Contract
公立xxxx病院の管理運営に関する基本協定書
白石市外二町組合(以下「委託者」という。)と医療法人仁誠会(以下「受託者」という。)とは、xx市外二町組合病院事業の設置等に関する条例(昭和43年条例第2号。以下「病院事業条例」という。)第
15条の規定に基づき、公立xxxx病院(以下「xx病院」という。)の管理運営業務(以下「業務」という。)に関し、次のとおり基本協定を締結し、xxに従い誠実に履行するものとする。
第1章 総則
(管理の基本方針)
第1条 受託者は、業務を実施するに当たっては、医療法(昭和23年法律第205号)の規定に基づき、xx病院が公の施設としての公共性を有することに配慮し、その趣旨を尊重しながら、仙南医療圏の中核的病院として、良質で信頼される医療提供体制の構築・確保を図り、将来にわたる安定的かつ持続可能な病院事業を効果的・効率的に実施し、もって福祉の一層の増進を図るものとする。
(業務の範囲)
第2条 病院事業条例第9条に規定する受託者が行う業務の内容は、次のとおりとする。 (1) 医療の提供に関する事業
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による介護サービスの提供に関する事業 (3) 利用料金の収受及び手数料の徴収に関する業務
(4) 健康診断その他住民の健康増進に関する事業 (5) 病院の施設及び設備の維持管理に関する業務
(6) 利用者に対する物品の販売又はサービスの提供に関する業務 (7) 前6号に掲げるもののほか、委託者が必要と認める事業
2 前項各号に掲げる業務の細目等は、別記1「業務仕様書」のとおりとする。
(管理業務)
第3条 業務の実施に当たり、委託者は、xx病院の固定資産台帳に登録した物件(以下「管理物件」という。)を、受託者に無償で貸与するものとする。
(1) 管理物件は、管理施設並びに器械及び備品(以下「管理備品」という。)からなり、その内訳は別に定めるものとする。
(2) 受託者は、善良なる管理者の注意をもって管理物件を管理するとともに、常に良好な状態に保つものとする。
(3) 受託者は、管理物件を前条に定める業務以外の目的に使用してはならない。ただし、あらかじめ委託者の承認を得たときは、この限りでない。
(4) 委託者は、別に定める管理備品に増減があった場合、管理備品増減報告書を受託者に提出しなければならない。この場合において、委託者及び受託者は、当該報告書が提出された年度における管理備品の増減について翌年度の年度協定(別途事業年度毎に締結する協定をいう。以下同じ。)で確認するものとし、年度協定の締結をもって管理物件の変更があったものとみなす。
2 委託者は、受託者の職員確保に協力しなければならない。
3 職員確保に当たり、受託者は、xx病院の指定管理者制度導入に伴ってxx病院を退職する職員で再就職を希望する者を優先的に採用するよう努めるものとする。
(指定期間)
第4条 委託者が受託者を指定管理者として指定する期間は、令和5年4月1日から令和15年3月31日までとする。
(事業年度)
第5条 当該業務に係る事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(利用料金)
第6条 受託者は、病院事業条例第17条第3項の規定に基づき、利用料金を受託者の収入として収受するものとする。
2 受託者は、病院事業条例第17条第2項の規定に基づき、公立xxxx病院使用料及び手数料条例(昭和57年条例第10号。以下「使用料及び手数料条例」という。)に定める金額の範囲内において、あらかじめ委託者の承認を受けて、利用料金の額を定めるものとする。
3 受託者は、病院事業条例第17条第4項の規定に基づき利用料金を減免するときは、あらかじめ減免の基準を明確にしておくものとする。
4 受託者は、前2項の規定に基づき利用料金の額を設定し、若しくは変更し、又は減免する場合は、施設利用者への十分な周知を図らなければならない。
5 受託者は、利用料金の収受に係る事務及び経費について負担する。
6 受託者は、委託者の債権に係る未収金について、別に定めるところにより委託者の会計に納入する。
(指定管理者委託料及び経営基盤強化交付金)
第7条 委託者は、指定管理者委託料及び経営基盤強化交付金(消費税及び地方消費税相当額を含む。)を予算の範囲内において、年度協定により、受託者に事業年度毎支払うものとする。
(1) 指定期間内における指定管理者委託料は、総額1,000,000,000円とし、事業年度毎に
100,000,000円を支払うものとする。
(2) 経営基盤強化交付金は、令和5年度を300,000,000円、令和6年度を200,000,
000円とし、事業年度毎に交付する。
(指定管理権利金)
第8条 受託者は、指定管理権利金として、50,000,000円を令和5年9月末までに委託者に支払うものとする。
2 指定管理権利金は、指定期間が満了し、又は第39条に定める指定の取消し等の場合においても返金しないものとする。
(国・県等からの補助金)
第9条 委託者は、xx病院の医業収益に関連して国・県等から補助金の交付を受けたときは、交付され
た補助金相当額を受託者に交付することができる。
2 前項に規定する補助金に係る国・県等への申請は、委託者と受託者が協議のうえ行う。
第2章 業務の実施
(法令等の遵守)
第10条 受託者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、医療法その他関係法令、病院事業条例、公立xxxx病院診療規則(昭和62年規則第5号)並びに本協定及び年度協定を遵守するとともに、受託者が委託者に提出した事業計画書等に従い、善良なる管理者の注意をもって、業務を実施しなければならない。
