(3)本人会員は、家族会員の家族カード利用(ETC 専用カード利用を含む)に関し生ずる本規約に基づく一切の債務につき、自己の債務として当社に対し負担します。
コメリカード会員規約
コメリカードはクレジットカードにコメリポイントサービスが附帯されたカードです。クレジットカードとしては、「コメリカード会員規約」「ケッコーライン利用特約」「カード会員保障制度規約」と「株式会社コメリキャピタルの個人情報の取得・保有・利用・提供に関する同意条項」が適用されます。コメリポイントサービスとしては、「コメリポイントサービス規約」と「株式会社コメリの個人情報の取扱いに関する同意条項」が適用されます。なお、ETC カードをお申し込みの場合は「ETC 専用カード利用特約」が適用され、コッコ Pay をご利用の場合は「コッコ Pay 特約」が適用されます。ご利用になる前にご一読ください。
第Ⅰ章 一般条項
第 1 条 (本人会員及び家族会員)
(1)本人会員とは、本規約を承認の上、株式会社コメリキャピタル(以下「当社」という)に対し、当社が発行する「コメリカード」(クレジットカード)(以下「カード」という)に入会申込みをされた個人の方で、当社が入会を適格と判断して認めた方をいいます。なお、契約は、当社が承認した日に成立するものとします。
(2)家族会員とは、本人会員がその家族のうち 3 名(高校生を除く 18 歳以上の方)を限度として指定した方で、かつ本規約を承認の上申込みをされ当社が入会を認めた方で、当社が「家族カード」を貸与した方をいいます。家族会員は、本人会員と同一の利用条件の家族カードを利用できます。
(3)本人会員は、家族会員の家族カード利用(ETC 専用カード利用を含む)に関し生ずる本規約に基づく一切の債務につき、自己の債務として当社に対し負担します。
第 2 条 (カードの貸与と取扱い)
(1)当社は、本人会員及び家族会員(以下本人会員及び家族会員の両者を「会員」という)に対し、本人会員からの入会申込みに基づき、カードを会員 1 名につき 1 枚貸与します。また、当社は、本人会員の入会申込みにより、当社が適格と判断し認めた場合、カードに付随する ETC 専用カード(以下「付随カード」という)を貸与します。なお、カード、家族カード及び付随カード(以下これらを単に「カード」という)の所有権は、当社に帰属します。
(2)カードの券面には、会員の氏名、カード番号、顧客番号、有効期限、セキュリティコード等(以下総称して「カード情報」という)が表示されています。
(3)本人会員は、家族会員に対し、本規約の内容を遵守させる義務を負います。会員は、当社からカードを貸与されたときは、直ちにカードの署名欄に自署し、カードを他人に使用されることのないよう善良なる管理者の注意義務をもって、カード及びカード情報を使用し、管理します。
(4)会員は、カードを破壊、分解等又はカードの磁気ストライプ及び IC チップ等に格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行わないものとします。
(5)カード及びカード情報は会員のみが利用でき、他人に貸与し、譲渡し、質入れし、又は担保提
供することは一切できません。又、カード情報を会員以外の者に使用させたり提供したりすることもできません。
(6)会員が本人以外にカード若しくはカード情報を利用させ又はカード若しくはカード情報が他人に利用されたことによる損害、並びに(3)項又は前項の規定に違反してカードが使用された場合、その利用代金の支払は本人会員の負担とします。ただし、カード若しくはカード情報の管理状況等を踏まえて会員に故意又は過失がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。
(7)当社は、解約の申出のない会員で、かつ、当社が引き続き会員と認める場合、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という)を発行します。更新カードを発行する時期は、次の各号のいずれかの事由により当社が定めます。
①有効期限が到来するとき。
②カードの機能に変更があるとき。
③カードのデザインに変更があるとき。
④その他当社が必要と認めたとき。
(8)前項に基づき更新カードを発行するときは、カードデザイン及びカードの機能は当社所定とします。
第 3 条 (カードの有効期限)
(1)カードの有効期限は当社が指定するものとし、カード表面に表示された年月の末日までとします。
(2)会員は、更新カードの送付を受けたときは、従前のカードを有効期限到来の有無にかかわらず、会員の責任において直ちに切断の上、破棄します。
(3)カードの有効期限内におけるカード利用代金の支払については、有効期限後といえども、本規約が適用されます。
第 4 条 (暗証番号)
(1)会員は、入会申込時に他人に容易に推測されない 4 桁の数字の組合せを暗証番号として当社に届け出ます。届出がなされなかったとき、又は当社が不適切と判断した暗証番号(生年月日、自宅等の電話番号、0000 又は 9999 等)が指定されたときは、会員は、当社が会員の暗証番号を指定し登録することを、あらかじめ承諾します。
(2)会員は、暗証番号を他人に知られないよう十分注意し管理します。暗証番号の管理について会員に故意又は過失がないと当社が認めた場合を除き、暗証番号を他人に知られたことにより生じた損害については、本人会員がこれを負担します。
(3)会員は、当社の定める方法により、暗証番号を変更することができます。ただし、IC カードの暗証番号を変更する場合は、カードの再発行手続きが必要となります。なお、再発行に際する手数料 1,100 円(税込み)は本人会員がこれを負担します。
第 5 条 (年会費)
本人会員は、当社に対し、毎年当社からカードを郵送でお届けした際にカードを貼付した台紙に印字している「入会年月日」と同じ月に、年会費として 550 円(税込み)を第 8 条に定める支払方法により負担します。ただし、当社が認める場合は、免除されます。
なお、年会費は、理由のいかんを問わず、返還されません。また、年会費のみの請求の場合は、カードご利用代金明細書の発行を省略することがあります。
第 6 条 (カードの利用可能枠)
(1)会員のカードの利用可能枠(以下「カード利用可能枠」という)は、家族会員の利用を含んで、次の①~③の利用可能枠とし、所定の審査に基づき当社が定め、当社所定の方法により、本人会員に通知します。
①カード利用可能枠・・・第Ⅱ章第 4 条(1)項①で定める1回払いのカードショッピングで利用可能な枠。ただし、ショッピングリボ・分割枠又はキャッシング枠として利用したときは、その利用金額分が減額となります。
②ショッピングリボ・分割枠・・・①のカード利用可能枠の内枠で、第Ⅱ章第 4 条(1)項②及び③で定める分割払い又はリボ払いのカードショッピングで利用可能な枠
③キャッシング枠・・・①のカード利用可能枠の内枠で、カードキャッシングで利用可能な枠
(2)当社は、適当と認めた場合、いつでもカードショッピングの利用可能枠を増額又は減額できます。
(3)当社は、適当と認めた場合、いつでもカードキャッシングの利用可能枠を減額でき、いつでも減額した利用可能枠を減額前の利用可能枠まで増額できます。また、会員は、当社が貸金業法所定の要件等に対応するため、カードキャッシングの利用可能枠の範囲内で、実際に利用できる金額の減額又は増額を随時行うことを、あらかじめ承諾します。また、当社が適当と認め本人会員が承諾した場合は、貸金業法所定の範囲内で、カードキャッシングの利用可能枠を増額できます。
(4)会員は、(1)項①~③に定めるそれぞれの利用可能枠を超えてカードを利用してはなりません。会員は、当社の承認を得ずに(1)項①~②に定めるカードショッピングの利用可能枠を超えてカードを利用したときは、当社に対し、直ちに利用可能枠を超えた金額を一括して支払います。
(5)日本国外でのカードショッピングの利用可能枠は、当社又は株式会社ジェーシービー(以下「ブランド」という)が各国で定めた金額までとします。
(6)本人会員が当社から複数枚のクレジットカードの貸与を受けた場合の利用可能枠は、それらのカードの利用可能枠を合算した額ではなく、それらのカードのうち最も高い利用可能枠(最高利用可能枠)までとし、それぞれのカードごとに当社が定めた利用可能枠の範囲で、かつ、それらのカードの利用額を合算した額が最高利用可能枠を超えない範囲までとします。
第 7 条 (カードの機能)
(1)会員は、カードを利用して、当社及び当社加盟店並びにブランドの日本国内及び日本国外の加盟店で、商品の購入とサービスの提供を受けることができます。
(2)当社が認めた会員は、日本国内の当社が契約している金融機関、カード会社及び提携先が設
置している ATM(現金自動貸出入金機)又は CD(現金自動貸出機)で、所定の手続により、金銭の借入れ(キャッシングサービス)を利用できます。日本国外においては、キャッシングサービスの利用は、できません。
(3)会員は、カード発行後、モバイル機器を用いて当社指定のアプリケーションの利用登録手続きをおこなった上で、当該機器を当社及び当社加盟店の機器に読み取らせることで、商品の購入とサービスの提供を受けることができます。その場合、コッコ Pay 特約が適用されます。
第 8 条 (カード利用による支払金等の締切日と支払方法等)
(1)会員のカードショッピングの利用代金及び包括信用購入あっせんの手数料(以下「ショッピングの支払金」という)並びにカードキャッシングの融資金及び利息(以下「キャッシングの支払金」という)、その他本規約に基づく本人会員の当社に対する一切の債務(以下これらを総称して「カード利用による支払金等」という)の支払は、原則として当社指定の金融機関の中から本人会員があらかじめ届け出た本人会員名義の預貯金口座(当社が認める場合は別名義の預貯金口座を届け出ることもできるものとする。以下「振替口座」という)から口座振替又は自動払込み(以下双方を「口座振替」という)の方法により支払うものとします。
(2)ショッピングの支払金、キャッシングの支払金及びカード利用による支払金等については、毎月末日を締切日とし、以下第Ⅱ章第4 条又は第Ⅲ章第2 条に定める方法により算出した支払金を、
本人会員が当社に届け出た振替口座から、締切日の翌月 26 日(口座振替を契約しているその
金融機関が休業の場合は翌営業日。以下毎月 26 日を「約定支払日」という)に、口座振替の方法により支払います。ただし、振替口座の届出がない場合又は振替口座の届出手続きが未完了の場合、また届出遅延、金融機関に対する振替口座設定手続不備若しくは金融機関との口座振替契約の解約、失効により口座振替ができない場合、その他当社が特に指定した場合には、当社指定の金融機関口座へ振込む方法にて約定支払日(その金融機関が休業の場合は翌営業日)までに、又は当社と収納代行契約を締結した(株)コメリのコメリ来店払い、コンビニエンスストア払い、ゆうちょ銀行払いにより約定支払日までに支払います。この場合の金融機関又は収納代行会社に対する手数料等は、原則として会員が負担するものとします。また、当社若しくはブランドの加盟店等の都合又は支払方法により、翌々月以降の約定支払日から支払になる場合があることを、本人会員は、あらかじめ承諾します。
なお、本人会員は、残高スライド元利定額リボルビング払い(包括信用購入あっせんの手数料・利息「with in 方式」:以下「リボ払い」と略称)の場合は、残債務額に包括信用購入あっせんの手数料(ショッピングの場合)又は利息(キャッシングの場合)を加えた額が所定の弁済金(キャッシングの場合は支払額)に満たないときはその額を、一括払いの場合は、元本に包括信用購入あっせんの手数料又は利息を加えた額を支払います。
(3)残高不足等本人会員に起因する理由により、約定支払日に口座振替ができなかった場合には、当社指定の金融機関口座へ当社指定の日までに振込む方法又は前項同様、コメリ来店払い、コンビニエンスストア払い、ゆうちょ銀行払いにより支払います。この場合の金融機関又は収納代行
会社に対する手数料等は、会員が負担するものとします。
(4)お支払い口座が開設されている金融機関等との約定により、当該約定支払日以降、約定支払額の全部又は一部につき口座振替がなされることがあります。
第 9 条 (日本国外利用代金の決済レート等)
会員の日本国外におけるショッピングの支払金は、所定の売上票又はジャーナル(伝票)記載の外貨額をブランド又は当社提携金融機関が決済処理を行った時点でのレートに各社所定のレートを加えたレートで円貨に換算の上、国内のカード利用代金と同様の方法で支払います。
第 10 条 (支払金等の充当順序及び充当方法)
(1)本人会員の当社に対する債務の支払が本規約及びその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに満たない場合は、本人会員への通知なくして当社が適当と認める順序及び方法によりいずれの債務に充当しても、本人会員は異議ありません。ただし、リボ払いの支払停止の抗弁に係る債務については、割賦販売法第 30 条の 5 の規定によります。
