JALファミリークラブ
2018年1月1日以降保険始期契約用
2018.1版
JALファミリークラブ
海外旅行保険
海外赴任者総合保障制度
個人賠償責任保険、個人包括賠償責任保険、海外旅行保険
※本保障制度はJALファミリークラブ会員かつJALカード会員のみご加入いただけます。
海外赴任者総合保障制度の特長
1.ご家族ぐるみで幅広い保障
安心と信頼のネットワークがあなたとご家族の海外赴任生活をサポートします。
2.ニーズに合わせてプランは多彩
基本プラン(個人賠償責任保険+個人包括賠償責任保険)にオプションプラン(海外旅行保険)を自由に組み合わせることができます。米国内で自動車保険加入をご希望の皆様へご加入のお手伝いをいたします。
滞在目的が留学でもご加入いただけます。
3.便利なカード決済
保険料はJALカードでの決済(円建て)となります。未加入の方は合わせてお申し込みください。
4.AIGの海外ネットワーク
弊社は、損害保険業界の世界的なリーダーであり、さまざまな国や地域でお客さまにサービスを提供しているAIGグループの一員です。
※日本国外からのお申し込みはできません。出発前にお申し込みください。
1. 基本プラン【個人賠償責任保険+個人包括賠償責任保険】
2. オプションプラン【海外旅行保険】
生活習慣の異なる海外では、日常生活のちょっとしたトラブルにも注意が必要。思いもよらない高額の賠償金を請求されることもあります。
海外での豊富な経験をもつ弊社が賠償責任を補償する保険を基本プランとした理由です。
こんな時にお役に立ちます。基本プラン(個人賠償責任保険+個人包括賠償責任保険)
海外に赴任するあなたとご家族を安心と信頼のネットワークがサポートします。
アシスタンス・サービス
キャッシュレス・メディカルサービスとは…
米国を中心に、世界55万か所以上の医療機関で、その場で費用を自己負担することなく治療を受けていただけるサービスです。お手元に現金をお持ちでなくても、安心して治療が受けられます。
ご利用方法
STEP1 STEP2 STEP3 STEP4
アシスタンスセンターに 病院の受付カウンターに 海外旅行保険インシュアラ 病院が案内する所定の書ご連絡ください。 お越しください。 ンスカード(契約証)をご 類または弊社指定の保険金
提示ください。 請求書をご記入ください。
■ご利用に際してのご注意
※アシスタンスセンターでは、ご連絡いただいた内容をもとにお客さまの状況に適したサービスをご案内します。
※保険の対象とならない費用や保険金額を超えた費用は自己負担となります。 ※国・地域・医療機関などの事情によりご希望のサービスをご利用いただけない場合があります。
※サービスの内容や範囲は予告なく変更・中止することがあります。
● 保険金請求手続きに係わるご相談受付
紛失・盗難時の手続きのご案内
● 緊急移送時の輸送機関の手配
● 付添医師・看護師の手配
● 入院時のご家族への状況報告
● 捜索・救援機関の紹介・手配、救援者の
ホテルなどの手配、遺体移送
● 医療情報の提供
● 医師・病院の紹介、手配
● 電話による医療通訳サービス
● 入院・転院の手配
事故相談サポート
● パスポートやクレジットカードなどの
● 自社で「アシスタンスセンター」を運営
保険知識を持った社員が、お客さまの契約内容を確認しながらスピーディーに対応します。
● 同一拠点に保険金支払部門を配置
お客さまの問い合わせから保険金のお支払いまでスムーズかつスピーディーに対応します。
● グローバルネットワーク
AIGグループは、世界の保険業界のリーダーであり、さまざまな国や地域でお客さまにサービスを提供しています。例えば、AIGのメディカルチームにおいては24時間医師と連絡が可能で搬送が可能かどうかなど、医師の判断が必要な事案もスピーディーに対応します。
海外での「困った」に24時間日本語でお応えします。
病気やケガに関するアシスタンス
● キャッシュレス・メディカルサービス
アシスタンスセンターにおまかせ!!
