商号等 トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第 16 号 本社所在地 愛知県名古屋市中区錦二丁目 17 番 21 号 加入協会 日本証券業協会 設立・資本金 設立:平成 12 年 7 月 19 日 資本金:75 億円(平成 19 年 8 月末現在) 連絡先 コールセンター 0800-500-0110(通話料無料)営業時間:平日 9:00~18:00(年末年始を除く)携帯電話、PHS の場合 052-239-2155(有料)
目論見書補完書面
フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型/株式重視型)
愛称:3つのチカラ
(本書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
当ファンドのお申込の前に、本書面および目論見書の内容を十分にお読みください。
⚫ 投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本保証はありません。
⚫ 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37 条の6 の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
●当ファンドに係る金融商品取引契約の概要
当社は、ファンドの販売会社として、募集の取扱いおよび販売等に関する事務を行います。
●当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28 条第1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社においてファンドのお取引を行われる場合は、原則として以下によります。
・お取引にあたっては証券総合口座の開設が必要です。
・あらかじめご注文に係る代金の全部をお預けいただきます。
・ご注文いただいたお取引が成立した場合(法令に定める場合を除きます。)には、取引報告書を交付します。
●当ファンドに係る手数料等
お申込手数料 | お申込金額に対して、2.625%(税込)を乗じて得た額とします。 |
その他の費用 | この他、信託報酬、信託財産留保額等を合計した費用をご負担いた だきます。詳しくは投資信託説明書(目論見書)をご確認ください。 |
以下の手数料、費用の合計額をご負担いただきます。なお、これらの費用については運用状況により変動するため、事前に上限および合計額等を示すことができません。
●当ファンドの販売会社の概要
商号等 | トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第 16 号 |
本社所在地 | xxxxxxxxxxxxx 00 x 00 x |
加入協会 | 日本証券業協会 |
設立・資本金 | 設立:平成 12 年 7 月 19 日 資本金:75 億円(平成 19 年 8 月末現在) |
連絡先 | コールセンター 0800-500-0110(通話料無料)営業時間:平日 9:00~18:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHS の場合 052-239-2155(有料) |
2007.9 H0251701
1. この投資信託説明書(交付目論見書)により行なうフィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)およびフィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)の募集については、委託会社は、金融商品取引法第 5 条の規定により有価証券届出書を 2008 年 2 月 12 日に関東財務局長に提出し、2008 年 2 月 13 日にその届出の効力が生じております。
2. 当該有価証券届出書第xxの内容を記載した投資信託説明書(請求目論見書)は、投資家の請求があった場合に交付されます。当該請求を行なった場合は、その旨をご自身で記録しておいてください。
3. このファンドがマザーファンドを通じて主に投資を行う投資対象ファンドは、主として国内外の債券、株式および不動産投資信託を投資対象としていますが、その他の有価証券に投資することもあります。ファンドの基準価額は、投資対象ファンドが組入れた債券、株式、不動産投資信託およびその他の有価証券の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。また、投資対象ファンドが組入れた債券、株式、不動産投資信託およびその他の有価証券の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。このファンドの運用による損益は全て投資家の皆様に帰属し、元本が保証されているものではありません。
お申込みの際には、下記の事項および投資信託説明書(交付目論見書)の内容 をよくお読みください。
記
■ファンドに係るリスクについて
ファンドがマザーファンドを通じて主に投資を行なう投資対象ファンドは、主として国内外の債券、株式および不動産投資信託(REIT)を投資対象としていますが、その他の有価証券に投資することもあります。ファンドおよびマザーファンドの基準価額は、投資対象ファンドが組入れた債券、株式、REITおよびその他の有価証券の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。また、原則として為替ヘッジを行ないませんので、投資対象国の通貨と日本円との間の為替変動により基準価額は変動します。さらに、投資対象ファンドが組入れた債券、株式、REITおよびその他の有価証券の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。すなわち、組入れた債券、株式、REITおよびその他の有価証券の価格の下落あるいは組入れた債券、株式、REITおよびその他の有価証券の発行会社の倒産ならびに財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた損益は全て受益者に帰属し、元本が保証されているものではありません。
ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「有価証券の価格変動リスク」、
「為替リスク」、「信用リスク」などがあります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。
■ファンドに係る手数料等について
◇ お申込み手数料
お 申 込 み 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 に 3.15 % ( 税 抜 き 3.00%)を上限として販売会社がそれぞれ定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは販売会社もしくはお申込み手数料を記載した書面にてご確認ください。
◇ 換金(解約)手数料
ファンドにはご換金(解約)手数料はありません。
◇ 信託報酬
ファンドの純資産総額に対して年 0.819%(税抜き 0.78%)の率を乗じて得た額とします。
※なお、投資対象ファンドにおいて、運用報酬等が別途課されるため、債券重視型においては、合計で年率 1.24%±0.10%(税抜き)程度、株式重視型においては、合計で年率 1.28%±0.10%(税抜き)程度の信託報酬等を実質的に支弁する予定です。ただし、この実質的な信託報酬等は、2007 年12 月現在の投資対象ファンドに基づくものであり、投資対象ファンドの変更等により将来的に変動することがあります。
◇ 信託財産留保額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額に対して 0.20%の率を乗じて得た額とします。
◇ その他の費用
① ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の有価証券取引に係る費用
② 外貨建資産の保管費用
③ 借入金の利息、融資枠の設定に要する費用
④ 投資信託財産に関する租税
⑤ 信託事務の処理に要する諸費用
⑥ 受託会社の立替えた立替金の利息
⑦ その他、以下の諸費用
1.投資信託振替制度に係る手数料および費用
2.有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書の作成、印刷および提出に係る費用
3.目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
4.投資信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
5.運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)
6.ファンドの受益者に対してする公告に係る費用ならびに投資信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
7.ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
上記⑦の費用はファンドの純資産総額に対して年 0.10%(税込み)の率を上限とします。なお、①~⑥の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
※当該手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「手数料等及び税金」をご覧ください。
以上
xxxxの概要
ファンドの概要 ①
ファンドの特色及び投資方針 ③
ファンドの仕組み ④
xxxx・xxxxxの概要 ⑤
ファンドの運用体制 ⑧
過去の運用状況及び分配金の実績 ⑫
ファンドのリスク ⑬
ご投資の手引き ⑯
(1) お申込みについて ⑯
(2) 収益の分配 ⑱
(3) ご換金について ⑱
(4) ファンドのスイッチングの取扱い ⑲
(5) 運用状況の報告 ⑳
費用と税金
第一部 証券情報 1
(1) ファンドの名称 1
(2) 内国投資信託受益証券の形態等 1
(3) 発行(売出)価額の総額 1
(4) 発行(売出)価格 1
(5) 申込手数料 1
(6) 申込単位 2
(7) 申込期間 3
(8) 申込取扱場所 3
(9) 払込期日 3
(10)払込取扱場所 3
(11)振替機関に関する事項 3
(12)その他 3
第二部 ファンド情報 6
第1 ファンドの状況 6
1 ファンドの性格 6
(1) ファンドの目的及び基本的性格 6
(2) ファンドの仕組み 9
2 投資方針 12
(1) | 投資方針 | ................................................... | 12 |
(2) | 投資対象 | ................................................... | 14 |
(3) | 運用体制 | ................................................... | 26 |
(4) | 分配方針 | ................................................... | 33 |
(5) | 投資制限 | ................................................... | 34 |
3 投資リスク 40
(1) 投資リスク 40
(2) 投資リスクの管理体制 43
(3) 販売会社に係る留意点 43
4 手数料等及び税金 44
(1) 申込手数料 44
(2) 換金(解約)手数料 44
(3) 信託報酬等 44
(4) その他の手数料等 45
(5) 課税上の取扱い 46
5 運用状況 48
(1) 投資状況 48
(2) 投資資産 51
(3) 運用実績 59
6 手続等の概要 62
7 管理及び運営の概要 64
第2 財務ハイライト情報 72
1 貸借対照表 72
2 損益及び剰余金計算書 73
第3 内国投資信託受益証券事務の概要 85
第4 ファンドの詳細情報の項目 86
用語解説 87
お申込みの際には、投資信託説明書(交付目論見書)の内容をよくお読みくださいますようお願い申し上げます。
ファンドの名称 | フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型) フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)(注1) | - |
ファンドの基本的性格 | 追加型株式投資信託(契約型)/ファンド・オブ・ファンズ(注2) | 6ページ |
ファンドの目的 | 主として、フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド、フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド、フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンド(以下「マザーファンド」ということがあります。)の各受益証券への投資を通じて、世界(日本を含みます。)の債券、株式、不動産投資信託 (REIT)へ実質的に分散投資を行ない、主として配当等収入を確保することを目的に運用を行ない、長期的な投資信託財産の成長を目指します。 | 6ページ |
主な投資対象 | 主として、国内外の投資信託証券である投資対象ファンド(注3)への投資を通じて、世界(日本を含みます。)の債券、株式、不動産投資信託(REIT)へ投資を行ないます。ファンドはマザーファンドを通じて投資を行ないます。 | ③、7~9ページ |
ベンチマーク | ベンチマーク(運用目標)は設けません。 | ─ |
主な投資制限 | ①投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行ないません。 ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ③同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50%以内とします。 ④同一銘柄の不動産投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30%以内とします。 | 34~35ページ |
価格変動等のリスク | 投資対象ファンドは、株式、債券、不動産投資信託 (REIT)等の値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。原則として為替ヘッジを行ないませんので、投資対象国の通貨と日本円との間の為替変動により基準価額は変動します。 | M~O、40~43ページ |
決算日 | 原則として、毎年1月10日、3月10日、5月10日、7月 10日、9月10日および11月10日とします。 決算日に該当する日が休業日の場合、その翌営業日を決算日とします(。注4) | Ⓒ、33、64ページ |
信託期間 | 原則無期限です(。注5) | 64ページ |
お申込み日 | 原則いつでもお申込みいただけます。ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークにおける銀行休業日、英国における休業日および12月25日にはお申込みの受付は行ないません(。注6) | %、3、62ページ |
お申込み価額 | 取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 | %~Q、1、62ページ |
お申込み単位 | 販売会社がそれぞれ定める単位とします。 | %、2~3、62ページ |
お申込み手数料 | 販売会社がそれぞれ定める単位とします。ただし、 3.15%(税抜き3.00%)を上限とします。 | Q、1~2、62ページ |
①
ご換金 | 原則いつでもご換金のお申込みができます。ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークにおける銀行休業日、英国における休業日および12月25日にはご換金の請求を受付けません(。注6) 支払日は原則として換金請求受付日より6営業日目以降になります。 | Ⓒ~%、62~63ページ |
ご換金価額 | 換金請求受付日の翌営業日の解約価額とします。(注7) | %、63ページ |
ご換金単位 | 販売会社がそれぞれ定める単位とします。 | Ⓒ~%、63ページ |
信託報酬 | 純資産総額に対し年率0.819%(税抜き0.78%)とします。(注8) | U、44~45ページ |
信託財産留保額 | 基準価額の0.20%とします。 | %、44、63ページ |
投資信託約款の変更 | ご投資家の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは投資信託約款を変更することができます(。注9) | 65ページ |
信託の終了 | ファンドの残存口数が30億口を下回った場合、信託の終了がご投資家に有利であると認める場合その他やむを得ない事情が発生したときは、信託を終了することができます(。注10) | 64~65ページ |
当投資信託説明書(以下「目論見書」といいます。)に記載されている用語の解説については87~ 88ページもあわせてご参照ください。
注1:以下「ファンド」「各ファンド」といいます。また、フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)を「債券重視型」、フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)を「株式重視型」ということがあります。
注2:「ファンド・オブ・ファンズ」とは、社団法人投資信託協会が定める分類方法において、「主として投資信託証券(証券投資信託受益証券および証券投資法人の投資証券〔マザー信託を除く。〕)に投資するもの」として分類されるファンドをいいます。
注3:投資対象ファンドを選定するxxxx・xxxxxは、2007年12月現在以下のとおりです。
-フィデリティ・ファンズ-xxx・xxx・xxxx(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
-フィデリティ・ファンズ-xxxxxx・xx・xxxx・xxxx(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
-フィデリティ・ファンズ-スターリング・ボンド・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
-フィデリティ・ファンズ-USxx・xxx・xxxx(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
-フィデリティ・ファンズ-USハイ・イールド・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
-フィデリティ・ファンズ-エマージング・マーケット・デット・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
-フィデリティ・スターリング・ボンド・ファンド(英国籍証券投資法人)
-フィデリティ・米国投資適格債・ファンド(適格機関投資家専用()国内証券投資信託)
-フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用()国内証券投資信託)
-フィデリティ・ファンズ-オーストラリア・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
-フィデリティ・ファンズ-アジア・パシフィック・グロース・アンド・インカム・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
-フィデリティ・インカム・プラス・ファンド(英国籍証券投資法人)
-フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用()国内証券投資信託)
-フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(適格機関投資家専用()国内証券投資信託)注4:ただし、最終計算期間は信託の終了日となります。
注5:ただし、ファンドの残存口数が30億口を下回った場合等は、委託会社は信託を終了することができます。注6:詳細については、販売会社までお問い合わせください。
注7:解約請求受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.20%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した額を解約価額とします。
注8:投資先ファンドにおいても別途運用報酬等が課されます。
注9:投資信託約款を変更する場合は、委託会社は受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出たうえで行ないます。投資信託約款の変更事項が重大な場合には、これを公告し、かつ知られたるご投資家に対して書面を交付します。ただし、全てのご投資家に対して書面を交付したときは、原則として公告を行ないません。
注10:信託を終了する場合は、委託会社は受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出を行ない、これを公告し、かつ知られたるご投資家に対して書面を交付します。ただし、全てのご投資家に対して書面を交付したときは、原則として公告を行ないません。
②
■ 主として、フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド、フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド、フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンドの各受益証券への投資を通じて、世界(日本を含む)の債券、株式、不動産投資信託(REIT)へ実質的に分散投資を行ない、配当等収入を確保することを目的に運用を行ない、長期的な投資信託財産の成長を目指します。
■ フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド、フィデリティ・ワールド株式・マザーファンドの運用は、フィデリティ*が運用する国内外の投資信託証券への投資を通じて行ない、ファンド分散・地域(種別)分散を図ります。
■ 各マザーファンドへの基本配分は、主として各資産の利回り水準、流動性、リスク・リターン特性等を考慮して配当等収入の確保とリスクの分散を目指して決定します。また運用環境の変化により配分比率を調整することがあります。
■ 各マザーファンド受益証券への資産配分は、概ね投資信託財産の純資産総額に対して以下の比率を基本投資割合とします。
マザーファンド | フィデリティ・世界分散・ファンド (債券重視型) | フィデリティ・世界分散・ファンド (株式重視型) |
配分比率 | 配分比率 | |
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド | 70% | 35% |
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド | 15% | 50% |
フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンド | 15% | 15% |
■ 隔月決算を行ない、基準価額の水準、市況動向を勘案して分配を行ないます。分配は、xx・配当等収入の他、売買益(評価益も含みます。)からも行ない、安定的な分配を目指します。
■ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
■ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては前記のような運用ができない場合があります。
※ファンドはマザーファンドを通じて投資を行ないます。
*資本関係のないFidelity International Limited(FIL)およびFMR Corp.とそれらの関連会社のネットワークを総称して「フィデリティ」ということがあります。また「、フィデリティ」とは、日本語では「忠誠」、
「xx」を意味します。
フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)
投資
投資
投資
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド
フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンド
投資
投資
世界の債券
世界の株式
世界の
不動産投資信託証券
投資
投資
投資
投資対象ファンド
投資対象ファンド
注)下記の記載事項は、当該投資対象ファンド固有の事情により変更される場合があります。
●フィデリティ・ファンズ-xxx・xxx・xxxx(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
主な投資対象 | ユーロ建ての公社債を主要な投資対象とします。 |
関係法人 | 投資運用会社:フィデリティ・ファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ)保管受託銀行:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ) 登録及び名義書換事務代行会社、管理事務代行会社:フィデリティ・インベストメンツ・ルクセンブルグ・エス・エイ |
投資目的 | 主としてユーロ建ての公社債に投資を行ないます。 |
●フィデリティ・ファンズ-xxxxxx・xx・xxxx・xxxx(ルクセンブルグ籍証券投資法人 )
主な投資対象 | 欧州市場で発行された高利回り社債を主要な投資対象とします。 |
関係法人 | 投資運用会社:フィデリティ・ファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ)保管受託銀行:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ) 登録及び名義書換事務代行会社、管理事務代行会社:フィデリティ・インベストメンツ・ルクセンブルグ・エス・エイ |
投資目的 | 主として欧州市場で発行された高利回り社債へ投資を行なうことにより、高水準の利息収入の確保と元本成長の双方を追求することで、トータルリターンを最大化させることを目的とします。 |
●フィデリティ・ファンズ-スターリング・ボンド・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人 )
主な投資対象 | 英ポンド建ての債券を主要な投資対象とします。 |
関係法人 | 投資運用会社:フィデリティ・ファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ)保管受託銀行:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ) 登録及び名義書換事務代行会社、管理事務代行会社:フィデリティ・インベストメンツ・ルクセンブルグ・エス・エイ |
投資目的 | 主として英ポンド建ての債券に投資を行ないます。 |
●フィデリティ・ファンズ-USドル・ボンド・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
主な投資対象 | 米ドル建ての債券を主要な投資対象とします。 |
関係法人 | 投資運用会社:フィデリティ・ファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ)保管受託銀行:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ) 登録及び名義書換事務代行会社、管理事務代行会社:フィデリティ・インベストメンツ・ルクセンブルグ・エス・エイ |
投資目的 | 米ドル建ての債券に主として投資を行ないます。 |
●フィデリティ・ファンズ-USハイ・イールド・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人 )
主な投資対象 | 主として米国で活動を行なう企業が発行したハイ・イールド債券を主要な投資対象とします。 |
関係法人 | 投資運用会社:フィデリティ・ファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ)保管受託銀行:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ) 登録及び名義書換事務代行会社、管理事務代行会社:フィデリティ・インベストメンツ・ルクセンブルグ・エス・エイ |
投資目的 | 主として米国で活動を行なう企業が発行したハイ・イールド債券に主として投資を行ない、高水準の利息等の収入を確保するとともに、値上り益の追求を目指します。 |
●フィデリティ・ファンズ-エマージング・マーケット・デット・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人 )
主な投資対象 | エマージング債券を主要な投資対象とします。 |
関係法人 | 投資運用会社:フィデリティ・ファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ)保管受託銀行:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ) 登録及び名義書換事務代行会社、管理事務代行会社:フィデリティ・インベストメンツ・ルクセンブルグ・エス・エイ |
投資目的 | 主としてエマージング債券へ投資を行なうことにより利息収入の確保と元本成長を目指します。ファンドは、ローカル市場の債券、エマージング市場の発行体が発行した株式や社債等にも投資を行なうことができます。投資対象国としてはラテンアメリカ、東南アジア、アフリカ、東欧(ロシアを含みます。)やxxxを含みます。 |
●フィデリティ・スターリング・ボンド・ファンド(英国籍証券投資法人)
主な投資対象 | 英ポンド建ての(または英ポンドに為替ヘッジされた)公社債を主要な投資対象とします。 |
関係法人 | 投資運用会社:フィデリティ・インベストメント・サービシズ・リミテッド(英国) 保管受託銀行:JP モルガン・トラスティ・アンド・ディポジタリー・カンパニー・リミテッド(英国) |
投資目的 | 主に英ポンド建ての(または英ポンドに為替ヘッジされた)公社債を投資対象として、魅力的な水準の利息収入の確保を主たる目的とし、元本成長の可能性も目指します。 |
●フィデリティ・米国投資適格債・ファンド(適格機関投資家専用)(国内証券投資信託)
主な投資対象 | フィデリティ・米国投資適格債・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。 |
マザーファンドの運用委託先 | フィデリティ・インベストメンツ・マネジメント(香港)・リミテッド |
投資目的 | マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の米ドル建て投資適格債券(国債、政府機関債、モーゲージ担保証券、資産担保証券、社債等のうち、いわゆる投資適格債券としての格付を有するものをいいます。)に投資することにより、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行ないます。 |
●フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)(国内証券投資信託)
主な投資対象 | フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。 |
マザーファンドの運用委託先 | フィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパニー(米国) |
投資目的 | マザーファンド受益証券への投資を通じて、米ドル建ての高利回り社債(ハイ・イールド債券)を主要な投資対象とし、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に積極的な運用を行なうことを基本とします。 |
●フィデリティ・ファンズ-オーストラリア・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
主な投資対象 | オーストラリアの取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている企業の株式等を主要な投資対象とします。 |
関係法人 | 投資運用会社:フィデリティ・ファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ)保管受託銀行:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ) 登録および名義書換事務代行会社、管理事務代行会社:フィデリティ・インベストメンツ・ルクセンブルグ・エス・エイ |
投資目的 | 主としてオーストラリアの企業の株式に投資を行ないます。 |
●フィデリティ・ファンズ-アジア・パシフィック・グロース・アンド・インカム・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資 法人)
主な投資対象 | アジア、オーストラリア、ニュージーランドの取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている企業の株式等を主要な投資対象とします。 |
関係法人 | 投資運用会社:フィデリティ・ファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ)保管受託銀行:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ) 登録および名義書換事務代行会社、管理事務代行会社:フィデリティ・インベストメンツ・ルクセンブルグ・エス・エイ |
投資目的 | アジア、オーストラリア、ニュージーランドの取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている企業およびそれ以外で同地域から収益の多くを得ている企業の中で、配当利回りが高い企業の株式等を主要な投資対象とし、安定した配当収益の確保と長期的な元本の成長を目標とします。 |
●フィデリティ・インカム・プラス・ファンド(英国籍証券投資法人)
主な投資対象 | 英国の証券(普通株式、優先株式、転換社債、社債等を含みます。)を主要な投資対象とします。 |
関係法人 | 投資運用会社:フィデリティ・インベストメント・サービシズ・リミテッド(英国) 保管受託銀行:JPモルガン・トラスティ・アンド・ディポジタリー・カンパニー・リミテッド(英国) |
投資目的 | 主に英国の証券(普通株式、優先株式、転換社債、社債等を含みます。)を投資対象として、配当収益および長期的な元本成長の双方を獲得することを目標とします。 |
●フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)(国内証券投資信託)
主な投資対象 | フィデリティ・US エクイティ・インカム・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。 |
マザーファンドの運用委託先 | ピラミス・グローバル・アドバイザース・エルエルシー(米国) |
