Contract
施設介護サービス契約書
(以下、「入居者」という)と社会福祉法人与謝郡福祉会特別養護老人ホーム虹ヶ丘(以下、「事業者」という)は、事業者が入居者に対して行う施設介護サービスについて、次のとおり契約します。
(契約の目的)
第1条 事業者は、入居者に対し介護保険法令の趣旨にしたがって施設介護サービスを提供し、入居者は、事業者に対しそのサービスに対する料金を支払うものとします。
(契約の期間)
第2条 この契約の契約期間は、契約締結の日から入居者の要介護認定の有効期間満了日までとします。
2 契約期間満了日の7日前までに、入居者から事業者に対して、書面による契約終了の申し出がない場合、かつ、入居者が要介護認定の更新で要介護者(要介護1~要介護5)と認定された場合、契約を更新するものとします。
(施設サービス計画の作成・変更)
第3条 事業者は介護支援専門員に施設サービス計画の作成又は変更を担当させます。
2 介護支援専門員は、入居者の日常生活全般を支援する観点から、地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて施設サービス計画上に位置付けるよう努めます。
3 介護支援専門員は、入居者についてその有する能力及びその置かれている環境等の評価を通じて、入居者がその希望する生活を行うに際して、入居者が現に抱えるニーズを明らかにし、入居者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握します。
4 介護支援専門員は、前項に規定する解決すべき課題の把握(以下「アセスメント」という。)に当たっては、入居者及びその家族に面接して行います。
5 介護支援専門員は、入居者の希望及び入居者についてのアセスメントの結果に基づき、入居者の家族の希望を勘案して、入居者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、サービス目標及びその達成時期、サービスの内容、サービスを提供する上での留意事項等を記載した施設サービス計画又は変更の原案を作成します。
6 介護支援専門員は、サービス担当者会議の開催及び担当者に対する照会等により、施設サービス計画又は変更の原案の内容について、担当者から専門的な見地からの意見を求めます。
7 介護支援専門員は、施設サービス計画又は変更の原案について、入居者若しくはその家族に対して説明し文書により入居者の同意を得ます。
8 介護支援専門員は、施設サービス計画を作成した際には、当該施設サービス計画を入居者、若しくはその家族に交付します。
9 介護支援専門員は、施設サービス計画の作成後、施設サービス計画の実施状況の把握(以下
「モニタリング」という。入居者についての継続的なアセスメントを含む。)を行い、必要に応じて施設サービス計画の変更を行います。
10 介護支援専門員は、前項に規定するモニタリングに当たっては、入居者及びその家族並びに担当者との連絡を継続的に行い、特段の事情のない限り次に定めるところにより行います。
(1) 入居者に面接すること。
(2) モニタリングの結果を記録すること。
11 介護支援専門員は、必要と認める時期にサービス担当者会議を開催し、担当者に対する照会等により施設サービス計画の変更の必要性について、担当者から専門的な見地からの意見を求めます。
(介護老人福祉施設サービスの内容)
第4条 事業者は施設サービス計画 沿って、入居者 対し居室、食事、介護サービスその他、介護保険法令の定める必要な援助を提供します。また、施設サービス計画が作成されるまでの期間も、入居者の希望、状態等応じて、適切なサービスを提供します。
2 入居者が利用できるサービスの種類は、「契約書別紙」のとおりとし、事業者は、「契約書別紙」定めた内容ついて、入居者及びその家族説明します。
3 事業者は、入居者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束や行動の制限を行いません。
