KB-2-F-0001-01 KB-2-T-0001-01
KB-2-F-0001-01
既存住宅売買瑕疵保険
(既存住宅売買瑕疵保証責任任意保険)
の約款
普通保険約款、特約条項
既存住宅売買瑕疵保証責任任意保険普通保険約款
第1章 当社の支払責任
(保険金を支払う場合)
第1条 当社は、xx住宅の保険対象部分の隠れた瑕疵に起因して、当該xx住宅に次の各号に掲げる事由が生じた場合(以下「保険事故」といいます。)において、被保険者が買主の損害に対し履行する保証責任について保険金を支払います。
(1)構造耐力上主要な部分が基本的な構造耐力性能を満たさないこと
(2)雨水の浸入を防止する部分が防水性能を満たさないこと
2 前項の規定にかかわらず、xx住宅に保険事故が生じた場合において、被保険者の倒産等を含め被保険者が相当の期間を経過してもなお保証責任を履行しないときに、買主は、保険対象部分の隠れた瑕疵によって買主に生じた損害について保険金を請求することができます。
(保険期間の始期および終期)
第2条 保険期間は、その初日の午前0時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されているときはその時刻)に始まり、末日の午後 12 時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されているときはその時刻)を終わりとします。
2 xx住宅の保険期間は、前項の保険期間中において、買主が当該xx住宅の引渡しを受けた日に始まり保険証券記載の保険期間を経過した日を終わりとします。
3 当社は、保険期間が始まった後であっても、保険証券記載の免責期間経過前または保険料領収前に発見された保険事故による損害に対する保証責任ついては、保険金を支払いません。
第2章 用語の定義
(用語の定義)
第3条 この約款において、次の各号に掲げる用語は、それぞれ次の各号の定義に従います。
(1)xx住宅
被保険者が買主に対し保証責任を負担する住宅であって、保険証券に記載されたものをいいます。
(2)保証責任
被保険者が当社所定の標準保証書により売主(宅地建物取引業者を除きます。)または買主と行った約定に基づき、民法第 570 条に規定する隠れた瑕疵によって生じた買主の損害に対し負担する修補または損害賠償を行う責任をいいます。ただし、同法第 570 条において準用する同法第 566 条第
1項ならびに同法第 634 条第1項および第2項前段(この場合において、同条第1項および第2項前段中「注文者」とあるのは「買主」と、同条第
1項中「請負人」とあるのは「売主」とします。)に規定する担保の責任と同等の責任に限ります。
(3)保険対象部分
被保険者が売主または買主に対し当社所定の標準保証書により保証責任を負担する約定を行った以下に掲げる部分をいいます。
イ 構造耐力上主要な部分
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令第5条第1項に規定する住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打ち材その他これに類するものをいう。)、床版、屋根版または横架材
(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、当該住宅の自重もしくは積載荷重、積雪、風圧、土圧もしくは水圧または地震その他の震動もしくは衝撃を支えるもの
ロ 雨水の浸入を防止する部分
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令第5条第2項に規定する以下の①および②に掲げるもの。
① 住宅の屋根もしくは外壁またはこれらの開口部に設ける戸、わくその他の建具
② 雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、当該住宅の屋根もしくは外壁の内部または屋内にある部分
(4)被保険者
保証責任を負う保険証券記載の者をいいます。
(5)買主
xx住宅を取得した者であって保険証券記載の者をいいます。
(6)保険証券
当社がxx住宅ごとの保険内容を記載した書面をいい、当社が保険契約者に交付する証書をいいます。
