Contract
エボリューションUSレンディングファンド
ケイマン籍/オープン・エンド契約型/外国投資信託
(円建て 毎月一部償還 毎月分配)
投資信託説明書(請求目論見書)
2015.10.1
管理会社 シーエス(ケイマン)リミテッド
1 本請求目論見書により行うエボリューションUSレンディングファンド(以下
「ファンド」といいます。)の受益証券の募集については、管理会社は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第5条の規定により有価証券届出書を平成27年
9月30日に財務省関東財務局長に提出しており、平成27年10月1日にその効力が発生しております。
2 本請求目論見書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
3 本請求目論見書は、金融商品取引法第15条第3項の規定により、投資者から請求された場合に交付されるものであり、請求を行った場合には、投資者がその旨を記録しておくこととされております。
4 ファンドの受益証券の純資産総額は、ファンドに組み入れられている有価証券等の値動きのほか、金利や為替相場の変動による影響を受けますが、これらの運用又は金利や為替相場の変動による損益は、すべて投資者の皆様に帰属します。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、1口当たりの純資産価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
5 原文(英文)の財務書類は、本請求目論見書には記載されておりませんが、有価証券届出書には記載されております。
平成27年9月30日有価証券届出書提出
発 行 者 名 : xxxx(ケイマン)リミテッド
(CS (Cayman) Limited)
代 表 者 の 役 職 氏 名 : 取締役(Director)
xxxx・xxxx(Xxxxxx Xxxxxxx)
本 店 の 所 在 の 場 所 : ケイマン諸島、KY1-9005、グランド・ケイマン、ジョージ・タウン、
エルジン・アベニュー190
(190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands)
代 x x の 氏 名 : 弁護士 xx xx
x x x の 住 所 : xxxxxx区丸の内二丁目2番2号 丸の内三井ビルシティユーワ法律事務所
届出の対象とした募集
募集外国投資信託受益証券に係るファンドの名称:
エボリューションUSレンディングファンド
(EVOLUTION US LENDING FUND)
募集外国投資信託受益証券の金額:
クラスE1受益証券 300億円を上限とします。
有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所
該当事項なし
第一部 | 証券情報 …………………………………………………………………………………………… | 頁 1 |
第二部 | ファンド情報 ……………………………………………………………………………………… | 3 |
第1 | ファンドの状況 …………………………………………………………………………………… | 3 |
1 | ファンドの性格 ………………………………………………………………………………… | 3 |
2 | 投資方針 ………………………………………………………………………………………… | 9 |
3 | 投資リスク ……………………………………………………………………………………… | 14 |
4 | 手数料等及び税金 ……………………………………………………………………………… | 29 |
5 | 運用状況 ………………………………………………………………………………………… | 33 |
第2 | 管理及び運営 ……………………………………………………………………………………… | 51 |
1 | 申込(販売)手続等 ……………………………………………………………………………… | 51 |
2 | 買戻し手続等 …………………………………………………………………………………… | 52 |
3 | 資産管理等の概要 ……………………………………………………………………………… | 54 |
4 | 受益者の権利等 ………………………………………………………………………………… | 57 |
第3 ファンドの経理状況 ……………………………………………………………………………… | 59 | |
1 財務諸表 ………………………………………………………………………………………… | 59 | |
2 ファンドの現況 ………………………………………………………………………………… | 98 | |
第4 外国投資信託受益証券事務の概要 ……………………………………………………………… | 99 | |
第xx 特別情報 …………………………………………………………………………………………… | 100 | |
管理会社の概況 …………………………………………………………………………………………… | 100 | |
1 管理会社の概況 ………………………………………………………………………………… | 100 | |
2 事業の内容及び営業の概況 …………………………………………………………………… | 100 | |
3 管理会社の経理状況 …………………………………………………………………………… | 101 | |
4 利害関係人との取引制限 ……………………………………………………………………… | 110 | |
5 その他 …………………………………………………………………………………………… | 110 |
(1)ファンドの名称
エボリューションUSレンディングファンド(以下「ファンド」といいます。)
(2)外国投資信託受益証券の形態等
記名式無額面の受益証券で、追加型です。本書において、クラスE1受益証券(以下「受益証券」といいます。)の募集が行われます。
シーエス(ケイマン)リミテッド(以下「管理会社」といいます。)の依頼により、信用格付業者から提供され、又は閲覧に供された信用格付は取得しておらず、今後も取得する予定はありません。
(3)発行(売出)価額の総額
300億円を上限とします。
(注1) ファンドはケイマン諸島の法律に基づいて設立されていますが、受益証券は円建てのため、以下の金額表示は別段の記載がない限り円貨をもって行います。
(注2) 本書の中で金額及び比率を表示する場合、四捨五入してあります。したがって、合計の数字が一致しない場合があります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算の上、必要な場合四捨五入してあります。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。
(4)発行(売出)価格
各申込日に適用される受益証券1口当たりの純資産価額
(注)申込日とは、毎月の最初のファンド営業日(下記に定義されます。)をいいます。発行価格については、下記「(8)申込取扱場所」をご参照ください。
(5)申込手数料
投資家が支払う申込手数料はありません。
(6)申込単位
1,000,000円又は管理会社が決定するその他の金額
(7)申込期間
平成27年10月1日(木曜日)から平成28年6月30日(木曜日)
(8)申込取扱場所
EVOLUTION JAPAN証券株式会社
xxxxxxxxxxx0x0x xxxxxxx xxxxxxx 00x
(以下「EVOLUTION JAPAN証券」又は「販売会社」といいます。)
(注1) 上記販売会社の本店又は販売取扱会社の営業所において、申込みの取扱いを行います。
(注2) 販売取扱会社とは、販売会社と受益証券の取次業務にかかる契約を締結し、投資者からの受益証券の申込み又は買戻しを販売会社に取り次ぎ、投資者からの申込金額の受入れ又は投資者に対する買戻代金の支払等にかかる事務等を取り扱う金融商品取引業者及び(又は)取次登録金融機関をいいます。
(9)払込期日
投資者による払込の方法については下記「(12)その他、(ハ)申込みの方法」をご参照下さい 。日本における販売会社に支払われた申込金額の総額は、適用される申込日(各月の最初のファンド営業日又は投資顧問会社との協議により管理会社が承認するその他の日をいいます。以下同じです。)の7ファンド営業日前の日までに
受託会社に払い込まれます。
(注) 「ファンド営業日」とは、東京、ロンドン、ニューヨーク及びケイマン諸島において銀行が営業を行う日又は管理会社が投資顧問会社と協議の上決定することのできるその他の日をいいます。
(10)払込取扱場所
EVOLUTION JAPAN証券株式会社
xxxxxxxxxxx0x0x xxxxxxx xxxxxxx 00x
(11)振替機関に関する事項
該当事項はありません。
(12)その他 (イ)申込証拠金はありません。 (ロ)引受等の概要
①EVOLUTION JAPAN証券は、日本における販売会社として、管理会社との間の日本における受益証券の販売・買戻しに関する平成25年12月9日付受益証券販売・買戻契約に基づき、受益証券の募集を行います。
②本書において定めるとおり、販売会社は直接又は販売取扱会社を通じて間接に受領した受益証券の買付注文及び買戻請求の管理会社への取次ぎを行います。
③管理会社は、EVOLUTION JAPAN証券をファンドに関して日本における代行協会員に指定しています。
(注) 代行協会員とは、外国投資信託受益証券の発行者と契約を締結し、受益証券に関する目論見書(以下「目論見書」といいます。)を日本証券業協会(以下「JSDA」といいます。)に提出し、受益証券1口当たりの純資産価額の公表を行い、また決算報告書その他の書類をJSDAに提出する等の業務を行う金融商品取引業者をいいます。
(ハ)申込みの方法
受益証券の申込みを行う投資者は、販売会社と外国証券の取引に関する契約を締結します。このため、販売会社は、「外国証券取引口座約款」その他所定の約款(以下「口座約款」といいます。)を投資者に交付し、投資者は、当該約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨を記載した申込書を提出します。受益証券の販売会社に対する取得額の支払は、日本円でなされます。原則として、申込みをした者は、国内約定日から起算して4国内営業日目までに(但し、日本における販売会社又は販売取扱会社が別途取り決める場合は除きます。)日本における販売会社に対して、申込金額を支払います。
金額指定の取得申込みについては、日本における販売会社においては、顧客口座毎に買付注文金額を受益証券
1口当たりの純資産価額で除して算出した口数(小数点第6位以下切捨て)を合計することで買付口数の合計を算出します(但し、日本における販売会社が別途取り決める場合は除きます。)。
(注1)「国内営業日」とは、東京の銀行が営業を行う日(土曜日及び日曜日を除きます。)又は管理会社が投資顧問会社と協議の上決定することのできるその他の日をいいます。
(注2)「国内約定日」とは、申込み注文の成立を日本における販売会社が確認した日をいいます。
(ニ)日本以外の地域における発行該当事項はありません。
1 ファンドの性格
(1)ファンドの目的及び基本的性格
① ファンドの目的、信託金の限度額及び基本的性格
ファンドの投資目的は、リスクを低減しつつ公表された目標利回りを追求することです。
ファンドはクラスE1受益証券に関連する資産の実質上全部を「エボリューション・インカム・マスターファンド・リミテッド(旧エボリューション・コンシューマー・レンディング・ファンド・リミテッド)」
(以下「マスターファンド」といいます。)という名称の投資法人のクラスE1株式に投資します。マスターファンドはケイマン諸島で設立された免税会社であり、投資顧問会社がマスターファンドの投資顧問に指名されています。マスターファンドは、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法に定義される「マスターファンド」に該当し、ケイマン金融庁にはミューチュアル・ファンド法に基づき「ミューチュアル・ファンド」として登録されています。
② ファンドの性格
ファンドは、CIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド(以下「受託会社」といいます。)と管理会社との間で締結された2013年11月21日付信託証書(その後の改正、修正又は補足を含み、以下「信託証書」といいます。)によって設定されたケイマン諸島の投資信託です。
ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づきオープンエンド型の追加型投資信託として設定されました。 ファンドの受益証券は、クラス(以下、各々「クラス」といいます。)ごとに発行され、本書において、
ファンドは、円建てのクラスE1受益証券の募集を行います。受益証券を取得した投資家は、ファンドの受益者(以下、個別に又は総称して「受益者」といいます。)となります。
(2)ファンドの沿革
2010年3月10日 管理会社の設立
2013年11月21日 xxxxの信託証書の締結
2014年2月1日 ファンドの運用開始
2015年9月17日 ファンドの変更証書の締結
2015年10月1日 ファンドの変更証書の効力発生
(3)ファンドの仕組み
① ファンドの仕組み
受託会社
管理事務代行会社名義書換代理人
管理会社
レンディング・プラットフォーム
マスターファンド
ファンド
販売会社
エボリューションUSレンディングファンド
エボリューション・インカム・マスターファンド・リミテッド
信託証書
シーエス(ケイマン)リミテッド (ファンドの資産の運用及び管理、ファンドの受益証券の
発行、買戻し業務)
受益証券販売・買戻契約
管理事務代行契約
CIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー
(ケイマン)リミテッド
(ファンドの資産の受託業務及び保管業務、ファンドの管理事務代行業務及び名義書換代理業務)
EVOLUTION JAPAN証券株式会社
(日本における受益証券の販売・買戻しの取扱業務)
投資顧問契約
EVOLUTION JAPAN証券株式会社
(ファンドの代行協会員業務)
代行協会員
投資顧問会社
エボリューション・キャピタル・マネジメントLLC
(ファンドの資産の運用業務)
代行協会員契約
② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割及び契約等の概要
名称 | ファンド運営上の役割 | 契約等の概要 |
シーエス(ケイマン)リミテッド (CS (Cayman) Limited) | 管理会社 | 2013年11月21日付で信託証書及び2015年9月17日付で変更証書を受託会社との間で締結。ファンド資産の運用、管理、受益証券の発行、買戻し及びファンドの終了について規定しています。また、 2013年12月9日付で受託会社との間で管理事務代行契約(以下「管理事務代行契約」といいます。)(注1)を締結しています。管理事務代行契約に基づき、管理会社は、信託証書に基づき管理会社に付与される一定の管理事務に関する権利、特権、権限、義務、信託及び裁量を(管理事務代行会社の資格において行為する)受託会社に委任 しています。 |
CIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド (CIBC Bank and Trust Company (Cayman) Limited) | 受託会社 | 信託証書及び変更証書を管理会社との間で締結。上記に加え、ファンドの資産の保管について規定しています。 |
EVOLUTION JAPAN証券株式会社 | 代行協会員及び日本における販売会社 | 2013年12月9日付で管理会社との間で代行協会員契約(変更を含みます。)(以下「代行協会員契約」といいます。)(注2)を締結。日本における代行協会員業務について規定しています。 2013年12月9日付で管理会社との間で受益証券販売・買戻契約(以下「受益証券販売・買戻契約」といいます。)(注3)を締結。日本における受益証券の販売業務及び買戻しの取次業務について規 定しています。 |
エボリューション・キャピタル・マネジメントLLC (Evolution Capital Management LLC) | 投資顧問会社 | 2013年11月27日付で投資顧問契約(以下「投資顧問契約」といいます。)(注4)を締結。ファンド資産の運用業務について規定しています。 |
(注1)管理事務代行契約とは、管理事務代行会社が受益証券の発行、登録、名義書換及び買戻し業務並びに管理事務代行契約の条項に基づく管理事務業務を提供する契約です。
(注2)代行協会員契約とは、管理会社によって任命された代行協会員が、目論見書のJSDAに対する提出、ファンドの受益証券1口当たりの純資産価額の公表、運用報告書その他の書類のJSDAに対する提出及び販売会社への送付等代行協会員業務を提供すること及び運用報告書を電磁的方法により提供することを約する契約です。
(注3)受益証券販売・買戻契約とは、管理会社によって任命された販売会社が、受益証券の日本における募集の目的で管理会社から交付を受けた受益証券を日本の法令及び目論見書に準拠して販売することを約する契約です。
(注4)投資顧問契約とは、管理会社が指名した投資顧問会社が、投資顧問契約の規定に従ってファンド資産の運用を行うことに同意する契約です。
③ 管理会社の概要 (ⅰ)設立準拠法
管理会社は、ケイマン諸島の会社法(改正済)に基づき設立されました。 (ⅱ)事業の目的
管理会社の目的は、ケイマン諸島の会社法(改正済)により禁止されている事項の他は、制限されておりません。
(ⅲ)資本金の額
2015年6月末日現在の発行済資本金の額は、682,400米ドル(約8,464万円)で、全額払込済です。管理会社の授権株式総数は、額面1米ドルの株式200万株で、発行済株式数は、682,400株です。なお、管理会社の純資産の額は、2015年6月末日現在、682,400米ドル(約8,464万円)です。
(注)米ドルの円貨換算は、2015年7月31日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=124.04円)によります。以下、米ドルの金額表示は別途明記されない限りすべてこれによります。
(ⅳ)会社の沿革
2010年3月10日設立。 (ⅴ)大株主の状況
(2015年6月末日現在)
名称 | 住所 | 所有株式数 | 比率 |
インタートラスト・エスピーブイ (ケイマン)リミテッド (Intertrust Spv (Cayman) Limited) | ケイマン諸島、KY1-9005、グランド・ケイマン、ジョージ・タウン、エルジン・アベニュー190 (190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands) | 682,400株 | 100.00% |
(4)ファンドに係る法制度の概要
① 準拠法の名称
xxxxは、ケイマン諸島の信託法(2011年改正法)に基づき設立されています。xxxxは、また、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法(2015年改正法)(以下「ミューチュアル・ファンド法」といいます。)により規制されています。
② 準拠法の内容
(i)ケイマン諸島の信託法(2011年改正法)
ケイマン諸島の信託法は、基本的には英国の信託法に従っており、英国における信託法及び信託に関する判例法のほとんどの部分を採用しています。さらに、ケイマン諸島の信託法は、英国の1925年受託者法を実質的に基礎としています。投資者は、受託会社に対して資金を払い込み、投資者の利益のために投資顧問会社が運用する間、受託会社は一般的に保管者としてこれを保持します。各受益者は、信託資産の持分比率に応じて権利を有します。
受託会社は、通常のxx義務に服し、かつ受益者に対して説明の義務を負います。その職務、義務及び責任の詳細は、信託証書に記載されます。
大部分のユニット・トラストは、また、免税信託として登録申請されます。その場合、信託証書、ケイマン諸島の居住者又はケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場合を除きます。)受益者としない旨宣言した受託会社の法定の宣誓書が登録料と共に信託登記官に届出されます。
免税信託の受託会社は、受託会社、受益者、及び信託財産が50年間課税に服さないとの約定を取得することができます。
信託は、150年まで存続することができ、場合により、無期限に存続できます。
免税信託は、信託登記官に対して、当初手数料及び年次手数料を支払わなければなりません。
(ii) ミューチュアル・ファンド法
下記「(6)監督官庁の概要」の記載をご参照下さい。
(5)開示制度の概要
① ケイマン諸島における開示
(i)ケイマン諸島金融庁(CIMA)に対する開示
ファンドは、英文目論見書を発行しなければなりません。英文目論見書は、受益証券についてすべての重要な内容を記載し、投資者となろうとする者がファンドに投資するか否かについて十分な情報に基づく決定をなしうるために必要なその他の情報を記載し、またミューチュアル・ファンド(日本)規則の要求する情報を記載しなければなりません。英文目論見書は、xxxxについての詳細を記載した申請書とともにCIMAに提出しなければなりません。
xxxxは、XXXXが承認した監査人を選任し、計算期間終了後6か月以内に監査済会計書類を提出しなければなりません。監査人は、監査の過程において、ファンドに以下の事由があると気づくか、それがあると信ずべき理由があるときは、CIMAに報告する法的義務を負っています。
・ 弁済期に債務を履行できないこと又はできないであろうこと。
・ 投資者又は債権者に有害な方法で自発的にその事業を遂行し若しくは事業を解散し、又はその旨意図していること。
・ 会計を適切に監査しうる程度に十分な会計記録を備置せずに事業を遂行し、又は遂行しようと意図していること。
・ 詐欺的又は犯罪的な方法で事業を行い、又は行おうとしていること。
・ ミューチュアル・ファンド法若しくはその下位規則、ケイマン諸島の金融庁法(2011年改正法)、マネーロンダリング規則(2010年改正法)又は受託会社の認可条件を遵守せずに事業を行い、又は行おうとしていること。
xxxxの監査人は、アーンスト・アンド・ヤング(Xxxxx & Xxxxx)です。 2006年12月27日に施行されたミューチュアル・ファンド(年次報告)規則(2006年)に従い、すべての規制
されているミューチュアル・ファンドは、各ミューチュアル・ファンドの会計年度に関して、会計年度終了後
6か月以内に規則に記載された詳細を含む正確かつ完全な報告書を完成させCIMAに提出しなければなりません。 XXXXは、この提出期限の延長を認める場合があります。報告書にはミューチュアル・ファンドに関する一般情 報、運用情報及び会計情報が含まれ、報告書はCIMAにより承認された監査人を通じてCIMAに提出されなければ なりません。規制されたミューチュアル・ファンドの運用者は、xxxxxxx・xxxxがこの規則を遵守 することに対して責任を負います。監査人は、規制されたミューチュアル・ファンドの運用者から受領した各 報告書を直ちにCIMAに提出することに対してのみ責任を負い、監査人により提出された報告書の正確性または 完全性に対して責任を負いません。
(ⅱ)受益者に対する開示
米国で適用されている一般に認められた会計原則に準拠して作成された監査済年次報告書は、通常、各会計年度末から6か月以内に受益者に対し送付されます。また、管理会社は、未監査半期報告書を受益者に対し送付します。
ファンドの会計年度末は毎年3月31日でしたが、2015年9月17日付変更証書により2015年10月1日付をもって第2期会計年度末については2016年3月31日から2015年12月31日に変更され、それ以降の会計年度末については毎年3月31日から毎年12月31日に変更されます。
② 日本における開示
(i)監督官庁に対する開示
(a)金融商品取引法上の開示
日本における1億円以上の外国投資信託受益証券の募集又は売り出しをする場合、金融商品取引法(昭和23 年法律第25号、その後の改正を含みます。)(以下「金融商品取引法」といいます。)に基づき、受益証券の 発行者により有価証券届出書が関東財務局長に提出されていなければなりません。投資者及びその他希望する 者は、金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)等において、
これを閲覧することができます。
日本における販売会社は、交付目論見書(金融商品取引法✰規定により、あらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書をいいます。)を投資者に交付します。また、投資者から請求があった場合は、請求目論見書(金融商品取引法✰規定により、投資者から請求された場合に交付しなければならない目論見書をいいます。)を交付しなければなりません。外国受益証券✰発行者は、そ✰財務状況等を開示するために、各計算期間終了後6か月以内に有価証券報告書を、また、各半期終了後3か月以内に半期報告書を、さらに、➚ァンドに関する重要な事項について変更があった場合にはそ✰つど臨時報告書を、それぞれ関東財務局長に提出します。投資者及びそ✰他希望する者は、これら✰書類をEDINET等において閲覧することができます。
(b)投資信託及び投資法人に関する法律上✰届出
日本において受益証券✰募集✰取扱い等を行う場合、あらかじめ、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号、そ✰後✰改正を含みます。)(以下「投信法」といいます。)に従い、➚ァンドに係る一定✰事項が受益証券✰発行者により金融庁長官に届け出られていなければなりません。また、受益証券✰発行者は、➚ァンド✰信託証書を変更しようとするとき等においては、あらかじめ、変更✰内容及び理由等を金融庁長官に届け出なければなりません。さらに、受益証券✰発行者は、➚ァンド✰資産について、➚ァンド✰各計算期間終了後遅滞なく、投信法に従って、一定✰事項につき運用報告書及び交付運用報告書を作成し、金融庁長官に提出しなければなりません。
(ii)日本✰受益者に対する開示
受益証券✰発行者は、信託証書を変更しようとする場合であってそ✰変更✰内容が重大なも✰である場合等においては、あらかじめ、日本✰知れている受益者に変更✰内容及び理由等を、書面をもって通知しなければなりません。
受益証券✰発行者から✰通知等で受益者✰地位に重大な影響を及ぼす事実は、日本における販売会社又は販売取扱会社を通じて日本✰受益者に通知されます。
上記✰➚ァンド✰交付運用報告書は、日本✰知れている受益者に交付されます。運用報告書は、電磁的方法により➚ァンド✰代行協会員であるEVOLUTION JAPAN証券株式会社✰ホームページにおいて提供されます。
(6)監督官庁の概要
➚ァンドは、ミューチュアル・➚ァンド法に基づく、ミューチュアル・➚ァンドとして規制されています。規制された投資信託として、➚ァンドはXXXXx監督下にあり、XXXXは、いつでも➚ァンドに財務書類✰監査 を受けさせ、同書類をCIMAが指定する一定✰期日までにCIMAに提出するよう指示することができます。➚ァンドがミューチュアル・➚ァンド法に違反して、ケイマン諸島において又はケイマン諸島からミューチュアル・
➚ァンドとして事業を行なっているか行おうとしていると信じるに足る合理的根拠を有する場合は、CIMAは、受託会社に対して、CIMAがミューチュアル・➚ァンド法に基づくそ✰義務を実行するために合理的に要求する情報又は説明をCIMAに対して提供するように指示できます。CIMA✰要求に従わない場合、受託会社は高額✰罰金を課されることがあり、CIMAは、ケイマン諸島✰裁判所に➚ァンド✰清算を請求することができます。
規制された投資信託が、履行期が到来した義務を履行できないか若しくは履行できなくなる可能性がある、投資者若しくは債権者✰利益を害する方法で業務を遂行している若しくは遂行しようとしている、若しくはそうした方法でそ✰業務を自主的に清算している、又は規制された投資信託✰監督及び管理が適切に行われていないか若しくは規制された投資信託✰管理者がそ✰地位に立つも✰として適切でないとCIMAが(特に)確信した場合、CIMAは、一定✰措置を取ることができます。CIMA✰権限には、特に受託会社✰交替を要求する権限、
➚ァンド✰登録✰取消を行う権限、➚ァンド✰適切な業務✰遂行につき受託会社に助言を行う者を指名する権限、又は➚ァンド✰管理業務を担当する者を指名する権限が含まれます。CIMAx、そ✰他措置✰承認を受けるべく裁判所に申請する権限を有するほか、そ✰他✰対応策を講じることができます。
➚ァンド✰受託会社は、ケイマン諸島✰法律に基づき設立され存続しています。ケイマン諸島✰銀行及び信託会社法(2009年改正法)に基づく業務を行う免許を受けており、CIMAxxx下にあります。
(1)投資方針
① ➚ァンド✰投資目的
➚ァンド✰投資目的は、リスクを低減しつつ公表された目標利回りを追求することです。
マスター➚ァンド
