三菱UFJ銀行の担当者(保険販売資格をもつ募集人)は、お客さまと太陽生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約 は、お客さまからのお申込みに対して太陽生命が承諾したときに有効に成立します。なお、三菱UFJ銀行は、太陽生命と委託契約を締結しております。また、三菱UFJ銀行 の担当者(保険販売資格をもつ募集人)の資格などに関するお問い合わせは、以下の窓口までご連絡ください。
ご契約の際には「、ご契約のxxx•約款」および本書面をご確認のうえ、大切に保管してください。
2019年6月版
「ご契約のxxx•約款」はご契約についての大切な事項•必要な保険の知識などについてご説明しています。
〔「ご契約のxxx・約款」記載事項の例〕
◎クーリング•オフ制度 ◎年金•死亡給付金などをお支払いできない場合 ◎解約と解約払戻金
生命保険募集人について
三菱UFJ銀行の担当者(保険販売資格をもつ募集人)は、お客さまとxx生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからのお申込みに対してxx生命が承諾したときに有効に成立します。なお、三菱UFJ銀行は、xx生命と委託契約を締結しております。また、三菱UFJ銀行の担当者(保険販売資格をもつ募集人)の資格などに関するお問い合わせは、以下の窓口までご連絡ください。
〔お問い合わせ窓口〕
xx生命保険株式会社 法人代理店業務課 TEL:00-0000-0000(募集人資格確認窓口)受付時間 月曜~金曜 9:00~17:00 (祝日・年末年始(12/30~1/4)は除きます)
本書面は、ご契約のお申込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認•ご了解のうえ、お申込みください。
無配当通貨指定型一時払個人年金保険 My年金Best 外貨は、xx生命の「無配当通貨指定型一時払個人年金保険」の愛称です。
募集代理店(三菱UFJ銀行)からのご説明事項
◯「My年金Best 外貨」にご契約いただくか否かが、三菱UFJ銀行におけるお客さまの他のお取引に影響を及ぼすことは一切ありません。
◯「My年金Best 外貨」はxx生命を引受保険会社とする生命保険です。このため預金とは異なり、元本保証はありません。また、預金保険制度の対象ではありません。
◯三菱UFJ銀行は「My年金Best 外貨」の引受保険会社であるxx生命の支払能力を保証するものではありません。
◯法令により、銀行が保険募集を行う際には、「構成員契約規制」の対象となるお客さま、「銀行等保険募集制限先」に該当されるお客さま、事業のための融資をお申込中のお客さまへの募集について規制があります。三菱UFJ銀行では、法令を遵守しxxな保険募集を行うために、お客さまのお勤め先や三菱UFJ銀行への事業のための融資のお申込みの有無などについて、あらかじめお客さまからお伺いし、万一「規制に該当しないこと」が確認できない場合には保険募集をしませんのでご了承ください。
契約締結前交付書面
(契約概要/注意喚起情報)
兼
商品パンフレット
(お問い合わせ、ご照会は)
募集代理店
(ご契約後のご照会は)
この保険はxx生命を引受保険会社とする生命保険です。このため預金とは 異なり、元本割れすることがあります。また、預金保険制度の対象ではありません。
★ご契約前に必ずお読みください★
この「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)兼商品パンフレット」は、ご契約のお申込みに際しての重要な事項を「契約概要」「注意喚起情報」に分類のうえ、「商品パンフレット」とあわせて記載しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いします。
引受保険会社
三菱UFJ銀行コールセンター[保険]
0000-000-000
月~金曜日 9:00~17:00(祝日•12/31~1/3等を除く) xxxxx://xxx.xx.xxxx.xx
2019年6月現在(No.05370)
(本社)x000-0000 xxxxxxxxx0xx0x0xお客様サービスセンター 0120-97-2 1(通話無料)
営業時間 月曜~金曜 9:00~18:00
土曜•日曜 9:00~17:00
(祝日•年末年始(12/30~1/4)は休業します) ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxxx.xx.xx/
【募集代理店】
【引受保険会社】
個-980-19-059 2019/4/25 55005473-D1 31.4 45,000 N07191-4
この保険の引受保険会社はxx生命保険株式会社です。株式会社三菱UFJ銀行はxx生命保険株式会社の募集代理店です。
指定通貨
商品 パンフレット
この保険は、ご契約時に年金額 などが確定する外貨建の定額年金保険です。
・この保険にはお客さま にご負担いただく諸費用があります。
・受取時の為替レート によっては、年金原資や死亡給付金、解約払戻金などを円換算した金額がご契約時の為替レートで円換算した 一時払保険料を下回ることがあります。
・ご契約後一定期間内 に解約されますと、解約払戻金は一時払保険料より少ない金額となります。
米ドル・豪ドル
1
1
(詳細は注意喚起情報をご覧ください)
特徴 1
ご契約時に 指定通貨建で
年金額が確定します!
●指定通貨は米ドル・豪ドルから選択いただけます。
●年金支払開始時に年金受取または一括受取を選択いただけます。
●年金保障期間中に残り期間分の年金現価を一括で受取ることも可能です。
特徴 2
国 内 金 利と 比べて、相対的に高い海外の 金利で資産をふやすことが 期待できます!
●大切な資産の一部をよって、リスク分散の
ご契約に適用される変動によっては、国あります。
*予定利率は実質的な利
外貨で保有することに効果も期待できます。
予定利率*は、xxxxの内金利より下回る場合が
回りとは異なります。
特徴 3
期間の経過に応じた解約 払戻金(キャッシュバリュー)があります!
●ご契約時に経過月数ごとの解約払戻金額が指定通貨建で確定します。
参照 詳細は、「契約概要 P7」をご覧ください。
商品パンフレット
■ご契約に際して
契約年齢 (被保険者満年齢) | 15歳~84歳 | ||
年金受取人 | ご契約者本人 | ||
据置期間 | 6年または10年 ※契約年齢が81歳~84歳の場合: 6年 | ||
年金保障期間 | 5年または10年【確定年金】 | ||
最低保険料 | 年金保障期間 | 5年 | 10,000ドル (米ドル・豪ドル共通) ※円入金特約を付加した場合は、 100万円 |
10年 | 20,000ドル (米ドル・豪ドル共通) ※円入金特約を付加した場合は、 200万円 | ||
年金支払開始年齢 | 21歳~90歳 | ||
健康状態・職業の告知 | 告知は不要です |
1
■保険のしくみ(イメージ 図)
商品パンフレット
指定通貨:米ドルの場合
米ドル
死亡給付金
解約払戻金
一時払保険料
ご契約時の費用
米ドル 米ドル
据置期間
契約日
米ドル
年金原資
年金支払開始日
年金
年金受取
米ドル
年金保障期間(5年または10年)
毎年、お受取りいただく
一括受取
指定通貨建での年金額は一定です。
一括受取金
米ドル
※円支払特約により、円貨でのお受取りも可能です。
年金原資を一括でお受取りいただくこともできます。
2
年金や死亡給付金、解約払戻金は指定通貨で お受取りいただけます!