アシスタンスセンターでは、24時間・365日、日本語対応で、ご契約者の皆さまからのご相談に応じてサービスをご案内しています。
保険金額(支払限度額)
の部分が個人包括賠償責任保険にて補償されます。の部分が個人賠償責任保険にて補償されます。
(保険金額(支払限度額):2000万円)
の部分が自己負担となります。
2億円
2億円
2億円
2,000万円
(自己負担額:5万円)
(自己負担額※1)
100万円
(自己負担額:5万円)
20万円
日常生活における賠償責任
借家人賠償責任
自動車事故による賠償責任
受託財物賠償責任
被害者治療費用
自動車事故による賠償責任の自己負担額(免責金額)については、現地の自動車保険に加入する必要があります。
上記自動車事故による賠償責任は現地で加入する自動車保険の上乗せ保険となります
※1 自動車事故による賠償責任の自己負担額(免責金額)
(注1)基本プランは、同行のご家族
(ご本人の配偶者、ご本人または配偶者の同居のご親族、ご本人または配偶者の別居の未婚のお子様)も対象とな
●アメリカ合衆国・カナダ
対人1名につき US$100,000対人1事故につき US$300,000対物1事故につき US$ 25,000
●アメリカ合衆国・カナダ・日本を除くその他地域
対人・対物共通1事故につき
US$50,000
ります。
(注2 ンは業務に起因する
)基本プラ
ただし、上記金額または現地の自動車保険のお支払額のいずれか高い額を超えた部分が保険金支払いの対象となります。
事故については補償しません。
事故事例
来客が滑りやすくなっていた階段を踏外してケガをした場合など。
事故事例
自宅のホームパーティーでゲストから預かったコートにしxxつけてしまった場合など。
事故事例
自動車を運転中、誤って人をはねてしまった場合など。
事故事例
失火により借家を損壊させてしまった場合など。
事故事例
自転車で人にぶつかり、ケガをさせてしまった場合など。
加入特典:米国(※グアム・サイパンは除く)での自動車保険の加入紹介サービス
ご加入時にお渡しするxxxに記載の連絡先にお電話ください。自動車保険のご相談を承ります。
米国での駐在・留学には自動車は欠かせません。
現地自動車保険の紹介サービスなら、日本語でご加入のお手伝いをいたします。
また、もし現地の自動車保険の賠償限度額を超える事故があっても、基本プランで2億円まで補償いたします。
傷 害 死 亡 | 出張・駐在・留学中に事故によるケガが原因で、事故の日からその日を含めて180日以内に亡くなった場合 | 生 活 用 動 産 (長期用) | 出張・駐在・留学中に携行するスーツケース、カメラ、時計などを盗まれたり、あやまって落として破損した場合や、パスポートの盗難により再取得する場合など。さらにアパートなどの居住施設または宿泊施設に保管中のものが盗難などの偶然な事故によって損害を受けた場合も補償 | |
傷害後遺障害 | 出張・駐在・留学中の事故によるケガが原因で、事故の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合 | |||
疾 病 死 亡 | 出張・駐在・留学中に病気が原因で亡くなった場合(旅行行程終了後72時間以内に治療を開始し、旅行行程終了日を含めて30日以内に亡くなった場合を含む) | |||
治療・救援費用 | 出張・駐在・留学中にケガや病気で治療を受けた場合(旅行行程終了後72時間以内に病気の治療を開始した場合を含む)の治療費のお支払い、3日以上入院または搭乗中の飛行機が遭難し、日本から親族(その代理人を含みます。)が現地に行く場合など | 救援者費用追加費用 (治療・救援費用にセットされています) | 出張・駐在・留学中に行方不明になったり誘拐にあった場合に、親族(その代理人を含みます。)が現地に行く費用、捜索・救援費用など(300万円限度)を補償 | |
緊急一時帰国費用 (オプション) | 出張・駐在・留学中に家族(※1)の死亡危篤などにより一時帰国した場合に、往復の交通費、宿泊費などを補償(海外渡航前からすでに入院中であったり、治療を受けている疾病などが原因となるものは対象となりません。)また「家族緊急一時帰国費用」を追加することによって、帯同される家族(※2)の費用も補償 |
こんな時にお役に立ちます。オプションプラン(海外旅行保険)のご説明
1. ご紹介サービスをご利用頂ける方
・基本プランに加入しているJALファミリークラブ会員(AIG Travel Assist社で提供しているAIGインターナショナルサービスの会員番号が必要)
・アメリカでの住所が決まっている
・保険をかけるお車が決まっている
※ただし、過去の事故歴、車の種類などによりお引き受けができない場合がありますのでご了承ください。
2. 補償内容
対人・対物・車両(任意)及び各州で必要とされる補償項目
対人1人につき | US$ 100,000 |
