TEL:055-222-9119【平日 8:.30~17:00】
有配当総合医療保険
かえで ひまわりさくら あじさい彩美 25
彩美 50
このしおりはご契約に関する重要な事柄が記載されています。
必ずご一読のうえ、内容を十分ご確認くださいますようお願いいたします。保険証券とともに大切に保管くださいますようお願いいたします。
〒400-0031 山梨県甲府市丸の内 1-17-10 東武穴水ビル 5 階
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2022 年 5 月作成
有配当総合医療保険
ご契約のしおり
●このしおりには、保険金をお支払いできない場合など、お客様にとって特に不利益となる情報などが記載されておりますので必ずお読みください。
●現在ご加入中の保険契約の解約を前提にご契約を新たに申し込まれる場合、お客様にとって不利益になることがあります。
ご契約のしおり 目 次
1 少額短期保険募集人(ライフパートナー) ついて ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 2 個人情報ついて ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 3 契約者保護ついて ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 4 クーリングオフの適用ついて ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 5 ご契約のお申込みついて ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 6 保険証券ついて ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 7 ご契約内容の変更ついて ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 8 商品(パターン)のしくみと特長 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 9 保険金のお支払いついて ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2 10 告知義務と告知義務違反ついて ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5 11 保障責任の開始ついて ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5 12 保険金をお支払いできない場合 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5 13 保険料の払込方法ついて ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5 14 保険料払込の猶予期間と失効ついて ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6 15 未払込保険料がある場合ついて ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6 16 配当金ついて ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6 17 ご契約の解約と解約返戻金ついて ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6 18 ご契約の更新ついて ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6
19 保険金お支払いのためのご請求手続きついて ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6
20 保険契約の無効原因と解除ついて ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6
21 保険料、保険金の変更ついて ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 7
22 苦情のお申し出先および相談窓口ついて ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 7
主な用語の説明
ご契約のしおり
ご契約ついて大切な事柄をわかりやすくまとめたものです。約款
ご契約ついての取り決めを記載したものです。保険証券
ご契約の保険契約者名や保険金額など、ご契約内容を具体的記載した保険契約の証拠となる書類です。保険契約者
保険契約の当事者として当社と保険契約を結び保険料のお支払い義務を負う方をいいます。被保険者
この保険の保険金お支払い事由発生の対象なる方で、その方発生した保険金お支払い事由が、保険金お支払いの対象なります。
保険金受取人
この保険の保険金を受け取る方のことをいいます。各死亡保険金ついては、保険契約者の方が指定された「死亡保険金受取人」の方、それ以外の保険金の保険金受取人は、被保険者の方となります。
保険金
被保険者の方が保険契約のお支払い事由該当したとき、当社からお支払いするお金のことをいいます。保険料
保険契約者の方から当社払込みいただくお金のことをいいます。契約年齢
被保険者の方の年齢は満年齢で計算します。責任開始日
保険契約者の方がお申込まれたこの保険契約の保障が開始される日をいいます。契約日
この保険の契約日は責任開始日となります。契約応当日
ご契約後の保険期間中迎える責任開始日の毎年の応当日のことをいいます。また、月単位の契約応当日といったときは、各月の契約日応当する日をさします。
払込期月
契約応当日の属する月の初日から末日までをいいます。第 1 回保険料相当額
お申込み時払い込まれるお金のことをいい、ご契約が成立した場合は第 1 回保険料充当されます。責任準備金
将来の保険金などをお支払いするため、ご契約者の方が払い込む保険料の中から積み立てられるものをいいます。失効
保険料のお払込みの猶予期間を過ぎても保険料のお払込みがなく、ご契約の効力が失われることをいいます。解約返戻金
ご契約を解約された場合など、ご契約者の方払い戻されるお金のことをいいますが、この保険の解約返戻金はありません。
この「ご契約のしおり」は、ご契約関する重要な事柄をわかりやすくご説明したものです。ご契約内容ついては、普通保険約款を十分ご覧いただくことをお願いいたします。
1.少額短期保険募集人(ライフパートナー) ついて
当保険の募集は、当社が承認し、保険業法基づき登録された少額短期保険募集人のみが行う事ができます。当社の少額短期保険募集人は、お客様と当社の保険契約締結の「媒介」を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。従いまして、保険契約はお客様からの保険契約のお申込み対して当社が承諾したとき有効成立します。また、ご契約の成立後ご契約の内容を変更等される場合も、原則としてご契約内容の変更等対する当社の承諾が必要となります。
2.個人情報ついて
本契約関する個人情報ついては、保険契約のお引受けの判断、保険金等のお支払い、保険契約のご継続・維持管理、各種サービスのご提供・開発・研究の充実を図るための業務必要な範囲で利用する事があります。お客様関するセンシティブ(機微)情報つきましては、保険業法施行規則第 53 条の 10 および同法施行規則第 234 条 1 項第 17 号基づき利用目的が限定されています。当社は、これらの利用目的以外はお客様のセンシティブ(機微)情報を取得、利用しません。また、第三者への提供を行うことはありません。
3.契約者保護ついて
当社は、生命保険契約者保護機構の会員ではありません。経営破綻陥った場合、保険契約者保護機構の行う資金援助等の措置はありません。あらかじめご了承いただいた上で、お申込みいただきますようお願いいたします。
4.クーリングオフの適用ついて
ご契約のお申込み後、一定の期間内(「ご契約の手引き」を交付した日と申込みをした日のいずれか遅い日から起算して、8日以内(消印有効))であれば、書面または当社ホームページお問い合わせフォーム(https://www.fujishotan.co.jp/inquiry/)からお申込みの撤回(クーリング・オフ)を行うことができます。次の事項を、書面の場合は記入し当社あて郵送、ホームページからの場合は入力し送信してください。
〇保険契約を撤回する旨
〇保険契約申込日
〇書面の場合:保険契約者の署名・住所・電話番号
ホームページからの場合:保険契約者の氏名・住所・電話番号
5.ご契約のお申込みついて
お申込み時は十分商品内容をご理解していただくようお願いいたします。保険契約のお申込みあたっては、次の手続きをご確認ください。
⑴ 募集人から商品内容と重要事項(契約概要、注意喚起情報)の説明を受け、契約のご意向をご確認ください。
⑵ ご契約者ご自身で申込書類記入していただき、契約者の方の確認印を押印して下さい。
⑶ ご契約者ご自身で金融機関の口座振替依頼書記入、押印をお願いします。
⑷ 被保険者ご自身で告知書記入していただき、被保険者の方の確認印を押印して下さい。
⑸ お申込みと同時口座振替依頼書を募集人お渡し下さい。第 1 回保険料をお払込みいただく際は必ず当社所定の領収書をお受け取り下さい。
6.保険証券ついて
ご契約のお申込み書受理後、ご契約の締結を承諾した場合は、保険証券を交付いたします。保険証券記載の内容(保険契約の種類、保険料、保険契約者様の氏名・性別・生年月日など)が、お申込みの内容と相違していないかどうかご確認のう え、大切保管してください。万一、内容が相違しているなどご不明な点があった場合はすぐ当社までご連絡ください。
7.ご契約内容の変更ついて
ご契約内容ついて次のような変更をする場合は当社までご連絡ください。当社所定の必要書類(各種変更届け)をご郵送いたしますので、ご記入のうえご返信ください。
⑴ 保険料の払込方法の変更
⑵ 保険契約者の方の変更及び保険契約者の方の姓名の変更
⑶ 死亡保険金受取人の方の変更(交通事故死亡保険金、一般事故死亡保険金、疾病死亡保険金のみ)及び姓名の変更
⑷ 保険契約者の方の住所の変更
⑸ 被保険者の方の姓名の変更
8.商品(パターン)のしくみと特長
【かえでⅠ型】【かえでⅠ- A 型・彩美 50】【かえでⅠ- B 型・彩美 25】
⑴ 傷害(ケガ)タイプの保険となります。被保険者の方が交通事故や不慮の事故よって、その身体被った傷害よる死亡、入院、通院対して保険金をお支払いいたします。
⑵ 新規加入年齢は 0 歳~75 歳までで 1 人 1 口となります。可能更新年齢は 1 歳~100 歳までとなります。
⑶ 交通事故死亡保険金、一般事故死亡保険金は事故の日から 180 日以内の死亡を対象としてお支払いいたします。
⑷ 交通事故入院保険金、一般事故入院保険金は入院 1 日目から対象となり、一入院ついて 60 日を限度としてお支払いいたします。
1
⑸ 交通事故通院保険金、一般事故通院保険金は事故日から 180 日以内の同一事由よる通院を対象 30 日を限度日数として、通院 1 日目からお支払いいたします。
⑹ 保険期間は 1 年間となります。
【ひまわりⅡ型】
⑴ 疾病(病気)タイプの保険となります。被保険者の方の傷害以外の疾病よる死亡、入院、手術対して保険金をお支払いいたします。
⑵ 新規加入年齢は 0 歳~75 歳までで 1 人 1 口となります。可能更新年齢は 1 歳~80 歳までとなります。
⑶ 疾病死亡保険金は契約後 90 日間の免責期間を過ぎた後、保険期間中死亡した場合を対象としてお支払いいたします。
⑷ 疾病入院保険金は、責任開始 91 日後の入院 1 日目から対象となり、一入院ついて 60 日を限度としてお支払いいたします。
⑸ 疾病手術保険金は当社の定める「対象となる手術」の場合、一入院 1 回を限度としてお支払いいたします。
⑹ 保険期間は 1 年間となります。
【さくらⅢ型】
⑴ かえでⅠ型とひまわりⅡ型を組み合わせた総合タイプの保険となり、保障内容はかえでⅠ型、ひまわりⅡ型と同等のものとなります。
⑵ 新規加入年齢は 0 歳~75 歳までで 1 人 1 口となります。可能更新年齢は 1 歳~80 歳までとなり、それ以降はかえでⅠ
型として 100 歳まで更新できます。
⑶ その他、かえでⅠ型とひまわりⅡ型のしくみと特長をご覧ください。
【あじさいⅢ- A 型】
⑴ 疾病(病気)と傷害(ケガ)を組み合わせた総合タイプの保険となり、被保険者の方が交通事故や不慮の事故よって、その身体被った傷害よる死亡、入院、通院対して、または被保険者の方の傷害以外の疾病よる死亡、入院、手術対して保険金をお支払いいたします。
⑵ 新規加入年齢は 0 歳~75 歳までで 1 人 1 口となります。可能更新年齢は 1 歳~80 歳までとなり、それ以降はかえでⅠ
型として 100 歳まで更新できます。
⑶ その他、かえでⅠ型とひまわりⅡ型のしくみと特長をご覧ください。
9.保険金のお支払いついて
⑴ 保険金のお支払い額
お支払いの対象となる保険金のお支払い額は、年齢よって異なります。
【かえでⅠ型】
1 | 00 歳まで更新可能 | ||
0~70 歳 | 71~80 歳 | 81~100 歳 | |
交通事故死亡保険金 | 300 万円 | 200 万円 | 150 万円 |
一般事故死亡保険金 | 150 万円 | 100 万円 | 75 万円 |
疾 病 死 亡 保 険 金 | ― | ― | ― |
交通事故入院保険金(日額) | 5,000 円 | 3,000 円 | 2,500 円 |
一般事故入院保険金(日額) | 4,000 円 | 2,500 円 | 2,000 円 |
交通事故通院保険金(日額) | 2,000 円 | 1,500 円 | 1,000 円 |
一般事故通院保険金(日額) | 2,000 円 | 1,500 円 | 1,000 円 |
疾病入院保険金(日額) | ― | ― | ― |
疾 病 手 術 保 険 金 | ― | ― | ― |
【ひまわりⅡ型】
80 歳まで更新可能 | ||
0~70 歳 | 71~80 歳 | |
