BNYメロン•トラスト•カンパニー(アイルランド)リミテッド
ゴールドマン・サックス・米ドルファンド
アイルランド籍/オープンエンド/契約型外国投資信託
※本ファンドの管理会社は、2019年2月28日付で「ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・グローバル・サービシズ・リミテッド」から「ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ファンド・サービシズ・リミテッド」に変更されました。
投資信託説明書
(交付目論見書) 2019.10.1
[管理会社]
ゴールドマン•サックス•アセット•マネジメント•ファンド•サービシズ•リミテッド
アイルランド中央銀行により、2011年欧州共同体(譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託)規則(改正済)に基づき管理会社としての業務を行うことを承認されており、ファンドの運用・管理およびファンド証券の発行・買戻し業務を行います。発行済資本金は2,500万米ドル(約27.16億円)および2ユーロ(約242円()2019年 7月末日現在)です。
[受託会社]
BNYメロン•トラスト•カンパニー(アイルランド)リミテッド
ファンドの受託業務を行います。
[管理事務代行会社]
BNYメロン•ファンド•サービシズ(アイルランド)デジグネイテッド•アクティビティー•カンパニー
ファンド証券(以下に定義します。以下同じ。)の純資産価格の計算等の管理事務代行業務を行います。
[登録・名義書換事務代行会社]
RBCインベスター•サービシズ•アイルランド•リミテッド
ファンド証券の登録・名義書換代行業務を行います。
[投資顧問会社]
ゴールドマン•サックス•アセット•マネジメント•インターナショナル
ファンドに関する投資運用業務を行います。
[副投資顧問会社/代行協会員]
ゴールドマン•サックス•アセット•マネジメント株式会社
投資顧問会社に対する投資助言業務および代行協会員業務を行います。
[評価会社]
ゴールドマン•サックス•アンド•カンパニー•エル•エル•シー
ファンド資産に関する評価業務を行います。
[日本における販売会社]
販売会社につきましてはゴールドマン•サックス•アセット•マネジメント株式会社
(ホームページ•アドレス:xxx.xxxx.xx.xx)までご照会ください。
日本におけるファンド証券の販売・買戻し業務を行います。
● 本書は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条の規定に基づく目論見書です。
●ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
●ファンドに関するより詳細な情報を含む投資信託説明書(請求目論見書)が必要な場合は、日本における販売会社または他の販売・買戻取扱
会社(以下「販売取扱会社」といいます。)にご請求いただければ当該日本における販売会社または当該販売取扱会社を通じて交付されます。なお、請求を行った場合には、その旨をご自身で記録しておくようにしてください。また、EDINET(金融庁の開示書類閲覧ホームページ)で有価証券届出書等が開示されておりますので、詳細情報の内容はWEBサイト(xxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxx-xxx.xx.xx/)でもご覧いただけます。
●この交付目論見書により行うゴールドマン・サックス・ユニット・トラスト(アイルランド)-ゴールドマン・サックス・米ドルファンドの受益証券の
募集については、管理会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を2019年6月28日に関東財務局長に提出しており、同年6月29日にその届出の効力が生じております。
●ファンドの受益証券の価格は、ファンドに組入れられている有価証券等の値動きのほか為替変動による影響を受けますが、これら運用による
損益はすべて投資者の皆さまに帰属いたします。
(注1)本書において、ゴールドマン・サックス・ユニット・トラスト(アイルランド)を「ファンド」といいます。xxxxが現在発行する受益証券は、米ドル建てのゴールドマン・サックス・米ドルファンド(以下「米ドル・ポートフォリオ」または「ポートフォリオ」といいます。)受益証券です(以下「ファンド証券」「、受益証券」または「ポートフォリオ証券」ということがあります。)。
(注2)米ドルおよびユーロの円貨換算は、2019年7月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=108.64円および1ユーロ=121.19円)によります。
