コメリカードはクレジットカードにコメリポイントサービスが附帯されたカードです。クレジットカードとしては、「コメリカード会員規約」「ケッコーライン利用特約」「カ ード会員保障制度規約」と「株式会社コメリキャピタルの個人情報の取得・保有・利用・提供に関する同意条項」が適用されます。コメリポイントサービスとしては、「コメリ ポイントサービス規約」と「株式会社コメリの個人情報の取扱いに関する同意条項」が適用されます。なお、ETC カードをお申し込みの場合は「ETC...コメリカード会員規約 • March 26th, 2020
Contract Type FiledMarch 26th, 2020第 1 条 (本特約の趣旨)本特約は、会員がETC 専用カード(以下「ETC カード」という)を利用する場合の規約を定めたものです。会員は、本特約を承認し、別途道路事業者が定める ETC システム利用規程及び関係法令を遵守します。 同左 第 2 条 (定義)本特約における次の用語は、以下のとおり定義します。①「ETC カード」とは、道路事業者が運営する ETC システムにおいて利用される通行料金支払のためのカードをいいます。②「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社若しくは地方道路公社又は都道府県市町村等の道路設備特別措置法に基づく有料道路事業者のうち、当社が株式会社ジェーシービーを通じクレジットカード決済契約を締結した有料道路事業者をいいます。③「ETC システム」とは、道路事業者所定の料金所において、ETC カード、車載器及び道路事業者設置の路側システムを利用して、料金情報の無線通信を行うことにより、通行料金を自動収受するシステムをいいます。④「ETC カード」とは、車載器に挿入して車載器を作動し、通行料金支払に必要な情報を記録するカードをいいます。⑤「車載器」とは、ETC 利用者が ETC システム利用のため車両に設置する通信を行うための装置をいいます。⑥「路側システム」とは、道路事業者所定の料金所の ETC 車線に設置され、車載器との無線通信により、料金情報を授受する装置をいいます。 同左 第 3 条 (ETC カードの貸与と取扱い)(1)当社は、当社の発行するクレジットカードを保有する本人会員が当社所定の方法により ETC カードの発行を申し込まれたときは、当社が適格と認めた方に、当社が認めたクレジットカード(以下、「親カード」という)に追加して、ETCカードを貸与します。ETC カードを貸与された会員は、ETC システムにおいては、親カードの決済機能を利用することができます。(2)ETC カードの所有権は、当社に帰属します。ETC カードは会員のみが利用でき、他人に貸与し、譲渡し、質入れし、又は担保提供することは一切できません。(3)前項に違反し、第三者による ETC カードの使用が発生したことによる損害は、すべて本人会員の負担とな
(3)本人会員は、家族会員の家族カード利用(ETC 専用カード利用を含む)に関し生ずる本規約に基づく一切の債務につき、自己の債務として当社に対し負担します。コメリカード会員規約 • November 10th, 2022
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