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医療
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ご契約のしおり・約款
2022年1月作成 W2236
ご契約のしおり•約款 もくじ
「ご契約のしおり」
ご契約についての重要事項をわかりやすくご説明しています。
しおりをお読みいただくうえで、わからない保険用語がありましたら、
「主な保険用語のご説明」をあわせてご参照ください。
◎目的別もくじ しおり - 4
◎主な保険用語のご説明 …………………………………………………………………………………………… しおり - 6
Ⅰ ご契約 あたって
1
2
3
4
5
6
7
8
お申込み手続きについて ……………………………………………………………………………………… しおり - 1 0保険契約の締結と生命保険募集人の権限について ………………………………………………………… しおり - 1 0クーリング・オフ制度について ……………………………………………………………………………… しおり - 1 1お客さまに関する個人情報のお取扱いについて …………………………………………………………… しおり - 1 2健康状態や職業等の告知義務について ……………………………………………………………………… しおり - 1 3保障の責任開始期について …………………………………………………………………………………… しおり - 1 5ご契約内容等の確認制度について …………………………………………………………………………… しおり - 1 6保険証券・告知内容のご確認について ……………………………………………………………………… しおり - 1 6
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
9
無解約返戻金型医療保険について …………………………………………………………………………… しおり - 1 7 ( 1 )特長…………………………………………………………………………………………………………… しおり - 1 7
(2 )しくみ………………………………………………………………………………………………………… しおり - 1 8
10
(3 )適用料率について…………………………………………………………………………………………… しおり - 1 9給付金のお支払いと保険料払込みの免除 …………………………………………………………………… しおり - 1 9 ( 1 )給付金のお支払い…………………………………………………………………………………………… しおり - 1 9
11
12
(2 )保険料払込みの免除………………………………………………………………………………………… しおり - 24付加できる特則について ……………………………………………………………………………………… しおり - 24 ( 1 )特定3大疾病入院無制限特則・特定8大疾病入院無制限特則 ………………………………………… しおり - 24 (2 )健康給付金特則……………………………………………………………………………………………… しおり - 25付加できる特約について ……………………………………………………………………………………… しおり - 26 ( 1 )各特約における共通事項について………………………………………………………………………… しおり - 26
(2 )先進医療特約………………………………………………………………………………………………… しおり - 27
(3 )入院一時金特約……………………………………………………………………………………………… しおり - 28
(4 )通院特約……………………………………………………………………………………………………… しおり - 29
(5 )女性総合医療特約…………………………………………………………………………………………… しおり - 30 (6 )特定3大疾病給付金特約 …………………………………………………………………………………… しおり - 35 (7 )抗がん剤治療給付金特約…………………………………………………………………………………… しおり - 38
(8 )生活支援特約………………………………………………………………………………………………… しおり - 39
(9 )メンタル障害支援特約……………………………………………………………………………………… しおり - 4 1 (1 0)特定損傷特約 ……………………………………………………………………………………………… しおり - 42 (1 1 )特定感染症診断一時金特約 ……………………………………………………………………………… しおり - 43
(1 2)終身死亡保障特約(低解約返戻金型)……………………………………………………………………… しおり - 44
13
(1 3)特定3大疾病保険料払込免除特約………………………………………………………………………… しおり - 44 (1 4)指定代理請求人特約 ……………………………………………………………………………………… しおり - 46特約・特則の更新について …………………………………………………………………………………… しおり - 49
Ⅲ 保険料 ついて
14
保険料の払込方法(回数)について しおり - 50
15
16
17
18
19
20
21
保険料の払込方法(経路)について …………………………………………………………………………… しおり - 50保険料をまとめて払い込む方法について …………………………………………………………………… しおり - 5 1保険料払込みの猶予期間とご契約の失効について ………………………………………………………… しおり - 52効力を失ったご契約の復活について ………………………………………………………………………… しおり - 54保険料のお払込みが困難なときの継続方法 ………………………………………………………………… しおり - 54給付金等支払いの際の保険料精算 …………………………………………………………………………… しおり - 55保険料のお払込みが不要となった場合のお取扱い ………………………………………………………… しおり - 57
Ⅳ 給付金等 ついて
22
23
24
25
給付金等のご請求について …………………………………………………………………………………… しおり - 58給付金等の支払期限 …………………………………………………………………………………………… しおり - 60給付金等をお支払いできない場合 …………………………………………………………………………… しおり - 6 1給付金等をお支払いできる場合またはお支払いできない場合の例 ……………………………………… しおり - 64
Ⅴ ご契約後のお取扱い ついて
26
27
28
29
30
31
32
33
ご契約の解約と解約返戻金 …………………………………………………………………………………… しおり - 68給付金等の受取人によるご契約の存続 ……………………………………………………………………… しおり - 69被保険者からご契約者への解約請求について ……………………………………………………………… しおり - 69ご契約者・死亡給付金等の受取人の変更 …………………………………………………………………… しおり - 70死亡給付金等の受取人が亡くなられた場合 ………………………………………………………………… しおり - 70保障の見直しについて ………………………………………………………………………………………… しおり - 7 1生命保険と税金 ………………………………………………………………………………………………… しおり - 72手続きに必要な書類一覧 ……………………………………………………………………………………… しおり - 73
Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ
34
36
保険金額等が削減される場合 ………………………………………………………………………………… しおり - 75 35 「生命保険契約者保護機構」について ………………………………………………………………………… しおり - 75保険契約等に関する情報の共同利用について ……………………………………………………………… しおり - 7 7
37
38
39
現在のご契約を解約・減額等して新たなご契約をお申込みになる際の留意事項 ……………………… しおり - 79当社の組織形態について ……………………………………………………………………………………… しおり - 79取引時確認(本人確認)について ……………………………………………………………………………… しおり - 80
41
42
40 「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」にともなう手続きについて ………… しおり - 80 FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)にともなう手続きについて ……………………………… しおり - 8 1このような場合、ただちにご連絡ください。………………………………………………………………… しおり - 82
「約款」 ご契約から消滅までのとりきめを記載しています。
無解約返戻金型医療保険普通保険約款 約款 - 1
先進医療特約条項……………………………………………………………………………………………………… 約款 - 27
入院一時金特約条項…………………………………………………………………………………………………… 約款 - 34
通院特約条項…………………………………………………………………………………………………………… 約款 - 42
女性総合医療特約条項………………………………………………………………………………………………… 約款 - 50
特定3大疾病給付金特約条項………………………………………………………………………………………… 約款 - 62
抗がん剤治療給付金特約条項………………………………………………………………………………………… 約款 - 72
生活支援特約条項……………………………………………………………………………………………………… 約款 - 80
メンタル障害支援特約条項…………………………………………………………………………………………… 約款 - 87
特定損傷特約条項……………………………………………………………………………………………………… 約款 - 94
特定感染症診断一時金特約条項……………………………………………………………………………………… 約款 - 1 00終身死亡保障特約条項(低解約返戻金型) …………………………………………………………………………… 約款 - 1 06特定3大疾病保険料払込免除特約条項……………………………………………………………………………… 約款 - 1 1 4
特別条件付保険特約条項(2015)………………………………………………………………………………… 約款 - 1 1 9
指定代理請求人特約条項……………………………………………………………………………………………… 約款 - 1 24
保険料口座振替特約条項……………………………………………………………………………………………… 約款 - 1 28
保険料口座振替特約条項(団体扱・集団扱用)……………………………………………………………………… 約款 - 1 32団体扱特約条項Ⅰ ……………………………………………………………………………………………………… 約款 - 1 35団体扱特約条項Ⅱ ……………………………………………………………………………………………………… 約款 - 1 38
保険料クレジットカード払特約条項………………………………………………………………………………… 約款 - 1 4 1
電子情報処理機器による保険契約申込に関する特約条項………………………………………………………… 約款 - 1 44
責任開始期に関する特約条項………………………………………………………………………………………… 約款 - 1 47
別表……………………………………………………………………………………………………………………… 約款 - 1 50 FWD生命からのお願い
説明事項ご確認のお願い
ご注意
ここに掲載している主契約・特約・特則は、予告なく販売を停止させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
主な保険用語のご説明
しおり-6ページへ
申込みを撤回したい
3
クーリング・オフ制度
ついて
しおり-1 1 ページへ
告知について知りたい
5 健康状態や職業等の告知義務 ついて
しおり-1 3ページへ
いつから保障が開始されるか
知りたい
6 保障の責任開始期 ついて
しおり-1 5ページへ
ご契約 あたって
保険の特長としくみを知りたい
9
ついて
しおり-1 7ページへ
適用料率について知りたい
9
(3 )適用料率
ついて
しおり-1 9ページへ
保険料払込みの免除について
知りたい
10 給付金のお支払いと保険料払込みの免除 しおり-1 9ページへ
付けることのできる特則・特約
について知りたい
11
12
ついて
しおり-24ページへ
ついて
しおり-26ページへ
更新について知りたい
13 特約・特則の更新 ついて
しおり-49ページへ
主契約・特則・特約 ついて
保険料をまとめて払い込む方法
について知りたい
16
保険料をまとめて払い込む方法
ついて
保険料の払込みができなかった場合
について知りたい
17
保険料払込みの猶予期間とご契約の失効
ついて
効力を失った保険を元に戻したい
18 効力を失ったご契約の復活 ついて
保険料の払込みの都合がつかない
場合の継続方法について知りたい
19
保険料のお払込みが困難なときの
継続方法
しおり-54ページへ
しおり-54ページへ
しおり-52ページへ
しおり-5 1 ページへ
目的別もくじ
しおりをお読みいただくうえで、わからない保険用語がありましたら、「主な保険用語のご説明」をあわせてご参照ください。
給付金等の請求手続きについて知りたい
22 給付金等のご請求 ついて
しおり-58ページへ
受取人が請求できない場合の代理請求について知りたい
給付金等が受け取れないケースについて知りたい
付加できる特約 ついて
12
(1 4)指定代理請求人特約
24 給付金等をお支払いできない場合
25
給付金等をお支払いできる場合またはお支払いできない場合の例
しおり-46ページへ
しおり-6 1 ページへしおり-64ページへ
契約の解約について知りたい
26 ご契約の解約と解約返戻金
しおり-68ページへ
契約者や死亡給付金等の受取人を
変更したい
29 ご契約者・死亡給付金等の受取人の変更 しおり-70ページへ
生命保険に関する税金について
知りたい
32 生命保険と税金
しおり-72ページへ
ご契約後のお取扱い ついて
証券をなくした
結婚して姓が変わった
保険金・給付金・年金等を請求したい
このような場合、
しおり-82ページへ
42
ただちご連絡ください。
総合サービスセンター 0120 - 211 - 901(通話料無料)
受付時間:月- 金 9:00-18:00(祝日・年末年始を除く)
主な保険用語のご説明
しおりをお読みいただくうえで参考となる保険用語をわかりやすく説明しています。
か
解除
保険期間の途中で、告知義務違反があった場合等に当社の決定によりご契約を消滅させることをいいます。
解約
保険期間の途中で、ご契約者の意思でご契約を消滅させることをいいます。
ご契約を解約された場合等に、ご契約者にお支払いするお金のことをいいます。
き
入院をしたときや手術を受けたとき等、被保険者が約款に定める支払事由に該当されたときにお支払いするお金のことをいいます。
給付金を受け取る人をいいます。
け
契約者
(保険契約者)
当社とご契約を結び、契約上の様々な権利(契約内容変更等の請求権)と義務(保険料払込義務)を持つ人をいいます。
契約年齢
契約日における被保険者の満年齢のことをいいます。
(例)ご契約時に満32歳7か月の被保険者の契約年齢は32歳となります。
保険料払込方法(回数)や保険料払込方法(経路)によって契約日は異なります。 保険料払込方法(回数)が年払の場合は、責任開始日がご契約日となります。保険料
払込方法(回数)が月払の場合は、責任開始日の属する月の翌月1 日が契約日となります。
なお、この契約日が保険期間の起算日や年齢の計算の基準日となりますが、更新後契約においては、更新日がこの基準日となります。
契約日の応当日
ご契約後の保険期間中に迎える年単位または月単位の契約日に対応する日をいいます。
(例) 契約日が9月1 日の場合
契約日の年単位の応当日:毎年の9月1 日契約日の月単位の応当日:毎月の1 日
減額
給付金額等を減らすことをいいます。減額分は解約したものとして取り扱います。
こ
告知・告知義務・告知義務違反
ご契約者と被保険者は、ご契約のお申込みをされるときに現在の健康状態や職業、過去の傷病歴等当社がおたずねする重要なことがらについて当社に事実をお知ら
せ(告知)いただきます。これを「告知義務」といいます。告知していただいた内容が事実と違っていた場合には、告知義務違反としてご契約が解除されることがあり
ます。
し
失効
保険料払込みの猶予期間を過ぎても保険料払込みがなかったために、ご契約の効
力が失われることをいいます。
保険金・年金・給付金等の受取人である被保険者が、保険金・年金・給付金等を請求できない特別な事情があるときに、被保険者に代わり、保険金・年金・給付金等を請求することができる人であり、ご契約者によりあらかじめ指定された人をいいます。
*被保険者であるご契約者が、保険料払込みの免除を請求できない所定の事情があるときを含みます。
保険金等のお支払いの判断またはご契約の解除、取消しもしくは無効の判断の参考とすることを目的として、各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する情報を共同して利用する制度のことをいいます。
約款に定める給付金等をお支払いする事由のことをいいます。
約款のうち普通保険約款に記載されている契約内容を主契約といい、特約・特則はその主契約の保障内容をさらに充実させるためや、主契約と異なる特別なお約束をするためのものです。
診査
診査扱のご契約に申し込まれる場合には、当社の指定する医師により問診・検診をさせていただきます。また、勤務先の定期健康診断等の結果をご利用いただく方法もあります。
せ
責任開始期(日)
申し込まれるご契約の保障が開始される時期を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。なお、復活の取扱いが行われた後は、最後
の復活の時(日)が責任開始期(日)となります。
将来の給付金等をお支払いするために、保険料の中から積み立てられるものをいいます。
全期払保険料払込期間と保険期間が同じものをいいます。
た
第1 回保険料相当額
「責任開始期に関する特約」を付加しないご契約のお申込みのときに、お払込みい
ただくお金のことをいいます。ご契約が成立した場合には、第1 回保険料に充当されます。
保険料払込期間が保険期間より短いものをいいます。
は
保険料をお払込みいただく月のことをいいます。払込方法(回数)に応じて、次の契約日の応当日が属する月の1 日から末日までをいいます。
ひ
生命保険の保障の対象となる人のことをいいます。
ふ
復活
ご契約が失効した後、ご契約を有効な状態に戻すことをいいます。この場合、改めて告知をしていただきますが、健康状態などによっては復活できないこともあります。また、失効後、復活できる期間には制限があります。
ほ
契約日から契約上の保障が終了するまでの期間のことをいいます。
保険期間が終了する日のことをいいます。
ご契約の成立や内容を証する重要なもので、給付金額(保険金額)や保険期間等のご契約内容を具体的に記載したものです。
2 3......
契約日から起算した1 年ごとの期間をいいます。契約日から最初の満1 か年を第1保険年度といい、以下順次、第 、第 保険年度といいます。
ご契約者にお払込みいただくお金のことをいいます。
保険料の払込方法(回数)に応じた、それぞれの契約日の応当日から次の契約日の応当日の前日までの期間のことをいいます。
(例) 年払の場合:契約日の年単位の応当日から次の契約日の年単位の応当日の前
日までの期間(1 年)
月払の場合:契約日の月単位の応当日から次の契約日の月単位の応当日の前日までの期間(1 か月)
保険料払込期間
保険料をお払込みいただく期間のことをいいます。
め
被保険者が支払事由に該当された場合でも、ご契約者の故意などのケースでは給付金等が支払われないことがあります。この支払われない事由のことをいいます。
約款
や ご契約から消滅までのとりきめを記載したものです。
ゆ
払込期月内に保険料のお払込みがなかった場合の保険料払込みの猶予期間のことをいいます。猶予期間内に保険料のお払込みがないときは、ご契約は猶予期間満了
の日の翌日に効力を失います(失効)。
ご契約
あたって
1 お申込み手続きについて
契約者・被保険者以外が署名すると契約が認められないことがあるのでご注意を。
● 書面によりお申込み手続きをいただく場合、申込書はご契約者・被保険者ご自身で記入し、内容をお確
かめのうえ、署名(ご契約者が法人の場合は記入・
押印)をしてください。また、告知書は被保険者ご自身で正確にご記入ください。
● 電子情報処理機器(パソコン・タブレット・スマートフォン等)によりお申込み手続きをいただく場合、お手続きの画面にしたがって、お申込内容をご契約者がご自身でご入力ください。また、告知していただく内容を被保険者
がご自身で正確にご入力ください。
(保険種類およびご契約内容によっては、電子情報処理機器によりお申込みいただけない場合があります。)
2 保険契約の締結と生命保険募集人の権限について
「媒介」の場合
OK
生命保険募集人
申込者
保険会社
生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
「代理」の場合
OK
生命保険募集人
申込者
生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場合は、保険契約のお申込みに対して生命保険募集人が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
● 生命保険の募集は保険業法に基づき登録された生命保険募集人のみが行うことができます。
● 当社委託の生命保険募集人は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。また、ご契約の成立後にご契約内容の変更等をされる場合にも、ご契約内容の変更等に関する当社の承諾が原則として必要になります。
【当社の承諾が必要なご契約内容変更等のお手続きの例】
・保険契約の復活 ・特約の中途付加 等
● 当社委託の生命保険募集人がお客さまから現金または小切手をお預かりすることは一切ありません。また、個人名義の口座等、保険会社名義以外の口座にお振込みを依頼することは一切ありません。
*お客さまの取扱者である当社委託の生命保険募集人の権限等に関するご確認を希望される場合には、総合サービスセンターまでご連絡ください。
3 クーリング・オフ制度について
Ⅰ ご契約 あたって
Ⅰ
ご契約にあたって
● 申込者またはご契約者(以下「申込者等」といいます。)は「ご契約の申込日」または「クーリング・オフ制度について記載した書面を受け取った日」のいずれか遅い日から起算して1 4日以内であれば、書面によりご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(以下「お申込みの撤回等」といいます。)をすることができます。
● お申込みの撤回等があった場合には、当社は、申込者等にお払込みいただいた金額を全額返還します。
● 当社は、申込者等に対し、お申込みの撤回等に関して損害賠償または違約金その他の金銭のお支払いを請求しません。
次の場合には、お申込みの撤回等をすることはできません。
・当社が指定する医師の診査が終了した場合
・債務履行の担保のための保険契約である場合
・既契約の内容変更(特約の中途付加等)の場合
・法人をご契約者とする保険契約である場合
2 お申出方法
● お申込みの撤回等は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力を生じますので、郵便により総合サービスセンター宛にご送付ください。
● お申込みの撤回等の書面はご契約者ごとに作成してください。また、ご自身の個人情報保護の観点から、なるべく封書にてご送付ください。
● 保険証券がお手元に到着している場合には、お申込みの撤回等の書面とともに保険証券を同封して封書にてご送付ください。
■お申出にあたってご用意いただくもの
・保険証券(※)
・お申込みの撤回等の書面
(※)お申込みの撤回等の書面のご送付と行き違いに保険証券が到着した場合は、総合サービスセンターまでご連絡ください。
FWD生命保険株式会社 行
私は○○○○年○月○日に申し込みました、以下の契約の申込みを撤回します。
・証券番号 :○○○○○○○○○○
・保険種類 :無解約返戻金型医療保険
・契約者(申込者) :○○ ○○ (※ 1)
・住所 :○○県○○市○○町○-○-○
・電話番号 :○○○-○○○-○○○○ (※2)
・送金先口座 :○○銀行○○支店
普通 ○○○○○○○
口座名義人 ○○○○ ○○○○ (※3)(※4)
Ⅰ ご契約 あたって
(※ 1 )ご自身で署名をしてください。
(※2)日中連絡のつく電話番号をご記入ください。
(※3)すでに保険料をお払込みいただいた場合のみご記入ください。(クレジットカードによるお払込みを含みます。) (※4)口座名義人はご契約者と同一としてください。また、口座名義人名も省略せずご記入ください。
〒530-8573 大阪府大阪市北区大深町3- 1 グランフロント大阪タワーB FWD生命保険株式会社 総合サービスセンター
4 お客さまに関する個人情報のお取扱いについて
当社は、お客さまの住所、氏名、生年月日、性別、職業、電話番号、健康状態など、保険契約の締結、維持管理、商品のご案内ならびに諸サービスの提供に必要な個人情報を収集しています。
当社は、取得した個人情報を次の目的のために利用します。
( 1 )各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理および保険金・給付金等のお支払い
(2 )関連会社(グループ会社)・提携会社が提供するものを含む各種商品やサービスのご案内・提供、ご契約の維持管理 (3 )当社業務に関する情報提供および運営管理、商品・サービスの充実
(4 )保険に関連・付随する業務の実施 (5 )当社が有する債権の回収
(6 )再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知および再保険金の請求
(7 )お客さまとのお取引および当社の業務運営を適切かつ円滑に履行するために行う業務 (8 )その他上記に付随する業務
( 1 )当社は、次の場合を除いて、ご本人の個人データを第三者に提供することはありません。
・ ご本人が同意されている場合
・ 利用目的の達成に必要な範囲内において、業務を外部(当社代理店を含む)へ委託する場合
・ 再保険の手続きをする場合(国内または海外の再保険会社に提供する場合があります。)
・ ご本人の保険契約内容を保険業界において設置運営する情報制度に登録する等、保険制度の健全な運営に必要であると考えられる場合
・ その他法令に根拠がある場合
(2 )当社は、法令で定める場合を除き、個人データを第三者に提供した場合には当該提供に関する事項について記録し、個人データを第三者から取得する場合には当該取得に関する事項について確認・記録します。
当社では、保険制度が健全に運営され、保険金等の支払いが正しく確実に行われるよう、「契約内容登録制度」、「契約内容照会制度」、「医療保障保険契約内容登録制度」および「支払査定時照会制度」等(各制度の詳細および共同利用す
る者の範囲等法定開示事項につきましては、一般社団法人生命保険協会のホームペ-ジをご覧ください。)に基づき、他の生命保険会社等との保険契約等に関する所定の情報を共同利用しております。
また、グループ内の内部統制・経営管理を目的として、お客さまのご契約情報等の個人データを共同利用させていただく場合があります。
共同利用する会社の範囲につきましては、当社ホームページ(fwdlife.co.jp)のプライバシーポリシーをご覧ください。
Ⅰ ご契約 あたって
Ⅰ
ご契約にあたって
要配慮個人情報ならびに保健医療等に関する個人情報(機微(センシティブ)情報)については、保険業法施行規則および金融分野における個人情報保護に関するガイドラインに基づき、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的に利用目的が限定されています。
これらの情報については、限定されている目的以外では利用いたしません。
6 保有個人データに関する事項の通知、開示、訂正等、利用停止等のご請求
当社は、保有個人データに関する事項の通知、開示、訂正等、利用停止等のご請求があった場合は、ご本人であることを確認させていただいたうえで、適切に対応いたします。
これらの具体的な請求手続きについては、総合サービスセンターまでご連絡ください。
7 特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報)のお取扱い
当社は、適法かつ公正な手段によりお客さまの特定個人情報を取得します。また、法令で定められた場合を除き、特定個人情報の提供を求めることはありません。当社における特定個人情報の利用の範囲(利用目的)等、取扱いの詳細につきましては、当社ホームページ(fwdlife.co.jp)のプライバシーポリシーをご覧ください。
*個人情報・特定個人情報のお取扱いに関するご質問につきましては、総合サービスセンターまでお問い合わせください。
5 健康状態や職業等の告知義務について
● 生命保険は、多数の方々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。初めから健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事している方などが無条件に契約しますと、保険料負担の公平性が保たれません。したがいまして、ご契約者や被保険者には、健康状態等について告知をしていただく義務があります。
● ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、お身体の障害状態、現在のご職業等
について「告知書」で当社がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
*医師の診察を受けた結果、医師から問題ない旨の回答があった場合でも告知は必要です。
診査を行うご契約の場合 (嘱託医扱) | 当社指定の医師が被保険者の過去の傷病歴(傷病名、治療期間等)その他についておたずねいたしますので、その医師に口頭により告知してく ださい。口頭により告知していただいた内容は、医師により記録されますのでその内容をご確認のうえご署名ください。 |
定期健康診断の結果等をご利用いただく方法の場合 (健康診断結果通知書扱等) | 左記の場合においても告知書をご提出いただきますので、被保険者ご自身で告知書にありのままを記入してください。 |
診査を行わないご契約の場合 (告知書扱) | 被保険者ご自身で告知書にありのままを記入してください。 |
<「優良体保険料率」を適用するご契約へのお申込みについて>
・「優良体保険料率」を適用するご契約にお申込みいただく際は、健康状態(血圧等)についても告知いただく必要があります。
・健康状態(血圧等)の告知について誤りがあり、保険料率を変更する必要がある場合は、ご契約時から保険料を改め、
すでに払い込まれた保険料と改められた保険料との差額を精算します。
Ⅰ ご契約 あたって
ご注意
●生命保険会社および生命保険会社が指定した医師は告知受領権を有しています。
●生命保険募集人(代理店)は告知受領権を有していません。
●生命保険募集人(代理店)に口頭でお話しされても告知していただいたことにはならず、所定の告知書に記入していただくことが必要です。
●「無解約返戻金型医療保険」は告知書扱となります。
● 当社では、ご契約者間の公平性を保つため、お客さまのお身体の状態に応じた引受対応を行っております。(傷病歴があってもお引受けできる場合があります。)
● 告知等の結果を踏まえ、当社は次のいずれかのとおり取り扱います。
・申込内容どおりお引受けする。
・特別な条件「( 特定部位の不担保」等)を適用して、お引受けする。
・ご契約のお引受けをお断りする。
● 当社では、傷病歴等がある方への引受範囲を拡大した商品(当社の通常の保険に比べ保険料は割増しされています。)も販売しておりますのでご検討ください。
「無解約返戻金型医療保険」は、「特別保険料の領収」、「給付金の削減」等の特別な条件を適用してご契約をお引受けすることはできません。
● 告知していただくことがらは、告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によっ
て、事実を告知されなかったり、事実でないことを告知された場合、責任開始日から2年以内であれば、当社は「告 知義務違反」としてご契約や特約を解除することがあります。
● 責任開始日から2年を経過していても、給付金等の支払事由等が2年以内に発生していた場合には、ご契約や特約を解除することがあります。この場合、解約返戻金があればご契約者にお支払いします。
● ご契約や特約を解除した場合には、たとえ給付金等の支払事由が生じていても、給付金等をお支払いすることはできません。また、保険料払込みの免除事由が生じていても、保険料のお払込みを免除することはできません。ただし、「給付金等の支払事由または保険料払込みの免除事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、給付金等をお支払いすること、または保険料のお払込みを免除することがあります。
● 当社の募集人が「事実の告知を妨げたとき」、「告知をしないことを勧めたとき」または「事実でないことを告げることを勧めたとき」は、当社はご契約や特約を解除することができません。ただし、こうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告知されなかったかまたは事実でないことを告知されたと認められる場合は、当社はご契約や特約を解除することができます。