ファンドの目的・特色
投資リスク
運用 手続・
実績 手数料等
ファンドの目的
ファンドは、信用度の高い金融市場証券に分散投資するマスター•ファンド(以下に定義します。)に実質的にその資産の全部を投資することにより、元本と流動性を確保しつつ最大限の当期利益を得ることを目的とします。
(注)本書において、ゴールドマン•サックス•ファンズ•ピーエルシー-ゴールドマン•サックスUS$トレジャリー•リキッド•リザーブズ•ファンドを「US$マスター•ファンド」といいます(以下「マスター•ファンド」ということがあります。)。
ファンドの特色
1. 米ドル•ポートフォリオはUS$マスター•ファンドへの投資を通じて、主に信用度の高い金融市場証券に分散投資します。US$マスター•ファンドは受益証券1口当たり1米ドルの、安定した純資産価格の達成をめざします。
2. 投資収益の全部または実質的に全部は、各取引日に分配され、当該月の最終取引日に再投資されます。
ファンドの仕組み
投資者
ゴールドマン•サックス•米ドルファンド
(米ドル建て)
ゴールドマン•サックスUS$トレジャリー•リキッド•リザーブズ•ファンド
信用度の高い金融市場証券等
※損益はすべて投資者である受益者に帰属します。
*ファンドは、いわゆるファンド•オブ•ファンズであり、米ドル•ポートフォリオがUS$マスター•ファンドに対して、投資を行うことにより、その投資目的を追求します。
*マスター•ファンドは、信用度の高い金融市場証券等に投資します。マスター•ファンドの主な投資方針および主な投資対象等については、後述の「追加的記載事項」をご覧ください。
主な投資制限
● ポートフォリオは空売りをせず、空売りポジションを保有しません。
● 中央銀行UCITS規則のレギュレーション7に特定される金融機関以外の同一金融機関において付随的流動資産として
保管される預金は、⒜ポートフォリオの純資産価額の10%を超えないものとし、⒝受託会社に預金される場合はポートフォリオの20%を超えないものとします。
● ポートフォリオの純資産総額の10%を超えて借入れを行いません。ただし、買戻し請求に応じるためにのみ、一時的な
借入れを行うことができます。
● ポートフォリオは純資産総額の10%を超えて、資産を現金で保持したり、現金等価物に投資したりしません。
ゴールドマン•サックス•ユニット•トラスト
(アイルランド)
ゴールドマン•サックス•ファンズ•
ピーエルシー
ファンド
アイルランド籍 外国投資信託
マスター・ファンド
アイルランド籍 外国投資法人
購入•換金申込
投資
投資
分配金償還金 換金代金
損益※
損益※
ファンドの目的・特色
投資リスク
運用 手続・
実績 手数料等
分配方針
米ドル•ポートフォリオの投資収益は各取引日に計算され、受取利息を含む純利益(インカム•ゲイン)および値上がり益
(キャピタル•ゲイン)から、各取引日に分配され、当該月の最終取引日に再投資されます。ただし、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
運用体制
ファンドが投資するUS$マスター•ファンドの運用は、ゴールドマン•サックス•アセット•マネジメント•インターナショナル
(GSAM◻ンドン)およびゴールドマン•サックス•アセット•マネジメント•エル•ピー(GSAMニューヨーク)のグ◻ーバル債券•通貨運用グループが担当します。
GSAM◻ンドンおよびGSAMニューヨークに属する「グ◻ーバル債券•通貨運用グループ」は世界各地に運用拠点を展開し、幅広い調査能力ならびに専門性を活用した運用を行っています。また、運用チームとは独立したマーケット•リスク管理専任部門がファンドのリスク管理を行います。
*リスク管理とは、ポートフォリオのリスクを監視し、一定水準に管理することを目指したものであり、必ずしもリスクの低減を目的とするものではありません。
*上記運用体制は今後変更されることがあります。
追加的記載事項
● ファンドが投資するマスター•ファンドについて
フ ァ ン ド 名 | xxxxxx•サックス•ファンズ•ピーエルシー- ゴールドマン•サックスUS$トレジャリー•リキッド•リザーブズ•ファンド |
主な投資方針 | ①購入時において満期まで397日以下の証券、証書および債務に投資し、60日以下の加重平均満期(weighted average maturity)と、120日以下の加重平均残存年限(weighted average life)を維持します。 ②株式への投資は行いません。 ③受益証券は米ドル建てであり、受益証券1口当たり1米ドルの安定した純資産価格を達成することを目指します。 |
主な投資対象 | マスター•ファンドは、以下の信用度の高い金融市場証券等に投資します。 ■ 短期金融商品(アメリカ合衆国財務省証券) ■ 決済機関への預金 ■ リバース•レポ取引 |