対人1事故につき | US$ 300,000 |
対物1事故につき | US$ 25,000 |
3. 賠償限度額
※車両保険については車両の時価額
1
4. 保険料
州・居住地区により基本保険料が異なります。さらに年令、運転歴、既婚/未婚、通勤に利用する・しない、その他5~10項目の算出基準により保険料が大幅に異なります。一般に外国から来て間もない契約者は非常に高額な保険料を請求されることも多いのですが、特にAIG Travel Assist社で提供しているAIGインターナショナルサービス会員というステイタスと信用により、合理的かつ経済的な保険料でのご加入をお手伝いします。ただし、一部の州では、上記と同等のサービス提供は出来ませんのでご了承ください。詳しくは、お申し込みの際ご確認ください。
※本サービスをご希望の方は海外赴任者総合保障制度のxxxをご確認の上、AIGインターナショナルサービス(エイジス)までご連絡ください。
(※1)配偶者または2親等以内の親族 (※2)配偶者、子、または被保険者と生計を共にする3親等以内の親族
2
3. ご契約タイプ一覧表
● 本保障制度はJALファミリークラブ会員かつJALカード会員の方のみご加入いただけます。
詳しくは取扱代理店・扱者までご連絡ください。
● 日本国外からのお申し込みはできません。出発前にお申し込みください。
【1.基本プラン[個人賠償責任保険/個人包括賠償責任保険]】
ヨーロッパ・オセアニア
33,230円
その他地域
(アジア・xx・南米・アフリカ・中東) 25,000円
株式会社JALUX保険サービスでのお取り扱いとなります。
20万円
※3
被害者治療費用
100万円(自己負担額5万円)
※2
受託財物賠償責任
2億円
個人包括賠償責任保険 ※1
北米
45,000円
2,000万円
個人賠償責任保険
※1 個人包括賠償責任保険は、第一次保険(個人賠償責任保険、米国で加入いただいた自動車保険等)で補償される損害については、その補償限度額を超過する金額をお支払いします。また、第一次保険の対象とならない損害については個人包括賠償責任保険の自己負担額を超過する金額をお支払いします。
※2「個人包括賠償責任保険追加特約 受託財物危険条項」で補償します。
※3「個人包括賠償責任保険 被害者治療費補償特約」で補償します。
年 x x 険 料
保険金額(支払限度額)
給付項目
①旅行者(被保険者)が満15才未満(旅行出発日時点)の場合 ②申込人(加入依頼者)と旅行者(被保険者)が異なる場合で、旅行者(被保険者)の同意の署名が無い場合
上記①または②に該当する場合、傷害死亡保険金額および疾病死亡保険金額は、同一の補償内容を提供する他の保険契約や共済とそれぞれ合算して1,000万円を上限とさせていただきます。
【2.オプションプラン[海外旅行保険]】
重要
■ご本人用プラン(満69才以下)
給付項目/タイプ | 160(73) | 161(75) | 147(76) | |
保険金額 | 傷害死亡 | 1,000万円 | 3,000万円 | 100万円 |
傷害後遺障害 (後遺障害の程度に応じて) | 30万円~1,000万円 | 90万円~3,000万円 | 3万円~100万円 | |
治療・救援費用(支払限度額/1事故・1疾病あたり) | 無制限(注) | 無制限(注) | ー | |
疾病死亡 | 1,000万円 | 3,000万円 | ー | |
生活用動産(長期用) (家財・身の回り品など1個あたり10万円限度) (乗車券・航空券等の場合は5万円限度) | 100万円限度 | |||
年間保険料 | 256,120円 | 288,100円 | 24,250円 |
(注)無制限とは、治療・救援費用補償特約の保険金額(支払限度額)を無制限とすることであり、治療・救援費用を終身補償するものではありません。
ご家族の追加加入について
ご本人の出発後、オプションの海外旅行保険に追加加入される場合は、「JALファミリークラブ海外赴任者総合保障制度のxxx」に同封されております契約内容変更通知書にご記入のうえ取扱代理店までお送りください。なお、基本プランは同行のご家族(ご本人の配偶者、ご本人または配偶者の同居のご親族、ご本人または配偶者の別居の未婚のお子様)も対象となりますので、手続きは不要です。
お申し込みについて
ご出発日が確定しましたら、お早めにお手続きください。ご出発後、日本国外からのお申し込みはできませんのでご注意ください。
保険料のお支払いについて
JALカードでの決済となります。JALカード決済日にお客様のJALカード指定口座より自動振替させていただきます。未加入の方は審査に1か月を要しますのでJALカードへのお申し込みをお早めにお願い致します。
■緊急一時帰国費用補償特約
■ご家族用プラン(1名につき)(満69才以下)
給付項目/タイプ | 162(P1) | 163(R1) | |