投資目的 | マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている米国企業の株式等を投資対象として、市場の配当利回りを上回る配当を目指すとともに、長期的な元本成長を目標とします。 |
●フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(適格機関投資家専用)(国内証券投資信託)
主な投資対象 | フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。 |
委託会社等 | 委託会社:フィデリティ投信株式会社 |
投資目的 | マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を主要投資対象とし、高水準の配当等収益の確保を図るとともに投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行ないます。 |
ファンドの運用体制は以下のとおりです。
フィデリティの企業調査情報の活用
■ フィデリティの企業調査
フィデリティは、投資対象の綿密な調査を重視しています。大規模なインハウス・リサーチ(自社のスタッフによる独自調査)体制を有しており、世界主要拠点で多くの企業調査の専門家が企業調査・運用に従事しています。企業内容の調査・分析にあたっては、FILと、関連会社であるフィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ(FMR)が、世界主要拠点のアナリストが独自に作成した企業調査情報をリアルタイムで共用し、株式や債券の運用に活かしています。
<フィデリティの運用・調査体制>
(単位:人)
拠 点 | 米 国 | 欧 州 | 日 本 | アジア・パシフィック | 総 計 | |
ポートフォリオ・マネージャー | 株式 | 96 | 51 | 19 | 22 | 188 |
ハイ・イールド債券 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
投資適格債券 | 25 | 8 | 0 | 3 | 36 | |
アナリスト | 株式 | 246 | 85 | 29 | 42 | 402 |
ハイ・イールド債券 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
投資適格債券 | 48 | 18 | 1 | 6 | 73 | |
トレーダー | 株式 | 43 | 12 | 2 | 15 | 72 |
ハイ・イールド債券 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
投資適格債券 | 29 | 8 | 0 | 4 | 41 | |
合 計 | 529 | 182 | 51 | 92 | 854 | |
運用に関するコンプライアンス部門 | 61 | 10 | 6 | 13 | 90 |
※上xxの数値は、将来変更となることがあります。 (2007年9月末日現在)
■ フィデリティの企業調査の特徴
フィデリティの調査の目的:中長期的な成長力を持った企業を探し出すことにあります。中長期的な成長のエンジンとなる競争力のメカニズムを多面的なアプローチによって、調査を行なっています。
フィデリティの調査体制の特徴:世界の調査部を7つのセクターに分けて、グローバルなチームによる調査を行なっており、これによって、グローバルな視点で、調査対象企業の競争力分析が容易となります。
多面的な調査:フィデリティは、調査対象企業の情報のみで投資判断を下さず、グローバルな競争相手はもとより、仕入先、納品先といった取引先からも情報収集を行ない、より広くかつ客観的な情報をもとに、収益予測を行ない、投資判断を行なっています。
※ 長期間にわたってファンドを運用していく上で、運用担当者が交代となることがありますが、フィデリティの企業調査情報を活用する体制ならびにフィデリティの原点である「ボトム・アップ・アプローチ」が変わることはありません。
フィデリティのファンド調査体制と特徴
■ フィデリティのファンド調査は、英国・米国・フランス・香港・東京の拠点で行なわれています。それぞれの拠点で調査ファンド・ユニバースを構築し、定量的スクリーニング、定性的ファンド調査により、投資候補となるファンドの絞り込み、分析を行なっています。
■ ファンドの調査は、フィデリティの基本である「ボトム・アップ・アプローチ」(すなわち、綿密な企業調査を行ない、投資銘柄を選択していくこと)の投資哲学を重視しています。
フィデリティのファンド調査の目的は、中長期的に良好な運用成績が期待されるファンドを探し出すことです。運用会社の体制から個別ファンドの運用状況にxxx様々な面を、定性・定量を含む多様なアプローチで調査・分析し、ファンドの運用力と運用の再現性を明らかにしています。
ファンドの運用プロセス
●ファンドでは、主な投資対象であるフィデリティ・ワールド債券・マザーファンド、フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド、フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンドについての基本配分を設定します。各マザーファンドへの基本配分は、各受益証券への投資を通じて実質的に投資する世界(日本を含みます。)の債券、株式、不動産投資信託(REIT)の各資産の主として、利回り水準、流動性、リスク・リターン特性等を考慮して、主として配当等収入の確保とリスクの分散を目指して決定します。また運用環境の変化により配分比率を変更または調整することがあります。配分にあたっては、フィデリティの資産配分戦略や、ファンド選別に関わる情報も活用いたします。
●各マザーファンド受益証券への資産配分は、概ね投資信託財産の純資産総額に対して以下の比率を基本投資割合とします(。2007年12月現在)
マザーファンド | フィデリティ・世界分散・ファンド (債券重視型) | フィデリティ・世界分散・ファンド (株式重視型) |
配分比率 | 配分比率 | |
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド | 70% | 35% |
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド | 15% | 50% |
フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンド | 15% | 15% |
●ただし、上記の基本資産配分については、中期的な利回り水準の見通しの変化や、流動性の変化、およびリスク・リターン特性の変化に対応して、将来的に、比率の変更または資産の変更を行なう可能性があります。
実際のポートフォリオは、短期金融商品に直接投資を行なう場合があり、また短期的な見通しにおいて、上記基本資産配分と異なる資産配分をすることがファンドにとってより有利、または運用上必要であると判断される場合には、短期的に、上記基本資産配分から乖離する可能性があります。また、基本資産配分を変更することなく、他の資産を一時的にポートフォリオに組入れる可能性があります。
マザーファンドの運用プロセス
■ フィデリティ・ワールド債券・マザーファンドの運用プロセス
●投資対象ファンドの選定
投資信託証券への投資に際しては、別に定める投資信託証券(「ファンド・ユニバース」)の中から、主として、投資目的、利回り水準、通貨配分、セクター配分、リスク・リターン特性などを考慮して選定したファンドに投資します。
ファンド・ユニバースは、主として、フィデリティの運用する投資信託証券(国内投資信託証券、外国籍投資信託証券を含みます。)の中から、当該投資信託証券の投資対象を勘案して適宜見直します。
投資対象ファンドの選定にあたっては、フィデリティのファンド分析および資産配分に関する情報も参考に用いることがあります。
中期的な資産見通しの変化やリスク特性の変化に対応して、投資対象ファンドおよびその主たる投資対象資産の変更を行なう可能性があります。
I
また、短期的な見通しにおいて投資対象ファンドおよびその主たる投資対象資産を変更することがより有利であると判断される場合には、投資対象ファンドおよびその主たる投資対象資産の変更を行なう可能性があります。
●投資対象ファンドの配分(ポートフォリオの構築)
ポートフォリオの構築については、主として利回り水準、リスク・リターン特性、通貨分散、セクター分散などを考慮して行ないます。
また配分にあたっては、各債券セクターにおける利回り水準、通貨分散、リスク・リターン特性などを考慮して組入れ比率の調整を行ないます。
組入れた投資信託証券(「投資対象ファンド」)は定期的にモニターを行ない、主として、当ファンド全体の利回り水準、リスク・リターン特性、通貨分散、セクター分散などを考慮して、組入れ比率の調整を行ないます。また投資対象ファンドの入れ替えを行なう可能性もあります。
●ポートフォリオ・マネージャーは、投資信託約款、目論見書および管理会社取締役会決議等に記載された運用の遵守条件をもとに投資戦略を策定し、自身の判断によってポートフォリオの内容を決定します。
●リスク管理および投資行動のチェックは、運用部門から独立したコンプライアンス部門が担当し、定期的なモニタリングの結果を運用部門にフィードバックします。
■ フィデリティ・ワールド株式・マザーファンドの運用プロセス
●投資対象ファンドの選定
投資信託証券への投資に際しては、別に定める投資信託証券(「ファンド・ユニバース」)の中から、主として、投資目的、利回り水準、通貨配分、セクター配分、リスク・リターン特性などを考慮して選定したファンドに投資します。
ファンド・ユニバースは、主として、フィデリティの運用する投資信託証券(国内投資信託証券、外国籍投資信託証券を含みます。)の中から、当該投資信託証券の投資対象を勘案して適宜見直します。
投資対象ファンドの選定にあたっては、フィデリティのファンド分析および資産配分に関する情報も参考に用いることがあります。
中期的な資産見通しの変化やリスク特性の変化に対応して、投資対象ファンドおよびその主たる投資対象資産の変更を行なう可能性があります。
また、短期的な見通しにおいて投資対象ファンドおよびその主たる投資対象資産を変更することがより有利であると判断される場合には、投資対象ファンドおよびその主たる投資対象資産の変更を行なう可能性があります。
●投資対象ファンドの配分(ポートフォリオの構築)
ポートフォリオの構築については、主として予想配当利回り、リスク・リターン特性、地域分散などを考慮して行ないます。
投資対象ファンドへの配分にあたっては、各市場における配当水準と共に、北米、欧州、アジア・パシフィックの3地域への配分のバランスも考慮し、特定地域への配分が極端に偏らないよう運用を行ないます。
組入れた投資信託証券(「投資対象ファンド」)は定期的にモニターを行ない、主として予想配当利回り、リスク・リターン特性、地域分散などを考慮して、組入れ比率の調整を行ないます。また投資対象ファンドの入れ替えを行なう可能性もあります。
●ポートフォリオ・マネージャーは、投資信託約款、目論見書および管理会社取締役会決議等に記載された運用の遵守条件をもとに投資戦略を策定し、自身の判断によってポートフォリオの内容を決定します。
●リスク管理および投資行動のチェックは、運用部門から独立したコンプライアンス部門が担当し、定期的なモニタリングの結果を運用部門にフィードバックします。
■ フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンドの運用プロセス
●運用体制
運用においては、世界主要拠点のREITアナリストによる個別REITの綿密な調査・分析に加えて、不動産グループによる不動産市場調査なども活用します。また、REITの保有する不動産に入居する個別企業(テナント)やそれを取り巻く業界動向の理解のために、フィデリティの世界主要拠点の株式運用部が行なう企業のファンダメンタルズ調査、業界や地域経済の調査・分析も活用します。
●主要投資対象
日本を含む世界各国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託(REIT()これに準ずるものを含みます。)を主要投資対象とします。
●ボトム・アップ・アプローチ
フィデリティのREITアナリストは、ボトム・アップのファンダメンタルズ分析やバリュエーション分析を活用して、個別REIT銘柄の推奨を行ないます。ファンダメンタルズ分析においては、REIT経営陣との直接コンタクトや主要物件訪問などを通じ、経営陣の質や、利益成長性、保有資産の質、不動産市場、バランスシートなどの観点から分析を行ないます。また、REITのバリュエーション分析においては、配当利回り、株価純資産倍率(株価NAV倍率)、株価FFO倍率、株価 AFFO倍率、EBITDA倍率等に注目します。
●トップ・ダウン分析
国毎やセクター毎の不動産市場の動向などを調査します。また、国別配分の検討においては、主として、国毎の配当利回りの水準を考慮します。
●企業や業界調査
REITが保有する不動産に入居する個別企業(テナント)やそれを取り巻く業界動向の理解のために、フィデリティの世界主要拠点の株式運用部が行なう企業のファンダメンタルズ調査、業界や地域経済の調査・分析を活用します。
●ポートフォリオ構築
ポートフォリオ・マネージャーは、個別REITのファンダメンタルズ分析とバリュエーション分析を基にしたアナリストの分析結果を活用し、組入銘柄の決定を行ないます。また、フィデリティの株式運用部からの企業調査情報、REIT専任のトレーディング担当者からのマーケット情報、国毎やセクター毎の不動産市場の動向や国毎の配当利回りに関するトップ・ダウンの分析を考慮することにより、銘柄選定の確信度に応じて個別REITと国別、セクター別の組入比率を決定します。また、国、地域やセクターの分散も勘案し、配当利回りが魅力的な水準となることを目指します。
※資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
※上記「ファンドの運用体制」の内容は、今後変更となる場合があります。
<フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型) 基準価額推移>(2006年3月9日~2007年12月28日)
(円)
基準価額 10,128 円
(2007 年 12 月28 日)
基準価額
累積投資額
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
06/03/09
(設定時)
06/06 06/09 06/12 07/03 07/06
07/09
07/12/28
※過去の実績は、将来の収益を保証するものではありません。
※累積投資額は、ファンド設定時に10,000円でスタートしてからの収益分配金を再投資した実績評価額です。ただし、申込手数料および収益分配金にかかる税金は考慮していません。
※基準価額は信託報酬控除後のものです。
分配金推移
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 |
0円 | 56円 | 130円 | 60円 | 60円 | 450円 | 80円 | 80円 | 80円 | 80円 |
累計 1,076円の分配実績
<フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型) 基準価額推移>(2006年3月9日~2007年12月28日)
(円)
基準価額 10,403 円
(2007 年 12 月28 日)
基準価額
累積投資額
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
06/03/09
(設定時)
06/06 06/09 06/12 07/03 07/06 07/09
07/12/28
※過去の実績は、将来の収益を保証するものではありません。
※累積投資額は、ファンド設定時に10,000円でスタートしてからの収益分配金を再投資した実績評価額です。ただし、申込手数料および収益分配金にかかる税金は考慮していません。
※基準価額は信託報酬控除後のものです。
分配金推移
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 |
0円 | 38円 | 130円 | 40円 | 40円 | 650円 | 60円 | 60円 | 200円 | 60円 |
累計 1,278円の分配実績
(注:投資信託はリスク商品であり、投資元本は保証されていません。また収益や投資利回り等も未確定の商品です。)
ファンドがマザーファンドを通じて主に投資を行なう投資対象ファンドは、主として国内外の債券、株式および不動産投資信託(以下「REIT」といいます。)を投資対象としていますが、その他の有価証券に投資することもあります。ファンドおよびマザーファンドの基準価額は、投資対象ファンドが組入れた債券、株式、REITおよびその他の有価証券の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。また、原則として為替ヘッジを行ないませんので、投資対象国の通貨と日本円との間の為替変動により基準価額は変動します。さらに、投資対象ファンドが組入れた債券、株式、REITおよびその他の有価証券の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。すなわち、組入れた債券、株式、REITおよびその他の有価証券の価格の下落あるいは組入れた債券、株式、REITおよびその他の有価証券の発行会社の倒産ならびに財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた損益は全て受益者に帰属し、元本が保証されているものではありません。
(イ)証券投資信託の運用において想定されるリスク
◇ 有価証券(株式•債券•REIT等)の価格変動リスク:
基準価額は有価証券等の市場価格の動きを反映して変動します。
◇ 為替リスク:
日本以外の外国の有価証券等に投資を行なう場合は、為替リスクが発生し、各国通貨の円に対する為替レートにより、ファンドおよびマザーファンドの基準価額が変動します。なお、ファンドは原則として外貨建資産について為替リスクを回避するための為替ヘッジを行ないません。
◇ カントリー•リスク:
海外の金融・証券市場に投資を行なう場合は、当該国・地域の政治、経済および社会情勢の変化により、金融・証券市場が混乱した場合に、基準価額に大きな変動をもたらす可能性があります。また、投資対象先がエマージング・マーケット(新興諸国市場)の場合には、特有のリスク(政治・社会的不確実性、決済システム等市場インフラの未発達、情報開示制度や監督当局による法制度の未整備、為替レートの大きな変動、外国への送金規制等)が想定されます。
◇ 解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動のリスク:
解約資金を手当するため、投資対象ファンドにおいて保有証券を売却いたします。その際には、取引執行コストがかかり、ファンドおよびマザーファンドの基準価額の下落要因となります。また、売却の際の市況動向や取引量等の状況によっては基準価額が大きく変動する可能性があります。また、保有証券の売却代金回収までの期間、一時的にファンドで資金借入を行なうことによってファンドの解約代金の支払に対応する場合、借入金利はファンドが負担することになります。
◇ 信用リスク:
有価証券等の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる場合があります。また、債券等へ投資を行なう場合には、発行体の債務不履行や支払遅延等が発生する場合があります。
◇ 収益分配による基準価額の下落リスク:
ファンドの運用は、長期的な投資信託財産の成長を図ることを目的としておりますが、収益の分配により、基準価額が一時的に下落いたします。収益の分配対象額の範囲には、繰越分を含めたxx・配当等収入の他、売買益(評価益を含みます。)も含まれるため、多額の分配を行なった場合、投資元本を下回って基準価額が下落する可能性があります。
なお、株価変動や為替変動等の影響は相互に相殺される場合もあれば、逆に相乗効果で増幅される場合もあります。
(ロ)その他、ファンド、マザーファンドおよび投資対象ファンドの運用において考えられるリスク
◇ 金利リスク:
投資対象ファンドの債券投資部分においては、金利の変動を受けて債券価格も変動します。一般に金利が上昇した場合には債券価格は下落し、金利が低下した場合には債券価格は上昇します。金利が上昇した場合、債券価格の下落に伴い、ファンドおよびマザーファンドの基準価額も下落することがあります。
投資対象ファンドにおいて投資を行なうREITは、取引所等で株式と同様に取引されますので、収益の分配状況によっては、金利の上昇局面において、他のより利回りの高い債券などとの比較で売却され、価格が下落することがあります。また、REITが資金調達を行なった場合、借入金の残高や借入期間によっては、金利上昇によって増大した借入コストが保有不動産から得られる収入を上回ることとなり、REITの財務内容が悪化して、REITの価格や配当率の下落に繋がることがあります。金利の上昇は、REITの本源的価値を決定する要因である保有不動産の評価額にもマイナスの影響を与え、REITの価格の下落に繋がる可能性があります。一方で、金利上昇は不動産開発に係る資金調達のコストを引き上げ、新たな不動産の供給を抑えることから、この面で、既存のREITにとっては競争抑制要因としてプラスに働くこともあります。
◇ 期限前償還リスク:
投資対象ファンドの債券投資部分において、組み入れた債券が期限前に償還された場合、償還された元本を別の債券等に再投資することになりますが、金利が低下している局面等では、再投資した債券の利回りが償還された債券の利回りより低くなる可能性があります。
◇ ハイ•イールド債券への投資に伴うリスク:
投資対象ファンドの債券投資部分において投資を行なうハイ・イールド債券は、上位に格付けされた債券に比べて、企業の経営不振・倒産や、国家の政情・財政不安などにより、債務者が債権者に対して契約に定められた元利金支払を履行できない状態になる(以下「デフォルト」といいます。)リスクが高い傾向にあります。デフォルトが生じた場合あるいはデフォルトが予想される場合、ハイ・イールド債券の価格は大きく下落します。
また、ハイ・イールド債券は、金利の変化につれて価格が変動する債券としての性格を持つとともに、株式に類似した特質を併せもっています。このため、個々の企業の業績、財務内容の変化や全般的な景気動向の影響を強く受け、債券価格は格付けの引き上げ、引き下げなどによって上下に大きく変動します。
◇ ボトム•アップ•アプローチに関するリスク:
投資対象ファンドの株式投資部分は、ボトム・アップ・アプローチで組入銘柄を決定します。国別配分、通貨配分および業種配分その他のリスク管理も行ないますが、結果的に、ポートフォリオの国別配分、通貨配分および業種配分や銘柄構成等が投資対象国または地域の株式市場全体とは大きく異なるものとなる場合も想定されます。その場合、ファンドおよびマザーファンドの基準価額の値動きは、投資対象国または地域の株式市場全体の動きと大きく異なる場合も想定されます。
◇ 不動産市場に関するリスク:
投資対象ファンドにおいて投資を行なうREITは、主として様々な種類の不動産を投資対象としており、REITの価格や配当率は、その保有している不動産の価値や収益性と密接に結びついています。例えば、賃貸物件の供給過剰の場合や景気の悪化等により空室率が上昇した場合には、テナント等の確保を目的として賃料低下を招き、REITの価格や配当率の下落に繋がることがあります。さらに、不動産の需給関係は、住宅、コンドミニアム、オフィスビル、ショッピングモール、レジャー施設、病院など、不動産の種類により異なり、REITの価格動向や配当率も異なります。
◇ 経済環境の地域差、不動産利用者の意識の変化に関するリスク:
投資対象ファンドにおいて投資を行なうREITにおいては、経済環境が地域により異なるため、不
N
動産の需給や価格などの変動にも地域差を生じることがあります。また、REITが特定の地域の不動産のみに集中して投資を行なっており、その地域のみが不況となった場合には、全体の経済状況に関わらず、賃貸収入の減少等により収益性が悪化し、REITの価格や配当率が大幅に下落する可能性があります。さらに、時間の流れと共に、人や企業の行動様式も変化し、不動産に対する意識が変化し、特定のREITの価格や配当率等に大きな影響を及ぼす可能性があります。
◇ REITの保有する不動産に関するリスク:
REITは主として不動産に投資するため、不動産の評価額がREITの価格の決定に大きな影響を与えます。従って、REITxx資する不動産の質(築年数、所在地、使用目的、権利関係、建築業者など)の違いにより、REITの価格や配当率は異なります。
◇ REITの経営陣に関するリスク:
REITは法人組織であり、運用計画の立案および実行は、委託会社ではなくREITの経営陣が行ないます。従って、REITの経営陣の運営如何によっては、収益性や財務内容が大きく異なることがあります。
◇ REITの規模に関するリスク:
一部を除いてREITの時価総額は、一般の事業法人と比較して小規模のため、投資家の認知を得ることが難しく、資本市場での資金調達に支障を生じることがあります。
◇ REITに係る規制環境に関するリスク:
REITに関する法律、税制、会計など規制環境の変化により、REITの価格や配当率が影響を受けること、上場廃止となることがあります。
◇ 運用担当者の交代に関するリスク:
前述のファンドの運用方針中で示された銘柄選択基準等の考え方は、2008年2月現在のものであり、今後、変更となる場合があります。また、長期間にわたってファンドを運用していく上で、ファンド、マザーファンドおよび投資対象ファンドの運用担当者が交代となることもあります。その場合においても、フィデリティの企業調査情報を活用する体制およびフィデリティの原点である「ボトム・アップ・アプローチ」が変わることはありませんが、運用担当者の交代等に伴い、保有銘柄の入替え等が行なわれる場合があります。
◇ 有価証券先物取引等のリスク:
投資対象ファンドは、証券価格の変動または証券の価値に影響を及ぼすその他の諸要因に関するファンドのリスクを増加または減少させる運用手法(たとえば有価証券先物取引等)を用いることがあります。このような手法が想定された成果を収めない場合、ファンドはその投資目的を達成できず、損失を生じるおそれがあります。
運用の指図
お申込み金
お申込み金
信託金
投資
ご投資家の皆様
販売会社
委託会社
(フィデリティ投信)
受託会社
投資対象
分配金・償還金
分配金・償還金
損益
損益
信託契約
(1)お申込みについて
(イ)お申込み取扱い場所
ファンドの販売会社において販売会社の営業日にお申込みの受付を行ないます。 ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークにおける銀行休業日、英国における休業日および12月25日にはお申込みの受付は行ないません(。詳細については、販売会社にお問い合わせください。)
販売会社の詳細は下記にご照会ください。
フィデリティ投信株式会社(以下「委託会社」といいます。)
インターネットホームページ:xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxx/xxxxx.xxxxフリーコール:0000-00-0000(受付時間:営業日の午前9時~午後5時)
(ロ)お申込み単位
お申込み単位は販売会社および販売会社の取扱いコースによって異なります(。ファンドのお申込みコースには、分配金をお受取りになる「一般コース」と分配金を自動的に再投資する「累積投資コース」があります。「累積投資コース」に関する記載については、同じ内容の異なる名称を含むものとします。)
詳細は委託会社のホームページ(アドレス:xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxx/xxxxx.xxxx)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0000-00-0000〔受付時間:営業日の午前9時~午後5時〕)または販売会社までお問い合わせください。
(ハ)お申込み価額とお申込み手数料
■ お申込み価額(ファンドの発行価格):取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額とは、ファンドの投資信託財産の純資産総額をファンドの計算日における受益xx口数で除して得たものです。
基準価額は便宜上、1万口当たりをもって表示されることがあります。
「計算日」とは基準価額が算出される日を示し、原則として委託会社の営業日です。
%
基準価額 に つ い て は 、委託会社の ホ ー ムペー ジ( アドレス: xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxx/xxxxx.xxxx)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0000-00-0000〔受付時間:営業日の午前9時~午後5時〕)または販売会社までお問い合わせください。
また、原則として、翌日付の日本経済新聞(略称:債券重視型は「世分散債」、株式重視型は「世分散株」)に掲載されます。
■ お申込み手数料:
お申込みには手数料がかかります。ただし3.15%(税抜き3.00%)を上限とします。
手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社所定の申込手数料率を乗じて得た額です。
お申込み手数料 につ いて は 、委託会社の ホー ムペー ジ( アドレス: xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxx/xxxxx.xxxx)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0000-00-0000〔受付時間:営業日の午前9時~午後5時〕)または販売会社までお問い合わせください。
(ニ)お申込みの払込期日等
■ ファンドをお申込みの際は、取得申込受付日から起算して5営業日目までにお申込み代金を販売会社にお支払いください。
なお、販売会社が別に定める日がある場合には、その期日までにお支払いください。
(ホ)その他のお申込みのご留意点
(a)お申込みのご留意点
■ ファンドのお申込みの際の手続き、受付時間等について:
お申込みの際は、販売会社の所定の方法に基づき行なってください。
なお、午後3時(半日営業日の場合は午前11時)までにお申込みが行なわれ、かつ当該取得申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを、当日のお申込受付分とします(。受付時間は販売会社により異なることがあります。)この受付時間を過ぎてからの取得申込みは翌営業日の取扱いとします。
■ お申込みの受付の停止:
委託会社は、ファンドの効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、または取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、ファンドのお申込みの受付を停止することおよび既に受付けたお申込みを取り消すことができます。
■ 累積投資コースにかかる「自動けいぞく投資約款」について:
ご投資家の皆様は、販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」*に基づく契約
(自動けいぞく投資契約)を結んでいただきます。
*販売会社によっては、同じ権利義務関係を規定する名称の異なる契約、または規定を用いていることが
Q
あり、上記の内容はこのような異なる名称の契約等にもあてはまります。
(b)販売会社を通じた取得申込みについてのご留意点
■ ご投資家の皆様の資金は、販売会社から委託会社に対して現実に払い込みがなされるまでは、ファンドも委託会社もいかなる責任も負いません。
■ 収益分配金・一部解約金・償還金のお支払いは、全て販売会社を通じて行なわれます。委託会社は、それぞれの場合においてその金額を販売会社に対し支払った後は、ご投資家の皆様への支払についての責任は負いません。
■ 委託会社は、販売会社(取次会社を含みます。)とは別の法人です。
■ 委託会社はファンドの設定・運用について、販売会社は販売(ご投資家の皆様のお申込み金額の預り等を含みます。)について責任を有しますが、互いに他については責任を有しません。
(2)収益の分配
(イ)分配金について
原則として、毎年1月10日、3月10日、5月10日、7月10日、9月10日および11月10日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行ない、投資信託約款に定める「収益分配方針」に基づいて分配を行なう予定です。ただし、必ず分配を行なうものではありません。
(ロ)支払い方法について
「累積投資コース」をご利用された場合:
分配金は、税金を差し引いた後、自動的に無手数料にて再投資されます。
「一般コース」をご利用された場合:
分配金は、税金を差し引いた後、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始いたします。販売会社でお受取りください。
(3)ご換金について
(イ)ご換金の手続き
ご換金は「解約請求」として行なうことができます。
ご換金は、お申込みの販売会社の営業日に、お申込みの販売会社までご請求ください。ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークにおける銀行休業日、英国における休業日および12月25日にはご換金の請求の受付は行ないません。 ご換金は、午後3時(半日営業日の場合は午前11時)までに請求が行なわれ、かつ当該請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込受付分とします。(受付時間は販売会社により異なることがあります。)この受付時間を過ぎてからのご換金請求は翌営業日の取扱いとなります。
(ロ)ご換金単位
ご換金単位は販売会社および販売会社の取扱いコースによって異なります。
詳細は委託会社のホームページ(アドレス:xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxx/xxxxx.xxxx)を
Ⓒ
ご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0000-00-0000〔受付時間:営業日の午前9時~午後5時〕)または販売会社までお問い合わせください。
(ハ)ご換金の手数料とご換金の価額
ご換金にあたっては、手数料はかかりませんが、信託財産留保額を負担していただきます。
ご換金の際の価額は、解約価額とします。
解約価額とは、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(基準価額に0.20%を乗じて得た額)を控除した額をいいます。
解約価額=基準価額-信託財産留保額(基準価額×0.20%)実際にお受取りの価額は、ご投資家の皆様により異なります。
解約価額が個別元本を上回った場合:その超過額に所得税および地方税率を乗
じて得た額を差し引いた額解約価額が個別元本を下回った場合:解約価額
(ニ)ご換金代金のお支払い時期
ご換金代金は、原則としてご投資家の皆様のご換金請求を受付けた日から起算して、 6営業日目から販売会社でお支払いします。
(ホ)ご換金の留意点
(a)ご換金の受付の中止