x x x 社 | ■ ゴールドマン•サックス•アセット•マネジメント•ファンド•サービシズ•リミテッド |
投資顧問会社 | ■ ゴールドマン•サックス•アセット•マネジメント•インターナショナル(GSAM◻ンドン) |
副投資顧問会社 | ■ ゴールドマン•サックス•アセット•マネジメント•エル•ピー(GSAMニューヨーク) |
グ◻ーバル債券•通貨運用グループ
豊富な実務経験を有する人材で構成されています。メンバーの中には、エコノミスト経験者、中央銀行出身者、銀行のディーラーなどの出身者もいます。
監視•報告
マーケット•リスク管理専任部門
マーケット•リスク管理専任部門では、運用チームとは独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準を日々モニタリングし、各運用チームに報告します。
ファンドの目的・特色
投資リスク
運用 手続・
実績 手数料等
投資信託は預貯金と異なります。xxxxは、マスター•ファンドへの投資を通じて、主に外貨建債券に投資しますので、為替の変動、取引相手方や組入債券の発行体の倒産•財務状況の悪化、金利変動等による組入債券の価格下落等の影響により、純資産価格が下落し、投資元本を割り込むことによる損失を被ることがあります。また、純資産価格が外貨建てで表示されますので、当該通貨建てでは投資元本を割り込んでいない場合でも、為替変動により、円換算ベースでは投資元本を割り込むことによる損失を被ることがあります。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、受益証券1口当たり純資産価格の下落や為替相場の変動により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。
リスク要因
債券投資に関するリスク
債券への投資は、発行体または保証人が債務の元本および利息を支払えないリスク(信用リスク)を負うとともに、金利感応度、発行体の信用力に関する市場の見方および市場全体の流動性等の要因による価格変動のリスク
(市場リスク)も負います。一般に債券の価値は実勢金利と反比例して変化するため、債券の購入および売却の時期によりキャピタル•ゲインまたはキャピタル•◻スが生じることがあります。
金利リスク
金利が上昇している期間中、マスター•ファンドの利回りは一般的なxxxxよりも低くなる傾向があります。低金利の状況では、マスター•ファンドの投資ポートフォリオの利回りが低くなり、マスター•ファンドの能力に悪影響を及ぼす可能性があります。
信用/債務不履行リスク
有価証券の発行体もしくは保証人、または買戻し条件付売買契約を締結した銀行もしくは他の金融機関は、xxの支払いおよび元本の返済に関する債務不履行に陥る可能性があります。マスター•ファンドの投資有価証券の信用度は低下する場合があり、格下げまたは債務不履行によりマスター•ファンドの流動性が損われ、純資産総額の大幅な下落を生じさせる可能性があります。
市場リスク
マスター•ファンドは、全世界的な金融市場および経済状況の悪化により悪影響を受ける可能性があり、そのいくつかは、本書に記載のリスクを増大させ、その他の悪影響を及ぼすことがあります。
流動性リスク
マスター•ファンドは、受益証券1口当たり1米ドルの安定した純資産価格を達成することをめざします。ただし、欧州MMF規制に従って、一定の状況下において、買戻し手数料の徴収や買戻しを制限もしくは停止するなどの措置を取る流動性管理手法を実施することがあります。
その他の留意点
ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング•オフ)の適用はありません。
リスクに対する管理体制
運用チームとは独立したマーケット•リスク管理専任部門がファンドのリスク管理を行います。マーケット•リスク管理専任部門では、運用チームと独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チームに報告します。
米ドル•ポートフォリオは、デリバティブ取引を行っていません。また、米ドル•ポートフォリオは、信用リスクについて、UCITSに係るEU指令の準拠に基づくリスク管理方法を採用しています。
*上記リスクに対する管理体制は今後変更されることがあります。
ファンドの目的・特色
投資リスク
運用 手続・
実績 手数料等
参考情報
下記は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。
ファンドの年間騰落率および
分配金再投資1口当たり純資産価格の推移
ファンドと他の代表的な
資産クラスとの騰落率の比較
(米ドル) 0.020