*当社の募集人が「事実の告知を妨げたとき」、「告知をしないことを勧めたとき」または「事実でないことを告げることを勧めたとき」は総合サービスセンターまでご連絡ください。
*上記のご契約や特約を解除させていただく場合以外にも、ご契約や特約の締結状況等により、給付金等をお支払いできないことがあります。例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取
消しを理由として、給付金等をお支払いできないことがあります。この場合、告知義務違反による解除の対象外
となる責任開始日から2年経過後にも取消しとなることがあります。また、すでにお払込みいただいた保険料は お返ししません。
Ⅰ ご契約 あたって
Ⅰ
ご契約にあたって
*「現在のご契約の解約・減額等を前提とした新たなご契約」をご検討のお客さまは以下の事項にご留意ください。
・新たにお申込みになるご契約についても、他のご契約と同様に告知義務があるため、被保険者の健康状態等によっては、お引受けできない場合や条件をつけてお引受けする場合があります。
・新たなご契約の責任開始日を起算日として告知義務違反による解除の規定が適用されます。
・詐欺による契約の取消しの規定等について、新たなご契約の締結または復活に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。
・告知が必要な傷病歴等がある場合には、その告知をされなかったために解除・取消しとなることがあります。
6 保障の責任開始期について
● 責任開始期とは、お申込みいただいたご契約の保障が開始される時期をいいます。また、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。(復活の際の責任開始日については、『 18 効力を失ったご契約の復活について』をご覧ください。)
*特約や給付金等によっては、がんの保障について、主契約または特約の責任開始日から起算して91 日目から保障を開始する場合があります。
*「特定感染症診断一時金特約」は、主契約の責任開始日から起算して91 日目から保障を開始します。
● お申込みいただいたご契約の引受けを当社が承諾した場合、責任開始期は次のとおりです。
「責任開始期に関する特約」を付加しない場合 | 「第1 回保険料(第1 回保険料相当額を含みます。以下同じ。)を当社が受け取った時(※)」または「告知の時」のいずれか遅い時 |
「責任開始期に関する特約」を付加する場合 | 「お申込みを受けた時(当社が保険契約の申込書を受領した時)」または 「告知の時」のいずれか遅い時 |
(※)第1 回保険料をクレジットカードにより払い込んでいただく場合、「当社がクレジットカードの有効性等を確認し、クレジットカードによる保険料のお払込みを承諾した時」となります。
■「責任開始期に関する特約」を付加しない場合
告知をされた後に当社が保険料を受け取った場合
保障
申込書の受領
告知
当社が第1回 保険料相当額を受領
当社が保険料を受け取った後に告知をされた場合
保障
申込書の受領
当社が第1回 保険料相当額を受領
告知
Ⅰ ご契約 あたって
■「責任開始期に関する特約」を付加する場合
保障
申込書の受領
告知
当社の承諾 口座振替により
当社が第1回保険料を受領
ご注意
「責任開始期に関する特約」について
●第1 回保険料は、払込期間(責任開始日からその翌月末日まで)内に払込む必要があります。なお、第1 回保険料
払込みについては、第1 回保険料の払込期間満了の日の属する月の翌月1 日から翌々月末日までの猶予期間があります。
●猶予期間を過ぎても第1 回保険料のお払込みがなかった場合、ご契約は責任開始日にさかのぼって保障がなくなります(無効)。
●第1 回保険料のお払込みの前に、給付金等の支払事由が発生した場合のお取扱いは次のとおりです。
・給付金等から第1 回保険料を差し引きます。(第2回以後保険料の払込期月の契約日の応当日が到来している場合は、第2回以後保険料分も差し引きます。)
・支払われる給付金等が当該期間までにお払込みいただく必要がある保険料に不足する場合や、保険料払込みの免除事由に該当された場合は、不足分の保険料をお払込みください。
7 ご契約内容等の確認制度について
● ご契約の申込後または給付金等のご請求および保険料払込みの免除のご請求の際、ご契約の申込(告知)内容またはご請求内容等について、当社の社員または当社で委託した者が訪問または電話により確認させていただく場合があります。事実の確認にあたりましては、お客さまのプライバシーの保護に関し細心の注意をもってお取扱いさせていただきますのでご協力をお願いします。
● 事実の確認に際し、ご契約者、被保険者または受取人が当社からの事実の照会について正当な理由がなく回答または同意を拒んだときは、その回答または同意を得て事実の確認が終わるまで給付金等を支払いません。また、保険料のお払込みを免除しません。
8 保険証券・告知内容のご確認について
● 保険証券が届きましたら、お申込み内容と相違していないかどうかもう一度よくお確かめください。
● お申込みの際には、告知書の控えをご契約者または被保険者にお渡ししますので、告知内容が相違していないかもう一度よくお確かめください。
(お申込み手続きの方法によっては、告知書の控えを後日お送りします。)
● 万一、内容が相違していたり、ご不明な点がありましたら、総合サービスセンターまでご連絡ください。
9 無解約返戻金型医療保険について
( 1 )特長
Ⅱ
ついて
1 この保険は、入院や手術等に対する一生涯の医療保障を主な目的とした保険です。
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
● 病気やケガにより入院(日帰り入院を含みます。)した場合に、入院給付金(疾病入院給付金・災害入院給付金)をお支払いします。
● 入院のほかに、所定の手術、放射線治療等に対する保障も確保することができます。
*詳しくは『 10 ( 1 )給付金のお支払い』をご覧ください。
2 各種特約や特則を付加することにより、保障内容を充実させることができます。
11
*詳しくは『
付加できる特則について』および『
12
3 健康状態等が所定の基準を満たしている場合には、標準体保険料率よりも保険料が割安な優良体保険料率が適用されます。
9
*詳しくは『
(3 )適用料率について』をご覧ください。
この保険には、契約者配当金はありません。
(2 )しくみ
主契約(本則)が短期払の場合
主契約(本則)
ご契約日
付加できる特則
疾病入院給付金 | 入院給付金の支払限度の型 30日型 60日型 120日型 |
災害入院給付金 | |
手術給付金 | 手術給付金等の給付倍率の型 1型 2型 3型 |
放射線治療給付金 | |
移植術給付金 | |
骨髄ドナー給付金 | |
死亡給付金(※1) |
保険期間:終身保険料払込期間
+
一生涯保障
健康給付金特則
特定3大疾病入院無制限特則または特定8大疾病入院無制限特則
付加できる特約 +
先進医療特約 入院一時金特約通院特約
女性総合医療特約
更新のお取扱い
はありません。
特定3大疾病給付金特約抗がん剤治療給付金特約
一生涯保障
一生涯保障
所定の範囲内で更新します。
メンタル障害支援特約(※2) | |
特定損傷特約 | |
特定感染症診断一時金特約 | 所定の範囲内で更新します。 |
終身死亡保障特約(低解約返戻金型)
特定3大疾病保険料払込免除特約
一生涯保障
更新のお取扱いはありません。
(※ 1) 死亡給付金は、被保険者が保険料払込期間満了後の保険期間中に亡くなられたときに支払います。被保険者が保険料払込期間中に亡くなられたときは死亡給付金はありません。
(注)主契約(本則)が全期払の場合、保険期間を通じて死亡給付金はありません。
(※2) メンタル障害支援特約の付加は、生活支援特約が付加されている場合に限ります。
10
*主契約(本則)の入院給付金の「支払限度の型」および手術給付金等の「給付倍率の型」については、『お支払いと保険料払込みの免除』をご覧ください。
*主契約(本則)が全期払の場合のしくみ図については、『重要事項説明書(契約概要)』をご覧ください。
(3 )適用料率について
● 主契約(本則)、特則および一部の特約(※)の保険料は、ご契約内容のほか、被保険者の健康状態等に応じて、「優良体保険料率」または「標準体保険料率」のいずれかの保険料率を適用して計算します。
(被保険者が所定の年齢に満たない場合、健康状態等にかかわらず保険料率は「標準体保険料率」のみとなります。)
Ⅱ
(※)一部の特約とは、次のとおりです。
く み に つ い て
入院一時金特約、通院特約、女性総合医療特約、特定3大疾病給付金特約、抗がん剤治療給付金特約、特定3大疾病保険料払込免除特約
● 「優良体保険料率」を適用するご契約にお申込みいただく際は、次の適用基準に関する事項について告知いただきます。
● 健康状態および身体状態が、当社の引受基準において良好であると認められること | |
優良体保険料率の適用基準 | ● 血圧値が次の範囲内であること 〈最大血圧1 40mmHg未満、最小血圧90mmHg未満〉 ● 血液中のAST(GOT)値が次の範囲内であること 〈36U/L(IU/L)未満〉 |
*前記の適用基準に適合していない場合、「標準体保険料率」が適用されます。
5
● 健康状態(血圧等)の告知について誤りがあった場合のお取扱いについては、『い。
2 告知の方法』をご覧くださ
ご注意
当社の定める基準に該当しないからといって、健康状態や身体状態が優良でないということではありません。
10 給付金のお支払いと保険料払込みの免除
( 1 )給付金のお支払い
ご注意
●被保険者が亡くなられたときにご契約は消滅します。この場合、ご契約者またはその承継人は、当社へ通知してください。
●保険料払込期間中に被保険者が亡くなられた場合は、責任準備金その他の返戻金はありません。
お支払いする給付金 | お支払いする場合(支払事由) | 支払額 | 受取人 | |
入院給付金 | 被保険者が保険期間中に次のすべてを満たす入院をしたとき ( 1 )責任開始期以後に発病した疾病(※ 1 )を直接の原因とする入院であ | 入院1 回につき | ||
疾病入院給付金 | ること (2 )疾病の治療を目的とすること (3 )入院日数が1 日(※2)以上であること (4 )病院または診療所における入院であること | 入院給付金日額 ×入院日数 | ||
災害入院給付金 | 被保険者が保険期間中に次のすべてを満たす入院をしたとき ( 1 )責任開始期以後に生じた所定の不慮の事故(※4)を直接の原因とする入院であること (2 )傷害の治療を目的とすること (3 )所定の不慮の事故の日から起算して1 80日以内に開始した入院であ | 入院1 回につき入院給付金日額 | 被保険者 (※3) | |
ること (4 )入院日数が1 日(※2)以上であること (5 )病院または診療所における入院であること | ×入院日数 |
(※ 1) 異常分娩を含みます。「異常分娩」については、『別表39 対象となる異常分娩』をご覧ください。
(※2)「入院日数が1 日」とは、入院のうち、入院日と退院日が同一の日である場合をいい、入院基本料の支払いの有無等をもとにして判断します。
(※3) ご契約者が法人の場合、ご契約者からのお申出により、ご契約者を給付金の受取人とすることができます。
(※4)「所定の不慮の事故」については、『別表1 対象となる不慮の事故』をご覧ください。
次のいずれかに該当する場合は、疾病の治療を目的とする入院とみなします。
( 1 )責任開始期以後に生じた所定の不慮の事故による傷害の治療を目的として、その事故の日から起算して1 80
日を経過した後に開始した入院
(2 )責任開始期以後に生じた所定の不慮の事故以外の外因による傷害の治療を目的とする入院
(3 )骨髄幹細胞の採取術(末梢血幹細胞移植における末梢血幹細胞の採取術を含みます。ただし、骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合を除きます。)を直接の目的とする入院。ただし、責任開始日から起算して1 年を経過した日以後の入院に限ります。
*「骨髄幹細胞の採取術」については、『無解約返戻金型医療保険普通保険約款 第1 条 第1 項』をご覧ください。
● 入院を2回以上した場合について
被保険者が疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を2回以上した場合、または災害入院給付金の支払事由に該
当する入院を2回以上した場合には、入院の原因を問わず、それぞれ1 回の入院とみなし、支払限度の型に応じた支払限度日数を適用します。ただし、疾病入院給付金または災害入院給付金が支払われることとなった最終の入院
の退院日の翌日から起算して90日を経過して開始した入院については、それぞれ新たな入院とみなします。
疾病入院給付金・災害入院給付金の支払限度日数は、ご契約時に選択された支払限度の型に応じ、次のとおりです。なお、支払限度の型はご契約後に変更することはできません。
支払限度の型 | 支払限度日数 (疾病入院給付金・災害入院給付金それぞれにつき) | |
1 回の入院 | 通算 | |
30日型 | 30日 | 1 ,095日 |
60日型 | 60日 | 1 ,095日 |
1 20日型 | 1 20日 | 1 ,095日 |
ご注意
●被保険者が、疾病入院給付金または災害入院給付金の支払事由に該当する入院を、同一の日に2回以上した場合でも、疾病入院給付金または災害入院給付金を重複して支払いません。
●疾病入院給付金と災害入院給付金の支払事由が重複して生じたときは、疾病入院給付金と災害入院給付金を重複して支払いません。この場合、重複する入院期間については、災害入院給付金を支払い、疾病入院給付金は支払いません。
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
Ⅱ
お支払いする給付金 | お支払いする場合(支払事由) | 支払額 | 受取人 | |
手術給付金等 | 被保険者が保険期間中に次のすべてを満たす手術を受けたとき ( 1 )責任開始期以後に生じた疾病または傷害を直接の原因とする手術で | |||
手術 給付金 | あること (2 )疾病または傷害の治療を直接の目的とすること (3 )次のいずれかに該当する手術であること ①公的医療保険制度(※ 1 )において保険給付の対象となる医科診療報酬点数表(※ 1 )に手術料の算定対象として定められている診療行為 (歯科診療報酬点数表(※ 1 )に手術料の算定対象として定められてい | 手術1 回につき入院給付金日額 | ||
る診療行為のうち医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として定められている診療行為を含みます。) ②先進医療(※ 1 )に該当する診療行為(診断および検査を目的とした診 | ×給付倍率 | |||
療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。) (4 )病院または診療所における手術であること | ||||
被保険者が保険期間中に次のすべてを満たす放射線治療を受けたとき ( 1 )責任開始期以後に生じた疾病または傷害を直接の原因とする放射線 | ||||
放射線治療 給付金 | 治療であること (2 )疾病または傷害の治療を直接の目的とすること (3 )次のいずれかに該当する放射線治療であること ①公的医療保険制度(※ 1 )において保険給付の対象となる医科診療報酬点数表(※ 1 )に放射線治療料の算定対象として定められている診療行為(歯科診療報酬点数表(※ 1 )に放射線治療料の算定対象として | 放射線治療1 回につき 入院給付金日額 | ||
定められている診療行為のうち医科診療報酬点数表においても放射 線治療料の算定対象として定められている診療行為を含みます)。た | ×給付倍率 | |||
だし、血液照射を除きます。 ②先進医療(※ 1 )に該当する放射線照射または温熱療法による診療行為 (4 )病院または診療所における放射線治療であること | 被保険者 (※2) | |||
被保険者が保険期間中に次のいずれかの移植術を受けたとき ( 1 )次のすべてを満たす骨髄移植術(※ 1 )を受けたとき ①責任開始期以後に生じた疾病または傷害を直接の原因とする骨髄移 植術であること ②医科診療報酬点数表(※ 1 )によって輸血料の算定対象として定められている骨髄移植術であること ③病院または診療所における骨髄移植術であること (2 )次のすべてを満たす臓器移植術(※ 1 )を受けたとき(被保険者が受容者の場合に限ります。) ①責任開始期以後に生じた疾病または傷害を直接の原因とする臓器移植術であること ②病院または診療所における臓器移植術であること。ただし、日本国外 の医療施設で臓器移植術を受けた場合には、次のすべてを満たすことを要します。 (ア)日本国内の医師が被保険者に対して必要と診断した臓器移植術であること (イ)(ア)の医師に紹介された医療施設における臓器移植術であること ③臓器売買等の行為に該当しない臓器移植術であること | 移植術1 回につき | |||
移植術 | ||||
給付金 | 入院給付金日額 | |||
×給付倍率 | ||||
骨髄 ドナー給付金 | 被保険者が保険期間中に次のすべてを満たす骨髄幹細胞の採取術(※ 1) を受けたとき ( 1 )責任開始日から起算して1 年を経過した日以後に受けた骨髄幹細胞の採取術であること (2 )病院または診療所における骨髄幹細胞の採取術であること | 入院給付金日額 ×給付倍率 |
(※ 1 )「公的医療保険制度」、「医科診療報酬点数表」、「歯科診療報酬点数表」、「先進医療」、「骨髄移植術」、「臓器移植術」、
「骨髄幹細胞の採取術」については、『無解約返戻金型医療保険普通保険約款 第1 条 第1 項』をご覧ください。
(※2) ご契約者が法人の場合、ご契約者からのお申出により、ご契約者を給付金の受取人とすることができます。
・放射線治療給付金のお支払いは、30日に1 回を限度とします。
・骨髄ドナー給付金の通算支払限度回数は1 回です。
● 手術給付金等の給付倍率
開頭術・開胸術・開腹術 | 左記以外の手術 | |
所定の特定3大 疾病(※)の治療を目的とした 手術 | 60倍 | 20倍 |
上記以外の手術 | 20倍 | 1 0倍 |
手術給付金等の支払額における入院給付金日額に乗じる給付倍率は、ご契約時に選択された給付倍率の型に応じ、次のとおりです。なお、給付倍率の型はご契約後に変更することはできません。
1 型 | 2型 | 3型 | |
手術給付金 | 0倍 | ① 入院給付金が支払われる入院中に受けた手術: 1 0倍 ② ①以外の手術:5倍 | ① 入院給付金が支払われる入院中に受けた手術: ② ①以外の手術:5倍 |
放射線治療給付金 | 0倍 | 1 0倍 | 20倍 |
移植術給付金 | 0倍 | 1 0倍 | 60倍 |
骨髄ドナー給付金 | 0倍 | 1 0倍 | 1 0倍 |
(※「) 所定の特定3大疾病」とは次のとおりです。詳しくは『別表40 対象となる特定3大疾病』をご覧ください。
がん(悪性新生物・上皮内新生物)、心疾患、脳血管疾患
所定の特定3大疾病
* 1 型の場合、手術給付金等の保障はありません。
● 手術給付金について
・次の手術は支払対象となりません。
( 1 ) 創傷処理
(2 ) 切開術(皮膚、鼓膜)
(3 ) デブリードマン
(4 ) 骨、軟骨または関節の非観血的整復術、非観血的整復固定術および非観血的授動術
しょうしゃく
(5) 抜歯手術
(6) 鼻粘膜 焼 灼 術、下甲介粘膜焼灼術、下甲介粘膜レーザー焼灼術(両側)および鼻甲介切除術(高周波電気凝固法によるもの)
べん ち
(7) 異物除去(外耳、鼻腔内、角膜・強膜、結膜下)
(8 ) 魚の目、タコ手術(鶏眼・胼胝切除術)
(9) 涙点プラグ挿入術 (1 0)結膜結石除去術
・次のような治療行為は、手術給付金の支払対象となる手術に該当しません。(202 1 年5月1 日現在)
区分 | 治療行為名(例) |
輸血料 | 輸血、造血幹細胞採取、造血幹細胞移植、術中術後自己血回収術 |
検査料 | せん し 臓器穿刺、組織採取 |
処置料 | 持続的胸腔ドレナージ、持続的腹腔ドレナージ、留置カテーテル設置、経皮的エタノール注入療法 |
放射線治療料 | ガンマナイフによる定位放射線治療、直線加速器による定位放射線治療、全身照射、電磁波温熱療法、密封小線源治療 |
・厚生労働大臣が定める先進医療による療養を受けた場合でも、先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所以外で受けたときは、手術給付金の支払対象となりません。
・レーザー屈折矯正手術(レーシック手術)は、医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として定められていないため支払対象となりません。
・被保険者が、同一の日に2種類以上の手術を受けた場合には、それらの手術のうち手術給付金の金額の高いいずれか1 種類の手術についてのみ手術給付金をお支払いします。
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
・「医科診療報酬点数表において一連の治療過程に連続して受けた場合で手術料が1 回のみ算定されるものとして定められている手術」を複数回受けた場合、最初の手術を受けた日から1 4日間については、手術給付金の金額の高いいずれか1 回の手術についてのみ手術給付金をお支払いします。対象となる手術は次のとおりです。 (202 1 年5月1 日現在)
皮膚腫瘍冷凍凝固摘出術 | 組織拡張器による再建手術 | 難治性骨折電磁波電気治療法 |
難治性骨折超音波治療法 | 超音波骨折治療法 | 焦点式高エネルギー超音波療法 |
体外衝撃波胆石破砕術 | 体外衝撃波膵石破砕術 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 |
せんこう 鼓膜穿孔閉鎖術 | しょうしゃく 肝悪性腫瘍ラジオ波 焼 灼 療法 | けっさつ 内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 |
自家培養軟骨組織採取術 | 網膜光凝固術 | 肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法 |
唾石摘出術 | 乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術 | 経尿道的前立腺高温度治療 |
食道・胃静脈瘤硬化療法(内視鏡によるもの) | 尿失禁又は膀胱尿管逆流現象コラーゲン注入手術 | 膀胱尿管逆流症手術(治療用注入材によるもの) |
体外衝撃波仏痛治療術 | 下肢静脈瘤手術(硬化療法) | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 |
胎児胸腔・羊水腔シャント術 | ステントグラフト内挿術(一連の治療過程中に、血管塞栓術を実施した 場合) | じん じん う ろう 経皮的腎(腎盂)瘻拡張術 |
無心体双胎焼灼術 | 胎児輸血術 |
*医科診療報酬点数表の改定により変更になることがあります。
医科診療報酬点数表において手術料が1 回のみ算定される手術を複数回受けた場合の手術給付金の支払例
■手術給付金等の給付倍率の型:2型、入院給付金日額: 1 万円の場合
・疾病入院給付金または災害入院給付金が支払われる入院中に受けた手術 :入院給付金日額×10
・疾病入院給付金または災害入院給付金が支払われる入院中以外に受けた手術:入院給付金日額×5
手術給付金の金額の高いいずれか1回の手術のみお支払いの対象です
14日以内
手術1
(入院中)
手術2 手術3
(入院外)(入院外)
手術4
(入院中)
4月1日
手術給付金 10万円
4月10日 4月13日
5万円
5万円
4月20日
10万円
・手術1、手術2および手術3は、14日以内に行われているため、1回のみお支払いの対象となります。
・手術4は、手術1から14日経過後のため、お支払いの対象となります。
○お支払いの対象です
×お支払いの対象外です
○お支払いの対象です
・医科診療報酬点数表において、手術料が1 日につき算定される手術については、その手術を受けた1 日目についてのみ手術給付金をお支払いします。対象となる手術は次のとおりです。(202 1 年5月1 日現在)
大動脈バルーンパンピング法 | 人工心肺 | 小児補助人工心臓 |
補助人工心臓 | 経皮的心肺補助法 | 植込型補助人工心臓(非拍動流型) |
経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの) |
*医科診療報酬点数表の改定により変更になることがあります。
● 公的医療保険制度の改正に伴う支払事由の変更について
法令等の改正による公的医療保険制度の改正があった場合で特に必要と認めたときは、当社は、主務官庁の認可を得て、将来に向かってこの保険契約の手術給付金、放射線治療給付金または移植術給付金の支払事由を公的医療保
険制度の改正に適した内容に変更することがあります。この場合、支払事由を変更する日の2か月前までにご契約者宛に通知します。ただし、正当な理由によって2か月前までにご連絡できない場合は、変更日前に通知します。
お支払いする給付金 | お支払いする場合(支払事由) | 支払額 | 受取人 |
死亡給付金 | 被保険者が保険料払込期間満了後の保険期間中に死亡したとき(※) | 入院給付金日額 × 10 | 死亡給付金受取人 |
(※)短期払の場合に限ります。
死亡給付金 | |
全期払 | ・保険期間を通じて死亡給付金はありません。 |
短期払 | ・保険料払込期間中の死亡 :死亡給付金はありません。 ・保険料払込期間満了後の死亡:保険料払込期間満了の日まで保険料が払い込まれている場合 は、入院給付金日額の1 0倍の死亡給付金をお支払いします。 |
被保険者が次のいずれかに該当した場合、以後の保険料のお払込みが免除されます。
( 1 )責任開始期以後に生じた疾病または傷害を原因として、保険料払込期間中に所定の高度障害状態(※)になったとき (2 )責任開始期以後に生じた所定の不慮の事故(※)による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して1 80
日以内の保険料払込期間中に所定の身体障害の状態(※)になったとき
(※) 「所定の高度障害状態」、「所定の不慮の事故」、「所定の身体障害の状態」については、『別表2 対象となる高度障害状態』、『別表1 対象となる不慮の事故』、『別表3 対象となる身体障害の状態』をご覧ください。
●主契約の保険料払込みが免除される場合には、付加されている特則・特約の保険料払込みも免除されます。
●特定3大疾病保険料払込免除特約を付加した場合のお取扱いについては、『 12 (1 3)特定3大疾病保険料払込免除特約』をご覧ください。
11 付加できる特則について
( 1 )特定3大疾病入院無制限特則・特定8大疾病入院無制限特則
● 主契約には、特定3大疾病入院無制限特則または特定8大疾病入院無制限特則のうちいずれかを付加することができます。
● いずれかの特則を付加した場合、がん、心疾患、脳血管疾患等の所定の疾病により主契約の疾病入院給付金の支払
事由に該当した場合は、1 回の入院についての支払限度日数および通算支払限度日数の制限に達した後も疾病入院給付金をお支払いします。
特則名 | お取扱い内容 |
特定3大疾病 入院無制限特則 | 1 回の入院についての支払限度日数に達した日の翌日以後に、または通算支払限度日数に達した 日の翌日以後に、被保険者が所定の特定3大疾病(※)を直接の原因として、主契約の疾病入院給付金の支払事由に該当する入院をしたときは、その入院日数分の疾病入院給付金をお支払いします。 |
特定8大疾病 入院無制限特則 | 1 回の入院についての支払限度日数に達した日の翌日以後に、または通算支払限度日数に達した 日の翌日以後に、被保険者が所定の特定8大疾病(※)を直接の原因として、主契約の疾病入院給付金の支払事由に該当する入院をしたときは、その入院日数分の疾病入院給付金をお支払いします。 |
(※)「所定の特定3大疾病」、「所定の特定8大疾病」とは次のとおりです。詳しくは『別表40 対象となる特定3大疾病』、『別表41 対象となる特定8大疾病』をご覧ください。
所定の特定3大疾病 | がん(悪性新生物・上皮内新生物)、心疾患、脳血管疾患 |
所定の特定8大疾病 | がん(悪性新生物・上皮内新生物)、心疾患、脳血管疾患、糖尿病、高血圧性疾患・大動脈瘤等、腎疾患、肝疾患、膵疾患 |
ご注意
●特定3大疾病入院無制限特則または特定8大疾病入院無制限特則を中途付加することはできません。
●特定3大疾病入院無制限特則または特定8大疾病入院無制限特則のみの解約はできません。
(2 )健康給付金特則
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
この特則の対象期間中に、継続1 0日以上の入院に対する主契約の入院給付金(疾病入院給付金・災害入院給付金)のお支払いがなかった場合、健康給付金をお支払いします。
2 給付金のお支払い
お支払いする給付金 | お支払いする場合(支払事由) | 支払額 | 受取人 |
健康給付金 | 被保険者がこの特則の対象期間満了時に生存し、かつ、この特則の 対象期間中に、継続して1 0日以上の入院に対する主契約の疾病入院給付金または災害入院給付金のいずれもが支払われなかったとき | 主契約の入院 給付金日額 × 10 | ご契約者 |
対象期間 | |
第1 回目 | 主契約の契約日から、その直後に到来する5年ごとの年単位の応当日の前日までの期間 |
第2回目以降 | 契約日の5年ごとの年単位の応当日から、その直後に到来する5年ごとの年単位の応当日の前日までの期間 |
■しくみ図
健康給付金
健康給付金
5年 5年
自動更新
健康給付金特則
保険期間・保険料払込期間:10年
対象期間
対象期間
健康給付金は、支払事由が生じた時から所定の利率による利息をつけて自動的にすえ置きます。
すえ置かれた健康給付金は、ご契約者からご請求があったとき、または主契約が消滅したときにお支払いします。
● 健康給付金のすえ置後に主契約の入院給付金の請求を受けた場合
健康給付金がすえ置かれていた場合で、すえ置かれた分の対象期間中に継続して1 0日以上の入院に対する入院給付金の請求があり当社がこれを支払うときは、健康給付金の支払事由に該当せずすえ置がなかったものとします。
● 健康給付金のお支払後に主契約の入院給付金の請求を受けた場合
健康給付金が支払われた後に、支払われた分の対象期間中に継続して1 0日以上の入院に対する入院給付金の請求があり当社がこれを支払う場合で、入院給付金がお支払いした健康給付金より多いときは、支払われた健康給付金を差し引いて入院給付金をお支払いします。
● 入院日数が継続して1 0日以上の入院が対象期間の満了時を含んで継続している場合は、その入院は、入院開始日の属する対象期間中の入院とみなします。
●この特則には保険期間を通じて解約返戻金はありません。
●この特則を中途付加することはできません。
●自動更新については、『 13 特約・特則の更新について』をご覧ください。
( 1 )各特約における共通事項について
● がんの定義および診断確定等
・各特約における「がん」とは、「悪性新生物」および「上皮内新生物」をいいます。詳しくは、特約により下表の別表をご覧ください。
特約 | 別表 |
女性総合医療特約 | 別表43 対象となる女性疾病 別表44 対象となる乳がん、卵巣がん、卵管がん |
特定3大疾病給付金特約 特定3大疾病保険料払込免除特約 | 別表40 対象となる特定3大疾病 |
抗がん剤治療給付金特約 | 別表42 対象となるがん(悪性新生物・上皮内新生物) |
・「がんの診断確定」とは、病理組織学的所見により医師によってなされることを要します。ただし、病理組織学的所見が得られない場合は、他の所見による診断確定も認めることがあります。
(注)「他の所見による診断確定」とは、細胞診検査による所見、臨床検査(血液、X線、CT、MRI、超音波、内
視鏡等の検査)による所見(身体検査による理学所見を除きます。)、手術所見の全部またはいずれかによる診断確定を指します。これらの所見による診断確定を認める場合とは、「がんの全身転移等の末期症状で手術
をしない場合」、「脳腫瘍等で手術をしない場合」や「手術での病理組織検査は可能だが手術を行うことが最善の治療方法とはいえないと医師が判断し、その判断について一般的な治療方針で妥当と認められる場合(肝
細胞癌等で切除手術や生検等を行うことでがん細胞を播種させるリスクが高い)」等の状況であるために病理組織学的所見を得る可能性がない場合で、かつ、他の所見にてがんと診断確定されている、もしくは確定
することが可能な場合となります。よって、一般的に病理組織学的検査を実施することが可能な状態であるにもかかわらず、治療方針の選択など被保険者の事情や都合により検査・手術を延期・拒否し、病理組織学的検査ができない場合や手術の予定がある場合には、その他の所見による診断確定は認められません。
・がんの再発または転移の確認は、次のいずれかの客観的所見(身体検査による理学所見は含みません。)により医師によってなされることを要します。
( 1 )病理組織学的所見
(2 )細胞診検査による所見
(3 )臨床検査(血液、X線、CT、MRI、超音波、内視鏡等の検査)による所見 (4 )手術所見
● 公的医療保険制度、公的介護保険制度または法令等の改正に伴う支払事由の変更について
次の改正があった場合で特に必要と認めたときは、当社は、主務官庁の認可を得て、将来に向かって各特約の給付金等の支払事由を改正に適した内容に変更することがあります。この場合、支払事由を変更する日の2か月前まで
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
にご契約者宛に通知します。ただし、正当な理由によって2か月前までにご連絡できない場合は、変更日前に通知します。
特約 | 支払事由を変更することがある給付金等 | |
法令等の改正による公的医療保険制度の改正 | 先進医療特約 | 先進医療給付金 |
女性総合医療特約 | 女性特定手術給付金 | |
抗がん剤治療給付金特約 | 抗がん剤治療給付金 | |
法令等の改正による身体障害者福祉法(身体障害者福祉法施行令および身体障害者福祉法施行規則等を含みま す。)、国民年金法(国民年金法施行令および国民年金法施行規則等を含みます。)および公的介護保険制度の改正 | 生活支援特約 | 障害年金介護年金 |
