経費項目 資金使用計画額(A) 精算金額(B) 差引増減額(B)-(A) 直接人件費 ○○○,○○○ ○○○,○○○ ○○○,○○○ 試験費 ○○○,○○○ ○○○,○○○ ○○○,○○○ 印刷製本費 ○○○,○○○ ○○○,○○○ ○○○,○○○ 雑費 ○○○,○○○ ○○○,○○○ ○○○,○○○ 小計 ○○○,○○○ ○○○,○○○ ○○○,○○○ 間接費 ○○○,○○○ ○○○,○○○ ○○○,○○○ 合計 ○○○,○○○ ○○○,○○○ ○○○,○○○ 消費税相当額 ○○○,○○○...
共同研究契約書(案)
首都高速道路株式会社(以下「甲」という。)、○○○株式会社(以下「乙」という。) は、「都市内高速道路でのローカル5G広域展開のためのダイナミック周波数共用技術に関する研究」(以下「本研究」という。)に関して以下のとおり共同研究契約(以下「本契約」という。)を締結するものとする。
(目的)
第1条 甲及び乙(以下総称して「関係当事者」という。)は、本契約に基づき、共同で本研究を行うこととする。
(定義)
第2条 本契約において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
一 「研究成果」とは、本共同研究に基づき得られたもので、本共同研究の目的に関係する発明、考案、意匠、著作物、ノウハウ等の技術的成果をいう。
二 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第1
23号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83 号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
ロ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録出願により生じた権利、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、品種A登録を受ける権利及び外国における上記各権利に相当する権利
ハ 著作xx(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデ一タベースの著作物(以下「プログラム等」という。)に係る著作権並びに外国における上記権利に相当する権利
ニ 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、関係当事者協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)
三 「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権及び回路配置利用権の対象となるものについては創作、商標権の対象となるものについては商標並びに育成者権の対象となるものについては育成をいう。
四 「出願等」とは、特許権、実用新案権、商標権及び意匠権については出願、回路配置利用権については設定登録の申請、育成者権については品種登録の出願、並びに外国における上記各権利に相当する権利の申請、登録及び出願(仮出願を含む。)をいう。
五 知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、商標法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作物のあらゆる利用行為並びにノウハウの使用をいう。
(研究の題目等)
第3条 関係当事者は、次の研究を実施するものとする。
一 研究題目:都市内高速道路でのローカル5G広域展開のためのダイナミック周波数共用技術に関する研究
二 研究目的:ローカル5Gは、自己の建物内又は自己土地内での利用を原則とする制度に従い、広い敷地を持つ研究所や工場等への整備が進められている。一方、交通機関や道路、河川等でローカル5Gを屋外に整備する場合、近隣する他者土地利用者への電波漏洩を基準となるレベルに抑えた上で、線状エリアをはじめとする複雑な形状をもつ自己土地への通信カバレッジを確保するための通信エリア設計技術の確立が求められている。本研究は、都市内の高速道路上のローカ
ル5G利用と近隣する他者土地利用者とのエリア共用を想定した実証実験等を通じて、ローカル
5Gによる自己土地・他者土地内外への干渉調整を自動化するシステム(以下、ダイナミック周波数共用管理システムと呼ぶ)を導入することにより、都市内高速道路での通信トラフィックやユースケースの要求に合わせて、限られた周波数資源の利用効率を高める周波数管理技術の実現に向けた課題の抽出、実現性の検証を行うものである。
三 研究内容:本研究は、首都高速と近隣するローカル5Gとの干渉調整の自動化によりエリア共用技術の確立を目指すものである。実証実験は以下のとおり2段階に分けて行う。
① 実証実験ステップ1(実験環境構築)
実証実験ステップ1では、首都高速と、首都高速に近隣する他者土地内にローカル5Gの実験試験局免許を取得し、それぞれの無線局より電波を発射、各地点の受信電力を測定することで通信エリア構築とエリア外への電波漏洩の程度を確認する。また、ダイナミック周波数共用管理システムからの指示が、それぞれの無線局に正しく反映され、端末と無線局間の通信が継続して行えることを確認する。
