「 川・海 」「 祭り 」行事区分の詳細については7ページを参照下さい。 行事区分 A B C 活動内容(例) 遠足(日帰り) バザー 懇親会会食会 高齢者疑似体験 音楽会施設見学 清掃活動 映画上映 炊き出し・農業体験 盆踊り 縁日ゲートボール ソフトボールバレーボール 等 運動会 納涼船 日帰りキャンプ避難訓練・防災訓練(一般市民、学童等が行う程度のもの) マラソン軟式野球 子ども祭り(紙の御輿担ぎ)バスケットボール等 サッカー ラグビー※ スキー...
平成29年度
社会福祉法人 大阪市社会福祉協議会
傷害保険(行事参加者の傷害危険補償特約付普通傷害保険<Ⅰ型>・国内旅行傷害保険特約付普通傷害保険<Ⅱ型>)賠償責任保険(施設所有(管理)者賠償責任保険・生産物賠償責任保険・受託者賠償責任保険)
1.ボランティア・市民活動行事保険とは
この保険は、日本国内において「社会福祉協議会」や「ボランティアグループやNPO法人などの市民活動団体」、「社会福祉協議会の会員団体」が主催者となる行事活動中の、ボランティアスタッフや参加者のケガおよび主催者が賠償責任を負った場合に備えてご加入いただくものです。
保険種類 | お支払いする場合 |
傷害保険 | 行事開催中の急激かつ偶然な外来の事故によりボランティアスタッフや参加者が被った身体の傷害に対し、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金および通院保険金をお支払いします。 ※宿泊を伴わない1日行事(Ⅰ型)は熱中症も対象になります。(Ⅱ型では対象外) ※宿泊を伴う行事(Ⅱ型)は細菌性食中毒およびウィルス性食中毒も補償の対象になります。(Ⅰ型では対象外) |
賠償責任保険 | 行事開催中に参加者または第三者の身体や財物に損害を与え、主催者が法律上の損害賠償責任を負担することによる損害に対して保険金をお支払いします。 (行事参加者各人が損害賠償責任を負った場合は本補償の対象外となります) |
※この保険の対象となる行事は平成 29年4 月1 日午前 0 時から平成 30 年3 月31 日24 時までに開催される行事となります。
2.この保険の加入対象者
この保険にご加入いただけるのは、行事の主催団体で、社会福祉協議会、社会福祉協議会の会員団体および社会福祉協議会で把握または登録されたボランティア・市民活動団体に限ります。
3.対象となる行事と保険料
加入資格を満たしたボランティア・市民活動団体が主催する行事を対象とします。
①社会福祉協議会やその会員、登録団体が共催・後援する行政が主催する行事を含みます。
②団体の自助活動(懇親会等)も対象となります。
※学校管理下の活動(クラブ活動、課外活動)や一般の営利団体が実施する行事は対象になりません。
宿泊を伴わない1日行事(Ⅰ型)
☆1 行事 20 名以上からの受付です(主催者を含めた参加者全員の人数でお申し込みください)。傷害保険金は熱中症も対象になります。
宿泊を伴わない1日行事は、行事内容により次の3区分となります。ご加入は 1 名 1 口となります。
「 | 川・海 | 」「 | 祭り | 」行事区分の詳細については7ページを参照下さい。 | ||
行事区分 | A | B | C | |||
活動内容 (例) | 遠足(日帰り) バザー 懇親会会食会 高齢者疑似体験 音楽会施設見学 清掃活動 映画上映 炊き出し・農業体験 盆踊り 縁日ゲートボール ソフトボール バレーボール 等 | 運動会 納涼船 日帰りキャンプ 避難訓練・防災訓練(一般市民、学童等が行う程度のもの) マラソン 軟式野球 子ども祭り(紙の御輿担ぎ)バスケットボール 等 | サッカー ラグビー※ スキー 相撲※神輿・山車に参加する祭り (だんじりなど危険なものは除く) 硬式野球 等 ※体験会、講習会程度または高校生以下のみによってその競技が行われる場合に限ります。 | |||
保険料 (団体割引 15% 適用※) ※(Ⅰ型)の場合のみ適用 | 1名につき 30円 (傷害保険 24 円・賠償責任保険6 円) | 1名につき 134円 (傷害保険 124 円・賠償責任保険 10 円) | 1名につき 262円 (傷害保険 247 円・賠償責任保険15 円) |
※行事内容の区分は引受保険会社の規定によります。行事の内容によってはお引受できない場合がありますので、上記以外の行事については取扱代理店までお問い合わせください。
※宿泊を伴わない1日行事は行事主催者の管理下( 引受保険会社が閲覧可能な名簿(氏名・住所・電話番号の記載が必要です)備え付けが必要です) で行われる行事が対象となります。
※本保険の対象者はその行事に関係がある者で、行事に参加することがあらかじめ名簿(氏名・住所・電話番号の記載が必要です)等で客観的に把握できることが必要です。不特定多数の参加者が見込まれる行事は、本保険の対象外となっており、別途「施設所有( 管理) 者賠償責任保険」等をご用意しておりますので、取扱代理店までお問い合わせください。
事前に参加者名簿をご提出いただいている場合は、往復途上傷害危険補償特約により、集合・解散場所と参加者の自宅との往復途上における事故も対象となります(傷害保険のみ)。
※準備・後片付けにつきましては、その行事と同日に実施される場合のみ、行事の一環とみなし、本保険の対象となります。ただし、その行事と明らかに危険度が異なる場合 (例:祭りの櫓の設置・解体等 )等は、同日であっても保険の対象に含めることができません。
☆熱中症は対象になりません。
宿泊を伴う行事(Ⅱ型)
宿泊を伴う行事に関しては、行事内容に関わらず次のとおりとなります。ご加入は 1 名 1 口となります。
宿泊日数 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
保険料 (1 名につき) | 227円 傷害保険 211 円 賠償責任保険 16 円 | 279円 傷害保険 255 円 賠償責任保険 24 円 | 287円 傷害保険 255 円 賠償責任保険 32 円 | 340円 傷害保険 300 円 賠償責任保険 40 円 | 348円 傷害保険 300 円 賠償責任保険 48 円 | 356円 傷害保険 300 円 賠償責任保険 56 円 |
※宿泊行事については、住居を出た時から行事を終え住居に着くまでの間(往復途上中)も対象となります(傷害保険のみ)。別途、所定の 加入者名簿(氏名・住所・電話番号の記載が必要です)をご提出ください。
4.補償内容と保険金額、支払限度額(ご加入は1名1口となります)
※印を付した用語については、3ページの「※印の用語のご説明」をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。)
〈傷害保険〉
保険金の種類 | 保険金額 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | ||