保険金額 | 傷害死亡 | 1,000万円 | 3,000万円 |
傷害後遺障害 (後遺障害の程度に応じて) | 30万円~1,000万円 | 90万円~3,000万円 | |
治療・救援費用(支払限度額/1事故・1疾病あたり) | 無制限(注) | 無制限(注) | |
疾病死亡 | 1,000万円 | 3,000万円 | |
年間保険料 | 232,620円 | 264,600円 |
(注)無制限とは、治療・救援費用補償特約の保険金額(支払限度額)を無制限とすることであり、治療・救援費用を終身補償するものではありません。
■本人のみ ■ご家族
下記の追加保険料をお支払いいただくことにより、ご本人の緊急一時帰国費用をカバーすることができます。
保 険 金 額 | 70万円 |
年間保険料 | 22,970円 |
緊急一時帰国費用補償特約とは
左記緊急一時帰国(本人のみ)の保険料に追加して下記の保険料をお支払いただくことにより、帯同家族全員の緊急一時帰国費用をカバーすることができます。
保険金額(1名) | 70万円 |
年間保険料 | 25,280円 |
〈ご本人の2親等以内の主な親族〉
緊急一時帰国費用補償特約は配偶者または2親等以内の親族の死亡・危篤等(※)により一時帰国した場合に、往復の航空運賃、ホテル代などをお支払いします。帯同家族がいらっしゃる場合には併せて家族緊急一時帰国費用補償特約もご選択ください。
※この特約において「危篤」とは、重傷または重病のために生命が危うく予断を許さない状態
兄弟姉妹配偶者
祖父母父母
本人
祖父母父母
配偶者
兄弟姉妹
であると医師(被保険者が医師である場合は被保険者以外の医師をいいます)が判断した
場合を言います。
子 血族・配偶者
姻族
重要:緊急一時帰国費用は海外渡航前から既に入院中であったり、治療を受けている疾病などが原因となるものは対象となりません。
契約上のご注意
1.この保険は駐在・研究/留学の目的をもって、住居を出発してから住居に帰着するまでの損害を補償の対象としています。したがって、次の場合はお引き受けできませんので、予めご了承ください。(ご加入に際し、確認のためパスポートのご提示が必要となることがあります。)
・永住権を持っている国へ居住する目的で渡航する場合(アメリカのグリーンカード・ミリタリーID保持者など)
・帰国の予定が不明確な場合
・渡航後(旅行期間の途中から)の加入をご希望の場合など
2.加入依頼者と旅行者(被保険者)が異なる場合で、旅行者(被保険者)の同意の署名が無い場合、または旅行者(被保険者)が旅行出発日時点で満15才未満の場合は、同一の補償内容を提供するほかの保険契約や共済とそれぞれと合算で傷害死亡保険金額、疾病死亡保険金額は、1,000万円を上限とさせていただきます。
3.この保障制度の保険期間は1年となります。出張・駐在予定期間が1年を超える場合には保険期間を1年間と設定し、以降のご契約については特段のお申出が無い限り団体契約者が更新のお手続きを行います(満期3か月前にご通知させていただきます)。
4.オプションプランは生後6か月から満69才以下の現症・既往症(※)の無い方を被保険者としてご加入いただけます。
※現症・既往症とは、次の場合をいいます。
・現在、ケガや病気で医師の治療、投薬を受けているか、または医師から精密検査、定期的な診察、治療、投薬のいずれかをすすめられている場合
・これまで継続して1か月以上入院したこと、または脳疾患、心疾患、ガンを患ったことがある場合
5.駐在地によっては、その国の法律により日本の保険会社と保険契約を締結することを制限している場合があります。
6.治療・救援費用はケガの場合は事故の日から、また病気の場合は治療開始の日からいずれの場合もその日を含めて180日以内の治療費用をお支払いいたします。また、既往症、歯科疾病等はお支払の対象となりません。
7.緊急一時帰国費用(オプション特約)
・本特約の対象となる費用について、勤務先の慶弔規定などにより給付を受けることができる場合は、取扱代理店・扱者または弊社へお問い合わせください。場合によっては本特約のお引き受けができないことがありますので、予めご了承ください。
・家族緊急一時帰国費用追加補償特約は、緊急一時帰国費用補償特約とセットしてのご契約となります。また「帯同家族」とは、ご本人の配偶者、お子様およびご本人と生計を共にする3親等以内の親族をいいます。
・ご契約後、本特約の保険金支払対象となる費用について、加入依頼者またはご本人が給付を受けることができる慶弔規定などの制度が、勤務先などで制定されるとき、または制定されていることをお知りになったときはお申し出ください。
8.解約保険料は、契約者から書面によりご連絡いただいた日を「解約請求日」とし、満期(保険終期)までの未経過保険期間に対する保険料を返還します。ご契約の保険期間が2か月以上の場合、未経過保険期間に対する保険料を1か月単位で返還しますので、未経過保険期間が1か月未満の場合には返還保険料がありませんので、予めご了承ください。