委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、ご換金請求の受付を中止することおよび既に受付けたご換金請求の受付を取消すことができます。ご換金請求の受付が中止された場合には、ご投資家の皆様はご換金請求を撤回することができます。撤回しない場合は、委託会社がご換金請求の中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に、この請求を受付けたものとして計算を行ないます。
(b)投資信託財産の資金管理を円滑に行なうため、xxのご換金を制限することがあります。
(4)ファンドのスイッチングの取扱い
(イ)スイッチングの手続き
債券重視型と株式重視型との間で、スイッチング(乗換え)ができます。スイッチングとは、一方のファンドを解約(ご換金)し、他方のファンドの買付けを同時に申込んだものをいいます。
ただし販売会社によってはスイッチングの取扱いを行なわない場合があります。
また、ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークにおける銀行休業日、英国における休業日および12月25日にはスイッチングのお申込みの受付を行ないません。
(ロ)スイッチングの単位
スイッチングのお申込み単位は「一般コース」「累積投資コース」によって異なることがあります。
%
(ハ)スイッチングの手数料と価額
スイッチングに際しては、別途販売会社の定める手数料率が適用されることがあります(。詳細については、販売会社にお問い合わせください。)
また、スイッチングに際して、ご換金を行なうファンドについては、信託財産留保額および税金が差し引かれます。スイッチングの際の価額は、お申込み受付日の翌営業日の基準価額となります。
(ニ)スイッチングの留意点
お申込み、ご換金の留意点は、スイッチングによるお申込み、ご換金にも適用されますので、PQ~P%をご参照ください。
(5)運用状況の報告
毎年5月および11月に到来する計算期間終了後に期間中の運用経過のほか、投資信託財産の内容、有価証券売買状況を記載した「運用報告書」を作成し、お買付けいただいた販売会社からあらかじめお申出いただいたご住所にお届けいたします。
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ご投資家にお申込みからご換金までの間にご負担いただく費用・税金は次のとおりです。
■ お申込み時、収益分配時、ご換金時等にご負担いただく費用・税金(個人の場合)
時 期 | 項 目 | 費用・税金 |
お申込み時 | お申込み手数料 | 3.15%(税抜き3.00%)を上限とします。 (詳細については、販売会社にお問い合わせください。) |
収益分配時 | 所得税および地方税 | 普通分配金(注1)に対し10% (所得税7%および地方税3%()注2) |
ご換金時 (解約の場合) | 信託財産留保額(注4) | 基準価額に対し0.20% |
所得税および地方税 | ご投資家の個別元本(注3)超過額に対し10% (所得税7%および地方税3%()注2()注4) | |
償還時 | 所得税および地方税 | ご投資家の個別元本超過額に対し10% (所得税7%および地方税3%()注2) |
(注1)ご投資家が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該ご投資家の個別元本と同額または上回っている場合には、当該収益分配金の全額が「普通分配金」となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該ご投資家の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が「特別分配金」、残りの金額が「普通分配金」となります。「特別分配金」は元本の払い戻しにあたるものとして課税されません。この場合、当該ご投資家の個別元本から当該特別分配金を控除した額がその後の当該ご投資家の個別元本となります。
(注2)2004年1月1日から2009年3月31日までの収益分配金(解約・償還差益を含みます。)等に係る源泉税率につきまして、個人のご投資家については10%(所得税7%および地方税3%)、法人のご投資家については7%(所得税)となります。上記の源泉税率は、2009年4月 1日から個人のご投資家については20%(所得税15%および地方税5%)、法人のご投資家については15%(所得税)となることが予定されております。
(注3)個別元本とは、ご投資家毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)をいいます。ご投資家が同一ファンドを複数回取得した場合、個別元本は、当該ご投資家が追加信託を行なうつど当該ご投資家の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合、「累積投資コース」と「一般コース」の両コースで取得する場合には、それぞれ別に個別元本の算出が行なわれる場合があります。
(注4)信託財産留保額とは、引き続きファンドを保有されるご投資家と途中で解約されるご投資家とのxxに資するため、解約されるご投資家の基準価額からあらかじめ差し引いて投資信託財産中に留保する金額をいいます。
※税法が改正された場合等には、前記数値が変更になることがあります。
■ 間接的にご負担いただく(投資信託財産が支払う)費用・税金
時期 | 項目 | 費用・税金 | |
毎日 | 信託報酬 | 総額 | 純資産総額に対して 年率0.819% (税抜き0.78%) |
配分 | 委託会社 純資産総額に対して 年率0.1785%(税抜き0.17%)販売会社 純資産総額に対して 年率0.5775%(税抜き0.55%) 受託会社 純資産総額に対して 年率0.063% (税抜き0.06%) |
※上記のほか、①ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の有価証券取引に係る費用、②外貨建資産の保管費用、
③借入金の利息、融資枠の設定に要する費用、④投資信託財産に関する租税、E信託事務の処理に要する諸費用、F受託会社の立替えた立替金の利息を投資信託財産でご負担いただきます。
※その他、委託会社は下記の諸費用等の支払をファンドのために行ない、かつその支払を投資信託財産から受けることができます。
①投資信託振替制度に係る手数料および費用、②有価証券届出書、有価証券報告書、臨時報告書、目論見書、投資信託約款、運用報告書、投資信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷、交付、提出、届出に係る費用、③ご投資家に対する公告費用、
④ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
※委託会社は、純資産総額に対して年率0.10%(税込み)を上限とする率(ただし変更される場合があります。)を毎日乗じて得た額を上記の諸費用等の支払の合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限として、投資信託財産より受領することができます。
※税法が改正された場合等には、前記数値が変更になることがあります。
なお、投資対象ファンドにおいて、運用報酬等が別途課されるため、債券重視型においては、合計で年率1.24%±0.10%(税抜き)程度、株式重視型においては、合計で年率1.28%± 0.10%(税抜き)程度の信託報酬等を実質的に支弁する予定です。ただし、この実質的な信託報酬等は、2007年12月現在の投資対象ファンドに基づくものであり、投資対象ファンドの変更等により将来的に変動することがあります。
間接的にご負担いただく(投資信託財産が支払う)費用・税金の合計額については、保有期間等 に応じて異なりますので、表示することができません。 U
(1)【ファンドの名称】
フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)
(ファンドの愛称を「3つのチカラ」とする場合があります。)
(以上を総称して、以下「ファンド」または「各ファンド」といいます。必要に応じて、フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)を「債券重視型」といい、フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)を「株式重視型」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託(契約型)の受益権です。各ファンドは格付を取得していません。
ファンドの受益権は、平成19年1月4日より、社債等の振替に関する法律(政令で定め る日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社 債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適 用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機 関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をい い、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録 されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定ま る受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社であるフィデリティ投信株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しませ ん。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
各ファンド1兆円を上限とします。
※ 「発行価額の総額」とは、受益権1口当たりの各発行価格に各発行口数を乗じて得た金額の累計額をいいます。
※ 上記の金額には、申込手数料ならびにこれに対する消費税相当額および地方消費税相当額(以下「消費税等相当額」といいます。)は含まれません。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
※ 「基準価額」とは、ファンドの投資信託財産の純資産総額を計算日における受益x x口数で除して得た、受益権1口当たりの純資産額です。なお、基準価額は便宜上、
1万口当たりをもって表示されることがあります(「計算日」とは、基準価額が算出される日を指し、原則として委託会社の営業日です。)。
発行価格の基準となる基準価額につきましては、委託会社のホームページ(アドレス:xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxx/xxxxx.xxxx)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。(日本経済新聞においては、フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)は、「世分散債」、またフィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)は、「世分散株」として略称で掲載されています。)
(5)【申込手数料】
申込手数料率は3.15%(税抜き* 3.00%)を超えないものとします。
申 込手 数料 率の 詳細 につ いて は、 委託 会社 のホ ーム ペー ジ( アド レス :
xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxx/xxxxx.xxxx)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。
*「税抜き」における「税」とは消費税等相当額をいいます。(以下同じ。)
※ 税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。
申込手数料は、お申込み口数、お申込み金額またはお申込み金総額等に応じて、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に販売会社がそれぞれ定める申込手数料率を乗じて得た額とします。
※「お申込み金額」とは、取得申込受付日の翌営業日の基準価額にお申込み口数を乗じて得た金額をいいます。
※「お申込み金総額」とは、「お申込み金額」に申込手数料および申込手数料に対する消費税等相当額を加算した、取得申込者の支払金総額をいいます。
ただし、「累積投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合のファンドの販売価格は取得申込受付日(各計算期間終了日)の基準価額とし、申込手数料は無手数料とします。
債券重視型・株式重視型間の乗り換え(以下「スイッチング」*といいます。)の場合には、別途販売会社の定める手数料が適用されることがあります。
※スイッチングについては、後記「(12) その他 ④スイッチング」をご参照ください。
また、販売会社によっては、償還金額の範囲内(単位型証券投資信託にあっては、当該償還金額とその元本額とのいずれか大きい額とします。)で取得する口数については販売会社が別途定める申込手数料率を適用する「償還乗換え」によりファンドの取得申込みの取扱いを行なう場合があります。
※「償還乗換え」とは、取得申込受付日の属する月の前3ヵ月以内に償還となった証券投資信託の償還金(信託期間を延長した単位型証券投資信託および延長前の信託終了日以降、収益分配金の再投資以外の追加信託を行なわない追加型証券投資信託にあっては、延長前の信託終了日以降でかつ取得申込受付日の属する月の前3ヵ月以内における受益権の買取請求による売却代金および一部解約金を含みます。)をもって、その支払を行なった販売会社でファンドの取得申込みを行なう場合をいいます。
さらに、販売会社によっては、販売会社が別途定める申込手数料率を適用する「換金乗換え」によりファンドの取得申込みの取扱いを行なう場合もあります。
※「換金乗換え」とは、追加型証券投資信託の信託終了日の1年前以内で販売会社が別に定める期間以降、当該投資信託の受益権の買取請求に係る売却代金または一部解約代金をもって、当該販売会社が別に定める期間以内に、当該販売会社でファンドの取得申込みを行なう場合をいいます。
スイッチング、償還乗換えおよび換金乗換えの取扱い等についての詳細は、販売会社にお問い合わせください。
(6)【申込単位】
申込単位は、販売会社が別途定める単位とします。
ただし、「累積投資コース」に基づいて収益分配金を再投資する場合には、1口の整数倍をもって取得の申込みができます。
販売会社の申込単位の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス: xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxx/xxxxx.xxxx)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0000-00-0000(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社
までお問い合わせください。
(7)【申込期間】
継続申込期間:2008年2月13日から2009年2月10日まで
※ 継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
申 込取 扱場 所の 詳細 につ いて は、 委託 会社 のホ ーム ペー ジ( アド レス : xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxx/xxxxx.xxxx)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0000-00-0000(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。申込取扱場所は原則として販売会社の本支店等とします。
(9)【払込期日】
取得申込者は、原則として、取得申込受付日から起算して5営業日目までに申込代金を お申込みの販売会社にお支払いください。なお、販売会社が別に定める日がある場合には、その期日までに申込代金をお支払いください。
ファンドの振替受益権に係る各取得申込受付日の発行価額の総額は、当該取得申込みに係る追加信託が行なわれる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンドの口座に払込まれます。
(10)【払込取扱場所】
原則として申込取扱場所と同じです。
なお、申込取扱場所の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス: xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxx/xxxxx.xxxx)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0000-00-0000(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。
(11)【振替機関に関する事項】 振替機関は下記の通りです。株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
① ファンドの取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、取得申込みを行なってください。
② 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断す る場合、または取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および 金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項 第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。)における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情がある ときは、委託会社の判断により、ファンドの取得申込みの受付を停止することおよび既 に受付けた取得申込みを取消すことがあります。
③ ファンドには、税引後の収益分配金を無手数料で自動的にファンドに再投資する「累積投資コース」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者にお支払いする
「一般コース」があります。ただし、販売会社によっては、「累積投資コース」であっても収益分配金を自動的に再投資しない旨を取得申込者が指示することが可能な場合があります。また、「累積投資コース」を取扱う販売会社が自動けいぞく投資契約に基づ
く定時定額購入サービス(名称の如何を問わず同種の契約を含みます。)を取扱う場合があります。販売会社によりお取扱いが可能なコース等が異なる場合がありますので、ご注意ください。
「累積投資コース」を利用される場合、取得申込者は、販売会社との間で自動けいぞ く投資約款に従い収益分配金再投資に関する契約を締結する必要があります。なお、販 売会社によっては、上記の契約または規定について、別の名称で同様の権利義務関係を 規定する契約または規定を用いることがあります。この場合、上記の契約または規定は、当該別の名称に読み替えるものとします。
また、自動けいぞく投資契約に基づく定時定額購入サービスを選択した取得申込者は、販売会社との間でファンドの定時定額購入サービスに関する取り決めを行なっていただ きます。
④ スイッチング
債券重視型・株式重視型間でスイッチングを行なうことができます。(一方の換金と他方の購入を同時に申し込んだものをスイッチングとして取扱います。)
なお、スイッチングに際しては別途販売会社の定める手数料率が適用されることがあります。また、スイッチングによって取得申込みをする場合のファンドの発行価格は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
ただし、スイッチングにより換金されるファンドについては、換金請求受付日の翌営業日の基準価額に対して0.20%の信託財産留保額*1ならびに解約価額の個別元本超過額に対して10%の源泉税*2がかかりますのでご留意ください。
上記にかかわらず、販売会社によってはスイッチングの取扱いを行なわない場合があ ります。また、債券重視型、株式重視型どちらか一方のみの取扱いを行なう場合があり、これに伴いスイッチングの取扱いを行なわないことがあります。詳しくは販売会社まで お問い合わせください。
*1 「信託財産留保額」とは、引き続きファンドを保有する受益者と途中で換金する受益者とのxx性に資するため、換金される受益者の基準価額からあらかじめ差し引いて投資信託財産中に留保する金額をいいます。
*2 税金についての詳細は、後記「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4手数料等及び税金 (5) 課税上の取扱い」をご参照ください。
⑤ お申込み金額には利息はつきません。
⑥ 日本以外の地域における発行は行ないません。
⑦ ファンドの受益権は米国証券取引委員会(SEC)に登録されていないため、米国に お住まいの方、または米国の住所をお使いになる方向けに販売するものではありません。
⑧ 振替受益権について
ファンドの受益権は、平成19年1月4日より投資信託振替制度(以下「振替制度」と称する場合があります。)に移行しており、社振法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
◆投資信託振替制度とは、
ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」と
いいます。)への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
⑨ 既発行受益証券の振替受益権化について
委託会社は、受益者を代理してファンドの受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができるものとし、原則としてファンドの平成18年12月29日現在の全ての受益権(受益権につき、既に信託契約の一部解約が行なわれたもので、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始日が平成19年1月4日以降のものを含みます。)を受益者を代理して平成19年1月4日に振替受入簿に記載または記録するよう申請しております。ただし、保護預りではない受益証券に係る受益権については、信託期間中において委託会社が受益証券を確認した後当該申請を行なうものとします。振替受入簿に記載または記録された受益権にかかる受益証券(当該記載または記録以降に到来する計算期間の末日にかかる収益分配金交付票を含みます。)は無効となり、当該記載または記録により振替受益権となります。また、委託会社は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合において、販売会社に当該申請の手続きを委任することができます。
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
(a)フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)
主として、フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド、フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド、フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンド(以下「マザーファンド」ということがあります。)の各受益証券への投資を通じて、世界(日本を含みます。)の債券、株式、不動産投資信託(REIT)へ実質的に分散投資を行ない、主として配当等収入を確保することを目的に運用を行ない、長期的な投資信託財産の成長を目指します。
(b)フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)
主として、フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド、フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド、フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンド(以下「マザーファンド」ということがあります。)の各受益証券への投資を通じて、世界(日本を含みます。)の債券、株式、不動産投資信託(REIT)へ実質的に分散投資を行ない、主として配当等収入を確保することを目的に運用を行ない、長期的な投資信託財産の成長を目指します。
② ファンドの信託金の限度額
委託会社は、受託会社と合意のうえ、各ファンド5,000億円を限度として信託金を追加することができます。追加信託が行なわれたときは、受託会社はその引受けを証する書面を委託会社に交付します。また、委託会社は受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、当該限度額を増額することができます。
③ ファンドの基本的性格
ファンドは、追加型株式投資信託で、「ファンド・オブ・ファンズ」に属するものです。
投資
投資
損益
損益
投資
損益
マザーファンドB
マザーファンドA
投資
損益
有価証券xxx
ファンド△ | |
ファンド□ | |
ファンド▲ | |
ファンド■ | |
※ 「ファンド・オブ・ファンズ」とは、社団法人投資信託協会が定める分類方法において、「主として投資信託証券(証券投資信託受益証券および証券投資法人の投資証券(マザー信託を除く。))に投資するもの」として分類されるファンドをいいます。
投資
投資家
(受益者)
分配金償還金
(当ファンド)
投資
損益
ファンド
・オブ・ファンズ
④ ファンドの特色
(a)フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)
● 主として、フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド、フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド、フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンドの各受益証券への投資を通じて、世界(日本を含みます。)の債券、株式、不動産投資信託(REIT)へ実質的に分散投資を行ない、主として配当等収入を確保することを目的に運用を行ない、長期的な投資信託財産の成長を目指します。
● フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド、フィデリティ・ワールド株式・マザーファンドの運用は、フィデリティ*が運用する国内外の投資信託証券への投資を通じて行ない、ファンド分散・地域(種別)分散を図ります。
● 各マザーファンドへの基本配分は、主として各資産の利回り水準、流動性、リスク・リターン特性等を考慮して配当等収入の確保とリスクの分散を目指して決定します。また運用環境の変化により配分比率を調整することがあります。
● 各マザーファンド受益証券への資産配分は、概ね投資信託財産の純資産総額に対して以下の比率を基本投資割合とします:
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド…70%
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド…15%
フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンド…15%
● 隔月決算を行ない、基準価額の水準、市況動向を勘案して分配を行ないます。分配は、xx・配当等収入の他、売買益(評価益も含みます。)からも行ない、安定的な分配を目指します。
● 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行ないません。
● 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
(b)フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)
● 主として、フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド、フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド、フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンドの各受益証券への投資を通じて、世界(日本を含みます。)の債券、株式、不動産投資信託(REIT)へ実質的に分散投資を行ない、主として配当等収入を確保することを目的に運用を行ない、長期的な投資信託財産の成長を目指します。
● フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド、フィデリティ・ワールド株式・マザーファンドの運用は、フィデリティ*が運用する国内外の投資信託証券への投資を通じて行ない、ファンド分散・地域(種別)分散を図ります。
● 各マザーファンドへの基本配分は、主として各資産の利回り水準、流動性、リスク・リターン特性等を考慮して配当等収入の確保とリスクの分散を目指して決定します。また運用環境の変化により配分比率を調整することがあります。
● 各マザーファンド受益証券への資産配分は、概ね投資信託財産の純資産総額に対して以下の比率を基本投資割合とします:
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド…35%
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド…50%
フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンド…15%
● 隔月決算を行ない、基準価額の水準、市況動向を勘案して分配を行ないます。分配は、xx・配当等収入の他、売買益(評価益も含みます。)からも行ない、安定的な分配を目指します。
● 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行ないません。
● 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
* 資本関係のないFidelity International LimitedおよびFMR Corp.とそれらの関連会社のネットワークを総称して「フィデリティ」ということがあります。また、「フィデリティ」とは、日本語では「忠誠」、「xx」を意味します。
ファンドが主として投資を行なうマザーファンドの特色は以下の通りです。
(a)フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
● 投資信託証券への投資を通じて、実質的に主として世界(日本を含みます。)の各種債券に投資を行ない、配当等収入を確保するとともに、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目指します。
● 主としてフィデリティの運用する投資信託証券(国内投資信託証券、外国籍投資信託証券を含みます。)に投資を行ないます。
● 投資信託証券の投資に際しては、別に定める投資信託証券(「ファンド・ユニバース」)の中から、主として投資目的、利回り水準、リスク・リターン特性、通貨配分、セクター配分などを考慮して選定したファンドに投資します。
● 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行ないません。
● 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
(b)フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド
● 投資信託証券への投資を通じて、実質的に主として国内外の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式に投資を行ない、配当等収入を確保するとともに、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目指します。
● 主としてフィデリティの運用する投資信託証券(国内投資信託証券、外国籍投資信託証券を含みます。)に投資を行ないます。
● 投資信託証券への投資に際しては、別に定める投資信託証券(「ファンド・ユニ バース」)の中から、主として投資目的、予想配当利回り、リスク・リターン特性、地域分散などを考慮して選定したファンドに投資します。
● 投資対象ファンドへの配分にあたっては、各市場における配当水準と共に、北米、欧州、アジア・パシフィックの3地域への配分のバランスも考慮し、特定地域への配分が極端に偏らないよう運用を行ないます。
● 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行ないません。
● 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
(c)フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンド
● 主として日本を含む世界各国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託(REIT)(これに準ずるものを含みます。)に投資を行ない、配当等収入の確保を図るとともに投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行ないます。
※ 不動産投資信託(REIT)は、社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託および不動産投資法人とします。不動産投資信託とは、多数の投資家資金を集めて、オフィスビル、商業施設、住宅などの様々な形態の不動産を取得、管理、運用することを目的とする会社または信託のことで、一般的に、REIT
(リート/Real Estate Investment Trustの略)と呼ばれています。国によっては、不動産投資信託について、「REIT」という表記を用いていない場合もありますが、フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンドにおいては、こうした場合も含めて全て「REIT」と呼びます。
● ポートフォリオの構築においては、国、地域、セクターの分散、ポートフォリオ全体の利回り水準、流動性等を考慮し、長期的な潜在成長性の高いREITを選定します。
● 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行ないません。
● フィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパニーにREITの運用の指図に関する権限を委託します。
● 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