2 前項に掲げる文書間に矛盾又は齟齬がある場合は、前項に掲げる順にその解釈が優先されるものとする。
(文書等の保管及び保存)
第11条 受託者は、業務の実施に伴い作成し、又は取得した文書、図面、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、受託者の従業員が組織的に用いるものとして受託者が保有しているもの(官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。以下「管理文書」という。)について、文書の管理に関する規程を別に定め、これにより適正に管理することとし、指定期間が満了し、又は指定が取り消されたときは、文書の管理について委託者の指示に従うものとする。
(情報の公開)
第12条 受託者は、xx市外二町組合情報公開条例(平成14年条例第8号)の趣旨にのっとり、受託者が保有する業務に係る情報の公開に関し、次に掲げる措置を講ずるための規程を整備し、業務を開始する日から受託者の保有する業務に係る情報の公開を実施するものとする。
(1) 管理文書の開示請求に関する措置
(2) 前号の措置に対する異議の申出に関する措置 (3) 情報提供に関する措置
(4) その他受託者が保有する業務に係る情報の公開を実施するために必要な措置 (5) 受託者が指定管理者でなくなった後の前各号(第3号を除く。)に掲げる措置
2 受託者は、前項の規定を定め、改め、又は廃するときは、あらかじめ委託者と協議し、その承諾を得るものとする。
3 受託者は、指定期間が満了した日又は第39条の規定に基づき指定が取り消された日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年を経過する日までの間は、第1項第5号に掲げる措置を講ずるものとする。
(個人情報の保護)
第13条 受託者は、業務を実施するにあたり取り扱う個人情報については、別記2「個人情報の取扱いに関する特記事項」によらなければならない。
(許認可の申請、届出等)
第14条 委託者が行う病院の管理運営に関し必要な許認可の申請、届出等の事務及び費用(ただし、人件費を除く。)の負担方法等については、委託者及び受託者が協議のうえ決定するものとする。
(目的外使用)
第15条 受託者は、業務以外の目的で施設を使用する場合は、地方自治法第238条の4第7項の規定に基づき、あらかじめ委託者の許可を受けなければならない。
(院内学級)
第16条 受託者は、xx病院に設置される白石市立福岡小学校xxxx病院分校及び白石市立福岡中学校xxxx病院分校の院内学級運営に協力するものとする。
(自主事業)
第17条 受託者は、受託者が主催する事業(以下「自主事業」という。)を実施するときは、委託者に対して計画書を提出し、委託者の承認を受けなければならない。
2 受託者は、自主事業に係る会計と第21条に規定する病院に係る会計とを明確に区分しなければならない。
3 自主事業に係る損益はすべて受託者に帰属する。
(第三者による実施)
第18条 受託者は、事前に委託者の承認を受けた場合を除いて、業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 受託者が業務の一部を第三者に実施させる場合は、すべて受託者の責任及び費用において行うものとし、当該業務に関して受託者が委託する第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害については、すべて受託者の責めに帰すべき事由により生じた損害とみなして、受託者が負担するものとする。
(秘密の保持)
第19条 受託者の役員及び職員並びにこれらの者であった者は、業務を実施するにあたり知り得た秘密を第三者に漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。このことは、指定の期間が満了し、又は指定が取り消された後においても同様とする。
2 受託者は、受託者の従業員に対し、業務に従事する期間及び従事後の期間において、業務に関して知り得た秘密を第三者に漏らし、又は自己の利益のために使用しないよう、必要な措置を講じなければならない。
(施設利用者の意見の反映)
第20条 受託者は、提供するサービスのxxxの観点から、アンケート等により施設利用者の意見等を把握し、委託者と協議してその後の業務への反映に努めるものとする。
2 受託者は、施設利用者が前項の意見等を容易に閲覧できる方法で公表するよう努めるものとする。
(経理の区分)
第21条 受託者は、事業年度毎に収支に関する帳票その他事業に係る記録を整備し、常に経理状況を明らかにするとともに、委託者が必要と認めるときは、その状況を報告しなければならない。
(監査の実施)
第22条 受託者は、地方自治法第199条第7項の規定に基づき、監査委員が業務に係る出納その他の事務について監査する必要があると認めるときは、その実施について協力しなければならない。
(管理備品の取扱い)
第23条 受託者は、故意又は重過失により管理備品を毀損し、又は滅失したときは、委託者に報告したうえでこれを弁償し、又は自己の費用で当該管理備品と同等の機能及び価値を有するものを購入し、若しくは調達しなければならない。
2 受託者は、前項により管理備品を購入し、又は調達したときは、速やかに委託者に報告しなければならない。
3 受託者は、管理備品について、定期的に現物の実査を実施してその結果を書面に残さなければならない。
(管理施設の形質変更等)
第24条 受託者は、管理施設の形状、形質等を変更する場合は、委託者の承認を受けなければならない。