0.015
期間:2014年8月~2019年7月本ファンドの年間騰落率(右軸)
分配金再投資1口当たり純資産価格の推移(左軸)
100%
80%
60%
40%
100%
80%
60%
40%
41.9%
期間:2014年8月~2019年7月
◀ 最大値
◀ 平均値
◀ 最小値
34.1% 37.2%
20%
20%
1.83%
9.3%
10.6%
6.9%
9.3%
19.3% 19.3%
0.010
0% 0%
0.51%
2.0% 2.7%
1.4%
-20%
-20%
0.01%
-22.0% -17.5%
-27.4%
-4.0%
-12.3%
-17.4%
0.005
-40%
-40%
本ファンド
日本株
先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債
2014/08 2015/08 2016/08 2017/08 2018/08 (年/月)
●年間騰落率は各月末における直近1年間の騰落率を表示したものです。
●グラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。
●全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
●上記5年間の各月末における直近1年間の騰落率の平均値•最大値•最小値を、ファンドおよびその他の代表的資産クラスについて表示したものです。ファンドにはベンチマークはありません。
●各資産クラスの指数
日 本 株:東証株価指数(TOPIX()配当込み)
先進国株:MSCI コクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)
新興国株:MSCI エマージング•マーケッツ•インデックス(配当込み、円ベース)日本国債:NOMURA-BPI 国債
先進国債:FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)
新興国債:JPモルガン•ガバメント•ボンド•インデックス•エマージング•マーケッツ•グ◻ーバル•ダイバーシファイド
(円ベース)
※海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベースの指数を採用しております。
ファンドの分配金再投資1口当たり純資産価格および年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した1口当たり純資産価格および当該1口当たり純資産価格の年間騰落率が記載されており、実際の1口当たり純資産価格および実際の1口当たり純資産価格に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。
ファンドの目的・特色
投資リスク
運用 手続・
実績 手数料等
投資有価証券の主要銘柄(2019年7月末日現在)
銘 柄 名 | xxxxxx•サックス•ファンズ•ピーエルシー- ゴールドマン•サックスUS$トレジャリー•リキッド•リザーブズ•ファンド |
国 名 | アイルランド |
種 類 | 外国投資法人 |
投資比率(%) | 99.89 |
実質的な上位10銘柄(2019年7月末日現在)
順位 | 銘柄名 | 種類 | 利率(%) | 償還日 | 投資比率(%) |
1 | Barclays Capital Inc | 買戻条件付取引 | 2.53 | 2019年 8 月 1 日 | 12.28 |
2 | MUFG SECURITIES (CANADA), LTD. | 買戻条件付取引 | 2.53 | 2019年 8 月 1 日 | 11.66 |
3 | Standard Chartered Bank | 買戻条件付取引 | 2.50 | 2019年 8 月 1 日 | 6.91 |
Wells Fargo Securities LLC | 買戻条件付取引 | 2.50 | 2019年 8 月 1 日 | 6.91 | |
5 | HSBC Securities (USA) Inc | 買戻条件付取引 | 2.53 | 2019年 8 月 1 日 | 6.14 |
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION | 買戻条件付取引 | 2.54 | 2019年 8 月 1 日 | 6.14 | |
7 | BNP PARIBAS, S.A. RP | 買戻条件付取引 | 2.55 | 2019年 8 月16日 | 5.68 |
8 | Societe Generale | 買戻条件付取引 | 2.55 | 2019年 8 月 1 日 | 5.22 |
