お支払いする保険金のご説明【団体総合生活補償保険】<傷害補償(MS&AD型)>
お支払いする保険金のご説明【団体総合生活補償保険】<傷害補償(MS&AD型)>
団体総合生活補償保険の普通保険約款、主な特約の補償内容および保険金をお支払いできない主な場合をご説明します。詳しくは、ご契約のxxx
(普通保険約款・特約)をご参照ください。
ケガに関する補償
■被保険者の範囲
ケガに関する補償の被保険者は、保険証券記載の被保険者となります。
■傷害補償(MS&AD型)特約の補償内容
1.被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によって被った傷害(「ケガ」といいます)に対して保険金をお支払いします。
※ ケガには、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に発生する中毒症状を含みます。
2.傷害補償(MS&AD型)特約の補償内容は次のとおりです。
(注)既に存在していた身体の障害または病気の影響などによりケガ等の程度が大きくなった場合は、その影響がなかった場合に相当する金額をお支払いします。
(注)「保険金をお支払いする場合」において、治療とは医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
(注)「保険金をお支払いできない主な場合」において、「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。
保険金 の種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
傷 害 死 亡 保 険 金 | 事故によるケガのため、事故 の発生の日からその日を含め | 傷害死亡・後遺障害保険金額の全額 | (1)次のいずれかによるケガについては、保険金をお支払いできません。 ①保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失 ②被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為 ③被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故 ア.法令に定められた運転資格を持たないで自動車等を運転している間 イ.道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間 ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間 ④被保険者の脳疾患、病気または心神喪失 ⑤被保険者の妊娠、出産、早産または流産 ⑥保険金をお支払いすべきケガの治療以外の被保険者に対する外科的手術その他の医療処置 ⑦被保険者に対する刑の執行 ⑧戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変または暴動※1 ⑨地震もしくは噴火またはこれらによる津波 ⑩核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性による事故 ⑪上記⑩以外の放射線照射または放射能汚染 など (2)次のいずれかの場合についても保険金をお支払い できません。 ①むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの ※2 ②細菌性食中毒・ウイルス性食中毒 ※1 テロ行為によって発生したケガに関しては自動セットの特約により保険金お支払いの対象となります。 ※2 被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。 (3)次のいずれかによって発生したケガについては、保険金をお支払いできません。 ①被保険者がテストライダー、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、プロボクサー、プロレスラー等やその他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業に従事している間の事故 ②被保険者が次のいずれかに該当する間の事故ア.乗用具(*1)を用いて競技等(*2)をしてい る間(ウ.に該当しない「自動車等を用いて道路上で競技等(*2)をしている間」を除きます) イ.乗用具(*1)を用いて競技等(*2)を行うこ とを目的とする場所において、競技等(*2) |
て180日以内に死亡した場合 | ※ 保険期間中に、既にお支払いした傷害後 遺障害保険金がある場合、傷害死亡・後 | ||
遺障害保険金額からその額を差し引いて | |||
お支払いします。 | |||
傷 害 | 事故によるケガのため、事故 | 傷害死亡・後遺 約款所定の 障害保険金額 × 保険金支払割合 (4%~100%) ※ 保険期間を通じ、合算して傷害死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 ※ 「傷害後遺障害等級第1~7級限定補償特約」がセットされた場合、被保険者に発生した後遺障害について、保険金支払割合が「42%以上」となるときに限り、傷害後遺障害保険金をお支払いします。 | |
後 遺 障 害 | の発生の日からその日を含め | ||
保 険 金 | て180日以内に約款所定の後 | ||
遺障害が発生した場合 | |||
※ 事故の発生の日からその | |||
日を含めて180日を超えて | |||
治療中である場合は、181 | |||
日目における医師の診断 | |||
に基づき後遺障害の程度 | |||
を認定します。 |
保険金 の種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
に準ずる方法・態様により、乗用具(*1)を使用している間(ウ.に該当しない「道路上で競技等(*2)に準ずる方法・態様により、自動車等を使用している間」を除きます) ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等(*2)をしている間または競技等 (*2)に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間 ③被保険者が山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます)をいい、登る壁の高さが5m以下のボルダリングは含みません)、職務以外での航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間の事故 など (*1) 乗用具とは、自動車等またはモーターボート等をいいます。 (*2) 競技等とは、競技、競争、興行(これらのための練習を含みます)または試運転(性能試験を目的 とする運転または操縦)をいいます。 |
お支払いする保険金および費用保険金のご説明【団体総合生活補償保険】<団体スキー・スケート保険>
※「団体スキー・スケート保険」は、スキー・スケート賠償責任保険特約をセットした団体総合生活補償保険のペットネームです。
団体総合生活補償保険の普通保険約款、スキー・スケート賠償責任保険特約、その他主な特約の補償内容および保険金をお支払いできない主な場合をご説明します。詳しくは、ご契約のxxx(普通保険約款、特約)をご参照ください。
■用語のご説明
区分 | 用語 | 説明 |
共 通 | 親族 | 配偶者、6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。 |
スキー | スキーの板※を用いて雪(人工雪を含みます)上で行うスポーツをいいます。ただし、モノスキー、スノーボード、そり(類似するものを含みます)、ボブスレーおよびリュージュを除きます。 ※スキーの板とは、雪の上を歩き、滑って進むための板状のスポーツ用具であって、材質を問いません。 | |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同 一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。 | |
ス キ ー ・ス ケ ー ト傷 害 保 険特 約 | 自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
支払対象期間 | 傷害入院保険金、傷害通院保険金をお支払いする対象の期間として保険証券記載の期間をいい、この期間内の入 院、通院についてのみ保険金をお支払いします。 | |
手術 | 次のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ①公的医療保険制度において手術料の対象となる診療行為。ただし、次の診療行為は保険金お支払いの対象になりません。 ・ 創傷処理 ・ 皮膚切開術 ・ デブリードマン ・ 骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 ・ 抜歯手術 ・ 歯科診療固有の診療行為 ②先進医療※1に該当する診療行為※2 ※1 手術を受けた時点において、厚生労働大臣が定める先進的な医療技術をいいます。また、先進医療ごとに定める施設基準に適合する病院等において行われるものに限りますので、対象となる手術、医療機関および適応症は限定されます。 ※2 治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります(診断、検査等を直接の目的とした診療行為および注射、点滴、薬剤投与(全身・局所)、放射線照射、温熱療法による診療行為を除 きます)。 | |
傷害 | 急激かつ偶然な外来の事故によって被ったケガをいいます。 (注)身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に発生する中毒症状を含みます(継続的に吸入、吸収または摂取した結果発生する中毒症状は含みません)。 | |
傷害手術保険金 支払対象期間 | 事故の発生の日からその日を含めて「傷害入院保険金の免責期間と支払対象期間の合計日数」に達するまでの期 間をいいます。 | |
治療 | 医師が必要と認め、医師が行う治療をいいます。 | |
通院 | 病院・診療所に通い、または往診・訪問診療により、治療を受けることをいい、オンライン診療による診察を含みます。なお、同月に複数回のオンライン診療を受けた場合で、公的医療保険制度においてオンライン診療料を 1回算定された場合は、最初の1回のみ通院したものとみなします。 (注)治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは、通院に含みません。 | |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいい ます。 |
■団体スキー・スケート保険の補償内容
補償重複マークがある特約をセットされる場合のご注意
補償重複マークがある特約をセットする場合、補償内容が同様の保険契約(団体総合生活補償保険以外の保険契約にセットされた特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます)が他にあるときは、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄になることがあります。
補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご加入ください。
※ 複数あるご契約のうち、これらの特約を1つのご契約のみにセットしている場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったとき等は、特約の補償がなくなることがありますのでご注意ください。
1.団体スキー・スケート保険の補償内容は下表のとおりです。
2.被保険者は、保険証券に被保険者として記載された方となります。また、スキー・スケート賠償責任保険特約については、被保険者が責任無能力者の場合、その方に関する事故については、その方の親権者、その他の法定監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する親族を被保険者とします。
特 約 名 | 補償内容 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
ス キ ー ・ | 法 律 上 の | 【スキー】 | 被保険者が損害 判決により支払賠償請求権者に を命ぜられた訴 対して負担する + 訟費用または判 -法律上の損害賠 決日までの遅延 償責任の額 損害金 被保険者が損害賠償請 求権者に対して損害賠 免責金額(*)償金を支払ったことに - (0円) より代位取得するもの がある場合は、その価額 (*) 免責金額とは、支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。 ※ 1回の事故につき、スキー・スケート賠償責任保険金額が限度となります。 ※ 上記算式により計算した額とは別に、損害の発生または拡大を防止するために必要または有益であった費用、示談交渉費用、争訟費用等をお支払いします。 ※ 事故により損害賠償の請求を受けた場合、引受保険会社は、被保険者からの申出があり、かつ、被保険者の同意が得られれば、被保険者のために被害者との示談交渉を引き受けます。ただし、次のいずれかの場合は、引受保険会社による示談交渉はできません。 ①被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額がスキー・スケート賠償責任保険金額を明らかに超える場合 ②損害賠償請求権者が、引受保険会社と直接、折衝することに同意しない場合 ③正当な理由がなく被保険者が引受保険会社への協力を拒んだ場合 ④被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 ※ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額の決定については、事前に保険会社の承認が必要となります。 ※ 保険金または共済金が支払われる他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額(* 1)の合計額が、損害の額(*2)を超えるときは、下記の額を保険金としてお支払いします。 ・ 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合は、この保険契約の支払責任額(*1) ・ 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、損害の額(*2)から他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(*1)を限度とします。 (*1) 支払責任額とは、他の保険契約等がないも のとして算出した支払うべき保険金また | (1)次のいずれかによって発生した損 |
ス ケ ー ト | 損 害 賠 償 | 日本国内において、被保険者がス | 害に対しては、保険金をお支払い | |
賠 償 責 任 | 責 任 | キーの目的をもって住居を出発 | できません。 | |
保 険 特 約 | してから帰着するまでの行程中 | ①保険契約者、被保険者または法定 | ||
に発生した偶然な事故により、被 | 代理人の故意 | |||
補償重複 | 保険者が他人の身体の障害また | ②戦争、外国の武力行使、革命、内 | ||
は財物の損壊について法律上の | 乱等の事変または暴動※1 | |||
損害賠償責任を負担することに | ③地震もしくは噴火またはこれらに | |||
よって損害を被った場合 | よる津波 | |||
④核燃料物質などの放射性・爆発 | ||||
性・有害な特性による事故 | ||||
⑤上記④以外の放射線照射または放 | ||||
射能汚染 | ||||
(2)次の損害賠償責任のいずれかを負 | ||||
担することによって被った損害に | ||||
対しては、保険金をお支払いでき | ||||
ません。 | ||||
①被保険者と同居する親族に対する | ||||
損害賠償責任 | ||||
②被保険者の使用人(被保険者がス | ||||
キーの補助者として使用する方を | ||||
除きます)が被保険者の事業また | ||||
は業務に従事中に被った身体の障 | ||||
害に起因する損害賠償責任 | ||||
③被保険者と第三者との間に損害賠 | ||||
償に関する約定がある場合におい | ||||
て、その約定により加重された損 | ||||
害賠償責任 | ||||
④被保険者が所有、使用または管理 | ||||
する財物の損壊について、その財 | ||||
物につき正当な権利を有する者に | ||||
対して負担する損害賠償責任※2 | ||||
⑤被保険者の心神喪失に起因する損 | ||||
害賠償責任 | ||||
⑥被保険者による暴行等に起因する | ||||
損害賠償責任 | ||||
⑦航空機、船舶・車両(原動力が専 | ||||
ら人力であるもの等を除きます)、 | ||||
銃器(空気銃を除きます)の所有、 | ||||
使用または管理に起因する損害賠 | ||||
償責任 | ||||
など | ||||
※1 テロ行為によって発生した損害 | ||||
に関しては自動セットの特約に | ||||
より保険金お支払いの対象とな | ||||
ります。 | ||||
※2 レンタル用品など、他人から借り | ||||
たり、預かったりした物の損壊や | ||||
使用不能に対する損害賠償責任 | ||||
を負担することによって被った | ||||
損害に対しては保険金をお支払 | ||||
いできません。 |
特 約 名 | 補償内容 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
は共済金の額をいいます。 (*2) 損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた 残額とします。 | ||||
ス キ ー ・ス ケ ー ト傷 害 補 償特 約 | ご 自 身 の 傷 害 ( ケ ガ ) | 【スキー】 日本国内において、被保険者がスキーの目的をもって住居を出発してから帰着するまでの行程中に急激かつ偶然な外来の事故によってその身体にケガを被った場合、かつ、次の①から⑤のいずれかに該当する場合 ①傷害死亡保険金 事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡した場合 ②傷害後遺障害保険金 事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に約款所定の後遺障害が発生した場合※1 ③傷害入院保険x xxケガの治療のため、入院し、その入院が傷害入院保険金の免責期間※2 を超えて継続した場合 ④傷害手術保険x xxケガの治療のため、事故の発生の日からその日を含めて傷害手術保険金支払対象期間内に手術を受けた場合 ⑤傷害通院保険金 事故によるケガの治療のため、事故の発生の日からその日を含めて保険証券記載の傷害通院保険金の免責期間が満了した日の翌日以降に、通院した場合 ※1 事故の発生の日からその日を含めて180 日を超えて治療中である場合は、181 日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定します。 ※2事故の日からその日を含めて保険証券記載の免責期間が満 了するまでの期間をいいます。 | ①傷害死亡保険金 傷害死亡・後遺障害保険金額の全額 ※ 保険期間中に、既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場合、傷害死亡・後遺障害保険金額からその額を差し引いてお支 払いします。 | (1)次のいずれかによるケガについては、保険金をお支払いできません。 ①保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失 ②被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為 ③被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故 ア.法令に定められた運転資格を持たないで自動車等を運転している間 イ.道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間 ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間 ④被保険者の脳疾患、病気または心神喪失 ⑤被保険者の妊娠、出産、早産または流産 ⑥保険金をお支払いすべきケガの治療以外の被保険者に対する外科的手術その他の医療処置 ⑦被保険者に対する刑の執行 ⑧戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変または暴動※1 ⑨地震もしくは噴火またはこれらによる津波 ⑩核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性による事故 ⑪上記⑩以外の放射線照射または放射能汚染 ⑫被保険者が山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます)等をいい、登る壁の高さが5m以下のボルダリングは含みません)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、職務以外での航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間の事故 (2)次のいずれかの場合についても保険金をお支払いできません。 ①むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの※2 ②細菌性食中毒・ウイルス性食中毒 など ※1 テロ行為によって発生したケガに関しては自動セットの特約により保険金お支払いの対象となります。 ※2 被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。 |
②傷害後遺障害保険金 傷害死亡・後遺 約款所定の 障害保険金額 × 保険金支払割合 (4%~100%) ※ 保険期間を通じ、合算して傷害死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 | ||||
③傷害入院保険金 傷害入院保険金日額 × 入院日数 ※傷害入院保険金の免責期間(0日)が満了した日の翌日からその日を含めて傷害入院保険金の支払対象期間(180日)内の入院を対象とし、1事故につき保険証券記載の傷害入院保険金の支払限度日数(180日) が限度となります。 | ||||
④傷害手術保険金 1回の手術について次の額をお支払いします。 a.入院中に受けた手術 傷害入院保険金日額 × 10 b.上記a.以外の手術 傷害入院保険金日額 × 5 ※ 入院中とは、手術を受けたケガの治療のために入院している間をいいます。 ※ 手術を複数回受けた場合のお支払いの限度は以下のとおりとなります。 ・ 保険金お支払いの対象となる手術を同一の日に複数回受けた場合は、1回の手術に対してのみ保険金をお支払いします。なお、同一の日に上記a.とb.の両方に該当する手術を受けた場合は、上記a.の手術を1回受けたものとします。 ・ 1回の手術を2日以上にわたって受けた場合または手術料が1日につき算定される手術を複数回受けた場合は、その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。 ・ 一連の治療過程で複数回実施しても手術料が1回のみ算定される区分番号の手術について、その区分番号の手術を複数回受けた場合は、2回目以降の手術が保険金をお支払いする同じ区分番号の手術を受けた日からその日を含めて14日以内に受けたものであるときは、保険金をお支払いしません(欄外 のお支払例をご参照ください)。 | ||||
⑤傷害通院保険金 傷害通院保険金日額 × 通院日数 ※ 傷害通院保険金の免責期間(0日)の満了日の翌日からその日を含めて傷害通院保険金の支払対象期間(180日)内の通院を対象とし、1事故につき、保険証券記載の傷害通院保険金の支払限度日数(90日) が限度となります。 |
特 約 名 | 補償内容 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
※ 通院しない場合においても、約款所定の部位のケガによりその部位を固定するために、医師の指示によりギプス等を常時装着した期間は、通院日数に含めてお支払いします。 |
■任意でセットできる主な特約
任意でセットできる主な特約とその概要は下記のとおりです。
特約名 | 特約の概要 |
雪上滑走スポーツ補償特約 | スキーのほか、スノーボード等雪上滑走スポーツ※による事故を補償する特約です。 ※雪上滑走スポーツとは、スキー、モノスキー、スノーボード等、そのスポーツ用に設計された板またはボードを使用し、雪(人工雪 を含みます)上を動力を用いずに滑走することを主な目的としたスポーツをいいます。ただし、そり、ボブスレー、リュージュは含みません。 |
特約名 | 特約の概要 |
陸上スキー追加補償特約 | スキーのほか、陸上スキー※による事故を補償する特約です。 ※グラススキー、ローラースキー等、そのスポーツ用に設計された板、キャタピラまたはローラー(注1)を使用し、雪上以外の芝(注 2)、砂、ビーズ、ブラシ、マット状等のそのスポーツ用に設定された斜面および平面上を動力を用いずに滑走することを主な目的とするスキーをいいます。 (注1)板、キャタピラまたはローラーは、材質を問いません。 (注2)芝には、人工芝を含みます。 |
特約名 | 特約の概要 |
陸上滑走スポーツ追加補償特約 | スキーのほか、陸上滑走スポーツ※による事故を補償する特約です。 ※グラススキー、ローラースキー、マウンテンボード等、そのスポーツ用に設計された板またはボード、キャタピラおよびローラー(注 1)を使用し、雪上以外の芝(注2)、砂、ビーズ、ブラシ、マット状等のそのスポーツ用に設定された斜面および平面上を動力を用いずに滑走することを主な目的とするスポーツをいいます。ただし、そり(注3)は含みません。 (注1)板、キャタピラまたはローラーは、材質を問いません。 (注2)芝には、人工芝を含みます (注3)そりには、そりに類似するものを含みます。 |
お支払いする保険金のご説明【団体総合生活補償保険】<団体スポーツ賠償責任保険>
※「団体スポーツ賠償責任保険」は、スポーツ賠償責任保険特約をセットした団体総合生活補償保険のペットネームです。
団体総合生活補償保険の普通保険約款、スポーツ賠償責任保険特約の補償内容および保険金をお支払いできない主な場合をご説明します。詳しくは、ご契約のxxx(普通保険約款、特約)をご参照ください。
■スポーツ賠償責任保険特約の補償内容
ご注意
この特約をセットする場合、補償内容が同様の保険契約(団体総合生活補償保険以外の保険契約にセットされた特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます)が他にあるときは、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄になることがあります。
補償内容の差異や保険金額等を確認し、契約の要否を判断のうえ、ご加入ください。
※ 複数あるご契約のうち、これらの補償を1つのご契約のみにセットしている場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったとき等は、補償がなくなることがありますのでご注意ください。
1.スポーツ賠償責任保険特約の補償内容は下表のとおりです。
2.被保険者は、保険証券に被保険者として記載された方となります。また、被保険者が責任無能力者の場合、その方に関する事故については、その方の親権者、その他の法定監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する親族を被保険者とします。
3.この保険において、対象となるスポーツは、保険証券に記載のものをいいます。
補償内容 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
法 律 上 の | 日本国内外において、被保険者が行 | 被保険者が損害 判決により支払賠償請求権者に を命ぜられた訴 対して負担する + 訟費用または判 -法律上の損害賠 決日までの遅延 償責任の額 損害金 被保険者が損害賠償請 求権者に対して損害賠 免責金額(*)償金を支払ったことに - (0円) より代位取得するもの がある場合は、その価額 (*) 免責金額とは、支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。 ※ 1回の事故につき、スポーツ賠償責任保険金額が限度となります。 ※ 上記算式により計算した額とは別に、損害の発生または拡大を防止するために必要または有益であった費用、示談交渉費用、争訟費用等をお支払いします。 ※ 事故により損害賠償の請求を受けた場合、引受保険会社は、被保険者からの申出があり、かつ、被保険者の同意が得られれば、被保険者のために被害者との示談交渉を引き受けます。ただし、次のいずれかの場合は、引受保険会社による示談交渉はできません。 ①被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の総額がスポーツ賠償責任保険金額を明らかに超える場合 ②損害賠償請求権者が、引受保険会社と直接、折衝することに同意しない場合 ③正当な理由がなく被保険者が引受保険会社への協力を拒んだ場合 ④日本国外で発生した事故の場合または被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 ※ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額の決定については、事前に保険会社の承認が必要となります。 ※ 保険金または共済金が支払われる他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額(* 1)の合計額 が、損害の額(*2)を超えるときは、下記の額 | (1)次のいずれかによって発生した損害に |
