ルクセンブルグ籍/オープン・エンド型契約型公募外国投資信託(米ドル建)クラスA受益証券
フィデリティ·ワールド・ファンズ
インド・フォーカス・ファンド
ルクセンブルグ籍/オープン・エンド型契約型公募外国投資信託(米ドル建)クラスA受益証券
2022.1.31
管理会社
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
1.この投資信託説明書(請求目論見書)により行う「フィデリティ・ワールド・ファンズ インド・フォーカス・ファンド」(以下「xx・xxxx」といいます。)の受益証券の募集については、管理会社は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第5条の規定により有価証券届出書を2021年10月29日に関東財務局長に提出しており、 2021年10月30日にその届出の効力が生じております。また、管理会社は、同法第7条の規定により有価証券届出書の訂正届出書を2022年1月31日に関東財務局長に提出しております。
2.請求目論見書は、金融商品取引法第15条第3項の規定により、投資者の皆様から請求された場合に交付されるものであり、請求を行った場合には投資者の皆様がその旨の記録をしておくこととなっております。
3.xx・xxxxは投資信託であるため、元本が保証されている商品ではありません。
4.サブ・ファンドの受益証券1口当たり純資産価格は、マスター・ファンド(以下に定義されます。)に組み入れられている有価証券の値動き、為替相場の変動等の影響を受けますが、これら運用および為替変動等による損益は、すべて投資者の皆様に帰属します。
重要事項
サブ・ファンドは、フィデリティ・ファンズ-インディア・フォーカス・ファンド(以下
「マスター・ファンド」ということがあります。)を通じて有価証券等に投資を行います。マスター・ファンドの1口当たり純資産価格は、組入有価証券等の値動き、組入有価証券等の発行企業の経営・財務状況の変化および為替xxxの影響(基準通貨以外の通貨や有価証券等に投資する場合)により変動しますので、これによりサブ・ファンドの受益証券
1口当たり純資産価格も変動し、投資元本を割り込むことがあります。また、最終的な投資対象がサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建である場合には、当該通貨とサブ・ファンドの基準通貨との間の為替の値動きによっても、サブ・ファンドの受益証券1口当たり純資産価格は変動します。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているもので はなく、受益証券1口当たり純資産価格の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。これらの運用および為替相場の変動による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。投資信託は預貯金と異なります。
マスター・ファンドを通じた投資によるサブ・ファンドの受益証券1口当たり純資産価格の変動要因としては、主に「価格の変動」、「株式」、「投資国の集中」、「外国為替リスク」、「新興市場」、「金融デリバティブ商品」等のリスクがあります。詳細については、後記「第二部 ファンド情報、第1 ファンドの状況、3 投資リスク、(1)リスク要因」をご参照ください。
フィデリティ・ワールド・ファンズ インド・フォーカス・ファンド
(Fidelity World Funds - India Focus Fund)
2021年10月29日有価証券届出書提出
2022年1月31日有価証券届出書の訂正届出書提出
発 行 者 名:FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ (FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.)
代表者の役職氏名:取締役 xxxxxxx・xxxxx
(Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx)
本店の所在の場所:ルクセンブルグ大公国 ルクセンブルグ L-1246、xxxxx・xxxxxx通り 2a
(2a, rue Xxxxxx Xxxxxxxxxx, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg)
代 x x の 氏 名:弁 護 士 x x x x
代 x x の 住 所:xxxxxx区xxxx丁目1番1号 大手町パークビルディングアンダーソン・xx・xx法律事務所外国法共同事業
届出の対象とした募集
募集外国投資信託受益証券に係るファンドの名称:フィデリティ・ワールド・ファンズ
インド・フォーカス・ファンド
(Fidelity World Funds - India Focus Fund)募 集 外 国 投 x x 託 受 益 証 券 の 金 額:50億アメリカ合衆国ドル(約5,495億円)を上限
とする。
(注)アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)の円貨換算は、便宜上、2021年8月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=109.90円)による。以下、別段の表示がない限り、米ドルの円貨表示はすべてこれによる。
有価証券届出書および有価証券届出書の訂正届出書の写しを縦覧に供する場所
該当事項なし
第一部 | 証券情報 …………………………………………………………………………………… | 頁 1 |
第二部 | ファンド情報 ……………………………………………………………………………… | 4 |
第1 | ファンドの状況 …………………………………………………………………………… | 4 |
1 | ファンドの性格 ………………………………………………………………………… | 4 |
2 | 投資方針 ………………………………………………………………………………… | 15 |
3 | 投資リスク ……………………………………………………………………………… | 20 |
4 | 手数料等及び税金 ……………………………………………………………………… | 37 |
5 | 運用状況 ………………………………………………………………………………… | 50 |
第2 | 管理及び運営 ……………………………………………………………………………… | 55 |
1 | 申込(販売)手続等 …………………………………………………………………… | 55 |
2 | 買戻し手続等 …………………………………………………………………………… | 58 |
3 | ファンド証券の譲渡 …………………………………………………………………… | 60 |
4 | 資産管理等の概要 ……………………………………………………………………… | 60 |
5 | 受益者の権利等 ………………………………………………………………………… | 64 |
第3 ファンドの経理状況 ……………………………………………………………………… | 66 | |
1 財務諸表 ………………………………………………………………………………… | 66 | |
2 ファンドの現況 ………………………………………………………………………… | 128 | |
第4 外国投資信託受益証券事務の概要 ……………………………………………………… | 129 | |
第xx 特別情報 …………………………………………………………………………………… | 130 | |
管理会社の概況 …………………………………………………………………………………… | 130 | |
1 管理会社の概況 ………………………………………………………………………… | 130 | |
2 事業の内容及び営業の概況 …………………………………………………………… | 131 | |
3 管理会社の経理状況 …………………………………………………………………… | 132 | |
4 利害関係人との取引制限 ……………………………………………………………… | 158 | |
5 その他 …………………………………………………………………………………… | 158 |
別紙 フィデリティ・ファンズ-インディア・フォーカス・ファンド 159
フィデリティ・ワールド・ファンズの約款 186
(1)【ファンドの名称】
フィデリティ・ワールド・ファンズ インド・フォーカス・ファンド
(Fidelity World Funds - India Focus Fund)
(注)フィデリティ・ワールド・ファンズ インド・フォーカス・ファンド(以下「サブ・ファンド」という。)は、アンブレラ・ファンドであるフィデリティ・ワールド・ファンズ(以下「ファンド」といい、また「FWF」と呼ぶことがある。)のxx・xxxxである。2022年1月末日現在、ファンドは、サブ・ファンドのみにより構成されている。
(2)【外国投資信託受益証券の形態等】
記名式無額面受益証券。現在、クラスA受益証券の1種類のみである。
(以下「受益証券」または「ファンド証券」という。)
なお、クラスA受益証券は、米ドル建のクラスで発行される(「クラスA受益証券(ドル建)」または「フィデリティ・ワールド・ファンズ インド・フォーカス・ファンド(ドル建)」ということがある。)。
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.)(以下「管理会社」という。)の依頼により、信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供 されもしくは閲覧に供される予定の信用格付はない。
ファンド証券は追加型である。
(3)【発行(売出)価額の総額】
50億米ドル(約5,495億円)を上限とする。
(注1)米ドルの円貨換算は、便宜上、2021年8月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=109.90円)による。以下、別段の表示がない限り、米ドルの円貨表示はすべてこれによる。
(注2)ファンドおよびサブ・ファンドは、ルクセンブルグ法に基づいて設立されているが、ファンド証券は米ドル建のため、本書の金額表示は別段の記載がない限り基準通貨である米ドルをもって行う。
(注3)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。したがって、合計の数字が一致しない場合がある。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してある。したがって、本書の中の同一の情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
(4)【発行(売出)価格】
買付注文の受領後に計算される受益証券1口当たり純資産価格
(5)【申込手数料】
日本国内における申込手数料は、申込金額の5.775%(消費税等相当額抜き5.25%)を上限とする。
なお、申込手数料に関する照会先は、下記「(8)申込取扱場所」に記載される日本における販売会社または販売取扱会社(下記に定義される。)である。
(6)【申込単位】
① 1,000米ドル以上10米ドル単位または100口以上1口単位
② 100米ドル以上0.01米ドル単位
申込単位は上記①または②とする。ただし、販売取扱会社により異なる申込単位を用いる場合がある。販売取扱会社毎の申込単位に関する照会先は、下記「(8)申込取扱場所」に記
載される日本における販売会社または販売取扱会社である。
(7)【申込期間】
2021年10月30日(土曜日)から2022年10月31日(月曜日)まで
ただし、12月25日(以下「クリスマス」という。)および1月1日(以下「元日」とい う。)を除く月曜日から金曜日までの各日(以下「評価日」という。)でかつ日本における
販売会社および販売取扱会社の営業日に限り、申込みの取扱いが行われる。また、分配の宣言が行われる毎年8月の最初の営業日(注)が日本における販売会社および販売取扱会社の営業日でない場合、当該月の前月(7月)の日本における販売会社および販売取扱会社の最終
営業日については、申込みの取扱いが行われない。
(注)ルクセンブルグにおける銀行営業日を「営業日」という。
その他、代行協会員が必要と認める場合には、日本において申込みを取り扱わないことがある。日本における申込取扱時間は、原則として、午後3時までとする。
サブ・ファンドの日本における取扱日に関する照会先は、下記「(8)申込取扱場所」に記載される日本における販売会社または販売取扱会社である。
(注)申込期間は、その終了前に有価証券届出書を提出することにより更新される。
(8)【申込取扱場所】
フィデリティ証券株式会社 xxx港区六本木七丁目7番7号
(以下「フィデリティ証券」または「日本における販売会社」という。)フリーダイヤル 0120-140-460
(受付時間:上記金融商品取引業者の営業日の午前9時から午後5時)ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/x_xxxxx/)
(9)【払込期日】
投資者は、申込み注文の成立を日本における販売会社が確認した日(以下「約定日」という。)(通常、発注日の日本における翌営業日)から起算して日本における4営業日目までに申込金額および適用ある申込手数料を日本における販売会社に支払うものとする。各申込日の発行価額の総額は、日本における販売会社により申込日の翌日から起算して4営業日以内の日(以下「払込期日」という。)に最終的に保管受託銀行であるブラウン・ブラザー ズ・ハリマン(ルクセンブルグ)エス・シー・エイのファンド口座に基準通貨で払い込まれる。
(10)【払込取扱場所】
フィデリティ証券
xxx港区六本木七丁目7番7号
(11)【振替機関に関する事項】
該当事項なし。
(12)【その他】
(イ) 申込証拠金はない。 (ロ) 引受等の概要
① フィデリティ証券会社東京支店は、管理会社およびFILディストリビューターズ
(FIL Distributors)(以下「総販売会社」という。)との間で、2002年8月23日付受益証券販売・買戻契約(2004年12月16日付で修正済)を締結した。フィデリティ証券会社東京支店は、管理会社、総販売会社およびフィデリティ証券との間で、2004年12月30日を もって日本における販売会社としてのすべての権利義務をフィデリティ証券に譲渡する旨の契約を2004年12月17日に締結した。
② 日本における販売会社は、直接または他の販売・買戻し取扱会社(以下「販売取扱会
社」という。なお、日本における販売会社が直接日本の投資者に販売する場合については、日本における販売会社を含むものとする。)を通じて間接に受けたファンド証券の販売・ 買戻請求の管理会社への取次ぎを行う。
(注)販売取扱会社とは、日本における販売会社とファンド証券の取次業務にかかる契約を締結し、投資者からのファンド証券の申込みまたは買戻しを日本における販売会社に取り次ぎ、投資者からの申込金額の受入れまたは投資者に対する買戻代金の支払等にかかる事務等を取り扱う取次金融商品取引業者および/または取次登録金融機関をいう。
③ 管理会社は、フィデリティ証券会社東京支店との間で、フィデリティ証券会社東京支店をサブ・ファンドに関して日本における代行協会員に指名する2002年8月23日付の契約
(随時改訂済)を締結した。フィデリティ証券会社東京支店は、2004年12月30日をもって代行協会員としてのすべての権利義務をフィデリティ証券に譲渡する旨の契約を2004年12月17日に締結した。
(注)代行協会員とは、外国投資信託証券の発行者と契約を締結し、1口当たり純資産価格の公表を行い、また、目論見書、決算報告書その他の書類を販売取扱会社に送付する等の業務を行う会社をいう。
(ハ) 申込みの方法
ファンド証券の申込みを行う投資者は、販売取扱会社と外国証券の取引に関する契約を締結する。このため販売取扱会社は、「外国証券取引口座約款」およびその他所定の約款(以下「口座約款」という。)を投資者に交付し、投資者は、口座約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨を記載した申込書を提出する。投資者はまた、販売取扱会社によっては、販売取扱会社と累積投資約款に基づく累積投資契約を締結することができる場合がある。
申込金額は、原則として基準通貨である米ドルまたは円で支払うものとし、米ドルと円と の換算は、別段の定めのない限り、当該申込みの約定日における東京外国為替市場に準拠し たもので、販売取扱会社が決定するレートによるものとする。また、販売取扱会社が応じ得 る範囲で販売取扱会社の米ドルの預金口座への振込みにより米ドル貨で支払うこともできる。
申込金額は、日本における販売会社により各払込期日に最終的に保管受託銀行であるブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ)エス・シー・エイのファンド口座にそれぞれ払い込まれる。
(ニ) 日本以外の地域における発行
ファンド証券の日本国外での募集は、予定されていない。
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的、信託金の限度額および基本的性格
フィデリティ・ワールド・ファンズ インド・フォーカス・ファンド(Fidelity World Funds - India Focus Fund)(以下「サブ・ファンド」という。)は、アンブレラ・ファンドであるフィデリティ・ワールド・ファンズ(以下「ファンド」といい、また「FWF」と呼ぶことがある。)のxx・xxxxである。2022年1月末日現在、ファンドは、サブ・ ファンドのみにより構成されている。
xx・xxxxの投資目的は、ルクセンブルグ大公国(以下「ルクセンブルグ」とい
う。)の法律に基づき設定された投資信託で、2009年7月13日付欧州共同体閣僚理事会指令
(2009/65/EC)(改正済)(以下「欧州共同体指令」という。)および投資信託に関する2010年12月17日法(改正済)(以下「2010年法」という。)に基づく譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(以下「UCITS」という。)であり、指令2003/41/ECおよび指令2009/65/ECならびに規則(EC)No.1060/2009および規則(EU)No.1095/ 2010を改正する、オルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2011年6月8日付欧州議会および理事会指令2011/61/EU(以下「AIFMD」という。)に規定するオルタナティブ投資ファンド(以下「AIF」という。)としての適格性を有しているフィデリティ・ ファンズ(Fidelity Funds)の1ファンドであるフィデリティ・ファンズ-インディア・ フォーカス・ファンド(Fidelity Funds - India Focus Fund)(以下「マスター・ファンド」ということがある。)に投資することにより、マスター・xxxxと同一の投資目的を追求することである。したがって、xx・xxxxは、マスター・ファンドへの投資を目的としたフィーダー・ファンドである。
管理会社は、随時、xxxxの英文目論見書を改訂して、他のxx・xxxxを追加設定することができる。ファンドは、更に、各サブ・ファンドについて数種のクラス受益証券を発行することができる。ファンド証券の発行限度額については特に定めがなく、随時発行することができる。
xx・xxxxの表示通貨は米ドル貨である。
現在、xx・xxxxは、クラスA受益証券(ドル建)のクラスを設定している。
② ファンドの特色
ファンドは、ルクセンブルグの民法および2010年法の規定に基づき、管理会社および保管受託銀行の間の契約(約款)によって設定されたアンブレラ・ファンドであるオープン・エンド型の共有持分型投資信託である。ファンドは、2010年法のパートⅡの規定により規制される投資信託(UCI)である。ファンドは、AIFMDに規定するAIFとしての適格性を有している。サブ・ファンドの受益証券は、需要に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で販売され、また受益者の請求に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で買い戻されるという仕組みになっている。
(2)【ファンドの沿革】
2002年8月14日 | 管理会社の設立 |
2002年8月23日 | ファンド約款締結 |
2003年12月19日 | ファンド修正約款締結(同年12月26日効力発生) |
2004年12月1日 | ファンド修正約款締結(同年12月18日効力発生) |
2005年1月31日 | xx・xxxxの当初払込日(運用開始日) |
2005年2月1日 | ファンド証券をルクセンブルグ証券取引所に上場 |
2005年8月19日 | ファンド修正約款締結(同年8月29日効力発生) |
2008年10月1日 | ファンド修正約款締結(同年10月15日効力発生) |
2012年9月24日 | ファンド修正約款締結(同年11月1日効力発生) |
2014年10月31日 | ファンド証券をルクセンブルグ証券取引所から上場廃止 |
2015年10月7日 | ファンド修正約款締結(同年10月20日効力発生) |
(3)【ファンドの仕組み】
フ ァ ン ド
フィデリティ・ワールド・ファンズ (Fidelity World Funds)
x x x 社 登録および名義書換
約款
保管受託銀行
FIL・インベストメント・マネジメン
ト(ルクセンブルグ)エス・エイ
ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルク
センブルグ)エス・シー・エイ
(FIL Investment Management
(Luxembourg) S.A.)
(Brown Brothers Harriman
(Luxembourg) S.C.A.)