(7)保険付保証明書
当社が買主に対しxx住宅ごとの保険契約内容に関する証明書をいい、
買主に提供することを前提に当社が保険契約者に交付する書面をいいます。
(8)重複保険契約
この保険契約と全部または一部について支払責任が同一である他の保険契約をいいます。
第3章 保険金を支払わない場合
(保険金を支払わない場合)
第4条 当社は、次の各号に掲げる事由に起因する損害(これらの事由がなければ、発生または拡大しなかった損害を含みます。)については、保険金を支払いません。
(1)台風、暴風、暴風雨、旋風、竜巻、豪雨、洪水もしくはこれらに類似の自然変象または火災、落雷、爆発、騒じょう、労働争議等による偶然もしくは外来の事由
(2)土地の沈下・隆起・移動・振動・軟弱化・土砂崩れ、土砂の流入・流出または土地造成工事による地盤の瑕疵
(3)xx住宅の虫食い・ねずみ食いもしくは当該xx住宅の性質・材質による結露または隠れた瑕疵によらない当該xx住宅の自然の消耗・摩 滅・さび・かび・むれ・腐敗・変質・変色・その他類似の事由
(4)xx住宅に採用された工法に伴い通常生じうる雨水の浸入・すきま・たわみ等その他の事象
(5)保険対象部分の隠れた瑕疵に起因して生じた、xx住宅に居住する者等の傷害・疾病・死亡・後遺障害
(6)保険対象部分の隠れた瑕疵に起因して生じた、xx住宅以外の財物の滅失もしくは毀損または当該xx住宅その他財物の使用の阻害
(7)xx住宅の著しい不適正使用または著しく不適切な維持管理(定期的に必要とされる計画修繕を怠った場合は、著しく不適切な維持管理がなされたものとみなします。)
(8)xx住宅の増築・改築・修補(第1条に規定する保険事故による修補を含みます。)の工事またはそれらの工事部分の瑕疵
(9)被保険者がその材料または指図が不適当であることを指摘したにもかかわらず、買主が採用させた設計・施工方法もしくは買主から提供された資材等の瑕疵、または買主等被保険者以外の者が行った施工の瑕疵等の被保険者以外の者の責に帰すべき事由
(10)修補作業上の手抜かりもしくは技術の拙劣または正当な理由のない修補の遅延
(11)xx住宅の売買契約締結時において実用化されていた技術では予防することが不可能な現象、またはこれが原因で生じた事由
2 地震もしくは噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)が直接的または間接的な原因となって、xx住宅に火災、損壊、埋没、流失
等の被害(以下「被害」といいます)。が生じた場合は、当社は、この被害に係る損害(地震等により認識された隠れた瑕疵を含みます。ただし、xx住宅が滅失又は損傷していない場合を除きます。)に対しては、保険金を支払いません。
3 当社は、次の各号に掲げる事由に起因する損害(これらの事由によって発生した保険事故が拡大して生じた損害、および発生原因の如何を問わず保険事故がこれらの事由によって拡大して生じた損害を含みます。これらの事由がなければ発見されなかった保険対象部分の隠れた瑕疵によって生じた損害を含みます。)については、保険金を支払いません。
(1)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の行動によって、全国または一部の地区において平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)
(2)核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による保険事故
(3)石綿、石綿の代替物質、石綿を含む製品、または石綿の代替物質を含む製品の発ガン性その他有害な特性
4 当社は、保険契約者、被保険者(その下請負人を含みます。)、買主もしくはそれらと雇用関係のある者の故意または重大な過失によって生じた損害
(これらの事由によって発生した保険事故が拡大して生じた損害、および発生原因の如何を問わず保険事故がこれらの事由によって拡大して生じた損害を含みます。これらの事由がなければ発見されなかった保険対象部分の隠れた瑕疵によって生じた損害は除きます。)については、保険金を支払いません。
5 当社は、当社所定の標準保証書の責任の範囲を超える責任については、保険金を支払いません。
