契約概要. 5.満期返戻金・契約者配当金 この保険には、満期返戻金・契約者配当金はありません。
契約概要. 2.注意喚起情報
契約概要. 1.商品の仕組み、引受条件等
契約概要. ①ご契約に際しての重要事項(契約概要) ………………………………………………5~9 ページ ご契約のお申し込みに際して、特にご確認いただきたい事項を記載しています。 ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。
契約概要. 契約概要」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。 お申込み前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。
契約概要. ご契約の前に必ずお読みください。
契約概要. 注)外来の事故に直接起因しない電気的事故または機械的事故をいいます。 (2)
契約概要. (9)補償対象とならない場合 ・保険の対象の製造者、販売者、取付施工業者が、被保険者に対し法律上または契約上の責任(注1)を負うべき事故による損害 ・破損、汚損によって生じた損害 ・地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害 ・火災、落雷、破裂・爆発、風災、雹(ひょう)災、雪災、水濡れ、騒擾(じょう)、盗難によって生じた損害 ・物体の衝突等(物体の落下、飛来、衝突、接触または倒壊等をいいます。)によって生じた損害 ・台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ(崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除きます。)・落石等の水災によって生じた損害またはこれらに随伴して生じた損害 ・保険契約者、被保険者(保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)またはこれらの方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害 ・保険契約者、被保険者(保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)またはこれらの方の法定代理人でない方が、保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その方(その方が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)またはその方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害 ・直接であると間接であるとを問わず、戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)によって生じた損害 ・核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性によって生じた損害またはこれらの特性による事故に随伴して生じた損害。また、これら以外の放射線照射もしくは放射能汚染によって生じた損害またはこれらに随伴して生じた損害 ・保険の対象の使用もしくは管理を委託された方または被保険者と同居の親族の故意によって生じた損害。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合を除きます。 ・直接であると間接であるとを問わず、差押え、没収、収用、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害 ・直接であると間接であるとを問わず、保険の対象の欠陥によって生じた損害。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が相当の注意をもってしても発見できなかった欠陥によって生じた損害については対象となります。 ・直接であると間接であるとを問わず、保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質によるむれ、かび、変色、変質、さび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害またはねずみ食い、虫食い等によって生じた損害 ・紛失または置き忘れによって生じた損害 ・保険の対象に対する修理、清掃等の作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害 ・詐欺または横領によって生じた損害 ・盗難(強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます)によって生じた損害 ・保険の対象に加工を施した場合、加工着手後に生じた損害 ・真空管、電球等の管球類に単独に生じた損害 ・保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害 ・万引きその他不法侵入、暴行または脅迫の行為をなさなかった者によって盗取されたことによって生じた損害 ・検品または棚卸しの際に発見された数量の不足による損害 ・保険の対象の受渡しの過誤等、事務的・会計的な間違いによる損害 ・保険契約者、被保険者または保険金受取人の従業員等が自ら行い、または加担した窃盗、強盗、詐欺、横領、背任その他の不誠実行為によって保険の対象に生じた損害 ・格落ち(保険の対象の価値の低下をいいます。)によって生じた損害 ・保険の対象である楽器の弦(ピアノ線を含みます。)の切断、打皮の破損または音色もしくは音質の変化によって生じた損害 ・日本国外で生じた事故による損害 ・自力救済行為等によって生じた損害 ・異物の混入、純度の低下、化学変化、質の低下等の損害 ・脱毛による損害 ・温度、湿度の変化または空気の乾燥、酸素の欠如によって生じた損害 ・保険の対象が地中もしくは水中にある間または空中に浮遊している間に生じた損害 ・消耗品、付属品(注2)に単独に生じた損害 ・コンピュータ等の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに類するものに生じた損害 ・機械・設備・ソフトウェア・ネットワーク等における日時認識エラーが原因でこれらのものに誤作動・故障が発生した結果生じた損害 (注1)保証書、延長保証制度に基づく製造者または販売者の責任を含みます。
契約概要. 上記以外にも補償の対象とならない場合があります。詳細は取扱代理店または引受保険会社にご確認ください。 (10)被保険者にご負担いただく費用 損害が生じた保険の対象を送付していただく送料については、被保険者の自己負担となります。
契約概要. (5)保険期間および補償の開始・終了時期 注意喚起情報