2 受託者は、天災地変その他の事故により管理施設を損壊し、又は滅失したときは、遅滞なくその状況を委託者に報告しなければならない。
(緊急事態発生時の対応)
第25条 委託者及び受託者は、協議のうえ、緊急時に係る連絡体制を整備する。
2 委託者は、建物及び建物に付随する設備に係る火災保険に加入するものとする。当該火災保険に係る費用は、委託者の所有に属するものは委託者が、受託者の所有に属するものは受託者が負担するものとする。
3 委託者所有の自動車に係る任意保険については、受託者側が負担するものとする。
4 受託者は、医療事故等に備え、医療事故等賠償責任保険に加入するなど万全の体制を整えるものとする。
5 指定期間中、業務の実施に関連して事故や災害(以下「事故等」という。)の緊急事態が発生した場合、受託者は速やかに適切な応急措置を行うとともに、委託者その他の関係者に対して緊急事態が発生した旨を通報し、必要な措置について委託者と協議しなければならない。
6 前項の場合、受託者は、委託者に事故報告書を提出するものとする。
7 委託者は、病院機能を維持することができないおそれがあるとき、又は利用者に重大な支障が生じるおそれがあるときは、受託者に対して緊急措置として必要な指示を行うことができる。
8 事故等が発生した場合、受託者は委託者と協力をして事故等の原因調査にあたるものとする。
(リスク分担)
第26条 業務を実施するにあたり支障を生じさせるおそれのある事項(以下「リスク」という。)の分担
については、別記3「リスク分担表」のとおりとする。
2 前項に定める事項以外の不測のリスクが生じた場合は、委託者及び受託者が協議のうえ、リスク分担を決定する。
3 前2項のリスク分担により発生する補償又は賠償の方法及び費用については、委託者及び受託者が誠意を持って協議し決定する。
(損害賠償)
第27条 受託者は、業務を実施するに当たり、受託者の責めに帰すべき事由により、委託者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の場合において、損害を受けた第三者の求めに応じ委託者が損害を賠償したときは、委託者は受託者に対して求償権を有するものとする。
(不当介入への対応)
第28条 受託者は、業務を実施するに当たり、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団関係者又は暴力団関係法人等による不当介入(受託者に対して行われる不当要求(応ずべき合理的な理由がないにもかかわらず行われる要求をいう。)又は妨害(不法な行為等で、業務の履行の障害となるものをいう。))を受けたときは、次の義務を負うものとする。
(1) 断固として不当介入を拒否すること
(2) 警察に通報するとともに捜査上必要な協力をすること (3) 委託者に報告すること
(4) 暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等による不当介入を受けたことにより業務に支障が生じる等の被害が生じるおそれがある場合は、委託者と協議を行うこと
第3章 管理運営状況の把握等
(業務計画)
第29条 受託者は、仙南地区地域医療構想連携プラン、公立xxxx病院事業会計資金不足等解消計画書及び委託者に提出した指定管理指定の申請時に提出のあった事業計画書等を踏まえて、事業年度毎、委託者が指定する内容を記載した業務計画書を作成のうえ、前年度の10月末までに委託者に提出し、その承認を得なければならない。ただし、令和5年度については、本協定締結後に委託者及び受託者が協議のうえ定める。
2 委託者は、前項の規定に基づき提出された業務計画書について、必要があると認めるときは、受託者と協議を行うこととする。
3 受託者は、第1項の規定に基づき提出した業務計画書を変更しようとするときは、委託者の承認を得なければならない。
(業務報告)
第30条 受託者は、委託者が指定する項目について、毎月、業務報告書を作成して、翌月末日までに委託者に提出しなければならない。
2 委託者は必要があると認めるときは、業務報告書の内容又はそれに関連する事項について、受託者に対して報告又は説明を求めることができる。
3 委託者は、業務の適正を期するため、受託者に対し、前2項に掲げるもののほか、業務の実施状況及び受託者の経理の状態に関し、必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(事業報告及び評価報告)
第31条 受託者は、事業年度終了後、委託者が指定する期日までに、次の各号に掲げる事業報告書及び評価報告書を作成し、委託者に提出しなければならない。
(1) 業務の実施状況及び利用状況 (2) xx病院の利用料金の収入の実績 (3) 業務に関する経費の収支状況 (4) 成果目標及びその実績
(5) 業務に関する自己評価
(6) その他委託者が指定する項目
2 受託者は、年度の途中において指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して1月以内に、当該年度の当該日までの間の事業報告書を委託者に提出しなければならない。
(決算書類)
第32条 受託者は、法人の事業年度毎の決算確定後1月以内に、当該年度の収支決算書若しくは損益計算書、貸借対照表及び財産目録又はこれらに準ずる書類を委託者に提出しなければならない。
(実施状況の調査、指示等)
第33条 委託者は、受託者が第31条の規定に基づき提出した事業報告書により、受託者が行う業務の実施状況について確認を行うものとする。