第4章 支払うべき保険金
(損害の範囲)
第5条 当社が保険金を支払うべき損害の範囲は、次の各号に掲げる費用または損害賠償金とします。
(1)保険事故を修補するために被保険者が支出すべき直接修補に要する費用(xx住宅を修補するために必要とされる材料費、労務費その他の直接費用をいい、保険事故に起因する当該xx住宅の他の部分の修補に要する直接費用を含みます。また、保険責任開始日における設計・仕様・材質等を上回る修補を行ったことにより増加した費用を除きます。)。ただし、修補に代えて損害賠償金を支払う場合には、実際に修補を行ったとした場合に要する直接費用を限度とし、損害賠償金の支払いによって代位取得するものがある場合はその価額を控除するものとします。
(2)被保険者または買主がxx住宅の保険事故を発見し、当該xx住宅の修補の必要な範囲、修補方法および修補費用を確定するための調査に要する費用(保険事故の有無を調査するための費用は除きます。)。ただし、事前に当社が必要かつ妥当と認めた場合に限ります。
(3)被保険者がxx住宅の修補期間中に、転居を余儀なくされた買主から請求を受けた、宿泊、住居賃貸または転居に要した費用。ただし、事前に当社が必要かつ妥当と認めた場合に限ります。
(4)保証責任に関する解決について、被保険者が当社の承認を得て支出した訴訟、裁判上の和解もしくは調停または仲裁もしくは示談に要した費用
(5)被保険者が求償権を保全するために必要な費用。ただし、事前に当社が必要かつ妥当と認めた場合に限ります。
(1xx住宅あたりの保険金支払方法および支払限度額)
第6条 当社が支払うべき前条第1号から第5号までの保険金の額は、1回の保険事故(1xx住宅につき同時に発見された事故をいい、原因となった隠れた瑕疵の異同、発生のときおよび部分または修補請求の数にかかわらないものとします。)につき次の各号の費用または損害賠償金の合計額に、保険証券記載の縮小てん補割合を乗じた額とします。
(1)前条第1号の費用または損害賠償金の合計額から保険証券記載の免責金額(共同住宅においては1xxあたりの当該免責金額)を控除した額
(2)前条第2号から第5号までの費用の合計額
2 当社が1回の保険事故につき支払うべき前条第2号の保険金の額は、次に掲げる住宅の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとします。
(1)戸建住宅の場合
調査に必要な実額とします。ただし、1xxあたり前条第1号の直接修補に要する費用(修補に代えて損害賠償金を支払う場合には損害賠償金)の 10%(この額が 10 万円を下回る場合には 10 万円とします。)または 50 万円のいずれか低い額を限度とします。
(2)共同住宅の場合
調査に必要な実額とします。ただし、1xxあたり前条第1号の直接修補に要する費用(修補に代えて損害賠償金を支払う場合には損害賠償金)の 10%(この額が 10 万円を下回る場合には 10 万円とします。)とし、200万円を限度とします。
3 当社が支払うべき前条第3号の保険金の額はxxx額とし、1回の保険事故につき 50 万円を限度とします。
4 当社が1xx住宅につき保険期間を通じて支払う保険金の額は、前条第1号から第5号までの費用または損害賠償金を通算して、保険証券記載の保険金支払限度額を限度とします。
5 当社が1被保険者に支払う保険金の額は、直前の3月 31 日までに当該被保険者と締結したすべての保険契約の保険金額を通算した額の 10%または 10 億円のいずれか大きい額を限度とします。
6 当社が共同住宅の1xxに支払う保険金の額は、10 億円を限度とします。
7 当社がこの約款にもとづく保険契約において、同一事業年度(平成 22 年度 については平成 22 年6月 21 日から平成 23 年3月 31 日、平成 23 年度以降に ついては毎年4月1日から1年間とします。)に支払う保険金の額は通算して、 30 億円を限度とします。
第5章 保険契約者または被保険者の義務
(告知義務)
第7条 当社は、保険事故が買主または被保険者により第2条第1項の保険期間中に発見され、第 13 条第1項第1号に規定する当社への通知を行った場合に限り保険金を支払います。