損 害 賠 償 | うスポーツの練習中、競技中または | 対しては、保険金をお支払いできませ | |
責 任 | 指導中に発生した偶然な事故によ | ん。 | |
り、被保険者が他人の身体の障害ま | ①保険契約者、被保険者または法定代理 | ||
たは他人の財物の損壊について法律 | 人の故意 | ||
上の損害賠償責任を負担することに | ②戦争、外国の武力行使、革命、内乱等 | ||
よって損害を被った場合 | の事変または暴動※1 | ||
③地震もしくは噴火またはこれらによる | |||
津波 | |||
④核燃料物質などの放射性・爆発性・有 | |||
害な特性による事故 | |||
(2)次の損害賠償責任のいずれかを負担す | |||
ることによって被った損害に対して | |||
は、保険金をお支払いできません。 | |||
①被保険者と同居する親族※2に対する | |||
損害賠償責任 | |||
②被保険者の使用人(被保険者がスポー | |||
ツの補助者として使用する方を除きま | |||
す)が被保険者の事業または業務に従 | |||
事中に被った身体の障害に起因する損 | |||
害賠償責任 | |||
③被保険者と第三者との間に損害賠償に | |||
関する約定がある場合において、その | |||
約定により加重された損害賠償責任 | |||
④被保険者が所有、使用または管理する | |||
財物の損壊について、その財物につき | |||
正当な権利を有する者に対して負担す | |||
る損害賠償責任※3 | |||
⑤被保険者の心神喪失に起因する損害賠 | |||
償責任 | |||
⑥被保険者による暴行等に起因する損害 | |||
賠償責任 | |||
⑦航空機、船舶・車両(保険証券記載の | |||
スポーツの練習、競技または指導に使 | |||
用する船舶および原動力が専ら人力で | |||
あるもの等を除きます)、銃器(空気銃 | |||
を除きます)の所有、使用または管理 | |||
に起因する損害賠償責任 | |||
⑧罰金、違約金、または懲罰的賠償額に | |||
対する損害賠償責任 | |||
など | |||
※1 テロ行為によって発生した損害に関 | |||
しては自動セットの特約により保険 |
補償内容 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
を保険金としてお支払いします。 ・ 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合は、この保険契約の支払責任額(*1) ・ 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、損害の額(*2)から他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(*1)を限度とします。 (*1) 支払責任額とは、他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 (*2) 損害の額は、それぞれの保険契約または共済契 約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた残額とします。 | 金お支払いの対象となります。 ※2 親族とは、配偶者(*)、6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。 (*) 配偶者とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。 ※3 レンタル用品など、他人から借りたり、預かったりした物の損壊や使用不能に対する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては保険金をお支払いできません。 |
お支払いする保険金および費用保険金のご説明
施設所有(管理)者賠償責任保険
賠償責任保険普通保険約款、施設所有(管理)者特別約款、その他主な特約の補償内容(お支払いする保険金および費用保険金等)をご説明します。詳細につきましては、普通保険約款、特別約款およびそれぞれの特約をご参照ください。
1.基本契約(賠償責任保険普通保険約款、施設所有(管理)者特別約款および自動的にセットされる主な特約)の補償内容
保険金をお支払いする主な場合 | お支払いの対象となる損害の範囲・お支払いする保険金の額 | |
次の事故により発生した他人の身体の障害または財物の損壊(注1)について、被保険者※2が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。 (1) 被保険者が所有、使用または管理する施設に起因する偶然な事故 (2) 施設の用法に伴う仕事の遂行に起因する偶然な事故 (注1)財産的価値を有する有体物の滅失、破損または汚損をいい、紛失または盗取もしくは詐取されることを含みません。 (注2)この保険の被保険者(補償の対象となる方)は次のいずれかに該当する者をいいます。 ①記名被保険者 保険申込書の記名被保険者欄に記載された方をいいます | 【お支払いの対象となる損害の範囲】 ①損害賠償金 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額をいい、判決により支出を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含みます。ただし、被保険者が損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額を差し引くものとします。 ②損害防止費用 対人・対物事故が発生した場合に、損害の発生または拡大の防止のために要した必要または有益であった費用 ③権利保全行使費用 対人・対物事故が発生した場合に、他人に対する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用 ④緊急措置費用 対人・対物事故が発生した場合に、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な手段を講じた後に損害賠償責任がないことが判明したときに、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置に要した費用、およびあらかじめ引受保険会社の同意を得て支出した費用 ⑤協力費用 引受保険会社が損害賠償請求の解決に当たる場合に、その遂行について被保険者が引受保険会社に協力するために要した費用 ⑥争訟費用 損害賠償に関する争訟について、被保険者が引受保険会社の同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用 【お支払いする保険金の額】 1事故につきお支払いする保険金の額は、上記①から④までについては、次の算式によって算出される額とします。ただし、ご契約に適用される支払限度額が限度となります。 保 険 ②損害防止費用 基本契約の 金 = ①損害賠償金 + ③権利保全行使費用 - 免責金額 の ④緊急措置費用 (自己負担額)額 また、上記⑤および⑥については、その実費全額をお支払いします。ただし、⑥については、①の額が支払限度額を超える場合は、その支払限度額の①の額に対する割合を乗じて、お支払いします。 | |
保険金をお支払いできない主な場合(共通) | ||
【次の損害賠償責任を負担することによって被る損害】 ・ 保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害賠償責任 ・ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定により加重された損害賠償責任 ・ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任 ・ 被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任 ・ 被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任 ・ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類 じょう 似の事変、暴動、労働争議または騒擾に起因する損害賠償責任 ・ 地震、噴火、洪水、津波または高潮に起因する損害賠償責任 ・ 液体、気体または固体の排出、流出またはいっ出に起因する損害賠償責任。ただし、不測かつ突発的な事故によるものを除きます。 ・ 原子核反応または原子核の崩壊に起因する損害賠償責任。ただし、医学的、科学的もしくは一般産業上の利用に供されるラジオ・アイソトープ(ウラン、トリウム、プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません)の原子核反応または原子核の崩壊等による場合を除きます。 ・ 石綿(アスベスト)、石綿の代替物質またはこれらを含む製品の発ガン性その他の有害な特性に起因する損害賠償責任(賠償責任保険追加特約) ・ 施設の新築、修理、改造、取壊し等の工事に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者がその工事の発注者である場合に限ります。 ・ 航空機、昇降機(小荷物専用昇降機を除きます。)、自動車(スノーモービルを含みます。)または原動機付自転車(販売等を目的とする展示中かつ走行していない自動車または原動機付自転車を除きます。)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ・ 施設外における船または車両(原動力が専ら人力である場合を除きます。)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ・ 施設の給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用もしくは家事 いっ 用器具からの蒸気、水の漏出、溢出またはスプリンクラーからの内容物の漏 いっ 出、溢出による財物の損壊に起因する損害賠償責任 | ・ 被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の占有を離れ施設外にあるその他の財物に起因する損害賠償責任 ・ 仕事の終了(仕事の目的物の引渡しを要する場合は引渡しをもって仕事の終了とします)または放棄の後の仕事の結果に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が仕事の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置または資材は仕事の結果とはみなしません。 ・ LPガスの販売業務の遂行(LPガス販売業務のための事務所施設の所有、使用または管理を含みます。)に起因して生じた損害賠償責任 ・ 原油、重油等の石油物質が施設から海、河川、湖沼または運河へ流出した場合の水の汚染による他人の財物の損壊または漁獲高の減少もしくは漁獲物の品質の低下に起因する損害賠償責任 【被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次の行為に起因する損害賠償責任】 ①身体の障害の治療・軽減・予防・矯正、診察、診断、療養の方法の指導、出産の立会い、検案、診断書・検案書・処方せんの作成・交付等の医療行為、美容整形、医学的堕胎、助産、採血その他法令により医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されていない行為。ただし、法令により医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されている行為を除きます。 ②はり、きゅう、あんま、マッサージ、指圧または柔道整復。法令により、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師以外の個人が行うことを許されていない行為を含みます。 ③整体、カイロプラクティック、リフレクソロジー、リラクゼーション、その他マッサージ業類似行為を業とする個人が行うこれらの行為 ④上記①から③に規定する行為のほか、理学療法士、作業療法士、臨床工学技師、診療放射線技師、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、建築士、設計士、司法書士、行政書士、弁理士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、技術士、測量士または獣医師がそれらの資格に基づいて行う行為 など |
2.セットされる主な特約と補償内容
別に定める保険料を払い込みいただくことによりセットできる主な特約とその概要は下記のとおりです。
特約 | 保険金をお支払いする主な場合 | お支払いの対象となる損害の範囲・お支払いする保険金の額 |
初期対応費用補償特約追加特約 | 普通保険約款および特別約款(これらにセットされる特約を含みます。)の保険金を支払う場合の規定に定める事故が保険期間中に発生した場合において、被保険者が初期対応費用を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。 | 【お支払いの対象となる損害の範囲】 初期対応費用を負担することによって被る損害。初期対応費用は、被保険者が事故の緊急的対応のために要した次のいずれかに該当する費用のうち、損害の発生もしくは拡大の防止または事故による損害賠償に関する争訟の解決について必要かつ有益な、引受保険会社の同意を得て支出した費用に限ります。 ①事故現場の保存費用(事故現場の保存のために営業を中断した場合の逸失利益は含みません。) ②事故現場の写真撮影費用 |
③事故状況調査・記録費用 ④事故原因調査費用(応急的に事故原因を調査する場合に限ります。) ⑤事故現場の後片付け・清掃費用 ⑥被保険者の役員または使用人を事故現場に派遣するために要した交通費または宿泊費 ⑦通信費 ⑧事故が他人の身体の障害である場合は、その事故について被保険者が慣習として支出した見舞金(香典を含みます。)または見舞品の購入費用 【お支払いする保険金の額】 1事故および保険期間中につき、次のいずれかのうち最も低い額を限度として保険金をお支払いします。 ・ この特約が適用される特別約款の身体障害の1事故の支払限度額 ・ この特約が適用される特別約款の財物損壊の1事故の支払限度額 ・ 1,000万円。 ただし、⑧に規定する費用については、被害者1名について10万円(うち見舞品の購入費用については3万円)を限度とします。 | ||
保険金をお支払いできない主な場合 | ||
基本契約の【保険金をお支払いできない主な場合(共通)】に同じ | ||
特約 | 保険金をお支払いする主な場合 | お支払いの対象となる損害の範囲・お支払いする保険金の額 |
訴訟対応費用補償特約 | 普通保険約款および特別約款(これらにセットされる特約を含みます。)の保険金を支払う場合の規定に定める事故が保険期間中に発生した場合において、被保険者が訴訟対応費用を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。 | 【お支払いの対象となる損害の範囲】 訴訟対応費用を負担することによって被る損害。訴訟対応費用は、被保険者が、事故に起因して日本国内の裁判所に提起されまたは申立てられた被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟、調停等の対応に要した次のいずれかに該当する費用のうち、必要かつ有益な、引受保険会社の同意を得て支出した費用に限ります。 ①意見書または鑑定書作成のために必要な費用 ②外注コピーの費用 ③増設コピー機の賃借費用 ④事故等再現実験費用(事故原因調査費用を含み、事故後の製品開発等を目的とする実験費用は含みません。) ⑤相手方当事者または裁判所に提供する文書作成費用 ⑥被保険者の使用人に対して支払う超過勤務手当または臨時雇用費用 ⑦被保険者の役員または使用人の交通費または宿泊費 【お支払いする保険金の額】 1事故および保険期間中につき、次のいずれかのうち最も低い額を限度として保険金をお支払いします。 ・ この特約が適用される特別約款の身体障害の1事故の支払限度額 ・ この特約が適用される特別約款の財物損壊の1事故の支払限度額 ・ 1,000万円 |
保険金をお支払いできない主な場合 | ||
基本契約の【保険金をお支払いできない主な場合(共通)】に同じ |
(2022年5月承認)A22-100592
お支払いする保険金および費用保険金のご説明
2019 年 10 月以降保険始期用
動産総合保険
動産総合保険の普通保険約款・主な特約の補償内容(お支払いする保険金および費用保険金)についてご説明します。詳細につきましては、普通保険約款およびそれぞれの特約をご参照ください。
1.商品のしくみ
動産総合保険は、普通保険約款に各種特約をセットしてご契約いただきます。ご契約時のお申出にかかわらず、契約条件および保険の対象に応じて自動的にセットされる特約(自動セット特約)がございますのでご注意ください。
1動産総合保険普通保険約款
2契約方式によりセットされる特約
3自動セット特約
+ +
2.補償内容
1 | |||||
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 | ||
火災・盗難事故によって保険の対 | 損害の額(注1)-免責金額(3,000 円) <保険金額(注2)限度> 【損害の額】 保険価額(※1)によって定めます。損害が生じた保険の対象を修理することができるときには保険価額(※1)を限度とし、次の算式(※2)によって算出した額とします。 修理費 - 修理によって保険の対象の価 額(※3)が増加した場合はその 増加額(※4) 修理に伴って生じた残存物が - ある場合はその価額 | ①保険契約者、被保険者(補償の対象 | |||
象に発生した損害に対してのみ、 | となる方)またはその法定代理人の | ||||
損害保険金をお支払いします。 | 故意もしくは重大な過失または法令 | ||||
違反による損害 | |||||
(例) | ②①に規定する者以外の者が保険金 | ||||
・火災 | 受取人である場合において、その受 | ||||
・盗難 | 取人またはその法定代理人の故意 | ||||
もしくは重大な過失または法令違反 | |||||
による損害 | |||||
③保険の対象の使用もしくは管理を委 | |||||
託された者または被保険者と世帯を | |||||
同じくする親族の故意による損害 | |||||
④差押え、収用、没収、破壊等公権力 | |||||
の行使による損害 | |||||
⑤保険の対象の欠陥による損害 | |||||
⑥保険の対象の自然の消耗もしくは劣 | |||||
(※1) | 損害の生じた地および時における保険の対象 | 化または性質によるむれ、変色、変 | |||
保険価額 | の価額(※3)をいいます。 | 質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、 | |||
(※2) 次の算式 | 算式の修理費とは、損害が生じた地および時において、損害が生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をい います。この場合、保険の対象の復旧に際して、 | ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害またはねずみ食い、虫食い等に | |||
当社が、部分品の補修が可能であり、かつ、そ | よって生じた損害 | ||||
の部分品の交換による修理費が補修による修 | ⑦加工着手後に発生した損害。ただ | ||||
理費を超えると認めたときは、その部分品の修 | し、自動セットされる「加工中の限定 | ||||
理費は補修による修理費とします。 | 危険補償特約」により、加工着手から | ||||
損害保険金 | (※3) 保 険 の 対 象の価額 | 再調達価額(※5)から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額(※6)を差し引いた額をいいます。ただし、保険の対象が商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物または副資材の場合は、損害が生じた地および時におけるその保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力等のものを再作成または再取得するのに要する額(注)をいい、貴金属、宝玉および宝石 とう ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で ある場合は、損害が生じた地および時におけるその保険の対象と同等と認められる物の市場流通価額をいいます。 (注)再作成または再取得するのに要する額がその保険の対象の損害が生じた地および時における市場流通価額を上回る場合に は、市場流通価額とします。 | 加工終了までの間の損害に対して は、火災、落雷、破裂または爆発、風災等に限定して、保険金をお支払 | ||
いします。 | |||||
⑧戦争、外国の武力行使、革命、政権 | |||||
奪取、内乱、武装反乱その他これら | |||||
に類似の事変による損害 | |||||
⑨地震、噴火、津波によって発生した | |||||
損害(これらの事由によって発生した | |||||
事故が延焼または拡大して発生した | |||||
損害を含みます) | |||||
⑩核燃料物質もしくは核燃料物質によ | |||||
って汚染された物の放射性、爆発性 | |||||
によって発生した損害 ⑪上記⑩以外の放射線照射もしくは放 射能汚染によって発生した損害また | |||||
(※4)増加額 | 保険の対象が現に使用されている場合であって、十分な維持・保守管理が行われているときは、その保険の対象の再調達価額(※5)の 50%に | ||||
相当する額を限度とします。ただし、保険の対 | はこれらに随伴して発生した損害 | ||||
象が現に使用されていない場合または十分な | ⑫台風・暴風雨・豪雨等による洪水・高 | ||||
維持・保守管理が行われていない場合は、その | 潮・土砂崩れ・落石等の水災による | ||||
保険の対象の再調達価額(※5)の 90%に相当す る額を限度とします。 | 損害 ⑬電気的事故・機械的事故による損害 ⑭修理・清掃等の作業上の過失等による損害 | ||||
(※5) 再 x x 価 額 | 保険の対象と同種のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。 | ||||
⑮詐欺・横領・紛失・置忘れによる損害 | |||||
(※6) | 保険の対象が現に使用されている場合であっ | ||||
減価額 | て、十分な維持・保守管理が行われているとき | など | |||
は、その保険の対象の再調達価額の 50%に相 | |||||
当する額を限度とします。ただし、保険の対象 |
普通保険約款の補償内容
が現に使用されていない場合または十分な維持・保守管理が行われていない場合は、その保険の対象の再調達価額の 90%に相当する額を限度とします。 | |||||
(注1)保険証券に免責金額の記載がある場合は、免責金額を差し引きます。ただし、全損(注3)の場合および火災、落雷または破裂もしくは爆発による事故の場合は、差し引きません。 (注2)保険金額が保険価額を超える場合は保険価額とします。 (注3)損害の額が保険価額以上の場合または保険の対象を積載している輸送用具の行方が 60 日間わからない場合などをいいます。 (*) 保険金額は保険価額と同額で設定してください。保険価額より低く設定すると、その割合に応じて保険金が削減されますのでご注意ください。また、保険価額を超えて設定した場合、その超過分は、保険金をお支払できません。 【保険金支払後の保険金額】 損害保険金の支払額が、1回の事故につき、保険金額に相当する額となった場合、その保険金支払の原因となった損害の発生した時にご契約は終了します。保険金額に相当する額とならないかぎり、保険金のお支払いが何回あっても、 保険金額は減額されずにご契約は満期日まで有効です。 | |||||
残存物取片づけ費用保険金 | 事故によって損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用※に対して、残存物取片づけ費用保険金をお支払いします。 ※取壊し費用、取片づけ清掃費 用および搬出費用をいいます。 | 実費 ただし、損害保険金の 10%に相当する額が限度となります。 | |||
損害防止費用 | 事故発生時に、損害の発生または拡大の防止のために支出した必要または有益な費用に対して、損害防止費用をお支払いします。 | 実費 ただし、保険金額(注)から、損害保険金を差し引いた額が限度となります。 (注)保険金額が保険価額を超える場合は保険価額とします。 | |||
権利保全行使費用 | 事故発生時に、当社が取得する損害賠償請求権その他の債権の保全および行使に必要な手続きのために支出した費用に対して、権利 保全行使費用をお支払いします。 | 実費 |
2契約方式により必要となる特約
基本契約の補償内容に加え、各契約方式の場合に特約等がセットされ、次の項目が追加されます(記載のない事項は基本契約に準じます)。
契約方式 | 契約方式の内容 | 特約等 | |
特定動産契約 | 個人または法人、個人事業主が所有する特定の動産を保険の対象とする契約方式で、所在場所不特定方式 と所在場所特定方式があります。保険金額は、対象とする動産を特定し1個または1組ごとに設定します。 | ||
所在場所不特定方式 | 所在場所を特定せず、日本国内または保険証券に記載された補償地域で補償します。 | ― |
3自動セット特約の内容
次の特約が自動的にセットされることにより、普通保険約款の補償内容(条件)が変更されます。
特約 | 特約の主な内容 | |
保険の対象を問わず適用される特約 | 1時間未満の電力停止等による損害対象外特約 | 電力の停止または異常な供給により、保険の対象のうち商品、製品、半製品、仕掛品、原材料、副産物および副資材等のみが損害を受けた場合には、その損害に対しては、保険金をお支払いできません。ただし、停止または異常が1時間以上にわ たった場合を除きます。 |
温・湿度変化損害対象外特約 | 温度、湿度の変化または空気の乾燥、酸素の欠如によって発生した損害に対しては、保険金をお支払いできません。ただし、その損害が、火災、落雷、破裂または爆発によって発生した場合を除きます。 | |
格落損害対象外特約 | 損傷が発生したことによって価値が低下したことによる損害については保険金をお支払いできません。ただし、保険の対象が と う 美術品または骨董品である場合には、保険金をお支払いします。 | |
加工中の限定危険補償特約 | 保険の対象の加工着手から加工終了までの間に火災、落雷、破裂または爆発、風災等によって発生した損害に対して、保険 金をお支払いします。ただし、その損害が加工または製造に直接起因している場合を除きます。 | |
xx類単独損害対象外特約 | 真空管、電球その他これらに類似のxx類に発生した損害に対しては、保険金をお支払いできません。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害を受けた場合を除きます。 | |
航空運賃対象外特約 | 修理費に航空運賃が含まれている場合は、航空輸送によって増加した費用に対しては、保険金をお支払いできません。 | |
国内のみ補償特約 | 保険の対象が日本国内にある間に発生した事故による損害についてのみ、保険金をお支払いします。 | |
混入・目減り危険等対象外特約 | 汚染、異物の混入、純度の低下、固形化、化学変化、品質の低下、目減りその他類似の事由に起因して発生した損害に対しては、保険金をお支払いできません。 | |
擦損危険等対象外特約 | かき傷、すり傷、かけ傷、汚れ、しみまたは焦げなどの単なる外形上の損傷に対しては、保険金をお支払いできません。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害を受けた場合を除きます。 | |
使用人の不誠実行為対象外特約 | 保険契約者、被保険者または使用人等が関与した窃盗、強盗、詐欺、横領、背任、恐喝等の不誠実行為による損害に対しては、保険金をお支払いできません。 |
