Contract
⑥ (略) ⑦ 使用者は、第一項から第三項までの規定による有給 休暇の期間又は第四項の規定による有給休暇の時間に ついては、就業規則その他これに準ずるもので定める ところにより、それぞれ、平均賃金若しくは所定労働 時間労働した場合に支払われる通常の賃金又はこれら の額を基準として厚生労働省令で定めるところにより 算定した額の賃金を支払わなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その期間又はその時間について、それぞれ、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第九十九条第一項に定める標準報酬日額に相当する金額又は当該金額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない。 (略) | ⑤ (略) ⑥ 使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇の期間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、平均賃金又は所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払わなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その期間について、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第九十九条第一項に定める標報酬日額に相当する金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない。 ⑦ (略) |
(法令等の周知義務) 第百六条 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第十八条第二項、第二十四条第一項ただし書、第三十二条の二第一項、第三十二条の三、第三十二条の四第一項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十七 条第三項、第三十八条の二第二項、第三十八条の三第一項並びに第三十九条第四項、第六項及び第七項ただし書に規定する協定並びに第三十八条の四第一項及び第五項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。 (第二項 略) | (法令等の周知義務) 第百六条 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第十八条第二項、第二十四条第一項ただし書、第三十二条の二第一項、第三十二条の三、第三十二条の四第一項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十八条の二第二項、第三十八条の三第一項並びに第三十九 条第五項及び第六項ただし書に規定する協定並びに第三十八条の四第一項及び第五項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならな い。 (第二項 略) |
(付加金の支払) 第百十四条 裁判所は、第二十条、第二十六条若しくは第三十七条の規定に違反した使用者又は第三十九条第 七項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から二年以内にしなければならない。 | (付加金の支払) 第百十四条 裁判所は、第二十条、第二十六条若しくは第三十七条の規定に違反した使用者又は第三十九条第 六項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から二年以内にしなければならない。 |
第xx十六条 使用者は、第三十九条第一項から第四項 までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしな ければならない。 | 第xx十六条 使用者は、第三十九条第一項から第三項 までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしな ければならない。 |
第xx十八条 中小事業主(その資本金の額又は出資の 総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業と する事業主については五千万円、卸売業を主たる事業 とする事業主については一億円)以下である事業主及 びその常時使用する労働者の数が三百人(小売業を主 たる事業とする事業主については五十人、卸売業又は サービス業を主たる事業とする事業主については百人) 以下である事業主をいう。)の事業については、当分の間、第三十七条第一項ただし書の規定は、適用しない。 |
地方公務員法(昭和25年法律第261号)(抄) (下線の部分は改正部分)
改正後(平成22年4月1日) | 改正前 |
(他の法律の適用除外等)第五十八条 (第一項及び第二項 略) 3 労働基準法第二条、第十四条第二項及び第三項、第二十四条第一項、第三十二条の三から第三十二 条の五まで、第三十七条第三項、第三十八条の二 第二項及び第三項、第三十八条の三、第三十八条 の四、第三十九条第六項、第七十五条から第九十 三条まで並びに第百二条の規定、労働安全衛生法 第九十二条の規定、船員法(昭和二十二年法律第 百号)第xxx労働基準法第二条に関する部分、 第三十条、第三十xxx勤務条件に関する部分、 第五十三条第一項、第八十九条から第百条まで、 第百二条及び第百xxx勤務条件に関する部分の 規定並びに船員災害防止活動の促進に関する法律 第六十二条の規定並びにこれらの規定に基づく命 令の規定は、職員に関して適用しない。ただし、 労働基準法第百二条の規定、労働安全衛生法第九 十二条の規定、船員法第三十七条及び第百xxx 勤務条件に関する部分の規定並びに船員災害防止 活動の促進に関する法律第六十二条の規定並びに これらの規定に基づく命令の規定は、地方公共団 体の行う労働基準法別表第一第一号から第十号ま で及び第十三号から第十五号までに掲げる事業に 従事する職員に、同法第七十五条から第八十八条 まで及び船員法第八十九条から第九十六条までの 規定は、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法 律第百二十一号)第二条第一項に規定する者以外 の職員に関しては適用する。 