2 委託者は前項における確認のほか、年1回以上管理物件に立ち入り、受託者による業務の実施状況等を確認し、評価を行う。この場合において、委託者は受託者に対して業務の実施状況及び収支の状況等について説明を求めることができる。
3 受託者は、前項に基づく委託者の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてそれを拒むことはできない。この場合において、受託者は、必要とされる関係書類を速やかに提示するなど委託者が実施する調査に対して誠実に対応しなければならない。
4 前3項による調査等の結果、受託者による業務の実施状況が、業務仕様書に示したサービスや維持管理などの基準を満たしていない等の場合、委託者は、受託者に対して業務について必要な指示又は改善勧告(以下「指示等」という。)を行うことができる。
5 受託者は、前項による指示等を受けた場合、速やかにそれに応じなければならない。
(管理運営協議会の設置)
第34条 xx病院の業務に関する事項を協議するため、委託者及び受託者の代表者等による(仮称)公立xxxx病院管理運営協議会(以下「(仮称)管理運営協議会」という。)を設置する。
2 前項に規定する(仮称)管理運営協議会の詳細については、別に定めるものとする。
第4章 業務の引継ぎ等
(指定期間開始時における引継ぎ)
第35条 業務開始時における業務の引継ぎは、本協定締結後速やかに行うものとする。
2 その他の業務の引継ぎについては、委託者又は委託者が指定する者及び受託者が誠意をもって協力するものとする。
(指定期間満了時等における引継ぎ)
第36条 指定期間の満了又は指定の取消しなどにより受託者の業務が終了する場合、業務に係る債権及び債務の引継ぎに関しては、委託者及び受託者が協議のうえ、受託者は、委託者及び委託者が指定する者に適正に引き継ぐものとする。
(原状回復義務)
第37条 受託者は、指定期間が満了し、又は第39条の規定により指定を取り消されたとき若しくは期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、経年劣化等受託者の責めに帰さない事項を除き指定開始日を基準として管理施設を原状に回復し、速やかに委託者に明け渡さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、受託者から原状回復できないことについて報告があり、その内容を委託者が合理的な理由であると認めた場合には、受託者は管理施設を原状に回復することなく、委託者が指示した状態で委託者に明け渡すことができるものとする。
3 前項の場合において、受託者が正当な理由なく相当な期間の経過後も管理施設を原状に回復しないときは、委託者は、受託者に代わって管理施設を原状に回復するために必要な措置を講ずることができるものとする。この場合において、受託者は、委託者の当該措置について異議を申し出ることはできず、かつ当該措置に要した費用を負担しなければならない。
第5章 指定の取消し等
(業務の継続が困難になった場合の措置等)
第38条 受託者は、業務の継続が困難となった場合、又はそのおそれが生じた場合には、遅滞なく委託者に報告しなければならない。
2 受託者の責めに帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合、又はそのおそれが生じた場合には、委託者は、期間を定めて改善策の提出及び実施などを求めることができるものとする。
3 受託者の責めに帰することができない事由により業務の継続が困難となった場合には、委託者及び受託者は、今後の業務の継続の可否について協議するものとする。
4 受託者は、第35条の規定に基づく業務の引継ぎにおいて、委託者が関係法令並びに本協定及びその他の合意に違反した場合は、本協定を解除できるものとし、委託者は必要な対応を行うものとする。
(指定の取消し等)
第39条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部又は一部を停止することができるものとする。
(1) 委託者に対し、正当な理由なく報告の求め若しくは調査に応じず、又は虚偽の報告をし、若しくは調査を妨げた場合
(2) 受託者が、第30条第3項又は第33条第4項の規定に基づく委託者の指示等に従わない場合 (3) 受託者が、本協定若しくは年度協定に定める事項を履行しないとき又は履行できる見込みがな
いと認められる場合
(4) 受託者が、関係法令等並びに本協定及び年度協定の規定に違反したと認められる場合
(5) 受託者の責めに帰すべき事由により、受託者が、xx病院の指定管理者として業務を継続することができないと認められる場合
(6) 役員等(役員又は常時業務等の契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下同じ。)が、暴力団関係者であると認められる場合
(7) 役員等が、暴力団、暴力団関係者若しくは暴力団関係者が経営し、又は運営に実質的に関与していると認められる法人等を利用していると認められる場合
(8) 役員等が、暴力団、暴力団関係者若しくは暴力団関係者が経営し、又は運営に実質的に関与していると認められる法人等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められる場合
(9) 前3号のほか、役員等が、暴力団若しくは暴力団関係者が開催するパーティー等その他の会合(以下「会合等」という。)に出席し、又は自らが開催する会合等に暴力団関係者を招待するような関係若しくは暴力団関係者と会食、遊戯、旅行、スポーツ等を共にするような交遊関係などを有していると認められる場合
(10) 受託者の経営に暴力団関係者が実質的に関与していると認められる場合