法令等の改正による精神保健福祉法(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律をいい、精神保健福祉法施行令 および精神保健福祉法施行規則等を含みます。)および国民年金法(国民年金法施行令および国民年金法施行規則等を含みます。)の改正 | メンタル障害支援特約 | メンタル障害年金 初期メンタル障害一時金 |
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の法令等の改正 | 特定感染症診断一時金特約 | 特定感染症診断一時金 |
(2 )先進医療特約
先進医療による療養を受けた場合に、先進医療給付金をお支払いします。また、先進医療給付金が支払われる療養を受けた場合に、先進医療一時金をお支払いします。
お支払いする給付金等 | お支払いする場合(支払事由) | 支払額 | 受取人 |
先進医療給付金 | 被保険者がこの特約の保険期間中に次のすべてを満たす療養(※ 1) を受けたとき ( 1 )この特約の責任開始期以後に生じた疾病(※2)または傷害を直 接の原因とする療養であること 【支 (2 )先進医療(※ 1 )による療養であること | 先進医療によ る療養に係る 技術料と同額 払通算限度: 2,000万円】 | 主契約の入院給付金受取人 |
先進医療一時金 | 被保険者がこの特約の保険期間中に先進医療給付金が支払われる療養(※ 1 )を受けたとき | 先進医療給付金 × 1 0%相当額 |
(※ 1「) 療養」、「先進医療」については、『先進医療特約条項 第1 条 第1 項』をご覧ください。
(※2)異常分娩を含みます。「異常分娩」については、『別表39 対象となる異常分娩』をご覧ください。
● 先進医療給付金の支払いが、支払通算限度の2,000万円に達した場合、この特約は消滅したものとみなします。
● 先進医療による療養について
・先進医療給付金の支払対象となる先進医療による療養とは、健康保険法等に定める公的医療保険制度における
「評価療養」のうち、厚生労働大臣が定める先進医療による療養をいいます。ただし、先進医療ごとに厚生労働
大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所(以下、「病院等」といいます。)において行われるものに限ります。
・先進医療による療養を受ける場合、一般的な治療に係る費用は公的医療保険制度の給付対象となりますが、先進医療に係る技術料は給付対象外となるため、全額自己負担となります。
● 先進医療に関するご注意
・ご加入後も、この特約の保険期間中に新たに厚生労働大臣の承認を得て先進医療の対象となった医療技術は、先進医療給付金の支払対象となります。一方、ご加入時点で先進医療の対象であった医療技術でも、療養を受けた
日現在において、一般の保険診療に導入されている場合(公的医療保険制度の給付対象となっている場合)や承認取消等の事由によって先進医療ではなくなっている場合は、先進医療給付金の支払対象とはなりません。
・先進医療給付金のご請求には、給付金請求書・所定の診断書等の他に、先進医療に係る技術料が記載されている領収書等が必要となることがありますので、先進医療による療養を受けた病院等の発行する領収書等を大切に保管してください。
・厚生労働大臣が先進医療として定める医療技術・適応症・病院等の詳細については、厚生労働省のホームページ
(https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/kikan.html)をご覧ください。
● 公的医療保険制度の改正に伴う支払事由の変更について
詳しくは『 12 ( 1 )各特約における共通事項について』をご覧ください。
●この特約には保険期間を通じて解約返戻金はありません。
●この特約の付加は、被保険者お一人につき1 契約に限ります。また、この特約は、先進医療を受けた場合に給付金が支払われる当社の他の特約(※)と重複して付加することはできません。
(※)がん先進医療特約(1 0)を除きます。
(3 )入院一時金特約
病気やケガにより主契約の疾病入院給付金または災害入院給付金が支払われる入院をした場合に、主契約の入院給付金に加えて一時金をお支払いします。
2 一時金のお支払い
お支払いする一時金 | お支払いする場合(支払事由) | 支払額 | 受取人 |
疾病入院一時金 | 被保険者がこの特約の保険期間中に次のすべてを満たす入院をしたとき ( 1 )この特約の責任開始期以後に発病した疾病(※ 1 )を直接の原因とする入院であること (2 )疾病の治療を目的とすること (3 )主契約の疾病入院給付金が支払われる入院であること | 入院1 回につき、入院一時金額 | 主契約の入院給付金受取人 |
災害入院一時金 | 被保険者がこの特約の保険期間中に次のすべてを満たす入院をしたとき ( 1 )この特約の責任開始期以後に生じた所定の不慮の事故(※2)を直接の原因とする入院であること (2 )傷害の治療を目的とすること (3 )主契約の災害入院給付金が支払われる入院であること | 入院1 回につき、入院一時金額 |
(※ 1) 異常分娩を含みます。「異常分娩」については、『別表39 対象となる異常分娩』をご覧ください。
(※2)「所定の不慮の事故」については、『別表1 対象となる不慮の事故』をご覧ください。
● 疾病入院一時金について
次のいずれかに該当する場合は、疾病の治療を目的とする入院とみなします。
( 1 )この特約の責任開始期以後に生じた所定の不慮の事故による傷害の治療を目的として、その事故の日から起算して1 80日を経過した後に開始した入院
(2 )この特約の責任開始期以後に生じた所定の不慮の事故以外の外因による傷害の治療を目的とする入院
(3 )骨髄幹細胞の採取術(末梢血幹細胞移植における末梢血幹細胞の採取術を含みます。ただし、骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合を除きます。)を直接の目的とする入院。ただし、責任開始日から起算して1 年を経過した日以後の入院に限ります。
*「骨髄幹細胞の採取術」については、『無解約返戻金型医療保険普通保険約款 第1 条 第1 項』をご覧ください。
● 入院を2回以上した場合について
・被保険者が主契約の疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を2回以上した場合、または災害入院給付金の支
払事由に該当する入院を2回以上した場合には、入院の原因を問わず、それぞれ1 回の入院とみなします。ただし、主契約の疾病入院給付金または災害入院給付金が支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日から起
算して90日を経過して開始した入院については、それぞれ新たな入院とみなします。
・入院を2回以上した場合でも、1 回の入院とみなされるときは、疾病入院一時金または災害入院一時金を1 回分のみお支払いします。
● 主契約の疾病入院給付金および災害入院給付金のお支払いがいずれも通算支払限度日数に達した場合、この特約は
ご注意
この特約には保険期間を通じて解約返戻金はありません。
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
消滅したものとみなします。ただし、主契約に特定3大疾病入院無制限特則または特定8大疾病入院無制限特則が付加されている場合を除きます。
(4 )通院特約
1 特長
主契約の疾病入院給付金または災害入院給付金が支払われる入院をし、退院後にその入院の原因となった病気やケガの治療のために通院をした場合、給付金をお支払いします。
2 給付金のお支払い
お支払いする給付金 | お支払いする場合(支払事由) | 支払額 | 受取人 |
被保険者がこの特約の保険期間中に次のすべてを満たす通院をし | |||
たとき ( 1 )この特約の責任開始期以後に生じた疾病(※ 1 )または傷害を直接の原因として主契約の疾病入院給付金または災害入院給付 | 1 回の通院対象 | ||
金が支払われる入院をし、その入院の直接の原因となった疾病 | 期間中の通院 | ||
通院給付金 | または傷害の治療を目的とする通院であること (2 )次の通院対象期間中の通院であること ①入院の直接の原因が所定の特定3大疾病(※2)以外の場合は、その入院の退院日の翌日から起算して1 80日以内の期間 ②入院の直接の原因が所定の特定3大疾病の場合は、その入院の退院日の翌日から起算して5年以内の期間 (3 )病院または診療所への通院であること | につき 通院給付金日額 ×通院日数 | 主契約の入院給付金受取人 |
(※ 1) 異常分娩を含みます。「異常分娩」については、『別表39 対象となる異常分娩』をご覧ください。
(※2)「所定の特定3大疾病」とは次のとおりです。詳しくは『別表40 対象となる特定3大疾病』をご覧ください。
がん(悪性新生物・上皮内新生物)、心疾患、脳血管疾患
所定の特定3大疾病
通院給付金の支払限度は次のとおりです。
1 回の通院対象期間中の通院 | 通算 |
30日 | 1 ,095日 |
*ただし、1 回の通院対象期間中の支払限度日数に達した日の翌日以後に、または通算支払限度日数に達した日の
翌日以後に、被保険者が、所定の特定3大疾病を直接の原因として通院給付金の支払事由に該当する通院をしたときは、支払限度にかかわらず、その通院対象期間中の通院日数分の通院給付金を支払います。
● 入院を2回以上した場合について
・被保険者が主契約の疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を2回以上した場合、または災害入院給付金の支
払事由に該当する入院を2回以上した場合には、入院の原因を問わず、それぞれ1 回の入院とみなします。ただし、主契約の疾病入院給付金または災害入院給付金が支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日から起
算して90日を経過して開始した入院については、それぞれ新たな入院とみなします。
・1 回の入院とみなされるときは、次のとおり取り扱います。
( 1 )最終の入院(※)の退院日の翌日を通院対象期間の起算日とします。
(2 )最初の入院の退院日後、最終の入院の入院開始日までの間における通院については、最終の入院の退院日の翌日を起算日とする通院対象期間中の通院とみなします。
(※)主契約の疾病入院給付金または災害入院給付金の支払われた日数が、1 回の入院についての支払限度日数に達した場合には、主契約の疾病入院給付金または災害入院給付金の支払われる最終の入院とします。
● 主契約の疾病入院給付金および災害入院給付金のお支払いがいずれも通算支払限度日数に達した場合、この特約は
消滅したものとみなします。ただし、主契約に特定3大疾病入院無制限特則または特定8大疾病入院無制限特則が付加されている場合を除きます。
●この特約には保険期間を通じて解約返戻金はありません。
●被保険者が主契約の疾病入院給付金または災害入院給付金の支払対象となる日に通院した場合、通院給付金は支払いません。
●被保険者が同一の日に2回以上通院をした場合、通院給付金は重複して支払いません。
●被保険者が2以上の疾病または傷害の治療を目的とした1 回の通院をした場合、通院給付金は重複して支払いません。
(5 )女性総合医療特約
所定の女性疾病により所定の入院をした場合や、所定の手術を受けた場合、がん治療による頭髪の脱毛の症状が生じたと診断された場合に、給付金をお支払いします。
2 給付金のお支払い
この特約における各給付金の共通事項
● がん責任開始日
「がん責任開始日」とは、この特約の責任開始日から起算して90日を経過した日の翌日(復活の場合は最後の復活の日)をいいます。
● がんの定義および診断確定等
詳しくは『 12 ( 1 )各特約における共通事項について』をご覧ください。
● 公的医療保険制度の改正に伴う支払事由の変更について
詳しくは『 12 ( 1 )各特約における共通事項について』をご覧ください。
女性疾病入院給付金について
お支払いする給付金 | お支払いする場合(支払事由) | 支払額 | 受取人 |
女性疾病 入院給付金 | 被保険者がこの特約の保険期間中に次のすべてを満たす入院をしたとき ( 1 )この特約の責任開始期以後に発病した所定の女性疾病(※ 1 )を直接の原因とする入院であること (2 )所定の女性疾病の治療を目的とすること (3 )入院日数が1 日(※2)以上であること (4 )病院または診療所における入院であること | 入院1 回につき 女性入院給付 金日額 ×入院日数 | 主契約の入院給金受取人 |
ご注意
●この特約には保険期間を通じて解約返戻金はありません。
●がん責任開始日の前日以前のがんの診断確定による無効について
( 1 )被保険者がこの特約のがん責任開始日の前日以前にがんと診断確定された場合で、その診断確定の日から起算して6か月以内にご契約者からお申出があったときは、この特約を無効とします(復活の場合は、この特約の復活を無効とします)。
(2 )無効とした場合、すでに払い込まれたこの特約の保険料(復活の際の無効の場合は、復活の際に払い込まれた金額および復活以後に払い込まれた保険料)をご契約者に払い戻します。
(3 )6か月以内にお申出が無いときは、次の所定の女性疾病の保障のみ継続します。この場合でも、この特約の保険料は変わりません。
・女性疾病入院給付金
・女性特定手術給付金
「所定の女性疾病の治療を直接の目的とする卵巣観血切除術」、「子宮観血切除術」、「子宮または子宮附属器にかかわる手術」
(4 )告知義務違反・重大事由により解除される場合は、無効の申出を行うことはできません。 (注)告知には復活の際の告知を含みます。
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
(※ 1 )「所定の女性疾病」については、『別表43 対象となる女性疾病』をご覧ください。
(※2)「入院日数が1 日」とは、入院のうち、入院日と退院日が同一の日である場合をいい、入院基本料の支払いの有無等をもとにして判断します。
女性疾病入院給付金の支払限度は、ご契約時に選択された主契約の支払限度の型に応じ、次のとおりです。
主契約の 支払限度の型 | 支払限度日数 | |
1 回の入院 | 通算 | |
30日型 | 30日 | 1 ,095日 |
60日型 | 60日 | 1 ,095日 |
1 20日型 | 1 20日 | 1 ,095日 |
*ただし、1 回の入院についての支払限度日数に達した日の翌日以後に、または通算支払限度日数に達した日の翌日以後に、被保険者が、がんを直接の原因として女性疾病入院給付金の支払事由に該当する入院をしたときは、支払限度にかかわらず、その入院日数分の女性疾病入院給付金を支払います。
● 入院を2回以上した場合について
被保険者が女性疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を2回以上した場合には、それぞれの入院の直接の原因
となった所定の女性疾病が同一の疾病であるか否かにかかわらず1 回の入院とみなし、主契約の入院給付金の支払限度の型に応じた支払限度日数を適用します。ただし、女性疾病入院給付金が支払われることとなった最終の入院
の退院日の翌日から起算して90日を経過して開始した入院については、新たな入院とみなします。
被保険者が女性疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を、同一の日に2回以上した場合でも、女性疾病入院給付金を重複して支払いません。
女性特定手術給付金・乳房再建術給付金について
お支払いする給付金 | お支払いする場合(支払事由) | 支払額 | 受取人 |
女性特定 手術給付金 | ( 1 )乳房観血切除術 被保険者がこの特約の保険期間中に次のいずれかを満たす乳房観血切除術を受けたとき ①次のすべてを満たす乳房観血切除術 ア.この特約のがん責任開始日以後に、診断確定または再発・転 移が確認された乳がん(※ 1 )の治療を直接の目的とする乳房観血切除術であること イ.病院または診療所における乳房観血切除術であること ②次のすべてを満たす乳房観血切除術 ア.この特約のがん責任開始日以後に、乳がんと診断確定または再発もしくは転移が確認された場合で、乳がんの罹患リスク低減を目的として受けた乳房観血切除術であること イ.公的医療保険制度(※2)において保険給付の対象となる医科 診療報酬点数表(※3)に手術料の算定対象として定められている乳房観血切除術であること ウ.病院または診療所における乳房観血切除術であること ③次のすべてを満たす乳房観血切除術 ア.この特約のがん責任開始日以後に、卵巣がん(※ 1 )もしくは 卵管がん(※ 1 )と診断確定または再発もしくは転移が確認された場合で、乳がんの罹患リスク低減を目的として受けた乳 房観血切除術であること イ.公的医療保険制度において保険給付の対象となる医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として定められている乳房観血切除術であること ウ.病院または診療所における乳房観血切除術であること | 手術1 回につき 女性入院給付金日額×30 | 主契約の入院給付金受取人 |
(2 )卵巣観血切除術 被保険者がこの特約の保険期間中に次のいずれかを満たす卵巣観血切除術を受けたとき ①次のすべてを満たす卵巣観血切除術 ア.この特約の責任開始期以後に発病した所定の女性疾病(※4)の治療を直接の目的とする卵巣観血切除術であること イ.病院または診療所における卵巣観血切除術であること ②次のすべてを満たす卵巣観血切除術 ア.この特約のがん責任開始日以後に、乳がんと診断確定または再発もしくは転移が確認された場合で、卵巣がんの罹患リスク低減を目的として受けた卵巣観血切除術であること イ.公的医療保険制度において保険給付の対象となる医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として定められている卵巣観血切除術であること ウ.病院または診療所における卵巣観血切除術であること | 手術1 回につき 女性入院給付金日額×30 |
お支払いする給付金 | お支払いする場合(支払事由) | 支払額 | 受取人 |
女性特定 手術給付金 | (3 )子宮観血切除術 被保険者がこの特約の保険期間中に次のすべてを満たす子宮観血切除術を受けたとき ①この特約の責任開始期以後に発病した所定の女性疾病の治療を直接の目的とする子宮観血切除術であること ②病院または診療所における子宮観血切除術であること | 手術1 回につき 女性入院給付金日額×30 | 主契約の入院給付金受取人 |
(4 )乳房にかかわる手術(※5) 被保険者がこの特約の保険期間中に次のすべてを満たす手術を受けたとき ①この特約のがん責任開始日以後に、診断確定または再発もしくは転移が確認された乳がんの治療を直接の目的とする、公的医療保険制度において保険給付の対象となる医科診療報酬点数表に乳腺に分類される手術料の算定対象として定められている手術であること ②病院または診療所における手術であること | 手術1 回につき 女性入院給付金日額× 10 | ||
(5 )子宮または子宮附属器(※6)にかかわる手術(※7)(※8) 被保険者がこの特約の保険期間中に次のすべてを満たす手術を受けたとき ①この特約の責任開始期以後に発病した所定の女性疾病の治療を直接の目的とする、公的医療保険制度において保険給付の対象となる医科診療報酬点数表に子宮または子宮附属器に分類される手術料の算定対象として定められている手術であること ②病院または診療所における手術であること | 手術1 回につき 女性入院給付金日額× 10 | ||
乳房再建術給付金 | 被保険者がこの特約の保険期間中に次のすべてを満たす手術を受けたとき ( 1 )この特約のがん責任開始日以後に、女性特定手術給付金が支払われる乳房観血切除術を受けた乳房について受けた乳房再建 術であること (2 )病院または診療所における乳房再建術であること | 手術1 回につき 女性入院給付金日額× 1 00 |
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
(※ 1 )「乳がん」、「卵巣がん」、「卵管がん」については、『別表44 対象となる乳がん、卵巣がん、卵管がん』をご覧ください。 (※2)「公的医療保険制度」については、『無解約返戻金型医療保険普通保険約款 第1 条 第1 項』をご覧ください。 (※3)「医科診療報酬点数表」については、『女性総合医療特約条項 第1 条 第1 項』をご覧ください。
(※4)「所定の女性疾病」については、『別表43 対象となる女性疾病』をご覧ください。
(※5) ( 1 )の乳房観血切除術を除きます。
(※6)「子宮附属器」とは卵巣および卵管をいいます。
(※7) (2 )の卵巣観血切除術および(3 )の子宮観血切除術を除きます。
(※8)「子宮または子宮附属器にかかわる手術」には、医科診療報酬点数表において産科手術に分類される診療行為は含みません。また、疾病を直接の原因としない不妊手術を除きます。
女性特定手術給付金、乳房再建術給付金それぞれの支払限度は次のとおりです。
給付金の種類 | 手術の種類 | 支払限度 |
女性特定手術給付金 | 乳房観血切除術 | 片側1 乳房につき1 回 |
卵巣観血切除術 | 2回 | |
子宮観血切除術 | 1 回 | |
乳房再建術給付金 | 乳房再建術 | 片側1 乳房につき1 回 |
● 女性特定手術給付金について
・乳房を切除したことにより喪失された乳房(乳頭および乳輪を含みます。)の形態を正常に近い形態に戻すことを目的とする手術は、乳がんの治療を直接の目的とした手術には該当しないため、女性特定手術給付金の支払対象となりません。
・被保険者が支払事由の「乳房観血切除術」の②もしくは③、「卵巣観血切除術」の②、「乳房にかかわる手術」ま
たは「子宮または子宮附属器にかかわる手術」に該当する「医科診療報酬点数表において一連の治療過程に連続して受けた場合で手術料が1 回のみ算定されるものとして定められている手術」を複数回受けた場合、最初の手術を受けた日から1 4日間については、最初に受けた手術についてのみ女性特定手術給付金をお支払いします。
・被保険者が支払事由の「乳房観血切除術」の②もしくは③、「卵巣観血切除術」の②、「乳房にかかわる手術」または「子宮または子宮附属器にかかわる手術」に該当する手術を受けた場合で、かつ、医科診療報酬点数表にお
いて手術料が1 日につき算定される手術であるときは、その手術を受けた1 日目についてのみ女性特定手術給付金をお支払いします。
・被保険者が支払事由に該当する複数の手術を同一の日に受けた場合、支払対象となる手術は次のとおりです。
乳房観血切除術 | 卵巣観血切除術 | 子宮観血切除術 | 乳房に かかわる手術 | 子宮または子宮附属器にかかわる手術 | 支払対象となる手術 |
〇 | 〇 | 乳房観血切除術 | |||
〇 | 〇 | 卵巣観血切除術 | |||
〇 | 〇 | 子宮観血切除術 |
○:受けた手術
・被保険者が、同一の日に「卵巣観血切除術」を複数回受けた場合、1 回分の手術に対する女性特定手術給付金を支払います。「乳房にかかわる手術」および「子宮または子宮附属器にかかわる手術」についても同様とします。
ご注意
●女性特定手術給付金の支払事由の「乳房観血切除術」、「卵巣観血切除術」の②または「乳房にかかわる手術」に該当する場合であっても、被保険者がこの特約のがん責任開始日の前日以前にがんと診断確定されていたときは、女性特定手術給付金を支払いません。
●乳房再建術給付金の支払事由に該当する場合であっても、被保険者がこの特約のがん責任開始日の前日以前にがんと診断確定されていたときは、乳房再建術給付金を支払いません。
がん外見ケア給付金について
お支払いする給付金 | お支払いする場合(支払事由) | 支払額 | 受取人 |
がん外見ケア給付金 | 被保険者がこの特約の保険期間中に次のすべてに該当したとき ( 1 ) この特約のがん責任開始日以後に、がんと診断確定または再発もしくは転移が確認されたとき (2) ( 1 )のがんの治療を直接の原因として、頭髪に脱毛の症状が生 じたと医師に診断されたとき | 女性入院給付金日額×5 | 主契約の入院給付金受取人 |
● 支払限度
がん外見ケア給付金の通算支払限度回数は1 回です。
ご注意
がん外見ケア給付金の支払事由に該当する場合であっても、被保険者がこの特約のがん責任開始日の前日以前にがんと診断確定されていたときは、がん外見ケア給付金を支払いません。
(6 )特定3大疾病給付金特約
特定3大疾病(がん・心疾患・脳血管疾患)により支払事由に該当された場合に、給付金をお支払いします。
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
2 給付金のお支払いお支払いする給付金 | お支払いする場合(支払事由) | 支払額 | 受取人 |
がん診断給付金 | 被保険者がこの特約のがん責任開始日以後の保険期間中に次のいずれかに該当したとき ( 1 )初めてがんと診断確定されたとき (2 )前回のがん診断給付金の支払事由が生じた日から起算して1 年を経過した日の翌日以後に、既に診断確定されたがんとは関係 なく、新たにがんと診断確定されたとき (3 )前回のがん診断給付金の支払事由が生じた日から起算して1 年を経過した日の翌日以後に、この特約のがん責任開始日以後の保険期間中に診断確定されたがんの再発または転移が認めら れたとき (4 )前回のがん診断給付金の支払事由が生じた日から起算して1 年を経過した日の翌日以後に、この特約のがん責任開始日以後の 保険期間中に診断確定されたがんについて当社所定の治療(※ 1 )を直接の目的として病院または診療所において入院をしているときまたは通院(※2)をしたとき | 特定3大疾病給付金額 | 主契約の入院給付金受取人 |
心疾患給付金 | 被保険者がこの特約の保険期間中に次のいずれかに該当したとき ( 1 )次のすべてを満たす手術を受けたとき ①この特約の責任開始期以後に発病した心疾患(※3)を直接の原因とする手術であること ②心疾患の治療を直接の目的とすること ③病院または診療所における手術であること ④所定の手術(※4)に該当すること (2 )次のすべてを満たす入院をしたとき ①この特約の責任開始期以後に発病した急性心筋伷塞(※3)を直接の原因とする入院であること ②急性心筋伷塞の治療を目的とすること ③入院日数が1 日(※5)以上であること ④病院または診療所における入院であること (3 )次のすべてを満たす入院をしたとき ①この特約の責任開始期以後に発病した、急性心筋伷塞以外の心疾患を直接の原因とする入院であること ②急性心筋伷塞以外の心疾患の治療を目的とすること ③入院日数が継続して1 5日以上であること ④病院または診療所における入院であること | 特定3大疾病給付金額 |
お支払いする給付金 | お支払いする場合(支払事由) | 支払額 | 受取人 |
脳血管疾患給付金 | 被保険者がこの特約の保険期間中に次のいずれかに該当したとき ( 1 )次のすべてを満たす手術を受けたとき ①この特約の責任開始期以後に発病した脳血管疾患(※3)を直接の原因とする手術であること ②脳血管疾患の治療を直接の目的とすること ③病院または診療所における手術であること ④所定の手術(※4)に該当すること (2 )次のすべてを満たす入院をしたとき ①この特約の責任開始期以後に発病した脳卒中(※3)を直接の原因とする入院であること ②脳卒中の治療を目的とすること ③入院日数が1 日(※5)以上であること ④病院または診療所における入院であること (3 )次のすべてを満たす入院をしたとき ①この特約の責任開始期以後に発病した、脳卒中以外の脳血管疾患を直接の原因とする入院であること ②脳卒中以外の脳血管疾患の治療を目的とすること ③入院日数が継続して1 5日以上であること ④病院または診療所における入院であること | 特定3大疾病給付金額 | 主契約の入院給付金受取人 |
リハビリ給付金 | 被保険者がこの特約の責任開始期以後のこの特約の保険期間中に脳血管疾患(※3)を発病し、その脳血管疾患により初めて医師の診 療を受けた日から起算して1 80日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断され たとき | 特定3大疾病 給付金額×50% |
(※ 1 )「当社所定の治療」とは、がんそのものの除去、がん細胞の減少、がん細胞の発育・増殖の防止およびがんの終末期医療のために行われる治療をいい、生命維持のために当然に付随する治療を含みます。ただし、がんの再発予防のために行われる治療を除きます。
(※2) 治療処置を伴わない薬剤・治療材料の購入、受け取りのみの通院は該当しません。また、ホルモン剤による治療の
みを受ける通院は「当社所定の治療を直接の目的とする通院」には該当しないものとします。
(※3)「心疾患」、「脳血管疾患」、「急性心筋伷塞」および「脳卒中」については、『別表40 対象となる特定3大疾病』をご覧ください。
(※4)「所定の手術」については、『別表24 対象となる手術』をご覧ください。
(※5)「入院日数が1 日」とは、入院のうち、入院日と退院日が同一の日である場合をいい、入院基本料の支払いの有無等をもとにして判断します。
・がん診断給付金、心疾患給付金および脳血管疾患給付金における同一の種類の給付金のお支払いは、それぞれ1 年に1 回を限度とします。
・リハビリ給付金の通算支払限度回数は1 回です。
● がん責任開始日
「がん責任開始日」とは、この特約の責任開始日から起算して90日を経過した日の翌日(復活の場合は最後の復活の日)をいいます。
● がんの定義および診断確定等
詳しくは『 12 ( 1 )各特約における共通事項について』をご覧ください。
● 心疾患給付金について
・被保険者が支払事由(3 )に定める急性心筋伷塞以外の心疾患を直接の原因とする入院の日数が継続して1 5日以
上である入院をしたことにより心疾患給付金が支払われたときは、入院の日数が継続して1 5日に到達した日に支払事由に該当したものとします。
・前回の心疾患給付金の支払事由該当日から起算して1 年を経過した日の翌日(保険期間中に限ります。)に、被保険者が急性心筋伷塞の治療を直接の目的として入院を継続している場合は、その日にその急性心筋伷塞を直接の
原因とする入院をしたものとみなして心疾患給付金を支払います。
・前回の心疾患給付金の支払事由該当日から起算して1 年を経過した日の翌日(保険期間中に限ります。)に、被保険者が急性心筋伷塞以外の心疾患の治療を直接の目的として入院を1 5日以上継続している場合は、その日にその入院日数が継続して1 5日に達したものとみなして心疾患給付金を支払います。
● 脳血管疾患給付金について
・被保険者が支払事由(3 )に定める脳卒中以外の脳血管疾患を直接の原因とする入院の日数が継続して1 5日以上
である入院をしたことにより脳血管疾患給付金が支払われたときは、入院の日数が継続して1 5日に到達した日に支払事由に該当したものとします。
・前回の脳血管疾患給付金の支払事由該当日から起算して1 年を経過した日の翌日(保険期間中に限ります。)に、被保険者が脳卒中の治療を直接の目的として入院を継続している場合は、その日にその脳卒中を直接の原因とす
る入院をしたものとみなして脳血管疾患給付金を支払います。
Ⅱ
・前回の脳血管疾患給付金の支払事由該当日から起算して1 年を経過した日の翌日(保険期間中に限ります。)に、被保険者が脳卒中以外の脳血管疾患の治療を直接の目的として入院を1 5日以上継続している場合は、その日にその入院日数が継続して1 5日に達したものとみなして脳血管疾患給付金を支払います。
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
ご注意
●この特約には保険期間を通じて解約返戻金はありません。
●支払事由に該当する場合であっても、被保険者がこの特約のがん責任開始日の前日以前にがんと診断確定されていたときは、がん診断給付金を支払いません。
●被保険者が、同時にがん診断給付金の支払事由の2つ以上に該当した場合は、そのうちの1 つの支払事由についてのみがん診断給付金を支払い、重複して支払いません。
●被保険者が同一の日に心疾患給付金の支払事由に2回以上該当した場合、心疾患給付金はそのうちいずれか1つの支払事由に対してのみ支払い、重複して支払いません。
●被保険者が同一の日に脳血管疾患給付金の支払事由に2回以上該当した場合、脳血管疾患給付金はそのうちいずれか1 つの支払事由に対してのみ支払い、重複して支払いません。
●がん責任開始日の前日以前のがんの診断確定による無効について
( 1 )被保険者がこの特約のがん責任開始日の前日以前にがんと診断確定された場合で、その診断確定の日から起算して6か月以内にご契約者からお申出があったときは、この特約を無効とします(復活の場合は、この特約の復活を無効とします)。
(2 )無効とした場合、すでに払い込まれたこの特約の保険料(復活の際の無効の場合は、復活の際に払い込まれた金額および復活以後に払い込まれた保険料)をご契約者に払い戻します。
(3 )6か月以内にお申出が無いときは、次の心疾患と脳血管疾患の保障のみ継続します。この場合でも、この特約の保険料は変わりません。
・心疾患給付金
・脳血管疾患給付金
・リハビリ給付金
(4 )告知義務違反・重大事由により解除される場合は、無効の申出を行うことはできません。 (注)告知には復活の際の告知を含みます。
(7 )抗がん剤治療給付金特約
がんの治療を目的として所定の抗がん剤またはホルモン剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定される入院または通
院をした場合、給付金をお支払いします。給付金のお支払いは同一月に1 回を限度として、通算支払回数に制限がありませんので、長期の治療にも備えられます。
2 給付金のお支払い
お支払いする給付金 | お支払いする場合(支払事由) | 支払額 | 受取人 |
抗がん剤 治療給付金 | 被保険者がこの特約の保険期間中に次のすべてを満たす入院または通院をしたとき ( 1 )この特約の責任開始日以後に、診断確定または再発もしくは転移が確認されたがんの治療を目的とする入院または通院であ ること(※ 1) (2 )病院または診療所における入院または通院であること (3 )公的医療保険制度(※2)における医科診療報酬点数表(※3)または歯科診療報酬点数表(※3)により、所定の抗がん剤またはホルモン剤(※4)にかかる薬剤料または処方せん料が算定される入院または通院であること(※5) (※6) | 抗がん剤治療給付金額 | 主契約の入院給付金受取人 |
(※ 1) がんの再発予防を目的とする抗がん剤またはホルモン剤の投与および処方を受けるための入院または通院を含みます。
(※2)「公的医療保険制度」については、『無解約返戻金型医療保険普通保険約款 第1 条 第1 項』をご覧ください。