(ファンド資産の保管業務)
(サブ・ファンドの資産の運用・管理、
ファンド証券の発行、買戻業務、ファンドの登録および名義書換事務代行業務、所在地事務代行業務ならびに管理事務代行業務)
FILディストリビューターズ
フィデリティ証券株式会社
(FIL Distributors)
(ファンド証券の総販売業務)
(日本における代行協会員業務ならびに
ファンド証券の販売および買戻業務)
日本における販売会社
総 販 売 会 社
代 行 協 会 員
保管契約
ならびに行会社
事務代行会社管理事務代
サブ・ファンド※:
フィデリティ・ワールド・ファンズ インド・フォーカス・ファンド
(Fidelity World Funds - India Focus Fund)
代 行 協 会 員 契 約
受益証券販売・
買戻契約
総 販 売 契 約
① ファンドの仕組み
※ サブ・ファンドの運用形態
市場
投資
フィデリティ・ワールド・ファンズインド・フォーカス・ファンド
フィデリティ・ファンズ
-インディア・フォーカス・ファンド
(マスター·ファンド)
投資
購入
投資者
② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
名称 | ファンド運営上の役割 | 契約等の概要 |
FIL・インベストメント・マネジメント (ルクセンブルグ)エス・エイ (FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.) | 管理会社 登録および名義書換事務代行会社ならびに管理事務代行会社 | 2002年8月23日付で保管受託銀行との間で約款(2003年12月19日付修正約款、 2004年12月1日付修正約款、2005年8月 19日付修正約款、2008年10月1日付修正約款、2012年9月24日付修正約款および 2015年10月7日付修正約款により改訂 済)を締結。ファンド資産の運用・x x、ファンド証券の発行、買戻業務について規定している。管理会社は、2012年 11月1日より、ファンドの登録および名義書換事務代行会社ならびに管理事務代 行会社としても行為する。 |
ブラウン・ブラザーズ・ ハリマン(ルクセンブルグ)エス・シー・エイ (Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.) | 保管受託銀行 | 2014年8月26日付で管理会社との間で保管契約(注1)を締結(2002年8月23日付で締結された従前の契約と置き換えられている。)。ファンド資産の保管業務等 について規定している。 |
フィデリティ証券株式会社 (以下「フィデリティ証券」という。) | 代行協会員 日本における販売会社 | 2002年8月23日付で管理会社とフィデリティ証券会社東京支店との間で代行協会員契約(注2)を締結(随時改訂済)。 フィデリティ証券会社東京支店は、2004年12月17日付譲渡契約(注3)で、代行協会員の地位をフィデリティ証券に譲渡した。日本における代行協会員業務について規定している。 2002年8月23日付で管理会社、総販売会社とフィデリティ証券会社東京支店との間で受益証券販売・買戻契約(注4)を締結(2004年12月16日付で改訂済)。フィデリティ証券会社東京支店は、2004年12月17日付譲渡契約(注5)で、日本における販売会社の地位をフィデリティ証券に譲渡した。日本におけるファンド証券の販売・買戻業務、他の販売取扱会社を通じて間接に受けたファンド証券の販売・買戻請求の管理会社への取次業務につい て規定している。 |
FIL ディストリビューターズ (FIL Distributors) | 総販売会社 | 2002年8月23日付で管理会社との間で総販売契約を締結(2014年7月31日付で改訂済)。受益証券の総販売業務について 規定している。 |
(注1)保管契約とは、管理会社によって任命された保管受託銀行が、ファンド資産の保管業務、キャッシュ・モニタリング業務およびファンドの運用の監視業務を行うことを約する契約である。
(注2)代行協会員契約とは、管理会社によって任命された日本における代行協会員がファンド証券に関する目論見書の配布、ファンド証券1口当たり純資産価格の公表ならびに日本の法令および日本証券業協会規則により作成を要する運用報告書等の文書の配布等を行うことを約する契約である。
(注3)代行協会員契約の譲渡契約とは、フィデリティ証券会社東京支店が、管理会社およびフィデリティ証券との間で、2004年12月30日をもって、代行協会員としてのすべての権利義務をフィデリティ証券に譲渡することを約する契約である。
(注4)受益証券販売・買戻契約とは、ファンド証券の日本における募集の目的で総販売会社を通じて管理会社から交付を受けるファンド証券を、日本における販売会社が日本の法令・規則および目論見書に準拠して販売することを約する契約である。
(注5)受益証券販売・買戻契約の譲渡契約とは、フィデリティ証券会社東京支店が、管理会社、総販売会社およびフィデリティ証券との間で、2004年12月30日をもって、日本における販売会社としてのすべての権利義務をフィデリティ証券に譲渡することを約する契約である。
③ 管理会社の概要 (イ) 設立準拠法
ルクセンブルグの1915年8月10日商事会社法(改正済)(以下「1915年商事会社法」という。)に基づき、ルクセンブルグにおいて2002年8月14日に設立された。1915年商事会社法は、設立、運営等商事会社に関する基本的事項を規定している。
管理会社は、2010年法第15章のもとで、UCITSの管理会社としての資格を有している。また、2014年7月31日以降、管理会社は、AIFMDを法制化したオルタナティブ投資ファ ンド運用会社に関する2013年7月12日のルクセンブルグの法律(改正済)(以下「2013年
法」という。)によりオルタナティブ投資ファンド運用会社(以下「AIFM」という。)として認可されており、ルクセンブルグ法に基づき設定された契約型投資信託および投資法人に関して管理会社として行為している。かかる地位において、管理会社は、「AIFM規則」(2013年法およびAIFMDならびに適用除外、一般的な運用条件、保管受託銀行、レバレッジ、透明性および監督に関するAIFMDを補完する2012年12月19日付委員会委任規則(EU)No.231/2013(以下「レベルⅡ規則」という。)等のAIFMDの施行施策により構成される。)の要件の遵守を確保する責任を負っており、特にファンドのポートフォリオ運用およびリスク管理を委託されている。管理会社は、AIFM規則の規定に従い、かかる規定の対象として、その職務を委託することができる。加えて、管理会社は、2013年法第
8条第1項、第2項、第3項、第4項、第5項および第6項ならびに専門的な債務リスクの可能性に関連した(AIFMDの)レベルⅡ規則第14条の規定の遵守を免除されている。 2013年法第8条第7項a)号に従い、管理会社は、専門的過失に起因する潜在的な債務リスクを補填するために適切な自己資金を追加的に保有する。
(ロ) 会社の目的
管理会社の目的は、以下のとおりである。
ⅰ.指令2009/65/ECに規定する、ルクセンブルグ国内外の一または複数のUCITSならびにその他のルクセンブルグ国内外の投資信託に関して、2010年法別表Ⅱに記載される管理運用業務の全部または一部(ポートフォリオ運用、管理および販売を含む。)を提供すること。
ⅱ.ルクセンブルグ国内外の投資信託に対し、2013年法第5条第2項および別紙Ⅰに基づく管理運用業務の全部または一部(ポートフォリオ運用、リスク管理、管理、販売および投資信託の資産に関する活動を含む。)を提供すること。
ⅲ.ルクセンブルグ法に基づき設定された契約型投資信託および投資法人に関して管理会社として行為すること。
(ハ) 会社の沿革
管理会社は、2002年8月14日に設立された。管理会社の定款(以下「定款」という。)は、 2020年7月14日付で最終改訂されている。
(ニ) 資本金の額
2021年11月末日現在の発行済株式資本金は、50万ユーロ(約6,421万円)で、2021年11月末日現在全額払込済である。なお、1株1,000ユーロ(128,410円)の額面で記名株式500株を発行済である。
(注)ユーロの円貨換算は、便宜上、2021年11月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=128.41円)による。以下、別段の表示がない限り、ユーロの円貨表示はすべてこれによる。
(ホ) 大株主の状況
(2021年8月末日現在)
名称 | 住所 | 保有株数 | 比率 |
FILホールディングス (ルクセンブルグ)エス・エイ | ルクセンブルグ大公国 ルクセンブルグ L-1246、 アルバート・ボルシェット通り 2a | 株 500 | % 100.00 |
(4)【ファンドに係る法制度の概要】
a.準拠法の名称
ファンドの設定準拠法は、ルクセンブルグの民法である。
また、ファンドは、2010年法、金融監督委員会(Commission for the Supervision of the Financial Sector、以下「CSSF」という。)の規則および通達等の大公規則に従っており、 2013年法第1条第39項に規定するAIFとして認可されている。
b.準拠法の内容
① 民法
ファンドは、法人格を持たず、加入者の累積投資からなる財産集合体である。加入者はその投資によって平等に利益および残余財産の分配を請求する権利を有する。ファンドは、会社として設立されていないので、個々の投資者には投資法人の投資主と同様の権利はなく、その権利は、受益者と管理会社との契約関係に基づいた契約上のものであり、この関係は、一般の契約法(すなわち、民法第1134条、1710条、1779条、1787条および1984条)および下記の2010年法に従っている。
② 2010年法
2010年法により、ルクセンブルグは、欧州共同体指令を法制化した。この2010年法は、2010年12月24日にメモリアル・ア・ルクイ・デ・レジスラシオンに公告され、2011年1月1日から施行された。
2010年法は、5つのパートから構成されている。パートⅠ UCITS
パートⅡ その他の投資信託パートⅢ 外国の投資信託 パートⅣ 管理会社
パートⅤ UCITSおよびその他の投資信託に適用される一般規定
2010年法は、パートIが適用される「譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(UCI TS)」とパートⅡが適用される「その他の投資信託」を区分して取り扱っている。
③ 2013年法
ⅰ.2013年法は、主にAIFMを規制するが、更に、運用会社のみならず運用会社が運用する投資ビークル(AIF)に影響を与える多くの規定により構成されている。
2013年法は、AIFMDを法制化し、主に(ⅰ)2010年法、(ⅱ)専門投資信託(SI F)に関するルクセンブルグの法律および(ⅲ)リスク・キャピタルに投資する投資法人
(SICAR)に関するルクセンブルグの法律を改訂したもので、AIFMDに関するこれらの法律における「プロダクト」に関する要件を反映している。
ⅱ.2013年法は、AIFを以下の投資コンパートメントを含む投資信託として定義している。 (a)多数の投資家から資金を調達し、かかる投資家の利益のために、定められた投資方針
に従ってその資金を投資することを目的としており、かつ、
(b)欧州共同体指令に基づき認可を必要としない投資信託(即ちUCITSとしての適格性を有しない投資信託)。
ⅲ.2013年法はまた、AIFの販売に関する規定を含む。AIFMは、2013年法に基づき一旦認可された場合、規制当局間の簡易通知制度を利用することにより、AIFの投資証券または受益証券を欧州連合(以下「EU」という。)の他の加盟国において販売することができる。
④ EU証券金融取引規制
欧州議会および理事会は、予測される証券金融取引の活用に係るリスクへの対応のため、英文目論見書における透明性の向上を目的とした規制(以下「SFT規制」という。)を2015年 11月25日付で採択し、2016年1月12日にその効力が発生した。ファンドは、証券金融取引を締結することを認められていない。将来ファンドが証券金融取引を締結する場合には、英文目論見書が適宜更新される予定であり、証券金融取引に関して予想される最大の活動状況を開示するものとする。また、管理会社は、英文目論見書または個別の文書を通じて、SFT規制に基づき提供すべきすべての情報を開示するものとする。
(5)【開示制度の概要】
a.ルクセンブルグにおける開示
① CSSFに対する開示
ルクセンブルグ内において、またはルクセンブルグからルクセンブルグ外の公衆に対しファンド証券を公募する場合は、CSSFへの登録およびその承認が要求される。いずれの場合でも、目論見書、年次報告書および半期報告書ならびにその他の書類をCSSFに提出しなければならない。
更に、後記「(6) 監督官庁の概要、d.財務状況およびその他の情報に関する監査」に 記載したように、年次財務報告書に含まれている年次財務書類は、承認された法定監査人によ り監査され、またCSSFに提出されなければならない。ファンドの承認された法定監査人は、デロイト・オーディット・ソシエテ・ア・レスポンサビリテ・リミテ(Deloitte Audit
Société à responsabilité limitée) のルクセンブルグ事務所である。更に、ファンドは、C SSF通達15/627に基づき、CSSFに対して、月次報告書を提出することを要求されている。
② 受益者に対する開示
受益者は、監査済年次報告書および未監査半期報告書を、管理会社および保管受託銀行の事務所において、無料で入手可能である。
かかる年次報告書の写しは、受益者の登録住所宛に送付されるが、半期報告書の写しは、請 求することにより、管理会社、総販売会社および日本における代行協会員より入手可能である。
ファンドのサブ・ファンドまたは管理会社に関して公表されるべきその他のあらゆる財務情報(ファンドの過去の実績、ファンド証券の日々の1口当たり純資産価格、発行価格および買戻価格ならびにその価格決定の停止を含む。)については、管理会社および保管受託銀行の登記上の事務所において無料で入手可能である。
なお、約款の全文(その変更を含む。)は、ルクセンブルグの商業・法人登記所において、閲覧することができ、またその写しを入手することができる。約款は、管理会社の登記上の事務所において閲覧することもでき、その写しは、請求に応じて郵送される。
あらゆる通知は、登録された受益者に対して受益者名簿に記載されている住所宛に郵送され、ルクセンブルグの法律に基づき必要な場合は、ルクセンブルグのいずれかの新聞、ルクイ・エ レクトロニック・デ・ソシエテ・エ・アソシアシオン(以下「RESA」という。)および/ または管理会社が随時決定する国における管理会社が随時決定する一般新聞において公告され る。
以下の情報は、AIFM規則の規定に従って、管理会社により受益者に対して定期的に開示される。
a)流動性に欠ける性質に起因して特別な取扱いの対象となるファンドの資産がある場合、かかる資産の割合
b)ファンドの流動性を管理するための新たな取組みの概要
c)ファンド(および各サブ・ファンド)の現在のリスク特性およびかかるリスクを管理するために管理会社が用いるリスク管理システムの概要
d)利益相反を特定、防止、管理および監視するために管理会社が講じた措置が、合理的な確信をもって投資者の利益が害されるリスクの回避を確保するために十分ではない場合、投資者にとっての利益相反の一般的な性質または原因(投資者のために業務を行う前)
e)その他重大な利益相反
f)AIFM規則に基づく報酬に関する開示
追加の情報は、ルクセンブルグの法令の規定に従い、請求に応じて管理会社の登記上の事務所において入手することができる。かかる追加の情報には、苦情処理に関連する手続およびリサーチ費用の詳細が含まれる。
b.日本における開示
① 監督官庁に対する開示 (ⅰ)金融商品取引法上の開示
管理会社は、日本において1億円以上のファンド証券の募集をする場合、有価証券届出書を、日本国財務省関東財務局長に提出しなければならない。投資者およびその他希望する者は、かかる書類を金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含む。)(以下
「金融商品取引法」という。)に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(以下「EDINET」という。)等において閲覧することができる。
ファンド証券の販売取扱会社は、交付目論見書(金融商品取引法の規定により、あらかじ
めまたは同時に交付しなければならない目論見書をいう。)を投資者に交付する。また、投資者から請求があった場合には、請求目論見書(金融商品取引法の規定により、投資者から請求された場合に交付しなければならない目論見書をいう。)を交付する。
管理会社は、財務状況等を開示するために、サブ・ファンドの会計年度終了後6か月以内 に有価証券報告書を、また、サブ・ファンドの半期終了後3か月以内に半期報告書を、更に、サブ・ファンドに関する重要な事項について変更があった場合にはその都度臨時報告書を、 それぞれ財務省関東財務局長に提出する。投資者およびその他希望する者は、かかる書類を EDINET等において閲覧することができる。
(ⅱ)投資信託及び投資法人に関する法律上の開示
管理会社は、ファンド証券の募集の取扱い等を行う場合、あらかじめ、投資信託及び投資 法人に関する法律(昭和26年法律第198号。その後の改正を含む。)(以下「投信法」とい う。)に従い、サブ・ファンドにかかる一定の事項を金融庁長官に届け出なければならない。また、管理会社は、ファンドの約款を変更しようとするとき等においては、あらかじめ、変 更の内容および理由等を金融庁長官に届け出なければならない。更に、管理会社は、サブ・ ファンドの各計算期間終了後遅滞なく、投信法に従って、一定の事項について記載した運用 報告書(全体版)および運用報告書(全体版)に記載すべき事項のうち重要なものを記載し た交付運用報告書を作成し、金融庁長官に提出しなければならない。
② 日本の受益者に対する開示
管理会社は、ファンドの約款を変更しようとする場合であってその内容が重大なものである場合等においては、あらかじめ、日本の知れている受益者に対し、変更の内容および理由等を書面をもって通知しなければならない。
管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は、販売取扱会社を通じて日本の受益者に通知される。
前記のサブ・ファンドの交付運用報告書は、日本の知れている受益者に交付される。サブ・ファンドの運用報告書(全体版)は、代行協会員のホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/x_xxxxx/)に掲載されるが、受益者から交付請求があった場合には、交付される。
(6)【監督官庁の概要】
管理会社およびファンドは、CSSFの監督に服している。監督の主な内容は次のとおりである。
a.登録の届出の受理
① ルクセンブルグに所在する、規制対象であるすべての投資信託は、CSSFの監督に服し、 CSSFに登録しなければならない。
② EU加盟国の監督官庁により認可されているUCITSは、欧州共同体指令の要件を遵守しなければならない。ルクセンブルグ以外のEU加盟国で設立されたUCITSは、ルクセンブルグの金融機関をUCITSの支払代理人として任命し、UCITS所在国の所轄官庁がいわゆる通知手続に基づきCSSFに所定の書類を提出することで、ルクセンブルグ国内において販売することができる。UCITS所在国の所轄官庁からCSSFに対して通知が送付された旨の連絡を受けた時に、当該UCITSはルクセンブルグにおいて販売が可能となる。
③ ルクセンブルグにおいてまたはルクセンブルグから個人投資家に対してその投資信託証券を 販売している、外国法に準拠して設立または運営されているオープン・エンド型の投資信託は、所在国であるEU加盟国の所轄官庁において、投資者の保護を確保するために法律により設け られた監督機関によるxx的監督に服す必要がある。更に、これらの投資信託は、2010年法に
定めるものと同等であるとCSSFが判断する監督に服せしめるものとする。
ファンドは、2010年法のパートⅡに基づき設定されている。ファンドの受益証券につき、 EU加盟国において公衆に対する販売は行われない。その結果、パッケージ型投資金融商品を対象とした重要情報書類に関する規則No.1286/2014に基づき、パッケージ型投資金融商品を対象とした重要情報書類は発行されない。2010年法第88条第1項に従い、ファンドは、A IFMDおよびその施行規則ならびにAIFM規則を施行するルクセンブルグの法令に規定される、AIFとしての適格性を有している。
EUおよびEU以外のAIFのルクセンブルグにおける専門投資家への販売は、AIFM規則に定められる適用規定およびAIFM規則を施行するルクセンブルグの法令に従ってなされるものとする。
b.登録の拒絶または取消し
ルクセンブルグの投資信託が適用ある法令またはCSSF通達を遵守しない場合には、登録が拒絶されまたは取り消されうる。
また、ルクセンブルグの投資信託の運用会社または投資信託もしくはその管理会社の取締役が CSSFにより要求される専門的能力および業務誠実性についての十分な保証の証明をしない場合、登録は拒絶されうる。
登録が取り消された場合、ルクセンブルグの投資信託の場合はルクセンブルグ地方裁判所の決定により解散および清算されうる。
c.目論見書等に対する査証の交付
投資信託証券の販売に際し使用される目論見書および(必要な場合)一定のその他の文書等は、使用の前にCSSFに提出されなければならない。CSSFは、書類が適用ある法律、規則、C SSF通達に適合すると認めた場合には、申請者に対し異議のないことを通知し、目論見書に査 証を付すことにより関連する目論見書を認証する。
d.財務状況およびその他の情報に関する監査
投資信託の財務状況およびその他の情報ならびに投資者およびCSSFに提出されたその他の情報の正確性を確保するため、投資信託は、承認された法定監査人の監査を受けなければならない。
承認された法定監査人は、財務状況その他に関する情報が不完全または不正確であると判断した場合には、その旨をCSSFに報告する義務を負う。承認された法定監査人は、CSSFが要求するすべての情報(投資信託の帳簿、記録を含む。)をCSSFに提出しなければならない。
(1)【投資方針】
サブ・ファンドの投資目的は、ルクセンブルグの法律に基づき設定された投資信託で、欧州共同体指令および2010年法に基づくUCITSであるフィデリティ・ファンズの1ファンドであるフィデリティ・ファンズ-インディア・フォーカス・ファンドに投資することである。
(2)【投資対象】
サブ・ファンドは、フィデリティ・ファンズ-インディア・フォーカス・ファンドに投資する。
付随的に流動資産を保有することが適切と思われる場合、サブ・ファンドは、当該資産を、一時的に、満期までの残存期間が12か月未満の高格付の発行体により発行もしくは保証され る短期金融商品または現金勘定もしくは預金勘定で維持することができる。
管理会社の取締役会は、ファンドの管理運用に関して最終的な責任を負っており、即ちサ ブ・ファンドの投資方針について責任を負っている。管理会社の取締役会は、常時各サブ・ ファンドの投資方針の改訂を決定することがあり、かかる改訂には規制当局の承認が条件で あり、影響を受けるサブ・ファンドの受益者に対して事前に通知が送付される。かかる場合、英文目論見書はその改訂に従って更新される。
サブ・ファンドは、デリバティブ取引を行わない。
名称 | フィデリティ・ファンズ-インディア・フォーカス・ファンド |
