Contract
(別記) 機密保持及び個人情報保護に関する特記事項
(基本事項)
第1条 受託者は、機密情報(委託業務の遂行上、直接又は間接に知り得た情報)及び個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの)の保護の重要性を認識し、この契約による業務を行うにあたっては、個人の権利利益を害することがないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなくてはならない。
(秘密の保持)
第2条 受託者は、この契約による業務に関して委託者から提供を受けた機密情報及び個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(収集の制限)
第3条 受託者は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により行わなければならない。
(目的外利用及び提供の制限)
第4条 受託者は、この契約による業務に関して委託者から提供を受けた機密情報及び個人情報を契約の目的にのみ利用するものとし、本契約期間中はもとより契約を解除又は終了した後といえど、他者へ提供若しくは譲渡し、又は自ら用いる場合であっても他の目的に使用してはならない。ただし、委託者の指示又は承諾を得たときは、この限りでない。
(適正管理)
第5条 受託者は、この契約による業務に関して委託者から提供を受けた機密情報及び個人情報について、漏えい、滅失及び殿損の防止その他適正な管理のため、善良なる管理者の注意義務をもって必要な措置を講じなければならない。
(複写又は複製の禁止)
第6条 受託者は委託者の承諾があるときをの除き、この契約による業務を行うため委託業務に必要な範囲を超えて、委託者から提供を受けた機密情報及び個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(返却及び破棄)
第7条 受託者は、本契約が終了したとき、相手方の求めがあったとき、又は本業務の履
行のために必要がなくなったときには、委託者の指示に従い、委託者から提供を受けた機密情報が記録された資料等を直ちに委託者に返還し、若しくは引き渡し、又は破棄するものとする。なお、委託者から提供を受け、又は自ら収集し、若しくは作成した資料等が電子文書又は電磁的記録による場合の返却及び破棄処分の方法に関しては、委託者・受託者双方が協議の上決定することとする。
(文書等の取扱い)
第8条 受託者は、機密情報又は個人情報が記録された紙文書及び電子媒体等の取扱いにあたり、次の各号に留意しなければならない。
(1)保管場所を定め、施錠して保管し、保管場所からの搬出及び授受に関しては管理記録を整備すること
(2)保管・管理するためのシステムに対するアクセスを監視及び記録すること
(3)保存、参照、更新、複写及び破棄の日時並びに実施者を記録するログを取得し、保存すること
(4)更新履歴(削除した内容・追加入力した内容等)を確認できること
(5)盗難・漏えい・改ざんを防止する適切な措置を講じること
(6)取り扱うことのできる職員又は従業員等の履行補助者の範囲、作業責任区分等を明確にすること
(7)事故報告等緊急時の対応措置を明確にすること
(8)バックアップを定期的に行い、機密文書及びそのバックアップに対して定期体に保管状況及びデータ内容の正確性について点検を行うこと
2 受託者は、委託者の事前の書面による同意がある場合又は法令により提供を求められた場合(事前に委託者の承諾を得た場合に限る。)を除き、機密情報又は個人情報を他の第三者に提供、公表及び配布してはならない。
(意見聴取)
第9条 委託者及び受託者は、法令(委託者の情報公開条例を含む。)に基づき相手方の機密情報が記載された文書又は提出の請求がなされた場合には、法令の趣旨に則り、提供又は提出に関し、相手方に対し意見を述べる機会又は意見書を提出する機会を設ける等、提供又は提出に係る手続上の保障を与えるものとする。
(知的財産権)
第 10 条 受託者は、委託者が行う機密情報の提供は、受託者に対して現在又は今後、所有又は管理するいかなる特許権、商標権その他知的財産権の使用権及び実施権を付与するものではないことを確認する。
(対象外)
第 11 条 委託者及び受託者は、次の各号に該当する情報は、機密情報として扱わないことを確認する。ただし、機密情報に該当しないことはこれを主張する側において明らかにしなければならないものとする。
(1)提供時点ですでに公知であった情報、又は既に保有していた情報
(2)提供後、受領者の責めに帰すべからざる地涌により公知となった情報
(3)第三者から適法に入手した情報
(4)機密情報を利用することなく独自に開発した情報
(5)保持義務を課すことなく第三者に提供した情報
2 個人情報の取扱いにおいては、委託者及び受託者は前項を適用しない。
(従事者への周知)
第 12 条 受託者は、本業務に従事する者に対して、在職中及び退職後においても当該業務に関して受領した機密情報及び個人情報を第三者に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないことをと、その他個人情報の保護及び情報セキュリティの確保に関し必要な事項を周知させなければならない。
(調査)
第 13 条 委託者は、必要があると認めるときは、受託者が処理する委託業務に係る機密情報及び個人情報の取扱い状況について、臨時照査することができる。ただし、乙の事業所内に立ち入り調査を行う場合には、事前に受託者の承諾を得るものとする。
(事後報告)
第 14 条 受託者は、この特記事項に違反する事態を生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。