号)(以下「GCP 省令」という。)、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成 17 年 3 月 23日、厚生労働省令第36 号)(以下「医療機器GCP 省令」という。)及び「再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令」(平成 26 年7 月 30 日、厚生労働省令第89 号)(以下「再生医療等製品GCP省令」という。)並びにそれらの実施・運用に係る諸通知(以下「GCP 省令等」という。)に基づいて、治験の実施に必要な手続きと運営に関する手順を定めるものである。