(※3)「医科診療報酬点数表」、「歯科診療報酬点数表」については、『抗がん剤治療給付金特約条項 第1 条 第1 項』をご覧ください。
(※4)「所定の抗がん剤またはホルモン剤」とは抗がん剤またはホルモン剤治療を受けた時点において、次のすべてを満たす薬剤をいいます。
( 1 )がんを適応症として厚生労働大臣により承認されていること
(2 )厚生労働大臣による製造販売の承認時に、診断確定または再発もしくは転移が確認されたがんの治療に対する効能または効果が厚生労働大臣により認められたこと
(3 )世界保健機関の解剖治療化学分類法による医薬品分類のうちL01 (抗悪性腫瘍薬)、L02(内分泌療法)、L 03(免疫賦活薬)、L04(免疫抑制薬)またはV 1 0(治療用放射性医薬品)に分類されること
(※5) 薬剤料が算定されず、かつ、処方せん料が算定される通院については、当該処方せんに基づいて所定の抗がん剤またはホルモン剤の支給を受けた場合に限り抗がん剤治療給付金をお支払いします。
(※6)「所定の抗がん剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定される入院または通院」には、皮下埋込型ポート・リザーバーの設置およびその抜去のための入院または通院を含みます。ただし、これらの設置およびその抜去にと
もなう合併症に対する治療、処置のための入院または通院は含みません。
抗がん剤治療給付金のお支払いは、同一月に1 回を限度とします。
この特約の責任開始期(責任開始日)は、主契約の責任開始日から起算して90日を経過した日の翌日(復活の場合は最後の復活の日)です。
12
詳しくは『
( 1 )各特約における共通事項について』をご覧ください。
12
● 公的医療保険制度の改正に伴う支払事由の変更について
詳しくは『
( 1 )各特約における共通事項について』をご覧ください。
ご注意
●この特約には保険期間を通じて解約返戻金はありません。
●支払事由に該当する場合であっても、被保険者がこの特約の責任開始日の前日以前にがんと診断確定されていたときは、抗がん剤治療給付金を支払いません。
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
●同一の月に抗がん剤治療給付金の支払事由に該当する複数の入院または通院をしたとき、その月の最初の入院日または通院日を支払基準日として抗がん剤治療給付金を支払いますが、その月の支払基準日以降の入院または通院に対して抗がん剤治療給付金を重複して支払いません。
●同一の月に抗がん剤治療給付金の支払事由に該当する入院または通院をし、複数月分の抗がん剤・ホルモン剤の処方を受けた場合でも、抗がん剤治療給付金は1 回分のお支払いとなります。
●責任開始日の前日以前のがんの診断確定による無効について
( 1 )被保険者がこの特約の責任開始日の前日以前にがんと診断確定されていた場合、ご契約者または被保険者がその事実を知っているかいないかに関わらず、この特約を無効とします(復活の場合は、この特約の復活を無効とします)。
(2 )無効とした場合、すでに払い込まれたこの特約の保険料(復活の際の無効の場合は、復活の際に払い込まれた金額および復活以後に払い込まれた保険料)は次のように取り扱います。
・告知前に診断確定されていた事実を、ご契約者および被保険者がともに知らなかった場合、ご契約者に払い戻します。
・告知前に診断確定されていた事実を、ご契約者、被保険者のいずれか一人でも知っていた場合、払い戻しません。
・告知の時からこの特約の責任開始日の前日以前に診断確定されていた場合、ご契約者に払い戻します。
(注)告知には復活の際の告知を含みます。
(8 )生活支援特約
所定の特定障害状態または所定の要介護状態に該当した場合、この特約の保険期間満了の日まで年金を毎月お支払いします。
2 年金のお支払いお支払いする年金 | お支払いする場合(支払事由) | 支払額 | 受取人 |
障害年金 | 被保険者が、この特約の責任開始期以後の疾病または傷害を原因としてこの特約の保険期間中に特定障害状態(次の( 1 )または(2 )に該当した状態)になったとき ( 1 )身体障害者福祉法に定める障害の級別が1 級、2級、3級または 4級の障害に該当し、その障害に対して、同法に基づき、障害の 級別が1 級、2級、3級または4級である身体障害者手帳の交付がされたとき (2 )国民年金法に基づき、障害等級1 級または2級(※ 1 )に該当していると認定されたとき | 生活支援年金 月額 | 主契約の入院給付金受取人 |
介護年金 | 被保険者が、この特約の責任開始期以後の疾病または傷害を原因としてこの特約の保険期間中に公的介護保険制度により要介護1 以上の状態(※2)に該当していると認定され、その要介護認定の効力(※ 3)が生じたとき | 生活支援年金 月額 |
(※ 1 )「障害等級1 級または2級」については、『● 障害年金について』をご覧ください。 (※2)「要介護1 以上の状態」については、『別表35 要介護1 以上の状態』をご覧ください。 (※3) 要介護認定の効力は、その申請のあった日にさかのぼって生じます。
● 年金のお支払いについて
・年金支払期間は、障害年金または介護年金の支払事由に該当した日からこの特約の保険期間満了の日までとします。ただし、この特約の保険期間満了の日直前に支払事由に該当したことにより、上記の年金支払期間が最低支
払保証期間(第1 回の年金の支払日から2年)に満たない場合は、第1 回の年金の支払日から2年とします。
・障害年金および介護年金は、支払事由に該当した日以後、最初に到来する契約日の月単位の応当日の前日を第1回の年金の支払日とし、以後年金支払期間満了の日まで契約日の毎月の応当日の前日に支払います。
● 障害年金について
支払事由(2 )の「障害等級1 級または2級」とは、国民年金法施行令第4条の6別表に定める障害等級1 級または2級をいいます。ただし、次のいずれかに該当していると認定された場合は、障害年金の支払対象とはなりません。
( 1 ) 1 級の第1 0号(精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの)
(2 ) 1 級の第1 1 号(身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの)
(3 )2級の第1 6号(精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの)
(4 )2級の第1 7号(身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの)
12
● 法令等の改正に伴う支払事由の変更について
詳しくは『
( 1 )各特約における共通事項について』をご覧ください。
●この特約には保険期間を通じて解約返戻金はありません。
●この特約には更新のお取扱いはありません。
●障害年金と介護年金は重複して支払いません。
●障害年金または介護年金の支払中に被保険者が死亡したときは、障害年金または介護年金の未支払分の現価を主契約の入院給付金受取人の法定相続人に一時に支払います。主契約の入院給付金受取人が法人の場合は、法人に一時に支払います。
(9 )メンタル障害支援特約
所定の特定メンタル障害状態に該当した場合に、2年間、メンタル障害年金を毎月お支払いします。また、所定の特定初期メンタル障害状態に該当した場合に、初期メンタル障害一時金をお支払いします。
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
お支払いする年金等 | お支払いする場合(支払事由) | 支払額 | 受取人 |
メンタル障害年金 | 被保険者が、この特約の責任開始期以後の疾病または傷害を原因としてこの特約の保険期間中に特定メンタル障害状態(次の( 1 )または(2 )に該当した状態)になったとき ( 1 )精神保健福祉法(※)に定める障害の等級が1 級または2級の障害に該当し、その障害に対して、同法に基づき、障害の等級が1級または2級である精神障害者保健福祉手帳の交付がされたとき (2 )国民年金法に基づき、障害等級1 級の第1 0号または障害等級2 級の第1 6号に該当していると認定されたとき | メンタル障害支援年金月額 | 主契約の入院給付金受取人 |
初期メンタル障害一時金 | 被保険者が、この特約の責任開始期以後の疾病または傷害を原因としてこの特約の保険期間中に特定初期メンタル障害状態(次の( 1 ) または(2 )に該当した状態)になったとき ( 1 )精神保健福祉法(※)に定める障害の等級が1 級、2級または3級の障害に該当し、その障害に対して、同法に基づき、障害の等級 が1 級、2級または3級である精神障害者保健福祉手帳の交付がされたとき (2 )国民年金法に基づき、障害等級1 級の第1 0号または障害等級2 級の第1 6号に該当していると認定されたとき | メンタル障害支援年金月額 ×2 |
(※)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律をいいます。
初期メンタル障害一時金の通算支払限度回数は1 回です。
● メンタル障害年金のお支払いについて
・年金支払期間は、第1 回の年金の支払日から2年です(年金を24回支払います)。
・メンタル障害年金は、支払事由に該当した日以後、最初に到来する契約日の月単位の応当日の前日を第1 回の年金の支払日とし、以後年金支払期間満了の日まで契約日の毎月の応当日の前日に支払います。
● メンタル障害年金および初期メンタル障害一時金の支払対象となる障害等は、それぞれ次に該当するものをいいます。
年金等の種類 | 障害等 | |
メンタル障害年金 | 支払事由( 1 )の「精神保健福祉法に定める障害の等級が1 級または 2級の障害」 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行 令第6条に定める障害等級1 級または2級に認定された状態 |
初期メンタル障害一時金 | 支払事由( 1 )の「精神保健福祉法に定める障害の等級が1 級、2級または3級の状態」 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行 令第6条に定める障害等級1 級、2級または3級に認定された状態 |
メンタル障害年金 初期メンタル障害一時金 | 支払事由(2 )の「障害等級1 級の第1 0号」 | 国民年金法施行令第4条の6別表に定める障害等級1 級の第1 0号(精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの) |
支払事由(2 )の「障害等級2級の第1 6号」 | 国民年金法施行令第4条の6別表に定める障害等級2級の第1 6号(精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの) |
12
● 法令等の改正に伴う支払事由の変更について
詳しくは『
( 1 )各特約における共通事項について』をご覧ください。
ご注意
●この特約の付加は、生活支援特約が付加されている場合に限ります。
●この特約には保険期間を通じて解約返戻金はありません。
●この特約には更新のお取扱いはありません。
・メンタル障害年金が年金支払期間満了まで支払われたとき、この特約は消滅します。
・メンタル障害年金の支払事由に該当する前に生活支援特約を解約した場合(消滅した場合を含みます。)は、この特約は消滅したものとみなします。
●この特約の保険期間が満了する前2年以内にメンタル障害年金の支払事由に該当した場合、メンタル障害年金はこの特約の保険期間をこえてお支払いします。
●メンタル障害年金の支払中に被保険者が死亡したときは、メンタル障害年金の未支払分の現価を主契約の入院給付金受取人の法定相続人に一時に支払います。主契約の入院給付金受取人が法人の場合は、法人に一時に支払います。
(1 0)特定損傷特約
骨折の治療や、所定の不慮の事故による関節脱臼等の治療を受けた場合、給付金をお支払いします。
2 給付金のお支払い
お支払いする給付金 | お支払いする場合(支払事由) | 支払額 | 受取人 |
特定損傷給付金 | 被保険者がこの特約の保険期間中に次のいずれかに該当したとき ( 1 )次のすべてを満たす治療を受けたとき ①この特約の責任開始期以後に生じた疾病または傷害を直接の原因とする骨折に対して受けた治療であること ②病院または診療所における治療であること (2 )次のすべてを満たす治療を受けたとき ①この特約の責任開始期以後に生じた所定の不慮の事故(※)による傷害を直接の原因とする関節脱臼、伳の断裂、靭帯の断裂ま たは半月板の断裂に対して受けた治療であること ②所定の不慮の事故の日から起算して1 80日以内に受けた治療であること ③病院または診療所における治療であること | 特定損傷給付金額 | 主契約の入院給付金受取人 |
(※)「所定の不慮の事故」については、『別表1 対象となる不慮の事故』をご覧ください。
・次の特定損傷給付金の支払いは、 1 回を限度とします。
( 1 )同一の外因による傷害を直接の原因として支払う特定損傷給付金
(2 )同一の疾病を直接の原因とし、かつ、同時期に発生した骨折に対して支払う特定損傷給付金 (3 )脊椎の圧迫骨折に対して支払う特定損傷給付金
・特定損傷給付金の通算支払限度回数は1 2回です。
● 脊椎の圧迫骨折は、この特約の責任開始期前を含めて初めて受けた治療であることを要します。
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
● 次の場合は特定損傷給付金の支払対象とはなりません。
骨折 | 軟骨骨折、治療を目的として骨組織の連絡が離断された状態、変形治癒または偽関節の場合 |
関節脱臼 | 先天性脱臼、病的脱臼または反復性脱臼の場合 |
伳の断裂 | ギプス等による固定または伳形成術(伳の移植術、移行術、交換術および縫合術を含みます。)を要しない場合 |
靭帯の断裂 | ・ギプス等による固定や靭帯断裂縫合術もしくは靭帯断裂形成手術(関節鏡下によるものを含みます。)を要しない場合 ・不完全断裂または断裂を伴わない損傷の場合 |
半月板の断裂 | ・半月板切除術(関節鏡下によるものを含みます。)または半月板縫合術(関節鏡下によるものを含みます。)を要しない場合 ・変形性関節症による場合または変形性関節症を伴う場合 |
(1 1 )特定感染症診断一時金特約
ご注意
●この特約には保険期間を通じて解約返戻金はありません。
●この特約には更新のお取扱いはありません。
●特定損傷給付金の支払いが通算支払限度回数の1 2回に達した場合には、この特約は消滅したものとみなします。
所定の特定感染症と診断された場合、一時金をお支払いします。
お支払いする一時金 | お支払いする場合(支払事由) | 支払額 | 受取人 |
特定感染症診断一時金 | 被保険者がこの特約の責任開始日以後のこの特約の保険期間中に、医師によって特定感染症(※)と診断されたとき | 特定感染症 診断一時金額 | 主契約の入院給付金受取人 |
(※)「特定感染症」とは、医師によって診断された時点における感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する
法律(以下、「感染症法」といいます。)第6条に定める一類感染症、二類感染症、三類感染症、指定感染症および新型インフルエンザ等感染症をいいます。
特定感染症診断一時金の通算支払限度回数は、(更新がある場合は更新前後の)保険期間を通算して1 回です。
この特約の責任開始期(責任開始日)は、主契約の責任開始日から起算して90日を経過した日の翌日(復活の場合は最後の復活の日)です。
● 特定感染症に関するご注意
ご加入後も、この特約の保険期間中に、感染症法に基づき厚生労働大臣によって新たに指定された特定感染症については、特定感染症診断一時金の支払対象となります。一方、ご加入時に感染症法によって定められていた特定感
染症と診断された場合でも、当該感染症が感染症法第6条に定める一類感染症、二類感染症、三類感染症、指定感染症および新型インフルエンザ等感染症のいずれにも該当しなくなったときは、対象となる特定感染症に含まれま
せん。
12
● 感染症法の法令等の改正に伴う支払事由の変更について
詳しくは『
( 1 )各特約における共通事項について』をご覧ください。
ご注意
●この特約には保険期間を通じて解約返戻金はありません。
●特定感染症診断一時金を支払った場合には、この特約は消滅したものとみなします。
●この特約を付加しているご契約において、保険料払込みが免除された場合でも、この特約の更新は所定の範囲で取扱います。この特約の更新については、詳しくは『 13 特約・特則の更新について』をご覧ください。
(1 2)終身死亡保障特約(低解約返戻金型)
一生涯にわたって、死亡・所定の高度障害状態を保障します。また、所定の解約返戻金があります。
2 保険金のお支払い
お支払いする場合(支払事由) | 支払額 | 受取人 | |
死亡保険金 | 被保険者が死亡したとき | ||
高度障害保険金 | 被保険者がこの特約の責任開始期以後の疾病または傷害を原因として所定の高度障害状態(※2)になったとき |
(※ 1) 主契約が短期払の場合は、主契約の死亡給付金受取人と同一とします。
(※2)「所定の高度障害状態」については、『別表2 対象となる高度障害状態』をご覧ください。
●この特約の保険料払込期間中の解約返戻金は、この特約を低解約返戻金型としなかった場合の解約返戻金額に70%を乗じた水準となります。
●高度障害保険金を支払った場合には、この特約は消滅したものとみなします。
(1 3)特定3大疾病保険料払込免除特約
主契約の保険料払込期間中に特定3大疾病(がん・心疾患・脳血管疾患)により保険料払込みの免除事由に該当した場合、以後の保険料のお払込みが免除されます。
*この特約の保険料払込みの免除事由は、主契約における保険料払込みの免除事由とは異なります。
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
2 保険料払込みの免除保険料払込みの免除事由 | 免除の対象となる保険料 | |
がん | 被保険者がこの特約のがん責任開始日以後、この特約のがん責任開始日の前日以前を含めて初めてがんと診断確定されたとき | 保険料払込みの免除事由が生じた後に到来する、主契約の普通保険約款に定める 保険料期間(※4)以降の主契約および特則・特約の保 険料 |
心疾患 | 被保険者が次のいずれかに該当したとき ( 1 )次のすべてを満たす手術を受けたとき ①この特約の責任開始期以後に発病した心疾患(※ 1 )を直接の原因とする手術であること ②心疾患の治療を直接の目的とすること ③病院または診療所における手術であること ④所定の手術(※2)に該当すること (2 )次のすべてを満たす入院をしたとき ①この特約の責任開始期以後に発病した急性心筋伷塞(※ 1 )を直接の原因とする入院であること ②急性心筋伷塞の治療を目的とすること ③入院日数が1 日(※3)以上であること ④病院または診療所における入院であること (3 )次のすべてを満たす入院をしたとき ①この特約の責任開始期以後に発病した、急性心筋伷塞以外の心疾患を直接の原因とする入院であること ②急性心筋伷塞以外の心疾患の治療を目的とすること ③入院日数が継続して1 5日以上であること ④病院または診療所における入院であること | |
脳血管疾患 | 被保険者が次のいずれかに該当したとき ( 1 )次のすべてを満たす手術を受けたとき ①この特約の責任開始期以後に発病した脳血管疾患(※ 1 )を直接の原因とする手術であること ②脳血管疾患の治療を直接の目的とすること ③病院または診療所における手術であること ④所定の手術(※2)に該当すること (2 )次のすべてを満たす入院をしたとき ①この特約の責任開始期以後に発病した脳卒中(※ 1 )を直接の原因とする入院であること ②脳卒中の治療を目的とすること ③入院日数が1 日(※3)以上であること ④病院または診療所における入院であること (3 )次のすべてを満たす入院をしたとき ①この特約の責任開始期以後に発病した、脳卒中以外の脳血管疾患を直接の原因とする入院であること ②脳卒中以外の脳血管疾患の治療を目的とすること ③入院日数が継続して1 5日以上であること ④病院または診療所における入院であること |
(※ 1 )「心疾患」、「脳血管疾患」、「急性心筋伷塞」および「脳卒中」については、『別表40 対象となる特定3大疾病』をご覧ください。
(※2)「所定の手術」については、『別表24 対象となる手術』をご覧ください。
(※3)「入院日数が1 日」とは、入院のうち、入院日と退院日が同一の日である場合をいい、入院基本料の支払いの有無等をもとにして判断します。
(※4) 保険料の払込方法(回数)を月払とした契約日の月単位の応当日から次の契約日の月単位の応当日の前日までの期間をいいます。
● がん責任開始日
「がん責任開始日」とは、この特約の責任開始日から起算して90日を経過した日の翌日(復活の場合は最後の復活の日)をいいます。
12
● がんの定義および診断確定等
詳しくは『
( 1 )各特約における共通事項について』をご覧ください。
●この特約には保険期間を通じて解約返戻金はありません。
ただし、終身死亡保障特約(低解約返戻金型)および特定3大疾病保険料払込免除特約が同時に付加されている場合に限り、特定3大疾病保険料払込免除特約の解約返戻金があることがあります。
●がん責任開始日の前日以前のがんの診断確定による無効について
( 1 )被保険者がこの特約のがん責任開始日の前日以前にがんと診断確定された場合で、その診断確定の日から起算して6か月以内にご契約者からお申出があったときは、この特約を無効とします(復活の場合は、この特約の復活を無効とします)。
(2 )無効とした場合、すでに払い込まれたこの特約の保険料(復活の際の無効の場合は、復活の際に払い込まれた金額および復活以後に払い込まれた保険料)をご契約者に払い戻します。
(3 )6か月以内にお申出が無いときは、心疾患と脳血管疾患の保障のみ継続します。この場合でも、この特約の保険料は変わりません。
(4 )告知義務違反・重大事由により解除される場合は、無効の申出を行うことはできません。 (注)告知には復活の際の告知を含みます。
(1 4)指定代理請求人特約
この特約は、給付金等の受取人である被保険者が、給付金等を請求できない以下の特別な事情があるときに、被保険者に代わり、あらかじめ指定された指定代理請求人が請求を行うことができる特約です。
*被保険者であるご契約者が、保険料払込みの免除を請求できない以下の特別な事情があるときを含みます。
被保険者が給付金等の請求を行う意思表示が困難な場合
被保険者が、傷病名の告知を受けていない場合
例:がんの告知を
ご家族が受けている場合等
その他左記に準じる状態である場合
● 被保険者と受取人が同一人である給付金、一時金、年金および保険金(健康給付金を除く)
● ご契約者と被保険者が同一人である場合の保険料払込みの免除および健康給付金
ご契約者が、被保険者の同意を得て、次の1 .または2.の範囲内であらかじめ指定された方(指定できる方は1 人に限り ます。)を指定代理請求人とします。ただし、請求時においても次の1 .または2.の範囲内であることを要します。
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
1. 次の範囲内の方
①被保険者の戸籍上の配偶者
②被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
③被保険者の直系血族
④被保険者の兄弟姉妹(兄弟姉妹がいないときは甥姪、伯父伯母、叔父叔母)
1.の範囲の例
②④ 夫の父の兄弟
③夫の父
③夫の母
②妻の父
②妻の母
②
夫の兄弟の妻
④夫の兄弟
被保険者(夫) ①配偶者(妻) ②妻の姉妹
②④ 夫の兄弟の子
②子の妻
③子
③子
③子の子
は被保険者と同居し、
または生計を一にしているとき
は被保険者の兄弟姉妹がいないとき
2. 次の範囲内の方。ただし、所定の書類等によりその事実が確認でき、かつ、給付金等の受取人のために給付金等を請求すべき適当な理由があると当社が認めた方に限ります。
①被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている1 .②以外の方
②被保険者の療養看護に努め、または被保険者の財産管理を行っている方
③その他、①および②に掲げる方と同等の特別な事情がある方として当社が認めた方
3. 1 .および2.の指定代理請求人が指定されていない場合(指定代理請求人が亡くなられているときもしくは請求時に
1 .または2.の範囲のいずれにも該当しないときを含みます。)または指定代理請求人が代理請求をすることができない特別の事情がある場合は、次の方を代理請求人とします。
①主契約の死亡給付金受取人(ただし、請求時に被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている方に限ります。)
②①に該当する方がいない場合または①に該当する方が代理請求をすることができない特別な事情がある場合は、請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者
③①もしくは②に該当する方がいない場合または①もしくは②に該当する方が代理請求をすること
ができない特別な事情がある場合は、請求時において、被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
● ご契約者は、被保険者の同意を得て、「 3 指定代理請求人の範囲」1 .および2.の範囲内で指定代理請求人を変更することができます。
● 指定代理請求人の死亡等により、指定代理請求人に該当する方がいなくなった場合には、「指定代理請求人を指定しない」ことへの変更を取り扱います。
● 給付金等の受取人が法人に変更された場合には、「指定代理請求人を指定しない」ことへの変更が行われたものとして取り扱います。
● 指定代理請求人は給付金等の受取人である被保険者に特別の事情がある場合には、その事情を示す書類、およびその他の請求に必要な書類を提出して被保険者の代理人として給付金等を請求することができます。
● 指定代理請求人から給付金等のご請求をいただいた場合、当社が必要と認めた場合には、指定代理請求人に事実の確認についてご協力をいただくことになります。
● 指定代理請求人による給付金等の請求は、あくまでも請求を代理していただくお取扱いです。したがいまして、給付金等は、原則として、給付金等の受取人である被保険者の口座にお振込みさせていただきます。
● 指定代理請求人から給付金等のご請求を受け、お支払いした後に被保険者ご本人からご請求があった場合は、重複して給付金等はお支払いしません。
● 指定代理請求人のご請求により給付金等をお支払いした後、ご契約者または被保険者からお問い合わせがあった場合、当社は給付金等をお支払いした旨を事実に基づいて回答します。この場合、当社の回答により万一不都合が生じても当社は責任を負いかねますので、関係者でご解決いただくことになります。
● 故意に給付金等の支払事由を生じさせた者、または故意に給付金等の受取人を給付金等を請求できない状態にさせた者は、指定代理請求人として給付金等を請求することはできません。
● この特約のみの解約はできません。
● 給付金等の受取人が法人の場合にはこの特約は付加できません。
重要
「ご契約の内容」および「代理請求ができること」をご契約者から指定代理請求人へ必ずお伝えください。
● 「特定感染症診断一時金特約」・「健康給付金特則」(以下、特約・特則といいます。)を付加した場合で、主契約の保険料払込期間中に特約・特則の保険期間が満了する場合、特約・特則の保険期間が満了する月の前月の末日(月
末日が当社の営業日でないときは月末日の直前の当社の営業日とします。)までにご契約者から継続しない旨のお申出がない限り、これらの特約・特則は保険期間満了の日の翌日に自動的に更新されます。
Ⅱ
● 特約・特則の更新をご希望にならない場合は、保険期間満了の日前に当社より送付いたします「更新不要・変更連絡通知」にてお申出ください。
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
● 次の場合には、更新のお取扱いはいたしません。
・更新後の特約・特則の保険期間満了の日の翌日における被保険者の年齢が99歳をこえるとき
・更新後の特約・特則の保険期間満了の日が主契約の保険料払込期間満了の日をこえるとき
● 更新後の特約・特則のお取扱いは次のとおりとなります。
保険期間 | 更新前の特約・特則の保険期間と同一とします。 |
給付金額等 | 更新前の給付金額等と同一とします。 |
保険料 | 更新日現在の被保険者の年齢および保険料率によって計算します。(更新後の特約・特則の保険料は変更となる場合があります。) |
保険料払込期間 | 更新後の特約・特則の保険期間と同一とします。 |
特約条項・約款 | 更新日現在の特約条項・約款を適用します。 |
ご注意
「健康給付金特則」は、保険料払込みの免除となった場合、更新のお取扱いはいたしません。
ついて
14 保険料の払込方法(回数)について
保険料の払込方法(回数)をお選びいただけます。
月払 | 月に1 回、保険料を払い込む方法です。 |
年払 | 年に1 回、保険料を払い込む方法です。 |
保険料は払込期月内に次のいずれかの払込方法(経路)によってお払込みください。
当社と提携している金融機関で、保険料振替日(払込期月の27日。その日が金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日とします。)に、自動的に保険料がご契約者の指定した口座から当社の口座に振替えられます。
●お振替えできなかった場合には、その翌月に再請求させていただきます。
(翌月中旬に「生命保険料再請求のご案内」をお送りします。)
●翌月にもお振替えできなかった場合には、保険料払込みの猶予期間(※)内に「生命保険料再請求のご案内」に添付の用紙にて当社指定の方法でお払込みください。
(※)詳しくは『 17 保険料払込みの猶予期間とご契約の失効について』をご覧ください。
団体扱契約の場合、団体を経由して保険料をお払込みください。
2022年1 月4日現在、約款に記載の「団体扱特約Ⅰ」および「団体扱特約Ⅱ」は、お取扱いしていません。「団体扱特約Ⅰ」または「団体扱特約Ⅱ」の付加をご希望の場合は、お申込み時に取扱いの可否を取扱者にご確認ください。
● ご契約者名義のクレジットカード(当社指定のクレジットカードに限ります。)により、保険料が自動的に当社に払い込まれます。
● 払い込まれた保険料について、領収証は発行いたしません。
● クレジットカードの有効性等が確認できなかった場合、ご契約者にその旨を通知しますので、保険料の払込方法
(経路)の変更等を行ってください。
● クレジットカードによるお払込みは、個人契約、その他所定の条件を満たした場合に限らせていただきます。
【ご参考】契約日特例について
●月払契約で前記 1 ~ 3 の場合、約款の定めによる「契約日」は責任開始日の属する月の翌月1 日となりますが、ご契約者からお申出があり、かつ、当社がこれを承諾した場合、責任開始日を「契約日」とし、責任開始日時点の年齢を契約年齢とすることができます。これを「契約日特例」といいます。
*保険料は「契約日」時点の被保険者の満年齢の保険料率を適用して算出します。
●契約日特例は、次の条件をいずれも満たす場合にお取扱いが可能です。
・月払契約であること
・被保険者の誕生日が、責任開始日の翌日から責任開始日の属する月の翌月1 日までの期間にあること
ご注意
●払込方法の変更をご希望の場合、転居の場合、または勤務先団体から退社などにより脱退の場合は、すみやかに当社の代理店、営業部門または総合サービスセンターまでお申出ください。
●団体を通じてのお払込みから口座振替に変更される場合等は、新たな払込方法に変更されるまでの期間の保険料は、ご自身で当社の指定口座へお振込みいただくことになります。
Ⅲ
保 険 料 に つ い て
前記 1 ~ 3 のいずれの方法によっても当該払込期月分の保険料を払込期月内にお払込みができないときは、ご契約者のお申出により、「振込依頼書」をお送りしますので、金融機関窓口にてお払込みください。受取書は保険料領収証の代わりになりますので大切に保管してください。
当社の定める範囲内で、保険料をまとめてお払込みいただく方法があります。
当月以降の保険料を3か月分から1 2か月分までまとめてお払込みいただくお取扱いです。この場合、一括払をする月数に応じて所定の割引が適用されます。
● 将来の保険料を所定の範囲内でまとめてお払込みいただくお取扱いです。この場合、所定の利率で割引いて計算した前納保険料をお払込みください。
● 前納保険料は、所定の利率で積み立てられ、契約日の年単位の応当日が到来するごとに保険料として充当されます。
● 前納期間が満了した場合または保険料のお払込みを要しなくなった場合(保険料払込みの免除、死亡や解約による 契約の消滅時)に前納保険料の残額があるときは、その残額を払い戻します。(前記以外の理由で前納期間中途でのお申出による前納保険料の残額の払戻しはありません。)
● 月払契約で前納を希望される場合には、払込方法(回数)を年払に変更してください。この場合、契約日の年単位の応当日が属する月の前月までの月数の保険料を「一括払」するとともに、契約日の年単位の応当日が属する月からの保険料を「前納」してください。
保険種類およびご契約内容によってはお取扱いに制限のある場合や、ご契約時とご契約後でお取扱いが異なる場合があります。前記 1 2 について、詳しくは当社の代理店、営業部門または総合サービスセンターまでご相談ください。
Ⅲ 保険料 ついて
ご契約を有効に継続させるためには、保険料の払込方法(回数)に応じた期日までに継続的に保険料を払い込む必要があります。また、払込期月内に保険料のお払込みがない場合でも、次の 1 または 2 の猶予期間があります。
● 第2回以後の保険料の払込期月および猶予期間は次のとおりです。
猶予期間 | ||
月払 | 契約日の月単位の応当日の属する月の1 日から末日まで | 払込期月の翌月1 日から末日まで |
年払 | 契約日の年単位の応当日の属する月の1 日から末日まで | 払込期月の翌月1 日から翌々月の契約日の月単位の応当日まで(ただし、契約日の年単位の応当日が 2月、6月、1 1 月の各末日の場合には、それぞれ、4月、8月、1 月の各末日まで) |
● 猶予期間満了の日までに第2回以後の保険料のお払込みがないときは、ご契約は猶予期間満了の日の翌日から効力 がなくなります(失効)。
払込期月の翌月1 日から末日まで
払込期月を過ぎてもあわてずに、猶予期間
内にお払込みを!