9.治療・救援費用
被保険者が健康診断または予防接種を受けたときに支出した費用に対しては、保険金をお支払いできません。
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海外赴任者総合保障制度の概要
注意:本制度は日本航空株式会社を契約者とし、JALファミリークラブ会員を被保険者とする個人賠償責任保険、個人包括賠償責任保険、海外旅行保険の団体契約です。保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は日本航空株式会社が有します。
1.基本プラン〈個人賠償責任保険/個人包括賠償責任保険〉
補償項目 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
個人賠償責任保険 (「個人国外危険補償特約」 セット) | 次の①および②に記載の偶然な事故による他人の身体の障害または他人の財物の損壊について、被保険者(保険の補償を受けられる方()注1)が法律上の損害賠償責任を負担した場合に、保険金をお支払いします。 ①住宅(注2)の所有、使用または管理に起因する偶然な事故 ②被保険者の日常生活(注3)に起因する偶然な事故 (注1)この補償における被保険者は、保険証券に記載の被保険者ご本人、ご本人の配偶者、ご本人またはご本人の配偶者の同居の親族、ご本人またはご本人の配偶者の別居の未婚のお子様をいいます。 (注2)保険証券に記載の被保険者ご本人の居住の用に供される保険証券に記載された住宅をいい、同一敷地内の動産および不動産を含みます。 (注3)住宅(注2)以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。 【お支払いする保険金】 1回の事故につき、保険金額(支払限度額)を限度として、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額など(注1)をお支払いします。 (注1)損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用、他人に損害賠償の請求をすることができる場合にその権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用なども対象となります。 ※賠償金額の決定には、事前に弊社の承認を必要とします。 | ・保険契約者または被保険者の故意 ・戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動 ・地震もしくは噴火またはこれらによる津波 ・被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 ・被保険者の業務に直接起因する損害賠償責任 など |
個人包括賠償責任保険 (「個人包括賠償責任保険追加特約」/ 「被害者 治療費補償特約」 セット) | 海外駐在中に ①被保険者(保険の補償を受けられる方()注)の日常生活に起因する偶然な事故により、他人の身体の障害、他人の財物の損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担した場合 ②被保険者の住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故により、他人の身体の障害、他人の財物の損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担した場合 ③被保険者の所有、使用または管理する自動車に起因する偶然な事故により、他人の身体の障害、他人の財物の損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担した場合 ④一時的に借用した他人の財物を損壊して法律上の損害賠償責任を負担した場合 ⑤被保険者の借用住宅の火災、爆発、破裂および漏水、放水または溢水(いっすい)による水濡れの事故により、その借用住宅に損害を与えて法律上の損害賠償責任を負担した場合 ⑥被保険者がホテル等の宿泊施設の客室の使用、借用または管理に起因する偶然な事故により、その客室に損害を与えて法律上の損害賠償責任を負担した場合 ⑦被保険者の住宅内で来客などがけがをしたとき賠償責任はなくともその治療費を負担した場合 など (注)この補償における被保険者は、保険証券に記載の被保険者ご本人、ご本人の配偶者、ご本人またはご本人の配偶者の同居の親族、ご本人またはご本人の配偶者の別居の未婚のお子様をいいます。 【お支払いする保険金】 1回の事故につき、保険金額(支払限度額)を限度として、第一次保険(個人賠償責任保険、個人賠償責任保険(長期用)、米国で加入いただいた自動車保険等)で支払われる保険金(共済金を含みます)または自己負担額(注1)のいずれか高い額を超過する損害賠償金をお支払いします。