交通事故死亡保険金 | ― | ― |
一般事故死亡保険金 | ― | ― |
疾 病 死 亡 保 険 金 | 100 万円 | 50 万円 |
交通事故入院保険金(日額) | ― | ― |
一般事故入院保険金(日額) | ― | ― |
交通事故通院保険金(日額) | ― | ― |
一般事故通院保険金(日額) | ― | ― |
疾病入院保険金(日額) | 3,000 円 | 2,000 円 |
疾 病 手 術 保 険 金 | 10,000 円 | 10,000 円 |
【さくらⅢ型】
80 歳まで更新可能 | ||
0~70 歳 | 71~80 歳 | |
交通事故死亡保険金 | 300 万円 | 200 万円 |
一般事故死亡保険金 | 150 万円 | 100 万円 |
疾 病 死 亡 保 険 金 | 100 万円 | 50 万円 |
交通事故入院保険金(日額) | 5,000 円 | 3,000 円 |
一般事故入院保険金(日額) | 4,000 円 | 2,500 円 |
交通事故通院保険金(日額) | 2,000 円 | 1,500 円 |
一般事故通院保険金(日額) | 2,000 円 | 1,500 円 |
疾病入院保険金(日額) | 3,000 円 | 2,000 円 |
疾 病 手 術 保 険 金 | 10,000 円 | 10,000 円 |
【あじさいⅢ- A 型】
80 歳まで更新可能 | ||
0~70 歳 | 71~80 歳 | |
交通事故死亡保険金 | 150 万円 | 100 万円 |
一般事故死亡保険金 | 75 万円 | 50 万円 |
疾 病 死 亡 保 険 金 | 50 万円 | 25 万円 |
交通事故入院保険金(日額) | 2,500 円 | 1,500 円 |
一般事故入院保険金(日額) | 2,000 円 | 1,250 円 |
交通事故通院保険金(日額) | 1,000 円 | 750 円 |
一般事故通院保険金(日額) | 1,000 円 | 750 円 |
疾病入院保険金(日額) | 1,500 円 | 1,000 円 |
疾 病 手 術 保 険 金 | 5,000 円 | 5,000 円 |
【かえでⅠ- A 型】
1 | 00 歳まで更新可能 | ||
0~70 歳 | 71~80 歳 | 81~100 歳 | |
交通事故死亡保険金 | 150 万円 | 100 万円 | 75 万円 |
一般事故死亡保険金 | 75 万円 | 50 万円 | 37 万 5 千円 |
疾 病 死 亡 保 険 金 | ― | ― | ― |
交通事故入院保険金(日額) | 2,500 円 | 1,500 円 | 1,250 円 |
一般事故入院保険金(日額) | 2,000 円 | 1,250 円 | 1,000 円 |
交通事故通院保険金(日額) | 1,000 円 | 750 円 | 500 円 |
一般事故通院保険金(日額) | 1,000 円 | 750 円 | 500 円 |
疾病入院保険金(日額) | ― | ― | ― |
疾 病 手 術 保 険 金 | ― | ― | ― |
【かえでⅠ- B 型】
100 歳まで更新可能 | |||
0~70 歳 | 71~80 歳 | 81~100 歳 | |
交通事故死亡保険金 | 75 万円 | 50 万円 | 37 万 5 千円 |
一般事故死亡保険金 | 37 万 5 千円 | 25 万円 | 18 万 7 千 5 百円 |
疾 病 死 亡 保 険 金 | ― | ― | ― |
交通事故入院保険金(日額) | 1,250 円 | 750 円 | 630 円 |
一般事故入院保険金(日額) | 1,000 円 | 630 円 | 500 円 |
交通事故通院保険金(日額) | 500 円 | 380 円 | 250 円 |
一般事故通院保険金(日額) | 500 円 | 380 円 | 250 円 |
疾病入院保険金(日額) | ― | ― | ― |
疾 病 手 術 保 険 金 | ― | ― | ― |
【かえでⅠ型・かえでⅠ-A型(彩美 50)・かえでⅠ-B型(彩美 25)】
お支払い事由 | 被保険者の方が責任開始日以後の保険期間中、交通事故と不慮の事故よる傷害よって治療を目的とする 1 日以上の通院、入院と事故の日から 180 日以内死亡をしたとき |
お支払い額 | 保険証券記載の通院保険金日額×通院日数保険証券記載の入院保険金日額×入院日数保険証券記載の死亡保険金 |
お受取人 | 通院保険金、入院保険金・・被保険者の方死亡保険金・・死亡保険金受取人の方 |
【ひまわりⅡ型】
お支払い事由 | 被保険者の方が責任開始日以後発病した疾病を原因として、保険期間中治療を目的とした、1 日目からの入 院、手術および保険期間中の疾病よる死亡、交通事故または一般事故で事故の日から 180 日を経過して死亡されたとき |
お支払い額 | 保険証券記載の入院保険金日額×入院日数保険証券記載の手術保険金保険証券記載の死亡保険金 |
お受取人 | 入院保険金、手術保険金・・被保険者の方死亡保険金・・死亡保険金受取人の方 |
【さくらⅢ型・あじさいⅢ- A 型】
お支払い事由 | かえでⅠ型、ひまわりⅡ型と同様となります |
お支払い額 | かえでⅠ型、ひまわりⅡ型と同様となります |
お受取人 | かえでⅠ型、ひまわりⅡ型と同様となります |
⑵ 契約が更新されなかった場合の保険金のお支払い
➀入院保険金は、保険期間中被った事故または発症した疾病より、保険期間中入院を開始することが必要です。 保障期間中起きた事故または発症した疾病入院であっても、契約満了後(保険期間満了後) 入院した場合はお支払い対象なりません。
➁保険金のお支払い事由該当し、保険期間を超えて(保険期間終了後継続して)入院した場合、入院開始した保険期間の入院とみなして入院保険金をお支払いいたします。
③保険期間内発症した疾病で入院し、同一疾病または因果関係がある疾病で再入院、転入院した場合、再入院、転入院
日が契約満了日以降の場合は保険金のお支払い対象なりません。
④事故通院保険金は、保険期間内起きた交通事故、あるいは一般事故よって被った傷害で保険期間中通院を開始し、かつ契約満了日までのものを対象といたします。
⑶ 重複入院された場合の保険金のお支払い重複している期間は片方のみの入院とみなします。(保険金は重複してお支払いいたしません)
➀異なる疾病の重複入院の場合疾病入院中異なる疾病を併発したとき、または、すで異なる疾病を併発していたときは、入院開始の直接の原因となった疾病より継続して入院したものとみなしお支払いいたします。一入院の限度日数は入院より 60 日といたします。
➁疾病と疾病以外の事由よる重複入院(➀以外の入院)の場合
・入院保険金日額が異なる重複入院の重複している期間は保険金額の高い方のお支払い事由とみなし、保険金日額の高い方のみをお支払いいたします。(重複してお支払いいたしません)
・入院保険金日額が同額の傷害よる重複入院の重複している期間は、先の入院のお支払い事由とみなし、片方のみをお支払いいたします。
・入院期間は各々の保険金が支払われる期間とし、入院保険金のお支払い事由の開始日を入院日といたします。限度日数は各々入院日から 60 日といたします。
・保険期間以降の継続入院ついては、お支払いの対象なりませんが、更新された場合は、お支払いの対象なります。
⑷ 重複通院された場合の通院保険金のお支払い異なる傷害で重複している期間は片方のみの通院とみなし、保険金は重複してお支払いいたしません。
・重複している期間は新たな事故よる傷害通院のお支払い事由とみなします。
・重複している期間内おいて異なる日通院しても、重複期間といたします。
・通院期間は各々の保険金が支払われる期間とし、通院保険金のお支払い事由の開始日を初診日といたします。
・限度日数は各々、事故日から 180 日以内の初診日から 30 日といたします。
・通院日が保険期間以降の場合、更新すれば対象となりますが、更新しなかった場合は保険金をお支払いたしません。
・1 日 2 回以上の通院をされたときは、1 回の通院とみなします。
⑸ 複数回入院の場合での保険金のお支払い
・2 回以上の入院で、同一疾病、その疾病と因果関係がある疾病または同一傷害の場合は 1 回の入院とみなします。
・ただし、最終入院の退院日から 180 日を経過した疾病入院ついては新たな入院とみなします。
・保障責任開始前発症した疾病またはその疾病と因果関係がある疾病は 180 日を経過してもお支払い対象ではありません。
※2 回以上入院した場合で同一の傷害の場合は、経過日数関係なく 1 回の入院とみなします。
⑹ 死亡保険金のお支払い
・傷害で死亡された場合、事故発生日から 180 日までを事故死亡保険金のお支払い対象といたします。事故発生日から
181 日を経過した場合は疾病死亡とみなして疾病死亡保険金をお支払いいたします。
10.告知義務と告知義務違反ついて
⑴ 告知義務
当少額短期保険は、多数の方が保険料を出し合い相互保障し助け合う制度です。したがって、初めから健康状態の良くない方が無条件で加入されますと保険料の公平性を保てません。そこで、ご契約際して、ご契約者と被保険者の方は過去の傷病歴、現在の健康の状態などついての告知をしていただきますが、この義務のことを告知義務といいます。
⑵ 告知義務違反
告知事項は告知書記載しております。これらついて、告知内容が事実と違った場合、正しくないことを告知した場合 は、責任開始日から起算して 2 年以内であれば、当社は告知義務違反としてご契約を解除することがあります。この場 合、保険金をお支払いすることはできません。また、ご請求が責任開始日から 2 年経過後であっても2年以内保険金の支払事由が生じていた場合は、同様当社はご契約を解除することができます。ご契約が解除された場合、払込まれた保険料はお返しいたしません。
現在の医療水準では治癒が困難である既往症などついて故意告知をされなかった場合など、告知義務違反が特重大な場合は、上記かかわらず、詐欺よる取り消しを理由として保険金をお支払いできないことがあります。
11.保障責任の開始ついて
当社が、ご契約上の保障を開始する日を、責任開始日といいます。当社は次のときから、保障(責任)を開始いたします。
⑴ 申込書・告知書・意向確認書のご提出および口座振替依頼書のご提出の全てが揃った上で、当社が保険契約の申込みを承諾した日の翌日。(*1)
⑵ 保険契約の申込みをお断りする場合は、不承諾通知を発送します。
(*1)ひまわりⅡ型、さくらⅢ型およびあじさいⅢ- A 型の疾病よる保障の場合は、90 日間の免責期間があります。
12.保険金をお支払いできない場合
<お支払い事由該当しない場合>
つぎのような場合は、保険金のお支払い事由該当いたしません。
⑴ 治療を目的としない入院、通院をされたとき
⑵ 疾病の治療以外の入院の場合
⑶ 病院・診療所(柔道整復師の施術所)以外の施設入院をしたとき
⑷ 治療を直接の目的としない手術を受けたとき
<免責事由該当する場合>
つぎのいずれかより保険金のお支払い事由該当した場合
⑴ 保険契約者、被保険者または保険金受取人の方の故意または重大な過失
⑵ 被保険者の方の犯罪行為または刑の執行
⑶ 被保険者の方の自殺(初年度契約の責任開始日からその日を含めて 3 年を経過した場合は除きます。)
⑷ 被保険者の方の無免許運転、酒気帯び運転等の法令違反行為よる事故
⑸ 被保険者の方の泥酔状態を原因とした事故
⑹ 被保険者の方の精神障害、薬物依存、アルコール依存症起因する事故
⑺ 腰痛・背痛、椎間板ヘルニア、捻挫、頸頭部症候群(いわゆる「むち打ち症」など)で他覚症状のないもの
⑻ 地震、噴火、津波、その他これら類似する天災
⑼ 戦争、内乱・事変等その他の変乱
<責任開始期前の病気、不慮の事故の場合>
責任開始期より前発病した病気、責任開始期より前生じた不慮の事故よるケガは保障いたしません。
<手術保険金ついて>
対象となる手術は普通保険約款をご覧ください。それ以外の手術はお支払いできません。
<告知義務違反よる解除の場合>
告知内容が事実と相違していたためご契約が解除された場合は、保険金のお支払いはいたしません。既お支払いした保険金がある場合は、当社ご返金いただきます。
<ご契約が失効した場合>
保険料のお支払いがなかったためご契約が効力を失った場合は、保険金のお支払いはいたしません。
<詐欺よる取り消し>
保険契約者、被保険者または保険金受取人の方の詐欺または強迫より保険契約を締結したときは、会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、すで払込まれた保険料はお返しいたしません。
<重複加入の場合>
重複契約が判明した場合は、新しい契約を解除し保険金のお支払いはいたしません。解除した契約の保険料はご返還いたします。
13.保険料の払込方法ついて
ご契約いただいた保険料の払込方法(回数)は、月払(年 12 回払)または年払(年 1 回払)のどちらかをお選びください。なお、彩美の保険料払込方法は年払のみのお取扱いとなります。
・月払契約の保険料払込期間
月単位の契約応当日の属する月の初日から末日までの期間
・年払契約の保険料払込期間
年単位の契約応当日の属する月の初日から末日までの期間
*お支払いいただく保険料は上記の払込方法応じて、それぞれの契約応当日から翌契約応当日の前日までの期間対応する保険料となります。
<保険料のお払込み方法>
⑴ 当社の指定した金融機関口座振替でお払込みなる方当社指定の金融機関で、ご契約者の方の定めた預金口座から毎月 27 日(金融機関が休業日の場合は翌営業日) 自動的保険料が当社振込まれます。
⑵ 当社の指定した金融機関の口座お払込みなる方当社指定の金融機関の口座保険料をお払込みなる場合、当社から「払込用紙」をお送りいたしますので記載された金額を払込期月の末日までお払込みください。
⑶ 当社職員または当社募集人へ直接現金でお払込みなる方当社職員または当社募集人がご訪問させていただいた時またはご契約者の方が直接来社される場合は払込期月の末日までお払込みください。その際は当社所定の領収書をお受取りいただき、大切保管してください。
⑷ クレジットカードよりお払込みなる方当社の指定するクレジットカードの有効性等を確認し、カード会社保険料を請求することより自動的保険料が当社振込まれます。
*⑴⑵または⑷ よりお払込みいただく場合は、領収書の発行を省略させていただきます。