2 保険契約締結の当時、保険契約者、被保険者またはそれらの代理人が、故意または重大な過失によって、保険契約申込書(保険契約締結に際して、当社が提出を求めた書類があるときは、これを含みます。以下同様とします。)の記載内容について、当社に知っている事実を告げず、または不実のことを告げたときは、当社は保険金を支払いません。
3 前項の規定は、次に掲げる損害には適用しません。
(1)前項の告げなかった事実、または告げた不実のことがなくなった時以後に引き渡されたxx住宅に生じた損害
(2)保険契約者または被保険者が、前項の告げなかった事実または告げた不実のことにつき書面をもって訂正を申し出て、当社がこれを書面によって承認した時以後に引き渡されたxx住宅に生じた損害
(3)当社が保険契約締結の当時、その事実もしくは不実のことを知り、または過失によってこれを知らなかった間に引き渡されたxx住宅に生じた損害
(通知義務)
第8条 保険契約締結の後、次の各号のいずれかに該当する事実が発生したときは、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当社に書面で通知し、保険証券に承認を受けなければなりません。
(1)重複保険契約を他の保険者と締結しようとするとき、または他の保険者と締結する重複保険契約が存在することを知ったとき。
(2)保険契約申込書の記載事項につき変更をしようとするとき、または変更が生じたことを知ったとき。
(3)xx住宅についてその用途が変更されたとき、または変更が生じたことを知ったとき。
2 前項の手続を怠った場合において、その事実が発生した時または保険契約者もしくは被保険者がその発生を知った時から保険証券に承認を得るまでの間に発見された保険事故による損害については、当社は保険金を支払いません。
(割増保険料)
第9条 当社が第7条第3項第2号または前条第1項第2号もしくは第3号の承認をする場合には、当社は、所定の割増保険料を請求することができます。
2 保険契約者が前項の割増保険料の支払を怠ったときは、当社は、割増保険料領収前に発見された保険事故による損害については、すでに収納している保険料の割合により保険金を支払います。
(当社による調査に応じる義務)
第 10 条 当社は、保険期間中いつでも、当社による保険事故発生の予防措置の調査実施と、その結果に基づく不備の改善を保険契約者または被保険者に請求することができ、保険契約者または被保険者はそれに応じなければなりません。
(保険付保証明書を買主に提供する義務)
第 11 条 保険契約者または被保険者は、当社から保険付保証明書の交付を受けた場合は、買主に提供しなければなりません。
(買主への周知等)
第 12 条 保険契約者は、買主に対して、被保険者が倒産等の場合など相当の期間を経過してもなお瑕疵担保責任を履行できない場合に買主が有する第1条第2項に規定する保険金請求に係る権利、その権利にしたがって保険金請求を行う場合の手続きその他買主が留意すべき諸事項について、買主への周知を行い、保険契約の概要を記載した書面を交付します。
第6章 保険事故の発生および保険金の請求
(保険事故の発生)
第 13 条 保険契約者または被保険者は、保険対象部分の隠れた瑕疵の発見をしたときもしくは買主から通知を受けたとき、または保険事故もしくは損害が発生したことを知ったときは、次の事項を履行しなければなりません。
(1)次の事項を書面で当社に通知すること。なお、イについては遅滞なく履行しなくてはなりません。
イ 隠れた瑕疵の発見または保険事故もしくは損害の発生を知った日、xx住宅の所在地、買主の名ならびに隠れた瑕疵、保険事故および損害の状況
ロ xx住宅に対し、被保険者以外の者が修補を行おうとするときは、その者の住所、氏名および連絡先
ハ 修補の内容および費用の見積額
(2)損害の発生または拡大を防止または軽減するため、遅滞なく被保険者の費用でxx住宅の検査、修補その他適切な措置を講ずること。
(3)保険事故または保険事故が発生するおそれがある隠れた瑕疵の存在を知り、かつ、当該保険事故と同種の保険事故の発生を通常予見し得る場合は、当該保険事故と同種の保険事故の発生を防止するため被保険者の費用で必要な措置を講ずること。