死亡保険金 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | 保険期間中(国内旅行傷害保険特約付普通傷害保険<Ⅱ型>の場合、国内旅行行程※中)の事故によるケガ※のため、事故の発生の日からそ の日を含めて180日以内に死亡された場合 | 死亡・後遺障害保険金額の全額を死亡保険金受取人(定めなかった場合は被保険者の法定相続人)にお支払いします。 (注)既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障 害保険金額から既にお支払いした金額を差し引いた残額となります。 | |
死亡・後遺障害保険金額 500万円 | 死亡・後遺障害保険金額 400万円 | ||||
後遺障害 保険金 | 保険期間中(国内旅行傷害保険特約付普通傷害保険<Ⅱ型>の場合、国内旅行行程※中)の事故によるケガ※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害※が生じた場合 | 後遺障害※の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の10 0%~4%をお支払いします。 (注1)政府労災保険に準じた等級区分ごとに定められた保険金額支払割合で、後遺障害保険金をお支払いします。 (注2)被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療※を要する状態にある場合は、引受保険会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師 ※の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、後遺障害保険金 をお支払いします。 (注3)同一の部位に後遺障害を加重された場合は、既にあった後遺障害に対する保険金支払割合を控除して、保険金をお支払いします。 (注4)既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした金額を差し引いた残額が限度となります。また、保険期間を通じてお支払いする後遺 障害保険金は、死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 | |||
入院保険金 | 入院保険金日額 3,000円 | 保険期間中(国内旅行傷害保険特約付普通傷害保険<Ⅱ型>の場合、国内旅行行程※中)の事故によるケガ※のため、入院※された場合 | [入院保険金日額※]×[入院※の日数または入院に準ずる状態※の日数]をお支払いします。 (注1)事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の期間に対しては、入院保険金をお支払いしません。またお支払いする傷害入院の日数は 180 日が限度となります。 (注2)入院保険金をお支払いする期間中にさらに入院保険金の「保 険金をお支払いする場合」に該当するケガ※を被った場合は、入院保険金を重ねてはお支払いしません。 | ||
手術保険金 | 手術の種類に応じて 1.5 ・3 万円 | 保険期間中(国内旅行傷害保険特約付普通傷害保険<Ⅱ型>の場合、国内旅行行程※中)の 事故によるケガの治療のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に手術※を受けられたとき。 | 次の算出によって算出した額をお支払いします。 ①入院中に受けた手術の場合 ・・・[入院保険金日額]×10 ② ①以外の手術の場合 ・・・・・・・・[ 入院保険金日額]×5 (注)1事故に基づくケガ※については、1回の手術に限ります。また、 1事故に基づくケガについて①および②の手術を受けた場合は、①の算式によります。 | ||
通院保険金 | 通院保険金日額 2,000円 | 保険期間中(国内旅行傷害保険特約付普通傷害保険<Ⅱ型>の場合、国内旅行行程※中)の事故によるケガ※のため、通院※された場合 (注)通院されない場合で、骨折、脱臼、靱(じん)帯損傷等のケガを被った部位を固定するために医師※の指示によりギプス等を常時装着したときは、その日数について通院したものとみなしま す。 | [通院保険金日額※]×[通院※した日数]をお支払いします。 (注1)事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の期間に対しては通院保険金をお支払いしません。また、お支払いする通院の日数は90日が限度となります。 (注2)入院保険金をお支払いする期間中に通院された場合は、通院保険金をお支払いしません。 (注3)通院保険金をお支払いする期間中にさらに通院保険金の「保 険金をお支払いする場合」に該当するケガ※を被った場合は、通院保険金を重ねてはお支払いしません。 |
〈賠償責任保険〉
特別約款 | 支払限度額・免責金額 | 保険金をお支払いする主な支払事由 | ||
施設所有 (管理)者・生産物 | 1名 1億円限度 1事故2億円限度 免責金額なし | 【施設所有(管理)者特別約款】 被保険者(この保険契約により補償を受けられる方)が所有、使用もしくは管理している各種の施設・設備・用具等の管理の不備、または被保険者もしくはその従業員等の業務活動中のミスにより発生した偶然な事故に起因して、他人の生命や身体を害したり、他人の財物を滅失、破損または汚損した場合に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(損害賠償金や争訟費用等)に対して、保険金をお支払いします。 ・自転車で配達中、運転を誤り通行人に衝突してケガをさせてしまった。 ・プール監視を怠ったため、プールで子供が水死した。 ・展示会に参加者が殺到し、整理の不手際からケガ人が出た。 等 【生産物特別約款】 被保険者(この保険契約により補償を受けられる方)が製造もしくは販売した製品、または被保険者が行った仕事の結果に起因して、他人の生命や身体を害したり、他人の財物を滅失、破損または汚損した場合に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(損害賠償金や争訟費用等)に対して、保険金をお支払いします。 ・清涼飲料水やビールのビンが破裂してケガ ・おもちゃのバドミントンラケットの柄が抜け、小学生の目に当り大ケガ ・販売した弁当で食中毒が発生した など ・取付けた♛板がはずれ、通行人に当りケガ 等 【受託者特別約款】 被保険者(この保険契約により補償を受けられる方)が他人から預かった受託物を保管もしくは管理している間に誤って壊したり、汚したり、紛失したり、または盗まれたりして、預けた人に元の状態では返還できなくなった場合に、受託物について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。 | ||