*月払契約の場合は⑴⑷ 限り、⑵または⑶はお選びいただけません。
14.保険料払込の猶予期間と失効ついて
保険料は、払込期月内お払込みください。なお、払込期月内のお払込みがない場合でも、一定の猶予期間があります
が、お払込みがないまま猶予期間が過ぎますと、ご契約は猶予期間満了日の翌日から効力を失います(失効)。その際、失効予告通知を払込期月の 10 日まで、その後の猶予期間内の払込期日併徴分のお払込みがない場合は、猶予期間翌月の 10日まで失効通知をそれぞれ発送いたします。
15.未払込保険料がある場合ついて
通常の払込期日保険料の払込みがなく、未払込保険料となった場合は翌月の猶予期間内の払込期日 2 ヶ月分を併徴させていただきます。
16.配当金ついて
当社は、皆様の保険契約ついて毎年の決算を行い、契約者の公平性と合理性を考慮して配当金を配当する場合がございます。
<配当をさせていただく場合>
*契約の初年度分から配当をさせていただきます。
*翌年度も契約を更新してくださった方を配当お支払いの対象とさせていただきます。
*配当のお支払いは、保険料振替口座へお振込みさせていただきます。(通帳でご確認ください)
17.ご契約の解約と解約返戻金ついて
ご契約途中の解約はいつでもできますが、解約した場合、解約返戻金はございませんのでご注意ください。
<ご解約の場合>
保険契約をご解約される場合は、当社までご連絡ください。当社所定の必要書類をお送りさせていただきます。ご記入のうえご返信ください。
18.ご契約の更新ついて
ご契約をいただいた当社の商品は、保険期間が 1 年です。その後も引き続き保障を受けていただく場合はご契約の更新が必要となります。
*保険契約を更新するときは、更新保険料を保険期間満了日の翌月まで、お払込みをお願いいたします。
*更新通知書の記載内容変更があるときは、「変更届出書」変更内容を記載していただき、当社までご郵送ください。
*収支を検証した結果、当社保険の採算が取れないことが見込まれるとき、当社の定めより更新後の契約を引受けないことがあります。
19.保険金お支払いのためのご請求手続きついて
➀当社保険の保障範囲該当するお支払い事由が生じたときは、直ち当社までご連絡ください。それぞれのお支払い事由 必要な書類を記載した通知と当社所定の請求書をお送りいたします。
➁当社所定の請求書と必要書類が揃いましたら当社へご返送ください。当社到着した日の翌日から起算して 5 営業日以内
お支払いするべき保険金を保険金受取人の方のご指定の口座お振込みいたします。
*保険金請求のための「請求必要書類」は約款[別表 4]をご覧ください。
20.保険契約の無効原因と解除ついて
⑴ 当社保険ご加入いただいても契約が無効となる場合があります。
➀重複契約が判明した場合は、新しい契約を無効とさせていただきます。
➁保険契約者または被保険者の方の詐欺 より、保険契約および更新が行われた場合
③保険契約者の方が保険金等を不法 取得する目的または他人 保険金等を不法 取得させる目的をもって保険契約の締結および更新が行われた場合
*➁、③の場合は保険料の返還はいたしません。
⑵ 当社の保険ご加入いただいても契約が解除となる場合があります。
➀保険契約者または被保険者の方が、会社が告知を求めた事項ついて事実を告げなかったか事実でないことを告げた場合(告知義務違反)
➁保険契約者、被保険者または保険金受取人の方が保険金を詐取する目的で事故招致または未遂をした場合
③保険金の請求際し、保険金受取人の方詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
*いずれの場合も保険料の返還はいたしません。
⑶ 告知義務違反があっても当社が保険契約を解除できない場合
➀当社が解除の原因を知った日から 1 ヶ月以内契約を解除しなかった場合
➁最初の保険契約の責任開始日から 2 年を越えて有効継続している場合。ただし、責任開始の日からその日を含めて 2
年以内解除の原因となる事実基づいて保険金のお支払い事由が生じていた場合を除きます。
21.保険料、保険金の変更ついて
保険料、保険金等の収支を検証した結果、会社の経営重大な影響を及ぼすと判断したときは、保険料の増額または保険金の減額、保険金の削減払いをすることがございます。
この様な場合、保険計理人の意見書をもと取締会で決定し当局届出をした後、株主総会で決議をいたします。その後保険契約者の方その旨を通知いたします。
22.苦情のお申し出先および相談窓口ついて
ご契約関する照会・各種お手続き、苦情のお申し出およびご意見・ご相談
TEL:055-222-9119(平日 8:30~17:00)
有配当総合医療保険
普通保険約款
有配当総合医療保険 普通保険約款 目 次
〔この保険の趣旨〕
1.用語の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 頁
第 1 条 用語の定義
2.会社の責任開始日・保険期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 頁
第 2 条 会社の責任開始日第 3 条 保険期間
3.保険金の種類・お支払い額およびお支払い手続き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 頁
第 4 条 交通事故死亡保険金のお支払い事由と保険金額決定方法第 5 条 一般事故死亡保険金のお支払い事由と保険金額決定方法第 6 条 疾病死亡保険金のお支払い事由と保険金額決定方法
第 7 条 交通事故入院保険金のお支払い事由と保険金額決定方法第 8 条 一般事故入院保険金のお支払い事由と保険金額決定方法第 9 条 疾病入院保険金のお支払い事由と保険金額決定方法
第 10 条 複数回の入院保険金のお支払い
第 11 条 交通事故通院保険金のお支払い事由と保険金額決定方法第 12 条 一般事故通院保険金のお支払い事由と保険金額決定方法第 13 条 疾病手術保険金のお支払い事由と保険金額決定方法
第 14 条 保険金額の通算お支払い限度第 15 条 保険金受取人
第 16 条 保険金のご請求・お支払い手続き
4.保険金のお支払いができない場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 頁
第 17 条 交通事故死亡保険金または一般事故死亡保険金のお支払いができない場合第 18 条 疾病死亡保険金のお支払いができない場合
第 19 条 交通事故入院保険金、一般事故入院保険金、交通事故通院保険金または一般事故通院保険金のお支払いができない場合
第 20 条 疾病入院保険金または疾病手術保険金のお支払いができない場合
5.保険料の払い込み・猶予期間と失効・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6 頁
第 21 条 保険料の払込〈回数〉第 22 条 保険料の払込〈経路〉第 23 条 払込猶予期間と失効 第 24 条 保険料の領収日
第 25 条 領収証の発行 第 26 条 保険契約の復活
6.保険契約の内容の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7 頁
第 27 条 保険料払込方法〈回数・経路〉の変更第 28 条 保険契約者の代表者
第 29 条 保険契約者の変更
第 30 条 死亡保険金関する保険金受取人の変更第 31 条 保険契約者の住所・氏名の変更
7.保険契約の解除、無効および消滅・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7 頁
第 32 条 告知義務
第 33 条 告知義務違反よる保険契約の解除
第 34 条 告知義務違反よる保険契約の解除ができない場合第 35 条 重大事由よる契約の解除
第 36 条 詐欺または強迫よる取り消し 第 37 条 保険金の不法取得目的よる無効
第 38 条 保険契約の解約および未経過保険料第 39 条 重複加入の禁止
第 40 条 保険契約の消滅
8.年齢の計算・誤りの処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9 頁
第 41 条 契約年齢の計算
第 42 条 契約年齢の誤りの処理
9.保険料の増額・保険金額の減額および保険金の削減支払い・・・・・・・・・・・・・・・・・・9 頁
第 43 条 保険料の増額、保険金額の減額および保険金の削減支払い
10.契約者配当・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 頁
第 44 条 契約者配当準備金の積立第 45 条 契約者配当金のお支払い
11.保険契約の更新・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 頁
第 46 条 保険契約の更新
第 47 条 保険契約の更新あたり契約内容を変更する場合第 48 条 保険契約の更新をお断りする場合
12.その他の事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 頁
第 49 条 パターンの変更関するお取扱い
第 50 条 当社所定の医師の診断書発行費用関するお取扱い第 51 条 時効
第 52 条 準拠法
第 53 条 管轄裁判所
保険料一括払振替特約条項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 頁保険料口座振替特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 頁クレジットカード扱い特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12 頁インターネット申込特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14 頁
〔別表 1〕 交通事故とその範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15 頁
〔別表 2〕 不慮の事故とその範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15 頁
〔別表 3〕 対象となる手術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16 頁
〔別表 4〕 請求必要な書類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18 頁
〔この保険の趣旨〕
この保険は、被保険者の方が、交通事故、その他の不慮の事故あるいは疾病より死亡され、入院をされ、手術をされ、または通院をされた場合、幅広く高齢の方まで保障し、被保険者とご家族の方の経済的負担を軽減することを目的としたものです。
1.用語の定義
(用語の定義)第 1 条
(1) 保険契約者(第 16 条など) この約款で「保険契約者」とは、この保険契約の当事者として会社と保険契約を結び保険料の支払い義務を負う方をいいます。
(2) 被保険者(第 4 条など) この約款で「被保険者」とは、この保険の保険金支払い事由発生の対象 なる方で、その方発生した保険金支払い事由が、保険金お支払いの対象なります。
(3) 保険金受取人(第 15 条など) この約款で「保険金受取人」とは、交通事故死亡保険金、一般事故死亡保険金および
疾病死亡保険金ついては、保険契約者の方が指定された「死亡保険金受取人」の方、それ以外の保険金の保険金受取人は、被保険者の方とします。
(4) 会社(第 2 条など)
この約款で「会社」とは、この保険の保険者として保障をお引受けする富士少額短期保険株式会社をいいます。
(5) 責任開始日(第 2 条) この約款で「責任開始日」とは、保険契約者の方が申し込まれたこの保険契約の保障が開始される日をいいます。この日を「契約日」といいます。
(6) 交通事故(第 4 条など) この約款で「交通事故」とは、被保険者の方が交通機関の運行 起因して生じた事故をいい、〔別表 1〕交通事故とその範囲を規定します。
(7) 傷害(第 7 条など)
この約款で「傷害」とは、被保険者の方が不慮の事故より被った身体の障害をいいます。
(8) 一般事故(第 5 条)
この約款で「一般事故」とは、被保険者の方が交通事故以外の不慮の事故よって被った障害をいいます。
(9) 不慮の事故(第 5 条) この約款で「不慮の事故」とは、急激かつ偶発的な外来の事故を言い、交通事故と一般事故とをいいます。「急激」とは、傷害の原因となった事故から傷害まで時間的間隔のないことを言い、慢性、反復性、持続性の強いものは含みません。「偶発」とは、傷害の原因となった事故または傷害の発生が被保険者の方とって予知できないことを言い、被保険者の方の故意基づくものは含まれません。また「外来」とは、傷害の原因が被保険者の方の身体の外部から作用することを言い、身体の内部的原因よるものは該当しません。不慮の事故の範囲は〔別表 2〕記載します。
(10) 病院または診療所(第 7 条など)この約款で「病院または診療所」とは、次のものをいいます。
医療法(昭和 23 年法律第 205 号) 定める日本おける病院または診療所柔道整復師法(昭和 45 年法律第 19
号) 定める日本国内ある「接骨院」、「整骨院」などの施術所
(11) 疾病(第 6 条など) この約款で「疾病」とは、傷害以外の事由 より被保険者の方自身、あるいは周囲が心身の不調あるいは不都合を感じ、医療よる改善を望まれる状態をいいます。
(12) 入院(第 7 条・第 8 条・第 9 条) この約款で入院とは、被保険者の方が、医師(柔道整復師法 定める柔道整復
師を含みます。以下同じとします。)の管理下での治療が必要であり、その指示より日本おける病院(柔道整復師法定める施術所を含みます。以下同じとします。)入り治療専念することをいいます。
(13) 通院(第 11 条・第 12 条)
この約款で「通院」とは、被保険者の方が、医師の指示より入院をしないで病院通い医師の治療を受けることをいいます。
(14) 手術(第 13 条)