② 実証実験ステップ2(要件検証)
実証実験ステップ2では、実証実験場所におけるローカル5Gの与干渉及び被干渉レベルを算出するために用いる電波伝搬モデルを精緻化し、首都高速と近隣する他者土地の与干渉及び被干渉レベルが、ダイナミック周波数共用管理システムの利用により相互に所望のレベルに抑えられているかを確認する。また、同エリア共用の環境下において、スタンドアロン構成による移動車両とのスループットの確認、画像データ等の通信アプリによる運用要件検証を実施し、当社が期待するアプリケーション品質を担保できるかどうかを確認する。
四 研究分担:別表第1に示すとおりとする。
五 研究スケジュール:課題解決の緊急性、技術の進捗速度を勘案し、2024年3月頃の完了を想定している。
六 研究実施場所:共同研究実施者が提案する場所(首都高速に近隣し、電波干渉可能性のある自己土地エリアを実証実験場所として確保している、あるいは何らかの形で場所の利用許諾を得ている場所)とする。
2 関係当事者は、必要に応じ、前項に定める研究を実施するための詳細な計画書を別途作成するものとする。
3 研究期間が複数年度に渡る場合、関係当事者は、年度ごとに当該年度に実施する研究内容等について定める協定(以下「年度協定」という。)を別途締結することができる。
(研究期間)
第4条 本研究の実施期間は、2023年●月●日から2024年3月31日までとする。
2 前項の研究期間は、関係当事者協議の上、変更することができる。
(情報等提供)
第5条 関係当事者は、本研究の実施のために必要な情報、資材(費用の発生する資材は除く)・資料(以下、併せて「資料等」という。)を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、関係当事者以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。
2 提供された資料等(それに基づき新たに作成された資料等であって甲乙協議して指定したものを含む。)は、本研究終了後又は本研究中止後、相手方に直ちに返還するものとする。
(秘密保持・用途制限)
第6条 関係当事者は、本共同研究の実施に当たり、相手方より提供又は開示を受け、若しくは知り得た技術上及び営業上の一切の情報等(資料等を含む。以下同じ。)について、第三者に開示・漏洩してはならない。ただし、次のいずれかに該当する情報等については、この限りではない。
一 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報等二 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報等
三 開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報等四 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報等
五 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報等
2 関係当事者は、相手方より提供又は開示を受け、若しくは知り得た技術上及び営業上の一切の情報等を本研究以外の目的に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。
(研究協力者)
第7条 関係当事者は、本研究遂行上、関係当事者の役員又は従業員以外の者の参加又は協力を得ることが必要と認めた場合、相手方の同意を得た上で、その者を研究協力者として本研究に参加させることができる。
2 前項において、研究協力者を参加させた関係当事者は、研究協力者となる者及びその者が所属する企業又は団体等に本契約の内容を遵守させなければならない。研究協力者による本契約内容の違反は、当該研究協力者を参加させた関係当事者の本契約の違反を構成するものとする。
(本研究の終了及び報告書の作成)
第8条 本研究は、以下のいずれかの事由が生じた時点において終了するものとする。本研究が終了した日を、以下「本研究終了日」という。
一 第3条に定める研究目的が達成又は実現されたと関係当事者が合意したとき
二 第3条に定める研究目的の達成又は実現が不可能又は著しく困難であることが判明し、関係当事者がその旨合意したとき
三 第4条に定める研究期間が満了したとき
四 その他、関係当事者が、本研究を終了させることに合意したとき
2 関係当事者は、相互に協力し、本研究の研究期間中に得られた研究の成果について、本研究終了日後30日以内、及び本研究の研究期間中で必要と認められる時に報告書をとりまとめるものとする。
(研究費用の負担)
第9条 関係当事者は、別表第1に掲げる研究分担に応じて、別表第2に掲げる研究経費を負担するものとする。
2 研究期間が複数年度に渡る場合、関係当事者は、別途締結する年度協定において、当該年度に各々が負担すべき研究経費について定めることができる。
(研究経費の納付)
第10条 甲は、別表第2に掲げる研究経費又は別途締結する年度協定に定める研究経費のうち、甲の負担すべき額を乙の発行する請求書(別記様式第1)に従って、乙の定める納付期限までに納付しなければならない。