1 事故500 万円限度 免責金額なし | ||||
受託者 | 受託物のみ 1事故・保険期間中 500 万円限度 免責金額なし | |||
保険金をお支払いできる条件は適用される普通保険約款、特別約款および特約によって異なりますので、詳細は普通保険約款、特別約款および特約でご確認ください。 |
保険金の種類 | x x |
①損害賠償金 | 法律上の損害賠償責任に基づいて損害賠償請求権者に対して支払うべき治療費や修理費等(損害賠償請求権者に対する遅延損害金を含みます。) |
②損害防止費用 | 事故が発生した場合の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
③権利保全行使費用 | 発生した事故について、他人から損害の賠償を受けることができる場合に、その権利を保全または行使するために必要な手続に要した費用 |
④緊急措置費用 | 事故が発生した場合の緊急措置(被害者の応急手当等)に要した費用 |
⑤協力費用 | 引受保険会社が発生した事故の解決にあたる場合、引受保険会社へ協力するために要した費用 |
⑥争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用 |
<普通保険約款でお支払いする保険金>
⑥争訟費用の額× 支払限度額
①損害賠償金の額
上記①から④の保険金については、それぞれの規定により計算した損害額から加入者証記載の免責金額を控除した額をお支払いします。ただし、加入者証記載の支払限度額を限度とします。上記⑤および⑥の保険金については、原則として支払限度額の適用はありません。ただし、⑥については①の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合には、次の金額を限度とします。
○お支払いする争訟費用の額 =
なお、「②損害防止費用」および「④緊急措置費用」を除き、事前に引受保険会社の同意を要しますので、必ず引受保険会社までお問い合わせください。
受託者賠償責任保険において、「①損害賠償金」の額は、被害受託物が損害の生じた地および時においてもし損害を受けていなければ有するであろう価額が限度となります。したがって、受託物の使用不能に起因する損害賠償金は対象となりません。また、「④緊急措置費用」は対象外となりますのでご注意ください。
適用される特約によりその他の保険金が支払われる場合がありますので、詳細は特約でご確認ください。
被保険者が被害者に対して支払わなければならない損害賠償金の額は、適用される法律の規定、被害者に生じた損害の額および被保険者の過失割合等によって決まります。被保険者が、法律上の損害賠償責任がないにもかかわらず被害者に対して支払われた見舞金等は、保険金のお支払対象とはなりません。
〔賠償責任保険〕
●支払限度額とは、保険金をお支払いする限度額をいいます。お支払いする保険金のうち、争訟費用、協力費用については、原則として支払限度額の適用はありません。ただし、争訟費用については損害賠償金の額が支払限度額を超える場合には取扱いが異なりますので、詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
免責金額は、保険金としてお支払いする1事故ごとの損害の額から差し引く額で、お客さまの自己負担となる金額をいいます。
お客さまが実際にご加入いただく支払限度額および免責金額につきましては、ボランティア・市民活動行事保険パンフレットP.2 にてご確認ください。
〔傷害保険〕
●熱中症危険補償特約がセットされており、急激かつ外来による日射または熱射による身体の障害をケガに含め傷害保険金(死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金および通院保険金をいいます。)をお支払いします。(行事参加者の傷害危険補償特約付普通傷害保険<Ⅰ型>のみ)
●細菌性食中毒およびウイルス性食中毒もケガに含め傷害保険金(死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金および通院保険金をいいます。)をお支払いします。(国内旅行傷害保険特約付普通傷害保険<Ⅱ型>のみ)
●健康保険・生命保険などに関係なく保険金をお支払いします。
●傷害保険金について <行事参加者の傷害危険補償特約付普通傷害保険<Ⅰ型>の場合>レクリェーション(行事)に参加するために集合地に集合してから解散地で解散するまでの間で、責任者の管理下にある間の事故が保険金のお支払い対象となります(往復途上傷害危険補償特約をセットする場合は集合・解散場所と参加者の自宅との往復途上における事故も対象となります。)。<国内旅行傷害保険特約付普通傷害保険<Ⅱ型>の場合>旅行行程(保険証券記載の旅行の目的(行事に参加する目的)をもって住居を出発してから、住居に帰着するまでの行程)中の事故が保険金のお支払いの対象となります。
●保険責任の範囲に関するご注意<国内旅行傷害保険特約付普通傷害保険<Ⅱ型>の場合>被保険者が乗客として搭乗している航空機・船舶(日本国内から出発して日本国内に帰着する場合をいい、日本国外に寄港する予定のものを除きます。)が通常の航路により日本国外を通過する場合またはその航空機もしくは船舶が第三者による不法な支配を受けて日本国外にでた場合には、被保険者が日本国外において旅行行程中に被ったケガに対しても保険金をお支払いします。
※印の用語のご説明
●「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
●「医師」とは、被保険者が医師の場合は、被保険者以外の医師をいいます。
●「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。
「急激」とは、「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。
「偶然」とは、「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。
「外来」とは、「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。
「傷害」とは、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(*)を含みます。なお、傷害保険(行事参加者の傷害危険補償特約付普通傷害保険<Ⅰ型>)の場合は次のいずれかに該当するものを含みません。
①細菌性食中毒
②ウイルス性食中毒
(*)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
<急激かつ偶然な外来の事故(例)>
・ハイキング行事への参加者が、行事参加中に転んでケガをした。