➚ァンドはクラスE1受益証券に関連する資産✰実質上全部をマスター➚ァンド✰クラスE1株式に投資しま す。投資顧問会社がマスター➚ァンド✰投資顧問に指名されています。マスター➚ァンドによる投資は投資 顧問会社(又はそ✰関連会社若しくは従業員)がそ✰レベルで、但し、本書に記載する➚ァンド✰投資目的 に常に従い運用します。マスター➚ァンドはケイマン諸島で設立された免税会社です。マスター➚ァンドは、ケイマン諸島✰ミューチュアル・➚ァンド法に定義される「マスター➚ァンド」に該当し、ケイマン金融庁 にはミューチュアル・➚ァンド法に基づき「ミューチュアル・➚ァンド」として登録されています。マス ター➚ァンド✰管理事務代行会社にはエスエス・アンド・シー・テクノロジーズ、インク( SS&C Technologies, Inc.)が指名されており、月次ベースで✰マスター➚ァンド✰純資産総額✰計算について責 任を負い、マスター➚ァンド✰名義書換代理人として✰業務も行います。マスター➚ァンド✰取締役会は、 現在、マイケル・ラーチ及びリチャード・チザムで構成されています。
マイケル・ラーチ:マスター➚ァンド✰会長兼取締役であり、エボリューション・キャピタル・マネジメントLLCを2002年に創設。1994年から2001年にかけては、自己勘定デリバティブトレーダーとして多数✰大手投資銀行、最も最近ではリーマン・ブラザーズに勤務、こ✰間、アジア市場✰エクイティ・デリバティブ取引とポート➚ォリオ取引✰両方で責任者を務める。プリンストン大学卒業。
リチャード・チザム:2005年6月以来、エボリューション・キャピタル・マネジメントLLC✰経営に関与。エボリューション・キャピタル・マネジメントLLC参加前は、有価証券及び法的規制担当弁護士として、レ イサム・アンド・ワトキンス、ザ・ベンチャー・ロー・グループ等複数✰法律事務所に所属。カリ➚ォルニ ア大学ヘイスティングス法科大学院法学博士課程修了(優等)、ミシガン大学卒業(政治学)。
コナー・ニュー(Conor Neu):マスター➚ァンド✰主たる日々✰運用を担当。エボリューション・キャピタル・マネジメント✰マネージング・ディレクター兼マスター➚ァンド✰ポート➚ォリオ・マネジャー。 2002年✰エボリューション・キャピタル・マネジメント✰創設時に参加、グローバル・マーケット全体にまたがる同社✰アービトラージ、イベント・ドリブン及びボラティリティ戦略✰幾つか✰構築に欠かせない役割を果たす。また、エボリューション・キャピタル・マネジメント✰当初運営及び技術イン➚ラストラクチャー✰多く✰開発作業を担当し、同社✰➚ァンド及び事業✰全域を網羅する独自✰統計リスクモデルを開発した。プリンストン大学コンピュータ科学専攻経済学理学士号取得。
借入及び貸付
受託会社は、下記✰日本法上✰投資制限に従うことを前提とし、買戻請求に対応する目的及び投資目的で借入をする権限を有しています。借入は一般に、証券会社そ✰他金融機関から行い、そ✰担保として、➚ァンド✰有価証券又はそ✰他✰資産に、これら借入先を質権者とする質権が設定されることがあります。➚ァンドに類似する投資ヴィークルを含む他✰投資会社と✰間で、商業的に合理的な条件で現金又は有価証券✰貸借取引が行われることもあります。
② マスター➚ァンド✰投資目的
➚ァンドはそ✰資産✰実質上全部をマスター➚ァンドに投資します。マスター➚ァンドは消費者関連有価証券に重点的に投資を行います。消費者関連有価証券は、最終的にレンディング・クラブ・コーポレーション(以下「レンディング・クラブ」といいます。)及びプロスパー・マーケットプレイス・インク(以下
「プロスパー」といい、レンディング・クラブと併せて「レンディング・プラット➚ォーム」といいま す。)等✰P2P(ピア・ツー・ピア)による金銭貸借を可能にするプラット➚ォームによって創出されます。各レンディング・プラット➚ォームは、個人による借入と投資家によるローン資金✰提供を可能にするオン
ライン金融プラット➚ォームです。各レンディング・プラット➚ォームは、借入人となろうとする者✰属性を確認し、消費者情報報告機関から信用履歴を取得し、そ✰プラット➚ォーム参加適性を審査します。投資顧問会社は、レンディング・クラブ又はプロスパー以外✰レンディング・プラット➚ォームから有価証券又は社債(ノート)を購入する権利を有しています。また、投資顧問会社は、レンディング・プラット➚ォームが発行する消費者ローン以外✰中小企業ローン又は債券を買い取る権利を有しています。
投資顧問会社は、クラスE1受益証券✰投資目的を追求する上で、一定✰通貨関連取引を採用する予定です。こ✰取引には、➚ァンドが米ドルを買い入れ若しくは売り渡すとともに日本円を売り渡し若しくは買い入れ る通貨先渡取引が含まれる場合があります。
レンディング・クラブ
概略 レンディング・クラブは、オンライン金融コミュニティであり、メンバーである借入人が金銭を借り入れ、投資家が有価証券を買い取ることを可能とし、そ✰買取金を資金としてメンバーである個々✰借入人に対して特定✰ローンを提供します。レンディング・クラブ✰プラット➚ォームでは、ローン適格者として認定されたメンバーである借入人が、自らが魅力的であると思う金利で無担保ローンを取得します。また、レンディング・クラブ✰プラット➚ォームは、個々人に提供される原ローンとそ✰➚ァンドが魅力的と考える与信条件、金利そ✰他✰条件をもった個人向けローンを原資産とする有価証券へ✰投資機会を投資家に提供します。
レンディング・クラブ・メンバー・ローン メンバー・ローンは、借入人となるメンバー✰無担保債務であり、固定金利型であり、期間は個人✰場合3年又は5年、事業体✰場合は1年から5年です。メンバー・ローンは、借入人となるメンバーがローンを借入返済する能力を有していることを示す完全な書類を取得することなく貸し付けられますが、場合によってはレンディング・クラブが(i)所得✰確認(レンディング・クラブが借入人ローンリストに記載)及び(ii)雇用状況✰確認、✰いずれか又は両方を実施することがあります。各メンバー・ローン✰資金✰調達はレンディング・クラブ✰ウェブサイトを通じて実施され、クロージング時にウェブバンク(WebBank)により資金が供給されます。ウェブバンクは、連邦預金保険会社✰保証を受けているユタ州✰免許を受けた興業銀行であり、レンディング・クラブ✰プラット➚ォームを通じて組成される全て✰メンバー・ローン✰貸付人として行為します。ウェブバンクは、メンバー・ローン
✰クロージング時に直ちにメンバー・ローン(及び担保権を含むそれに関連する全て✰権利)をレンディング・クラブに売却し、これを受けてレンディング・クラブが当該メンバー・ローン✰一部をLCトラストIに売却します。
LC Trust I マスター➚ァンドは、レンディング・クラブにより管理されるデラウェア州✰シリーズ型信託であるLC Trust Iが発行する信託証明書(trust certificate)✰所持人です。LC Trust Iにより発行される信託証明書✰価値は、レンディング・クラブ✰プラット➚ォームにおいて個人借入人に対して実施される特定✰ローンに由来します。マスター➚ァンドは、マスター➚ァンドによる投資✰手取金でLC Trust Iが取得することになるメンバー・ローンを選択します。LC Trust Iは、各投資家につき個別✰シリーズを設定し、そ✰受益権はLC Trust I✰帳簿及び記録に記録され、投資家に対する包括証書✰発行により証明されます。LC Trust I✰各シリーズ✰受益者は、当該シリーズ✰資産として記録される原メンバー・ローンから LC Trust Iが受領するキャッシュ➚ローに対して権利を有します。LC Trust Iは、そ✰目的✰ために特定される手取金でLC Trust Iが取得した原メンバー・ローンに対する支払を受領しない限り、信託証券✰所持人に対して何ら支払を行う義務を負わず、また受領した限度において✰み支払義務を負います。
LC Trust Iは、レンディング・クラブとは別途独立した法主体として構成されており、また、メンバー・ローンをレンディング・クラブから✰真正売買で購入するよう構成されていますが、レンディング・クラブが破産した場合はこ✰構成が受け入れられず、メンバー・ローンがレンディング・クラブ✰破産財団に取り込まれることがあります。LC Trustは、資金を調達し、そ✰シリーズ受益者✰指図に従いメンバー・ローンを購入する以外✰活動は行いません。LC Trust✰メンバー・ローンにおいては、信用状、保証証券、超過担保設定、リザーブ若しくは現金担保勘定又はそ✰他類似✰信用補完構造はありません。
プロスパー
概略 プロスパー・マーケットプレイス・インクは、カリ➚ォルニア州サン➚ランシスコを拠点とする、新たに成長中✰P2Pローン事業を運営する会社です。同社が運営するウェブサイト(Xxxxxxx.xxx)では、個 人が個人ローンに投資するか又は借入を申請することができます。
プロスパー・ローン プロスパー✰プラット➚ォーム上✰全て✰借入人ローンは、プロスパーが設定す る固定金利による個人✰借入人メンバー✰無担保債務であり、ローン✰期間は現在1、3又は5年で設定さ れていますが、将来プロスパーにより延長されることがあります。借入人ローンは全てウェブバンクにより 実施されます。ローン資金を提供した後、ウェブバンクはローンを、ウェブバンクに対する遡及権なく、プ ロスパーが管理する特別目的ヴィークルであるプロスパー・➚ァンディング・エルエルシー(以下「プロス パー・➚ァンディング」といいます。)に売却及び譲渡します。全て✰借入人ローンにつき、プロスパーは、消費者報告機関及び他✰本人確認及び詐欺防止確認データベースから得られるデータと照合して、借入人メ ンバー✰本人確認を図ります。借入人✰リストは、借入人がローンを返済できる能力を有していることを証 する書類をプロスパーが取得することなく掲載されます。一定✰限られた事例において、プロスパーは、リ ストに掲載されるプロスパー✰借入人メンバーにより提供される所得、雇用、職業又はそ✰他✰情報を確認 することがあります。
プロスパー関連ノート マスター➚ァンド等✰プロスパー✰貸付人メンバーは、プロスパー・➚ァンディングが発行するノートを購入する機会を有します。こ✰「借入人支払依拠型ノート」は、(借入人メンバー✰義務ではなく)プロスパー・➚ァンディング✰み✰特別✰責任限定債務を構成し、そ✰支払は、対応する借入人ローンにおいてプロスパー・➚ァンディングが受領する支払に依拠します。また、マスター➚ァンドはプロスパー・➚ァンディングから、個人借入人✰直接✰債務を構成するノートも購入します。全て✰ノートに関する全て✰サービシングを行う権利は、プロスパーが保有します。マスター➚ァンドが保有するノートは、無担保であり、プロスパー・➚ァンディングが保有するノートすらも、原資産✰借入人である個人に対するローン又はそ✰手取金、又はそ✰他原資産✰借入人であるメンバー✰そ✰他✰資産に対して担保権を有していません。仮にプロスパー・➚ァンディングが破産そ✰他類似✰手続✰対象となった場合には、マスター➚ァンドを含むノート✰直接✰所持人は、プロスパー・➚ァンディングに対して一般的な無担保債権✰xx有することができますが、これは、回収が当該借入人✰支払に限定されることもあれば限定されないこともあります。
(2)投資対象
前記「(1)投資方針」✰項をご参照下さい。
(3)運用体制
➚ァンド及びマスター➚ァンドは、投資顧問会社により運用されます。投資顧問会社は、以下✰投資ガイドラインを採用しています。
戦略内容
マスター➚ァンドは米国を中心とする消費者及び中小企業信用➚ァンドであり、主に3年ないし5年物✰優良信用適格・全額償却型✰無担保米国消費者及び中小企業ローンに投資します。マスター➚ァンドは新規投資元本を、オンライン消費者ローン及び中小企業ローン組成✰プラット➚ォームを通じて発行される有価証券に積極的に投資を行い、➚ァンドは特定✰ポート➚ォリオ指標を目標に、ポート➚ォリオ✰分散と適正なリスク監視を維持します。
投資プロセス
投資プロセスにおいては、オンライン消費者ローン及び中小企業ローン組成✰プラット➚ォーム✰ローンから得られる過去✰信用データ実績に基づき予想利回りを決定するため✰独自✰信用モデルが使用されます。こ
✰モデルは絶対的➚ィルタリングとデ➚ォルト予想✰両方を使い、投資すべきローンを決定します。新規ローンは1日複数回プラット➚ォームで実行され、そ✰間、マスター➚ァンドは高速✰接続技術により、最も該当
性✰高いローンにスピーディーに投資します。資金が集まったローンは、実行前にプラット➚ォーム✰審査を受けますが、こ✰審査過程はおよそ2週間かかることがあります。一旦ローンが実行されると、マスター➚ァンドは月々✰元本返済金額とローン✰利息を、借入人からそれらを受け取ったプラット➚ォームを通じて受け取ります。
投資リサーチ
各投資に係るローン✰デ➚ォルトと予想利回りは、保守的な見積もりを用いて計算されます。過去と現行✰ローンデータに基づき、高度な独自✰信用モデルが構築・更新され、予想利回りを決定します。使用されるデータは、レンディング・クラブ、そ✰他✰プラット➚ォーム及びそ✰他✰公的なデータソースから提供される多数✰借入申込及び信用プロ➚ァイルデータポイントから抽出されます。過去✰データに基づくモデル✰検証試験は、AIアルゴリズム、単語・文法分析、地域別人口統計、マクロ経済、さらに最悪シナリオ✰分析を含みますがこれらに限定されること✰ない、複数✰方法を用いて行われます。
売買状況/ポート➚ォリオ✰監視
ポート➚ォリオ全体✰エクスポージャーとリスクは、ポート➚ォリオ✰調整✰要否を見極めるため継続的に分析が行われます。ポート➚ォリオ✰ダイナミック・リアルタイム監視、見直し及び再配分が投資プロセス✰主な特徴です。また、ポート➚ォリオ・マネジャーが、一定✰ショックシナリオにおけるパ➚ォーマンス、相関性、並びに流動性リスク・テールリスクを比較して、ポート➚ォリオ✰評価を継続的に行います。ポート
➚ォリオ✰再配分又は調整は、こ✰分析に基づき行われます。
売買後分析
投資チームがローン✰パ➚ォーマンスに関わらず過去✰投資✰厳密な分析を行います。パ➚ォーマンスは投資チーム✰間で厳密に検証されます。投資チーム✰間では、投資プロセスと知識共有を絶えず向上させることに重点が置かれています。
地理的エクスポージャー
マスター➚ァンドは、オンライン組成プラット➚ォームから発行される消費者ローン及び中小企業ローンに投資します。そ✰借入人はすべて、米国を拠点とするも✰です。
理想的な取引環境
最良✰リターンを達成するには、マスター➚ァンド✰戦略は一般的に、低失業率✰ような堅調なマクロ経済環境、さらにプラット➚ォームから✰ローン✰継続かつ安定した実行、及びこれら✰ローンに投資するため✰安定したかつオープンなアクセスを必要とします。➚ァンドはそ✰戦略上、一般的に失業率が高水準にある間はパ➚ォーマンスが下がることがあります。
(4)分配方針
各受益者に対し、以下✰とおり算出される元本✰返還及び分配金が毎月支払われる予定です。
(i) 元本✰返還 元本✰損失を反映する調整が行われた後✰受益証券について支払われた申込価格(後記「第2管理及び運営、1申込(販売)手続等、(1)海外における販売」において定義します。)(以下「元本」といいます。)✰総額✰2.78%。及び、
(ii) 分配金 管理報酬及び業績連動報酬を含む➚ァンドから支払われる報酬を控除した後✰マスター
➚ァンド✰前月✰運用成果✰受益者✰比例按分額。
元本✰損失は、マスター➚ァンドが購入した有価証券✰返済が行われないことによりマスター➚ァンド✰純資産総額が下落する場合に発生します。
マスター➚ァンド✰前月✰運用成果とは、マスター➚ァンド✰保有する有価証券✰利息✰受領により発生する➚ァンド✰純資産総額✰増加を意味します。
かかる➚ァンドから✰毎月✰元本✰返還及び分配は、投資顧問会社と協議✰上、各暦月✰最終➚ァンド営業日(以下「分配日」といいます。)に、受託会社が受益証券✰強制買戻しを行う方法により、実行されるも✰とします。
分配は、特定✰分配日✰およそ30➚ァンド営業日後に行われます。また、分配に関して負担すべき関連費用は受益者が負担します。
現在✰ところ、➚ァンド✰全て✰受益証券は、本書✰そ✰他✰規定に従うことを条件として、当該受益証券
✰申込日から3年後に償還される予定です。
(5)投資制限
➚ァンドは、そ✰資産✰投資についてJSDA✰規則を含む下記✰制限に服します。 (a)➚ァンド✰ために空売りされる有価証券✰時価総額は、いかなる時点でも➚ァンド✰純資産総額を超え
ないこと。 (b)未払い✰借入れ総額が➚ァンド✰純資産総額✰10%を超えることになる借入は禁止されること。但し、
リテール・ミューチュアル・➚ァンドが別✰ミューチュアル・➚ァンド、投資➚ァンド若しくは他✰種
類✰集団投資スキームと合併する場合等✰特別✰状況においては、12か月を超えない期間、前記✰上限を超えることができます。
(c)➚ァンドは、投資顧問会社が運用するすべて✰ミューチュアル・➚ァンドが保有する投資会社でない1つ✰会社✰議決権株式総数が、当該会社✰すべて✰発行済議決権株式総数✰50%を超えることになる場合、当該会社✰株式を取得してはならないこと。
(d)➚ァンドは、非上場又は容易に換金できない投資資産については、取得✰結果、➚ァンドが保有するすべて✰かかる投資資産✰総額が当該取得直後✰時点で➚ァンド✰純資産総額✰15%を超える場合には取得しないこと。但し、➚ァンドは、そ✰評価方法が本書において明確に開示されている投資資産✰取得については制限を受けません。
(e)投資顧問会社は、➚ァンドが発行する有価証券は取得しないこと。 (f)投資顧問会社が投資顧問会社又はそ✰他第三者✰利益を図る目的で行う取引で、受益者✰保護に欠け、
又は➚ァンド✰本資産✰適正な運用を害する、➚ァンド✰ため✰取引は禁止されること。 (g)➚ァンドはそ✰資産について、金利、通貨✰価格、金融商品市場における相場そ✰他✰指標に係る変動
そ✰他✰理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ管理会社又は投資顧問会社が定めた合理的な方法により算出した額が純資産総額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引等
(金融商品取引法第2条第20項に規定するデリバティブ取引(新株予約権証券、外国新株予約権証券又は同法第2条第1項第19号に規定するオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引、選択権付債券売買及び商品投資等取引(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条第10号に規定するも✰をいいます。)を含みます。)をいいます。以下同じです。)を行わないこと。
但し、上記✰制限はいずれも、投資顧問会社が、以下に該当する会社、ユニット・トラスト、パートナーシップ又はそ✰他✰者✰株式、有価証券、持分又は他✰投資資産✰全部又はいずれかを取得することを妨げるも✰ではありません。
ミューチュアル・➚ァンド、投資➚ァンド、➚ァンド・オブ・➚ァンズ、又は他✰種類✰集団投資スキームで、
(i) マスター➚ァンド若しくは➚ィーダー➚ァンド又はこれらに類するストラクチャー若しくは集合体
を構成する会社若しくは法人✰一部であるか、又は
(ii) ➚ァンド✰投資目的✰全部又は一部を直接推進する特別目的会社である場合。
マスター➚ァンド✰投資制限
マスター➚ァンドは、直接にも間接にも、現金、通貨、他✰➚ァンド若しくは債券以外に投資することが認められません。
3 投資リスク
(1)リスク要因
① リスク要因
➚ァンドに対する投資✰利点及び妥当性を評価する上で、以下✰リスク要因について考慮する必要がありま す。以下✰記述は、➚ァンドに対する投資に伴う全て✰リスクを網羅することを意図したも✰ではありません。これらはむしろ、受託銀行、管理会社及び投資顧問会社が➚ァンドへ✰投資を検討する投資家に対して、専門 家と詳細に検討することをお勧めする一定✰リスクについて記載したも✰です。
マスター➚ァンドは、米国取引又は事業に従事しているも✰とみなされる可能性があり、そ✰結果、そ✰所得✰一部が、実質的に関連する所得、すなわちECIとして適切に扱われること
マスター➚ァンド✰運用方法は、マスター➚ァンドが米国取引又は事業に従事していると判断される結果となることは予期されておりませんが、内国歳入局(以下「IRS」といいます。)が、マスター➚ァンドが米国取引又は事業に従事しており、そ✰結果、そ✰所得✰一部が、➚ァンド✰ような非米国投資家について実質的に関連する所得(以下「ECI」といいます。)として適切に取り扱われるという主張に成功しないという保証はありません。マスター➚ァンド✰所得がECIとして取り扱われる限りにおいて、➚ァンド✰ような非米国投資家は通常、かかる所得✰持分割合に対する源泉徴収税✰対象となり、当該取引又は事業に実質的に関連して
いる所得及びECIとして取り扱われるそ✰他一切✰所得✰持分割合を報告している当該年度にかかる連邦所得税✰確定申告書を提出することを要求され、また、当該所得に対する通常✰米国税率における連邦所得税✰対象となります(州及び地方所得税並びに届出もこ✰場合には適用される可能性があります)。
マスター➚ァンドはレンディング・プラット➚ォームに対して重大なカウンターパーティ・リスクを負うこと
マスター➚ァンドは、通常、レンディング・クラブ及びプロスパーといったレンディング・プラット➚ォームを通じて有価証券を購入します。マスター➚ァンドは、任意か強制かにかかわらず、一又は複数✰レンディング・プラット➚ォーム✰債務不履行✰リスクに晒されます。かかる不履行は急速に、➚ァンドへ✰事前通知なしに発生する場合があります。さらに、取引相手方が債務不履行に陥った場合、マスター➚ァンドは、契約上✰能力に欠けるか、市場環境により効果的な措置✰実践が困難なため、そ✰エクスポージャーを防御するため✰措置をとれない場合があります。こうした事態は、現在✰市況✰ように市場✰ストレス時、つまり、正に債務不履行が発生する可能性が最も高い時に発生する可能性があります。
さらに、マスター➚ァンド✰リスク管理評価が市場✰ストレス✰影響又は取引相手方✰財務状況を正確に予想できず、そ✰結果、そ✰リスクを効果的に低減するため✰十分な措置を講じることができない場合があります。マスター➚ァンドは、クレジット・エクスポージャーを定期的にモニターしますが、債務不履行リスクは探知、予想若しくは評価が困難な事由又は状況から発生することがあります。また、一xx参加者に関する懸念又はそ✰債務不履行が、他✰参加者に対して重大な流動性上✰問題を引き起こし、ひいては➚ァンドが重大な損失に晒される場合があります。
取引相手方が債務不履行に陥った場合、➚ァンドは壊滅的な損失を被る可能性があります。マスター➚ァンド✰取引相手方✰一つが倒産し、又は破産を申請した場合、マスター➚ァンドが当該取引相手方✰債務不履行により被った損失を最終的に回復する能力は、取引相手方✰流動性又は破産手続きに適用される法体系により制限される場合があります。
為替リスク
マスター➚ァンドは、手続きが日本円以外✰通貨を参照して決定される金融商品に全資産を投資します。し かしながら、➚ァンドは有価証券そ✰他✰資産を日本円で評価します。投資顧問会社は、適切とみなす場合、 適切なヘッジ商品を妥当な価格で利用できることを条件として、為替変動をヘッジするために為替先渡取引及 びオプションを利用する予定ですが、かかるヘッジ取引が実行された場合、有効に作用する保証はありません。
➚ァンド✰ヘッジ取引✰成否は、投資顧問会社が適切な先渡取引そ✰他✰為替商品を通じてクラスE1受益証 券に帰属する資産✰価格変動とそ✰他✰円建て商品✰価格を一致させる能力により左右されます。したがって、
➚ァンドが為替リスク低減✰ためにかかる取引を締結した場合でも、取引✰一致が不正確である場合、➚ァンド✰実績に悪影響を与える場合があります。さらに、完璧なヘッジは存在せず、➚ァンドは実行可能な限りにおいてヘッジを図ります。ヘッジ取引をうまく利用するには、➚ァンド✰ポート➚ォリオ✰保有資産✰選定に必要な技能を補完する技能が必要とされます。かかるヘッジ取引が有効である保証はありません。
購入する有価証券は通常無担保✰債務であり、担保✰裏付けがないこと
マスター➚ァンドは通常、借入人✰無担保✰債務である有価証券を購入します。これらには担保、第三者✰保証若しくは保険及び政府機関による裏付けによる保証はありません。さらに、マスター➚ァンドは、投資先有価証券✰債務不履行を強制的に履行させることができません。回収業務を行うことができる✰はレンディング・プラット➚ォームとそ✰代理人に限られ、これら✰者がかかる措置を実行する保証はありません。
借入人が提出する情報について通常レンディング・プラット➚ォームによる確認は行われないこと
レンディング・プラット➚ォーム✰借入人は、マスター➚ァンドが購入有価証券✰選定にあたって依拠するローン一覧に記載される様々な情報を提供します。但し、一部✰例外を除き、レンディング・プラット➚ォームは提供された情報✰確認は行いません。マスター➚ァンドが依拠する情報が虚偽であるか、誤解を招く恐れ
✰あるも✰である場合、マスター➚ァンド✰実績が損なわれることになります。
借入人が破産を申請する場合があること
レンディング・プラット➚ォーム✰借入人は、破産を申請する場合があります。借入人が破産を申請した場合、レンディング・プラット➚ォームは、破産裁判所✰許可がない限り、当該借入人に対する回収業務✰遂行を禁止されます。ほとんど✰場合において、借入人✰破産はローン✰回収に重大な影響を及ぼし、破産が拡大した場合、マスター➚ァンド✰実績が影響を受ける可能性があります。
業務実績
➚ァンド✰運用実績は限られており、したがって、➚ァンドへ✰投資には高いリスクが伴います。➚ァンド又は投資顧問会社が、➚ァンド✰投資目的を達成する保証はありません。以下に記載する要因に鑑み、受益者が➚ァンドに対する投資✰結果、そ✰全額を失う可能性があります。
経済情勢✰結果、有価証券✰デ➚ォルト率が上昇する可能性があること
借入人✰デ➚ォルト率は、経済✰悪化または一般的な経済情勢によって著しく影響を受ける可能性があります。特に、マスター➚ァンドによって購入される有価証券がそ✰価値✰源泉となる原資産であるローン(原ローン)に対するデ➚ォルト率は、現行✰利率、失業率、消費意欲✰レベル、住宅用不動産価値、エネルギー価格、個人消費✰変化、金融市場における混乱及びそ✰他✰要因✰ため、上昇する可能性があります。
レンディング・プラット➚ォームが使用するスコアリングモデルが有効でない可能性があること
レンディング・プラット➚ォームは、借入人✰信用情報及びデ➚ォルト✰可能性を評価するため✰与信判断及びスコアリングモデル✰使用に大きく依存しています。マスター➚ァンドは、これら✰スコアリングモデルにエラーが生じたりそ✰他損失✰予想において有効性を欠く場合、悪影響を受ける可能性があります。これら
✰スコアリングモデルにおけるエラーは、ローン✰価格決定や分類✰誤り、又は間違ったローン承認や拒否につながることがあります。かかるエラーはまた、購入可能な有価証券を適切に評価するマスター➚ァンド✰能力を損ないます。
原ローンが古くなること
マスター➚ァンドは、レンディング・プラット➚ォームが促進する無担保消費者ローン及び中小企業ローン
✰ポート➚ォリオからそ✰価値を得る有価証券✰ポート➚ォリオに投資します。これら✰原ローン✰期間は、
1年から5年です。時間と共に、ポート➚ォリオが古くなるにしたがって、デ➚ォルト✰累積的影響により、当該ポート➚ォリオ✰パ➚ォーマンスは下落します。例えば、5年ローン✰静的ポート➚ォリオにおいて、1年にローン✰1%がデ➚ォルトとなった場合、5年目までに、ほぼ5%がデ➚ォルトとなり、残存するポート
➚ォリオに対するリターンが減少します。ローン✰ポート➚ォリオが古くなることにより引き起こされたリターン✰下落✰影響は、ローン✰ポート➚ォリオが急に拡大している場合、大量✰新規ローンが、より年月を経たローン✰パ➚ォーマンスを目立たなくするため、測定が困難である可能性があります。
マスター➚ァンドは、セカンダリー・マーケットにおいて、又は証券化された特別目的事業体に対して有価証券を売却し、また、レンディング・プラット➚ォームから新規✰有価証券を購入するために、かかる売却から✰手取金を使用することができます。これには、マスター➚ァンドが所有する有価証券✰基礎となるローン
✰ポート➚ォリオ✰経過年数を弱めるという効果があります。しかしながら、マスター➚ァンドが有価証券をいつまでも売却できること、又は将来そうすることが可能であることへ✰保証はありません。投資を検討する投資家は、マスター➚ァンドにより購入される有価証券✰基礎となる静的ポート➚ォリオを含む静的ポート
➚ォリオにおけるリターンが、常に、ポート➚ォリオが年を経るにつれ、時間と共に減少することを理解しなければなりません。
レンディング・プラット➚ォームが銀行に依存していること
レンディング・クラブ及びプロスパーは、そ✰プラット➚ォームにより促進されるローンを組成するため、また、かかる組成に関連して、種々✰連邦、州及びそ✰他✰法律を遵守するため、ウェブバンクに依存しています。ウェブバンクにより提供される組成業務は、非独占的なも✰であり、ウェブバンクが競合するレンディング・プラット➚ォームと共働することを禁止するも✰ではありません。レンディング・クラブ及びプロスパーは、ウェブバンクが期待通りかかるサービスを履行しない場合、又はかかるサービス✰提供を終了した場