(2)本人会員は、振込み等により支払われた金額が当月充当すべき金額を超えている場合や口座振替による支払と重複している場合において、キャッシングの利用残高又はショッピングのリボ払い残高があるときは、その以降残高へ優先的に充当処理すること、リボ払い以外のショッピングの利用残高のみがあるときは、当社の判断により、任意のショッピングの支払金の入金とみなし前受金処理することに同意します。ただし、本人会員から過剰入金部分について返金の申出がある場合で、過剰入金部分から振込手数料等を差し引いてなお残金があるときは、速やかに返金します。
第 11 条 (費用等の負担)
(1)本人会員は、当社に対するカード利用による支払金等の支払に要する費用(送金手数料等)を負担します。
(2)本人会員は、カード利用に関し、次の費用を当社の請求により、支払います。
①カードご利用代金明細書について、当社が郵送でお送りする場合の手数料 110 円(税込み)ただし、電磁的方法によるご利用代金明細書の提供を受けた場合、貸金業法および割賦販売法に基づき交付する場合、並びに当社が認めた場合は除きます。
②支払遅滞時に当社が金融機関に再度口座振替を依頼した場合の当社所定の再振替手数料
③割賦販売法又は貸金業法に基づく法定書面の再発行手数料
④契約書類等に貼付する印紙代その他公租公課の支払に充てられるべきもの
⑤強制執行の費用、競売の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの
(3)本人会員は、カードキャッシングを除くカード利用による支払金等の支払遅滞等、本人会員の責めに帰すべき事由により、当社が振込用紙を送付した場合の振込用紙送付手数料(1回につき 220 円(税込み))、当社が訪問集金した場合の訪問集金費用(1 回につき 1,100 円(税込み))
を、当社の請求により、支払います。
(4)本人会員は、当社が本人会員に対して第 15 条(1)項①に基づく書面による催告をしたときは、その催告に要した費用を当社の請求により、支払います。
(5)本人会員は、会員が当社の提携する金融機関等の ATM でキャッシングサービスを利用した場合に、貸金業法施行令等の法令で利息とみなされない利用料の範囲内で ATM 利用料(ご利用 1 万円以下の場合 110 円(税込み)、1 万円超の場合 220 円(税込み))を当社の請求により、支払います。
(6)本人会員は、当社に支払う費用等について公租公課が課される場合又は公租公課(消費税込み)が変更される場合は、その公租公課相当額又はその増額分を負担します。
(7)本人会員は、当社から割賦販売法又は貸金業法に基づく法定書面以外の各種証明書の交付を受けるときは、当社所定の手数料を支払います。
第 12 条 (カードの紛失、盗難等)
(1)カードの紛失、盗難、詐取又は横領等(以下単に「紛失盗難等」という)により他人が会員のカードを使用したときは、そのカード利用代金等は本人会員において負担します。
(2)前項の規定にかかわらず、会員が紛失盗難等の事実を当社及び最寄りの警察署へ速やかに届け出るとともに、当社所定の届出書を当社に提出した場合、当社が別に定める後記「カード会員保障制度規約」の定めにより当社が認めたときは、その不正使用による本人会員の損害を保障するものとします。
(3)偽造カードの使用被害その他カード番号盗用被害(以下単に「偽造被害等」という)に係るカード利用代金については、本人会員は、支払の責めを負いません。この場合、会員には、被害状況等の調査にご協力頂きます。
(4)前項の規定にかかわらず、偽造カードの作出又は偽造被害等において会員に故意又は過失があるときは、その不正利用代金について本人会員が支払の責めを負います。
(5)カードは、原則として、再発行しません。ただし、紛失、盗難、毀損、滅失等で当社が認めた場合に限り、再発行します。この場合、本人会員は、カード再発行手数料として 1,100 円(税込み)を支払います。
(6)会員は、カードの悪用被害を回避する目的等で当社が必要と認めた場合、カードの差替えに協力します。
第 13 条 (カード送付途中の事故に関する補償)
当社から郵送、宅配などにより送付したカードが直接本人会員に届くまでの間に、万一、紛失又は盗難等により会員以外の者に不正使用された場合、これによって生じたカード利用による支払金等相当額の損害は、本人会員に対し請求しません。
なお、当社からカードを発送した旨の連絡を受けたにもかかわらずカードが未着の場合は、本人会員は、直ちに当社所定の届出書により当社に届け出ます。
第 14 条 (解約並びに会員資格の取り消しと利用の停止等)
(1)会員の都合により解約する場合は、当社所定の方法にて当社あてにその旨の届出を行い、直ちにカードを切断後当社あて返却し、又は会員の責任で破棄します。
なお、本人会員のカードの解約手続完了は、本人会員のカード利用による支払金等当社に対する未払債務が完済した時とし、解約手続後に利用加盟店から当社に請求がなされた場合又は継続的役務の支払方法が変更されていない場合は、当社から請求を行い、本人会員は、これを支払います。
(2)会員が次のいずれかに該当した場合、当社は、会員に通知することなく、カードの利用を停止し、又は会員の資格を取り消すことができます。会員資格が取り消しされた場合、会員資格に基づく権利を喪失します。カードの利用を停止又は会員資格を取り消しした場合、当社が必要と認める ときは、速やかにカードを当社に返却するものとします。また、当社に対する未払債務は本規約の定めに従い支払義務を負い、カードの利用の停止又は会員資格の取り消し後にカードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。また、これらの措置とともに加盟店にそのカードの無効を通知することがあります。
①入会時に住所、氏名、生年月日、勤務先若しくは年収等の入会申込書記入事項又は提出若しくは申告事項について、虚偽の申告をしたとき。
②本規約のいずれかに違反したとき。
③会員が第 15 条(1)項又は(2)項のいずれかに該当したとき。
④信用情報機関の情報等により、会員の信用状態が著しく悪化し、又は悪化の恐れがあると当社が判断したとき。
⑤クレジットカード現金化(買取屋による方式又はキャッシュバック方式。ただし、これらの方式に限らない。クレジットカード現金化に関して、詳しくは(社)日本クレジット協会のホームページ
(xxxxx://xxx.x-xxxxxx.xx.xx/)をご覧ください。)など、カードの利用状況が不適当又は不審であると当社が判断したとき。
⑥当社がカード又はカード情報が第三者により不正使用される可能性があると判断したとき。
⑦住所変更等の届出を怠るなど、会員の責めに帰すべき事由により会員の所在が不明となり、当社が会員への通知連絡が困難、又は不能と判断したとき。
⑧会員が死亡したとき、又は本人会員の親族等から本人会員が死亡した旨の連絡があったとき。
⑨法令等の定めにより、当社がカードの利用を停止する義務を負うとき。
⑩会員が第 25 条(1)項又は(2)項の規定に違反している、又は違反している疑いがあると当社が判断したとき。
⑪その他当社が会員として不適格と判断したとき。
⑫会員がこの規約の変更に同意頂けないとき。
(3)会員が前項の①~⑫に該当した場合、当社は、会員に対し、解約の申し出をすることがあります。
(4)(1)項又は(2)項各号の一つに該当したときは、通信料金等の継続的役務については、会員の責任において、速やかに支払手段の変更を行います。また、会員は、継続的役務の支払手段が変更されていない場合、当社が加盟店に対し、請求停止を依頼する場合があることを承諾します。
(5)(2)項各号の一つに該当したときは、当社は、必要に応じ、直接又は加盟店、ATM 若しくは CD等を通して、カードを回収することができます。カードの回収に要した費用及び(2)項⑤のクレジットカード現金化により生じたカード利用による支払金等は、本人会員の負担とします。また、会員は、当社又は加盟店からカードの返還を求められたときは、直ちにこれに応じます。
(6)本人会員が解約、利用停止、又は会員資格の取り消しとなった場合は、家族カード及び付随カードについても、同時に、本人会員と同様の処理がされます。また、本人会員は、当社所定の方法で当社に申し出ることにより、家族カード又は付随カードのみの解約又は利用停止をすることができます。
第 15 条 (期限の利益喪失)
(1)会員が次の各号のいずれかに該当した場合は、当然に期限の利益を失うことを定め、本人会員は、本規約に基づく一切の債務について、その未払債務の全額を直ちに支払います。
①本人会員がxxxxxxの支払金の支払を遅滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期限までに支払わなかったとき。
②差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立てを受けたとき、公租公課の滞納処分を受けたとき、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは特定調停等の申立てがあったとき、又は債務整理(任意整理を含む)を開始したとき。
③逃亡し、失踪し、又は刑事上の訴追を受けたとき。
④カードを他人に貸与し、譲渡し、質入れし、若しくは担保提供し、又は商品(権利を含む。以下同じ)を他人に貸与し、譲渡し(第 14 条(2)項⑤の買取屋による方式を含む)、質入れし、若しくは担保提供し、当社におけるカードの所有権又は商品の所有権を侵害する行為をしたとき、あるいは金融目的でクレジットカードを使用したとき(第 14 条(2)項⑤のキャッシュバック方式を含む)。
⑤住所、氏名、生年月日、勤務先若しくは年収等の入会申込書記入事項又は提出若しくは申告事項について、虚偽の申告をしたとき。
⑥会員が第 25 条(1)項若しくは(2)項のいずれかに該当した場合、第 25 条(1)項若しくは(2)項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかであって、当社との会員規約を継続することが不適切であると当社が認めるとき。
⑦当社からの書留郵便による通知が申込書上の住所(住所変更がなされた場合は、その変更後の住所)あてに発送されたにもかかわらず、転居先不明、あて所に尋ね当たらず、留置期間経過又は受取拒否等の理由で到達しなかった場合で、その通知到達予定日から 20 日間を経過したとき。ただし、受取拒絶をなすにつき正当な理由があり、会員がこれを証明した場合は、この限りではありません。
⑧カードキャッシングの支払を 1 回でも遅滞したとき。ただし、割賦販売法の定めに基づき①号に定める催告を要する債権の未払債務については、期限の利益を失いません。
⑨カードショッピングの目的又は内容が会員にとって営業のため又は営業として締結したものであるなど割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第1項に該当する取引について、本人会員がそのショッピングの支払金の支払を1回でも遅滞したとき。ただし、割賦販売法の定めに基づき①号に定める催告を要する債権の未払債務については、期限の利益を失いません。
⑩自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払を停止したとき。
⑪当社に対する本規約以外の支払債務について期限の利益を喪失したとき。
(2)会員が次のいずれかに該当した場合は、本人会員は、本規約に基づく一切の債務及びその他の契約に基づいて当社に対し負担する一切の支払債務について、当社の請求により期限の利益を失い、その支払債務の全額を直ちに支払います。
①本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
②その他本人会員の信用状態が著しく悪化したとき。
第 16 条 (連絡先に関する承諾及び届出事項の変更)
(1)会員は、当社が会員に連絡する場合、会員が当社に届け出た電話番号等に連絡されても異議ありません。ただし、連絡をする方法として他に合理的な方法があると当社が判断できたときは、この限りではありません。
(2)会員は、当社に届け出た住所、氏名、電話番号、eメールアドレス、職業(勤務先等)、連絡先、取引目的、振替口座等について変更のあった場合は、当社所定の方法により、遅滞なく、当社に通知又は届出をします。
(3)会員は、前項の通知又は届出を怠った場合、当社からの通知又は送付書類等が延着又は不送達となっても、当社が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ありません。ただし、前項の通知又は届出を会員が行わなかったことについて、やむを得ない事情があり、会員がこれを証明した場合は、この限りではありません。