特約 | 特約の主な内容 | |
消耗品単独損害対象外特約 | 消耗品に単独に発生した損害に対しては、保険金をお支払いできません。 | |
自力救済行為等対象外特約 | 被保険者もしくは被保険者の取引先および保険の対象の使用、管理を委託された者の倒産等に随伴して発生した、窃盗、 強盗、差押え、没収、債権者およびその関係者による自力救済行為等に起因して保険の対象に発生した損害に対しては、保険金をお支払いできません。 | |
脱毛危険対象外特約 | 保険の対象の脱毛による損害に対しては、保険金をお支払いできません。 | |
地中・水中・空中危険対象外特約 | 保険の対象が地中もしくは水中にある間または空中に浮遊している間に発生した損害に対しては、保険金をお支払いできません。 | |
吹込み・雨漏り損害限定補償特約 | せん 台風、旋風、暴風、竜巻などによる雨などの吹込みまたは雨漏りによって発生した損害に対しては、保険の対象を保管する建 物またはその開口部が直接破損したために発生した場合に限り、保険金をお支払いします。 | |
万引き・品不足危険対象外特約 | 万引きその他保険証券に記載された保管場所に不法に侵入しなかった者によりなされた盗取による損害(ただし、その者が暴行または脅迫した場合を除きます)、検品または棚卸しの際に発見された数量の不足による損害(ただし、不法に侵入した第三者の盗取による損害を除きます)または、保険の対象の受渡しの過誤等、事務的・会計的な間違いによる損害に対して は、保険金をお支払いできません。 | |
冷凍・冷蔵・保温物特約 | 冷凍・冷蔵・保温装置または設備の破壊・変調・機能停止等による損害に対しても、保険金をお支払いできません。 |
(2022 年 5 月承認)A22-100592
契約概要のご説明(団体総合生活補償保険(MS&AD型))
■ご加入に際して保険商品の内容をご理解いただくための事項をこの「契約概要のご説明」に記載しています。ご加入前に必ずお読みになり、お申込みくださいますようお願いします。
■この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細はパンフレット、ご契約のxxx(普通保険約款・特約)または保険証券(注)などをご確認ください。また、ご不明な点につきましては、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
(注)ご契約のxxx(普通保険約款・特約)、保険証券は保険契約者に交付されます。
■申込人と被保険者が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容をお伝えくださいますようお願いします。
2019 年 10 月
重要事項のご説明
1商品の仕組み
(1)商品の仕組み
団体総合生活補償保険は、次のとおり構成されています。詳細はパンフレット等の該当箇所またはご契約のxxx(普通保険約款・特約)をご確認ください。
基本となる補償 | 基本となる特約 | 補償の概要 |
ケガの補償 | 傷害補償(MS&AD型)特約 | 被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によってケガを被った場合に保険金をお支払 いします。 |
(2)被保険者の範囲
①ご契約内容により被保険者となれる方が限定されている場合があります。詳細はパンフレット等の該当箇所またはご契約のxxx(普通保険約款・特約)をご確認ください。
②基本となる補償の被保険者の範囲は、ご本人です。
③上記以外でも特約により被保険者の範囲が決まっているものがあります。詳細はパンフレット等の該当箇所またはご契約のxxx(普通保険約款・特約)をご確認ください。
2基本となる補償 等
(1)保険金をお支払いする場合
「保険金をお支払いする場合」についての詳細はパンフレット等の該当箇所またはご契約のxxx(普通保険約款・特約)をご確認ください。
(2)保険金をお支払いできない主な場合
基本となる補償の保険金をお支払いできない主な場合は次のとおりです。また、セットする特約によりお支払いできない主な場合が異なります。詳細はパンフレット等の該当箇所またはご契約のxxx(普通保険約款・特約)をご確認ください。
(注)「保険金をお支払いできない主な場合」において、自動車等とは、自動車または原動機付自転車をいいます。
補償の種類 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
ケガの補償 | ●脳疾患、病気、心神喪失によるケガ ●自動車等の無資格運転中、酒気帯び運転中、麻薬等を使用しての運転中のケガ ●むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの(注) ●細菌性食中毒・ウイルス性食中毒 ●地震、噴火またはこれらによる津波によるケガ など |
(注)被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。
(3)セットできる主な特約とその概要
ご希望によりセットできる主な特約の詳細は、パンフレット等の該当箇所またはご契約のxxx(普通保険約款・特約)をご確認ください。
(4)保険金額の設定
保険金額の設定については、次の点にご注意ください。また、お客さまの保険金額については、パンフレット、加入申込票等をご確認ください。
保険金額・日額は、被保険者の年令・収入などに照らして適正な額となるように設定してください。
(5)保険期間
お客さまの保険期間については、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
3保険料の決定の仕組みと払込方法等
(1)保険料の決定の仕組み
保険料は、保険金額、年令および保険期間等により決まります。実際に払い込んでいただく保険料は、パンフレット、加入申込票等をご確認ください。
(2)保険料の払込方法
お客さまの保険料の払込方法等については、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
4満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
5解約と解約返れい金
ご契約を解約する場合は、保険契約者を通じ、取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。なお、解約に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還する場合があります。詳細は保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
注意喚起情報のご説明(団体総合生活補償保険(MS&AD型))
■ご加入に際して申込人・被保険者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報のご説明」に記載しています。ご加入前に必ずお読みになり、お申込みくださいますようお願いします。
■この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細はパンフレット、ご契約のxxx(普通保険約款・特約)または保険証券(注)などをご確認ください。また、ご不明な点につきましては、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
(注)ご契約のxxx(普通保険約款・特約)、保険証券は保険契約者に交付されます。
■申込人と被保険者が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容をお伝えくださいますようお願いします。
2019 年 10 月
重要事項のご説明
1告知義務(ご加入時にお申出いただく事項)
(1)申込人または被保険者には、告知義務があります。告知義務とは、ご加入時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
(2)告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めるもので、加入申込票に記載された内容のうち、「※」印がついている項目のことです。この項目について故意または重大な過失によって、告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります(注)。加入申込票の記載内容を必ずご確認ください。
(注)以下に該当したときは、ご契約を解除することがあります。
●すべてのご契約
同じ被保険者について身体のケガまたは病気に対して保険金が支払われる他の保険契約等(注)の有無
(注)タフ・ケガの保険、学生・こども総合保険、タフ・ケガの保険〔積立タイプ〕等をいい、団体契約、生命保険、共済契約を含みます。
告知事項
2クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等)
この保険は、ご契約のお申込みの撤回または解除(クーリングオフ)はできません。
3傷害死亡保険金受取人
①被保険者本人の傷害死亡保険金受取人を定めなかった場合、傷害死亡保険金は、被保険者本人の法定相続人にお支払いします。
②被保険者本人の傷害死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に定める場合または変更する場合には、必ず被保険者本人の同意を得てください。なお、同意のないままご加入された場合、保険契約は無効となります。
4現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約
現在のご契約について解約、減額などをする場合の不利益事項
多くの場合、現在のご契約の解約返れい金は払込み保険料の合計額よりも少ない金額となります。
5通知義務等(ご加入後にご連絡いただく事項)
次の事項が発生する場合は、ご契約内容の変更等が必要となります。ただちに取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。特約の追加など、加入条件を変更する場合
6補償の開始・終了時期
①補償の開始:始期日の午後4時(保険申込書に異なる時刻が記載されている場合はその時刻)
②補償の終了:満期日の午後4時に終わります。
7保険金をお支払いできない主な場合
「契約概要のご説明」2基本となる補償 等(2)保険金をお支払いできない主な場合をご確認ください。
8解約と解約返れい金
ご契約を解約する場合には、保険契約者を通じ、取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。
●ご契約の解約に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
●始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。
9被保険者からの解約
被保険者が保険契約者以外の方で、次の①から⑥のいずれかに該当する場合は、その被保険者は、保険契約者にご契約の解約を求めることができます。この場合、保険契約者は、引受保険会社に対する通知をもって、ご契約を解約しなければなりません。
【被保険者が解約を求めることができる場合】
①この保険契約の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
②保険契約者または保険金を受け取るべき方に、次に該当する行為のいずれかがあった場合
・引受保険会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を発生させ、または発生させようとした場合
・この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとした場合
③保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当する場合
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
⑤保険契約者または保険金を受け取るべき方が、上記②から④までの場合と同程度にその被保険者のこれらの方に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させた場合
⑥保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了などにより、この保険契約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
※1 上記①に該当する場合は、その被保険者は、引受保険会社に対する通知をもって、保険契約を解約することができます。その際は本人であることを証
明する資料等を提出してください。
※2 解約する範囲はその被保険者にかかる部分に限ります。
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保険会社破綻時の取扱い
損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しています。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも、保険金、解約返れい金等は次のとおり補償されます。
補償内容 | ケガの補償 保険金支払い 解約返れい金 | |
補償割合 | 80%(注) | 80% |
(注)破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した保険事故による保険金は 100%補償されます。
※上記以外の保険金、解約返れい金等の補償割合については、引受保険会社または取扱代理店までお問合わせください。
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個人情報の取扱いについて
本保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申込みください。
【個人情報の取扱いについて】
本保険契約に関する個人情報は、引受保険会社が保険引受の審査、本保険契約の履行のために利用するほか、引受保険会社および引受保険会社グループ会社(海外にあるものを含む)が他の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。また、上記の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、一般社団法人日本損害保険協会、他の損害保険会社、再保険会社等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。
ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則(第 53 条の 10)により、利用目的が限定されています。
詳細については、あいおいニッセイ同和損害保険(株)のホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
<その他ご注意いただきたいこと> ■危険を有する職業に変更した場合のご注意 被保険者がテストライダー、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、プロボクサー、プロレスラー等の職業に変更した場合は、その職業に従事中のケガについては保険金をお支払いできません。詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。 ■ご契約内容および事故報告内容の確認について 損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適切かつ迅速・確実なお支払いを確保するため、契約締結および事故発生の際、同一被保険者または同一事故にかかるご契約の状況や保険金請求の状況について一般社団法人日本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を行っています。確認内容は、上記目的以外には用いません。ご不明の点は、引受保険会社までお問合わせください。 ※具体的には、損害保険の種類、保険契約者名、被保険者名、保険金額、被保険者同意の有無、取扱損害保険会社等の項目について確認を行っています。 ■無効・取消し・失効について (1)次のいずれかの場合は、この保険契約は無効となります。①は、既に払い込んだ保険料は返還できません。②は、保険料の全額を返還します。 ①保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって契約を締結した場合 ②被保険者本人の法定相続人以外の方を傷害死亡保険金受取人とする場合に、保険契約者以外の方を被保険者本人とする保険契約について、その被保険者本人の同意を得なかった場合 (2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の詐欺または強迫によって契約を締結した場合は、この保険契約は取消しとなることがあります。この場合、既に払い込んだ保険料は返還できません。 (3)次の場合は、この保険契約は失効となります。この場合、既に払い込んだ保険料は普通保険約款・特約に定める規定により返還します。詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。(注1) 被保険者が死亡(注2)したとき (注1)上記以外にも保険金をお支払いした場合等に失効となる特約があります。詳細は、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。 (注2)傷害死亡保険金をお支払いするケガにより被保険者が死亡した場合は、傷害保険金部分の保険料は返還できません。 ■重大事由による解除 次のことがある場合には、ご契約または特約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。 ①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガ・損害または事故等を発生させ、または発生させようとしたこと。 ②被保険者または保険金を受け取るべき方が保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。 ③保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。 ④複数の保険契約に加入することで被保険者の保険金額等の合計額が著しく過大となる場合 ⑤上記のほか、①~④と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。 ■請求xxの代位について 所得補償保険金等について、損害が発生したことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合に、引受保険会社がその損害に対して保険金をお支払いしたときは、その債権は引受保険会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。 (1)引受保険会社が損害の額の全額を保険金としてお支払いした場合:被保険者が取得した債権の全額 (2)上記(1)以外の場合:被保険者が取得した債権の額から、保険金をお支払いしていない損害の額を差し引いた額 (注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。 ※1 所得補償保険金のお支払いの前に、被保険者が第三者から損害賠償を受け、その損害賠償に所得補償保険金に相当する額が含まれている場合は、引受保険会社はその額を差し引いた損害の額に対して所得補償保険金をお支払いします。 ※2 上記以外の保険金についても請求xxの代位に関して規定されている場合があります。詳細はご契約のxxx(普通保険約款・特約)をご確認ください。 ■ 事故が起こった場合 1 事故が起こった場合 (1)事故が起こった場合、30日以内に取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。ご連絡がない場合、それによって引受保険会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。 (2)他の保険契約等がある場合には、事故のご連絡の際にお申出ください。 2 保険金の支払請求時に必要となる書類等 被保険者または保険金を受け取るべき方は、<別表「保険金請求書類」>のうち引受保険会社が求める書類を提出する必要があります。なお、必要に応じて<別表「保険金請求書類」>以外の書類のご提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。 3 保険金のお支払時期 引受保険会社は被保険者または保険金を受け取るべき方より保険金請求書類の提出を受けた後その日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要となる事項の確認を終えて、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査が必要な場合には、引受保険会社は普通保険約款・特約に定める期日までに保険金をお支払いします。詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。 4 保険金の代理請求 被保険者に保険金を請求できない次のような事情がある場合に、下記【被保険者の代理人となりうる方】が被保険者の代理人として保険金を請求する |
ことができる制度(「代理請求制度」といいます)があります(被保険者に法定代理人がいる場合や第三者に保険金の請求を委任している場合は、この制度は利用できません)。 ●保険金等の請求を行う意思表示が困難であると引受保険会社が認めた場合 ●引受保険会社が認める傷病名等の告知を受けていない場合 など 【被保険者の代理人となりうる方】 ①被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注) ②上記①の方がいない場合や、上記①の方が保険金を請求できない事情がある場合には、その被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族 ③上記①および②の方がいない場合や、上記①および②の方に保険金を請求できない事情がある場合には、上記①以外の配偶者(注)または上記 ②以外の3親等内の親族 (注)法律上の配偶者に限ります。 万一、被保険者が保険金を請求できない場合に備えて、上記に該当する方々にご契約の存在や代理請求制度の概要等をお知らせくださるようお願いします。被保険者の代理人からの保険金の請求に対して引受保険会社が保険金をお支払いした後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、引受保険会社は保険金をお支払いできません。 5 保険金請求権の時効 保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権が発生する時期等、詳細はご契約のxxx(普通保険約款・特約)をご確認ください。 <別表「保険金請求書類」> |
<ご加入いただく内容に関する確認事項(ご意向の確認)> この保険商品およびご契約プランは、引受保険会社で把握したお客さま情報およびご意向に基づき提案させていただいております。加入申込票にご記入の内容が、最終的にお客さまのご意向に沿った内容であるか再度ご確認、ご了解のうえご加入ください。また、払い込む保険料が正しいものとなるよう保険料算出に関わる事項などについてもご確認ください。その結果、修正すべき点があった場合は、加入内容を訂正させていただきます。なお、ご不明な点などございましたら保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までご連絡くださいますようお願い申し上げます。 ●今回お申込みのご契約についてご確認をお願いいたします。 1.被保険者に関する「氏名」「生年月日」「年令」「性別」について、すべて正しい内容となっていることをご確認ください。 2.「他の保険契約等」「保険金請求歴」について、正しい内容となっていることをご確認ください。 3.下記項目について、お客さまのご意向どおりとなっていることをご確認ください。 ①補償内容(お支払いする保険金、保険金をお支払いする場合、保険金をお支払いできない場合など) ②保険金額(ご契約金額)(型やパターンなど) ③被保険者の範囲(ご本人のみの補償、ご家族を含めての補償など) ※保険期間、保険料に関する事項および契約者配当金制度の有無については「契約概要のご説明」に記載のとおりの設定であることをご確認ください。 4.補償が重複する可能性のある特約をセットした他のご契約の有無をご確認いただき、特約のセット要否をご確認ください。 ●現在ご加入のご契約(満期を迎えるご契約)にご不明な点がある場合には、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。 |
(1) | 保険金請求書(個人情報の取扱いに関する同意を含みます) | |||
(2) | 引受保険会社の定める傷害(疾病・損害など)状況報告書 ※事故日時、発生場所、原因等を申告する書類をいいます。また、事故状況を確認するためにこの報告書の他、(5)に掲げる書類も必要な場合があります。 | |||
(3) | 被保険者であることを確認する書類 | |||
書類の例 | ・家族関係の証明書類(住民票、戸籍謄本) | など | ||
(4) | 保険金の請求権をもつことの確認書類 | |||
書類の例 | ・印鑑証明書、資格証明書 ・戸籍謄本 ・委任状 ・未xx者用念書 【質権が設定されている場合】・質権者への支払確認書 ・保険金直接支払指図書 ・債務額現在高通知書 | など | ||
(5) | ケガに関する保険金を請求する場合に必要となる書類 | |||
① | 保険事故の発生を示す書類 | |||
書類の例 | ・公的機関が発行する証明書(事故証明書など) ・死亡診断書または死体検案書 | など | ||
② | 保険金支払額の算出に必要な書類 | |||
書類の例 | ・引受保険会社の定める診断書 ・領収書 ・後遺障害診断書 ・レントゲン等の検査資料 | など | ||
③ | その他の書類 | |||
書類の例 | ・運転資格を証する書類(免許証など) ・調査同意書(引受保険会社がケガの状況や程度などの調査を行うために必要な同意書) | など |
お問合わせ窓口
保険商品・契約内容に関するお問合わせ | |
【取扱代理店】 | あいおいニッセイ同和インシュアランスサービス株式会社 |
【電話番号】 | 0000-000-000 ※おかけ間違いにご注意ください。 |
引受保険会社の連絡・相談・苦情窓口 | |
引受保険会社へのご相談・苦情がある場合 | 事故が起こった場合 |
0000-000-000(無料) ●受付時間 平日 9:00~17:00 ●土・日・祝日および年末年始は休業させていただきます。 ●ご加入の団体名(公益財団法人 全日本スキー連盟)をお知らせください。「加入者証」等をお持ちの場合、お手元にご用意ください。 ●一部のご用件は営業店等からのご対応となります。 | 遅滞なくご加入の取扱代理店または下記にご連絡ください。 あいおいニッセイ同和損保 0000-000-000 あんしんサポートセンター (無料) ●受付時間 24 時間 365 日 ●おかけ間違いにご注意ください。 ●IP電話からは 0000-00-0000(有料)におかけください。 |
指定紛争解決機関 |
引受保険会社との間で問題を解決できない場合 |
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。 一般社団法人 日本損害保険協会そんぽADRセンター [ナビダイヤル(全国共通・通話料有料)] 0000-000-000 ●受付時間[平日 9:15~17:00(土・日・祝日および年末年始を除きます)] ●おかけ間違いにご注意ください。 ●電話会社の通話料割引サービスや料金プランの無料通話は利用できません。 ●詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 ●携帯電話からも利用できます。 (xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxx/xxxxx.xxxx) ●電話リレーサービス、IP 電話からは 00-0000-0000 におかけください。 |
<引受保険会社>
契約概要のご説明(団体スキー・スケート保険)
■ご加入に際して保険商品の内容をご理解いただくための事項をこの「契約概要のご説明」に記載しています。ご加入前に必ずお読みになり、お申込みくださいますようお願いします。
■この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細はパンフレット、ご契約のxxx(普通保険約款・特約)または保険証券(注)などをご確認ください。また、ご不明な点につきましては、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
(注)ご契約のxxx(普通保険約款・特約)、保険証券は保険契約者に交付されます。
■申込人と被保険者が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容をお伝えくださいますようお願いします。