(2)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行ないます。「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、取得申込者から集めた資金をまとめてベビーファンド(「フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)」または「フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)」)とし、その資金を主としてマザーファンド(「フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド」、「フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド」、「フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンド」)に投資して実質的な運用を行なう仕組みです。
ファンドの仕組みは以下の図の通りです。
ファンド
フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型) フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)
委託会社
フィデリティ投信株式会社
(投資信託財産の運用指図等)
ファンドの募 集・販売の取扱等に関する契約
証券投資信託契約
受託会社
三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式社)
(投資信託財産の保管・管理等)
販売会社
(ファンドの募集・販売の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金の再投資、収益分配金・償還金・一部解約金の支払等)
投資顧問契約
マザーファンド
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
受益者
マザーファンド
運用の委託先
フィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパニー
( フ ィ デ リ テ ィ ・ ワ ー ル ド REIT・マザーファンドの運用指図)
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド
マザーファンド
フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンド
② 委託会社およびファンドの関係法人
委託会社およびファンドの関係法人は以下の通りです。 (a)委託会社:フィデリティ投信株式会社
ファンドの委託者として、投資信託財産の運用指図、投資信託約款の届出、受託会社との信託契約の締結、目論見書・運用報告書の作成、投資信託財産に組入れた有価証券の議決xxの行使、投資信託財産に関する帳簿書類の作成等を行ないます。
(b)受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
※再信託受託会社は、受託会社からファンドの資産管理業務の委託を受けた受託銀行です。
ファンドの受託者として、委託会社との信託契約の締結、投資信託財産の保管・管理、投資信託財産の計算(ファンドの基準価額の計算)、外国証券を保管・管理する外国の金融機関への指示および連絡等を行ないます。
受託会社は、信託法第26条第1項に基づき、信託事務の処理の一部について、金融 機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認 可を受けた一の金融機関(受託会社の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関 する法律にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下この段落において同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託する ことができます。利害関係人に対する業務の委託については、投資信託財産を害する おそれがないと認められる場合に行なうものとします。この場合、投資信託財産を害 するおそれがないと認められる場合とは、利害関係人に対する業務の委託に係る条件 が市場水準等に照らしxxと認められる条件である場合をいいます。
(c)販売会社
ファンドの販売会社として、ファンドの募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の交付、信託契約の一部解約に関する事務、受益者への収益分配金・一部解約金・償還金の支払に関する事務、収益分配金の再投資、所得税・地方税の源泉徴収、取引報告書・計算書等の交付等を行ないます。
<参考情報>
フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンドの運用の委託先:
名称 | 業務の内容 |
フィデリティ・マネジメン | 委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受 |
ト・アンド・リサーチ・カン | け、フィデリティ・ワールドREIT・マザーファ |
パニー(所在地:米国xx | xxの不動産投資信託(REIT)に関する運用の |
チューセッツ州) | 指図を行ないます。 |
ただし、委託を受けた者が、法律に違反した場合、信託契約に違反した場合、投資信託財産に重大な損失を生ぜしめた場合等において、委託会社は、運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更することができます。
③ 委託会社が関係法人と締結している契約等の概要 (a)受託会社と締結している契約
ファンドの根幹となる運用方針、運用制限、信託報酬の総額、手数料等、ファンドの設定・維持のために必要な事項を信託契約で規定しています。
(b)販売会社と締結している契約
委託会社が販売会社に委託するファンドの募集・販売に係る業務の内容、一部解約に係る事務の内容、およびこれらに関する手続等について規定しています。
(c)運用の委託先と締結している契約
委託会社が運用の委託先に委託する運用の指図に係る業務の内容、運用の委託先の注意義務、法令等に違反した場合の委託の中止、変更等について規定しています。
④ 委託会社の概況
(a)資本金の額 金10億円(2007年12月末日現在)
(b)代表者の役職氏名 代表執行役 トーマス・エミル・ヨハン・バルク (c)本店の所在の場所 xxx港区虎ノ門4丁目3番1号 xxトラストタワー (d)沿革
1986年 フィデリティ投資顧問株式会社設立
1987年 投資顧問業の登録
同年 投資一任業務の認可取得
1995年 投資信託委託業務の免許を取得、社名をフィデリティ投信株式会社に変更。投資顧問業務と投資信託委託業務を併営
2007年 金融商品取引業の登録
(e)大株主の状況
(2007年12月末日現在)
株主名 | 住所 | 所有株式数 | 所有比率 |
フィデリティ・ジャパン・ホールディングス株式会社 | xxx港区虎ノ門4丁目3番1号xxトラストタワー | 20,000株 | 100% |
(f)委託会社の概要
● 委託会社であるフィデリティ投信株式会社は、フィデリティ・インターナショナル・リミテッド(FIL)の実質的な子会社です。FILは、1969年にバミューダで設立され、米国を除く世界の主要なマーケットにおいて個人投資家と機関投資家を対象に投資商品ならびにサービスを提供しています。委託会社は、日本の機関投資家、個人投資家の皆様に投資機会を提供するための投資信託業務を 1995年に開始し、資産運用に従事しています。
● FILの関連会社である、フィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ
(FMR)は1946年にボストンで設立され、現在では米国有数*の投資信託会社となっています。世界各地のフィデリティの投資専門家は、分析した個別企業の投資情報をお互いに共有しているため、グローバルな視点での投資判断が可能となっています。
*「ペンションズ&インベストメンツ」の調査結果(2007年5月28日号掲載、2006年 12月末現在データに基づく)によるものです。
(1)【投資方針】
① 投資態度
(a)フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)
● 主として、フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド、フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド、フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンドの各受益証券に投資を行ないます。なお、短期金融商品に直接投資を行なう場合があります。
● マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に世界(日本を含みます。)の債券、株式、不動産投資信託(REIT)へ分散投資を行ないます。
● フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド、フィデリティ・ワールド株式・マザーファンドの運用は、フィデリティが運用する国内外の投資信託証券への投資を通じて行ない、ファンド分散・地域(種別)分散を図ります。
● 各マザーファンド受益証券への資産配分は、概ね投資信託財産の純資産総額に対して以下の比率を基本投資割合とします:
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド…70%フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド…15%
フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンド…15%
● 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行ないません。
● 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
(b)フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)
● 主として、フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド、フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド、フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンドの各受益証券に投資を行ないます。なお、短期金融商品に直接投資を行なう場合があります。
● マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に世界(日本を含みます。)の債券、株式、不動産投資信託(REIT)へ分散投資を行ないます。
● フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド、フィデリティ・ワールド株式・マザーファンドの運用は、フィデリティが運用する国内外の投資信託証券への投資を通じて行ない、ファンド分散・地域(種別)分散を図ります。
● 各マザーファンド受益証券への資産配分は、概ね投資信託財産の純資産総額に対して以下の比率を基本投資割合とします:
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド…35%フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド…50%
フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンド…15%
● 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行ないません。
● 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
② ファンドのベンチマーク
ファンドにはベンチマークを設けておりません。
③ 運用方針
ファンドの運用は、マザーファンドの各受益証券への投資を通じて実質的に行ないます。各マザーファンドの運用方針は以下の通りです。
(a)フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
● 投資信託証券への投資を通じて、実質的に主として世界(日本を含みます。)の各
種債券に投資を行ない、配当等収入を確保するとともに、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目指します。
● 主としてフィデリティの運用する投資信託証券(国内投資信託証券、外国籍投資信託証券を含みます。)に投資を行ないます。
● 投資信託証券の投資に際しては、別に定める投資信託証券(「ファンド・ユニバース」*1)の中から、主として投資目的、利回り水準、リスク・リターン特性、通貨配分、セクター配分などを考慮して選定したファンドに投資します。
● 組入れた投資信託証券(「投資対象ファンド」)は定期的にモニターを行ない、主としてファンド全体の利回り水準、リスク・リターン特性、通貨分散、セクター分散などを考慮して組入れ比率の調整を行ないます。また投資対象ファンドの入替えを行なう可能性もあります。
● ファンド・ユニバースは、フィデリティの運用する投資信託証券(国内投資信託証券、外国籍投資信託証券を含みます。)の中から、当該投資信託証券の投資対象を勘案して適宜見直します。
● 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行ないません。
● 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
*1 フィデリティ・ワールド債券・マザーファンドのファンド・ユニバースは、2007年12月現在以下の通りです。
- フィデリティ・ファンズ-ユーロ・ボンド・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
- フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
- フィデリティ・ファンズ-スターリング・ボンド・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
- フィデリティ・ファンズ-USドル・ボンド・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
- フィデリティ・ファンズ-USハイ・イールド・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
- フィデリティ・ファンズ-エマージング・マーケット・デット・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
- フィデリティ・スターリング・ボンド・ファンド(英国籍証券投資法人)
- フィデリティ・米国投資適格債・ファンド(適格機関投資家専用)(国内証券投資信託)
- フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)(国内証券投資信託)
(b)フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド
● 投資信託証券への投資を通じて、実質的に主として国内外の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式に投資を行ない、配当等収入を確保するとともに、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目指します。
● 主としてフィデリティの運用する投資信託証券(国内投資信託証券、外国籍投資信託証券を含みます。)に投資を行ないます。
● 投資信託証券への投資に際しては、別に定める投資信託証券(「ファンド・ユニバース」*2)の中から、主として投資目的、予想配当利回り、リスク・リターン特性、地域分散などを考慮して選定したファンドに投資します。
● 組入れた投資信託証券(「投資対象ファンド」)は定期的にモニターを行ない、主としてファンド全体の予想配当利回り、リスク・リターン特性、地域配分などを考慮して、組入れ比率の調整を行ないます。また投資対象ファンドの入れ替えを行な
う可能性もあります。
● 投資対象ファンドへの配分にあたっては、各市場における配当水準と共に、北米、欧州、アジア・パシフィックの3地域への配分のバランスも考慮し、特定地域への配分が極端に偏らないよう運用を行ないます。
● ファンド・ユニバースは、フィデリティの運用する投資信託証券(国内投資信託証券、外国籍投資信託証券を含みます。)の中から、当該投資信託証券の投資対象を勘案して適宜見直します。
● 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行ないません。
● 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
*2 フィデリティ・ワールド株式・マザーファンドのファンド・ユニバースは、2007年12月現在以下の通りです。
- フィデリティ・ファンズ-オーストラリア・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
- フィデリティ・ファンズ-アジア・パシフィック・グロース・アンド・インカム・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
- フィデリティ・インカム・プラス・ファンド(英国籍証券投資法人)
- フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)
(国内証券投資信託)
- フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(適格機関投資家専用)(国内証券投資信託)
(c)フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンド
● 主として日本を含む世界各国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託(REIT)(これに準ずるものを含みます。)に投資を行ない、配当等収入の確保を図るとともに投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行ないます。
● 組入れREITの選定に際しては、フィデリティのREITの調査・運用スタッフによる投資価値の分析に加え、フィデリティの世界主要拠点の株式アナリストによる企業調査情報なども活用されます。
● ポートフォリオの構築においては、国、地域、セクターの分散、ポートフォリオ全体の利回り水準、流動性等を考慮し、長期的な潜在成長性が高いREITを選定します。
● 不動産投資信託証券への投資は、原則として高位を維持します。
● 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行ないません。
● 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
ファンドが投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(a)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投資信託法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.金銭債権
3.約束手形
(b)次に掲げる特定資産以外の資産為替手形
② 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主としてマザーファンドの受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
5.短期社債等(社債等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債、商工組合中央金庫法第33条の2に規定する短期商工債、信用金庫法第54条4第1項に規定する短期債、農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債をいいます。以下同じ。)
6.コマーシャル・ペーパー
7.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から6.までの証券または証書の性質を有するもの
8.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
9.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)
10.外国法人が発行する譲渡性預金証書
11.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、1.から5.までの証券および7.の証券または証書のうち1.から5.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、8.の証券および9.の証券を以下「投資信託証券」といいます。1.から4.までの証券および7.の証券または証書のうち1.から4.までの証券の性質を有するものへの投資については、投資信託約款に別途定めるものの他、期間が1年を超えない現先取引に限るものとします。
③ 投資対象とする金融商品
上記②にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品
(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ その他の投資対象
1.投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する公社債を貸付けることの指図をすることができます。なお、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。
2.投資信託財産に属する外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
3.投資信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的
として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができ、また法令上可能な限度において融資枠の設定を受けることを指図することができます。
受託会社は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託法ならびに関連法令に反しない場合には、委託会社の指図により、受託会社および受託会社の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下この段落において同じ。)、投資信託約款に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託会社における他の信託財産との間で、前記①、②および③1.から4.に定める資産への投資を、信託業法、投資信託法ならびに関連法令に反しない限り行なうことができます。かかる取扱いは、本④その他投資信託約款に規定される場合における委託会社の指図による取引についても同様とします。
⑤ ファンド・ユニバースの概要(2007年12月現在)
ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-ユーロ・ボンド・ファンド |
英文名 | Fidelity Funds-Euro Bond Fund |
設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/ユーロ建て |
主な投資対象 | ユーロ建ての公社債を主要な投資対象とします。 |
関係法人 | 投資運用会社:フィデリティ・ファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ)保管受託銀行:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ) 登録及び名義書換事務代行会社、管理事務代行会社:フィデリティ・インベストメンツ・ルクセ ンブルグ・エス・エイ |
投資目的 | 主としてユーロ建ての公社債に投資を行ないます。 |
主な投資制限 | ・ 一時的な場合を除き金銭の借入を行なうことができません。一時的な場合には投資証券の買戻しを目的とするものが含まれ、借入総額は当該ファンドの純資産総額の10%を超えないものとします。 ・ 有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ・ ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保有を行なうことはできません。 |
費用 | 管理報酬:0.75% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示すること ができません。 |
申込手数料 | なし |
決算日 | 4月30日 |
分配方針 | 原則として経費控除後の配当収益およびxx収益のすべてについて分配を行なう方針です。 |
注)下記の記載事項は、当該投資対象ファンド固有の事情により変更される場合があります。 (a)フィデリティ・ファンズ-ユーロ・ボンド・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
注)管理報酬は0.75%となっていますが、代行手数料相当分である0.375%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。
(b)フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド |
英文名 | Fidelity Funds-European High Yield Fund |
設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/ユーロ建て |
主な投資対象 | 欧州市場で発行された高利回り社債を主要な投資対象とします。 |
関係法人 | 投資運用会社:フィデリティ・ファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) 保管受託銀行:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ) 登録及び名義書換事務代行会社、管理事務代行会社:フィデリティ・インベストメンツ・ルクセンブルグ・エス・エイ |
投資目的 | 主として欧州市場で発行された高利回り社債へ投資を行なうことにより、高水準の利息収入の確 保と元本成長の双方を追求することで、トータルリターンを最大化させることを目的とします。 |
主な投資制限 | ・ 一時的な場合を除き金銭の借入を行なうことができません。一時的な場合には投資証券の買 戻しを目的とするものが含まれ、借入総額は当該ファンドの純資産総額の10%を超えないものとします。 ・ 有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ・ ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保有を行なうことはできません。 |
費用 | 管理報酬:1.00% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
申込手数料 | なし |
決算日 | 4月30日 |
分配方針 | 原則として経費控除後の配当収益およびxx収益のすべてについて分配を行なう方針です。 |
注)管理報酬は1.00%となっていますが、代行手数料相当分である0.50%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。
(c)フィデリティ・ファンズ-スターリング・ボンド・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-スターリング・ボンド・ファンド |
英文名 | Fidelity Funds-Sterling Bond Fund |
設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/英ポンド建て |
主な投資対象 | 英ポンド建ての債券を主要な投資対象とします。 |
関係法人 | 投資運用会社:フィデリティ・ファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ)保管受託銀行:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ) 登録及び名義書換事務代行会社、管理事務代行会社:フィデリティ・インベストメンツ・ルクセ ンブルグ・エス・エイ |
投資目的 | 主として英ポンド建ての債券に投資を行ないます。 |
主な投資制限 | ・ 一時的な場合を除き金銭の借入を行なうことができません。一時的な場合には投資証券の買戻しを目的とするものが含まれ、借入総額は当該ファンドの純資産総額の10%を超えないものとします。 ・ 有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ・ ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保有を行なうことはできません。 |
費用 | 管理報酬:0.75% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示すること ができません。 |
申込手数料 | なし |
決算日 | 4月30日 |
分配方針 | 原則として経費控除後の配当収益およびxx収益のすべてについて分配を行なう方針です。 |
注)管理報酬は0.75%となっていますが、代行手数料相当分である0.375%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。
(d)フィデリティ・ファンズ-USドル・ボンド・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-USドル・ボンド・ファンド |
英文名 | Fidelity Funds-US Dollar Bond Fund |
設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/米ドル建て |
主な投資対象 | 米ドル建ての債券を主要な投資対象とします。 |
関係法人 | 投資運用会社:フィデリティ・ファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ)保管受託銀行:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ) 登録及び名義書換事務代行会社、管理事務代行会社:フィデリティ・インベストメンツ・ルクセ ンブルグ・エス・エイ |
投資目的 | 米ドル建ての債券に主として投資を行ないます。 |
主な投資制限 | ・ 一時的な場合を除き金銭の借入を行なうことができません。一時的な場合には投資証券の買戻しを目的とするものが含まれ、借入総額は当該ファンドの純資産総額の10%を超えないものとします。 ・ 有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ・ ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保有を行なうことはできません。 |
費用 | 管理報酬:0.75% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示すること ができません。 |
申込手数料 | なし |
決算日 | 4月30日 |
分配方針 | 原則として経費控除後の配当収益およびxx収益のすべてについて分配を行なう方針です。 |
注)管理報酬は0.75%となっていますが、代行手数料相当分である0.375%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。
(e)フィデリティ・ファンズ-USハイ・イールド・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-USハイ・イールド・ファンド |
英文名 | Fidelity Funds-US High Yield Fund |
設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/米ドル建て |
主な投資対象 | 主として米国で活動を行なう企業が発行したハイ・イールド債券を主要な投資対象とします。 |
関係法人 | 投資運用会社:フィデリティ・ファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ)保管受託銀行:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ) 登録及び名義書換事務代行会社、管理事務代行会社:フィデリティ・インベストメンツ・ルクセ ンブルグ・エス・エイ |
投資目的 | 主として米国で活動を行なう企業が発行したハイ・イールド債券に主として投資を行ない、xx xの利息等の収入を確保するとともに、値上り益の追求を目指します。 |
主な投資制限 | ・ 一時的な場合を除き金銭の借入を行なうことができません。一時的な場合には投資証券の買戻しを目的とするものが含まれ、借入総額は当ファンドの純資産総額の10%を超えないものとします。 ・ 有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ・ ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保有を行なうことはできません。 |
費用 | 管理報酬:1.00% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示すること ができません。 |
申込手数料 | なし |
決算日 | 4月30日 |
分配方針 | 原則として経費控除後の配当収益およびxx収益のすべてについて分配を行なう方針です。 |
注)管理報酬は1.00%となっていますが、代行手数料相当分である0.50%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。
(f)フィデリティ・ファンズ-エマージング・マーケット・デット・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-エマージング・マーケット・デット・ファンド |
英文名 | Fidelity Funds-Emerging Market Debt Fund |
設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/米ドル建て |
主な投資対象 | エマージング債券を主要な投資対象とします。 |
関係法人 | 投資運用会社:フィデリティ・ファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) 保管受託銀行:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ) 登録及び名義書換事務代行会社、管理事務代行会社:フィデリティ・インベストメンツ・ルクセンブルグ・エス・エイ |