(11) 前各号に掲げるもののほか、受託者が、xx病院の指定管理者として業務を継続することが適当でないと認められる場合
2 受託者は、前項の規定に基づき指定を取り消されたとき、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、委託者の請求により、委託者に生じた損害を賠償しなければならない。
3 委託者は、第1項の規定に基づき指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、受託者に損害が生じてもその賠償の責めを負わない。
第6章 その他
(権利譲渡禁止)
第40条 受託者は、本協定を締結したことにより生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ又は担保に供してはならない。
(重要事項の変更の届出)
第41条 受託者は、定款、寄附行為、事務所の所在地若しくは代表者の変更等、又は病院管理者若しくは病院長の任免を行ったときは、遅滞なく委託者に届け出なければならない。
(協定の変更)
第42条 業務の遂行にあたり、その前提条件及び内容が変更したとき又は特別な事情が生じたときは、委託者及び受託者は協議のうえ、本協定の規定を変更することができるものとする。
(協定の履行等)
第43条 本協定に関する委託者受託者間の請求、通知、報告及び承認は、本協定に特別の定めがある場合を除き、書面により行わなければならない。
2 業務に関して委託者受託者間に争いが生じた場合は、被告の主たる事務所所在地を管轄する地方裁判所を専属管轄裁判所とする。
(効力発生日)
第44条 本協定は、本協定締結日にその効力を生じるものとする。
(読替え)
第45条 本協定における委託者の名称及び委託者の規程は、委託者において一部事務組合が解散した場合は、第35条第1項及び第2項に関する規定を除き、委託者については解散日以後xx市に、委託者の規程はxx市における規程の施行後はxx市における規程に読み替えるものとする。
(疑義についての協議)
第46条 本協定に定めのない事項又は本協定に関し疑義が生じたときは、委託者及び受託者は、誠意をもって協議を行い、これを決定するものとする。
委託者及び受託者は、本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、それぞれ記名押印のうえ、各1通を保有する。
令和4年11月17日
委託者 宮城県xx市福岡xx字xx沖36番地白石市外二町組合
管理者 白石市長
受託者 奈良県奈良市石木町800医療法人仁誠会
理事長
別記1 業務仕様書
1 病院の基本理念、運営方針
(1)住民のための病院づくり
・24時間対応の診療体制を取り入れ、救急体制を確立し、みやぎ県南中核病院(以下「中核病院」という。)との医療連携により、仙南区域の医療体制を確立する。
・人工透析医療をさらに充実させ、周産期医療にも取り組む。
・一般的な急性期医療を一定程度担い、中核病院と連携・補完に努める。
(2)地域ニーズに的確に対応した病院づくり
・xx県地域医療構想における中核病院との連携プラン(以下「連携プラン」という。)の着実かつ発展的な履行のため、協力体制の強化・活性化の協議を加速させ、総合的医療サービスの構築に努める。
・午前・午後を問わない診療体制の構築や土曜診療体制の構築に努める。
・特殊な脊椎の内視鏡治療などの診療科創設を検討する。
(3)医師・看護師をはじめ医療従事者の確保・育成
・再就職を希望する職員は、可能な限り優先的に法人の給与規定や勤務規約に準じて再雇用に努める。
・xx病院が進めている医科大学地域医療支援プログラムを継承し、人材の確保や医療技術の向上に努める。
・xx県xx高等学校看護科の実習病院としてだけでなく、卒業生が地元で働ける魅力的な病院づくりに努める。
(4)地域包括ケアシステムの構築
・医療機関、介護・福祉施設、患者の自宅などと連携を図ることで、リハビリテーション活動などを通した介護施設への支援や、介護施設への橋渡しなど医療ニーズに対応した地域包括ケアシステムの構築に努める。
2 診療等に関する業務
(1)診療科
・原則として次の診療科を標榜し、現行の診療体制の維持に努め、連携プラン推進のために必置な診療科から段階的に構築するように努める。
総合内科 総合外科、循環器科、整形外科、消化器科、産婦人科、神経内科、小児科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、泌尿器科、リハビリテーション科、透析部門、健診部門
(2)外来診療機能
・午前・午後を問わない診療体制及び土曜診療体制の構築など地域住民が利用しやすい診療体制、診療時間等の設定に配慮するように努める。
・常勤医師を主体として診療体制の構築に努める。
・腎・透析センターの機能の維持・拡充に努める。
・訪問診療、訪問看護体制の構築を検討する。
(3)入院診療機能
・安全かつ効率のよい医療サービスが提供できるよう運用体制の構築に努める。
・働きやすい環境を踏まえた、施設基準を満たす看護師の配置に努める。
・急性期病棟からの転棟や転院、直接入院等により稼働率を高めながら在宅復帰に向けた診療やリ
ハビリテーションの提供に努める。
・手術後患者の受入れなどの体制構築に努める。
・今後の高齢化と慢性期を担う役割を考慮し、内科系の充実に努める。
(4)救急・災害医療機能
・二次救急医療機関として、救急搬送に応じられる体制確保に努める。
・内科系の救急体制については、24時間365日の受入体制の維持に努める。
・一定程度の外科系の救急体制については、24時間365日の受入体制の実現に努める。
