➡ A・B・Cコース ➡A・Cコース
重要事項説明書
(契約概要・注意喚起情報のご説明)必ずお読みください。
契約概要・注意喚起情報のご説明
●契約概要はご加入いただく保険の商品内容をご理解いただくために特に重要な情報を記載したものです。ご加入いただく前に必ずお読みください。
●注意喚起情報はご加入いただく保険をお申込みいただく際に、ご加入いただく学
生の皆様にとって不利益となる事項等、特にご注意いただきたい情報を記載したものです。ご加入いただく前に必ずお読みください。
る場合には、契約が解除されたり、保険金をお支払いできないことがあります。
・他人のために保険契約を締結する場合、契約者またはその代理人に過失がなかったとしても、被保険者(保険の対象となる方)またはその代理人の故意または重大な過失によって、集計報告書の記載事項が記載されていなかったり、記載事項が事実と違っているときも同様です。
※他の保険契約等に関する事項を含みます。
3.通知義務等
(1)ご加入後における留意事項(変更事項の通知等)
退学等の際の通知や事故などが発生した場合の手続き等については3ページを
ご確認ください。
(2)次回更新契約のお引受け
「学研災付帯賠償責任保険」のごあんない
対人・対物事故に備える保険
学研災にご加入の皆様へ
2023 年4 月1日以降保険開始用
2023 年度版
正課や学校行事中等での賠償責任事故を補償します(国内外)。
●この書面はご加入いただく保険に関する全ての内容を記載しているものではありません。詳細については、(公財)日本国際教育支援協会のホームページに掲載されている保険約款等によりますが、ご不明点等については同協会または東京海上日動火災保険(株)までお問い合わせください。
※加入者証等は発行されませんのでこの「ごあんない」、「学研災付帯賠償責任保険加入者のxxx」等、加入内容が分かるものを保管していただきますようお願いします。
契約概要
1.商品の仕組み、引受条件等
(1)商品の仕組み
この保険は、(公財)日本国際教育支援協会を契約者とし、同協会の賛助会員校
に在籍する学生で、かつ、学研災に加入している学生を被保険者(補償を受けることができる方)とする団体契約です。保険証券を請求する権利、保険契約を解
保険金請求状況等によっては、次回以降の更新契約のお引受けをお断りしたり、
引受条件を制限させていただくことがありますのであらかじめご了承ください。
4.保険開始日
(1)4 月入学生の保険責任は、4 月1日午前0 時から始まります。ただし、4 月1日以降のお取扱いは以下のとおりとなります。
①全員加入の場合:教授会等において決議(*1)した保険加入日が4月1日以降の
ときは、決議された保険加入日の午前0時が責任開始となります。
②任意加入の場合:学生が在籍する会員校へ所定の保険料を支払った日が、4月1日以降のときは支払った日の翌日の午前0時が責任開始となります。
(2)9 月入学生の保険責任は、9 月1日午前0 時から始まります。ただし、9 月1日以降のお取扱いは以下のとおりとなります。
①全員加入の場合:教授会等において決議(*1)した保険加入日が9月1日以降の
ときは、決議された保険加入日の午前0時が責任開始となります。
加入対象者
学校教育法に定める大学等のうち、
(公財)日本国際教育支援協会の賛助会員である大学院、大学、短大または高等専門学校に在籍する学生で、かつ、学研災(*1)に加入している学生に限ります。 (* 1)「学生教育研究災害傷害保険」の略称
保険期間
• 4 月入学生 4 月1 日午前0 時から翌年3 月31 日午後12 時まで
• 9 月入学生 9 月1 日午前0 時から翌年8 月31 日午後12 時まで
• 10 月入学生 10 月1 日午前0 時から翌年9 月30 日午後12 時まで
(注)1 年間加入の場合です。複数年加入の場合、その期間の終了する年度の各終期までとなります。
学校
(*2)
(注)任意加入(学生が加入を決める場合)で、保険始期の前日までに学生が保険料を支払わなかった場合、保険期間は保険料を支払った日の翌日午前0時から各終期までとなります。全員加入については4ページをご参照ください。
加入コースを
の指示に従って
通学中、
歩行者に衝突!