4/1
4/30 5/1
5/31 6/1
払込期月
失効
契約日の応当日
猶予期間
払込期月の翌月1 日から翌々月の契約日の月単位の応当日まで(※)
4/1
4/15
4/30 5/1
6/15 6/16
失効
契約日の月単位の応当日
契約日の応当日
猶予期間
(※)年払の場合、払込期月内の契約日の応当日の翌日から起算して、2か月経過した時点で猶予期間が満了します。
2 「責任開始期に関する特約」を付加したご契約の第1 回保険料の払込みの猶予期間
● 「責任開始期に関する特約」を付加したご契約の第1 回保険料の払込期間および猶予期間は次のとおりです。
猶予期間 | ||
月払年払 | 主契約の責任開始日から責任開始日の属する月の翌月末日まで | 払込期間満了の日の属する月の翌月1 日から翌々月末日まで |
● 「責任開始期に関する特約」を付加したご契約で、猶予期間満了の日までに第1 回保険料のお払込みがないときは、ご契約は猶予期間満了の日の翌日に、責任開始日にさかのぼって保障がなくなります(無効)。
ご注意
「責任開始期に関する特約」を付加して第1 回保険料を口座振替でお払込みいただく場合
●第1 回保険料は、原則として払込期間内の所定の振替日にお客さまの指定口座より振替えを行います。
●払込期間内に第1 回保険料が口座振替できなかった場合、翌月の所定の振替日(猶予期間中)に再度指定口座へご請求します。(月払の場合、第2回の保険料もあわせてご請求します。)
●当社が保険契約のお申込みを承諾した日によっては、第1 回保険料の口座振替日が払込期間満了の日の翌月 (猶予期間中)になることがあります。この場合、指定口座への第1 回保険料のご請求は一度だけになりますので、ご注意ください。(保険料の払込方法(回数)が月払の場合、第2回保険料とともに請求します。)
●さらに、猶予期間中の振替日に第1 回保険料が口座振替できなかった場合は、当社がご案内する方法にしたがって、猶予期間内(払込期間満了の日の翌々月の末日まで)に保険料をお払込みください。(保険料の払込方法 (回数)が月払の場合、第2回保険料・第3回保険料とともにお払込みください。)
●猶予期間内に保険料のお払込みがない場合、ご契約は責任開始日にさかのぼって無効となります。この場合、次のとおり取り扱います。
・責任準備金およびその他の返戻金の払戻しはありません。・復活のお取扱いはありません。
Ⅲ
保 険 料 に つ い て
5/31 6/1
7/31
払込期間
猶予期間
4/15
責任開始日
5/27
所定の振替日
6/ 27
所定の振替日
8/1
責任開始日にさかのぼって無効
Ⅲ 保険料 ついて
18 効力を失ったご契約の復活について
● 第2回以後の保険料のお払込みがなくご契約の効力がなくなった場合(失効)でも、失効日から起算して1 年以内であればご契約の復活を申し込むことができます。
● この場合、次のとおり取り扱います。
・あらためて告知をしていただきます。
(健康状態等によってはご契約の復活ができないこともあります。)
・失効している期間の延滞保険料をお払込みください。
・ご契約の復活を当社が承諾した場合、「延滞保険料を当社が受け取った時」または「告知の時」のいずれか遅い時から、ご契約上の保障が開始され、この時が復活における責任開始期となります。また、復活における責任開
始期の属する日(責任開始日)を復活日といいます。
復活後の適用料率は、失効前の適用料率と同一とします。
保険料のお払込みのご都合がつかないときでも、ご契約ができるだけ有効に継続するように、給付金額等の減額制度が設けられています。給付金額等を減額することにより払込保険料が少なくなります。
*減額部分は解約されたものとして取り扱います。
*主契約の入院給付金日額を減額した場合、「健康給付金特則」の健康給付金の額は減額後の入院給付金日額に基づいて計算します。(健康給付金の額も少なくなります。)
*主契約の入院給付金日額を減額した場合、減額後の入院給付金日額が「通院特約」の通院給付金日額を下回るときは、通院給付金日額は減額後の入院給付金日額と同額まで減額されます。
*「生活支援特約」の生活支援年金月額を減額した場合、減額後の生活支援年金月額が「メンタル障害支援特約」のメンタル障害支援年金月額を下回るときは、メンタル障害支援年金月額は減額後の生活支援年金月額と同額まで減額されます。
●主契約が短期払の場合は、保険料払込期間中の給付金額の減額については解約返戻金はありませんが、保険料払込期間満了後の減額については所定の解約返戻金をお支払いします。全期払の場合は、保険期間を通じて解約返戻金はありません。
●「終身死亡保障特約(低解約返戻金型)」の保険金額を減額した場合は、所定の解約返戻金をお支払いします。ただし、低解約返戻金期間(保険料払込期間と同一)中に減額した場合、お受け取りになる解約返戻金は、この特約を低解約返戻金型としなかった場合の解約返戻金額に70%を乗じた水準となります。
●次に該当する場合、減額はできません。
・減額後の給付金額等が所定の給付金額等を下回る場合
・保険料の払込みが免除されている場合
・保険料の払込みが満了している場合(主契約および「終身死亡保障特約(低解約返戻金型)」を除く)
●「振替貸付」、「契約者貸付」、「延長定期保険への変更」および「払済保険への変更」はお取扱いしておりません。
● 保険料は、保険料の払込方法(回数)に応じたそれぞれの契約日の応当日から次の契約日の応当日の前日までの期間
(保険料期間)に充当され、払込期月内の契約日の応当日に払い込まれるものとして計算されています。
4/1
4/30 5/1
5/31 6/1
4月分の保険料の払込期月
4月分の保険料期間
5月分の保険料期間
契約日の応当日
契約日の応当日
契約日の応当日
5月分の保険料の払込期月
Ⅲ
保 険 料 に つ い て
● 給付金等の支払事由または保険料払込みの免除事由が生じた日を含む保険料期間に、充当されるべき保険料が払い込まれていない場合、次のとおり取り扱います。
・給付金等の支払事由が生じたとき………
未払込保険料を給付金等から差し引きます。(給付金等が未払込保険料より少ないときは猶予期間満了の日までに
保険料を払い込んでください。)
・保険料払込みの免除事由が生じたとき…
未払込保険料をお払込みいただきます。
また、保険料の払込方法(回数)に応じて、次のようなお取扱いとなります。
・保険料期間中に保険料が払い込まれないまま給付金等の支払事由または保険料払込みの免除事由が生じたとき、当月分の未払込保険料を精算します。
4/1
4/30 5/1
5/31
3月分保険料
まで払込済
(3/1~3/31)
4月分の保険料の払込期月
4月分の保険料期間
5月分の保険料の払込期月
4/1~4/30の間
● 給付金等の支払事由が生じたとき………4月分の保険料を給付金等から差し引きます。
● 保険料払込みの免除事由が生じたとき…4月分の保険料をお払込みいただきます。
契約日の応当日
契約日の応当日
Ⅲ 保険料 ついて
・保険料払込みの猶予期間中の契約日の応当日以降に保険料が払い込まれないまま給付金等の支払事由または保険料払込みの免除事由が生じたとき、2か月分の未払込保険料を精算します。
4/1
4/10
4/30 5/1
5/10
5/31 6/1
6/10
4月分の保険料の払込期月
4月分の保険料期間
【4/10~5/9】
5月分の保険料期間
【5/10~6/9】
4月分・5月分の保険料が未払込みで5/10~5/31の間
● 給付金等の支払事由が生じたとき ………4月分および5月分の保険料を給付金等から差し引きます。
● 保険料払込みの免除事由が生じたとき …4月分および5月分の保険料をお払込みいただきます。
契約日の応当日
契約日の応当日
契約日の応当日
4月分の保険料の猶予期間
5月分の保険料の払込期月
・払込期月内の契約日の応当日からその猶予期間の満了の日までの間に給付金等の支払事由または保険料払込みの免除事由が生じた場合は、当該払込期月分の未払込保険料を精算します。
4/1
4/15
4/30 5/1
6/15
前回の年払分(前年4/15~
4/14)の保険料まで払込済
4月15日~6月15日の間
● 給付金等の支払事由が生じたとき
……今回の年払分の保険料を給付金等から差し引きます。
● 保険料払込みの免除事由が生じたとき
……今回の年払分の保険料をお払込みいただきます。
契約日の応当日
今回の年払分の保険料の払込期月
*未払込保険料の精算後、未経過期間に対応する保険料相当額(未経過保険料)をお支払いします。詳しくは
『 21 保険料のお払込みが不要となった場合のお取扱い』をご覧ください。
● 「責任開始期に関する特約」を付加したご契約で、第1 回保険料をお払込みいただく前に、給付金等の支払事由または保険料払込みの免除事由が生じた場合には、次のようなお取扱いとなります。
・給付金等の支払事由が生じたとき……… 第1 回保険料(※)を給付金等から差し引きます。(給付金
等が第1 回保険料(※)より少ないときは猶予期間満了の日までに保険料を払い込んでください。)
・保険料払込みの免除事由が生じたとき… 第1 回保険料(※)をお払込みいただきます。
(※)月払契約で第2回以後の保険料の払込期月の契約日の応当日が到来している場合は、第2回以後の保険料を含みます。
保険料の払込方法(回数)が年払のご契約について、ご契約の消滅等(※ 1 )により保険料のお払込みが不要となったときには、次の金額をお支払いします。
お払込みいただいた保険料(※2)のうち未経過期間(※3)に対応する保険料相当額(未経過保険料)があれば、これをお支払いします。
ご契約例 ・契約日の年単位の応当日:1月1日 ・契約日の月単位の応当日:1日
1/1 1/20
5/10 6/1
1/1
未経過期間:7か月分
1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 12/31
保険料期間
1月20日 年払保険料を払い込まれた後、5月10日 契約を解約されたとき保険料のお払込
したがって、6月1日から12月31日までの7か月分
みが不要となった5月10日の翌日以降、最初 到来する月単位の応当日は6月1日となります。
対応する保険料相当額をお支払いします。
年単位の応当日
月単位の応当日
解約
保険料払込み
年単位の応当日
Ⅲ
保 険 料 に つ い て
2 被保険者が亡くなられたとき・保険料払込みの免除事由が発生したとき等
お払込みいただいた保険料(※2)のうち未経過期間(※3)に対応する保険料相当額(未経過保険料)があれば、これをお支払いします。
(※ 1 )ご契約の消滅等には、ご契約または付加されている特約の解約・減額・解除による消滅、被保険者の死亡による消滅、および保険料払込みの免除等を含みます。
(※2)保険料の一部のお払込みが不要となった場合は、そのお払込みが不要となった部分に限ります。
(※3)保険料のお払込みが不要となった日の翌日以後最初に到来する月単位の応当日からその月単位の応当日の属する保険料期間の末日までの月数をいいます。
●保険料の払込方法(回数)が月払の場合、前記 1 2 のお取扱いはありません。
●ご契約者が故意に被保険者を死亡させた場合や、ご契約が「詐欺による取消し」または「不法取得目的による無効」となった場合は、保険料相当額(未経過保険料)は支払いません。
ついて
22 給付金等のご請求について
以下の場合にはお気軽に総合サービスセンターまでご連絡ください。
・給付金等の支払事由や保険料払込みの免除事由に該当した場合
・給付金等の支払事由や保険料払込みの免除事由に該当する可能性があると思われる場合
・健康給付金(すえ置いている健康給付金を含みます。)をお受け取りになる場合
・ご不明な点が生じた場合
1 ご請求手続きの流れ(健康給付金以外の給付金等のご請求の場合)
給付金等のご請求からお支払いまでの流れは次のとおりです。
お客さま FWD生命
ご連絡いただく前に当社の保険証券を全てお手元にご用意ください。
①事前にご確認ください。
↓
・必要書類等について詳しくご案内します。
・ご請求に必要な書類を送付します。(※)
③ご案内と書類の発送
ご請求の際は、保険証券の受取人欄に記載されている受取人の方よりご連絡ください。
②総合サービスセンターにご連絡ください。
→
・請求書類に必要事項をご記入ください。
・医療機関に所定の診断書の発行をご依頼ください。
・ご案内したその他の書類をご準備ください。
・全ての書類が整いましたら当社へ提出してください。
④請求書類をご提出ください。
←
・ご提出いただいた書類の内容を確認します。
・給付金等を指定の口座に送金します。
⑤書類の確認・給付金等のお支払い
→
お支払金額などの明細を郵送しますので、内容をご確認ください。
⑥支払明細をご確認ください。
←
(※)詳しくは『 33 手続きに必要な書類一覧』をご覧ください。
総合サービスセンター 0120 - 211 - 901(通話料無料)
受付時間:月- 金 9:00-18:00(祝日・年末年始を除く)
ご注意
●ご契約者および給付金等の受取人が法人である場合、ご契約者より給付金等をご請求ください。ただし、ご契約者が法人であっても、給付金等の受取人を被保険者としている場合、被保険者よりご請求ください。
●お客さまにお取寄せいただく書類(診断書や公的書類等)にかかる費用はお客さまのご負担となりますので、あらかじめご了承ください。
●ご提出いただいた書類に不明な点がある場合、詳細な事実の確認をさせていただくことがあります。(詳しくは
『 23 給付金等の支払期限』をご覧ください。)
●書類の内容や事実の確認の結果によっては、給付金等をお支払いできない場合があります。
●書類に不備がない場合、到着日の翌営業日から起算して5営業日以内にお支払いします。
「健康給付金特則」を付加したご契約の場合、健康給付金のご請求からお支払いまでの流れは次のとおりです。
お客さま FWD生命
・請求書類に必要事項をご記入ください。
・ご案内したその他の書類をご準備ください。
・すべての書類が整いましたら当社へ提出してください。
②請求書類をご提出ください。
健康給付金をお支払いできる可能性がある場合には、健康給付金の対象期間が満了する日が近づきましたら、当社より、健康給付金の請求書
類を発送いたします。(※)
①健康給付金請求書の発送
←
・ご提出いただいた書類の内容を確認します。
・健康給付金を指定の口座に送金します。
→
お支払金額等の明細を郵送しますので、内容をご確認ください。
④支払明細をご確認ください。
←
(※)詳しくは『 33 手続きに必要な書類一覧』をご覧ください。
総合サービスセンター 0120 - 211 - 901(通話料無料)
受付時間:月- 金 9:00-18:00(祝日・年末年始を除く)
ご注意
支払予定日(対象期間の満了の日の翌日)にお支払いするため、請求書類に記載の返送期限までに返送をお願いいたします。
Ⅳ
給付金等についてご契約の内容によっては、他の保険金・年金・給付金等をご請求いただける可能性がありますので、以下の点もご確認ください。
● 複数のご契約に加入されていないかご確認ください。
● 付加されている特約・特則の保険金・年金・給付金等のお支払い対象となる可能性がありますので、契約内容をご確認ください。
保険金・年金・給付金・保険料払込みの免除等をご請求する権利は、その請求権者がその権利を行使できるようになった時から起算して3年間請求がない場合には、その権利がなくなります。
Ⅳ 給付金等 ついて
● 給付金等のご請求があった場合、当社は、完備された請求書類が当社に到着した日の翌営業日から起算して5営業 日以内(※)に給付金等をお支払いします。
(※)障害年金・介護年金・メンタル障害年金の場合は、完備された請求書類が当社に到着した日の翌営業日から起算して5営業日以内、または約款に定める年金の支払日のいずれか遅い日
● ただし、給付金等のご請求を当社が受けてから、治療の内容・障害の状態・事故の状況等についてご提出いただいた書類や診断書に不明な点がある場合は、詳細な事実の確認をさせていただくことがあります。その場合の支払期
限(完備された請求書類が当社に到着した日の翌日から起算した日数)は以下のとおりとします。
給付金等をお支払いするための確認等が必要な場合 | 支払期限 | |
① | 給付金等をお支払いするために確認が必要な次の場合 ・給付金等の支払事由の発生の有無の確認が必要な場合 ・給付金等の支払いの免責事由に該当する可能性がある場合 ・告知義務違反に該当する可能性がある場合 ・重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 | 60日以内 |
② | 上記①の確認をするために特別な照会が必要な次の場合 ・医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 | 90日以内 |
③ | 上記①の確認をするために特別な照会や調査が必要な次の場合 ・弁護士法およびその他の法令に基づく照会 ・研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 ・ご契約者、被保険者または給付金等の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続きが開始されたことが報道等から明らかである場合における、送致、起訴、判決等の刑事手続きの結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 ・日本国外における調査 ・災害救助法が適用された地域における調査 | 1 80日以内 |
● 上記の期限をこえて給付金等をお支払いする場合には、所定の利息を付けてお支払いします。
上記の確認等に際し、ご契約者・被保険者・給付金等の受取人が正当な理由なくその確認等を妨げ、または確認等に応じなかったときは、当社はこれにより確認等が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間給付金等をお支払いしません。
重要
次のような場合には、給付金等の支払事由が生じても給付金等をお支払いできません。また、保険料払込みの免除事由が生じても保険料のお払込みを免除できません。
給付金等をお支払いしない場合(免責事由) | 主契約 | ||||||||
給付金 | 保険料払込みの免除 | ||||||||
疾病入院給付金 | 災害入院給付金 | 手術給付金 | 放射線治療給付金 | 移植術給付金 | 骨髄ドナー給付金 | 死亡給付金 | 所定の高度障害状態 に該当した場合 | 所定の身体障害の状 態に該当した場合 | |
ご契約者または被保険者の故意または重大な過失 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
被保険者の犯罪行為 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
被保険者の精神障害を原因とする事故 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
● | ● | ● | ● | ● | |||||
地震、噴火または津波(※2) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
戦争その他の変乱(※2) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ご契約者または死亡給付金受取人の故意 | ● | ||||||||
ご契約者または被保険者の故意 | ● |
Ⅳ
(※ 1「) 薬物依存」については、『別表34 対象となる薬物依存(20 1 7)』をご覧ください。
(※2)その該当被保険者の数の増加が、主契約の計算の基礎に及ぼす影響が少ない場合には、その影響の程度に応じ、給付金等の全額もしくは一部を支払い、または、保険料のお払込みを免除します。
Ⅳ 給付金等 ついて
給付金等をお支払いしない場合(免責事由) | 特約 | |||||||||||
給付金等 | ||||||||||||
先進医療給付金 | 疾病入院一時金 | 災害入院一時金 | 通院給付金 | 障害年金 | 介護年金 | メンタル障害年金 | 初期メンタル障害一時金 | 特定損傷給付金 | 特定感染症診断一時金 | 死亡保険金 | 高度障害保険金 | |
ご契約者または被保険者の故意または重大な過失 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
被保険者の犯罪行為 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
被保険者の精神障害を原因とする事故 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
地震、噴火または津波(※2) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
戦争その他の変乱(※2) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ご契約者または被保険者の故意 | ● | |||||||||||
特約の責任開始日から起算して3年以内の自殺(※3) | ● | |||||||||||
ご契約者の故意 | ● | |||||||||||
死亡保険金受取人の故意 | ● |
(※ 1「) 薬物依存」については、『別表34 対象となる薬物依存(201 7)』をご覧ください。
(※2)その該当被保険者の数の増加が、特約の計算の基礎に及ぼす影響が少ない場合には、その影響の程度に応じ、給付金等の全額もしくは一部をお支払いします。
(※3)自殺に際して心神喪失ないしこれと同程度の著しい精神障害があり、自己の生命を絶つ認識がなかったと認められるときは、死亡保険金をお支払いする場合がありますので、当社へお問い合わせください。
2 責任開始期前に生じた疾病や傷害の場合
給付金等のお支払いまたは保険料払込みの免除の原因となる疾病や傷害が責任開始期前に生じていた場合(以下、「責任開始期前の疾病等」といいます。)は、お支払いまたは免除の対象となりません。
次の1 .~3.のいずれかに該当する場合は、責任開始期前の疾病等を、責任開始期以後に生じたものとみなして、給付金等をお支払いまたは保険料のお払込みを免除します。
1 .普通保険約款または特約条項に特別な定め(責任開始日より一定期間経過後は支払対象となるという記載)がある場合。
2.ご契約の締結または復活の際に、告知等により当社が責任開始期前の疾病等について知っていた場合。ただし、責任開始期前の疾病等について、ご契約者または被保険者から告知されなかったことにより、当社が事実の一部を知らなかった場合を除きます。
3.責任開始期前の疾病等について、責任開始期前に被保険者が医師の診察を受けたことがなく、かつ、責任開始期前に健康診断等の健康状態を評価する診察・検査・検診において異常の指摘を受けたことがない場合。ただし、責任開始期前の疾病等による症状について、ご契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
● 「抗がん剤治療給付金特約」については、被保険者がこの特約の責任開始日の前日(主契約の責任開始日から起算
して90日目)以前にがんと診断確定されていた場合、ご契約者または被保険者がその事実を知っているかいないかに関わらずこの特約は無効となり、給付金のお支払いができません。
● 次の特約の給付金等については、被保険者がこれらの特約のがん責任開始日の前日以前にがんと診断確定されていた場合、給付金のお支払いまたは保険料払込みの免除ができません。
女性総合医療特約 | ・女性特定手術給付金 「乳房観血切除術」、「卵巣がんの罹患リスク低減を目的として受けた卵巣観血切除術」、「乳房にかかわる手術」 ・乳房再建術給付金 ・がん外見ケア給付金 |
特定3大疾病給付金特約 | がん診断給付金 |
特定3大疾病保険料払込免除特約 | がんに関する保障 |
12
*詳しくは『 付加できる特約について』をご覧ください。
● ご加入(復活)に際して当社が告知を求めた事項について、ご契約者または被保険者の故意または重大な過失によって事実を告知いただけなかったり、事実でないことを告知いただいたために、告知義務違反によりご契約や特約が解除された場合は、給付金等のお支払いや保険料払込みの免除はできません。
● すでに給付金等をお支払いしている場合には、その金額を当社にお返しいただきます。また、すでに保険料のお払込みを免除していた場合には、保険料のお払込みを免除しなかったものとして取り扱います。
Ⅳ
● 給付金等の支払事由の発生が解除の原因となった事実によらない場合には、給付金等をお支払いします。また、保険料払込みの免除事由の発生が解除の原因となった事実によらない場合には、保険料のお払込みを免除します。
● 以下①~⑤のいずれかの事由に該当した場合、ご契約や特約を解除することがあります。この場合、給付金等のお支払いや保険料払込みの免除はできません。
● 複数の死亡給付金等(死亡給付金・死亡保険金をいいます。以下同じ。)の受取人のうちの一部の受取人だけが以下
④の事由にのみ該当した場合、死亡給付金等のうち、その受取人にお支払いすることとなっていた死亡給付金等を除いた額を、他の受取人にお支払いします。
● すでに給付金等をお支払いしている場合には、その金額を当社にお返しいただきます。また、すでに保険料のお払込みを免除していた場合には、保険料のお払込みを免除しなかったものとして取り扱います。
①ご契約者、被保険者(死亡給付金等の場合は被保険者を除きます。)または給付金等の受取人(保険料払込みの免除の場合はご契約者となります。以下同じ。)が給付金等(保険料払込みの免除を含みます。以下同じ。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故を起こしたとき(未遂を含みます。)
②この保険契約の給付金等のご請求に関し、給付金等の受取人に詐欺行為があったとき(未遂を含みます。)
③他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金等の合計額が著しく過大であって、保険制度
の目的に反する状態がもたらされるおそれがあるとき
④ご契約者、被保険者または給付金等の受取人が、反社会的勢力(※ 1 )に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(※2)を有していると認められるとき
⑤この保険契約に付加されている特約もしくは他の保険契約が重大事由によって解除され、またはご契約者、被保険者もしくは給付金等の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、当社のご契約者、被保険者または給付金等の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない上記①~④に掲げる事由と同等の事由があるとき
(※ 1 )暴力団、暴力団員(脱退後5年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会
的勢力をいいます。
Ⅳ 給付金等 ついて
(※2)反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等をいいます。また、ご契約者もしくは給付金等の受取人が法人の場合は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があることも含みます。
保険料のお払込みがなかったため、ご契約が失効した後に給付金等の支払事由(保険料払込みの免除事由を含みます。)が生じた場合、給付金等をお支払いすることはできません。
ご契約者、被保険者、または給付金等の受取人が詐欺によりご契約を締結、復活した場合は、当社はそのご契約を取り消すことができます。この場合、既にお払込みいただいた保険料は払い戻しません。
ご契約者が給付金等を不法に取得する目的または他人に給付金等を不法に取得させる目的でご契約を締結、復活した場合は、当社はそのご契約を無効とします。この場合、既にお払込みいただいた保険料は払い戻しません。
25 給付金等をお支払いできる場合またはお支払いできない場合の例
ご注意
●給付金等をお支払いできる場合またはお支払いできない場合について、代表的な例を参考として挙げたものです。
●ご契約の保険種類・ご加入の時期・次の内容以外に認められた事実関係等によってはお取扱いが異なる場合があります。実際のご契約でのお取扱いにつきましては、「ご契約のしおり・約款」を必ずご確認ください。
お支払いできる場合 | お支払いできない場合 | ||
責任開始期以後に発病した「椎間板ヘルニア」により入院した。 | 責任開始期前に時々治療を受けていた「椎間板ヘルニア」が、契約加入後に悪化し入院した。 | ||
給付金等は、その原因となる疾病や所定の不慮の事故等が責任開始期以後に生じた場合にお支払いします。したがって、約款に特に定めがない限り、疾病や所定の不慮の事故等が責任開始期前に生じている場合は、給付金等をお支払いできません。なお、給付金等の支払事由に該当する場合でも、免責事由に該当する場合はお支払いできません。 |
■入院給付金の支払限度日数「( 特定3大疾病入院無制限特則」・「特定8大疾病入院無制限特則」を付加していない場合)
お支払いできる場合 | お支払いできない場合 | ||
入院給付金の支払限度の型が60日型である契約において、疾病により60日間入院(入院A)した後、退院日の翌日から1 00日後に疾病により20日間入院(入院B)した。 入院Bは、入院Aの退院日の翌日から90日経過後に開始した入院のため、入院Aとは別の入院として疾病入院給付金をお支払いします。 (入院A:60日+入院B:20日=合計80日分を支払) | 入院給付金の支払限度の型が60日型である契約において、疾病により60日間入院(入院A)した後、退院日の翌日から30日後に疾病により20日間入院(入院B)した。 入院Bは、入院Aの退院日の翌日から90日以内に開始した入院のため、入院Aとあわせて1 回の入院とみなします。その場合、1 回の入院の支払限度日数(60日)を超過することになりますので、入院Bの疾病入院給付金はお支払いできません。 (入院A:60日+入院B:0日=合計60日分を支払) | ||
疾病入院給付金が支払われた最終の入院の退院日の翌日から起算して90日以内に開始した疾病による入院については、入院の原因にかかわらず1 回の入院とみなします。また、ご契約により、1 回の入院に対して支払われる限度日数(30日、 60日、1 20日のいずれか)が定められており、その日数をこえた入院については入院給付金をお支払いできません。(災害入院給付金も同様です。) |
■手術給付金の支払対象となる手術(手術給付金等の給付倍率の型が2型または3型の場合)
お支払いできる場合 お支払いできない場合
「虫垂炎」を治療するため、虫垂切除術を受けた。
虫垂切除術は、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として定められているため、手術給付金をお支払いします。
「近視」の治療のため、レーザー屈折矯正手術(レーシック 手術)を受けた。
Ⅳ
レーザー屈折矯正手術(レーシック手術)は公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として定められていないため、手術給付金をお支払いできません。
手術給付金は、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として定められている診療行為、歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として定められている診療行為のうち医科診療報酬点数表においても手術料の
算定対象として定められている診療行為、または先進医療に該当する診療行為(診断および検査を目的とした診療行為ならびに注射など、お支払いできない診療行為もあります。)に該当する手術を受けられたときにお支払いします。
ただし、次のいずれかに該当する手術を除きます。
( 1 ) 創傷処理
(2 ) 切開術(皮膚、鼓膜)
(3 ) デブリードマン
(4 ) 骨、軟骨または関節の非観血的整復術、非観血的整復固定術および非観血的授動術 (5) 抜歯手術
(6) 鼻粘膜焼灼術、下甲介粘膜焼灼術、下甲介粘膜レーザー焼灼術(両側)および鼻甲介切除術(高周波電気凝固法によるもの)
(7) 異物除去(外耳、鼻腔内、角膜・強膜、結膜下)
(8 ) 魚の目、タコ手術(鶏眼・胼胝切除術) (9) 涙点プラグ挿入術
(1 0)結膜結石除去術
Ⅳ 給付金等 ついて
■告知義務違反への該当・非該当
ご契約の際には、過去の病歴、現在の健康状態等について事実をありのまま正確にもれなく告知いただく必要があります。故意または重大な過失によって事実を告知いただけない場合や事実でない内容を告知いただいた場合、責任開始日
から2年以内(※)であれば告知義務違反としてご契約や特約を解除することがあります。この場合、支払事由が発生していても給付金等はお支払いできません。ただし、支払事由の発生が解除の原因となった事実によらない場合には、給付金
等をお支払いします。(なお、告知義務違反によりご契約や特約は解除となります。)
(※)責任開始日から2年を経過していても、給付金等の支払事由が責任開始日から2年以内に発生していた場合には、ご契約や特約を解除することがあります。
「慢性気管支炎」について告知書で正しく告知せずに加
入し、その1 年後に「慢性気管支炎」とは全く因果関係のない「胃がん」と初めて診断確定されて入院した。
「肝硬変」での通院について告知書で正しく告知せずに
加入し、その1 年後に「肝硬変」を原因とする「肝臓がん」と初めて診断確定されて入院した。
お支払いできる場合 | 「肝 | お支払いできない場合 | |
「脳卒中」で入院し、退院後1 80日以内に、60日間通院したうちの31 日目以降の通院。 | 硬変」で入院し、退院後1 80日以内に、60日間通院したうちの31 日目以降の通院。 | ||
通院給付金の支払限度は、1 回の通院対象期間中の通院につき、30日(通算1 ,095日)です。 ただし、所定の特定3大疾病(※)により通院対象期間中に通院をしたときは、支払限度にかかわらず、その通院日数分の通院給付金をお支払いします。「( 脳卒中」は所定の特定3大疾病に該当しますが、「肝硬変」は所定の特定3大疾病には該当しません。) なお、通院給付金は、主契約の入院給付金が支払われる入院をし、退院後にその入院の原因となった疾病や傷害の治療のために、次の期間中に通院した場合にお支払いします。 ・主契約の入院給付金が支払われる入院の退院日の翌日から起算して1 80日以内の期間 ・ただし、所定の特定3大疾病の場合は、その入院の退院日の翌日から起算して5年以内の期間 (※)別表40に定めるがん、心疾患または脳血管疾患 |
■女性特定手術給付金の乳房観血切除術に対する支払限度「( 女性総合医療特約」を付加している場合)
乳房観血切除術に対する女性特定手術給付金の支払限度は、片側1 乳房につき1 回です。
乳房観血切除術を受けて女性特定手術給付金が支払われた後、同じ乳房について再び乳房観血切除術を受けた場合、支払限度をこえるため、女性特定手術給付金は支払われません。
*女性特定手術給付金のお支払いについては『 12 (5 )女性総合医療特約』をご覧ください。
「女性総合医療特約」のがん責任開始日以後に初めて診断確定された乳がんの治療のため、右乳房に対して乳房観血切除術を受け、女性特定手術給付金が支払われた後、左乳房に対して受けた乳房観血切除術。
「女性総合医療特約」のがん責任開始日以後に初めて診断確定された乳がんの治療のため、右乳房に対して乳房観血切除術を受け、女性特定手術給付金が支払われた後、再度右乳房に対して受けた乳房観血切除術。
■抗がん剤治療給付金「( 抗がん剤治療給付金特約」を付加している場合)
抗がん剤治療給付金のお支払いは同一月に1 回限りとなります。
同じ月に複数回、所定の抗がん剤またはホルモン剤治療を受ける入院または通院をした場合、その月の最初の入院日または通院日のみお支払いの対象となり、同じ月の2回目以降の入院または通院はお支払いの対象となりません。
なお、月をまたいで複数回、所定の抗がん剤またはホルモン剤治療を受ける入院または通院をした場合、2回目以降も同一月に1 回を限度に何度でも抗がん剤治療給付金をお支払いします。
*抗がん剤治療給付金のお支払いについては『 12 (7 )抗がん剤治療給付金特約』をご覧ください。
「抗がん剤治療給付金特約」の責任開始日以後に初めて
診断確定されたがんの治療のため、2か月間にわたって所定の抗がん剤治療を受けるための複数回の通院をし
た場合の、1 か月目および2か月目の抗がん剤治療を受
Ⅳ
ける初回の通院。
「抗がん剤治療給付金特約」の責任開始日以後に初めて診断確定されたがんの治療のため、同じ月のうちに、所
定の抗がん剤治療を受ける通院を2回した場合の2回目の通院。
ついて
重要
●解約はいつでもできますが、ご契約はご家族の生活保障等に役立つ大切な財産ですので、ぜひ末永くご継続ください。
●あらためてご契約されますと、多くの場合、これまでより保険料が割高になります。
●効力のなくなったご契約についても解約返戻金をお支払いできる場合があります。
●保険料のお払込みが困難なときは、減額する方法があります。『( 19 保険料のお払込みが困難なときの継続方法』をご覧ください。)
● 主契約の解約返戻金は以下のとおりです。
全期払 | ・保険期間を通じて解約返戻金はありません。 |
短期払 | ・保険料払込期間中 :解約返戻金はありません。 ・保険料払込期間満了後:入院給付金日額の1 0倍の解約返戻金をお支払いします。保険料払込期間満了の日までの保険料がすべて払い込まれていることを要します。 |
● 「健康給付金特則」を付加する場合は、次の点にご注意ください。
・短期払でご契約の場合、保険料払込期間満了後の解約返戻金は入院給付金日額の1 0倍となりますが、払込保険料累計額に比べて大幅に少ない金額となります。
・「健康給付金特則」を付加する場合、「健康給付金特則」を付加しない場合と比べて、払込保険料累計額と解約返戻金額の差が大きくなります。
(例)払込保険料累計額と解約返戻金額の推移
■ご契約例
契約年齢・性別:30歳・男性、保険料払込方法:月払(口座振替扱)、適用料率:標準体保険料率、
入院給付金日額: 1 0,000円、入院給付金の支払限度の型:60日型、手術給付金等の給付倍率の型:2型、健康給付金特則:付加
計算基準日:2022年2月1 日 (単位:円)
主契約(本則):短期払保険料払込期間: 1 0年 | 主契約(本則):全期払 保険料払込期間:終身(健康給付金特則は1 0年) | |||||||
①健康給付金特則あり | ②健康給付金特則なし | ③健康給付金特則あり | ④健康給付金特則なし | |||||
初回の月払保険料: 1 7,256円 | 初回の月払保険料: 1 5,64 1 円 | 初回の月払保険料: 4,223円 | 初回の月払保険料: 2,608円 | |||||
保険年度 | 払込保険料累計額 | 解約返戻金額 | 払込保険料累計額 | 解約返戻金額 | 払込保険料累計額 | 解約返戻金額 | 払込保険料累計額 | 解約返戻金額 |
1 年 | 207,072 | 0 | 1 87,692 | 0 | 50,676 | 0 | 3 1 ,296 | 0 |
5年 | 1 ,035,360 | 0 | 938,460 | 0 | 253,380 | 0 | 1 56,480 | 0 |
1 0年 | 2,070,720 | 0 | 1 ,876,920 | 0 | 506,760 | 0 | 3 1 2,960 | 0 |
1 1 年 | 2,070,720 | 1 00,000 | 1 ,876,920 | 1 00,000 | 557,028 | 0 | 344,256 | 0 |
20年 | 2,070,720 | 1 00,000 | 1 ,876,920 | 1 00,000 | 1 ,009,440 | 0 | 625,920 | 0 |
30年 | 2,070,720 | 1 00,000 | 1 ,876,920 | 1 00,000 | 1 ,504,800 | 0 | 938,880 | 0 |
40年 | 2,070,720 | 1 00,000 | 1 ,876,920 | 1 00,000 | 1 ,984,800 | 0 | 1,25 1 ,840 | 0 |
50年 | 2,070,720 | 1 00,000 | 1 ,876,920 | 1 00,000 | 2,433,360 | 0 | 1 ,564,800 | 0 |
*払込保険料累計額および解約返戻金額は、当該保険年度の最終日時点の数値を表示しています。
*「健康給付金特則」について、上記③は計算基準日時点の保険料率で1 0年ごとに更新したものとして計算していますが、上記①は更新のお取扱いはいたしません。「( 健康給付金特則」の更新のお取扱いについては『 13 特約・特則の更新について』をご覧ください。)
● 特約・特則の解約返戻金は以下のとおりです。
・「終身死亡保障特約(低解約返戻金型)」は解約返戻金をお支払いします。ただし、低解約返戻金期間(保険料払込期間と同一)中に解約した場合は、お受け取りになる解約返戻金は、この特約を低解約返戻金型としなかった場合の解約返戻金額に70%を乗じた水準となります。