(4)保険事故について被保険者が第三者に対して損害賠償その他の請求権を有する場合には、その権利の保全または行使について必要な手続を行うこと。
(5)保証責任およびその額の全部または一部を認めようとするときは、あらかじめ当社の承認を得ること。
(6)保証責任に関する訴訟を提起するときまたは提起されたときは、すみやかに書面により当社に通知すること。
2 前項第1号イの通知が、正当な理由なく第2条第1項の保険期間が終了した時から 30 日を過ぎてなされた場合には、当社は保険金を支払いません。
3 保険契約者または被保険者が正当な理由なく第1項各号の義務に違反した場合、当社は、同項第1号については保険金を支払いません。また、同項第
2号、第3号、第4号および第6号については防止または軽減できたと認められる額を、同項第5号については、当社が保証責任がないと認めた額を控除した残額を損害額して保険金を決定します。
(保険金請求の手続)
第 14 条 被保険者が、保険金の支払いを受けようとするときは、当社が保険金請求書類を被保険者に送付した日から 30 日以内または当社が書面で承認した猶予期間内に、保険金請求書類を提出しなければなりません。
2 保険契約者または被保険者が前項の書類に故意に不実のことを表示し、もしくは事実を隠したとき、またはその書類もしくは証拠を偽造もしくは変造したとき、または前項の義務に違反したときは、当社は保険金を支払いません。
(保険金の支払)
第 15 条 当社は、被保険者が前条第1項の請求をした日から 30 日以内に保険金を支払います。
2 重複保険契約がある場合において、それぞれの保険契約につき、他の保険契約がないものとして算出した保険金の支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当社は、次の算式によって算出した額を保険金として支払います。ただし、他の保険契約がなかった場合の本保険証券による保険金支払額を限度とします。
この保険契約の支払責任額 この保険契約の損害の額 × ――――――――――――――――― = 損害の額
各保険契約の支払責任額の合計額
(買主の直接請求権)
第 16 条 保険事故による損害(買主の故意または重大な過失によって生じた損害を除きます。)が発生した場合において、被保険者の倒産等を含め被保険者が相当の期間を経過してもなお保証責任を履行しないときは、買主は、当社に対し、隠れた瑕疵、保険事故および損害の状況を通知することにより保険金の支払いを請求することができるものとします。
2 買主は、損害の発生もしくは拡大を防止または軽減するため、遅滞なく買主の費用でxx住宅の検査、修補その他適切な措置を講ずることとします。
3 当社は、第1項の通知から隠れた瑕疵の存在の可能性があると判断したときは、当該隠れた瑕疵に係る調査を原則として買主の立会いのもと当該隠れた瑕疵の発生現場で行います。
4 当社は、前項の調査結果を精査のうえ保険事故の存在の有無を判定し、保険金の支払いの対象となる損害の範囲および損害額の見込みの概要を買主に
通知するとともに、修補方法等を含め対応方針について買主と協議を行い定めることとします。
5 当社は、第5条第2号の規定中「被保険者または買主」とあるのは「買主」と、同条第3号の規定中「被保険者がxx住宅の修補期間中に、転居を余儀なくされた買主から請求を受けた、」とあるのは「買主がxx住宅の修補期間中に、転居を余儀なくされた場合の」と、第 14 条第1項の規定中「保険金請
求書類」とあるのは「保険金請求書類および損害を証する書類」と、第 14 条
第1項ならびに第 18 条第1項および第2項の規定中「被保険者」とあるのは
「買主」と、第 14 条第2項の規定中「保険契約者または被保険者」とあるのは「買主」と、読み替えて適用します。
6 第6条第1項の規定にかかわらず、第1項の保険金の支払額は、1回の保険事故につき、次の各号に基づく額の合計額とします。
(1)第5条第1号の費用または損害賠償金の合計額から免責金額 10 万円を控除した額
(2)第5条第2号および第3号の費用の合計額
(保険協会審査会)