(要介護認定の申請係る援助)
第5条 事業者は、入居者が要介護認定の更新申請を円滑行えるよう入居者を援助します。
2 事業者は、入居者が希望する場合は、要介護認定の申請を入居者代わって行います。
(サービス提供の記録)
第6条 事業者は、施設介護サービスの提供関する記録を作成し、これをこの契約の終了後
2年間保管します。
2 入居者もしくはまたその身元引受人は、当該入居者関するこのサービス実施記録を閲覧でき、複写物の交付を受けることができます。
(身元引受人)
第7条 入居者は、入居際し身元引受人を定めるものとします。
2 前項の身元引受人は、入居者契約不覆行があった場合、この契約から生じる一切の責務 ついて連帯して覆行の責を負うと共、必要な場合は入居者の身柄を引き取る責任を負うものとします。
3 入居者は、身元引受人の住所、氏名変更のあったとき、または身元引受人が死亡したとき、xx後見、補佐、補助の審判を受けたことよって変更するときは、その旨を直ち事業者通知しなければならない。
4 身元引受人は、入居者が疾病より医療機関入院する場合、入院手続きや療養が円滑進行するよう協力しなければならない。
5 入居者が死亡したときは、身元引受人は遺体及び遺留金品の引き受け、その他必要な措置を講じなければならない。ただし、やむを得ない事情より身元引受人がこれを引き受けることが難しい場合は、入居者の相続人引き渡します。
6 前項の規定より相続人引き渡す場合は、事業者は相続人の一人対して引き渡すこと
ができるものとします。
(料金)
第8条 入居者は、サービスの対価として「重要事項説明書」 基づく料金を月ごと支払います。
2 事業者は、当月の請求書明細を付して、翌月中旬入居者もしくは身元引受人通知します。
3 入居者もしくは身元引受人は、請求書受領後10日以内重要事項説明書の方法で支払うこととします。
4 事業者は、入居者もしくは身元引受人から支払いを受けたときは、入居者対し領収書を発行します。
5 入居者が死亡した場合、事業者は料金を身元引受人請求し、身元引受人は遅滞なく事業者 支払います。ただし、やむを得ない事情より身元引受人がこれを支払うことが難しいと認められる場合は、入居者の相続人がこれを支払います。
(契約の終了)
第9条 入居者は、事業者対して7日間の予告期間を置いて書面で通知することより、この契約を解約することができます。
2 次の事由該当した場合、事業者は、入居者対して30日間の予告期間を置いて書面で通知することより、この契約を解約することができます。
(1)入居者のサービス利用料金の支払いが、正当な理由なく3か月以上遅延し、料金を支払うよう勧告してから10日以内支払われない場合。
(2)入居者が、病院又は診療所入院し、明らか3か月以内退院できる見込がない場合又は入院後3か月を経過した場合。
(3)入居者が、経管栄養等で施設での生活の継続が困難なった場合。
(4)入居者が、事業者や事業者の使用する者又は他の入所者対して、この契約を継続しがたいほどの背信行為を行った場合。
(5)やむを得ない事情より施設を閉鎖又は縮小する場合。
3 入居者が、要介護認定の更新で非該当(自立)又は要支援と認定された場合、所定の期間の経過をもってこの契約は終了するものとします。また、要介護1、2と認定された場合ついてもやむを得ない場合を除き、原則として同様契約は終了するものとします。
4 次の事由該当した場合は、この契約は自動的終了します。
(1)入居者が他の介護保険施設入所した場合。
(2)入居者が死亡した場合。
(退所時の援助)
第10条 事業者は、契約が終了し入居者が退所する際は、入居者及びその身元引受人の希望、入居者が退所後置かれることとなる環境等を勘案し、円滑な退所のため必要な援助を行います。
(秘密保持)
第11条 事業者及び事業者の使用する者は、サービスを提供する上で知り得た入居者及びその家族関する秘密を正当な理由なく第三者漏らしません。この守秘義務は、本契約終了後も同様とします。