4 職員に関しては、労働基準法第三十二条の二第一項中「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は」とあるのは「使用者は、」と、同法第三十四条第二項ただし書中「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは」とあるのは「条例に特別の定めがある場合は」と、同法第三十九条第四項中「 当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、第一号に掲げる労働者の範囲に属する労働者が有給休暇を時間を単位として請求したときは、前三項の規定による有給休暇の日数のうち第二号に掲げる日数については、これらの規定にかかわらず、当該協定で定めるところにより」とあるのは「前三項の規定にかかわらず、特に必要があると認められるときは、 」とする。 (第五項 略) | (他の法律の適用除外)第五十八条 (第一項及び第二項 略) 3 労働基準法第二条、第十四条第二項及び第三項、第二十四条第一項、第三十二条の三から第三十二 条の五まで、第三十八条の二第二項及び第三項、 第三十八条の三、第三十八条の四、第三十九条第 五項、第七十五条から第九十三条まで並びに第百二条の規定、労働安全衛生法第九十二条の規定、船員法(昭和二十二年法律第百号)第xxx労働基準法第二条に関する部分、第三十条、第三十xxx勤務条件に関する部分、第五十三条第一項、第八十九条から第百条まで、第百二条及び第百xxx勤務条件に関する部分の規定並びに船員災害防止活動の促進に関する法律第六十二条の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定は、職員に関して適用しない。ただし、労働基準法第百二条の規定、労働安全衛生法第九十二条の規定、船員法第三十七条及び第百xxx勤務条件に関する部分の規定並びに船員災害防止活動の促進に関する法律第六十二条の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定は、地方公共団体の行う労働基準法別表第一第一号から第十号まで及び第十三号から第十五号までに掲げる事業に従事する職員に、同法第七十五条から第八十八条まで及び船員法第八十九条から第九十六条までの規定は、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第一項に規定する者以外の職員に関しては適用する。 4 職員に関しては、労働基準法第三十二条の二第一項中「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は」とあるのは「使用者は、」と、同法第三十四条第二項ただし書中「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは」とあるのは「条例に特別の定めがある場合は」とする。 (第五項 略) |
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成4年法律第90号) (抄) (下線の部分は改正部分)
改正後(平成22年4月1日) | 改正前 |
(労働時間等設定改善委員会の決議に係る労働基準法の適用の特例等) 第七条 前条に規定する委員会のうち事業場ごとのものであって次に掲げる要件に適合するもの(以下この条において「労働時間等設定改善委員会」とい う。)が設置されている場合において、労働時間等設定改善委員会でその委員の五分の四以上の多数による議決により労働基準法第三十二条の二第一項、 第三十二条の三、第三十二条の四第一項及び第二項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十七条第三項、第三十八条 の二第二項、第三十八条の三第一項並びに第三十九条第四項及び第六項の規定(これらの規定のうち、同法第三十二条の二第一項、第三十二条の三、第三十二条の四第一項及び第二項並びに第三十六条第一項の規定にあっては労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下この項において「労働者派遣法」という。)第四十四条第二項の規定により読み替えて適用する場合を、労働基準法第三十八条の二第二項及び第三十八条の三第一項の規定にあっては労働者派遣法第四十四条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において「労働時間に関する規定」という。)に規定する事項について決議が行われたときは、当該労働時間等設定改善委員会に係る事業場の使用者 (労働基準法第十条に規定する使用者をいう。)については、労働基準法第三十二条の二第一項中「協定」とあるのは「協定(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第七条第一項に規定する労働時間等設定改善委員会の決議(第三十二条の四第二項及び第三十六条第三項において「決議」という。)を含む。次項、第三十二条の四第四項、第三十二条の五第三項、第三十六条第三項及び第四項、第三十八条の二第三項並びに第三十八条の三第二項を除き、以下同じ。)」と、同法第三十二条の四第二項中 「同意」とあるのは「同意(決議を含む。)」と、同法第三十六条第三項中「代表する者」とあるのは 「代表する者(決議をする委員を含む。次項において同じ。)」と、「当該協定」とあるのは「当該協定(当該決議を含む。)」として、労働時間に関する規定(同法第三十二条の四第三項及び第三十六条第二項から第四項までの規定を含む。)及び同法第百六条第一項の規定を適用する。 (第一号から第三号まで 略) (第二項 略) | (労働時間等設定改善委員会の決議に係る労働基準法の適用の特例等) 第七条 前条に規定する委員会のうち事業場ごとのものであって次に掲げる要件に適合するもの(以下この条において「労働時間等設定改善委員会」とい う。)