この約款で「手術」とは、被保険者の方が、日本国内の病院または診療所で治療を直接の目的として、その身体器具を用いて切断、摘除などの操作を加えることを言い、〔別表 3〕記載する手術をいいます。この場合、吸引、穿刺などの処置および神経ブロックを除きます。また、「治療を直接の目的とする」とは、治療のための手術を言い、美容整形上の手術、正常分娩、疾病を直接の原因としない不妊手術、診断や検査のための手術は該当しません。
(15) 精神障害(第 19 条など)
この約款で「精神障害」とは、厚生労働省大臣官房情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10」中の F00 からF99 までのものをいいます。
(16) 薬物依存(第 19 条など)
この約款で「薬物依存」とは、精神作用する薬物の摂取を繰り返し行った結果、薬物よる刺激を求める抑えがたい欲求が生じ、その刺激を追い求める行動が優位となり、その刺激がないと不快な精神的・身体的症状を生じる状態のことを言います。
(17) アルコール依存(第 19 条など)
この約款で「アルコール依存」とは、飲酒などアルコールの摂取が繰り返されそれよって作られる精神的、肉体的 薬理作用強く囚われ自らの意思では、飲酒活動をコントロールできなくなり強迫的飲酒行為を繰り返す精神状態をいいます。
(18) 更新日(第 46 条)
この約款で「更新日」とは、更新した保険契約の責任開始日(契約日)をいいます。
2.会社の責任開始日・保険期間
(会社の責任開始日)第 2 条
1.会社は、保険契約のお申込みを承諾した日の翌日から保険契約上の責任を負います。
2.会社が、責任を開始した日を責任開始日とします。
3.会社は、保険契約の申込を承諾した場合は 10 営業日以内、保険証券を発行することより承諾の通知代えます。
4.保険契約は、会社が前項の通知を発した時成立するものとします。
5.会社は、保険契約の申込をお断りする場合は、不承諾通知を発送します。この場合、すでお払込みいただいた保険料は、全額お返しいたします。
(保険期間)第 3 条
この保険契約の保険期間は、契約日から 1 年間とします。
3.保険金の種類・お支払額およびお支払い手続き
(交通事故死亡保険金のお支払い事由と保険金額決定方法)第 4 条
会社は、被保険者の方が、この保険契約の責任開始日以後の保険期間中、〔別表 1〕定める交通事故よって、その事故の日から起算してその日を含めて 180 日以内死亡されたときは、保険証券記載した額の交通事故死亡保険金を死亡保険金受取人の方お支払いいたします。被保険者の方が、交通事故あった日から 181 日以上経過してから保険期間内死亡されたときは、会社は、疾病を原因として死亡されたものとして、保険証券記載した額の疾病死亡保険金をお支払いいたしま す。
(一般事故死亡保険金のお支払い事由と保険金額決定方法)第 5 条
会社は、被保険者の方がこの保険契約の責任開始日以後の保険期間中、交通事故以外の〔別表 2〕定める不慮の事故(以下「一般事故」といいます。) より、その事故の日から起算してその日を含めて 180 日以内死亡されたときは、死亡保険金受取人の方保険証券記載した額の一般事故死亡保険金を死亡保険金受取人の方お支払いいたします。
被保険者の方が、一般事故あった日からその日を含めて起算して 181 日以上経過してから保険期間中死亡されたときは、会社は、疾病より死亡されたものとして疾病死亡保険金をお支払いいたします。
(疾病死亡保険金のお支払い事由と保険金額決定方法)第 6 条
1.会社は、被保険者の方が、この保険契約の責任開始日以後発病した疾病が原因で保険期間中死亡されたとき(第 4 条
(交通事故死亡保険金のお支払い事由と保険金額決定方法)および第 5 条(一般事故死亡保険金のお支払い事由と保険金額決定方法) 該当する事由以外よる死亡をいいます。)、保険証券記載した額の疾病死亡保険金を保険金受取人の方お支払いいたします。ただし、責任開始の日からその日を含めて 90 日以内の疾病死亡ついては、疾病死亡保険金はお支払いいたしません。この場合は、保険料を全額保険契約者の方返戻します。
2.第 4 条(交通事故死亡保険金のお支払い事由と保険金額決定方法)および第 5 条(一般事故死亡保険金のお支払い事由と保険金額決定方法)の規定で、事故の日から起算して 181 日を経過した後死亡されたため
それぞれの保険金が支払われなかったときは、疾病より死亡されたものとして、本条を適用します。
(交通事故入院保険金のお支払い事由と保険金額決定方法)第 7 条
1.会社は、被保険者の方が責任開始日以後の保険期間中〔別表 1〕定める交通事故よる傷害を被り、医師の指示よりその治療を目的として日本おける病院または診療所入院された場合は、保険証券記載する入院保険金日額入院日数を乗じて得た額を交通事故入院保険金として被保険者の方お支払いいたします。
2.1 回の交通事故入院保険金のお支払い日数は、60 日を限度とします。
3.交通事故入院保険金は、保険期間内発生した事故であっても保険期間満了後開始した入院ついては、お支払いいたしません。
4.交通事故入院保険金は、交通事故入院保険金のお支払い事由該当し、かつ保険期間内入院を開始した後、保険期間を超えて引き続き入院を継続しているときは、当該保険期間内の入院として所定の交通事故入院保険金をお支払いいたします。 5.被保険者の方が、交通事故で入院している間別の交通事故で入院治療を要することとなった場合は、異なる交通事故よる入院とします。この場合、最初の交通事故よる傷害が治癒した後も引き続き継続して後の交通事故よる入院をしている場合は、最初の交通事故よる傷害が治癒したと医師が診断した日の翌日から新たな交通事故よる入院を開始したもの として取り扱います。交通事故入院保険金は、重複してお支払いいたしません。 6.被保険者の方が、交通事故で入院している間一般事故より傷害を負って入院治療を要する場合は、異なる事由よる入院とします。この場合、重複して入院している期間は、交通事故で入院しているものとして交通事故入院保険金をお支払いいたします。交通事故入院保険金のお支払対象期間以後引き続き一般事故よる入院を継続されている場合は、交通事故入院保険金の最終お支払い対象日の翌日から一般事故 よる入院を開始したものとして取り扱います。交通事故入院保険金と一般事故入院保険金は、重複してはお支払いいたしません。
7.被保険者の方が、交通事故で入院している間 疾病 かかり入院治療を要する場合 は、異なる事由 よる入院とします。この場合重複して入院している期間は、交通事故で入院しているものとして交通事故入院保険金をお支払いいたします。交通
事故入院保険金の最終お支払い対象日以後引き続き疾病よる入院を継続されている場合は、交通事故入院保険金の最終お支払い対象日の翌日から疾病よる入院を開始したも
のとして取り扱います。交通事故入院保険金と疾病入院保険金は重複してお支払いいたしません。
(一般事故入院保険金のお支払い事由と保険金額決定方法)第 8 条
1.会社は、被保険者の方が責任開始日以後の保険期間中、交通事故以外の不慮の事故よる傷害を被り、医師の指示よりその治療を目的として日本おける病院または診療所入院された場合は、保険証券記載の入院保険金日額入院日数を乗 じて得た額を被保険者の方お支払いいたします。
2.1 回の一般事故入院保険金支払日数は、60 日を限度とします。
3.一般事故入院保険金は、責任開始後発生した事故であっても、保険期間終了後入院を開始した場合は、一般事故入院保険金のお支払いはいたしません。
4.一般事故入院保険金は、一般事故入院保険金のお支払い事由該当し、かつ保険期間内入院を開始した後、保険期間を超えて引き続き入院を継続している場合は、当該保険期間内の入院として所定の一般事故入院保険金をお支払いいたします。 5.被保険者の方が、一般事故で入院している間交通事故より傷害を被り入院して治療する必要があると医師が認めたときは、会社は、その日から交通事故より入院したものとして、交通事故入院保険金をお支払いいたします。この場合、一般事故の入院と重なって治療を要する期間は一般事故入院保険金を重複してはお支払いいたしません。 6.被保険者の方が、一般事故で入院している間重複して一般事故よる傷害を被り、入院して治療をする必要があると医師が認めたときは、会社は、後の一般事故よる入院をしたと認められた日から、新たな入院を開始されたものとして、一般事故入院保険金をお支払いいたします。
7.被保険者の方が、一般事故で入院している間疾病かかり入院して治療の必要があると医師が認めたときは、会社は、引き続き一般事故で入院されているものとみなして取り扱います。一般事故よる支払い期間が満了した後も引き続き入院して治療を要する場合は、一般事故よるお支払い対象日の翌日から疾病よる入院を開始したものとして取り扱います。
(疾病入院保険金のお支払い事由と保険金額決定方法)第 9 条
1.会社は、被保険者の方が責任開始日以後発症した疾病を原因として、医師の指示より、その治療を目的として保険期間中日本おける病院または診療所入院された場合は、保険証券記載する入院保険金日額入院日数を乗じて得た額の 疾病入院保険金を被保険者の方お支払いいたします。ただし、責任開始の日からその日を含めて 90 日間は、疾病入院保険金はお支払いいたしません。
2.入院 1 回ついての疾病入院保険金のお支払日数は、60 日を限度とします。
3.疾病入院保険金は、責任開始日以後の発病であっても保険期間終了後の入院の場合、疾病入院保険金はお支払いいたしません。
4.疾病入院保険金は、疾病入院保険金のお支払い事由該当し、かつ保険期間内入院を開始した後、保険期間を超えて引き
続き入院を継続している場合は、当該保険期間中の入院として所定の疾病入院保険金をお支払いいたします。 5.被保険者の方が、疾病より入院している間交通事故より傷害を受けその治療のため入院が必要であると医師が認めた場合は、交通事故よる入院が必要と認められた日から交通事故入院保険金をお支払いいたします。この場合、交通事故入院保険と疾病入院保険とを重複してはお支払いいたしません。交通事故入院保険金をお支払いした後引き続き疾病より入院していた場合は、最初の疾病よる入院と継続した一つの入院として取り扱います。
6.被保険者の方が、疾病より入院されている間一般事故よる傷害を受け、その治療のため入院が必要であると医師が認
めた場合は、医師が認めた日から一般事故入院保険金をお支払いいたします。この場合、一般事故入院保険金と疾病入院保険金とを重複してはお支払いいたしません。一般事故入院保険金をお支払いした後引き続き疾病よる入院を継続する場合 は、最初の疾病入院と一つの疾病入院として取り扱います。
7.被保険者の方が疾病で入院している間異なる疾病を併発した場合は、入院開始の直接の原因となった疾病よる継続し
た一つの入院として取り扱います。
(複数回入院のお支払い)第 10 条
1.2 回以上の入院で、同一疾病またはその疾病と因果関係がある疾病または、同一傷害の場合は 1 回の入院とします。ただし、最終入院の退院日から 181 日を経過した疾病入院ついては新たな入院とします。
2.被保険者の方が、責任開始日前発症した疾病またはその疾病と因果関係のある疾病は、180 日経過しても支払いの対象はなりません。
(交通事故通院保険金のお支払い事由と保険金額決定方法)第 11 条
1.会社は、被保険者の方が責任開始日以後の保険期間中〔別表 1〕定める交通事故よる傷害を被りその治療を目的として、医師の指示より日本国内の病院または診療所通院したとき交通事故通院保険金をお支払いいたします。交通事故通 院保険金のお支払いは交通事故の日から起算して 180 日以内で、かつ初診日から 30 日分を限度として、保険証券定める通院保険金日額通院日数を乗じて得た額を被保険者の方お支払いいたします。 2.異なる傷害で重複している期間は片方のみの通院とし、保険金は重複してお支払いいたしません。この場合重複している期間は、新たな事故 よる通院保険金の支払い事由とします。
3.重複している期間内 異なる日 通院した場合でも、重複する通院期間とします。
4.通院期間は、各々の保険金が支払われる期間とし、交通事故通院保険金の支払い事由の開始日を初診日とします。
5.被保険者の方が、保険期間満了時を超えて引き続き通院された場合は、保険期間満了後の通院対する交通事故通院保険金のお支払いはいたしません。ただし、この保険契約が更新された場合引き続き通院されているときは、更新前契約の交通事故通院保険金として、交通事故通院保険金をお支払いいたします。
6.1 日 2 回以上の通院をされた場合は、経過日数関係なく 1 回の通院とします。
(一般事故通院保険金のお支払い事由と保険金額決定方法)第 12 条
1.会社は、被保険者の方が責任開始日以後の保険期間中交通事故以外の不慮の事故よる傷害を被り、その治療を目的として医師の指示より、日本国内の病院または診療所通院したとき一般事故通院保険金をお支払いいたします。一般事故通院保険金のお支払いは一般事故の日から 180 日以内で、かつ初診日から 30 日分を限度として、保険証券定める通院保険金日額通院日数を乗じて得た額を被保険者の方お支払いいたします。
2.前条第 2 項から 6 項までの規定は本条の場合準用します。この場合「交通事故通院保険金」とあるのは、
「一般事故通院保険金」と読み替えます。
(疾病手術保険金のお支払い事由と保険金額決定方法)第 13 条
1.会社は、被保険者の方が、責任開始日以後の保険期間中疾病入院保険金のお支払い事由該当し、治療を直接の目的として〔別表 3〕定める手術を受けた場合疾病手術保険金を被保険者の方お支払いいたします。 2.疾病手術保険金の額は、保険証券記載の金額とします。
3.疾病手術保険金は 1 入院つき 1 回のお支払いを限度とします。
(保険金額の通算お支払い限度)第 14 条
1.第 7 条(交通事故入院保険金のお支払い事由と保険金額決定方法)、第 8 条(一般事故入院保険金のお支払い事由と保険金
額決定方法)、第 9 条(疾病入院保険金のお支払い事由と保険金額決定方法)、第 11 条(交通事故通院保険金のお支払い事由
と保険金額決定方法)、第 12 条(一般事故通院保険金のお支払い事由と保険金額決定方法)および第 13 条(疾病手術保険金のお支払い事由と保険金額決定方法)の規定係らず、1 保険期間を通じて、交通事故入院保険金、一般事故入院保険金、交通事故通院保険金、一般事故通院保険金、疾病入院保険金および疾病手術保険金の保険金額を通算して 80 万円を保険金お支払いの限度とします。