運用の基本方針 | フィデリティ・ファンズ-インディア・フォーカス・ファンドは、主としてインドで上場されているインドの会社の株式およびその活動の大半がインドで行われているインド以外の会社の有価証券への投資を通じて、ファンドの資産の長期的な成長を目指す。インド は、新興市場であるとみなされている。 マスター・ファンドの純資産の50%以上が、サステイナブル投資としての特色を維持しているとみなされる有価証券に投資される。マスター・ファンドは、広範囲にわたる環境的および社会的な活動の特色を継続して考慮する。環境的な特色としては、気候変動の緩和および適応、水・廃棄物管理、生物多様性が含まれるがこれらに限定されない。一方、社会的な特色としては、製品供給、サプライ チェーン、安全衛生および人権が含まれるがこれらに限定されな い。環境的および社会的な活動の特色は、フィデリティのファンダメンタルズ・アナリストによって分析され、フィデリティ・サステナビリティ・レーティングを通じて評価される。 マスター・ファンドは、アクティブに運用されている。投資運用会社は、リスク・モニタリングを目的として、MSCI India Capped 8% Index(以下「参考指標」という。)を指標とするが、これは参考指標の構成銘柄が、マスター・ファンドが投資を行う企業の種類を代表しているためである。マスター・ファンドのパフォーマンスは、参考指標に対応させて評価することができる。 投資運用会社は、参考指標についてxxな裁量権を有する。マス ター・ファンドは、参考指標の構成要素である資産を保有するが、他方で同社は投資機会を活用するため、参考指標には含まれず、かつ、参考指標とは加重平均の異なる企業、国またはセクターに投資を行うことがある。マスター・ファンドのパフォーマンスは、長期的には参考指標と相違するが、短期的には市況に応じて参考指標に近接することがある。 投資主は、参考指標が、環境的および社会的な配慮を統合した指標ではないという事実に着目している。そのため、マスター・ファンドは、前述のとおりフィデリティのサステイナブル投資の枠組みに則して環境的および社会的な活動の特色を推進している。 マスター・ファンドは、SFDR(下記に定義される。)第8条の開示要件の対象である。 |
主要な投資対象 | インドで上場されているインドの会社の株式およびその活動の大半がインドで行われているインド以外の会社の有価証券。インドは、新興市場であるとみなされている。 |
投資運用会社 | FILファンド・マネジメント・リミテッド |
マスター・ファンドの概要は、以下のとおりである。なお、マスター・ファンドの詳細については後記「別紙」を参照のこと。
企業内容の調査・分析にあたって、世界主要拠点のアナリストが独自に作成した企業調査情報を株式や債券の運用に活かしている。
株式の運用における運用哲学の基礎を、「ボトム・アップ・アプローチ」という調査・分析の手法においている。「ボトム・アップ・アプローチ」とは、綿密な個別企業調査を行うことにより、企業の将来の成長性や財務内容等ファンダメンタルズを調査・分析し、その結果をもとに運用する手法である。
(3)【運用体制】
サブ・ファンドの投資先であるマスター・ファンドの運用体制は、以下のとおりである。
・ 運用部門では、マスター・ファンドの運用等を行う。
・ 運用リスク管理部門では、マスター・ファンドの各種投資リスクの評価等を行う。
・ パフォーマンス分析部門では、マスター・ファンドのパフォーマンス分析等を行う。
・ 運用に関するコンプライアンス部門では、マスター・ファンドの法令および各種運用規制等の遵守状況のモニタリング等を行う。
<ファンドの運用体制に対する管理等>
・ 運用部門では、ポートフォリオ・マネージャーが、マスター・ファンドの定款、目論見書および取締役会決議等に記載された運用の遵守条件をもとに投資戦略を策定し、自身の判断によってポートフォリオの内容を決定する。
・ マスター・ファンドの運用を行っている拠点の運用部門の担当責任者とマスター・ファンドのポートフォリオ・マネージャーがミーティング等を実施し、情報を共有することでポートフォリオ・マネージャーが個人で判断することに起因するリスクが管理される仕組みとなっている。
・ ファンドの運用における投資行動のチェックは、運用部門から独立している運用に関するコンプライアンス部門が担当し、モニタリングの結果をポートフォリオ・マネー
ジャーにフィードバックする。
・ 運用リスク管理部門では、マスター・ファンドの各種投資リスクおよび流動性リスクを評価し、モニタリングの結果を運用部門、投資リスク管理に関する委員会*、必要に応じて適宜関係部門に報告している。
* 委託会社では、マスター・ファンドの運用管理にあたり、インベストメント・リスク・コミッティを設置している。同コミッティは、各部門のメンバー等から構成され、マスター・ファンドのパフォーマンスや投資リスクが、その投資目的や運用方針に準拠しているかを監視している。
<管理会社等によるファンドの関係法人に対する管理体制等>
管理会社は、保管受託銀行により提供される業務について、適用ある法令およびCSSFの通達(2002年12月6日付CSSF通達02/81を含む。)に基づき、適切な監督を行い、また、年1回のファンドの監査および報告書の作成に関して、承認された法定監査人を支援している。
(注) 上記「運用体制」の内容は、今後変更となる場合がある。
(4)【分配方針】
フィデリティ・ファンズからの配当金は、通常、5営業日以内またはそれ以降実務上可能な限り早くに支払われる。
管理会社は、フィデリティ・ファンズから配当金が支払われた場合には、その配当受領額を、受益者に対して分配金として支払う。分配金は、通常、10営業日以内またはそれ以降実務上可 能な限り早くに支払われる。
フィデリティ・ファンズの配当方針
投資証券 | 投資証券名 | 配当金支払 |
配当型投資証券 | クラスA | フィデリティ・ファンズの取締役会は、フィデリティ・ファ |
投資証券 | ンズの各クラスのそれぞれの年間の純投資収益の実質的にす | |
べてについて配当を推奨する予定である。配当は、フィデリ | ||
ティ・ファンズのすべての配当型投資証券について8月の最 | ||
初の営業日に宣言される。 |
フィデリティ・ファンズのファンドには、利益を累積させ、当該年度の純利益または総収益から定期的な配当を支払い、または随時資本から支払を行うクラス投資証券がある。資本から分配金の支払を行いうるクラス投資証券においては、当該投資証券の保有者のキャピタル・ゲインを減じるリスクがある。かかる資本からの支払は、それが合理的である限り、1口当たりの安定した配当金支払の維持を追求するためにのみ行われるが、1口当たりの支払は確定的なものではなく、経済およびその他の状況、ならびに資本に対し長期的なプラスまたはマイナスの影響を与えることなく月次の安定配当を維持しうる能力を当該ファンドが有するか否かにより変動する。フィデリティ・ファンズのファンドは、全投資主の利益のために、記載された投資目的にしたがって運用され、特定のクラス投資証券の安定的な1口当たり支払を維持するために運用されるものではない。
支払われる配当は、当該クラス投資証券に帰属すべき資本を含むことがある。当該投資証券に帰属すべき純利益が宣言された配当金の金額を超過する場合には、当該超過額は、当該投資証券の関連する純資産価額に反映される。他方、配当金の金額が純投資収益および純キャピタル・ゲインの合計金額を超える場合もある。したがって、配当水準は、必ずしも当該フィデリティ・ファンズのファンドのトータル・リターンを示唆するものではない。フィデリティ・ ファンズのファンドのトータル・リターンを評価するためには、純資産価額(配当金を含
む。)および配当金の双方を考慮する必要がある。
投資総収益の配当の場合には、該当クラス投資証券の資産から手数料が控除される。これにより、インカム収益は増加するが、元本の成長は抑制されることがある。
分配の結果、ファンドの純資産総額がルクセンブルグの法律に規定された最低純資産額を下回ることとなる場合には、分配を行うことができない。
5年以内に請求されなかった分配金について、その受領権は消滅し、かかる分配金はサブ・ファンドに帰属する。
上記は、将来の分配金の支払およびその金額について保証するものではない。
受益証券の購入価格によっては、分配金の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合がある。
(5)【投資制限】
ファンドの約款(第5条)および英文目論見書に従い、管理会社またはその委任を受けた代理人は、サブ・ファンドの資産の運用にあたり、以下の制限を遵守する。
① サブ・ファンドはレバレッジの技術を導入しておらず、また、サブ・ファンドは、一時的措置による銀行からの借入れを除き金銭の借入れを行うことができない。かかる一時的措置には受益証券の買戻しおよび証券購入にかかる短期の資金調達を目的とするものが含まれ、また借入総額はサブ・ファンドの純資産総額の10%を超えないものとする。ただし、本制限は、サ ブ・ファンドが外国為替取得のためのスワップ取引を行うことを妨げるものではない。
② ファンドは、他の投資信託のエクスポージャーを投資者に提供する目的で他の投資信託の投資証券または受益証券にのみ投資することができ、したがって、サブ・ファンドの資産の 100%を単一の投資信託または単一のそのサブ・ファンドに投資することができる。
サブ・ファンドは、その純資産の100%を上限として、フィデリティ・ファンズの単一の ファンドまたはそのクラス投資証券に投資することができ、また、サブ・ファンドは、フィデリティ・ファンズのファンドの投資証券またはそのクラス投資証券の全部を保有することができる。
③ ファンドが投資する投資信託は、その義務を履行するため法律により指定された関係当局の監督に服するものでなければならない。
④ ファンドは、金銭の貸付を行うことまたは第三者のために保証人となることができない。
⑤ サブ・ファンドは、付随的に流動資産を保有することができる。
管理会社は、ファンドの受益証券が販売される各国の法令を遵守するために、受益者の利益となり、または利益に反しない投資制限を随時課すことができる。
また、以下の制限が管理会社の取締役会において、採択されている。
(ⅰ)空売りされる有価証券の時価総額は、いつでも、サブ・ファンドの純資産総額を超えてはならない。
(ⅱ)借入残高の総額がサブ・ファンドの純資産総額の10%を超えることとなる借入れは行ってはならない。ただし、合併等により、一時的にこの10%制限を超える場合にはこの限りではない。
(ⅲ)管理会社により運用されている一切の投資信託の保有分を合算していずれか一発行会社の発行済株式の議決権総数の50%を超える株式を取得することはできない。
(注)上記の比率の計算は、買付時点基準、または市場価格基準のいずれでもよいこととする。
(ⅳ)サブ・ファンドの純資産総額の15%を超えて、即時に換金できない私募株式、非上場株式または不動産等の流動性に欠ける資産に投資することはできない。
(注)上記の比率の計算は、買付時点基準、または市場価格基準のいずれでもよいこととする。
(ⅴ)管理会社が管理会社または受益者以外の第三者の利益を図る目的で行う取引等、受益者の保護に欠け、またはファンド資産の運用の適正を害する取引は、禁止されている。
(1) リスク要因
サブ・ファンドは、フィデリティ・ファンズのファンドであるマスター・ファンドを通じて有価証券等に投資を行うため、サブ・ファンドへの投資には、マスター・ファンドへの投資に付随するリスクも伴う。これらのリスクにより、投資元本を割り込むことがある。xx・xxxxに生じた損益は受益者に帰属し、xx・xxxxの元本が保証されているものではない。また、外貨建クラスのあるサブ・ファンドでは、外貨建では投資元本を割り込んでいない場合でも、為替相場の変動により円建で換算すると投資元本を割り込むことがある。
① フィデリティ・ファンズのファンドに適用される一般的リスク
以下のリスク要因は、フィデリティ・ファンズの投資証券への投資に伴うリスクを完全に説明することを意図するものではない。投資を考える者は、投資決定を行う前に、本書の全体を読み、自身の法律、税務および財務専門家に相談すべきである。
(イ)資本および収益のリスク
フィデリティ・ファンズのファンドの資産は、価格の変動ならびに以下に記載されるリスク を含めた証券およびその他の金融商品に対する投資に付随するその他のリスクにさらされる。 投資対象の価格およびそれらから得られる収益は、上がる可能性もあれば下がる可能性もある。したがって、同ファンドへの投資には損失が伴うことがあり、投資者は当初投資した額を取り 戻せないことがある。過去の運用実績は、将来における運用業績を保証するものではない。
(ロ)外国為替リスク
フィデリティ・ファンズのファンドの一部またはすべての資産は、フィデリティ・ファンズのファンドの基準通貨以外の通貨建であることがある。クラス投資証券もまた、フィデリティ・ファンズのファンドの基準通貨以外の通貨建であることがある。これらの通貨および基準通貨に係る為替レートの変動ならびに為替管理の動向が、フィデリティ・ファンズのファンドの純資産価額に悪影響を及ぼすことがある。フィデリティ・ファンズのファンドは、為替契約を使ってこれらのリスクをヘッジするか、またはヘッジしないことがあり、付随するリスクは下記「デリバティブ/取引相手方に関連するリスク」の項目で説明されている。
フィデリティ・ファンズのファンドが通貨制限(すなわち、政府が取引可能通貨額に制限を課すこと)を課されている通貨建の資産に投資を行う場合、取引量の低下および価格決定の不確実性を理由に、ボラティリティが高まることがある。更に、これらのリスクをヘッジする能力は、先渡または先物等のデリバティブ商品が制限されるか、過度に高値となるか、入手不可能となることで、制限されることがある。
(ハ)現金および現金同等物のリスク
フィデリティ・ファンズのファンドは、現金または現金同等物(マネー・マーケット・ファンドまたは短期金融商品)を保有することができる。フィデリティ・ファンズのファンドが当該資産クラスをその資産配分に含めない場合、当該ファンドが重点を置く市場の動向に本格的に参画することができないことがある。
(ニ)流動性リスク
通常の市況においてフィデリティ・ファンズの資産は、主に容易に売却することができる換金可能な投資対象から構成される。フィデリティ・ファンズのファンドの主な債務は、投資者が売却を希望するクラス投資証券の買戻しである。原則として、フィデリティ・ファンズはその債務を履行できるよう、現金を含む投資対象の運用を行う。かかる買戻しのための資金調達に必要な資金が不十分である場合、保有される投資対象を売却する必要がある。処分の規模がかなり大きい場合または市場の流動性が低い場合は、投資対象を売却できないか、またはかかる投資対象の売却価格がフィデリティ・ファンズのファンドの純資産価額に悪影響をもたらす
リスクがある。
(ホ)値付リスクおよび評価リスク
フィデリティ・ファンズの資産は、主に取引所またはこれと同様の検証可能な情報源から評価額を取得できる相場のある投資対象から構成される。ただし、フィデリティ・ファンズは、誤った値付のリスクを増加させる相場のない投資対象および/または非流動的な投資対象にも投資を行う。また、フィデリティ・ファンズは、ある市場が休日またはその他の理由で閉鎖しているときに純資産価額の計算を行う。このような場合およびこれに類似する場合、客観的に検証可能な時価の情報源を利用することはできず、投資運用会社は、関連する投資対象のxx価格を決定するプロセスを実行する。かかるプロセスは前提を用い、かつ、不確実性および主観を伴う。当該評価がxxでなかった場合、フィデリティ・ファンズの純資産価額の計算に影響が及ぶ。
(ヘ)取引相手方の信用リスクおよび決済リスク
すべての証券投資は、投資運用会社が、基準を満たした取引相手方として承認したブローカーを通じて取引される。承認されたブローカー一覧は、定期的に精査される。取引相手方が支払金額を支払わない可能性、または支払を適時に行わず、債務不履行に陥る可能性等、当該相手方がフィデリティ・ファンズのファンドに対して金融上またはその他の債務を履行しない場合、損失のリスクが生じる。決済が行われない場合には、フィデリティ・ファンズのファンドが被る損失額は原契約の価格と代替契約の価格の差額、または契約が代替されていない場合には、かかる契約が無効になった時点におけるその絶対的価額である。
(ト)法的リスクおよび税金リスク
ある法域においては、法令の解釈および実行ならびにかかる法令に基づく投資主権の行使に、高度の不確実性が伴うことがある。更に、かかる法域の会計基準および監査基準、報告実務お よび開示要件が、一般に世界で認められているものと異なる可能性もある。いくつかのフィデ リティ・ファンズのファンドは源泉徴収税およびその他の税を課される可能性がある。税金に 関する法令はいかなる国においても常に変更されており、かかる変更が遡及的効果をもつこと がある。ある法域において、税務当局による税金に関する法令の解釈および適用性は先進国に 比べて一貫性に欠け、かつ透明性の高いものではない上に、地域ごとに異なる可能性がある。
(チ)保管リスク
保管リスク
ファンドの取引を保持または決済する保管銀行、サブ・カストディアンまたはブローカーとの取引にはリスクが伴う。保管銀行、サブ・カストディアンまたはブローカーが支払不能または破産に陥った場合、ファンドの保管銀行、サブ・カストディアンもしくはブローカーまたは財団からの資産回収は遅延するか、妨げられる可能性があり、かかる資産について一般無担保債権を有するのみとなることがある。保管銀行は、適用ある法律および保管契約に定められた特定の規定に従い、資産を保有する。これらの要件は、保管銀行が破産し支払不能となった場合に資産を保護することを目的としているが、実現できる保証はない。また、フィデリティ・ファンズは、新興市場を含め保管および/または決済システムならびに規則が十分に開発されていない市場に投資することがあるため、これらの市場で取引され、サブ・カストディアンの活用が必要である状況においてはサブ・カストディアンに委託されたフィデリティ・ファンズの資産は、それを阻止するすべての合理的な努力にもかかわらず、保管銀行の合理的な管理の対象外の外部事象により、フィデリティ・ファンズの損失が発生し、保管銀行が責任を負わない状況におけるリスクにさらされることがある。
現金に関する信用リスク
フィデリティ・ファンズは、保管銀行またはサブ・カストディアンが現金を保有している場
合、保管銀行もしくは保管銀行が使用するサブ・カストディアンの信用リスクにさらされる。 信用リスクとは、ある法主体が、義務またはフィデリティ・ファンズとの間で締結したコミッ トメントを遂行することができないリスクである。保管銀行およびサブ・カストディアンが保 有する現金は、実務上分離されないが、預金者としてのフィデリティ・ファンズに対する保管 銀行またはサブ・カストディアンの債務となる。かかる現金は、保管銀行および/またはサ ブ・カストディアンのその他の顧客に帰属する現金と混合される。保管銀行またはサブ・カス トディアンが支払不能に陥った場合、フィデリティ・ファンズは、フィデリティ・ファンズが 保有する現金に関して、保管銀行またはサブ・カストディアンの一般無担保債権者とみなされ る。フィデリティ・ファンズは、かかる債権を回収することが困難となり、かつ/または遅延 することがあるか、完全にもしくは一切回収することができないことがあり、このような場合、関連するファンドは、その現金の一部またはすべてを失う。フィデリティ・ファンズは、現金 保有高に係る信用エクスポージャーを緩和するため、新たな契約(一例として、金融市場集団 投資スキームへの現金投入)を追加で締結することができるが、結果としてその他のリスクに さらされることがある。フィデリティ・ファンズの保管銀行に対するエクスポージャーを緩和 することを目的として、管理会社は、保管銀行が定評のある機関であり、フィデリティ・ファ ンズが信用リスクを負うことを許容できることを確保するため、特定の手続を講じる。保管銀 行に変更があった場合、国際信用格付機関によって高信用格付を付与された新たなカストディ アンが規制監督当局の監督下の規制対象事業者となる。
証券集中保管機関
証券が証券集中保管機関または清算機関によって保有される場合、かかる事業者は、同証券を顧客のオムニバス口座に保有することがある。かかる事業者がデフォルトに陥り、同証券に修復し難いショートフォールが生じた場合、フィデリティ・ファンズは、このショートフォール分を、按分して配分する必要が生じることがある。証券は、保管銀行がそのサブ・カストディアンとして指定する義務を負わず、保管銀行が責任を負わない行為またはデフォルトについて、証券集中保管機関に預託されることがある。
(リ)クラス投資証券を横断する債務
資産および負債は、投資証券の各クラスに明確に帰属しているものの、フィデリティ・ファンズのファンドの投資証券クラス間には法的な分別はない。これは、投資証券の一クラスの債務がその資産を超過した場合、当該クラスの債権者が、同一のファンドの別のクラスに帰属する資産を弁済の引当てとすることが制限なくできることを意味する。管理会社が、悪影響が波及するリスクを軽減するため適切な措置を講じているものの、特定の取引(一例として、通貨ヘッジ)が投資証券のある特定のクラスの利益のために締結され、その結果同じファンドのその他の投資証券クラスの負債が生じることがあることに投資主は留意する必要がある。
(ヌ)ヘッジクラス投資証券
投資運用会社が、先渡為替契約を通じて望まれない外国為替リスクを主要取引通貨にヘッジする一方で、投資者は、為替ヘッジプロセスが厳密な意味でヘッジになるとは限らないことに留意する必要がある。更に、ヘッジすることが為替エクスポージャーに係るすべての望まれないリスクを軽減する保証はない。ヘッジクラス投資証券の投資者は、主要取引通貨以外の通貨に対するエクスポージャーを有していることがあり、ヘッジプロセスに用いられる商品に付随するリスクにもさらされることがある。
(ル)取引の手続
投資者は、特定の状況において、投資証券を買い戻す権利が停止されるか、または買戻請求の処理が遅延することがある。
(ヲ)サイバー問題
フィデリティ・ファンズの業務提供者もしくは取引相手方、フィデリティ・ファンズが有す る証券の発行体またはその他市場参加者に影響を及ぼすサイバー攻撃、障害または故障(以下、総称して「サイバー問題」という。)によって、フィデリティ・ファンズおよびその投資主は、財務上の損失が生じ、運用に損害を被ることを含め、悪影響を受けることがある。管理会社が サイバー問題に対応するためのシステムおよびプロセスを構築している一方で、フィデリ ティ・ファンズにおいて、その取引相手方のサイバーセキュリティ計画を取り締ることができ ないため、ファンド固有の限界がある。
(ワ)外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)に付随するリスク
フィデリティ・ファンズは、外国口座税務コンプライアンス法(以下「FATCA」という。)により課された法律および義務を十分に遵守し、米国との政府間協定(以下「IGA」という。)に基づく義務を履行することを企図している。ただし、フィデリティ・ファンズが十分にこれを達成し、米国源泉徴収税の対象となることを回避できるとの保証はない。ルクセンブルグの金融機関としてのフィデリティ・ファンズが、米国の内国歳入庁(以下「IRS」という。)により将来義務を履行することができないとみなされた場合、フィデリティ・ファンズは米国源泉徴収税の追加徴収の対象となり、これにより、米国を源泉とする特定の証券に係るインカム収益に重大な影響が及ぼされる可能性がある。また、投資主は、米国を源泉とする証券の元本額に米国源泉徴収税が課された一部のフィデリティ・ファンズのファンドに対して著しい損失を被ることがある。投資者は、FATCA体制下におけるステータスを決定するため、フィデリティ・ファンズのファンドへ投資を行う決定を下す前に、自身の法律、税務および財務専門家に相談すべきである。
(カ)LIBORおよびその他のIBORの代替
ロンドン銀行間取引金利(LIBOR)は、ロンドンにおける主要銀行が他の銀行から借入れを行う際に課される金利に基づき想定される貸出金利の平均値である。フィデリティ・ファンズのファンドは、LIBORまたはその他特定の通貨の銀行間取引金利(IBOR)レートを用いて評価される商品の取引を行うことがあり、また、IBORを参照して支払債務を決定する契約を締結することがある。2021年末以降、英国金融行為監督機構(FCA)は、パネル行に対するLIBOR算出用レートの呈示の要請を廃止する予定であり、このためパネル行がレートの呈示を継続するか否か、どの程度まで継続するか、また、LIBORが現在の水準で継続するか否かは不確実である。
LIBORおよびその他のIBORの廃止は、業界をIBORから代替的なベンチマーク金利へ移行させる規制計画の一部である。移行により、フィデリティ・ファンズのファンドに対するリスクが発生する。それらのリスクを包括的に特定することは不可能であるが、フィデリティ・ファンズのファンドのパフォーマンス、純資産価額ならびに収益および投資主へのリターンに悪影響が及ぶことがある。
IBORが廃止された場合または利用不能となった場合、IBORを参照する債券の金利は、適用あるフォールバック条項に基づき決定されなければならない。かかる金利は、特定の状況 においてリファレンス・バンクが提供するIBORレート(利用不能である場合がある。)に 係る気配値に左右されることがある他、直近のIBORレートに基づく固定金利の適用が必要 となることがある。更に、廃止を反映させるためにフォールバック条項の修正を行う必要があ る場合かつ代替金利の策定が不確実である場合、かかる修正または代替金利が、従来通りに将 来の金利リスクを軽減する保証はない。
