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トレンド・アロケーション・オープン
投資信託協会分類:追加型投信/内外/資産複合
本商品は元本確保型の商品ではありません
1.投資方針
5.信託設定日
【ファンドの目的】
信託財産の成長をめざして運用を行います。
【ファンドの特色】
世界各国の株式・債券・リート等の幅広い資産へ、実質的に投資します。
当ファンドは、アリアンツ・グローバル・インベスターズ(以下「アリアンツGI」ということがあります。)が運用を行う「ダイナミック・マルチアセット・プラス・ファンド(JPY)」(以下「DMAPF」ということがありま す。)に投資を行います。また、マネー・プール マザーファンドへの投資も行います。
DMAPFでは、先進国の国債*1に投資を行うとともに、世界各国のETF等*2を利用することで、世界各国の株式・債券・リート等の幅広い資産へ、実質的に投資します。また、組入比率の調整を目的として、世界各国の先物取引も利用します。
*1 先進国の国債とは、世界銀行の分類を参考に、アリアンツGIが「先進国」と定義した国の国債をいいます。
*2 ETF等とは、投資成果または償還価額等が金融指標その他の指標等に連動することを目的とする投資信託証券、受益証券発行信託の受益証券および債券で、金融商品取引所に上場されているものをいいます。
安定的な資産成長のために、市場環境に応じて機動的な資産配分を行います。
機動的な分散投資の手法で高い専門性を有するアリアンツGIの
「ダイナミック・マルチアセット・プラス戦略」を活用します。当戦略は、機動的な資産配分と下落リスク低減のためのリスク管理等の3つの 戦略で成り立っており、安定的な資産成長をめざします。
為替変動リスクの低減をはかるため、外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行います。
為替ヘッジは、DMAPFにて行います。
※一部の通貨については、その通貨との相関が高いと判断される 代替通貨等により対円で為替ヘッジを行うことがあります。そのため、完全には為替変動リスクを排除することはできません。
※<ダイナミック・マルチアセット・プラス戦略について>
「ダイナミック・マルチアセット・プラス戦略」は、①市場サイクル分析に基づく基本戦略「基本資産配分(トレンド・アロケーション)」に加え、②運用チームによる補完戦略「基本資産配分に対する微調整
(タクティカル・アセット・アロケーション)」、③リスク管理戦略「下落リスクへの対応(ダウンサイド・リスク・マネジメント)」の3つの戦略により構成されています。
投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいいます。)の発生を含む市況動向や資金動向等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。
2.主要投資対象
ファンド・オブ・ファンズ方式により、世界各国の株式・債券・リート等の幅広い資産へ、実質的に投資を行います。
3.主な投資制限
・投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
・株式への直接投資は行いません。
・外貨建資産への直接投資は行いません。
2012年3月30日無期限
7.償還条項
6.信託期間
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還)
・設定日から5年を経過した日以降においてファンドの受益権の総口数が当初設定に係る受益xx口数の10分の1または20億口を下ることとなった場合
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、ファンドが主要投資対象とする外国投資信託が存続しないこととなった場合、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ます。
8.決算日
毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
9.信託報酬
①当ファンド
委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
年率0.3000% | 年率0.3000% | 年率0.0300% |
信託財産の純資産総額×年率0.6930%(税抜 年率0.6300%)内訳(税抜):
※上記各支払先への配分には、別途消費税等相当額がかかります。
②投資対象とする投資信託証券
投資対象ファンドの純資産総額に対して、年率0.49%程度
③実質的な負担(①+②)
当ファンドの純資産総額に対して、
年率1.1830%程度(税抜 年率1.1200%程度)
10.信託報酬以外のコスト
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を
・同一銘柄の投資信託証券への投資割合には、制限は設けません。記載することはできません。
4.ベンチマーク
・その他の投資制限もあります。
ありません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。
トレンド・アロケーション・オープン
投資信託協会分類:追加型投信/内外/資産複合
本商品は元本確保型の商品ではありません
11.購入単位
22.委託会社
12.購入価額
1円以上1円単位
14.換金価額
13.購入時手数料
ご購入約定日の基準価額ありません。
三菱UFJ国際投信株式会社
(ファンドの運用の指図等を行います。)
23.受託会社
三菱UFJ信託銀行株式会社
(ファンドの財産の保管・管理等を行います。)
24.基準価額の主な変動要因等
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
16.収益分配
15.信託財産留保額
ご売却約定日の基準価額ありません。
毎決算時に分配金額を決定します。
分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。
将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
収益分配金は、原則として再投資されます。
17.お申込不可日等
次のいずれかに該当する日には、購入・換金はできません。
・ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行の休業日
・ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行の休業日
・フランクフルト証券取引所の休業日
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金のお申込みの受付を中止すること、およびすでに受付けた購入・換金のお申込みの受付を取消すことがあります。また、確定拠出年金制度上、購入・換金のお申込みができない場合がありますので運営管理機関にお問い合わせください。
18.課税関係
確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
19.損失の可能性
基準価額は、後述の基準価額の主な変動要因等により、下落する場合があります。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
20.セーフティーネットの有無