9 | UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY | 米国債 | 0.00 | 2020年 1 月30日 | 5.08 |
10 | The Bank of Nova Scotia (Toronto Branch) | 買戻条件付取引 | 2.50 | 2019年 8 月 1 日 | 4.60 |
● 上記は、US$マスター•ファンドへの投資を通じた実質的な組入上位10銘柄の比率です。
純資産総額および7日間平均年換算利回り(税引前)の推移 分配の推移(1口当たり、税引前)
会 計 年 度 | 分配金(米ドル) |
第11会計年度(2009年1月1日-2009年12月31日) | 0.000013 |
第12会計年度(2010年1月1日-2010年12月31日) | 0.000001 |
第13会計年度(2011年1月1日-2011年12月31日) | 0.000001 |
第14会計年度(2012年1月1日-2012年12月31日) | 0.000001 |
第15会計年度(2013年1月1日-2013年12月31日) | 0.000001 |
第16会計年度(2014年1月1日-2014年12月31日) | 0.000001 |
第17会計年度(2015年1月1日-2015年12月31日) | 0.000001 |
第18会計年度(2016年1月1日-2016年12月31日) | 0.000018 |
第19会計年度(2017年1月1日-2017年12月31日) | 0.000073 |
第20会計年度(2018年1月1日-2018年12月31日) | 0.000139 |
直近1年累計(2019年7月末日まで) | 0.000181 |
設定来累計(2019年7月末日まで) | 0.003188 |
● 運用状況によっては、分配金の金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われ
ない場合があります。
● 分配金は、当該期間中における1日毎の1口当たり分配金の合計額です。
● 設定来累計は、四捨五入のため各会計年度の分配金の合計と一致しない
場合があります。
運用実績の記載に係る注記事項
ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。
(%)
5
2009年8月1日~2019年7月31日
7日間平均年換算利回り(左軸)純資産総額(右軸)
(百万米ドル)
1‚600
4
1‚200
3
800
2
1
400
0 0
2009/8 2011/8 2013/8 2015/8 2017/8 2019/7(年/月)
ファンドの目的・特色
投資リスク
運用 手続・
実績 手数料等
お申込みメモ
購入(申込み)単位 | 当初申込み:10米ドル以上1米セント単位追加申込み:1米セント以上1米セント単位 ※ただし、日本における販売会社はこれと異なる10米ドルを超える最低申込単位を定めることがあります。 | ||
購入(申込み)価額 | 各申込みが管理会社により受諾された取引日に適用される1口当たり純資産価格 (ただし、通常は1米セントです。) ※取引日とは、ⅰ◻ンドン、ニューヨークおよび日本の銀行の営業日で、ニューヨーク証券取引所の営業日である日か、またはⅱ 管理会社が随時決定するその他の日をいいます。以下同じです。 | ||
購入(申込み)代金 | 申込みのあった取引日の翌取引日までに申込金額を日本における販売会社に支払うものとします。 ※申込金額はⅰ 米ドルで、またはⅱ 円貨で(ただし、販売取扱会社が承認する通貨に限ります。)支払うものとします。 ※円貨により支払われる場合、米ドルと円貨との換算は、別段の定めのない限り各申込みについての申込日または払込日における東京外国為替市場の外国為替相場に準拠したものであって、販売取扱会社が決定するレートによるものとします。 | ||
換金(買戻し)単位 | 1口単位 ※ただし、日本における販売会社はこれと異なる最低買戻単位を定めることがあります。 | ||
換金(買戻し)価額 | 取引日に決定されるポートフォリオの1口当たりの純資産価格 | ||
換金(買戻し)代金 | 原則として買戻しを請求した取引日の翌取引日に支払われます(ただし、販売取扱会社が承認する通貨に限ります。)。 | ||
申 込 締 切 時 間 | 原則として各取引日の午後3時までに受領された申込みは、当該取引日に取り扱われます。ただし、日本における販売会社はこれと異なる時間を定めることができます。 | ||
購入の申込期間 | 2019年6月29日~2020年6月30日 (申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。) | ||