2.同一の被保険者の方対するお支払い金額が、お支払い限度額達した場合、その達したときから保険期間終了日までの 間、お支払い事由が発生した場合でも、会社は保険金のお支払いをいたしません。ただし、第 46 条(保険契約の更新)の規定 よりこの保険契約が更新された場合は、前条定めるお支払い限度額が復元されます。
3.第 1 項定めるお支払い限度額達した場合、その達した日の属する月の翌月から保険期間満了日までの間、会社は保険料
を収受いたしません。なお、保険料の払込方法が年払の場合は、第 1 項定めるお支払い限度額達した日を基準日として第 38 条(保険契約の解約および未経過保険料)の規定より、未経過期間対応する保険料を保険契約者の方お支払いいたします。
(保険金受取人)第 15 条
1.第 4 条(交通事故死亡保険金のお支払い事由と保険金額決定方法)、第 5 条(一般事故死亡保険金のお支払い事由と保険金額決定方法)および第 6 条(疾病死亡保険金のお支払い事由と保険金額決定方法)の規定定める保険金受取人は、保険契約者の方が被保険者の方の同意を得て指定してください。
2.第 7 条(交通事故入院保険金のお支払い事由と保険金額決定方法)、第 8 条(一般事故入院保険金のお支払い事由と保険金
額決定方法)、第 9 条(疾病入院保険金のお支払い事由と保険金額決定方法)、第 11 条(交通事故通院保険金のお支払い事由
と保険金額決定方法)、第 12 条(一般事故通院保険金のお支払い事由と保険金額決定方法)および第 13 条(疾病手術保険金のお支払い事由と保険金額決定方法)の規定定める各保険金の受取人は被保険者の方とします。ただし、被保険者の方が、未成年の場合は、法定代理人の方が、保険金受取人となります。
3.保険金受取人の方が複数おられる場合は、代表者の方を 1 名選び会社通知してください。
(保険金のご請求・お支払い手続き)第 16 条
1.保険金の支払い事由が生じたことを知ったときは、保険契約者または保険金の受取人は遅滞なく会社連絡してください。
2.保険金の受取人は、保険金の支払い事由が生じたときは、会社所定の書類〔別表 4〕を提出して保険金を請求してくださ い。 3.保険金の受取人は、保険金の支払い事由が生じたときは、会社所定の金額を上限として、保険金の一部または全部を請求することができます。
4.保険金は、保険金の請求必要な書類が会社到着した日の翌日から起算して 5 営業日以内会社の本社または会社の指定した場所でお支払いいたします。
5.保険金を支払うため事実の確認が必要な次の各号掲げる場合おいて、保険契約締結時から保険金請求時までの間会
社提出された書類のみでは確認ができないときは、それぞれ当該各号定める事項の確認(会社が指定した医師よる診断を含みます。)を行います。この場合は、前項の規定かかわらず、保険金を支払うべき期限は、その請求必要な書類が会社の本社 到着した日の翌日から起算して 45 日を経過する日とします。
(1) 保険金の支払い事由発生の有無の確認が必要な場合、保険金の支払事由 該当する事実の有無。
(2) 保険金支払いの免責事由 該当する可能性がある場合、 保険金の支払い事由が発生した原因。
(3) 告知義務違反 該当する可能性がある場合、会社が告知を 求めた事項および告知義務違反 至った原因。
(4) この約款 規定する重大事由、詐欺または不法取得目的 該当する可能性がある場合、前 2 号 規定する事項または保険契約者、被保険者もしくは保険金の受取人の保険契約締結の目的または保険金の請求の意図関する保険契約の締結時から保険金請求までおける事実。
6.前項の確認を行うため、次の各号掲げる事項ついて特別な照会や調査が不可欠な場合は、前 2 項かかわらず、保険金を支払うべき期限はその請求必要な書類が会社の本社到着した日の翌日から起算して当該各号規定する日数(各号 のうち複数該当する場合であっても 180 日)を経過する日とします。
(1) 前項第 1 号、第 2 号または第 4 号 定める事項 ついての弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号) 基づく照会その他の法令基づく照会・・・180 日
(2) 前項第 1 号、第 2 号または第 4 号 定める事項 ついての学究機関等の専門機関 よる医学または工学等の科学技術的な特別な調査、分析または鑑定・・・180 日
(3) 前項第 1 号、第 2 号または第 4 号 定める事項 ついての保険契約者、被保険者または保険金受取人の方を被疑者として、捜査、起訴その他刑事手続きが開始されたことが報道等から明らかな場合おける、前項第 1 号、第 2 号または第 4 号定める事項関する、送致・起訴・判決等の刑事手続きの結果ついて、警察・検察等の捜査機関または裁判所対する照会・・・180 日
(4) 前項各号 定める事項 ついての日本国外 おける調査・・・180 日
7.前 2 項掲げる事項の事実の確認際し、保険契約者または保険金受取人の方が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれ応じなかったとき(会社が指定した医師よる必要な診断応じなかったときを含みます。)は、会社はこれより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任は負わず、その間は保険金のお支払いをいたしません。
8.第 5 項または第 6 項の場合は、保険金を支払うため確認が必要な事項および保険金を支払うべき期限を、会社は、保険金を請求した者通知します。
9.第 4 項から第 6 項定める期日をこえて保険金を支払う場合は、会社は、その期日の翌日から法定利率で計算した遅延利息を保険金受取人の方お支払いいたします。ただし、第 7 項の定めより生じた確認が遅延した期間ついては、会社は、遅 延の責任は負いません。
4.保険金のお支払ができない場合
(交通事故死亡保険金または一般事故死亡保険金のお支払いができない場合)第 17 条
1.会社は、被保険者の方が、第 4 条(交通事故死亡保険金のお支払い事由と保険金額決定方法)および第 5 条(一般事故死亡保険金のお支払い事由と保険金額決定方法)の規定該当しても、次の各号の何れか該当して亡くなられた場合は、交通事故死亡保険金または一般事故死亡保険金のお支払いをいたしません。
(1) 保険契約者の方、被保険者の方または保険金受取人の方の故意または重大な過失
(2) 被保険者の方の犯罪行為または刑の執行
(3) 被保険者の方の自殺(初年度契約日からその日を含めて 3 年を経過した場合は除きます。)
(4) 被保険者の方の無免許運転、酒気帯び運転等の法令違反行為 よる事故
(5) 被保険者の方の泥酔状態を原因とした事故
(6) 被保険者の方の精神障害、薬物依存またはアルコール依存症 起因する事故
(7) 地震、噴火、津波、その他これら 類似する天災
(8) 戦争、内乱・事変等その他の変乱
2.会社は、前項(7)号および(8)号該当する場合でも、これらの事由より亡くなられた被保険者の方の数の増加が、この保険の計算の基礎及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その程度応じて保険金の全額をお支払いし、または、その額を削減してお支払いすることがあります。
(疾病死亡保険金のお支払いができない場合)第 18 条
会社は、被保険者の方が第 6 条(疾病死亡保険金のお支払い事由と保険金額決定方法)の規定該当しても次の各号の何れか 該当して亡くなられた場合は疾病死亡保険金のお支払いをいたしません。
(1) 保険契約者の方または保険金受取人の方の故意
(2) 被保険者の方の戦争、内乱・事変等その他の変乱 よる死亡。ただし、戦争またはその他の変乱 よって亡くなった場合でも、亡くなられた被保険者の方の数の増加が、この保険の計算の基礎およぼす影響が少ないと会社が認めたときは、会社は、それぞれの保険金の全額をお支払いし、または、その額を削減してお支払いすることがあります。
(交通事故入院保険金、一般事故入院保険金、交通事故通院保険金または一般事故通院保険金のお支払いができない場合)
第 19 条
1.会社は、被保険者の方が第 7 条(交通事故入院保険金のお支払い事由と保険金額決定方法)、第 8 条(一般事故入院保険金
のお支払い事由と保険金額決定方法)、第 11 条(交通事故通院保険金のお支払い事由と保険金額決定方法)または第 12 条
(一般事故通院保険金のお支払い事由と保険金額決定方法)の規定該当しても次の各号の何れか該当する場合は、それぞれの保険金のお支払いをいたしません。
(1) 保険契約者の方、被保険者の方または保険金受取人の方の故意または重大な過失
(2) 被保険者の方の犯罪行為
(3) 被保険者の方の無免許運転または酒気帯び運転等の法令違反 よる事故
(4) 被保険者の方の泥酔状態を原因とした事故
(5) 被保険者の方の精神障害、薬物依存またはアルコール依存症 起因する事故
(6) 腰痛、背痛、椎間板ヘルニア、捻挫、頚頭部症候群(いわゆる「むちうち症」)などで他覚症状のないもの
(7) 地震、噴火、津波、その他これら 類似する天災
(8) 戦争、内乱・事変等その他の変乱
2.会社は、前項(7)号または(8)号該当する場合でも、これらの事由より入院された被保険者の方の数の増加が、この保険の計算の基礎及ぼす影響が少ないと会社が認めたときは、会社は、その程度応じてそれぞれの保険金の全額をお支払いするか、または、その額を削減してお支払いすることがあります。
(疾病入院保険金または疾病手術保険金をお支払いができない場合)第 20 条
会社は、被保険者の方が第 9 条(疾病入院保険金のお支払いと保険金額決定方法)または第 13 条(疾病手術保険金のお支払い事由と保険金額決定方法)の規定該当しても次の各号の何れか該当する場合はそれぞれの保険金のお支払いをいたしま せん。
(1) 保険契約者の方、被保険者の方または保険金受取人の方の故意
(2) 被保険者の方の精神障害、薬物依存またはアルコール依存を直接の原因とする入院または手術
(3) 腰痛、背痛、椎間板ヘルニア、捻挫、頚頭部症候群(いわゆる「むちうち症」)などで他覚症状のない入院または手術
5.保険料の払い込み・猶予期間と失効
(保険料の払込〈回数〉)第 21 条
1.この契約の保険料の払込方法〈回数〉は、月払(年 12 回払)または年払(年 1 回払)とします。
2.保険料は、次条定める払込方法〈経路〉従い、つぎの期間(以下「払込期月」といいます。)内払い込んでください。
(1) 払込方法〈回数〉が月払の場合 責任開始日(または更新日)および月単位の契約応当日(毎月の責任開始日または更新日対応する日をいいます。以下同様とします。)の属する月の初日から末日まで
(2) 払込方法〈回数〉が年払の場合 責任開始日(または更新日)の属する月の初日から末日まで
3.前項でお支払いいただく保険料は、払込方法〈回数〉より、以下の期間対応する保険料とします。
(1) 払込方法〈回数〉が月払の場合 責任開始日(または更新日)および月単位の契約応当日から翌月の契約応当日までの期間
(2) 払込方法〈回数〉が年払の場合 責任開始日(または更新日)の属する保険期間
4.第 1 回保険料が、第 2 項の払込期間内払込まれないときは、この保険契約は無効となります。なお、すでお支払した保険金がある場合は、保険金受取人の方保険金の返還を請求いたします。
(保険料の払込〈経路〉)第 22 条
1.保険契約者の方は、会社の定める範囲で次の各号のいずれかの保険料払込方法〈経路〉を選択することができます。
(1) 会社の指定した金融機関の口座 振込む方法
(2) 現金で払い込む方法
2.保険契約者は、会社の定める方法より前項各号の払込方法〈経路〉を変更することができます。
(払込猶予期間と失効)第 23 条
1.保険料ついては、払込期月の翌月の末日までを払込猶予期間とします。
2.払込猶予期間内保険料の払い込みがないときは、この保険契約は猶予期間満了日の翌日から効力を失います。
3.払込猶予期間中保険金のお支払い事由が生じたときは、会社は、保険金の受取人通知のうえ、未払込保険料を保険金から差し引きます。
(保険料の領収日)第 24 条
会社の保険料領収日は、次の各号よります。
(1) 第 22 条 (保険料の払込〈経路〉) (1)の口座 振込む場合 指定金融機関の口座への払込手続きが行われた日とします。
(2) 第 22 条 (保険料の払込〈経路〉) (2)の現金で払い込む場合会社が受領した日とします。
(領収証の発行)第 25 条
1.会社は、第 22 条 (保険料の払込〈経路〉) (1)の経路より払込まれたときは、領収証の発行を省略します。
2.会社は、第 22 条 (保険料の払込〈経路〉) (2) より会社直接払込まれた場合は、領収証を発行いたします。
(保険契約の復活)第 26 条
1.保険契約者は、保険契約が効力を失った日からその日を含めて 3 ヶ月以内であれば、会社の承諾を得たうえで、保険契約を復活することができます。ただし、復活の申し出が保険期間の満了後であったときは、次のとおり取り扱います。
(1) 復活の申出時 、会社がこの保険契約の締結を取り扱っていないときは、この保険契約の復活は取扱いません。
(2) 復活 よりこの保険契約が更新されるときは、会社は、復活時 更新後の保険料その他の契約内容の見直しを行なうことがあります。
2.保険契約者が本条の復活を請求するときは、会社所定の書類(別表 4)を、会社提出してください。
3.第 2 条(会社の責任開始日)の規定は、本条準用します。この場合、第 1 条第の「契約日」は「復活日」と読み替えます。
6.保険契約の内容の変更
(保険料払込方法〈回数・経路〉の変更)第 27 条
1.保険契約者の方は、会社の定める範囲内で保険料払込方法〈回数・経路〉を変更することができます。
2.保険契約者の方が本条の変更をするときは、〔別表 4〕定める必要書類を会社提出してください。
(保険契約者の代表者)第 28 条
1.保険契約者が 2 人以上の場合は、代表者 1 人を定めてください。この場合、その代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
2.前項の代表者が定まらないか、またはその所在が不明のときは、会社が保険契約者の 1 人対してした行為は、他の保険契