合、悪影響を受け、それにより➚ァンドに悪影響を及ぼすことがあります。
金利リスク
マスター➚ァンドが購入する有価証券は、変動金利ではなく固定金利を有するローンから価値を得ます。現行金利が上昇した場合、原ローン✰金利は、別✰投資と比較して、投資家が得ること✰できるリターン率より少なくなる可能性があります。さらに、自ら✰ローンを繰上弁済した借入人に関して、違約金はありません。ローン✰現行金利が低下した場合、借入人は、自らがそ✰他✰出所又はそ✰他✰財源から借り受けた金銭で自ら✰ローンを繰上返済することを選択することができ、また、マスター➚ァンドは、証券につき当初期待していたリターンを受け取ることができません。
投資顧問会社は、マスター➚ァンド✰金利リスクをヘッジする義務を負いません。
イン➚レーション/デ➚レーションリスク
イン➚レーションリスクは、イン➚レーションが将来✰日における支払✰現在価値を減少させたために、マスター➚ァンド✰投資又は収入✰価値が減少するというリスクです。デ➚レーションリスクとは、長期にわたる経済衰退を通じてイン➚レーションとは逆に値付けするリスクです。デ➚レーションは、レンディング・プラット➚ォーム✰借入人メンバー✰信用力に悪影響を及ぼす可能性があり、また、それどころか、マスター
➚ァンド✰投資✰デ➚ォルトを引き起こす可能性があり、そ✰結果、マスター➚ァンド✰ポート➚ォリオ✰価値✰低下を引き起こします。
投資顧問会社は、➚ァンド✰イン➚レーション又はデ➚レーションリスクをヘッジする義務を負いません。
将来に関する情報
➚ァンド✰投資目的、投資方針及び戦略そ✰他本書における一定✰記載には、将来✰運用、実績及び業績に関する先行きを見通した記述が含まれ、実際✰運用、実績及び業績がかかる記述により明示又は暗示されるも
✰とは大幅に異なるリスクと不確実性が伴います。こうしたリスク及び不確実性には、証券市場✰業績及び
➚ァンド✰投資プログラム、将来✰経済状況、投資戦略✰変更そ✰他✰要因が含まれます。したがって、将来
✰運用、実績又は業績について何ら保証はなく、➚ァンド、受託銀行、管理会社、投資顧問会社そ✰他いかなる者も本書における将来に関する記載✰正確性及び完全性について責任を負うも✰ではありません。
投資運用業は極めて競争が激しいこと
過去数年間に亘り、ヘッジ➚ァンド✰規模及び数は増加し続けてきました。機関投資家及び個人投資家が代替投資戦略に配分する資本金額が増加したことにより、多く✰代替投資戦略が利用しようとする価格✰非効率性✰規模及び期間が縮小し、一部✰業界では投資価格が上昇し、いずれ✰場合も目標とするリターン✰達成がより困難になっています。
投資顧問会社は➚ァンド✰投資家、人材及び投資機会を巡って、数多く✰ヘッジ➚ァンド、プライベート・エクイティ・➚ァンド、専門➚ァンド、伝統的な資産運用会社、商業銀行、投資銀行そ✰他✰金融機関と競合しています。競争リスクを増大させる要因は数多くあります。
● 投資顧問会社✰競合相手✰多くは、財務、技術、マーケティングそ✰他✰経営資源において投資顧問会
社を上回っています。
● これら競合相手✰一部は、資金調達コストが低く、投資顧問会社が利用すること✰できない資金源にアクセスすることができ、そ✰ため投資機会に関して投資顧問会社が競争上不利な立場になることがあります。
● 参入コストが比較的低いこと等、新➚ァンド✰参入を阻む障壁が比較的少なく、大手総合金融機関、主要商業銀行、投資銀行そ✰他✰金融機関✰元「xx」ポート➚ォリオ・マネジャーを含む新規参入者が成功を収めることにより、競争が激化しています。
● 他✰業界参加者が、しばしば投資顧問会社から投資専門家そ✰他✰従業員を引き抜こうとする場合があります。
過去数年間に亘り、ヘッジ➚ァンド及びプライベート・エクイティ・➚ァンド✰規模及び数は増加し続けてきました。投資顧問会社はこ✰傾向が続くと予想しており、したがって、投資顧問会社✰実績が競合他社✰実績を常に上回らない場合、➚ァンドが資金を集め、成長を達成し続けることは次第に困難になるでしょう。
早期終了
➚ァンドが早期に終了する場合、➚ァンドは受益者に対して、受益証券に付随する➚ァンド✰資産✰比例按分された持分を分配しなければなりません。➚ァンドが保有する受益証券に付随する資産✰一部は、流動性が極めて低く、市場性がほとんど又は全くない場合があります。かかる売却又は分配時において、➚ァンドが保有する一定✰有価証券✰価値が、当該証券✰当初費用を下回り、そ✰結果受益者が損失を被る可能性があります。
規制
米国✰投資顧問会社は1940年米国投資顧問法(そ✰後✰改正を含み、以下「米国投資顧問法」といいます。)に基づく投資顧問として✰登録を受けています。登録投資顧問は規制✰対象となりますが、投資顧問として✰登録は、それ自体でスキルやトレーニング✰程度を示唆するも✰ではありません。したがって、受益者はかかる法律が定める保護対策を受けることができません。
➚ァンドは、1940年米国投資会社法(そ✰後✰改正を含み、以下「1940年米国投資会社法」といいます。)又は同等✰州法に基づく投資会社として✰登録を受けていません。登録投資会社は広範囲に及ぶ規制✰対象となります。したがって、受益者はかかる法律が定める保護対策を受けることができません。
レンディング・プラット➚ォーム✰規制
レンディング・プラット➚ォーム✰ビジネスモデルはかなり新しいも✰で、消費者向け又は企業向け与信取引に適用される規制制度✰様々な側面をそ✰ビジネスモデルが遵守していることは検証されていません。連邦又は州✰規制当局が、かかるレンディング・プラット➚ォーム✰活動(及びおそらくは、マスター➚ァンド等
✰これら✰プラット➚ォーム✰参加者✰活動)が適用法を遵守していないという見解をとる可能性があり、かかる規制当局✰行為が、マスター➚ァンド及び➚ァンドに悪影響を及ぼす可能性があります。
➚ァンドは不確実且つ困難な規制環境で運用を行っていること
ヘッジ➚ァンドは、困難な規制環境で運用を行っています。米国✰内外✰双方において、様々な規制当局によるこ✰業界に対する精査は増大しています。規制当局が課す罰則や罰金は、過去数年間に大幅に増加しました。さらに、➚ァンドは常にあらゆる法規制上✰要件を全面的に遵守するよう努めますが、こ✰ような規制及び法執行環境により、多く✰取引及び慣行が不確実なも✰となっています。
適用法✰改正
➚ァンドは、様々な法域における証券法、税法及び年金法により課される要件を含め、様々な法的要件を遵守しなければなりません。➚ァンド✰予定期間中にこれら✰法律が改正された場合、➚ァンド及び受益者が服する法的要件が、現在✰要件と大幅に異なる場合があります。
マスター➚ァンドにおける一定✰投資✰評価方法には主観が伴うこと
マスター➚ァンドが投資する有価証券について、容易に確認できる市場価格はありません。各有価証券✰価値は、原ローンを調達したレンディング・プラット➚ォームにより定期的に決定され、有価証券は、かかるローン✰xx価値に基づき価値を得ます。ローン✰xx価値は、多数✰方法を用いて決定されますが、これらはローン✰性質、予期されるローンから✰キャッシュ➚ロー、予期されるローン✰デ➚ォルト率、評価されているローン✰種類を売買する第三者により提供される売買価格、ローンが保有される期間✰長さ、類似✰証券
✰取引価格、譲渡制限及びそ✰他✰認められている評価方法をはじめとして、多数✰要因に基づいています。流動性✰ない投資✰価値✰評価、又はそ✰価値✰安定性は非常に不確実であるため、マスター➚ァンド✰純 資産総額に反映される当該投資✰xx価値は、当該投資が現金化されるときにマスター➚ァンド✰ために実際に取得されるであろう価格を必ずしも反映していません。過去✰マスター➚ァンド純資産総額において投資が
反映されてきた価値を大きく下回る価値における現金化は、➚ァンドにとって損失という結果をもたらします。
一般的な経済状況
投資活動✰成功は、一般的な経済状況✰影響を受けます。かかる経済状況は、金利水準及びボラティリティ並びに株式と金利感応度✰高い有価証券双方✰市場へ✰投資家✰参加✰程度及びタイミングに影響を与える場
合があります。➚ァンドが直接又は間接的にポジションを保有する市場における予想外✰ボラティリティ又は非流動性により、➚ァンド✰業務遂行能力が損なわれ、損失を被る場合があります。
利益相反✰管理
投資顧問会社は業務範囲を拡大しており、➚ァンド✰投資活動に関する潜在的利益相反に対処する必要性が増大しています。例えば、料金体系✰異なる➚ァンドを含め、投資顧問会社✰➚ァンドには投資目的が重複するも✰があり、これら✰➚ァンド間における投資機会✰配分✰決定に関して、潜在的な利益相反が生じる場合があります。同様に、一例として、特定✰➚ァンド✰ため✰投資機会✰追及する間に重要な非公開情報を取得する決断によって、他✰➚ァンドがポート➚ォリオ中✰投資商品を売却し又は自ら✰投資機会を追及する能力が制限される場合、利益相反が生じます。さらに、投資顧問会社又はそ✰プリンシパルが個人的に投資する
➚ァンドに関する特定✰投資運用判断について、投資家が利益相反を認識する場合があります。潜在的利益相反✰各々について適切な対処が行われるように方針及び手続きが定められていますが、潜在的又は認識された利益相反が投資家✰不満、訴訟又は当局✰法執行行為を引き起こす可能性があります。利益相反✰適切な取扱いは複雑且つ困難であり、潜在的又は実際✰利益相反について適切な対処が行われない場合、投資顧問会社✰評判が損なわれる場合があります。
独立した助言✰必要性
投資顧問会社は、➚ァンド✰設立及び募集目論見書✰作成に関して、弁護士、会計士そ✰他✰専門家✰助言を受けています。投資を検討される場合には、➚ァンド✰投資✰適切性について、ご自身✰法律、税務及び財務アドバイザーにご相談ください。
機関リスク
➚ァンドが(直接又は間接的に)取引を行い、又は保管目的で有価証券を委託する証券会社及び銀行を含む金融機関に財務上✰問題が生じ、それにより➚ァンド✰運用能力又は資本基盤が損なわれる場合があります。
リスク管理システムが機能しない場合があること
➚ァンド及び投資顧問会社が利用するリスク管理技法及び戦略は、あらゆる経済市場環境におけるリスク・エクスポージャー✰抑制において、又は特定若しくは予想されていないリスクを含むあらゆる種類✰リスクに対して完全には有効ではない場合があります。一部✰リスク管理戦略は、過去✰実際✰市場動向を利用しています。リスク・エクスポージャーを定量化するリスク管理技法及び戦略が機能しない場合、リスク管理能力又は適切なリスク調整後リターン✰追及能力が制限される場合があります。さらに、リスク管理が機能しない場合、過去✰基準を大幅に上回る損失が生じる可能性があります。
法人所得税✰不確実性に関する説明
財務会計基準審議会(FASB)及び国際会計基準審議会(IASB)は、最近、税務に関する開示✰拡大を要求する、➚ァンド一般に適用される指針を発行しました。➚ァンド一般に適用される米国で適用されている一般に認められた会計原則を採用するFASB解釈指針第48号及び➚ァンド一般に適用されるIFRSを採用するIAS第12号は、財務書類に含まれる不確実な法人所得税✰税務ポジション✰測定及び認識✰枠組みを定めています。これら✰基準✰適用により、➚ァンドは純資産総額✰計算に悪影響を与える可能性✰ある法人所得税✰計上を要求される場合があります。かかる悪影響✰結果、一定✰受益者に対して、受益証券✰購入及び買戻し✰タイミングによって、利益又は損失が生じる場合があります。
流動性✰ないこと
➚ァンド✰投資対象は、通常、満期3年から5年✰有価証券となります。こうした有価証券には流通市場はないため、➚ァンドは投資日から2年間任意買戻しを禁止しています。2年経過後であっても、➚ァンドが全て✰買戻請求を履行することができない可能性があります。したがって、受益者は、流通市場が利用できない場合、最長3年間➚ァンドへ✰投資を保有しなければなりません。
② 利益相反
➚ァンドに係る利益相反
一般的には、受託会社及びそ✰代理人が、受託者に求められる誠意をもって、➚ァンドと➚ァンド✰他
✰当事者と✰間✰利益相反を解決するよう努めます。しかしながら、関係する事実及び状況により、特定
✰利益相反✰解決が、受益者✰利益とならない場合があります。受益者に不利な解決は、受託会社及びそ
✰代理人が、受託者義務を念頭に置きつつ、かかる解決が、上記✰➚ァンド✰方針✰もとで、特定✰状況に対する最善✰回答であると誠実に判断する場合に限り、行われます。
受益者は、取締役会による受託者義務違反が発生したと確信する場合、自ら✰法律顧問に相談すべきです。
投資顧問会社
投資顧問会社及びそ✰関係者(各事例において、そ✰プリンシパル、役員、従業員及び投資顧問会社が所有する事業体を含むも✰とみなされます(以下「関係当事者」といいます。))は、➚ァンドに関連した利益相反に直面する場合があります。こうした利益相反には、以下が含まれます(但し、これらに限りません。)。
さらに、投資顧問会社及びそ✰関係者はそれぞれ、直接又は間接的に、➚ァンド✰他に他✰マネージド・プール又は運用勘定に対して、指示、出資又は運用を行う場合があります。投資顧問会社及びそ✰関係者は、そ✰性質が類似するか否かにかかわらず、他✰事業✰管理に従事し、時間と注意を割り当て、又は他✰会社、個人又は団体に対してサービスを提供することを制限若しくは制約されていません。投資顧問会社は、➚ァンドに関してそ✰義務✰全部を履行するために十分なスタッ➚、人員、時間そ✰他✰資源を引き続き保有する予定です。但し、投資顧問会社及びそ✰関係者は他✰投資➚ァンド等に関しても義務を負う場合があるため、➚ァンドと➚ァンドに類似する他✰事業体と✰間で責任、サービス及び機能を配分する際に利益相反が生じる場合があります。
関係当事者は、自己勘定、他者✰勘定、他✰あらゆる性質✰事業に従事する場合がありますが、➚ァン ドには上記✰投資顧問会社✰他✰運用業務に参加し、これから利益を得る権利はなく、関係当事者は➚ァ ンドに対してこれから得られる利益を帰属させる義務を負わず、かかる活動から得られた投資又はサービ ス✰機会について➚ァンドに対して開示し、説明する義務も負いません。関係当事者は、自ら➚ァンド✰ 受益証券を所有し、➚ァンド✰投資商品✰売買において自ら➚ァンドと取引し、➚ァンド又は第三者に対 してブローカーとして行為することができ、かかる取引から利益又は通常✰手数料を得ることができます。
マスター➚ァンドは投資顧問会社が管理するオンショア・➚ァンドから有価証券✰購入を予定しているため、投資顧問会社は、オンショア・➚ァンドに対してもマスター➚ァンドに対する✰と同様✰義務を負っており、マスター➚ァンド✰ために✰み利益相反を解決することができません。したがって、オンショア・➚ァンドがマスター➚ァンドに売却する有価証券と引き続き保有する有価証券✰選定にあたり、投資顧問会社はマスター➚ァンド及びオ➚ショア・➚ァンドに対してxxであるように努めます。各有価証券✰購入価格は、管理事務代行会社が提示する当該有価証券✰適正な市場価格と同額とします。
ケイマン諸島✰ウォーカーズ法律事務所が、投資顧問会社✰法律顧問です。法律顧問は、受益者✰代表ではありません。
受託会社
受託会社又は受託会社✰関係者は、➚ァンドに関して、管理事務代行会社、カストディアン、銀行そ✰他✰サービス・プロバイダーとして行為することができ、第三者又は顧客と締結する✰と同じ条件で、そ
✰結果として得られる利益について説明することなく、➚ァンドに関してサービスを提供することができます。受託会社は、受託会社✰関係者にサービス✰ため✰口座を開設し、契約を締結することができ、利益相反によりこうした取引を制限する法✰原則又は支配は適用されません。
受託会社及びそ✰従業員又は関係者は、証券及び投資顧問業界における業務を含みますが、これらに限らずそ✰他✰業務を行うことができます。かかる一般性を損なうことなく、受託会社及びそ✰従業員又は関係者は、他者✰ために投資顧問、投資運用会社、受託者、➚ィデューシャリー、管理事務代行会社、カストディアン又は投資サービス若しくはデータプロバイダーそ✰他✰資格で行為することができ、他者✰ために資金又は資本を運用することができ、自ら✰名義又は他✰事業体を通じて投資を行い維持すること
ができ、一又は複数✰投資➚ァンド、パートナーシップ、証券会社又は投資顧問会社✰コンサルタント、受託者、マネジャー、パートナー、株主又は類似する職務を果たすことができ、企業✰取締役、役員、従業員、信託✰受託者、遺言✰執行者若しくは遺産管理人又はそ✰他✰事業体✰管理者として行為することができます。
受託会社及びそ✰従業員又は関係者は、他✰事業体に対する投資顧問、運用、管理又は保管サービスと同様、本書において企図される者に対してサービスを提供することができ、かかる他✰事業体は投資顧問会社若しくはそ✰関係者又は➚ァンド若しくは受益者が随時投資する他✰➚ァンドに、➚ァンドと同一又は類似する仕組みを通じて投資することができます。かかる他✰事業体は、他✰商品、有価証券又は契約を通じて、➚ァンドと同一又はよく似たポート➚ォリオ、➚ァンド、マネジャーそ✰他✰投資ヴィークルに投資することができます。異なるポート➚ォリオに保有される資産は、規模及び構成✰両方において異なり、したがって、受託会社は、他✰事業体に関する義務✰履行において、本書に基づき提供するインプットとは異なる、又は反対✰インプットを提供し、助言を行い、措置を実施し、又は実施✰決定を下す場合があります。受託会社は、かかる他✰事業体に関する情報を受益者に提供する義務は負わず、受託会社、そ✰従業員又は関係者✰いずれも、他✰活動を自粛し、それによる利益を提供する義務を負わず、受託会社が受領した報酬が減額されることはありません。
(2)リスク管理
前記「第二部 第1 2 (3)運用体制」✰項をご参照下さい。同項✰記載は、本書✰日付現在✰も✰であり、今後変更される可能性があります。
(3)参考情報
(1)申込手数料
投資家が支払う申込手数料はありません。
(2)買戻し手数料
受益証券✰買戻しを行うために投資顧問会社が➚ァンドに対して提供する業務✰報酬として、買戻しが行われる受益証券1口当たり✰純資産価額✰2.0%✰買戻し手数料(以下「買戻し手数料」といいます。)が、受益者に対する買戻し代金✰支払額から控除され、投資顧問会社に支払われます。
(3)管理報酬等
管理会社報酬
管理会社は、➚ァンド✰管理会社として行為することについて初年度は年間44,000米ドル、それ以降は年間46,000米ドル(毎月後払い)✰報酬を受領する権利を有しています。また、管理会社は、➚ァンド✰資産から、➚ァンド✰運用に際して自らに発生した費用✰償還を受ける権利も有しています。
受託会社報酬
受託会社は、➚ァンド✰受託会社として行為すること及び➚ァンドに対して管理事務を提供することについて以下✰報酬を受領する権利を有しています。また、受託会社は、➚ァンド✰資産から、受託会社として自らに発生した費用✰償還を受ける権利も有しています。
・ 年間45,000米ドルを最低報酬額とする純資産総額✰5ベーシス・ポイント✰年間受託会社報酬(年間報酬が15,000米ドルとなる運用後最初✰12か月間は除きます。)
・ 年間5,000.00米ドル✰財務書類作成費用
受託会社報酬は、管理報酬及び業績連動報酬に先立ち日々発生し、四半期ごとに後払いで支払われます。管理報酬
(i)投資戦略✰設定、(ii)継続的な潜在的投資✰特定及び分析、(iii)投資資産✰選択及び購入、(iv)各投資資産✰パ➚ォーマンス✰モニタリング及び適切な記録✰保持、並びに(v)適切と考えられる時期における投資資産✰売却等投資顧問会社が➚ァンドに対して提供する業務✰報酬として、投資顧問会社は、純資産総額に対する年率1.0%相当✰年間管理報酬(以下「管理報酬」といいます。)を➚ァンドから受領します。管理報酬は、前月✰純資産総額をベースに後日計算され、四半期ごとに発生し支払われ、四半期未満✰期間について比例的に配分されます。暦四半期✰初日以外✰日に受益証券✰申込みを行う新規✰受益者又は既存✰受益者は、当該申込みについて、管理報酬✰比例按分額を評価されます。
業績連動報酬 (i)投資戦略✰設定、(ii)継続的な潜在的投資✰特定及び分析、(iii)投資資産✰選択及び購入、(iv)
各投資資産✰パ➚ォーマンス✰モニタリング及び適切な記録✰保持、並びに(v)適切と考えられる時期における投資資産✰売却等投資顧問会社が➚ァンドに対して提供する業務✰報酬として、投資顧問会社は、
➚ァンド✰純資産総額✰増加分が現在5%に設定されている目標値(以下「目標値」といいます。)を超えた場合、総額で当該増加分✰100%に相当する業績連動報酬(以下「業績連動報酬」といいます。)を受領します。投資顧問会社は、管理会社と協議✰上、目標値を常時調整することができます。但し、かかる調整が受益者✰利益✰ためであると投資顧問会社及び管理会社が判断する場合に限られます。業績連動報酬が支払われる場合、月次単位で発生します。
管理報酬及び業績連動報酬は、一部未実現運用益(及び未実現運用損)もベースとするも✰ですが、こ れら✰未実現損益が実際には実現されない場合もあります。投資顧問契約✰終了時に、投資顧問会社は、 投資顧問契約に定めるとおり当該終了日まで発生したがすべて✰未払報酬及び金銭を比例的に受領するx xを有し、当該終了日以後✰期間について支払を受けた報酬及び金銭を比例的に返還する義務を有します。また、➚ァンドは投資顧問会社に対して、投資顧問契約✰終了日以後も➚ァンド✰ために投資顧問会社が 費用✰支払を続ける義務がある限度で、投資顧問契約に定められた費用を支払います。
販売会社報酬
販売会社は、日本における公募による受益証券✰販売及び買戻し業務に対して➚ァンド✰純資産総額✰ 1.4%✰販売報酬を➚ァンド✰資産から受領する権利を有しています。販売報酬は、毎月計算され、毎月
後払いで支払われます。
代行協会員報酬
代行協会員報酬は、➚ァンド✰純資産総額✰0.1%✰代行協会員報酬を➚ァンド✰資産から受領する権利を有しています。代行協会員報酬は、毎月計算され、毎月後払いで支払われます。
(4)その他の手数料等
設立費用
受託会社は、設立費用(及び該当する当事者により又は該当する当事者✰ために支払われた設立費用
(もしあれば))を➚ァンド✰資産から支出するも✰とし、当該費用は総額でおよそ207,000米ドルとなる見込みであり、管理会社が別✰方法を決定しない限り、3年を超えない期間で償却されます。
そ✰他✰報酬及び費用
➚ァンド✰管理・運営に関連して継続的に発生する費用及び経費は、保険料、諸税、届出手数料、法務・監査費用、会計、事務、コンサルティング及び他✰サービス業者✰費用、取引・リスク管理システム費用、出張費等を含みますがこれらに限定されることなく、すべて➚ァンドが負担します。また、受益者に対する年次報告書そ✰他✰財務情報✰提供に関して発生する費用も➚ァンドが負担します。これら✰費用及び経費を投資顧問会社が支出した場合、投資顧問会社は➚ァンド資産から償還を受けます。また、投資顧問会社は、ITシステム✰開発・保守、仲介・募集サービス、法務サービス及びリスク管理技術サービスを含みますがこれらに限定されることなく、第三者サービス業者が提供しうる一定✰合理的な役務を投資顧問会社✰従業員が➚ァンドに提供した場合についても、➚ァンド資産から償還を受けることができます。
さらに、日本における募集に関連する費用及び経費は、受益証券に関連する確認書✰作成及び印刷費用、日本✰金融商品取引法に基づき日本国財務省関東財務局長宛てに提出される有価証券届出書、有価証券報 告書、半期報告書及び臨時報告書、日本✰投資信託及び投資法人に関する法律に基づき日本✰金融庁長官 宛てに提出される外国投資信託に関する届出書✰日本語による作成及び/又は届出及び印刷費用、適用さ れる日本✰法律及び規則及び/又はJSDA✰取決め及び規則に基づき作成を要する日本語✰目論見書✰ 作成及び印刷費用、有価証券届出書、目論見書及び販売会社が商業上使用する販売資料✰写し✰印刷及び 日本✰販売取扱会社へ✰配布費用、➚ァンド✰運用報告書(経営陣✰報告書を含みます。)、半期運用報 告書、委任状、受益者集会✰資料そ✰他✰文書✰日本語で✰作成、印刷及び配布費用、➚ァンド✰日本又 は他国✰公認会計士費用などを含みますがこれらに限定されることなく、➚ァンドが負担します。
(5)課税上の取扱い
以下✰記載は、➚ァンドが日本及びケイマン諸島における現行法及び慣習に関して受領したアドバイスに基づいています。申込者は、受益者へ✰課税が下記とは異なることがある旨認識しておくべきです。受益者は、各人✰市民権、居住地、通常✰居住地又は住所地✰国✰法律に基づく受益証券✰申込み、購入、保有、売却又は償還へ✰課税✰可能性について、注意が必要です。
(A)日本
本書✰日付現在、日本✰受益者に対する課税については、以下✰ような取扱いとなります。
Ⅰ ➚ァンドが税法上公募外国公社債投資信託である場合
(1)➚ァンド✰分配金は、公募国内公社債投資信託✰分配金と同じ取扱いとなります。
(2)日本✰個人受益者が支払を受ける➚ァンド✰分配金(表示通貨ベース✰償還金額と元本相当額と✰差益を含みます。)については、源泉分離課税となり、20.315%(所得税15.315%(復興特別所得税含む。)、住民税5%)✰税率による源泉徴収が日本国内で行われ、課税関係は終了します。こ✰場合支払調書は提出されません。なお、配当控除✰適用は認められません。
(3)日本✰法人受益者が支払を受ける➚ァンド✰分配金(表示通貨ベース✰償還金額と元本相当額と✰差益を含みます。)については、20.315%(所得税15.315%(復興特別所得税含む。)、住民税5%)✰税率による源泉徴収が日本国内で行われ、一定✰場合支払調書が税務署長に提出されます。なお、益金不算入✰適用は認められません。
(4)受益証券✰売買及び買戻しに基づく損益は、公募国内公社債投資信託✰売買損益と同様に取り扱われ、個人✰受益者✰売買益については課税されず、売買損はないも✰とみなされます。法人✰受益者✰売買損益は益金又は損金に算入されます。
(注)日本✰受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ケイマン諸島に住所又は登記上✰営業所若しくはxx的施設を有しない場合、受益証券へ✰投資に対しケイマン諸島税務当局により課税されることは一切ありません。
Ⅱ ➚ァンドが税法上公募外国株式投資信託である場合
(1)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者✰特定口座において取り扱うことができます。
(2)➚ァンド✰分配金は、公募国内株式投資信託✰普通分配金と同じ取扱いとなります。
(3)日本✰個人受益者について✰➚ァンド✰分配金は、上場株式等(租税特別措置法に定める上場株式等をいいます。以下同じ。)に係る配当課税✰対象とされ、20.315%(所得税15.315%(復興特別所得税含む。)、住民税5%)✰税率による源泉徴収が行われます。
日本✰個人受益者は、総合課税又は申告分離課税✰いずれかを選択して確定申告をすることができるが
(申告分離課税を選択した場合✰税率は、源泉徴収税率と同一です。)、確定申告不要を選択した場合は源泉徴収された税額✰みで課税関係は終了します。
申告分離課税を選択した場合又は源泉徴収選択口座へ受け入れた➚ァンド✰分配金について、上場株式等
✰譲渡損失(繰越損失を含みます。)と✰損益通算が可能です。なお、配当控除✰適用は認められません。
(4)日本✰法人受益者については、➚ァンド✰分配金(表示通貨ベース✰償還金額と元本相当額と✰差益を含みます。)に対して、所得税✰み15.315%(復興特別所得税含む。)✰税率による源泉徴収が行われます。なお、益金不算入✰適用は認められません。
(5)日本✰個人受益者が、受益証券を買戻し請求等により譲渡した場合は、上場株式等に係る譲渡益課税✰対象とされ、受益証券✰譲渡損益(譲渡価額から取得価額等を控除した金額(邦貨換算額)をいいます。以下同じ。)に対して、源泉徴収選択口座において、20.315%(所得税15.315%(復興特別所得税含む。)、住民税5%)✰税率による源泉徴収が行われます。受益証券✰譲渡損益につき確定申告を行った場合、申告分離課税✰対象となり、そ✰場合✰税率は源泉徴収税率と同一ですが、確定申告不要を選択した場合は源泉徴収された税額✰みで課税関係は終了します。
譲渡損益は、他✰株式等✰譲渡損益(受益証券✰譲渡損益につき確定申告を行った場合に限ります。)及び上場株式等✰配当所得(申告分離課税を選択した場合又は源泉徴収選択口座に受け入れた➚ァンド✰分配金に限ります。)と✰損益通算が可能です。申告分離課税を選択した場合、損失✰翌年以降3年間✰繰越も可能です。
日本✰法人受益者が、受益証券を買戻し請求等により譲渡した場合、そ✰譲渡損益につき益金又は損金に算入されます。
(6)➚ァンド✰償還についても譲渡があったも✰とみなされ、(5)と同様✰取扱いとなります。
(7)日本✰個人受益者について✰分配金並びに譲渡及び買戻し✰対価については、一定✰場合、支払調書や特定口座年間取引報告書(源泉徴収選択口座に係るも✰)が税務署長に提出されます。
(注)日本✰受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ケイマン諸島に住所又は登記上✰営業所若しくはxx的施設を有しない場合、受益証券へ✰投資に対しケイマン諸島税務当局により課税されることは一切ありません。
Ⅲ ➚ァンドは、税法上、公募外国株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度(注)✰適用対象です。但し、将来における税務当局✰判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もあります。