■「団体スキー・スケート保険」は、スキー・スケート賠償責任保険特約をセットした団体総合生活補償保険のペットネームです。
2019 年 10 月
重要事項のご説明
1商品の仕組み
(1)商品の仕組み
団体スキー・スケート保険(注)は、日本国内において被保険者が行う保険証券記載のスキーにつき発生した次のいずれかの事故により、他人の身体の障害または財物の損壊について被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を基本補償とする保険です。詳細はパンフレット等の該当箇所またはご契約のxxx(普通保険約款・特約)をご確認ください。
・スキー:スキーの目的をもって住居を出発した時から帰着する時までの行程中に発生した偶然な事故
(注)団体総合生活補償保険にスキー・スケート賠償責任保険特約をセットしています。
(2)被保険者の範囲
基本となる補償の被保険者の範囲は次のとおりです。
①被保険者本人
②上記①の方が責任無能力者の場合、その方に関する事故については、その方の親権者、その他の法定監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する親族(注1)
(注1)親族とは、6親等内の血族、配偶者(注2)および3親等内の姻族をいいます。
(注2)配偶者とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(内縁関係)にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。
2基本となる補償 等
(1)保険金をお支払いする場合
「保険金をお支払いする場合」についての詳細はパンフレット等の該当箇所またはご契約のxxx(普通保険約款・特約)をご確認ください。
(2)保険金をお支払いできない主な場合
保険金をお支払いできない主な場合は次のとおりです。詳細はパンフレット等の該当箇所またはご契約のxxx(普通保険約款・特約)をご確認ください。
など
●保険契約者、被保険者または法定代理人の故意によって発生した損害賠償責任
●被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
保険金をお支払いできない主な場合
(3)セットできる特約とその概要
ご希望によりセットできる主な特約の詳細は、パンフレット等の該当箇所またはご契約のxxx(普通保険約款・特約)をご確認ください。
(4)保険金額の設定
お客さまの保険金額については、パンフレット、加入申込票等をご確認ください。
(5)保険期間
お客さまの保険期間については、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
3保険料の決定の仕組みと払込方法等
(1)保険料の決定の仕組み
保険料は、保険金額、保険期間等により決まります。お客さまの保険料については、パンフレット、加入申込票等をご確認ください。
(2)保険料の払込方法
お客さまの保険料の払込方法等については、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
4満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
5解約と解約返れい金
ご契約を解約する場合は、保険契約者を通じ、取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。なお、この保険には、解約返れい金はありません。詳細は保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
注意喚起情報のご説明(団体スキー・スケート保険)
■ご加入に際して申込人・被保険者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報のご説明」に記載しています。ご加入前に必ずお読みになり、お申込みくださいますようお願いします。
■この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細はパンフレット、ご契約のxxx(普通保険約款・特約)または保険証券(注)などをご確認ください。また、ご不明な点につきましては、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
(注)ご契約のxxx(普通保険約款・特約)、保険証券は保険契約者に交付されます。
■申込人と被保険者が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容をお伝えくださいますようお願いします。
■「団体スキー・スケート保険」は、スキー・スケート賠償責任保険特約をセットした団体総合生活補償保険のペットネームです。
2019 年 10 月
重要事項のご説明
この書面における主な用語は「契約概要のご説明」に記載していますのでご確認ください。
1告知義務(ご加入時にお申出いただく事項)
(1)申込人または被保険者には、告知義務があります。告知義務とは、ご加入時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
(2)告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めるもので、加入申込票に記載された内容のうち、「※」印がついている項目のことです。この項目について故意または重大な過失によって、告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります(注)。加入申込票の記載内容を必ずご確認ください。
(注)次において、②に該当したときは、ご契約を解除することがあります。
①被保険者が競技、指導を職業としていること
②この保険契約で保険金支払の対象となる損害に対して保険金が支払われる他の保険契約等(注)の有無
(注)タフ・ケガの保険、学生・こども総合保険、タフ・ケガの保険〔積立タイプ〕等をいい、団体契約、生命保険、共済契約を含みます。
告知事項
2クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等)
この保険は、ご契約のお申込みの撤回または解除(クーリングオフ)はできません。
3複数のご契約があるお客さまへ
補償内容が同様の保険契約(この保険契約以外の保険契約にセットされた特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます)が他にあるときは、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄になることがあります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご加入ください。
※1 複数あるご契約のうち、これらの特約を1つのご契約のみにセットしている場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったとき等は、特約の補償がなくなることがありますのでご注意ください。
※2 補償が重複する可能性のある主な特約は、別紙「お支払いする保険金および費用保険金のご説明」をご確認ください。
4傷害死亡保険金受取人(スキー・スケート傷害補償特約をセットした場合)
①被保険者本人の傷害死亡保険金受取人を定めなかった場合、傷害死亡保険金は、被保険者本人の法定相続人にお支払いします。
②被保険者本人の傷害死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に定める場合または変更する場合には、必ず被保険者本人の同意を得てください。なお、同意のないままご加入された場合、保険契約は無効となります。
5通知義務等(ご加入後にご連絡いただく事項)
(1)ご加入後、次の事項が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。
ご連絡がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
被保険者が競技、指導を職業・職務として行うことになった、または行わないことになった場合
通知事項
(2)加入条件を変更する場合等の事項が発生する場合は、ご契約内容の変更等が必要となります。ただちに取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。
6補償の開始・終了時期
(1)補償の開始:始期日の午後4時(保険申込書に異なる時刻が記載されている場合はその時刻)
(2)補償の終了:満期日の午後4時に終わります。
7保険金をお支払いできない主な場合
「契約概要のご説明」2基本となる補償 等(2)保険金をお支払いできない主な場合をご確認ください。
8解約と解約返れい金
ご契約を解約する場合は、保険契約者を通じ、取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。なお、この保険には、解約返れい金はありません。詳細は保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
9被保険者からの解約(スキー・スケート傷害補償特約をセットした場合)
スキー・スケート傷害補償特約の被保険者が保険契約者以外の方で、次の①から⑥のいずれかに該当する場合は、その被保険者は、保険契約者にスキー・スケート傷害補償特約の解約を求めることができます。この場合、保険契約者は、引受保険会社に対する通知をもって、スキー・スケート傷害補償特約を解約しなければなりません。
【被保険者が解約を求めることができる場合】
①スキー・スケート傷害補償特約の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
②保険契約者または保険金を受け取るべき方に、次に該当する行為のいずれかがあった場合
・引受保険会社にスキー・スケート傷害補償特約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を発生させ、または発生させようとした場合
・この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとした場合
③保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当する場合
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれが
ある場合
⑤保険契約者または保険金を受け取るべき方が、上記②から④までの場合と同程度にその被保険者のこれらの方に対する信頼を損ない、スキー・スケート傷害補償特約の存続を困難とする重大な事由を発生させた場合
⑥保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了などにより、スキー・スケート傷害補償特約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
※1 上記①に該当する場合は、その被保険者は、引受保険会社に対する通知をもって、スキー・スケート傷害補償特約を解約することができます。その際
は本人であることを証明する資料等を提出してください。
※2 解約する範囲はその被保険者にかかる部分に限ります。
10 保険会社破綻時の取扱い
損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しています。この保険は保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が 20 人以下の法人をいいます)またはマンション管理組合(以下、「個人等」といいます)である場合に限り「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも、保険金、解約返れい金等は 80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は 100%補償されます。また、保険契約者が個人等以外の保険契約であっても、被保険者が個人等であり、かつ保険料を負担している場合は、その被保険者にかかる部分については、補償の対象となります。
11 個人情報の取扱いについて
本保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申込みください。
【個人情報の取扱いについて】
本保険契約に関する個人情報は、引受保険会社が保険引受の審査、本保険契約の履行のために利用するほか、引受保険会社および引受保険会社グループ会社(海外にあるものを含む)が他の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。また、上記の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、一般社団法人日本損害保険協会、他の損害保険会社、再保険会社等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。
ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則(第 53 条の 10)により、利用目的が限定されています。
詳細については、あいおいニッセイ同和損害保険(株)のホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
<その他ご注意いただきたいこと> ■ご契約内容および事故報告内容の確認について(スキー・スケート傷害補償特約をセットした場合) 損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適切かつ迅速・確実なお支払いを確保するため、契約締結および事故発生の際、同一被保険者または同一事故にかかるご契約の状況や保険金請求の状況について一般社団法人日本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を行っています。確認内容は、上記目的以外には用いません。ご不明の点は、引受保険会社までお問合わせください。 ※具体的には、損害保険の種類、保険契約者名、被保険者名、保険金額、被保険者同意の有無、取扱損害保険会社等の項目について確認を行っています。 ■無効・取消し・失効について (1)次のいずれかの場合は、この保険契約は無効となります。①は、既に払い込んだ保険料は返還できません。②は、保険料の全額を返還します。 ①保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって契約を締結した場合 ②スキー・スケート傷害補償特約をセットし、被保険者本人の法定相続人以外の方を傷害死亡保険金受取人とする場合に、保険契約者以外の方を被保険者本人とする保険契約について、その被保険者本人の同意を得なかった場合 (2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の詐欺または強迫によって契約を締結した場合は、この保険契約は取消しとなることがあります。この場合、既に払い込んだ保険料は返還できません。 (3)被保険者が死亡(注)した場合は、この保険契約は失効となります。この場合、既に払い込んだ保険料は普通保険約款・特約に定める規定により返還します。詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。 (注)スキー・スケート傷害補償特約の傷害死亡保険金をお支払いするケガにより被保険者が死亡した場合は、その特約部分の保険料は返還できません。 ■重大事由による解除 次のことがある場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。 ①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、引受保険会社に保険金を支払わせることを目的として損害等を発生させ、または発生させようとしたこと。 ②被保険者または保険金を受け取るべき方が保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。 ③保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。 ④複数の保険契約に加入することで被保険者の保険金額等の合計額が著しく過大となる場合 ⑤上記のほか、①~④と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。 ■事故が発生した場合 1事故の発生 (1)事故が起こった場合、遅滞なく(スキー・スケート傷害補償特約をセットした契約でケガに関する事故が発生した場合は 30 日以内に)取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。ご連絡がない場合、それによって引受保険会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。 (2)この保険契約と補償が重複する他の保険契約等がある場合には、事故のご連絡の際にお申出ください。 (3)賠償事故・被害事故に関わる示談交渉・弁護士への法律相談・損害賠償請求権の委任等は、必ず引受保険会社とご相談のうえ、おすすめください。 <示談交渉サービス> 日本国内において発生したスキー・スケート賠償責任保険特約の対象となる賠償事故について被保険者のお申出があり、かつ被保険者の同意が得られれば、引受保険会社は原則として被保険者のために示談交渉をお引受けします。また、日本国内において発生したスキー・スケート賠償責任保険特約の対象となる賠償事故で保険金が支払われる場合、被害者が保険金相当の損害賠償額を引受保険会社へ直接請求することもできます。 <示談交渉を行うことができない主な場合> ・1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額がスキー・スケート賠償責任保険特約で定める保険金額を明らかに超える場合 ・相手の方が引受保険会社との交渉に同意しない場合 ・相手の方との交渉に際し、正当な理由なく被保険者が引受保険会社への協力を拒んだ場合 ・被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 (4)補償が重複する他の保険契約等がある場合、発生した損害に対して既に支払われた保険金の有無によって、引受保険会社がお支払いする保険金 |
の額が異なります。詳細はご契約のxxx(普通保険約款・特約)をご確認ください。 <引受保険会社がお支払いする保険金の額>(注1) ①他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合は、支払責任額(注2)をお支払いします。 ②他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、支払責任額(注2)を限度に、実際の損害の額から他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた額をお支払いします。 (注1)お支払いする保険金の額は、補償の内容や他の保険契約等の保険金の支払条件によっては、上記と異なる場合があります。 (注2)支払責任額とは、他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 2保険金の支払請求時に必要となる書類等 被保険者または保険金を受け取るべき方は、<別表「保険金請求書類」>のうち引受保険会社が求める書類を提出する必要があります。なお、必要に応じて<別表「保険金請求書類」>以外の書類のご提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。 3保険金のお支払時期 引受保険会社は被保険者または保険金を受け取るべき方より保険金請求書類の提出を受けた後その日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要となる事項の確認を終えて、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査が必要な場合には、引受保険会社は普通保険約款・特約に定める期日までに保険金をお支払いします。詳細は、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。 4保険金の代理請求 被保険者に保険金を請求できない次のような事情がある場合に、下記【被保険者の代理人となりうる方】が被保険者の代理人として保険金を請求することができる制度(「代理請求制度」といいます)があります(被保険者に法定代理人がいる場合や第三者に保険金の請求を委任している場合は、この制度は利用できません)。 ●保険金等の請求を行う意思表示が困難であると引受保険会社が認めた場合 ●引受保険会社が認める傷病名等の告知を受けていない場合 など 【被保険者の代理人となりうる方】 ①被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注) ②上記①の方がいない場合や、上記①の方が保険金を請求できない事情がある場合には、その被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族 ③上記①および②の方がいない場合や、上記①および②の方に保険金を請求できない事情がある場合には、上記①以外の配偶者(注)または上記②以外の3親等内の親族 (注)法律上の配偶者に限ります。 万一、被保険者が保険金を請求できない場合に備えて、上記に該当する方々にご契約の存在や代理請求制度の概要等をお知らせくださるようお願いします。被保険者の代理人からの保険金の請求に対して引受保険会社が保険金をお支払いした後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、引受保険会社は保険金をお支払いできません。 5保険金請求権の時効 保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権が発生する時期等、詳細はご契約のxxx(普通保険約款・特約)をご確認ください。 6先取特権 損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権(他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利)を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。 <別表「保険金請求書類」> |
<ご加入いただく内容に関する確認事項(ご意向の確認)> この保険商品およびご契約プランは、引受保険会社で把握したお客さま情報およびご意向に基づき提案させていただいております。加入申込票にご記入の内容が、最終的にお客さまのご意向に沿った内容であるか再度ご確認、ご了解のうえご加入ください。また、払い込む保険料が正しいものとなるよう保険料算出に関わる事項などについてもご確認ください。その結果、修正すべき点があった場合は、加入内容を訂正させていただきます。なお、ご不 明な点などございましたら保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までご連絡くださいますようお願い申し上げます。 |
(1)保険金請求書(個人情報の取扱いに関する同意を含みます) | |||
(2)引受保険会社の定める損害(事故)状況報告書 | |||
事故日時、発生場所、事故状況、事故原因等を申告する書類をいいます。また、損害(事故)状況を確認するためにこの報告書のほか、(4)①、③、(5)①、③ に掲げる書類も必要な場合があります。 | |||
(3)保険金の請求権をもつことの確認書類 | |||
書類の例 | ・印鑑証明、資格証明書 ・委任状 ・戸籍謄本 ・家族関係の証明書類(住民票、健康保険証) | など | |
(4)損害賠償責任に関する保険金を請求する場合に必要となる書類 | |||
①賠償事故の発生を証明する書類 | |||
書類の例 | ・公的機関が発行する証明書(罹災証明書、事故証明書)またはこれに代わる書類 ・事故原因、発生場所、被害状況の見解書、写真 | など | |
②保険金支払額の算出に必要な書類 | |||
書類の例 | ・示談書またはこれに代わるべき書類 ・修理見積書、請求明細書、領収書 ・休業損害確認資料(休業損害証明書、源泉徴収票、所得証明書、確定申告書) ・交通費、諸費用の明細書 ・購入時の領収書、保証書、仕様書 ・図面(配置図、建物図面) ・引受保険会社の定める診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書、施術証明書兼施術費明細書 ・レントゲンなどの検査資料 ・死亡診断書、死体検案書 ・葬儀費明細書、領収書 ・その他の支出した費用の額を示す書類 ・受領している年金額を示す資料 ・労災からの支給額を示す資料 | など | |
③その他の書類 | |||
書類の例 | ・先取特権に関わる書類(被害者への賠償金の支払いを証明する書類、被害者承諾を証明する書類) ・調査同意書(引受保険会社が事故または被害の調査を行うために必要な同意書) | など | |
(5)傷害(ケガ)に関する保険金の支払いを請求する場合に必要となる書類 | |||
①事故の発生を証明する書類 | |||
書類 | ・交通事故証明書またはこれに代わる書類 ・医師の診断書 | ||
の例 | ・死亡診断書 ・後遺障害診断書 ・戸籍謄本 | など | |
②保険金支払額の算出に必要な書類 | |||
書類 | ・医師の診断書 ・死亡診断書 ・後遺障害診断書 | ||
の例 | ・領収書 | など | |
③その他の書類 | |||
書類 | ・運転資格を証明する書類(免許証など) | ||
の例 | ・調査同意書(引受保険会社が事故または被害の調査を行うために必要な同意書) | など |
●今回お申込みの保険についてご確認をお願いいたします。 1.被保険者に関する「氏名」「生年月日」「性別」について、すべて正しい内容となっていることをご確認ください。 2.「他の保険契約等」について、正しい内容となっていることをご確認ください。 3.下記項目について、お客さまのご意向どおりとなっていることをご確認ください。 ①補償の内容(お支払いする保険金、保険金をお支払いする場合、保険金をお支払いできない主な場合など) ②保険金額(支払限度額)(型やパターンなど) ③被保険者の範囲 ※保険期間、保険料に関する事項および契約者配当金制度の有無については「契約概要のご説明」に記載のとおりの設定であることをご確認ください。 4.補償が重複する可能性のある他のご契約の有無をご確認いただき、ご加入の要否をご確認ください。 ●現在ご加入のご契約(満期を迎えるご契約)にご不明な点がある場合には、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。 |
お問合わせ窓口
保険商品・契約内容に関するお問合わせ | |
【取扱代理店】 | あいおいニッセイ同和インシュアランスサービス株式会社 |
【電話番号】 | 0000-000-000 ※おかけ間違いにご注意ください。 |
引受保険会社の連絡・相談・苦情窓口 | |
引受保険会社へのご相談・苦情がある場合 | 事故が起こった場合 |
0000-000-000(無料) ●受付時間 平日 9:00~17:00 ●土・日・祝日および年末年始は休業させていただきます。 ●ご加入の団体名(公益財団法人 全日本スキー連盟)をお知らせください。「加入者証」等をお持ちの場合、お手元にご用意ください。 ●一部のご用件は営業店等からのご対応となります。 | 遅滞なくご加入の取扱代理店または下記にご連絡ください。 あいおいニッセイ同和損保0000-000-000 あんしんサポートセンター (無料) ●受付時間 24 時間 365 日 ●おかけ間違いにご注意ください。 ●IP電話からは 0000-00-0000(有料)におかけください。 |
指定紛争解決機関 |
引受保険会社との間で問題を解決できない場合 |
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。 一般社団法人 日本損害保険協会そんぽADRセンター [ナビダイヤル(全国共通・通話料有料)] 0000-000-000 ●受付時間[平日 9:15~17:00(土・日・祝日および年末年始を除きます)] ●おかけ間違いにご注意ください。 ●電話会社の通話料割引サービスや料金プランの無料通話は利用できません。 ●詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 ●携帯電話からも利用できます。 (xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxx/xxxxx.xxxx) ●電話リレーサービス、IP 電話からは 00-0000-0000 におかけください。 |
<引受保険会社>
契約概要のご説明(団体スポーツ賠償責任保険)
■ご加入に際して保険商品の内容をご理解いただくための事項をこの「契約概要のご説明」に記載しています。ご加入前に必ずお読みになり、お申込みくださいますようお願いします。