IBOR商品のポジションは、IBORの廃止計画の結果、流動性の減少および価値の低下に陥ることがある。また、規制機関または取引相手方により一方的に課される代替的な参照金
利およびプライシング調整は、フィデリティ・ファンズのファンドには適さず、結果としてポジションの手仕舞いおよび代替取引の遂行のための費用が発生することがある。フィデリティ・ファンズのファンドが参照指標を参照または使用する場合、フィデリティ・ファンズのファンドが(直接的または間接的に)エクスポージャーを有する投資対象に関して、参照指数を代替指数に置き換え、該当する投資対象を終了または再構築する必要が生じることがあり、その結果、手仕舞いおよび代替取引に係る費用が発生することがある。フィデリティ・ファンズのファンドが、最も良好な流動性またはプライシングを有する商品を利用することができない場合、追加費用が発生することがある。
② 特定の資産クラス(株式)に関するリスク
フィデリティ・ファンズのファンドが株式投資を行う場合、かかる株式の価格は、個々の企業の活動および業績に反応して、または全般的な市況および経済状況もしくは投資に係る地合い、政治および発行体に特有の要素の変化を含むその他の事由が原因となって大幅に変動することがある。
③ 投資の重点/投資スタイルに関連するリスク (イ)株式/発行体の集中
比較的少数の投資対象または発行体に投資を行うフィデリティ・ファンズのファンドは、より多くの投資対象または発行体に投資を行うフィデリティ・ファンズのファンドと比較して、保有高が集中することにより、純資産価額が変動しやすいことがある。
(ロ)投資国の集中
基本的に単一の国または少数の国において投資を行うフィデリティ・ファンズのファンドは、何か国にもわたり投資国のリスクを分散しているフィデリティ・ファンズの他のファンドと比 較して、かかる国々に関する、市場、政治、政策、外国為替、流動性、税制、法律、規則、経 済および社会の面において、より高いリスクにさらされることがある。このため、xxxxは、これらの国々に悪影響を及ぼす事象に対してより脆弱になる。したがって、多くの国々に投資 を分散しているファンドと比較して、当該ファンドの資産の流動性は低下し、かつ/または純 資産価額のボラティリティは高まることがある。
(ハ)新興市場
フィデリティ・ファンズの一部のファンドは、新興市場の証券に一部またはすべての投資を行うことがある。かかる証券の価格は、より発達した市場における投資には通常付随しない高いリスクおよび特別な要因により、より発達した市場の証券と比べて値動きが激しく、かつ/または流動性が低いことがある。このような価格の変動性および流動性の欠如は、政治的および経済的な不確実性、法的リスクおよび税務リスク、決済リスク、証券の譲渡、保管リスクおよび通貨/通貨管理といった要因に起因していることがある。一部の新興xxxの経済は、世界の商品価格および/または変動しやすいインフレ率の影響を受けやすい場合がある。その他の新興xxxは、特に経済状況に対して脆弱である。これらのリスクの理解および管理には注意が払われるものの、これらの市場への投資に付随するリスクを最終的に負担するのは、当該フィデリティ・ファンズのファンドである。
世界の新興市場における投資は、広範囲にわたるサステナビリティ・リスクを伴う。ガバナンス・リスクは、成熟度または企業存続の欠如を貢献要因の一つとして、開発途上国においてより顕著であることがある。その他のリスクには、取締役会の構成および効率性、経営陣のインセンティブ、経営品質ならびに投資主との経営管理の連携が含まれる。新興市場におけるガバナンス・リスクは、先進国市場と比べて高いリスクがあることがある。通常、所有権の構造には、国家の支配権または個人もしくは家族の支配権が含まれる。また、株式の構造は、無議決権株式の少数株主が講じることができる措置が制限されることで、より複雑となることがある他、関連当事者は政治的リスクを引き起こし、それらが広範囲に及ぶことがある。
新興市場においては商品関連の業務活動がより一般的であることから、採取産業においては、環境的リスクおよび社会的リスクが高まることがある。かかるリスクは、とりわけ企業の気候 変動の緩和および適応に関する能力に連動することがあり、新興市場企業は、炭素価格の上昇、水不足の悪化(すなわち水の価格の高騰)、廃棄物管理問題ならびにグローバルおよびローカ ルなエコシステムに対する潜在的な悪影響に直面する。社会的リスクには、製品の安全性、サ プライチェーン管理ならびに労働基準、安全衛生および人権、従業員福祉、データおよびプラ イバシーについての懸念ならびに技術上の規制の強化および多様性が含まれるがこれらに限定 されず、新興市場における潜在的な問題によりさらされている。
新興市場におけるソブリン債の発行体にとって、サステナビリティ・リスクは、腐敗・汚職のリスクの増加、言論の自由の制限および商品関連セクターの発展への高い依存性を通じて、政情不安が高まること、規制体制の健全性が弱まることおよび法の支配力が弱体化すること等に起因して、債券の発行体の信用格付を左右することがある。
これらのリスクを効率的に管理できない場合、財務上の業績は悪化し、社会および環境に対して悪影響が生じることがある。
④ デリバティブ/取引相手方に関連するリスク (イ)一般的リスク
フィデリティ・ファンズのファンドは、その投資目的を達成するため、リスクまたはコストを低減し、追加資本または追加収益を生み出す様々な金融デリバティブ商品を使用することができる。金融デリバティブ商品は、デリバティブが使用される状況および目的により、投資目的に基づき、かつ/または、それぞれの投資方針に詳述する、より複雑な戦略を目的として用いられることがある。投資目的で金融デリバティブ商品取引を締結することは、フィデリティ・ファンズのファンドのリスク特性に一定の範囲内で影響を及ぼすことがある。
本項目およびデリバティブに関して言及するその他の項目において、個別交渉による、または上場していないデリバティブは、「店頭取引」またはOTCとして言及される。
投資者は、特定のフィデリティ・ファンズのファンドのデリバティブの使用に関する能力を念頭に置きながら、かかるファンドがその投資ニーズに対して適当であるかどうか、独立したファイナンシャル・アドバイザーと相談することができる。
投資運用会社などの経験豊富な投資顧問がデリバティブ商品を適切に使用すれば利益を得ることができるが、デリバティブ商品には、従来型の投資対象に付随するリスクとは異なる、場合によってはより大きなリスクが伴う。
以下はこうした、xx・xxxxに投資する前に投資者が理解しておくべきデリバティブ商品の使用に関する重要なリスク要因である。
評価リスク
一定のデリバティブ商品、特にOTCデリバティブ商品は、取引所において観測可能な価格を有さず、したがって、市場価格データについての他の情報源から得た原証券の価格または参照指標を用いた算式の使用を伴う。OTC商品においては仮定を使ったモデルが使用され、これによって誤った値付のリスクが増大する。不適切な評価は取引相手方に対する現金の支払額を増やし、フィデリティ・ファンズのファンドの損失額が拡大する恐れがある。
流動性リスク
特定のデリバティブ商品の設定された評価額での売買が難しい場合に流動性リスクが発生する。デリバティブ商品の取引規模が特に大きい場合または(OTCデリバティブ商品がそうであるように)関係する市場が流動性に欠ける場合、有利な価格で取引を開始し、またはポジションを処分できない恐れがある。
ベーシス・リスク
ベーシス・リスクは、2つのレートまたは価格の間の乖離に起因する損失リスクである。デリバティブ商品は、いつでもその価値が連動するように設計された資産、レートまたは指数と完全に相関するものではなく、相当程度相関しないこともある。その結果として、フィデリティ・ファンズのファンドによるデリバティブ商品の使用が常に投資目的を推進する有効な手段であるとは限らず、場合によっては逆効果を招くこともある。これは原ポジションが、原ポジションに類似している(が、同一ではない)デリバティブ契約を通じてヘッジされている場合に特に該当する。
レバレッジ・リスク
デリバティブ商品の使用によって一種のレバレッジが生じるため、フィデリティ・ファンズのファンドの純資産価額は、レバレッジをかけなかった場合に比べて変動性が大きくなり、かつ/またはその変動の幅がより大きくなる場合がある。これはレバレッジによって各ファンドの組入証券またはその他の証券の価値が増減する影響が拡大される傾向があるためである。デリバティブ商品に内在するレバレッジの要素によって、フィデリティ・ファンズのファンドがデリバティブ商品に投資する額を大幅に上回る損失が生じる可能性がある。デリバティブ商品への投資は、フィデリティ・ファンズのファンドが重大な損失を被るリスクを高めることがある。
取引相手方の信用リスク
これはデリバティブ商品の他方当事者(通常「取引相手方」という。)がデリバティブ商品契約条件の遵守を怠る結果としてフィデリティ・ファンズのファンドが損失を被るリスクである。一般的に、上場デリバティブ商品は、各上場デリバティブ商品の発行体または取引相手方である決済機関が履行を保証するため、OTCデリバティブ商品と比べて取引相手方の信用リスクが小さい。上記の保証は取引相手方の信用リスク全体を軽減するために決済機関が運営する日払い制度(すなわち証拠金制度)に裏付けられている。証拠金としてブローカーおよび/または取引所に差し入れられた資産は、かかる取引相手方によって分別口座で保管されず、このため、かかる取引相手方が債務不履行となった場合には、かかる取引相手方の債権者が取得することができる。OTCデリバティブ商品については、決済機関による同様の保証はない。したがって投資運用会社は、取引相手方のリスク管理体制を採用し、現在および潜在的な将来の信用エクスポージャーを考慮しながら、内部の信用評価のほか外部の信用機関による格付を使って取引相手方の信用リスクを測定し、監視し、管理する。OTCデリバティブ商品は標準化されていない。これは二者間の契約であり、関係当事者の必要性に応じて組成することができる。ドキュメンテーション・リスクは国際スワップデリバティブ協会(以下「ISDA」という。)標準書類を遵守することによって低減される。
個別の取引相手方に対するフィデリティ・ファンズのファンドのエクスポージャーは、当該
ファンドの純資産価額の10%を超えてはならない。取引相手方の信用リスクは担保契約を用いることにより更に軽減されることがある。ただし担保の取決めは、まだなお担保の発行体または保管機関の支払不能リスクおよび信用リスクの影響を受ける。
更に、限度額以下の場合は担保が請求されない担保限度額が存在することや、担保の必要性を計算する時点からフィデリティ・ファンズのファンドが取引相手方から担保を受領するまでの期間の差異は、共にすべての現行のエクスポージャーに担保が付されるわけではないことを意味している。
決済リスク
決済リスクは、デリバティブが適時に決済されないときに発生し、これにより、決済の前に取引相手方の信用リスクが増大され、負担するはずのなかった資金調達費用を発生させる可能
性がある。決済が一度も行われない場合、フィデリティ・ファンズのファンドの被る損失額は、担保を伴うその他の場合と同額であり、原契約の価格と代替契約の価格の差額、または契約が 代替されていない場合は、かかる契約が無効になった時点におけるその絶対的価額である。
法的リスク
デリバティブ取引は通常、個別の法的手続に基づき行われる。OTCデリバティブの場合、フィデリティ・ファンズのファンドと取引相手方の間の取引を規定するため、ISDA標準契約が締結される。同契約は、一方の取引相手方のデフォルト等の状況ならびに担保の提供および受取りを包含している。その結果、かかる契約上の負債について、裁判所に対して異議を申し立てられた場合、フィデリティ・ファンズのファンドは損失を被るリスクがある。
(ロ)ショートポジション
フィデリティ・ファンズのファンドは、デリバティブの使用を通じて、特定の資産の株価が下がった際に利益を得ることを目的としたポジションを取ること(ショート運用)ができる。そのため、フィデリティ・ファンズのファンドは、資産の株価が値下がりするのではなく、値上がりするリスクにさらされている。また、株価の値上がりには上限がないため、当該ポジションによって生じる損失には理論上、制限がない。しかしながら、投資運用会社は、発生した損失および潜在的な損失を抑止するため、当該ポジションを積極的に保有している。
(ハ)積極的な為替ポジションを遂行するリスク
フィデリティ・ファンズのファンドは、保有している原証券ポジションと相関関係のない積極的な為替ポジションを遂行することがある。これにより、保有している原証券ポジション
(株式、確定利付証券等)の価値に損失がない場合であっても、ファンドは著しい損失または全損失を被ることがある。
(ニ)特定のデリバティブ商品に関連するリスク
以下の商品を単独でまたは組み合わせて使用するフィデリティ・ファンズのファンドは、以下のリスクが適用されることにつき留意すべきである。
・クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)
スワップ契約は二者間の契約であるため、各当事者は相手方当事者の信用リスクを負うことになる。こうしたリスクを軽減するために担保が取り決められる。CDSのドキュメンテーション・リスクはISDA標準書類を遵守することによって低減される。CDSの流動性は原証券および証券バスケットのそれと比べて低くなる可能性があり、これによってCDSポジションを一括清算する能力またはかかる一括清算が行われる時の価格に悪影響を及ぼす可能性がある。
・外国為替取引
かかる取引が、非基準通貨である外国通貨のエクスポージャーをフィデリティ・ファンズのファンドの基準通貨にヘッジする目的で使われる範囲において、かかるヘッジが完璧でないことおよびその価値の変動がヘッジされた通貨のエクスポージャーの価値の変動をすべて相殺できないことがあるといったリスクが存在する。契約の総額が特定の日に交換されることから、契約を交わした取引相手方が、当該ファンドによる支払期間中で、かつ、当該ファンドが取引相手方から支払われるべき金額を受領する以前に不履行に陥った場合、当該ファンドは受領しなかった金額について取引相手方の信用リスクにさらされ、取引の元本全額を損失する可能性がある。
・先渡契約と差額決済取引
これらの契約の買い手または売り手の主なリスクは原証券の価値が変動することである。原証券の価値が変動した場合、契約の評価額はプラスまたはマイナスになる。また、先物契約の場合と異なり契約当事者はお互いに相手方当事者の信用リスクを負う必要があり、かかるリス
クを軽減するために担保が取り決められる。更に、これらの契約は上場されておらず、証拠金の値洗いの必要がないため、買い手は当初、ほとんどの資金流出を回避することができる。
・先物
上場先物の買い手または売り手の主なリスクは基礎となる参照指数/参照証券/参照契約/参照債券の価値が変動することである。
・インフレ・スワップ
この種の商品の市場リスクは取引の2つの面(そのうちの一つはインフレ指標である。)に関して使用される参照指標が変化することに起因する。これは二者間の契約であるため、当事者の必要性に応じて組成することができる。その結果、各当事者は相手方当事者の信用リスクを負うことになり、こうしたリスクを軽減するために担保が取り決められる。
・金利スワップ
この種の商品の市場リスクは固定利息額部分と変動利息額部分に関して使用する参照指標が変化することに起因する。金利スワップは二者間のOTC契約であり、関係当事者の必要性に応じて組成することができる。その結果、各当事者は相手方当事者の信用リスクを負うことになり、かかるリスクを軽減するために担保が取り決められる。
・プット/コールオプションとワラント
オプションに起因する市場リスクの最も大きな要因はオプションが本質的価値を有する場合
(すなわち「イン・ザ・マネー」)、または行使価格が原資産の価格に近い場合(「ニア・ザ・マネー」)において原資産に付随する市場リスクである。かかる場合において、原資産の価格の変動はオプションの価格の変動に重大な影響を及ぼす。その他の変動要素もまた影響をもたらすが、行使価格が原資産の価格とかけ離れていればいるほど、かかる影響は大きくなる可能性がある。
OTCオプション契約の契約当事者はお互いに相手方当事者の信用リスクを負う必要があり、かつ、かかるリスクを軽減するために担保が取り決められる。OTCオプションの流動性は、 上場オプションと比べて低くなる可能性があり、これによってオプション・ポジションを一括 清算する能力またはかかる一括清算が行われる時の価格に悪影響を及ぼす可能性がある。
・スワップション
スワップションは、金利スワップおよびオプション契約に付随するリスクで構成される。スワップションは二者間のOTC契約であるため、当事者の必要性に応じて組成することができる。その結果、各当事者は相手方当事者の信用リスクを負うことになり、かかるリスクを軽減するために担保が取り交わされる。
・トータル・リターン・スワップ(TRS)
この契約は金利スワップと違って基礎となる参照指標が標準化されていないため流動性はより低くなるおそれがあり、これによってTRSポジションの一括清算を行う能力またはかかる一括清算が行われる時の価格に悪影響を及ぼす可能性がある。
このスワップ契約は二者間の契約であるため、各当事者は相手方当事者の信用リスクを負うことになり、こうしたリスクを軽減するために担保が取り決められる。TRSのドキュメンテーション・リスクはISDA標準書類を遵守することによって低減される。
⑤ 追加的なリスク (イ)サステイナブル投資
(a) 管理会社は、フィデリティ・ファンズのリターンにはサステナビリティ・リスクが伴うものと考えている。
サステナビリティ・リスクの特定および想定されるその影響は、該当するポートフォリオの保有高について見られる。個々の企業に関連する投資(債券、株式など)において、この
評価は、アナリスト、ポートフォリオ・マネージャーおよびESG(下記に定義される。)チームとの定期的な対話と相俟って、企業のセクター別の分類およびそのビジネスモデル
(建設会社による炭素排出、金融会社の企業倫理など)に基づき行われる。ファンドがマス ター・ファンドの保有高におけるエクスポージャーを直接保有していない場合、この評価は、ファンドレベル(投資戦略にESGを取り入れる可能性がある場合(例えば、これにより、 xxな市場指数に追随するパッシブなファンドは除外される。))で、また、可能な場合に はマスター・ファンドの保有高を分析する方法の双方で行われ、これにより潜在的なサステ ナビリティ・リスクのエクスポージャーへの理解が深まる。
かかるアプローチは、サステナビリティ・リスクの具現化後の財務上のリターンへの潜在的なインパクトを把握するため、実質評価の全面的な導入を可能にする。特定されるサステナビリティ・リスクおよび想定されるその影響は、本「リスク要因」の項の該当するリスク警告に記載されている。
これらのリスクを効率的に管理できない場合、財務上の業績は悪化することとなる。一部のリスクは各セクターおよびビジネスモデルによって具現する態様が異なり、企業は、供給業者および顧客を含むバリューチェーン全体にわたってリスクにさらされることがある。
サステナビリティ・リスクの具現化は、サステイナブル・リスクの事象であると考えられる。こうした事象の場合、ファンドのリターンは、(ⅰ)かかる事象の発生後、影響を受けた投資対象の直接的な損失(影響が即時または段階的であるかを問わない。)または(ⅱ)かかる事象の発生後、管理会社が関連性があるとみなしたファンドについて、サステイナブルな特色を維持するためのポートフォリオの分散見直しにより発生する損失に起因して、影響を被ることがある。
ファンドが金融業セクターのサステナビリティ関連開示に関する2019年11月27日付欧州議会および理事会規則(EU)No.2019/2088(随時改訂されることがある。)(以下「SF DR」という。)第8条の開示要件の対象であると特定された場合、同ファンドは、EUタクソノミー規則(EU)2020/852(以下「タクソノミー規則」という。)により、「重大な害を及ぼさない」とする評価原則が、環境的にサステイナブルな経済活動に関するEU基準を考慮した金融商品を裏付けとする投資のみを対象として適用される旨を明言することを義務付けられている。ファンドが行う残りの投資対象については、環境的にサステイナブルな経済活動に関するEU基準を考慮しない。
現在、これらのファンドのポートフォリオに係るタクソノミー規則との整合性を判断するため利用可能な市場データは不足している。したがって、重大な害を及ぼさないとする評価原則に関連した上述の開示要件にかかわらず、現時点でSFDR第8条の対象であるファンドはいずれも、環境的にサステイナブルな経済活動に関するEU基準を考慮していない。今後、ファンドの投資対象を正確に評価することを可能にするデータが入手可能になる場合、投資家は、環境的にサステイナブルな経済活動に関するEU基準との整合性の判断が可能となる。
(b) 上記(a)に加えて、本項は、SFDR第8条の開示要件の対象であり、有価証券のサステイナブル活動の状況への評価を形成するため、内部調査チームにより提供され、外部のES G評価提供者により補完されるESG基準を用いるファンドに該当する。投資運用会社が、サステイナブルな特色を維持する発行体の有価証券に重点を置くことは、フィデリティ・ファンズの投資実績に影響を及ぼす可能性があり、場合によって、重点を置かない同種のファンドと比べて不利なリターンを生み出すことがある。ファンドの投資方針にサステイナブル活動の状況が用いられていることにより、ファンドは、購入すれば有利であったであろう有価証券の購入機会を逸失し、および/またはサステイナブルな特色に起因して売却が不
利である可能性がある有価証券を売却する結果を招くことがある。短期的には、サステイナブルな特色を維持する企業の有価証券に重点を置くことは、重点を置かない同種のファンドと比べて、フィデリティ・ファンズの投資実績に良好な影響または不利な影響を及ぼすことがある。長期的には、フィデリティ・ファンズは、このような重点を置くことで良好な影響が及ぼされるものと予想しているが、その保証はない。しかしながら、ファンドは、ESG基準を用いることで、投資対象を予想される価格および時期に取得または処分する能力を制限されることがあり、その結果、かかるファンドは損失を被ることがある。また、有価証券のESG関連の特色は、時間の経過とともに変化する可能性があり、投資運用会社は、その処分が財務上の観点からのみ不利となることがある有価証券を処分する必要性が生じることがある。これにより、ファンドの価格は下落することがある。また、ESG基準の採用により、ファンドは、より分散された投資ポートフォリオを有するファンドと比較して、投資が ESGに重点を置いた企業に集中することがある。
ファンドが行う投資について、サステイナブル特性を評価するために共通に合意された原
則および基準が依然として存在しないため、ESG評価方法に関する分類の規格化が十分に行われておらず、ESG基準を適用する方法は、各ファンドによって異なることがある。サステイナブル活動の状況に基づき有価証券を評価するに際して、投資運用会社は、不完全、不正確または入手不可能であることがある内部調査チームにより提供され、外部のESG評価提供者により補完される情報およびデータソースに依拠する。結果として、投資運用会社が有価証券または発行体を不正確に評価するリスクがある。有価証券のサステイナブル活動の状況への評価およびかかる有価証券の選定は、投資運用会社の主観的な判断を伴うことがある。その結果、該当するサステイナブル活動の状況が正確に適用されないリスクまたはファンドにより適用されるサステイナブル活動の状況を充足しない発行体に間接的なエクスポージャーを、かかるファンドが有するリスクがある。ファンドにより保有される有価証券のサステイナブル活動の状況が変更された結果、投資運用会社が有価証券を売却せざるをえなくなった場合、ファンド、管理会社または投資運用会社のいずれも、かかる変更に関する債務を引き受けない。このようなサステイナブル活動の状況のxx性、正確性または完全性については、表明も保証もされていない。有価証券のサステイナブル活動の状況は、時間の経過とともに変化する可能性がある。
更に、サステイナブル評価プロセスの特殊な性質上、すべての該当するサステナビリティ・リスクが斟酌されないリスクまたはサステナビリティ・リスクの具現性が、サステナビリティ・リスクの事象の発生後に変化するリスクがある。
(ロ)証券貸付関連リスク