が設置されている場合において、労働時間等設定改善委員会でその委員の五分の四以上の多数による議決により労働基準法第三十二条の二第一項、 第三十二条の三、第三十二条の四第一項及び第二項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十八条の二第二項、第三十 八条の三第一項並びに第三十九条第五項の規定(こ れらの規定のうち、同法第三十二条の二第一項、第 三十二条の三、第三十二条の四第一項及び第二項並 びに第三十六条第一項の規定にあっては労働者派遣 事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件 の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下この項において「労働者派遣法」という。)第 四十四条第二項の規定により読み替えて適用する場 合を、労働基準法第三十八条の二第二項及び第三十 八条の三第一項の規定にあっては労働者派遣法第四 十四条第五項の規定により読み替えて適用する場合 を含む。以下この項において「労働時間に関する規 定」という。)に規定する事項について決議が行わ れたときは、当該労働時間等設定改善委員会に係る 事業場の使用者(労働基準法第十条に規定する使用 者をいう。)については、労働基準法第三十二条の 二第一項中「協定」とあるのは「協定(労働時間等 の設定の改善に関する特別措置法第七条第一項に規 定する労働時間等設定改善委員会の決議(第三十二 条の四第二項及び第三十六条第三項において「決 議」という。)を含む。次項、第三十二条の四第四項、第三十二条の五第三項、第三十六条第三項及び第四項、第三十八条の二第三項並びに第三十八条の三第二項を除き、以下同じ。)」と、同法第三十二条の四第二項中「同意」とあるのは「同意(決議を含む。)」と、同法第三十六条第三項中「代表する者」とあるのは「代表する者(決議をする委員を含む。次項において同じ。)」と、「当該協定」とあるのは「当該協定(当該決議を含む。)」として、労働時間に関する規定(同法第三十二条の四第三項及び第三十六条第二項から第四項までの規定を含 む。)及び同法第百六条第一項の規定を適用する。 (第一号から第三号まで 略) (第二項 略) |
国有xx事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法
(昭和29年法律第141号)(抄) (下線の部分は改正部分)
改正後(平成22年4月1日) | 改正前 |
(他の法律の適用除外等)第七条 (第一項から第四項まで 略) 5 職員に関する労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十二条第三項第四号及び第三十九条第八 項の規定の適用については、同法第十二条第三項第四号中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号」とあるのは「国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項」と、「同条第二号」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第二号」と、同法第三十九条第八項中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号」とあるのは「国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項」と、 「同条第二号」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第二号」とする。 (第六項 略) | (他の法律の適用除外等)第七条 (第一項から第四項まで 略) 5 職員に関する労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十二条第三項第四号及び第三十九条第七 項の規定の適用については、同法第十二条第三項第四号中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号」とあるのは「国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項」と、「同条第二号」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第二号」と、同法第三十九条第七項中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号」とあるのは「国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項」と、 「同条第二号」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第二号」とする。 (第六項 略) |
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号) (抄) (下線の部分は改正部分)
改正後(平成22年4月1日) | 改正前 |
(職員に関する労働基準法等の適用) 第二十条 職員に関する労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十二条第三項第四号及び第三十九 条第八項の規定の適用については、同法第十二条第三項第四号中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号」とあるのは「地方公務員の育児休業等に関する法律第二条第一項」と、同法第三十九条第八項中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号」とあるのは「地方公務員の育児休業等に関する法律第二条第一項」とする。 (第二項 略) | (職員に関する労働基準法等の適用) 第二十条 職員に関する労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十二条第三項第四号及び第三十九 条第七項の規定の適用については、同法第十二条第三項第四号中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号」とあるのは「地方公務員の育児休業等に関する法律第二条第一項」と、同法第三十九条第七項中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号」とあるのは「地方公務員の育児休業等に関する法律第二条第一項」とする。 (第二項 略) |