選択してくだサーイ!
壊してしまった…
➡ A・B・Cコース
してしまった…
➡A・Cコース
約する権利等は同協会が有します。
ご加入いただける被保険者の範囲等については、1ページをご確認ください。
(2)補償内容・保険期間(保険のご契約期間)
①支払事由(補償の対象となる場合)、お支払いする保険金、②主な免責事由(補
償の対象とならない主な場合)、③保険期間等については、1 ~ 3ページをご確認ください。
(3)引受条件(保険金額等)
この保険での引受条件(保険金額等)はあらかじめ定められたご契約コースの中
からお選びいただくこととなります。ご契約コースについての詳細は2ページをご確認ください。
2.保険料・保険料の払込方法
保険料はご加入いただくご契約コースなどによって決定されます。保険料につ
いては、2ページをご確認ください。保険料の払込方法については、学校の指示に従ってください。
3.満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
注意喚起情報
1.補償の重複に関するご注意
3ページをご確認ください。
2.告知義務等
加入時、引受保険会社に重要な事項※をお申出いただく義務があります。
・加入の際、告知事項が記載されていなかったり、告知事項が事実と違ってい
ご加入内容確認事項(意向確認事項)
本確認事項は、万一の事故の際に安心して保険をご利用いただけるよう、ご加入いただく保険商品が学生の皆様のご希望に合致した内容であること、お申込みいただく上で特に重要な事項を正しくご記入いただいていること等を確認させていただくためのものです。
お手数ですが以下の各質問事項について再度ご確認いただきますようお願いします。なお、ご確認に当たりご不明な点等がありましたら、「ごあんない」に記載のお問い合わせ先まで問い合わせてください。
1.保険商品が以下の点で学生の皆様のご希望に合致した内容となっていることをこの「ごあんない」に記載されている重要事項説明書でご確認ください。万一、ご希望に合致しない場合はご加入内容を再度ご検討ください。
②任意加入の場合:学生が在籍する会員校へ所定の保険料を支払った日が9月1
日以降のときは、支払った日の翌日の午前0時が責任開始となります。
(3)10月入学生の保険責任は、10月1日午前0 時から始まります。ただし、10月 1日以降のお取扱いは以下のとおりとなります。
①全員加入の場合:教授会等において決議(*1)した保険加入日が10月1日以降
のときは、決議された保険加入日の午前0時が責任開始となります。
②任意加入の場合:学生が在籍する会員校へ所定の保険料を支払った日が10月 1日以降のときは、支払った日の翌日の午前0時が責任開始となります。
(*1)保険加入日時は決議日時より遡ることはできません。
5.主な免責事由(補償の対象とならない主な場合)等
2 ~ 3ページをご確認ください。
6.引受保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金等の支払いが一
定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。詳細は3ページをご確認ください。
7.共同保険について
共同保険については、3ページをご確認ください。
8.個人情報の取扱いについて
3ページをご確認ください。
□支払事由、お支払いする保険金
□保険金額(支払限度額)
□保険期間(保険のご契約期間)
□保険料・保険料払込方法
2.重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)の内容についてご確認いただきましたか?