ただし、一時的に借用した他人の財物を損壊して法律上の損害賠償責任を負担した場合の損害については、1事故および1保険期間中1 0万円を限度とします。 (注1()1)保険金をお支払いする主な場合の③については、下記の自己負担額とします。 事故発生地 自己負担額 身体の障害1名につき 10万アメリカドルアメリカ・カナダ 身体の障害1事故につき 30万アメリカドル 財物の損壊1事故につき 2万5千アメリカドル 上記以外 身体の障害・財物の損壊共通限度額で、1事故につ き5万アメリカドルまたは事故発生地域において自動 (アメリカ・カナダ・日本を除く) 車の運行に関する法律等で要求されている最低保 険金額 (2)保険金をお支払いする主な場合の④・⑤・⑥については、自己負担額は5万円とします。 ※損害賠償金と合わせて、次の費用(☆)を保険金額(支払限度額)を限度にお支払いします。 (1)他人に損害賠償請求ができる場合に、その権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した必要または有益な費用 (2)弊社が認めた損害賠償責任の解決のための訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続きをするために要した費用 (3)被保険者が弊社の要求に従い、協力するために直接要した費用 ☆収入の喪失など間接的に生じた費用を除きます。 <被害者治療費補償特約> 被害者1名につき、保険金額(支払限度額)を限度として、事故の日から3年以内に要した治療費用をお支払いします。 | ・保険契約者または被保険者の故意 ・戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動 ・地震もしくは噴火またはこれらによる津波 ・被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 ・被保険者の業務に起因する損害賠償責任 など |
2.オプションプラン〈海外旅行保険〉
補償項目 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
傷害死亡 | 旅行行程中のケガにより事故日を含めて180日以内に亡くなった場合に、ご契約の保険金額の全額をお支払いします。 (注)同一のケガにより、既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場合には、その額をご契約の保険金額から控除してお支払いします。 | ・故意または重大な過失 ・自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ・自動車などの無資格運転、酒気帯び運転、麻薬などを使用しての運転中に被ったケガ ・病気・心神喪失などおよびこれらを原因とするケガ (例えば歩行中に病気により意識を喪失し転倒したためにケガをした場合など) ・妊娠・出産・早産 ・特に危険な運動中のケガ(ピッケルなどの登山用具を使用する山岳登はん、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗など) ・自動車、オートバイなどの乗用具を用いて競技などをしている間のケガ ・戦争・革命・内乱 ・放射線照射・放射能汚染 など |
傷害 後遺障害 | 旅行行程中のケガにより事故日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合に、後遺障害の程度に応じて、ご契約の保険金額の3%~100%をお支払いします。 (注)お支払いする保険金は、保険期間を通じて合算し、ご契約の保険金額が限度となります。 |
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補償項目 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
疾病死亡 | 次のいずれかに該当した場合に、ご契約の保険金額の全額をお支払いします。 ・旅行行程中に病気により死亡した場合 ・旅行行程中または旅行行程終了後72時間以内に発病した病気(※1)により、旅行行程の終了日を含めて30日以内に死亡した場合(※2) ・旅行行程中に感染した感染症(※3)により、旅行行程の終了日を含めて30日以内に死亡した場合 (※1)その原因が旅行行程中に発生したものに限ります。 (※2)旅行行程終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始したものに限ります。 (※3)「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第6条に規定する一類感染症から四類感染症までをいいます。 | ・故意または重大な過失 ・自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ・戦争・革命・内乱 ・放射線照射・放射能汚染 ・妊娠・出産・早産 ・歯科疾病 | など |