(4)会員が、当社の発送した郵便物の受領を拒絶したときは、その受領拒絶の時に到達したものとみなします。また当社から会員あての書留郵便が留置期間経過をもって当社に返戻されたときは、留置期間満了時をもって受領を拒絶したものとみなします。
(5)本人会員は、カード入会後運転免許証を新たに取得した場合(運転免許取消し後に運転免許証を再取得した場合を含む)、当社所定の方法により、運転免許証番号を当社に通知又は届出します。
第 17 条 (外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
会員が日本国外でカードを利用するとき、利用地で現に適用され、又は今後適用される諸法令、諸規約等により、許可書、証明書その他本規約に関する各種証明書等の書類が必要となった場合は、会員は、当社の請求に応じ、これを提出します。また、会員は、日本国外でのカード利用の制限又
は停止に応じます。
第 18 条 (債権譲渡)
(1)会員は、当社が必要と認めた場合、当社が本規約に基づく本人会員に対する債権及びこれに付帯する一切の権利を第三者に担保に差し入れ、又は譲渡すること(信託の設定による担保差入れ又は譲渡を含む)及び当社が譲渡した債権を再び譲り受けることを、あらかじめ承諾します。この場合、会員に対する通知は省略します。
(2)前項の債権譲渡をした場合においても、譲受人(以下、本条においては信託の受託者を含む)は当社に集金事務を委託し、譲受人から本人会員に対し集金事務終了を通知するまでは、本人会員は当社に本規約上の債務を各条項に従い弁済します。本人会員は、譲受人から上記終了の通知がなされたときは、その通知の内容に従って弁済するものとし、本規約に定める方法による弁済を停止します。
第 19 条 (規約の変更)
(1)当社は、次の各号に該当する場合、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を当社のホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxx.xxx/)において公表するほか、必要がある時にはその他相当な方法で本人会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。なお、第 2 号に該当する場合、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、あらかじめ当社のホームページへの掲載等を行うものとします。
①変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
②変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
(2) 当 社 は 、 前 項 に 基 づ く ほ か 、 あ ら か じ め 変 更 後 の x x を 当 社 ホ ー ム ペ ー ジ
(xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxx.xxx/)において告知する方法又は本人会員に通知する方法等により本人会員にその内容を周知した上で、本規約を変更することができるものとします。この場合には、会員が当社ホームページ掲載後若しくは通知書到達後にカードを使用したとき、又は当社ホームページ掲載後若しくは通知書到着後異議なく 30 日間経過したときは、本人会員は、変更内容を承諾したものとみなします。
(3)「ケッコーライン利用特約」「カード会員保障制度規約」「コメリポイントサービス規約」「株式会社コメリキャピタルの個人情報の取得・保有・利用・提供に関する同意条項」「株式会社コメリの個人情報の取扱いに関する同意条項」「ETC 専用カード利用特約」「コッコPay 特約」を改定する場合にも本条を準用します。
第 20 条 (準拠法)
本人会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されます。
第 21 条 (合意管轄裁判所)
本人会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、本人会員の住所地及び当社の本社、各支店、各センター又は各営業所を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意します。
第 22 条 (消費税)
本規約に係る諸手数料、年会費、サービス料その他について消費税が賦課されるとき、又は消費税率が変更されたときは、本人会員は、その消費税相当額又はその増額分を負担します。
第 23 条 (調査並びに住民票の取得及び利用)
(1)カード入会申込者及び会員は、本申込みに係る審査のため、途上管理に係る審査のため、又は債権管理のために、当社が必要と認めた場合には、その財産、収入及び信用等を当社又は当社の委託する者が調査しても、何ら異議ありません。
(2)カード入会申込者及び会員は、本申込みに係る審査のため、途上管理に係る審査のため、又は債権管理のために、当社が必要と認めた場合には、その住民票等を当社が取得し利用することに同意します。
なお、カード入会申込者及び会員は、当社が住民票等の取得に際し、その入会申込書の写し、当社が債権状況を証する資料、その他交付の条件とされた資料を行政機関に提出することに異議ありません。
第 24 条 (本人確認)
犯罪収益移転防止法に基づく本人確認が完了しない場合は、入会をお断わりすることやそのカードの利用制限をすることがあります。
なお、提出していただいた証明書の写しは、犯罪収益移転防止法でその書類の保管が義務付けられているため、返却できません。
第 25 条 (反社会的勢力の排除)
(1)カード入会申込者及び会員は、カード入会申込者及び会員が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
① 暴力団
② 暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
③ 暴力団準構成員
④ 暴力団関係企業
⑤ 総会屋等
⑥ 社会運動等標ぼうゴロ
⑦ 特殊知能暴力集団等
⑧ 前各号の共生者
⑨ その他前各号に準ずる者
(2)カード入会申込者及び会員は、自ら又は第三者を利用して、次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
(3)当社は、カード入会申込者及び会員が(1)項若しくは(2)項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、カード入会申込者及び会員によるカードの入会申込みを謝絶、又は会員資格を取り消し、若しくは本規約に基づくカードの利用を一時的に停止することができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員は、当社が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。
第 26 条(外国の重要な公的地位にある者)
カード入会申込者は、次に示す外国の重要な公的地位にある者(本規約において「外国 PEPs」という)のいずれにも該当しないことを確認したうえ、カード入会申込みをします。また、カード入会後会員は、外国 PEPsに該当することとなった場合は、当社所定の方法により速やかに当社へ届け出るものとします。なお、外国 PEPsに該当する場合は、法令に対応するため、追加の本人確認等に応じること、またカード利用の一部若しくは全部に制限がかかることに同意します。
① 外国の元首
② 外国において下記の職にある者
・我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職
・我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職
・我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
・我が国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
・我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、xxxxx、海上幕僚副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職
・中央銀行の役員
・予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員
③ 過去に①又は②であった者
④ ①~③の家族(配偶者(内縁の配偶者を含む)、父母、子及び兄弟姉妹並びに配偶者の父
母及び子をいう)
⑤ ①~④が実質的支配者である法人
第 27 条(付帯サービス等)
(1)会員は、当社又は当社の提携会社が提供する付帯サービス若しくは特典(以下「付帯サービス等」という)を利用する場合であって、付帯サービス等の利用に関する規約等があるときは、それに従うことをあらかじめ承諾します。
(2)会員は、当社が必要と認めた場合に、付帯サービス等を改廃することをあらかじめ承諾します。
第Ⅱ章 カードショッピング条項
第 1 条 (カードショッピングの利用方法)
(1)会員は、次の各号に掲げる加盟店(以下これらを総称して「加盟店」という)でカードを提示し、所定の売上票、ジャーナル若しくはレシート(以下これらを総称して「売上票」という)にカード裏面と同一の自己の署名を行うことにより、又は CAT・POS(信用照会端末機)で所定の利用方法に基づき、あらかじめ当社に届け出た暗証番号を打鍵し、若しくは自己の署名を行うことにより、又は当社が個別の加盟店との間で取り決めたカード提示を省略し、若しくは打鍵、署名を省略する等の方法(コンピュータ通信、インターネット等のオンライン取引を含む)により、買物と役務の提供を受けることができます。ただし、1 回の利用金額が当社所定の金額を超えるときは、カード利用可能枠の範囲であっても、当社の承認が必要となります。
①株式会社コメリ並びに株式会社ライフコメリ及び株式会社ムービータイム(本社所在地新潟県)の各店舗
②当社及び当社の加盟店
③ブランドに加盟した日本国内及び日本国外のカード会社、金融機関等の加盟店(以下「ブランド加盟店」という)
(2)通信料金等の継続的役務については、会員が会員番号等を事前に加盟店に登録する方法により、その役務の提供を継続的に受けることができます。この場合、会員番号等の加盟店への届出内容に変更が生じたときは、会員の責任において、速やかに加盟店に通知します。
なお、会員から変更の届出がなされず、かつ、その変更後においてもその役務の対価をカードで決済するためにその変更に係る情報を加盟店に通知することが必要であると当社又はブランドが判断した場合は、本人会員は、当社又はブランドが会員に代わってその変更情報を加盟店に通知する場合があることをあらかじめ承諾します。
(3)会員は、カード(カード情報を含む。以下本項において同じ)を加盟店に提示又は通知した際、カードの不正使用を防止するために当社がその加盟店から依頼を受けた場合、そのショッピング利用の申込者が加盟店に届け出た情報と当社が保有する会員の会員番号、氏名、自宅住所、
電話番号その他の個人情報を当社が照合し、一致の有無をその加盟店に対し回答することがあることをあらかじめ承諾します。
(4)会員は、換金又は違法な取引を目的とするカードのご利用はできません。また、現在通用力を有する紙幣・貨幣(記念通貨を除く)の購入を目的とするカードのご利用はできません。
第 2 条 (加盟店への立替払等)
(1)本人会員は、会員が加盟店でカードショッピングをした場合、当社がカードショッピングの利用代金を会員に代わって加盟店に立替払することを当社に委託します。
(2)本人会員は、会員がブランド加盟店でカードショッピングをした場合、ブランド加盟店がカードショッピングの利用代金債権を契約会社に譲渡し、又は契約会社から利用代金の立替払を受け、更に契約会社が直接若しくはブランドを通じて当社に譲渡すること又は当社が立替払することをあらかじめ承諾又は委託します。
(3)本人会員は、第 8 条(1)に該当する場合を除いて、カード利用代金債権について、ご利用の都度、当該ご利用をもって加盟店に有する一切の抗弁権を放棄します。
第 3 条 (商品の所有権並びに引取り及び評価充当)
(1)会員は、カードを利用して購入した商品の所有権がそのカードショッピングの支払金が当社に対して完済されるまで、当社に留保されることを認めます。
(2)当社は、本人会員が期限の利益を喪失したときは、前項により留保した所有権に基づきその商品を引き取ることができます。