1
どのようなときに?
2
どのような形で?
3
どの通貨で?
1
1
年金
年金保障期間(5年または10年)
または
据置期間満了後は年金または
一括受取金をお受取り
いただけます。
死亡給付金および解約払戻金は
一時金でお受取りいただけます。
一時金
一括受取金
たとえば、ご契約時に豪ドルを指定された場合
xドル
(指定通貨)
円
または
年金や死亡給付金、解約払戻金は契約時に「指定された通貨」でお受取りいただきますが、円支払特約により「円」でお受取りいただくことも可能です。
据置期間が満了したとき
被保険者が死亡されたとき
解約されたとき
AUD
円
AUD
円
商品パンフレット
お受取り時の税制のお取扱いについて
■年金の税制上のお取扱い
年金としてお受取りになられた際の税制上のお取扱い
●毎年、お受取りになる年金は所得税(雑所得)の課税対象*となります。
*金融所得一体課税の対象外であるため、損益通算の対象とはなりません。
〈個人年金保険(確定年金)にかかる雑所得の課税対象額の計算方法〉
(お受取りについての詳細は契約概要、注意喚起情報をご覧ください。)
商品パンフレット
■死亡給付金の税制上のお取扱い
●相続税の課税対象となります。法定相続人が受取られた場合、死亡給付金の非課税枠*1を活用することができます。
その年の収入
(年金額)
その年の必要経費
年金額
既払込保険料
受取年金額累計
非課税限度額=500万円×法定相続人の数*2
*1 法定相続人以外の人が取得した死亡給付金には非課税の適用はありません。
*2 法定相続人の数は、相続を放棄した人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
年金を一括でお受取りになられた際の税制上のお取扱い
●年金の一括受取金は、所得税(一時所得)の課税対象となります。なお、一時所得には年間50万円の特別控除があります。
・この保険の税制上のお取扱いについては、外貨(米ドル・豪ドル)を円に換算したうえで、円建の生命保険と同様になります。
・税制上のお取扱いについては、2019年3月現在の税制にもとづくもので、税制改正などで将来変更となることがあります。個別のお取扱いについては、所轄の税務署などにご確認ください。
■解約払戻金の税制上のお取扱い
●解約払戻金は、所得税(一時所得)の課税対象となります。なお、一時所得には年間50万円の特別控除があります。
●契約から5年以内に解約された場合は、差益に対して源泉分離課税されます。
参照 税制についての詳細は「、注意喚起情報 P21〜23」をご覧ください。
3 4
契約概要
●この「契約概要」は、ご契約の内容などに関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認、ご了解 のうえ、お申込みいただきますようお願いします。
●この「契約概要」に記載の支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表事例を示しています。支払事由の詳細や制限事項などについての詳細ならびに主な保険用語の説明などについては「ご契約のxxx•約款」に記載していますので、あわせてご確認ください。
ご契約の前に必ずお読みください。
●保険のしくみ(イメージ図)
年金受取
年金原資
指定通貨:米ドル、確定年金(年金保障期間5年)、据置期間10年の場合
2
1 引受保険会社の名称および住所・連絡先
2
■主契約
ご契約時の費用*2
年金保障期間(5年)
毎年、お受取りいただく
指定通貨建での年金額は一定です。
契約日
年金支払開始日
年金原資を一括でお受取りいただくこともできます。
据置期間10年
*2 ご契約時に一時払保険料の5.0%を一時払保険料から控除します。
参照 ご契約時の費用の詳しい内容は、「注意喚起情報 P13」をご覧ください。
■特約
●円入金特約
この特約を付加することで、指定通貨建の一時払保険料を円貨でお払込みいただけます。
●円支払特約
この特約を付加することで、指定通貨建の年金・死亡給付金・解約払戻金などを円貨でお受取りいただけます。
●指定代理請求特約
この特約を付加することで、被保険者である年金受取人が年金を請求できない特別の事情があるときに、被保険者の同意を得て、ご契約者が指定した指定代理請求人が年金を請求いただけます。
参照 「円入金特約」、「円支払特約」、「指定代理請求特約」の詳しい内容は、「契約概要 P9.10」をご覧ください。
一括受取金
年金
契約概要
一括受取
死亡給付金
解約払戻金
一時払保険料
契約概要
■引受保険会社名:xx生命保険株式会社
■本社所在地:x000-0000 xxxxxxxxx0xx0x0x
■連絡先:xx生命お客様サービスセンター TEL:0000-00-0000(通話無料)営業時間 月曜〜金曜 9:00〜18:00
土曜・日曜 9:00〜17:00
(祝日・年末年始(12/30 〜1/4 )は休業します)
ホームページアドレス https: /xxx.xxxxx-xxxxxx.xx.xx/
2 この保険の特徴としくみ
■保険商品の名称(正式名称):無配当通貨指定型一時払個人年金保険
■保険商品の特徴:この保険は、ご契約時の予定利率*1で運用し、年金支払開始日以後に毎年一定額の年金を受取れる商品です。
予定利率は保険期間(ご契約時から年金受取終了まで)を通して一定であり、指定通貨建での年金額・死亡給付金額・解約払戻金額はご契約時に確定します。
年金支払開始日前(据置期間中)に被保険者が死亡されたときは、死亡給付金をお支払いします。
■通貨の種類:通貨の種類は、米ドル・豪ドルのいずれかから、ご契約時に指定していただきます。
為替レートは日々変動していますので、指定通貨建の年金・死亡給付金・解約払戻金などをお受取時の為替レートにより円換算した金額が、ご契約時の為替レートにより円換算した一時払保険料や年金・死亡給付金・解約払戻金などの金額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります(為替リスク)。
参照 「為替リスク」の詳しい内容は、「注意喚起情報 P19」をご覧ください。
指定した通貨を指定通貨といいます。
※ご契約後に指定通貨を変更することはできません。
■健康状態•職業の告知:医師による診査や健康状態・職業についての告知なしで
お申込みできます。
*1 予定利率とは、指標金利を基礎に計算されるものであり、積立金に適用される利回りをいいます。積立金額は、積立金(支払保険料から契約初期費用等を差し引いたもの)につき、契約時に適用される予定利率によって計算された金額から、保険契約関係費を控除した金額です。
なお、予定利率は、支払保険料全体に対する実質的な利回りとは異なります。
5 6
3 ご契約のお引受条件
4 保障内容(支払事由)
2
ご契約の具体的な内容については、この「契約概要」とあわせて「商品パンフレット」、