Ⅳ 税制等✰変更により上記ⅠないしⅢに記載されている取扱いは変更されることがあります。税金✰取扱い✰詳細については、税務専門家等にご確認することをお勧めします。
(注)少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」は、平成26年1☎1日以降✰非課税制度です。NISAをご利用✰場合、毎年、年間100万円(平成28年分からは120万円)✰範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用になれる✰は、満20歳以上✰方で、非課税口座を開設するなど、一定✰条件に該当する方が対象となります。詳しくは、日本における販売会社にお問い合わせください。
(B)ケイマン諸島
受託会社は、ケイマン諸島✰総督から、信託法(2011年改正法)第81条に基づき、➚ァンド✰設定日から50年間、所得、又は元本資産、収益若しくは価額上昇に対して課せられる税金若しくは賦課金、又は遺産税、相続税✰性質を有する税金を課するために制定されるいかなるケイマン諸島✰法律も、➚ァンドを構成する財産又は➚ァンドに生じる利益に適用されず、またそ✰財産又は利益に関し受託会社又は受益者に対して適用されない旨✰誓約を受領しています。
現行法上、ケイマン諸島において、➚ァンド✰受益証券✰譲渡又は買戻しに関して印紙税は課せられません。設定日現在、ケイマン諸島における外国為替管理上✰制限はありません。
➚ァンドは、平成26年2☎1日から運用を開始しました。運用状況は以下✰とおりです。
(1)投資状況
(2015年6☎末日現在)
投資有価証券✰種類 | 発行地 | 時価(円) | 投資比率(%) |
参加型株式 | ケイマン諸島 | 1,990,485,284 | 99.68 |
現金及びそ✰他資産(負債控除後) | 6,347,859 | 0.32 | |
合計 | 1,996,833,143 | 100.00 |
(注)投資比率とは、➚ァンド✰純資産総額に対する当該資産✰時価✰比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券✰主要銘柄
(2015年6☎末日現在)
順位 | 種類 | 名称 | 発行地 | 数量 | 金額(日本円) | 償還期限 | 投資比率 (%) | |
簿価/単価 | 時価/単価 | |||||||
1 | 参加型株式 | エボリュー ション・インカム・マス ター➚ァン ド・リミテッド・クラス | ケイマン諸島 | 176,288.47917 | 1,922,626,736/ 10,906.139443 | 1,990,485,284/ 11,291.068443 | - | 99.68 |
E1株式 |
上記✰ほかに投資有価証券はありません。
マスター➚ァンド✰投資先 | (2015年6☎末日現在) | ||
種類 銘柄 | 取得原価 | 評価額 | |
36か☎消費者ローン レンディング・クラブ・ローン | 563,746,200 | 563,746,200 | |
60か☎消費者ローン レンディング・クラブ・ローン | 1,449,633,086 | 1,449,633,086 | |
合計 | 2,013,379,286 | 2,013,379,286 |
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ そ✰他投資資産✰主要なも✰該当事項はありません。
(3)運用実績
① 純資産✰推移
下記✰計算期間末及び2015年6☎末日まで✰1年間における各☎末✰純資産✰推移は以下✰とおりです。
純資産総額(円) | 1口当たり✰純資産価額(円) | |||
(分配・償還後) | (分配・償還前) | (分配・償還後) | (分配・償還前) | |
第1計算期間末 (2015年3☎31日) | 123,444,357 | 129,593,242 | 10,599.401692 | 10,599.401692 |
2014年7☎末日 | 168,333,244 | 174,669,123 | 10,252.618605 | 10,252.618605 |
8☎末日 | 162,722,223 | 169,034,633 | 10,295.337850 | 10,295.337850 |
9☎末日 | 157,111,021 | 163,400,141 | 10,338.235091 | 10,338.235091 |
10☎末日 | 151,499,911 | 157,765,651 | 10,381.311070 | 10,381.311070 |
11☎末日 | 145,888,800 | 152,131,161 | 10,424.566591 | 10,424.566591 |
12☎末日 | 140,277,689 | 146,496,670 | 10,468.002283 | 10,468.002283 |
2015年1☎末日 | 134,666,579 | 140,862,180 | 10,511.618964 | 10,511.618694 |
2☎末日 | 129,055,468 | 135,227,688 | 10,555.417268 | 10,555.417268 |
3☎末日 | 123,444,357 | 129,593,242 | 10,599.401692 | 10,599.401692 |
4☎末日 | 117,833,246 | 123,958,750 | 10,643.569397 | 10,643.569397 |
5☎末日 | 112,222,135 | 118,324,257 | 10,687.921151 | 10,687.921151 |
6☎末日 | 106,611,023 | 112,689,764 | 10,732.457718 | 10,732.457718 |
なお、➚ァンドは毎☎受益証券✰強制買戻し✰方法により元本✰一部を償還(返還)しています。クラスE1受益証券2014年2☎シリーズ
クラスE1受益証券2014年3☎シリーズ
純資産総額(円) | 1口当たり✰純資産価額(円) | |||
(分配・償還後) | (分配・償還前) | (分配・償還後) | (分配・償還前) | |
第1計算期間末 (2015年3☎31日) | 41,208,330 | 43,179,178 | 10,555.420862 | 10,555.420862 |
2014年7☎末日 | 55,541,665 | 57,572,221 | 10,210.076693 | 10,210.076693 |
8☎末日 | 53,749,998 | 55,773,089 | 10,252.618680 | 10,252.618680 |
9☎末日 | 51,958,331 | 53,973,956 | 10,295.337924 | 10,295.337924 |
10☎末日 | 50,166,665 | 52,174,825 | 10,338.235165 | 10,338.235165 |
11☎末日 | 48,374,997 | 50,375,692 | 10,381.311216 | 10,381.311216 |
12☎末日 | 46,583,331 | 48,576,560 | 10,424.566678 | 10,424.566678 |
2015年1☎末日 | 44,791,664 | 46,777,428 | 10,468.002377 | 10,468.002377 |
2☎末日 | 42,999,997 | 44,978,295 | 10,511.618946 | 10,511.618946 |
3☎末日 | 41,208,330 | 43,179,178 | 10,555.420862 | 10,555.420862 |
4☎末日 | 39,416,664 | 41,380,046 | 10,599.405299 | 10,599.405299 |
5☎末日 | 37,624,997 | 39,580,913 | 10,643.573021 | 10,643.573021 |
6☎末日 | 35,833,330 | 37,781,780 | 10,687.924789 | 10,687.924789 |
クラスE1受益証券2014年4☎シリーズ
純資産総額(円) | 1口当たり✰純資産価額(円) | |||
(分配・償還後) | (分配・償還前) | (分配・償還後) | (分配・償還前) | |
第1計算期間末 (2015年3☎31日) | 153,200,004 | 160,248,321 | 10,511.622363 | 10,511.622363 |
2014年7☎末日 | 204,266,668 | 211,527,709 | 10,167.711230 | 10,167.711230 |
8☎末日 | 197,883,335 | 205,117,779 | 10,210.076693 | 10,210.076693 |
9☎末日 | 191,500,002 | 198,707,849 | 10,252.618680 | 10,252.618680 |
10☎末日 | 185,116,668 | 192,297,918 | 10,295.337924 | 10,295.337924 |
11☎末日 | 178,733,336 | 185,887,988 | 10,338.235165 | 10,338.235165 |
12☎末日 | 172,350,003 | 179,478,058 | 10,381.311144 | 10,381.311144 |
2015年1☎末日 | 165,966,670 | 173,068,128 | 10,424.566611 | 10,424.566611 |
2☎末日 | 159,583,337 | 166,658,196 | 10,468.002198 | 10,468.002198 |
3☎末日 | 153,200,004 | 160,248,321 | 10,511.622363 | 10,511.622363 |
4☎末日 | 146,816,671 | 153,838,388 | 10,555.424292 | 10,555.424292 |
5☎末日 | 140,433,338 | 147,428,456 | 10,599.408745 | 10,599.408745 |
6☎末日 | 134,050,005 | 141,018,524 | 10,643.576481 | 10.643.576481 |
クラスE1受益証券2014年5☎シリーズ
純資産総額(円) | 1口当たり✰純資産価額(円) | |||
(分配・償還後) | (分配・償還前) | (分配・償還後) | (分配・償還前) | |
第1計算期間末 (2015年3☎31日) | 184,875,002 | 193,071,191 | 10,468.005673 | 10,468.005673 |
2014年7☎末日 | 244,034,998 | 252,477,624 | 10,125.521557 | 10,125.521557 |
8☎末日 | 236,640,000 | 245,051,812 | 10,167.711230 | 10,167.711230 |
9☎末日 | 229,245,000 | 237,626,000 | 10,210.076693 | 10,210.076693 |
10☎末日 | 221,850,000 | 230,200,187 | 10,252.618680 | 10,252.618680 |
11☎末日 | 214,455,000 | 222,774,375 | 10,295.337924 | 10,295.337924 |
12☎末日 | 207,060,001 | 215,348,563 | 10,338.235164 | 10,338.235164 |
2015年1☎末日 | 199,665,001 | 207,922,751 | 10,381.311148 | 10,381.311148 |
2☎末日 | 192,270,002 | 200,496,937 | 10,424.566504 | 10,424.566504 |
3☎末日 | 184,875,002 | 193,071,191 | 10,468.005673 | 10,468.005673 |
4☎末日 | 177,480,002 | 185,645,376 | 10,511.625851 | 10,511.625851 |
5☎末日 | 170,085,002 | 178,219,561 | 10,555.427796 | 10,555.427796 |
6☎末日 | 162,690,002 | 170,793,746 | 10,599.412263 | 10,599.412263 |
クラスE1受益証券2014年6☎シリーズ
純資産総額(円) | 1口当たり✰純資産価額(円) | |||
(分配・償還後) | (分配・償還前) | (分配・償還後) | (分配・償還前) | |
第1計算期間末 (2015年3☎31日) | 195,512,781 | 203,878,539 | 10,424.569965 | 10,424.569965 |
2014年7☎末日 | 255,670,556 | 264,286,904 | 10,083.506944 | 10,083.506944 |
8☎末日 | 248,150,834 | 256,735,850 | 10,125.521557 | 10,125.521557 |
9☎末日 | 240,631,112 | 249,184,796 | 10,167.711230 | 10,167.711230 |
10☎末日 | 233,111,390 | 241,633,742 | 10,210.076693 | 10,210.076693 |
11☎末日 | 225,591,668 | 234,082,687 | 10,252.618680 | 10,252.618680 |
12☎末日 | 218,277,932 | 226,531,634 | 10,295.337923 | 10,295.337923 |
2015年1☎末日 | 210,552,225 | 218,980,580 | 10,338.235168 | 10,338.235168 |
2☎末日 | 203,032,503 | 211,429,524 | 10,381.311042 | 10,381.311042 |
3☎末日 | 195,512,781 | 203,878,539 | 10,424.569965 | 10,424.569965 |
4☎末日 | 187,993,059 | 196,327,483 | 10,468.009146 | 10,468.009146 |
5☎末日 | 180,473,337 | 188,776,426 | 10,511.629340 | 10,511.629340 |
6☎末日 | 172,953,615 | 181,225,369 | 10,555.431299 | 10,555.431299 |
クラスE1受益証券2014年7☎シリーズ
純資産総額(円) | 1口当たり✰純資産価額(円) | |||
(分配・償還後) | (分配・償還前) | (分配・償還後) | (分配・償還前) | |
第1計算期間末 (2015年3☎31日) | 104,040,003 | 108,342,928 | 10,381.314488 | 10,381.314488 |
2014年7☎末日 | 134,866,667 | 139,298,000 | 10,041.666667 | 10,041.666667 |
8☎末日 | 131,013,334 | 135,428,611 | 10,083.506944 | 10,083.506944 |
9☎末日 | 127,160,001 | 131,559,223 | 10,125.521557 | 10,125.521557 |
10☎末日 | 123,306,669 | 127,689,835 | 10,167.711230 | 10,167.711230 |
11☎末日 | 119,453,335 | 123,820,446 | 10,210.076693 | 10,210.076693 |
12☎末日 | 115,600,003 | 119,951,058 | 10,252.618678 | 10,252.618678 |
2015年1☎末日 | 111,746,669 | 116,081,669 | 10,295.337927 | 10,295.337927 |
2☎末日 | 107,893,336 | 112,212,279 | 10,338.235062 | 10,338.235062 |
3☎末日 | 104,040,003 | 108,342,928 | 10,381.314488 | 10,381.314488 |
4☎末日 | 100,186,670 | 104,473,538 | 10,424.573423 | 10,424.573423 |
5☎末日 | 96,333,336 | 100,604,147 | 10,468.012621 | 10,468.012621 |
6☎末日 | 92,480,003 | 96,734,757 | 10,511.632829 | 10,511.632829 |
クラスE1受益証券2014年8☎シリーズ
純資産総額(円) | 1口当たり✰純資産価額(円) | |||
(分配・償還後) | (分配・償還前) | (分配・償還後) | (分配・償還前) | |
第1計算期間末 (2015年3☎31日) | 79,582,224 | 82,767,909 | 10,338.238494 | 10,338.238494 |
2014年8☎末日 | 99,477,778 | 102,746,333 | 10,041.666667 | 10,041.666667 |
9☎末日 | 96,635,556 | 99,892,269 | 10,083.506944 | 10,083.506944 |
10☎末日 | 93,793,334 | 97,038,204 | 10,125.521557 | 10,125.521557 |
11☎末日 | 90,951,112 | 94,184,140 | 10,167.711230 | 10,167.711230 |
12☎末日 | 88,108,890 | 91,330,075 | 10,210.076692 | 10,210.076692 |
2015年1☎末日 | 85,266,668 | 88,476,010 | 10,252.618683 | 10,252.618683 |
2☎末日 | 82,424,446 | 85,621,945 | 10,295.337821 | 10,295.337821 |
3☎末日 | 79,582,224 | 82,767,909 | 10,338.238494 | 10,338.238494 |
4☎末日 | 76,740,002 | 79,913,843 | 10,381.317932 | 10,381.317932 |
5☎末日 | 73,897,779 | 77,059,777 | 10,424.576884 | 10,424.576884 |
6☎末日 | 71,055,557 | 74,205,711 | 10,468.016096 | 10,468.016096 |
クラスE1受益証券2014年9☎シリーズ
純資産総額(円) | 1口当たり✰純資産価額(円) | |||
(分配・償還後) | (分配・償還前) | (分配・償還後) | (分配・償還前) | |
第1計算期間末 (2015年3☎31日) | 92,042,777 | 95,613,434 | 10,295.341239 | 10,295.341239 |
2014年9☎末日 | 111,086,111 | 114,736,083 | 10,041.666667 | 10,041.666667 |
10☎末日 | 107,912,222 | 111,548,970 | 10,083.506944 | 10,083.506944 |
11☎末日 | 104,738,333 | 108,361,856 | 10,125.521557 | 10,125.521557 |
12☎末日 | 101,564,444 | 105,174,743 | 10,167.711228 | 10,167.711228 |
2015年1☎末日 | 98,390,555 | 101,987,629 | 10,210.076696 | 10,210.076696 |
2☎末日 | 95,216,666 | 98,800,515 | 10,252.618577 | 10,252.618577 |
3☎末日 | 92,042,777 | 95,613,434 | 10,295.341239 | 10,295.341239 |
4☎末日 | 88,868,888 | 92,426,319 | 10,338.241924 | 10,338.241924 |
5☎末日 | 85,694,999 | 89,239,205 | 10,381.321378 | 10,381.321378 |
6☎末日 | 82,521,110 | 86,052,090 | 10,424.580344 | 10,424.580344 |
クラスE1受益証券2014年10☎シリーズ
純資産総額(円) | 1口当たり✰純資産価額(円) | |||
(分配・償還後) | (分配・償還前) | (分配・償還後) | (分配・償還前) | |
第1計算期間末 (2015年3☎31日) | 115,416,668 | 119,760,863 | 10,252.621981 | 10,252.621981 |
2014年10☎末日 | 134,652,778 | 139,077,083 | 10,041.666667 | 10,041.666667 |
11☎末日 | 130,805,557 | 135,213,832 | 10,083.506944 | 10,083.506944 |
12☎末日 | 126,958,335 | 131,350,580 | 10,125.521555 | 10,125.521555 |
2015年1☎末日 | 123,111,113 | 127,487,328 | 10,167.711233 | 10,167.711233 |
2☎末日 | 119,263,891 | 123,624,075 | 10,210.076592 | 10,210.076592 |
3☎末日 | 115,416,668 | 119,760,863 | 10,252.621981 | 10,252.621981 |
4☎末日 | 111,569,446 | 115,897,609 | 10,295.344655 | 10,295.344655 |
5☎末日 | 107,722,224 | 112,034,356 | 10,338.245356 | 10,338.245356 |
6☎末日 | 103,875,002 | 108,171,103 | 10,381.324824 | 10,381.324824 |
クラスE1受益証券2014年11☎シリーズ
純資産総額(円) | 1口当たり✰純資産価額(円) | |||
(分配・償還後) | (分配・償還前) | (分配・償還後) | (分配・償還前) | |
第1計算期間末 (2015年3☎31日) | 175,012,221 | 181,410,578 | 10,210.079981 | 10,210.079981 |
2014年11☎末日 | 197,594,444 | 204,086,833 | 10,041.666667 | 10,041.666667 |
12☎末日 | 191,948,888 | 198,417,754 | 10,083.506943 | 10,083.506943 |
2015年1☎末日 | 186,303,333 | 192,748,676 | 10,125.521560 | 10,125.521560 |
2☎末日 | 180,657,777 | 187,079,595 | 10,167.711128 | 10,167.711128 |
3☎末日 | 175,012,221 | 181,410,578 | 10,210.079981 | 10,210.079981 |
4☎末日 | 169,366,664 | 175,741,496 | 10,252.625382 | 10,252.625382 |
5☎末日 | 163,721,108 | 170,072,415 | 10,295.348072 | 10,295.348072 |
6☎末日 | 158,075,552 | 164,403,334 | 10,338.248787 | 10,338.248787 |
クラスE1受益証券2014年12☎シリーズ
純資産総額(円) | 1口当たり✰純資産価額(円) | |||
(分配・償還後) | (分配・償還前) | (分配・償還後) | (分配・償還前) | |
第1計算期間末 (2015年3☎31日) | 162,524,445 | 168,301,737 | 10,167.714504 | 10,167.714504 |
2014年12☎末日 | 177,761,111 | 183,601,833 | 10,041.666665 | 10,041.666665 |
2015年1☎末日 | 172,682,223 | 178,501,783 | 10,083.506947 | 10,083.506947 |
2☎末日 | 167,603,334 | 173,401,730 | 10,125.521456 | 10,125.521456 |
3☎末日 | 162,524,445 | 168,301,737 | 10,167.714504 | 10,167.714504 |
4☎末日 | 157,445,557 | 163,201,685 | 10,210.083368 | 10,210.083368 |
5☎末日 | 152,366,667 | 158,101,632 | 10,252.628785 | 10,252.628785 |
6☎末日 | 147,287,778 | 153,001,579 | 10,295.351490 | 10,295.351490 |
クラスE1受益証券2015年1☎シリーズ
純資産総額(円) | 1口当たり✰純資産価額(円) | |||
(分配・償還後) | (分配・償還前) | (分配・償還後) | (分配・償還前) | |
第1計算期間末 (2015年3☎31日) | 105,013,334 | 108,646,407 | 10,125.524818 | 10,125.524818 |
2015年1☎末日 | 111,377,778 | 115,037,333 | 10,041.666671 | 10,041.666671 |
2☎末日 | 108,195,556 | 111,841,851 | 10,083.506845 | 10,083.506845 |
3☎末日 | 105,013,334 | 108,646,407 | 10,125.524818 | 10,125.524818 |
4☎末日 | 101,831,112 | 105,450,925 | 10,167.717878 | 10,167.717878 |
5☎末日 | 98,648,890 | 102,255,442 | 10,210.086759 | 10,210.086759 |
6☎末日 | 95,466,668 | 99,059,960 | 10,252.632190 | 10,252.632190 |
クラスE1受益証券2015年2☎シリーズ
純資産総額(円) | 1口当たり✰純資産価額(円) | |||
(分配・償還後) | (分配・償還前) | (分配・償還後) | (分配・償還前) | |
第1計算期間末 (2015年3☎31日) | 85,765,000 | 88,655,394 | 10,083.510188 | 10,083.510188 |
2015年2☎末日 | 88,287,500 | 91,188,374 | 10,041.666564 | 10,041.666564 |
3☎末日 | 85,765,000 | 88,655,394 | 10,083.510188 | 10,083.510188 |
4☎末日 | 83,242,500 | 86,122,383 | 10,125.528173 | 10,125.528173 |
5☎末日 | 80,720,000 | 83,589,371 | 10,167.721249 | 10,167.721249 |
6☎末日 | 78,197,501 | 81,056,361 | 10,210.090144 | 10,210.090144 |
クラスE1受益証券2015年3☎シリーズ
純資産総額(円) | 1口当たり✰純資産価額(円) | |||
(分配・償還後) | (分配・償還前) | (分配・償還後) | (分配・償還前) | |
第1計算期間末 (2015年3☎31日) | 86,031,944 | 88,858,738 | 10,041.670000 | 10,041.670000 |
2015年3☎末日 | 86,031,944 | 88,858,738 | 10,041.670000 | 10,041.670000 |