(3)会員は、前項の定めに基づき当社が商品を引き取ったときは、本人会員と当社が協議の上決定した価格又は当社が客観的に評価した価格をもって、本規約に基づく残債務に充当することにあらかじめ承諾します。
第 4 条 (カードショッピングの支払方法)
(1)カードショッピングの支払金の支払方法は、次のとおりとします。
①1回払い・・・毎月の締切日(末日)までのカード利用代金を最初の約定支払日(翌月 26 日)に全額一括して支払う方法
なお、事務上の都合により、翌々月以降の 26 日の支払となることがあります。
②分割払い・・・次の支払方法を総称します。
ア.回数指定分割払い・・・・・2 回以上 36 回までの当社が設定する回数((4)項参照)から希望する支払回数を指定して毎月分割して約定支払日に支払う方法。月々の支払額(分割支払金)は 100 円単位とし、端数が発生した場合は、初回に算入します。
イ.ボーナス一括払い・・・・・当社所定のボーナス取扱期間中に契約したカード利用代金を取扱期間終了後最初に到来するボーナス月(xxは 6 月、7 月又は 8 月、冬季は 12 月又は 1月) の約定支払日に全額一括して支払う方法
ウ.ボーナス併用分割払い・・・回数指定分割払いとボーナス払いを併用して約定支払日に支払う方法。ボーナス支払月の加算総額は 1 回当たりのカードの利用代金の 50%以内(1,000円単位で均等分割できる金額)とし、ボーナス併用回数で均等分割し、その金額を毎月の均等支払額に加算します。
エ.スキップ一括払い・・・・・購入月の翌月から起算して 8 か月以内の約定支払日に全額一括して支払う方法
③リボ払い・・・毎月締切日(月末)時点の残元金額に実質年率 15.0%で計算された支払額(弁済金)を翌月の約定支払日に支払う方法。「ケッコーライン」(後記「ケッコーライン利用特約」参照)も含みます。
(2)加盟店ごとのカードショッピングの支払金の支払方法は、次の各号のとおりとします。
①当社の加盟店(ブランド加盟店を除く)でカードを利用した場合・・・1回払い、回数指定分割払い、ボーナス併用分割払い、ボーナス一括払い、スキップ一括払い、リボ払いのうちから、会員がカード利用の際に指定した方法。ただし、加盟店によっては利用できない支払方法があります。
②日本国内のブランド(JCB)加盟店でカード利用をした場合・・・1回払い、回数指定分割払い、ボーナス併用分割払い、ボーナス一括払い、リボ払いのうちから、会員がカード利用の際に指定した方法。ただし、加盟店によっては利用できない支払方法があります。また、会員がカード利用に際して他の支払方法を指定した場合で、当社がこれを承認したときは、その支払方法によります。
③日本国外のブランド(JCB)加盟店でカードを利用した場合(国内でするインターネット取引を含む)・・・原則、1回払いとします。ただし、お申出により、リボ払いに変更することができます。
(3)前項の①から③の場合において契約後に支払方法を変更する場合は、本人会員が毎月9日までに支払方法の変更申出を行い当社が認めたときは、当社の「カードご利用代金明細書」に表示される明細単位で、1回払い、2回払い又はボーナス一括払いを、リボ払い又は回数指定分割払い(3回以上)へ変更することができます。また、あらかじめ本人会員から申出があり当社が認めた場合、第Ⅰ章第 6 条(1)項②で定める「ショッピングリボ・分割枠」の残枠内に収まる1回払いの契約をすべてリボ払いに自動的に変更することができます。ただし、「ショッピングリボ・分割枠」の残枠内に収まらないご利用分に関しては、すべて1回払いとなります。
包括信用購入あっせんの手数料については、回数指定分割払いの場合は(4)項を、リボ払いの場合は(7)項を参照ください。ただし、2 回払いの場合は、1回でも入金があるとき、一部入金があるとき、又は支払が遅滞しているときは、変更できません。
支払回数(回) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 |
支払期間(か月) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 |
実質年率(%) | 0.0 | 0.0 | 11.6 | 12.9 | 13.2 | 13.9 | 14.1 | 14.2 |
(4)リボ払いを除く支払方法の支払回数、支払期間、包括信用購入あっせんの手数料等は、次のとおりとなります。
現金価格 100 円当たりの手数料の額(円) | 0.00 | 0.00 | 1.95 | 3.25 | 3.90 | 6.50 | 7.80 | 9.75 |
支払回数(回) | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 | ボーナス一括払い | スキップ一括払い |
支払期間(か月) | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 | 2~6 | 2~8 |
実質年率(%) | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 0.0 | 0.0 |
現金価格 100 円当たりの | 11.70 | 13.00 | 15.60 | 19.50 | 23.40 | 0.00 | 0.00 |
手数料の額(円) |
※ボーナス併用分割払いの実質年率は、上記と多少異なります。
●支払総額の具体的算定例《現金価格 8 万円、支払回数 10 回でカードを利用した場合》
・包括信用購入あっせんの手数料・・・・・・・ 80,000 円×6.5 円÷100 円=5,200 円
・支払総額・・・・・・・・ 80,000 円+5,200 円=85,200 円
・月々の支払額(分割支払金)・・・・・・・・・85,200 円÷10 回=8,520 円 (100 円未満(20 円×10)は、初回に算入)
・初回の分割支払金・・・・・・・・・ 8,500 円+200 円=8,700 円
・2 回目以降の分割支払金・・・・・・・・・・・・・・・ 8,500 円
(お支払金額は 100 円単位とし、端数は初回お支払金額に算入します。)
(5)分割払いの場合、カードショッピングの支払総額は利用代金に上記の包括信用購入あっせんの手数料(上記「支払総額の具体的算定例」参照)を加算した金額となり、月々の支払額(分割支払金)は支払総額を支払回数で除した額になります。この場合、月々の支払額(分割支払金)の単位は 100 円とし、端数が発生したときは初回に算入します。
(6)ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は、xxは 6 月、7 月又は 8 月、冬季は 12 月又は 1月のいずれかの月とし、最初に到来したボーナス月から支払います。ボーナス支払月の加算金額は、1回当たりのカード利用代金の 50%以内とし、1,000 円単位で均等分割できる金額とします。
(7)リボ払いの場合、本人会員は、カードショッピングの締切日における日本国内での利用代金で、当社に売上計上された残高(以下「利用残高」という)に応じて、(8)項に定める支払額(弁済金)を支払います。支払額(弁済金)には包括信用購入あっせんの手数料(実質年率15.0%)も含まれます。この場合、初回分の包括信用購入あっせんの手数料は、利用の翌日から初回返済日までの日数とします。ただし、その期間は最長1か月間とします。また、包括信用購入あっせんの手数料込みの利用残高があらかじめ定められた支払額(ミニマムペイメント)以下になったときは、残額を一括して支払います。
※ショッピングリボ払いの包括信用購入あっせんの手数料率 15.0%(実質年率)
●リボ払いの各回ごとの支払額(弁済金)の具体的算定例《あらかじめ定めた支払額(弁済金)が
5,000 円で、利用残高 10 万円の場合》
・支払額(弁済金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5,000 円
・包括信用購入あっせんの手数料充当額・・・・・・・・10 万円×15.0%×31 日÷365 日=1,273 円
・元本充当額・・・・・・・・・・・・・・・・5,000 円-1,273 円=3,727 円
(8)リボ払いの場合における月々の支払額(弁済金)は、次のとおりとします。
利用残高
(残元金額)
支払額(弁済金)
(ミニマムペイメント)
~10 万円 5,000 円
10 万円超~20 万円 10,000 円
20 万円超~30 万円 15,000 円
・以降も同様に、利用残高が 10 万円増えるごとに支払額(弁済金)が 5,000 円ずつ増加
※最低支払額は、事前に当社へ申し出ることにより、1,000 円単位で増額できます。
第 5 条 (遅延損害金)
(1)本人会員は、カードショッピングの支払を遅滞した場合は、約定支払日の翌日から支払日に至るまで、その支払金に対し、次の各号に定める年率(1年を 365 日とする日割計算。以下同じ)を乗じた額の遅延損害金を付加して支払います。
①回数指定分割払い、ボーナス一括払い、ボーナス併用分割払い、スキップ一括払いの取引については、その月々支払額(分割支払金)に対し年 14.6%を乗じた額又はカードショッピングの分割支払金合計の残金全額に対し、法定利率を乗じた額のいずれか低い額
②1回払い又はリボ払いの取引については、その支払額(弁済金)に対し、年 14.6%を乗じた額
(2)本人会員は、カードショッピングの期限の利益を喪失した場合は、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで、カードショッピングの支払金の残金全額に対し、次の各号に定める年率を乗じた額の遅延損害金を付加して支払います。
①回数指定分割払い、ボーナス一括払い、ボーナス併用分割払い、スキップ一括払いの取引については、そのカードショッピングの分割支払金合計の残金全額に対し、法定利率を乗じた額
②1回払い又はリボ払いの取引については、債務の残額に対し、年 14.6%を乗じた額
第 6 条 (早期完済及び中途解約の特約)
(1)支払方法として分割払いを選択して当初の契約どおりにカードショッピングの支払金の支払を履行し、かつ、約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払った場合は、本人会員は、当社所定の計算方法(78分法又はこれに準ずる方法)により算出された期限未到来の包括信用購入あっせんの手数料のうち、当社所定の割合による払戻金を当社に請求できます。
(2)会員は、特定商取引に関する法律(以下「特商法」という)に規定する特定継続的役務の提供を受けるためカードを利用した場合において、特商法に規定する中途解除権を行使したときは、直ちにその旨を当社に通知します。
(3)会員は、前項において加盟店から返還される金員がある場合に、会員がその金額を受領したときは、直ちにその金額を当社に支払います。また、この場合に、その加盟店がその金額を当社に支払うときは、そのカードショッピングの支払金に充当されることを承諾します。また、不足額が生じたときは、本人会員は、直ちに不足額を当社に支払います。なお、そのカードショッピングの支払方法が分割払いのときは、(1)項の定めを準用します。
第 7 条 (見本、カタログ等と提供内容の相違)
会員は、見本、カタログ等により申込みをした場合において、引き渡された商品又は提供された役務等が見本、カタログ等と相違していることが明らかとなったときは、速やかに加盟店に商品の交換若しくは役務等の再提供を申し出るか、又はその売買契約若しくは役務提供契約(以下「売買契約等」という)を解除することができます。
なお、売買契約等を解除した場合は、会員は、速やかに当社に対しその旨を通知します。
第 8 条 (支払停止の抗弁)
(1)本人会員は、次の事由があったときは、その事由が解消するまで、その事由の存する商品、指定権利又は役務について、その支払を停止することができます。
①商品の引渡し、指定権利の移転又は役務の提供(権利行使による役務の提供を含む。以下同じ)がなされていないこと。
②商品に瑕疵(欠陥)があること。
③その他商品若しくは指定権利の販売又は役務の提供について、加盟店に対して生じている事由があること。
(2)当社は、本人会員が前項の支払の停止を行う旨当社に申し出たときは、直ちに所定の手続をとります。また、会員は、前項の申出をするときは、あらかじめ上記事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めます。
(3)本人会員は、(1)項の申出をしたときは、速やかに上記事由を記載した書面(資料がある場合は資料を添付)を当社に提出するよう努めます。また、当社が上記事由について調査する必要があるとき、会員は、その調査に協力します。