・主契約に「終身死亡保障特約(低解約返戻金型)」を付加し、かつ、「特定3大疾病保険料払込免除特約」を付加した場合、「特定3大疾病保険料払込免除特約」の解約返戻金があるときがあります。
・「終身死亡保障特約(低解約返戻金型)」および「特定3大疾病保険料払込免除特約(※)」以外の特約および特則については、解約返戻金はありません。
(※)主契約に「終身死亡保障特約(低解約返戻金型)」を付加していない場合、「特定3大疾病保険料払込免除特約」の解約返戻金はありません。
● 主契約を解約しますと、主契約に付加した各種特約・特則も同時に解約となります。
*「生活支援特約」の障害年金・介護年金の年金支払期間の開始後に主契約を解約した場合であっても、被保険者が生存している場合にかぎり年金支払期間満了の日まで年金をお支払いします。
*「メンタル障害支援特約」のメンタル障害年金の支払事由が生じた後に主契約または「生活支援特約」を解約した場合であっても、被保険者が生存している場合にかぎり年金支払期間満了の日まで年金をお支払いします。
*詳しくは『 12 付加できる特約について』の各特約をご覧ください。
● やむをえずご契約を解約される場合、総合サービスセンターまでご連絡ください。
● 解約返戻金等がある場合には、所定の書類が当社に到着し、書類に不備がない場合には、到着日の翌営業日から起算して5営業日以内にお支払いします。
● ご契約者の差押債権者、破産管財人等(以下、「債権者等」といいます。)によるご契約の解約は、所定の書類が当社に到着した日の翌日から起算して1 か月を経過した日に効力を生じます。
● 債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知された時において、以下のすべてを満たす給付金等の受取人はご契約を存続させることができます。
・ご契約者でないこと
・ご契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
*ご契約者を通して給付金等の受取人(介入権者)に「介入権の行使の意思確認」を実施します。意思確認にご協力をお願いいたします。
● 給付金等の受取人がご契約を存続させるためには、解約の通知が当社に到着した日の翌日から起算して1 か月を経過する日までの間に、以下のすべてのお手続きを行う必要があります。
( 1 )ご契約者の同意を得ること
(2 )解約の通知が当社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者等に支払うべき金額(以下、「解約返戻金相当額」といいます。)を債権者等に対して支払うこと
当社
→ | 1 .ご契約を解約する旨の通知 | → |
← | 2.介入権の行使の意思確認 | ← |
→ | 5.債権者等に支払った旨を通知 | → |
← | 6.ご契約を存続(解約せず) | ← |
(3 )前記(2 )について、債権者等に支払った旨を当社に対して通知すること(当社への通知についても期間内に行うこと)
差押債権者等(債権者等)
給付金等の受取人(介入権者)
Ⅴ
ご 契 約 後 の お 取
扱 い に つ い て
↑4.解約返戻金相当額の支払
↓3.同意の取り付け
ご契約者
28 被保険者からご契約者への解約請求について
被保険者とご契約者が異なるご契約で、次の( 1 )~(4 )のいずれかに該当するときは、被保険者はご契約者に対し、ご契約の解約を請求することができます。この場合、被保険者から解約の請求を受けたご契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。
( 1 )ご契約者または給付金等の受取人が当社に保険給付を行わせることを目的として給付金等の支払事由を発生させた、または発生させようとした場合
(2 )給付金等の受取人が当該生命保険契約に基づく保険給付の請求について詐取を行った、または行おうとした場合 (3 )前記( 1 )・(2 )の他、被保険者のご契約者または給付金等の受取人に対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難
とする重大な事由がある場合
(4 )ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約のお申込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場合
Ⅴ ご契約後のお取扱い ついて
ご注意
被保険者は、当社に対し直接ご契約の解約を請求することはできません。解約の請求はご契約者が行う必要があります。
ご契約者または死亡給付金・死亡保険金(以下、死亡給付金等といいます。)の受取人の変更については次のとおり取り扱います。
● ご契約者は、被保険者と当社の同意を得て、ご契約者を変更することができます。
● ご契約者を変更しますと、ご契約上の権利義務(契約内容変更等の請求権、保険料を払い込む義務等)はすべて変更後のご契約者に引き継がれます。
ご契約者は、死亡給付金等の支払事由が生じるまでは、被保険者の同意を得た上で、死亡給付金等の受取人を変更する ことができます。変更される場合には当社へご通知ください。
● ご契約者は、死亡給付金等の支払事由が生じるまでは、被保険者の同意を得た上で、法律上有効な遺言により死亡 給付金等の受取人を変更することができます。
● ご契約者が亡くなられたときは、ご契約者の相続人の方よりすみやかに当社へご通知ください。
前記 2 3 の場合、当社が通知を受ける前に変更前の死亡給付金等の受取人に死亡給付金等をお支払いしたときは、そのお支払後に変更後の死亡給付金等の受取人から死亡給付金等の請求を受けても、当社は死亡給付金等をお支払いしません。
30 死亡給付金等の受取人が亡くなられた場合
● 死亡給付金・死亡保険金(以下、死亡給付金等といいます。)の受取人が亡くなられたときは、すみやかに当社にご連絡ください。
● 新しい死亡給付金等の受取人に変更するお手続きをしていただきます。
● 死亡給付金等の受取人が亡くなられた時以後、死亡給付金等の受取人の変更手続きがとられていない間は、死亡給付金等の受取人の法定相続人が死亡給付金等の受取人となります。(死亡給付金等の受取人となった方が2人以上いる場合は、死亡給付金等の受取割合は均等とします。)
ご注意
ご契約者・被保険者・受取人の関係によっては、死亡給付金等の税法上のお取扱いが異なります。ご契約者や死亡給付金等の受取人の変更の際は税法上のお取扱いを十分ご確認ください。『( 32 生命保険と税金』をご覧ください。)
Ⅴ ご契約後のお取扱い ついて
<例>
ご契約者・被保険者:Aさん死亡給付金受取人 :Bさん
*Bさん(死亡給付金受取人)が亡くなられ、死亡給付金受取人の変更手続きがとられていない間は、Bさんの死亡時の法定相続人であるAさん、CさんとDさんが死亡給付金受取人となります。その後、Aさん(ご契約者、被保険者)が亡くなられた場合は、CさんとDさんが死亡給付金受取人となります。この場合、CさんとDさんの死亡給付金の受取割合は均等(それぞれ 5割ずつ)となります。
A 夫
B 妻
C 子 D 子
31 保障の見直しについて
ご注意
●あらためて診査(または告知)が必要になり、健康状態等によっては、お引受けできない場合があります。また、あらためて被保険者の同意も必要になります。
●保険種類やご契約内容により、お取扱いできない場合があります。詳しくは当社の代理店、営業部門または総合サービスセンターまでご相談ください。
●2022年1 月4日現在、「指定代理請求人特約」を除き、特約の中途付加はお取扱いしていません。特約の中途付加をご希望の場合は、取扱いの可否を取扱者にご確認ください。
Ⅴ
ご 契 約 後 の お 取
扱 い に つ い て
保障内容を見直したいときには、次のような方法がご利用いただけます。
追加契約
しくみ
・現在のご契約 追加して、別の新しい保険 ご契約いただく方法です。
・ご契約は2件なります。
保障
図 解
追加保障
保障
現在のご契約
保険料
・ 新しい保険のご契約時の契約年齢、保険料率 より新しい保険の保険料
を計算し、現在のご契約の保険料とあわせてお払込みいただきます。
現在のご契約
Ⅴ ご契約後のお取扱い ついて
重要
税務のお取扱いにつきましては、202 1 年5月1 日現在の法令・通達・判例に基づくものであり将来的にお取扱いが変わることがあります。個別のお取扱い等については、所轄の税務署や税理士等にご確認ください。
「生命保険料控除制度」とは、お払込みいただいた保険料に応じた一定額がご契約者のその年の所得から控除される制 度で、税率を掛ける前の所得が低くなることにより所得税、住民税の負担が軽減されます。
・対象となるのは、納税する人が保険料を払い込み、保険金・給付金等の受取人が「契約者ご本人」あるいは「配偶者
またはその他の親族」のご契約です。
・生命保険料控除の対象となる保険料の金額は、1 月から1 2月までにお払込みいただいた保険料から保険料控除対象外となる保険料およびその年度に支払われた配当金を差し引いた額です。
・1 月から1 2月までにお払込みの保険料が1 契約につき9,000円をこえるときは、「生命保険料控除証明書」を発行し
ますので、年末調整または確定申告のときまで大切に保管してください。
(団体扱契約の場合は、団体の担当者の証明でよいことになっていますので不要です。)
● 保険料は、主契約・特約・特則ごとに次のいずれかに区分されます。
一般生命保険料 | 生存または死亡に対して保険金・給付金等をお支払いする主契約・特約・特則の保険料 |
介護医療保険料 | 入院・通院などに対して保険金・給付金等をお支払いする主契約・特約の保険料 |
個人年金保険料 「個 | 人年金保険料税制適格特約」の付加された個人年金保険契約等に係る保険料 |
保険料控除対象外となる保険料 | 身体の傷害のみに対して保険金・給付金等をお支払いする主契約・特約の保険料、財形保険・保険期間が5年未満の貯蓄保険・団体信用生命保険などの保険料 |
● この「ご契約のしおり」に記載の主契約(本則)・特約の保険料は、「介護医療保険料」に区分されます。
*「終身死亡保障特約(低解約返戻金型)」・「健康給付金特則」の保険料は「一般生命保険料」に区分されます。
「一般生命保険料」、「介護医療保険料」、「個人年金保険料」の区分ごとに、所得税および住民税の保険料控除額が計算されます。
■所得税・住民税の生命保険料控除額
それぞれの区分ごとに、次の表に基づいて控除額を計算します。
年間払込保険料額 | 控除額(※) | 年間払込保険料額 | 控除額(※) |
20,000円以下 | 払込保険料全額 | 1 2,000円以下 | 払込保険料全額 |
20,000円超 40,000円以下 | 払込保険料× 1 /2 + 1 0,000円 | 1 2,000円超 32,000円以下 | 払込保険料× 1 /2 +6,000円 |
40,000円超 80,000円以下 | 払込保険料× 1 /4 +20,000円 | 32,000円超 56,000円以下 | 払込保険料× 1 /4 + 1 4,000円 |
80,000円超 | 一律 40,000円 | 56,000円超 | 一律 28,000円 |
(※)控除額は「一般生命保険料」、「介護医療保険料」、「個人年金保険料」の3つの区分ごとに算出した控除額を合算して、所得税では最高1 20,000円、住民税では最高70,000円が限度です。
契約日(更新した場合は更新日)が【20 1 1 年1 2月31 日以前】のご契約(または特約)と【20 1 2年1 月1 日以後】のご契約(または特約)の両方について生命保険料控除制度の適用を受ける場合、控除額は所得税では最高 1 20,000円、住民税では最高70,000円が限度となります。
● ご契約者・被保険者・受取人の関係によって、次のとおり死亡給付金・死亡保険金(以下、死亡給付金等といいます。)に対する課税の種類が異なります。
契約形態 ご契約者と被保険者が同一人 | 契約例 | 課税の種類 相続税 | ||
契約者 夫 | 被保険者 夫 | 受取人 妻 | ||
ご契約者と受取人が同一人 | 夫 | 妻 | 夫 | 所得税(一時所得) |
ご契約者、被保険者、受取人がそれぞれ別人 | 夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
● より詳しい内容等については、国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)をご覧いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。
● 死亡給付金等の相続税非課税限度額
ご契約者と被保険者が同一の保険契約で死亡給付金等を受け取った場合、死亡給付金等の受取人が被保険者の相続
人(※)の場合、各相続人(※)が受け取った死亡給付金等の合計額のうち、「500万円×法定相続人の数」までの金額が相続税の非課税限度額となります。
(※)ここでいう相続人とは、民法で定められた法定相続人のうち、相続を放棄した人や相続権を失った人を除いた
人をいいます。
Ⅴ
● 所得税の非課税扱いについて
(相続税法第1 2条)
ご 契 約 後 の お 取
扱 い に つ い て
傷害または疾病に基づいて被保険者(またはその配偶者や直系血族あるいは生計を一にするその他の親族)が給付金等を受取る場合には非課税扱いになります。
(所得税法施行令第30条、所得税基本通達9-20,2 1 )
33 手続きに必要な書類一覧
● 諸手続きの際は、次の表の書類をご準備ください。ただし、次の表以外の書類の提出を求め、または提出書類の一部の省略を認めることがあります。
● 次の表の書類だけではお支払いに必要な確認ができない場合は、『
給付金等の支払期限』に記載の事項(当社指
23
定の医師による被保険者の診断を含みます。)について確認させていただきます。
● 次の表の書類以外の請求については、総合サービスセンターまでお申出ください。
(
)
(
)
Ⅴ ご契約後のお取扱い ついて
請求項目 | 必要書類 | |||||||
所定の請求書 | 所定の様式による 医師の診断書・証明書 | 所定の不慮の事故であることを 証する書類 ※1 | 被保険者の住民票 ※2 | 受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 | ご契約者の印鑑証明書 または公的証明書 | 保険証券 | その他 | |
給付金等のお支払い | ● | ● | ● | ● | ● | (※3)(※4)(※5) | ||
保険料払込みの免除 | ● | ● | ● | ● | ||||
死亡給付金等のお支払い | ● | ● | ● | ● | ・医師の死亡診断書または死体検案書(※6) ・被保険者の死亡事実が記載された住民票(※7) | |||
保険契約の復活 | ● | 被保険者についての所定の告知書 | ||||||
解約 | ● | ● | ● | |||||
● | ● | |||||||
● | ● | ● | 変更前のご契約者の印鑑証明書 | |||||
死亡給付金等の受取人の変更 | ● | ● | ● | |||||
遺言による 死亡給付金等の受取人の変更 | ● | ● | ・遺言書(※8) ・ご契約者の相続人の戸籍抄本 | |||||
給付金等の受取人によるご契約の存続 | ● | ● | ● | ・ご契約者の同意書 ・給付金等の受取人が債権者等に解約時支払額を支払ったことの証明書 | ||||
指定代理請求人の変更 | ● | ● | ● |
(※ 1 )所定の不慮の事故を原因として給付金または保険料払込みの免除を請求する場合 (※2)受取人と同一の場合は不要
(※3「) 生活支援特約」の各年金を請求する場合は、以下の書類も必要です。
・障害年金では身体障害者手帳の交付があった場合は身体障害者手帳の写し、または国民年金法に基づく所定の状態に該当していることを通知する書類
・介護年金では公的介護保険制度に基づく所定の状態に該当していることを通知する書類
(※4「) メンタル障害支援特約」の年金・一時金を請求する場合は、以下の書類も必要です。
精神障害者保健福祉手帳の交付があった場合は精神障害者保健福祉手帳の写し、または国民年金法に基づく所定の状態に該当していることを通知する書類
(※5「) 健康給付金特則」の健康給付金を請求する場合は、当社が必要と認めた場合を除き、所定の請求書のみとなります。
(※6)当社が必要と認めた場合は所定の様式による医師の死亡証明書 (※7)当社が必要と認めた場合は戸籍抄本
(※8)法律上、有効な遺言の場合
請求項目 | 必要書類 |
給付金等の指定代理請求 | ・所定の請求書類 ・被保険者の戸籍抄本 ・指定代理請求人の戸籍抄本・住民票・印鑑証明書 ・指定代理請求人が被保険者と生計を一にしているときは、被保険者もしくは指定代理請求人の健康保険証の写しまたは指定代理請求人が被保険者の治療費の支払いを行っていることを証する領収証の写し ・指定代理請求人が契約に基づき被保険者の療養看護または財産管理を行って いるときは、その契約書の写し |
Ⅵ
その他生命保険
関するお知らせ
● 保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
● 生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。詳しくは、生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。
生命保険会社が破綻した場合の保険契約のお取扱いに関するお問い合わせ先生命保険契約者保護機構 03-3286-2820
月曜日-金曜日(祝日・年末年始を除く)9:00- 1 2:00、1 3:00- 1 7:00ホームページアドレス https://www.seihohogo.jp/
35 「生命保険契約者保護機構」について
当社は、「生命保険契約者保護機構」(以下、「保護機構」といいます。)に加入しております。保護機構の概要は、以下のとおりです。
保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助及び保険金請求権等の買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
● 保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(※ 1 )に係る部分を除いた国内における元受保険契約です。その補償限度は、高予定利率契約(※2)を除き、責任準備金等(※3)の90%とすることが、保険業法等で定められています(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません。(※4))。
● 保険契約を引き続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
Ⅵ
その他生命保険に
関 す る お 知 ら せ
(※ 1) 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更
生計画を作成することが可能です(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります)。
(※2) 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1 )を超えていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。
高予定利率契約の補償率 = 90% -{(過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和 ÷ 2}
(注1) 基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社又は保護機構のホームページで確認できます。
Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ
(注2) 一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者毎に予定利率が異なる場合には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者毎に高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
(※3) 責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払に備え、保険料や運用収益などを財源として積立てている準備金等をいいます。
(※4) 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
■ 救済保険会社が現れた場合
補償対象保険金支払に破綻保険会社 係る資金援助
保護機構
負担金の拠出
会員保険会社
保険契約の全部・一部の移転、合併、株式取得
民間金融機関等
(注2)
補償対象保険金の支払
資金援助
保険契約者等
保険金請求権等の買取(注2)
(注1)
国
救済保険会社
■ 救済保険会社が現れない場合
補償対象保険金支払に
破綻保険会社
係る資金援助
保険契約の引受け保険契約の承継
負担金の拠出
会員保険会社
資金貸出
民間金融機関等
(注2)
補償対象保険金の支払
(注2)
(注1)
国
保険契約者等
(注1) 上記の「財政措置」は、2022年3月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。
(注2) 破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求権等を買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。(高予定利率契約については、「 3 保険契約の移転等について」(※2)に記載の率となります。)
・補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容はすべて202 1 年5月1 日現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。上記の「財政措置」が適用される期限を含め、
最新の内容につきましては、当社のホームページ(https://www.fwdlife.co.jp/organisation-to-protect-
life-insurance-consumers)でご確認ください。
生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関するお問い合わせ先生命保険契約者保護機構 03-3286-2820
月曜日-金曜日(祝日・年末年始を除く)9:00- 1 2:00、1 3:00- 1 7:00ホームページアドレス https://www.seihohogo.jp/
Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ
当社は、生命保険制度が健全に運営され、保険金および入院給付金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、「契約内容登録制度」、「契約内容照会制度」および「支払査定時照会制度」に基づき、次のとおり、当社の保険契約等に関する所定の情報を特定の者と共同して利用しております。
( 1 )「契約内容登録制度・契約内容照会制度」について
お客さまのご契約内容が登録されることがあります。
当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)とともに、保険契約もしくは共済契約または特約付加(以下「保険契約等」といいます。)のお引受けの判断あるいは保険金、給付金もしくは共済金等(以下「保険金等」といいます。)のお支払いの判断の参考とすることを目的として、「契約内容登録制度」(全国共済農業協同組合連合会との間では「契約内容照会制度」といいます。)に基づき、当社の保険契約等に関する次の登録事項を共同して利用しております。
● 保険契約等のお申込みがあった場合、当社は、一般社団法人生命保険協会に、保険契約等に関する以下の登録事項の全部または一部を登録します。ただし、保険契約等をお引受けできなかったときは、その登録事項は消去されます。
( 1 )保険契約者および被保険者の氏名、生年月日、性別ならびに住所(市・区・郡までとします。) (2 )死亡保険金額および災害死亡保険金額
(3 )入院給付金の種類および日額
(4 )契約日、復活日、増額日および特約の中途付加日 (5 )取扱会社名
・その他、正確な情報の把握のため、契約および申込の状態に関して相互に照会することがあります。
・上記登録事項において、保険契約者、被保険者、(災害)死亡保険金、入院給付金、会社とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、共済契約者、被共済者、(災害)死亡共済金、入院共済金、団体と読み替えます。
Ⅵ
その他生命保険に
関 す る お 知 ら せ
● 一般社団法人生命保険協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、一般社団法人生命保険協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において、保険契約等のお引受けまたはこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とさせていただくために利用されることがあります。
● 登録の期間ならびにお引受けおよびお支払いの判断の参考とさせていただく期間は、契約日、復活日、増額日または特約の中途付加日(以下「契約日等」といいます。)から5年間(被保険者が1 5歳未満の保険契約等については、「契約日等から5年間」と「契約日等から被保険者が1 5歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間)とします。
● 各生命保険会社等はこの制度により知り得た内容を、保険契約等のお引受けおよびこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とする以外に用いることはありません。また、各生命保険会社等は、この制度により知り得た内容を他に公開いたしません。
Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ
● 当社の保険契約等に関する登録事項については、当社が管理責任を負います。
● ご契約者または被保険者は、当社の定める手続きに従い、登録事項の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。
● 個人情報の保護に関する法律に違反して登録事項が取扱われている場合、当社の定める手続きに従い、利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。
● 上記各手続きの詳細については、総合サービスセンターまたはお近くの当社営業部門にご連絡ください。
*「契約内容登録制度・契約内容照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ(https://www.seiho.or.jp/)の「加盟会社」をご確認ください。
(2 )「支払査定時照会制度」について
保険金等のご請求に際し、お客さまのご契約内容等を照会させていただくことがあります。
当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます)の解除、取消しもしく
は無効の判断(以下「お支払い等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する次の相互照会事項記載の情報を共同して利用しており
ます。
● 保険金、年金、給付金または共済金(以下「保険金等」といいます)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、
一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をなし、他の各生命保険会社等から情報の提
供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます)があります。
● 相互照会される情報は次のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。
【相互照会事項】
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。
( 1 )被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします)
(2 )保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5
年以内のものとします)
(3 )保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
・上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。
● 相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。
● 照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。
● 各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開しません。
Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ
● 当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。
● ご契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続きに従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申出ることができます。
● 個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取扱われている場合、当社の定める手続きに従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。
● 上記各手続きの詳細については、総合サービスセンターまたはお近くの当社営業部門にご連絡ください。
*「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ
(https://www.seiho.or.jp/)の「加盟会社」をご覧ください。
37 現在のご契約を解約・減額等して新たなご契約をお申込みになる際の留意事項
現在のご契約を解約・減額等(失効することや払済保険・延長定期保険への変更を含みます。以下同じ。)して新たなご 契約をお申込みになる場合、次の点でご契約者に不利益となる場合がありますのでご留意ください。
● 現在のご契約についての留意事項
・解約されると解約返戻金は多くの場合、払込保険料の合計額より少ない金額になります。特にご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金は全くないか、あってもごくわずかです。なお、解約返戻金の額は、保険種類・契約年齢・保険料払込期間・経過年月数・保険料払込年月数等により異なります。
・一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権等を失う場合があります。
・解約・減額等された場合、原則としてご契約を元に戻すことができません。● 新たなご契約についての留意事項
・保険料は現在の被保険者の年齢等により改めて決まりますので、保険料が高くなる場合があります。
・新たにお申込みになるご契約についても、他のご契約と同様に告知義務があるため、被保険者の健康状態等によっては、お引受けできない場合や条件をつけてお引受けする場合があります。
・新たなご契約の責任開始日を起算日として告知義務違反による解除の規定が適用されます。
・詐欺による契約の取消しの規定等について、新たなご契約の締結または復活に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。
・告知が必要な傷病歴等がある場合は、その告知をされなかったために解除・取消しとなることがあります。
・現在加入しているご契約のままであれば、給付金等のお支払いや保険料払込みの免除ができる場合であっても、新たなご契約では、責任開始期前に生じた疾病または傷害を原因とする場合には、給付金等のお支払いまたは保険料払込みの免除ができないことがあります。
・新たなご契約ががんに関する保障を含むご契約の場合、多くの場合、新たなご契約の主契約の責任開始日か
ら起算して91 日目からがんに関する保障が開始されます。新たなご契約のがんに関する保障が開始される前に、現在のがんに関する保障を含むご契約を解約すると、がんに関する保障のない期間が発生することがあります。
Ⅵ
● 保険会社の会社組織形態には「株式会社」と「相互会社」があり、当社は株式会社です。
その他生命保険に
関 す る お 知 ら せ
● 株式会社は、株主の出資により運営されるもので、株式会社のご契約者は、相互会社のご契約者のように、「社員」
(構成員)として会社の運営に参加することはできません。
Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ
● 当社では、犯罪収益移転防止法に基づき、生命保険契約の締結等の取引の際にお客さまの氏名・住居等について取引時確認(本人確認)を行います。これは、お客さまの取引に関する記録の保存を行うことにより、金融機関等がテロリズムに対する資金供与に利用されたり、マネー・ローンダリング(犯罪等で得た資金を正当な取引で得た資金に見せかけること)に利用されたりすることを防ぐことを目的としたものです。
● お客さまの取引時確認(本人確認)は、以下の場合に行います。
・生命保険契約の締結、契約者貸付、契約者変更、満期保険金・年金・解約返戻金支払等の取引
・現金等による200万円をこえる取引
・過去に確認したお客さまになりすましている疑いがある取引
・過去の確認の際に確認事項を偽っていた疑いがあるお客さまとの取引
*取引時確認(本人確認)が必要な取引・商品等については対象外となるものがあります。
● 取引時確認(本人確認)では、お客さまが個人の場合は氏名・住居・生年月日・取引目的・職業等を、法人の場合は 名称・本店または主たる事務所の所在地・取引目的・事業内容・実質的支配者等を確認します。また、マネー・
ローンダリングのリスクの高い取引の場合、通常の取引よりも厳格な方法で確認し、ならびに、資産および収入の状況(200万円をこえる財産の移転を伴う取引のみ)を確認します。
● 取引時確認(本人確認)で確認した事項に後日変更が生じた場合には、当社までご連絡ください。
40 「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」にともなう手続きにつ
いて
● 「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下、実特法といいます。)」の改正により、「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」が創設され、当社では、実特法に
基づき、保険契約(※ 1 )の締結等に際し、お客さまより、お客さまの氏名・住所(名称・所在地)や居住地国(※2)等
を記載した届出書を提出いただいております。
これは、金融機関が非居住者に係る金融口座情報を税務当局に報告し、各国の税務当局間で互いに提供することにより、外国の金融口座を利用した国際的な脱税および租税回避に対処することを目的としたものです。
(※ 1) 当社ではキャッシュバリュー保険契約・年金保険契約等の所定の保険契約を指します。
(※2) 居住地国とは、税務上の居住地国を指します。
● 届出書の提出をお願いするお客さまおよび手続きは、以下の通りです。
( 1 ) 届出書の提出をお願いするお客さま
個人・法人(法人の実質的支配者を含みます。)
(2 ) 届出書の提出をお願いする手続き
・契約の締結
・契約者の変更
・契約者貸付の申込
・解約返戻金の支払
・満期保険金の支払
・年金の支払
・海外渡航
なお、当社が「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」にともなう手続きにより取得したお客さまの個人情報は、同制度上の目的のために利用します。当社は、同制度に基づく本人確認および税務当局への
報告(それらの要否の判定を含みます。)を適切に行うために以下の取扱いをいたします。
① 当社が非居住者の該当有無、納税者番号等の必要な情報を取得・保存すること
② 当社が取得した情報および保険契約に関する情報を本人確認や報告(提供)の要否判定に利用すること
③ 当社が取得した情報および保険契約に関する情報を必要に応じて税務当局へ報告(提供)すること
● お客さまに届出書の提出に応じていただけない場合には、当社は、保険契約の締結を行いません。また、実特法に基づき、当社は届出書の記録を保存いたします。届出内容に変更が生じた場合には、当社までご連絡をお願いいたします。届出書の不提出・虚偽記載等があった場合には、実特法上罰則の対象となる可能性がありますのでご注意ください。
41 FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)にともなう手続きについて
Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ
当社は、米国の「FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)」および日本国政府と米国政府の「国際的な税務コンプ
ライアンスの向上及びFATCA実施の円滑化のための米国財務省と日本当局の間の相互協力及び理解に関する声明」に対応するため、生命保険契約の締結等に際し、お客さまが「米国税制上の特定米国人」または「米国人所有の外国事
業体」に該当するかについてご申告いただいております。
なお、当社がFATCA(外国口座税務コンプライアンス法)にともなう手続きにもとづき取得したお客さまの個人情報は、同法上の目的のために利用します。
<米国内国歳入法(米国税法)の対応について>
FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)は、米国納税義務者による租税回避を防ぐため、米国内国歳入法の一部として制定されています。当社は、米国内国歳入法にもとづく本人確認および米国内国歳入庁への報告(それらの要否の判定を含む)を適切に行うために以下の取扱をいたします。
①当社が米国納税義務者の該当有無、米国納税者番号等の必要な情報を取得すること
②当社が取得した情報および保険契約に関する情報を本人確認や報告の要否判定に利用すること
③当社が取得した情報および保険契約に関する情報を必要に応じて米国内国歳入庁へ報告(提供)すること
<対象となる米国納税義務者について>
「米国納税義務者」とは以下のお客さまが対象となります。
1 .特定米国人
○米国納税義務者から一定の要件に該当する者を除いた個人・法人をいいます。
・米国市民 ・米国居住者(※ 1)
・米国パートナーシップ ・米国法人 ・米国財団 ・米国信託 など
(※ 1) 一般的に米国での滞在日数が1 83日以上の方をいいます。滞在日数の計算には、対象年度の滞在
日数に加え、前年の日数の3分の1 に相当する日数と前々年の日数の6分の1 に相当する日数も考慮されます。また、永住権所有者は米国居住者に含まれます。
・米国上場法人 ・米国政府 ・米国非課税団体 ・米国銀行 など
2.米国人所有の外国事業体
○実質的米国人所有者が1 人以上いる外国事業体(※2)をいいます。
(※2) 支配者のなかに直接または間接的に25%をこえる議決権または価値を有する特定米国人が1 人以上いる外国事業体
○外国事業体のうち、一定の条件を満たす事業体は報告が免除されています。
【免除対象となる外国事業体の例】
・上場法人およびその関連会社
・政府機関等(政府、行政機関、国際組織、中央銀行など)
・過年度の総所得のうち、投資所得が50%未満の事業体
・一定の非営利団体、公益法人 など
○FATCA対応に協力する金融機関は、原則、報告が免除されています。
Ⅵ
その他生命保険に
関 す る お 知 ら せ
お客さまに確認手続きに応じていただけない場合、および米国内国歳入庁への報告に同意いただけない場合には、当社は、生命保険契約の締結を行いません。また、契約締結後において、確認手続きに応じていただけない等の場合には、米国内国歳入庁の要請に基づき、該当のご契約情報等を日米当局間で交換することとされています。
Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ
42 このような場合、ただちにご連絡ください。
ご契約に関する各種お手続きや、ご相談・ご照会・苦情につきましては、総合サービスセンターへご連絡ください。
たとえばこんなときご連絡を!