■この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細はパンフレット、ご契約のxxx(普通保険約款・特約)または保険証券(注)などをご確認ください。また、ご不明な点につきましては、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
(注)ご契約のxxx(普通保険約款・特約)、保険証券は保険契約者に交付されます。
■申込人と被保険者が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容をお伝えくださいますようお願いします。
■「団体スポーツ賠償責任保険」は、スポーツ賠償責任保険特約をセットした団体総合生活補償保険のペットネームです。
2019 年 10 月
重要事項のご説明
1商品の仕組み
(1)商品の仕組み
団体スポーツ賠償責任保険(注)は、日本国内または国外において被保険者が保険証券記載のスポーツの練習中、競技中または指導中に発生した偶然な事故により、他人の身体の障害または財物の損壊について被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償する保険です。詳細はパンフレット等の該当箇所またはご契約のxxx(普通保険約款・特約)をご確認ください。
(注)団体総合生活補償保険にスポーツ賠償責任保険特約をセットしています。
(2)被保険者の範囲
被保険者の範囲は次のとおりです。
①被保険者本人
②上記①の方が責任無能力者の場合、その方に関する事故については、その方の親権者、その他の法定監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する親族(注1)
(注1)親族とは、6親等内の血族、配偶者(注2)および3親等内の姻族をいいます。
(注2)配偶者とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(内縁関係)にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。
2基本となる補償 等
(1)保険金をお支払いする場合
「保険金をお支払いする場合」についての詳細はパンフレット等の該当箇所またはご契約のxxx(普通保険約款・特約)をご確認ください。
(2)保険金をお支払いできない主な場合
保険金をお支払いできない主な場合は次のとおりです。詳細はパンフレット等の該当箇所またはご契約のxxx(普通保険約款・特約)をご確認ください。
など
●保険契約者、被保険者または法定代理人の故意によって発生した損害賠償責任
●被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
保険金をお支払いできない主な場合
(3)保険金額の設定
お客さまの保険金額については、パンフレット、加入申込票等をご確認ください。
(4)保険期間
お客さまの保険期間については、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
3保険料の決定の仕組みと払込方法等
(1)保険料の決定の仕組み
保険料は、保険金額、保険期間等により決まります。実際に払い込んでいただく保険料は、パンフレット、加入申込票等をご確認ください。
(2)保険料の払込方法
お客さまの保険料の払込方法等については、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
4満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
5解約と解約返れい金
ご契約を解約する場合は、保険契約者を通じ、取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。なお、解約に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還する場合があります。詳細は保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
注意喚起情報のご説明(団体スポーツ賠償責任保険)
■ご加入に際して申込人・被保険者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報のご説明」に記載しています。ご加入前に必ずお読みになり、お申込みくださいますようお願いします。
■この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細はパンフレット、ご契約のxxx(普通保険約款・特約)または保険証券(注)などをご確認ください。また、ご不明な点につきましては、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
(注)ご契約のxxx(普通保険約款・特約)、保険証券は保険契約者に交付されます。
■申込人と被保険者が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容をお伝えくださいますようお願いします。
■「団体スポーツ賠償責任保険」は、スポーツ賠償責任保険特約をセットした団体総合生活補償保険のペットネームです。
2019 年 10 月
重要事項のご説明
1告知義務(ご加入時にお申出いただく事項)
(1)申込人または被保険者には、告知義務があります。告知義務とは、ご加入時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
(2)告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めるもので、加入申込票に記載された内容のうち、「※」印がついている項目のことです。この項目について故意または重大な過失によって、告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります(注)。加入申込票の記載内容を必ずご確認ください。
(注)次において、②に該当したときは、ご契約を解除することがあります。
①スポーツの種類
②この保険契約で保険金支払の対象となる損害に対して保険金が支払われる他の保険契約等(注)の有無
(注)タフ・ケガの保険、学生・こども総合保険、タフ・ケガの保険〔積立タイプ〕等をいい、団体契約、生命保険、共済契約を含みます。
告知事項
2クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等)
この保険は、ご契約のお申込みの撤回または解除(クーリングオフ)はできません。
3複数のご契約があるお客さまへ
補償内容が同様の保険契約(この保険契約以外の保険契約にセットされた特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます)が他にあるときは、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄になることがあります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご加入ください。
※1 複数あるご契約のうち、これらの特約を1つのご契約のみにセットしている場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったとき等は、特約の補償がなくなることがありますのでご注意ください。
※2 補償が重複する可能性のある主な特約は、別紙「お支払いする保険金のご説明」をご確認ください。
4通知義務等(ご加入後にご連絡いただく事項)
(1)ご加入後、次の事項が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。
ご連絡がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
スポーツの種類を変更した場合
通知事項
(2)加入条件を変更する場合等の事項が発生する場合は、ご契約内容の変更等が必要となります。ただちに取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。
5補償の開始・終了時期
(1)補償の開始:始期日の午後4時(保険申込書に異なる時刻が記載されている場合はその時刻)
(2)補償の終了:満期日の午後4時に終わります。
6保険金をお支払いできない主な場合
「契約概要のご説明」2基本となる補償 等(2)保険金をお支払いできない主な場合をご確認ください。
7解約と解約返れい金
ご契約を解約する場合には、保険契約者を通じ、取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。
●ご契約の解約に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
●始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。
8保険会社破綻時の取扱い
損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しています。この保険は保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が 20 人以下の法人をいいます)またはマンション管理組合(以下、「個人等」といいます)である場合に限り「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも、保険金、解約返れい金等は 80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は 100%補償されます。また、保険契約者が個人等以外の保険契約であっても、被保険者が個人等であり、かつ保険料を負担している場合は、その被保険者にかかる部分については、補償の対象となります。
9個人情報の取扱いについて
本保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申込みください。
【個人情報の取扱いについて】
本保険契約に関する個人情報は、引受保険会社が保険引受の審査、本保険契約の履行のために利用するほか、引受保険会社および引受保険会社グループ会社(海外にあるものを含む)が他の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。また、上記の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、一般社団法人日本損害保険協会、他の損害保険会社、再保険会社等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。
ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則(第 53 条の 10)により、利用目的が限定されています。
詳細については、あいおいニッセイ同和損害保険(株)のホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
<その他ご注意いただきたいこと> ■無効・取消し・失効について (1)保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって契約を締結した場合は、この保険契約は無効となります。この場合、既に払い込んだ保険料は返還できません。 (2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の詐欺または強迫によって契約を締結した場合は、この保険契約が取消しとなることがあります。この場合、既に払い込んだ保険料は返還できません。 (3)被保険者が死亡した場合は、この保険契約は失効となります。この場合、既に払い込んだ保険料は普通保険約款・特約に定める規定により返還します。詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。 ■重大事由による解除 次のことがある場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。 ①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、引受保険会社に保険金を支払わせることを目的として損害等を発生させ、または発生させようとしたこと。 ②被保険者または保険金を受け取るべき方が保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。 ③保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。 ④複数の保険契約に加入することで被保険者の保険金額等の合計額が著しく過大となる場合 ⑤上記のほか、①~④と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。 ■事故が起こった場合 1事故が起こった場合 (1)事故が起こった場合、遅滞なく取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。ご連絡がない場合、それによって引受保険会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。 (2)この保険契約と補償が重複する他の保険契約等がある場合には、事故のご連絡の際にお申出ください。 (3)賠償事故・被害事故に関わる示談交渉・弁護士への法律相談・損害賠償請求権の委任等は、必ず引受保険会社とご相談のうえ、おすすめください。 <示談交渉サービス> 日本国内において発生したスポーツ賠償責任保険特約の対象となる賠償事故について被保険者のお申出があり、かつ被保険者の同意が得られれば、引受保険会社は原則として被保険者のために示談交渉をお引受けします。また、日本国内において発生したスポーツ賠償責任保険特約の対象となる賠償事故で保険金が支払われる場合、被害者が保険金相当の損害賠償額を引受保険会社へ直接請求することもできます。 <示談交渉を行うことができない主な場合> ・1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額がスポーツ賠償責任保険特約で定める保険金額を明らかに超える場合 ・相手の方が引受保険会社との交渉に同意しない場合 ・相手の方との交渉に際し、正当な理由なく被保険者が引受保険会社への協力を拒んだ場合 ・被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 (4)補償が重複する他の保険契約等がある場合、発生した損害に対して既に支払われた保険金の有無によって、引受保険会社がお支払いする保険金の額が異なります。詳細はご契約のxxx(普通保険約款・特約)をご確認ください。 <引受保険会社がお支払いする保険金の額>(注1) ①他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合は、支払責任額(注2)をお支払いします。 ②他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、支払責任額(注2)を限度に、実際の損害の額から他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた額をお支払いします。 (注1)お支払いする保険金の額は、補償の内容や他の保険契約等の保険金の支払条件によっては、上記と異なる場合があります。 (注2)支払責任額とは、他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 2保険金の支払請求時に必要となる書類等 被保険者または保険金を受け取るべき方は、<別表「保険金請求書類」>のうち引受保険会社が求める書類を提出する必要があります。なお、必要に応じて<別表「保険金請求書類」>以外の書類のご提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。 3保険金のお支払時期 引受保険会社は被保険者または保険金を受け取るべき方より保険金請求書類の提出を受けた後その日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要となる事項の確認を終えて、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査が必要な場合には、引受保険会社は普通保険約款・特約に定める期日までに保険金をお支払いします。詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。 4保険金の代理請求 被保険者に保険金を請求できない次のような事情がある場合に、下記【被保険者の代理人となりうる方】が被保険者の代理人として保険金を請求することができる制度(「代理請求制度」といいます)があります(被保険者に法定代理人がいる場合や第三者に保険金の請求を委任している場合は、この制度は利用できません)。 ●保険金等の請求を行う意思表示が困難であると引受保険会社が認めた場合 ●引受保険会社が認める傷病名等の告知を受けていない場合 など 【被保険者の代理人となりうる方】 ①被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注) ②上記①の方がいない場合や、上記①の方が保険金を請求できない事情がある場合には、その被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族 ③上記①および②の方がいない場合や、上記①および②の方に保険金を請求できない事情がある場合には、上記①以外の配偶者(注)または上記 ②以外の3親等内の親族 (注)法律上の配偶者に限ります。 万一、被保険者が保険金を請求できない場合に備えて、上記に該当する方々にご契約の存在や代理請求制度の概要等をお知らせくださるようお願い します。被保険者の代理人からの保険金の請求に対して引受保険会社が保険金をお支払いした後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、引受保険会社は保険金をお支払いできません。 |
5 | 保険金請求権の時効 | |
保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権が発生する時期等、詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。 6先取特権 損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権(他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利)を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。 <別表「保険金請求書類」> |
<ご加入いただく内容に関する確認事項(ご意向の確認)> この保険商品およびご契約プランは、引受保険会社で把握したお客さま情報およびご意向に基づき提案させていただいております。加入申込票にご記入の内容が、最終的にお客さまのご意向に沿った内容であるか再度ご確認、ご了解のうえご加入ください。また、払い込む保険料が正しいものとなるよう保険料算出に関わる事項などについてもご確認ください。その結果、修正すべき点があった場合は、加入内容を訂正させていただきます。なお、ご不明な点などございましたら保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までご連絡くださいますようお願い申し上げます。 ●今回お申込みの保険についてご確認をお願いいたします。 1.被保険者に関する「氏名」「生年月日」「性別」について、すべて正しい内容となっていることをご確認ください。 2.「他の保険契約等」について、正しい内容となっていることをご確認ください。 3.下記項目について、お客さまのご意向どおりとなっていることをご確認ください。 ①補償の内容(お支払いする保険金、保険金をお支払いする場合、保険金をお支払いできない主な場合など) ②保険金額(支払限度額)(型やパターンなど) ③被保険者の範囲 ※保険期間、保険料に関する事項および契約者配当金制度の有無については「契約概要のご説明」に記載のとおりの設定であることをご確認ください。 4.補償が重複する可能性のある他のご契約の有無をご確認いただき、特約のセット要否をご確認ください。 ●現在ご加入のご契約(満期を迎えるご契約)にご不明な点がある場合には、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。 |
(1)保険金請求書(個人情報の取扱いに関する同意を含みます) | |||
(2)引受保険会社の定める損害(事故)状況報告書 | |||
事故日時、発生場所、事故状況、事故原因等を申告する書類をいいます。また、損害(事故)状況を確認するためにこの報告書のほか、(4)①、③または(5)①、 ③に掲げる書類も必要な場合があります。 | |||
(3)保険金の請求権をもつことの確認書類 | |||
書類の例 | ・印鑑証明、資格証明書 ・委任状 ・戸籍謄本 ・家族関係の証明書類(住民票、健康保険証) | など | |
(4)損害賠償責任に関する保険金を請求する場合に必要となる書類 | |||
①賠償事故の発生を証明する書類 | |||
書類の例 | ・公的機関が発行する証明書(罹災証明書、事故証明書)またはこれに代わる書類 ・事故原因、発生場所、被害状況の見解書、写真 | など | |
②保険金支払額の算出に必要な書類 | |||
書類の例 | ・示談書またはこれに代わるべき書類 ・修理見積書、請求明細書、領収書 ・休業損害確認資料(休業損害証明書、源泉徴収票、所得証明書、確定申告書) ・交通費、諸費用の明細書 ・購入時の領収書、保証書、仕様書 ・図面(配置図、建物図面) ・引受保険会社の定める診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書、施術証明書兼施術費明細書 ・レントゲンなどの検査資料 ・死亡診断書、死体検案書 ・葬儀費明細書、領収書 ・その他の支出した費用の額を示す書類 ・受領している年金額を示す資料 ・労災からの支給額を示す資料 | など | |
③その他の書類 | |||
書類の例 | ・先取特権に関わる書類(被害者への賠償金の支払いを証明する書類、被害者承諾を証明する書類) ・調査同意書(引受保険会社が事故または被害の調査を行うために必要な同意書) | など | |
(5)その他費用に関する保険金を請求する場合に必要となる書類 | |||
①事故の発生を証明する書類 | |||
書類の例 | ・公的機関の事故証明書(罹災証明書、事故証明書)またはこれに代わる書類 ・事故原因、発生場所、損害状況の見解書 | など | |
②保険金支払額の算出に必要な書類 | |||
書類の例 | ・損害防止費用の明細書 ・支出した費用がある場合はその費用を示す書類(領収書、請求書) | など | |
③その他の書類 | |||
書類 の例 | ・調査同意書(引受保険会社が事故または被害の調査を行うために必要な同意書) | など |
お問合わせ窓口
保険商品・契約内容に関するお問合わせ | |
【取扱代理店】 | あいおいニッセイ同和インシュアランスサービス株式会社 |
【電話番号】 | 0000-000-000 ※おかけ間違いにご注意ください。 |
引受保険会社の連絡・相談・苦情窓口 | |
引受保険会社へのご相談・苦情がある場合 | 事故が起こった場合 |
0000-000-000(無料) ●受付時間 平日 9:00~17:00 ●土・日・祝日および年末年始は休業させていただきます。 ●ご加入の団体名(公益財団法人 全日本スキー連盟)をお知らせください。「加入者証」等をお持ちの場合、お手元にご用意ください。 ●一部のご用件は営業店等からのご対応となります。 | 遅滞なくご加入の取扱代理店または下記にご連絡ください。 あいおいニッセイ同和損保0000-000-000 あんしんサポートセンター (無料) ●受付時間 24 時間 365 日 ●おかけ間違いにご注意ください。 ●IP電話からは 0000-00-0000(有料)におかけください。 |
指定紛争解決機関 |
引受保険会社との間で問題を解決できない場合 |
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。 一般社団法人 日本損害保険協会そんぽADRセンター [ナビダイヤル(全国共通・通話料有料)] 0000-000-000 ●受付時間[平日 9:15~17:00(土・日・祝日および年末年始を除きます)] ●おかけ間違いにご注意ください。 ●電話会社の通話料割引サービスや料金プランの無料通話は利用できません。 ●詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 ●携帯電話からも利用できます。 (xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxx/xxxxx.xxxx) ●電話リレーサービス、IP 電話からは 00-0000-0000 におかけください。 |
<引受保険会社>
契約概要のご説明[傷害保険(レクリェーション・施設入場者等 団体契約用)]
■ご加入に際して保険商品の内容をご理解いただくための事項をこの「契約概要のご説明」に記載しています。ご加入前に必ずお読みになり、お申込みくださいますようお願いします。
■この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は、パンフレット、ご契約のxxx(普通保険約款・特約)または保険証券(注)などをご確認ください。また、ご不明な点につきましては、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
(注)ご契約のxxx(普通保険約款・特約)、保険証券は保険契約者に交付されます。
■申込人と被保険者が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容をお伝えくださいますようお願いします。
令和 3 年 7 月
重要事項のご説明
1.商品の仕組み
傷害保険は、保険期間中に被保険者が特定の活動中または管理xx(注)において、さまざまな急激かつ偶然な外来の事故によって傷
害(「ケガ」といいます)を被った場合に保険金をお支払いする保険です。
(注)特定の活動中または管理xxとは、パンフレット等の該当箇所をご確認ください。
2.基本となる補償 等
(1)基本となる補償
基本となる補償は、次のとおり構成されています。
また、保険金をお支払いする主な場合および保険金をお支払いできない主な場合は次のとおりです。ご選択いただいた商品やセットされる特約により内容が異なることがありますのでご注意ください。詳細は、パンフレット等の該当箇所または普通保険約款・特約をご確認ください。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | ||||||
死 | 亡 | 保 | 険 | 金 | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合に、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。ただし、既に支払った後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既に支払った金額を差し引いた 残額をお支払いします。 | ●脳疾患、病気または心神喪失によるケガ ●妊娠、出産、早産または流産によるケガ ●自動車等の無資格運転、酒気帯び運転または麻薬等を使用して運転中のケガ ●乗用具を用いて競技等をしている間のケガ ●ピッケルなど登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー搭乗等の危険な運動中のケガ ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ(天災危険補償特約をセットする場合は、保険金をお支払いします) ●むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの(注) など (注)被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。 | ||
後遺障害保険金 | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に約款所定の後遺障害が発生した場合に、後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。ただし、保険期間を通じて合算し、死亡・後遺障害保険金 額が限度となります。 | |||||||
入 | 院 | 保 | 険 | 金 | 事故によるケガのため入院した場合に、入院の日数に対して、1日につき入院保険金日額をお支払いします。ただし、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院を対 象とし、入院の日数は180日を限度とします。 | |||
事故の発生の日からその日を含めて180日以内に約款所定の手術を受けた場合に、次の額をお支払いします。ただし、 1事故につき、1回の手術に限ります(下記①、②両方の手術を受けた場合は、①の手術を1回受けたものとします)。 ①入院中に受けた手術入院保険金日額×10 ②上記①以外の手術 | ||||||||