なお、本人会員は、(1)項の申出をしたときは、そのカードショッピングの利用について、支払停止の抗弁の申出が行われていることが当社の加盟する指定信用情報機関(CIC 及び JICC の詳細については、後記「株式会社コメリキャピタルの個人情報の取得・保有・利用・提供に関する同意条項」参照)にその抗弁に関する調査期間中登録され、その情報がその指定信用情報機関及びこれと提携する他の指定信用情報機関の加盟会員に提供されることに同意します。
(4)(1)項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、本人会員は、その支払を停止することはできません。
①カードショッピングの目的又は内容が会員にとって営業のため又は営業として締結したものであるなど割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第1項に該当する取引であるとき。
②会員の指定した支払回数が1回払いのとき。
③分割払いの場合で、1回のカード利用に係る支払総額が 4 万円に満たないとき。
④リボ払いの場合で、1回のカード利用に係る現金価格が 3 万 8 千円に満たないとき。
⑤割賦販売法に定める指定権利でないとき。
⑥会員が当社の承諾なしに売買契約等を合意解約して加盟店に対しカードショッピングの支払金を支払い、又は当社の債権を侵害する行為をしたとき。
⑦本人会員による支払の停止がxxに反すると認められるとき。
(5)本人会員は、当社がカードショッピングの支払金の残額から(1)項による支払の停止額に相当する額を控除して請求した場合は、控除後のカードショッピングの支払金について支払を継続します。
第Ⅲ章 カードキャッシング条項
第 1 条 (カードキャッシングの利用方法)
(1)カードキャッシングは、当社が認めた会員がキャッシング機能を付与されたカードを利用することにより、そのサービスを受けることができます。日本国外でのキャッシングのご利用はできません。
(2)会員は、次の各号のいずれかの方法により、カードキャッシングを利用することができます。
①当社指定の日本国内の ATM 又は CD で所定の利用方法に基づき、あらかじめ指定された暗証番号(4 桁)と希望金額を打鍵したとき。
②その他、当社所定の方法による手続を会員が行ったとき。
第 2 条 (カードキャッシングの締切日、支払方法及び返済場所など)
(1)カードキャッシングの融資金は 1 万円単位とし、支払方法は1回払い又はリボ払いのうちから会員がカード利用の際に指定した方法によります。また、会員が1回払いで利用した場合、本人会員は、毎月9日までに支払方法の変更申出を行い当社が承認をしたときは、以降の残債部分について、リボ払いに変更することができます。
(2)①融資金をリボ払いで返済する場合、本人会員は、カードキャッシングの締切日における残高債務額(残元本額)に対して、実質年率 18.0%(残元本 100 万円未満の場合)の利息を払うものとし、利息計算は日割計算(利息 =残高債務額(残元本額)×実質年率(18.0%)×利用日数÷365 日(閏年は 366 日)円未満は切捨て)とします。なお、初回分の利息は、利用の翌日から起算して初回返済日までの期間の日割計算とします。ただし、利用日の当日に返済の場合は 1 日分の利息を支払うものとします。
②融資金を1回払いで返済する場合、本人会員は、元本に対して利用の翌日から起算して約定支払日まで実質年率 18.0%(元本 100 万円未満の場合)の利息を払うものとし、利息計算は日割計算(利息=利用金額(元本)×実質年率(18.0%)×利用日数÷365 日(閏年は 366 日)円未満は切捨て)とします。ただし、利用日の当日に返済の場合は 1 日分の利息を支払うものと
します。
(3)リボ払いの月々の支払額は、次のとおりとします。
利用残高
(残元金)
支払額
(ミニマムペイメント)
~20 万円 10,000 円
20 万円超~30 万円 15,000 円
・以降も同様に、利用残高が 10 万円増えるごとに支払額が 5,000 円ずつ増加
※最低支払額は、事前に当社へ申し出ることにより 1,000 円単位で増額できます。
※支払回数及び支払期間は、最終利用日から 2~60 回、2~60 か月となります。
(4)カードキャッシングの支払金の返済方法及び返済を受ける場所は、次の各号のとおりとします。
①口座振替
②コンビニ窓口
③金融機関からのお振込み
④その他当社所定の方法及び場所
第 3 条 (遅延損害金)
本人会員がカードキャッシングの支払金等の支払を遅滞した場合は、遅滞した元本金額に対して約定支払日の翌日から支払日に至るまで、年20.00%、また、期限の利益喪失の場合は、未払の残元本に対して期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで、年 20.00%の遅延損害金を当社に支払います。
また、遅延損害金の計算方法は、次のとおりとします。
遅延損害金=遅滞した元本金額×遅延損害金実質年率(20.00%)×延滞日数÷365 日(閏年は
366 日)
第 4 条 (期限前の返済手続)
(1)本人会員は、本規約に定めるカードキャッシングの支払金の全部又は一部を約定支払日前に返済することができます。この場合、本人会員は、当社へ事前に電話連絡の上、当社の指定額を当社指定金融機関口座に送金して返済します。振込手数料は、本人会員の負担となります。
(2)一部先入れをされる場合は、利息、元本の順に充当されます。
第 5 条 (書面の交付)
(1)本人会員は、会員がカードキャッシングを利用したときは、当社が貸金業法第17条第6項及び同法第 18 条第 3 項に定める「一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載し
た書面」(以下「マンスリーステートメント」という)の交付をもって、同法 17 条書面及び 18 条書面の交付に代えることを承諾します。
(2)貸金業法第 17 条第 1 項の規定により交付する書面及びマンスリーステートメントに記載された内容以外にカードキャッシングの利用又は返済がある場合、その書面に記載する、返済期間、返
済回数、返済期日又は返済金額は、変動することがあります。
第 6 条 (帳簿の閲覧)
本人会員は、会員の取引履歴等、カードキャッシングに係る帳簿につき、当社所定の手続に基づき閲覧ができます。開示場所は、お客様相談室/xxxxxxxxxxx 0-00-00 〒000-0000
TEL 0000-00-0000 とします。また、会員が希望する場合には、当社は、会員の取引履歴等の記載された書面の複製を郵送します。
第 7 条 (貸付けに関わる勧誘の同意)
本人会員は、当社から貸付けに関する勧誘(貸付限度額の増額案内、利用案内ダイレクトメール等)を受けることに同意します。ただし、本人会員から不同意の申出があった場合、当社は、直ちに勧誘行為を中止します。
第 8 条 (所得証明書類の提出)
本人会員は、当社から要請があった場合は、「貸金業法で定める本人会員の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載又は記録した書面」(以下「所得証明書」という)を、当社の指定する期日までに、当社に提出します。提出いただいた所得証明書は、貸金業法で保管が義務づけられているため返却いたしません。
なお、所得証明書の提出がない場合又は無収入の場合は、原則キャッシングサービスのご利用はできません。ただし、無収入の本人会員がキャッシングサービスを希望する場合、当社は、その本人会員の配偶者の同意を得た上で、配偶者の所得証明書の提出を得て、キャッシングサービスの可否を審査できるものとします。また、所得証明書を提出した場合でも、所定の審査の結果により、当社はキャッシングサービスの利用を停止、又はキャッシングサービスの利用可能枠を減額することがあります。
ETC 専用カード利用特約第 1 条 (本特約の趣旨)
本特約は、会員が ETC 専用カード(以下「ETC カード」という)を利用する場合の規約を定めたものです。会員は、本特約を承認し、別途道路事業者が定めるETC システム利用規程及び関係法令を遵守します。
第 2 条 (定義)
本特約における次の用語は、以下のとおり定義します。
①「ETC カード」とは、道路事業者が運営するETC システムにおいて利用される通行料金支払のためのカードをいい、ETC カードを車載器に挿入して車載器を作動し、通行料金支払に必要
な情報を記録するカードをいいます。
②「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社若しくは地方道路公社又は都道府県市町村等の道路設備特別措置法に基づく有料道路事業者のうち、当社が株式会社ジェーシービーを通じクレジットカード決済契約を締結した有料道路事業者をいいます。
③「ETC システム」とは、道路事業者所定の料金所において、ETC カード、車載器及び道路事業者設置の路側システムを利用して、料金情報の無線通信を行うことにより、通行料金を自動収受するシステムをいいます。
④「車載器」とは、ETC 利用者が ETC システム利用のため車両に設置する通信を行うための装置をいいます。
⑤「路側システム」とは、道路事業者所定の料金所の ETC 車線に設置され、車載器との無線通信により、料金情報を授受する装置をいいます。
第 3 条 (ETC カードの貸与と取扱い)
(1)当社は、当社の発行するクレジットカードを保有する本人会員が当社所定の方法により ETC カードの発行を申し込まれたときは、当社が適格と認めた方に、当社が認めたクレジットカード(以下、「親カード」という)に追加して、ETC カードを貸与します。ETC カードを貸与された会員は、 ETC システムにおいては、親カードの決済機能を利用することができます。
(2)ETC カードの所有権は、当社に帰属します。ETC カードは会員のみが利用でき、他人に貸与し、譲渡し、質入れし、又は担保提供することは一切できません。
(3)前項に違反し、第三者による ETC カードの使用が発生したことによる損害は、すべて本人会員の負担となります。
(4)車を降りる際、ETC カードは車内に放置せず、必ず携帯するものとします。これに違反し、盗難に遭った ETC カードの不正使用による損害は、すべて本人会員の負担となります。
第 4 条 (年会費)
年会費は、本人会員の負担とし、毎年当社から親カードを郵送でお届けした際に親カードを貼付した台紙に印字している「入会年月日」の月に徴求されます。ただし、当社が認める場合は、免除されます。
なお、年会費は、理由のいかんを問わず、返還されません。また、年会費のみの請求の場合は、カードご利用代金明細書の発行を省略することがあります。
第 5 条 (ETC カードの利用方法)
(1)会員は、道路事業者所定の料金所において、道路事業者が定める方法でその料金所を通過することにより、ETC カードでの通行料金の支払ができます。
(2)会員は、前項の規定にかかわらず、道路事業者所定の料金所において、ETC カードを提示して、通行料金の支払を行うことができます。
第 6 条 (ETC カード利用代金の支払方法及び利用限度額)
(1)ETC カードの利用代金支払方法は、会員規約に定めるところに従い、親カードの利用代金と合算して支払います。
(2)ETC カードの利用可能額は、親カードの利用可能枠の範囲内とします。
(3)当社の利用代金の請求は、道路事業者の請求データに基づきます。もし、道路事業者の請求データに疑義がある場合は、会員と道路事業者間で解決し、本人会員は、当社への支払義務を免れません。
第 7 条 (ETC カードの再発行)
ETC カードが紛失、盗難、毀損、滅失等によりご利用いただけなくなった場合、本人会員が当社所定の手続をとり、当社が認めた場合にのみ、ETC カードを再発行します。なお、再発行には、別途 ETC カード再発行費用として 1,100 円(税込み)がかかります。
第 8 条 (ETC カードの有効期限)
(1)ETC カードの有効期限は当社が指定するものとし、ETC カード表面に表示された年月の末日までとします。
(2)当社は、ETC カードの有効期限までに解約の申出のない会員で、かつ、当社が引き続き会員と認める場合、有効期限を更新した新たな ETC カード(以下「ETC 更新カード」という)を発行します。
(3)会員は、ETC 更新カードの送付を受けたときは、従前の ETC カードを有効期限到来の有無にかかわらず、会員の責任において直ちに切断の上、破棄します。
(4)ETC カードの有効期限内における ETC カード利用代金の支払については、有効期限後といえども、本特約が適用されます。
第 9 条 (カード会社の免責)
当社は、ETC カードのご利用代金の決済に関する事項を除いて、ETC システム及び車載器に関する一切の紛議の解決及び損害賠償の責任を負いません。
第 10 条 (特約の変更)
本特約の変更は、コメリカード会員規約の第Ⅰ章第 19 条(規約の変更)を準用します。この場合、同条の「本規約」の部分を「本特約」と読み替えるものとします。