・xx県災害派遣医療チーム(宮城DMAT)に応じられる体制を継続するように努める。
・災害対策マニュアルを作成するとともに、災害時用備蓄物品の整備、災害訓練などを実施する。
(5)周産期医療機能
・常勤医師を確保して婦人科外来診療を継続するように努める。
・分娩、入院診療は、令和6年度からの開始に向け、医療体制の構築に努める。
(6)地域医療全体の質の向上
・一次医療を担う医療機関との間での紹介・逆紹介を推進するとともに、仙南地域の基幹病院として、病診連携の推進に努める。
・三次医療を担う中核病院等との医療連携を進め、医療体制の構築に努める。
・介護福祉施設との連携など、医療・介護・福祉関係との連携・協力に努める。
3 病院経営に関する業務
(1)安全対策、危機管理体制等
・医療事故防止対策について、医療安全管理者及び委員会を設置するとともに医療安全管理マニュアル等を整備し対策を行う。
・医療事故に発展する可能性のあるインシデントが発生した場合や医療事故等のアクシデントが発生した場合の報告の義務化、 医療安全管理者及び委員会において事故の未然防止、再発防止に向けた体制整備と取組を進める。
・医療事故発生時には、速やかに委員会を開催し、事故の検証、患者への対応などの対策を早急に講じる。
・医療事故等公表基準を整備し、基準に準じて公表を行う。
・院内感染対策について、委員会を設置するとともに感染防止対策マニュアル等を整備し、感染の未然防止と発生時の迅速な対応に努める。
・ハラスメント防止対策は、マニュアル等を整備するとともに、相談窓口の整備、苦情対応等を行う。
・災害時の業務継続訓練の実施等を行い災害時医療の体制維持に努める。
・非常災害時の危機管理体制について、危機管理マニュアル等を整備するとともに、災害拠点病院の役割を発揮できるよう体制の見直しや訓練を継続的に実施し、日頃から体制整備に努める。
・倫理的観点からの医療行為の適正化を図るため、医療倫理に係る委員会等を設置する。
(2)医療従事者の確保、育成等
①医療従事者の確保
・診療に支障が生じないよう常勤の医師、看護師等の医療従事者を、年間を通して安定的かつ適切に配置することに努める。
・院内保育所の運営など職員が働きやすい職場環境づくりを進めるとともに、将来的な人材確保に向け奨学金制度の活用など、教育機関への積極的な働きかけに努める。
②医療従事者の育成
・サービス向上・公的補助に対する知識の習得・診療技師の体制強化・経管栄養に関する研修等への参加や資格取得の支援など、職員の資質の向上に努める。
・総合診療医の育成に努める。
・専門医・指導医を育成し、学会の研修認定の実現に努める。
・認定看護師の育成に努める。
③看護実習生等の受入れ
・xx県xx高等学校看護科の実習の受け入れを行う。
・地域の医療人材を育成するため、地域の中高生等を対象とした医療現場の見学、体験などを行うメディカルスクールの実施などを行う。
(3)患者・地域住民等へのサービス・情報の提供
・外来・入院患者及び来院者の利便性やサービスの向上に資するため、売店、レストラン等のサービスを継続するとともに、相談窓口やアンケート等を実施して利用者の意見等も参考に患者中心の医療、サービスの向上に努める。
・利用者に対する物品の販売又はサービスの提供に関する業務を行う。
・病院を広く知ってもらい利用につながるよう、病院の情報誌やパンフレット等の作成、病院ホームページの充実等により、病院の情報や取組の広報、PRに努める。
4 施設及び設備等の維持管理に関する業務
・現行の仕様水準を維持し、施設・設備等の維持管理に努める。
・管理物件の維持管理を行うに当たっては、法令等に定める有資格者を配置して行う。
・使用不能となった管理備品は廃棄等処分する場合は、委託者の承認を得て処分する。
5 その他
・医療政策の動向や医療を取り巻く情勢の変化を踏まえ、必要に応じ診療機能等の見直しに努める。
・休日当番医への対応、予防接種など市が委託する予防事業等、医師会への加入及びxx県等が主催する医療関係会議への出席などに協力する。
6 成果目標
・指定管理指定の申請時に提出の事業計画書記載の数値をもって、事業の成果目標とする。
7 収支計画等
・収入確保及び費用削減等について適切に取り組み、健全な経営に努める。
・収入面では、外来診療における各診療科の医療体制構築及び入院診療における段階的な受入態勢構築に伴い収入の増加を図るとともに、診療報酬の請求洩れ調査の実施やDPC(診断群分類別包括評価)請求によるデータの分析を行い収入確保に努める。
・支出面では、材料の購入方法、在庫管理方法、委託業務内容及び設備関係の賃借料や保守管理等の
見直しを行い経費の適正化を図るとともに、スケールメリットを活かして、薬剤等の一括購入、後発医薬品の活用、IT技術の積極的活用を図り、費用削減に努める。
別記2 個人情報の取扱いに関する特記事項
1 基本的事項
受託者は、個人情報の保護の重要性を認識し、業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適切に取り扱わなければならない。
また受託者は、個人番号を含む個人情報取扱事務を実施する場合には、「行政手続における特定の個人を識別する番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)等関係法令を遵守すること。
2 秘密の保持
受託者は、業務に関して知ることができた個人情報を委託者の承諾なしに他人に知らせてはならない。このことは、本協定が終了し、又は解除された後においても同様とする。
3 責任体制の整備
受託者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
