有効期間 のサンプル条項

有効期間. 第9条 本協定の有効期間は、本協定が締結された日を始期とし、事業契約が終了した日を終期とする期間とし、当事者を法的に拘束するものとする。
有効期間. 本規約の有効期間は申込日から1年間とし、契約者または当行から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。
有効期間. 本契約の有効期間は、本契約が成立した日から1 ヵ年とします。ただし、期間満了の日から3 ヵ月前までに、導入法人または両社のいずれかからも書面による解約の意思表示がなかった場合、自動的に1 年間延長するものとし、以後もまた同様とします。
有効期間. この契約の有効期間は契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申し出のない限り、契約期間満了の翌日から1年間継続されるものとし、以後も同様とします。
有効期間. 第7条 この協定の有効期間は、この協定を締結した日から令和3年(2021年)3月31日までとする。ただし、有効期間の満了の日から1月前までに甲又は乙から書面による協定解除の申出がない場合は、有効期間の満了の日の翌日から起算して1年間有効期間を延長するもの とし、以後同様とする。
有効期間. 第6条 本協定の有効期間は、締結日より1年間とする。ただし、期間満了の1か月前までに、甲又は乙より書面による申し出がなければ、1年間更新するものとし、その後も同様とする。
有効期間. 第 11 条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日から平成32年3月31日までとする。ただし、有効期間満了の日の3か月前までに甲又は乙から特段の申し出がない場合は、更に1年間延長するものとし、以後もこの例による。
有効期間. 1. 加盟店契約の有効期間は、加盟店契約が成立した日から 1 年間とします。ただし、加盟店契約の期間満了の 1 ヶ月前までに、当社または加盟店のいずれからも当社所定の方法による申し出がないときは、加盟店契約は更に 1 年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。
有効期間. 第11条 本基本協定の有効期間は、本基本協定が締結された日から事業契約の全てが終了した日までとし、当事者を法的に拘束するものとする。た だし、事業契約の締結に至らなかった場合には、事業契約の締結不調が確定した日をもって本基本協定は終了するものとする。
有効期間. 第7条 この協定の有効期間は、この協定を締結した日から平成31年3月31日までとする。ただし、有効期間の満了の日から1月前までに甲又は乙から書面による協定解除の申出がない場 合は、有効期間の満了の日の翌日から起算して1年間有効期間を延長するものとし、以後同様とする。