投資信託は、預貯金や保険契約とは異なり、預金保険機構、貯金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
当ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変
動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じ た損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投 資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準 価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
① 価格変動リスク a.ファンドは、主要投資対象とする外国投資信託への投資を
通じて、実質的には世界各国の株価指数、債券指数、リート指数、コモディティ指数等に連動したETF等に投資を行います。そのため、株価変動、金利変動、不動産の価格変動、商品価格の変動等の影響を受けることとなり、当該価
格が変動すればファンドの基準価額の変動要因となります。 b.ファンドは、主要投資対象とする外国投資信託への投資を
通じて、実質的には世界各国の株式、債券、コモディティ等に係る先物取引を利用します。そのため、株価変動、金利変動、商品価格の変動等の影響を受けます。買建てている先物取引の価格が下落した場合、または売建ててい る先物取引の価格が上昇した場合には、ファンドの基準価額は下落し、損失を被ることがあります。特に、買建てている先物取引の価格下落と、売建てている先物取引の価格上昇が同時に発生した場合には、基準価額が大幅に下落する場合があります。
② 金利変動リスク
ファンドは、主要投資対象とする外国投資信託への投資を通じて、実質的には債券に投資を行います。投資している債券の発行通 貨の金利水準が上昇(低下)した場合には、一般的に債券価格は下落(上昇)し、ファンドの基準価額の変動要因となります。また、組入債券の残存期間や利率等も価格変動に影響を与えます。例えば、金利水準の低下を見込んで残存期間が長い債券の組入比率を大きくしている場合等には、金利変動に対する債券価格の感応度が高くなり、ファンドの基準価額の変動は大きくなります。
(次ページに続きます。)
21.持分の計算方法
基準価額×保有口数
(注)基準価額が10,000口当たりで表示されている場合は10,000で除してください。
トレンド・アロケーション・オープン
投資信託協会分類:追加型投信/内外/資産複合
本商品は元本確保型の商品ではありません
③ 為替変動リスク
ファンドは、主要投資対象とする外国投資信託への投資を通じて、主に外貨建資産へ投資を行いますので、為替変動リスクが生じます。これらの外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジ
(一部の通貨については、その通貨との相関が高いと判断される代替通貨等により対円で為替ヘッジ)を行い、為替変動リスクの低減をはかりますが、完全に為替変動リスクを排除することはできません。また、円金利がヘッジ対象となる外貨建資産の通貨の金利より低い場合、円とヘッジ対象となる外貨建資産の通貨との金利差相当分のヘッジコストがかかることにご留意ください。ただし、為替市場の状況によっては、金利差相当分以上のヘッジコストとなる場合が あります。
④ 信用リスク(デフォルト・リスク)
実質的に投資している債券の発行国・地域の債務返済能力等の変化等による格付け(信用度)の変更や変更の可能性等により債券価格が大きく変動し、基準価額も大きく変動する場合があります。一般的に、新興国が発行する債券は、先進国が発行する債券と比較して、デフォルト(債務不履行および支払遅延)が生じるリスクが高いと考えられます。デフォルトが生じた場合または予想される場合には、債券価格は大きく下落する可能性があります。 なお、このような場合には、流動性が大幅に低下し、機動的な売買が行えな いことがあります。また、実質的に投資している有価証券等の発行会社の倒産、財務状況または信用状況の悪化等の影響により、基準価額は下落し、損失を被ることがあります。
⑤ カントリー・リスク
新興国の政治や経済、社会情勢等の変化(カントリー・リスク)により金融・証券・商品市場が混乱して、有価証券等の価格が大きく変動する可能性があります。
新興国のカントリー・リスクとしては主に以下の点が挙げられます。
・ 先進国と比較して経済が一般的に脆弱であると考えられ、経済成長率やインフレ率等の経済状況が著しく変化する可能性があります。
・ 政治不安や社会不安、他国との外交関係の悪化により海外からの投資に対する規制導入等の可能性があります。
・ 海外との資金移動に関する規制導入等の可能性があります。
・ 先進国とは市場慣習や情報開示に係る制度等が異なる場合があります。
この結果、新興国に係る有価証券等への投資が著しく悪影響を受ける可能性があります。
⑥ 流動性リスク
有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、あるいは売り供給がなく購入不可能等となるリスクのことをいいます。例えば、市況動向や有価証券等の流通量等の状況、あるいは解約金額の規模によっては、組入有価証券等を市場実勢よりも低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、この場合には基準価額の下落要因となります。
⑦ カウンターパーティー・リスク(取引相手先の決済不履行リスク)証券取引、為替取引等の相対取引においては、取引相手先の決済不履行リスクが伴います。
⑧ その他の主な留意点 a.収益分配金に関する留意点
・計算期末に、基準価額水準に応じて、別に定める分配方針により収益の分配を行いますが、委託会社の判断により、分配が行われないこともあります。
・投資信託(ファンド)の収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので収益分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、収益分配金の有無や金額は確定したものではありません。
・収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・受益者の個別元本によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合がありますファンド。購入後の運用状況により、収益分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
b.ファンドが主要投資対象とする外国投資信託が存続しないこととなった場合には、当該ファンドは繰上償還されます。また、ファンドについて、設定日から5年を経過した日以降において受益権の総口数が当初設定に係る受益xx口数の10分の1または20億口を下ることとなった場合等には、信託期間中であっても償還されることがあります。
c.法令、税制および会計制度等は、今後変更される可能性があります。
d.信託財産の資金管理を円滑に行うため、原則として1日1件5億円を超える換金は行えないものとします。また、市況動向等により、これ以外にもxxの換金請求に制限を設ける場合があります。
e.当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。