換 | 金 制 | 限 | 管理会社は、一取引日に買戻されるポートフォリオの受益証券の口数を、発行済のポートフォリオの受益証券の総口数の10%に限定することができます。 |
購 入 • 換 金申 込 受 付 の中止及び取消し | 管理会社は、受託会社の同意をもって、以下の全期間またはその一部期間について、ポートフォリオの受益証券の買戻しを一時的に停止することができます。 ⒤ ポートフォリオの資産の一部(最終評価においてポートフォリオの純資産総額の5%を超える価値を有するもの)が上場、値付、取引または売買される公認取引所が停止されている期間(通常の週末および休日の停止を除きます。)、またはこのような公認取引所の取引が制限されている期間。 ⅱ 管理会社の判断により、ポートフォリオにとってその所有する資産の処分を適正に実行することが不可能となるか、またはこのような処分が受益者にとって大きく不利となるような事態が存在する期間。 ⅲ 資産額の確定に通常使用される手段の故障が発生している期間、または他の何らかの理由により、資産額が合理的に確定できない期間。 ⅳ 受益証券の買戻しを理由とする支払いを行う目的のために要求される資金をポートフォリオから本国送金できない期間、または投資対象の換金もしくは取得または受益証券の買戻しを理由とする支払いにおける資金の振替えが、管理会社の判断によれば、通常の為替レートで実施できない期間。 ⅴ ポートフォリオが投資対象とする投資信託がその純資産総額の算定を停止するかまたはその受益証券の買戻しを停止する場合。 | ||
信 | 託 期 | 間 | 無期限 (運用開始日:1999年4月30日) |
繰 | 上 償 | 還 | ファンドまたはポートフォリオは以下の場合、以下の事情の発生についての通知をもって解散されることがあります。 (イ)管理会社による場合 ⅰ 受益者またはかかるポートフォリオの受益者により、受益証券の買戻しを承認する特別決議が可決され、4週間以上6週間以内に通知がなされた場合 ⅱ ポートフォリオのサプリメントに別段の規定がある場合を除き、受益証券の当初募集後いずれかの時点で、ポートフォリオの純資産総額が3,000万米ドルまたは外貨建ての相当額を下回った場合(ただし、受益者に対し4週間以上6週間以内の事前通知が当該期間の4週間以内になされることを条件とします。) ⅲ ファンドまたはポートフォリオに対するアイルランド中央銀行の認可後1年を経過したいずれかの時点における場合(ただし、受益者に対し4週間以上6週間以内の事前通知がなされることを条件とします。) ⅳ ファンドが認可投資信託としての資格を喪失した場合または管理会社がこの点についての法律意見を求めた上で、かかる資格を喪失する可能性が高いと判断した場合 ⅴ ファンドの存続を不適法、または管理会社の合理的な意見により非現実的または不適切にする法律が制定された場合 ⅵ 管理会社が辞任の申し出をした後3ヶ月以内に、受託会社が信託証書の規定に基づき新任の管理会社を任命しなかった場合 (◻)受託会社による場合 ⒤ 管理会社が清算手続(組織変更または合併を目的として行われる受託会社により事前に書面をもって承認される条件に従った任意清算を除きます。)に入り、営業を中止し、または(受託会社の合理的判断により)受託会社が合理的な理由により承認しない法人または個人の支配に事実上服することになった場合、または2014年会社法に基づき管財人が管理会社に任命されるか、類似の措置がいずれかの法域で発生した場合 ⅱ ファンドもしくはポートフォリオの存続を不適法、または受託会社の合理的な意見により非現実的または不適切にする法律が制定された場合 ⅲ 受託会社が管理会社に対して書面により辞任の申し出をした後6ヶ月以内に、管理会社が信託証書の規定に基づき新任の 受託会社を任命しなかった場合 |
信託証書の変更 | 管理会社および受託会社は、補足証書の形式によりアイルランド中央銀行の事前の承認を得て、ファンドが認可投資信託としての資格を喪失させる目的以外の目的に資すると考える方法•範囲で、いつでも信託証書の条項を変更することができます。 管理会社は、ファンドの信託証書を変更しようとするとき等においては、あらかじめ、変更の内容および理由等を金融庁長官に届け出なければならず、その内容が重大なものである場合等においては、あらかじめ、日本の知れている受益者に対し、変更の 内容および理由等を書面をもって通知しなければなりません。 | ||
決 | 算 | 日 | 毎年12月31日 |
収 | 益 分 | 配 | 各取引日のポートフォリオの受益者名簿上の受益者に対し、毎日分配が宣言されます。宣言された分配金は当該月の最終取引日に当該受益者に分配され再投資されます。 |
信託金の限度額 | 信託金の限度額については定めがありません。 | ||
運 | 用 報 告 | 書 | 決算日終了後、交付運用報告書が作成され、日本の知れている受益者に送付されます。 |