「生命保険契約申込書」、「設計書」をご確認ください。
支払事由
支払金額
被保険者が年金支払開始日に
生存しており、 年金額 かつ年金保障 (米ドルまたは期間中に年金 豪ドル)*1 支払日が到来
したとき
保障内容•ご契約に関する主な注意点
●年金受取人は、年金支払開始日に、ご契約者から保険契約上の一切の権利義務を承継するものとします。
●年金支払開始日以後、年金受取人は、まだ年金支払日が到来していない年金保障期間中の年金 の一括前払を請求することができます。
この場合、年金保障期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額を一括してお支払いします。年金を一括前払したときは保険契約は一括前払
した時に消滅します。
被保険者が年金支払開始日前
(据置期間中)に死亡したとき
所定の 死亡給付金額
(米ドルまたは豪ドル)*1*2
●被保険者が、責任開始期以後年金支払開始日前
(据置期間中)に死亡した場合、所定の死亡給付金をお支払いします。
●支払事由に該当しても死亡給付金をお支払いしない場合
・責任開始期の属する日(契約日)から起算して 2年以内の自殺
・ご契約者の故意
・死亡給付金受取人の故意
・戦争その他の変乱
死 亡給付x
x 定
年 金
種 類
2
保険料払込方法
一時払*1
指定通貨
米ドル・豪ドル(ご契約者がご契約時に指定した通貨 )
加入年齢(被保険者満年齢)
15歳~84歳(1歳単位)
被保険者•年金受取人
ご契約者本人
死亡給付金受取人の範囲
配偶者もしくは2親等内の血族
据置期間
6年または10年*2
年金保障期間
5年または10年
保険料単位
最低限度
年金 保障期間
5年
10年
100ドル単位(米ドル・豪ドル共通)
一時払保険料10,000ドル*3、かつ年金額1,000ドル(米ドル・豪ドル共通)一時払保険料20,000ドル*3、かつ年金額1,000ドル(米ドル・豪ドル共通)
最高限度(年金額)
年金額3,000万円(円換算時)*4
責任開始期
一時払保険料(相当額)の受領時(着金時)
年金種類
確定年金
年金支払開始年齢
21歳~90歳(1歳単位)*5
診査区分
無診査・無告知(告知不要)扱
契約概要
契約概要
*1原則、指定通貨建でのお受取りとなります。なお、「円支払特約」を付加することで、円貨でお受取りいただけます。
参照 「円支払特約」の詳しい内容は、「契約概要 P9.10」をご覧ください。
*2 所定の死亡給付金額は、つぎのとおり計算した金額です。
(一時払保険料)+ (年金原資)-(一時払保険料) ×
経過月数
契約日から年金支払開始日の前日までの月数
*1 保険料は、指定通貨建でのお払込みとなります。なお「、円入金特約」を付加することで、円貨でのお払い込みができます。
参照 「円入金特約」の詳しい内容は、「契約概要 P9」をご覧ください。
*2 据置期間は、加入年齢に応じて、つぎのとおりとなります。
・15歳~80歳:6年または10年
・81歳~84歳:6年
※ ただし、指定通貨建の一時払保険料(相当額)が、指定通貨建の年金原資を上回る場合はお取扱いしません。
*3「円入金特約」を付加した場合、一時払保険料の最低限度は、年金保障期間に応じて、つぎのとおりとなります。
・ 5年:100万円
・10年:200万円
※保険料単位 10万円
*4
7 *5
xx生命所定の基準により円換算します。また、xx生命に加入している他の年金額(円建を含む)と通算します。
被保険者の加入年齢から据置期間が経過した年単位の契約応当日における年齢になります。 8
5 付加できる特約
2
項 目 | x x | |
換算基準日*1 | 年金 | 毎年の年金支払日 年金支払開始日またはxx生命所定の必要書類到着日*2のいずれか遅い日 xx生命所定の必要書類到着日*2 xx生命所定の必要書類到着日*(2 減額も同様) xx生命所定の「円支払特約の為替レート」を適用米ドル TTM*4-50銭 豪ドル TTM*4-50銭 |
年金の一括受取金 | ||
死亡給付金 | ||
解約払戻金 | ||
為替レート | ||
適用レート*3 |
項 目 | x x | |
年金 | 年金受取人 | |
申込み | 年金の一括受取金 | 年金受取人 |
死亡給付金 | ||
できる方 | 死亡給付金受取人 | |
解約払戻金 | ご契約者 |
2
項 目 申込時期
換算基準日*1
為替レート
x x
主契約の申し込みと同時にお申し込みください。円貨による一時払保険料のxx生命受領日
太陽生命所定の「円入金特約の為替レート」を適用
適用レート*2 米ドル豪ドル
TTM*3+50銭
TTM*3+50銭
●指定通貨建の一時払保険料(相当額)を円貨で払込みできる特約です。
●払込みされた円貨の一時払保険料(相当額)をもとに、指定通貨建の一時払保険料(相当額)に換算して充当します。
●一時払保険料(相当額)の上記の換算にあたっては、下表の換算基準日におけるxx生命所定の「円入金特約の為替レート」を適用します。この適用レートには、為替手数料が反映されており、当該手数料のご負担が生じます。
*1 xx生命が指標として指定する銀行が休業日の場合は、受領日の直後に到来するその銀行の営業日とします。
*2 xx生命所定の「円入金特約の為替レート」に適用するレートです。この適用レートは2019年3月現在のものであり、将来変更されることがあります。
*3 TTM(対顧客電信仲値)とは、金融機関で外貨を売買する際の基準レートをいい、xx生命が指標として指定する銀行が公示する値となります。1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。
*1 xx生命が指標として指定する銀行が休業日の場合は、換算基準日直後に到来するその銀行の営業日とします。
*2 xx生命所定の必要書類到着日とは、完備された書類をxx生命が受領した日をいいます。
*3 xx生命所定の「円支払特約の為替レート」に適用するレートです。この適用レートは2019年3月現在のものであり、将来変更されることがあります。
*4 TTM(対顧客電信仲値)とは、金融機関で外貨を売買する際の基準レートをいい、xx生命が指標として指定する銀行が公示する値となります。1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。
●年金受取人が被保険者の場合、年金(一括受取金を含みます)の請求時点において請求できない特別の事情があるときに、ご契約者があらかじめ指定した指定代理請求人が、代わりに請求できる特約です。なお指定代理請求人の指定は1名とし、指定時に被保険者の同意が必要です。
●指定代理請求人から請求いただく場合、戸籍抄本などをご提出いただくことがあります。
※ 年金の請求時点において、xx生命所定の書類などによりその事実が確認でき、かつ年金の受取人のために請求すべき相応の理由があるとxx生命が認める方にかぎります。
お願い