第 17 条 被保険者は、当社と締結した既存住宅売買瑕疵保証責任任意保険契約の保険金支払いに関して当社との間で紛争が生じた場合には、一般社団法人住宅瑕疵担保責任保険協会に設置される審査会(以下「保険協会審査会」といいます。)に当該紛争の審査を請求することができます。
2 買主は、第1条第2項の規定に基づく買主への保険金の支払に関して当社との間で紛争が生じた場合には、保険協会審査会に当該紛争の審査を請求することができます。
3 当社は、前2項の請求が行われた案件について、保険協会審査会の見解が示された場合には、特段の事情がない限り、当該見解に従うこととします。
(代位)
第 18 条 被保険者が他人に対し、修補請求権または損害賠償請求権を有する場合において、当社が被保険者に保険金を支払ったときは、当社は、支払った保険金の額の限度において、被保険者がその者に対して有する権利を取得します。
2 被保険者は、保険金を受領したときは、前項の規定により当社が取得した権利を行使するために必要な一切の書類を、遅滞なく当社に提出しなければなりません。
3 当社は、第1項の規定に基づき取得する権利(第 16 条第5項の読み替えにより当社が取得する権利を含みます。)のうち、保険契約者、被保険者(その下請負人を含みます。)、買主またはそれらと雇用関係のある者に対する限り、これを行使しません。
第7章 保険契約の変更、無効および解除
(保険契約の変更または解除)
第 19 条 この保険契約は、買主の書面による事前の同意がない限り、保険期間、保険金額もしくは免責金額等の当社の保険金の支払責任に直接影響する保険契約条件の変更または解除は出来ません。
(解除の効力)
第 20 条 前条の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
(保険契約の無効)
第 21 条 この保険契約締結の当時、保険契約に関し、保険契約者、被保険者またはこれらの者の代理人に詐欺の行為があったときには、この保険契約は無効とします。
(保険料の返還:解除の場合)
第 22 条 この保険契約を解除する場合には、保険料から当社が要した費用を控除した額のうち、解除の日までに経過した月数(保険開始日から経過した月数をいい、1ヶ月未満の端日数がある場合は1ヶ月とします。)に相当する保険料を控除した保険料を返還します。ただし、解除の日が、保険期間の始まる日より前である場合は、保険料の全額から当社が要した費用を控除した保険料を返還します。
(保険料の返還:無効の場合)
第 23 条 当社は、この保険契約の無効が当社の責めに帰すべき事由による場合は、保険料の全額を返還します。
2 当社は、この保険契約の無効が保険契約者、被保険者または買主の責に帰すことのできない理由による無効の場合は、保険料から当社が要した費用を控除した額のうち、当社が無効の事実を知った日までに経過した月数(保険開始日から経過した月数をいい、1ヶ月未満の端日数がある場合は1ヶ月とします。)に相当する保険料を控除した保険料を返還します。ただし、当社が無効の事実を知った日が、保険期間の始まる日より前である場合は、保険料の全額から当社が要した費用を控除した保険料を返還します。
3 前項の規定にかかわらず、当社は、この保険契約の無効が第 21 条に規定する事由による場合は、保険料を返還しません。
第8章 準拠法
(準拠法)
第 24 条 この約款に定めていない事項については、日本国の法令に準拠するものとします。
KB-2-T-0001-01
既存住宅売買瑕疵保険
(既存住宅売買瑕疵保証責任任意保険)
特約条項
ご契約いただいた保険には、次の特約条項のうち、保険証券および保険付保証明書に記載されたものが適用されますので、該当する部分をご確認ください。
既存住宅売買瑕疵保証責任任意保険
故意・重過失の損害の担保に係る特約条項
(保険金を支払う場合)
第1条 当社は、被保険者が既存住宅売買瑕疵保証責任任意保険普通保険約款
(以下「普通保険約款」といいます。)第4条第4項および第7条第2項の規定により、保険金を支払わないとされた場合であっても、普通保険約款第 16条第1項から第6項までの規定を適用します(ただし、買主の故意または重大な過失によって生じた損害または買主が普通保険約款第7条第2項の告知義務違反に該当するものと知っていた場合を除きます)。
(保険金支払に関する特例)