特に「注意喚起情報のご説明」には、「主な免責事由等」など学生の皆様にとって不利益となる情報や、「補償の重複に関するご注意*2」、「通知義務等」が記載されていますので必ずご確認ください。
*2例えば賠償責任が補償されるご契約の場合に、他に同種のご契約をされているとき等、補償範囲が完全に重複することがあります。
このような賠償責任事故の備えに
病院実習中、実習先の 携帯電話を床に落とし、破損させてしまった…
➡Cコース
ケガをさせて
しまった…
➡A・Cコース
インターンシップ中、
派遣先で商品を
実験中、
装置のセンサーを破壊
学研災キャラクターサイちゃん
指定紛争解決機関
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター(指定紛争解決機関)
0570-022808 <通話料有料>
IP電話からは00-0000-0000 をご利用ください。
受付時間:平日9:00-17:00
(土・日・祝日・年末年始は除く)
東京海上日動火災保険(株)は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である(一社)日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。
東京海上日動火災保険(株)との間で問題を解決できない場合には、同協会に解決の申し立てを行うことができます。
詳しくは、同協会のホームページをご覧ください。(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
保険に関するご質問・お問い合わせは
東京海上日動火災保険株式会社(幹事保険会社)公務第二部 文教公務室
x000-0000 xxxxxxxxxx0 xx0
0000-000-000(フリーダイヤル)
受付時間:平日9:00 ~ 17:00(土・日・祝日・年末年始は除く)
事故のご連絡・ご相談は
東京海上日動学校保険コーナー
0000-000-000(フリーダイヤル)
受付時間:平日9:00 ~ 17:00(土・日・祝日・年末年始は除く)
2022 年9 月作成 22-T02633
J-3
加入手続 学校(*2)によって取り扱うコースや加入に伴う手続きが異なりますので、学校(*2)からの案内に従ってください。
Aコース(学研賠)
正課中や通学中などに起こしてしまった事故の備え
に!
正課中、学校行事中、およびその往復中などに発生した賠償責任事故を補償します!
(注)A コースに加入した場合、Bコースに加入する必要はありません。
Bコース(インターン賠)
インターンシップや 教育実習などに限定!
インターンシップ中、介護体験活動中、教育実習中など、特定の活動中およびその往復中に発生した賠償責任事故を補償します!
(注)医療関連実習、薬学教育実務実習を除きます。
(注)学校が正課、学校行事または課外活動(*3)と認めたものに限ります。
Cコース(医学賠)
医療関連実習中も安心!
医療関連学部の実習中、学校行事中およびその往復中などに発生した賠償責任事故を補償します!
(注)Cコースに加入した場合、 AコースおよびBコース
に加入する必要はありません。
学研賠(Aコース):学生教育研究賠償責任保険/インターン賠(B コース):インターンシップ・教職資格活動等賠償責任保険/医学賠(Cコース):医学生教育研究賠償責任保険
(* 2)学校教育法に定める大学等のうち、(公財)日本国際教育支援協会の賛助会員である大学院、大学、短大または高等専門学校
補償内容
国内外において、学生(被保険者)が正課、学校行事、課外活動(* 3)またはその往復において、他人にケガを負わせた場合、他人の財物を損壊した場合等により、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害について保険金をお支払いします。
(* 3)学校の規則にのっとった所定の手続により、インターンシップまたはボランティア活動の実施を目的とした組織として承認を受けた学内学生団体が行うインターンシップまたはボランティア活動をいいます。これ以外のクラブ活動中の事故は保険金支払の対象とはなりません。ただし、正課または学校行事に合わせてその日のクラブ活動(学校が禁じているもの等は除きます。)に参加する場合、その住居と活動場所となる施設の間を合理的な経路および方法により移動中に行った行為は対象となる活動に含みます。