ご契約者は「指定代理請求人」に対して、あらかじめ指定代理請求特約の内容(指定代理請求人の権利や請求できる場合など)について十分説明いただきますようお願いします。
(1)被保険者の戸籍上の配偶者、直系血族または3親等内の親族
(2)被保険者と同居または生計を一にしている(1)以外の方※
(3)被保険者の療養看護に努める方または被保険者の財産管理を行っている方※
(4()2)および(3)に掲げる方と同等の特別な事情がある方※
指定代理請求人の範囲
●指定通貨建の年金・死亡給付金・解約払戻金などを円貨でお受取りできる特約です。
●指定通貨から円貨への換算にあたっては、下表の換算基準日におけるxx生命所定の
「円支払特約の為替レート」を適用します。
この適用レートには、為替手数料が反映されており、当該手数料のご負担が生じます。
●年金・死亡給付金・解約払戻金などをお受取りになる際にお申込みできます。なお、申込みできる方は、お受取りになる種類によって異なります。
契約概要
円支払特約
指定代理請求特約
円入金特約
円支払特約
契約概要
9 10
6 契約者配当金に関する事項
注意喚起情報
●「注意喚起情報」は、ご契約のお申込みに際してご注意 いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認•ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いします。
●特に給付金などをお支払いできない場合や既契約を消滅させてご契約される場合など、お客さまにとって不利益となる ことが記載された部分については、必ずご確認ください。
●この「注意喚起情報」のほか、支払事由および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項は、「ご契約のxxx• 約款」に記載していますので、あわせてご確認ください。
ご契約の前に必ずお読みください。
●この保険は無配当保険です。したがって、契約者配当金はありません。
7 解約・解約払戻金および減額に関する事項
2
●ご契約者は、年金支払開始日前(据置期間中)であれば、いつでもこの保険をご解約することができます。この場合、解約払戻金をご請求することができます。解約された場合、 ご契約は消滅します。
※年金支払開始日以後は、解約のお取扱いはできません。なお、まだ年金支払日が到来していない年金保障期間中の年金の一括前払をご請求することができます。
●解約払戻金は、原則、指定通貨でのお受取りとなります。
※「円支払特約」を付加することで、円貨でお受取りできます。
●ご契約後一定期間内に解約されますと、解約払戻金は一時払保険料より少ない金額と なります。
契約概要
●年金額の減額は、年金支払開始日前(据置期間中)であればxx生命所定の範囲内で可能です。この場合、年金額および年金原資を改めます。
●年金額の減額をおこなった場合、減額分は解約されたものとしてお取扱いします。
8 この保険における為替リスク
●為替レートは日々変動していますので、年金・死亡給付金・解約払戻金などをお受取時の為替レートにより円換算した金額が、ご契約時の為替レートにより円換算した一時払保険料や年金・死亡給付金・解約払戻金などの金額を下回ることがあり、損失が生じる おそれがあります。
参照 「為替リスク」の詳しい内容は、「注意喚起情報 P19」をご覧ください。
この保険におけるリスクについてご確認ください。
3
注意喚起情報
〈為替リスク(指定通貨を円貨に換算する場合の影響について)〉
●為替レートは日々変動していますので、指定通貨建の年金•死亡給付金•解約払戻金などを お受取時の為替レートにより円換算した金額が、ご契約時の為替レートにより円換算した一時払保険料や年金•死亡給付金•解約払戻金などの金額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
参照 「為替リスク」の詳しい内容は、「注意喚起情報 P19」をご覧ください。
9 この保険のご契約にかかる諸費用
●この保険において、ご契約にかかる諸 用についてのご負担があります。
●ご負担いただく 用は、「ご契約時の 用」・「ご契約の維持・管理に関する 用」・「年金の支払・管理に関する 用」・「外国通貨のお取扱いにより負担いただく 用」の合計額となります。
参照 「諸費用」の詳しい内容は、「注意喚起情報 P13」をご覧ください。
11 12
この保険において、ご負担いただく諸費用についてご確認ください。
1 クーリング・オフ制度(ご契約の申込みの撤回・ご契約の解除)
以下の①②③のいずれか遅い日から、その日を含めて20日以内であれば、ご契約の申込みの撤回やご契約の解除をすることができます。
3
「年金の支払・管理に関する 用」・「外国通貨のお取扱いにより負担いただく 用」の合計額となります。
この保険のご契約にかかる 用は「、ご契約時の
用」・「ご契約の維持・管理に関する 用」・
〈ご契約時の費用〉
●契約締結などにかかる費用であり、ご契約時に一時払保険料の5.0%を一時払保険料から控除します。
〈ご契約の維持•管理に関する費用〉
●ご契約の維持•管理に関する費用とは、ご契約の維持•管理にかかる費用および死亡給付金をお支払いするための費用であり、ご契約後に定期的に責任準備金から控除します。
※この用については、保険期間および予定利率に応じて算出するため、一律の算出方法を記載することはできません。
〈年金の支払•管理に関する費用〉
注意喚起情報
●年金の支払•管理に関する費用とは、年金のお支払い•管理にかかる費用であり、毎年の年金支払日に年金額の1.0%を責任準備金から控除します。
※この 用については、2019年3月現在のものであり、将来変更されることがあります。
〈外国通貨のお取扱いにより負担いただく費用〉
●指定通貨建の一時払保険料(相当額)を円貨から指定通貨に換算される際には為替手数料が必要になります。また、指定通貨建でお受取りになった年金•死亡給付金•解約払戻金を円貨に交換される際には為替手数料が必要になります。
※為替手数料は金融機関によって異なります。詳しくは取扱金融機関にご確認ください。
●「円入金特約」•「円支払特約」を付加する場合、つぎのとおり、xx生命所定の特約用の為替レートを適用します。この場合、適用レートには、為替手数料が反映されており、当該手数料のご負担が生じます。
指定通貨米ドル
xドル
円入金特約の適用レート
TTM+50銭
TTM+50銭
指定通貨米ドル
xドル
円支払特約の適用レート
TTM-50銭
TTM-50銭
※ TTM(対顧客電信仲値)とは、金融機関などで外貨を売買する際の基準レートをいい、xx生命が指標として指定する銀行が公示する値となります。
※ この適用レートは2019年3月現在のものであり、将来変更されることがあります。
参照 「円入金特約」・「円支払特約」の詳しい内容は、「契約概要 P9.10」をご覧ください。