●「後遺障害」とは、治療※の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見※のないものを除きます。
●「手術」とは、次のいずれかに該当する診療行為をいいます。
①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている行為(*1)。ただし、創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観♛的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術ならびに抜歯手術を除きます。
②先進医療※に該当する診療行為(*2)
(*1)①の診療行為には、歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されているものを含みます。
(*2)②の診療行為は、治療※を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。
●「治療」とは、医師※による治療をいいます。
●「通院」とは、治療※が必要な場合において、病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。
●「通院保険金日額」とは、加入確認書記載の通院保険金日額をいいます。
●「入院」とは、治療※が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師※の管理下において治療に専念することをいいます。
●「入院に準ずる状態」とは、両眼の矯正視力が0.06以下になっている場合、両耳の聴力または咀(そ)しゃく・言語機能を失っている場合など普通保険約款記載の状態に該当し、かつ、治療※を受けた状態をいいます。
●「入院保険金日額」とは、加入確認書記載の入院保険金日額をいいます。
●「旅行行程」とは、加入確認書記載の旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの行程をいいます。
5.保険金をお支払いする主な例
【傷害事故】
①ハイキング行事への参加者が、行事参加中に転んでケガをした。
②行事の集合地へ自転車で向かう途中、転んでケガをした。(行事参加者の傷害危険補償特約付普通傷害保険<Ⅰ型>の場合は、往復途上傷害危険補償特約をセットし、参加者名簿の事前提出がある場合)
③キャンプで作った料理で参加者が細菌性食中毒になった。(国内旅行傷害保険特約付普通傷害保険<Ⅱ型>のみ)
④野外行事中に参加者が熱中症で倒れ、入院した。(行事参加者の傷害危険補償特約付普通傷害保険<Ⅰ型>のみ)
【賠償責任事故】
①運動会を開催中、主催者の管理ミスにより仮設テントが倒れて来場者にケガをさせ、損害賠償責任を負った。
②子どものハイキング引率中、指導上の不注意で子どもがケガをさせ、損害賠償責任を負った。
③高齢者の食事会で、主催者の責任により参加者が食中毒となり、損害賠償責任を負った。
④ボランティア行事中、参加者から借りたカメラを落として破損させて、損害賠償責任を負った。
6.保険金をお支払いしない主な場合
※印を付した用語については、下記の「※印の用語のご説明」をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。)
保険金の種類 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
死亡保険金 | ●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ※ ●自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ ●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中のケガ ●脳疾患、病気または心神喪失によるケガ ●妊娠、出産、早産または流産によるケガ ●外科的手術その他の医療処置によるケガ(ただし、「引受保険会社が保険金を支払うべきケガ」の治療※によるものである場合には、保険金をお支払いします。) ●戦争、その他の変乱※、暴動によるケガ(テロ行為によるケガは、行事参加者の傷害危険補償特約付普通傷害保険<Ⅰ型>の場合、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約(国内旅行傷害保険特約付普通傷害保険< Ⅱ型>の場合、戦争危険等免責に関する一部修正特約)により、保険金の支払対象となります。) ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ ●核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ ●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見※のないもの など ●入浴中の溺水※(ただし、引受保険会社が保険金を支払うべきケガによって生じた場合には、保険金をお支払いします。) ●原因がいかなるときでも、誤嚥(えん)※によって生じた肺炎 ●乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ ●別記の「補償対象外となる運動」を行っている間のケガ(国内旅行傷害保険特約付普通傷害保険<Ⅱ型>であらかじめ所定の割増保険料を払込みいただいた場合は、補償の対象となります。) (注)行事参加者の傷害危険補償特約付普通傷害保険<Ⅰ型>の場合、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、補償の対象にはなりません。 | |
後遺障害保険金 | ||
入院保険金 | ||
手術保険金 | ||
通院保険金 |
●行事参加者の傷害危険補償特約付普通傷害保険<Ⅰ型>の場合すべてのご契約に「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約」が、国内旅行傷害保険特約付普通傷害保険<Ⅱ型>の場合すべてのご契約に「戦争危険等免責に関する一部修正特約」が自動的にセットされ、保険金をお支払いしない場合のうち「戦争、その他の変乱※、暴動」については、テロ行為はお支払の対象となります。テロ行為とは、政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
補償対象外となる運動
山岳登はん(*1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(*2)操縦(*3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(*4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗
その他これらに類する危険な運動
(*1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいいます。
(*2)グライダーおよび飛行船を除きます。
(*3)職務として操縦する場合を除きます。
(*4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
補償対象外となる運動
※印の用語のご説明(支払事由のパーツに掲載のものを除く。)
●「競技等」とは、競技、競争、興行(*)または試運転をいいます。また、競技場におけるフリー走行など競技等に準ずるものを含みます。
(*)いずれもそのための練習を含みます。
●「頸(けい)部症候群」とは、いわゆる「むちうち症」をいいます。
●「酒気帯び運転」とは、道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転することをいいます。
●「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。
●「乗用具」とは、自動車等※、モーターボート(xxオートバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモービル、その他これらに類するものをいいます。
●「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。
●「溺水」とは、水を吸引したことによる窒息をいいます。
●「誤嚥(えん)」とは、食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
●国内旅行傷害保険特約付普通傷害保険<Ⅱ型>の保険期間は、始期日の午前0時に始まり、満期日の24時に終わります。ただし、被保険者が旅行行程を開始する前および旅行行程を終了した後に生じた事故はお支払いの対象となりません。
●上記にかかわらず、旅行の最終目的地への到着が満期日の24時までに予定されているにもかかわらず、被保険者が乗客として搭乗している航空機・船舶・車両等の交通機関がハイジャック等の第三者による不法な支配を受けたことにより遅れた場合には、解放されて正常な旅行行程につくまでに要した時間で、かつ、その事由により到着が通常遅延すると認められる時間まで、保険期間は延長されます。
保険金をお支払いしない主な場合 | |
賠償責任保険 | <普通保険約款でお支払いしない主な場合> 次のいずれかに該当する事故、損害等に対しては保険金をお支払いしません。 ○保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害賠償責任 ○被保険者と第三者の間に損害賠償に関し特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任 ○被保険者が、所有、使用または管理する財物を、滅失、破損または汚損した場合において、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任 ○被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任 ○被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任 ○戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変もしくは暴動または騒擾(そうじょう)、労働争議に起因する損害賠償責任 ○地震、噴火、洪水、津波等の天災に起因する損害賠償責任 ○液体、気体(煙、蒸気、じんあい等を含みます。)または固体の排出、流出もしくはいっ出に起因する損害賠償責任(ただし、不測かつ突発的な事故によるものを除きます。) ○原子核反応または原子核の崩壊に起因する損害賠償責任(ただし、医学的、科学的利用もしくは一般産業上の利用に供されるラジオ・アイソトープ《ウラン・トリウム・プロトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。》の原子核反応または原子核の崩壊による場合を除きます。) 等 <賠償責任保険追加特約(自動セット)でお支払いしない主な場合> ○直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害。いずれの事由についても、実際に生じたまたは行われたと認められた場合に限らず、それらの事由があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合を含みます。 ◇xxx(アスベスト、石綿製品、石綿繊維、石綿粉塵)の人体への摂取もしくは吸引 ◇xxxへの曝露(ばくろ)による疾病 ◇xxxの飛散または拡散 <特別約款でお支払いしない主な場合>【施設所有(管理)者特別約款】 ○施設の新築、修理、改造または取壊し等の工事に起因する損害 ○航空機の所有、使用または管理に起因する損害 ○パラグライダー、ハンググライダー、パラセーリング、熱気球の所有、使用または管理に起因する損害 ○昇降機(財物のみを積載する昇降機、サービスステーション施設内にあるオートリフト、機械式の立体駐車場は除きます。)の所有、使用または管理に起因する損害 ○自動車(原動機付自転車を含みます。ただし、自動車または原動機付自転車が販売等を目的として展示されている場合であって走行していないときは除きます。)の所有、使用または管理に起因する損害 ○施設外における船舶または車両(自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力がもっぱら人力であるものを除きます。)の所有、使用または管理に起因する損害 ○給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用・家事用器具からの蒸気・水の漏出、いっ出またはスプリンクラーからの内容物の漏出、いっ出による財物の損害 ○被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の占有を離れ、施設外にあるその他の財物に起因する損害 ○仕事の完成・引渡し・放棄の後に仕事の結果に起因する損害 ○直接であると間接であるとを問わず、被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次のいずれかに該当する行為に起因する損害 ◇医療行為。その他法令により、医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されていない行為。ただし、法令により医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されている行為を除きます。 ◇はり、きゅう、あんま、マッサージ、指圧または柔道整復。法令により、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師以外の個人が行うことを許されていない行為を含みます。 ◇理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、診療放射線技師、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、建築士、設計士、司法書士、行政書士、弁理士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、技術士、測量士、獣医師がそれらの資格に基づいて行う行為 ○被保険者が行うLPガス販売業務の遂行(LPガス販売業務のための事業所施設の所有、使用または管理を含みます。)に起因して生じた損害 ○石油物質が保険の対象の施設から海、河川、湖沼、運河(公共水域)へ流出したことに起因して、被保険者が次のいずれかに該当する法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害 ◇水の汚染による他人の財物の滅失、破損または汚損に起因する賠償責任 ◇水の汚染によって漁獲高が減少しまたは漁獲物の品質が低下したことに起因する賠償責任 ○石油物質が保険の対象の施設から流出し、公共水域の水を汚染しまたはそのおそれのある場合において、その石油物質の拡散防止、捕収回収、焼却処理、沈降処理、乳化分散処理等につき支出された費用その他の損害の防止軽減のために要した費用(被保険者が支出したと否を問いません。) 等 <特別約款でお支払いしない主な場合>【生産物特別約款】 ○生産物の欠陥に起因するその生産物の滅失、破損または汚損自体(生産物の一部の欠陥によるその生産物の他の部分の滅失、破損または汚損を含みます。)に対する損害(使用不能または修補に起因する損害を含みます。) ○仕事の欠陥に起因する仕事の目的物の滅失、破損または汚損自体(仕事の目的物の一部の欠陥による仕事の目的物の他の部分の滅失、破損または汚損を含みます。)に対する損害(使用不能または修補に起因する損害を含みます。) ○被保険者が故意または重大な過失により法令に違反して製造、販売もしくは引渡した生産物または行った仕事の結果に起因する損害 ○被保険者が仕事の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置もしくは資材に起因する損害 ○保険期間前に既に発生していた事故と同一の原因により保険期間開始後に生じた事故に基づく損害 ○事故が発生しまたは発生が予想される場合に、事故の拡大または同一の原因による他の事故の発生を防止するために生産物または仕事の目的物について、回収措置(回収、廃棄、検査、修理、交換またはその他の適切な措置)を講じる必要がありますが、被保険者が正当な理由なく回収措置を怠った場合の、以後発生する同一原因に基づく損害 ○事故が発生しまたは発生が予想される場合に、事故の拡大または同一原因による他の事故の発生を防止するために行った生産物または仕事の目的物(生産物または仕事の目的物が他の財物の一部を構成している場合には、その財物全体を含みます。)の回収措置(回収、廃棄、検査、修理、交換またはその他の適切な措置)に要する費用(被保険者が支出したと否とにかかわらず、また損害賠償金として請求されたと否とを問いません。)およびそれらの回収措置に起因する損害 ○生産物が成分、原材料または部品等として使用された(生産物が、特定の製品の梱包またはコーティングを目的として製造または販売された場合であって、その目的のとおりに使用されたときを含みます。)財物(完成品。以下同様です。)が、滅失、破損または汚損したことに起因する損害。 ただし、完成品の損壊に起因して、完成品以外の財物に発生した損壊および身体の障害は除きます。 ○生産物が製造機械等または製造機械等の部品である場合の次のいずれかに該当する損害 ◇製造機械等により製造、生産、選別、検査、修理、包装または加工された財物(製造品・加工品。以下同様です。)が損壊したことに起因する損害 ◇製造品・加工品の色、形状等が本来意図したものと違うことに起因する損害。ただし、製造品・加工品の損壊に起因して、製造品・加工品以外の財物に発生した損壊および身体の障害は除きます。 ○生産物または仕事の結果が、所期の効能または性能を発揮しなかったことに起因する損害。ただし、生産物または仕事の結果の機械的、電気的またはこれらに類似の物理的かつ偶然な事故の結果として効能または性能が発揮されなかったことに起因する損害は除きます。 |
<特別約款でお支払いしない主な場合>【受託者特別約款】
上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります。詳細は普通保険約款、特別約款および特約をご確認ください、また、ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
○被保険者の代理人またはそれらの者の使用人が行いもしくは加担した盗取に起因する損害
○被保険者の使用人が所有しまたは私用に供する財物の損壊、紛失または盗取に起因する損害
○受託物の性質、かしまたはねずみ食いもしくは虫食いに起因する損害
○貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、宝石、貴金属、美術品、骨とう品、勲章、き章、稿本、設計書、ひな型、その他これらに類する受託物の損壊、紛失または盗取に起因する損害
○屋根、樋、扉、窓、通風筒等からはいる雨または雪等に起因する損害
○給排水管、暖冷房装置、湿度調整装置、消火栓、業務用または家事用具からの蒸気、水の漏出、いっ出またはスプリンクラーからの内容物の漏出、いっ出に起因する損害
○受託物が寄託者または貸主に返還された日から30日を経過した後に発見された受託物の損壊に起因する損害
○受託物の目減り、原因不明の数量不足または受託物本来の性質(自然発火および自然爆発を含みます。)に起因する損害
○受託物に対する修理(点検を含みます。)または加工(受託物に作業を施して精度を高めたり、受託物の形状、色、用途または性質などを変えることをいいます。)に起因して、受託物が損壊したことに起因する損害
○受託物の自然の消耗、または受託物の性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれ、またはその他これらに類似の事由に起因する損害
○冷凍倉庫または冷蔵倉庫( 10 ℃以下の低温で受託物を保管する倉庫をいいます。)内で保管される、または搬出・搬入作業の通常の過程として一時的に倉庫外で保管される受託物の損壊に起因する損害