本学は、(公財)日本国際教育支援協会が運営する「学研災付帯賠償責任保険」を取り扱っています。この保険は、学研災の加入者に対して、本学での教育研究活動中の賠償責任事故に対する補償を提供するものです。詳細は、同協会HP掲載の「学研災付帯賠償責任保険加入者のxxx」をご覧ください。
コース 活動範囲 | Aコース(*1) (学研賠) | B コース(*2) (インターン賠) | Cコース(*3) (医学賠) |
インターンシップ、介護体験活動、教育実習、保育実習、ボランティア活動およびその往復(*4) | ○ | ○ | ○ |
上記以外の正課、学校行事、課外活動およびその往復 | ○ | × | ○ |
医療関連実習(* 5)およびその往復 | × | × | ○ |
1. 対象となる活動範囲
Aコース | B コース | Cコース | ||
支払限度額(* 1) | 対人賠償と対物賠償合わせて1 事故につき1 億円限度(免責金額(* 2):0 円) | |||
1 | 1 年間 | 340 円 | 210 円 | 500 円 |
2 年間 | 680 円 | 420 円 | 1,000 円 | |
3 年間 | 1,020 円 | 630 円 | 1,500 円 | |
4 年間 | 1,360 円 | 840 円 | 2,000 円 | |
5 年間 | 1,700 円 | 1,050 円 | 2,500 円 | |
6 年間 | 2,040 円 | 1,260 円 | 3,000 円 |
2. 保険金額(支払限度額)・保険料
(* 1)
医療関連実習を除きます。薬学教育実務実習を含みます。
(* 2)
医療関連実習および薬学教育実務実習を除きます。
(* 3)
医療関連実習を含みます。
(* 4)
学校が正課、学校行事または課外活動と位置づけている場合に限ります。
(* 5)
医療関連学部・(学)科が、正課または学校行事として位置づけて行う実習をいいます。
(* 1)
被保険者1 名かつ1 年当たりの支払限度額です。
(* 2)
被保険者
名当たり保険料
免責金額とは、お支払いする保険金の計算に当たって損害の額から差し引く金額をいいます。
• 受託者賠償責任保険
①自然発火または自然爆発した受託物自体の損壊
②受託物が寄託者に引き渡された後に発見された事故
③自転車、バイク、自動車、原動機付自転車、航空機、船舶、車両、動物、楽器、貨紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、宝石、貴金属、美術品、骨董品、勲章、き章、稿本、設計書、雛型その他これらに類する受託物の損壊、紛失、盗取または詐取
5. その他
• 加入後における留意事項
加入後、次のようなことが生じた場合、遅滞なく学校の担当窓口(学生課・学生支援課・保健センター等)へご通知ください。
・学部、学科等を変更する場合・保険期間中に通算して1年以上休学した場合・加入コースを変更する場合・退学する場合
• 他の保険契約等がある場合
この保険契約と重複する保険契約や共済契約(以下「他の保険契約等」といいます。)がある場合は、次のとおり保険金をお支払いします。
①他の保険契約等から保険金や共済金が支払われていない場合:他の保険契約等とは関係なく、この保険契約のご加入内容に基づいて保険金をお支払いします。
②他の保険契約等から保険金や共済金が支払われている場合:損害額から既に他の保険契約等から支払われた保険金や共済金を差し引いた残額に対し、この保険契約のご加入内容に基づいて保険金をお支払いします。
• 補償の重複に関するご注意
補償内容が同様の保険契約(特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複す
④建物外部から内部への雨、雪、ひょう、みぞれまたはあられの浸入または吹込みによる損害
⑤給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用もしくは家事用器具からの蒸気もしくは水の漏出もしくはいっ出またはスプリンクラーからの内容物の漏出もしくはいっ出による損害
⑥受託物の使用不能に起因する損害 等
• 引受保険会社が経営破綻した場合等の取扱いについて
引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