4 責任者等の報告
(1)受託者は、個人情報の取扱いの責任者(以下「個人情報保護責任者」 という。」) 及び業務に従事する者(以下「作業従事者」という。)を定め、書面により委託者に報告しなければならない。
(2)受託者は、(1)の個人情報保護責任者及び作業従事者を変更する場合は、あらかじめ委託者に報告しなければならない。
5 収集の制限
(1)受託者は、業務を処理するために個人情報を収集するときは、業務の目的を明確にするとともに、業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(2)受託者は、業務を処理するために個人情報を収集するときは、個人の生命、身体又は財産の安全を確保するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき又は委託者が指示した場合を除き、本人から収集しなければならない。
6 利用及び提供の制限
受託者は、業務に関して知り得た個人情報を委託者の承諾なしに当該業務の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
7 教育の実施
受託者は、業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、その業務に関して知ることができた個人情報を他に漏らしてはならないこと、当該業務の目的以外の目的に使用してはならないこと及び番号法に定める罰則規定並びに本特記事項において従事者が遵守すべき事項、その他業務の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修をしなければならない。
8 派遣労働者等の利用時の措置
(1)受託者は、業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本協定に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
(2)受託者は、委託者に対して、正社員以外の労働者による個人情報の処理に関する結果について責任を負うものとする。
9 再委託の禁止
(1)受託者は、業務を行うための個人情報の処理は自ら行うものとし、委託者が承諾した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。
また、委託者の承諾を得て受託者が再委託する場合には、受託者は、(2)の①から⑧の措置を講ずるものとする。
(2)受託者は、個人情報の処理を委託する場合又は再委託の内容を変更する場合は、あらかじめ次の各号に規定する項目を記載した書面を委託者に提出して前項の承諾を得なければならない。
① 再委託する業務の内容
② 再委託先
③ 再委託の期間
④ 再委託が必要な理由
⑤ 再委託先に求める個人情報保護措置の内容
⑥ 前号の個人情報保護措置の内容を遵守し、個人情報を適切に取り扱うという再委託先の誓約
⑦ 再委託先の監督方法
⑧ その他委託者が必要と認める事項
(3)受託者は、再委託を行ったときは遅滞なく次の事項を記載した書面を委託者に提出しなければならない。
① 再委託先
② 再委託する業務の内容
③ 再委託の期間
④ 再委託先の責任体制等
⑤ 再委託先の個人情報の保護に関する事項の内容及び監督方法
⑥ その他委託者が必要と認める事項
(4)受託者は、(3)の内容を変更する場合は、事前に書面により委託者に承諾を得なければならない。
(5)受託者は、再委託を行った場合、再委託の相手方にこの協定に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受託者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、委託者に対して、再委託の相手方による個人情報の処理及びその結果について責任を負うものとする。
(6)受託者は、再委託を行った場合、その履行状況を管理・監督するとともに、委託者の求めに応じて、管理・監督の状況を委託者に対して適宜報告しなければならない。
10 個人情報の適正管理
受託者は、業務を行うために利用する個人情報を保持している間は、次の各号の定めるところにより、個人情報の管理を行わなければならない。
① 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理可能な保管室で厳重に個人情報を保管すること。
② 委託者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち出さないこと。
③ 個人情報を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施すこと。
④ 委託者から引き渡された個人情報を委託者の指示又は承諾を得ることなく複製又は複写しないこ
と。
⑤ 個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された媒体及びそのバックアップの保管状況並びに記録されたデータの正確性について、定期的に点検すること。
⑥ 個人情報を管理するための台帳を整備し、責任者、保管場所その他の個人情報の取扱いの状況を当該台帳に記録すること。
⑦ 作業場所に、私用パソコン、私用外部記録媒体その他私用物を持ち込んで、個人情報を扱う作業を行わせないこと。
⑧ 個人情報を利用する作業を行うパソコンに、個人情報の漏えいにつながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。
11 個人情報の返還、廃棄又は消去