○被保険者が管理または使用するヨット、セールボート、モーターボート等が損壊、紛失または盗取されたことに起因する損害
等
○直接であると間接であるとを問わず、被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次のいずれかに該当する行為に起因する損害
◇医療行為。その他法令により、医師または歯科医師以外の者が行うことを許されていない行為。ただし、法令により医師または歯科医師以外の者が行うことを許されている行為を除きます。
◇はり、きゅう、あんま、マッサージ、指圧または柔道整復。法令により、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師以外の者が行うことが許されていない行為を含みます。
○保険の対象が医薬品等、医薬品等の製造・販売、臨床試験の場合に、特定の医薬品および特定の症状・事由に起因する損害
○LPガス販売業務の結果に起因する損害 等
【ご注意】
①行事は同じ月の実施予定であれば、同一の加入申込票に複数分を記入できます。
②実施する月が異なる場合、必ず月ごとに用紙を分けて作成してください。 ※各行事ごとに参加者名簿の備え付けをお願いします(ただし宿泊を伴う行事【国内旅行傷害保険特約付普通傷害保険<Ⅱ型>】の場合は、名簿の提出をお願いいたします)。
③上記の書類に所定の保険料を添えて、平成 2 9 年 3 月 31日(木)までに社会福祉協議会担当窓口へご提出ください。宿泊を伴わない1日行事【行事参加者の傷害危険補償特約付普通傷害保険<Ⅰ型>】でのお申し込みで、往復途上の補償も希望される場合は、行事実施日の前日までに参加予定者名簿、行事開催日・場所が分かる客観的資料の提出が必要です。
④行事の追加や変更がある場合は事前に加入手続きをされた社会福祉協議会までご連絡ください。
⑤行事が中止または延期された場合は、直ちに、加入手続きをされた社会福祉協議会までご連絡ください。
7.加入手続き上の留意事項
■ 備え付けの「加入申込票」を作成のうえ、所定の保険料とともに平成 2 9年 3 月 31 日(木)までに社会福祉協議会へ提出してください。加入申込票と保険料は、社会福祉協議会で取りまとめのうえ、取扱代理店へ送付いたします。
行事区分表
川・海関係、祭り関係の詳細内容
<x・海関係>
A区分 | 水泳(遠泳を含む)、海水浴、河川清掃、xx遊び、川べりの散歩、ゴムボート遊び(川下りを除く)、バナナボート(浮輪程度)、船を使わない魚釣り、釣り教室(建物内で行うもの)、釣堀での釣り、釣堀での魚のつかxxx(プール、川の浅瀬、遠浅で囲いのある海で行う場合)、魚の放流、潮干狩り、手漕ぎボー ト教室 |
B区分 | カヌー教室(プールで行う)、見学会(船を使用)、納涼船、船上パーティー、魚釣り(船上での釣り、船を使用して釣り場に行って行う釣りは除く)、遊覧船、 xxバス、ライン下り(観光客を対象とする程度のもの)、キャンプ(日帰り) |
C区分 | カッターボート競技、カヌー教室(池、川で行う)、サーフィン、ジェットスキー(搭乗のみ、運転不可)、ドラゴンボート、バナナボート(浮輪以外)、ビー チサッカー |
※「船上および船を使用して釣り場で行う釣り」は本保険の加入対象外となります。
<祭り関係>
A区分 | 鳴り物練習(太鼓をたたく)、仮装行列 |
B区分 | みこし(素材 紙)動作に関わらず |
C区分 | みこし(素材 紙以外)動作に関わらず、山車・みこしに参加するもの(ケン カみこし、だんじり祭り等を除く)、打ち込み(太鼓をトラックにのせて走る)、小屋入れ・小屋出し |
〔共 通〕
ご加入時にご注意いただきたいこと
●申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合には、この書面に記載の事項につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。
●行事参加者の傷害危険補償特約付普通傷害保険および国内旅行傷害保険特約付普通傷害保険は、社会福祉法人大阪市社会福祉協議会が保険契約者となる包括契約です。賠償責任保険は、社会福祉法人大阪市社会福祉協議会が保険契約者となる暫定保険料方式の契約です。
●ご加入の内容は、保険の種類に応じた普通保険約款、特別約款および特約によって定まります。詳細は普通保険約款、特別約款および特約をご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
●被保険者(補償の対象者)には、ご加入時に危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めたもの(告知事項)について事実を正確に告知いただく義務(告知義務)があり、取扱代理店には告知受領権があります(取扱代理店に対して告知いただいた事項は、引受保険会社に告知いただいたものとなります)。加入申込票に記載された内容のうち、※印がついている項目が告知事項です。この項目が事実と異なっている場合、または、事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので加入申込票の内容を必ずご確認ください。
●本保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申し込みください。
【個人情報の取扱いについて】
本保険契約に関する個人情報は、引受保険会社が本保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社および引受保険会社のグループ会社が、本保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
①引受保険会社および引受保険会社のグループ会社の商品・サービス等の例
損害保険・生命保険商品、投資信託・国債・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス
②提携先等の商品・サービスのご案内の例自動車購入・車検の斡旋
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。
ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。また、本保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等に提供することがあります。
○契約等の情報交換について
引受保険会社は、本保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
○再保険について
引受保険会社は、本保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告会、再保険金の請求等のために、再保険引受会社に提供することがあります。