●一時払保険料(相当額)を指定通貨でお払込む際や、年金•死亡給付金•解約払戻金などを指定通貨建でお受取りになる際には、送金手数料、引出手数料などの費用が別途必要となる場合があります。
当該費用は取扱金融機関によって異なります。
※上記の諸手数料は金融機関によって異なります。詳しくは取扱金融機関にご確認ください。
〈解約時の解約控除〉
●解約払戻金は一時払保険料からご契約時の 用などを差し引いて計算しています。解約時に改めて解約控除を差し引くことはありません。
13
●お申込者またはご契約者(以下「、お申込者など」)は、つぎのいずれか遅い日から、その日を含めて20日以内であれば、書面によりご契約の申込みの撤回またはご契約の解除
3
(以下「、申込みの撤回など」)をすることができます。
①「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)(」本書面)*1の交付日
② 保険契約の申込日
③ 一時払保険料(相当額)が当社指定の口座に振り込まれ着金した日
*1 保険契約の申込みの撤回または解除に関する事項を記載した、保険業法第309条第1項第1号に定める書面になります。
●申込みの撤回などは、書面発信時(郵便の消印日付)に効力を生じますので、郵便(封書*2・はがき)によりxx生命契約課あてに、つぎの事項をご記入のうえ、発信してください。
x000-0000 xxxxxxxxx0-0-0
xx生命保険株式会社 契約課 行
●申込みの撤回などをする旨 ●商品名
●取扱代理店名(金融機関名・支店名)・申込日
●お申込者などの住所・電話番号・氏名(自署)
●返金先口座(金融機関名・支店名・預金種類・口座番号・
口座名義人*3)
注意喚起情報
*2 個人情報保護の観点から、なるべく封書によりお申出ください。
*3 返金先口座はお申込者(ご契約者)の本人口座に限ります。保険料を指定通貨建の通貨(米ドルまたは豪ドル)でお払込みの場合は、指定通貨の口座をご記入のうえ、口座名義人はカタカナおよび アルファベットの両方をご記入ください。
●募集代理店等で外貨を購入後に指定通貨建で一時払保険料をお払込みいただく場合、クーリング・オフ等の際にxx生命は指定通貨建の通貨でお返しします。なお「、円入金特約」を付加した場合は、円貨によりお払込みいただいた一時払保険料(相当額)の金額を全額、円貨でお返しします。
●指定通貨でお返しした一時払保険料(相当額)を円貨に交換する場合、為替レートの変動による影響を受けます。したがって、お返し時の為替レートにより円換算した金額が払込時の為替レートにより円換算した金額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります(為替 リスク)。為替手数料も必要になります。また、取扱金融機関によっては、送金手数料などの諸 用が別途必要となる場合があります。
※上記 用、為替手数料は金融機関によって異なります。詳しくは取扱金融機関にご確認ください。
参照 「為替リスク」の詳しい内容は、「注意喚起情報 P19」をご覧ください。
●xx生命はお申込者などに対し、申込みの撤回などにともなう損害賠償または違約金その他の金銭の支払いを請求しません。
●申込みの撤回などの書面の発信時に死亡給付金の支払事由が生じている場合には、申込みの撤回などの効力は生じません。ただし、申込みの撤回などの書面の発信時に、お申込者などが死亡給付金の支払事由が生じていることを知っている場合を除きます。
●つぎの契約•取扱いなどについて、クーリング•オフをすることができません。
①債務履行の担保のための保険契約
②既存の保険契約の内容変更(年金額の減額など)に関する取扱い
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2 告知義務
告知は不要であり、告知義務はありません。
5 重大な事由によりご契約が解除される場合
つぎの場合には、将来に向かってご契約を解除することがあります。
●この保険においては、医師による診査や、被保険者の健康状態・職業についての告知は不要であり、告知義務はありません。
●ご契約者または死亡給付金受取人が死亡給付金を詐取する目的または他人に死亡給付金を詐取させる目的で事故(未遂を含みます)を起こした場
3
●死亡給付金のご請求に関し、死亡給付金受取人に詐欺行為(未遂を含みます)があった場
●ご契約者、被保険者、年金受取人もしくは死亡給付金受取人が暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力に該当すると認められる場またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場
3 保障の開始時期(責任開始期)
ご契約の引受けをxx生命が承諾した場合、一時払保険料(相当額)を受領した時から保障を開始します。
●その他、ご契約をご継続することができないと判断できる重大な事由がある場 など
3
注意喚起情報
●一時払保険料(相当額)は、xx生命指定の口座に振込まれ着金した時に受領したものとしてお取扱いします。
●生命保険募集人は、お客さまとxx生命の保険契約締結の媒介をおこなう者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対してxx生命が承諾した時に有効に成立します。
●責任開始日が契約日になります。
6 死亡給付金などをお支払いしない場合
つぎの場合には、死亡給付金などをお支払いできないことがあります。
●ご契約が重大事由により解除となり、その重大事由発生後に支払事由などが生じた場
注意喚起情報
●詐欺によりご契約が取消となった場や死亡給付金の不法取得目的があってご契約が無効となった場
●死亡給付金の免責事由に該当した場 など
4 反社会的勢力に該当する場合
反社会的勢力に該当する場合、保険契約のお申込みはできません。
7 年金・死亡給付金のお支払いに関するお手続きなどの留意事項
年金•死亡給付金の支払事由が生じた場合、xxxxにxx生命までご連絡ください。
●ご契約者、被保険者、年金受取人もしくは死亡給付金受取人が反社会的勢力*1に該当すると認められる場 または反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係*2を有していると認められる場には、保険契約のお申込みはできません。
●「年金・死亡給付金の支払事由が発生した場 のご請求手続き」、「年金・死亡給付金をお支払いする場またはお支払いできない場 」については「、ご契約のxxx・約款」、
「給付金・保険金のご請求について・お手続きガイドブック」「、xx生命のホームページ」
*1 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力を指します。