なお、引受保険会社の経営が破綻し、ご契約者が個人、あるいは、「小規模法人」(破綻時に常時使用する従業員等の数が20 人以下の日本法人、外国法人(日本における営業所等が締結した契約に限ります。)またはマンション管理組合である場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は原則として80%(破綻保険会社の支払停止から3か月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については100%)まで補償されます(保険契約者が個人等以外の者である保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、当該被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。)。
• 個人情報の取扱いについて
保険契約者である( 公財)日本国際教育支援協会は、引受保険会社に本契約に関する、加入者の氏名・学籍番号・入金日等の個人情報を提供いたします。引受保険会社および引受保険会社のグループ各社は、本契約に関する
免責金額は被保険者の自己負担
ると、対象となる事故について、どちらのご契約からでも補償されますが、 個人情報を、保険引受の判断、本契約の管理・履行、付帯サービスの提供、
※年度途中にご加入される場合も保険料は1 年間単位となります。
となります。
いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や支払限度額をご確認のうえ、ご契約の要否をご検討ください。
• 事故が起きたときの手続き
保険事故または保険事故の原因となる偶然な事故が発生したときは、遅滞
他の保険・金融商品等の各種商品・サービスの案内・提供、アンケート等を行うために利用する他、下記①から⑥の利用・提供を行うことがあります。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認
※保険期間中の解約は可能ですが、当該年度分の保険料の払い戻しはありません。
なく電話で東京海上日動の学校保険コーナーへ次の内容をご連絡ください。 められる範囲に限定されています。
3. 補償の対象となる場合
◆詳しくは約款によります。保険約款の内容は、(公財)日本国際教育支援協会のホームページでご確認ください。
1.次に掲げる事由により保険期間中に他人の身体に障害(障害に起因する
死亡を含みます。以下同様です。)を負わせ、または他人の財物を損壊
(滅失、破損もしくは汚損)させたことに起因して被保険者が法律上の損害賠償責任を負った場合
ア.上掲の表の「活動範囲」に定める活動(以下「活動」といいます。)の遂行に起因して、活動中に発生した事故(施設賠償責任保険)
イ.活動の結果に起因してその活動の終了後に発生した事故、および、被保険者の占有を離れた飲食物および正課、学校行事または課外活動(1ページの*2)の成果物(薬剤を含み、以下「生産物」といいます。)に起因する事故(生産物賠償責任保険)
2.活動中の被保険者が使用または管理する他人の財物(以下「受託物」と
③他人から損害賠償を受ける権利の保全もしくは行使について必要な手続きを行い、または既に発生した事故に係る損害の発生もしくは拡大の防止について必要なその他の手段を講じた場合において、その手続きまたは手段のために引受保険会社の書面による同意を得て支出した必要または有益な費用
④他人から損害賠償を受ける権利の保全もしくは行使について必要な手続きを行い、または既に発生した事故に係る損害の発生もしくは拡大の防止のために必要な手段を講じた後に損害賠償責任を負担しないことが判明した場合において、応急手当、護送等緊急措置に要した費用または引受保険会社の書面による同意を得て支出したその他の費用
⑤引受保険会社が被保険者に代わって被害者による損害賠償請求の解決に当たる場合において、引受保険会社の求めに応じて協力するために支出
した費用
・自分の氏名、年齢、在籍する学校名・事故発生日、時刻・事故発生場所
・被害者の氏名、年齢・事故の原因・被害(傷害、損壊等)の程度
また、学校の担当窓口(学生課・学生支援課・保健センター等)へ事故を起こしたことを通知し、引受保険会社へ連絡したことを報告してください。ご連絡が遅れた場合には、保険金を減額してお支払いすることがありますのでご注意ください。保険金請求権には時効(3年)がありますのでご注意ください。
• 示談交渉サービスについて
示談交渉サービスは行いません。この保険には、引受保険会社が被害者との示談交渉を行う「示談交渉サービス」はありません。したがって、この保険が適用されると考えられる事故が発生した場合には、引受保険会社の担当部署からの助言に基づき、学生(被保険者)ご自身に被害者との示談交渉を進めていただくことになりますので、あらかじめご承知おきください。なお、引受保険会社の承認を得ないで賠償責任を承認しまたは賠償金額を決定した場合には、賠償金額の全部または一部を保険金としてお支払いできない場合がありますので、ご注意ください。