引受保険会社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、引受保険会社のグループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、三井住友海上ホームページ(xxxx://xxx.xx-xxx.xxx )をご覧ください。
●この保険にご加入いただけるのは、お申込人・記名被保険者が、以下に該当する場合となります。
◇申込人 | 行事の主催団体で、社会福祉協議会、社会福祉協議会の会員団体および社会福祉協議会に登録されたボラン ティア・市民活動団体に限ります。 |
◇被保険者 (補償の対象者) | 傷害保険:行事の参加者 賠償責任保険:行事の主催団体 |
●この保険の保険期間は行事開催日もしくは旅行行程中となります。次のような場合には、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
◎著しく保険金請求の頻度が高いなど、加入者相互間のxx性を逸脱する極端な保険金支払いまたはその請求があった場合
●お客さまのご加入内容が登録されることがあります。損害保険制度が健全に運営され、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、これらの保険金のある保険契約について、一般社団法人日本損害保険協会が運営する契約内容登録制度への登録を実施しております。
〔傷害保険〕
●傷害保険の場合、この制度で被保険者(補償の対象者)となれる方の範囲は、加入要件を満たした活動者およびその団体の会員または登録されている利用者です。
●柔道整復師(接骨院、整骨院等)による治療の場合、通院日数の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いします。また、鍼
(はり)、灸(きゅう)、マッサージなどの医療類似行為については、被保険者以外の医師の指示に基づいて行われた治療のみ、お支払いの対象となります。
●死亡保険金は、特に死亡保険金受取人を定めなかった場合には、被保険者の法定相続人にお支払いします。
●死亡保険金以外の保険金は、普通保険約款・特約に定めております。
●行事参加者の傷害危険補償特約付普通傷害保険<Ⅰ型>の保険金額はご加入いただいた被保険者の人数に従った割引率で決定されますので、募集の結果、本案内と異なる保険金額に変更される場合があります。この場合、死亡・後遺障害保険金額を割引率に応じた金額とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。
●国内旅行傷害保険特約付普通傷害保険<Ⅱ型>で、次のいずれかに該当する場合、ご契約いただける死亡・後遺障害保険金額は、「同種の危険を補償する他の保険契約等」※と通算して、被保険者1名につき1,000万円が上限となりますのでご注意ください。
①始期日時点で被保険者が満15才未満の場合
②保険契約者と被保険者(満15才以上)が異なる場合で、その被保険者の同意(署名)が引受保険会社所定の書面にないとき
●「同種の危険を補償する他の保険契約等」※がある場合は、加入申込票の「他の保険契約等」欄に必ずご記入ください。
※「同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、傷害疾病保険・普通傷害保険・家族傷害保険・交通事故傷害保険・共済契約等をいい、いずれも積立保険を含みます。
●<経営破綻した場合等の保険契約者の保護について>(平成29年1月現在)
・引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご加入時にお約束した保険金、解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。
・引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しております。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となっておりますので、引受保険会社が破綻した場合でも、保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。
〔賠償責任保険〕
●<示談交渉は必ず引受保険会社とご相談いただきながらおすすめください。>
この保険では、保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉のサービス」を行いませんが、万一、被保険者が損害賠償責任を負う事故が発生した場合には、賠償問題が円満に解決するようご相談に応じさせていただきます。なお、あらかじめ引受保険会社の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場合には、損害賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれることがありますのでご注意ください。
<保険会社破綻時等の取扱い>(平成29年1月現在)
○引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご加入時にお約束した保険金、解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しております。
○この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合に限り、
「損害保険契約者保護機構」の補償対象となります(保険契約者が個人、小規模法人、マンション管理組合(以下、「個人等」といいます。)以外の者である保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者にかかわる部分については、上記補償の対象となります。)。
○補償対象となる場合には保険金や解約返れい金は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。
お問い合わせ | |
【制度運営】 | |
大阪市社会福祉協議会 大阪市ボランティア・市民活動センタ 〒500-0000 xxxxxxxxxxx00-00 XXX 06(6765)4041 FAX 06(6765)5618 | (受付社会福祉協議会) |
【取扱代理店】 | 【引受保険会社】 |
㈱xx保険事務所 〒500-0000 xxxxxxxxxx0-0-0 XXX 00-0000-0000 FAX 00-0000-0000 | 三井住友海上火災保険㈱ 関西企業営業第xxxx開発室 〒500-0000 xxxxxxxx0-0-0 XXX 00-0000-0000 FAX 00-0000-0000 |
平成29年度版
使用期限:2018年3月31日
D16/ASG66