課 | 税 関 | 係 | 税法上、公募外国公社債投資信託として取り扱われます。 ただし、将来における税務当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もあります。 |
そ | の | 他 | 日本における販売会社または販売取扱会社は外国証券取引口座約款その他所定の約款を投資者に交付しますので、当該約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨の申込書をご提出いただき、また累積投資約款に基づく累積投資契約もご締結いただきます。 |
手続・手数料等
ファンドの目的・特色
投資リスク
運用 手続・
実績 手数料等
ファンドの費用•税金
ファンドの費用
投資者が直接的に負担する費用 | ||||
購入時 | 購入(申込み)手数料 | なし | ||
換金時 | 換金(買戻し)手数料 | なし | ||
信託財産留保額 | なし | |||
投資者が信託財産で間接的に負担する費用 | ||||
毎日 | 運用管理費用(管理報酬等) | 年間の報酬、費用および手数料の総額は、純資産総額の年率0.70%(投資顧問報酬は純資産総額の年率 0.20%、販売報酬は純資産総額の年率0.30%を上限とします)または投資顧問会社が同意するこれより少ない金額に制限されます。0.70%の上限は、受益者から事前に承認を得ることなく増額することはできません。かかる報酬、費用および手数料は、日々発生し、毎月末に後払いされます。 マスター•ファンドに投資することによりポートフォリオが負担することとなるマスター•ファンドの報酬、費用または手数料は、投資顧問報酬からポートフォリオに払い戻されることとなっています。 各報酬の支払い先および役務の内容は以下のとおりです。 | ||
報酬 | 支払い先 | 役務の内容 | ||
投資顧問報酬 | 投資顧問会社 | ファンドに関する日々の投資運用業務 | ||
管理事務代行報酬 | 管理事務代行会社 | ファンドの純資産総額、1口当たりの純資産価格の計算等の日々の管理事務代行業務 | ||
受託報酬 | 受託会社 | ファンドの資産の保管業務等の受託業務 | ||
販売報酬 | 日本における販売会社 | 日本におけるファンド証券の販売•買戻しの取次ぎ業務、運用報告書の交付業務、ファンドおよびファンドの投資環境に関する説明および情報提供業務 | ||
代行協会員報酬 | 代行協会員 | 目論見書の配布の手配、1口当たり純資産価格の公表、ファンドに関する文書の配布、およびこれらに付随する業務 | ||
登録•名義書換事務代行報酬 | 登録•名義書換事務代行会社 | ファンド証券の登録•名義書換代行業務 | ||
管理会社報酬 | 管理会社 | ファンド資産の運用•管理、受益者からの問い合わせへの対応、受益者の口座開設等の受益者サービス業務 | ||
随時 | その他の費用•手数料 | 目論見書•運用報告書•通知の作成•印刷費用、弁護士費用、監査費用、登録費用等 これらの費用は、上記でポートフォリオの純資産総額の0.70%までに制限される費用の中に含まれます。 | ||
源泉税•印紙税またはその他の税金、投資についての手数料•売買委託手数料、借入金の利息 これらの費用は、上記でポートフォリオの純資産総額の0.70%までに制限される費用の中に含まれません。ファンドより実費として間接的にご負担いただきますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することはできません。 |
上記の手数料等の合計額については、投資者の皆さまがファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
税金
税金は表に記載の時期に適用されます。
以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。
時 期 | 項 目 | 税 金 | |
分配時および償還時 | 所得税および住民税 | xx所得として課税 | 分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当額との差益を含みます。)に対して20.315%(2038年1月1日以後は20%) |
買戻し請求等による譲渡 | 所得税および住民税 | 譲渡所得として課税 | 譲渡所得として、20.315%の所得税および住民税が課せられます。 |
上記は、2019年9月30日現在のものです。
税法が改正された場合には、税率等が変更される場合があります。また、法人の場合は上記とは異なります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。