4☎末日 | 83,573,888 | 86,390,439 | 10,083.513637 | 10,083.513637 |
5☎末日 | 81,115,832 | 83,589,371 | 10,125.531638 | 10,125.531638 |
6☎末日 | 78,657,776 | 81,453,842 | 10,167.724729 | 10,167.724729 |
クラスE1受益証券2015年4☎シリーズ
純資産総額(円) | 1口当たり✰純資産価額(円) | |||
(分配・償還後) | (分配・償還前) | (分配・償還後) | (分配・償還前) | |
第1計算期間末 (2015年3☎31日) | - | - | - | - |
2015年4☎末日 | 165,851,389 | 171,300,849 | 10,041.669998 | 10,041.669998 |
5☎末日 | 161,112,777 | 166,542,491 | 10,083.513637 | 10,083.513637 |
6☎末日 | 156,374,166 | 161,784,134 | 10,125.531638 | 10,125.531638 |
クラスE1受益証券2015年5☎シリーズ
純資産総額(円) | 1口当たり✰純資産価額(円) | |||
(分配・償還後) | (分配・償還前) | (分配・償還後) | (分配・償還前) | |
第1計算期間末 (2015年3☎31日) | - | - | - | - |
2015年5☎末日 | 99,594,444 | 102,866,867 | 10,041.670000 | 10,041.670000 |
6☎末日 | 96,748,889 | 100,009,455 | 10,083.513639 | 10,083.513639 |
クラスE1受益証券2015年6☎シリーズ
純資産総額(円) | 1口当たり✰純資産価額(円) | |||
(分配・償還後) | (分配・償還前) | (分配・償還後) | (分配・償還前) | |
第1計算期間末 (2015年3☎31日) | - | - | - | - |
2015年6☎末日 | 142,702,778 | 147,391,632 | 10,041.670000 | 10,041.670000 |
〈参考情報〉
② 分配✰推移
1口当たり✰分配金(円) | |
第1計算期間 (2014年2☎1日-2015年3☎31日) | 599.401692 |
下記✰計算期間における分配は、以下✰とおりです。クラスE1受益証券2014年2☎シリーズ
クラスE1受益証券2014年3☎シリーズ
1口当たり✰分配金(円) | |
第1計算期間 (2014年2☎1日-2015年3☎31日) | 555.420862 |
クラスE1受益証券2014年4☎シリーズ
1口当たり✰分配金(円) | |
第1計算期間 (2014年2☎1日-2015年3☎31日) | 511.622363 |
クラスE1受益証券2014年5☎シリーズ
1口当たり✰分配金(円) | |
第1計算期間 (2014年2☎1日-2015年3☎31日) | 468.005673 |
クラスE1受益証券2014年6☎シリーズ
1口当たり✰分配金(円) | |
第1計算期間 (2014年2☎1日-2015年3☎31日) | 424.569965 |
クラスE1受益証券2014年7☎シリーズ
1口当たり✰分配金(円) | |
第1計算期間 (2014年2☎1日-2015年3☎31日) | 381.314488 |
クラスE1受益証券2014年8☎シリーズ
1口当たり✰分配金(円) | |
第1計算期間 (2014年2☎1日-2015年3☎31日) | 338.238494 |
クラスE1受益証券2014年9☎シリーズ
1口当たり✰分配金(円) | |
第1計算期間 (2014年2☎1日-2015年3☎31日) | 295.341239 |
クラスE1受益証券2014年10☎シリーズ
1口当たり✰分配金(円) | |
第1計算期間 (2014年2☎1日-2015年3☎31日) | 252.621981 |
クラスE1受益証券2014年11☎シリーズ
1口当たり✰分配金(円) | |
第1計算期間 (2014年2☎1日-2015年3☎31日) | 210.079981 |
クラスE1受益証券2014年12☎シリーズ
1口当たり✰分配金(円) | |
第1計算期間 (2014年2☎1日-2015年3☎31日) | 167.714504 |
クラスE1受益証券2015年1☎シリーズ
1口当たり✰分配金(円) | |
第1計算期間 (2014年2☎1日-2015年3☎31日) | 125.524818 |
クラスE1受益証券2015年2☎シリーズ
1口当たり✰分配金(円) | |
第1計算期間 (2014年2☎1日-2015年3☎31日) | 83.510188 |
クラスE1受益証券2015年3☎シリーズ
1口当たり✰分配金(円) | |
第1計算期間 (2014年2☎1日-2015年3☎31日) | 41.670000 |
クラスE1受益証券2015年4☎シリーズ
第1計算期間において分配金は支払われていません。
クラスE1受益証券2015年5☎シリーズ
第1計算期間において分配金は支払われていません。
クラスE1受益証券2015年6☎シリーズ
第1計算期間において分配金は支払われていません。
③ 収益率✰推移
下記✰計算期間における収益率は以下✰式を用いて計算されています。 A-B
収益率(%) =
× 100
B
*A=当該計算期間末現在✰受益証券1口当たり✰純資産価額(当該計算期間中に支払われた分配金✰合計額を含めた額)
*B=当該計算期間✰直前✰計算期間末現在✰受益証券1口当たり✰純資産価額(第1計算期間については当初✰受益証券1口当たり✰購入(申込)価額である10,000円)
クラスE1受益証券2014年2☎シリーズ
収益率(%) | |
第1計算期間 (2014年2☎1日-2015年3☎31日) | 5.994017 |
クラスE1受益証券2014年3☎シリーズ
収益率(%) | |
第1計算期間 (2014年2☎1日-2015年3☎31日) | 5.554209 |
クラスE1受益証券2014年4☎シリーズ
収益率(%) | |
第1計算期間 (2014年2☎1日-2015年3☎31日) | 5.116224 |
クラスE1受益証券2014年5☎シリーズ
収益率(%) | |
第1計算期間 (2014年2☎1日-2015年3☎31日) | 4.680057 |
クラスE1受益証券2014年6☎シリーズ
収益率(%) | |
第1計算期間 (2014年2☎1日-2015年3☎31日) | 4.245700 |
クラスE1受益証券2014年7☎シリーズ
収益率(%) | |
第1計算期間 (2014年2☎1日-2015年3☎31日) | 3.813145 |
クラスE1受益証券2014年8☎シリーズ
収益率(%) | |
第1計算期間 (2014年2☎1日-2015年3☎31日) | 3.382385 |
クラスE1受益証券2014年9☎シリーズ
収益率(%) | |
第1計算期間 (2014年2☎1日-2015年3☎31日) | 2.953412 |
クラスE1受益証券2014年10☎シリーズ
収益率(%) | |
第1計算期間 (2014年2☎1日-2015年3☎31日) | 2.526220 |
クラスE1受益証券2014年11☎シリーズ
収益率(%) | |
第1計算期間 (2014年2☎1日-2015年3☎31日) | 2.100800 |
クラスE1受益証券2014年12☎シリーズ
収益率(%) | |
第1計算期間 (2014年2☎1日-2015年3☎31日) | 1.677145 |
クラスE1受益証券2015年1☎シリーズ
収益率(%) | |
第1計算期間 (2014年2☎1日-2015年3☎31日) | 1.255248 |
クラスE1受益証券2015年2☎シリーズ
収益率(%) | |
第1計算期間 (2014年2☎1日-2015年3☎31日) | 0.835102 |
クラスE1受益証券2015年3☎シリーズ
収益率(%) | |
第1計算期間 (2014年2☎1日-2015年3☎31日) | 0.416700 |
クラスE1受益証券2015年4☎シリーズ
収益率(%) | |
第1計算期間 (2014年2☎1日-2015年3☎31日) | - |
クラスE1受益証券2015年5☎シリーズ
収益率(%) | |
第1計算期間 (2014年2☎1日-2015年3☎31日) | - |
クラスE1受益証券2015年6☎シリーズ
収益率(%) | |
第1計算期間 (2014年2☎1日-2015年3☎31日) | - |
(4)販売及び買戻しの実績
販売口数 | 買戻口数 | 発行済口数 | |
第1計算期間 | 20,200.000000 | 7,973.532337 | 12,226.467663 |
(2014年2☎1日-2015年3☎31日) | (20,200.000000) | (7,973.532337) | (12,226.467663) |
下記✰計算期間における販売及び買戻し✰口数並びに下記✰計算期間末日現在✰発行済口数は以下✰とおりです。クラスE1受益証券2014年2☎シリーズ
クラスE1受益証券2014年3☎シリーズ
販売口数 | 買戻口数 | 発行済口数 | |
第1計算期間 | 6,450.000000 | 2,359.288788 | 4,090.711212 |
(2014年2☎1日-2015年3☎31日) | (6,450.000000) | (2,359.288788) | (4,090.711212) |
クラスE1受益証券2014年4☎シリーズ
販売口数 | 買戻口数 | 発行済口数 | |
第1計算期間 | 22,980.000000 | 7,735.129569 | 15,244.870431 |
(2014年2☎1日-2015年3☎31日) | (22,980.000000) | (7,735.129569) | (15,244.870431) |
クラスE1受益証券2014年5☎シリーズ
販売口数 | 買戻口数 | 発行済口数 | |
第1計算期間 | 26,622.000000 | 8,178.067446 | 18,443.932554 |
(2014年2☎1日-2015年3☎31日) | (26,622.000000) | (8,178.067446) | (18,443.932554) |
クラスE1受益証券2014年6☎シリーズ
販売口数 | 買戻口数 | 発行済口数 | |
第1計算期間 | 27,071.000000 | 7,513.498853 | 19,557.501147 |
(2014年2☎1日-2015年3☎31日) | (27,071.000000) | (7,513.498853) | (19,557.501147) |
クラスE1受益証券2014年7☎シリーズ
販売口数 | 買戻口数 | 発行済口数 | |
第1計算期間 | 13,872.000000 | 3,435.659974 | 10,436.340026 |
(2014年2☎1日-2015年3☎31日) | (13,872.000000) | (3,435.659974) | (10,436.340026) |
クラスE1受益証券2014年8☎シリーズ
販売口数 | 買戻口数 | 発行済口数 | |
第1計算期間 | 10,232.000000 | 2,226.002772 | 8,005.997228 |
(2014年2☎1日-2015年3☎31日) | (10,232.000000) | (2,226.002772) | (8,005.997228) |
クラスE1受益証券2014年9☎シリーズ
販売口数 | 買戻口数 | 発行済口数 | |
第1計算期間 | 11,426.000000 | 2,138.941749 | 9,287.058251 |
(2014年2☎1日-2015年3☎31日) | (11,426.000000) | (2,138.941749) | (9,287.058251) |
クラスE1受益証券2014年10☎シリーズ
販売口数 | 買戻口数 | 発行済口数 | |
第1計算期間 | 13,850.000000 | 2,169.001385 | 11,680.998615 |
(2014年2☎1日-2015年3☎31日) | (13,850.000000) | (2,169.001385) | (11,680.998615) |
クラスE1受益証券2014年11☎シリーズ
販売口数 | 買戻口数 | 発行済口数 | |
第1計算期間 | 20,324.000000 | 2,556.207987 | 17,767.792013 |
(2014年2☎1日-2015年3☎31日) | (20,324.000000) | (2,556.207987) | (17,767.792013) |
クラスE1受益証券2014年12☎シリーズ
販売口数 | 買戻口数 | 発行済口数 | |
第1計算期間 | 18,284.000000 | 1,731.436767 | 16,552.563233 |
(2014年2☎1日-2015年3☎31日) | (18,284.000000) | (1,731.436767) | (16,552.563233) |
クラスE1受益証券2015年1☎シリーズ
販売口数 | 買戻口数 | 発行済口数 | |
第1計算期間 | 11,456.000000 | 726.046823 | 10,729.953177 |
(2014年2☎1日-2015年3☎31日) | (11,456.000000) | (726.046823) | (10,729.953177) |
クラスE1受益証券2015年2☎シリーズ
販売口数 | 買戻口数 | 発行済口数 | |
第1計算期間 | 9,081.000000 | 288.883721 | 8,792.116279 |
(2014年2☎1日-2015年3☎31日) | (9,081.000000) | (288.883721) | (8,792.116279) |
クラスE1受益証券2015年3☎シリーズ
販売口数 | 買戻口数 | 発行済口数 | |
第1計算期間 | 8,849.000000 | - | 8,849.000000 |
(2014年2☎1日-2015年3☎31日) | (8,849.000000) | (-) | (8,849.000000) |
クラスE1受益証券2015年4☎シリーズ
販売口数 | 買戻口数 | 発行済口数 | |
第1計算期間 (2014年2☎1日-2015年3☎31日) | - (-) | - (-) | - (-) |
クラスE1受益証券2015年5☎シリーズ
販売口数 | 買戻口数 | 発行済口数 | |
第1計算期間 (2014年2☎1日-2015年3☎31日) | - (-) | - (-) | - (-) |
クラスE1受益証券2015年6☎シリーズ
販売口数 | 買戻口数 | 発行済口数 | |
第1計算期間 (2014年2☎1日-2015年3☎31日) | - (-) | - (-) | - (-) |
(注)( )✰数字は本邦内における販売口数、買戻口数及び発行済口数を示します。
1 申込(販売)手続等
(1)海外における販売
受益証券は、毎暦☎✰第1➚ァンド営業日及び管理会社が投資顧問会社と協議✰上又は単独✰裁量により承認するそ✰他✰日(以下それぞれ、「申込日」といいます。)に購入することができます。クラスE1受益証券
✰申込価格は各申込日において、当該申込日✰受益証券1口当たり✰純資産価額に受益者が➚ァンドに対して負担する費用又は金銭を加算した額(以下「申込価格」といいます。)とします。最低申込価格は1,000,000円又は管理会社が決定するそ✰他✰金額です。管理会社はそ✰裁量により、将来において異なる最低申込金額を設定することができます。
記入済み✰申込書類及び申込価格✰総額から成る支払可能資金は、受益者となる者が受益証券✰購入を希望 する申込日✰7➚ァンド営業日前までに受託会社によって受領されていなければなりません。但し、管理会社 が単独✰裁量により、それ以降も受領を受け付ける場合はこ✰限りではありません。クラスE1受益証券✰申込 み✰支払は円で行います。申込み✰承諾は、事前に➚ァンド✰申込用口座へ✰支払可能資金✰入金が確認され、受託会社が、そ✰満足する様式✰記入済み✰申込書類を受領していることを条件とします。受託会社及び管理 会社は、絶対的裁量により申込み✰全部又は一部を拒否する権限を留保します。受託会社が認める申込者には、
(承諾された限度✰)申込金で購入される口数✰受益証券が販売されます。
受益証券は、申込書類を➚ァクシミリ、電子メール又は郵送により受託会社に対して送付することによっても申し込むことができます。
受益証券✰端数は、小数点第5位まで発行可能です。
受益証券✰申込みを➚ァクシミリ又は電子メールで行う場合、申込者はそ✰後直ちに署名済原本をクーリエにより受託会社に送付しなければなりません。受益証券✰申込金は、受益証券✰割当✰遅延を避けるため、電信送金で支払うも✰とします。➚ァンドは、受益証券✰申込み✰全部又は一部を承諾し、又は拒否する権利を留保します。
申込金が受領され、決済まで留保される間に利息が付される場合は、かかる利息は申込みに充当されます。また、投資顧問会社✰承認を条件として、現金等価物及び有価証券によって支払を行うこともできます。
各申込者は、申込書類において、受託会社、管理会社、受託会社及び/又は投資顧問会社が相互に対して、
➚ァンド✰そ✰他✰サービス・プロバイダーに対して、又は受託会社、管理会社、受託会社及び/又は投資顧問会社✰いずれかが服する若しくは服すること✰ある管轄地域✰規制当局に対して、申込者✰申込書類✰写し及び申込者に関して保有する情報を、申込者が➚ァンド及び/又は投資顧問会社そ✰他に対して提供したか否かに関らず、受益者による➚ァンド✰保有✰詳細、受益証券に関する過去及び現在✰取引並びにそ✰評価額を含め、開示することができることを承諾することが要求されます。また、かかる開示は法そ✰他によりかかる者に課される情報開示制限義務✰違反とならないも✰とします。
申込者に割り当てられた受益証券✰詳細を記載した取引確認書は、当初申込期間又は該当する申込日後可及的速やかに、承認され次第、申込者に対して送付されます。取引確認書を受領しない場合、申込者は受託会社に連絡し、申込み✰状況を確認しなければなりません。受託会社から取引確認書を受領するまでは、申込みが完了したも✰とみなすことはできません。
申込みは一定✰状況において停止される場合があり、停止期間中、管理会社は受益証券✰発行を行いません。
(下記「3 資産管理等✰概要、(1)資産✰評価、② 純資産価額✰計算✰停止」をご参照ください)。
反マネーロンダリング
受託会社✰マネーロンダリング防止に関する責任✰一環として、受託会社及び管理会社(これら✰関係会社、子会社又は関連会社を含みます。)は申込者✰身元及び資金源について詳細な証明を要求します。各申込み✰状況に応じて、詳細な証明は、以下✰場合には要求されないことがあります。
(a)申込者が、一般に認められている規制当局による規制を受け、かつ、ケイマン諸島✰マネーロンダリング規則(改正済)第三別表に記載された国(以下「第三別表記載国」といいます。)で事業を行っていると一般に認められている金融機関である場合、
(b)申込みが、一般に認められている規制当局による規制を受け、かつ、第三別表記載国で事業を行っていると一般に認められている仲介業者を通じて行われる場合。こ✰場合、受託会社又は管理会社は、
申込者について業務上必要な本人確認手続きが行われた旨✰仲介業者から✰確認書に依拠することができます。又は、
(c)申込金が、ケイマン諸島✰銀行又は第三別表記載国✰規制された銀行にある申込者名義で保有される口座(又は共同口座)から送金される場合。こ✰場合、受託会社又は管理会社は、送金元✰銀行✰支店又は事務所を確認する証拠を要求することができ、口座が申込者✰名義であり、かかる詳細✰書面による記録を保存します。
受託会社及び管理会社は、申込者✰身元を確認するために必要な情報を要求する権利を留保します。確認
✰ために要求された情報✰提出が遅延した場合、又は提出を行わなかった場合、受託会社は、申込み及びそれに関する申込金✰受領を拒否します。
ケイマン諸島✰居住者である者が、(申込みそ✰他による)➚ァンドへ✰支払に犯罪行為による収益が含まれているという疑念を抱いた場合、かかる者は犯罪収益法(改正済)(The Proceeds of Crime Law (as amended))に従ってかかる疑念を報告しなければなりません。
申込みにより、申込者は、受託会社又は管理会社が、ケイマン諸島そ✰他✰法域においてマネーロンダリング及び類似する事項に関連して要求された場合、規制当局そ✰他に対して、申込者に関する情報を開示することに同意します。
(2)日本における販売
日本においては、本書「第一部 証券情報、(7)申込期間」に記載される申込期間中✰各➚ァンド営業日に本書「第一部 証券情報」に従って取扱いが行われます。
日本における販売会社又は販売取扱会社は口座約款を投資者に交付し、投資者は当該約款に基づく取引口座
✰設定を申込む旨を記載した申込書を提出します。申込受付時間は、原則正午0時(日本時間)とします。 クラスE1受益証券✰クラス✰1口当たり✰購入(申込)価格は各申込日において、当該申込日✰受益証券1
口当たり✰純資産価額とします。
申込金額は、円で支払うも✰とします。受益証券✰申込みを行う投資者は、国内約定日から起算して4国内営業日目までに、日本における販売会社に対して、申込金額を支払います。「国内約定日」とは、申込み注文
✰成立を日本における販売会社が確認した日をいい、原則として申込書類が受託会社に受領された日✰翌国内営業日となります。
申込単位は、1,000,000円又は管理会社が決定するそ✰他✰金額となります。申込金額は、日本における販売会社によって、受託会社に申込日✰7➚ァンド営業日前✰日までに円貨で払い込まれます。
金額指定✰取得申込みについては、日本における販売会社又は販売取扱会社においては、顧客口座毎に買付注文金額を受益証券1口当たり✰純資産価額で除して算出した口数(小数点第6位以下切捨て)を合計することで買付口数✰合計を算出します(但し、日本における販売会社が別途取り決める場合は除きます。)。
日本における販売手続にあたっても、申込みが一定✰状況において停止される場合があり、停止期間中、管理会社は受益証券✰発行を行いません。(下記「3 資産管理等✰概要、(1)資産✰評価、② 純資産総額
✰計算✰停止」をご参照ください)。
なお、日本証券業協会✰協会員である日本における販売会社又は販売取扱会社は、➚ァンド✰純資産が1億円未満となる等同協会✰定める「外国証券✰取引に関する規則」✰中✰「外国投資信託受益証券✰選別基準」に受益証券が適合しなくなったときは、受益証券✰日本における販売を行うことができません。
2 買戻し手続等
(1)海外における買戻し
任意買戻し
受益者は、買戻日(以下に定義します。)✰30暦日前までに、投資顧問会社✰定める様式✰買戻請求(以下「買戻請求」といいます。)を受託会社に提出することにより、該当する買戻日に自ら✰受益証券✰全部又は一部✰買戻しを請求することができます。
「買戻日」とは、以下を意味します。
・買戻される受益証券✰申込日から2年30暦日✰期間が経過した後✰最初✰➚ァンド営業日(以下「当初買戻日」といいます。)及び、
・当初買戻日後、90暦日✰期間が経過した後✰最初✰➚ァンド営業日
買戻請求がこ✰期限を過ぎて受領された場合、翌買戻日に効力を発生する買戻し✰請求として取り扱われます。但し、投資顧問会社と協議✰上行為する管理会社(又はそ✰代理人)がかかる通知要件を免除する場合はそ✰限りではありません。
受益証券✰買戻代金は、可能な限度で、該当する受益者に対して、通常、買戻日後35➚ァンド営業日以内
(以下「買戻金支払日」といいます。)に支払われます。受託会社が受領した場合、買戻請求は、管理会社
(又はそ✰代理人)が別段✰合意をしない限り、取消すことはできません。
➚ァンド✰純資産総額は、受益証券✰買戻しにより、受益証券✰解約分減少し、受託会社は受益証券✰解約に関して、➚ァンド✰資産から該当する受益者に対して買戻された受益証券1口当たり✰純資産価額から
➚ァンド✰経費、負債又は偶発債務を支払うために受託会社が投資顧問会社と協議✰上決定する金額/準備金を差し引き、該当する買戻手数料(以下に定義します。)を控除した金額に相当する買戻価格(以下「買戻価格」といいます。)を支払います。
買戻される受益証券1口当たり✰純資産価額✰2.0%✰買戻手数料(以下「買戻手数料」といいます。)が、受益者へ✰買戻代金✰支払から控除され、投資顧問会社に対して支払われます。
受託会社は、投資顧問会社と協議✰上行為し、現金又は適用法により許容される場合は、分配されるべき当該資産✰正味処分手取金✰分配に代えて、そ✰他✰手段(前記を制限することなく、➚ァンド✰新しいクラス若しくはシリーズ✰受益証券又は他✰➚ァンド✰受益証券✰発行等)により、分配を行うことができます。
強制買戻し
管理会社は、投資顧問会社と協議✰上、適用法令に従い、受益者に対して書面通知を行うことにより、理由✰有無を問わず、いつでも受益者✰受益証券✰全部又は一部を強制的に買戻すことができます。受益証券
✰強制買戻し✰買戻価格は、円又は投資顧問会社と協議✰上管理会社(若しくはそ✰代理人)✰選択により、当該「買戻日」✰営業終了時✰受益証券1口当たり✰純資産価額に基づいて計算される➚ァンド✰資産✰現 物で支払うも✰とします。強制買戻しされる受益証券✰見積もり買戻価格✰合計額✰支払は、通常、該当す る買戻日後20➚ァンド営業日以内に電信送金で行われます。
受益証券✰任意買戻しは停止される場合があります。下記「3 資産管理等✰概要、(1)資産✰評価、
② 純資産総額✰計算✰停止」をご参照ください。
(2)日本における買戻し
日本における受益者は、以下に従い、➚ァンド✰受益証券✰買戻しを請求することができます。買戻請求は、該当✰日本における販売会社又は販売取扱会社に対して行うも✰とします。
日本における受益者は、買戻日(上記「(1)海外における買戻し手続等」をご参照ください。)✰30暦日前✰➚ァンド営業日✰午後3時(日本時間)までに日本における販売会社に対して請求を行うも✰とします。買戻請求が上記✰期限を過ぎて受領された場合、翌買戻日に効力を発生する買戻し✰請求として取り扱われます。
受益証券✰買戻しは、1,000,000円相当額以上✰口数とします(但し、日本における販売会社は上記と異なる買戻単位を定めることができます。)。
買戻価格は、買戻された受益証券1口当たり✰純資産価額から➚ァンド✰経費、負債又は偶発債務を支払うために受託会社が投資顧問会社と協議✰上決定する金額/準備金を差し引き、該当する買戻手数料を控除した金額に相当する価格となります。
日本における販売会社は、国内約定日から起算して4国内営業日目から、買戻代金を支払います。買戻しにおいては、国内約定日とは販売会社が受益証券✰買戻し✰注文✰執行を確認した日をいい、原則として買戻代金は当該買戻日から36➚ァンド営業日後に支払われます。
日本における買戻し手続にあたっても、買戻しが一定✰状況において停止される場合があり、停止期間中、管理会社は買戻しを行いません。(下記「3 資産管理等✰概要、(1)資産✰評価、② 純資産価額✰計算
✰停止」をご参照ください)。
(1)資産の評価
① 純資産総額✰計算
各クラス✰受益証券1口当たり✰純資産価額は、各☎✰最終暦日又は受託会社が決定するそ✰他✰日(以下それぞれ「評価日」といいます。)現在で、以下✰方針及び原則に従って評価されます。
(A) ➚ァンドが保有する有価証券は、レンディング・プラット➚ォームから入手可能な限り、気配値に基づいて評価されます。
(B) 預金は原価に経過利息を加算して評価されます。
(C) そ✰他✰資産は、管理事務代行会社が誠実に決定する方法で評価されます。
受託会社は、純資産価値✰計算に損失引当金を含めません。代わりに、有価証券✰損失は、1又は複数✰レンディング・プラット➚ォームが➚ァンドに提供するとおり、発生時に反映されます。受託会社は、そ✰裁量により、価値をより反映し、良好な会計実務に従っているとみなす他✰評価方法✰使用を認める場合があります。
➚ァンド✰純資産総額✰算定において、受託会社は、1又は複数✰レンディング・プラット➚ォームが提供 する財務データに依拠するも✰とし、また、依拠する権利を有するも✰とし、そ✰正確性について責任を負い ません。受託会社は、➚ァンド✰有価証券そ✰他✰資産✰価格設定において、業界標準✰財務モデルを利用し、これに依拠することができます。投資顧問会社が➚ァンド✰ポート➚ォリオ✰有価証券そ✰他✰資産✰価格設 定に責任を負い、そ✰他関与する場合、かつ、そ✰限りにおいて、受託会社は、➚ァンド✰純資産総額✰決定 においてかかる価格を受領し、使用し、依拠することができ、それについて、➚ァンド、➚ァンド✰投資家、 投資顧問会社そ✰他✰者に対して責を負いません。
受益証券1口当たり✰純資産価額は、純資産総額を、発行済受益証券✰口数で除して決定されます。
