Contract
新旧対照表
改定前 | 改定後 |
(序文) 本契約は、 第 1 条(サポートサービスの内容) 本契約 JTS によるサポートサービスの内容は、次の各号のとおりとします。 (1)標記ソフトの問合せ対応 a.標記ソフトのインストール後、 b. (2)不具合への対応 使用者 は標記ソフトに不具合があるときは、不具合 等 の 経緯 、内容、発生時の環境条件、不具合 等 に係るインプットデータ等を添えて JTS に提出し、 JTS はその状態の確認を行い状況の報告 を行います 。 (3)標記ソフトの更新および拡張に関する情報、不具合是正に関する情報の提供 JTS は、標記ソフトの更新および拡張に関する情報、不具合是正に関する情報は、 (4)バージョンアップ版の提供 標記ソフトの不具合是正処置を行ったときは、 第 2 条(サービス時間) 本契約に基づく JTS のサービス時間は、土曜日、日曜日、国民の祝日および年末年始(12 月 2. 前項のサービス時間以外にサービスを行う場合、使用者、JTS 協議の上、別途約定するものとします。 | (序文) 本契約は、お客様(使用許諾契約を締結している事業所様を指します。)と JIP テクノサイエンス株式会社(以下「JTS」といいます。)との間で標記ソフトウェアのサポートサービスに関する契約条件を規定します。 第 1 条(サポートサービスの内容) JTS によるサポートサービスの内容は、次の各号のとおりとし、標記ソフトウェアの最新 バージョンを対象とします。最新バージョンは JTS サイト(xxxxx://xxx.xxx-xx.xx.xx/ /support/)にてご確認ください。 (1)標記ソフト ウェア の問合せ対応 a.標記ソフト ウェア のインストール後、お客様 から標記ソフト ウェア に関する使用方法、操作方法、疑問、質問について、通信手段(FAX、電子メール)による問合せがあった場合、JTS は お客様 に対してできる限り速やかに回答を行います。 b.JTS への問合せは、お客様に限定されます。 (2)不具合への対応・提供 a.お客様 は標記ソフト ウェア に不具合があると 思われると きは、不具合の 再現 性情報 、内容、発生時の環境条件、不具合に係るインプットデータ等を添えて JTS に提出し、JTS はその状態の確認を行い お客様に 状況を報告 します 。 b.標記ソフトウェアの不具合是正処置を行ったときは、お客様 に無償で提供します。 (3)機能追加 a.軽微 な機能追加によるバージョンアップは、お客様に無償で提供します 。 b.大幅な機能追加(道路橋示方書等の規定改定)によるバージョンアップは、有償 となります。 (4)標記ソフト ウェア の更新および拡張に関する情報、不具合是正に関する情報の提供 JTS は、標記ソフト ウェア の更新および拡張に関する情報、不具合是正に関する情報は、JTS の判断により次の方法(電話、電子メール、JTS サイト)からお客様に 情報を提供します。 (5)バージョンアップ版の提供 提供方法は、JTSサイト (xxxxx://xxx.xxx-xx.xx.xx/xxxxxxx/)よりダウンロードにてソフトウェアを取得してください。 第 2 条(サービス時間) 本契約に基づく JTS のサービス時間は、土曜日、日曜日、国民の祝日および年末年始(12月 28 日 から翌年 1 月 4 日まで)を除く平日 9 時 30 分 ~12 時 00 分、13 時 00 分~17 時 00分までとします。 |
抹消線は抹消または修正前、下線部は追加または修正後です。サポートサービス契約書
第 3 条(サポートサービス料金) 本契約に基づくサポートサービス料金は、 2. 契約期間が1 年に満たない場合のサポートサービス料金は、月割りで 計算します。 第 4 条(支払条件) 本契約に基づくサポートサービス料金の支払 2. 3. 前項の遅延が 第 5 条(損害賠償) 使用者が本契約に違反する行為または不正もしくは不法な行為によってJTS に損害を与えた場合、JTS は、当該 使用者 に対して JTS の被った損害の賠償を請求することができるものとします。 第 6 条(免責) JTS のサービスを受けるための 標記ソフト搭載機器の稼動停止、または標記ソフトの一時的実行停止は、すべて 使用者 の負担とし、JTS は一切の責任を負わないものとします。 第 7 条( 使用者および JTS は、本契約履行にあたり相手方から秘密と指定された営業秘密な どの機密に関し、本契約の有効期間中はもとより、本契約終了後も相手方の書面による事前承諾なしに第三者に開示、漏洩しないものとします。