投資目的 | 主としてエマージング債券へ投資を行なうことにより利息収入の確保と元本成長を目指します。 ファンドは、ローカル市場の債券、エマージング市場の発行体が発行した株式や社債等にも投資を行なうことができます。投資対象国としてはラテンアメリカ、東南アジア、アフリカ、東欧 (ロシアを含みます。)やxxxを含みます。 |
主な投資制限 | ・ 一時的な場合を除き金銭の借入を行なうことができません。一時的な場合には投資証券の買 戻しを目的とするものが含まれ、借入総額は当ファンドの純資産総額の10%を超えないものとします。 ・ 有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ・ ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保有を行なうことはできません。 |
費用 | 管理報酬:1.25% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
申込手数料 | なし |
決算日 | 4月30日 |
分配方針 | 原則として経費控除後の配当収益およびxx収益のすべてについて分配を行なう方針です。 |
注)管理報酬は1.25%となっていますが、代行手数料相当分である0.625%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。
(g)フィデリティ・スターリング・ボンド・ファンド(英国籍証券投資法人)
ファンド名 | フィデリティ・スターリング・ボンド・ファンド |
英文名 | Fidelity Sterling Bond Fund |
設定形態 | 英国籍証券投資法人/オープンエンド型/英ポンド建て |
主な投資対象 | 英ポンド建ての(または英ポンドに為替ヘッジされた)公社債を主要な投資対象とします。 |
関係法人 | 投資運用会社:フィデリティ・インベストメント・サービシズ・リミテッド(英国) 保管受託銀行:JP モルガン・トラスティ・アンド・ディポジタリー・カンパニー・リミテッド (英国) |
投資目的 | 主に英ポンド建ての(または英ポンドに為替ヘッジされた)公社債を投資対象として、魅力的な 水準の利息収入の確保を主たる目的とし、元本成長の可能性も目指します。 |
主な投資制限 | ・ 一時的な場合を除き金銭の借入を行なうことができません。一時的な場合には投資証券の買戻しを目的とするものが含まれ、借入総額は当ファンドの純資産総額の10%を超えないものとします。 ・ 有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ・ ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保有を行なうことはできません。 |
費用 | 管理報酬1.00% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示すること ができません。 |
申込手数料 | なし |
決算日 | 毎月末日 |
分配方針 | 原則として経費控除後の配当収益およびxx収益のすべてについて分配を行なう方針です。 |
注)管理報酬は1.00%となっていますが、代行手数料相当分である0.50%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。
(h)フィデリティ・米国投資適格債・ファンド(適格機関投資家専用)(国内証券投資信託)
ファンド名 | フィデリティ・米国投資適格債・ファンド(適格機関投資家専用) |
設定形態 | 国内証券投資信託 |
主な投資対象 | フィデリティ・米国投資適格債・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。 |
委託会社等 | 委託会社:フィデリティ投信株式会社 ただし、マザーファンドの為替先物予約、為替先渡取引以外に係る運用指図に関する権限はフィデリティ・インベストメンツ・マネジメント(香港)・リミテッドに委託します。 また、マザーファンドの為替先物予約、為替先渡取引に係る運用指図に関する権限はフィデリ ティ・インベストメント・サービシズ(アイルランド)・リミテッドに委託します。 |
投資目的 | マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の米ドル建て投資適格債券(国債、政府機関債、モーゲージ担保証券、資産担保証券、社債等のうち、いわゆる投資適格債券としての格付を有するものをいいます。)に投資することにより、投資信託財産の長期的な成長を図るこ とを目的に運用を行ないます。 |
主な投資制限 | ・ 公社債への実質投資割合には制限を設けません。 ・ 株式への実質投資割合は投資信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ・ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ・ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ・ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ・ マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。 |
信託報酬 | 純資産総額に対し年率0.6195%(税抜き 0.59%) ※税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。 ・ その他、投資信託財産に係る監査費用等を投資信託財産の純資産総額に対して年率0.10% (税込み)を上限として投資信託財産から支払う場合があります(なお、当該上限率については変更する場合があります。) ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示すること ができません。 |
申込手数料 | なし |
決算日 | 毎月末日 |
分配方針 | ・ 分配対象額の範囲は、繰越分を含めたxx・配当等収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ・ 収益分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行なうものではありません。 ・ 留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運 用を行ないます。 |
(i)フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)(国内証券投資信託)
ファンド名 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用) |
設定形態 | 国内証券投資信託 |
主な投資対象 | フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。 |
委託会社等 | 委託会社:フィデリティ投信株式会社 ただし、マザーファンドの運用指図に関する権限はフィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパニー(米国)に委託します。 |
投資目的 | マザーファンド受益証券への投資を通じて、米ドル建ての高利回り社債(ハイ・イールド債券)を主要な投資対象とし、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に積極的な運用を行なう ことを基本とします。 |
主な投資制限 | ・ 公社債の実質投資割合には、制限を設けません。 ・ 株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ・ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ・ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ・ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ・ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ・ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ・ マザーファンド受益証券以外への投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産 総額の5%以内とします。 |
信託報酬 | 純資産総額に対し年率0.83475%(税抜き 0.795%) ※税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。 ・ その他、投資信託財産に係る監査費用等を投資信託財産の純資産総額に対して年率0.10% (税込み)を上限として投資信託財産から支払う場合があります(なお、当該上限率については変更する場合があります。) ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示すること ができません。 |
申込手数料 | なし |
決算日 | 毎月22日 |
分配方針 | ・ 分配対象額の範囲は、繰越分を含めたxx・配当等収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ・ 収益分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 ・ 留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。 |
(j)フィデリティ・ファンズ-オーストラリア・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-オーストラリア・ファンド |
英文名 | Fidelity Funds-Australia Fund |
設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/豪ドル建て |
主な投資対象 | オーストラリアの取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている企業の株式等を主 要な投資対象とします。 |
関係法人 | 投資運用会社:フィデリティ・ファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ)保管受託銀行:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ) 登録および名義書換事務代行会社、管理事務代行会社:フィデリティ・インベストメンツ・ルク センブルグ・エス・エイ |
投資目的 | 主としてオーストラリアの企業の株式に投資を行ないます。 |
主な投資制限 | ・ ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行なうことができません。一時的な場合には、投資証券の買戻しを目的とするものが含まれ、借入総額は当該ファンドの純資産総額の 10%を超えないものとします。 ・ ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ・ ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保有を行なうことはできません。 |
費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示すること ができません。 |
申込手数料 | なし |
決算日 | 4月30日 |
分配方針 | 原則として経費控除後の配当収益およびxx収益のすべてについて分配を行なう方針です。 |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。
(k)フィデリティ・ファンズ-アジア・パシフィック・グロース・アンド・インカム・ファンド
(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-アジア・パシフィック・グロース・アンド・インカム・ファンド |
英文名 | Fidelity Funds-Asia Pacific Growth & Income Fund |
設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/米ドル建て |
主な投資対象 | アジア、オーストラリア、ニュージーランドの取引所に上場(これに準ずるものを含みます。) されている企業の株式等を主要な投資対象とします。 |
関係法人 | 投資運用会社:フィデリティ・ファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ)保管受託銀行:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ) 登録および名義書換事務代行会社、管理事務代行会社:フィデリティ・インベストメンツ・ルク センブルグ・エス・エイ |
投資目的 | アジア、オーストラリア、ニュージーランドの取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている企業およびそれ以外で同地域から収益の多くを得ている企業の中で、配当利回りが高い企業の株式等を主要な投資対象とし、安定した配当収益の確保と長期的な元本の成長を目標と します。 |
主な投資制限 | ・ ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行なうことができません。一時的な場合には、投資証券の買戻しを目的とするものが含まれ、借入総額は当該ファンドの純資産総額の 10%を超えないものとします。 ・ ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ・ ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保有を行なうことはできません。 |
費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示すること ができません。 |
申込手数料 | なし |
決算日 | 4月30日 |
分配方針 | 原則として経費控除後の配当収益およびxx収益のすべてについて分配を行なう方針です。 |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。
ファンド名 | フィデリティ・インカム・プラス・ファンド |
英文名 | Fidelity Income Plus Fund |
設定形態 | 英国籍証券投資法人/オープンエンド型/英ポンド建て |
主な投資対象 | 英国の証券(普通株式、優先株式、転換社債、社債等を含みます。)を主要な投資対象としま す。 |
関係法人 | 投資運用会社:フィデリティ・インベストメント・サービシズ・リミテッド(英国) 保管受託銀行:JPモルガン・トラスティ・アンド・ディポジタリー・カンパニー・リミテッド (英国) |
投資目的 | 主に英国の証券(普通株式、優先株式、転換社債、社債等を含みます。)を投資対象として、配 当収益および長期的な元本成長の双方を獲得することを目標とします。 |
主な投資制限 | ・ 一時的な場合を除き金銭の借入を行なうことができません。一時的な場合には投資証券の買戻しを目的とするものが含まれ、借入総額は当ファンドの純資産総額の10%を超えないものとします。 ・ 有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ・ ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保有を行なうことはできません。 |
費用 | 管理報酬:1.00% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示すること ができません。 |
申込手数料 | なし |
決算日 | 毎年2月末日、5月31日、8月31日、11月30日 |
分配方針 | 原則として経費控除後の配当収益およびxx収益のすべてについて分配を行なう方針です。 |
(l)フィデリティ・インカム・プラス・ファンド(英国籍証券投資法人)
注)管理報酬は1.00%となっていますが、代行手数料相当分である0.50%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。
ファンド名 | フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用) |
設定形態 | 国内証券投資信託 |
主な投資対象 | フィデリティ・USエクイティ・インカム・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。 |
委託会社等 | 委託会社:フィデリティ投信株式会社 ただし、マザーファンドの運用指図に関する権限は、ピラミス・グローバル・アドバイザース・エルエルシー(米国)に委託します。 |
投資目的 | マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の取引所に上場(これに準ずるものを 含みます。)されている米国企業の株式等を投資対象として、市場の配当利回りを上回る配当を目指すとともに、長期的な元本成長を目標とします。 |
主な投資制限 | ・ 株式への実質投資割合には制限を設けません。 ・ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ・ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ・ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ・ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ・ マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ・ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 |
信託報酬 | 純資産総額に対し年率0.756%(税抜き 0.72%) ※ 税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。 ・ その他、投資信託財産に係る監査費用等を投資信託財産の純資産総額に対して年率0.10% (税込み)を上限として投資信託財産から支払う場合があります(なお、当該上限率については変更する場合があります。) ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示すること ができません。 |
申込手数料 | なし |
決算日 | 3月10日、6月10日、9月10日、12月10日 |
分配方針 | ・ 分配対象額の範囲は、繰越分を含めたxx・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ・ 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 ・ 留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。 |
(m)フィデリティ・US エクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)(国内証券投資信託)
(n)フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(適格機関投資家専用)(国内証券投資信託)
ファンド名 | フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(適格機関投資家専用) |
設定形態 | 国内証券投資信託 |
主な投資対象 | フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。 |
委託会社等 | 委託会社:フィデリティ投信株式会社 |
投資目的 | マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の取引所に上場(これに準ずるものを含みま す。)されている株式を主要投資対象とし、高水準の配当等収益の確保を図るとともに投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行ないます。 |
主な投資制限 | ・ 株式への実質投資割合には制限を設けません。 ・ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ・ 外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30%以内とします。 ・ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ・ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ・ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ・ マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総 額の5%以内とします。 |
信託報酬 | 純資産総額に対し年率0.567%(税抜き 0.54%) ※ 税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。 ・ その他、投資信託財産に係る監査費用等を投資信託財産の純資産総額に対して年率0.10% (税込み)を上限として投資信託財産から支払う場合があります(なお、当該上限率については変更する場合があります。)。 ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示すること ができません。 |
申込手数料 | なし |
決算日 | 毎年1月10日、4月10日、7月10日、10月10日 |
分配方針 | ・ 分配対象額の範囲は、繰越分を含めたxx・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ・ 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行なうものではありません。 ・ 留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運 用を行ないます。 |
(3)【運用体制】
フィデリティは、一貫した投資哲学と運用手法に基づき、米国、欧州、日本、アジア・パシフィックの世界主要拠点において、綿密なチーム体制のもと、調査・運用業務を遂行しています。
① フィデリティの企業調査情報の活用
■ フィデリティの企業調査
● フィデリティは、投資対象の綿密な調査を重視しています。大規模なインハウス・リサーチ(自社のスタッフによる独自調査)体制を有しており、世界主要拠点で多くの企業調査の専門家が企業調査・運用に従事しています。企業内容の調査・分析にあたっては、FILと、関連会社であるフィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ(FMR)が、世界主要拠点のアナリストが独自に作成した企業調査情報をリアルタイムで共用し、株式や債券の運用に活かしています。
フィデリティの運用・調査体制
(単位:人)
拠点 | 米国 | 欧州 | 日本 | アジア・パシ フィック | 総計 | |
ポートフォリオ・マネージャー | 株式 | 96 | 51 | 19 | 22 | 188 |
ハイ・イールド債券 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
投資適格債券 | 25 | 8 | 0 | 3 | 36 | |
アナリスト | 株式 | 246 | 85 | 29 | 42 | 402 |
ハイ・イールド債券 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
投資適格債券 | 48 | 18 | 1 | 6 | 73 | |
トレーダー | 株式 | 43 | 12 | 2 | 15 | 72 |
ハイ・イールド債券 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
投資適格債券 | 29 | 8 | 0 | 4 | 41 | |
合計 | 529 | 182 | 51 | 92 | 854 | |
運用に関するコンプライアンス部門 | 61 | 10 | 6 | 13 | 90 |
※上xxの数値は、将来変更となることがあります。 (2007年9月末日現在)
② フィデリティの企業調査の特徴フィデリティの調査の目的:
中長期的な成長力を持った企業を探し出すことにあります。中長期的な成長のエンジンとなる競争力のメカニズムを多面的なアプローチによって、調査を行なっています。
フィデリティの調査体制の特徴:
世界の調査部を7つのセクターに分けて、グローバルなチームによる調査を行なっており、これによって、グローバルな視点で、調査対象企業の競争力分析が容易となります。
多面的な調査:
フィデリティは、調査対象企業の情報のみで投資判断を下さず、グローバルな競争相手はもとより、仕入先、納品先といった取引先からも情報収集を行ない、より広くかつ客観的な情報をもとに、収益予測を行ない、投資判断を行なっています。
※ 長期間にわたってファンドを運用していく上で、運用担当者が交代となることがありますが、フィデリティの企業調査情報を活用する体制ならびにフィデリティの原点である「ボトム・アップ・アプローチ」が変わることはありません。
③ フィデリティのファンド調査体制と特徴
フィデリティのファンド調査は、英国・米国・フランス・香港・東京の拠点で行なわれています。それぞれの拠点で調査ファンド・ユニバースを構築し、定量的スクリーニング、定性的ファンド調査により、投資候補となるファンドの絞り込み、分析を行なっています。
ファンドの調査においてもフィデリティの基本である「ボトム・アップ・アプローチ」(すなわち、綿密な企業調査を行ない、投資銘柄を選択していくこと)の投資哲学を重視しています。
フィデリティのファンド調査の目的は、中長期的に良好な運用成績が期待されるファンドを探し出すことです。運用会社の体制から個別ファンドの運用状況にxxx様々な面を、定性・定量を含む多様なアプローチで調査・分析し、ファンドの運用力と運用の再現性を明らかにしています。
④ ファンドの運用プロセス
(a) 基本配分
ファンドでは、主な投資対象であるフィデリティ・ワールド債券・マザーファンド、フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド、フィデリティ・ワールドRE IT・マザーファンドについての基本配分を設定します。各マザーファンドへの基本配分は、各受益証券への投資を通じて実質的に投資する世界(日本を含みます。)の債券、株式、不動産投資信託(REIT)の各資産の主として、利回り水準、流動性、リスク・リターン特性等を考慮して、主として配当等収入の確保とリスクの分散を目指して決定します。また運用環境の変化により配分比率を変更または調整することがあります。配分にあたっては、フィデリティの資産配分戦略や、ファンド選別に関わる情報も活用いたします。
2007年12月現在、基本資産配分は、以下の通りです。
1.債券重視型
各マザーファンド受益証券への資産配分は、概ね投資信託財産の純資産総額に対して以下の比率を基本投資割合とします:
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド…70%フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド…15%
フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンド…15%
2.株式重視型
各マザーファンド受益証券への資産配分は、概ね投資信託財産の純資産総額に対して以下の比率を基本投資割合とします:
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド…35%フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド…50%
フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンド…15%
ただし、上記の基本資産配分については、中期的な利回り水準の見通しの変化や、流動性の変化、およびリスク・リターン特性の変化に対応して、将来的に、比率の 変更または資産の変更を行なう可能性があります。
実際のポートフォリオは、短期金融商品に直接投資を行なう場合があり、また短期的な見通しにおいて、上記基本資産配分と異なる資産配分をすることがファンドにとってより有利、または運用上必要であると判断される場合には、短期的に、上記基本資産配分から乖離する可能性があります。また、基本資産配分を変更することなく、他の資産を一時的にポートフォリオに組入れる可能性があります。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行ないません。
資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
(b) フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンドの運用プロセス
● 投資対象ファンドの選定
投資信託証券への投資に際しては、別に定める投資信託証券(「ファンド・ユニバース」)の中から、主として、投資目的、利回り水準、通貨配分、セクター配分、リスク・リターン特性などを考慮して選定したファンドに投資します。
ファンド・ユニバースは、主として、フィデリティの運用する投資信託証券
(国内投資信託証券、外国籍投資信託証券を含みます。)の中から、当該投資信託証券の投資対象を勘案して適宜見直します。
投資対象ファンドの選定にあたっては、フィデリティのファンド分析および資産配分に関する情報も参考に用いることがあります。
中期的な資産見通しの変化やリスク特性の変化に対応して、投資対象ファンドおよびその主たる投資対象資産の変更を行なう可能性があります。
また、短期的な見通しにおいて投資対象ファンドおよびその主たる投資対象資産を変更することがより有利であると判断される場合には、投資対象ファンドおよびその主たる投資対象資産の変更を行なう可能性があります。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行ないません。
資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
● 投資対象ファンドの配分(ポートフォリオの構築)
投資対象ファンドの配分および比率の決定(以下「ポートフォリオの構築」といいます。)については、主として利回り水準、リスク・リターン特性、通貨分散、セクター分散などを考慮して行ないます。
また配分にあたっては、各債券セクターにおける利回り水準、通貨分散、リスク・リターン特性などを考慮して組入れ比率の調整を行ないます。
組入れた投資信託証券(「投資対象ファンド」)は定期的にモニターを行ない、主として、当ファンド全体の利回り水準、リスク・リターン特性、通貨分散、セクター分散などを考慮して、組入れ比率の調整を行ないます。また投資対象ファンドの入れ替えを行なう可能性もあります。
● ポートフォリオ・マネージャーは、投資信託約款、目論見書および管理会社取締役会決議等に記載された運用の遵守条件をもとに投資戦略を策定し、自身の判断によってポートフォリオの内容を決定します。
● リスク管理および投資行動のチェックは、運用部門から独立したコンプライアンス部門が担当し、定期的なモニタリングの結果を運用部門にフィードバックします。
資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンドの投資対象ファンドの運用プロセス
投資対象ファンドの運用に関する意思決定の権限は、担当する投資対象ファンドのポートフォリオ・マネージャーに一任されており、各ポートフォリオ・マネージャーの裁量により投資対象ファンドの運営が行なわれます。
投資対象ファンドの運用調査体制は以下の通りです。いずれの部門にも、専任のポートフォリオ・マネージャー、アナリスト、トレーダーが配されており、徹底したクォンツ分析やボトム・アップの信用力調査に基づいた運用が行なわれています。各部門の調査分析内容等は相互に共有されています。
投資適格債券
主に投資適格債券(国債、政府機関債、地方債、社債、モーゲージ債など)、短期金融商品などの調査運用を行ないます。
ハイ・イールド債
主に高利回り社債(ハイ・イールド債)の調査運用を行ないます。
エマージング債
主にエマージング債の調査運用を行ないます。
資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
(c) フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンドの運用プロセス
● 投資対象ファンドの選定
投資信託証券への投資に際しては、別に定める投資信託証券(「ファンド・ユニバース」)の中から、主として、投資目的、予想配当利回り、地域配分、リスク・リターン特性などを考慮して選定したファンドに投資します。
ファンド・ユニバースは、主として、フィデリティの運用する投資信託証券
(国内投資信託証券、外国籍投資信託証券を含みます。)の中から、当該投資信託証券の投資対象を勘案して適宜見直します。
投資対象ファンドの選定にあたっては、フィデリティのファンド分析および資産配分に関する情報も参考に用いることがあります。
中期的な資産見通しの変化やリスク特性の変化に対応して、投資対象ファンドおよびその主たる投資対象資産の変更を行なう可能性があります。
また、短期的な見通しにおいて投資対象ファンドおよびその主たる投資対象資産を変更することがより有利であると判断される場合には、投資対象ファンドおよびその主たる投資対象資産の変更を行なう可能性があります。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行ないません。
資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
● 投資対象ファンドの配分(ポートフォリオの構築)
ポートフォリオの構築については、主として予想配当利回り、リスク・リターン特性、地域分散などを考慮して行ないます。
投資対象ファンドへの配分にあたっては、各市場における配当水準と共に、北米、欧州、アジア・パシフィックの3地域への配分のバランスも考慮し、特定地域への配分が極端に偏らないよう運用を行ないます。
組入れた投資信託証券(「投資対象ファンド」)は定期的にモニターを行ない、主として予想配当利回り、リスク・リターン特性、地域分散などを考慮して、組入れ比率の調整を行ないます。また投資対象ファンドの入れ替えを行なう可能性もあります。
● ポートフォリオ・マネージャーは、投資信託約款、目論見書および管理会社取締役会決議等に記載された運用の遵守条件をもとに投資戦略を策定し、自身の判断によってポートフォリオの内容を決定します。
● リスク管理および投資行動のチェックは、運用部門から独立したコンプライアンス部門が担当し、定期的なモニタリングの結果を運用部門にフィードバックします。