約者対しても効力を生じます。
3.保険契約者が 2 人以上の場合は、その責任は連帯とします。
(保険契約者の変更)第 29 条
1.保険契約者の方は、被保険者の方と会社の同意を得て保険契約上の権利および義務のすべてを第三者承継させて、保険契約者の方を変更することができます。
2.保険契約者の方は、本条の請求をするときは、〔別表 4〕定める必要書類を会社提出してください。
(死亡保険金関する保険金受取人の変更)第 30 条
1.保険契約者の方は、第 4 条(交通事故死亡保険金のお支払い事由と保険金額決定方法)第 5 条(一般事故死亡保険金のお支払い事由と保険金額決定方法)および第 6 条(疾病死亡保険金のお支払い事由と保険金額決定方法) 定める支払事由が発生するまでは、被保険者の方の同意を得て保険金受取人の方を変更することができます。 2.これらの保険金受取人の方の死亡時以後、これらの受取人の変更が行われていない間これらの保険金のお支払い事由が発生した場合は、保険金受取人の方の死亡時の法定相続人の方でこれらの保険金の支払事由の発生時生存している方を保険 金受取人とします。
3.前項の規定より保険金受取人となる方が 2 人以上おられる場合は、その受取り割合は均等とします。
4.保険契約者の方が、第 1 項の変更を請求する場合は、〔別表 4〕定める必要書類被保険者の同意を得た上で会社提出してください。
5.第 1 項定める変更ついて前項定める書類が会社到着する前、変更前の保険金受取人の方保険金を支払ったときは、その支払い後変更後の保険金受取人の方から保険金の請求を受けても会社はこれを支払いません。
(保険契約者の住所・氏名の変更)第 31 条
1.保険契約者の方が住所または氏名を変更したときは、〔別表 4〕定める必要書類を会社提出してください。
2.保険契約者の方が、前項の通知をしなかった場合は、会社が知った最終の住所宛ててお送りした通知は、保険契約者の方到達したものとします。
7.保険契約の解除、無効および消滅
(告知義務)第 32 条
保険契約者または被保険者の方は、会社が保険契約の締結の際、支払事由の発生の可能性関する重要な事項のうち所定の書面で求めた告知事項ついて、その書面より告知することを要します。
(告知義務違反よる契約の解除)第 33 条
1.保険契約者または被保険者の方が、故意または重大な過失よって前条の規定より会社が求めた告知事項ついて事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合は、会社は、将来向かってこの保険契約を解除することができます。 2.会社は、保険金の支払い事由が生じた後であってもこの保険契約を解除することができます。この場合 は、各保険金のお支払いはいたしません。また、既 保険金をお支払いしていたときは、会社は、お支払いした保険金の返還を請求します。
3.前項の規定かかわらず、保険金支払い事由の発生が解除の原因となった事実よらなかったことを保険契約者、被保険者または保険金受取人の方が証明したときは、会社は、保険金をお支払いいたします。
4.本条の規定よって会社がこの保険契約を解除するときは、会社は、その旨を保険契約者の方通知します。ただし、保険
契約者の方またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な事由よって保険契約者の方ご通知できないときは、被保険者または保険金受取人の方通知します。
5.本条の規定よって保険契約を解除したときは、会社は第 38 条(保険契約の解約および未経過保険料) 定める未経過保
険料があるときは、これを保険契約者の方お支払いいたします。
(告知義務違反よる保険契約の解除ができない場合)第 34 条
1.会社は、次のいずれかの場合は前条よる保険契約の解除をすることはできません。
(1) 会社が、この保険契約の締結の際、解除の原因となる事実を知っていたとき。または過失 より知らなかったとき。
(2) 当社の少額短期保険契約の代理または媒介を委託した少額短期保険募集人(以下、本条 おいて「保険募集人」といいます。)が第 32 条(告知義務)の告知をすることを妨げたとき。
(3) 保険募集人が保険契約者または被保険者の方 対して第 32 条(告知義務)の告知をしないことを勧めたとき、また事実でないことを告げることを勧めたとき。
(4) 会社が解除の原因となる事実を知った日から起算して 1 ヶ月を経過したとき。
(5) 最初の保険契約の責任開始日から起算して 2 年を超えて有効 継続したとき。ただし、責任開始の日からその日を含めて 2 年以内解除の原因となる事実基づいて保険金の支払い事由が生じていた場合を除きます。
2.前項第 2 号および第 3 号の場合、各号規定する保険募集人の行為がなかったとしても保険解約者または被保険者が第
32 条(告知義務)の規定より会社が告知を求めた事項ついて、事実を告げなかったかま
たは事実でないことを告げたと認められる場合は、前項第 2 号および第 3 号の規定は適用しません。
(重大事由よる契約の解除)第 35 条
1.会社は、次の各号のいずれか定める事由が生じた場合は、この保険契約を将来向かって解除することができます。
(1) 保険契約者が、この保険契約の保険金を詐取する目的または他人 詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合。
(2) 被保険者または保険金受取人が、この保険契約の保険金を詐取する目的または他人 詐取させる目的で、事故招致
(未遂を含みます。)をした場合。
(3) この保険契約の保険金の請求 関し、保険金受取人 詐取行為(未遂を含みます。)があった場合。
(4) 他の保険契約等との重複 よって、被保険者 係る入院日額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的 反する状態がもたらされるおそれがある場合。
(5) 保険契約者、被保険者または保険金受取人が、次のいずれか 該当する場合。
➀反社会的勢力(注) 該当すると認められること。
➁反社会的勢力対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること。
③反社会的勢力(注)を不当利用していると認められること。
④保険契約者または保険金受取人が法人の場合、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営実質的関与していると認められること。
⑤その他反社会的勢力(注)と社会的非難されるべき関係を有していると認められること。
(6) 他の保険契約が重大事由 よって解除されることなど より、会社の保険契約者、被保険者または保険金受取人 対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない前 3 号掲げる事由と同等の事由がある場合。
(7) 会社の保険契約者、被保険者または保険金受取人の方 対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする前 4
号掲げる事由と同等の重大な事由がある場合。
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
2.保険金の支払い事由が生じた後でも、会社は、前項の規定よってこの保険契約を解除することができます。この場合
は、会社は、前項各号定める事由の発生後生じた事由よる保険金の支払いを行いません。もしすで保険金を支払っていたときは、その返還を請求します。
3.本条よる解除は、保険契約者の方対する通知よって行います。ただし、正当な事由よって保険契約者の方通知で
きない場合は、会社は、被保険者または保険金受取人の方通知します。
4.保険契約が解除となった場合は、会社は第 38 条(保険契約の解約および未経過保険料) 定める未経過保険料があるときは、これを保険契約者の方お支払いいたします。ただし、第 1 項第 1 号該当するときは、お支払いいたしません。
(詐欺または強迫よる取り消し)第 36 条
保険契約者、被保険者または保険金受取人の詐欺または強迫より保険契約を締結したときは、会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、すで払い込まれた保険料はお返しいたしません。
(保険金の不法取得目的よる無効)第 37 条
保険契約者の方が、保険金を不法 取得する目的または他人 保険金を不法 取得させる目的をもって保険契約の締結をしたときは保険契約を無効とし、払い込まれた保険料はお返しいたしません。
(保険契約の解約および未経過保険料)第 38 条
1.保険契約者の方は、いつでも将来向かって、この保険契約を解約することができます。この場合は、会社所定の書類
(別表 4)を会社提出して下さい。
2.前項の解約請求された保険契約の払込方法が年払の場合は、その保険契約の未経過期間対応する保険料を保険契約者の方お支払いいたします。ただし、1 ヶ月未満の未経過月の端数はこれを切り捨てます。
(重複加入の禁止)第 39 条
1.被保険者の方が、この保険契約を二つ以上重複して契約することはできません。
2.同じ被保険者の方ついて重複契約が判明した場合は、後でなされた契約は無効とします。この場合、無効なった契約 ついては、払い込まれた保険料は全額返還いたします。
(保険契約の消滅)第 40 条
保険金の支払い事由該当しない場合で被保険者が死亡したときは保険契約は消滅するものとし、未経過保険料があればこれをお支払いいたします。ただし、契約者が被保険者を故殺した場合は、未経過保険料のお支払いはいたしません。
8.年齢の計算・誤りの処理
(契約年齢の計算)第 41 条
被保険者の方の契約年齢は、戸籍上記載された生年月日を基準として契約日現在の満年齢で計算し、1 年未満の端数は切り捨てます。
(契約年齢の誤りの処理)第 42 条
保険契約申込書記載された被保険者の方の年齢誤りがあった場合は、次のよう処理します。 1.実際の契約年齢が、保険契約の責任開始日おいて会社の定める年齢の範囲外であったときは契約を取り消すことができるものとし、既払い込まれた保険料は保険契約者の方払い戻します。
2.実際の契約年齢が、保険契約の責任開始日おいて、会社の定める年齢の範囲内であったときは、次の規定より取り扱います。
(1) 始めから実際の年齢 基づいたものとみなして保険料を更正し、既 払い込まれた保険料 不足額を生じたときは、その不足額を保険契約者の方から徴収します。
(2) 始めから実際の年齢 基づいたものとみなして保険料を更正し、既 払い込まれた保険料 超過額を生じたときは、その超過額を保険契約者の方払い戻します。
9.保険料の増額・保険金額の減額および保険金の削減支払い
(保険料の増額、保険金額の減額および保険金の削減支払い)第 43 条
1.会社が、予想するこの保険の収支予測著しい相違が生じ、事業年度を通じて会社経営著しく重大な影響を及ぼすことが予想される事態が生じると認めた場合は、保険契約の継続中であってもこの保険契約の保険料の増額または、保険金額の減額をすることがあります。
2.会社は、保険期間中保険金の支払い事由が集中して発生し、保険金をお支払いするための財源が不足し、会社の経営重
大な影響を及ぼすと判断したときは、保険金を削減してお支払いすることがあります。
3.前 2 項の取扱いを行う場合は、会社は、保険契約者の方速やかその旨の通知をいたします。
10.契約者配当
(契約者配当準備金の積立)第 44 条
会社は、この保険契約ついて毎年の決算を行い剰余金がある場合は、契約者配当準備金を積み立てます。
(契約者配当金のお支払い)第 45 条
会社は、前条よって積み立てた契約者配当準備金から次の事業年度保険期間満了日が到来する保険契約つき更新された保険契約対して、契約者配当金をお支払いいたします。
11.保険契約の更新
(保険契約の更新)第 46 条
1.会社は、この保険契約(この更新前の契約を、以下「更新前契約」といいます。)の保険期間満了日の 2 ヶ月前まで、保険契約者の方「契約満了のお知らせ」と「更新通知書」をお送りします。保険契約者の方から保険期間満了日まで この更新契約を更新しない旨の通知がないときは、この保険契約は、保険期間満了日の翌日を更新日として更新されたものとします
(この更新された保険契約を以下「更新後契約」」といいます。)。
2.前項の規定かかわらず、被保険者の方が次の各号の 1 該当するときは、更新の取扱いを行いません。
(1) 更新日 おいて被保険者の方の年齢が、会社の定める更新年齢を超えているとき
(2) 更新日 おいて、会社が、この保険契約の更新を取り扱っていないとき
3.保険契約者の方は更新通知書の記載内容変更があるときは、第 1 項の書類とともお送りする「変更届出書」変更内容を記載して、会社提出してください。
4.この保険契約を更新する場合は、第 22 条(保険料の払込〈経路〉)および第 23 条(払込猶予期間と失効)の規定より更新保険料を払い込んでください。猶予期間中更新保険料の払い込みがなかった場合は、この保険契約の更新はなかったものとして取り扱います。
5.更新後契約の保険期間は、更新日から 1 年とします。
6.更新後契約の責任開始日を更新日とします。
7.被保険者の方が、保険期間中入院を開始し、更新のとき引き続き入院を継続されている場合は、これを一つの入院とし、第 7 条(交通事故入院保険金のお支払い事由と保険金額決定方法)、第 8 条(一般事故入院保険金のお支払い事由と保険金額決定方法)、第 9 条(疾病入院保険金のお支払い事由と保険金額決定方法)の規定より計算した疾病入院保険金を被保険者の方お支払いいたします。この場合、この入院保険金は、更新前の契約の入院日数、および入院保険金額として取り扱います。
8.更新後契約ついては、更新書を保険契約者の方発行いたします。更新前契約の保険証券と一緒保管してください。
9.更新契約をさら更新する場合は、本条の規定を準用します。
(保険契約の更新あたり契約内容を変更する場合)第 47 条
会社は、本保険契約の更新をする当たり、本保険の保険料その他契約内容の見直しを行い変更する必要がある場合は、保険契約満了の日の 2 ヶ月前まで保険契約者の方提示します。
(保険契約の更新をお断りする場合)第 48 条