ただし指定された事項が、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではありません。 (1)相手方から指定される前から公知のもの。 (2)相手方から指定された後、自己の責任によらないで公知となったもの。 (3)相手方から指定される前から既に自己が入手していたもので、かかる事実を立 証できるもの。 (4)正当な権限を有する第三者から合法的手段にて機密保持義務を負うことなく入 手したもの。 第 8 条(個人情報保護) 使用者および JTS は、相手方から提供された情報および資料のうち、個人情報の保 護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)に規定する個人情報(以下「個 人情報」といいます。)が 含まれる場合、以下のとおり取扱うものとします。なお、 | 第 3 条(サポートサービス料金) 本契約に基づくサポートサービス料金は、最新版の製品カタログや JTS サイト (xxxxx://xxx.xxx-xx.xx.xx/)の製品情報に記載されています。ただし、契約期間が 1 年に満たない場合のサポートサービス料金は、月割計算とします。 第 4 条(支払条件) 本契約に基づくサポートサービス料金の支払 いについて 、原則年額一括払いとし、お客 様 は、JTS から 受領した標記ソフトウェアの請求書に記載された金額を、記載された期日までに、JTS 指定の銀行口座に振り込む方法により支払うものとし、振り込み手数料はお客様の負担とします。 2. お客様 が支払 期限 に遅延した場合、JTS は日歩 4 銭の割合で遅延損害金を お客様 に請求できるものとします。 3. 前項の 支払 遅延が 2 ヵ月以上 となった 場合、JTS は、サポートサービス料金の支払いが確認されるまで、サポートサービスを停止できるものとします。 第 5 条(損害賠償) お客様 が本契約に違反する行為または不正もしくは不法な行為によって JTS に損害を与えた場合、JTS は、当該 お客様 に対して JTS の被った損害の賠償を請求することができるものとします。 第 6 条(免責) 標記ソフト ウェア 搭載機器の稼動停止、または標記ソフト ウェア の一時的実行停止は、すべて お客様 の負担とし、JTS は一切の責任を負わないものとします。 2. サポートサービスの対応は、本契約第 1 条に基づいて提供されるものであり、お客様が JTS と本契約を締結していない場合、JTS は何らの対応も実施する義務を負いません。 第 7 条(秘密 保持義務) お客様は、標記ソフトウェアから知り得た情報・知識を使って類似ソフトウェアを作成す ること、および第三者に知り得た情報・知識を有償無償方法に関らず開示することはできません。 2. 前項の秘密保持義務は、本契約の終了後も有効とします。 第 8 条(個人情報保護 方針 ) 標記ソフトウェアの注文にあたって JTS が入手したお客様の個人情報に関しては、JTS の 個人情報保護方針に基づいて管理されるものとします。JTS の個人情報保護方針は JTS サイ |
本条にて使用する用語は個人情報保護法の定義を適用します。 2. 個人情報を受領した使用者または XXX(以下「情報受領者」といいます。)は、個 人情報保護法に準拠した個人情報保護に関する規則を定め、同規則にもとづき個人情報につき適正な取扱いを行うものとします。 3. 個人情報の本人に対する一切の責務は、個人情報を直接または間接に収集した使 用者または JTS(以下「情報提供者」といいます。)が負うものとします。 4. 情報受領者が第三者から個人情報に関する問合せ、要請、苦情、告訴等を受けた 場合、情報受領者が本条第 2 項を履行している限り、情報提供者は、情報受領者に代って対処し、情報受領者を防禦するものとします。 第 9 条(契約期間) 本契約の有効期間は、契約締結後 1 年間とします。ただし 2. 3. JTS は、社会的、経済的情勢の変化、法律の改正その他合理的な特別の事情により標記ソフトのサポートが困難になった場合、6 ヵ月前に 第 10 条(契約変更) 本契約期間中に使用者、JTS いずれかの都合により標記ソフトの変更が生じた場合 には、その都度必要に応じ使用者、JTS 協議の上、本契約を更改します。 第 11 条(解除) 使用者 または JTS は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合、何らの催告なしに 直ちに本契約 の全部または一部 を解除でき るものとし、当然に相手方は期限 の利益を失うものとします。 (1)支払の停止があったとき、または破産、民事再生、会社更生、特別清算等の申立てを受けもしくは自ら申立てたとき (2)手形もしくは小切手等の決済ができなかったとき、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき (3)仮差押、差押、仮処分もしくは競売の申立てまたは滞納の処分を受けたとき (4)合併、解散または事業の全部もしくは重要な一部の譲渡、廃止を決議したとき (5)相手方の信用毀損する行為または活動を行ったとき (6)不正行為または相手方の業務遂行の妨害行為を行ったとき (7)支払能力に支障が生じたとき、またはその恐れがあると認められる相当の事由があるとき (8)本契約に著しく違反したとき (9)本契約に違反し、相当期間を定めとした催告後も是正されないとき | ト(xxxxx://xxx.xxx-xx.xx.xx/xxxxxxx/)で参照できます。 第 9 条(契約期間) 本契約の有効期間は、契約締結後 1 年間とします。ただし 、お客様 または JTS のいずれかから本契約期間満了 1 ヵ月前までに相手方に対して、本契約終了または変更の申し出 を しない 限り、本契約 は自動的 に 1 年間 更新し、以後 も同様とします。 2. お客様 は、契約期間内といえども書面による 1 ヵ月前の事前通告により、本契約を解除できるものとします。ただし、解除した場合は、第 1 条で定められたサポートサービ スの内容を受けることはできません。 3. JTS は、社会的、経済的情勢の変化、法律の改正その他合理的な特別の事情により標記ソフト ウェア のサポートが困難になった場合、6 ヵ月前に お客様 に通知することによってサポートを停止することができるものとします。 第 10 条(契約 内容の 変更) 社会的、経済的情勢の変化、法律の改正その他合理的な特別の事情により本契約のサポー トサービス内容を予告なく変更することがあります。 第 11 条(契約の解約、解除、終了 ) お客様 または JTS は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合、何らの催告 をする ことなく 直ちに本契約を解除 することができます。 (1)支払いの停止があったとき、または破産 手続開始 、民事再生 手続開始 、会社更生手続開始 、特別清算 開始 の申立てを受けもしくは自ら申立てたとき (2)手形もしくは小切手等の決済ができなかったとき、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき (3)仮差押、差押、仮処分もしくは競売の申立または滞納の処分を受けたとき (4)合併、解散または事業の全部もしくは重要な一部の譲渡、廃止を決議したとき (5)相手方の信用毀損する行為または活動を行ったとき (6)不正行為または相手方の業務遂行の妨害行為を行ったとき (7)支払能力に支障が生じたとき、またはその恐れがあると認められる相当の事由があるとき (8)本契約に著しく違反したとき (9)本契約に違反し、相当期間を定めとした催告後も是正されないとき (10) 反社会的勢力に該当することが判明したとき 2. 前項の場合、解除された相手方はただちに期限の利益を失うものとします。 3. 次の各号に該当する事由が生じた場合、本契約は自動的に終了とします。 |
第 12 条(終了の措置) 第 9 条第 2 項または前条にて本契約が終了した場合 JTS は、受領した代金を返還しないものとします。 第 13 条( 本契約に定めのない事項または疑義を生じた事項については、 第 14 条(合意管轄) 本契約に関して (欄外) このサポートサービス契約書は、お客様が適法にサポートサービスを受けたことの 証明書です。標記製品名の使用許諾契約書、プロテクトキー(ソフトプロテクトの場合は除く)及び本契約書をお持ちでないお客様は、サポートサービスを受けることができません。本契約書を使用許諾契約書及びプロテクトキーとともに貴重な財産としてお取り扱い下さい。 | (1)お客様が使用許諾権を放棄したとき (2)プロテクトキーの存在を JTS が確認できなくなったとき 第 12 条(契約終了後の措置) 第 9 条第 2 項 、3 項 または前条にて本契約が終了した場合 でも 、JTS の責による場合を除き、JTS は、受領した代金を返還しないものとします。 第 13 条(xxのない事項) 本契約に定めのない事項または疑義を生じた事項については、JTS・お客様 協議の上、定める ものとします。 第 14 条(合意管轄) JTS およびお客様は、本契約に関 する一切の紛争について 、東京地方裁判所を第xxの専属 的合意 管轄裁判所とすることに同意します。 (欄外) |