資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンドの投資対象ファンドの運用プロセス
投資対象ファンドの運用に関する意思決定の権限は、担当する投資対象ファンドのポートフォリオ・マネージャーに一任されており、各ポートフォリオ・マネージャーの裁量により投資対象ファンドの運営が行なわれます。
● 投資対象ファンドにおいては、個別企業分析により、主として配当利回りおよび長期的成長性等に注目した個別銘柄選択を行ないます。投資対象ファンドにおいては、個別企業分析にあたり、フィデリティの世界主要拠点のアナリストによる企業調査結果を活かし、ポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行ないます。
● 投資対象ファンドにおいて、ポートフォリオ構築にあたっては、綿密な企業調査により投資価値の高い企業に分散投資を行なうことによりリスク分散を図ります。
● 投資対象ファンドの運用プロセス投資アイディア
アナリストおよびポートフォリオ・マネージャーが、多数の企業を調査しており、この中から、フィデリティのグローバルな企業調査情報も活用し、運用へのアイディアを発掘します。
企業調査
アナリストは、財務諸表分析、企業取材によるマネジメント評価、事業環境の分析など、担当する業種における徹底した調査分析を行ないます。企業取材では、最高経営責任者(CEO)から工場の生産ライン従業員まで幅広い関係者と面談を持ち、さらに競合他社や取引企業への側面調査も実施、企業を取り巻く事業環境について多面的な分析を行ないます。さらにアナリストは調査銘柄に対して、市場で形成される株価と利益の成長性との比較等、様々な観点からのバリュエーション分析も行ないます。投資魅力の度合いに応じて、5段階からなるアナリスト自身の投資評価(レーティング)を付与します。
投資判断およびポートフォリオ構築
ポートフォリオ・マネージャーは、アナリストのレーティングを参考にしつつ、独自のリサーチ・アイディア、ベンチマークとの比較、確信度、グローバルな産業動向などの観点を加味して、投資判断およびポートフォリオ構築を行ないます。
ポートフォリオ・マネージャーが
投資判断の責任を負う
アナリストは各銘柄に
売買推奨レーティングを付与
レーティング1=強い買い推奨レーティング5=強い売り推奨
資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
(d) フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンド運用体制
運用においては、世界主要拠点のREITアナリストによる個別REITの綿密な調査・分析に加えて、不動産グループによる不動産市場調査なども活用します。また、REITの保有する不動産に入居する個別企業(テナント)やそれを取り巻く業界動向の理解のために、フィデリティの世界主要拠点の株式運用部が行なう企業のファンダメンタルズ調査、業界や地域経済の調査・分析も活用します。
ポートフォリオ・マネージャー
REIT経営陣との頻繁な直接コンタクトを含む調査
米国REIT専任チーム
世界各国のREITなどの不動産投資商品や 不動産市場の調査
グローバル
不動産投資商品チーム
経済状況、不動産市場および各セクターの調査
米国不動産グループ
米国REIT専任の トレーディング担当者
からのマーケット情報
米国REIT
トレーディング・デスク
テナントおよび各業界に関する調査
世界主要拠点の
グローバルな株式調査
運用プロセス
バリュエーション
配当利回り 株価/NAV比率
FFO倍率 AFFO倍率 EBITDA倍率
ファンダメンタルズ
経営 利益成長資産の質
不動産市場 バランス・シート
ボトム・アップ トップ・ダウン
アナリストによる
分析結果・推奨
“Best Ideas”
配当利回り
ポートフォリオの配当利回り
セクター配分
不動産市場の動向
国別配分
配当利回り
不動産市場の動向
トレーディング
ポートフォリオ
個別銘柄の組入比率
国別比率 セクター別比率
● 主要投資対象
日本を含む世界各国の取引所に上場(これに準じるものを含みます。)されている不動産投資信託(REIT)(これに準じるものを含みます。)を主要投資対象とします。
● ボトム・アップ・アプローチ
フィデリティのREITアナリストは、ボトム・アップのファンダメンタルズ分析やバリュエーション分析を活用して、個別REIT銘柄の推奨を行ないます。ファンダメンタルズ分析においては、REIT経営陣との直接コンタクトや主要物件訪問などを通じ、経営陣の質や、利益成長性、保有資産の質、不動産市場、バランスシートなどの観点から分析を行ないます。
また、REITのバリュエーション分析においては、配当利回り、株価純資産倍率(株価NAV倍率)、株価FFO倍率、株価AFFO倍率、EBITDA倍率等に注目します。
● トップ・ダウン分析
国毎やセクター毎の不動産市場の動向などを調査します。また、国別配分の検討においては、主として、国毎の配当利回りの水準を考慮します。
● 企業や業界調査
REITが保有する不動産に入居する個別企業(テナント)やそれを取り巻 く業界動向の理解のために、フィデリティの世界主要拠点の株式運用部が行な う企業のファンダメンタルズ調査、業界や地域経済の調査・分析を活用します。
● ポートフォリオ構築
ポートフォリオ・マネージャーは、個別REITのファンダメンタルズ分析とバリュエーション分析を基にしたアナリストの分析結果を活用し、組入銘柄の決定を行ないます。また、フィデリティの株式運用部からの企業調査情報、 REIT専任のトレーディング担当者からのマーケット情報、国毎やセクター毎の不動産市場の動向や国毎の配当利回りに関するトップ・ダウンの分析を考慮することにより、銘柄選定の確信度に応じて個別REITと国別、セクター
別の組入比率を決定します。また、国、地域やセクターの分散も勘案し、配当利回りが魅力的な水準となることを目指します。
資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
⑤ 運用体制に関する社内規則等
ファンド、マザーファンドおよび投資対象ファンドの運用の指図にあたりましては、各運用会社は、「受益者即ち投資家本位に徹する」ことを基本としております。長期投資の観点に基づいた運用を行ない、有価証券市場の激化要因となる運用を行なうことを厳禁しております。
ファンドの運用者は、委託会社が作成した「服務規程」を遵守することが求められております。服務規程におきましては、ファンドの運用者であるポートフォリオ・マネージャーの適正な行動基準および禁止行為を規定しており、法令遵守、顧客の保護、取引のxx確保を第一にすることが求められております。これらの規定は、マザーファンドの運用担当者にも徹底されています。
また、実際の運用の指図におきましては、種々の社内規則を設けて、利益相反となる取引、インサイダー取引等を防止しております。
リスク管理および投資行動のチェックは、運用部門から独立したコンプライアンス部 門が担当し、定期的なモニタリングの結果を運用部門にフィードバックすることにより、精度の高い運用体制を維持できるように努めています。
また、法令または投資信託約款等のファンドおよびマザーファンドの遵守状況につきましては、運用部門からは完全に独立しているコンプライアンス部門がチェックを行なっております。
ファンドの関係法人に対する管理としては、受託会社より、原則として年1回、内部統制に関する報告書を入手しているほか、必要に応じて適宜ミーティング等を行なっております。また、運用の委託先については、コンプライアンス部門が運用の状況をモニターしております。
※ 上記「(3)運用体制」の内容は、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時(原則として毎年1月、3月、5月、7月、9月および11月の各10日。同日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。 (a)分配対象額の範囲は、繰越分を含めたxx・配当等収入と売買益(評価益を含みま
す。)等の全額とします。
(b)収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行なうものではありません。
(c)留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。
原則としてxx・配当等収入を中心に安定分配を行なうことを目指します。また、毎年3、9月に到来する計算期末においては、基準価額水準等を勘案し、上記安定分配相当額に加えて上述の分配対象額の範囲から、委託会社が決定する額を付加して分配を行なう場合があります。
各計算期末の分配対象額の範囲の考え方については、委託会社の判断により今後変更されることがあります。
② 利益の処理方式
投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 (a)xx、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除し
た額は、投資信託財産保管費用、借入金の利息および融資枠の設定に要する費用、信託事務の諸費用等(投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、立替金利息等を含みます。)、信託報酬(以下、総称して「支出金」といいます。)を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
(b)売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、支出金を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
(c)毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
(注)ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行しており、その場合の分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始するものとします。なお、平成19年1月4日以降においても、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、その収益分配金交付票と引き換えに受益者にお支払いします。「累積投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(5)【投資制限】
① ファンドの投資信託約款に基づく投資制限
(a)投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行ないません。
(b)外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。(当該外貨建資産については、為替ヘッジのため外国為替の売買の予約を行なうことができます。)
(c)同一銘柄の投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50%以内とします。ただし、約款または規約においてファンド・オブ・ファンズにのみ取得されることが定められている投資信託証券については、投資信託財産の純資産総額に対する同一銘柄の時価総額の制限を設けません。
(d)同一銘柄の不動産投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 30%以内とします。
(e)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。前文の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(f)外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
(g)借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入
額は当該有価証券の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、当該資金借入額は、借入指図を行なう日における投資信託財産の純資産総額の10%を超えないものとします。
収益分配金の再投資に係る借入期間は投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
② 投資信託法および関係法令に基づく投資制限
(a)委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ金融商品取引業者等が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含む。)を行なうこと、または継続することを内容とした運用を行なうことを受託会社に指図してはなりません。
(b)委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なうすべての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、当該投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図してはなりません。
(参考)「フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド」の投資方針等 (1)投資態度
① 主として、世界(日本を含みます。)の各種債券(主として国債、政府機関債、投資適格社債、ハイ・イールド債、エマージング債等)を主要投資対象とする投資信託証券に投資を行ないます。
② 投資信託証券への投資は、原則として高位を維持します。
③ 主としてフィデリティの運用する投資信託証券(国内投資信託証券、外国籍投資信託証券を含みます。)に投資を行ないます。
④ 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行ないません。
⑤ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
(2)投資対象
① 投資対象とする資産の種類
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンドが投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産
1.有価証券
2.金銭債権
3.約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産為替手形
② 投資対象とする有価証券
委託会社は、フィデリティ・ワールド債券・マザーファンドの信託金を、主として別に定める投資信託証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
5.短期社債等
6.コマーシャル・ペーパー
7.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から6.までの証券または証書の性質を有するもの
8.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定
めるものをいいます。)
9.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
10.外国法人が発行する譲渡性預金証書
11.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 投資対象とする金融商品
上記②にかかわらず、フィデリティ・ワールド債券・マザーファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ その他の投資対象
1.投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する公社債を貸付けることの指図をすることができます。なお、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。
2.投資信託財産に属する外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
(3)フィデリティ・ワールド債券・マザーファンドの投資信託約款に基づく投資制限
① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
② 投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行ないません。
③ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50%以内とします。
⑤ 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。前文の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
⑥ 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
(参考)「フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド」の投資方針等 (1)投資態度
① 主として、国内外の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式
を主要投資対象とする投資信託証券に投資を行ないます。
② 投資信託証券への投資は、原則として高位を維持します。
③ 主としてフィデリティの運用する投資信託証券(国内投資信託証券、外国籍投資信託証券を含みます。)に投資を行ないます。
④ 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行ないません。
⑤ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
(2)投資対象
① 投資対象とする資産の種類
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンドが投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産
1.有価証券
2.金銭債権
3.約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産為替手形
② 投資対象とする有価証券
委託会社は、フィデリティ・ワールド株式・マザーファンドの信託金を、主として別に定める投資信託証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
5.短期社債等
6.コマーシャル・ペーパー
7.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から6.までの証券または証書の性質を有するもの
8.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
9.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号定めるものをいいます。)
10.外国法人が発行する譲渡性預金証書
11.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 投資対象とする金融商品
上記②にかかわらず、フィデリティ・ワールド株式・マザーファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ その他の投資対象
1)投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する公社債を貸付けることの指図をすることができます。なお、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。
2)投資信託財産に属する外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
(3)フィデリティ・ワールド株式・マザーファンドの投資信託約款に基づく投資制限
① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
② 投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行ないません。
③ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50%以内とします。
⑤ 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。前文の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
⑥ 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
(参考)「フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンド」の投資方針等 (1)投資態度
① 主として日本を含む世界各国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託(REIT)(これに準ずるものを含みます。)に投資を行ないます。
② 組入れREITの選定に際しては、フィデリティのREITの調査・運用スタッフによる投資価値の分析に加え、フィデリティの世界主要拠点の株式アナリストによる企業調査情報なども活用されます。
③ ポートフォリオの構築においては、国、地域、セクターの分散、ポートフォリオ全体 の利回り水準、流動性等を考慮し、長期的な潜在成長性が高いREITを選定します。
④ 不動産投資信託証券への投資は、原則として高位を維持します。
⑤ 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行ないません。
⑥ フィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパニーにREITの運用の指図に関する権限を委託します。
⑦ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
(2)投資対象
① 投資対象とする資産の種類
フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンドが投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産
1.有価証券
2.金銭債権
3.約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産為替手形
② 投資対象とする有価証券
委託会社(投資信託約款に規定する委託会社から委託を受けた者を含みます。以下関連する限度において同じ。)は、フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンドの信託金を、主として次の有価証券に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
5.短期社債等
6.コマーシャル・ペーパー
7.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から6.までの証券または証書の性質を有するもの
8.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
9.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
10.外国法人が発行する譲渡性預金証書
11.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 投資対象とする金融商品
上記②にかかわらず、フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ その他の投資対象
1)投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する公社債を貸付けることの指図をすることができます。なお、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。
2)投資信託財産に属する外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引を指図することができます。
(3)フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンドの投資信託約款に基づく投資制限
① 不動産投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
② 投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行ないません。
③ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④ 同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30%以内とします。
⑤ 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。前文の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
⑥ 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
(注:投資信託はリスク商品であり、投資元本は保証されていません。また収益や投資利回り等も未確定の商品です。)
(1)投資リスク
ファンドがマザーファンドを通じて主に投資を行なう投資対象ファンドは、主として国内外の債券、株式および不動産投資信託(以下、本3において「REIT」といいます。)を投資対象としていますが、その他の有価証券に投資することもあります。
ファンドおよびマザーファンドの基準価額は、投資対象ファンドが組入れた債券、株式、 REITおよびその他の有価証券の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。また、原則として為替ヘッジを行ないませ んので、投資対象国の通貨と日本円との間の為替変動により基準価額は変動します。さらに、投資対象ファンドが組入れた債券、株式、REITおよびその他の有価証券の発行者の経 営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むこ とがあります。すなわち、組入れた債券、株式、REITおよびその他の有価証券の価格の 下落あるいは組入れた債券、株式、REITおよびその他の有価証券の発行会社の倒産なら びに財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。委託 会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた損益は全て受益者に帰属し、元本が保証さ れているものではありません。
証券投資信託の運用においては、一般的に主として下記にあげるリスクが想定されます。
① 有価証券(株式・債券・REIT等)の価格変動リスク
基準価額は有価証券等の市場価格の動きを反映して変動します。
② 為替リスク
日本以外の外国の有価証券等に投資を行なう場合は、為替リスクが発生し、各国通貨の円に対する為替レートにより、ファンドおよびマザーファンドの基準価額が変動します。なお、ファンドは原則として外貨建資産について為替リスクを回避するための為替ヘッジを行ないません。
③ カントリー・リスク
海外の金融・証券市場に投資を行なう場合は、当該国・地域の政治、経済および社会情勢の変化により、金融・証券市場が混乱した場合に、基準価額に大きな変動をもたらす可能性があります。また、投資対象先がエマージング・マーケット(新興諸国市場)の場合には、特有のリスク(政治・社会的不確実性、決済システム等市場インフラの未発達、情報開示制度や監督当局による法制度の未整備、為替レートの大きな変動、外国への送金規制等)が想定されます。
④ 解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動のリスク
解約資金を手当するため、投資対象ファンドにおいて保有証券を売却いたします。その際には、取引執行コストがかかり、ファンドおよびマザーファンドの基準価額の下落要因となります。また、売却の際の市況動向や取引量等の状況によっては基準価額が大きく変動する可能性があります。また、保有証券の売却代金回収までの期間、一時的にファンドで資金借入を行なうことによってファンドの解約代金の支払に対応する場合、借入金利はファンドが負担することになります。
⑤ 信用リスク
有価証券等の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる場合があります。また、債券等へ投資を行なう場合には、発行体の債務不履行や支払遅延等が発生する場合があります。
⑥ 収益分配による基準価額の下落リスク
ファンドの運用は、長期的な投資信託財産の成長を図ることを目的としておりますが、収益の分配により、基準価額が一時的に下落いたします。収益の分配対象額の範囲には、繰越分を含めたxx・配当等収入の他、売買益(評価益を含みます。)も含まれるため、多額の分配を行なった場合、投資元本を下回って基準価額が下落する可能性があります。
なお、株価変動や為替変動等の影響は相互に相殺される場合もあれば、逆に相乗効果で増幅される場合もあります。
また、ファンド、マザーファンドおよび投資対象ファンドの運用においては、上記に加え、以下のリスクが加わると考えられます。
① 金利リスク
投資対象ファンドの債券投資部分においては、金利の変動を受けて債券価格も変動します。一般に金利が上昇した場合には債券価格は下落し、金利が低下した場合には債券価格は上昇します。金利が上昇した場合、債券価格の下落に伴い、ファンドおよびマザーファンドの基準価額も下落することがあります。
投資対象ファンドにおいて投資を行なうREITは、取引所等で株式と同様に取引さ れますので、収益の分配状況によっては、金利の上昇局面において、他のより利回りの 高い債券などとの比較で売却され、価格が下落することがあります。また、REITが 資金調達を行なった場合、借入金の残高や借入期間によっては、金利上昇によって増大 した借入コストが保有不動産から得られる収入を上回ることとなり、REITの財務x xが悪化して、REITの価格や配当率の下落に繋がることがあります。金利の上昇は、 REITの本源的価値を決定する要因である保有不動産の評価額にもマイナスの影響を 与え、REITの価格の下落に繋がる可能性があります。一方で、金利上昇は不動産開 発に係る資金調達のコストを引き上げ、新たな不動産の供給を抑えることから、この面 で、既存のREITにとっては競争抑制要因としてプラスに働くこともあります。
② 期限前償還リスク
投資対象ファンドの債券投資部分において、組み入れた債券が期限前に償還された場合、償還された元本を別の債券等に再投資することになりますが、金利が低下している局面等では、再投資した債券の利回りが償還された債券の利回りより低くなる可能性があります。
③ ハイ・イールド債券への投資に伴うリスク
投資対象ファンドの債券投資部分において投資を行なうハイ・イールド債券は、上位に格付けされた債券に比べて、企業の経営不振・倒産や、国家の政情・財政不安などにより、債務者が債権者に対して契約に定められた元利金支払を履行できない状態になる
(以下「デフォルト」といいます。)リスクが高い傾向にあります。デフォルトが生じた場合あるいはデフォルトが予想される場合、ハイ・イールド債券の価格は大きく下落します。
また、ハイ・イールド債券は、金利の変化につれて価格が変動する債券としての性格を持つとともに、株式に類似した特質を併せ有しています。このため、個々の企業の業績、財務内容の変化や全般的な景気動向の影響を強く受け、債券価格は格付けの引き上げ、引き下げなどによって上下に大きく変動します。
④ ボトム・アップ・アプローチに関するリスク
投資対象ファンドの株式投資部分は、ボトム・アップ・アプローチで組入銘柄を決定します。国別配分、通貨配分および業種配分その他のリスク管理も行ないますが、結果的に、ポートフォリオの国別配分、通貨配分および業種配分や銘柄構成等が投資対象国
または地域の株式市場全体とは大きく異なるものとなる場合も想定されます。その場合、ファンドおよびマザーファンドの基準価額の値動きは、投資対象国または地域の株式市 場全体の動きと大きく異なる場合も想定されます。
⑤ 不動産市場に関するリスク
投資対象ファンドにおいて投資を行なうREITは、主として様々な種類の不動産を投資対象としており、REITの価格や配当率は、その保有している不動産の価値や収益性と密接に結びついています。例えば、賃貸物件の供給過剰の場合や景気の悪化等により空室率が上昇した場合には、テナント等の確保を目的として賃料低下を招き、RE ITの価格や配当率の下落に繋がることがあります。さらに、不動産の需給関係は、住宅、コンドミニアム、オフィスビル、ショッピングモール、レジャー施設、病院など、不動産の種類により異なり、REITの価格動向や配当率も異なります。
⑥ 経済環境の地域差、不動産利用者の意識の変化に関するリスク
投資対象ファンドにおいて投資を行なうREITにおいては、経済環境が地域により 異なるため、不動産の需給や価格などの変動にも地域差を生じることがあります。また、 REITが特定の地域の不動産のみに集中して投資を行なっており、その地域のみが不 況となった場合には、全体の経済状況に関わらず、賃貸収入の減少等により収益性が悪 化し、REITの価格や配当率が大幅に下落する可能性があります。さらに、時間の流 れと共に、人や企業の行動様式も変化し、不動産に対する意識が変化し、特定のREI Tの価格や配当率等に大きな影響を及ぼす可能性があります。
⑦ REITの保有する不動産に関するリスク REITは主として不動産に投資するため、不動産の評価額がREITの価格の決定
に大きな影響を与えます。従って、REITが投資する不動産の質(築年数、所在地、使用目的、権利関係、建築業者など)の違いにより、REITの価格や配当率は異なります。
⑧ REITの経営陣に関するリスク REITは法人組織であり、運用計画の立案および実行は、委託会社ではなくREI
Tの経営陣が行ないます。従って、REITの経営陣の運営如何によっては、収益性や財務内容が大きく異なることがあります。
⑨ REITの規模に関するリスク
一部を除いてREITの時価総額は、一般の事業法人と比較して小規模のため、投資家の認知を得ることが難しく、資本市場での資金調達に支障を生じることがあります。
⑩ REITに係る規制環境に関するリスク REITに関する法律、税制、会計など規制環境の変化により、REITの価格や配
当率が影響を受けること、上場廃止となることがあります。
⑪ 運用担当者の交代に関するリスク
「2 投資方針 (1)投資方針」中で示された銘柄選択基準等の考え方は、2008年2月現在のものであり、今後、変更となる場合があります。また、長期間にわたってファンドを運用していくうえで、ファンド、マザーファンドおよび投資対象ファンドの運用担当者が交代となることもあります。その場合においても、フィデリティの企業調査情報を活用する体制およびフィデリティの原点である「ボトム・アップ・アプローチ」が変わることはありませんが、運用担当者の交代等に伴い、保有銘柄の入替え等が行なわれる場合があります。
⑫ 有価証券先物取引等のリスク