(1)受託者は、業務を処理するために委託者から引き渡され、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報について、本協定が終了し、又は解除された後において直ちに委託者の指示に基づいて個人情報を返還、廃棄又は消去しなければならない。
(2)受託者は、(1)の個人情報を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。
(3)受託者は、パソコン等に記録された(1)の個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウェアを使用し、通常の方法では当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。
(4)受託者は、個人情報を廃棄又は消去したときは、廃棄又は消去を行った日、責任者名及び廃棄又は消去の内容を記録し、書面により委託者に報告しなければならない。
(5)受託者は、廃棄又は消去に際し、委託者から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。
12 点検の実施
受託者は、委託者から個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、個人情報の取扱いに関する点検を実施し、直ちに委託者に報告しなければならない。
13 検査及び立入調査
(1)委託者は、業務に係る個人情報の取扱いについて、本特記事項に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、受託者及び再委託先に対して検査を行うことができる。
(2)委託者は、前項の目的を達するため、個人情報を取り扱う場所を立入調査することができるものとし、受託者に対して必要な情報を求め、又は業務の執行に関して必要な指示をすることができる。
14 事故発生時の対応
(1)受託者は、業務の処理に関して個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る責任の有無に関わらず、直ちに委託者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況を書面により報告し、委託者の指示に従わなければならない。
(2)受託者は、委託者と協議のうえ、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。
別記3 リスク分担表
項 目 | x x | 負担者 | |
委託者 | 受託者 | ||
債務不履行 | 委託者が協定内容を不履行 | 〇 | |
受託者が業務又は協定内容を不履行 | 〇 | ||
管理運営費の上昇 | 受託者の事業計画変更等の要因によるもの | 〇 | |
委託者の事情による業務仕様内容の変更に伴うもの | 〇 | ||
人件費、物品費等の物価の変動に伴う経費の増加 | 〇 | ||
金利の変動に伴う経費の増加 | 〇 | ||
法令等の変更 | 管理施設についての設置基準の変更など、法改正に伴い管理物件の整備が必要となった場合 | 〇 | |
管理業務に関するもの | 〇 | ||
上記以外の場合 | 両者の協議 | ||
診療報酬の改定 | 収入の減・支出の増 | 〇 | |
情報の安全管理 | 受託者の責めに帰すべき事由による個人情報の漏洩や犯罪発生等 | 〇 | |
要求水準の確保 | 協定により定めた管理運営サービスの要求水準の確保に伴う対策経費の増加等 | 〇 | |
需要変動・施設の競合 | 医療環境の変化による需要の見込み違い、競合施設による利用者減・収入減 | 〇 | |
施設、設備、物品(医療機器、什器備品等)等の管理 | 管理対象施設・設備・物品の修繕、更新、新規購入※ | 〇 | |
管理対象施設・設備の改良・改修(委託者側の資産の取得に係るもの) | 〇 | ||
管理対象施設・設備の改良・改修(受託者側の資産の取得に係るもの) | 〇 | ||
管理対象施設・設備の大規模改良・大規模改修(経年劣化によるもの) | 両者の協議 |
※案件により両者協議とし、年度協定で定めるものとする。
項 目 | x x | 負担者 | |
委託者 | 受託者 | ||
施設、設備、物品の損傷 | 受託者の管理上における瑕疵及び受託者の責めに帰すべき事由による施設、設備、物品等の損傷 | 〇 | |
施設・設備の設計・構造上の原因によるもの | 〇 | ||
上記以外による施設、設備、物品等の損傷 | 両者の協議 | ||
利用者及び周辺地域住民への対応(苦情、要望、訴訟等) | 管理業務に対するもの(地域との協調、協力を含む。) | 〇 | |
施設の設置に関するもの | 〇 | ||
上記以外のもの | 両者の協議 | ||
管理運営上の事故等に伴う損害賠償 | 医療事故、又はこれに準ずるもの | 〇 | |
施設の管理上において、周辺住民等第三者の生活環境を阻害し、損害を与えた場合 | 〇 | ||
委託者の要因により、病院事業の継続に支障が生じた場合、また は業務内容の変更を余儀なくされた場合の経費及びその後の維持管理経費における当該事情による増加経費の負担 | 〇 | ||
施設本来の瑕疵によるもの | 〇 | ||
上記以外の場合 | 両者の協議 | ||
不可抗力 | 暴風、豪雨、洪水、地震、落盤、感染症、火災、騒乱、暴動、その他委託者又は受託者のいずれかの責めにも帰することのできない自然的又は人為的な現象に伴う、施設、設備の修復によ る経費の増加及び業務履行不能 | 〇 | |
事業終了時の費用 | 指定期間の満了及び指定の取消し等に伴う撤収費用 | 〇 |