*2 反社会的勢力に対する資金などの提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用をおこなうことなどをいいます。
にも記載していますのであわせてご確認ください。
●お客さまからのご請求に応じて、年金・死亡給付金のお支払いをおこなう必要がありますので、年金・死亡給付金の支払事由が生じた場だけでなく、支払事由に該当する可能性があると思われる場またはご不明な点が生じた場についても、すみやかにxx生命お客様サービスセンターにご連絡ください。
●ご契約者のご住所などを変更された場には、xx生命からのお手続きに関するお知らせなど、重要なご案内ができないおそれがありますので、xx生命お客様サービスセンターに必ずご連絡ください。
15 16
8 解約と解約払戻金
解約払戻金は、一時払保険料を下回ることがあります。
●解約された場合、ご契約は消滅します。
※年金支払開始日以後は、解約のお取扱いはしていません。なお、まだ年金支払日が到来していない年金保障期間中の年金の一括前払をご請求することができます。
3
●解約払戻金は、原則、指定通貨でのお受取りとなります。
※「円支払特約」を付加することで、円貨でお受取りできます。
●お払込みいただく一時払保険料は預貯金とは異なり、一時払保険料の一部は死亡給付金のお支払いや生命保険の運営に必要な経 にあてられます。それらを差引いた残りを基準としてxx生命の定める計算方法によって計算した金額となります。したがって、ご契約後の一定期間内に解約・減額されますと、解約払戻金は一時払保険料より少ない 金額となります。
●この解約払戻金の額は、契約年齢、性別、契約日からの経過年月数などによって異なります。
注意喚起情報
指定通貨建の解約払戻金を円貨に交換する場合や「円支払特約」にて円貨でお受取りになる場合には、為替相場の変動による影響を受けます(為替リスク)。
10 新たな保険契約への乗換え
現在加入している契約を解約•減額して新しい契約のお申込みをする場合、お客さまにとって不利益になることがあります。
●解約・減額したご契約をもとに戻すことはできません。
3
●解約・減額した場 の解約払戻金は、多くの場 、お払込保険料より少ない金額となります。とくに、契約後短期間で解約・減額された場 の解約払戻金は、まったくないか、あってもごくわずかです。
●解約・減額した場は、解約・減額せずに契約をご継続した場に比べ、配当金が少なくなることがあります。また、一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権を失うなど、ご契約者にとって不利益となる場 があります。
●新たにお申込みの保険契約の保険料について、お申込みの際の被保険者の年齢により計算されます。また保険料の計算の基礎となる予定利率・予定死亡率などが、現在加入している契約と異なることがあります。
●新たな保険契約の責任開始期の属する日(契約日)から起算して2年以内に被保険者が自殺した場などは、死亡給付金をお支払いしません。
注意喚起情報
参照 「為替リスク」の詳しい内容は、「注意喚起情報 P19」をご覧ください。
9 預金との相違およびその他
この保険は預金ではありません。
1 組織形態および株式会社の運営
太陽生命は株式会社です。
●この保険はxx生命を引受保険会社とする生命保険であり、預金ではありません。したがって、預金保険制度の対象外となります。
●この保険に関して金融機関募集代理店(生命保険募集人)の保証はありません。
●保険会社の会社組織形態には「株式会社」と「相互会社」があり、xx生命は株式会社です。
●株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社におけるご契約者は相互会社のように「、社員」として会社の運営に参加することはできません。
17 18
12 為替リスク
この保険は外貨建のため、為替リスクがあります。
13 生命保険契約者保護機構
生命保険会社が破綻した場合などには、年金額などが削減されることがあります。
3
●為替レートは日々変動していますので、指定通貨建の年金・死亡給付金・解約払戻金などをお受取時の為替レートにより円換算した金額が、ご契約時の為替レートにより円換算した一時払保険料や年金・死亡給付金・解約払戻金などの金額を下回ることがあり、損失が 生じるおそれがあります(為替リスク)。なお、為替相場の変動がない場合でも、為替手数料分のご負担が生じます。
●この保険の為替リスクは、ご契約者または年金受取人もしくは死亡給付金受取人に帰属します。
●xx生命は、生命保険契約者保護機構に加入しています。
3
■為替リスクの例(円・米ドル間)
《外貨購入時》
《外貨売却時》
1米ドル= 10円(TTB)
1米ドル=100円(TTS)
円安
1米ドル=90円(TTB)
円高
10万米ドル
1,000万円
為替差損
900万円
為替差益
1,100万円
●生命保険契約者保護機構(以下「、保護機構」)は、保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場には、保険契約者などの保護を図ることにしています。なお、保護機構によって、破綻時点の保険契約(再保険を除く)のうち、高予定利率契約を除き、責任準備金などの90%まで補償されます。また、90%まで補償とありますが、生命保険会社が破綻すると必ず責任準備金などの10%が削減されるという意味ではありません。例えば破綻保険会社の財産の評価額が責任準備金などの90%と移転などの 用の 計を上回る場には、削減幅が責任準備金などの10%未満となる場 があります(2019年 3月現在)。なお、責任準備金とは、将来の給付金・年金などをお支払いするために、保険料の中から必要な金額を積立てている積立金のことです。この保険の責任準備金は、解約払戻金と同額となります。
●保護機構の詳細については、生命保険契約者保護機構までお問わせください。
TEL:03-3286-2820
注意喚起情報
注意喚起情報
ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
14 契約に関するお問合わせ先
契約の各種お手続き•内容照会、苦情•ご相談について、以下の連絡先までご連絡ください。
為替レートの種類 | x x |
TTSレート (対顧客電信売相場) | 金融機関などで円貨を外貨に交換する際の一般的な為替レート(相場)です。外貨交換レートともいいます。 |
TTMレート (対顧客電信仲値) | 金融機関で外貨を売買する際の基準レートのことをいい、金融機関が当日の東京外国為替市場を基準にして決める基準値で、TTSとTTBの間の値となります。 |
TTBレート (対顧客電信買相場) | 金融機関などで外貨を円貨に交換する際の一般的な為替レート(相場)です。円交換レートともいいます。 |
xx生命お客様サービスセンター TEL:0000-00-0000(通話無料)営業時間 月曜〜金曜 9:00 〜 18:00