投資対象ファンドは、証券価格の変動または証券の価値に影響を及ぼすその他の諸要因に関するファンドのリスクを増加または減少させる運用手法(たとえば有価証券先物取引等)を用いることがあります。このような手法が想定された成果を収めない場合、ファンドはその投資目的を達成できず、損失を生じるおそれがあります。
(2)投資リスクの管理体制
リスク管理の手段として、投資対象ファンドの運用の指図を行なう拠点のチーフ・インベストメント・オフィサーと調査部長が、投資対象ファンドの運用の指図を行なっているポートフォリオ・マネージャーと定期的に「ポートフォリオ・レビュー・ミーティング」を実施し、さまざまなリスク要因について協議し、過度なリスクを取っていないかを点検しています。投資対象ファンドの運用指図を行なうポートフォリオ・マネージャーは銘柄選定、業種配分、投資タイミングの決定等についてすべての権限を保有しておりますが、このポートフォリオ・レビュー・ミーティングでは、各ポートフォリオ・マネージャーのポートフォリオ構築状況がレビューされます。この情報共有によって、xxxxxxx・xxxxxxが個人で判断することに起因するリスクが管理される仕組みとなっております。また、法令または投資信託約款等のファンドおよびマザーファンドの遵守状況につきましては、運用部門からは完全に独立しているコンプライアンス部門がチェックを行なっております。
(3)販売会社に係る留意点
販売会社から委託会社に対してお申込み金額の払込みが現実になされるまでは、ファンドも委託会社もいかなる責任も負いません。
収益分配金・一部解約金・償還金の支払は全て販売会社を通じて行なわれます。委託会社は、それぞれの場合においてその金額を販売会社に対して支払った後は、受益者への支払についての責任を負いません。
委託会社は、販売会社(販売会社が選任する取次会社を含みます。)とは別法人であり、委託会社はファンドの設定・運用について、販売会社は販売(お申込み金額の預り等を含 みます。)について、それぞれ責任を有し、互いに他について責任を有しません。
(注)ファンドの受益権は、平成19年1月4日より、振替制度に移行しており、受益証券は発行されず、受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。したがって、保護預りの形態はありません。
(1)【申込手数料】
申込手数料率は3.15%(税抜き 3.00%)を超えないものとします。なお、申込手数料 率 の 詳 細 に つ い て は 、 委 託 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ ( ア ド レ ス : xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxx/xxxxx.xxxx)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。
※ 税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。
申込手数料は、お申込み口数、お申込み金額またはお申込み金総額等に応じて、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に販売会社がそれぞれ定める申込手数料率を乗じて得た額とします。
※「お申込み金額」とは、取得申込受付日の翌営業日の基準価額にお申込み口数を乗じて得た金額をいいます。
※「お申込み金総額」とは、「お申込み金額」に申込手数料および申込手数料に対する消費税等相当額を加算した、取得申込者の支払金総額をいいます。
ただし、「累積投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合のファンドの販売価格は取得申込受付日(各計算期間終了日)の基準価額とし、申込手数料は無手数料とします。
債券重視型・株式重視型間の乗り換え(「スイッチング」)の場合には、別途販売会社の定める手数料率が適用されることがあります。ただし、販売会社によってはスイッチングを行なわない場合があります。
さらに、販売会社によっては、償還乗換えおよび換金乗換えの場合、異なる手数料が適用されることがあります。
スイッチング、償還乗換えおよび換金乗換えの取扱い等についての詳細は、販売会社にお問い合わせください。
(2)【換金(解約)手数料】
換金にあたって手数料はかかりませんが、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に対して0.20%の信託財産留保額*を負担していただきます。
* 「信託財産留保額」とは、引続きファンドを保有する受益者と解約者とのxx性に資するため、解約される受益者の基準価額からあらかじめ差引いて投資信託財産中に留保する額をいいます。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬(消費税等相当額を含みます。)の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年0.819%(税抜き0.78%)の率を乗じて得た額とします。
② 上記①の信託報酬は、毎計算期末の翌営業日または信託終了のときに投資信託財産中から支弁するものとし、委託会社、販売会社および受託会社との間の配分は以下の通りに定めます。
(年率)
委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | 合計 |
0.1785% (税抜き 0.17%) | 0.5775% (税抜き 0.55%) | 0.063% (税抜き 0.06%) | 0.819% (税抜き 0.78%) |
③ 委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行なうファンドの募集・販売の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁されます。
委託会社は、マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた者が受ける報酬を、上記に基づいて委託会社が受ける報酬から支弁するものとします。
※ 税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。
なお、投資対象ファンドにおいて、運用報酬等が別途課されるため、債券重視型においては、合計で年率1.24%±0.10%(税抜き)程度、株式重視型においては、合計で年率1.28%±0.10%(税抜き)程度の信託報酬等を実質的に支弁する予定です。ただし、この実質的な信託報酬等は、2007年12月現在の投資対象ファンドに基づくものであり、投資対象ファンドの変更等により将来的に変動することがあります。
(4)【その他の手数料等】
ファンドは以下の費用も負担します。
① ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の有価証券取引に係る費用
② 外貨建資産の保管費用
③ 借入金の利息、融資枠の設定に要する費用
④ 投資信託財産に関する租税
⑤ 信託事務の処理に要する諸費用
⑥ 受託会社の立替えた立替金の利息
⑦ その他、以下の諸費用
1.投資信託振替制度に係る手数料および費用
2.有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書の作成、印刷および提出に係る費用
3.目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
4.投資信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
5.運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)
6.ファンドの受益者に対してする公告に係る費用ならびに投資信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
7.ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
委託会社は、上記⑦の諸費用の支払をファンドのために行ない、その金額を合理的に見積った結果、投資信託財産の純資産総額に対して年率0.10%(税込み)を上限とする額を、かかる諸費用の合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限として、ファンドより受領することができます。ただし、委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時および期中に、随時かかる諸費用の年率を見直し、これを変更することができます。
上記⑦の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる諸費用は、毎年5月および11月に到来する計算期(以下「特定期間」といいます。)末の翌営業日 または信託の終了の時に、投資信託財産中から委託会社に対して支弁されます。
なお、上記①~⑥の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
※ 上記(1)~(4)に係る手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者(法人を含みます。)である受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
① 個別元本方式について
1.個別元本について
追加型証券投資信託については、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および申込手数料に対する消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本
(個別元本)にあたります。
受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行なうつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が行なわれます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一 ファンドを取得する場合は当該支店等毎に、「一般コース」と「累積投資コース」の 両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行なわれる場合があります。
受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「特別分配金」については下記「3.収益分配金の課税について」をご参照ください。)
2.一部解約時および償還時の課税について
一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
3.収益分配金の課税について
追加型証券投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「特別分配金」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、(ⅰ)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、(ⅱ)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が特別分配金となり、当該収益分配金から当該特別分配金を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
② 個人、法人別の課税の取扱いについて
1.個人の受益者に対する課税
個人の受益者が支払を受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、2004年1月1日から2009年3月31日までは10%(所得税7%および地方税3%)の税率により源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。なお、確定申告を行ない、総合課税を選択することも可能です。上記の税率は、2009年4月1日から20%(所得税15%および地方税5%)となることが予定されております。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、特別分配金は課税されません。
一部解約時および償還時の損失については、確定申告を行ない、他の株式等の譲渡による所得との損益通算が可能となります。損益通算の結果、控除しきれなかった損失については、譲渡損失として3年間の繰越控除の対象となります。
2.法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払を受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、2004年1月1日から2009年3月31日までは7%(所得税のみ)の税率で源泉徴収されます。上記の税率は、2009年
4月1日から15%(所得税のみ)となることが予定されております。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、特別分配金は課税されませ
ん。なお、益金不算入制度の適用はありません。
※ マル優制度(少額貯蓄非課税制度)の適用はありません。
※ 税法が改正された場合等には、上記の内容が変更となる場合があります。
※ 税金の内容等について、詳しいことをお知りになりたい場合には、販売会社までお問い合わせください。また、上記「(5)課税上の取扱い」の記載は、法的助言または税務上の助言をなすものではありません。ファンドへの投資を検討される方は、ファンドの購入、保有、換金等がもたらす税務上の意味合いにつき専門家と相談されることをお勧めします。
(1)【投資状況】
(債券重視型)
(2007年12月28日現在)
資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
有価証券 | |||
親投資信託受益証券 | 日本 | 85,540,575,618 | 96.29 |
小計 | 85,540,575,618 | 96.29 | |
その他の資産 | |||
預金・その他 | 日本 | 3,506,403,251 | 3.95 |
小計 | 3,506,403,251 | 3.95 | |
負債 | - | 212,026,865 | 0.24 |
合計(純資産総額) | 88,834,952,004 | 100.00 |
(株式重視型)
(2007年12月28日現在)
資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
有価証券 | |||
親投資信託受益証券 | 日本 | 42,344,616,369 | 96.36 |
小計 | 42,344,616,369 | 96.36 | |
その他の資産 | |||
預金・その他 | 日本 | 1,818,203,782 | 4.13 |
小計 | 1,818,203,782 | 4.13 | |
負債 | - | 216,947,535 | 0.49 |
合計(純資産総額) | 43,945,872,616 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
(2007年12月28日現在)
資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
有価証券 | |||
投資信託受益証券 | 日本 | 102,011,661,589 | 41.49 |
小計 | 102,011,661,589 | 41.49 | |
投資証券 | イギリス | 19,432,278,485 | 7.90 |
ルクセンブルグ | 125,530,933,659 | 51.07 | |
小計 | 144,963,212,144 | 58.97 | |
その他の資産 | |||
預金・その他 | - | 1,512,370,688 | 0.62 |
小計 | 1,512,370,688 | 0.62 | |
負債 | - | 2,644,841,782 | 1.08 |
合計(純資産総額) | 245,842,402,639 | 100.00 |
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド
(2007年12月28日現在)
資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
有価証券 | |||
投資信託受益証券 | 日本 | 24,556,223,549 | 35.43 |
小計 | 24,556,223,549 | 35.43 | |
投資証券 | イギリス | 23,695,221,536 | 34.19 |
ルクセンブルグ | 21,025,001,434 | 30.34 | |
小計 | 44,720,222,970 | 64.53 | |
その他の資産 | |||
預金・その他 | - | 358,765,747 | 0.52 |
小計 | 358,765,747 | 0.52 | |
負債 | - | 329,234,691 | 0.48 |
合計(純資産総額) | 69,305,977,575 | 100.00 |
フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンド
(2007年12月28日現在)
資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
有価証券 | |||
投資証券 | 日本 | 3,169,293,000 | 5.21 |
香港 | 816,161,762 | 1.34 | |
シンガポール | 3,206,166,086 | 5.27 | |
イギリス | 660,214,905 | 1.09 | |
オランダ | 4,420,849,612 | 7.27 | |
フランス | 1,545,163,191 | 2.54 | |
カナダ | 5,659,524,741 | 9.30 | |
アメリカ | 22,133,235,920 | 36.38 | |
オーストラリア | 18,068,213,848 | 29.69 | |
小計 | 59,678,823,065 | 98.09 | |
その他の資産 | |||
預金・その他 | - | 1,189,813,727 | 1.96 |
小計 | 1,189,813,727 | 1.96 | |
負債 | - | 27,255,646 | 0.05 |
合計(純資産総額) | 60,841,381,146 | 100.00 |
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(債券重視型)
(2007年12月28日現在)
順 位 | 種 類 | 銘柄名 | 国 名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 (円) | 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 (円) | 評価額金額 (円) | 投資比率 (%) |
1 | 親投資信託受益証券 | フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド | 日本 | 54,366,862,144 | 1.0923 | 59,384,923,521 | 1.1141 | 60,570,121,114 | 68.18 |
2 | 親投資信託受益証券 | フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド | 日本 | 10,226,275,159 | 1.2205 | 12,481,168,831 | 1.2528 | 12,811,477,519 | 14.42 |
3 | 親投資信託受益証券 | フィデリティ・ワールドREI T・マザーファンド | 日本 | 10,639,636,844 | 1.1636 | 12,380,281,431 | 1.1428 | 12,158,976,985 | 13.69 |
(株式重視型)
(2007年12月28日現在)
順 位 | 種 類 | 銘柄名 | 国 名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 (円) | 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 (円) | 評価額金額 (円) | 投資比率 (%) |
1 | 親投資信託受益証券 | フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド | 日本 | 16,993,469,027 | 1.2205 | 20,740,528,949 | 1.2528 | 21,289,417,997 | 48.45 |
2 | 親投資信託受益証券 | フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド | 日本 | 13,377,686,740 | 1.0923 | 14,612,447,228 | 1.1141 | 14,904,080,797 | 33.91 |
3 | 親投資信託受益証券 | フィデリティ・ワールドREI T・マザーファンド | 日本 | 5,382,497,003 | 1.1636 | 6,263,073,512 | 1.1428 | 6,151,117,575 | 14.00 |
種類別投資比率
(債券重視型)
(2007年12月28日現在)
種 類 | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 96.29 |
(株式重視型)
(2007年12月28日現在)
種 類 | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 96.36 |
(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
(2007年12月28日現在)
順位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 口 数 | 簿価単価 簿価金額 (外貨) | 評価単価 時価金額 (外貨) | 投資 比率 (%) |
1 | フィデリティ・米国投資適格 債・ファンド (適格機関投資 家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 97,149,240,245.00 | 0.8982 87,269,134,424.00 | 0.9241 89,775,612,910.00 | 36.51 |
2 | FF-EURO BOND FUND A-MDIST- EURO | ユーロ ルクセンブ ルグ | 投資証券 | 58,296,539.54 | 9.35 545,177,588.99 | 9.12 532,189,109.46 | 36.08 |
3 | FF-EMERGING MKT DEBT FD (class6) A- MIDST-USD | アメリカ・ドル ルクセンブ ルグ | 投資証券 | 21,062,628.18 | 10.18 214,626,030.23 | 10.19 214,628,181.15 | 9.97 |
4 | FID STERLING BOND FUND (class1)- INCOME | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 353,803,689.95 | 0.24 85,620,348.04 | 0.24 85,266,689.27 | 7.90 |
5 | FF-EURO HIGH YIELD A-MDIST- EURO | ユーロ ルクセンブ ルグ | 投資証券 | 7,186,592.20 | 10.54 75,815,189.41 | 10.30 74,021,899.66 | 5.02 |
6 | フィデリティ・ USハイ・イールド・ファンド (適格機関投資 家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 14,145,721,017.00 | 0.8545 12,088,144,122.00 | 0.8650 12,236,048,679.00 | 4.98 |
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド
(2007年12月28日現在)
順位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 口 数 | 簿価単価 簿価金額 (外貨) | 評価単価 時価金額 (外貨) | 投資 比率 (%) |
1 | FID INCOME PLUS FUND- INCOME | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 42,076,896.81 | 2.42 101,952,320.97 | 2.47 103,972,012.01 | 34.19 |
2 | フィデリティ・ USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関 投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 16,943,767,154.00 | 0.9900 16,774,329,484.00 | 1.0397 17,616,434,710.00 | 25.42 |
3 | FF-ASIA PAC GRWTH & INC A | アメリカ・ドル ルクセンブ ルグ | 投資証券 | 7,329,726.64 | 16.87 123,652,488.43 | 17.04 124,898,541.94 | 20.57 |
4 | フィデリティ・日本配当成長 株・ファンド (適格機関投資 家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 7,546,529,839.00 | 0.9055 6,833,382,770.00 | 0.9196 6,939,788,839.00 | 10.01 |
5 | FF-AUSTRALIA FUND A | オーストラリア・ドルルクセンブ ルグ | 投資証券 | 1,265,107.24 | 54.26 68,657,369.91 | 53.39 67,556,726.61 | 9.77 |
フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンド
(2007年12月28日現在)
順位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 口 数 | 簿価単価 簿価金額 (外貨) | 評価単価 時価金額 (外貨) | 投資 比率 (%) |
1 | WESTFIELD GROUP STAPLED UNIT | オーストラリア・ドルオーストラ リア | 投資証券 | 1,797,664.00 | 20.39 36,667,635.19 | 21.13 37,984,640.32 | 6.24 |
2 | SIMON PROPERTY GROUP INC | アメリカ・ドル アメリカ | 投資証券 | 280,300.00 | 93.20 26,125,407.25 | 88.23 24,730,869.00 | 4.64 |
3 | EUROCOMMERCIAL PROP NV CVA | ユーロ オランダ | 投資証券 | 347,054.00 | 36.58 12,697,823.08 | 35.33 12,261,417.82 | 3.36 |
4 | GENERAL PROPERTY TRUST | オーストラリア・ドルオーストラ リア | 投資証券 | 4,867,794.00 | 4.34 21,128,104.97 | 4.09 19,909,277.46 | 3.28 |
5 | STOCKLAND TRUST GRP | オーストラリア・ドルオーストラ リア | 投資証券 | 2,328,533.00 | 8.74 20,351,378.42 | 8.45 19,676,103.85 | 3.24 |
6 | CFS RETAIL PROPERTY TRUST | オーストラリア・ドルオーストラ リア | 投資証券 | 7,576,502.00 | 2.26 17,197,753.48 | 2.39 18,107,839.78 | 2.98 |
7 | APARTMENT INV & MGMT CO A | アメリカ・ドル アメリカ | 投資証券 | 445,600.00 | 37.71 16,807,539.72 | 35.11 15,645,016.00 | 2.94 |
8 | INLAND REAL ESTATE CORP | アメリカ・ドル アメリカ | 投資証券 | 1,078,500.00 | 13.92 15,017,305.62 | 14.45 15,584,325.00 | 2.92 |
9 | DB RREEF INDUSTRIAL TR UNLIST | オーストラリア・ドルオーストラ リア | 投資証券 | 8,868,225.00 | 1.95 17,334,867.39 | 1.97 17,470,403.25 | 2.88 |
10 | DEVELOPERS DIVERSIFIED REALTY CORP | アメリカ・ドル アメリカ | 投資証券 | 383,300.00 | 45.84 17,571,937.24 | 39.09 14,983,197.00 | 2.81 |
11 | HCP INC | アメリカ・ドル アメリカ | 投資証券 | 432,000.00 | 30.93 13,363,550.80 | 34.20 14,774,400.00 | 2.77 |
順位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 口 数 | 簿価単価 簿価金額 (外貨) | 評価単価 時価金額 (外貨) | 投資 比率 (%) |
12 | ジャパンリアルエステイト投資 法人 | 日本・円 日本 | 投資証券 | 1,155.00 | 1,300,000.00 1,501,500,000.00 | 1,400,000 1,617,000,000.00 | 2.66 |
13 | MACQUARIE OFFICE TRUST | オーストラリア・ドルオーストラ リア | 投資証券 | 11,380,080.00 | 1.56 17,863,629.15 | 1.41 16,045,912.80 | 2.64 |
14 | FONCIERE LYONNAISE SA | ユーロ フランス | 投資証券 | 185,427.00 | 50.00 9,271,350.00 | 50.00 9,271,350.00 | 2.54 |
15 | 日本レジデン シャル投資法人 | 日本・円 日本 | 投資証券 | 2,957.00 | 534,000.00 1,579,038,000.00 | 504,000 1,490,328,000.00 | 2.45 |
16 | SUNTEC REIT | シンガポール・ドル シンガポー ル | 投資証券 | 11,049,000.00 | 1.72 19,005,222.00 | 1.70 18,783,300.00 | 2.43 |
17 | DCT INDUSTRIAL TRUST INC | アメリカ・ドル アメリカ | 投資証券 | 1,371,800.00 | 10.06 13,800,308.00 | 9.44 12,949,792.00 | 2.43 |
18 | RXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX | xxx・xx xxx | x資証券 | 586,800.00 | 21.10 12,381,480.00 | 21.02 12,334,536.00 | 2.36 |
19 | COMMONWEALTH PROP OFFICE UNITS | オーストラリア・ドルオーストラ リア | 投資証券 | 9,357,437.00 | 1.51 14,176,517.05 | 1.53 14,316,878.61 | 2.36 |
20 | MACQUARIE COUNTRYWIDE TR UNIT | オーストラリア・ドルオーストラ リア | 投資証券 | 8,455,019.00 | 1.95 16,569,103.38 | 1.65 13,950,781.35 | 2.30 |
21 | H&R REAL EST INV TR UNIT | カナダ・ドル カナダ | 投資証券 | 613,300.00 | 21.20 13,001,960.00 | 19.18 11,763,094.00 | 2.25 |
22 | COMINAR REAL ESTAT INV TR UNIT | カナダ・ドル カナダ | 投資証券 | 576,300.00 | 20.10 11,583,630.00 | 20.05 11,554,815.00 | 2.21 |
23 | UDR INC | アメリカ・ドル アメリカ | 投資証券 | 570,000.00 | 21.08 12,019,296.98 | 20.31 11,576,700.00 | 2.17 |
24 | NIEUWE STEEN INVTS NV REIT | ユーロ オランダ | 投資証券 | 442,335.00 | 18.95 8,382,248.25 | 17.54 7,758,555.90 | 2.13 |
順位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 口 数 | 簿価単価 簿価金額 (外貨) | 評価単価 時価金額 (外貨) | 投資 比率 (%) |
25 | FORTUNE REAL ESTATE INVT TRUST | 香港・ドルシンガポー ル | 投資証券 | 16,002,000.00 | 5.85 93,611,700.00 | 5.20 83,210,400.00 | 2.00 |
26 | PRIMARIS RETAIL REIT UT | カナダ・ドル カナダ | 投資証券 | 526,600.00 | 17.75 9,347,150.00 | 17.88 9,415,608.00 | 1.80 |
00 | XXXXXXXXX XXX XXXXX | xxxxxxx・ドルオーストラ リア | 投資証券 | 13,642,554.00 | 1.10 15,006,809.40 | 0.80 10,914,043.20 | 0.00 |
00 | XXXXXXXXXX XX | xxx xxxx | 投資証券 | 88,100.00 | 74.81 6,590,761.00 | 73.85 6,506,185.00 | 1.78 |
29 | DUKE REALTY CORP | アメリカ・ドル アメリカ | 投資証券 | 334,100.00 | 27.91 9,324,731.00 | 26.32 8,793,512.00 | 1.65 |
30 | ISTAR FINANCIAL INC | アメリカ・ドル アメリカ | 投資証券 | 314,600.00 | 29.80 9,375,080.00 | 26.00 8,179,600.00 | 1.53 |
(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
(2007年12月28日現在)
種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
投資信託受益証券 | 国内 | 41.49 |