治療・救援費用 | <傷害治療費用部分> 旅行行程中のケガにより、医師の治療を受けた場合に、事故日を含めて180日以内に実際に負担した費用をお支払いします。(1事故につき、ご契約の保険金額限度) <疾病治療費用部分> 次のいずれかに該当した場合に、治療開始日を含めて180日以内に実際に負担した費用をお支払いします。(1回の病気につき、ご契約の保険金額限度) ①旅行行程中または旅行行程終了後72時間以内に発病した病気(※1)により、旅行行程終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始した場合 ②旅行行程中に感染した感染症(※2)により旅行行程の終了日を含めて30日を経過するまでに医師の治療を開始した場合 <救援費用部分> 被保険者が次のいずれかに該当し、ご契約者、被保険者またはその親族が負担した費用をお支払いします。(1事故につき、ご契約の保険金額限度) ①旅行行程中のケガにより事故日を含めて180日以内に死亡した場合 ②旅行行程中に病気または妊娠、出産、早産、流産を原因として死亡した場合 ③旅行行程中に発病した病気(※3)が原因で旅行行程の終了日を含めて30日以内に死亡した場合 ④旅行行程中のケガまたは旅行行程中に発病した病気(※3)が原因で継続して3日以上入院した場合(ファミリープランの場合、一部の費用については入院日数にかかわらず支払対象となるものがあります) ⑤旅行行程中に搭乗中の航空機もしくは船舶が行方不明もしくは遭難した場合、旅行行程中の急激かつ偶然な外来の事故により被保険者の生死が確認できない場合、または捜索・救助活動が必要な場合 ⑥旅行行程中に誘拐された場合、または行方不明になった場合(300万円上限) など (※1)その原因が旅行行程中に発生したものに限ります。ただし、保険期間が31日までのご契約に限り、「疾病に関する応急治療・救援費用補償特約」で補償できる場合には、支払対象となります。 (※2)「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第6条に規定する一類感染症から四類感染症までをいいます。 (※3)旅行行程中に医師の治療を開始しその後も引き続き医師の治療を受けていた場合に限ります。ただし、保険期間が31日までのご契約に限り、「疾病に関する応急治療・救援費用補 償特約」で補償できる場合には、支払対象となります。 | ・故意または重大な過失 ・自殺行為(※1)、犯罪行為または闘争行為 ・自動車などの無資格運転(※1)、酒気帯び運転(※1)、麻薬などを使用しての運転 ・妊娠・出産・早産(※2)による疾病および歯科疾病 (※3)の治療 ・むちうち症、腰痛、その他の症状でそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの ・カイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)による治療 ・特に危険な運動中のケガ(ピッケルなどの登山用具を使用する山岳登はん、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗など) ・自動車、オートバイなどの乗用具を用いて競技などをしている間のケガ ・戦争・革命・内乱 ・放射線照射・放射能汚染 など (※1)その行為の日を含めて180日以内に死亡した場合の救援費用を除きます。 (※2)保険期間が31日までのご契約に限り、「妊娠初期の症状に対する保険金支払責任の変更に関する特約」が自動的にセットされ、妊娠初期の異常により医師の治療を開始した場合には支払対象となります。ただし、妊娠満22週以後に発生したものを除きます。 (※3)保険期間が31日までのご契約で「緊急歯科治療費用補償特約」がセットされている場合、旅行行程中の歯科疾病症状の急激な発症・悪化については、10万円を限度に補償されます。 | |
【お支払いする保険金】 | |||