第 11 条 (その他)
本特約に定めない事項については、親カードの会員規約に定めるところによります。
コッコPay 特約
第 1 条(定義)
本特約において使用する用語の定義は次の各号に定めるところによります。
①コッコPayとは、会員がコメリカード若しくはアクアカードをモバイルで決済利用するために必要な機能を備えることができるモバイル機器(以下、本特約において、スマートフォン、携帯電話などを総称して「モバイル機器」という)のアプリケーションソフトウェア(以下、「アプリ」という)に登録したコメリカード若しくはアクアカードにおいて、株式会社コメリキャピタル(以下、「当社」という)が認めたものをいいます。
②「会員」とは、当社所定の入会手続きにおいてコメリカード会員規約若しくはアクアカード会員規約
を承諾のうえ入会を申し込まれた方で、当社が入会を認めた方をいいます。
第 2 条(適用範囲)
本特約は、コッコPayの利用方法について定めたもので、登録するカードによりコメリカード会員規約又はアクアカード会員規約並びにそれらに付随する同意条項、特約等に加え、コッコPayを利用する会員に適用されます。
第 3 条(利用前の準備)
(1)会員がコッコPayを用いてコメリカード並びにアクアカードの機能を利用するためには、モバイル機器が必要です。また、モバイル機器でコッコPayによる決済やポイント付与並びにそれらに付随する情報照会等のサービスを受けるために必要な通信費は会員の負担とします。
(2)モバイル機器の品質又は欠陥に関する問題については、当社は、当社の責めがある場合を除きその責任を負わず、それらの問題が生じた場合には、会員と該当モバイル機器の提供者との間で解決するものとします。
(3)会員は、モバイル機器でコッコPayのご利用を可能にするための機器操作を、モバイル機器の画面上に表示された当社所定の手続き及び手順に従い、実行するものとします。なお、モバイル機器の機種やアプリのバージョン・利用状況等によっては、会員はコッコPayがご利用いただけない場合や、利用機能を制限される場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
(4)コッコPayのサービスを受けるためには、①既にお持ちのコメリカードの必要事項を登録してカードと併用してご利用する方法、②既にお持ちのアクアカードの必要事項を登録してカードから切り替えてご利用する方法、③コッコPayに直接アクアカードを申し込む方法の三通りの方法があります。
①の場合、クレジットのご利用可能額の管理やご請求などは、既存のコメリカードを利用されたものと同様に取扱います。
②の場合、お持ちのプラスチックのアクアカードはご利用できないものとします。
第 4 条(第三者による利用、不正利用等の禁止)
(1)会員は、コッコPayを他人に利用させたり、モバイル機器やコメリアプリの偽造・変造・改ざん・その他の不正な方法による利用をすることはできません。
(2)当社は、コッコPayを本人以外が不正に利用した場合でも、紛失や盗難等があった場合でコメリカードのカード会員保障制度並びにアクアカード会員規約第 16 条に基づき当社に届け出た場合を除き、会員本人が利用したものとみなします。
第 5 条(カード番号等の管理)
(1)会員はコッコPayに「顧客番号」、「生年月日」、「携帯電話番号」、等(以下、総称して「顧客番号等」という)を登録します。なお、コッコPayに直接アクアカードを申し込んだ場合は、新たに顧客番号等を付番します。
(2)会員による顧客番号等の管理又は誤用に起因して生じた会員の損害について、当社は一切責任を負いかねます。
(3)会員は、顧客番号等が第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちにコメリカード並びにアクアカードの会員規約、若しくは当社ホームページに記載の「㈱コメリキャピタルお客様相談室」に連絡のうえ、当社の指示に従うものとします。
(4)コッコPayを利用する場合、モバイル機器に付随する機能等を使うなど、会員が責任もって不正利用等を防止するものとします。もしコッコPayでの決済において、モバイル機器の生体認証、暗証番号等を設定していなかったことにより不正な利用等があった場合は、会員の責任となることを承諾するものとします。
第 6 条(コッコPayの利用等)
会員は、当社が適当と認めた店舗においては、コッコPayでの決済時に伝票等への署名等の代わりに、モバイル機器で「生体認証、暗証番号の入力」等を行ったうえでコッコPayのバーコードを表示し、決済端末機等で読み取る方法により、商品の購入又はサービスの提供などを受けることができます。なお、決済端末機等の故障等の場合には、当社が別途適当と認める方法でカードを利用することを、あらかじめ承諾するものとします。
第 7 条(コッコPayの利用ができない場合)
(1)会員は、次のいずれかの場合においては、その期間において、コッコPayを利用した商品の購入又はサービスの提供などを受けることができないことをあらかじめ承諾するものとします。
①コッコPayを提供するシステムに故障が生じた場合及びシステム保守管理等のためにシステムの全部又は一部を休止する場合。
②コメリアプリ搭載のモバイル機器、利用端末・チャージ端末、ネットワーク機器、これらに付随する機器等の破損又は電磁的影響・停電その他の事由による使用不能の場合。
③コメリアプリのバージョンが最新でない場合。この場合、会員はコッコPayでの決済機能以外の機能も利用できないことがあります。
④会員が故意又は過失によりコメリアプリがインストールされたモバイル機器でコッコPayの利用を不可能にするために機器操作等を行った場合。
⑤当社が定める理由によりカード利用停止となっている場合。
⑥その他やむを得ない事由のある場合。
(2)会員は本来受けることができた特典等に関しても、故障・障害・サービスの休止等のケースでは受けることができないことをあらかじめ承諾するものとします。
(3)第 1 項各号に定める事項及びその他の理由により、会員がコッコPayを利用することができないことで、当該会員に生じた不利益又は損害について、当社はその責任を負わないものとします。ただし、当該不利益又は損害が当社の故意又は重過失による場合を除きます。
第 8 条(xxxPayの退会、会員資格の喪失および退会、会員資格喪失時の措置)
(1)会員は、コッコPayに登録したコメリカード若しくはアクアカードを退会した場合やカードの利用を停止又は会員資格を取り消しされた場合、コッコPayも退会、会員資格の喪失により利用できなくなります。なお、アクアカードの未利用残高を使い切っていない場合で退会した時は、コッコPayの利用ができなくなります。また、現金の払い出しも行いません。原則、退会・停止までに使い切っていただくものとします。
(2)会員が次のいずれかに該当する場合、当社の判断により会員資格を取り消すことができるものとします。この場合当社は、事前の通知・催告を要せず、会員によるコッコPayの利用を直ちに中止させることができるものとします。
①「コメリアプリ」を偽造又は変造若しくは改ざんするなど不正に利用した場合。
②コッコPayを他人に使用させたり、不正に使用したりした場合。
③申込み時に記載若しくは登録した事項が事実と異なる場合。記載又は登録時においては事実と合致していたが、その後変更があった場合において、当社に対する変更の届け出が合理的な期間内になされない場合を含みます。
④その他、会員が「コメリカード会員規約」及び「アクアカード会員規約」それらに付随する同意条項、特約並びに本特約に違反した場合。
⑤上記に準ずる行為等が有り、当社が会員として不適格と判断した場合。
(3)コッコPayを利用した決済、又はチャージを行ってから 2 年間決済やチャージが無い場合、残高の有無に関わらず退会とみなし、チャージ残高は失効します。
(4)会員が死亡した場合には、会員資格は喪失し、一切のコッコPayを利用できなくなります。この場合、現金の払戻しは行われません。
第 9 条(モバイル機器の破損や紛失・盗難時の対応)
(1)利用しているモバイル機器が故障や破損などで利用できなくなった場合、新しいモバイル機器
に故障したモバイル機器で使用していた顧客番号等を登録することにより、アクアカード残高は自動的に引き継ぎ利用できるものとします。また、同様に、新しいアクアカード(プラスチックカード)をお申込みいただいた場合は、そのカードにアクアカード残高を移行できるものとします。その場合は、店舗の窓口にお越しいただく必要があります。
(2)「コメリアプリ」をインストールしたモバイル機器を紛失したり盗難に遭ったりした場合コッコPayの利用を停止するために会員はただちに当社に届出をし、コッコPayの利用を止める手続きを取るものとします。紛失盗難等により、第三者にカードを不正に利用された場合において、コメリカード会員規約又はアクアカード会員規約に準ずるものとします。
(3)会員は、モバイル機器の破損や故障及び紛失や盗難によりコッコPayの機能が一定期間利用できなくなることをあらかじめ承諾するものとします。
第 10 条(機種変更等)
(1)会員がモバイル機器を機種変更などにより別のモバイル機器に変更する場合は、変更後のモバイル機器(以下、「新モバイル機器」という)に「コメリアプリ」を再インストールし、再度コッコPay登録を行うものとします。
(2)新モバイル機器のコッコPayにおいて、変更前に登録していた顧客番号等を入力することで、アクアカード残高を引き継ぐものとします。
(3)新モバイル機器のコッコPayの登録において、旧モバイル機器での登録を移行する手続きを行うことで引き継ぐものとします。
第 11 条(サ―ビス内容の非保証・変更及び広告の掲載)
(1)当社はコッコPay機能の提供には万全を期しておりますが、サービス内容に関する契約不適合
(セキュリティ等に関する欠陥、エラーやバグを含む)がないことを、明示的にも黙示的にも保証していません。また、当社は、お客様にあらかじめ通知することなくサービスの内容や仕様の変更、提供の停止又は中止をできるものとします。
(2)当社は、コッコPayの画面等に、当社又は当社に掲載依頼をした第三者の広告を掲載できるものとします。
第 12 条(通知の到達)
当社が、会員に対して通知を行う場合には、当社は会員から届出のある住所、電子メールアドレスに宛てて通知を発送、若しくはアプリ内で通知をすれば足りるものとし、当該通知の到達が遅延し、又は到達しなかったとしても、通常到達するであろう時に到達したものとみなします。
第13条(特約の変更)
本特約の変更は、コメリカード会員規約の第Ⅰ章第 19 条、及びアクアカード会員規約第 23 条を準用します。この場合、同条の「本規約」の部分を「本特約」と読み替えるものとします。
コメリカード会員規約はこちら
xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxx.xxx/xxxx/xxx/00.xxx
アクアカード会員規約はこちら
xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxx.xxx/xxxx/xxx/00.xxx
ケッコーライン利用特約第 1 条 (本特約の趣旨)
本特約は、会員がケッコーライン(以下「本サービス」という)を利用する場合の規約を定めたものです。
第 2 条 (本サービスのご利用方法)
(1)本サービスは、毎月9日までに本人会員が申出を行い、当社が認めた場合にご利用できます
(2)本人会員からのお申出があった場合、自動的に家族カードのご利用分も本サービスの対象となります。
第 3 条 (本サービスの適用)
本サービスは、「ショッピングリボ・分割枠」の残枠内に収まる「1回払い」及び「リボ払い」のご利用分が対象となります。分割払い及びキャッシングのご利用分は、本サービスの適用外となります。
第 4 条 (利用代金の支払方法等)
(1)本サービスをご利用の場合、家族カードご利用分を含む月間の「1回払い」及び「リボ払い」の支払金額のうち、申込時に設定した指定金額を超えた分が翌月以降に繰り越され、リボ払いの包括信用購入あっせんの手数料と同率の手数料がかかります。また、リボ払いの包括信用購入あっせんの手数料及び遅延損害金については、会員規約第Ⅱ章第 4 条及び第 5 条を参照ください。
(2)前項の指定金額は 2 万円、3 万円、5 万円、7 万円、10 万円又は 20 万円の中からご選択いただけます。
(3)本サービスが適用される新規ショッピングご利用分は、ご利用日から起算して初回に到来する約定支払日まで、リボ払いの包括信用購入あっせんの手数料はかかりません。
第 5 条 (ショッピング利用時の支払方法について)
(1)ショッピングご利用時は「1回払い」又は「リボ払い」をご指定ください。自動的に本サービスが適用となります。