証券貸付は、(a)フィデリティ・ファンズのファンドによって貸し付けられた証券の借主が かかる証券を返還できなかった場合、受け取った担保物件が、不正確な値付、不利な市場動向、当該担保物件の発行体の信用格付の悪化または当該担保物件の取引市場の非流動性によるかど うかにかかわらず、貸し付けられた証券の価格を下回って現金化される可能性があるというリ スク、(b)現金担保を再投資した場合、かかる再投資によって、(ⅰ)関連するリスクならび に損失および変動のリスクを伴うレバレッジが生じ、(ⅱ)フィデリティ・ファンズのファン ドの投資目的と整合しない市場エクスポージャーを生じせしめ、(ⅲ)返還される担保物件の 金額を下回る資産総額に留まるリスク、(c)貸付証券の返還の遅延により、当該ファンドが証 券の売買に基づく引渡義務を履行する能力が制限される可能性がある点におけるリスクを伴う。
(2) リスクに対する管理体制
リスク管理の手段として、マスター・ファンドの運用を行っている拠点の運用部門の担当責任
者が、マスター・ファンドのポートフォリオ・マネージャーとミーティングを実施し、さまざまなリスク要因について協議している。マスター・ファンドの運用を行うポートフォリオ・マネージャーは銘柄選定、投資タイミングの決定等についてすべての権限を保有しているが、このミーティングでは、各ポートフォリオ・マネージャーのポートフォリオ構築状況がレビューされる。この情報共有によって、ポートフォリオ・マネージャーが個人で判断することに起因するリスクが管理される仕組みとなっている。
また、法令または投資制限等のサブ・ファンドおよびマスター・ファンドの遵守状況については、運用部門から独立している運用に関するコンプライアンス部門がチェックを行っている。
運用リスク管理部門では、流動性リスクを含むマスター・ファンドの各種投資リスクを評価し、モニタリングの結果を運用部門等に報告している。
リスク管理プロセス
管理会社は、各サブ・ファンドに関するリスクの特定、モニタリングおよび測定を可能にするリスク管理プロセスを採用している。当該リスク管理プロセスは、請求に応じて管理会社の登記上の事務所において閲覧することができる。
サステイナブル投資
① サステイナブル投資に対する一般的なアプローチ
フィデリティ・インターナショナルは、別途記載する場合を除き、すべての資産クラスおよびファンドについてサステナビリティ・リスクを考慮する。サステナビリティ・リスクと
は、発生した場合に投資対象の価値に重大な悪影響を及ぼすか、または及ぼす可能性のある、環境(E)、社会(S)またはガバナンス(G)(以下、総称して「ESG」という。)に
関する事象または状況をいう。
サステナビリティ・リスクを組み入れるアプローチは、個々の発行体レベルでのESGリスクの見極めおよび評価を追求する。フィデリティ・インターナショナルの投資チームが考慮することがあるサステナビリティ・リスクには、以下が含まれる(ただし、これらに限定されない。)。
-コーポレート・ガバナンス上の不正行為(取締役会の構成、役員報酬等)
-株主の権利(取締役の選任、資本金の変更等)
-規制の変更(温室効果ガスの排出規制、ガバナンス・コード等)
-物理的な脅威(異常気象、気候変動、水不足等)
-ブランドおよびレピュテーション上の問題(安全衛生に関する実績の不良、サイバーセキュリティ違反等)
-サプライ・チェーン管理(死亡者数の増加、休業労働災害度数率、労働関係等)
-労働慣行(健康、安全および人権に関する規定の遵守等)
フィデリティ・インターナショナルのポートフォリオ・マネージャーおよびアナリストは、潜在的投資の財務実績の分析について、ESGリスクを含めた定性的および定量的な非財務
(または非ファンダメンタル)分析で補完し、長期的なリスク調整後のリターンを最大化するため、それらが潜在的なもしくは実際の重大なリスクおよび/または機会となる限りにおいて、投資に関する意思決定およびリスクの監視に組み入れる。
投資分析および意思決定へのESGリスクの体系的な組入れは、以下に依拠している。
-事例研究、発行体に関連する環境・社会・ガバナンスの影響、商品の安全性に関する書類、カスタマーレビュー、企業視察または独自モデルおよび現地調査によるデータ(ただし、
これらに限定されない。)を参照する「定性的評価」
-外部の提供者(MSCIを含むが、これに限定されない。)によるESG格付もしくは主にフィデリティ・サステナビリティ・レーティング(以下に記載する。)を活用して投資運用会社が付与する内部格付、第三者認証もしくは分類に関連するデータ、カーボンフットプリントの評価報告書、またはESG関連の活動により生じた発行体の収益もしくは利益の割合を参照する「定量的評価」
ただし、投資の決定はポートフォリオ・マネージャーに一任されているため、ESGリスクを体系的に考慮するものの、いずれの要素(ESG格付を含む。)もポートフォリオ・マネージャーによる投資を妨げるものではないことに留意すべきである。
フィデリティ・サステナビリティ・レーティングは、個々の発行体を評価するためにフィデリティ・インターナショナルのリサーチ・アナリストが開発した独自の格付制度である。同格付は、部門別の要素および発行体のサステナビリティ性が時間経過とともにどの程度変化するかを予測する評価に基づくトラジェクトリー予測により、発行体をAからEで採点する。これらの格付は、重大なESG問題に関して、ファンダメンタルなボトムアップ・リ サーチおよび各発行体の業界に固有の基準を採用したマテリアリティ評価に基づいている
(以下「フィデリティ・サステナビリティ・レーティング」という。)。フィデリティ・サステナビリティ・レーティングと該当する外部の第三者機関によるESG格付との間の重大な差異は精査され、投資機会および関連するESGリスクの評価の一環として、フィデリ ティ・インターナショナルの投資チーム内での分析および議論に寄与する。ESG格付および関連するESGデータは、投資運用会社が運営する集約型リサーチ・プラットフォーム上に保存されている。ESGデータの提供および調達は、進行するサステナビリティ・リスク評価のために適合性、妥当性および有効性を継続的に確保するため、定期的に見直される。
フィデリティ・インターナショナルのマルチアセット・リサーチチームは、ESGの考慮事項が、投資プロセスおよび投資哲学、アナリストの財務分析およびポートフォリオの構成にどの程度組み込まれているかを評価することにより、個々のマネージャーのESGに対するアプローチを理解することを目指している。同チームは、ESGの要素が投資戦略の方針にどのように組み込まれているか、また、独自の格付が使用されている場合には、ESGに関するリサーチおよびアウトプットが個々の有価証券のウェイトならびに適用されるエン ゲージメントおよび排除に関する方針によってどのように裏付けされているかを検討する。同チームは、該当する投資戦略のESG指標を評価するため、フィデリティ・サステナビリティ・レーティングおよび第三者によるデータを含む幅広いデータソースを調査する。
投資運用会社が、ファンドの資産に関する投資運用業務について、フィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパニー・エルエルシーまたはFIAMエルエルシーに再委託した場合、当該再委託先は、サステナビリティ・リスクの見極めおよび評価のため、部門関連のESG格付の情報を用いたファンダメンタル分析の提供に、独自のESGチームの専門知識を活用する。部門関連の格付は、マテリアリティ要素、直接的な企業データおよび定量モデルを用いたファンダメンタル分析からのインプットにより現行ベースでESGチームによって提供され、また、企業のサステナビリティ報告書、ESGチームおよび企業エン ゲージメントからのインプットにより将来予測ベースでファンダメンタル・アナリストに よって提供される。
投資運用会社が、ファンドの資産に関する投資運用業務について、ジオード・キャピタ ル・マネジメント・エルエルシーに再委託した場合、当該再委託先は、議決権の代理行使および集団企業エンゲージメント・イニシアチブへの参加を通じて独自のESGプログラムを実施し、インデックス手法にESGの排他的な基準を組み込んだインデックスに対してパッ
シブなエクスポージャーを有する保有高または商品にファンドの資産を投資することがある。
xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxx/に掲載されているフィデリティ・インターナショナルのサステイナブル投資方針は、被投資対象の発行体に対するフィデリティ・インターナショナルの予想、ESGの組入れおよび実施、エンゲージメントおよび議決権行使へのアプローチ、投資除外および投資引揚げに関する方針、協働および政策ガバナンスへの重点対応を含む、サステイナブル投資に対するフィデリティ・イン ターナショナルのアプローチについて詳述している。
サステイナブル投資方針および活動は、フィデリティ・インターナショナルのサステイナブル投資運営委員会(以下「SIOC」という。)が監督する。SIOCは、サステイナブル投資に関するフィデリティ・インターナショナルの方針および目標の設定、ならびにこれらの方針および目標の実施および達成の監督について責任を負う。同委員会は、管理・サステイナブル投資部門のグローバル責任者を含むフィデリティ・インターナショナルの事業部門の上級役員で構成される。また、SIOCは、エンゲージメント活動および議決権の代理行使活動を含む、被投資対象の発行体に対するフィデリティ・インターナショナルの所有権の実行、監督および行使について責任を負う。
上記のサステナビリティ・リスクの組入れのための一般的なアプローチは、SFDR第6条の開示要件の対象であるフィデリティ・ファンズ内のすべてのファンド(すなわち、フィデリティ・ファンズ-ユーロ・ストックス 50 ®ファンド(Fidelity Funds-Euro STOXX 50
® Fund)を除くすべてのファンド)に適用される。フィデリティ・ファンズ-ユーロ・ス
トックス 50 ®ファンドは、同ファンドの投資目的に詳述されるとおり、インデックスの構成およびリターンを可能な限り厳密に追跡することを目標としている。したがって、ファンドが保有する有価証券はインデックスの構成銘柄によって決定され、投資運用会社がこれによる制限を受けるため、投資運用会社は、有価証券を選定するプロセスにおいてサステナビリ
ティ・リスクを組み込んでいない。フィデリティ・インターナショナルのサステイナブル投資方針に詳述されるとおり、責任ある投資に対するフィデリティ・インターナショナルのコミットメントおよびフィデリティ・インターナショナルが担う受託者責任の一環として、 フィデリティ・インターナショナルは、投資主として、投資先の企業とともにサステイナブルかつ責任ある企業行動を奨励していく。
SFDR第8条の開示要件(該当するファンドの投資目的の注記に明記される。)に服するファンドは、以下に掲げるより厳格なサステイナブル要件に服する。
② SFDR第8条の開示要件に服するファンド
一部のファンドは、その投資目的に規定している場合、特に環境的特色もしくは社会的特色またはこれらの組合せを促進しつつ、投資目的の達成を図ることがある。このアプローチの基準は以下のとおりであり、SFDR第8条の開示要件(該当するファンドの投資目的の注記に明記される。)に服するすべてのファンドに適用されるが、ただし、フィデリティ・インターナショナルのサステイナブル・ファミリーの一部であるファンドは、フィデリ
ティ・サステイナブル・ファミリーの枠組み(下記(ロ)項に記載される。)に服するため、この限りではない。
(イ)フィデリティ・インターナショナルのサステイナブル投資の枠組み
投資運用会社は、以下の記載または関連する各ファンドの投資目的の規定に従い、各ファンドについて幅広い環境的および社会的特色を継続的に考慮するが、投資運用会社は、より強化された、厳格なサステイナブル活動およびエクスクルージョンを随時実行する裁量を有する。
-ファンドの純資産の50%以上が、サステイナブルな特色を維持しているとみなされる有価証券に投資される。
・ サステイナブル性は、外部機関またはフィデリティ・サステイナブル・レーティングが提供するESG評価など、複数の異なる測定結果を組み合わせ、参照することにより定められる。適用される方法に関する詳細は、 xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxxxx/に記載されており、随時更新される。
-基準に基づく選別の対象には、投資運用会社が、一般に認められた国際的な基準(国連グローバル・コンパクトにおいて定められたものを含む。)を遵守して事業を営むことができていないとみなす発行体が含まれる。
-投資運用会社が運用するすべてのファンドは、全社的に適用するエクスクルージョ ン・リスト(クラスター兵器および対人地雷を含むが、これらに限定されない。)に服する。
-投資運用のプロセスを通じて、投資運用会社は、投資対象企業がグッド・ガバナンス慣行に確実に従うことを確保する。
(ロ)ファンドのフィデリティ・サステイナブル・ファミリー
一部のファンドは、フィデリティ・サステイナブル・ファミリーの一部であり、高度なサステイナブル性の表明に特化した一連のファンドとなっている。このことは、該当するファンドの投資目的に注記されている。フィデリティ・サステイナブル・ファミ リーのファンドはすべて、以下に詳述するフィデリティ・サステイナブル・ファミリーの枠組みを遵守する。ファンド固有の追加要件およびエクスクルージョンもまた、適用ある場合、該当する投資目的に記載される。投資運用会社は、フィデリティ・サステイナブル・ファミリーに属するファンドについても、随時、適用する投資プロセスを考慮
して、追加的なサステイナブル要件およびエクスクルージョンを実行する裁量を有する。
フィデリティ・サステイナブル・ファミリーの枠組み
-ファンドの純資産の70%以上が、サステイナブルな特色を維持しているとみなされる有価証券に投資される。
・ 外部機関またはフィデリティ・サステイナブル・レーティングが提供するESG評価など、複数の異なる測定結果を組み合わせ、参照することにより定められる。適用される方法に関する詳細は、
xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxxxx/に記載されており、随時更新される。
-ファンドの純資産の30%を上限として、上記の基準に基づくサステイナブルな特色を維持していないとみなされるものの、サステイナブル指標の改善を示す者であると証明される発行体への投資が認められる。サステイナブル指標の改善を示す者とは、 フィデリティ・サステイナブル・レーティングのトラジェクトリーな見通しにより、サステイナブル指標の改善を示していると分類される発行体、または正式な実施計画の策定および実行を通じて改善の可能性を証明していると投資運用会社が判断する発行体である。この参照格付を決定するために用いられる基準は、漸次変更されることがあり、
xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx。
-ファンドは、基準に基づく選別と、投資運用会社が随時決定する特定のESG基準に基づく一部のセクター、企業または慣行の排除との両方を取り入れた、強化された原則に基づくエクスクルージョン方針を遵守している。
・ 基準に基づく選別の対象には、投資運用会社が、一般に認められた国際的な基準
(国連グローバル・コンパクトにおいて定められたものを含む。)を遵守して事業を営むことができていないとみなす発行体が含まれる。
・ 排除の対象には、以下の事項のいずれかについてエクスポージャーまたは関係を有する発行体が含まれる。
・ 問題性のある武器(生物兵器、化学兵器、焼夷兵器、劣化ウラン、検出不可能な破片、盲検レーザー、クラスター兵器、地雷および核兵器)
・ 通常兵器(核兵器、化学兵器または生物兵器の性質を有しない武器)の生産
・ 民間人への販売を目的とした半自動銃器の製造または半自動銃器の民間人への販売
・ たばこの製造、小売、流通およびライセンス供与
・ 石炭の採掘および発電。ただし、再生可能エネルギー事業からの収益比率が石炭事業からの収益比率を上回る場合、または発行体がパリ協定に整合した、承認された「科学に基づく目標」に基づく目的もしくは「排出削減推進イニシアティブ」シナリオに整合する目的に向けて、実効性のある取組みを行っている場合もしくはこれと合理的に同等の公的誓約を有効に実行している場合、かかる発行体は認可される。
投資運用会社は、より高度な選別のために最低収益基準を適用することがある。
-投資運用のプロセスを通じて、投資運用会社は、被投資対象企業がグッド・ガバナンス慣行に確実に従うことを確保する。
フィデリティ・サステイナブル・ファミリーは、「サステイナブル重視型」および
「サステイナブル・テーマ型」という2つの投資カテゴリーのファンドを提供する。通常、サステイナブル重視型ファンドは、MSCI ESGレーティングおよびフィデリティ・サステナビリティ・レーティングを参照して、サステイナブル活動が同業者と比較してより活発な企業を積極的に選定することに努め、一方、サステイナブル・テーマ型ファンドは、サステナビリティ問題に対処することを目指し、長期的な投資展望のもとに、共通のテーマに関連して、セクター横断的に投資する。疑義を避けるため付言すると、両者とも上記の最低基準を満たすものとする。
<参考情報>
(1)【申込手数料】
① 海外における申込手数料
申込金額の5.25%を上限とする申込手数料が課せられる。
なお、サブ・ファンドは、マスター・ファンドの投資証券取得に際して、申込手数料を支払う必要がない。
ただし、マスター・ファンドへの投資に関連するその他の手数料が適用されることがある。
② 日本国内における申込手数料
申込金額の5.775%(消費税等相当額抜き5.25%)を上限とする申込手数料が課せられる。なお、申込手数料に関する照会先は、日本における販売会社または販売取扱会社である。 申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関す
る事務手続等の対価として収受される。
(2)【買戻し手数料】
① 海外における買戻し手数料
海外における買戻し手数料は徴収されない。
② 日本国内における買戻し手数料
日本国内における買戻し手数料は徴収されない。
(3)【管理報酬等】
サブ・ファンドは、報酬および費用を負担しない(銀行手数料を除く。)。報酬および費用は、管理会社により負担され、以下が含まれるが、これらに限定されない。
ⅰ)サブ・ファンドの資産および収益等に課せられる一切の税金。
ⅱ)保管受託銀行が負担した合理的な立替費用および実費(電話、テレックス、電報および郵便費用を含むが、これらに限定されない。)、ならびにファンド資産の保管を委託された銀行および金融機関の保管料。
ⅲ)登録および名義書換事務代行会社ならびに管理事務代行会社への報酬および費用。
ⅳ)フィデリティ証券は、管理会社から、半年毎に、日本において販売した受益証券に関する当該半年間のファンドの日々の純資産総額の平均額の年率0.03%の代行協会員報酬を受領する。
ⅴ)受益者の利益のための業務xxxに管理会社または保管受託銀行が負担した法律関係費用。
ⅵ)①約款ならびに届出書、目論見書および説明書等を含むファンドに関するその他一切の書類を作成し、ファンドに関し管轄権を有する一切の関係当局(各地の証券業協会を含む。)へ提出する費用ならびにあらゆる管轄地域において募集または販売のためファンド証券の認可または登録のためのその他の費用、②上記関係当局の所管する適用法令のもとで要求される年次報告書、半期報告書およびその他の報告書または書類を、受益者(実質上の受益者を含む。)の利益のために必要とされる言語で作成しかつ配布する費用、③会計、記帳および純資産価額計算に要する費用、④受益者への通知公告を作成しかつ配布する費用、⑤弁護士および監査人の報酬、⑥(ファンドの証券が上場される場合)証券取引所への上場費用および上場されたファンドの証券のかかる証券取引所での上場維持費用、⑦以上に類似するその他すべての管理費用。ただし、管理会社が別段の決定をしない限り、受益証券の販売会社またはディーラーがその業務活動において使用する部数の上記書類または報告書の印刷費用を含むファンドの証券の募集または販売に関して直接生じたその他一切の費用を含む。
ⅶ)ファンドおよび新規に設定されるサブ・ファンドの当初設定および募集関連費用。
なお、マスター・ファンドの管理報酬等がサブ・ファンドの投資先であるマスター・ファンドの資産より控除され、したがって、サブ・ファンドの受益証券の投資者が間接的に負担することとなる。マスター・ファンドの管理報酬等については、後記「別紙」を参照のこと。
上記の手数料等の合計額については、投資者がサブ・ファンドの受益証券を保有する期間等に応じて異なるので、表示することができない。
留意事項
ファンドによるフィデリティ・ファンズへの投資は、これに係る手数料または費用を管理会社が負担するため、通常、受益者に対しかかる手数料または費用を二重に課すことはない。サブ・ファンドが現金およびその他の流動資産のごく一部を保有しうることおよび特定クラスが特定の外国為替取引費用を負担しうることを考慮すれば、当該クラスの受益証券1口当たり純資産価格は必ずしも、関連するフィデリティ・ファンズのクラスの1口当たり純資産価格と同程度に変動するものではない。
(4)【その他の手数料等】
該当事項なし。
(5)【課税上の取扱い】
①日本
2021年12月末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
Ⅰ ファンドが税法上公募外国公社債投資信託である場合
(イ)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができる。
(ロ)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内公社債投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなる。
(ハ)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、日本の個人受益者が支払を受けるファンドの分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%。2038年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%)の税率となる。)の税率による源泉徴収が日本国内で行われる。
日本の個人受益者は、申告分離課税が適用されるので原則として確定申告をすることになるが、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させることもできる。
確定申告不要を選択しない場合、一定の上場株式等(租税特別措置法(昭和32年法律第26号。その後の改正を含む。)に定める上場株式等をいう。以下同じ。)の譲渡損失
(繰越損失を含む。)との損益通算が可能である。
(ニ)日本の法人受益者が支払を受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当額との差益を含む。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、所得税のみ15.315%の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等または金融機関等を除く。)、一定の場合、支払調書が税務署長に提出される
(2038年1月1日以後は15%の税率となる。)。なお、益金不算入の適用は認められない。
(ホ)日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他のクラスの受益証券に転換した場合を含む。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡益(譲渡価額から取得価額等を控除した金額(邦貨換算額)をいう。以下同 じ。)に対して、特定口座内での源泉徴収を選択した場合には、源泉徴収選択口座にお
いて、20.315%(所得税15.315%、住民税5%。2038年1月1日以後は20%(所得税 15%、住民税5%)の税率となる。)の税率による源泉徴収が日本国内で行われる。受益証券の譲渡損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申告不要を選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損益通算が可能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能である。
(ヘ)日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、
(ホ)と同様の取扱いとなる。
(ト)日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場合、支払調書が税務署長に提出される。