会社は、本保険の採算が取れなくなり、更新のお取扱いをすることが出来なくなった場合は、更新のお取扱いをお断りすることがあります。
12.その他の事項
(パターンの変更関するお取扱い)第 49 条
1.保険契約者の方は、更新の際パターンの変更を行うことが出来ます。この場合は、会社所定の変更依頼届必要事項を記載し、保険契約者の方および被保険者の方が署名押印のうえ、保険期間満了日まで、会社提出してください。 2.会社は、選択の結果をパターン変更のお申し出後、7 営業日以内パターン変更の承諾の可否を保険契約者の方通知いたします。
3.会社は、選択の結果パターンの変更をお断りする場合は、従前のパターンよる保険契約を更新することが出来ますの
で、不承諾通知同封した従前契約よる更新同意書を受領後 7 営業日以内会社到着するようご送付ください。期日まで更新同意書が会社到着しなかった場合は、更新のご希望が無かったものとして取扱います。
4.新たなパターンよる契約を承諾した場合は、第 46 条(保険契約の更新)第 4 項から第 9 項までの規程を準用します。
(当社所定の医師の診断書発行費用関するお取扱い)第 50 条
会社は、保険金受取人の方が、保険金の請求関し当社所定の医師の診断書を取寄せた場合で、次該当したときは、それぞれの金額をお支払いいたします。
(1) 保険金を請求するため 、当社所定の医師の診断書を取寄せて、会社 提出したところ、第 17 条(交通事故死亡保険金または一般事故死亡保険金のお支払ができない場合)から第 20 条(疾病入院保険金または疾病手術保険金をお支払できない場合)までの規程該当して保険金が支払われなかった場合は、当社所定の医師の診断書代
(2) 保険金を請求するため 、当社所定の医師の診断書を取寄せ、保険金を請求したところ、支払われた保険金の額が、医師の診断書代よりも少なかった場合はその差額
(時効)第 51 条
保険金および未経過保険料を請求する権利は、これらを行使することができる時から 3 年間行使しないときは、時効より消滅します。
(準拠法)第 52 条
この約款定めのない事項ついては、日本国の法令準拠します。
(管轄裁判所)第 53 条
この保険契約 おける訴訟 ついては、会社の本社の所在地または保険金受取人の住所地を管轄する地方裁判所(本庁とします。)をもって、合意 よる管轄裁判所とします。
〔保険料一括振替特約条項〕
(保険料一括振替の取扱い)第 1 条
1.この特約は、保険料の振替あたり、同一の保険契約者の方が、複数の被保険者の方の保険契約を結んでいる場合、保険契約者の方の請求よりその保険契約者の方の負担する保険料を一括してその保険契約者の方の口座から振替えるものです。 2.保険契約者の方の口座から当該保険契約者の被保険者全員の保険料が振替不可能の場合は、全ての保険契約の振替が可能 なるまで振替を行いません。この場合、保険契約者の方からの保険契約対し振替順位をつけることはできません。 3.会社は、振替を行えなかった場合は、次の月当月分と合わせて振替案内を保険契約者の方あて通知します。
(主約款の規定の適用)第 2 条
本特約を付加した場合は、第 1 条の規定の他は、主約款の規定を適用します。
[保険料口座振替特約]
(特約の適用)第 1 条
1.この特約は、保険契約者の方から、会社の指定する金融機関(以下「提携金融機関」といいます。)の口座から保険料を振替える旨(以下「保険料の口座振替」といいます。)の申し出があり、これを会社が承諾した場合適用いたします。 2.この特約を適用するは、次の条件を満たすことを要します。
(1) 保険契約者の方の指定する口座(以下「指定口座」)が、提携金融機関 設置されていること。
(2) 保険契約者の方が提携金融機関 対し、指定口座から会社の口座へ保険料の口座振替を委託すること。
(保険料の払込〈回数〉)第 2 条
1.保険料の払込方法〈回数〉は、主契約の規定かかわらず、月払(年 11 回)または年払(年 1 回払)とします。
2.保険料は、主契約の規定かかわらず、会社が定めた日(以下「振替日」といいます。ただし、この振替日が提携金融機関の休日該当する場合は直後の営業日とします。) 、指定口座から保険料相当額を会社の口座振り替えることよって会社 払込まれるものとします。
(1) 払込方法〈回数〉が月払の場合第 1 回保険料として、責任開始日の属する月の翌月の振替日 、2 ヶ月分の保険料を振替えます。第 2 回以後は、前回保険料の振替日の属する月の翌月の振替日、1 ヶ月分の保険料を振替えます。
(2) 払込方法〈回数〉が年払の場合責任開始日の属する月の翌月の振替日 、年払保険料を振替えます。
3.前項の保険料は、払込方法〈回数〉より、以下の期間対応する保険料とします。
(1) 払込方法〈回数〉が月払の場合
➀第 1 回保険料責任開始日から翌々月の契約応当日の前日までの期間
➁第 2 回目以後の保険料月単位の契約応当日から翌月の契約応当日の前日までの期間
(2) 払込方法〈回数〉が年払の場合 責任開始日の属する保険期間
4.保険契約者の方は、あらかじめ保険料相当額を指定口座預入れしておくことを要します。
5.年払保険料(月払の場合は第 1 回保険料)の口座振替が不能となった場合は、この特約を付加した保険契約は無効となります。なお、すでお支払した保険金がある場合は、保険金受取人の方保険金の返還を請求いたします。
(払込猶予期間と失効)第 3 条
1.第 2 回以後の保険料ついては、当該振替日の属する月の翌月の末日までを払込猶予期間といたします。
2.猶予期間内保険料が払い込まれないときは、この特約を付加した保険契約は払込猶予期間満了日の翌日から効力を失います。
3.猶予期間中保険金のお支払い事由が生じたときは、会社は、保険金受取人通知のうえ、未払込保険料を保険金から差し引きます。
(保険料の領収日)第 4 条
提携金融機関の口座から保険料が振り替えられた日とします。ただし、振替日が、金融機関の休日の場合は、振替が行われた直後の営業日とします。
(領収証の発行)第 5 条
会社は領収書の発行を省略いたします。
(諸変更)第 6 条
1.保険契約者の方は、指定口座を同一の提携金融機関の他の口座変更することができます。また、指定口座を設置している提携金融機関を他の提携金融機関変更することができます。この場合、あらかじめ会社および当該提携金融機関申し出てください。
2. 保険契約者の方が保険料の口座振替の取扱いを停止する場合は、あらかじめ会社および当該提携金融機関申し出て、他の保険料払込方法〈経路〉を選択してください。
3.提携金融機関が保険料の口座振替の取扱いを停止した場合は、会社は、その旨を保険契約者の方通知いたします。この
場合は、保険契約者の方は、指定口座を他の提携金融機関変更するか他の保険料払込方法〈経路〉を選択してください。 4.会社または提携金融機関の事情より、会社は、振替日を変更することがあります。この場合、会社は、その旨をあらかじめ保険契約者の方通知いたします。
(更新契約の保険料の払込〈回数〉)第 7 条
主約款第 46 条の規定基づきこの特約を付加する保険契約が更新した場合の払込方法〈回数〉は、月払(年 12 回払)また
は年払(年 1 回)とします。
(1) 払込方法〈回数〉が月払の場合更新契約の第 1 回保険料として、更新日の属する月の振替日 、1 か月分の保険料を振り替えます。第 2 回以後は、前回保険料の振替日の属する月の翌月の振替日、1 ヶ月分の保険料を振り替えます。
(2) 払込方法〈回数〉が年払の場合更新日の属する月の振替日 、年払保険料を振り替えます。
2.前項の保険料は、払込方法〈回数〉より、以下の期間対応する保険料とします。
(1) 払込方法〈回数〉が月払の場合
➀第 1 回保険料更新日から翌月の契約応当日の前日までの期間
➁第 2 回以後の保険料月単位の契約応当日から翌月の契約応当日の前日までの期間
(2) 払込方法〈回数〉が年払の場合更新日の属する保険期間
(更新契約の払込猶予期間と失効)第 8 条
1.主約款第 46 条の規定基づきこの特約を付加する保険契約が更新した場合の保険料ついては、当該振替日の属する月の翌月の末日までを払込猶予期間といたします。
2.猶予期間内保険料が払込まれないときは、この特約を付加した保険契約は払込猶予期間満了日の翌日から効力を失います。
3.猶予期間中保険金のお支払い事由が生じたときは、会社は、保険金の受取人通知のうえ、未払込保険料を保険金から差
し引きます。
(この特約の消滅)第 9 条
1.次の各号のいずれか該当する場合、この特約は消滅いたします。
(1)保険料の払込みを要しなくなったとき
(2)他の保険料払込方法〈経路〉変更されたとき
(3)保険契約が失効したとき
(4)第 1 条第 2 項該当しなくなったとき
(主約款の規定の適用)第 10 条
本特約を付加した場合は、第 1 条から第 9 条までの規定のほかは、主約款の規定を適用いたします。
[保険料クレジットカード払特約条項]
(特約の適用)第 1 条
1.この特約は、保険契約者の方から、会社の指定するクレジットカード(以下、「クレジットカード」といいます。)より保険料を払い込む旨の申し出があり、これを会社が承諾した場合適用します。 2.前項のクレジットカードは、保険契約者の方が、会社が指定したクレジットカード発行会社(以下、「カード会社」といいます。)との間で締結された会員規約等(以下、「会員規約等」といいます。) 基づき、カード会社より貸与され、かつ、使用を認められたもの限ります。
3.会社は、この特約の適用際して、カード会社クレジットカードの有効性および利用限度額内であること等(以下、「クレジットカードの有効性等」といいます。)の確認を行なうものとします。
(保険料の払込〈回数〉)第 2 条
1.保険料の払込方法〈回数〉は、主約款の規定かかわらず、月払(年 11 回払)または年払(年 1 回払)とします。
2.保険料は、主約款の規定かかわらず、会社がクレジットカードの有効性等を確認し、カード会社保険料を請求した日
(以下「請求日」といいます。) 、保険料の払込みがあったものといたします。
(1)払込方法〈回数〉が月払の場合
第 1 回保険料として、責任開始日の属する月の翌月の請求日、2 ヶ月分の保険料を請求します。第 2 回以後は、前回保険料の請求日の属する月の翌月の請求日、1 ヶ月分の保険料を請求します。
(2)払込方法〈回数〉が年払の場合
責任開始日の属する月の翌月の請求日、年払保険料を請求します。
3.前項の保険料は、払込方法〈回数〉より、以下の期間対応する保険料とします。
(1)払込方法〈回数〉が月払の場合
➀第 1 回保険料
責任開始日から翌々月の契約応当日の前日までの期間
➁第 2 回以後の保険料
月単位の契約応当日から翌月の契約応当日の前日までの期間
(2)払込方法〈回数〉が年払の場合責任開始日の属する保険期間
4.保険契約者の方は、カード会社の会員規約等従い、保険料相当額をカード会社払い込むことを要します。
5.会社が、クレジットカードの有効性等の確認を得た後で、会社がカード会社より保険料相当額を領収できなかった場合は、第 1 項の払込みがなかったものとして取扱います。
(第 1 回保険料の取扱い)
第 3 条
第 1 回保険料(払込方法〈回数〉が年払の場合は年払保険料)をクレジットカードより払込む場合おいて、会社がクレジットカードの有効性等の確認が得られなかったときは、会社は保険契約の申込みがなかったものといたします。
(払込猶予期間と失効)第 4 条
1.第 2 回以後の保険料ついては、当該請求日の属する月の翌月の末日までを払込猶予期間といたします。
2.猶予期間内保険料が払い込まれないときは、この特約を付加した保険契約は払込猶予期間満了日の翌日から効力を失います。
3.猶予期間中保険金のお支払い事由が生じたときは、会社は、保険金の受取人通知のうえ、未払込保険料を保険金から差
し引きます。
(保険料の領収日)第 5 条
第 2 条規定する請求日とします。
(領収証の発行)第 6 条
会社は、領収証の発行を省略いたします。
(クレジットカードの変更)第 7 条
保険契約者の方は、会社の定める方法より、クレジットカードを同一のカード会社の他のクレジットカード、またはカード会社を他のカード会社変更することができます。
(更新契約の保険料の払込〈回数〉)第 8 条
1.主約款第 46 条の規定基づきこの特約を付加する保険契約が更新した場合の払込方法〈回数〉は、月払(年 12 回払)ま
たは年払(年 1 回払)とします。
(1)払込方法(回数)が月払の場合
更新契約の第 1 回保険料として、更新日の属する月の請求日、1 ヶ月分の保険料を請求します。第 2 回以後は、前回保険料の請求日の属する月の翌月の請求日、1 ヶ月分の保険料を請求します。
(2)払込方法(回数)が年払の場合
更新日の属する月の請求日、年払保険料を請求します。
2.前項の保険料は、払込方法(回数) より、以下の期間対応する保険料とします。
(1)払込方法(回数)が月払の場合
➀第 1 回保険料
更新日から翌月の契約応当日の前日までの期間
➁第 2 回以後の保険料
月単位の契約応当日から翌月の契約応当日の前日までの期間
(2)払込方法(回数)が年払の場合更新日の属する保険期間
(更新契約の払込猶予期間と失効)第 9 条
1.主約款第 46 条の規定基づきこの特約を付加する保険契約が更新した場合の保険料ついては、当該請求日の属する月の翌月の末日までを払込猶予期間といたします。
2.猶予期間内保険料が払い込まれないときは、この特約を付加した保険契約は払込猶予期間満了日の翌日から効力を失いま
す。
3.猶予期間中保険金のお支払い事由が生じたときは、保険契約者の方からその保険料のお支払いを待って保険金をお支払いいたします。この場合、保険金受取人の方からの申し出があった場合は、保険金からその保険料を差し引いた額を保険金受取人の方お支払いいたします。
(この特約の消滅)第 10 条
1.次の各号のいずれか該当する場合、この特約は消滅いたします。
(1)保険料の払込みを要しなくなったとき。
(2)他の保険料払込方法〈経路〉変更されたとき。
(3)保険契約が、失効したとき。
(4)会社がクレジットカードの有効性を確認できなかったとき。
(5)会社がカード会社から保険料相当額を領収できないとき。
(6)カード会社がクレジットカードよる保険料の払込みの取り扱いを停止したとき。
2.前項第 4 号、第 5 号または第 6 号の規定該当する場合、会社は、その旨を保険契約者の方通知いたします。 3.第 1 項