第2条 当社は、前条の規定により買主が保険金を請求する場合は普通保険約款第5条第1号から第3号までの費用または損害賠償金の合計額から保険証券記載の免責金額を控除した額を買主に支払います。
2 前項の保険金の額は、故意または重大な過失により生じた損害以外の損害に対して支払う保険金を合算して、付保住宅について保険期間を通じて保険証券記載の額を限度とします。
3 前項の規定にかかわらず、当社が支払いを受ける再保険金が削減される場合は、当社が支払う保険金は、その再保険金の額を限度とします。
(普通保険約款との関係)
第3条 この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しない限り、普通保険約款の規定を適用します。
既存住宅売買瑕疵保証責任任意保険保険料支払猶予特約条項
(特約の適用)
第1条 この特約は、すべての既存住宅売買瑕疵保証責任任意保険契約に適用します。
(保険料の支払方式)
第2条 保険契約者は、保険契約申込の際に、次の各号のすべてを満たしている場合には、保険料の支払いを口座振替方式により行うものとし、次の各号のいずれかを満たさない場合には、請求書方式により行うものとします。
(1)保険契約者の口座(以下「指定口座」といいます。)が当社と保険料の口座振替の取り扱いを提携している金融機関等(以下「提携金融機関」といいます。)に保険契約の申込のときに設定されていること
(2)当社所定の預金口座振替依頼手続きがなされていること
(口座振替方式の場合)
第3条 保険料の払込方法が口座振替方式による場合には、保険料の支払は、提携金融機関ごとに当社の定める期日に、指定口座から当社の指定する口座へ振り替えることによって行います。
2 前項に定める期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による保険料の支払が当該休業日の翌営業日に行われた場合には、当社は、期日に支払があったものとみなします。
3 保険契約者は、第1項に定める期日の前日までに保険料相当額を指定口座に預けておかなければなりません。
(請求書方式の場合)
第4条 保険料の払込方法が請求書方式による場合には、保険料の支払いは、当社が送付する請求書に記載の期日までに保険料を支払うものとします。
(保険料の支払猶予期間)
第5条 第3条第1項および前条に定める期日(以下「保険料支払期日」といいます。)までに保険料の支払いがない場合には、保険契約者は、保険料を保険料支払期日の属する月の翌月末日までに指定した場所へ支払わなければなりません。
2 当社は、保険契約者が保険料支払期日の属する月の翌月末日までに保険料を支払った場合には、保険料の支払前に発見された事故による損害(保険契約者が当社に保険契約の申込を行い、当社がそれを受理したときまでに発見された事故による損害を除きます。)に対しては、既存住宅売買瑕疵保証責任任意保険普通保険約款第2条第3項の規定を適用しません。
(事故発生時の取扱い)
第6条 被保険者が、保険料の支払の前に保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は保険料を当社に支払わなければなりません。
(保険料不払による保険契約の解除)
第7条 当社は、保険契約者が保険料支払期日の属する月の翌月末日までに保険料の支払を行わなかった場合には、当社は保険契約を解除することができます。
(普通保険約款および他の特約条項との関係)
第8条 この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しない限り、普通保険約款および他の特約条項の規定を適用します。
既存住宅売買瑕疵保証責任任意保険
共同企業体に係る保険責任に関する特約条項
(買主の直接請求権)
第1条 既存住宅売買瑕疵保証責任任意保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条第2項および第 16 条第1項の「被保険者の倒産等を含め」とあるのは、「共同企業体に参加する保険証券記載のすべての事業者が倒産等の場合を含め」と読み替えて適用します。
(共同企業体)