(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ルクセンブルグに住所または登記上の営業所もしくはxx的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しルクセンブルグ税務当局により課税されることは一切ない。
Ⅱ ファンドが税法上公募外国株式投資信託である場合
(イ)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができる。
(ロ)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内株式投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなる。
(ハ)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、日本の個人受益者が支払を受けるファンドの分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%。2038年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%)の税率となる。)の税率による源泉徴収が行われる。
日本の個人受益者は、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択して確定申告をすることもできるが、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させることもできる。
申告分離課税を選択した場合、一定の上場株式等の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益通算が可能である。
(ニ)日本の法人受益者が支払を受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当額との差益を含む。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、所得税のみ15.315%の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等を除く。)、一定の場合、支払調書が税務署長に提出される(2038年1月1日以後は15%の税率となる。)。なお、益金不算入の適用は認められない。
(ホ)日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他のクラスの受益証券に転換した場合を含む。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡益に対して、特定口座内での源泉徴収を選択した場合には、源泉徴収選択口座において、20.315%(所得税15.315%、住民税5%。2038年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%)の税率となる。)の税率による源泉徴収が行われる。受益証券の譲渡損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申告不要を選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損益通算が可能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能である。
(ヘ)日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、
(ホ)と同様の取扱いとなる。
(ト)日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場合、支払調書が税務署長に提出される。
(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ルクセンブルグに住所または登記上の営業所もしくはxx的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しルクセンブルグ税務当局により課税されることは一切ない。
Ⅲ ファンドは、税法上、公募外国株式投資信託として取り扱われる。ただし、将来における税務当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もある。
Ⅳ 税制等の変更により上記ⅠないしⅢに記載されている取扱いは変更されることがある。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等に確認することを推奨する。
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」および「ジュニアNISA」を利用する場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となる。利用できるのは、日本における販売会社または販売取扱会社で非課税口座を開設する等、一定の条件に該当する者が対象となる。なお、NIS AおよびジュニアNISAでの取扱商品は日本における販売会社または販売取扱会社に よって異なる。詳細は日本における販売会社または販売取扱会社に照会すること。
②ルクセンブルグ
ファンドは、その課税上の地位に関してルクセンブルグの法律に従う。ルクセンブルグにおいて現在施行されている法規の下で、ファンドは、日々発生し、四半期毎に納税する、ファンドの純資産に対する年率0.05%の税金を課せられる。ただし、ファンドは、ルクセンブルグで設立された変動資本を有する投資信託であるため、その資産のうちフィデリティ・ファンズに投資された資産部分については、この税金を課せられない。
現行法の下で、ファンドまたは受益者(ルクセンブルグに居住地、登記された事務所またはxx的施設を有する者または会社を除く。)は、所得またはキャピタル・ゲインに対するルクセンブルグのいかなる税金の課税も受けず、源泉徴収税または相続税の課税も受けない。
ファンドの受益証券の購入、申込み、取得、保有、転換、売却、買戻しまたは処分が各受益 者に及ぼす影響は、当該受益者が服する法域の関係法に依存する。投資者および投資予定者は、このことに関して、および関係する為替管理その他の法規に関して、専門家の助言を求めるべ きである。ファンドおよび受益者に関係する税法および税慣行ならびに税率は、変更される可 能性がある。
③外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)
2010年3月に追加雇用対策法(以下「雇用対策法」という。)が米国における法律として制定された。雇用対策法にはいわゆるFATCAの規定が含まれている。FATCAの規定の目的は、米国租税の回避に対する保障措置として、米国外の金融機関に対し、米国納税者のうち米国外に資産を(直接的または状況によって間接的に)保有する者を識別し、これに関して適切な報告を行うことを課すことである。
2014年3月28日、ルクセンブルグは、すべてのルクセンブルグ国籍の金融機関に対してFA TCAを実施するため米国とのIGAに調印した。「金融機関」とは、IGAに規定される保管機関、預託機関、投資事業体または特定保険会社をいう。IGAはFATCA法として取り込まれ、これによりルクセンブルグの金融機関は、直接税庁であるルクセンブルグ税務当局に自社に資産を(直接的または状況によって間接的に)保有する米国納税者の詳細を報告するこ
とを義務付けられており、ルクセンブルグは自動的に米国と情報交換を行うことが可能である。 2014年7月1日より効力を発生したIGAにはルクセンブルグの金融機関であるファンドも該 当し、同日以降のIGAに規定された米国人(下記に定義される。)、米国籍のコントローリ ング・パーソンを有する受動的非金融外国主体(Passive NFFE)または不参加金融機関である 新規の受益者および債務保有者(存在する場合)の有無について、申込みを通じて必須の証拠 を(多くの場合、自己証明書を取得することで)得ることが要求される。ファンドは、保有す る記録に基づき、既存(すなわち、2014年6月30日現在)の受益者(および債務保有者(存在 する場合))のうちIGAに規定された米国人、米国籍のコントローリング・パーソンを有す る受動的非金融外国主体または不参加金融機関を識別することを義務付けられていた。
更に、ファンドは、IGAを施行するルクセンブルグ法に基づき、IGAに規定された米国人または米国籍のコントローリング・パーソンを有する受動的非金融外国主体になったと考えられる受益者(または債務保有者(存在する場合))が存在すれば、その者に関してIGAに基づき要求されることがある情報を、ルクセンブルグ税務当局に対して開示することを義務付けられている。各受益者(または債務保有者(存在する場合))は、FATCAに規定された状況が変化した場合、ファンドに対して直ちに通知しなければならない。投資家は、IGA、またはより広範囲には米国FATCAの規制によって課されることがある潜在的な義務に関して、自身の税務アドバイザーに相談する必要がある。
IGAの要項に基づき、ルクセンブルグの金融機関であるファンドは、ルクセンブルグFA TCA法の著しい不遵守があるとみなされない限り、米国租税の追加徴収の対象とはならない。更に、ファンドは米国を源泉とする収得を受益者(または債務保有者(存在する場合))への 支払に充当していないため、2018年12月31日より前にルクセンブルグが米国と米国関連所得に 対する間接的な源泉徴収(いわゆる外国パススルー支払)の適用について合意を行わない限り、分配金または償還金の支払から米国の租税を源泉徴収することを要しない。この場合、不参加 金融機関である受益者(または債務保有者(該当する場合))のみが、源泉徴収の対象となる ものとする。
2014年7月以前、管理会社は、IRSにより「スポンサー」として登録されていた。更に、管理会社は、IGAに基づき、2016年12月31日の期限までに、フィデリティ・ファンズのファンドをスポンサー投資事業体としてIRSに登録した。したがって、ファンドは米国規則に準拠した関係金融機関であるとみなされている。
④モーリシャスの子会社
フィデリティ・ファンズは、インド証券市場に直接、またはモーリシャスの全額出資子会社
(以下「本子会社」という。)を通して、投資を行うことができる。本子会社は、FILインベストメンツ(モーリシャス)リミテッド(旧フィド・ファンズ(モーリシャス)リミテッ ド)の名称で、モーリシャス法に基づく非公開株式有限責任会社として設立されている。本子会社の株式は、記名式のみである。本子会社は、当初、モーリシャス金融サービス委員会よりカテゴリー1の国際事業免許(以下「GBL」という。)を受領している。2013年1月31日、モーリシャス金融サービス委員会は、本免許を投資持株会社へ切り替える権限を授与した。F ILインベストメント・マネジメント(シンガポール)リミテッドは、2014年1月1日付で本子会社と投資運用契約を締結している。本契約に従い、FILインベストメント・マネジメント(シンガポール)リミテッドは、本子会社に対し投資顧問業務および投資運用業務を提供する。2019年2月25日、FILインベストメンツ(モーリシャス)リミテッドは、インド法に基づきインド国外のポートフォリオ投資家(以下「FPI」という。)としてインドで投資を行
うことについて、インド証券取引委員会(以下「SEBI」という。)による承認を更新した。
FILインベストメンツ(モーリシャス)リミテッドは、INMUFP037316の登録番号で登録されており、インドの有価証券への投資を承認されている。
本子会社の取締役会構成員は、シモン・フレイザー(Simon Fraser)氏、ニシス・ガン ディー(Nishxxx Xxxxxx)x、バシール・ナビーボクス(Bashxx Xxxxxxxxxx)x、ルークサ
ナ・ビビ・サハバリー-クーワー(Rookxxxx Xxxx Xxxxxxxxx-Xxxxxx)xおよびジョン・スキルマン(Jon Xxxxxxxx)xである。
本子会社の監査人は、デロイト・モーリシャスである。指定銀行-モーリシャス
本子会社は、モーリシャス金融サービス委員会の定める要項に従い、モーリシャス国外において保有するすべての投資を、モーリシャスにおいて保有する銀行口座を通じて行わなければならない。本子会社は、かかる目的のため、モーリシャスのオフショア・バンキング部門であるHSBCバンク(モーリシャス)リミテッドにおいて銀行口座を保有している。
指定銀行-インド
本子会社は、インド法に基づき、インド国外の外国投資家として、インドにおけるおよびインドからのすべての送金に、インドの指定送金銀行を利用しなければならない。当該送金銀行は、当該取引の取扱いに関して、インド準備銀行(RBI)に対して一定の報告義務を負うことがある。本子会社は、シティバンク、エヌ・エイをインドにおける送金銀行として任命している。
かかる体制は、保管受託銀行がその法的義務を履行することを妨げるものではない。モーリシャスにおける現地管理業務代行会社
本子会社は、IQ EQサービシズ(モーリシャス)リミテッドを本子会社の管理事務代行会社、秘書役業務担当者および登録事務代行会社として指定している。
ファンドの監査済年次報告書および未監査半期報告書については、本子会社の財務実績が ファンドの財務実績に連結される。投資制限においては、ファンドおよび本子会社の連結投資を考慮している。
本子会社は、インドの有価証券への投資活動に関して一定の手数料および費用を負担し、支払っている。これらの手数料および費用には、委託費用および委託手数料、インド・ルピーおよび米ドル間の外国為替取引費用、常任代理人が負担した報酬、本子会社の設立および運営に関連する法人手数料および登録手数料ならびに税金が含まれる。
性質上資本とみなされる支出は、税務上許容されない。
以下は、ファンドおよび本子会社に関する税務事項の一部の要約である。かかる要約は、英 文目論見書の日付現在において、ファンドおよび本子会社が、インドおよびモーリシャスの顧 問から、インドおよびモーリシャスの現行税法、租税条約ならびに関連税務当局の現行実務に 関して受けた助言に基づくものであるが、これらはすべての変更に服する。かかる変更により、ファンドまたは本子会社が支払う税金が引き上げられ、ファンドのリターンに悪影響を及ぼす 可能性がある。ファンドおよびその顧問は、適用ある税法の変更または裁判所/税務当局によ る解釈の変更により、投資主に生じる可能性のある損失について責任を負わない。
⑤インド
税務上の影響-本子会社のインドにおける投資
インドにおける本子会社の課税は、インドとモーリシャスの間の二重課税防止協定(DTA A)(モーリシャス条約)の規定と合わせて解釈される、インドの1961年所得税法(ITA)の規定に準拠する。
(イ)ITAに基づく課税 a)配当金
従来、配当金を宣言または分配するインド企業は、配当金に対して実効税率20.56%
(付加税および教育目的税を含む。)の配当分配税(DDT)の支払が義務付けられており、また受取配当金は、本子会社側では課税が免除されていた。
ただし、2020年4月1日以降、配当金を宣言、分配または支払を行うインド企業には、 DDTの支払は課されず、ITA第115(AD)条に従い、本子会社側では当該配当金に 対して実効税率21.84%(付加税および教育目的税を含む。)の分配税が課せられている。インド企業は、本子会社に対して配当金を支払う前に、対象となる源泉徴収を行うことが 義務付けられている。
b)キャピタル・ゲイン(株式買戻益を除く。)
本子会社が適用あるインドにおけるFPI規制に基づき保有する有価証券は、「資本資産」とみなされる。したがって、本子会社のインドにおける投資証券の売却益はキャピタル・ゲインとして分類される。
商品の種類 | 保有期間 | 分類 |
xxxx証券(受益証券を除 く。)/投資証券型ファンド受益証券/インドのユニット・トラストの受益証券/ゼロ・クー ポン債 | 12か月超 12か月以下 | 長期資本資産短期資本資産 |
非上場株式(当初公募の一環と して募集されるものを含む。) | 24か月超 24か月以下 | 長期資本資産 短期資本資産 |
その他の有価証券(非投資証券型ファンド受益証券/事業信託 (REIT/インフラ投資信託 /その他の非xxxx証券)の上場受益証券 | 36か月超 36か月以下 | 長期資本資産短期資本資産 |
有価証券の保有期間に応じて、当該利益は、短期または長期のキャピタル・ゲインとして課税される。
本子会社が得たキャピタル・ゲインに対しては、以下の税率で課税される。
利益の性質 | 2022年3月31日に終了した年度に係る最高実効税率 | |||
キャピタル・ゲイン | 上場株式/投資証券型投資信託受託証券/事業信託受益証券 (STTの対 象) | 上場株式/投資証券型投資信託受託証券/事業信託受益証券 (STTの対象 外) | 債務証券/投 資信託受託証 券(投資証券 型を除く。) | 先物およびオプション |
長期 | 0.1 百 万 イ ン ド・ルピー超の利益に対して 10.92% | 10.92% | 10.92% | 該当なし |
短期 | 16.38% | 32.76% | 32.76% | 32.76% |
・長期のキャピタル・ゲインの計算にあたり、2018年財政法において、2018年1月31日現在で保有されている上場株式に生じた利益について、実際の取得原価および下記のうちいずれか高い方に費用を再設定することによる特例措置が規定された。
・以下のうちいずれか低い方:
-2018年1月31日現在のxx市場価格。
-譲渡時に受け取った対価の額。 c)株式買戻益に係るキャピタル・ゲイン
株式買戻益に対する課税は、投資主側では免除されている。株式の買戻しを行うインドの企業は、当該企業が買戻しの際に支払った対価と当該株式の発行時に受け取った金額との差額に対して23.30%の分配税を支払う。
d)利息
有価証券に関連して受け取るインカム収益(受取配当金を除くが、有価証券に係る受取利息を含む場合がある。)に対しては、5.46%(一定の条件が充足された場合)または 21.84%の税率で課税される。
e)外貨建転換社債(以下「FCCB」という。)、ADRおよびGDRに係るキャピタル・ゲイン
2名の非居住投資家間のインド国外におけるFCCB、ADRおよびGDRの譲渡に係るキャピタル・ゲインは、原則としてインドでは課税対象とならない。
f)有価証券貸借(SLB)スキームに基づく取引
SEBIまたはRBIが定めるガイドラインの対象となる有価証券貸借スキームにおける譲渡は、ITAの関連規定における「譲渡」とはみなされない。更に、当該取引に対してSTTは適用されない。有価証券の空売りおよび買戻しに係る利益は、「キャピタル・ゲイン」または「事業所得」とみなされ、相応に課税される可能性がある。
ファンドがSLBスキームに基づいて有価証券を貸し付ける場合、ファンドが受領する貸付手数料は、「事業所得」または「その他の源泉による所得」とみなされることがある
(43.68%の税率で課税される。)。ただし、FPIに適用される特別な税制に基づき、 21.84%の税率で課税される「有価証券に係る所得」とみなされるべきである旨を主張することができる。
g)最低代替税(MAT)
インドの所得税法の規定において、企業は、国内税法の通常の規定に基づいて支払われるべき税金が、当該企業の「帳簿利益」の16.38%で計算された最低代替税(MAT)を下回る場合、当該MATを支払うことが義務付けられている。
「帳簿利益」の計算においては、特に外国企業が得たキャピタル・ゲインおよび経過利息の形による所得は、当該所得に対して支払われるべき税金がMAT税率よりも低い場合には除外される。更に、以下の場合、MATは外国企業には適用されない。
・外国企業が、インドと条約を締結している国の居住者であり、かつ当該外国企業がインド国内にxx的施設を有していない場合。
・外国企業が、インドと条約を締結していない国の居住者であり、かつ企業に関するいかなる法律においても登録を申請することを義務付けられていない場合。
(ロ)モーリシャス租税条約に基づく課税 a)キャピタル・ゲイン
モーリシャス租税条約に従い、インドの居住者である企業の株式を取得した場合には、当該株式の譲渡によって生じたキャピタル・ゲインに対しては、インドにおいて課税される。ただし、当該株式が2017年4月1日より前に取得された場合には、当該キャピタル・ゲインに対しては、インドにおいて課税されない。
b)配当金
配当金は、モーリシャス租税条約第10項に従い、本子会社がかかる受取配当金の「実質
保有者」である場合に限り、15%の税率で課税される。 c)利息
利息の実質保有者がモーリシャスの居住者である場合、モーリシャス租税条約に基づき、本子会社によるインドでの受取利息に対して7.5%の税率で課税される。
d)事業所得
本子会社がインドにxx的施設を有していない場合、事業所得として計上される一切の 所得は、モーリシャス租税条約第7条第(1)項に基づき、インドにおいて課税されない。
e)その他の所得
その他の所得として計上される所得は、モーリシャス租税条約第22条第(1)項に従い、インドにおいて課税される。
⑥注記
(イ)上記の税率は、2021年財政法に従って考慮される。これらの税率は、課税所得が100百万 インド・ルピー超の場合に適用される(5%の付加税および4%の教育目的税を含む。)。課税所得が10百万インド・ルピー超100百万インド・ルピー以下の場合には、5%の付加 税は2%に引き下げられる。課税所得が10百万インド・ルピー以下の場合、2%の付加税 は適用されない。
(ロ)本子会社は、モーリシャス租税条約上の利益を受けるために、モーリシャス歳入庁が発行する課税居住者証明書や自己申告書(Form No.10F)等の書類を保管する必要がある。 (ハ)別途記載するとおり、モーリシャス租税条約上の利益は一般的租税回避否認規定(GAA
R)の対象となる。
⑦有価証券取引税
課税対象の有価証券取引 | STT税率 | 支払者 |
公認証券取引所における券面交付を伴う株式 の売買 | 0.1% | 購入者および売却者 |
公認証券取引所における券面交付を伴わない 投資証券型ファンドの株式または受益証券の売買取引 | 0.025% | 売却者 |
有価証券先物の売却 | 0.01% | 売却者 |
行使済有価証券オプションの売却 | 0.125%* | 購入者 |
有価証券オプションの売却 | 0.017% | 売却者 |
投資証券型ファンド受益証券の投資信託への 売却 | 0.001% | 売却者 |
募集された非上場株式の売却 | 0.2% | 売却者 |
募集された事業信託の非上場受益証券の売却 | 0.2% | 売却者 |
有価証券取引税(STT)は、売買取引がインドの公認証券取引所において行われる場合、インド企業の株式である有価証券の売買に対して支払われる。現在のSTT税率は以下の表のとおりである。
* 本質的価値の0.125%(すなわち清算価格と権利行使価格との間の差異)
⑧印紙税
2019年財政法は、1899年インド印紙税法の改正(2020年7月1日施行)を行ったことにより、州間での有価証券に対する印紙税の均一化および低価格化を実現し、それにより汎インド証券 市場が構築された。更に、同法は、当該有価証券の印紙税を徴収するための証券取引所および
預託機関を指定した。
かかる改正に従い、すべての有価証券の発行および譲渡には印紙税が課され(ペーパーレス化された有価証券の譲渡に関する課税の免除は廃止される。)、(ⅰ)xxxx証券の実際の取引価格または(ⅱ)譲渡証書に記載された価格に基づき、従価税方式で算出されるものとする。
1899年インド印紙税法に準拠した株式譲渡に係る改正後の印紙税率は、以下のとおりである。
詳細 | 改正後の税率 (インドの印紙税法に基づく。) | 課税対象 |
券面の交付を伴うもの | 0.015% (証券取引所を通じた取引の場合-購入者に課税 その他の場合-売却者に課税) | 市場価格 |
券面の交付を伴わないもの | 0.003% (証券取引所を通じた取引の場合-購入者に課税 その他の場合-売却者に課税) | 市場価格 |
税務上の影響-インドに直接投資するファンド
ルクセンブルグから直接インドに投資した場合にファンドが得た所得(配当金、キャピタ ル・ゲインおよび利息)の課税については、前記の「⑤インド、(イ)ITAに基づく課税」に記載したところと同一とする。更に、ファンドは、上記のSTTおよび印紙税の項目に記載される税率によるSTTおよび印紙税の支払義務を負う。
更に、ファンドはSICAVであるため、インド・ルクセンブルグ租税条約に基づく利益を主張することができない。
その他の関連する税務上の考慮事項 GAAR
GAAR規定は2017年4月1日から施行されている。