手 | 術 | 保 | 険 | 金 | ||||
入院保険金日額×5 | ||||||||
通 | 院 | 保 | 険 | 金 | 事故によるケガのため、約款所定の通院をした場合に、通院の日数に対して、1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院を対象とし、通院の日数は90日を限度としま す。 |
※既に存在していた身体の障害または病気の影響等によりケガ等の程度が大きくなった場合は、その影響がなかった場合に相当する金額をお支払いします。
(2)保険金額の設定
保険金額の設定については、次の点にご注意ください。また、お客さまの保険金額は、パンフレット等をご確認ください。
・各保険金額・日額は、引受けの限度額があります。保険金額・日額は被保険者の年令・収入等に照らして適切な額となるように設定してください。お引受けできない保険金額・加入条件等もありますのでご注意ください。
・通院保険金日額は、入院保険金日額を超えて設定することはできません。
(3)主な特約の概要
セットできる主な特約は次のとおりです。また、ご選択いただいた商品によりセットできない場合がありますのでご注意ください。
死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金および通院保険金について地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による事故の場合も、保険金をお支払いする特約です。
天災危険補償特約
※特約の詳細および記載のない特約については、パンフレット等の該当箇所または普通保険約款・特約をご確認ください。
(4)保険期間
お客さまの保険期間については、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
3.保険料の決定の仕組み |
保険料は、保険金額、保険期間等により決まります。詳細は保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。また、お客さまの保険料については、パンフレット等をご確認ください。
4.保険料の払込方法 |
5.満期返れい金・契約者配当金 |
6.解約と解約返れい金 |
お客さまの保険料の払込方法等については、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
ご契約を解約する場合は、保険契約者を通じ、ご加入の取扱代理店または引受保険会社までお申し出ください。
ご契約の解約に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。詳細は保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
※PTA団体傷害保険契約、シルバー人材センター団体傷害保険契約の場合、保険料は返還できません。
注意喚起情報のご説明[傷害保険(レクリェーション・施設入場者等 団体契約用)]
■ご加入に際して申込人・被保険者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報のご説明」に記載しています。ご加入前に必ずお読みになり、お申込みくださいますようお願いします。
■この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は、パンフレット、ご契約のxxx(普通保険約款・特約)または保険証券(注)などをご確認ください。また、ご不明な点につきましては、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
(注)ご契約のxxx(普通保険約款・特約)、保険証券は保険契約者に交付されます。
■申込人と被保険者が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容をお伝えくださいますようお願いします。
令和 3 年 7 月
重要事項のご説明
1.告知義務(ご加入時にお申出いただく事項)
(1)申込人または被保険者には、告知義務があり、取扱代理店には告知受領権があります。告知義務とは、ご加入時に告知事項について、
事実を正確に知らせる義務のことです。
(2)告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めるもので、明細書に記載された内容のうち、「※」印がついている項目のことです。この項目について故意または重大な過失によって、告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。明細書の記載内容を必ずご確認ください。
同じ被保険者について身体のケガに対して保険金が支払われる他の保険契約等(注)の有無
告知事項
(明細書の※印の項目)
(注)団体総合生活補償保険、普通傷害保険等をいい、他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。
2.クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等)
この保険は、ご契約のお申込み後に、お申込みの撤回または解除(クーリングオフ)を行うことはできません。
3.死亡保険金受取人
(1)被保険者氏名を明細書に記載せず加入するご契約の場合、死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に定めることはできません。
(2)死亡保険金受取人を定めなかった場合、死亡保険金は、被保険者の法定相続人にお支払いします。
(3)被保険者氏名を明細書に記載して加入するご契約において死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に定める場合または変更する場合には、必ず被保険者の同意を得てください。なお、同意のないまま契約された場合、保険契約は無効となります。
4.通知義務等(ご加入後にご連絡いただく事項)
加入条件を変更する場合は、ご契約内容の変更等が必要となります。ただちに取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。
5.補償の開始・終了時期
①補償の開始
始期日の午後4時(保険申込書またはセットされる特約に異なる時刻が記載されているときはその時刻)に始まります。
②補償の終了
満期日の午後4時(保険申込書またはセットされる特約に異なる時刻が記載されているときはその時刻)に終わります。
※上記によらず、以下のご契約の場合の補償は、始期日の午前0時に始まり、満期日の午後12時に終わります。
●行事(レクリェーション)参加者の傷害危険補償契約
●施設入場者の傷害危険補償契約
●非営利活動(NPO)団体傷害保険契約
●包括契約特約をセットした契約
6.保険金をお支払いできない主な場合 | ||
「契約概要のご説明」 | 2.基本となる補償 等 | (1)基本となる補償をご確認ください。 |
7.保険料の払込猶予期間等の取扱い
学校契約団体傷害保険契約を分割払でご加入の場合、引受保険会社が死亡保険金をお支払いすべき事故が発生したときには、引受保険会社は未払込分の保険料を請求することがあります。
8.解約と解約返れい金
ご契約を解約する場合は、保険契約者を通じ、ご加入の取扱代理店または引受保険会社までお申し出ください。
ご契約の解約に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
※PTA団体傷害保険契約、シルバー人材センター団体傷害保険契約の場合、保険料は返還できません。
9.被保険者による保険契約の解約請求について
被保険者が保険契約者以外の方である場合において、次の①から⑥のいずれかに該当する事由があるときは、その被保険者は、保険契
約者に対しこの保険契約の解約を求めることができます。この場合、保険契約者は、引受保険会社に対する通知をもって、この保険契約を解約しなければなりません。
【被保険者が解約を求めることができる場合】
①この保険契約の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
②保険契約者または保険金を受け取るべき方に、次に該当する行為のいずれかがあった場合
・引受保険会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的としてケガを発生させ、または発生させようとした場合
・この保険契約に基づく保険金のご請求について、詐欺を行い、または行おうとした場合
③保険契約者または保険金を受け取るべき方に、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当する場合
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
⑤保険契約者または保険金を受け取るべき方が、上記②から④までの場合と同程度にその被保険者のこれらの方に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事がらを発生させた場合
⑥保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了などにより、この保険契約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
※1 上記①に該当する場合は、その被保険者は、引受保険会社に対する通知をもって、この保険契約を解約することができます。その際は被保険者であ
ることを証明する資料等を提出してください。
※2 解約する範囲はその被保険者にかかる部分とします。
※3 次の商品の場合、解約請求により、その被保険者は保険期間(ご加入期間)のうち未経過であった期間について、被保険者でなくなります。
行事(レクリェーション)参加者の傷害危険補償契約、施設入場者の傷害危険補償契約、交通乗用具搭乗中の傷害危険補償契約、留守家庭児童団体傷害保険契約、学校契約団体傷害保険契約、行政協力員(行政委嘱委員)団体傷害保険契約、非営利活動(NPO)団体傷害保険契約、スポーツ団体傷害保険契約、シルバー人材センター団体傷害保険契約 など
10.保険会社破綻時等の取扱い
損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入してい
ます。
この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも、保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。
11.個人情報の取扱い
本保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申込みください。
【個人情報の取扱いについて】
本保険契約に関する個人情報は、引受保険会社が保険引受の審査、本保険契約の履行のために利用するほか、引受保険会社および引受保険会社グループ会社(海外にあるものを含む)が他の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。また、上記の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、一般社団法人 日本損害保険協会、他の損害保険会社、再保険会社等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則(第 53 条の 10)により、利用目的が限定されています。
詳細については、あいおいニッセイ同和損害保険(株)のホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
<その他ご注意いただきたいこと> ■ご契約内容および事故報告内容の確認について 損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における保険犯罪の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適切かつ迅速・確実なお支払いを確保するため、契約締結および事故発生の際、同一被保険者または同一事故にかかるご契約の状況や保険金請求の状況について一般社団法人 日本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を行っています。確認内容は、上記目的以外には利用しません。ご不明の点は、引受保険会社までお問合わせください。 ※具体的には、損害保険の種類、保険契約者名、被保険者名、保険金額、被保険者同意の有無、取扱損害保険会社等の項目について確認を行っています。 ■無効、取消し、失効について (1)次のいずれかの場合は、この保険契約は無効となります。①の場合は、既に払い込んだ保険料は返還できません。②の場合は、保険料の全額を返還します。 ①保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって契約を締結した場合 ②被保険者の法定相続人以外の方を死亡保険金受取人とする場合に、保険契約者以外の方を被保険者とする保険契約について、その被保険者の同意を得なかった場合 (2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の詐欺または強迫によって契約を締結した場合は、この保険契約は取消しとなることがあります。この場合、既に払い込んだ保険料は返還できません。 (3)被保険者が死亡(注1)した場合は、この保険契約は失効となります。この場合、既に払い込んだ保険料は普通保険約款・特約に定める規定により返還します。詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。(注2) (注1) 死亡保険金をお支払いするケガにより被保険者が死亡した場合は、傷害保険金部分の保険料は返還できません。 (注2) PTA団体傷害保険契約、シルバー人材センター団体傷害保険契約の場合、既に払い込んだ保険料は返還できません。 ■重大事由による解除 次のことがある場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。 ①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガ・損害または事故等を発生させ、または発生させようとしたこと。 ②被保険者または保険金を受け取るべき方が保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。 ③保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。 ④複数の保険契約に加入することで被保険者の保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。 ⑤上記のほか、①~④と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。 ■共同保険について あいおいニッセイ同和損害保険(株)および他の損害保険会社との共同保険契約となる場合には、それぞれの各引受保険会社は分担割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。 ■事故が起こった場合 1 事故が起こった場合 (1)事故が起こった場合、事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご加入の取扱代理店または引受保険会社にご連絡ください。ご連絡がない場合、それによって引受保険会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。 (2)他の保険契約等がある場合には、事故のご連絡の際にお申し出ください。 2 代理請求人制度 重度の後遺障害が発生し意思能力を喪失した等、被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、これらの方の親族のうち一定の条件を満たす方が代理人として、保険金を請求できることがあります(「代理請求人制度」)(注)。詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。 (注)「代理請求人制度」をご利用の場合は、被保険者が保険金を請求できない事情を示す書類をご提出いただきます。 3 保険金のご請求時にご提出いただく書類 被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます)が保険金の請求を行う場合は、<別表「保険金請求書類」>のうち引受保険会社が求めるものをご提出いただきます。詳細は取扱代理店または引受保険会社までご相談ください。 ※1 特約に基づいて保険金の請求を行う場合は、<別表「保険金請求書類」>の書類のほか、それぞれの特約に定める書類をご提出いただきます。 ※2 事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じて、<別表「保険金請求書類」>の書類以外の書類をご提出いただくようお願いする場合がありますので、ご了承ください。 4 保険金のお支払時期について 引受保険会社は3保険金のご請求時にご提出いただく書類に掲げる書類をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要となる事項の確認(注1)を終えて保険金をお支払いします。(注2) (注1)保険金をお支払いする事由発生の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険 金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。 (注2)必要な事項の確認を行うために、警察など公の機関の捜査結果の照会、医療機関など専門機関の診断の結果の照会、日本国外における調査等が不可欠な場合には、普通保険約款・特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者に通知します。 5 保険金請求権の時効について 保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、ご契約のxxx(普通保険約款・特約)をご確認ください。 <別表「保険金請求書類」> | |||||
(1) | 保険金請求書(個人情報の取扱いに関する同意を含みます) | ||||
(2) | 引受保険会社の定める傷害状況報告書など ※事故日時、発生場所、原因等を申告する書類をいいます。また、事故状況を確認するためにこの報告書のほか、(5)に掲げる書類も必要な場合があります。 | ||||
(3) | 被保険者であることを確認する書類 | ||||
書類の例 | ・家族関係の証明書類(住民票、戸籍謄本) ・各種名簿 など | ||||
(4) | 保険金の請求権をもつことの確認書類 | ||||
書類の例 | ・印鑑証明書、資格証明書 ・戸籍謄本 ・委任状 ・未xx者用念書 ・事故日時や発生場所を証明する事故証明書 【質権が設定されている場合】・質権者への支払確認書 ・保険金直接支払指図書 ・債務額現在高通知書 など | ||||
(5) | ケガに関する保険金を請求する場合に必要となる書類 | ||||
① | 保険事故の発生を示す書類 | ||||
書類の例 | ・公の機関が発行する証明書(事故証明書など) ・死亡診断書または死体検案書 など | ||||
② | 保険金支払額の算出に必要な書類 | ||||
書類の例 | ・引受保険会社の定める診断書 ・領収書 ・後遺障害診断書 ・レントゲン等の検査資料 など | ||||
③ | その他の書類 | ||||
書類の例 | ・運転資格を証する書類(免許証など) ・調査同意書(引受保険会社がケガの状況や程度などの調査を行うために必要な同意書) など |
<ご加入いただく内容に関する確認事項(ご意向の確認)> この保険商品およびご契約プランは、引受保険会社で把握したお客さま情報およびご意向に基づき提案させていただいております。明細書にご記入の内容が、最終的にお客さまのご意向に沿った内容であるか再度ご確認、ご了解のうえご加入ください。また、払い込む保険料が正しいものとなるよう保険料算出に関わる事項などについてもご確認ください。その結果、修正すべき点があった場合は、加入内容を訂正させていただきます。なお、ご不明な点などございましたら保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までご連絡くださいますようお願い申し上げます。 ●今回お申込みのご契約についてご確認をお願いいたします。 1.被保険者氏名を明細書に記載して契約する場合は、被保険者に関する「氏名」「生年月日」「年令」「性別」について、すべて正しい内容となっていることをご確認ください。 2.「他の保険契約等」 「保険金請求歴」について、正しい内容となっていることをご確認ください。 3.下記項目について、お客さまのご意向どおりとなっていることをご確認ください。 ①補償内容(お支払いする保険金、保険金をお支払いする主な場合、保険金をお支払いできない主な場合など) ②保険金額(ご契約金額)(型やパターンなど) ③被保険者の範囲 ※保険期間、保険料に関する事項および契約者配当金制度の有無については「契約概要のご説明」に記載のとおりの設定であることをご確認ください。 ●現在ご加入のご契約(満期を迎えるご契約)にご不明な点がある場合には、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお申し出ください。 |
お問合わせ窓口
保険商品・契約内容に関するお問合わせ | |
【取扱代理店】 | あいおいニッセイ同和インシュアランスサービス株式会社 |
【電話番号】 | 0000-000-000 ※おかけ間違いにご注意ください。 |
引受保険会社の連絡・相談・苦情窓口 | |
引受保険会社へのご相談・苦情がある場合 | 事故が起こった場合 |
0000-000-000(無料) ●受付時間 平日 9:00~17:00 ●土日・祝日および年末年始は休業させていただきます。 ●ご加入の団体名(公益財団法人全日本スキー連盟)をお知らせください。「加入者証」等をお持ちの場合、お手元にご用意ください。 ●一部のご用件は営業店等からのご対応となります。 | 30 日以内にご加入の取扱代理店または下記にご連絡ください。 あいおいニッセイ同和損保 0000-000-000 あんしんサポートセンター (無料) ●受付時間 24 時間 365 日 ●おかけ間違いにご注意ください。 ●IP電話からは 0000-00-0000(有料)におかけください。 |
指定紛争解決機関 |
引受保険会社との間で問題を解決できない場合 |
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。 一般社団法人 日本損害保険協会そんぽADRセンター [ナビダイヤル(全国共通・通話料有料)] 0000-000-000 ●受付時間[平日 9:15~17:00(土・日・祝日および年末年始を除きます)] ●おかけ間違いにご注意ください。 ●電話会社の通話料割引サービスや料金プランの無料通話は利用できません。 ●詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 ●携帯電話からも利用できます。 (xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxx/xxxxx.xxxx) ●電話リレーサービス、IP 電話からは 00-0000-0000 におかけください。 |
<引受保険会社>
重 要 事項 の ご 説 明
賠償責任保 険
この書面における主な用語についてご説明します。
Ⅰ. 契約締結前におけるご確認事項
+ + +
(注1)契約内容に応じて、施設所有(管理)者、昇降機、請負業者、生産物、受託者、自動車管理者などの特別約款がセットされます。
令和3年10月
(注2)セットできる主な特約については「(3)主な特約の概要」をご参照ください。
契約概要
注意喚起情報
(2)補償内容
【契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明】
■この書面は、賠償責任保険に関する重要な事項を説明しています。ご契約前に必ずお読みになり、保険申込書の質問事項にご回答のうえ、記載内容に誤りがないことを確認し、お申込みくださいますようお願いします。
■お申込みいただく際には、保険申込書等に記載の内容がお客さまのご意向に沿っていることをご確認ください。
■この書面は、契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、普通保険約款およびご契約の保険種類ごとの特別約款・特約(以下「普通保険約款・特約」といいます)に記載していますのでご確認ください。ご不明な点につきましては、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
■保険契約者と被保険者が異なる場合(被保険者が複数にわたる団体契約を含みます)は、被保険者の方にもこの書面の内容をお伝えくださいますようお願いします。
①被保険者
記名被保険者(保険申込書の記名被保険者欄に記載された方)のみが被保険者となります。ただし、適用される普通保険約款・特約によりその他の被保険者が設定される場合がありますので、詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
②保険金をお支払いする主な場合
他人の身体の障害、他人の財物の損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(損害賠償金や争訟費用など)に対して保険金をお支払いします。保険金をお支払いする条件は適用される普通保険約款・特約によって異なりますので、詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
③保険金をお支払いできない主な場合
契約概要
保険商品の内容を
ご理解いただくための事項
注意喚起情報 利益になる事項等、特にご注意いただ
きたい事項
ご契約に際して保険契約者にとって不
各種特約(注2)
賠償責任保険追加特約(自動セット)
各種特別約款(注1)
賠償責任保険普通保険約款
次のいずれかに該当する事由によって生じた事故による損害に対しては、保険金をお支払いできません。なお、主なものを記載しておりますので、詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
・保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害賠償責任
被 保 険 者 | 補償の対象となる方をいいます。 |
保 険 期 間 | 保険のご契約期間をいいます。 |
支 払 限 度 額 | 被保険者が法律上の損害賠償責任を負担された場合に、当社がお支払いする保険金の上限額をいい、保険証券に記載された金額をいいます。 |
免 責 金 額 | 保険金としてお支払いする1事故ごとの損害から差し引く額で、お客さまの自己負担となる金額をいいます。 |
・被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
・被保険者が、所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
・被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任
・被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
じょう
・戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動、労働争議または騒擾に起因する損害賠償責任
・地震、噴火、洪水、津波または高潮に起因する損害賠償責任
1
商品の仕組みおよび引受条件等
(1)商品の仕組み
契約概要
・液体、気体または固体の排出、流出またはいっ出に起因する損害賠償責任(ただし、不測かつ突発的な事故によるものを除きます)
・原子核反応または原子核の崩壊に起因する損害賠償責任
・直接であると間接であるとを問わず、石綿(アスベスト)、石綿の代替物質またはこれらを含む製品の発ガン性その他の有害な特性に起因する損害
・直接であると間接であるとを問わず、サイバー攻撃により生じた事象に起因する損害(注)
指定紛争解決機関
注意喚起情報
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
ナビダイヤル(全国共通・通話料有料) 0000-000-000
●受付時間[平日9:15~17:00(土日・祝日および年末年始を除きます)]
●携帯電話からも利用できます。IP電話からは00-0000-0000におかけください。
●おかけ間違いにご注意ください。
●詳細は、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxx/xxxxx.xxxx)
一般社団法人 日本損害保険協会そんぽADRセンター
1
当社との間で問題を解決できない場合
など