• 先取特権について
賠償責任保険において、被保険者に対して損害賠償請求権を有する保険事
①本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、金融機関等に対して提供すること
②契約締結、保険金支払い等の判断をするうえでの参考とするために、他の保険会社、(一社)日本損害保険協会等と共同して利用すること
③引受保険会社と引受保険会社のグループ各社または引受保険会社の提携先企業等との間で商品・サービス等の提供・案内のために、共同して利用すること
④再保険契約の締結、更新・管理、再保険金支払等に利用するために、国内外の再保険引受会社等に提供すること
⑤質権、抵当xxの担保権者における担保権の設定等に係る事務手続きや担保権の管理・行使のために、その担保権者に提供すること
⑥更新契約に係る保険引受の判断等、契約の安定的な運用を図るために、保険の対象となる方の保険金請求情報等(過去の情報を含みます。)をご契約者およびご加入者に対して提供すること
詳しくは、東京海上日動火災保険(株)のホームページ(www.tokiomarine- xxxxxxx.xx.xx)および他の引受保険会社のホームページをご参照ください。
いいます。)を保険期間中に滅失、破損、汚損もしくは紛失し、または盗取 【保険金のお支払方法】
故の被害者は、被保険者が引受保険会社に対して有する保険金請求権(費
個人情報は、所属校が作成した加入者名簿を(公財)日本国際教育支援協
もしくは詐取されたことにより、受託物に対し正当な権利を有する者に対し被保険者が法律上の損害賠償責任を負った場合(受託者賠償責任保険)
【お支払いする保険金の種類】
上記①の法律上の損害賠償金については、支払限度額を限度に保険金をお支払いします。(受託者賠償責任保険の場合、事故が生じた場所および時期における受託物の時価が限度となります。)
用保険金に関するものを除きます。)について、先取特権を有します(保険法第22 条第1項)。「先取特権」とは、被害者が保険金給付から他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利をいいます。
会が東京海上日動火災保険(株)へ提出することにより提供されます。この取扱いに同意しない場合は、速やかに同協会へ申し出てください(これに同意しない場合は、この保険には加入できません。)。
被保険者が負担する次の賠償金または費用に対して保険金をお支払いします。 上記②~⑤の費用については、原則としてその全額が保険金のお支払対象
被保険者は、被害者に弁済をした金額または被害者の承諾を得た金額の限
• 重大事由による解除について
※賠償責任の承認・賠償金額の決定に際しては、あらかじめ引受保険会社の承認が必要です。
①被害者に対して支払責任を負う法律上の損害賠償金
②引受保険会社の書面による同意を得て支出した弁護士費用等の争訟費用
4. 補償の対象とならない主な場合
◆詳しくは約款によります。保険約款の内容は、(公財)日本国際教育支援協会のホームページでご確認ください。
• 共通
①保険契約者または被保険者の故意
②戦争、変乱、暴動、騒じょうまたは労働争議
③地震、噴火、洪水、津波または高潮
④被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任
⑤排水または排気に起因する賠償責任
⑥核燃料物質、核原料物質、放射性元素、放射性同位元素等の有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する損害(放射能汚染、放射線障害を含みます。)。ただし、医学的または産業的に利用される放射性同位元素の使用、貯蔵または運搬中に生じた原子核反応、原子核の崩壊・分裂による損害で、その使用・貯蔵・運搬に法令違反がなかった場合は除きます。
⑦被保険者が行う次の行為に起因する損害
・医療行為や人体に危害を生ずるおそれのある行為のうち、医師・歯科医師・看護師・保健師・助産師以外の者が行うことを法令により禁じられている行為
・薬品の調剤、投与、販売または供給
• この「ごあんない」は、学研災付帯賠償責任保険(施設賠償責任保険・生産物賠償責任保険・受託者賠償責任保険)の概要について説明したものです。詳細は、(公財)日本国際教育支援協会のホームページに掲載されている保険約款等によりますが、ご不明の点については、学校の担当窓口(学生課・ 学生支援課・ 保健センター等)までお問い合わせください。なお、ご加入後は「学研災付帯賠償責任保険加入者のxxx」をご覧ください。お申込みになる方と被保険者が異なる場合は、この「ごあんない」の内容を被保険者にご説明くださるようお願いします。