2 事業者は、入居者もしくはその身元引受人から予め文書で同意を得ない限り、居宅介護支援事業者等対し入居者の個人情報を提供しません。
3 前項関わらず、サービスの質の向上を目的とし、事業者が第三者評価を受診する場合おいては、京都府が認定した第三者評価機関対して、入居者及びその家族等関する個人情報を提供します。
4 第2項かかわらず、事業者は高齢者虐待防止法定める通報をなすことができるものとし、その場合、事業者は秘密保持義務違反の責任を負わないものとします。
(賠償責任)
第12条 事業者は、サービスの提供ともなって、事業者の責帰すべき事由より、入居者の生命・身体・財産損害を及ぼした場合は、入居者対してその損害を賠償します。
(連絡義務)
第13条 事業者は、入居者の健康状態が急変した場合は、予め届けられた連絡先可能な限り速やか連絡するととも、医師連絡をとる等必要な処置を行います。
(相談・苦情対応)
第14条 事業者は、入居者からの相談、苦情等対応する窓口を設置し、施設の設備又はサービス関する入居者の要望、苦情対して迅速対応を行います。
(本契約 定めない事項)
第15条 入居者及び事業者は、xxxxをもってこの契約を履行するものとします。
2 この契約定めのない事項ついては、介護保険法令その他諸法令の定めるところを尊重し、双方が誠意をもって協議のうえ定めます。
(裁判管轄)
第16条 この契約関してやむを得ず訴訟となる場合は、入居者及び事業者は、入居者の住所地を管轄する裁判所を第xx管轄裁判所とすることを予め合意します。
上記の契約を証するため、本書2通を作成し、入居者、事業者が署名押印のうえ、1通ずつ保有するものとします。
令和 年 月 日
事業者 住 所 xxxxxxxxxxxxxxxxx 000 xx 0事業者名 社会福祉法人与謝郡福祉会
特別養護老人ホーム虹ヶ丘x x 者 施設長 xxxx ㊞
入 居 者 住 所
氏 名 ㊞
署名代行者
私は、下記の理由より、入居者の意思を確認したうえ、上記署名しました。氏 名 ㊞
(入居者との関係: )
※ 署名を代行した理由:□ 筆記する能力が欠けているため
※ 署名を代行した理由:□ その他:
身元引受人
私は、以上の契約つき説明を受け、身元引受人の責任ついて理解しました。住 所
氏 名 ㊞
(入居者との関係: )
xx後見、xx、補助の審判を受けている場合
後見人等氏名 ㊞
(入居者との関係: )
契約書別紙
※ 担当者 連絡先 0772-43-2011
サービス内容
居 x | x室個室となっています。 ご夫婦等で二人部屋をご希望の方は、ご相談ください。 |
食 事 | 栄養士の立てる献立表より、入居者の身体状況、嗜好を考慮した食事を提供します。 朝食 8:00~ 昼食 12:00~ 夕食 18:00~ |
入 浴 | 週最低2回入浴していただきます。 身体状態応じ、部分浴あるいは清拭となる場合があります。 |
施設サービス計画 | 介護支援専門員が施設サービス計画の作成(変更)、またその実施状況の把握を行います。計画(変更)案を入居者又はご家族お渡しし、説明します。 |
介 護 | 施設サービス計画沿って下記の介護を行います。 更衣・排泄・食事等の介助、オムツ交換、体位変換、居室の清掃やシーツ交換、施設内の移動介助、等。 |
機能訓練 | 必要応じて施設サービス計画立案し、機能訓練を行います。 |
生活相談 | 常勤の生活相談員、日常生活関することを相談することができます。 |
健康管理 | 年1回健康診断を行います。 日常は看護職員が健康管理を行い、2 週間 1 度、医師の往診を受けることができます。 |
手続代行 | 介護保険の手続等、本人もしくはご家族等で行うことが困難な場合は生活相談員お申しつけ下さい。 手続かかる費用をご負担いただく場合があります。 |
日常費用 支払代行 | 介護以外の日常生活かかる費用の支払い代行をさせていただきます。 |
所持品 | 居室は使い慣れた家具やご家族の写真等、身の回りの物を持ち込むことができます。 |
レクリエー ション | 夏祭りや餅つき等の季節行事の他、外出や催し物を行います。 |