(2)分割払いを指定した場合は、その指定の支払方法となります。
第 6 条 (本サービスの解除)
(1)サービスを解除する場合は、毎月 9 日までに、本人会員からの届出が必要となります。
(2)解除時に請求が確定していない債権に関しては、ご契約時の支払方法でご請求いたします。
(3)解除時に既に支払が開始している債権に関しては、以降のお支払は、リボ払いとなります。
第 7 条 (特約の変更)
本特約の変更は、コメリカード会員規約の第Ⅰ章第 19 条(規約の変更)を準用します。この場合、同条の「本規約」の部分を「本特約」と読み替えるものとします。
カード会員保障制度規約
第 1 条 (カード会員保障制度の内容)
カード会員保障制度(以下「本制度」という)とは、株式会社コメリキャピタル(以下「当社」という)が会員に発行するクレジットカード(以下「カード」という)が、紛失、盗難、詐取又は横領等(以下単に「紛失盗難等」という)により保障期間中に他人に不正使用された場合において、本人会員が被る損害を当社が保障する制度です。
第 2 条 (保障期間)
(1)本制度の保障期間は、当社がカードを発行した日からカード券面に記載された有効期限の月の末日までとし、初日の午前 0 時から末日の午後 12 時に終わります。
(2)本制度は、カード会員資格存続中は、カード券面に記載された有効期限の月の末日に毎年自動更新となります。
第 3 条 (紛失盗難届出と損害保障期間)
(1)カードが紛失盗難等にあったことを知ったときは、会員は、直ちにその旨を当社及び最寄りの警察署へ届けるとともに、当社所定の届出書を提出します。
(2)当社が発行したカードが未着であることを知ったときは、会員は、直ちにその旨を当社へ連絡するとともに、当社所定の届出書を提出します。
(3)第 1 条により当社が保障する損害は、前項の紛失盗難等の届出書を当社が受理した日を含め
61日前までさかのぼり、その後発生した不正使用による損害とします。
第 4 条 (本人認証サービスの登録)
(1)会員は、第三者によるカード不正利用の防止のために、本人認証サービスの登録を自ら行うこと、又は、弊社が会員に代わって登録することに同意するものとします。
(2)本人認証サービスの利用にあたり、会員のデバイス情報(会員の端末個体を識別するための情
報(ブラウザ名、画面解像度、ユーザー設定言語等))を取得し、本人認証サービス提供プログラムへ登録することを同意するものとします。
(3)会員は、本人認証サービスの利用にあたり、ワンタイムパスワードを会員の携帯電話へ通知すること、又は予め設定したパスワードを入力することを同意するものとします。
第 5 条 (保障されない損害)
次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、保障の責任を負わず、その損害の全部を本人会員が負担します。
①会員の故意又は重大な過失によって生じたとき。
②会員の家族、同居人、留守人等、会員の関係者によって使用されたとき。
③紛失盗難届の内容が虚偽であるとき。
④会員規約に違反している状況において紛失盗難等が生じたとき。
⑤カードの署名欄に会員自身の署名がない状態で損害が発生したとき。
⑥戦争、地震等著しい社会秩序の混乱の際に紛失盗難等が生じたとき。
⑦紛失盗難等の届出を当社が受理した日の 61 日以前に損害が生じたとき。
⑧会員が当社の請求する書類を提出しなかったとき、当社の行う被害状況の調査に協力しなかったとき、又は損害防止軽減のための努力を行わなかったとき。
⑨暗証番号の入力を伴う取引で損害が生じたとき。ただし、当社に登録されている暗証番号の管理について、会員に故意又は過失がないと当社が認めたときは、この限りではありません。
⑩本人認証サービスの登録を故意に行わなかったとき、第三者の携帯電話へ登録したとき、又は、誤った情報を登録しワンタイムパスワードが届かなかったとき。
⑪その他、会員が当社の指示に従わなかったとき。
第 6 条 (損害の保障手続及び調査)
(1)本人会員は、当社に損害の保障を請求する場合、カードの紛失盗難等による損害の発生を知った時から 30 日以内に被害状況等を記載した損害報告書、最寄りの警察署の被害届出証明又は盗難届出証明等、当社が損害の保障に必要と認める書類を当社に提出します。
(2)当社又は当社の委託を受けた者が前項の被害状況等の調査を行う場合、会員は、この調査に協力します。
(3)当社が必要な調査を終えたときは、遅延なく損害を保障します。
第 7 条 (規約の変更)
本規約の変更は、コメリカード会員規約の第Ⅰ章第 19 条(規約の変更)を準用します。
【相談窓口】
1.商品等についてのお問い合わせとご相談は、カードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2.本規約についてのお問い合わせ、ご相談及び支払停止抗弁に関する書面(第Ⅱ章第 8 条(3))
については、下記株式会社コメリキャピタルにお尋ねください。株式会社 コメリキャピタル
新潟県新潟市南区xx 4501-1 〒950-1457
お客様相談室/新潟県新潟市中央区xx 1-19-24 〒950-0911 TEL 0570-07-0892
包括信用購入あっせん業者登録番号 関東(包)第 46 号一般社団法人日本クレジット協会会員番号 149170000貸金業者登録番号 関東財務局長第 01474 号
日本貸金業協会協会員番号 第 005575 号
当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関名称 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
所在地 〒100-0000 xxxxxxx 0-00-00 XXX 0000-000-000
株式会社コメリキャピタルの個人情報の取得・保有・利用・提供に関する同意条項第 1 条 (個人情報の取得、保有及び利用)
(1)「コメリカード」(クレジットカード)(以下「カード」という)入会申込者(以下「申込者」という)及びカード入会を認められた会員(以下「会員」という)は、カードの入会申込み(申込みにより成立する契約を含み、以下単に「本契約」という)及び本契約以外の当社とのクレジット契約の与信判断及び与信後の管理のため、次の①~⑧の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じた上で、以下の各条項(以下「この同意条項」という)により取得し、利用し、当社が定める相当な期間保有することに同意します。
①所定の申込書に申込者及び会員が記載した氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号、携帯電話番号、eメールアドレス、勤務先とその内容、勤務先電話番号、家族構成、住居状況及び申告した事項(これらすべての変更情報を含む)
②本契約に関する契約の種類、申込日、契約日、利用日、商品名、契約額、支払回数、包括信用購入あっせんの手数料、毎月の支払額、支払方法、振替口座、会員番号及び有効期限等及び本契約の内容に関する情報
③本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況、債権譲渡等の情報、会員との取引に関する情報
④本契約に関する申込者又は会員の支払能力を調査するため、又本契約に関する会員の支払途上における支払能力を調査するため、申込者又は会員が申告した資産、負債、収入及び支出並びに当社が取得し保有管理するクレジット利用履歴及び過去の債務の返済状況
⑤戸籍謄本、戸籍の符票、住民票又は住民票の除票等を取得した場合は、それらに記載された情報
⑥官報、電話帳、住宅地図等により一般に公開されている情報並びにお問い合わせ、督促等の通話及び防犯上録画された映像等の記録情報
⑦犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき当社が提示又は提出を受けた本人確認書類により記録又は取得した本人確認を行うための情報及び運転免許証保有の有無の情報
⑧オンラインショッピング利用時の取引に関する事項(氏名、e メールアドレス、配送先等を含む)、ネットワークに関する事項、端末の利用環境に関する事項、その他の本人認証に関して取得する情報
(2)会員は、当社と本契約に定める加盟店(以下「加盟店」という)が本契約に基づく立替精算、キャンセル精算、法令に基づく中途解約による精算、加盟店との加盟店手数料等の精算のため、(1)項①~③の個人情報を利用することに同意します。
(3)申込者及び会員は、当社が保有する個人情報には、本契約を否決した情報又は本契約が終了若しくは完済した情報が含まれ、当社が一定期間これを保有及び利用することに同意します。
第 2 条 (個人情報の与信関連業務以外の利用)
申込者及び会員は、当社が次の①~④の目的のために、第 1 条(1)項①及び②の個人情報を利用すること、及び勧誘することに同意します。
①コメリグループ企業(以下「コメリグループ」という)が行うコメリポイントサービスを提供するため
②当社の事業における宣伝物・印刷物の送付又は電話等による営業案内のため
③当社の事業における商品開発・市場調査のため、又は新業務情報及び新商品のお知らせ並びに関連するアフターサービスを行うため
④当社が委託を受けた事業者の営業(催事、新商品、新店舗開店情報、通信販売、保険商品、旅行企画提供)に関する宣伝物・印刷物の送付又は電話等による案内のため
※当社の事業とは、クレジットカード事業、金銭貸付業務、前払式支払手段の発行、集金代行業務、生命保険の募集、損害保険の代理業です。当社の具体的事業については、当社ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxx.xxx/)xxxxxxxxxxx。
第 3 条 (個人信用情報機関への登録及び利用)
(1)申込者及び会員は、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力及び返済能力に関する情報の収集並びに加盟会員に対するその情報の提供を業とする者)及びその機関と提携する個人信用情報機関に照会し、申込者、会員及びその配偶者の個人情報が登録されている場合には、申込者又は会員の支払能力及び返済能力の調査のために、当社がそれを利用することに同意します。
(2)申込者及び会員は、申込者、会員及びその配偶者に係る本契約に基づく個人情報及び客観的な取引事実が当社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社が加盟する個人信用情報機関及びその機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、申込者、会員及びその配偶者の支払能力及び返済能力に関する調査のために利用されることに同意します。
株式会社シー・アイ・シー(CIC)
登録情報 | 登録期間 |
①本契約に係る申込みをした事実 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から 6 か月間 |
②本契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中及び契約終了後 5 年以内 |
③債務の支払を延滞した事実 | 契約期間中及び契約終了後 5 年間 |
株式会社日本信用情報機構(JICC)
登録情報 | 登録期間 |
①契約に係る申込みをした事実 | 照会日から 6 か月以内 |
②本契約に係る客観的な取引事実 | 契約継続中及び契約終了後 5 年以内 (ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から 1 年以内) |
③債務の支払を延滞した事実 | 契約継続中及び契約終了後 5 年以内 |
(3)当社が加盟する個人信用情報機関の名称、所在地、お問い合わせ電話番号は、下記のとおりです。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途書面により通知し、同意を得ます。
① 株式会社シー・アイ・シー(割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375 xxx新宿区西新宿 1-23-7 新宿ファーストウエスト 15F
フリーダイヤル 0000-000-000 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx
※同社の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
② 株式会社日本信用情報機構(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒110-0014 xxx台東区xxxx丁目 10 番 14 号 住友不動産xxビル 5 号館