GAARは、容認できない租税回避取引であることが判明した取引の場合に、インドの税務当局が発動することができる。取引は、税利益を受けることが主な目的であり、かつ以下に記載する4つの基準の少なくとも1つを充足する場合には、容認できない租税回避取引とみなされる可能性がある。
(a) 独立した当事者間での取引には通常生じない権利または義務を設定する取引。
(b) ITAの直接的/間接的な誤用または濫用を招く取引。
(c) 商業的実質を有しない取引またはその全部もしくは一部が商業的実質を有しないと認められる取引。
(d) 善意の事業目的には通常使用されない方法で締結または実行される取引。
このような場合、インドの税務当局は、租税条約に基づく利益を否認し、かかる取引からの所得を再配分し、またはかかる取引を再構成しもしくは無視する権限を有する。例示的な権限の一部は以下のとおりである。
(a) 当該取引のいずれかの段階または当該取引の当事者を無視すること、これらを統合すること、またはこれらを再構成すること。
(b) 税法上取引を無視すること。
(c) 当事者の居住地、取引の所在地または資産の場所を取引に定めのない場所へ移転すること。
(d) 企業構造を無視した取引の再構成を行うこと。
(e) 株主資本の負債への再構成、資本の収益への再構成等を行うこと。
上記の用語は、ITAに規定されている定義に照らして解釈されるべきものである。更に、
当該取引の主たる目的がいかなる税利益を得ることでもないことを証明する責任は納税者にある。GAARの規定は、発動された場合、租税条約上の利益に係る規定の否認をもたらす可能性がある。
GAARの規定が適用されない少数の例外を定める所得税規則が公表された。所得税規則に規定されている、GAAR規定の適用に関する主な例外の概要は、以下のとおりである。
(a) 金額の基準による適用除外
GAARの規定は、当該年度における取引による税利益(すべての当事者の利益の合計)が 30,000,000インド・ルピーを超える場合にのみ適用される。
(b) FPIおよびPノートの保有者に対する適用除外
・SEBIに登録されたFPIは、インドが締結した租税条約に基づく利益を受けない場合、 GAARの規定の適用から除外される。
・非居住者投資家がオフショアデリバティブ商品またはその他の方法により直接または間接に行ったFPIへの投資は、GAARの規定から除外される。
(c) 特例措置の対象となる所得
GAARの規定は、2017年4月1日より前に行われた投資証券の譲渡から、いずれかの者に対して生じた所得もしくは生じたとみなされる所得、またはいずれかの者が受領したもしくは受領したとみなされる所得には適用されない。
⑨オフショア譲渡
ITAの下では、インド国外で登記または設立された企業または団体の株式または持分は、その株式または持分が実質的にインド国内に所在する資産から直接または間接に価値を生じる場合、インド国内に所在するものとみなされる。
間接譲渡税の規定は、2014年インド証券取引委員会(FPI)規則に基づき登録されている カテゴリーⅠおよびカテゴリーⅡのFPIに投資する非居住者が直接または間接に保有する投 資に関して適用されていなかった。しかし、前述のFPI規則は2019年9月23日付で廃止され、 2019年SEBI(FPI)規則に置き換えられた。かかる変更に伴い、ITAはその後改正さ れ、オフショア譲渡税の規定は、2019年SEBI(外国ポートフォリオ投資家)規則に基づき SEBIに登録されているカテゴリーⅠのFPIには適用されないことが明確化された。
本子会社およびファンドは、2019年SEBI(FPI)規則に基づきカテゴリーIのFPIとして登録されている。したがって、本子会社およびファンドに投資する投資家が直接または間接に保有する株式の譲渡、償還または買戻しは、インドにおいては当該税の対象とはならない。
インド投資先企業の株式/有価証券への投資からのみなし所得
ITA第56(2)(ⅹ)条に基づき、いずれかの者がxxな市場価格(以下「FMV」という。)より0.05百万インド・ルピー超下回る対価で、いずれかの者から株式および有価証券を受領した場合、FMVと対価の差額について、取得者側に対して「その他の源泉による所得」として課税される。株式および有価証券のFMVの決定に関する規則は、1962年所得税規則に規定されている。
税源浸食・利益移転(以下「BEPS」という。)防止に係る租税条約関連措置を実施するた めの多国間文書(以下「MLI」という。)
経済協力開発機構(以下「OECD」という。)は、BEPSに関する取組みの一環として、 MLIを発表した。MLIには、特に「主要目的テスト」が含まれており、取決めまたは取引 の主要な目的の一つが直接または間接に税利益を得ることである場合には、租税条約上の利益 を否認することができる。インドおよびモーリシャスはMLIに署名しているが、モーリシャ
スは、OECDに提出する対象租税条約通知のリストにインドとの租税条約を含めていない。モーリシャスによるかかる除外のため、現在、MLIの条項はモーリシャスの税務上の居住者には適用されない。OECDのプレスリリースは、モーリシャスがBEPSのミニマム・スタンダードを実施するために、MLIの対象となっていない国と二国間協議を行うことを提案している。MLIに関する課税上の位置付けは、この状況の進展を踏まえて見直されなければならない。
⑩モーリシャス
本子会社は、当初、カテゴリー1の国際事業企業(以下「GBC1」という。)として設立された。2001年金融サービス振興法は廃止され、2007年金融サービス法(FSA)に置き換えられた。FSAは、規制制度を簡素化し、国際事業部門の法的枠組みを統合した。
現状では、本子会社は15%の税金を課せられる予定であり、外国所得に対して実際に課せられる外国税額の控除、または外国源泉所得に対して支払われるべきモーリシャスの税金の80%に相当する推定控除のいずれかのうち大きい額の方を申告することができる。外国税額控除
(以下「FTC」という。)はモーリシャスの納税義務に限定されている。したがって、本子会社は最大実効税率3%の課税対象となり、また実際に課せられる外国税額が15%を超える場合、モーリシャスの納税義務はゼロに引き下げられる。1995年モーリシャス所得税法では、G BC1の株式または有価証券の売却益は所得税を免除されている。ただし、免税所得に直接帰属する費用は税務上否認される。免税所得に間接的に帰属する共通経費は、課税所得と免税所得の合計に対する免税所得の割合が10%を超える場合には、否認される。
モーリシャスでは、国際事業企業に対する税制および規制制度に大きな変化があった。
金融サービス法に基づく新たな規制により、2019年1月1日以降、GBL企業は、常に以下の事項を実施する必要がある。
・所得税法に従い、モーリシャスにおける、またはモーリシャスからの中核的収益創出事業を以下のとおり行うこと。
-中核的事業を遂行するために適切な資格を有する合理的な人数の者を、直接または間接に雇用すること。
-事業水準に比例する最低限の支出水準を有すること。
・モーリシャスにより運用および管理されること。
・管理者により管理されること。
GBLの保有者がモーリシャスによって管理および支配されているか否かの判断にあたり、 GBL企業は以下の実質要件を遵守しなければならない。
モーリシャスにおける運用および管理の判断
・当該企業が、モーリシャスに居住し、適切な資格、ならびに精神および判断の独立性を行使するのに十分な資質を有する取締役を2名以上有していること。
・当該企業が、モーリシャスにおける主たる銀行口座を常時維持していること。
・当該企業が、モーリシャスの登記上の事務所に会計記録を常時保管し維持していること。
・当該企業が、法定の財務諸表を作成し、当該財務諸表をモーリシャスにおいて監査させ、または監査させるよう提案すること。
・当該企業が、少なくとも2名のモーリシャス出身の取締役を含む取締役会の開催を規定していること。
GBC1企業が利用可能な80%みなしFTCは、2019年1月1日以降段階的に廃止された。 GBC1は、特例措置期間中引き続き80%のみなしFTCの利益を享受することができる。 2017年10月16日より前に発行されたGBC1免許は、2021年6月30日まで特例措置が適用され
る。2017年10月16日より後に発行された免許は、新たな税制を遵守しなければならない。移行期間の終了後、既存のGBC1はGBLに名称を変更される。切替えは不要である。本子会社は特例措置期間が適用されるため、2021年6月30日まで80%のみなしFTCの利益を享受することができる。
この特例措置期間の終了後、特に以下の特定所得に対する80%の部分的免除制度がGBL企業に導入される。
・外国配当金(源泉国で控除が認められない金額を条件とする。)。
・受取利息。
・外国に居住する企業のxx的施設に帰せられる利益。
・外国源泉所得のうち、金融サービス委員会により認可または承認された集合投資スキーム
(以下「CIS」という。)、クローズド・エンド型ファンド、CIS管理事務代行者、C IS事務代行者、投資顧問または資産運用会社により生じるもの。
・船舶および航空機のリース会社からの利益。
GBL企業が80%の免除を申請している場合、実際のFTCは外国源泉所得に対して認められないことに留意すべきである。1995年所得税法によると、企業が特定所得に対して80%控除を申告する場合には、追加的な実質要件が必要である。
本子会社から親会社へ支払われた配当金は、モーリシャスにおいていかなる税金も課されない。また、モーリシャスではキャピタル・ゲインが課税されないため、本子会社がインドにおいて行った投資証券の売却による利益は、モーリシャスにおいては課税されない。
本子会社に関し、モーリシャス歳入庁(MRA)の長官より、モーリシャスの税務上の居住証明書が発行されている。したがって、本子会社は、条約の目的上、モーリシャスの居住者としての資格を有する。これに基づき、本子会社は、モーリシャス・インド租税条約(上記「⑤インド」における税制を参照のこと。)に基づき、一定のインドの税控除を引き続き受ける権利がある。
サブ・ファンドの運用状況は、以下のとおりである。
運用実績は、過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆または保証するものではない。マスター・ファンドの運用状況については、後記「別紙」を参照のこと。
(1)【投資状況】
資産および地域別の投資状況
(2021年11月30日現在)
資産の種類 | 国・地域 | 時価合計 (米ドル) | 投資比率 (%) |
投資信託 | ルクセンブルグ | 156,297,755 | 100.00 |
現金・預金およびその他の資産(負債控除後) | 3,049 | 0.00 | |
合計(純資産総額) | 156,300,804 (17,782百万円) | 100.00 |
(注1)「投資比率」とは、サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
(注2)「5 運用状況」において、米ドルの円貨換算は、便宜上、2021年11月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=113.77円)による。
(2)【投資資産】
(ⅰ)投資有価証券の主要銘柄
(2021年11月30日現在)
順位 | 銘柄 | 国・地域 | 種類 | 口数 (口) | 米ドル | 投資比率 (%) | |||
取得価額 | 時価 | ||||||||
単価 | 金額 | 単価 | 金額 | ||||||
1 | フィデリティ・ファンズ -インディア・フォーカス・ファンド | ルクセンブルグ | 投資信託 | 2,242,773 | 38.83 | 87,088,670 | 69.69 | 156,297,755 | 100.00 |
(ⅱ)投資不動産物件
該当事項なし(2021年11月30日現在)。
(ⅲ)その他投資資産の主要なもの
該当事項なし(2021年11月30日現在)。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記会計年度末および2020年9月1日から2021年11月30日までの各月末の純資産の推移は、以下のとおりである。
(注1)本書の中で、会計年度(以下「計算期間」ということがある。)は、5月1日に始まり、翌年の
4月30日に終了する1年をいう。
(注2)2008年10月より、サブ・ファンドの表示通貨は円貨から米ドル貨に変更された。
純資産総額 | 1口当たり純資産価格 | |||
米ドル | 円 | 米ドル | 円 | |
第10会計年度末 (2012年4月末日) | 235,711,537 | 26,816,901,564 | 19.15 | 2,179 |
第11会計年度末 (2013年4月末日) | 173,192,933 | 19,704,159,987 | 20.58 | 2,341 |
第12会計年度末 (2014年4月末日) | 127,783,554 | 14,537,934,939 | 21.54 | 2,451 |
第13会計年度末 (2015年4月末日) | 134,016,364 | 15,247,041,732 | 26.59 | 3,025 |
第14会計年度末 (2016年4月末日) | 128,299,606 | 14,596,646,175 | 25.01 | 2,845 |
第15会計年度末 (2017年4月末日) | 134,210,133 | 15,269,086,831 | 30.65 | 3,487 |
第16会計年度末 (2018年4月末日) | 153,598,028 | 17,474,847,646 | 34.98 | 3,980 |
第17会計年度末 (2019年4月末日) | 159,903,592 | 18,192,231,662 | 35.56 | 4,046 |
第18会計年度末 (2020年4月末日) | 120,070,097 | 13,660,374,936 | 28.24 | 3,213 |
第19会計年度末 (2021年4月末日) | 144,951,003 | 16,491,075,611 | 42.34 | 4,817 |
2020年9月30日 | 138,050,645 | 15,706,021,882 | 33.56 | 3,818 |
10月30日 | 137,753,221 | 15,672,183,953 | 34.01 | 3,869 |
11月30日 | 147,940,068 | 16,831,141,536 | 37.36 | 4,250 |
12月31日 | 156,602,451 | 17,816,660,850 | 41.04 | 4,669 |
2021年1月29日 | 147,583,639 | 16,790,590,609 | 40.63 | 4,622 |
2月26日 | 154,395,348 | 17,565,558,742 | 42.15 | 4,795 |
3月31日 | 150,885,075 | 17,166,194,983 | 43.42 | 4,940 |
4月30日 | 144,951,003 | 16,491,075,611 | 42.34 | 4,817 |
5月31日 | 153,641,737 | 17,479,820,418 | 45.50 | 5,177 |
6月30日 | 155,669,302 | 17,710,496,489 | 46.35 | 5,273 |
7月30日 | 161,999,704 | 18,430,706,324 | 48.26 | 5,491 |
8月31日 | 174,279,820 | 19,827,815,121 | 52.45 | 5,967 |
9月30日 | 164,894,150 | 18,760,007,446 | 51.40 | 5,848 |
10月29日 | 160,013,747 | 18,204,763,996 | 50.66 | 5,764 |
11月30日 | 156,300,804 | 17,782,342,471 | 49.56 | 5,638 |
<参考情報>
純資産総額および受益証券1口当たり純資産価格の推移
②【分配の推移】
1口当たり分配金額(税引き前) | 分配落ち日 | |
第10会計年度 | 該当事項なし。 | |
第11会計年度 | 該当事項なし。 | |
第12会計年度 | 該当事項なし。 | |
第13会計年度 | 該当事項なし。 | |
第14会計年度 | 該当事項なし。 | |
第15会計年度 | 該当事項なし。 | |
第16会計年度 | 該当事項なし。 | |
第17会計年度 | 該当事項なし。 | |
第18会計年度 | 該当事項なし。 | |
第19会計年度 | 該当事項なし。 |
期 間 | 1口当たり分配金額(税引き前) | 分配落ち日 |
2020年12月1日~ 2021年11月30日 | 該当事項なし。 | |
設定来累計 ( 2021年11月30日 ) 2005年1月31日~ | 該当事項なし。 |
2021年11月末日前1年間における分配金および設定来累計の分配金は、以下のとおりである。
(注)「設定来累計」とは、運用開始日である2005年1月31日から2021年11月30日までの期間における分配金の累計額である。
③【収益率の推移】
収益率(%)(注) | |
第10会計年度 | -20.18 |
第11会計年度 | 7.47 |
第12会計年度 | 4.66 |
第13会計年度 | 23.44 |
第14会計年度 | -5.94 |
第15会計年度 | 22.55 |
第16会計年度 | 14.13 |
第17会計年度 | 1.66 |
第18会計年度 | -20.58 |
第19会計年度 | 49.93 |
(注)収益率(%)=100 ×(a-b)/b a=当該会計年度末の受益証券1口当たり純資産価格(当該会計年度の分配金(税引き前)の合計
額を加えた額) b=当該会計年度の直前の会計年度末の受益証券1口当たり純資産価格(分配落ちの額)
2021年11月末日前1年間における収益率は、以下のとおりである。
期 間 | 収益率(%)(注) |
2020年12月1日~ 2021年11月30日 | 32.66 |
(注)収益率(%)= 100×(a-b)/b
a=2021年11月末日の受益証券1口当たり純資産価格(当該期間の分配金(税引き前)の合計額を加えた額)
b=2020年11月末日の受益証券1口当たり純資産価格(分配落ちの額)
<参考情報>
年間収益率の推移
(4)【販売及び買戻しの実績】
販売口数 | 買戻口数 | 発行済口数 | |
第10会計年度 | 2,422,661 (2,422,661) | 4,671,869 (4,671,869) | 12,305,820 (12,305,820) |
第11会計年度 | 834,495 (834,495) | 4,723,596 (4,723,596) | 8,416,719 (8,416,719) |
第12会計年度 | 277,757 (277,757) | 2,760,855 (2,760,855) | 5,933,621 (5,933,621) |
第13会計年度 | 1,616,646 (1,616,646) | 2,510,958 (2,510,958) | 5,039,309 (5,039,309) |
第14会計年度 | 1,298,762 (1,298,762) | 1,209,087 (1,209,087) | 5,128,984 (5,128,984) |
第15会計年度 | 752,581 (752,581) | 1,502,124 (1,502,124) | 4,379,441 (4,379,441) |
第16会計年度 | 1,378,579 (1,378,579) | 1,366,420 (1,366,420) | 4,391,600 (4,391,600) |
第17会計年度 | 847,148 (847,148) | 742,628 (742,628) | 4,496,120 (4,496,120) |
第18会計年度 | 1,065,870 (1,065,870) | 1,310,012 (1,310,012) | 4,251,978 (4,251,978) |
第19会計年度 | 481,734 (481,734) | 1,310,561 (1,310,561) | 3,423,151 (3,423,151) |
下記会計年度中の販売および買戻しの実績ならびに下記会計年度末現在の発行済口数は、以下のとおりである。
(注)( )内の数字は、日本における販売、買戻しおよび発行済口数である。
販売口数 | 買戻口数 | 発行済口数 |
459,695 | 1,266,032 | 3,153,604 |
(459,695) | (1,266,032) | (3,153,604) |
2021年11月末日前1年間における販売および買戻しの実績ならびに2021年11月末日現在の発行済口数は、以下のとおりである。
(注)( )内の数字は、日本における販売、買戻しおよび発行済口数である。
1【申込(販売)手続等】
(1)海外における申込手続等
記入済申込書および決済資金が、販売会社または管理会社により、その営業日の適用ある取引締切時間までに受領された場合、通常、当該クラスの受益証券の当該申込受領後に計算される受益証券1口当たり純資産価格に適用ある申込手数料を加えて処理される。純資産価格は、フィデリティ・ファンズの投資証券の1口当たり純資産価格が計算される各評価日に計算される。
販売会社および管理会社は、ルクセンブルグの法律およびその他の適用あるマネー・ロンダリングに関する法律を遵守しなければならない。投資者は、その申込みが受領される前に、追加的な身分証明を求められる場合がある。通常は、管理会社および/または販売会社は、登録された受益者以外の者から受領しまたはそれらの者に対して支払を行うことはない。
標準的な取引締切時間は、以下の表のとおりであるが、一定の例外がある。
取引締切時間 | |
イギリス時間(通常中央欧州時間) | 日本時間 |
午前8時(午前9時) | 午後3時 |
受益者は、通常、購入または買付けの後、受益証券の転換、売却または買戻しまで、3営業日を上限として待たなければならない。
受益者一人当たりの最低当初投資額および最低継続投資額は、1,000米ドルとする。前記にかかわらず、管理会社は、販売会社に最低当初投資額および最低継続投資額を減額または放棄することを認めることができる。ファンドは、追加のクラス受益証券を募集する権利を保有する。
購入価格は、評価日における当該クラスの基準通貨による受益証券の1口当たり純資産価格と適用ある申込手数料の合計額である。申込手数料は、適用ある受益証券1口当たり純資産価格の 5.25%を上限とし、当該受益証券の販売を代理する者に支払われる。受益証券口数は、日本において販売されるすべての受益証券について、小数第二位までに切り上げまたは切り捨てされる。各クラスの受益証券の最も直近の受益証券1口当たり純資産価格の詳細は、販売会社または管
理会社から入手することができる。
管理会社の裁量により、評価日または上記の締切時間は変更されることがあり、また、追加的な評価日および異なる締切時間が指定されることもある。管理会社は、受益者に対して、評価日または締切時間の変更を通知する。管理会社が受益証券1口当たり純資産価格の決定を停止または延期した場合には、その翌評価日における評価が利用される。
原則として、注文は、販売会社が受領した日に管理会社に転送される。ただし、その注文が、注文が実行される営業所により随時に設定される締切時間までに販売会社により受領された場合に限られる。販売会社は、価格変更により利益を受けるために、注文を保留することが許されていない。
管理会社は、その裁量により、受益証券の買付申込みを拒否することができる。
ファンドは長期保有をする投資者のためのものであり、短期売買を目的とする投資者向けの ファンドではない。ファンドの短期または過度の売買は、ファンドのポートフォリオ構築計画を阻害し、また費用増加につながり、ファンドの運用成績に悪影響を及ぼすことがある。一般的なフィデリティの方針および慣習ならびにCSSFの通達04/146に基づき、管理会社、販売会社
または販売取扱会社は、マーケット・タイミングに関係することを知っている取引または関係すると信じる根拠がある取引を許可しない。したがって、ファンドの運用に支障をきたすと考えられる、特に短期売買を行う投資者、または短期売買、過度な売買、もしくはファンドに悪影響を及ぼしたもしくは及ぼす可能性がある取引を過去何度かにわたって行ったと判断される投資者からのファンドの売買取引について、ファンド、販売会社または販売取扱会社は、取引または転換申込みを拒否することがある。過去の投資活動の判断を行うため、ファンド、販売会社または販売取扱会社は、投資者のファンドの取引履歴やその他のフィデリティが運用するファンドの取引状況の検討を行うことがある。