● 改姓・改名、受取人変更
● 保険証券の再発行
● 住所変更、町名変更
● 具体的なお手続等
● 本人確認事項等(※)の変更
(※)「犯罪収益移転防止法」 基づき取引時確認させていただいた事項
● 各種お手続き、お問い合わせにつきましては、契約者ご本人・保険金・年金・給付金等の受取人からお願いします。
● 各種お問い合わせの際には保険証券番号、ご契約者の氏名、生年月日、ご登録の住所、電話番号をお知らせください。
● お申出の内容・契約形態により、営業部門で対応させていただく場合があります。
● あらゆるお手続きに保険証券は欠かせないものです。保険証券は大切に保管してください。
● 当社のお手続きに関する事項や保険契約に関する諸利率等の各種情報につきましては、当社ホームページ
(fwdlife.co.jp)をご覧ください。
● この商品に係る指定紛争解決機関は一般社団法人生命保険協会です。
● 一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまなご相談・ご照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、
電話にてお受けしております。(ホームページアドレス:https://www.seiho.or.jp/)
● 「生命保険相談所」が苦情の申出を受けたことを生命保険会社へ連絡し、解決を依頼した後、原則として1 か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、「生命保険相談所」内に「裁定審査会」を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
1. 用語の意味 4
第 1 条 (用語の意味) 42. 適用料率種類 5
第 2 条 (適用料率種類) 5
3. 当社の責任開始期 5
第 3 条 (当社の責任開始期) 5
4. 保険証券の交付 5
第 4 条 (保険証券の交付) 5
5. 給付金の支払い・保険料払込みの免除 6
第 5 条 (入院給付金の支払限度の型) 6
第 6 条 (疾病入院給付金の支払い) 6
第 7 条 (災害入院給付金の支払い) 7
第 8 条 (入院給付金の支払いに関するその他の事項) 7
第 9 条 (手術給付金等の給付倍率の型) 7
第1 0条 (手術給付金の支払い) 8
第1 1 条 (放射線治療給付金の支払い) 9
第1 2条 (移植術給付金の支払い) 10
第1 3条 (骨髄ドナー給付金の支払い) 10
第1 4条 (骨髄ドナー給付金の支払限度) 11
第1 5条 (死亡給付金の支払い) 11
第1 6条 (保険料払込みの免除) 11
第1 7条 (戦争その他の変乱、地震、噴火または津波の場合の特例) 11
第1 8条 (被保険者の死亡) 12
第1 9条 (給付金の支払いおよび保険料払込みの免除の請求手続き) 12第20条 (給付金の支払時期および支払い等に必要な確認) 12
6. 告知義務・解除・取消し・無効 13
第21 条 (告知義務) 13
第22条 (告知義務違反による解除) 13
第23条 (告知義務違反による解除ができない場合) 13
第24条 (重大事由による解除) 14
第25条 (詐欺による取消し) 14
第26条 (不法取得目的による無効) 14
7. 保険料の払込み 14
第27条 (保険料の払込み) 14
第29条 (保険料の前納および一括払) 15
8. 失効・復活 15
第30条 (保険契約の失効) 15第31 条 (失効した保険契約の復活) 15
9. 保険契約の消滅時等の取扱い 16
第32条 (保険契約が消滅した場合等の保険料の取扱い) 16
1 0. 保険契約者の住所等の変更 16
第33条 (保険契約者の住所等の変更) 16
1 1 . 保険契約の解約・解約返戻金 16
第34条 (保険契約の解約) 16
第35条 (解約返戻金) 16
第36条 (債権者等による解約の効力と給付金の受取人による保険契約の存続) 17
1 2. 契約内容の変更 17
第37条 (入院給付金日額の減額) 17
第38条 (保険料の払込方法(回数)および払込方法(経路)の変更) 17
約款- 1
第39条 (当社への通知による給付金の受取人の変更) 17
第40条 (遺言による死亡給付金受取人の変更) 18
第41 条 (死亡給付金受取人が死亡した場合の取扱い) 18第42条 (保険契約者の変更) 18
第43条 (保険契約者または死亡給付金受取人の代表者) 18
1 3. 被保険者の年齢計算・年齢・性別および健康状態の誤りの訂正処理 18
第44条 (被保険者の年齢の計算) 18
第45条 (被保険者の契約年齢および性別の誤りの処理) 18
第46条 (健康状態の誤りの処理) 18
1 4. 契約者配当金 19
第47条 (契約者配当金) 19
1 5. 保険契約の更新 19
第48条 (保険契約の更新) 19
第49条 (保険契約を更新できない場合等) 19
1 6. 時効 20
第50条 (時効) 20
1 7. 被保険者の業務の変更、転居および旅行 20
第51 条 (被保険者の業務の変更、転居および旅行) 20
1 8. 管轄裁判所 20
第52条 (管轄裁判所) 20
1 9. 生命保険協会への契約内容の登録 20
第53条 (生命保険協会への契約内容の登録) 20
20. 法令等の改正に伴う契約内容の変更 21
第54条 (公的医療保険制度の改正に伴う支払事由の変更) 21
21 . 保険期間を有期から終身へ変更する特則 21
第55条 (保険期間を有期から終身へ変更する特則の適用) 21
第56条 (保険期間を有期から終身へ変更する特則が適用できない場合) 22
22. 他の同種類の保険契約からの加入に関する特則 22
第57条 (他の同種類の保険契約からの加入に関する特則) 22
23. 健康給付金特則 23
第58条 (この特則における用語の意味) 23
第59条 (健康給付金特則の締結) 23
第60条 (健康給付金特則の責任開始期) 23
第61 条 (健康給付金の支払い) 23
第62条 (健康給付金特則の保険料払込みの免除) 24
第63条 (健康給付金の自動すえ置き) 24
第64条 (健康給付金特則の保険期間および保険料払込期間) 24
第65条 (健康給付金特則の保険料の払込み) 24
第66条 (健康給付金特則の失効) 24
第67条 (失効した健康給付金特則の復活) 24
第68条 (健康給付金特則が消滅した場合等の特則保険料の取扱い) 24
第69条 (健康給付金特則の解約) 24
第70条 (健康給付金特則の解約返戻金) 24
第71 条 (本則の内容変更に伴う健康給付金特則の取扱い) 25
第72条 (健康給付金特則の更新) 25
第73条 (健康給付金特則を更新できない場合等) 25
第74条 (本則の定めの準用) 25
24. 特定3大疾病入院無制限特則 25
第75条 (この特則における用語の意味) 25
第76条 (特定3大疾病入院無制限特則) 25
25. 特定8大疾病入院無制限特則 26
第77条 (この特則における用語の意味) 26
約款- 2
第78条 (特定8大疾病入院無制限特則) 26
約款-3
無解約返戻金型医療保険普通保険約款
無解約返戻金型医療保険普通保険約款
(2022年1 月4日制定)
1. 用語の意味
第 1 条 (用語の意味)
この普通保険約款において使用する用語の意味は次の表のとおりです。
用語 | 意味 |
責任開始期 | 保険契約の保障が開始される時期をいいます。復活の取扱いが行われた後は最後の復活の時が責任開始期となります。 |
責任開始日 | 責任開始期の属する日をいいます。復活の取扱いが行われた後は最後の復活の日が責任開始日となります。 |
医師 | 日本の医師または歯科医師の資格を持つ者およびこれらと同等と当社が認めた日本国外の医師または歯科医師をいいます。 |
入院 | 医師による治療または柔道整復師による施術(四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関する施 術に限ります。以下同じ。)が必要であり、かつ、自宅等での治療または施術が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師または柔道整復師の管理下において治療または施術に専念することをいいます。 |
病院または診療所 | 次のいずれかに該当する施設とします。 1 .医療法に定める日本国内にある病院または患者が入院するための施設を有する診療所 2.柔道整復師法に定める日本国内にある施術所(四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受けるために入院した場合に限ります。) 3.上記1 .および2.の場合と同等の日本国外にある医療施設 |
先進医療 | 公的医療保険制度の根拠となる法律の規定に基づく評価療養のうち、平成1 8年9月1 2日厚生労働省告示第495号「厚生労働大臣の定める評価療養及び選定療養」第1 条第1 号の規定に基づき、厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。)をいいます。ただし、手術または放射線治療を受けた日現在 公的医療保険制度の根拠となる法律に定められる「療養の給付」に関する規定において給付対象となっている手術または放射線治療は除きます。 |
公的医療保険制度 | 次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 1 .健康保険法 2.国民健康保険法 3.国家公務員共済組合法 4.地方公務員等共済組合法 5.私立学校教職員共済法 6.船員保険法 7.高齢者の医療の確保に関する法律 |
医科診療報酬点数表 | 手術、放射線治療または骨髄移植術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている医科診療報酬点数表をいいます。 |
歯科診療報酬点数表 | 手術または放射線治療を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている歯科診療報酬点数表をいいます。 |
免責事由 | 支払事由に該当しても給付金等を支払わない場合および保険料払込みの免除事由に該当しても保険料の払込みを免除しない場合をいいます。 |
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。 | |
開頭術 | 頭蓋を開き、脳を露出させる手術のことをいい、穿頭器等により頭蓋を穿孔する手術を含みます。 |
開胸術 | 胸壁を切開し、胸腔を開く手術であって、膿胸手術、胸膜、肺臓、心臓、横隔膜、縦隔洞、食道手術等胸腔内に操作を加える際に行うものをいい、胸腔鏡下に行われる手術を含みます。 |
開腹術 | 腹壁を切開し、腹腔を開く手術であって、胃、十二指腸、小腸、大腸、肝臓および胆道、膵臓、脾臓、卵巣および子宮手術等腹腔内に操作を加える際に行うものをいい、腹腔鏡下に行われる手術を含みます。 |
約款-4
骨髄移植術 | 組織の機能に障害がある者に対し組織の機能の回復または付与を目的として骨髄幹細胞を輸注することをいい、末梢血幹細胞移植および臍帯血幹細胞移植についても骨髄移植とみなします。ただし、 移植はヒトからヒトへの同種移植に限り、異種移植*1 は含みません。 |
骨髄幹細胞の採取術 | 組織の機能に障害がある者に対し骨髄幹細胞を移植することを目的とした骨髄からの骨髄幹細胞の採取術をいい、末梢血幹細胞移植における末梢血幹細胞の採取術を含みます。ただし、骨髄幹細胞 または末梢血幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合を除きます。 |
臓器移植術 | 臓器の機能に障害がある者に対し臓器の機能の回復または付与を目的として行われる臓器の移植術をいい、移植術の種類は、心臓移植術(心臓弁の移植は含みません。)、肺移植術、肝臓移植術、膵臓移植術(膵島移植は含みません。)、小腸移植術および腎臓移植術とします。ただし、移植はヒトからヒトへの同種移植に限り、異種移植*1 および人工臓器*2 による移植術は含みません。 |
2. 適用料率種類
無解約返戻金型医療保険普通保険約款
第 2 条 (適用料率種類)
この保険契約の適用料率種類とその適用条件は次のとおりです。ただし、保険契約締結時の被保険者の年齢が当社の定める年齢に満たない場合には、この保険契約の保険料率は( 2 )のみとします。
( 1 )優良体保険料率
この保険契約の締結の際、被保険者の健康状態*1 および既往症等が、当社所定の基準に適合していること
( 2 )標準体保険料率
本条( 1 )に該当しないこと
3. 当社の責任開始期
第 3 条 (当社の責任開始期)1. 当社は、保険契約の申込みを承諾した場合は、次のいずれか遅い時から保険契約における責任を負い、これを責任開始期といいます。
( 1 )第1 回保険料*1 を受け取った時*2
( 2 )告知が行われた時
2. 本条1 .により当社の責任が開始される日(責任開始日)を契約日とし、保険期間および保険料払込期間はこの日から起算し、被保険者の年齢および保険料の計算はこの日を基準とします。
3. 当社が保険契約の申込みを承諾した場合およびこの保険契約を更新する場合は、保険契約者に対し保険証券を交付します。*3
4. 保険証券の交付
第 4 条 (保険証券の交付)
1. 当社は、保険契約者に、次のそれぞれの事項を記載した保険証券を交付します。
( 1 )当社の名称
( 2 )保険契約者の氏名または名称 ( 3 )被保険者の氏名
( 4 )給付金の受取人の氏名、名称またはその他の受取人を特定するために必要な事項 ( 5 )保険期間
( 6 )保険料払込期間 ( 7 )入院給付金日額
( 8 )保険料およびその払込方法 ( 9 )契約日
(1 0)保険証券を作成した年月日
2. 特約の中途付加の場合は、本条1 .の記載事項以外に中途付加日を記載します。
第 1 条 備考
*1 ヒトと種の異なる個体から得た骨髄幹細胞または臓器を使用する移植術をいいます。
*2 臓器の機能を代行する人工材料または合成物を含むものをいいます。
第 2 条 備考
*1 血圧等をいいます。
第 3 条 備考
*1 当社が保険契約の申込みを承諾する前に受領した場合は、第1 回保険料相当額といいます。以下同じ。
*2 第1 回保険料がクレジットカード決済により払い込まれる場合は、当社がクレジットカードの有効性等の確認を行った上で、クレジットカードによる保険料の払込みを承諾した時(当社所定のクレジットカード利用票を使用する場合は、当社がクレジットカード利用票を作成した時)を「第1 回保険料を受け取った時」とみなして取り扱います。この場合は、保険契約者に責任開始日を通知します。
*3 保険契約の復活の場合または特約のみが更新される場合は、保険証券は交付しません。
約款-5
5. 給付金の支払い・保険料払込みの免除
無解約返戻金型医療保険普通保険約款
第 5 条 (入院給付金の支払限度の型)
1. この保険契約の疾病入院給付金および災害入院給付金の支払限度は、型に応じ次の表のとおりとし、保険契約者はこの保険契約の締結の際、次のいずれかの支払限度の型を選択するものとします。
支払限度の型 | 支払限度日数 (疾病入院給付金・災害入院給付金それぞれにつき) | |
1 回の入院 | 通算 | |
30日型 | 30日 | 1 ,095日 |
60日型 | 60日 | 1 ,095日 |
1 20日型 | 1 20日 | 1 ,095日 |
2. 選択された支払限度の型は、変更することができません。
第 6 条 (疾病入院給付金の支払い)
1. 当社は、次の表のとおり疾病入院給付金を支払います。
支払事由 | 被保険者が保険期間中に次のすべてを満たす入院をしたとき ( 1 )責任開始期以後に発病した疾病*1 を直接の原因とする入院であること ( 2 )疾病の治療を目的とすること*2 ( 3 )入院日数が1 日*3 以上であること ( 4 )病院または診療所における入院であること |
支払額 | 入院1 回につき、入院給付金日額×入院日数 |
受取人 | 被保険者 |
免責事由 | 次のいずれかにより本表の支払事由が生じたとき ( 1 )保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ( 2 )被保険者の犯罪行為 ( 3 )被保険者の精神障害を原因とする事故 ( 4 )被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ( 5 )被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ( 6 )被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ( 7 )被保険者の薬物依存(別表34) ( 8 )地震、噴火または津波 ( 9 )戦争その他の変乱 |
2. 本条1 .支払事由( 2 )にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、当社は、疾病の治療を目的とする入院とみなして取り扱います。
( 1 )責任開始期以後に生じた不慮の事故(別表1 )による傷害の治療を目的として、その事故の日から起算して1 80日を経過して
開始した入院
( 2 )責任開始期以後に生じた不慮の事故以外の外因による傷害の治療を目的とする入院
( 3 )骨髄幹細胞の採取術を直接の目的とする入院。ただし、責任開始日から起算して1 年を経過した日以後の入院に限ります。
3. 本条1 .支払事由( 1 )にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、当社は、責任開始期前の疾病*4 を、この保険契約の責任開始期以後に生じたものとみなして取り扱います。ただし、骨髄幹細胞の採取術を除きます。
( 1 )この保険契約の締結または復活の際、告知等により当社が責任開始期前の疾病について知っていた場合。ただし、責任開
始期前の疾病について、保険契約者または被保険者から告知されなかったことにより、当社が事実の一部を知らなかった場合を除きます。
( 2 )責任開始期前の疾病について、責任開始期前に被保険者が医師の診察を受けたことがなく、かつ、責任開始期前に健康診断*5 において異常の指摘を受けたことがない場合。ただし、責任開始期前の疾病による症状について、保険契約者または被
保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
4. 被保険者が本条1 .の支払事由に該当する入院を2回以上した場合には、それぞれの入院の直接の原因となった疾病が同一の疾病であるか否かにかかわらず、1 回の入院とみなして本条および第5条(入院給付金の支払限度の型)を適用します。ただし、疾病入院給付金が支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日から起算して90日を経過して開始した入院については、
新たな入院とみなして取り扱います。
第 6 条 備考
*1 異常分娩(別表39)を含みます。以下同じ。
*2 美容上の処置、正常分娩、疾病を直接の原因としない不妊手術、治療処置を伴わない人間ドック検査のための入院などは、「治療を目的とした入院」には該当しません。
*3 「入院日数が1 日」とは、入院のうち、入院日と退院日が同一の日である場合をいい、入院基本料の支払いの有無などをもとに判断し
ます。
*4 被保険者が責任開始期前に生じた不慮の事故(別表1 )またはそれ以外の外因によって被った傷害を含みます。以下、本条3.において同じ。
*5 定期健康診断または人間ドック等、健康状態を評価することで疾患の予防・早期発見に役立てることを目的として行う診察・検査・検診をいいます。
約款-6
無解約返戻金型医療保険普通保険約款
5. 被保険者が本条1 .の支払事由に該当する入院を、同一の日に2回以上した場合でも、当社は、疾病入院給付金を重複して支払いません。
第 7 条 (災害入院給付金の支払い)
1. 当社は、次の表のとおり災害入院給付金を支払います。
支払事由 | 被保険者が保険期間中に次のすべてを満たす入院をしたとき ( 1 )責任開始期以後に生じた不慮の事故(別表1 )を直接の原因とする入院であること ( 2 )傷害の治療を目的とすること*1 ( 3 )不慮の事故の日から起算して1 80日以内に開始した入院であること ( 4 )入院日数が1 日*2 以上であること ( 5 )病院または診療所における入院であること |
支払額 | 入院1 回につき、入院給付金日額×入院日数 |
受取人 | 被保険者 |
免責事由 | 次のいずれかにより本表の支払事由が生じたとき ( 1 )保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ( 2 )被保険者の犯罪行為 ( 3 )被保険者の精神障害を原因とする事故 ( 4 )被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ( 5 )被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ( 6 )被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ( 7 )地震、噴火または津波 ( 8 )戦争その他の変乱 |
2. 責任開始期前に生じた不慮の事故(別表1 )による傷害を責任開始期以後に生じたものとみなす取扱いは、第6条(疾病入院給付金の支払い)3.に準じます。
3. 被保険者が本条1 .の支払事由に該当する入院を2回以上した場合には、それぞれの入院の直接の原因となった不慮の事故(別表1 )が同一であるか否かにかかわらず、1 回の入院とみなして本条および第5条(入院給付金の支払限度の型)を適用します。ただし、災害入院給付金が支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日から起算して90日を経過して開始した入院につい
ては、新たな入院とみなして取り扱います。
4. 被保険者が本条1 .の支払事由に該当する入院を、同一の日に2回以上した場合でも、当社は、災害入院給付金を重複して支払いません。
第 8 条 (入院給付金の支払いに関するその他の事項)
1. 疾病入院給付金と災害入院給付金の支払事由が重複して生じたときは、当社は、疾病入院給付金と災害入院給付金を重複して支払いません。この場合、重複する入院期間については、災害入院給付金を支払い、疾病入院給付金は支払いません。*1
2. 次の場合は、本条1 .の疾病入院給付金と災害入院給付金の支払事由が重複して生じたときに含まれます。
( 1 )疾病入院給付金の支払われる入院の退院日と同一の日に災害入院給付金の支払われる入院を開始したとき ( 2 )災害入院給付金の支払われる入院の退院日と同一の日に疾病入院給付金の支払われる入院を開始したとき
3. 保険期間満了以前に開始した入院が保険期間満了後も継続しているときは、その保険期間満了後の入院を保険期間中の入院とみなして取り扱います。
4. 被保険者の入院中に入院給付金日額が変更されたときは、疾病入院給付金および災害入院給付金の支払額は、各日現在の入院
給付金日額に基づいて計算します。
5. 被保険者が責任開始期前に発病した疾病の治療または生じた不慮の事故(別表1 )もしくは不慮の事故以外の外因による傷害の
治療を目的として入院した場合でも、責任開始日から起算して2年を経過した後に開始した入院は、責任開始期以後の原因によるものとみなして取り扱います。
6. 保険契約者が法人の場合は、保険契約締結時に保険契約者から申出があり、当社がその旨を保険証券に記載したときは、第6
条(疾病入院給付金の支払い)1 .および第7条(災害入院給付金の支払い)1 .にかかわらず、保険契約者を疾病入院給付金および災害入院給付金の受取人とします。
第 9 条 (手術給付金等の給付倍率の型)
1. この保険契約の手術給付金、放射線治療給付金、移植術給付金および骨髄ドナー給付金(以下、「手術給付金等」といいます。)の給付倍率は、型に応じ次の表のとおりとし、保険契約者はこの保険契約の締結の際、次のいずれかの給付倍率の型を選択するものとします。
第 7 条 備考
*1 美容上の処置、正常分娩、疾病を直接の原因としない不妊手術、治療処置を伴わない人間ドック検査のための入院などは、「治療を目的とした入院」には該当しません。
*2 「入院日数が1 日」とは、入院のうち、入院日と退院日が同一の日である場合をいい、入院基本料の支払いの有無などをもとに判断し
ます。
第 8 条 備考
*1 重複して支払われない疾病入院給付金の入院日数については、入院給付金の支払限度の計算には算入しません。
約款- 7
給付倍率の型 | 給付金の種類 | 給付倍率 |
1 型 | 手術給付金 | 0倍 |
放射線治療給付金 | ||
移植術給付金 | ||
骨髄ドナー給付金 | ||
2型 | 手術給付金 | ( 1 )疾病入院給付金または災害入院給付金が支払われる入院中に受けた手術の場合 1 0倍 ( 2 )( 1 )以外の手術の場合 5倍 |
放射線治療給付金 | 1 0倍 | |
移植術給付金 | 1 0倍 | |
骨髄ドナー給付金 | 1 0倍 | |
3型 | 手術給付金 | ( 1 )疾病入院給付金または災害入院給付金が支払われる入院中に受けた手術の場合 ( 2 )( 1 )以外の手術の場合 5倍 |
放射線治療給付金 | 20倍 | |
移植術給付金 | 60倍 | |
骨髄ドナー給付金 | 1 0倍 |
無解約返戻金型医療保険普通保険約款
開頭術、開胸術および開腹術 | 開頭術、開胸術および開腹術以外の手術 | |
①特定3大疾 病(別 表40) の治療を目的とする入院中に受けた手術 | 60倍 | 20倍 |
②①以外の手術 | 20倍 | 1 0倍 |
2. 給付倍率の型が1 型の場合は、手術給付金等の保障はありません。
3. 選択された給付倍率の型は、変更することができません。
第1 0条 (手術給付金の支払い)
1. 当社は、次の表のとおり手術給付金を支払います。
支払事由 | 被保険者が保険期間中に次のすべてを満たす手術を受けたとき ( 1 )責任開始期以後に生じた疾病または傷害を直接の原因とする手術であること ( 2 )疾病または傷害の治療を直接の目的とすること*1 ( 3 )次のいずれかに該当する手術であること ①公的医療保険制度において保険給付の対象となる医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として定められている診療行為。*2 ただし、次に該当するものを除きます。 ア.創傷処理 イ.切開術(皮膚、鼓膜)ウ.デブリードマン エ.骨、軟骨または関節の非観血的整復術、非観血的整復固定術および非観血的授動術 オ.抜歯手術 カ.鼻粘膜焼灼術、下甲介粘膜焼灼術、下甲介粘膜レーザー焼灼術(両側)および鼻甲介切除術(高周波電気凝固法によるもの) キ.異物除去(外耳、鼻腔内、角膜・強膜、結膜下)ク.魚の目、タコ手術(鶏眼・胼胝切除術) ケ.涙点プラグ挿入術コ.結膜結石除去術 ②先進医療に該当する診療行為。ただし、診断および検査を目的とした診療行為ならびに注射、点滴、 全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。 ( 4 )病院または診療所*3 における手術であること |
備 考
第1 0条 備考
*1 美容整形上の手術、疾病を直接の原因としない不妊手術、診断、検査(生検、腹腔鏡検査など)のための手術などは、「治療を直接の目的とした手術」には該当しません。
*2 歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として定められている診療行為のうち医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として
定められている診療行為を含みます。
*3 患者が入院するための施設を有しない診療所を含みます。
約款-8
支払額 | 手術1 回につき、入院給付金日額×第9条(手術給付金等の給付倍率の型)に定める手術給付金等の給付倍率の型に応じた給付倍率 |
受取人 | 被保険者 |
免責事由 | 疾病入院給付金と同じ |
無解約返戻金型医療保険普通保険約款
2. 責任開始期前に生じた疾病または傷害を責任開始期以後に生じたものとみなす取扱いは、第6条(疾病入院給付金の支払い)3.に準じます。
3. 次のいずれかに該当する手術については、疾病入院給付金または災害入院給付金の支払われる入院中に受けた手術とみなして
取り扱います。
( 1 )疾病入院給付金の1 回の入院についての支払限度日数または通算支払限度日数に達したことにより、疾病入院給付金が支払われない入院中に受けた手術
( 2 )災害入院給付金の1 回の入院についての支払限度日数または通算支払限度日数に達したことにより、災害入院給付金が支払
われない入院中に受けた手術
4. 被保険者が本条1 .の支払事由に該当する同一の手術を2回以上受け、その同一の手術が医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表において、一連の治療過程に連続して受けた場合でも手術料が1 回のみ算定されるものとして定められている手術であるときは、本条1 .にかかわらず、それらの一連の手術については、次のとおり取り扱います。
( 1 )一連の手術のうち最初の手術を受けた日から起算して1 4日間を「同一手術期間」とします。
( 2 )「同一手術期間」経過後に一連の手術を受けた場合は、直前の「同一手術期間」を経過した後、最初にその手術を受けた日から起算して1 4日間を新たな「同一手術期間」とします。それ以後、「同一手術期間」経過後に一連の手術を受けた場合についても同様とします。
( 3 )各「同一手術期間」中に受けた一連の手術については、各「同一手術期間」中に受けた一連の手術のうち手術給付金の金額の高いいずれか1 つの手術についてのみ手術給付金をそれぞれ支払います。
5. 被保険者が本条1 .の支払事由に該当する手術を同一の日に2回以上受けた場合は、それらの手術のうち手術給付金の金額の高いいずれか1 種類の手術についてのみ手術給付金を支払います。
6. 被保険者が本条1 .の支払事由に該当する1 つの手術を2日以上にわたって受けたときは、手術の開始日をその手術を受けた日とみなします。
7. 被保険者が本条1 .の支払事由に該当する手術を受けた場合で、かつ、当該手術が医科診療報酬点数表において手術料が「1
日につき」算定されるものとして定められている手術であるときは、その手術の開始日についてのみ手術給付金を支払います。
8. 手術給付金の支払額は、本条1 .の支払事由に該当する手術を受けた日現在の入院給付金日額に基づいて計算します。
9. 被保険者が責任開始期前に生じた疾病または傷害の治療を目的として手術を受けた場合でも、責任開始日から起算して2年を経過した後に受けた手術は、責任開始期以後の原因によるものとみなして取り扱います。
1 0. 保険契約者が法人の場合は、保険契約締結時に保険契約者から申出があり、当社がその旨を保険証券に記載したときは、本
条1 .にかかわらず、保険契約者を手術給付金の受取人とします。
第1 1 条 (放射線治療給付金の支払い)1. 当社は、次の表のとおり放射線治療給付金を支払います。
支払事由 | 被保険者が保険期間中に次のすべてを満たす放射線治療を受けたとき ( 1 )責任開始期以後に生じた疾病または傷害を直接の原因とする放射線治療であること ( 2 )疾病または傷害の治療を直接の目的とすること ( 3 )次のいずれかに該当する放射線治療であること ①公的医療保険制度において保険給付の対象となる医科診療報酬点数表*1 に放射線治療料の算定対象として定められている診療行為。ただし、血液照射を除きます。 ②先進医療に該当する放射線照射または温熱療法による診療行為 ( 4 )病院または診療所*2 における放射線治療であること |