• 学研災付帯賠償責任保険は、(公財)日本国際教育支援協会と以下の保険会社(予定)との間で締結された共同保険契約であり、東京海上日動火災保険(株)が他の引受保険会社の代理、代行を行います。各引受保険会社は、契約締結時に決定する引受割合に応じて連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。なお、引受割合については同協会にご確認ください。
あいおいニッセイ同和損保 損保ジャパン 東京海上日動(幹事保険会社) 三井住友海上
• 学研災付帯賠償責任保険は賠償責任保険普通保険約款、施設所有(管理)者特別約款、生産物特別約款、受託者特別約款、学研災付帯賠償責任保険特約条項等に基づく施設賠償責任保険・生産物賠償責任保険・受託者賠償責任保険のペットネームです。
〈契約者〉
公益財団法人 日本国際教育支援協会 学生支援部 学生保険課
x000-0000 xxxxxxxx0-0-00 TEL:00-0000-0000 URL:xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、建築士、土地家屋調査士、技術士、測量士または獣医師以外の者が行うことを法令により禁じられている行為 等
となります。ただし、②の争訟費用について、①損害賠償金の額が支払限度額を超える場合は、「支払限度額÷①損害賠償金」の割合によって削減して保険金をお支払いします。
務実習で所定の要件を満たす場合には、上記のうち「薬品の調剤・投与・販売・供給」については適用されません。
⑧サイバー攻撃
• 施設賠償責任保険
①自動車、原動機付自転車、航空機、昇降機または施設外における船・車両(原動力がもっぱら人力であるものを除きます)もしくは動物の所有、使用または管理に起因する損害
②汚染物質の排出、流出、いっ出、放出または漏出に起因する損害および汚染浄化費用(ただし、汚染物質の排出等が不測かつ突発的かつ急激で、所定の期間内に被保険者が発見し、かつ、引受保険会社に所定の期間内に通知した場合を除きます。)
③石綿、石綿の代替物質等の発がん性その他有害な特性に起因する損害 等
• 生産物賠償責任保険
①被保険者が故意または重大な過失により法令に違反して製造、販売もしくは提供した生産物または行った活動の結果に起因する損害
②生産物自体の損壊または使用不能に係る賠償責任
③日本国内において発生した事故について、日本国外の裁判所に提訴された損害賠償請求訴訟
④汚染物質の排出、流出、いっ出、放出または漏出に起因する損害および汚染浄化費用(ただし、汚染物質の排出等が不測かつ突発的かつ急激で、所定の期間内に被保険者が発見し、かつ、引受保険会社に所定の期間内
に通知した場合を除きます。)
度においてのみ、引受保険会社に対して保険金を請求することができます
(保険法第22条第2項)。
このため、被保険者からの請求を受けて引受保険会社が保険金をお支払いできるのは、費用保険金を除き、次の①から③までの場合に限られますので、ご了解ください。
①被保険者が被害者に対して既に損害賠償としての弁済を行っている場合
②被害者が被保険者への保険金支払を承諾していることを確認できる場合
検索
日本国際教育支援協会 学研災
③被保険者の指図に基づき、引受保険会社から被害者に対して直接、保険金を支払う場合
以下に該当する事由がある場合には、東京海上日動火災保険(株)はご加入を解除することができます。この場合には、全部または一部の保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
・ご契約者、被保険者が東京海上日動火災保険(株)にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を生じさせた場合
・ご契約者、被保険者が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
・この保険契約に基づく保険金の請求に関し被保険者に詐欺の行為があった場合 等
※ただし、Cコースにおいて医療関連実習で所定の要件を満たす場合には、 ⑤石綿、石綿の代替物質等の発がん性その他有害な特性に起因する損害 等当事由は適用されません。また、A およびCコースにおいて薬学教育実
詳細は、上記協会HP掲載の「学研災付帯賠償責任保険加入者のxxx」をご覧ください。