第 4 号、第 5 号または第 6 号の規定より、この特約が消滅した場合は、保険契約者の方は、保険料の払込方法が確定するまでの間の保険料を会社所定の方法より払い込んでください。
(主約款の規定の適用)第 11 条
本特約を付加した場合は、第 1 条から第 10 条までの規定のほかは、主約款の規定を適用いたします。
[インターネット申込特約]
(特約の適用)第 1 条
この特約は、保険契約の締結の申込あたり、保険契約者(保険契約の申込をしようとする者を含みます。以下同じとします。)からインターネットを利用して保険契約の申込があり、かつ、会社がこれを承諾した場合適用します。
(保険契約の申込)第 2 条
インターネットを利用した保険契約の申込は、次の手続きより取扱うものとします。
(1)保険契約者は、会社の提示する保険申込画面(以下、「申込画面といいます。」)から保険契約のお申込をするものとします。
(2)保険契約者は、申込画面おいて申込係る事項を入力または選択し、契約概要および注意喚起情報を確認のうえ、インターネットを利用して、会社送信するものとします。
(3)会社は、前号で入力または選択された事項の受信を確認したときは、保険契約者申込完了メールを送信します。
(告知義務)第 3 条
インターネットを利用した保険契約の申込関する告知は、主約款の規定かかわらず、次の手続きより取り扱うものとします。
(1)保険契約者は、会社の提示する保険契約の申込関する告知画面(以下、「告知画面」といいます。) おいて会社が求めた事項ついて、インターネットを利用して告知することを要します。
(2)保険契約者は、告知画面おいて会社が告知を求めた事項ついて入力または選択し、入力または選択した告知係る事項を確認のうえ、インターネットを利用して、会社送信するものとします。
(3)会社は、前号で入力または選択された告知係る事項の受信をもって、告知があったものとして取扱います。
(保険契約の承諾)第 4 条
1.会社は、第 2 条(保険契約の申込)第 1 項第 2 項および第 3 条(告知義務)の規定より保険契約のお申込を承諾した場合は保険証券を発行することより承諾の通知代えます。
2.会社は、保険契約のお申込をお断りする場合は不承諾通知を発送します。この場合、すでお払込みいただいた保険料
は、全額返還いたします。
(被保険者の契約年齢)第 5 条
この特約を適用して申し込まれた保険契約おける被保険者の契約年齢は、主約款の規定かかわらず、会社が受信した日 おける生年月日基づく満年齢とします。
(主約款等の規定の適用)第 6 条
本特約を付加した場合は、第 1 条から第 5 条までの規定のほかは、主約款の規定を適用いたします。
〔別表 1〕交通事故とその範囲
1.交通事故の定義
「交通事故」とは、被保険者の方が、交通機関の運用(車輌、航空機、船舶、鉄道車両、モノレール、ケーブルカー等) 起因して生じた不慮の事故よって被った傷害をいいます。
2.交通機関の範囲
(1) 道路交通法(昭和 35 年・法律第 105 号)第二条(定義)第 1 項第八号 定められた車輌等(自動車、原動機付自転車、軽車輌及びトロリーバス)
(2) 航空法(昭和 27 年・法律第 231 号)第二条(定義)第 1 項 定められた航空機
(3) 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和 26 年・法律第 149 号)第二条(定義)第 1 項定められた船舶およびそれと同等級の外国船舶
(4) 電車、汽車、路面電車等の鉄道車両、モノレール、ケーブルカー等(ロープウエィを含む)
3.交通事故の範囲 対象となる交通事故の範囲は、厚生労働省大臣官房情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-
10 準拠」よるものとし、次掲げるものとします。
1.交通事故より受傷した歩行者 | V01~V09 |
2.交通事故より受傷した自転車乗員 | V10~V19 |
3.交通事故より受傷したオートバイ乗員 | V20~V29 |
4.交通事故より受傷したオート三輪車乗員 | V30~V39 |
5.交通事故より受傷した乗用車乗員 | V40~V49 |
6.交通事故より受傷した軽トラック乗員又はバン乗員 | V50~V59 |
7.交通事故より受傷した大型輸送車両乗員 | V60~V69 |
8.交通事故より受傷したバス乗員 | V70~V79 |
9.その他の陸上交通事故 | V80~V89 |
10.水上交通事故 | V90~V94 |
11.航空及び宇宙交通事故 | V95~V97 |
12.その他及び詳細不明の交通事故 | V98~V99 |
〔別表 2〕不慮の事故とその範囲
1.不慮の事故の定義 不慮の事故とは、「急激かつ偶発的な外来の事故」をいい、交通事故とその他の一般事故と分類します。
「急激」とは、突発的傷害の原因なった事故が発生することをいい、その事故から結果としての傷害までの過程が、直接的で時間的間隔のないことをいいます。
「偶発」とは、傷害の原因となった事故または傷害の発生が被保険者の方とって予知されない出来事をいいます。
「外来」とは、傷害の発生が、被保険者の方の身体の外からの作用よることをいい、身体の内部的原因よるものは該当しません。
2.不慮の事故の範囲 対象となる不慮の事故の範囲は、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提
要 ICD
-10 準拠」よるものとし、次掲げる項目とします。
1.交通事故より受傷した歩行者 | V01~V09 |
2.交通事故より受傷した自転車乗員 | V10~V19 |
3.交通事故より受傷したオートバイ乗員 | V20~V29 |
4.交通事故より受傷したオート三輪車乗員 | V30~V39 |
5.交通事故より受傷した乗用車乗員 | V40~V49 |
6.交通事故より受傷した軽トラック乗員又はバン乗員 | V50~V59 |
7.交通事故より受傷した大型輸送車両乗員 | V60~V69 |
8.交通事故 より受傷したバス乗員 | V70~V79 |
9.その他の陸上交通事故 | V80~V89 |
10.水上交通事故 | V90~V94 |
11.航空及び宇宙交通事故 | V95~V97 |
12.その他及び詳細不明の交通事故 | V98~V99 |
13.転倒・転落 | W00~W19 |
14.生物よらない機械的な力への曝露 | W20~W49 |
15.生物よる機械的な力への曝露 | W50~W64 |
16.不慮の溺死及び溺水 | W65~W74 |
17.その他の不慮の窒息 | W75~W84 |
18.電流,放射線並び極端な気温及び気圧への曝露 | W85~W99 |
19.煙,火及び火炎への曝露 | X00~X09 |
20.熱及び高温物質との接触 | X10~X19 |
21.有毒動植物との接触 | X20~X29 |
〔別表 3〕対象となる手術
1.手術の定義手術とは、疾病の治療を直接の目的として、器具を用い、生体切断・摘除などの操作を加えることをいい、下記 2.の手術をいいます。吸引、穿刺などの処置および神経ブロックは除きます。治療を直接の目的とした手術とは、治療のための手術をいい、美容整形上の手術、正常分娩、疾病を直接の原因としない不妊手術、診断や検査のための手術は該当しません。
2.対象となる手術一覧
番号 | 手術の種類 |
皮膚・乳房の手術 | |
1 | 植皮術(25c㎡未満は除く。) |
2 | 乳房切断術 |
筋骨の手術(抜釘術は除く。) | |
3 | 骨移植術 |
4 | 骨髄炎・骨結核手術(腫瘍の単なる切開は除く。) |
5 | 頭蓋骨観血手術(鼻骨・鼻中隔を除く。) |
6 | 鼻骨見血手術(鼻中隔弯曲症手術を除く。) |
7 | 上顎骨・下顎骨・顎関節観血手術(歯・歯肉の処置伴うものを除く。) |
8 | 脊椎・骨盤観血手術 |
9 | 鎖骨・肩胛骨・肋骨・胸骨観血手術 |
10 | 四肢切断術(手指・足指を除く。) |
11 | 切断四肢再接合術(骨・関節の離断伴うもの。) |
12 | 四肢骨・四肢関節観血手術(手指・足指を除く。) |
13 | 筋・腱・靭帯観血手術(手指・足指を除く。筋炎・結節腫・粘液腫手術は除く。) |
呼吸器・胸部の手術 | |
14 | 慢性副鼻腔炎根本手術 |
15 | 喉頭全摘除術 |
16 | 気管、気管支、肺、胸膜手術(開胸術を伴うもの。) |
17 | 胸郭形成術 |
18 | 縦隔腫瘍摘出術 |
循環器・脾の手術 | |
19 | 観血的血管形成術(血液透析用外シャント形成術を除く。) |
20 | 静脈瘤根本手術 |
21 | 大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈手術(開胸、開腹術を伴うもの。) |
22 | 心膜切開・縫合術 |
23 | 直視下心臓内手術 |
24 | 体内用ペースメーカー埋蔵術 |
25 | 脾摘除術 |
消化器の手術 |
26 | 耳下腺腫瘍摘出術 |
27 | 顎下腺腫瘍摘出術 |
28 | 食道離断術 |
29 | 胃切除術 |
30 | その他の胃・食道手術(開胸・開腹術を伴うもの。) |
31 | 腹膜炎手術 |
32 | 肝臓・胆嚢・胆道・膵臓観血手術 |
33 | ヘルニア根本手術 |
34 | 虫垂切除術・盲腸縫縮術 |
35 | 直腸脱根本術 |
36 | その他の腸・腸間膜手術(開腹術を伴うもの。) |
37 | 痔瘻・脱肛・痔核根本手術(根治を目的としたもので、処置・単なる痔核のみの手術は除く。) |
尿・性器の手術 | |
38 | 腎移植手術(受容者限る。) |
39 | 腎臓・腎盂・尿管・膀胱観血手術(経尿道的操作は除く。) |
40 | 尿道狭窄観血手術(経尿道的操作は除く。) |
41 | 尿瘻閉鎖観血手術(経尿道的操作は除く。) |
42 | 陰茎切除術 |
43 | 睾丸・副睾丸・精管・精索・精嚢・前立腺手術 |
44 | 陰嚢水腫根本術 |
45 | 子宮広汎全摘除術(単純子宮全摘などの子宮全摘除術は除く。) |
46 | 子宮頸管形成術・子宮頸管縫縮術 |
47 | 帝王切開娩出術 |
48 | 子宮外妊娠術 |
49 | 子宮脱・膣脱手術 |
50 | その他の子宮手術(子宮頸管ポリープ切除術・人工妊娠中絶術を除く。) |
51 | 卵管・卵巣観血手術(経膣的操作は除く。) |
52 | その他の卵管・卵巣手術 |
内分泌器の手術 | |
53 | 下垂体腫瘍摘除術 |
54 | 甲状腺手術 |
55 | 副腎全摘除術 |
神経の手術 | |
56 | 頭蓋内観血手術 |
57 | 神経観血手術(形成術・移植術・切除術・減圧術・開放術・捻除術。) |
58 | 観血的脊髄腫瘍摘出手術 |
59 | 脊髄硬膜内外観血手術 |
感覚器・視器の手術 | |
60 | 眼瞼下垂症手術 |
61 | 涙小管形成術 |
62 | 涙嚢鼻腔吻合術 |
63 | 結膜嚢形成術 |
64 | 角膜移植術 |
65 | 観血的前房・虹彩・硝子体・眼窩内異物除去術 |
66 | 虹彩前後癒着剥離術 |
67 | 緑内障観血手術 |
68 | 白内障・水晶体観血手術 |
69 | 硝子体観血手術 |
70 | 網膜剥離症手術 |
71 | レーザー・冷凍凝固よる眼球手術 |
72 | 眼球摘除術・組織充填術 |
73 | 眼窩腫瘍摘出術 |
74 | 眼筋移植術 |
感覚器・聴器の手術 | |
75 | 観血的鼓膜・鼓室形成術 |
76 | 乳様洞削開術 |
77 | 中耳根本手術 |
78 | 内耳観血手術 |
79 | 聴神経腫瘍摘出術 |
悪性新生物の手術 | |
80 | 悪性新生物根治手術(ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルよる手術は除く。) |
81 | 悪性新生物温熱療法 |
82 | その他の悪性新生物手術(ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルよる手術は除く。) |
上記以外の手術 | |
83 | 上記以外の開頭術 |
84 | 上記以外の開胸術 |
85 | 上記以外の開腹術 |
86 | 衝撃波よる体内結石破砕術 |
87 | ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルよる脳・喉頭・胸・腹部臓器手術(検査・処置は含まない。) |
新生物根治放射線照射 | |
88 | 新生物根治放射照射(50 グレイ以上の照射とする。) |
〔別表 4〕請求必要な書類
保険金種類 | 請求必要な書類 |
a.交通事故死亡保険金 | 当社所定の請求書、交通事故証明書、死体検案書または死亡診断書、被保険者の住民票、受取人の戸籍抄本と印鑑証明書、保険証券、事故発生報告書 |
b.一般事故死亡保険金 | 当社所定の請求書、事故証明書、死体検案書または死亡診断書、被保険者の住民票、受取人の戸籍抄本と印鑑証明書、保険証券、事故発生報告書 |
c.疾病死亡保険金 | 当社所定の請求書、死体検案書または死亡診断書、被保険者の住民票、受取人の戸籍抄本と印鑑証明書、保険証券 |
d.交通事故入院保険金 | 当社所定の請求書、交通事故証明書、当社所定の医師の診断書、保険証券、事故発生報告書 |
e.一般事故入院保険金 | 当社所定の請求書、当社所定の医師の診断書、保険証券、事故発生報告書(事故確認書) |
f.交通事故通院保険金 | 当社所定の請求書、交通事故証明書、当社所定の医師の診断書、保険証券、事故発生報告書 |
g.一般事故通院保険金 | 当社所定の請求書、当社所定の医師の診断書、保険証券、事故発生報告書(事故確認書) |
h.疾病入院保険金 | 当社所定の請求書、当社所定の医師の診断書、保険証券 |
i.疾病手術保険金 | 当社所定の請求書、当社所定の医師の診断書、保険証券 |
払込方法の変更 | 当社所定の変更届出書、変更する口座振替依頼書 |
保険契約者の変更 | 当社所定の変更届出書、保険証券 |
保険金受取人の変更 | 当社所定の変更届出書、保険証券 |
保険契約者の住所変更 | 当社所定の変更届出書 |
保険契約の解約 | 当社所定の解約依頼届、保険証券 |
保険契約の復活 | 当社所定の復活請求書 |
※会社は、上記の書類の一部省略を認めることがあります。