第2条 この約款において、共同企業体とは、複数の宅地建物取引業者が一つの住宅を共同連帯して販売することを目的として形成する事業組織体をいいます。
(事務幹事会社の選定)
第3条 共同企業体に参加する保険証券記載のすべての事業者(以下「共同企業体参加事業者」といいます。)は、事務幹事会社の倒産等の場合の引継ぎの順序も含め、共同企業体参加事業者の中から事務幹事会社を保険契約の前に選定し、当社に対して書面により通知するものとします。
(事務幹事会社の行う役割)
第4条 事務幹事会社は、共同企業体参加事業者のために次の各号に掲げる事項を行います。
(1)保険契約の申込書類の作成および申込または申込撤回の手続き
(2)保険料および検査料の納付
(3)当社が現場検査を行う日程等の調整
(4)普通保険約款の規定に基づく告知または通知に係る書類等の作成
(5)普通保険約款の規定に基づく事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の作成または保険金請求に関する書類等の作成
(6)普通保険約款に規定する保険契約の変更または解除に係る書面の作成
(7)その他前各号の事務または業務に付随する事項
(事務幹事会社および当社の行為の効果)
第5条 この保険契約に関し事務幹事会社が行った前条各号に掲げる事項は、共同企業体参加事業者がこれを行ったものとみなします。
2 この保険契約に関し当社が事務幹事会社に対して行った通知その他の行為は、共同企業体参加事業者に対して行われたものとみなします。
(1共同企業体の保険金支払限度額)
第6条 当社は、1共同企業体の保険金支払限度額について、普通保険約款第
6条第5項にある1被保険者あたりの保険金支払限度額の規定は適用しないものとします。
(普通保険約款との関係)
第7条 この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しない限り、普通保険約款の規定を適用します。
既存住宅売買瑕疵保証責任任意保険
給排水管路・給排水設備・電気設備の瑕疵保証に係る特約条項
(保険金を支払う場合)
第1条 この特約条項が付帯された保険契約において、既存住宅売買瑕疵保証責任任意保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条第1項第2号の次に、第3号および第4号として、次の規定を追加します。
(3)給排水管路が通常有すべき性能または機能を満たさないこと
(4)給排水設備または電気設備の機能が失われること
(用語の定義)
第2条 この特約条項が付帯された保険契約においては、普通保険約款第3条第3号ロの次に、ハ、二およびホとして次の規定を追加します。
ハ 給排水管路
付保住宅またはその敷地内に設置された給水管、給湯管、排水管または汚水管をいいます。ただし、水道事業者、水道管理者または下水道管理者が所有または管理している部分および設備機器に係る部分を除きます。
ニ 給排水設備
付保住宅またはその敷地内に設置された受水槽、揚水ポンプ、高置水槽、電気温水器、雑排水ポンプ、湧水排水ポンプ、汚水ポンプまたはますをいいます。
ホ 電気設備
付保住宅に設置された次の電気設備をいいます。ただし、照明器具、換気設備については、居住者の共用に供される部分に設置されたものに限ります。
変圧器、受配電盤、制御・監視盤、継電器盤、継電器、計器用変成器、開閉器、碍子、碍管、保護装置、支持フレーム、母線、配線、照明器具、換気設備
(保険金を支払わない場合)
第3条 この特約条項が付帯された保険契約においては、普通保険約款第4条第 11 号の次に、12 号および 13 号として次の規定を追加します。
(12)給排水設備または電気設備の隠れた瑕疵により、当該設備の機能が失われたことによって生じた、当該設備以外の設備または付保住宅の滅失、汚損もしくは損傷
(13)給排水設備もしくは電気設備の製造者または販売者が被保険者に対して法律上または契約上の責任(保証書または延長保証制度にもとづく製造者または販売者の責任を含みます。)において負担すべき瑕疵
(普通保険約款との関係)
第4条 この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しない限り、普通保険約款の規定を適用します。