次の費用の額をお支払いします。 <傷害・疾病治療費用部分> ・診察費(※4)、緊急移送費、治療を要する場合において医師の指示によりホテルで静養するときのホテル客室料、入院・通院のための交通費および通訳雇入費 ・入院により必要となった国際電話料や身の回り品購入費(身の回り品購入費は5万円限度、合算で20万円限度) ・医師の治療を受けた結果、旅行行程を離脱した場合、当初の旅行行程に復帰または直接帰国するために実際に負担した交通費・宿泊費(※5) ・法令に基づき、公的機関より消毒を命じられた場合の消毒費用 <救援費用部分> ・捜索救助費用 ・現地までの救援者の往復交通費(3名分まで) ・救援者の宿泊料(3名分まで、かつ1名につき14日分限度) ・ファミリープランの場合、被保険者が前記<救援費用部分>の①から⑤までを理由に旅行行程を離脱した場合に付添者が旅行行程に復帰または直接帰国するために現実に支出した交通費・宿泊費(14日分限度) ・現地からの移送費用 ・遺体処理費用(※6()100万円限度) ・救援者の渡航手続費、現地での交通費・通信費などの諸雑費(合計で20万円限度。ファミリープランの場合は40万円限度) (※4)保険金請求のために必要な医師の診断書料を含みます。 (※5)払戻しを受けた金額または負担することを予定していた金額があるときは、その金額を差し引きます。 (※6)xx、読経代および式場費などの葬儀費用など、遺体の処理とは直接関係がない費用は含みません。 | |||
生活用動産 (長期用) | 海外現地の宿泊・居住施設に保管中の家財(※)および通学・買物・旅行などの際に携行している身の回り品(※)が、火災・盗難などの偶然な事故により損害を受けた場合、家財・身の回り品など1個(1組または1対)あたり10万円(乗車券・航空券などは5万円)を限度として、時価額で算定した損害の額または修繕費をお支払いします。 (時価額を限度とし、また、同一保険年度ごとに、ご契約の保険金額限度) (※)被保険者が旅行開始前にその旅行のために他人から無償で借りた物を含みます。 (注1)現金、小切手、クレジットカード、定期券、義歯、コンタクトレンズ、各種書類、データ・ソフトウェアなどの無体物、サーフィンなどの運動を行うための用具、仕事のためだけに使用する物などは含みません。 (注2)旅券については、その再発給または渡航書発給の費用(領事官に納付した発給手数料、事故地から最寄りの在外公館所在地までの交通費、および同地におけるホテル客室料など)をお支払いします。(1事故につき5万円限度) (注3)この特約は、「賠償責任・生活用動産の家族補償特約(長期契約用)」が自動セットされ、ご家族も被保険者となります。 | ・故意または重大な過失 ・自動車などの無資格運転・酒気帯び運転・麻薬などを使用しての運転 ・自然の消耗またはさび、変色、欠陥 ・電気的事故、機械的事故 ・置き忘れ・紛失 ・すり傷・塗料のはがれなど、機能に支障をきたさない外観のみの損傷 など | |
オプション | 緊急一時帰国費用 | 海外渡航期間中に生じた次の事由により一時帰国したとき、実際にご負担した費用をお支払いします。 ①配偶者または2親等以内の親族の死亡 ②配偶者または2親等以内の親族の危篤 ③配偶者または2親等以内の親族の搭乗する航空機または船舶の遭難・行方不明 (注1)前記の事由が生じた日を含めて10日を経過した日までに一時帰国し、かつ、帰国日(入国手続きを完了した日)を含めて30日以内に再び海外の居住地へ戻ることが支払要件となります。 | ・故意または重大な過失 ・海外渡航期間開始前に発病した病気 ・配偶者または2親等以内の親族に「保険金をお支払いする主な場合」①②の原因または③が生じる前に購入または予約していた航空券などを利用して一時帰国した場合 など |
【お支払いする保険金】 | |||
次の費用の額をお支払いします。 ・往復交通費 ・宿泊料(14日分限度) ・通信費、渡航手続費、一時帰国した地における交通費などの諸雑費(宿泊料と合計で20万円限度) (注2)同一の事由により複数回帰国した場合は、2回目以降の帰国に要した費用は支払対象外となります。ただし、同一の配偶者または2親等以内の親族の危篤により2回以上帰国した場合で、2回目の一時帰国後30日以内に死亡した場合は、2回目の一時帰国についても支払対象となります。 (注3)ご契約者、または被保険者が勤務先の慶弔規定などにより給付を受ける場合は、その額を差し引いた額をお支払いします。 | |||
<家族緊急一時帰国費用追加補償特約をセットする場合> 被保険者に帯同する家族(配偶者、子、または被保険者と生計を共にする3親等以内の親族)が一時帰国した場合に支出した費用を、追加してお支払いします。 |
●このパンフレットは保険商品の概要をご説明したものです。詳細につきましては、取扱代理店・扱者または弊社にお問い合わせください。
また、ご契約に際しては、保険商品についての重要な情報を記載した重要事項説明書(「契約概要「」注意喚起情報」等)を、事前に必ずご覧ください。
●弊社の損害保険募集人は、保険契約締結の代理権を有しています。
お問い合わせ・お申し込みは
東京法人営業統括部
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午前9時~午後5時(土・日・祝日・年末年始を除く)
グローバルプロテクション株式会社
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7A1-221(B-152265 2020-01)