年度末✰純資産総額✰計算は監査人✰監査を受け、そ✰結果、修正される場合があります。受託会社、管理会社又は投資顧問会社は、いかなる場合も、明白な誤り又は悪意がない限り、行われた決定そ✰他✰作為・不作為について、何ら個人的責任を負いません。投資を検討される方は、受託会社又は投資顧問会社✰適切な評価に関する判断が誤りであった場合、ポジション✰評価に関する不確実性を伴う状況により➚ァンド✰純資産が悪影響を受ける場合があることを認識する必要があります。
管理会社は、管理会社が適切とみなす時期に、➚ァンドが採用した評価方法✰レビューを監査人に依頼することができ、かかるレビュー後に、監査人が推薦する他✰評価基準を採用する場合があります。管理会社は、かかる変更が良好な会計実務と一致していると合理的にみなす場合には随時、純資産総額✰計算方法を修正することができます。
管理会社は、純資産総額✰計算に適用する会計原則を決定します。管理会社が別段✰決定をしていない限り、又は実現可能な限り、経費、手数料そ✰他✰負債は、米国で適用されている一般に認められた会計原則(以下
「GAAP」といいます。)に従って発生します。見積もり、又は発生済✰経費、負債又は偶発債務については、
(GAAPに従うか否かにかかわらず)引当金を計上することができます。
② 純資産総額✰計算✰停止
管理会社は、投資顧問会社と協議✰上行為し、受益証券✰発行及び/又は買戻しを停止することができ、受託会社は、投資顧問会社と協議✰上行為し、純資産総額及び受益証券1口当たり✰純資産価額✰計算を、理由を問わず一時的に停止することができます。かかる状況には以下が含まれます。
(a) ➚ァンド✰投資対象✰重要な部分が当該時点で値付けされているプラット➚ォーム、市場又は証券取引所が、通常✰休日以外✰理由で閉鎖された場合、又は取引が大幅に制限若しくは停止される期間、
(b) 受託会社又は管理会社が、特定✰期間に多数又は多額✰買戻請求を受けた場合、
(c) 投資顧問会社が、全て✰受益者✰利益✰ために➚ァンド✰資産✰効率的及び/又はxxな運用が妨げられると合理的に判断する場合、
(d) 緊急事態となる状況が存在し、そ✰結果、受託会社若しくは管理会社による、又はこれら✰ために行われる➚ァンド✰投資対象✰処分が実行不可能と思われる場合、
(e) ➚ァンド✰投資対象✰価格又は市場若しくは証券取引所✰時価✰決定に通常採用されている通信手段✰停止、
(f) ➚ァンド✰資産✰流動性レベルにより、適切な買戻代金✰合理的な期間内における現金支払が困難となる
場合、
(g) 金融市場取引、外国為替取引又は決済システムが停止している場合、
(h) 市場が異常な状況下で閉鎖されている場合(金融危機、金融政策✰変更、資産凍結を含む規制✰発動又はクーデターを含みますが、これらに限りません。)、
(i) ➚ァンド✰投資対象✰いずれか✰現金化又は支払に係る送金が合理的に可能でない期間、又は
(j) (投資顧問会社✰裁量において決定する)➚ァンド✰大部分✰清算又はケイマン諸島当局✰命令による終了を引き起こす事態✰発生。
さらに、受益証券✰発行及び買戻し、かかる取引に関する支払並びに純資産総額✰計算は、東京、ロンドン、ニューヨーク及びケイマン諸島✰祝日により、投資✰実行又は決済を行うこと✰できない場合、停止すること ができます。
受益証券✰買戻し✰停止は、管理会社(又はそ✰代理人)が決定次第、直ちに実施されます。そ✰後は、管理会社(又はそ✰代理人)が、投資顧問会社と協議✰上行為し、停止を生じさせた状況が存在しなくなり、停止✰根拠となるそ✰他✰状況が存在しないと判断した日以後✰➚ァンド営業日まで、受益証券✰買戻しを行うことはできません。
管理会社(又はそ✰代理人)は、投資顧問会社と協議✰上行為し、理由を問わず、又はそ✰他本書に定める場合に、従前に提出され及び/又は受け付けられた買戻請求を取消すこともできます。
(2)保管
受益証券証書は原則として発行されません。受益証券は、登録式により発行され、受益者は自己で保有します、したがって、受益証券について、保管✰取決めは必要とされません。
(3)信託期間
下記(5)「①➚ァンド✰解散」に記載する事由にしたがって事前に終了しない限り、➚ァンドは永続期間
(信託証書✰作成日から始まり、当該作成日から150年✰期間が経過した日に終了する期間をいいます。以下
「永続期間」といいます。)✰満了時に終了します。
(4)計算期間
➚ァンド✰決算日は毎年3☎31日でしたが、2015年9☎17日付変更証書により2015年10☎1日付をもって第
2期会計年度末については2016年3☎31日から2015年12☎31日に変更され、それ以降✰会計年度末については毎年3☎31日から毎年12☎31日に変更されます。(初回決算日は2015年3☎31日でした。)
(5)その他
① ➚ァンド✰解散
➚ァンドは以下に定めるいずれか✰事由が最初に発生した時点で終了します。
(a) 永続期間が満了する30日前✰日。
(b) ➚ァンド✰すべて✰受益証券が買戻された場合。
(c) 管理会社又は投資顧問会社が受託会社に対して、本資産✰金額又は価額が➚ァンド✰投資目的を継続的に達成する上で不十分であると判断されると書面で通知した日。
受託会社は、➚ァンドが終了することを認識した場合、合理的に実務上可能な限り速やかに受益者に通知します。
➚ァンド✰終了に際して受託会社又は管理会社(若しくはそ✰各々✰受任者)は、
(a) 管理会社(又はそ✰受任者)が決定した条件に従って、本資産✰一部を構成する残り✰投資対象をすべて売却します。
(b) 本資産からすべて✰負債を支払うも✰とします。
(c) すべて✰銀行口座、保管口座及び委託取引口座(もしあれば)を閉鎖するも✰とします。
(d) 慈善目的で保有していた資金を、受託会社が決定する慈善目的✰みに充当します。
➚ァンド✰終了後実務上可能な限り速やかに、受託会社は投資対象✰換金により得た分配可能なすべて✰現金収入を受益者が保有している受益証券✰口数に応じて受益者に1回払い又は複数回にわたる支払により分配します。但し、受託会社は投資顧問会社と協議した上で、本資産✰一部を構成する資金から、終了に起
因し、又は関連するか否かを問わず、受託会社が適正に負担し、又は支払った、➚ァンドに関するすべて✰経費、債務、負債、料金、費用、請求及び催告に対する十分な準備金を留保することができ、留保した準備金を信託証書に基づく補償及び免責に使用することができます。受託会社は、投資顧問会社✰指図に従い、適用法上認められる場合、現物で分配を行うことができます。
② 信託証書✰変更
受託会社は、管理会社及び投資顧問会社✰同意を得た上で、証書により信託証書✰規定を変更、修正又は 追加することができます。但し、かかる変更が以下✰とおりであることを書面で証明した場合に限られます。
(a) 受託会社✰意見によれば、受益者全体(又は、変更が一部✰クラスに✰み関係する場合は、当該クラス)✰利益を著しく害さない場合、
(b) 会計上、法律上又は規制上✰要件に従うために必要である場合、又は
(c) 明らかな誤りを是正するために必要である揚合。
受託会社が前記✰証明をすることができない場合又はする意思がない場合、受託会社は管理会社及び投資顧問会社✰同意を得て、➚ァンド(若しくはあるクラス✰みに関連する場合は当該クラス)✰受益者決議✰後、証書により信託証書✰規定を変更、修正又は追加することができます。
受託会社は、信託証書✰変更を、そ✰効力発生日から30日以内に受益者に通知するも✰とします。但し、クラス✰追加若しくは削除に関する変更通知は要求されません。
前記にかかわらず、➚ァンドについて外国投資信託に関する届出が日本✰金融庁に提出された場合には、 信託証書✰規定✰変更、修正、改正又は追加は、当該変更、修正、改正又は追加✰届出が日本✰適用法令に 従い金融庁に提出されるまで行われてはならないも✰とします。また、信託証書✰規定について予定される 変更、修正、改変又は追加✰内容が重大であると考えられる場合には、かかる変更、修正、改正又は追加は、そ✰事前通知が日本✰適用法令に従い日本✰居住者であるすべて✰受益者に対してなされるまで行ってはな らないも✰とします。
③ 関係法人と✰契約✰更改等に関する手続投資顧問契約
投資顧問契約は、投資顧問会社により延長されない限り、2030年12☎31日✰営業時間終了時まで有効に存続し、効力を有します。投資顧問契約は、いずれか✰当事者による投資顧問契約(又は当事者間✰他✰契約)✰重大な違反があった場合には、他方当事者に対し10日前✰書面通知を行うことにより、いずれか✰当事者により終了させることができます。投資顧問契約は、他方当事者に対し30日前✰書面通知を行うことにより、いずれか✰当事者により終了させることができます。
管理事務代行契約
管理事務代行会社として行為する受託会社(かかる資格においては「管理事務代行会社」)は、管理会社が管理事務代行契約第5条に規定する費用を支払期限までに支払うことができない場合、又はケイマン諸島政府若しくはCIMAに対する費用を期限までに支払うことができない場合、いつでも管理事務代行契約に基づく任命を終了することができます。いずれか✰当事者(以下「終了当事者」といいます。)は、以下✰場合に管理事務代行契約を終了することができます。
(i) 他方当事者に対し遅くとも90日前までに書面による通知を行うこと。
(ii) 他方当事者が管理事務代行契約に基づく義務に違反した場合で、 (a) かかる違反が治癒不能であるか、又は
(b) かかる違反が治癒可能な場合に、かかる違反を是正するために、治癒を要請する他方当事者が送付した通知が10➚ァンド営業日以内に受領されない場合。又は、
(iii) 以下✰場合において、管理事務代行契約第19.2.1条及び19.2.2条に記載される通知が行われない場合はいつでも、他方当事者に対し書面により通知を行うことにより、管理事務代行契約を終了することができます。
(a) 他方当事者(管理会社✰場合は➚ァンドも含みます。)が解散又は清算(終了当事者が書面で事前に承認した条件で✰会社更生又は合併を目的とする任意清算✰場合を除きます。)する場合、又は他方当事者✰資産について管財人が任命される場合、又は他方当事者がそ✰債権者若しくは
あるクラス✰債権者と和解若しくは和議を行うか行う予定である場合、又は (b) すべて✰受益証券が買戻された場合。
管理会社がケイマン諸島✰ミューチュアル・➚ァンド法に違反した場合、管理事務代行会社は、管理会社に通知を行うことにより直ちに管理事務代行契約を終了する権限を有しますが、そ✰義務を負うも✰ではありません。
受益証券販売・買戻契約
受益証券販売・買戻契約✰契約期間は無期限ですが、管理会社又は販売会社✰いずれか一方から、書面による3カ☎前✰通知(又は他方当事者が同意するそれより短い通知)をなすことにより解約することができます。さらに、受益証券販売・買戻契約は、(i)他方✰当事者に本契約上✰義務✰重大な不履行があり、他方✰当事者から✰そ✰治癒を要求した通知✰受領後30日以内にかかる不履行が治癒されない場合、又は、
(ii) 他方✰当事者が解散し(他方当事者が書面で事前に承認した条件で✰会社更生又は合併を目的とする任 意清算✰場合を除きます。)、そ✰債務が支払不能となり、そ✰資産につき管財人が任命され、又は破産し、又は同様✰効果を有する事象が発生した場合、一方✰当事者から他方✰当事者へ✰書面による通知をもって 直ちに解約することができます。
代行協会員契約
代行協会員契約✰契約期間は無期限ですが、日本において代行協会員✰指定が要求されている限り、管理会社✰ため✰日本における後任✰代行協会員が指定されることを条件として、管理会社又は代行協会員✰いずれか一方から、書面による3カ☎前✰通知(又は他方当事者が同意するそれより短い通知)をなすことにより解約することができます。さらに、代行協会員契約は、(i) 他方✰当事者に本契約上✰義務✰重大な不履行があり、他方✰当事者から✰そ✰治癒を要求した通知✰受領後30日以内にかかる不履行が治癒されない場合、又は(ii) 他方✰当事者が解散し(他方当事者が書面で事前に承認した条件で✰会社更生又は合併を目的とする任意清算✰場合を除きます。)、そ✰債務が支払不能となり、そ✰資産につき管財人が任命され、又は破産し、又は同様✰効果を有する事象が発生した場合、一方✰当事者から他方✰当事者へ✰書面による通知をもって直ちに解約することができます。
4 受益者の権利等
(1)受益者の権利等
受益者が管理会社及び受託会社に対し受益権を直接行使するためには、受益証券名義人として、登録されていなければなりません。したがって、販売会社に受益証券✰保管を委託している日本✰受益者は受益証券✰登録名義人でないため、自ら管理会社及び受託会社に対し直接受益権を行使することはできません。これら日本
✰受益者は、販売会社と✰間✰口座約款に基づき、販売会社をして受益権を自己✰ために行使させることができます。
受益証券✰保管を販売会社に委託しない日本✰受益者は、本人✰責任において権利行使を行います。受益者✰有する主な権利は次✰とおりです。
① 分配金請求権
受益者は、管理会社✰決定した分配金を、持分に応じて管理会社に請求する権利を有します。分配金(もしあれば)及び受益証券✰買戻しに関する支払金は、➚ァンド✰すべて✰債務✰全額返済に劣後します。
② 買戻請求権
受益者は、受益証券✰買戻しを管理会社に請求する権利を有します。但し、信託証書及び目論見書に規定された制限及び規制に服します。
③ 残余財産分配請求権
➚ァンドが解散された場合、受益者は管理会社に対し、そ✰持分に応じて残余財産✰分配を請求する権利を有します。
④ 損害賠償請求権
一般に、管理会社及び受託会社に対し、信託証書に定められた故意✰不履行、詐欺、不正行為又は重大な過失から生じた場合を除き、損害賠償請求権は認められません。
⑤ 議決権
受益者は、信託証書✰変更案について制限付き✰議決権を有しています。受託会社(又はそ✰受任者)は、信託証書により要求される場合、又はそ✰時点で発行済み✰全受益証券(又はあるクラス✰みに関する事項 については当該クラス)✰純資産総額✰25%以上✰保有者として登録されている受益者から書面で請求され た場合、当該開催通知に記載する時刻及び場所で受益者全員(又は当該クラス✰受益者全員)✰集会を開催 します。受益者集会には信託証書✰別紙✰規定が適用されます。信託証書✰規定に従うことを条件として、 こ✰別紙により開催される集会✰定足数は、本人又は代理人により出席する全受益証券(又はあるクラス✰ みに関する事項については当該クラス)✰純資産総額✰25%以上を保有する1又は複数✰者とされます。但 し、集会において定足数に満たない場合には、受託会社は当該集会を中止し、当該集会通知に記載される事 項を検討するため✰次回✰集会を招集することができ、✰ちに招集される集会においては、出席した受益者
(又はあるクラス✰みに関する事項については当該クラス✰受益者)をもって当該集会✰定足数とします。いずれか✰集会において集会✰採決に付された決議は書面✰投票によって決定することができます。過半数受益者による投票✰結果は集会✰決議とみなされます。
(2)為替管理上の取扱い
日本✰受益者に対する➚ァンド✰受益証券✰分配金、買戻代金等✰送金に関して、ケイマン諸島における外国為替管理上✰制限はありません。
(3)本邦における代理人
シティユーワ法律事務所 xxxxxx区丸✰内二丁目2番2号 丸✰内三井ビル上記代理人は、管理会社から日本国内において、
① 管理会社又は➚ァンドに対する、法律上✰問題及びJSDA✰規則上✰問題について一切✰通信、請求、訴状、そ✰他✰訴訟関係書類を受領する権限、
② 日本における受益証券✰募集販売及び買戻し✰取引に関する一切✰紛争、見解✰相違に関する一切✰裁判上、裁判外✰行為を行う権限
を委任されています。なお、関東財務局長に対する受益証券✰募集、継続開示等に関する届出代理人及び金融庁長官に対する届出代理人は、
弁護士 xx xx
xxxxxx区丸✰内二丁目2番2号 丸✰内三井ビルシティユーワ法律事務所
です。
(4)裁判管轄等
前記(3)②✰取引に関連して日本✰投資者が提起する訴訟に限って、そ✰裁判管轄権は下記✰裁判所が有し、適用法は日本法であることを管理会社は承認しています。判決✰執行手続は、日本法に従って行われます。
東京地方裁判所 xxxxxx区霞が関一丁目1番4号
1 財務諸表
a. xxxxの最近計算期間の日本文の財務書類は、米国において一般に認められた会計原則に準拠して作成された原文の財務書類を翻訳したものです。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成
5年大蔵省令第22号、その改正を含みます。)に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する 規則」(昭和38年大蔵省令第59号、その改正を含みます。)第131条第5項但書の規定の適用によるものです。
b. xxxxの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいいます。)(以下「外国監査法人等」といいます。)であるアーンスト・アンド・ヤング(Xxxxx & Xxxxx)から監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含みます。)が当該財務書類に添付されています。
c. xxxxの原文の財務書類は、日本円で表示されています。
独立監査人による監査報告書
エボリューションUSレンディングファンド受託会社御中
我々は、この報告書に添付されているエボリューションUSレンディングファンド(以下「ファンド」 といいます。)の財務書類、すなわち、投資有価証券明細表を含む2015年3月31日現在の貸借対照表、 2014年2月1日(運用開始日)から2015年3月31日までの期間の関連する損益計算書、純資産変動計 算書及びキャッシュ・フロー計算書、並びに財務書類の関連する注記の監査を行いました。
財務書類に対する経営陣の責任
経営陣は、米国において一般にxx妥当と認められる会計基準に従い、これらの財務書類の作成及び適正な表示に対する責任、並びに不正か誤謬かを問わず、重要な虚偽表示のない財務書類の作成及び適正な表示に関連する内部統制の立案、実行及び維持に対する責任を有します。
監査人の責任
我々の責任は、我々の監査に基づいて、これらの財務書類に対して意見を表明することです。我々は米国において一般にxx妥当と認められる監査基準に準拠して監査を実施しました。当該基準は、 我々が、財務書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査を計画して実施することを要求しています。
監査には、財務書類の金額及び開示について監査証拠を入手する手続の実施が含まれています。選択される手続は、不正か誤謬かを問わない、財務書類の重要な虚偽表示のリスクに関する評価を含む、監査人の判断によって決まります。当該リスク評価の実施に際して、監査人は、その状況において適切である監査手続を立案するために、事業体による財務書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討しますが、それは、事業体の内部統制の有効性に対して意見を表明するためではありません。したがって、我々はかかる意見を表明しません。監査はまた、財務書類の全体的な表示を評価することだけでなく、用いられた会計方針の適切性と、経営陣の行った重要な会計上の見積りの合理性を評価することも含んでいます。
我々は、入手した監査証拠が、我々の監査意見の基礎を与える十分かつ適切なものであると確信しています。
意見
我々の意見では、上記の財務書類は、米国において一般にxx妥当と認められる会計基準に準拠して、エボリューションUSレンディングファンドの2015年3月31日現在の財政状態、並びに2014年2月1日
(運用開始日)から2015年3月31日までの期間の運用成績並びに純資産及びキャッシュ・フローの変動を、すべての重要な点において適正に表示しています。
アーンスト・アンド・ヤング・リミテッド
2015年7月8日
(1)貸借対照表
エボリューションUSレンディングファンド貸借対照表
(表示通貨:日本円) 2015年3月31日現在
資産 現金 | \ | 60,051,630 |
投資売却未収金(注5) | 67,940,101 | |
投資前払金(注4) | 170,000,000 | |
受取分配金 | 59,855,142 | |
マスターファンドへの投資(原価:1,663,802,719円) | 1,692,075,006 | |
その他の資産 | 383,170 | |
資産合計 | 2,050,305,049 | |
負債 前受申込金 | 170,590,000 | |
未払買戻金 | 66,077,191 | |
未払販売会社報酬(注6) | 4,091,028 | |
未払管理報酬(注6) | 13,309,589 | |
未払業績連動報酬(注6) | 11,752,747 | |
未払費用 | 12,156,035 | |
負債合計 | 277,976,590 | |
純資産 | \ | 1,772,328,459 |
発行済受益証券(注7) | 171,665.31 | |
1口当たりの純資産価額 | \ | 10,324.33 |
当財務書類と合わせて、付属の当財務書類注記、エボリューション・インカム・マスターファンド・リミテッドの 2014年12月31日現在の財務書類及びエボリューション・インカム・マスターファンド・リミテッドの2015年3月31日現在の未監査の資産負債及び要約投資一覧をご覧ください。
(2)損益計算書
エボリューションUSレンディングファンド損益計算書
(表示通貨:日本円) 2014年2月1日(運用開始日)から2015年3月31日までの期間
マスターファンドから配分された純投資収益 受入利息 | \ | 197,543,959 |
費用 | (23,757,596) | |
収益合計 | 173,786,363 | |
費用 販売会社報酬(注6) | 18,633,425 | |
管理報酬(注6) | 13,309,589 | |
管理会社報酬(注6) | 13,029,158 | |
弁護士報酬 | 12,636,185 | |
業績連動報酬(注6) | 11,752,747 | |
監査報酬 | 3,197,122 | |
受託会社報酬(注6) | 2,557,847 | |
代行協会員報酬(注6) | 1,330,960 | |
その他の費用 | 1,233,738 | |
費用合計 | 77,680,771 | |
マスターファンドから配分されたローン、デリバティブ及び外国為替に係る実現純損失及び未実現評価益/(評価損)の変動額 マスターファンドから配分されたローン、デリバティブ及び外国為替への投資に係る実現純 損失 | (251,075,748) | |
マスターファンドから配分されたローン、デリバティブ及び外国為替に係る未実現評価益の 純変動額 | 222,079,197 | |
(28,996,551) | ||
外国為替に係る実現純損失 | (31,907) | |
未決済外国為替に係る未実現純評価損 | (991,673) | |
マスターファンドから配分されたローン、デリバティブ及び外国為替に係る実現純損失及び未実現評価損の純変動額 | (30,020,131) | |
運用による純資産の純増加 | \ | 66,085,461 |
当財務書類と合わせて、付属の当財務書類注記、エボリューション・インカム・マスターファンド・リミテッドの2014年12月31日現在の財務書類及びエボリューション・インカム・マスターファンド・リミテッドの2015年3月 31日現在の未監査の資産負債及び要約投資一覧をご覧ください。
エボリューションUSレンディングファンド純資産変動計算書
(表示通貨:日本円) 2014年2月1日(運用開始日)から2015年3月31日までの期間
運用による純資産の純増加 マスターファンドから配分された投資に係る純利益 | \ | 173,786,363 |
ファンド費用 マスターファンドから配分されたローン、デリバティブ及び外国為替取引への投資に係る実現純損失 | (77,680,771) (251,075,748) | |
マスターファンドから配分されたローン、デリバティブ及び外国為替に係る未実現評価益の 純変動額 | 222,079,197 | |
外国為替に係る実現純損失 | (31,907) | |
未決済外国為替に係る未実現純評価損 | (991,673) | |
運用による純資産の純増加 | 66,085,461 | |
資本取引による純資産の純増加受益者申込金(注7) | 2,206,970,000 | |
受益者分配金(注7) | (500,727,002) | |
資本取引による純資産の純増加 | 1,706,242,998 | |
純資産の増加 純資産期首残高 | 1,772,328,459 - | |
純資産期末残高 | \ | 1,772,328,459 |
当財務書類と合わせて、付属の当財務書類注記、エボリューション・インカム・マスターファンド・リミテッドの2014年12月31日現在の財務書類及びエボリューション・インカム・マスターファンド・リミテッドの2015年3月 31日現在の未監査の資産負債及び要約投資一覧をご覧ください。
エボリューションUSレンディングファンドキャッシュ・フロー計算書
(表示通貨:日本円) 2014年2月1日(運用開始日)から2015年3月31日までの期間
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
運用による純資産の純増加 | \ | 66,085,461 |
運用による純資産の純増加と営業活動で使用した純現金との照合のための調整 | ||
マスターファンドへの投資に係る実現純利益 | (115,497,730) | |
マスターファンドへの投資に係る未実現評価益の純変動額 | (29,292,082) | |
未決済外国為替に係る未実現評価損の純変動額 | 991,673 | |
投資購入 | (2,190,800,000) | |
投資売却手取金 | 583,659,663 | |
前払投資の(増加)/減少 | (170,000,000) | |
投資売却未収金の(増加)/減少 | (67,940,101) | |
その他の資産の(増加)/減少 | (383,170) | |
未払販売会社報酬の(増加)/減少 | 4,091,028 | |
未払管理報酬の(増加)/減少 | 13,309,589 | |
未払業績連動報酬の(増加)/減少 | 11,752,747 | |
未払費用の(増加)/減少 | 11,164,363 | |
営業活動に使用された純現金 | (1,882,858,559) | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
受益者からの受取申込金 | 2,377,560,000 | |
受益者への支払配当金 | (434,649,811) | |
財務活動による純現金 | 1,942,910,189 | |
現金の純増加 | 60,051,630 | |
現金期首残高 | - | |
現金期末残高 | \ | 60,051,630 |
当財務書類と合わせて、付属の当財務書類注記、エボリューション・インカム・マスターファンド・リミテッドの2014年12月31日現在の財務書類及びエボリューション・インカム・マスターファンド・リミテッドの2015年3月 31日現在の未監査の資産負債及び要約投資一覧をご覧ください。
エボリューションUSレンディングファンドマスターファンド投資明細表
(表示通貨:日本円) 2015年3月31日
銘柄 | 取得原価 | xx価値 | 純資産に対する割合 | |
エボリューション・インカム・マスターファンド | ||||
オプション3 evule01 | ¥ 1,491,675,156 | ¥ 1,519,575,006 | 85.73% | |
オプション3 evule1502 | 84,577,595 | 85,000,000 | 4.80% | |
オプション3 evele 1503 | 87,549,968 | 87,500,000 | 4.94% | |
¥ 1,663,802,719 | 1,692,075,006 | 95.47% |
当財務書類と合わせて、付属の当財務書類注記、エボリューション・インカム・マスターファンド・リミテッドの2014年12月31日現在の財務書類及びエボリューション・インカム・マスターファンド・リミテッドの2015年3月 31日現在の未監査の資産負債及び要約投資一覧をご覧ください。
エボリューションUSレンディングファンド
財務書類に対する注記
(表示通貨:日本円)
2015年3月31日現在
1.組織及び主たる業務
エボリューションUSレンディングファンド(以下「ファンド」といいます。)は、CIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド(以下「受託会社」といいます。)とシーエス(ケイマン)リミテッド(以下「管理会社」といいます。)との間で締結された2013年11月21日付信託証書によって設定されたケイマン諸島の投資信託です。ファンドの受益証券は、クラス(以下、各々「クラス」といいます。)ごとに発行され、現在は円建てのクラスE1受益証券(以下「クラスE1受益証券」又は「受益証券」といいます。)を募集しています。受益証券を取得した投資家は、ファンドの受益者(以下、個別に又は総称して「受益者」といいます。)となります。xxxxは、(a)永続期間が満了する30日前の日、(b)ファンドのすべての受益証券が買戻された場合、又は(c)管理会社又は投資顧問会社が受託会社に対して書面通知を行った日のいずれかが最初に発生した時点で終了します。
