Contract
<見本>
介護老人福祉施設xxx利用契約書
(以下、「利用者」といいます)と xxx(以下、「事業者」と
いいます)は、事業者が利用者に対して行う介護老人福祉施設サ一ビスについて、次のとおり契約します。
第1条(契約の目的)
本契約は、介護保険法をはじめとする関係諸法令の定めるところにより、入居者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他日常生活上の支援、機能訓練、健康管理及び療養上の支援を行うことを目的とします。
第2条(契約期間)
1.この契約の契約期間は、令和 年 月 日から入居者の要介護認定の有効期間満了日までとします。
2. 契約満了日の15日前までに、利用者から事業者に対して、文書により契約終了の申し出がない場合、かつ、利用者が要介護認定の更新で要介護者(要介護1~要介護5)と認定された場合、契約は更新されるものとします。
第3条(施設サービス計画)
事業者は、次の各号に定める事項を施設の介護支援専門員が行います。
1.入居者について解決すべき課題を把握し、入居者の意向を考慮の上で、介
護福祉施設サービスの目標及びその達成時期、サービスの内容、サービスと提供する上での留意点等を盛り込んだ施設サービス計画を作成します。
2.必要に応じて施設サービス計画を変更します。
3.施設サービス計画の作成及び変更に際しては、その内容を入居者に説明し、同意を得ることとします。
第4条(介護老人福祉施設サービスの内容)
1.事業者は、施設サービス計画に沿って、入居者に対し居室、食事、介護サー
ビス、その他介護保険法令の定める必要な援助を提供します。また、施設サービス計画が作成されるまでの期間も、入居者の希望、状態等に応じて、適切なサービスを提供します。
2.入居者が利用できるサービスは、【重要事項説明書】のとおりとし、事業者は、【重要事項説明書】に定めた内容について、入居者及びその家族に説明します。
第5条(身体拘束の禁止)
1. 事業者はサービス提供にあたり、身体拘束その他入居者の行動を制限する行為を行いません。但し、入居者又は他の入居者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
2.前項の規定に基づき身体拘束等により行動制限を行う場合は、入居者等に対し、事前又は事後速やかに行動制限の根拠、内容、見込まれる期間について説明いたします。
3.事業者は、身体拘束等により行動制限した場合は、直ちにその日時、行動制限の根拠、内容、見込まれる期間、決定者その他必要な事項について、サー
ビス提供記録等に記録いたします。第6条(虐待の防止)
事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じます。
1.当該指定介護老人福祉施設における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者にxxxxを図ります。
2.当該指定介護老人福祉施設における虐待の防止のための指針を整備します。
3.当該指定介護老人福祉施設において、介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施します。
4.前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置きます。
第7条(介護認定の申請にかかわる援助)
1. 事業者は、入居者が要介護認定の更新申請を円滑に行えるよう入居者を援助します。
2. 事業者は、入居者又は代理人が希望する場合は、要介護認定の申請を入居者に代わって行います。
第8条(サービス提供の記録)
1.事業者は介護老人福祉施設サービスの提供に関する処遇記録を作成することとし、これをこの契約終了後2年間保管します。
2.利用者は、9時から17時の間に事務室にて、当該利用者に関する第1項のサービス実施記録を閲覧できます。
3.利用者は、当該利用者に関する第1項のサービス実施記録の複写物の交付を受けることができます。
第9条(料金)
1.利用者は、サービスの対価として【契約書別紙】に定める利用単位毎の料金をもとに計算された月ごとの合計額を支払います。
2.事業者は、当月の料金の合計額の請求書に明細を付して、翌月15日前後までに利用者に通知します。
3.利用者は、当月の料金の合計額を翌々月1日に自動振替の方法で支払います(土・日・祝の場合は翌日)。
4.事業者は、利用者から料金の支払いを受けたときは、利用者に対し領収証を発行します。
第10条(契約の終了)
1.利用者は事業者に対して(15日間の予告期間をおいて)文書で通知することにより、この契約を解約することができます。
2.次の事由に該当した場合、事業者は、利用者に対して、30日間の予告期間をおいて文書で通知することにより、この契約を解約することができます。 (1)利用者のサービス利用料金の支払いが正当な理由なく2ケ月以上遅延し、料金を支払うよう催促したにも拘わらず14日以内に支払われない場合。 (2) 利用者が病院または診療所に入院し、明らかに3ケ月以内に退院できる見込がない場合または入院後3ケ月経過しても退院できないことが明らかに
なった場合。
(3)利用者が、事業者やサービス従業者または他の入所者に対して、この契約
を継続し難いほどの背信行為を行った場合
(4)やむを得ない事情により施設を閉鎖または縮小する場合
3.利用者が要介護認定の更新で非該当(自立)または要支援と認定された場合、所定の期間の経過をもってこの契約は終了します。
第11条(退所時の援助)
事業者は、契約が終了し、入居者が退所する際には、入居者及びその家族の希望、退所後に置かれることとなる環境等を勘案し、円滑な退所のために必要な援助を行います。
第12条(秘密保持)
1. 事業者および事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知り得た利用者およびその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。
2.事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、居宅介護支援事業者等に対し、利用者の個人情報を提供しません。
3. 事業者及び事業者の使用する者は、[社会福祉法人積善会 個人情報保護規程]に従い、利用者の尊厳を守り安全管理に配慮する個人情報保護方針のもと、個々に利用目的を特定します。あらかじめ利用者本人の同意を得ないで、必要な範囲を超えて個人情報を取り扱う事は致しません。
第13条(賠償責任)
事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対して、その損
害を賠償します。
第14条(連絡義務)
事業者は、利用者の健康状態が急変した場合は、あらかじめ届けられた連絡先に可能な限り速やか連絡するとともに医師に連絡を取る等必要な処置を行います。
第15条(相談・苦情対応)
事業者は、入居者からの相談・苦情等に対応する窓口を設置し、施設のサービス等に関する入居者の要望・苦情等に対し迅速に対応します。
第16条(電磁的記録等)
1.指定介護老人福祉施設及びその従業者は、作成、保存その他これらに類す
るもののうち、この省令の規定において書面で行うことが規定されている又は
想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により
行うことができます。
2. 指定介護老人福祉施設及びその従業者は、交付、説明、同意、承諾その他
これらに類するものうち、この省令の規定において書面で行うことが規定され
ている又 は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て 、
書面に代えて、電磁的方法によることができます。
第17条(本契約に定めのない事項)
1.入居者及び事業者は、誠実をもってこの契約を履行するものとします。
2.この契約に定めのない事項については、介護保険法令その他の関係諸法令の定めるところを尊重し、双方が誠意をもって協議の上定めます。
第18条(裁判管轄)
この契約に関して、やむを得ず訴訟となるような場合に対し入居者及び事業者は、入居者の住所地を管轄する裁判所を第一管轄裁判所とすることを予め合意します。
第19条(特記事項)
この契約書のほかに、以下の別紙が用意されます。
(1) 契約書別紙
(2)重要事項説明書
上記の契約を証するため、本書2通を作成し、利用者、事業者が署名押印の上、
1通ずつ保有するものとします。
契約締結日 令和 年 月 日契約者氏名
事業者 社会福祉法人 積善会 介護老人福祉施設xxxxxx指定番号 1372800191
住 所 xxx青梅市長淵5丁目1421-14管理者 理事長 xx xx 印
利用者住所
氏名 印
代理人住所
氏名 印