ナビダイヤル 0000-000-000 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx
※同社の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
(4)当社が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関の名称、所在地、お問い合わせ電話番号は、下記のとおりです。
全国銀行個人信用情報センター(KSC)
〒100-0000 xxxxxxxxxx 0-0-0
XXL 00-0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
※提携個人信用情報機関の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、各機関のホームページをご覧ください。
※CIC と JICC と KSC の三機関は、相互に提携しています。
(5)上記(3)項に記載されている当社が加盟する個人信用情報機関に登録する情報は、以下のとおりです。
① 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報及び会員に配偶者がある場合のその婚姻関係に関する情報並びに契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名及びその数量等、支払回数等契約内
容に関する情報並びに利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払状況に関する情報となります。
② 株式会社日本信用情報機構(JICC)
本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)及び会員とその配偶者との婚姻関係に係る情報、申込情報 (申込日及び申込商品種別等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額、商品名及びその数量等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、年間請求予定額、完済日、延滞等)、及び取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立て、債権譲渡等)となります。
第 4 条 (個人情報の取扱いの委託)
(1)当社が本契約に関する与信業務又は与信後の管理業務等の一部又は全部を、当社と個人情報の提供に関する契約を締結した当社の委託先企業に委託する場合に、当社が守秘義務を課す等の個人情報の保護措置を講じた上で、第1条(1)項の個人情報をその委託先企業に預託し、その委託先企業が受託の目的に限って利用することがあります。
(2)当社が第 2 条に定める利用目的のために必要な業務の一部又は全部を、委託先企業に委託する場合に、当社が守秘義務を課す等の個人情報の保護措置を講じた上で、第1条(1)項①号及び②号の個人情報のうち、業務の遂行に必要な範囲において、会員の個人情報を当該委託先企業に預託することがあります。
第 5 条 (個人情報の開示、訂正及び削除)
(1)申込者及び会員は、当社に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
①当社に開示を求める場合には、第 8 条記載のお客様相談室に連絡してください。開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)詳細についてお答えします。また、開示請求手続につきましては、当社ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxx.xxx/)xxxxxxxxxxx。
②個人信用情報機関への開示請求は、第 3 条記載の個人信用情報機関に連絡してください。
(2)万一、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は、速やかに訂正又は削除に応じます。
第 6 条 (同意条項に不同意の場合)
当社は、申込者が本契約の必要な記載事項(カード入会申込書の表面で申込者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及びこの同意条項の内容の全部又は一部に同意できない場合、本契約をお断りすることがあります。ただし、この同意条項第 2 条による当社からの宣伝物・印刷物の送付、宣伝情報等の送信及び商品等の案内を行うことに同意しない場合でも、これを理由に当社が
本契約を拒否することはありません。
なお、第 2 条に同意しない場合でも、当社が会員に対して送付する請求書に同封される宣伝物・印刷物の抜き取りはできません。
第 7 条 (同意の取消し)
この同意条項第 2 条による同意を得た範囲内で当社がその情報を利用している場合であっても、
中止の申出があったときは、それ以降の第 2 条による当社からの宣伝物・印刷物の送付、宣伝情報等の送信を中止する措置をとります。
なお、第 6 条なお書の定めは、本条でも同様とします。
第 8 条 (管理責任者及びお問い合わせ等の窓口)
当社では個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報保護管理者を設置しております。個人情報の開示・訂正・削除についての会員の個人情報に関するお問い合わせは、下記のお客様相談室までお願いします。
お客様相談室/新潟県新潟市中央区xx 1-19-24 〒950-0911 TEL 0570-07-0892
第 9 条 (本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても、本契約に係る申込みをした事実は、第 1 条及び第 3 条(2)項に基づき、本契約の不成立の理由のいかんを問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第 10 条 (同意条項の変更)
この同意条項の変更は、コメリカード会員規約の第Ⅰ章第 19 条(規約の変更)を準用します。この場合、同条の「本規約」の部分を「この同意条項」と読み替えるものとします。
株式会社コメリの個人情報の取扱いに関する同意条項第 1 条 (個人情報の取得・保有)
ポイント会員(申込者を含む。以下同じ)は、コメリポイントサービスを行うため、以下の情報(以下「コメリポイント個人情報」という)を、株式会社コメリが保護措置を講じた上で取得・保有することに同意します。
①所定の申込書にポイント会員が記載した氏名、性別、生年月日、郵便番号、住所、電話番号、携帯電話番号、お住い区分、配偶者有無、居住年数、e メールアドレス、勤務先とその内容、勤務先住所、勤務先電話番号、家族人数及びこれらの登録後に当社が取得した変更後の情報を含む。
②申込日、契約日、コメリグループでの利用に関する情報(現金支払い及びクレジット決済)の利
用日・商品名・契約額、顧客番号、ポイント加算・減算・残高(JCB加盟店利用含む)、支払回数、分割手数料、毎月の返済額、クレジットカード番号、有効期限
第 2 条 (個人情報の利用)
ポイント会員は、株式会社コメリが以下の目的のために、第1条①②の個人情報を利用することに同意します。
①商品の販売・注文・配送・設置・修理・点検・アフターサービスのため
②返品受付、商品交換、拾得物等の連絡のため
③各種商品やサービス、通信販売等に関する営業案内のため
④マーケティングおよび販売促進のため
⑤各種お問合わせへの回答のため
第 3 条 (同意条項の変更)
この同意条項の変更は、コメリカード会員規約の第Ⅰ章第 19 条(規約の変更)を準用します。この場合、同条の「本規約」の部分を「この同意条項」と読み替えるものとします。
第 4 条 (個人情報の取扱いに関するお問い合わせ等の窓口)
コメリポイント個人情報に関して開示・訂正・削除についてのコメリポイント会員のお問い合わせは、株式会社コメリの各店舗又は下記までお願いします。
株式会社コメリキャピタル/お客様相談室 0000-00-0000 受付時間 9:00~18:00、年中無休(1/1
~1/2 を除く)
コメリポイントサービス規約第 1 条 (目的)
(1)コメリポイントサービス規約(以下「本規約」という)は、株式会社コメリキャピタル(以下「当社」という)に「コメリカード」への入会を申し込まれた方(以下「申込者」という)で、株式会社コメリがポイントサービスの資格者として認めた方(以下「ポイント会員」という)を対象として、第 11 条記載のコメリグループ企業(以下「コメリグループ」という)が提供するコメリポイントの各サービスについて定めるものです。
ポイント規約に記載する語句の定義は、特段の定めがない限りコメリカード会員規約の定めによるものとします。
(2)申込者、ポイント会員は、本規約を遵守します
第 2 条 (カードの発行)
(1)申込者が当社から「コメリカード」(クレジットカード)の貸与を受けたとき、申込者は、ポイントサービス会員とクレジット会員の双方の地位を取得します。なお、「コメリカード」の貸与を受けた後、当
社指定のアプリ(以下「コッコ Pay」という)でモバイル機器を用いた方法で決済した場合も含まれます。
(2)前項のカードが貸与されたときは、その署名欄に自署し、善良なる管理者の注意義務をもって、そのカードを使用し、保管します。
(3)コメリポイントサービスについては、本規約が適用されます。
第 3 条 (カードの利用制限等)
(1)前条(1)項に基づき貸与されたカードの利用は、署名欄記載の本人に限られるものとします。
(2)ポイントサービスは、株式会社コメリの店舗(コメリグループの一部店舗を含む)で、有効に利用できます。ポイントに関するお問い合わせは、本規約末尾の電話番号へお問い合わせください。
第 4 条 (カードの紛失、盗難)
ポイント会員は、貸与されたカードを紛失し又は盗難にあった(以下「盗難等」という)ときは、速やかに当社又は株式会社コメリに連絡します。貸与されたカードを紛失等した場合、付与されたポイントは、すべて失効します。なお、コッコ Pay を登録したモバイル機器の紛失等の場合についても同様とします。
第 5 条 (カードの再発行)
ポイント会員は、「コメリカード」が汚損、紛失又は破損した場合で、当社が認めたときは、再発行を受けることができます。この場合、コメリカード会員規約に定める再発行手数料をご負担いただきます。
第 6 条 (届出事項の変更)
ポイント会員は、当社に届け出た住所、氏名、電話番号、勤務先等について変更があった場合は、所定の届出書により当社に届け出るものとします。この場合、その届けを怠ったことにより、株式会社コメリ又は当社からの通知又は送付書類が延着又は不到達となっても、株式会社コメリ及び当社は、一切の責任を負いません。
第 7 条 (コメリポイントサービス)
(1)コメリグループの店舗並びに JCB 加盟店で、商品を購入し、又はサービスの提供を受けるに当たって、あらかじめコメリカードを提示、又はコメリグループの店舗でコッコ Pay を提示することで、あらかじめ通知又は公表するコメリポイントが付与されます。
(2)コメリポイントは、コメリポイントサービスについて締結しているコメリグループにて、当社所定の単位で利用できます。
(3)コメリポイントサービスは、あらかじめ当社のホームページへの掲載等をおこなった上で、変更又は終了する場合があります。
第 8 条 (ポイントの失効)
コメリポイントは、当社及び株式会社コメリがあらかじめ通知又は公表する基準により失効します。
第 9 条 (会員資格の喪失)
次の場合、ポイント会員は、当然にその資格を喪失します。この場合、資格喪失と同時に、それまでに蓄積されたポイントも、失効します。
① 本規約に違反した場合
② コメリカードの解約の申出をした場合
③ その他ポイント会員としてふさわしくないと当社が判断した場合
第 10 条 (規約の変更)
本規約の変更は、コメリカード会員規約の第Ⅰ章第 19 条(規約の変更)を準用します。
第 11 条 (コメリグループ企業)
株式会社コメリ・・・・・・・パワー及びハード&グリーン等のチェーンストア経営株式会社ライフコメリ・・・・LP ガス・石油類の販売
北星産業株式会社・・・・・・グループの物流管理
株式会社ビット・エイ・・・・POS、物流、オンラインショッピング、Web-EDI等のシステム開発・運用・保守業務
株式会社ムービータイム・・・書籍等の販売
株式会社コメリクリエイト・・設計監理及び請負施行
株式会社コメリサポート・・・清掃、補修メンテナンス事業
※最新のコメリグループはホームページで公表しております。株式会社コメリキャピタル
コメリカードセンター/ xxxxxxxxxxx 0-00-00 〒950-0911 TEL 0570-06-8181