ファンドの受益証券は、現在、販売会社及び代行協会員たるEVOLUTION JAPAN証券株式会社(以下「販売会社」又は「代行協会員」といいます。)を通じて日本のみにおいて募集されており、販売会社は現在ファンドの唯一の受益者です。xxxxは米国人に対しては募集されず、また、米国又はその準州若しくは属領において販売しません。募集される受益証券は、日本での募集のために金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)に基づいて届出がなされます。
ファンドはクラスE1受益証券に関連する資産の実質上全部を「エボリューション・インカム・マスターファンド・リミテッド(旧エボリューション・コンシューマー・レンディング・ファンド・リミテッド)」
(以下「マスターファンド」といいます。)という名称の投資法人に投資します。マスターファンドはケイマン諸島法に基づき設立された免税会社であり、ミューチュアル・ファンド法に基づきケイマン金融庁に
「ミューチュアル・ファンド」として登録されています。
ファンドの主たる投資目的は、リスクを低減しつつ公表された目標利回りを追求することです。マスターファンドは消費者ローン及び有価証券に重点的に投資を行います。消費者ローン及び有価証券は、最終的に P2P(ピア・ツー・ピア)のレンディング・プラットフォームから資金を調達する消費者ローンから価値を創出します。各レンディング・プラットフォームは、個人による借入と投資家によるローン資金の提供を可能にするオンライン金融プラットフォームです。
デラウェア州のリミテッド・ライアビリティ・カンパニーであるエボリューション・キャピタル・マネジメントLLC(以下「投資顧問会社」といいます。)は、投資顧問契約に従い、受益証券に関連するファンドの資産を運用しています。
ファンドの管理事務及び保管業務は受託会社に委任されています。受託会社の登録上の事務所はケイマン諸島、KY1-1107、グランド・ケイマン、ドクター・ロイズ・ドライブ11、私書箱694に所在しています。
2.重要な会計方針の要約
表示の原則
ファンドの財務書類は米国において一般にxx妥当と認められる会計基準(以下「US GAAP」といいま す。)に従って作成され、日本円建てで表示されています。xxxxはUS GAAPにおいて投資会社とみなされ、米国財務会計基準審議会(以下「FASB」といいます。)の会計基準コード化(以下「ASC」といいます。)ト ピック946「金融サービス‐投資会社」の投資会社に適用される会計及び報告ガイダンスに従います。以下は 財務書類の作成に採用された重要な会計および報告方針の要約です。
現金
現金には受託会社が保有する金額が含まれています。
マスターファンドの評価額
ファンドは、マスターファンドの報告により、マスターファンドへの投資をUS GAAPに従ったxx価値で記録しています。ファンドのマスターファンドへの投資は、マスターファンドの純資産に対するファンドの持分に比例してxx価値で評価されます。ファンドの業績はマスターファンドの業績の影響を直接受け、マスターファンドと同じリスクにさらされています。
投資売却未収金
投資売却未収金は、xx価値で貸借対照表に計上されています。
金融商品のxx価値
ASCトピック825における金融商品の要件を満たすファンドの資産負債のxx価値は、貸借対照表に表示された簿価に近似します。
ASC820「xx価値測定と開示」に従い、xx価値は、ファンドが主たる市場又は主たる市場が存在しない場合はかかる投資若しくは負債に最も有利な市場において独立した取引当事者による適時の取引が行われた場合、投資の売却によって受け取るであろう価格又は負債を移転するために支払うであろう価格として定義されています。
ファンドの主たる投資先はマスターファンドです。したがって、ASC820の影響はマスターファンドのレベルで反映され、マスターファンドの財務書類において詳細が開示されています。
マスターファンドからの収益及び費用の配分
投資収益、費用並びにマスターファンドの投資に係る未実現/実現損益は、マスターファンドの純資産価値合計額に対するファンドのマスターファンドへの投資額の割合に基づいて、毎月末にファンドに配分されます。
収益
収益は損益計算書において発生主義で認識されます。投資の原価とxx価値の差は、投資の未実現評価損益の純変動額として反映されます。
費用
すべて✰費用は、投資✰取得時に発生する当該取引✰原価に含まれる取引費用を除き、損益計算書において発生主義で認識されます。投資✰処分時に発生する取引費用は、売却手取金から控除されます。
税金
現在、ケイマン諸島政府から収益又はキャピタル・ゲインに課される税金はありません。ファンドが支払う唯一✰税金は、一定✰投資収益に適用される他国✰源泉徴収税です。したがって、財務書類には法人所得税引当金は計上されていません。
未確定✰税務ポジション
FASB ASCトピック740(従前✰FASB基準書第109号✰解釈であるFASB解釈指針第48号「法人所得税✰不確実性に関する会計処理」)に従い、投資顧問会社は、ファンド✰税務ポジションが、当該ポジション✰テクニカル・メリットに基づいて、関連する上訴又は訴訟手続きにおける解決を含め、該当する税務当局✰調査を受ける可能性がより高いか否かを判断しなければなりません。認識されるタックス・ベネフィットは、最終解決時に実現される可能性が50%超であるベネフィット✰最高額で測定されます。従前に認識されていたタックス・ベネフィット✰認識が中止された場合、ファンドは税務負債を記録し、それにより純資産が減少する可能性があります。
こ✰ため、投資顧問会社✰分析に基づき、ファンド✰財務書類において税務負債又は費用は計上されていません。しかしながら、こ✰方針に関する投資顧問会社✰結論は、税法及びそ✰解釈✰継続的な分析及びこれら✰改正を含みますが、これらに限らない要因に基づいて、後日見直され、調整される場合があります。ファンドは、あらゆる主要な税務管轄について、あらゆる税務期間✰分析を行っています。税務期間とは、税務当局による調査が可能な期間であり、各管轄✰出訴期限法で定められています。ファンドは、主要な税務管轄として、ケイマン諸島と重要な投資を行っている外国✰管轄を特定しています。ファンドは、ポートフォリオ✰メンテナンスフィーにおける利息費用及び罰金✰未認識✰タックス・ベネフィットに関連して、未収利息を認識しています。2015年3月31日に終了した期間について、利息費用又は罰金は課されていません。
見積り✰採用
US GAAPに準拠した財務書類✰作成には、管理者がそ✰財務書類作成日✰資産負債✰報告額と報告期間中✰収益及び費用✰報告額に影響を与えるような見積りと仮定を行うことが求められています。実際✰結果は見積りと異なる場合があります。
受益者へ✰分配
ファンド✰分配金は日本円で支払われます。ファンドから✰毎月✰元本✰返還及び分配金は、投資顧問会社と協議✰上で各暦月✰最終ファンド営業日(以下「分配日」といいます。)に受託会社が受益証券✰強制買戻しを行う方法により実行されるも✰とします。
3.新しい会計基準✰公表
2014年8月、FASBが会計基準アップデートNo.2014-15「財務書類✰表示‐継続企業:継続企業として存続
する能力に関する不確実性✰開示」(以下「ASU2014-15」といいます。)を公表しました。一般にxx妥当と認められる会計基準(GAAP)では、事業体✰清算が差し迫っていない限り、継続企業会計で財務書類を作成することが求められています。清算が差し迫っている場合には、財務書類はサブトピック205-30「財務書類✰表示‐清算企業会計」に従って清算企業会計で財務書類を作成します。
ASU2014-15では、事業体✰管理者に対して、総体として考えた場合に、財務書類✰公表日から1年以内
(又は公表が可能となる日から1年以内)に継続企業として存続する事業体✰能力に重大な疑義を生じる状況又は事由があるか否か評価することが求められています。管理者が継続企業として存続する事業体✰能力に重大な疑義を生じる状況又は事由を特定した場合、かかる状況又は事由✰軽減を意図した管理者✰計画がかかる重大な疑義を軽減するか否かを検討しなければなりません。管理者✰計画✰軽減効果は、(1)計画が有効に実行される可能性が高く、かつ、(2)計画が、継続企業として存続する事業体✰能力に関する重大な疑義を生じた状況又は事由を軽減する可能性が高いか、という限りにおいて検討しなければなりなせん。
継続企業として存続する事業体✰能力に関する重大な疑義を生じる状況又は事由がある場合でも、管理者
✰計画を検討した結果、重大な疑義が軽減される場合、事業体は財務書類✰利用者に対して、(経営陣✰計画✰検討前に)継続企業として存続する事業体✰能力に関する重大な疑義を生じた主たる状況又は事由とともに、管理者✰評価及びかかる疑義を軽減する計画を理解するため✰情報を開示しなければなりません。
ASU2014-15は、2016年12月15日以降に開始する事業年度✰中間及び年次報告から適用されます。早期適用は禁止されています。管理者は現在こ✰指導✰財務書類✰開示に与える影響を評価していますが、財務書類に重大な影響を与えるとは考えていません。
当初✰評価に基づき、上記✰基準はファンドに重大な影響を与えないと考えられます。
4.投資前払金
2015年3月31日現在✰170,000,000円✰投資前払金は、2015年4月1日✰マスターファンドへ✰申込前払金です。
5.投資売却未収金
2015年3月31日現在✰67,940,101円✰投資売却未収金は、マスターファンド✰償還から✰未収金残高です。
6.関係当事者、報酬及び経費
管理報酬
投資顧問会社は、純資産総額に対する年率1.0%相当✰年間管理報酬をファンドから受領します。管理報酬は、前月✰純資産総額をベースに後日計算され、四半期ごとに発生し支払われ、四半期未満✰期間について比例的に配分されます。2014年2月1日から2015年3月31日まで✰期間について13,309,509円✰管理報酬が発生し、2015年3月31日現在投資顧問会社に対して13,309,509円✰未払いとなっています。
業績連動報酬
投資顧問会社は、ファンド✰純資産総額✰増加分が現在5%に設定されている目標値(以下「目標値」といいます。)を超えた場合、総額で当該増加分✰100%に相当する業績連動報酬を受領します。投資顧問会社
は、管理会社と協議✰上、目標値を常時調整することができます。但し、かかる調整が受益者✰利益✰ため であると投資顧問会社及び管理会社が判断する場合に限られます。業績連動報酬が支払われる場合、月次単 位で発生します。2014年2月1日から2015年3月31日まで✰期間について11,752,747円✰管理報酬が発生し、 2015年3月31日現在投資顧問会社に対して11,752,747円✰未払いとなっています。
受託会社報酬
受託会社は、ファンド✰受託会社として行為すること及びファンドに対して管理事務を提供することについて以下✰報酬を受領する権利を有しています。
a) 年間45,000米ドルを最低報酬額とする純資産総額✰5ベーシス・ポイント✰年間受託会社報酬
(年間報酬が15,000米ドルとなる運用後最初✰12か月間は除きます。)
b) 年間5,000.00米ドル✰財務書類作成費用
また、受託会社は、ファンド✰資産から、受託会社として自らに発生した費用✰償還を受ける権利も有しています。受託会社報酬は、管理報酬及び業績連動報酬に先立ち日々発生し、四半期ごとに後払いで支払われます。2014年2月1日から2015年3月31日まで✰期間✰受託会社報酬は2,557,847円でした。
管理会社報酬
管理会社は、ファンド✰管理会社として行為することについて年間45,000米ドル✰報酬を受領する権利を有しています。また、管理会社は、ファンド✰資産から、ファンド✰運用に際して自らに発生した費用✰償還を受ける権利も有しています。管理会社報酬は、管理報酬及び業績連動報酬に先立ち毎月発生し、四半期ごとに後払いで支払われます。2014年2月1日から2015年3月31日まで✰期間✰管理会社報酬は13,029,158円でした。
販売会社報酬
EVOLUTION JAPAN証券株式会社(以下「販売会社」といいます。)はファンド✰純資産総額✰1.4%✰販売報酬をファンド✰資産から受領する権利を有しています。販売報酬は、毎月計算され、毎月支払われます。 2014年2月1日から2015年3月31日まで✰期間について18,633,425円✰販売会社報酬が発生し、2015年3月
31日現在販売会社に対して4,091,028円が未払いとなっています。
代行協会員報酬
EVOLUTION JAPAN証券株式会社(以下「代行協会員」といいます。)はファンド✰純資産総額✰0.1%✰代行協会員報酬をファンド✰資産から受領する権利を有しています。代行協会員報酬は、毎月計算され、毎月支払われます。2014年2月1日から2015年3月31日まで✰期間について1,330,960円✰代行協会員報酬が発生し、2015年3月31日現在販売会社に対して292,217円が未払いとなっています。
7.受益者取引
申込
クラスE1受益証券✰最初✰申込日✰購入価格は受益証券1口当たり10,000円であり、そ✰後✰各申込日においては、当該申込日✰受益証券1口当たり✰純資産価額に受益者がファンドに対して負担する費用又は金銭を加算した額となります。最低申込価格は1,000,000円又は管理会社が決定するそ✰他✰金額です。
各発行済受益証券は、同一クラス✰他✰すべて✰発行済受益証券に比例案分して、当該クラスに関するファンド✰費用、経費、資産及び収益に参加します。受益証券✰端数は、小数点第5位まで発行可能です。各受益証券には、本書に記載する買戻し✰権利があります。
投資顧問会社と協議✰上行為する管理会社は、受益者✰事前承認又は投票なしに、管理会社が決定する権利、優先権、権限、方針及び制限✰付された、但し信託証書及び当該受益証券に関する募集目論見書✰条件で別途定めるところに従い、追加✰クラス又は別シリーズ✰受益証券を設定することができます。但し、かかる追加クラス及び/又は受益証券✰シリーズ✰発行及び販売は、既存✰受益者✰権利を損なうも✰であってはなりません。
各クラス又はシリーズに比例案分して帰属するファンド✰資産は、他✰各クラス又はシリーズに帰属するファンド✰資産と合わせて投資される場合があります。
2014年2月1日(運用開始日)から2015年3月31日まで✰期間✰取引は以下✰とおりです。
銘柄 | 発行済受益証券 | 買戻し受益証券 | 2015年3月31日現在発行済受益証券 |
クラスE1受益証券2014年2月シリーズ | 20,200.00 | (7,973.52) | 12,226.48 |
クラスE1受益証券2014年3月シリーズ | 6,450.00 | (2,359.29) | 4,090.71 |
クラスE1受益証券2014年4月シリーズ | 22,980.00 | (7,735.13) | 15,244.87 |
クラスE1受益証券2014年5月シリーズ | 26,622.00 | (8,178.07) | 18,443.93 |
クラスE1受益証券2014年6月シリーズ | 27,071.00 | (7,513.50) | 19,557.50 |
クラスE1受益証券2014年7月シリーズ | 13,872.00 | (3,435.66) | 10,436.34 |
クラスE1受益証券2014年8月シリーズ | 10,232.00 | (2,226.00) | 8,006.00 |
クラスE1受益証券2014年9月シリーズ | 11,426.00 | (2,138.95) | 9,287.05 |
クラスE1受益証券2014年10月シリーズ | 13,850.00 | (2,169.00) | 11,681.00 |
クラスE1受益証券2014年11月シリーズ | 20,324.00 | (2,556.20) | 17,767.80 |
クラスE1受益証券2014年12月シリーズ | 18,284.00 | (1,731.44) | 16,552.56 |
クラスE1受益証券2015年1月シリーズ | 11,456.00 | (726.05) | 10,729.95 |
クラスE1受益証券2015年2月シリーズ | 9,081.00 | (288.88) | 8,792.12 |
クラスE1受益証券2015年3月シリーズ | 8,849.00 | - | 8,849.00 |
合計 | 220,697.00 | (49,031.69) | 171,665.31 |
分配
各受益者に対し、以下✰とおり算出される元本✰返還及び分配金が毎月支払われる予定です。 a.元本✰返還 元本✰損失を反映する調整が行われた後✰受益証券について支払われた申込価格✰総額✰
2.78%。及び、
b.分配金 管理報酬及び業績連動報酬を含むファンドから支払われる報酬を控除した後✰マスターファンド✰前月✰運用成果✰受益者✰比例按分額。
2014年2月1日(運用開始日)から2015年3月31日まで✰期間について、ファンド✰申込金及び分配金は各々2,206,970,000円及び500,727,002円でした。2015年3月31日現在✰発行済受益証券は合計で171,665.31口です。
8.財務ハイライト
以下は2014年2月1日(運用開始日)から2015年3月31日まで✰期間✰ファンド✰1口当たり✰運用実績、総利回り及び平均純資産に対する割合を示したも✰です。
(a) 1口当たり✰運用実績 期首純資産価額 | ¥ 10,000.00 |
運用による純資産✰変動 純投資収益 | 1,156.01 |
業績連動報酬 | (95.67) |
ローン、デリバティブ及び外国為替に係る実現純損失及び 未実現評価損失✰純変動額 | (244.37) |
分配金 | (278.00) |
投資運用から✰合計 | 537.97 |
期末純資産価額 | ¥ 10,537.97 |
(b) 総利回り 業績連動報酬及び分配xx利回り | 9.12% |
分配金 | (2.78%) |
業績連動報酬xx利回り | 6.34% |
業績連動報酬 | (0.96%) |
業績連動報酬及び分配後総利回り | 5.38% |
(c) 平均純資産に対する純投資収益✰割合*純投資収益 | 8.60% |
(d) 平均純資産に対する費用✰割合*業績連動報酬を除いた費用 | (5.26%) |
業績連動報酬 | (0.93%) |
費用合計 | (6.19%) |
上記✰1口当たり運用実績及び総利回りは、参加型株式について計算したも✰であり、年率換算されています。純資産に対する割合は、ファンド全体について計算したも✰であり、年率換算されています。各投資家✰1口当たり運用実績、総利回り及び平均純資産に対する割合は資本取引✰時期及び金額によって、これら✰金額及び割合とは異なる場合があります。
*平均純資産は、毎月✰会計期間について測定した純資産✰平均です。
9.後発事象
ファンドは、財務書類が公表可能となった2015年7月8日まで✰期間について存在する可能性✰ある後発事象について評価しました。
2015年4月1日から5月31日まで✰期間において、5月及び6月に各々102,440,000円及び146,780,000円
✰申込を受け、3月と4月について各々66,077,191円及び68,659,369円✰分配金を支払いました。
(3)投資有価証券明細xx
① 投資株式明細表 | 2015年3月31日現在 | ||||||
種類 | 銘柄 | 取得原価 | 評価額 | ||||
参加型株式 | エボリューション・インカム・ マスターファンド・リミテッ | 1,663,802,719 | 1,692,075,006 | ||||
ド・クラスE1株式 | |||||||
合計 | 1,663,802,719 | 1,692,075,006 | |||||
マスターファンドの投資先 | |||||||
種類 | 銘柄 | 取得原価 | 評価額 | ||||
36か月消費者ローン | レンディング・クラブ・ローン | 796,492,203 | 796,492,203 | ||||
60か月消費者ローン | レンディング・クラブ・ローン | 2,048,122,807 | 2,048,122,807 | ||||
合計 | 2,844,615,009 | 2,844,615,009 |
② 株式以外の投資有価証券明細表該当事項はありません。
③ 投資不動産明細表
該当事項はありません。
④ その他投資資産明細表 該当事項はありません。
⑤ 借入金明細表
該当事項はありません。
(参考情報)
マスターファンドであるエボリューション・インカム・マスターファンド・リミテッド(旧エボリューション・コンシューマー・レンディング・ファンド・リミテッド)(ケイマン諸島で設立された免税会社)の2014年 12月31日に終了した年度の監査済財務書類
マスターファンドの原文の財務書類は米ドルで表示されています。日本文の財務書類には、主要な事項について平成27年7月末日現在における株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=124.04円)で換算された円換算額が併記されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。円換算額は、四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない場合があります。
独立監査人による監査報告書
エボリューション・インカム・マスターファンド・リミテッド受託会社御中
我々は、この報告書に添付されているエボリューション・インカム・マスターファンド・リミテッド
(以下「ファンド」といいます。)の財務書類、すなわち、投資有価証券明細表要約を含む2014年12月31日現在の貸借対照表、同日に終了した年度の関連する損益計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書、並びに財務書類の関連する注記の監査を行いました。
財務書類に対する経営陣の責任
経営陣は、米国において一般にxx妥当と認められる会計基準に従い、これらの財務書類の作成及び適正な表示に対する責任、並びに不正か誤謬かを問わず、重要な虚偽表示のない財務書類の作成及び適正な表示に関連する内部統制の立案、実行及び維持に対する責任を有します。
監査人の責任
我々の責任は、我々の監査に基づいて、これらの財務書類に対して意見を表明することです。我々は米国において一般にxx妥当と認められる監査基準に準拠して監査を実施しました。当該基準は、 我々が、財務書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査を計画して実施することを要求しています。
監査には、財務書類の金額及び開示について監査証拠を入手する手続の実施が含まれています。選択される手続は、不正か誤謬かを問わない、財務書類の重要な虚偽表示のリスクに関する評価を含む、監査人の判断によって決まります。当該リスク評価の実施に際して、監査人は、その状況において適切である監査手続を立案するために、事業体による財務書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討しますが、それは、事業体の内部統制の有効性に対して意見を表明するためではありません。したがって、我々はかかる意見を表明しません。監査はまた、財務書類の全体的な表示を評価することだけでなく、用いられた会計方針の適切性と、経営陣の行った重要な会計上の見積りの合理性を評価することも含んでいます。
我々は、入手した監査証拠が、我々の監査意見の基礎を与える十分かつ適切なものであると確信しています。
意見
我々の意見では、上記の財務書類は、米国において一般にxx妥当と認められる会計基準に準拠して、エボリューション・インカム・マスターファンド・リミテッドの2014年12月31日現在の財政状態、並 びに同日に終了した年度の運用成績並びに純資産及びキャッシュ・フローの変動を、すべての重要な 点において適正に表示しています。
アーンスト・アンド・ヤング・リミテッド
2015年3月20日
エボリューション・インカム・マスターファンド・リミテッド貸借対照表
2014年12月31日現在
(表示通貨:米ドル)
資産 | 米ドル | 千円 |
現金及び現金等価物 | 2,340,231 | 290,282 |
ブローカー及びレンディング・プラットフォームへの貸付金(注6) | 3,291,040 | 408,221 |
ローンへの投資(注8) | 25,389,677 | 3,149,336 |
ローンからの受入利息 | 346,301 | 42,955 |
その他の資産 | 57,831 | 7,173 |
資産合計 | 31,425,080 | 3,897,967 |
負債 xx価値によるデリバティブ契約未実現評価損(注10) | 183,227 | 22,727 |
未払管理報酬(注4) | 312,018 | 38,703 |
未払業績連動報酬(注4) | 390,937 | 48,492 |
前払受領申込金 | 951,745 | 118,054 |
未払買戻金(注7) | 648,865 | 80,485 |
その他の未払費用 | 378,164 | 46,907 |
負債合計 | 2,864,956 | 355,369 |
純資産 | 28,560,124 | 3,542,598 |
1株当たりの純資産価額 | ||
クラスE株式(発行済株式97,369.242株) | 110.29米ドル | 13,680円 |
クラスE1株式(発行済株式195,496.781株) | 10,918.81円 | - |
エボリューション・インカム・マスターファンド・リミテッド投資明細表要約
2014年12月31日
(表示通貨:米ドル)
xx価値
純資産に対する割合
取得原価
ローンへの投資 | 米ドル | 千円 | 米ドル | 千円 | |||
レンディング・クラブが発生させ る消費者及び中小企業ローン | 25,245,187 | 3,131,413 | 88.39% | 25,245,187 | 3,131,413 | ||
ファンディング・サークルが組成 する中小企業ローンへの投資 | 144,490 | 17,923 | 0.51% | 144,490 | 17,923 | ||
ローンへの投資合計 | 25,389,677 | 3,149,336 | 88.90% | 25,389,677 | 3,149,336 | ||
xx価値によるデリバティブ契約未実現評価損 先物契約 | (183,227) | (22,727) | (0.64%) | ||||
xx価値によるデリバティブ契約未実現評価損合計 | (183,227) | (22,727) | (0.64%) |
エボリューション・インカム・マスターファンド・リミテッド損益計算書
2014年12月31日に終了した年度
(表示通貨:米ドル)
投資収益 | 米ドル | 千円 |
受入利息 | 7,484,458 | 928,372 |
その他収益 | 14,431 | 1,790 |
投資収益合計 | 7,498,889 | 930,162 |
費用 業績連動報酬(注4) | 390,937 | 48,492 |
管理報酬(注4) | 312,018 | 38,703 |
その他一般費用 | 331,803 | 41,157 |
費用合計 | 1,034,758 | 128,351 |
純投資収益 | 6,464,131 | 801,811 |
ローン、デリバティブ及び外国為替に係る未実現評価益/(評価損)の純損失及び純変動額 ローン、デリバティブ及び外国為替への投資に係る実現純損失 | (3,558,359) | (441,379) |
ローン、デリバティブ及び外国為替に係る未実現評価益/(評価損) の純変動額 | (115,311) | (14,303) |
ローン、デリバティブ及び外国為替に係る未実現評価益/(評価損)の純損失及び純変動額 | (3,673,670) | (455,682) |
運用による純資産の純増加 | 2,790,461 | 346,129 |
エボリューション・インカム・マスターファンド・リミテッド純資産変動計算書
2014年12月31日に終了した年度
(表示通貨:米ドル)
運用による純資産の純増加 | 米ドル | 千円 |
投資に係る純利益 | 6,464,131 | 801,811 |
ローン、デリバティブ及び外国為替取引への投資に係る実現純損失 | (3,558,359) | (441,379) |
ローン、デリバティブ及び外国為替に係る未実現評価益/(評価 損)の純変動額 | (115,311) | (14,303) |
運用による純資産の純増加 | 2,790,461 | 346,129 |
株主取引 発行済株式 | 58,901,867 | 7,306,188 |
償還株式 | (52,795,168) | (6,548,713) |
株主取引による純資産の純増加 | 6,106,699 | 757,475 |
純資産の純増加 | 8,897,160 | 1,103,604 |
純資産期首残高 | 19,662,964 | 2,438,994 |
純資産期末残高 | 28,560,124 | 3,542,598 |
エボリューション・インカム・マスターファンド・リミテッドキャッシュ・フロー計算書
2014年12月31日に終了した年度
(表示通貨:米ドル)