独立行政法人通則法(xxxx年法律第xx号) (抄) (下線の部分は改正部分)
改正後(平成22年4月1日) | 改正前 |
(職員に係る他の法律の適用除外等)第五十九条 (第一項から第四項まで 略) 5 職員に関する労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十二条第三項第四号及び第三十九条第八 項の規定の適用については、同法第十二条第三項第四号中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号」とあるのは「国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項」と、「同条第二号」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第二号」と、同法第三十九条第八項中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号」とあるのは「国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項」と、 「同条第二号」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第二号」とする。 (第六項 略) | (職員に係る他の法律の適用除外等)第五十九条 (第一項から第四項まで 略) 5 職員に関する労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十二条第三項第四号及び第三十九条第七 項の規定の適用については、同法第十二条第三項第四号中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号」とあるのは「国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項」と、「同条第二号」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第二号」と、同法第三十九条第七項中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号」とあるのは「国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項」と、 「同条第二号」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第二号」とする。 (第六項 略) |
(2)労働基準法施行規則等の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第113号)
労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号) (抄) (下線の部分は改正部分)
改正後(平成22年4月1日) | 改正前 |
第六条の二 法第十八条第二項、法第二十四条第一項た だし書、法第三十二条の二第一項、法第三十二条の三、法第三十二条の四第一項及び第二項、法第三十二条の 五第一項、法第三十四条第二項ただし書、法第三十六条第一項、第三項及び第四項、法第三十七条第三項、法第三十八条の二第二項、法第三十八条の三第一項、法第 三十八条の四第二項第一号、法第三十九条第四項、第 六項及び第七項ただし書並びに法第九十条第一項に規 定する労働者の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 x x第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。 二 法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。 ② 前項第一号に該当する者がいない事業場にあつては、法第十八条第二項、法第二十四条第一項ただし書、法第 三十九条第四項、第六項及び第七項ただし書並びに法第九十条第一項に規定する労働者の過半数を代表する者は、前項第二号に該当する者とする。 ③ (略) | 第六条の二 法第十八条第二項、法第二十四条第一項た だし書、法第三十二条の二第一項、法第三十二条の三、法第三十二条の四第一項及び第二項、法第三十二条の 五第一項、法第三十四条第二項ただし書、法第三十六条第一項、第三項及び第四項、法第三十八条の二第二項、法第三十八条の三第一項、法第三十八条の四第二項第 一号、法第三十九条第五項及び第六項ただし書並びに 法第九十条第一項に規定する労働者の過半数を代表す る者(以下この条において「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 x x第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。 二 法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。 ② 前項第一号に該当する者がいない事業場にあつては、法第十八条第二項、法第二十四条第一項ただし書、法第 三十九条第五項及び第六項ただし書並びに法第九十条第一項に規定する労働者の過半数を代表する者は、前項第二号に該当する者とする。 ③ (略) |
第七条の二 (略)一 (略)
二 (略)
イ (略)
ロ (略)
(1) (略)
(ⅰ)~(ⅴ) (略)
(ⅵ) 金商法第二条第一項第十四号に規定する有価証券(銀行、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(xxx年法律第四十四号)第二条第一項に規定する協同組織金融機関及び金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第一条の九各号に掲げる金融機関又は信託会社の貸付債権を信託する信託(当該信託に係る契約の際における受益者が委託者であるものに限