2 前項の請求にあたり、乙は研究経費の精算調書(別記様式第2)を作成し、甲に提出するものとする。
(経理)
第11条 前条の研究経費の経理は乙が行う。ただし、甲はこの協定に関する経理書類の閲覧を乙に申し出ることができる。乙は甲からの閲覧の申し出があった場合、これに応じなければならない。
(研究経費により取得した設備等の帰属)
第12条 別表第2に掲げる研究経費により、研究の必要上、乙において新たに取得した設備等は、原則として乙に帰属するものとする。
(研究の中止又は期間の延長)
第13条 天災その他の不可抗力又は止むを得ない事由による本研究の遅延など、当初予測できなかった事由が生じた場合は、関係当事者協議の上、本研究を中止し、又は研究期間を延長することができる。この場合において、関係当事者は本研究の中止又は延長に伴い、相手方に生ずる一切の損
害、損失、責任等について、何ら責任を負わないものとする。
(研究の終了等に伴う研究経費等の取扱い)
第14条 乙は、前条の規定に基づく本研究の研究期間の延長により、受領済みの研究経費に不足を生じるおそれが発生した場合には、直ちに甲に書面により通知するものとする。この場合におい て、乙は甲と協議の上、不足する研究経費を負担するかどうかを決定するものとする。
2 前条の規定又は本契約の解除により、本研究を中止した場合において、第10条の規定により支払われた研究経費の額に不用な部分が生じたときは、甲は乙に不用となった額の返還を請求できるものとする。乙は甲と協議の上、不用となった額の返還請求に応じなければならない。
(進捗状況の報告)
第15条 関係当事者は、本契約の有効期間中、定期的に本研究の進捗状況を互いに相手方に報告する。なお、定期的な報告以外にも、関係当事者協議の上、必要に応じて進捗状況の確認を求めることができるものとする。
(第三者との共同研究の禁止)
第16条 関係当事者は、相手方の書面による同意なしに、第三者との間で第3条に規定する研究目的及び研究内容と同一の目的となる研究を行ってはならない。
(知的財産権の出願等)
第17条 関係当事者は、本共同研究により発明等が生じた場合は、速やかに相互に通知しなければならない。
2 前項に規定する発明等に係る知的財産権の持分については、原則として関係当事者間の共有とし、その持分は原則として均等とするものとする。
3 前項に規定する発明等に係る知的財産権を出願等する場合には、共同で出願するものとする。
4 前項に規定する知的財産権の出願等の手続及びその権利保全に要する一切の費用は、原則として、関係当事者が均等して負担するものとする。
5 甲又は乙は、前項に規定する費用を負担しないときは、当該知的財産権に係る自己の持ち分を甲又は乙に原則として無償で譲渡することとする。譲渡に必要な事項は、別途、関係当事者間にて協議して定めるものとする。
6 第3項の規定にかかわらず、関係当事者は、外国において知的財産権を出願等する場合は、別途協議してこれを定めるものとする。
(研究成果の公表等)
第18条 関係当事者は、本契約の有効期間中及び契約終了後3年間は、本研究によって得られた研究成果を公表、又は第三者に開示しようとする場合には、その内容、時期、方法等について、あらかじめ書面により相手方の承諾を受けるものとする。
(研究成果の実施)
第19条 関係当事者は、本研究の成果及び第17条の規定による共有の知的財産権について関係当事者以外の第三者(それぞれの子会社を含む。)に実施させる場合には、あらかじめ双方協議し、実施の可否及びその条件等を定めるものとする。
2 前項の規定に基づき、共有の知的財産権を第三者に実施させた場合の実施許諾料は、当該知的財産権に係る関係当事者の持分に応じて、それぞれに配分するものとする。
(持分の譲渡等)
第20条 関係当事者は、本研究の結果生じた発明等に係る特許権の持分を第三者に譲渡する場合には、あらかじめ書面により相手方の承諾を受けるものとする。
(利用発明等)
第21条 関係当事者は、第17条に規定する発明の利用発明又は改良発明(以下「利用発明等」と
いう。)をし、これらについて知的財産権の出願等をしようとするときは、その内容を相手方に書面で事前に通知しなければならない。
2 前項による通知があったとき、関係当事者は、その都度協議し、当該利用発明等の取扱いについて決定するものとする。
(有効期間等)
第22条 本契約の有効期間は、第4条に定める期間とする。ただし、第17条及び第18条の規定は当該条項が定める期間、第19条から第21条の規定は第17条に規定する発明等に係る知的財産権の存続する期間中、第6条の規定は本契約の有効期間満了後もなお3年間有効に存続するものとする。
(協議)
第23条 本契約に定めのない事項又はこの契約の各条項の解釈、運用に疑義を生じたとき、あるいは重大な事情の変更があったときは、関係当事者協議の上、これを処理するものとする。
(準拠法及び裁判管轄)
第24条 本契約の準拠法は日本法とする。
2 本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲、乙それぞれ1通を保管するものとする。年 月 日