保険会社の連絡・相談・苦情窓口 | |
当社へのご相談・苦情がある場合 | 事故が起こった場合 |
下記にご連絡ください。 あいおいニッセイ同和損保カスタマーセンター 0000-000-000(無料) ●受付時間 平日9:00~17:00 ●土日・祝日および年末年始は休業させていただきます。 | 遅滞なくご契約の代理店・扱者または下記にご連絡ください。 あいおいニッセイ同和損保あんしんサポートセンター 0000-000-000(無料) ●受付時間 24時間365日 ●おかけ間違いにご注意ください。 ●IP電話からは0000-00-0000(有料)におかけください。 |
(注)特別約款・特約により、保険金をお支払いできない範囲が異なります。
※前記は普通保険約款において定めたものであり、これ以外にもお支払いできない場合があります。保険金をお支払いできない場合の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されておりますので、必ずご確認ください。
④お支払いする保険金
お支払いする保険金として普通保険約款に定めているものは次のとおりです。ただし、適用される普通保険約款・特約によりその他の保険金が支払われる場合がありますので、詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
【お支払いの対象となる損害の範囲】
ア.損害賠償金 | 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額 (判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含みます)。ただし、被保険者が損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額を差し引くものとします。 |
イ.損害防止費用 | 対人・対物事故が発生した場合に、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
ウ.権利保全行使費用 | 対人・対物事故が発生した場合に、他人に対する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用 |
エ.緊急措置費用 | 対人・対物事故が発生した場合に、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したとき、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、♛護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当社の同意を得て支出した費用 |
オ.協力費用 | 当社が損害賠償請求権者からの損害賠償請求の解決に当たる場合に、その遂行について被保険者が当社に協力するために要した費用 |
カ.争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当社の同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用 |
【お支払いする保険金の額】
1事故につきお支払いする保険金の額は、上記アからエまでについては、次の算式によって算出される額とします。ただし、ご契約に適用される支払限度額が限度となります。
基本契約の免責金額
(自己負担額)
イ.損害防止費用
ウ.権利保全行使費用エ.緊急措置費用
また、上記オおよびカについては、その実費全額をお支払いします。ただし、カについては、アの額が支払限度額を超える場合は、支払限度額のアの額に対する割合を乗じてお支払いします。
ア.損害賠償金
保険金の額
= + -
契約概要
(3)主な特約の概要
セットできる主な特約とその概要を記載しています。詳細および記載のない特約については、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
特約の名称 | 特約の概要 |
保険料確定特約 | 「保険契約締結時において把握可能な最近の会計年度(1年間)における保険料算出の基礎の実績数値」に基づき算出した保険料を、確定保険料とする特約です。 |
精算(直近会計年度末)特約 | 保険料の精算に用いる保険料算出の基礎を、「保険期間終了時に把握可能な最近の会計年度(1年間)における保険料算出の基礎の実績数値」とする特約です。 |
精算(直近月末)特約 | 保険料の精算に用いる保険料算出の基礎を、「保険期間の終了する月の前月末または当月末から過去1年間の保険料算出の基礎の実績数値」とする特約です。 |
(4)複数のご契約があるお客さまへ
注意喚起情報
他の保険契約等(異なる保険種類の特約や当社以外の保険契約または共済契約を含みます)により、既に被保険者について同種の補償がある場合、補償が重複し、保険料が無 駄になることがあります。
補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。 補償内容の差異や保険金額(支払限度額)等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご契
約ください。
※複数あるご契約のうち、これらの補償が1つのご契約のみにセットされている場合、そのご契約を解約したとき等は、補償がなくなることがありますのでご注意ください。
契約概要
(5)支払限度額等
お客さまが実際にご契約いただく支払限度額、保険金額、免責金額につきましては、保険申込書の「支払限度額」「保険金額」「免責金額」欄にてご確認ください。
詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
契約概要
注意喚起情報
(6)保険期間および補償の開始・終了時期
①保険期間
保険期間(保険責任の始まる日から終了する日までの期間をいいます)は1年間です。また、1年を超える長期契約や1年未満の短期契約も条件により可能です。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。お客さまが実際にご契約いただく保険期間につきましては、保険申込書の「保険期間」欄にてご確認ください。
②補償の開始
始期日の午後4時(保険申込書またはセットされる特約にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)に開始します。
③補償の終了
満期日の午後4時に終了します。
満期返れい金・契約者配当金
契約概要
3
保険料の決定の仕組みと払込方法等
(1)保険料の決定の仕組み
契約概要
2
保険料(注)は、支払限度額、保険期間等によって決定されます。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。お客さまが実際にご契約いただく保険料につきましては、保険申込書の「保険料」欄にてご確認ください。
(注)保険契約者が保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。
契約概要
注意喚起情報
(2)保険料の払込方法
①ご契約時の保険料は、次のとおりキャッシュレスで払い込むことができます。ただし、ご契約内容によっては、選択できる払込方法に制限があります(注1)。また、代理店・扱者によっても取扱いができない場合があります。その場合、ご契約と同時に現金で払い込んでいただきます(注2)。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
主な払込方法
分割払
一時払
口座振替
クレジットカード払(売上票方式)払込票払(注5)
(注6)
×
×
(注6)
xx分割払(注4)
一般分割払(注3)
(○:選択できます ×:選択できません)
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
Ⅱ. 契約締結時におけるご注意事項
告知義務(ご契約時にお申出いただく事項)
注意喚起情報
1
(1)保険契約者または被保険者になる方には、保険申込書(注)の記載事項について、ご契約時に事実を正確にお申出いただく義務(告知義務)があります。
(注)ご契約時に当社にご提出していただく書類で、ご契約に必要な内容を記載した付属書類を含みます。
(2)ご記入いただいた保険申込書の記載事項のうち、次に記載する危険に関する重要な事項について、保険契約者または被保険者の故意や重大な過失により、お申出いただかなかった場合や、お申出いただいた事項が事実と異なっている場合には、ご契約が解除されたり、保険金をお支払いできないことがあります(②のみに該当した場合は、保険金のお支払いへの影響はありませんが、ご契約が解除されることがあります)。
危険に関する重要な事項
①保険申込書の※印がついている項目(下記②を除く)に記載された内容
②このご契約と補償が重複する他の保険契約または共済契約の有無
ご契約に際して、今一度お確かめください。
(注1)お勤め先や所定の集団と当社との間で集金事務の委託契約を交わしている場合は、集団扱での払込方法をご選択いただけます。また、団体契約の場合は、保険料の全額を一括して払い込んでいただきます。
(注2)ご契約と同時に現金で払い込んでいただく場合には、当社所定の保険料領収証を発行することとしていますので、お確かめください。
(注3)保険料割増が適用されます。
(注4)一時払保険料が20万円以上の場合に選択できます。口座振替ができるのは12回払のみとなります。
(注5)保険料の額によっては利用できない場合があります。
(注6)初回保険料のみ選択できます。
注意喚起情報
②ご契約と同時に現金で払い込んでいただく場合、始期日以降であっても、代理店・扱者または当社が保険料を領収する前に発生した事故による損害については、保険金をお支払いできません。
(3)保険料の払込猶予期間等の取扱い
上記(2)①「主な払込方法」により払い込む場合、保険料は払込期日までに払い込んでいただきます。払込期日までに払込みがない場合は、払込期日の翌月末日(注)までに保険料を払い込んでください。払込期日の翌月末日までに保険料の払込みがない場合、保険金をお支払いできません。また、ご契約を解除する場合があります。
初回保険料の払込前に事故が発生した場合、原則として、保険金のお支払いには初回保険料の払込みが必要となります。当社にて初回保険料の払込みを確認後、保険金をお支払いします。
(注)口座振替のご契約については、保険契約者に故意および重大な過失がなかった場合は、払込期日の翌々月末日まで払込みを猶予します。
クーリングオフ(ご契約の申込みの撤回等)
注意喚起情報
2
保険契約者が個人の場合で、保険期間が1年を超えるご契約の場合、ご契約のお申込み後であっても、次のとおりご契約のお申込みの撤回または解除(クーリングオフ)を行うことができます。
(1)クーリングオフができる期間
ご契約を申し込まれた日または本書面を受領された日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、クーリングオフをすることができます。
(2)クーリングオフのお申出方法
上記(1)クーリングオフができる期間の期間内(8日以内の消印のみ有効)に、当社(後掲のあて先参照)に必ず郵便にてご通知ください。
※1ご契約を取り扱った代理店・扱者では、クーリングオフのお申出を受け付けることはできませんのでご注意ください。
※2既に保険金をお支払いする事由が発生しているにもかかわらず、知らずにクーリングオフをお申出の場合は、クーリングオフの効力は生じず、ご契約は有効に存続するものとさせていただきます。
(3)払い込みいただいた保険料の取扱い
クーリングオフをされた場合には、既に払い込みいただいた保険料は、すみやかにお客さまにお返しいたします。また、代理店・扱者および当社はクーリングオフをされたことによる損害賠償または違約金をお客さまに一切請求いたしません。
ただし、始期日以降にクーリングオフをされた場合は、始期日(注)からクーリングオフの
お申出までの期間に相当する保険料を払い込みいただく場合があります。
(注)始期日以降に保険料を払い込みいただいたときは、当社が保険料を受領した日となります。
(4)クーリングオフができないご契約
次のご契約は、クーリングオフをすることができませんのでご注意ください。
①保険期間が1年以内のご契約(自動継続特約がセットされている保険期間が1年以内の契約を含みます)
②営業または事業のためのご契約
③法人または社団・財団等が締結したご契約
④通信販売特約に基づき申し込まれたご契約
⑤第三者の担保に供されているご契約
(5)ご連絡いただく事項
クーリングオフのお申出をされる場合は、次の必要事項をご記入のうえ、ハガキまたは封書で郵便にてご通知ください。
①ご契約のクーリングオフを申し出る旨の文言
②ご契約を申し込まれた方の住所、氏名・押印、電話番号(ご連絡先)
③ご契約を申し込まれた年月日
④ご契約を申し込まれた保険の次の事項
・保険種類(賠償責任保険)
・領収証番号(保険料領収証の右上に記載の番号)または証券番号
⑤ご契約を取り扱った代理店・扱者名
⑥ご契約の取扱店名
〒150-8488
あて先 xxxxx区恵比寿1丁目28番1号
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 業務品質向上推進部 お客さまの声担当 行
Ⅲ. 契約 締結後におけるご注意事項
通知義務等(契約締結後にご連絡いただく事項)
注意喚起情報
1
(1)保険契約者または被保険者は、次に記載する通知事項が発生する場合、あらかじめ(通知事項の発生が保険契約者または被保険者の責任によらない場合は遅滞なく)代理店・扱者または当社まで連絡する義務(通知義務)があります。ご連絡がない場合は、保険期間の中途であってもご契約を解除することや保険金をお支払いできないこと(注)がありますので、ご注意ください。
(注)ご連絡いただいた結果、追加保険料が発生し、かつ、通知事項と事故との間に因果関係がある場合に限ります。
通知事項
①保険申込書の※印がついている項目に記載された内容に変更が生じる場合
②上記のほか、特約において代理店・扱者または当社に通知すべき旨定められている事実が発生する場合
(2)その他、次のような事項が発生した場合は、遅滞なくご契約の代理店・扱者または当社までご連絡ください。
①事業を廃止または譲渡した場合
②保険契約者の住所または連絡先を変更した場合
③上記のほか、特約の追加・削除等、契約条件を変更する場合
(3)「事業活動に伴って生ずることのある損害を補償する契約」でない契約に施設所有(管理)者、昇降機、請負業者、生産物、受託者、自動車管理者の特別約款がセットされている場合(例えば、被保険者がマンション管理組合となる施設所有(管理)者賠償責任保険など)は、告知義務・通知義務等の取扱いが異なります(保険申込書の※印がついている項目に記載された内容が告知事項となります)。取扱いの詳細は、これらの特別約款に自動セットされる「保険法の適用に関する特約」をご確認ください。
解約と解約返れい金
契約概要
注意喚起情報
2
ご契約を解約する場合には、ご契約の代理店・扱者または当社までお申出ください。解約の条件によっては、当社の定める規定により保険料を返還、または未払込保険料等をご請求することがあります(「初回保険料口座振替特約」とあわせて「保険料xx分割払特約」をセットした契約については、原則として追加保険料が発生します)。また、ご契約を解約する場合、払い込んでいただいた保険料が保険証券記載の最低保険料未満のときは、その差額を請求することがあります。なお、返還される保険料があっても多くの場合は、払い込んでいただいた保険料の合計額より少ない金額になりますので、ご契約は継続することをご検討ください。詳細は、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
無効、失効、取消について
注意喚起情報
3
次の事由に該当した場合について、既に払い込んだ保険料の取扱いは次のとおりです。
①保険契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって契約を締結した場合は、この保険契約は無効となります。既に払い込んだ保険料は返還できません。
②この保険契約が失効した場合、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を返還します。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
③保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって契約を締結した場合は、この保険契約は取消しとなることがあります。既に払い込んだ保険料は返還できません。
保険証券の確認・保管
4
個人情報の取扱い
注意喚起情報
4
ご契約いただいた後にお届けする保険証券は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。また、ご契約手続から1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、当社までお問合わせください。ご契約後に当社から確認の連絡をすることがあります。
この保険契約に関する個人情報は、当社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、当社およびMS&ADインシュアランスグループのそれぞれの会社(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
調査について
5
保険契約に関して、必要な調査をさせていただくことがあります。この調査を正当な理由がなく拒んだ場合は、ご契約を解除することがあります。
①当社およびグループ会社の商品・サービス等の例
②提携先等の商品・サービスのご案内の例
損害保険・生命保険商品、投資信託・
ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス自動車購入・車検の斡旋
その他ご留意いただきたいこと
契約取扱者の権限
注意喚起情報
1
契約取扱者が代理店または社員の場合は、当社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがいまして、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、当社と直接契約されたものとなります。
共同保険
2
重大事由による解除
5
保険会社破綻時等の取扱い
注意喚起情報
3
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、引受保険会社は分担割合または保険金額に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。引受幹事保険会社は他の引受保険会社の業務および事務の代理・代行を行います。
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。
ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含む)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。
○契約等の情報交換について
当社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
○再保険について
当社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等(海外にあるものを含む)に提供することがあります。
当社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、グループ会社の名称、契約等
詳しくは 情報交換制度等については、当社ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして「、損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しています。
この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます)またはマンション管理組合(以下「個人等」といいます)である場合に限り「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、経営破綻した場合の保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。また、保険契約者が個人等以外の保険契約であっても、被保険者が個人等であり、かつ保険料を負担している場合は、その被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。
下記のいずれかに該当する事由がある場合には、ご契約および特約を解除することがあります。この場合には、全部または一部の保険金をお支払いできません(下記②の場合で被保険者が暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められない場合および損害賠償金に対する保険金を除きます)。
①保険契約者または被保険者が、保険金を支払わせることを目的として損害または費用を発生させた場合
②保険契約者または被保険者が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
③被保険者が保険金の請求について詐欺を行った場合 など
継続契約について
6
(1)著しく保険金請求の頻度が高いなど、加入者相互間のxx性を逸脱する極端な保険金支払またはその請求があった場合には、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
(2)当社が、普通保険約款、特別約款、特約、保険料率等を改定した場合、改定日以降を始期
日とする継続契約には、その始期日における普通保険約款、特別約款、特約、保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償内容や保険料が継続前の保険契約と異なること、またはご契約を継続できないことがあります。あらかじめご了承ください。
事故が起こった場合のご注意
7
(1)事故の発生
①事故が起こった場合には、遅滞なくご契約の代理店・扱者または当社までご連絡ください。ご連絡がないと、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
②このご契約と補償が重複する他の保険契約等がある場合には、事故のご連絡の際にお申出ください。
③この保険には、被保険者に代わって事故の相手(被害者)と示談交渉を行う「示談交渉サービス」はありません。賠償事故に関わる被害者との示談交渉・弁護士への法律相談・損害賠償請求権の委任等は、必ず事前に当社とご相談のうえ、おすすめください。あらかじめ当社の承認を得ないで、損害賠償責任の全部または一部を承認した場合には、損害賠償責任がないと認められる額を保険金から差し引いてお支払いする場合があります。
(2)他の保険契約等がある場合の保険金のお支払い
このご契約と補償が重複する他の保険契約等がある場合、発生した損害に対して既に支払われた保険金の有無によって、当社がお支払いする保険金の額が異なります。詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
(3)保険金の支払請求時に必要となる書類等
被保険者または保険金を受け取るべき方には、次表のうち当社が求める書類をご提出していただく必要があります。なお、必要に応じて次表以外の書類のご提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
(1)当社所定の保険金請求書(個人情報の取扱いに関する同意を含みます) | ||
(2)当社所定の損害(事故)状況報告書 | ||
事故日時、発生場所、事故状況、事故原因等を申告される書類をいいます。また、損害(事故)状況を確認するためにこの報告書のほか(4)①、③、(5)①、③または(6)①、③に掲げる書類もご提出いただく場合があります。 | ||
(3)保険金請求権をもつことの確認資料 | ||
書類の例 | 委任状、印鑑証明書、資格証明書、商業登記簿謄本、法人登記簿謄本、戸籍謄本 など |
(4)損害賠償責任に関する保険金請求に必要な書類 | ||
①損害賠償事故の発生を証明する書類 | ||
書類の例 | ・公的機関が発行する証明書(罹災証明書、事故証明書)またはこれに代わる書類 ・賃貸借契約書、マンション管理規約 ・契約書、請負書、警備仕様書、宿帳 ・被保険者名簿(居住者名簿、従業員名簿等) ・労働者派遣契約書 ・預かり伝票など受託物であることの確認資料 ・事故原因・発生場所・被害状況の見解書、写真 など | |
②損害賠償の額を証明する書類 | ||
書類の例 | ・示談書またはこれに代わる書類 ・修理見積書、請求明細書、領収書 ・損害賠償内容申告書 ・購入時の領収書・保証書・仕様書 ・図面(配置図、建物図面) ・仕入売上伝票 ・当社所定の診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書、施術証明書兼施術費明細書、レントゲンなどの検査資料 ・死亡診断書、死体検案書 ・法定外補償規定 ・葬儀費明細書、領収書 ・交通費・諸費用の明細書 ・その他の支出した費用の額を示す書類 ・休業損害確認資料(休業損害証明書、源泉徴収票、決算報告書、確定申告書) ・受領している年金額を示す資料 ・政府労災からの支給額を示す資料 など | |
③その他の書類 | ||
書類の例 | ・運転資格を証明する書類(免許証など)・自賠責証明書および任意自動車保険の証券 ・権利移転書 ・先取特権に関わる書類(被害者への賠償金のお支払いを証明する書類、被害者承諾を証明する書類) ・調査同意書(当社が事故または被害の調査を行うために必要な同意書) など | |
(5 | )傷害(ケガ)に関する保険金請求に必要な書類 | |
①事故の発生を証明する書類 | ||
書類の例 | ・公的機関が発行する証明書(罹災証明書、事故証明書)またはこれに代わる書類 ・死亡診断書または死体検案書 ・医師の診断書 ・後遺障害診断書 など | |
②保険金支払額の算出にあたり確認する書類 | ||
書類の例 | ・医師の診断書 ・後遺障害診断書 ・領収書 など | |
③その他の書類 | ||
書類の例 | ・運転資格を証明する書類(免許証など) ・調査同意書(当社が事故または被害の調査を行うために必要な同意書) など | |
(6 | )その他費用に関する保険金請求に必要な書類 | |
①事故の発生を証明する書類 | ||
書類の例 | ・公的機関が発行する証明書(罹災証明書、事故証明書)またはこれに代わる書類 ・事故原因・発生場所・被害状況の見解書、写真 など | |
②保険金支払額の算出にあたり確認する書類 | ||
書類の例 | ・修理見積書、損害明細書、請求明細書、領収書 ・交通費・宿泊費・移送費・通信費等の諸費用の明細書 ・損害防止費用・収益減少防止のために支出した費用を示す書類 ・製造原価・仕入原価等を確認する書類(製造原価報告書、仕入伝票) ・財務諸表などの決算書類や、売上高(生産高)に関する書類 ・月次試算表 ・支出した費用の額を示す書類(領収書、請求書)・復旧通知書、復旧工程表 など | |
③その他の書類 | ||
書類の例 | ・調査同意書(当社が事故または被害の調査を行うために必要な同意書) など |
(4)保険金のお支払い時期
当社はお客さまより保険金請求書類をご提出していただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要となる項目の確認を終えて、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査が必要な場合には、当社は普通保険約款・特約に定める期日までに保険金をお支払いします。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
(5)保険金の代理請求
意思判断能力を著しく失った場合等、被保険者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者の親族が代理人として被保険者に代わって保険金を請求できる場合があります。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
(6)保険金請求権の時効
保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権が発生する時期等、詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
(7)先取特権
損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権(他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利)を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。
保険料確定特約の内容および注意事項について