る。)又は指定金銭信託に係るものに限る。)
(ⅶ)~(ⅹⅰ) (略)
(ⅹⅱ) 銀行、協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二条第一項 に規定する協同組織金融機関及び金融商品取引法施行令第一条の九 各号に掲げる金融機関又 は信託会社の貸付債権を信託する信託
(当該信託に係る契約の際における受益者が委託者であるものに限る。)の受益権
(ⅹⅲ) (略)
(2)~(5) (略)
②~③ (略)
第十九条の二 使用者は、法第三十七条第三項の協定を する場合には、次の各号に掲げる事項について、協定しなければならない。
x x第三十七条第三項の休暇(以下「代替休暇」と いう。)として与えることができる時間の時間数の算定方法
二 代替休暇の単位(一日又は半日(代替休暇以外の 通常の労働時間の賃金が支払われる休暇と合わせて 与えることができる旨を定めた場合においては、当 該休暇と合わせた一日又は半日を含む。)とする。)
三 代替休暇を与えることができる期間(法第三十三 条又は法第三十六条第一項の規定によつて延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた当該一箇月の末日の翌日から二箇月以内とする。)
② 前項第一号の算定方法は、法第三十三条又は法第三 十六条第一項の規定によつて一箇月について六十時間 を超えて延長して労働させた時間の時間数に、労働者 が代替休暇を取得しなかつた場合に当該時間の労働に ついて法第三十七条第一項ただし書の規定により支払 うこととされている割増賃金の率と、労働者が代替休 暇を取得した場合に当該時間の労働について同項本文 の規定により支払うこととされている割増賃金の率と の差に相当する率(次項において「換算率」という。) を乗じるものとする。
③ 法第三十七条第三項の厚生労働省令で定める時間は、 取得した代替休暇の時間数を換算率で除して得た時間数の時間とする。
第七条の二 (略)一 (略)
二 (略)
イ (略)
ロ (略)
(1) (略)
(ⅰ)~(ⅴ) (略)
(ⅵ) 金商法第二条第一項第十四号 に規定する有価証券(銀行、協同組織金融機関の優先出資に関する法律 (xxx年法律第四十四号)第二条第一項 に規定する協同組織金融機関及び金融商品取引法施行令 (昭和四十年政令第三百二十一号)第一条の九 各号に掲げる金融機関、信託会社又は貸金業の規 制等に関する法律施行令(昭和五十八年政令第百xxx号)第一条第四号に掲げる者の貸付債権を信託する信託(当該信託に係る契約の際における受益者が委託者であるものに限る。)又は指定金銭信託に係るものに限る。)
(ⅶ)~(ⅹⅰ) (略)
(ⅹⅱ) 銀行、協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二条第一項 に規定する協同組織金融機関及び金融商品取引法施行令第一条の九 各号に掲げる金融機関、信託 会社又は貸金業の規制等に関する法律施行令第一条第四号に掲げる者の貸付債権を信託する信託(当該信託に係る契約の際における受益者が委託者であるものに限る。)の受益権
(ⅹⅲ) (略)
(2)~(5) (略)
②~③ (略)
(新設)
(新設)
(新設)
第二xx x第三十三条又は法第三十六条第一項の規定によつて延長した労働時間が午後xxから午前五時
(厚生労働大臣が必要であると認める場合は、その定 める地域又は期間については午後十一時から午前六時)までの間に及ぶ場合においては、使用者はその時間の 労働については、第十九条第一項各号の金額にその労 働時間数を乗じた金額の五割以上(その時間の労働の うち、一箇月について六十時間を超える労働時間の延 長に係るものについては、七割五分以上)の率で計算 した割増賃金を支払わなければならない。
② (略)
第二十一条 法第三十七条第五項の規定によつて、家族手当及び通勤手当のほか、次に掲げる賃金は、同条第一項及び第四項の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。
一~五 (略)
第二十四条の四 法第三十九条第四項第三号の厚生労働 省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇一日の時間数(一日の所定労働時間数
(日によつて所定労働時間数が異なる場合には、一 年間における一日平均所定労働時間数。次号において同じ。)を下回らないものとする。)
二 一時間以外の時間を単位として有給休暇を与える こととする場合には、その時間数(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)
第二十xx x第三十九条第七項の規定による所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金は、次の各号に定める方法によつて算定した金額とする。
一 時間によつて定められた賃金については、その金額にその日の所定労働時間数を乗じた金額
二 日によつて定められた賃金については、その金額三 週によつて定められた賃金については、その金額
をその週の所定労働日数で除した金額
四 月によつて定められた賃金については、その金額をその月の所定労働日数で除した金額
x x、週以外の一定の期間によつて定められた賃金については、前各号に準じて算定した金額
六 出来高払制その他の請負制によつて定められた賃金については、その賃金算定期間(当該期間に出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金がない場合においては、当該期間前において出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金が支払われた最後の賃金算定期間。以下同じ。)において出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における総労働時間数で除した金額に、当該賃金算定期間における一日平均所定労働時間数を乗じた金額