(甲)xxxxxxxxxxxxx0x0x首都高速道路株式会社
代表取締役社長 xx xx
(乙)住所
○○○株式会社代表者
別表第1
区分 | 所属部署 | 本研究における主役割 |
甲 | 首都高速道路株式会社 | ・関係機関との協議資料作成 ・首都高に設置する実験試験局の免許申請 ・首都高敷地内の機器設置工事 ・試験調整・データ測定補助 |
乙 | ○○○株式会社 | ・機器諸元データ提示 ・電波干渉計算実施 ・実験機器の手配 ・首都高に近隣する土地の手配 ・首都高に近隣する土地内に設置する実験試験局の免許申請 ・首都高に近隣する土地内への機器設置工事 ・無線局の登録点検実施 ・試験調整、データ測定 ・試験データ取りまとめ、報告書作成 |
別表第2
研究経費 | ||
甲 | (乙の提案内容により別途積算) | |
乙 | 円(税抜き) | |
総額 | 円(税抜き) |
(様式第1)
請求書
¥○○○,○○○,○○○
(共同研究名) 都市内高速道路でのローカル5G広域展開のための
ダイナミック周波数共用技術に関する研究
上記のとおり請求いたします。
1.明細書
研究経費 | ○○○,○○○,○○○ | |
請求金額 | ○○○,○○○,○○○ | |
前回までの受領金額 | ○○○,○○○,○○○ | |
今回請求金額 | ○○○,○○○,○○○ | (内、消費税相当額 ○○○,○○○円) |
2.送金方法(依頼)
① 送金方法 銀行振込
② 振込指定銀行 ○○銀行○○支店
③ 預金種別 (普通・当座)
④ 口座名 ○○○○○○○○
⑤ 口座番号 1234567
⑥ 種別 電信振込
3.その他
請求金額は、貴社の振込銀行が送金手続を完了すると同時に当方が受領したものと認め、当方の領収証は、貴社の振込銀行が貴社に発行する送金済みを証する書面をもって代えることといたします。
年 月 日
首都高速道路株式会社
常務取締役 ○○ ○○殿
(受託者)所在地
商号又は名称
代表者の氏名 印
(電話番号)
(様式第2)
年 月 日
首都高速道路株式会社
常務取締役 ○○ ○○殿
所在地法人名
代表者 印
精算調書
(共同研究名) 都市内高速道路でのローカル5G広域展開のための
ダイナミック周波数共用技術に関する研究
研究期間 2023年●月●日 から 2024年3月31日 まで研究経費 金 ○○○,○○○,○○○円也
精算金額 金 ○○○,○○○,○○○円也請求金額 金 ○○○,○○○,○○○円也
上記業務について、2022年○○月○○日別記のとおり精算しましたので、確認されたく提出します。
(共同研究名) 都市内高速道路でのローカル5G広域展開のための
ダイナミック周波数共用技術に関する研究究
記
(単位:円)
経費項目 | 資金使用計画額 (A) | 精算金額 (B) | 差引増減額 (B)-(A) |
直接人件費 | ○○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○○,○○○ |
試験費 | ○○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○○,○○○ |
○○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○○,○○○ | |
雑費 | ○○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○○,○○○ |
小計 | ○○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○○,○○○ |
間接費 | ○○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○○,○○○ |
合計 | ○○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○○,○○○ |
消費税相当額 | ○○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○○,○○○ |
総合計 | ○○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○○,○○○ |
備考1 用紙の大きさは、日本工業規格A4判縦とする。
備考2 必要に応じ適宜項目を加除して使用するものとする。
精算内訳書
(共同研究名) 都市内高速道路でのローカル5G広域展開のための
ダイナミック周波数共用技術に関する研究
(単位:円)
直接人件費 | 1)○○にかかる検討xx技✃ 技✃A技✃B 2)○○にかかる分析xx技✃ 技✃A 技✃B 3)打合せ xx技✃ 技✃A技✃B | |
試験費 | ||
資料印刷 報告書製本 | ||
雑費 | ||
小計 | ||
間接費 | ||
合計 | ||
消費税相当額 | ||
総合計 |
共同研究作業報告書
(共同研究名) 都市内高速道路でのローカル5G広域展開のための
業務を行った日 | 業務内容 | 作業に従事した 延べ員数及び従事者 | 内訳 |
2023年●月●日(●) |
ダイナミック周波数共用技術に関する研究研究期間 2023年●月●日 から 2024年3月31日まで