土曜・日曜 9:00 〜 17:00
(祝日・年末年始(12/30 〜1/4)は休業します)
ホームページアドレス https: /xxx.xxxxx-xxxxxx.xx.xx/
●この保険にかかる指定紛争解決機関は、一般社団法人生命保険協会です。
●一般社団法人生命保険協会の生命保険相談所では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまなご相談・ご照会・苦情をお受けしています。また、全国各地に連絡所を設置し、電話にてお受けしています。
(ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/ )
●なお、生命保険相談所が苦情のお申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1ヵ月を経過しても、ご契約者などと生命保険会社との間で解決がつかない場については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、ご契約者などの正当な利益の保護を図っています。
19 20
15 税制上のお取扱い
この保険の税金についてご確認ください
契約形態
ご契約者と被保険者が同一人で、
受取人が相続人の場
ご契約者
夫
契約例被保険者
夫
受取人
妻または子
税金の種類
相続税*1
ご契約者と受取人が同一人の場*2
夫
妻
x
(一時所得)
+ 住民税
所得税
*3
ご契約者、被保険者、受取人がそれぞれ別人の場*2
夫
妻
子
贈与税
ご契約者・被保険者・死亡給付金受取人の関係により税金の種類が異なります。
つぎの税務のお取扱いは、2019年3月現在の税制にもとづいています。今後、税制の改正、解釈の変更などにより、記載の内容が変更されることがあります。
3
3
死亡給付金受取時
また、個別の税務のお取扱いについては、国税庁ホームページ(xxx.xxx.xx.xx)をご参照いただくか、最寄りの税務署などにご確認ください。
ご契約時
お払込みいただいた一時払保険料は「一般生命保険料控除」の対象となり、所得税と住民税が軽減されます(個人年金保険料控除の対象にはなりませんのでご注意願います)。
※一時払保険料をお支払いになった当該年のみ控除が適用されます。
※年金受取人・死亡給付金受取人が、保険料のお払込みをする方またはその配偶者もしくはその他の親族の契約に限ります。
契約形態
ご契約者
夫
契約例被保険者
夫
税金の種類
受取人
支払開始時
毎年の受取時
ご契約者と年金受取人が同一人の場
夫
なし
ご契約者と年金受取人が別人の場*2
夫
妻
妻
贈与税*3
所得税
(雑所得)*1
+ 住民税
ご契約者・年金受取人の関係、受取時期などによって税金の種類が異なります。
【年金支払い開始時および毎年の年金受取時】
【一括受取時】
注意喚起情報
注意喚起情報
*1 死亡給付金(他の保険および共済を含み、保険契約および共済契約が複数ある場は 算します)に相続税が課税されますが、所定の金額までは非課税扱い(法定相続人が取得した場 、500万円×法定相続人数までの金額が非課税)となります。
*2 この保険の被保険者の範囲はご契約者本人であり、この場 の課税関係は発生しません。
*3〔{収入(死亡給付金額)-必要経 (一時払保険料)}-特別控除(50万円)〕×1/2が課税所得になります。 50万円の特別控除はその年の他の一時所得を 算したうえで適用されます。
【解約払戻金受取時】
年金の種類
確定年金
契約日から5年以内の解約•減額
源泉分離課税20.315%
契約日から5年超の解約•減額
(所得税15.315%、住民税5%)
*1
所得税(一時所得)*2+住民税
年金の種類、据置期間により、解約差益(解約払戻金から一時払保険料を差引いた金額)にかかる税金の種類が異なります。
解約・減額時
年金受取時
課税時 | 年金の種類 | 税金の種類 |
年金支払開始日または 年金保障期間中における年金の一括受取時 | 確定年金 | 所得税(一時所得)*4+住民税 |
*1 所得税(15%)に復興特別所得税(0.315%)が付加されています。
*2〔{収入(解約払戻金額)-必要経(一時払保険料)}-特別控除(50万円)〕×1/2が課税所得になります。 50万円の特別控除はその年の他の一時所得を 算したうえで適用されます。
*1 ご契約者と年金受取人が同一人で、かつ年金額から必要経を引いた残額が25万円以上の場 、その残額の10.21%が所得税(復興特別所得税(0.21%)が付加)として源泉徴収されます。
*2 この保険の年金受取人の範囲はご契約者本人であり、この場 の課税関係は発生しません。
*3 ご契約者と年金受取人が別人の場 、所得税(雑所得)のほかに年金支払開始時に年金受給権評価額が
「贈与税」の対象となります。
*4〔{収入(受取金額)-必要経(一時払保険料)}-特別控除(50万円)〕×1/2が課税所得となります。 50万円の特別控除はその年の他の一時所得を 算したうえで適用されます。
21 22
この保険にかかわる金銭の授受は、指定通貨建によりおこなわれますが、日本において契約される生命保険契約であることから、税法上のお取扱いについては、円建の生命保険と同じとなります。つぎの基準により、指定通貨を円貨に換算したうえで円建の生命保険契約と同様のお取扱いとなります。
外貨建保険の税金のお取扱い
MEMO
科目 円換算日 換算時の為替レート | |||
一時払保険料(相当額) | 一時払保険料(相当額)受領日 | TTM(対顧客電信仲値) | |
年金 | 毎年の年金支払日 | TTM(対顧客電信仲値) | |
年金の一括受取金 | 年金支払開始日 | TTM(対顧客電信仲値) | |
死亡給付金 | 相続税・贈与税の対象となる場 | 被保険者の死亡日 | TTB(対顧客電信買相場) |
所得税・住民税の対象となる場 | TTM(対顧客電信仲値) | ||
解約払戻金 | 源泉分離課税となる場 | 解約払戻金計算基準日 | TTB(対顧客電信買相場) |
所得税・住民税の対象となる場 | TTM(対顧客電信仲値) |
3
3
注意喚起情報
注意喚起情報
※ TTM(対顧客電信仲値)とは、金融機関で外国通貨を売買する際の基準レートのことで、 TTS(対顧客電信売相場)とTTB(対顧客電信買相場)の間の値を指します。
※「円入金特約」・「円支払特約」を付加された場は、円貨によりお払込みいただいた金額、円貨でお受け取りになった金額が基準となります。
16 その他
●生命保険会社の業務または財産の状況が変化した場 、保険業法の定めにもとづく所定の手続きを経て、お約束した給付金額、年金額などが削減されることがあります。
●ご請求内容などの確認について
太陽生命で委託した業務士が、年金・死亡給付金のご請求の際、ご契約のお申込み内容またはご請求内容などについて確認させていただく場 があります。
23 24