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保険料を売上高(生産高)、完成工事高、年間入場者数等(以下「保険料算出の基礎数値」といいます)をもとに算出した暫定保険料によりご契約いただき、保険期間終了時に確定保険料との差額を精算(確定精算)いただく契約方式(以下「確定精算方式」といいます)と、保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度の保険料算出の基礎数値をもとに算出した保険料によりご契約いただき確定精算を省略する契約方式があります。
確定精算を省略する方式を選択(「保険料確定特約」や確定保険料方式の「包括契約特約」等をセット)された方は、次をご確認いただき、保険申込書の「申込人(保険契約者)」欄に押印を
お願いします。
※確定精算を省略する契約方式をお取扱いできないご契約もあります。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
(1)保険料算出の基礎について
①保険申込書の「保険料算出の基礎欄」には、保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度の保険料算出の基礎数値をご申告(記入)ください。
※ご申告いただいた数値を立証できる書類をご提出いただく場合があります。
②保険の対象となる工事、仕事、生産物等が複数となる場合にはそれぞれの数値をご申告いただき「、保険料算出の基礎欄」には合計の数値をご申告(記入)ください。
(2)確定精算を省略する方式(保険料確定特約)に関する注意事項について
①保険期間中に確定精算方式への変更はできません。
②保険期間終了時に保険料算出の基礎数値が減少・増加した場合でも、保険料の返還・請求はいたしません。
③お申込み時にご申告いただいた保険申込書記載の保険料算出の基礎数値は、現時点で把握可能な最近の会計年度の数値に相違ないかご確認ください。数値に誤りがあった場合には、ご契約が解除されたり、保険金をお支払いできない場合がありますのでご注意ください。
④保険期間中の保険料算出の基礎数値が、ご申告いただいた数値を著しく上回るまたは下回る見込みがある場合(注)には、この特約はセットできません。
(注)企業買収・部門売却等の予定がある場合(保険料算出の基礎数値が著しく変動することが明らかな場合)、季節的または一時的な営業期間を保険期間とするご契約には、この特約はセットできません。
⑤ご契約が保険期間中に解除・解約された場合(中途更改を含みます)には、確定精算を行わず、普通保険約款・特約に定める方法に従い保険料を返還・請求いたします。
詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
最低保険料について(確定精算方式の場合)
前記 保険料確定特約の内容および注意事項について で確定精算方式を選択いただいた場合で、
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保険期間終了時に算出された確定保険料(年額)が保険証券記載の最低保険料未満のときは、暫定保険料と最低保険料との差額を精算いただきます(別に約定した場合を除きます)。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
集団扱のご契約について
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団体扱・集団扱特約をセットしてご契約いただけるのは、保険契約者および被保険者が次の表に該当する契約に限ります。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
対象種目 | 施設所有(管理)者賠償責任保険、昇降機賠償責任保険、請負業者賠償責任保険、生産物賠償責任保険、受託者賠償責任保険、自動車管理者賠償責任保険 |
保険契約者 | (1)集団の所属員(次のいずれかの方) ①集団に勤務する方(役員・従業員等) ②集団を構成する個人・法人 ③上記②に勤務する方(役員・従業員等) ④上記②を構成する個人・法人 ⑤上記④に勤務する方(役員・従業員等) (2)集団自身 |
被保険者 | 保険契約者本人(補償内容により、保険契約者以外の方も被保険者となる場合があります) |
なお、保険期間の中途で前記の条件を満たさなくなった場合は「、残りの保険料を一括して払い込んでいただくこと」や「ご契約を解約して新たなご契約をしていただくこと」がありますので、あらかじめご了承ください。
保険商品の内容をご理解いただくための事項
ご加入に際して加入依頼者・被保険者にとって不利益になる事項等、特に
ご注意いただだきたい事項
注意喚起情報
契約概要
Ⅰ. ご加入前におけるご確認事項
1 商品の仕組みおよび引受条件等
契約概要
(1)商品の仕組み
この保険は、企業等の団体等を保険契約者とし、その構成員をご加入者とする団体保険契約です。保険料についてはご加入者から集めた保険料相当額を保険契約者から引受保険会社に払い込みいただきます。
また、動産総合保険とは、火災・盗難事故により、被保険者の所有するスキー用品(またはスノーボード用品)に損害が発生した場合にのみ保険金をお支払いします。
動産総合保険 重要事項のご説明
令和元年 10 月
【契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明】
■この書面は、動産総合保険に関する重要な事項を説明しています。ご加入前に必ずお読みいただき、お申込みくださいますようお願いします。
■お申込みいただく際には、加入申込票等に記載の内容がお客さまのご意向に沿っていることをご確認ください。
■この書面は、契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は、パンフレット等の該当箇所、普通保険約款・特約集または保険証券(注)をご確認ください。ご不明な点につきましては、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
(注)普通保険約款・特約集、保険証券は保険契約者である団体等に交付されます。
(2)基本となる補償、保険の対象および保険金額の設定方法等
契約概要
注意喚起情報
①基本となる補償
保険金をお支払いする主な場合と保険金をお支払いできない主な場合は次のとおりです。臨時費用対象外特約が必ずセットされるため、臨時費用保険金はお支払いできません。詳しくは普通保険約款・特約集をご参照ください。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 |
損害保険金 | 火災・盗難事故によって、被保険者の所有するスキー用品(またはスノーボード用品)(保険の対象)に発生した損害に対してのみ損害保険金をお支払いします。 |
残存物取片づけ費用保険金 | 事故によって損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用(※) ※ 取壊し費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。 |
損害防止費用 | 事故発生時に、損害の発生または拡大の防止のために支出した必要または有益な費用 |
権利保全行使費用 | 事故発生時に、引受保険会社が取得する損害賠償請求権その他の債権の保全および行使に必要な手続きのために支出した費用 |
指定紛争解決機関
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人 日本損害保険協会そんぽADRセンター
[ナビダイヤル(全国共通・通話料有料)] 0000-000-000
※ 受付時間[平日 9:15~17:00(土日・祝日および年末年始を除きます)] ※携帯電話からも利用できます。
※ IP 電話からは 00-0000-0000 におかけください。 ※おかけ間違いにご注意ください。
※ 詳細は、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxx/)
引受保険会社との間で問題を解決できない場合
注意喚起情報
■保険商品・契約内容に関するお問合わせ
【取扱代理店】
【電話番号】
あいおいニッセイ同和インシュアランスサービス株式会社
0000-000-000
※おかけ間違いにご注意ください。
引受保険会社の連絡・相談・苦情窓口
引受保険会社へのご相談・苦情がある場合
下記にご連絡ください。
事故が起こった場合
遅滞なくご加入の取扱代理店 または下記にご連絡ください。
あいおいニッセイ同和損保あんしんサポートセンター
0000-000-000(無料)
※受付時間 [24 時間 365 日]
※IP 電話からは0000-00-0000(有料)におかけください。
※おかけ間違いにご注意ください。
0000-000-000(無料)
※受付時間:平日 9:00~17:00
土・日・祝日および年末年始は休業させていただきます
※ご加入の団体名(公益財団法人全日本スキー連盟)をお知らせください。「加入者証」等をお持ちの場合、お手元にご用意ください。
※一部のご用件は営業店等からのご対応となります。
ア.保険契約者または被保険者の故意もしくは重大な過失または法令違反による損害イ.地震、噴火、津波によって発生した損害
ウ.台風、暴風雨・豪雨等による洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災による損害エ.紛失または置忘れによって発生した損害
オ.被保険者や使用人等が関与した窃盗、強盗、恐喝等の不誠実行為による損害(使用人の不誠実行為対象外特約(注))
カ.すり傷、汚れ、しみなどの単なる外形上の損傷。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害を受けた場合を除きます。(擦損危険等対象外特約(注))
キ.真空管、電球その他これらに類似のxx類に発生した損害。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害を受けた場合を除きます。(xx類単独損害対象外特約(注))
ク.損害を受けたために臨時に発生する費用(携行品一式契約特約(個人型)または携行品一式契約特約(家族型)) など
(注)これらの特約はすべての保険契約に自動的にセットされます。
保険金をお支払いできない主な場合
②お支払いする保険金の額
契約概要
注意喚起情報
注意喚起情報
認められる物の市場流通価額をいいます。 (※4) 保険の対象が現に使用されている場合であって、十分な維持・保守管理が行われているときは、その保険の対象の再調達価額(※5)の 50%に相当する額を限度とします。ただし、保険の対象が現に使用されていない場合または十分な維持・保守管理が行われていない場合は、その保険の対象の再調達価額(※5)の 90%に相当する額を限度とします。 (※5) 保険の対象と同種のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。 (※6) 再作成または再取得するのに要する額がその保険の対象の損害が生じた地およ び時における市場流通価額を上回る場合には、市場流通価額とします。 | |||
残存物取片づけ 費用保険金 | 実費 | ||
ただし、損害保険金の 10%に相当する額が限度となります。 | |||
損害防止費用 | 実費 | ||
ただし、保険金額(注)から、損害保険金を差し引いた額が限度となります。 (注)保険金額が保険価額(時価額)を超える場合は保険価額(時価額)とします。 | |||
権利保全行使費用 | 実費 |
保険金の種類 | お支払する保険金の額 | ||
損害保険金 | 損害の額-免責金額(3,000 円) | <保険金額(注)限度> | |
(注)保険金額が保険価額(時価額)(※1)を超える場合は保険価額(時価額)(※ 1)とします。 【損害の額】 損害の額は保険価額(時価額)(※1)によって定めます。損害が生じた保険の対象を修理することができるときには保険価額(時価額)(※1)を限度とし、次の算式によって算出した額とします。 修理費 - - (※2) (※1) 損害の生じた地および時における保険の対象の価額(※3)をいいます。 (※2) 損害が生じた地および時において、損害が生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、保険の対象の復旧に際して、引受保険会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。 (※3) 再調達価額(※5)から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額(※4)を差し引いた額をいいます。ただし、保険の対象が商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物または副資材の場合は、損害が生じた地および時におけるその保険の対 象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力等のものを再作成または再取得するの と う に要する額(※6)をいい、貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他 の美術品である場合は、損害が生じた地および時におけるその保険の対象と同等と |
③複数のご契約があるお客さまへ(補償が重複する可能性のある特約のご注意)
他の保険契約等(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約または共済契約を含みます)により、既に被保険者について同種の補償がある場合、補償が重複し、保険料が無駄になるこ とがあります。
補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いず れか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額(支払限度額)等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご加入ください。
※ 複数あるご契約のうち、これらの補償が1 つのご契約のみにセットされている場合、そのご契約を解約したとき等は、補償がなくなることがありますのでご注意ください。
契約概要
➃保険の対象
保険の対象は被保険者の所有するスキー用品(またはスノーボード用品)です。詳細は、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
契約概要
注意喚起情報
(3)保険期間および補償の開始・終了時期
①保険期間
保険期間(保険責任の始まる日から終了する日までの期間をいいます)は 1 年間です。
お客さまの保険期間につきましては、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
②補償の開始
始期日の午後4時(加入申込票等またはセットされる特約にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)に開始します。
③補償の終了
満期日の午後 4 時に終了します。
詳細は、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
契約概要
2 保険料の決定の仕組みと払込方法等
(1)保険料の決定の仕組み
契約概要
注意喚起情報
保険料は、保険金額、保険期間、セットする特約等により決まります。実際に払い込んでいただく保険料は、パンフレット、加入申込票等をご確認ください。
(2)保険料の払込方法
お客さまの保険料の払込方法等については、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
契約概要
3 満期返れい金・契約者配当金
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
Ⅱ. ご加入時におけるご注意事項
注意喚起情報
1 告知義務(ご加入時にお申出いただく事項)
(1)加入依頼者または被保険者になる方は、加入申込票(注)に記載された危険に関する重要な事項のうち、引受保険会社が告知を求める※印の項目について、ご加入時に事実を正確にお申出いただく義務(告知義務)があります。
(注)ご加入時に引受保険会社に提出していただく書類で、ご加入に必要な内容を記載した付属書類を含みます。
(2)加入申込票の※印の項目について、加入依頼者または被保険者の故意や重大な過失により、お申出いただかなかった場合や、お申出いただいた事項が事実と異なっている場合には、ご契約が解除されたり、保険金をお支払いできないことがあります。ご加入に際して、今一度お確かめください。
このご契約と補償が重複する他の保険契約または共済契約に関する情報
危険に関する重要な事項(加入申込票の※印の項目)
2
クーリングオフ説明書(ご加入のお申込みの撤回等について)
注意喚起情報
この保険は、ご加入の申込みの撤回または解除(クーリングオフ)はできません。ご加入内容をお確かめの上、お申込みください。
Ⅲ. ご加入後におけるご注意事項
注意喚起情報
1 通知義務等(ご加入後にご連絡いただく事項)
(1)加入依頼者の住所または連絡先を変更する場合には、遅滞なくご連絡ください。ご連絡いただけない場合は、重要なお知らせやご案内ができなくなります。
・被保険者の居住の用に供される加入者証等に記載された住宅の所在地が日本国外となった場合
(2)次に記載する場合は、保険の対象がこのご契約の引受範囲を超えてしまうため、保険期間の中途であってもご契約を解除することや保険金をお支払いできないことがあります。この場合において、引受保険会社の取り扱う他の商品でお引き受けできるときには、改めてご加入し直していただくことができますが、本商品と補償内容が異なることがあります。
2
脱退時の返れい金の有無
契約概要
注意喚起情報
この団体契約から脱退する場合は、保険契約者を通じ、取扱代理店または引受保険会社にご連絡ください。なお、脱退に際しては、脱退時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金としてお支払いする場合がありますが、解約日時点で未払込保険料がある場合は、未払込保険料をご請求させていただきます。
詳細は保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
次の事由に該当した場合について、既に払い込んでいただいた保険料の取扱いは以下のとおりです。
(1)保険契約者または被保険者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって契約を締結した場合は、この保険契約は無効となります。既に払い込んでいただいた保険料は返還できません。
(2)保険契約者または被保険者が保険の対象を譲渡した場合、または保険の対象の全部が失われた場合は、この保険契約は失効となります。この場合、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を返還します。詳細は、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
(3)保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって契約を締結した場合は、この保険契約は取消となることがあります。既に払い込んでいただいた保険料は返還できません。
Ⅳ. その他留意していただきたいこと
1 保険会社破綻時等の取扱い
注意喚起情報
損害保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しています。
この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が 20 人以下の法人をいいます)またはマンション管理組合(以下、個人等といいます)である場合に限り「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、経営破綻した場合の保険金、解約返れい金等は 80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は 100%補償されます。また、保険契約者が個人等以外の保険契約であっても、被保険者が個人等であり、かつ保険料を負担している場合は、その被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。
注意喚起情報
2 個人情報の取扱い
本保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申込みください。
【個人情報の取扱いについて】
本保険契約に関する個人情報は、引受保険会社が保険引受の審査、本保険契約の履行のために利用するほか、引受保険会社および引受保険会社グループ会社(海外にあるものを含む)が他の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。また、上記の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、一般社団法人日本損害保険協会、他の損害保険会社、再保険会社等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。
ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則(第 53条の10)により、利用目的が限定されています。
詳細については、あいおいニッセイ同和損害保険(株)のホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.xx)
をご覧ください。
3 重大事由による解除
(1)保険契約者または被保険者が、保険金を支払わせることを目的として損害を発生させた場合
(2)保険契約者または被保険者が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
(3)被保険者が保険金の請求について詐欺を行った場合 など
下記のいずれかに該当する事由がある場合には、ご契約および特約を解除することがあります。この場合 には、全部または一部の保険金をお支払いできません(下記(2)の場合で被保険者が暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められない場合を除きます)。
4 継続契約について
(1)著しく保険金請求の頻度が高いなど、加入者相互間のxx性を逸脱する極端な保険金支払またはその請求があった場合には、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
(2)引受保険会社が、普通保険約款、特約、保険料率等を改定した場合、改定日以降を始期日とする継続契約には、その始期日における普通保険約款、特約、保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償内容や保険料が継続前の保険契約と異なることまたはご契約を継続できないことがあります。あらかじめご了承ください。
5 万一、事故が発生した場合のご注意
(1)事故の発生
①事故が発生した場合には、遅滞なく取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。ご連絡が ないとそれによって引受保険会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
②このご契約と補償が重複する他の保険契約等がある場合には事故のご連絡の際にお申出ください。
(2)他の保険契約等がある場合の保険金のお支払い
他の保険契約等がある場合、発生した損害に対して既に支払われた保険金の有無によって、引受保険
会社がお支払いする保険金の額が異なります。詳細は普通保険約款・特約集をご確認ください。
(3)保険金の支払請求時に必要となる書類等
被保険者には、下表のうち引受保険会社が求める書類を提出していただく必要があります。なお、必要に応じて下表以外の書類のご提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
①引受保険会社所定の保険金請求書(個人情報の取扱いに関する同意を含みます) | ||
②引受保険会社所定の損害(事故)状況報告書 | ||
事故日時、発生場所、事故状況、事故原因、応急修理の有無、本修理の内容等を申告される書類をいいます。また、損害(事故)状況を確認するためにこの報告書のほか➃ア.、エ.に掲げる書類も提出して いただく場合があります。 | ||
③保険金請求権をもつことの確認資料 | ||
書類の例 | ・委任状 ・印鑑証明書、資格証明書 ・商業登記簿謄本 ・法人登記簿謄本・戸籍謄本 など | |
④保険の対象に発生した損害や費用等に関する保険金の支払いをご請求いただく場合に必 要となる書類 | ||
ア.損害の発生を証明する書類 | ||
書類の例 | ・公的機関が発行する証明書(罹災証明書、事故証明書等)またはこれに代わる書類 ・所轄警察署の発行する盗難届出証明書またはこれに代わる書類 ・運送経路を示す書類 ・従業員であることを示す書類(従業員名簿、社員証写し等) ・現金出納帳等の帳簿 ・事故原因・発生場所・被害状況の見解書、写真 など | |
イ.損害の額を証明する書類 | ||
書類の例 | ・修理見積書、請求明細書、領収書、損害明細書 ・損害内容申告書 ・被害品の価格証明書(購入時の領収書・保証書・仕様書) ・図面(配置図、建物図面) ・仕入売上伝票、出入庫伝票、棚卸台帳、在庫高帳 ・損害防止に支出した費用を示す書類 ・支出した費用の額を示す書類(領収書、請求書) など | |
ウ.この保険契約に質権が設定されている場合に必要な書類 | ||
書類 の例 | ・質権直接支払指図書 ・質権者の保険金請求書 ・質権の債権額現在高通知書 ・保険金支払先確認書 など | |
エ.その他の書類 | ||
書類の例 | ・権利移転書 ・調査同意書(引受保険会社が事故または被害の調査を行うために必要な同意書) など |
(4)保険金のお支払時期
引受保険会社はお客さまより保険金請求書類を提出していただいてからその日を含めて 30 日以内に、保険金をお支払いするために必要となる項目の確認を終えて、保険金をお支払いします。ただし、特別な
をご確認ください。
2.「他の保険契約等」について、正しい内容となっていることをご確認ください。
●現在ご加入のご契約(満期を迎えるご契約)にご不明な点がある場合には、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。
照会または調査が必要な場合には、引受保険会社は普通保険約款・特約集に定める期日までに保険金をお支払いします。詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
(5)保険金の代理請求
意思判断能力を著しく失った場合等、被保険者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者の親族が代理人として被保険者に代わって保険金を請求できる場合があります。詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
(6)保険金請求権の時効
保険金の請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金の請求権が発生する時期等、詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
6 保険金支払後の保険契約
損害保険金の支払額が、1回の事故につき、保険金額(注)に相当する額となった場合、ご契約はその損害発生時に終了します。保険金額に相当する額とならないかぎり、保険金のお支払いが何回あっても、保険金額は減額されずにご契約は満期日まで有効です。
(注)保険金額が保険価額(時価額)を超える場合は保険価額(時価額)とします。
7 共同保険
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、引受保険会社は分担割合に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。引受幹事保険会社は他の引受保険会社の業務および事務の代理・代行を行います。
ご加入いただく内容に関する確認事項(ご意向の確認)
この保険商品およびご契約プランは、引受保険会社で把握したお客さま情報およびご意向に基づき提案させていただいております。加入申込票にご記入の内容が、最終的にお客さまのご意向に沿った内容であるか再度ご確認、ご了解のうえご加入ください。また、払い込む保険料が正しいものとなるよう保険料算出に関わる事項などについてもご確認ください。その結果、修正すべき点があった場合は、加入内容を訂正させていただきます。なお、ご不明な点などございましたら、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
●今回お申込みの保険についてご確認をお願いします。
1.下記項目について、お客さまのご意向に沿った内容であることをご確認ください。
(1)補償の内容(お支払いする保険金、保険金をお支払いする主な場合、保険金をお支払いできない主な場合など)
(2)保険金額(型やパターンなど)
(3)被保険者の範囲(ご本人のみの補償、ご家族を含めての補償など)
※保険期間、保険料に関する事項については契約概要のご説明に記載のとおりの設定であること