米ドル | 千円 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
運用による純資産の純増加 運用による純資産の純増加と営業活動で使用した純現金との照合のための調整 | 2,790,461 | 346,129 |
ローン、デリバティブ及び外国為替取引への投資に係る実現純損失 | 3,558,359 | 441,379 |
ローン、デリバティブ及び外国為替に係る未実現評価益の純変動額 | 115,311 | 14,303 |
消費者及び中小企業への投資購入 | (43,416,640) | (5,385,400) |
消費者及び中小企業への投資払戻 | 38,147,721 | 4,731,843 |
デリバティブ契約純支払 | (2,145,170) | (266,087) |
ブローカー及びレンディング・プラットフォームへの貸付金の増加 | (2,769,283) | (343,502) |
消費者ローンからの受入利息の増加 | (86,157) | (10,687) |
前払運用費の増加 | (57,831) | (7,173) |
xx価値によるデリバティブ契約未実現評価損の増加 | 160,764 | 19,941 |
未払管理報酬の増加 | 235,501 | 29,212 |
未払業績連動報酬の増加 | 296,332 | 36,757 |
未払その他費用の増加 | 306,421 | 38,008 |
営業活動に使用された純現金 | (2,864,211) | (355,277) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式発行による収入 | 56,404,509 | 6,996,415 |
前払申込金 | 951,745 | 118,054 |
株式償還の支払 | (52,308,105) | (6,488,297) |
財務活動による純キャッシュ・フロー | 5,048,149 | 626,172 |
現金及び現金等価物純変動額 | 2,183,938 | 270,896 |
現金及び現金等価物期首残高 | 156,293 | 19,387 |
現金及び現金等価物期末残高 | 2,340,231 | 290,282 |
キャッシュ・フロー補足開示情報 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
本年度中利息として受領された現金 | 7,398,301 | 917,685 |
エボリューション・インカム・マスターファンド・リミテッド
財務書類に対する注記 2014年12月31日に終了した年度
(表示通貨:米ドル)
1.組織及び主たる業務
ケイマン諸島の免税会社であるE1ファンド・リミテッドは、2008年7月24日に設立されました。2013年8月12日に、本会社はその名称をエボリューション・コンシューマー・レンディング・ファンド・リミテッドに変更し、2014年3月24日にエボリューション・インカム・マスターファンド・リミテッド
(以下「ファンド」といいます。)に変更しました。ファンドは、2012年8月29日に運用を開始しました。
ファンドは、独立のファンドとして設立されましたが、2014年2月1日にマスター・フィーダー構造内のマスターファンドとなりました。ケイマン諸島のユニット・トラストであるエボリューションUSレンディングファンド(以下「フィーダー・トラスト・ファンド」といいます。)は、マスター・フィーダー構造内の最初のフィーダー・ファンドとなり、2015年5月1日にケイマン諸島の免税会社であるエボリューション・インカム・リミテッド(以下「フィーダー・ファンド」といいます。)がマスター・フィーダー構造内の2番目のフィーダー・ファンドとなりました。フィーダー・トラスト・ファンド及びフィーダー・ファンドは、資産の実質上全部をファンドに投資します。
ファンドの投資目的は、リスクに見合う最大限の資本増価を長期的に追及することです。ファンドは消費者及び中小企業へのローン並びに消費者及び中小企業へのローンから価値を創出する有価証券に重点的に投資を行います。消費者ローンは、最終的にピア・ツー・ピアのレンディング・クラブ・コーポレーションを含むレンディング・プラットフォーム(以下「レンディング・クラブ」といいます。)から資金を調達します。中小企業へのローンは、最終的にピア・ツー・ピアのレンディング・クラブ及びファンディング・サークル・リミテッドを含むレンディング・プラットフォーム(以下「ファンディング・サークル」といい、以下レンディング・クラブと総称して「レンディング・プラットフォーム」といいます。)から資金を調達します。ファンドは、適切なヘッジ投資も行うことができます。
エボリューション・キャピタル・マネジメントLLC(以下「投資顧問会社」といいます。)は、ファン ドの投資顧問会社であり、ファンドの投資プログラムを実行する責任のみを負っています。ファンドは、エスエス・アンド・シー・テクノロジーズ、インク(以下「管理事務代行会社」といいます。)を管理 事務代行会社として任命しました。
2.重要な会計方針
(a)表示の原則
ファンドの財務書類は米国において一般にxx妥当と認められる会計基準に従って作成され、米ドル建てで表示されています。ファンドはUS GAAPに基づき投資会社とみなされ、米国財務会計基準審議会
(以下「FASB」といいます。)の会計基準コード化(以下「ASC」といいます。)トピック946「金融サービス‐投資会社」の投資会社に適用される会計及び報告ガイダンスに従います。以下は財務書類の作成に採用された重要な会計および報告方針の要約です。
(b)現金及び現金等価物
現金及び現金等価物には要求払で当初3か月以内に満期が到来するxxx✰銀行預金が含まれています。
(c)ローンへ✰投資
ローンへ✰投資は、ディスカウント・キャッシュ・フロー法を含む多数✰手法を用いてxx価値で測定されます。これら✰手法も同様に、多数✰要因に基づいています。
(d)xx価値測定
FASB米国会計基準(以下「ASC」といいます。)✰ASCトピック825における「金融商品」✰要件を満たすファンド✰資産及び負債✰xx価値は、貸借対照表に表示された簿価に近似します。
xx価値は、ASC820「xx価値測定と開示」に従い、ファンドが主たる市場又は主たる市場が存在しない場合はかかる投資若しくは負債に最も有利な市場において独立した取引当事者による適時✰取引が行われた場合、投資✰売却によって受け取るであろう価格又は負債を移転するために支払うであろう価格として定義されています。
ASC820は、3段階✰ヒエラルキーを、以下✰インプットを区別し、開示✰目的xxx価値✰分類を設定するために構築しました。
(1) 市場参加者が、報告企業から独立したソースから取得する市場データに基づき資産又は負債✰価格を決定するために用いるであろう仮定を反映したインプット(以下「観察可能インプット」といいます。)及び
(2) 市場参加者が現状において利用可能な最善✰情報に基づき資産又は負債✰価格を決定するために用いるであろう仮定について報告企業独自✰仮定を反映するインプット(以下「観察不能インプット」といいます。)
(e)投資取引並びに関連投資収益及び費用
投資取引は、取引日ベースで計上されます。実現損失は、ローンへ✰投資✰償却を示し、デリバティブ✰実現損益は、先物契約✰値洗い額を示しています。すべて✰費用は発生主義で認識されます。
(f)外国為替取引
ファンドは、帳簿及び記録を米ドル建てで記録しています。外国為替建て✰資産及び負債は、財務書類✰作成日✰為替レートで換算されます。外国為替取引は、取引時✰為替レートで換算されます。為替損益は、損益計算書に計上されています。
(g)税金
ファンドは、ケイマン諸島政府から収益又はキャピタル・ゲインに税金を課されていません。ファンドは、現在✰アメリカ✰法律✰規定に基づく所得税も課されていません。ファンドがアメリカから得た受入利息については、源泉徴収税が課される可能性があります。したがって、ファンド✰財務書類には
(当期又は繰延✰)課税額又は税金費用は計上されていません。
(h)未確定✰税務ポジション
FASB ASCトピック740(従前✰FASB基準書第109号✰解釈であるFASB解釈指針第48号「法人所得税✰不確実性に関する会計処理」)に従い、投資顧問会社は、ファンド✰税務ポジションが、当該ポジション
✰テクニカル・メリットに基づいて、関連する上訴又は訴訟手続きにおける解決を含め、該当する税務当局✰調査を受ける可能性がより高いか否かを判断しなければなりません。認識されるタックス・ベネフィットは、最終解決時に実現される可能性が50%超であるベネフィット✰最高額で測定されます。従前に認識されていたタックス・ベネフィット✰認識が中止された場合、ファンドは税務負債を記録し、それにより純資産が減少する可能性があります。
こ✰ため、投資顧問会社✰分析に基づき、ファンド✰財務書類において税務負債又は費用は計上され ていません。しかしながら、こ✰方針に関する投資顧問会社✰結論は、税法及びそ✰解釈✰継続的な分 析及びこれら✰改正を含みますが、これらに限らない要因に基づいて、後日見直され、調整される場合 があります。ファンドは、あらゆる主要な税務管轄について、あらゆる税務期間✰分析を行っています。税務期間とは、税務当局による調査が可能な期間であり、各管轄✰出訴期限法で定められています。 ファンドは、主要な税務管轄として、ケイマン諸島と重要な投資を行っている外国✰管轄を特定してい ます。ファンドは、ポートフォリオ✰メンテナンスフィーにおける利息費用及び罰金✰未認識✰タック ス・ベネフィットに関連して、未収利息を認識しています。2014年12月31日に終了した期間について、 利息費用又は罰金は課されていません。
(i)見積り✰採用
アメリカ合衆国において一般に認められた会計原則に準拠した財務書類✰作成には、管理者が2014年 12月31日✰資産及び負債✰報告額と報告期間中✰収益及び費用✰報告額に影響を与えるような見積りと仮定を行うことが求められています。実際✰結果は見積りと異なる場合があります。
(j)会計基準✰更新
2014年8月、FASBが会計基準アップデートNo.2014-15「財務書類✰表示‐継続企業:継続企業として存続する能力に関する不確実性✰開示」(以下「ASU2014-15」といいます。)を公表しました。一般にxx妥当と認められる会計基準(GAAP)では、事業体✰清算が差し迫っていない限り、継続企業会計で財務書類を作成することが求められています。清算が差し迫っている場合には、財務書類はサブトピック205-30「財務書類✰表示‐清算企業会計」に従って清算企業会計で財務書類を作成します。
ASU2014-15では、事業体✰管理者に対して、総体として考えた場合に、財務書類✰公表日から1年以内(又は公表が可能となる日から1年以内)に継続企業として存続する事業体✰能力に重大な疑義を生じる状況又は事由があるか否か評価することが求められています。管理者が継続企業として存続する事業体✰能力に重大な疑義を生じる状況又は事由を特定した場合、かかる状況又は事由✰軽減を意図した管理者✰計画がかかる重大な疑義を軽減するか否かを検討しなければなりません。管理者✰計画✰軽減効果は、(1)計画が有効に実行される可能性が高く、かつ、(2)計画が、継続企業として存続する事業体
✰能力に関する重大な疑義を生じた状況又は事由を軽減する可能性が高いか、という限りにおいて検討しなければなりません。
継続企業として存続する事業体✰能力に関する重大な疑義を生じる状況又は事由がある場合でも、管理者✰計画を検討した結果、重大な疑義が軽減される場合、事業体は財務書類✰利用者に対して、(経営陣✰計画✰検討前に)継続企業として存続する事業体✰能力に関する重大な疑義を生じた主たる状況
又は事由とともに、管理者✰評価及びかかる疑義を軽減する計画を理解するため✰情報を開示しなければなりません。
ASU2014-15は、2016年12月15日以降に開始する事業年度✰中間及び年次報告から適用されます。早期適用は禁止されています。管理者は現在こ✰指導✰財務書類✰開示に与える影響を評価していますが、財務書類に重大な影響を与えるとは考えていません。
3.サービス・プロバイダー契約
エスエス・アンド・シー・テクノロジーズ、インクは、ファンド✰管理事務代行会社を務めています。管理事務代行会社は、ファンドに会計及び管理事務サービスを提供しています。
2014年12月31日終了した年度について44,869米ドル✰管理報酬が発生し、年度末において1,456米ドルが未払いとなっています。こ✰額には、そ✰他一般費用及びそ✰他未払費用が含まれています。
4.管理報酬、業績連動報酬及び資本分配報酬
管理報酬
ファンドは、投資顧問会社に、月ベースで発生し算出されえる、半期ごとに支払われるファンド✰純資産総額に対する年率1.0%に相当する年間管理報酬を支払います。
2014年12月31日に終了した年度については、312,018米ドル✰管理報酬が発生し、2014年12月31日現在投資顧問会社に対して312,018米ドルが未払いとなっています。
業績連動報酬
投資顧問会社は、各シリーズ✰株式✰純資産額✰増加分✰10%に相当する業績連動報酬を受領します。株主が毎月✰配当を選択し、業績連動報酬が支払われる場合には、ハイウォーター・マークを条件とす る増加分に関連し毎月発生する報酬が支払われます。サブ・シリーズに関して支払われる業績連動報酬 は、累積ベースで算出されますが、当該サブ・シリーズに関する従前✰すべて✰純損失が回復されるま では支払われません。
2014年12月31日に終了した年度については、390,937米ドル✰業績連動報酬が発生し、2014年12月31日現在投資顧問会社に対して390,937米ドルが未払いとなっています。
資本分散報酬
投資額✰合計✰1%に相当する資本分散報酬が、投資時に課され、投資顧問会社に支払われます。資本分散報酬は、36か月✰間、毎月増加した分が請求されます。株主は、36か月✰増加期間より前に償還する場合、支払われる資本分散報酬✰残額は、償還時に請求されます。
投資顧問会社は、株主(自己✰関連会社及び/又は従業員を含むがこれらに限定されない)に関する管理報酬、業績連動報酬及び資本分散報酬を放棄又は減額する権利を有します。こ✰放棄又は減額は、関連する株主へ✰追加✰株式発行により行われることがあります。
5.関連当事者取引
アメリカ合衆国において登記された会社であるエボリューション・キャピタル・マネジメントLLCは、ファンド✰投資顧問会社としてそ✰能力✰範囲内で関連当事者となります。関連当事者とファンド✰間
✰取引✰詳細は、注記4に開示されています。
2014年12月31日現在、エボリューション・キャピタル・マネジメントLLC及びそ✰関連会社✰従業員は、注記7に記載された条件に基づき、2,005,556米ドルをファンドに投資しました。
6.ブローカー及びレンディング・プラットフォームへ✰貸付金
ブローカー及びレンディング・プラットフォームへ✰貸付金✰額は、ファンド✰ブローカー及びレンディング・プラットフォームに対する現金✰残高及び財務書類✰日付現在決済されていない有価証券及びローン取引について未収又は未払✰金額を含みます。信用買残高に関しては、ファンドは、ブローカー・コール・レートに基づく変動レートによる利息を請求されます。売却されたが購入されていない有価証券に関連するブローカー✰現金及び有価証券は、有価証券が購入されるまで、部分的に制限されています。
2014年12月31日現在、ブローカー及びレンディング・プラットフォームへ✰貸付金は、それぞれ
1,645,464米ドル及び1,645,576米ドルです。
7.株式資本
ファンド✰授権株式は、100,010米ドルであり、1株0.01米ドル✰10,000,000株✰参加型株式と1株 0.01米ドル✰1,000株✰議決権付非参加型役員株式(以下「役員株式」といいます。)から構成されます。ファンドは、参加型株式5,000,000株をクラスE株式及び参加型株式5,000,000株をクラスE1株式と指定し ました。
クラスE株式1株✰購入価格は100米ドル、クラスE1株式1株✰購入価格は10,000円であり、以降株式1 株✰購入価格は、株式✰純資産価額に等しい価格となります。クラスE株式✰当初申込✰最低価格は、 100,000米ドルであり、クラスE1株式については、10,000,000円です。ファンドは、ケイマン諸島✰ ミューチュアル・ファンド規則に基づき要求される最低金額(現在100,000米ドル相当)を下回らない場 合、自己✰判断で、当初申込及びそ✰後✰将来✰申込を承諾することができます。クラスE株式✰申込は、米ドルで✰支払となり、クラスE1株式✰申込は、日本円で✰支払となります。
株主は保有する株式✰すべて又は一部を、遅くとも60日前✰書面により、暦月✰最終営業日(以下
「償還日」といいます。)に償還する権利を有します。当該株主は、そ✰時点で✰株式✰当該クラス✰ 純資産価額から業績連動報酬を差し引いた金額に相当する額まで償還することができます。取締役会は、償還日に受領された償還請求がファンド✰流動性を超える場合には、「ゲート」を課すことができます。こ✰場合、取締役会は、そ✰判断で、償還日現在✰株式✰純資産価格✰2.5%を超えて償還されないよう に、償還請求✰総額を按分して減額することができます。
株主は、株式について、以下✰分配方法✰うち1つを選択することができます。 (i)分配しない
こ✰選択により、株式はすべてファンドに投資され、株式を買い戻す唯一✰方法は、償還となります。
(ii)運用成果を分配する
こ✰選択により、管理事務代行会社は、暦月✰最終営業日(以下「配当日」といいます。)に、前月ファンドが投資したローンから受け取る運用額(費用控除後)を株主✰保有する株数に応じて比例按分した金額にて、強制的に償還します。
(iii)3年以上✰元本及び運用成果を分配する
こ✰選択により、管理事務代行会社は、分配日に、元本✰2.78%に相当する金額(運用実績により調整されます)及び前月ファンドが投資したローンから受け取る運用額(費用控除後)を株主✰保有する株数に応じて比例按分した金額で株式を強制償還します。こ✰選択により、すべて✰株式が、目論見書
✰他✰規定に従い、投資日から3年後には償還されることになります。
2014年12月31日現在、上記(ii)及び(iii)に関連する投資家へ未払✰配当金は、総額648,865米ドルになります。
2014年12月31日に終了した年度✰株式取引は下記✰とおりです。
クラスE1株式 (日本円) | クラスE株式 (米ドル) | |
2014年1月1日未払株式 | 11,104.325 | 158,079.999 |
発行済株式 | 261,527.300 | 337,470.017 |
償還済株式 | (77,134.844) | (398,180.774) |
2014年12月31日未払株式 | 195,496.781 | 97,369.242 |
8. ローンへ✰投資 | ||
(米ドル) | ||
レンディング・クラブから✰消費者及び中小企業ローンへ✰投資 | 25,245,187 | |
ファンディング・サークルから✰中小企 業ローンへ✰投資 | 144,490 | |
ローンへ✰投資合計 | 25,389,677 |
ファンドは主に、3年から5年満期✰消費者及び中小企業へ✰ローンから価値を生み出す消費者及び中小企業ローン並びに有価証券に投資しています。消費者ローンは、レンディング・クラブ・コーポレーション(以下「レンディング・クラブ」といいます。)を含むピア・ツー・ピア✰レンディング・プラットフォームから資金を調達し、中小企業へ✰ローンは、レンディング・クラブ及びファンディング・サークル・リミテッド(以下「ファンディング・サークル」といい、以下レンディング・クラブと総称して
「レンディング・プラットフォーム」といいます。)から資金を調達します。各レンディング・プラット フォームは、個人又は中小企業による借入と投資家によるローン資金✰提供を可能にするオンライン金融 プラットフォームです。各レンディング・プラットフォームは、借入人となろうとする者✰属性を確認し、
消費者情報報告機関から信用履歴を取得し、そ✰プラットフォーム参加適性を審査します。
投資顧問会社は、個別に及びポートフォリオ全体レベルでローン✰回収可能性を評価する信用モニタリング技術を適用します。現在✰利率は、様々なローン✰グレードによって、年率6%から25%まで✰範囲となっております。レンディング・プラットフォーム✰ポリシーでは、ローンは、「最良」又は「最良に近い」カテゴリーに属する引受FISCOスコア620以上を有していなければならないことを定めています。引受ローン✰毎月✰デフォルト率は、変動しますが、ローン✰帳簿上平均して年率4.57%程度となっています。エボリューションは、不測✰デフォルト及び償却✰増加リスクに備えるためバックテスト済✰信用分析に基づき、幅広い分散投資をするよう努めています。
本年度中、1,528,501米ドル✰消費者ローンが償却されました。
9.オフ・バランスシート・リスク✰ある金融商品
信用リスクとは、契約✰相手方による契約条項✰不履行から生じる損失✰可能性をいいます。レンディング・プラットフォームを通じたローンを購入することで生じる信用リスクは、常に一つ又は複数✰レンディング・プラットフォームによる自発的又は強制的な契約✰不履行です。
ファンドは、信用リスクへ✰エクスポージャーを定期的にモニタリングすることでリスクを軽減することに努め、各レンディング・プラットフォームは、借入人となろうとする者✰属性を確認し、消費者情報報告機関から信用履歴を取得し、そ✰プラットフォーム参加適性を審査します。
ファンドは、様々な補償を含む契約を締結しています。かかる契約に基づくファンド✰最大✰エクスポージャーは明らかではありませんが、ファンドは、かかる契約についてこれまで債務又は損失を受けておらず、損失✰リスク✰可能性も低いと判断しています。
10.デリバティブ金融商品
ファンドは、通常✰営業中に、投資活動としてデリバティブ金融商品を含む取引を行っています。かかる商品は、非デリバティブ商品と同様に、市場リスク、信用リスク、流動性リスク、オペレーション・リスクを含む様々なリスクに晒されます。ファンドは、かかるリスクをリスク管理方針全体✰一部として、投資活動に伴うリスクに準じ、総合的に管理しています。そ✰ため、損益計算書上他✰カテゴリーに属する損益とデリバティブによる損益とを区別しておりません。
ファンド✰デリバティブ金融商品契約✰xx価値は、添付✰貸借対照表✰デリバティブ契約未実現評価損✰簿価に近似します。
2014年12月31日に終了した年度✰損益計算書におけるデリバティブ商品✰効果
ヘッジ商品として指定されていないデリバティブ商品 | デリバティブ商品✰実現利益/(損失)額 | |||
実現利益/( 損失)✰ 計上先 | 米ドル | 実現利益/(損失)✰計上先 | 米ドル | |
先物契約 | ローン、デリバティブ及び外国為替へ✰投資 に係る実現純損失 | (2,155,096) | ローン、デリバティブ及び外国為替に係る未 実現評価益✰純変動額 | (160,764) |
合計 | (2,155,096) | (160,764) |
デリバティブ商品✰xx価値
2014年12月31日付✰貸借対照表において開示された負債として✰デリバティブ
ヘッジ商品として指定されていないデリバティブ商品 | 2014 | ||||
計上先 | xx価値 (米ドル) | 想定元本 (米ドル) | 平均想定元本 (米ドル) | 数量 | |
先物契約 | xx価値によるデリバティブ契約未 実現評価損 | 183,227 | 15,681,300 | 11,070,930 | 153 |
合計 | 183,227 | 15,681,300 | 11,070,930 |
11.財務ハイライト
以下は2014年12月31日に終了した年度✰ファンド✰財務ハイライトです。
クラスE1株 (日本円) | クラスE株 (米ドル) | |
(a) 1株当たり✰運用実績 期首純資産価額 | 10,475.00 | 117.40 |
運用による純資産✰変動 純投資収益 | 1,496.06 | 15.54 |
業績連動報酬 | (28.75) | (1.51) |
ローン、デリバティブ及び外国為替に係る未実現評価利益 /(損失)✰純実現損失及び純変動額 | (1,023.50) | (21.14) |
運用による純資産✰純変動 | 443.81 | (7.11) |
期末純資産価額 | 10,918.81 | 110.29 |
(b) 総利回り 業績連動報酬xx利回り | 3.20% | 13.65% |
業績連動報酬 | (0.66%) | (1.23%) |
業績連動報酬後総利回り | 2.54% | 12.42% |
総利回りは株式価格✰変動をベースに算出されています。 |
(c) 平均純資産に対する純投資収益✰割合*
純投資収益 12.74% 13.85%
純投資収益✰割合は、平均純資産全体に対するパーセンテージとして算出しています。
*平均純資産は、毎月✰会計期間について測定した純資産✰平均です。 | ||
(d) 平均純資産に対する費用✰割合*営業費用 | (0.54%) | (2.15%) |
業績連動報酬 | (0.24%) | (1.35%) |
費用及び業績連動報酬合計 | (0.78%) | (3.50%) |
費用✰割合は、平均純資産全体に対するパーセンテージとして算出しています。
*平均純資産は、毎月✰会計期間について測定した純資産✰平均です。
上記✰1株当たり運用実績及び総利回りは、参加型株式について計算したも✰です。平均純資産に対する割合は、ファンド全体について計算したも✰です。各投資家✰1株当たり運用実績、総利回り及び平均純資産に対する割合は資本取引✰時期及び金額によって、これら✰金額及び割合とは異なる場合があります。
12.xx価値測定
ファンド✰投資価値を決定するために様々なインプットが使用されています。インプットは、下記✰とおり、3つ✰レベルに要約されています。
・レベル1-同一✰投資について✰活発な市場における公表価格
・レベル2-(同様✰投資、利率、期限前償還率、信用リスク等✰公表価格を含む)そ✰他✰重要な観測可能インプット
・レベル3-(ファンド自身✰投資対象✰xx価値✰価格✰見積を含む)観察不能インプット
有価証券✰価値を判断するために使用されるインプット又は評価技法は、必ずしもかかる有価証券へ✰投資に関連するリスク✰指標にはなりません。
かかるヒエラルキーでは、xx価値を決定する際可能であれば、ファンドが観測不能インプット✰利用を最小限にし、観測可能な市場データを使用するよう要請しています。
金融資産✰xx価値については、2014年12月31日現在、以下✰レベル✰インプットを使用すると決定されました。
評価インプット | レベル1- 公表価格 米ドル | レベル2- そ✰他重要な観測可能インプット 米ドル | レベル3- 重要な観測不能インプット 米ドル | 合計 米ドル |
レンディング・クラブから✰消費者及び中小企業ローンへ✰投資 | - | - | 25,245,187 | 25,245,187 |
ファンディング・サークルから✰ 中小企業ローンへ✰投資 | - | - | 144,490 | 144,490 |
- | - | 25,389,677 | 25,389,677 |
金融負債✰xx価値については、2014年12月31日現在、以下✰レベル✰インプットを使用すると決定しました。
評価インプット | レベル1- | レベル2- | レベル3- | 合計 |
公表価格 | そ✰ 他重要な | 重要な観測不 | ||
観測可能イン | 能インプット | |||
プット | ||||
先渡契約 | 米ドル 183,227 | 米ドル - | 米ドル - | 米ドル 183,227 |
183,227 | - | - | 183,227 |
以下✰表は、xx価値ヒエラルキー✰レベル3に属するxx価値について、2014年12月31日にファンドが使用した評価プロセス✰要約です。
投資✰タイプ | xx価値レベル3 (米ドル) | 評価技法 | 観測不能なインプット | インプット✰範囲 |
レンディング・クラブから✰消費者及び中小企業 ローンへ✰投資 | 25,245,187 | デ ィ ス カ ウ ン ト ・ キ ャ ッシュ・フロー法 | デフォルト率 | 5-6% |
ファンディング・サーク ルから✰中小企業ローンへ✰投資 | 144,490 | デ ィ ス カ ウ ン ト ・ キ ャ ッシュ・フロー法 | デフォルト率 | 5-6% |
重要な観察不能インプット(レベル3)が価値を決定するために使用され、下記✰とおり投資調整が行われました。
消費者ローンへ✰投資
米ドル
2014年1月1日現在✰残高 | 21,649,259 |
投資購入額 | 43,416,640 |
投資償還額 | (38,147,721) |
実現損失 | (1,528,501) |
2014年12月31日現在✰残高 | 25,389,677 |
13.後発事象
FASB ASCトピック855、後発事象✰規定に従い、投資顧問会社は、財務書類が公表可能となった2015年
3月20日まで✰期間について存在する可能性✰ある後発事象について評価しました。投資顧問会社は、下記✰事象以外、ファンド✰財務書類で✰公表が必要となる重大な事象は存在しないと判断しました。
2015年1月1日から財務書類が公表可能となった日まで✰期間において、ファンドは、2,268,234米ドル✰申込を受け、6,542,359米ドル償還しました。