支払額 | 放射線治療1 回につき、入院給付金日額×第9条(手術給付金等の給付倍率の型)に定める手術給付金等の給付倍率の型に応じた給付倍率 |
受取人 | 被保険者 |
免責事由 | 疾病入院給付金と同じ |
2. 責任開始期前に生じた疾病または傷害を責任開始期以後に生じたものとみなす取扱いは、第6条(疾病入院給付金の支払い)3.に準じます。
3. 被保険者が本条1 .の支払事由に該当する放射線治療を2回以上受けた場合は、本条1 .にかかわらず、放射線治療給付金が支
払われることとなった最後の放射線治療を受けた日から起算して30日以内に受けた放射線治療については、放射線治療給付金を支払いません。
4. 放射線治療給付金の支払額は、本条1 .の支払事由に該当する放射線治療を受けた日現在の入院給付金日額に基づいて計算し
ます。
5. 被保険者が責任開始期前に生じた疾病または傷害の治療を目的として放射線治療を受けた場合でも、責任開始日から起算して
2年を経過した後に受けた放射線治療は、責任開始期以後の原因によるものとみなして取り扱います。
第1 1 条 備考
*1 歯科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として定められている診療行為のうち医科診療報酬点数表においても放射線治療料の算定対象として定められている診療行為を含みます。
*2 患者が入院するための施設を有しない診療所を含みます。
約款-9
6. 保険契約者が法人の場合は、保険契約締結時に保険契約者から申出があり、当社がその旨を保険証券に記載したときは、本条
無解約返戻金型医療保険普通保険約款
1 .にかかわらず、保険契約者を放射線治療給付金の受取人とします。
第1 2条 (移植術給付金の支払い)
1. 当社は、次の表のとおり移植術給付金を支払います。
支払事由 | 被保険者が保険期間中に次のいずれかの移植術を受けたとき ( 1 )次のすべてを満たす骨髄移植術を受けたとき ①責任開始期以後に生じた疾病または傷害を直接の原因とする骨髄移植術であること ②医科診療報酬点数表によって輸血料の算定対象として定められている骨髄移植術であること ③病院または診療所*1 における骨髄移植術であること ( 2 )次のすべてを満たす臓器移植術を受けたとき(被保険者が受容者の場合に限ります。) ①責任開始期以後に生じた疾病または傷害を直接の原因とする臓器移植術であること ②病院または診療所*1 における臓器移植術であること。ただし、日本国外の医療施設で臓器移植術を受けた場合には、次のすべてを満たすことを要します。 (ア)日本国内の医師が被保険者に対して必要と診断した臓器移植術であること (イ)前(ア)の医師に紹介された医療施設における臓器移植術であること ③臓器売買等の行為*2 に該当しない臓器移植術であること |
支払額 | 移植術1 回につき、入院給付金日額×第9条(手術給付金等の給付倍率の型)に定める手術給付金等の給付倍率の型に応じた給付倍率 |
受取人 | 被保険者 |
免責事由 | 疾病入院給付金と同じ |
2. 責任開始期前に生じた疾病または傷害を責任開始期以後に生じたものとみなす取扱いは、第6条(疾病入院給付金の支払い)3.に準じます。
3. 被保険者が本条1 .の支払事由に該当する1 つの移植術を2日以上にわたって受けたときは、移植術の開始日をその移植術を受
けた日とみなします。
4. 移植術給付金の支払額は、本条1 .の支払事由に該当する移植術を受けた日現在の入院給付金日額に基づいて計算します。
5. 被保険者が責任開始期前に生じた疾病または傷害の治療を目的として移植術を受けた場合でも、責任開始日から起算して2年を経過した後に受けた移植術は、責任開始期以後の原因によるものとみなして取り扱います。
6. 保険契約者が法人の場合は、保険契約締結時に保険契約者から申出があり、当社がその旨を保険証券に記載したときは、本条
1 .にかかわらず、保険契約者を移植術給付金の受取人とします。
第1 3条 (骨髄ドナー給付金の支払い)
1. 当社は、次の表のとおり骨髄ドナー給付金を支払います。
支払事由 | 被保険者が保険期間中に次のすべてを満たす骨髄幹細胞の採取術を受けたとき ( 1 )責任開始日から起算して1 年を経過した日以後に受けた骨髄幹細胞の採取術であること ( 2 )病院または診療所*1 における骨髄幹細胞の採取術であること |
支払額 | 骨髄幹細胞の採取術1 回につき、入院給付金日額×第9条(手術給付金等の給付倍率の型)に定める手術給付金等の給付倍率の型に応じた給付倍率 |
受取人 | 被保険者 |
免責事由 | 疾病入院給付金と同じ |
備 考
第1 2条 備考
*1 患者が入院するための施設を有しない診療所を含みます。
*2 次のいずれかをいいます。
1 .移植術に使用されるための臓器を提供することもしくは提供したことの対価として財産上の利益の供与を受け、またはその要求もしくは約束をすること
2.移植術に使用されるための臓器の提供を受けることもしくは受けたことの対価として財産上の利益を供与し、またはその申込みも
しくは約束をすること
3.移植術に使用されるための臓器を提供することもしくはその提供を受けることのあっせんをすることもしくはあっせんをしたことの対価として財産上の利益の供与を受け、またはその要求もしくは約束をすること
4.移植術に使用されるための臓器を提供することもしくはその提供を受けることのあっせんを受けることもしくはあっせんを受けた
ことの対価として財産上の利益を供与し、またはその申込みもしくは約束をすること
5.臓器が1 .から4.に定めるいずれかに違反する行為に係るものであることを知って、当該臓器を摘出、または移植術に使用すること
1 .から4.までの対価には、交通、通信、移植術に使用されるための臓器の摘出、保存もしくは移送または移植術等に要する費用であって、移植術に使用されるための臓器を提供することもしくはその提供を受けることまたはそれらのあっせんをすることに関して通常必要であると認められるものは、含まれません。
第1 3条 備考
*1 患者が入院するための施設を有しない診療所を含みます。
約款- 10
無解約返戻金型医療保険普通保険約款
2. 骨髄ドナー給付金の支払額は、本条1 .の支払事由に該当する骨髄幹細胞の採取術を受けた日現在の入院給付金日額に基づいて計算します。
3. 保険契約者が法人の場合は、保険契約締結時に保険契約者から申出があり、当社がその旨を保険証券に記載したときは、本条
1 .にかかわらず、保険契約者を骨髄ドナー給付金の受取人とします。
第1 4条 (骨髄ドナー給付金の支払限度)
この保険契約の骨髄ドナー給付金の通算支払限度回数は、1 回とします。
第1 5条 (死亡給付金の支払い)
1. 当社は、次の表のとおり死亡給付金を支払います。
支払事由 | 被保険者が保険料払込期間満了後の保険期間中に死亡したとき |
支払額 | 入院給付金日額× 10 |
受取人 | 死亡給付金受取人 |
免責事由 | 保険契約者または死亡給付金受取人の故意により本表の支払事由が生じたとき |
2. 死亡給付金の支払額は、被保険者が死亡した日現在の入院給付金日額に基づいて計算します。
3. 被保険者の生死が不明の場合でも、当社が死亡したものと認めたときは、死亡給付金を支払います。
4. 死亡給付金受取人が故意に被保険者を死亡させたことによって、死亡給付金が支払われないときは、解約返戻金を保険契約者に支払います。ただし、保険契約者と死亡給付金受取人が同一人の場合は支払いません。
第1 6条 (保険料払込みの免除)
1. 当社は、被保険者が次の表の保険料払込みの免除事由*1 のいずれかに該当した場合、元の払込方法(回数)にかかわらず、月払契約として、以後到来する保険料の払込みを免除し、払込期月中の契約日の月単位の応当日ごとに、保険料が払い込まれたものとして取り扱います。
( 1 )被保険者が責任開始期以後に生じた疾病または傷害を原因として保険料払込期間中に高度障害状態(別表2)になったとき*2 ( 2 )被保険者が責任開始期以後に生じた不慮の事故(別表1 )による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して1 80日以内の保険料払込期間中に身体障害の状態(別表3)になったとき*3 | |
免除となる対象 | 保険料払込みの免除事由が生じた後に到来する保険料期間*4 以降の保険料 |
免責事由 | ( 1 )被保険者が次のいずれかによって本表の保険料払込みの免除事由の( 1 )に該当したとき ①保険契約者または被保険者の故意 ②戦争その他の変乱 ( 2 )被保険者が次のいずれかによって本表の保険料払込みの免除事由の( 2 )に該当したとき ①保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ②被保険者の犯罪行為 ③被保険者の精神障害を原因とする事故 ④被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ⑤被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ⑥被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ⑦地震、噴火または津波 ⑧戦争その他の変乱 |
2. 責任開始期前に生じた疾病または傷害を責任開始期以後に生じたものとみなす取扱いは、第6条(疾病入院給付金の支払い)3.に準じます。
3. 保険料払込みの免除事由に該当した時以後は、次の取扱いをしません。
( 1 )第37条(入院給付金日額の減額)
( 2 )第55条(保険期間を有期から終身へ変更する特則の適用)
第1 7条 (戦争その他の変乱、地震、噴火または津波の場合の特例)
1. 被保険者が戦争その他の変乱、地震、噴火または津波により給付金*1 の支払事由が生じた場合でも、その原因により給付金の支払事由が生じた被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと当社が認めたときは、その影響の程度
備 考
第1 6条 備考
*1 保険料の払込みを免除する場合をいいます。以下同じ。
*2 責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後の疾病または傷害を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態(別表2)になったときを含みます。ただし、責任開始期前と責任開始期以後で障害の原因となった疾病または傷害の間に因果関係がない場合に限ります。
*3 責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後の傷害を原因とする障害状態が新たに加わって身体障害の状態(別表3)になったときを含みます。
*4 本条の場合は、保険料の払込方法(回数)を月払とした契約日の月単位の応当日から次の契約日の月単位の応当日の前日までの期間をいいます。
第1 7条 備考
*1 死亡給付金を除きます。以下、本条において同じ。
約款- 11
に応じて、給付金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払います。
無解約返戻金型医療保険普通保険約款
2. 被保険者が戦争その他の変乱により高度障害状態(別表2)になった場合でも、その原因によって高度障害状態になった被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと当社が認めたときは、保険料の払込みを免除します。
3. 被保険者が戦争その他の変乱、地震、噴火または津波により身体障害の状態(別表3)になった場合でも、その原因によって身
体障害の状態になった被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと当社が認めたときは、保険料の払込みを免除します。
第1 8条 (被保険者の死亡)
1. 被保険者が死亡したときは、保険契約は消滅します。この場合、保険契約者またはその承継人は、遅滞なく当社に通知してください。
2. 保険料払込期間中に被保険者が死亡した場合は、死亡給付金、責任準備金その他の返戻金はありません。
3. 被保険者の生死が不明の場合でも、当社が死亡したものと認めたときは、本条1 .および2.に準じて取り扱います。
第1 9条 (給付金の支払いおよび保険料払込みの免除の請求手続き)
1. 給付金の支払事由または保険料払込みの免除事由が生じたときは、保険契約者、被保険者またはその給付金の受取人は遅滞なく当社に通知してください。
2. この保険契約に基づく給付金の支払いについてはその給付金の受取人が、保険料払込みの免除については保険契約者が、当社
所定の請求に必要な書類*1 を提出して請求してください。
3. 団体*2 が保険契約者および死亡給付金受取人で、かつ、その団体から給与の支払いを受ける者が被保険者である保険契約(事業保険契約)の場合、団体がその保険契約の死亡給付金の全部またはその相当部分を死亡退職金等*3 として被保険者または死亡退職金等の受給者に支払うときは、死亡給付金の請求の際に、本条2.の書類のほかに、次の( 1 )または( 2 )のいずれかの書類および( 3 )の書類を提出してください。*4
( 1 )被保険者または死亡退職金等の受給者の請求内容確認書
( 2 )被保険者または死亡退職金等の受給者に死亡退職金等を支払ったことを証明する書類 ( 3 )受給者が支払いを受けるべき本人であることを団体が確認した書類
第20条 (給付金の支払時期および支払い等に必要な確認)1. 給付金は、請求日*1 の翌営業日から起算して5営業日以内に、当社の本店で支払います。
2. 当社は給付金の支払い*2 のために次の表の確認が必要な場合において、保険契約の締結時から給付金の支払いの請求時までに当社に提出された書類だけでは次の表の事項の確認ができないときは、改めてその確認を行います。*3 この場合、本条1 .にかかわらず、給付金の支払期限は請求日の翌日から起算して60日を経過する日とします。
確認が必要な場合 | 確認が必要な事項 | |
( 1 ) | 給付金の支払事由*4 発生の有無の確認が必要な場合 | 給付金の支払事由に該当する事実の有無 |
( 2 ) | 給付金の支払いの免責事由に該当する可能性がある場合 | 給付金の支払事由が生じた原因 |
( 3 ) | 告知義務違反に該当する可能性がある場合 | 次の①および②の事項 ①当社が告知を求めた事項 ②告知義務違反に至った原因 |
( 4 ) | 重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 | 次の①、②または③の事項 ①本表の( 2 )および( 3 )に定める事項 ②第24条(重大事由による解除)1 .( 4 )に該当する事実の有無 ③保険契約者、被保険者または給付金の受取人の保険契約締 結の目的もしくは給付金の支払いの請求の意図に関する、保険契約の締結時から請求時までにおける事実 |
3. 本条2.の確認をするため、次の表の特別な照会や調査が不可欠な場合は、本条1 .および2.にかかわらず、給付金の支払期限は、請求日の翌日から起算して、本表の支払期限の日数を経過する日とします。ただし、本表の( 1 )から( 6 )のうち2つ以上に該当する場合は、1 80日を経過する日とします。
第1 9条 備考
*1 請求権者であることを証する書類、給付金の支払事由が生じたことを証する書類その他の請求手続きに必要な書類のうち、当社が提出を求めるものとします。
*2 官公庁、会社、組合または工場等の団体をいい、団体の代表者を含みます。以下、本条において同じ。
*3 遺族補償規定等に基づく死亡退職金または弔慰金等をいいます。以下、本条において同じ。
*4 受給者が2人以上であるときは、そのうちの1 人からの提出で足りるものとします。
第20条 備考
*1 請求に必要な書類(必要事項が完備されているものとします。)が当社に到着した日をいいます。以下、本条において同じ。
*2 保険料払込みの免除を含みます。以下、本条において同じ。
*3 当社が指定する医師による診断を求めることを含みます。
*4 保険料払込みの免除事由を含みます。以下、本条において同じ。
約款- 12
特別な照会や調査 | 対象となる事項 | 支払期限 | |
( 1 ) | 医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 | 本 条2.( 1 )か ら( 4 ) の事項 | 90日 |
( 2 ) | 弁護士法(昭和24年法律第205号)およびその他の法令に基づく照会 | 1 80日 | |
( 3 ) | 研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 | ||
( 4 ) | 保険契約者、被保険者または給付金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続きが開始されたことが報道等から明らかである場合における、本条2. ( 1 )から( 4 )の事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続きの結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 | ||
( 5 ) | 日本国外における調査 | ||
( 6 ) | 災害救助法(昭和22年法律第1 1 8号)が適用された地域における調査 |
無解約返戻金型医療保険普通保険約款
4. 本条2.または3.による確認を行う場合、当社は、給付金の支払いの請求者*5 にその旨を通知します。
5. 本条2.または3.による確認に際し、保険契約者、被保険者または給付金の受取人が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき*6 は、当社は、これによってその確認が遅延した期間について支払いの遅滞の責任を負いません。
6. 告知義務・解除・取消し・無効
第21 条 (告知義務)
保険契約の締結または復活の際、支払事由および保険料払込みの免除事由が生じる可能性に関する重要な事項のうち当社が書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者*1 は、その書面で告知してください。ただし、当社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭で告知してください。
第22条 (告知義務違反による解除)
1. 第21 条(告知義務)により当社が告知を求めた事項について、故意または重大な過失により事実が告知されなかったとき、または事実でないことが告知されたときは、当社は、将来に向かって保険契約を解除することができます。
2. 給付金の支払事由または保険料払込みの免除事由が生じた後でも、当社は、本条1 .により保険契約を解除することができま
す。この場合は、給付金の支払いまたは保険料払込みの免除を行いません。*1 ただし、給付金の支払事由または保険料払込みの
免除事由の発生が、解除の原因となった事実と関係がないことを保険契約者、被保険者または給付金の受取人が証明したときは、給付金の支払いまたは保険料払込みの免除を行います。
3. 本条により保険契約を解除するときは、当社はその旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明である等の正当な理由によって保険契約者に通知できないときは、被保険者または給付金の受取人に通知します。
4. 本条により保険契約を解除したときは、当社は、解約返戻金があるときはこれと同額の返戻金を保険契約者に支払います。
第23条 (告知義務違反による解除ができない場合)
1. 次のいずれかの場合は、当社は、第22条(告知義務違反による解除)による保険契約の解除をすることができません。
( 1 )保険契約の締結または復活の際に、当社が、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失により知らなかったとき ( 2 )保険媒介者*1 が、保険契約者または被保険者*2 が解除の原因となる事実の告知をすることを妨げたとき
( 3 )保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対して、解除の原因となる事実の告知をしないことまたは事実でない告知をすることを勧めたとき
( 4 )保険契約の締結または復活の後、当社が解除の原因となる事実を知り、その事実を知った日から起算して1 か月を経過した
とき
( 5 )責任開始日から起算して2年以内に、給付金の支払事由または保険料払込みの免除事由が生じなかったとき
2. 本条1 .( 2 )および( 3 )の場合において、その保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、解除の原因となる事実の告知をしなかったかまたは事実でない告知をしたと認められる場合は、当社は保険契約を解除することができます。
第20条 備考
*5 給付金の受取人が2人以上の場合はその代表者とします。
*6 当社が指定する医師による診断に応じなかったときを含みます。
第21 条 備考
*1 保険契約者または被保険者の親権者または後見人を含みます。
第22条 備考
*1 すでに給付金を支払っていたときは給付金の返還を請求し、すでに保険料の払込みを免除していたときは免除した保険料の払込みはなかったものとして取り扱います。
第23条 備考
*1 当社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者をいい、当社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除きます。以下、本条において同じ。
*2 保険契約者または被保険者の親権者または後見人を含みます。以下、本条において同じ。
約款- 13
第24条 (重大事由による解除)
無解約返戻金型医療保険普通保険約款
1. 当社は次の表のいずれかの事由(以下、「重大事由」といいます。)がある場合は、保険契約を将来に向かって解除することができます。
( 1 ) | 詐取目的での事故招 致*1 | 保険契約者、被保険者*2 または給付金の受取人が、給付金*3 *4 を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致*1 をしたとき |
( 2 ) | 請求時の詐欺行為*5 | この保険契約の給付金の請求に関し、その給付金の受取人*6 が詐欺行為*5 をしたとき |
( 3 ) | 著しく過大な給付金額 | 他の保険契約との重複によって、被保険者にかけられる給付金等の合計額が著しく過大で、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあるとき |
( 4 ) | 反社会的勢力への関与 | 保険契約者、被保険者または給付金の受取人が、次のいずれかに該当するとき ①反社会的勢力に該当すると認められること ②反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること ③反社会的勢力を不当に利用していると認められること ④保険契約者または給付金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること ⑤その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること |
( 5 ) | 本表( 1 )から( 4 )と同等の事由 | 保険契約者、被保険者または給付金の受取人に対する当社の信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする本表( 1 )から( 4 )と同等の重大な事由があるとき*7 |
2. 給付金の支払事由*8 が生じた後でも、当社は、本条1 .により保険契約を解除することができます。この場合は、本条1 .の重大事由の発生時以後に生じた支払事由による給付金*9 の支払い*1 0をしません。*1 1
3. 本条により保険契約を解除するときは、当社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所もし
くは居所が不明である等の正当な理由により保険契約者に通知できないときは、被保険者または給付金の受取人に通知します。
4. 本条により保険契約を解除した場合は、解約返戻金があるときは、当社は、解約返戻金と同額の返戻金を保険契約者に支払います。*1 2
第25条 (詐欺による取消し)
保険契約者、被保険者または給付金の受取人の詐欺により保険契約を締結または復活したときは、当社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、受け取った保険料は払い戻しません。
第26条 (不法取得目的による無効)
保険契約者が給付金を不法に取得する目的または他人に不法に取得させる目的で保険契約を締結または復活したときは、保険契約は無効とします。この場合、受け取った保険料は払い戻しません。
7. 保険料の払込み
第27条 (保険料の払込み)
1. 第2回以後の保険料の払込みにおける保険料期間*1 、払込期月*2 および猶予期間*3 は、払込方法(回数)により、次の表のとおりです。また、保険契約者は、当社所定の範囲内で、払込方法(回数)を選択することができます。
第24条 備考
*1 未遂を含みます。
*2 死亡給付金については、被保険者を除きます。
*3 死亡給付金については、他の保険契約の死亡給付金を含み、保険種類および給付の名称の如何を問いません。
*4 保険料払込みの免除を含みます。以下、本条1 .( 2 )において同じ。
*5 未遂を含みます。
*6 保険料払込みの免除の請求の場合は保険契約者とします。
*7 例えば、保険契約者、被保険者または給付金の受取人が、当社または他の保険者(他の保険会社等をいいます。)と締結した保険契約もしくは共済契約、またはこの保険契約に付加されている特約において重大事由に該当する場合等をいいます。
*8 保険料払込みの免除事由を含みます。以下、本条において同じ。
*9 死亡給付金については、本条1 .( 4 )のみに該当した場合で、本条1 .( 4 )に該当したのが死亡給付金受取人のみであり、その受取人が死亡給付金の一部の受取人であるときは、死亡給付金のうち、その死亡給付金受取人に支払われるべき死亡給付金をいいます。
*10 保険料払込みの免除を含みます。
*1 1 すでに給付金を支払っていたときは、その返還を請求し、すでに保険料の払込みを免除していたときは、保険料の払込みを免除しなかったものとして取り扱います。
*1 2 本条1 .( 4 )により保険契約を解除した場合で、死亡給付金の一部の受取人に対して本条2.により死亡給付金を支払わないときは、
保険契約のうち支払わない死亡給付金に対応する解約返戻金と同額の返戻金を保険契約者に支払います。
第27条 備考
*1 保険料の払込方法(回数)に応じた、それぞれの契約日の応当日から翌契約日の応当日の前日までの期間をいいます。以下同じ。
*2 保険料期間に対応する保険料を払い込む期間をいいます。以下同じ。
*3 第2回以後(更新の場合は第1 回を含みます。)の保険料が払込期月内に払い込まれなかった場合の払込みの猶予期間をいいます。以下同じ。
約款- 14
保険料期間 | 払込期月 | 猶予期間 | |
月払 | 契約日の月単位の応当日から次の月単位の応当日の前日までの期間 | 契約日の月単位の応当日の属する月の1 日から末日までの期間 | 払込期月の翌月1 日から末日まで |
年払 | 契約日の年単位の応当日から次の年単位の応当日の前日までの期間 | 契約日の年単位の応当日の属する月の1 日から末日までの期間 | 払込期月の翌月1 日から翌々月の契約日の月単位の応当日まで*4 |
半年払 | 契約日の半年単位の応当日から次の半年単位の応当日の前日までの期間 | 契約日の半年単位の応当日の属する月の1 日から末日までの期間 |
無解約返戻金型医療保険普通保険約款
2. 保険契約者は、本条1 .により第2回以後の保険料を保険料払込期間中、払込期月内に払い込んでください。
3. 月払の保険契約が入院給付金日額の減額等によって当社所定の月払の取扱範囲外となったときは、当社所定の範囲内で他の保険料の払込方法(回数)に変更します。
1. 保険料の払込方法(経路)は次の表のとおりです。また、保険契約者は、当社所定の範囲内で、払込方法(経路)を選択することができます。
口座振替扱 | 当社指定の金融機関等の口座振替により払い込む方法 |
送金扱 | 当社指定の金融機関等の当社指定口座に送金することにより払い込む方法 |
団体扱 | 所属団体を通じて払い込む方法*1 |
集団扱 | 所属集団を通じて払い込む方法*2 |
クレジットカード扱 | 当社の指定するクレジットカード発行会社のクレジットカードにより払い込む方法*3 |
2. 本条1 .により保険契約者が選択した払込方法(経路)で払込期月内に保険料の払込みができないときは、その保険料についてのみ、猶予期間内に当社所定の方法により払い込んでください。
3. 本条1 .の送金扱以外の払込方法(経路)が選択されている保険契約について、当社所定の取扱条件に該当しなくなったとき
は、保険契約者は、当社の承諾を得て、他の払込方法(経路)に変更することができます。この場合、変更の手続きが完了するまでの間の保険料については、当社所定の方法により払い込んでください。
第29条 (保険料の前納および一括払)
1. 年払または半年払の契約において、保険契約者は、将来の保険料を当社所定の範囲内で前納することができます。この場合、当社所定の利率で保険料を割り引いて計算した前納保険料を払い込んでください。
( 1 )前納保険料は、当社所定の利率による利息をつけて積み立てられ、契約日の年単位または半年単位の応当日が到来するご
とに保険料として充当されます。
( 2 )保険料の前納期間の満了時に前納保険料の残額があるときは、これを保険契約者*1 に払い戻します。
2. 月払契約において、保険契約者は、当月分以後の保険料を、当月分を含めて3か月から1 2か月分まで一括で払い込むことができます。この場合、当社所定の割引率で計算した一括払保険料を払い込んでください。
8. 失効・復活
第30条 (保険契約の失効)
猶予期間中に保険料が払い込まれないときは、保険契約は猶予期間満了の日の翌日に効力を失います。
第31 条 (失効した保険契約の復活)
1. 保険契約が効力を失った日から起算して1 年以内は、保険契約者は、当社所定の書類を提出し、当社の承諾を得て保険契約を復活することができます。ただし、すでに解約返戻金の請求があったときは復活することはできません。
2. 保険契約の復活を当社が承諾したときは、保険契約者は、当社の指定する日までに延滞保険料*1 を当社所定の方法により払い
込んでください。この場合、当社は、次のいずれか遅い時から、復活後の保険契約における責任を負い、その責任が開始される日を復活日とします。
( 1 )延滞保険料を受け取った時 ( 2 )告知が行われた時
備 考
第27条 備考
*4 契約日の応当日が2月、6月、1 1 月の各末日の場合は、それぞれ4月、8月、1 月の各末日までをいいます。
第28条 備考
*1 所属団体と当社との間に団体取扱に関する協定が締結されている場合に限ります。
*2 所属集団と当社との間に集団取扱に関する協定が締結されている場合に限ります。
*3 当社所定の保険契約である場合に限ります。
第29条 備考
*1 死亡給付金の支払いの際は、死亡給付金受取人とします。
第31 条 備考
*1 復活する日までに保険料期間が到来する未払込保険料をいいます。以下、本条において同じ。
約款- 15