お客さまの個人情報のお取扱い
③xx生命の業務上必要な範囲で、グループ会社、外部の情報処理業者、他の保険会社、嘱託医、面接士、募集代理店、契約確認会社などの委託先へ提供する場合
④法令にもとづく場合(法令により情報の開示が許容されている場合を含みます)
xx生命では、「個人情報の保護に関する法律」および関係法令などを遵守するとともに、個人情報の保護と安全管理に関する方針を定め、お客さまの個人情報について適正なお取扱いに努めています。
1 個人情報の取得•利用目的
●xx生命は、お客さまから取得する個人情報を次の目的のために業務上必要な範囲で利用します。なお、当該個人情報は既に取得しているものも含みます。
①各種保険契約の引受け、継続・維持管理、給付金などのお支払い
②関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
③xx生命の業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
④その他保険に関連・付随する業務
※xx生命は医療・健康などの機微(センシティブ)情報を含め、本契約において取得した個人情報について、ご契約が締結に至らなかった場および解約・保険期間満了後など保険契約が消滅した後も保持し、上記利用目的のために利用させていただくことがあります。なお、xx生命が取得した申込関係書類についてはご返却しません。
2 医療•健康等の機微(センシティブ)情報のお取扱い
●xx生命はお客さまの機微(センシティブ)情報については、各種保険契約の引受け、継続・維持管理、給付金などのお支払い、保険商品の開発、保険事業のxx性の確保、保険制度の健全性維持、保険集団全体のxx性の確保など、生命保険事業の適切な業務運営を確保することを目的として、業務上必要な範囲でご契約者・被保険者・年金受取人・指定代理請求人・死亡給付金受取人・保険募集人・事務担当者などに開示する場 があります。なお、機微(センシティブ)情報には、xx生命が既に取得し管理しているものも含まれます。これらの個人情報については、限定されている目的以外では利用しません。
3 個人情報の第三者提供の制限
●xx生命は業務上必要な範囲を超えて、個人情報を第三者に提供しません。個人情報を第三者に提供するのは以下の場に限定されております。
4 契約内容登録制度•契約内容照会制度
●xx生命は、一般社団法人生命保険協会(以下「、協会」)、協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組 連 会など(以下「、各生命保険会社など」)とともに、保険契約もしくは共済契約など(以下「、保険契約など」)の引受けの判断または給付金などのお支払いの判断の参考とすることを目的として、保険契約などに関する所定の情報(被保険者名、入院給付金日額など)を協会に登録しています。
協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約などの申込みがあった場 または給付金などの請求があった場 、協会から各生命保険会社などに提供され、各生命保険会社などにおいて前記の目的のために利用されることがあります。
5 支払査定時照会制度
①被保険者の氏名、生年月日、性別、住所
②保険事故発生日、死亡日、入院日、退院日、対象となる保険事故(照会を受けた日から5年以内)
③保険種類、契約日、復活日、消滅日、ご契約者の氏名および被保険者との続柄、各特約内容、保険料および払込方法などの全部または一部
●xx生命は、一般社団法人生命保険協会(以下「、協会」)、協会加盟の他の各生命保険会社、全国共済農業協同組 連 会、全国労働者共済生活協同組 連 会および日本コープ共済生活協同組 連 会(以下「、各生命保険会社など」)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約など(以下「、保険契約など」)の解除、取消しもしくは無効の判断(以下「、お支払いなどの判断」)の参考とすることを目的として、xx生命を含む各生命保険会社などの保有する保険契約などに関する、ご契約のxxxに記載された相互照会事項記載の情報を共同して利用しています。年金または給付金のご請求があった場や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場に「、支払査定時照会制度」にもとづき、下記について協会を通じて照会し、他の各生命保険会社などから情報の提供を受け、また他の各生命保険会社などからの照会に対し情報を提供することがあります。これらの情報は、各生命保険会社などによるお支払いなどの判断の参考とするため利用されることがあります。
①各種保険契約の引受け、給付金などのお支払いなどに際し、診査・診察・面接などを行った医療機関や確認会社などの関係先へ業務上必要な照会を行う場合
提供する個人情報の項目は、氏名、住所、生年月日、健康状態などです。提供する手段または方法は、郵送などによる書面問合せの方法によります。なお、この場合、当該医療機関や確認会社などの関係先より、xx生命が個人情報の提供を受けることもあります。
②xx生命は引受リスクを適切に分散するために再保険を行うことがあり、かかる場合(既に再保険で再契約を締結している場合を含みます)に、再保険会社(再々保険会社を含みます)における当該保険契約の引受け、継続・維持管理、給付金などのお支払いに関する利用のために、再保険の対象となる保険契約の特定に必要なご契約者の個人情報のほか、被保険者氏名、性別、生年月日、給付金額などの契約内容に関する情報、および健康状態に関する情報など当該業務遂行に必要な個人情報を再保険会社へ提供する場合
提供する手段または方法は、ご契約時にご提出いただいた書類の送付、またはxx生命が編集・加工した帳票もしくは電磁的記録媒体の送付・送信によります(個人情報のお取扱いについては、再保険会社との再保険契約の中で、xx生命と同等の水準の個人情報保護水準を求めています)。
6 お問合わせ窓口
●xx生命の個人情報保護に関する方針(プライバシーポリシー)や支払査定時照会制度の詳細については、xx生命のホームページ(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxxx.xx.xx/)をご確認いただくか、以下へご照会ください。
また、xx生命の個人情報に関するお問わせは、以下へご照会ください。
xx生命お客様サービスセンター
TEL:0000-00-0000(通話無料)
営業時間 月曜〜金曜 9:00〜18:00土曜・日曜 9:00〜17:00
(祝日・年末年始(12/30〜1/4)は休業します)
※上記の内容は、2019年3月現在のものであり、今後、法令の改正などにより変更となる場合があります。
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