七 労働者の受ける賃金が前各号の二以上の賃金よりなる場合には、その部分について各号によつてそれぞれ算定した金額の合計額
② 法第三十九条第七項本文の厚生労働省令で定めるとこ ろにより算定した額の賃金は、平均賃金若しくは前項の規定により算定した金額をその日の所定労働時間数で除して得た額の賃金とする。
第二xx x第三十三条又は法第三十六条第一項の規定によつて延長した労働時間が午後xxから午前五時
(厚生労働大臣が必要であると認める場合は、その定 める地域又は期間については午後十一時から午前六時)までの間に及ぶ場合においては、使用者はその時間の 労働については、前条第一項各号の金額にその労働時 間数を乗じた金額の五割以上の率で計算した割増賃金 を支払わなければならない。
② (略)
第二十一条 法第三十七条第四項の規定によつて、家族手当及び通勤手当のほか、次に掲げる賃金は、同条第一項及び第三項の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。
一~五 (略)
(新設)
第二十xx x第三十九条第六項の規定による所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金は、次の各号に定める方法によつて算定した金額とする。
一 時間によつて定められた賃金については、その金額にその日の所定労働時間数を乗じた金額
二 日によつて定められた賃金については、その金額三 週によつて定められた賃金については、その金額
をその週の所定労働日数で除した金額
四 月によつて定められた賃金については、その金額をその月の所定労働日数で除した金額
x x、週以外の一定の期間によつて定められた賃金については、前各号に準じて算定した金額
六 出来高払制その他の請負制によつて定められた賃金については、その賃金算定期間(当該期間に出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金がない場合においては、当該期間前において出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金が支払われた最後の賃金算定期間。以下同じ。)において出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における総労働時間数で除した金額に、当該賃金算定期間における一日平均所定労働時間数を乗じた金額
七 労働者の受ける賃金が前各号の二以上の賃金よりなる場合には、その部分について各号によつてそれぞれ算定した金額の合計額
(新設)
③ 法第三十九条第七項ただし書の厚生労働省令で定め るところにより算定した金額は、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第九十九条第一項に定める標準報酬日額に相当する金額をその日の所定労働時間数で除して得た金額とする。 | (新設) |
第三十八条の三 法第七十六条第二項の規定による同一の事業場における同種の労働者に対して所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金は、第二十五条 第一項に規定する方法に準じて算定した金額とする。 | 第三十八条の三 法第七十六条第二項の規定による同一の事業場における同種の労働者に対して所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金は、第二十五条に規定する方法に準じて算定した金額とする |
第五十条の二 法第九十六条の二第一項の厚生労働省令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業は、次に掲げる事業とする。 一・二 (略) 三 主として次に掲げる業務を行なう事業 イ 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)別表第六の二に掲げる業務 ロ (略) 四 (略) | 第五十条の二 法第九十六条の二第一項の厚生労働省令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業は、次に掲げる事業とする。 一・二 (略) 三 主として次に掲げる業務を行なう事業 イ 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)別表第八に掲げる業務 ロ (略) 四 (略) |
第六十xx x第xx十八条に規定する中小事業主の事 業に係る第二十条第一項の規定の適用については、同項中「五割以上(その時間の労働のうち、一箇月について六十時間を超える労働時間の延長に係るものについては、七割五分以上)」とあるのは、「五割以上」とする。 | (新設) |
様式第18号(第52条関係) (第四面) | 様式第18号(第52条関係) (第四面) |
最低賃金法(抄) (労働基準監督官の権限)第32条 (略) 2・3 (略)第33条 (略) | 最低賃金法(抄) (労働基準監督官の権限)第38条 (略) 2・3 (略)第39条 (略) |
最低賃金法施行規則(昭和34労働省令第16号) (抄) (下線の部分は改正部分)
改正後(平成22年4月1日) | 改正前 |
(算入しない賃金)第一条 (略) 2 法第四条第三項第二号の厚生労働省令で定める賃金は、次のとおりとする。 一・二 (略) 三 午後xxから午前五時まで(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十七条第四項の規定により厚生労働大臣が定める地域又は期間については、午後十一時から午前六時まで)の間の労働に対して支払われる賃金のうち通常の労働時間の賃金の計算額をこえる部分 | (算入しない賃金)第一条 (略) 2 法第四条第三項第二号の厚生労働省令で定める賃金は、次のとおりとする。 一・二 (略) 三 午後xxから午前五時まで(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十七条第一項の規定により厚生労働大臣が定める地域又は期間については、午後十一時から午前六時まで)の間の労働に対して支払われる賃金のうち通常の労働時間の賃金の計算額をこえる部分 |