小計 | 41.49 | |
投資証券 | 外国 | 58.97 |
小計 | 58.97 | |
合計(対純資産総額比) | 100.46 |
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド
(2007年12月28日現在)
種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
投資信託受益証券 | 国内 | 35.43 |
小計 | 35.43 | |
投資証券 | 外国 | 64.53 |
小計 | 64.53 | |
合計(対純資産総額比) | 99.96 |
フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンド
(2007年12月28日現在)
種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
投資証券 | 国内 | 5.21 |
小計 | 5.21 | |
外国 | 92.88 | |
小計 | 92.88 | |
合計(対純資産総額比) | 98.09 |
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】 2007年12月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の
純資産の推移は次のとおりです。
(債券重視型)
年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり純資産額 (円) (分配付) |
2006年5月10日 (第1特定期間) | 6,672 | 6,672 | 0.9817 | 0.9817 |
2006年11月10日 (第2特定期間) | 35,078 | 35,278 | 1.0561 | 1.0621 |
2007年5月10日 (第3特定期間) | 74,395 | 74,943 | 1.0856 | 1.0936 |
2007年11月12日 (第4特定期間) | 89,062 | 89,776 | 0.9987 | 1.0067 |
2006年12月末日 | 50,162 | - | 1.0941 | - |
2007年1月末日 | 55,199 | - | 1.1113 | - |
2007年2月末日 | 59,341 | - | 1.1005 | - |
2007年3月末日 | 63,546 | - | 1.0528 | - |
2007年4月末日 | 72,369 | - | 1.0864 | - |
2007年5月末日 | 79,001 | - | 1.0886 | - |
2007年6月末日 | 86,102 | - | 1.0925 | - |
2007年7月末日 | 88,553 | - | 1.0457 | - |
2007年8月末日 | 90,395 | - | 1.0217 | - |
2007年9月末日 | 93,352 | - | 1.0388 | - |
2007年10月末日 | 94,141 | - | 1.0535 | - |
2007年11月末日 | 88,161 | - | 0.9943 | - |
2007年12月末日 | 88,834 | - | 1.0128 | - |
(株式重視型)
年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり純資産額 (円) (分配付) |
2006年5月10日 (第1特定期間) | 9,037 | 9,037 | 1.0073 | 1.0073 |
2006年11月10日 (第2特定期間) | 23,168 | 23,254 | 1.0807 | 1.0847 |
2007年5月10日 (第3特定期間) | 40,469 | 40,683 | 1.1365 | 1.1425 |
2007年11月12日 (第4特定期間) | 44,211 | 44,471 | 1.0235 | 1.0295 |
2006年12月末日 | 28,795 | - | 1.1331 | - |
2007年1月末日 | 31,087 | - | 1.1607 | - |
2007年2月末日 | 32,833 | - | 1.1465 | - |
2007年3月末日 | 34,673 | - | 1.0826 | - |
2007年4月末日 | 39,089 | - | 1.1290 | - |
2007年5月末日 | 42,976 | - | 1.1431 | - |
2007年6月末日 | 47,197 | - | 1.1535 | - |
2007年7月末日 | 47,191 | - | 1.0937 | - |
2007年8月末日 | 46,734 | - | 1.0601 | - |
2007年9月末日 | 47,758 | - | 1.0799 | - |
2007年10月末日 | 47,520 | - | 1.0983 | - |
2007年11月末日 | 43,628 | - | 1.0173 | - |
2007年12月末日 | 43,945 | - | 1.0403 | - |
②【分配の推移】
(債券重視型)
期 | 1口当たりの分配金(円) |
第1特定期間 (第1期計算期間合計) | 0.0000 |
第2特定期間 (第2期~第4期計算期間合計) | 0.0246 |
第3特定期間 (第5期~第7期計算期間合計) | 0.0590 |
第4特定期間 (第8期~第10期計算期間合計) | 0.0240 |
(株式重視型)
期 | 1口当たりの分配金(円) |
第1特定期間 (第1期計算期間合計) | 0.0000 |
第2特定期間 (第2期~第4期計算期間合計) | 0.0208 |
第3特定期間 (第5期~第7期計算期間合計) | 0.0750 |
第4特定期間 (第8期~第10期計算期間合計) | 0.0320 |
③【収益率の推移】
(債券重視型)
期 | 収益率(%) |
第1特定期間 (第1期計算期間合計) | △1.8 |
第2特定期間 (第2期~第4期計算期間合計) | 10.1 |
第3特定期間 (第5期~第7期計算期間合計) | 8.4 |
第4特定期間 (第8期~第10期計算期間合計) | △5.8 |
(株式重視型)
期 | 収益率(%) |
第1特定期間 (第1期計算期間合計) | 0.7 |
第2特定期間 (第2期~第4期計算期間合計) | 9.4 |
第3特定期間 (第5期~第7期計算期間合計) | 12.1 |
第4特定期間 (第8期~第10期計算期間合計) | △7.1 |
(1)申込(販売)手続等
ファンドの取得申込みは、申込期間における販売会社の営業日において行なわれます。ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークにおける銀行休業日、英国における休業日および12月25日にはお申込みの受付は行ないません。取得申込みの受付は、午後3時(半日営業日の場合は午前11時)までに取得申込みが行なわれ、かつ当該取得申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱います。ただし、受付時間は販売会社によって異なることもありますので、ご注意ください。これらの受付時間を過ぎてからの取得申込みは翌営業日の取扱いとなります。
ファンドの販売価格は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、取得申込みには、手数料がかかります。手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社所定の申込手数料率を乗じて得た額となります。ただし、申込手数料率は3.15%
(税抜き 3.00%)を超えないものとします。
※ 税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。
申込単位は、販売会社が別途定める単位とします。ただし、「累積投資コース」に基づいて収益分配金を再投資する場合には、1口の整数倍をもって取得の申込みができます。
なお、販売会社の申込手数料率および申込単位の詳細については、委託会社のホーム ページ(アドレス:xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxx/xxxxx.xxxx)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0000-00-0000(受付時間:営業日の午前9時~午後5
時))または販売会社までお問い合わせください。
申込代金は、原則として、取得申込受付日から起算して5営業日目までにお申込みの販売会社にお支払いください。なお、販売会社が別に定める日がある場合には、その期日までにお支払いください。
委託会社は、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、または取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、ファンドの取得申込みの受付を停止することおよび既に受付けた取得申込みを取消すことがあります。
※ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行しており、取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
(2)換金(解約)手続等
受益者は、解約請求による換金を行なうことが可能です。 受益者は、自己に帰属する
受益権につき、販売会社の各営業日に一部解約の実行を請求することができます。ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークにおける銀行休業日、英国における休業
日および12月25日には解約の実行の請求の受付は行ないません。一部解約の実行の請求の
受付は、午後3時(半日営業日の場合は午前11時)までに一部解約の実行の請求が行なわれ、かつ当該請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受
付分として取扱います。ただし、受付時間は販売会社によって異なることもありますので、ご注意ください。これらの受付時間を過ぎてからの一部解約の実行の請求は翌営業日の取
扱いとなります。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、受益権をもって行なうものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、ファンドの信託契約の一部を解約します。ただし、やむを得ない事情のある場合にはこの限りではありません。
一部解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(基準価額に0.20%の率を乗じて得た額)を控除した解約価額とします。
一部解約の単位は、販売会社が別途定める単位とします。
解約価額および販売会社の解約単位の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxx/xxxxx.xxxx)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0000-00-0000(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。
解約代金は、原則として一部解約の実行の請求を受付けた日から起算して6営業日目から、販売会社の営業所等においてお支払いいたします。
委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することおよび既に受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして計算された価額とします。
投資信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件5億円を超える一部解約はできません。また、xx解約には別途制限を設ける場合があります。
※ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行しており、換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
平成19年1月4日以降の換金に係る換金の請求を受益者がするときは、振替受益権を もって行なうものとします。ただし、平成19年1月4日以降に換金代金が受益者に支払
われることとなる換金の請求で、平成19年1月4日前に行なわれた当該請求については、振替受益権となることが確実な受益証券をもって行なうものとします。
平成18年12月29日時点での保護預りをご利用の方の受益証券は、原則として一括して全て振替受益権へ移行しております。受益証券をお手許で保有されている方で、平成19年
1月4日以降も引き続き保有された場合は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
(1)資産管理等の概要
1.資産の評価
受益権1口当たりの純資産額(「基準価額」)は、ファンドの投資信託財産の純資産総額を計算日における受益xx口数で除して得た額です。「投資信託財産の純資産総 額」とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。
ファンドの基準価額には、同日付で算出されるマザーファンドの基準価額が反映されます。
なお、基準価額は便宜上、1万口当たりをもって表示されることがあります。
2.保管
ファンドの受益権は、平成19年1月4日より、振替制度に移行しており、受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
3.信託期間
信託期間は無期限とします。ただし、下記「5.信託の終了」の場合には、信託は終了します。
4.計算期間
計算期間は原則として毎年1月11日から3月10日まで、3月11日から5月10日まで、
5月11日から7月10日まで、7月11日から9月10日まで、9月11日から11月10日までおよび11月11日から翌年1月10日までとします。ただし、各計算期間終了日が休業日のときは、各計算期間終了日は、該当日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始します。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
5.信託の終了
① 委託会社は、信託期間中において信託契約の一部を解約することにより各ファンドの受益権の残存口数が30億口を下回った場合または各ファンドの信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるときその他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合、委託会社は、あらかじめ、これを公告し、かつ信託契約に係る知られたる受益者に対して書面を交付します。ただし、信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行ないません。
前段の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定期間(1ヵ月を下らない ものとします。)内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記するものとします。当該一定期間内に信託契約の解約に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総 口数の50%を超えるときは、信託契約を解約しないこととします。委託会社は、信託 契約を解約しないこととした場合には、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付した場合は、原則として公 告を行ないません。
なお、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で
あって、上記一定期間が1ヵ月を下らないこととすることが困難な場合には、前段は適用されません。
② 委託会社は、監督官庁よりファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し、信託を終了させます。
③ 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がファンドの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、信託は、異議を述べた受益者の受益権の口数がファンドの受益権の総口数の50%を超える場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
④ 受託会社が信託業務を営む銀行でなくなったとき(ただしファンドに関する受託会社の業務を他の受託会社が引き継ぐ場合を除きます。)、受託会社の辞任および解任に際し委託会社が新受託会社を選任できないとき、委託会社はファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。
6.投資信託約款の変更
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、投資信託約款を変更することができます。
委託会社は、変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、これを公告し、かつ投資信託約款に係る知られたる受益者に対して書面を交付します。ただし、投資信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行ないません。
前段の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定期間(1ヵ月を下らないも のとします。)内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記するものとします。当 該一定期間内に投資信託約款の変更に異議を述べた受益者の受益権の口数がファンドの 受益権の総口数の50%を超えるときは、投資信託約款の変更は行なわないこととします。委託会社は、投資信託約款の変更を行なわないこととなった場合には、変更しない旨お よびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を投資信託約款に係る知ら れたる受益者に対して交付します。ただし、投資信託約款に係る全ての受益者に対して 書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
委託会社は監督官庁より投資信託約款の変更の命令を受けたときは、その命令に従い、投資信託約款を変更します。その変更内容が重大なものとなる場合には前2段の手法に 従います。
7.公告
委託会社が受益者に対してする公告は日本経済新聞に掲載します。
8.運用報告書の作成
委託会社は、毎特定期間終了後および償還後に当該期間中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成し、これを販売会社を通じて知られたる受益者に対して交付します。
9.組入有価証券等の管理
投資信託財産に属する資産の保管・管理は、原則として受託会社がこれを行ないます。ただし、下記に掲げる場合、受託会社は、投資信託財産に属する資産の保管・管理を他 の者に委任することができます。
① 信託業務の委託等
1)受託会社は、委託会社と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合す
るもの(受託会社の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下この段落において同じ。)を含みます。)を委託先として選定します。
1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2.委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3.委託される投資信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行なう体制が整備されていること
4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
2)受託会社は、上記1)に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が上記
1)1.から4.に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
3)上記1)および2)にかかわらず、受託会社は、次の1.から4.に掲げる業務(裁量性のないものに限ります。)を、受託会社および委託会社が適当と認める者(受託会社の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。 1.投資信託財産の保存に係る業務
2.投資信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3.委託会社のみの指図により投資信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務
4.受託会社が行なう業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
② 混蔵寄託
金融機関または証券会社(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行なう者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下この段落において同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または証券会社が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または証券会社の名義で混蔵寄託できるものとします。
③ 投資信託財産の登記等および記載等の留保等
1)信託の登記または登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
2)上記1)にかかわらず、受益者保護のために委託会社または受託会社が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
3)投資信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる投資信託財産については、投資信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
4)動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
10.受益権の分割および再分割、信託日時の異なる受益権の内容
委託会社は、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど追加口数に、それぞれ均等に分割します。
委託会社は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託会社と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
11.追加信託金
追加信託金は、追加信託を行なう日の前営業日の基準価額に当該追加信託に係る受益権の口数を乗じた額とします。
12.収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金
収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金*1は、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額等*2に応じて計算されるものとします。
*1 「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、各受益者毎の信託時の受益権の価額と元本の差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
*2 「各受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
13.受益権の帰属と受益証券の不発行
① ファンドの受益権は、平成19年1月4日より、社振法の規定の適用を受けており、同日以降に追加信託される受益権の帰属は、委託会社があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。
② 委託会社は、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
③ 委託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。
④ 委託会社は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができるものとし、原則としてこの信託の平成18年12月29日現在の全ての受益権(受益権につき、既に信託契約の一部解約が行なわれたもので、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始日が平成19年1月4日以降のものを含みます。)を受益者を代理して平成19年1月4日に振替受入簿に記載または記録するよう申請しております。ただし、保護預かりではない受益証券に係る受益権については、信託期間中において委託会社が受益証券を確認した後当該申請を行なうものとします。振替受入簿に記載または記録された受益権にかかる受益証券(当該記載または記録以降に到来する計算期間の末日にかかる収益分配金交付票を含みます。)は無効となり、当該記載または記録により振替受益権となります。また、委託会社は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合において、販売会社に当該申請の手続きを委任することができます。
14.受益権の設定に係る受託会社の通知
受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
15.一部解約の請求および有価証券売却等の指図、再投資の指図
委託会社は、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請求および投資信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。委託会社
は、上記による一部解約の代金、有価証券の売却代金、有価証券に係る償還金等、有価証券等に係るxx等およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
16.受託会社による資金の立替え
投資信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
投資信託財産に属する有価証券に係る償還金等、有価証券等に係るxx等およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託会社がこれを立替えて投資信託財産に繰り入れることができます。
上記の立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議によりそのつど別にこれを定めます。
17.投資信託財産に関する報告
受託会社は、毎計算期末に損益計算を行ない、投資信託財産に関する報告書を作成して、これを委託会社に提出します。
受託会社は、信託終了のときに最終計算を行ない、投資信託財産に関する報告書を作成して、これを委託会社に提出します。
18.委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、ファンドの信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、ファンドの信託契約に関する事業を承継させることがあります。
19.受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社 がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または 裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、前記「6.投資信託約款の変更」の規 定に従い、新受託会社を選任します。
委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は、あらかじめ監督官庁に届出のうえ、xxxxの信託契約を解約し、信託を終了させます。
委託会社は、受託会社につき以下の事由が生じた場合、受益者の利益のため必要と認めるときは、法令に従い受託会社を解任することができます。受託会社の解任に伴う取扱いについては、前2段に定める受託会社の辞任に伴う取扱いに準じます。
1.支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
2.手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
3.投資信託財産について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
4.受託会社がファンドの投資信託約款上の重大な義務の履行を怠ったとき。
5.その他委託会社の合理的な判断において、受託会社の信用力が著しく低下し、委託会社による投資信託財産の運用の指図または受託会社による投資信託財産の保管に支障をきたすと認められるとき。
上記に基づき受託会社が辞任しまたは解任されたまたは解任されうる場合において、委託会社が投資信託約款に定める受託会社の義務を適切に履行する能力ある新受託会社を選任することが不可能または困難であるときには、委託会社は解任権を行使する義務も新受託会社を選任する義務も負いません。委託会社は、本項に基づく受託会社の解任または新受託会社の選任についての判断を誠実に行なうよう努めるものとしますが、かかる判断の結果解任されなかった受託会社または選任された新受託会社が倒産等により投資信託約款に定める受託会社の義務を履行できなくなった場合には、委託会社は、当
該判断時において悪意であった場合を除き、これによって生じた損害について受益者に対し責任を負いません。
20.投資信託約款に関する疑義の取扱い
投資信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託会社と受託会社との協議により定めます。
21.受益権の取得申込みの勧誘の種類
ファンドに係る受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当し、投資信託法第2条第8項で定める公募により行なわれます。
22.損益の帰属
委託会社の指図に基づく行為により投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
23.信託事務処理の再信託
受託会社は、xxxxに係る信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信 託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行ないます。
24.信託の種類、委託会社および受託会社
ファンドは、証券投資信託であり、フィデリティ投信株式会社を委託会社とし、三菱 UFJ信託銀行株式会社を受託会社とします。また、投資信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法(大正11年法律第62号)の適用を受けます。
(2)受益者の権利等
受益者の有する主な権利は次の通りです。
1.収益分配金に対する請求権
受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として計算期間終了日から起算して5営業日まで)から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、平成19年1月4日以降においても、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。
収益分配金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます。
上記にかかわらず、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に交付されます。この場合販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売却を行ないます。当該売却により増加した受益権は振替口座簿に記載または記録されます。
受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
2.償還金に対する請求権
受益者は、ファンドの償還金(信託終了時におけるファンドの投資信託財産の純資産総額を受益xx口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了日から起算して5営業日まで)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。償還金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます。
なお、受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
3.受益権の一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社が定める解約単位をもって、委託会社に一部解約の実行を請求する権利を有します。権利行使の方法等については、前記
「6 手続等の概要 (2)換金(解約)手続等」の項をご参照ください。
4.委託会社の免責
上記の収益分配金、償還金および一部解約金の受益者への支払については、委託会社 は販売会社に対する支払をもって免責されるものとします。かかる支払がなされた後は、当該収益分配金、償還金および一部解約金は、源泉徴収されるべき税額(および委託会 社が一定期間経過後販売会社より回収した金額があればその金額)を除き、受益者の計 算に属する金銭になるものとします。
5.帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求することができます。
6.投資信託約款の重大な内容の変更・信託契約の解約に係る異議申立権
委託会社が前記「(1)資産管理等の概要 5.信託の終了」に規定する信託の解約または「同6.投資信託約款の変更」に規定する投資信託約款の変更を行なう場合において、その変更内容が重大なものとなる場合には、受益者は所定の期間内に委託会社に対して異議を述べることができます。ただし、信託の解約の場合において、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、異議を申し立てることのできる期間が1ヵ月を下らずに信託の解約の公告および書面の交付を行なうことが困難な場合には、適用しません。
7.異議申立てを行なった受益者の買取請求権
前記に基づき異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
上記の買取請求の取扱いについては、委託会社、受託会社および販売会社の協議により決定するものとします。