(注)「フィデリティ」とは、FILリミテッド(FIL Limited)およびその各関連会社をいう。
適格投資家
ファンド証券は自由に譲渡可能であるが、管理会社は、「米国人」、もしくはルクセンブルグもしくはその他の国の法令に違反している者によるファンド証券の実質的保有、またはそれによりファンドもしくはその受益者に、規則上、税務上または財務上不利益な結果(特に、FATC Aにより、またはその違反により課される義務から派生することとなる税金債務を含む。)を生じさせることとなるファンド証券の実質的保有を阻止または制限することができる。
管理会社の取締役会は、以下の「米国人」の定義を採用している。かかる権限に基づき、管理会社は、当該「米国人」により保有されたファンド証券を強制的に買い戻すことができ、また、当該ファンド証券に付随する権利の行使を制限することができる。
「適格投資家」とは、米国人ではなく、かつ、その者による(管理会社またはその他の者からの)受益証券の買付けまたはその他の取得が(a)その者がアメリカ合衆国に物理的に所在する間に行われたものではなく、また(b)その者がアメリカ合衆国に物理的に所在する間にその者に対して行われた勧誘に関するものではなく、更に、受益証券の購入がその者の居住または物理的に所在する法域の法律違反となるような者でないことを条件として、あらゆる者をいう。
適用米国法および受益証券の申込者または譲受人に対して伝達される変更に従うことを条件として、本書において「米国人」とは、(a)アメリカ合衆国の市民もしくは居住者、(b)アメリカ合衆国の法律に基づいて組織または設立されたパートナーシップ、会社、有限責任会社もしくは類似の法主体またはこれらのものとしてアメリカ合衆国の所得税法に基づき課税されるか、もしくはアメリカ合衆国の所得税法に基づき所得申告の提出を行う法主体、(c)執行者、管理者または受託者が米国人である財団または信託(ただし、その受託者として行為している専門家が米国人である信託の場合は、米国人ではない受託者が当該信託資産について完全なまたは一部の投資権限を有し、そのトラストの受益者(および取消可能信託の場合は財産譲渡者)が米国人ではない場合を除く。)、(d)その所得のうちアメリカ合衆国国外に源泉を有する所得が、アメリカ合衆国の所得税の計算の上で総所得に含められる扱いをされている財団または信託、(e)アメリカ合衆国内に所在する外国法人の代理店または支店、(f)米国人のためにまたは米国人の勘定でアメリカ合衆国内外のディーラーその他の受託者が保有する一任もしくは非一任勘定または類似の勘定(財団または信託を除く。)、(g)アメリカ合衆国で組織もしくは設立された、または(個人の場合)アメリカ合衆国に居住するディーラーその他の受託者が保有する一任もしくは非一任勘定または類似の勘定(財団または信託を除く。)(ただし、非米国人のためにまたは非米国人の勘定でアメリカ合衆国で組織もしくは設立された、または(個人の場合)アメリカ合衆国に居住するディーラーその他の受託者が保有する一任もしくは非一任勘定または類似の勘定(財団または信託を除く。)は米国人とはみなされない。)、(h)市民権、居住地、所在地、住所にかかわらず、随時効力のあるアメリカ合衆国の所得税法において、たとえ販売が行われなくても、ある米国人にその所得の一部が課税される場合の企業、会社その他の法主体(消極的外国投資法人を除く。)、(i)(A)外国法域において組織または設立され、(B)米国人により、主としてアメ
リカ合衆国1933年証券法による登録がなされていない証券(ファンドの受益証券を含むがこれに限られない。)に投資するため、所有または設定された、パートナーシップ、会社またはその他の法主体、(j)従業員福利制度(ただし当該従業員福利制度がアメリカ合衆国以外の国の法律、慣行および当該国の書面に従って設定され、運用されており、ならびに実質的にすべてがアメリカ合衆国非居住者である外国人のために主として維持されている場合を除く。)、ならびに(k)役員または取締役を通じて行為する、フィデリティ・インベストメンツ・インスティテューショナル・サービシズ・カンパニー・インク、FILディストリビューターズ・インターナショナ ル・リミテッドまたはファンドの投資証券もしくは受益証券の所有権または投資証券もしくは受益証券の所有の勧誘が、アメリカ合衆国、いずれかの州またはその他の法域における証券関係法違反となると決定されるその他の者または法主体をいう。ただし、上記の分類のいずれかに該当する者または法主体であっても、役員または取締役を通じて行為する、FILディストリビューターズ・インターナショナル・リミテッドまたはファンドにより、受益証券の所有権または受益証券の所有の勧誘がアメリカ合衆国、いずれかの州またはその他の法域における証券関係法に違反しないと決定される者または法主体については、米国人に含まない。ここに、アメリカ合衆国とは、その諸州、領地、属領およびコロンビア特別区を含む。
マネー・ロンダリングおよびテロ資金調達防止のための手続
金融業セクターに関する1993年4月5日ルクセンブルグ法(改正済)、マネー・ロンダリングおよびテロリストによる資金調達への対抗策に関する2004年11月12日ルクセンブルグ法(改正 済)、マネー・ロンダリングおよびテロリストによる資金調達に対抗する法的枠組みを強化する 2010年10月27日法、規制の枠組みの法的拘束力のある強化を実施する2012年12月14日付金融監督委員会(CSSF)規則12-02号、ならびにルクセンブルグの監督当局による関連通達に従い、管理会社には、マネー・ロンダリングおよびテロリストによる資金調達を目的とした投資信託の利用を防止する措置を取る義務が課されている。
この文脈において、管理会社および/または関連する販売会社により、投資者および該当する場合には実質所有者の身元確認の手続が確立されてきた。すなわち、投資者の申込書には、随時定められた身元確認書類を添付する必要がある。また、投資者は、関連法令上の継続的な顧客 デューディリジェンスの要件に従い、追加または更新された身元確認書類の提供を随時要求される可能性がある。かかる情報には収入源および職業が含まれる場合がある。書面を提出しない場合、投資の遅延または売却手取金の支払い留保につながる可能性がある。
(2)日本における申込手続等
日本においては、2021年10月30日から2022年10月31日までの申込期間中の評価日でかつ日本における販売会社および販売取扱会社の営業日に、申込取扱場所である日本における販売会社においてファンド証券の申込みの取扱いが行われる。ただし、分配の宣言が行われる毎年8月の第一営業日が日本における販売会社および販売取扱会社の営業日でない場合、当該月の前月(7月)の日本における販売会社および販売取扱会社の最終営業日については、申込みの取扱いが行われない。評価日に関する照会先は、日本における販売会社または販売取扱会社である。その場合、販売取扱会社は「外国証券取引口座約款」およびその他所定の約款(以下「口座約款」とい
う。)を投資者に交付し、投資者は口座約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨を記載した申 込書を提出する。投資者はまた、販売取扱会社によっては、販売取扱会社と累積投資約款に基づ く累積投資契約を締結することができる場合がある。販売の単位は、1,000米ドル以上10米ドル 単位もしくは100口以上1口単位、または100米ドル以上0.01米ドル単位である。ただし、販売取 扱会社により異なる申込単位を用いる場合がある。販売取扱会社毎の申込単位に関する照会先は、日本における販売会社または販売取扱会社である。販売取扱会社により受領された買付申込みの すべては、日本における販売会社により、ルクセンブルグの登録および名義書換事務代行会社に
(ただし、日本における販売会社または販売取扱会社が別途取り決める場合は除く。)。一方、管理会社においては、日本における販売会社または販売取扱会社からの申込注文金額合計額を受益証券1口当たりの純資産価格で除し、申込口数の合計を算出することがある。
管理会社は、その裁量により、受益証券の買付申込みを拒否することができる。
また、管理会社は、「米国人」によるファンド証券の所有を阻止することができる。
代行協会員が必要と認める場合には、日本において申込みを取り扱わないことがある。日本における申込取扱時間は、原則として、午後3時までとする。サブ・ファンドの日本における申込取扱日に関する照会先は、日本における販売会社または販売取扱会社である。
ファンド証券1口当たりの販売価格は、申込受領後に計算される受益証券1口当たり純資産価格である。口座約款または累積投資約款に従い受渡しを行う。
申込手数料は、申込金額の5.775%(消費税等相当額抜き5.25%)を上限とする。ただし、累積投資約款に基づく再投資については、申込手数料は課されない。
なお、申込手数料に関する照会先は、日本における販売会社または販売取扱会社である。
販売取扱会社は、ファンド証券の保管を販売取扱会社に委託し口座約款を締結した投資者に対し、代金の受領と引換えに取引報告書を交付する。代金は、原則として基準通貨である米ドルまたは円で支払うことができる。米ドルと円との換算は、別段の定めのない限り、当該申込みの約定日における東京外国為替市場に準拠したもので、販売取扱会社が決定するレートによるものとする。また、販売取扱会社が応じ得る範囲で販売取扱会社の米ドルの預金口座への振込みにより米ドルで支払うこともできる。
なお、日本証券業協会の協会員である日本の販売取扱会社は、ファンドの純資産が1億円未満となる等同協会の定める「外国証券の取引に関する規則」中の「外国投資信託受益証券の選別基準」にファンド証券が適合しなくなったときは、ファンド証券の日本における販売を行うことができない。
前記「(1)海外における申込手続等」の記載は、適宜、日本における申込手続等にも適用されることがある。
2【買戻し手続等】
(1)海外における買戻し手続等
管理会社は、AIFM規則の要件に基づく流動性管理方針を導入した。
受益者は、販売会社または管理会社を通じて、その営業日に、その受益証券の買戻しを請求することができる。買戻請求には買い戻されるべき受益証券の口数または額(当該クラスの基準通貨による。)が明記されなければならない。最低買戻額は、最低追加投資額に対応する。
販売会社は、受益者のために、管理会社に買戻請求が送付されるようにアレンジする。
管理会社は、マスター・ファンドの投資証券の買戻しが停止されている場合、受益者の受益証券買戻請求権を停止することができる。
更に、サブ・ファンドの発行済受益証券総口数の10%を超える買戻請求がある評価日に受領された場合、管理会社は、その10%を超える部分の買戻請求について、その買戻請求が受領された次の評価日まで延期することを決定することができる。
かかる延期により取り扱われなかった買戻請求は、当初の買戻請求が完了されるまで、翌評価
日に受領されたその後の買戻請求よりも優先して扱われる。
管理会社は、また、マスター・ファンドの投資証券の買戻しが制限されている場合、ある評価日における買戻しを制限し、当該評価日から3営業日以内に買戻代金の支払をなすために必要な期間内にその裏付資産の換価ができない限り、買戻請求を減額することができる。
買戻価格は、買戻請求受領後の評価日において決定される受益証券1口当たり純資産価格(当該クラスの基準通貨による。)となる。ただし、買戻請求が適用ある締切時間までに受領された場合に限る。
買戻価格は、買戻日に適用ある(即ち、買戻請求日に適用される)1口当たり純資産価格により、買付価格より高くなる場合もあれば低くなる場合もある。
買戻請求により、ある受益者により保有される受益証券の残高がサブ・ファンドまたはクラスについての最低投資レベルを下回ることとなる場合には、その保有するすべての受益証券の買戻請求として取り扱われることがある。
(2)日本における買戻し手続等
受益者は、販売取扱会社を通じて、評価日でかつ日本における販売会社および販売取扱会社の営業日に、その受益証券の買戻しを請求することができる。ただし、分配の宣言が行われる毎年
8月の第一営業日が日本における販売会社および販売取扱会社の営業日でない場合、当該月の前月(7月)の日本における販売会社および販売取扱会社の最終営業日については、買戻請求の申込みの取扱いが行われない。買戻請求には買い戻されるべき受益証券の口数または額(当該クラスの基準通貨による。)が明記されなければならない。買戻単位は、1,000米ドル以上10米ドル単位もしくは100口以上1口単位、または0.01口以上0.01口単位とする。ただし、販売取扱会社により異なる買戻単位を用いる場合がある。買戻単位に関する照会先は、日本における販売会社または販売取扱会社である。
代行協会員が必要と認める場合には、日本において買戻請求を取り扱わないことがある。日本における買戻請求の取扱時間は、原則として、午後3時までとする。サブ・ファンドの日本における買戻請求取扱日に関する照会先は、日本における販売会社または販売取扱会社である。
販売取扱会社は、受益者のために、管理会社に買戻請求が送付されるようにアレンジする。 日本における約定日は原則として販売取扱会社が当該注文の執行を確認した日(通常、買戻日
の日本における翌営業日)であり、約定日から起算して日本における4営業日目に、受渡しを行うものとする。
管理会社は、マスター・ファンドの投資証券の買戻しが停止されている場合、受益者の受益証券買戻請求権を停止することができる。
更に、サブ・ファンドの発行済受益証券総口数の10%を超える買戻請求がある評価日に受領された場合、管理会社は、その10%を超える部分の買戻請求について、その買戻請求が受領された次の評価日まで延期することを決定することができる。
かかる延期により取り扱われなかった買戻請求は、当初の買戻請求が完了されるまで、翌評価日に受領されたその後の買戻請求よりも優先して扱われる。
管理会社は、また、マスター・ファンドの投資証券の買戻しが制限されている場合、ある評価日における買戻しを制限し、当該評価日から3営業日以内に買戻代金の支払をなすために必要な期間内にその裏付資産の換価ができない限り、買戻請求を減額することができる。
買戻価格は、買戻請求受領後の評価日に決定される受益証券1口当たり純資産価格(当該クラスの基準通貨による。)となる。ただし、買戻請求が適用ある締切時間までに受領された場合に限る。
買戻価格は、買戻日に適用ある(即ち、買戻請求日に適用される)1口当たり純資産価格により、買付価格より高くなる場合もあれば低くなる場合もある。
買戻請求により、ある受益者により保有される受益証券の残高がサブ・ファンドまたはクラスについての最低投資レベルを下回ることとなる場合には、その保有するすべての受益証券の買戻請求として取り扱われることがある。
買戻代金は、口座約款の定めるところに従って、販売取扱会社を通じて、原則として基準通貨である米ドルまたは円で支払うものとする。米ドルと円との換算は、別段の定めのない限り、当該買戻しの約定日における東京外国為替市場に準拠したもので、販売取扱会社が決定するレートによるものとする。
前記「(1)海外における買戻し手続等」の記載は、適宜、日本における買戻し手続等にも適用されることがある。
3【ファンド証券の譲渡】
受益者は、いつでも、第三者にファンド証券を譲渡することができる。かかる譲渡を受益者名簿上明らかにするためには、譲渡人および譲受人の双方が譲渡書に署名するものとする。
4【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 受益証券1口当たり純資産価格の計算
管理会社は、AIFM規則の要件に基づく評価方針を導入した。
各クラスの受益証券の1口当たり純資産価格は、毎評価日に、日本円または管理会社により決定されるその他の通貨で、当該クラスの受益証券に適正に割当てることができるファンドの資産額から負債額(管理会社が必要または妥当であると判断する引当金を含む。)を差し引いた金額を受益証券1口当たり純資産価格の決定時における発行済の当該クラスの受益証券の総口数により除することにより、管理会社によって決定される。投資収益、支払利息、手数料およびその他の債務(管理報酬を含む。)は可能な限り日割りで算出されるものとする。発行価格および買戻価格の計算の目的で、かかる受益証券1口当たり純資産価格は、ファンドの販売文書に記載される他の通貨に転換される。
複数のサブ・ファンドが存在する場合、ファンドの計算において、管理会社は、サブ・ファンドを下記のように設定する。
a)特定のクラスの受益証券の発行により受領される手取金は、ファンドの帳簿上、当該クラスの受益証券のために設定されたファンドのサブ・ファンドに計上され、場合により、当該金額は、発行されるクラスの受益証券に帰属する当該サブ・ファンドの純資産の比率を増大させる。また、当該クラスに帰属する資産、負債、収入および支出は、約款の規定に従い ファンドの当該サブ・ファンドに計上される。
b)資産が別の資産から派生する場合、かかる派生資産は、ファンドの帳簿上、その派生源である資産が帰属するファンドのサブ・ファンドに計上され、資産の再評価毎に、価額の増減は、当該サブ・ファンドに帰属する。
c)ファンドが、ファンドの特定サブ・ファンドの資産に関してまたはファンドの特定サブ・ファンドの資産に関連してとられた行動に関して負債を負う場合、かかる負債は、当該サ ブ・ファンドに割り当てられる。
d)ファンドの資産または負債がファンドの特定サブ・ファンドに帰属すると判断できない場合、当該資産または負債は、各クラスの受益証券の純資産額に応じて按分してすべてのサ ブ・ファンドに割り当てられる。
e)特定クラスに帰属する費用が支払われる場合および/または特定のクラスの受益証券について他の受益証券より高額の分配が行われる場合、当該クラスの受益証券の純資産額は、当
該費用分および/または特定クラスの受益証券の所持人に対して支払われる分配金が他のクラスの受益証券の所持人に対する分配金を上回る分だけ減額され(これにより、当該クラスの受益証券に帰属するファンドまたはサブ・ファンド(場合による。)の純資産総額の比率は減少する。)、他の受益証券のクラスに帰属する純資産額は、同額のままとする(これにより、当該他の受益証券のクラスに帰属するファンドまたはサブ・ファンド(場合によ
る。)の純資産総額の比率は増大する。)。
f)特定クラスに帰属する資産(存在する場合)が当該クラスのみに帰属することを停止した場合および/または当該資産から発生した収益もしくは資産がファンドの同一サブ・ファンドに関連して発行された受益証券の各種クラスに帰属することとなる場合、ファンドのサ ブ・ファンド中の当該受益証券のクラスの持分は、当該繰入額に応じて増加する。
g)受益証券が発行または買い戻される場合、当該クラスの受益証券に帰属する共通のポートフォリオ中の持分は、当該発行または買戻しにつきファンドが受領または支払う(場合による。)金額分だけ増額または減額される。
ファンドは、既存のファンドのサブ・ファンドに関連して追加されたクラスの受益証券をいつでも発行することができる。サブ・ファンドにおけるかかる追加されたクラスの受益証券の持分は、当初、ファンドが受領しサブ・ファンドに投資される発行総額を既存のサブ・ファンドの価額に応じて按分して決定される。
ファンド資産の評価は次のようにして行う。
(a)投資信託の投資証券または受益証券は、それらの直近の純資産価格に基づき評価される。 (b)現金およびその他の流動資産は、その額面金額および当該日終了時までの経過利息の合
計額により評価される。
(c)管理会社により随時決定されるサブ・ファンドの通貨以外の通貨により表示された価格は、当該通貨の入手可能な直近の売買相場の仲値で当該通貨に換算される。
異常な事態により、かかる評価が実行不可能または不適切になった場合には、管理会社は、ファンド資産のxxな評価のため、他の評価方法を用いて慎重かつ誠実に評価を行う権限を付与されている。
日本においては、ファンド証券の1口当たり純資産価格を代行協会員、日本における販売会社および販売取扱会社に問い合わせることができる。
マスター・ファンドの純資産価額の計算については、後記「別紙」を参照のこと。
② 受益証券1口当たり純資産価格の決定の停止
管理会社は、次の場合において、サブ・ファンドの受益証券1口当たり純資産価格の決定を一時的に停止し、サブ・ファンドの受益証券の発行、買戻しおよび転換を一時的に停止することができる。
(ⅰ)政治的、経済的、軍事的もしくは通貨上の事由のため、または管理会社の責任および監督が及ばない何らかの状況が生じた結果、受益者の利益に重大な損害を及ぼすことなく、ファンドの資産の処分が正当にまたは正常に実行できない場合。
(ⅱ)ファンドの組入証券の評価を行うため通常使用されている通信機能が故障している場合、または何らかの理由でファンドの資産の評価が要求されるとおり迅速かつ正確に確定できない場合。
(ⅲ)為替規制または資金の移動に影響を与えるその他の規制の結果、ファンドの組入証券の取引が実行不可能な場合またはファンドの資産の購入および売却が通常の為替レートでは実行できない場合。
(ⅳ)サブ・ファンドの組入証券の重要な部分をxxする投資信託の投資証券または受益証券の価格を決定することが不可能な場合。
管理会社は、マスター・ファンドの1口当たり純資産価格の決定が停止された場合、サブ・ファンドの受益証券1口当たり純資産価格の決定を一時的に停止し、したがって受益証券の発行、買戻しおよび転換を一時的に停止することができる。マスター・ファンドの1口当たり純資産価格の決定の停止については、後記「別紙」を参照のこと。
(2)【保管】
ファンド証券の券面または確認書は、受益者の責任において保管される。日本において投資者に販売されるファンド証券については、記名式の券面は発行されず、保管受託銀行は、日本における販売会社を名義人とする確認書を、日本における販売会社に交付する。受益者に対しては、販売取扱会社からファンド証券についての取引残高報告書が定期的に交付される。
(3)【信託期間】(存続期間)
ファンドおよびサブ・ファンドの存続期間は、無期限である。
(4)【計算期間】
ファンドの決算日は、毎年4月30日である。複数のサブ・ファンドがある場合、ファンドの 会計記録は、各サブ・ファンドの表示通貨建で個別に維持される。年次会計書類は円建で表示 される連結会計書類とともにサブ・ファンドの表示通貨で表示される。ファンドの財務書類は、ルクセンブルグで一般に認められた会計基準に基づき作成される。
(5)【その他】
① ファンドおよびサブ・ファンドの解散等
ファンドおよびそのサブ・ファンドは、存続期間を無期限として設定されている。受益者、その相続人およびその他の実質所有者はファンドまたはサブ・ファンドの解散または分割を請求することができない。ファンドは、管理会社および保管受託銀行の相互の合意により、いつでも解散されうる。ファンドの解散通知は、RESAおよび2つの新聞(うち1つはルクセンブルグの新聞)に公告される。ファンドの受益証券は、管理会社および保管受託銀行のかかる決定の日の後は発行することができない。受益証券の買戻しは、受益者間の平等取扱いが確保できる状況においては、継続される。管理会社は、ファンドの資産を、受益者の最良の利益に適うように換価し、かつ保管受託銀行は、管理会社の指示のもとに、清算費用および支出を控除した上、受益証券の各クラスに対応する純清算手取金を、各クラスの権利の比率に応じて、各クラスの受益証券の保有者に対して、管理会社の指示に従い、分配する。
清算結了までに権利のある者に分配することのできなかった清算手取金は、適用ある時効期間が満了するまでの間、ルクセンブルグの供託機関に預託される。
ファンドが複数のサブ・ファンドにより構成される場合、管理会社は、同様に、ファンドを終了させることなくファンドのサブ・ファンドを解散することを決定できる。その場合、管理会社は、かかるサブ・ファンドの各クラスの受益証券の保有者に対して、そのサブ・ファンドの各クラスの受益証券の1口当たり純資産価格全額を払い戻す。当該サブ・ファンドを解散するかかる決定は、当該サブ・ファンドの受益者に書面により通知され、また、当該サブ・ファンドのファンド証券がルクセンブルグ証券取引所に上場されている場合には、ルクセンブルグの新聞において公告される。清算終了時に権利を付与された者に分配できない払戻手取金の残金は、適用ある時効期間が満了するまで、供託機関に預託される。
(注)サブ・ファンドのクラスについても、管理会社の取締役会の決議により、サブ・ファンドの解散と同様の手続により終了することができる。
管理会社の決定により、二またはそれ以上のサブ・ファンドが統合し、対応する単一または複数の受益証券のクラスが対応する他のファンドのサブ・ファンドの単一または複数のクラスの受益証券に転換されうる。かかる場合、異なる受益証券クラスの権利は、それぞれの受益証券1口当たり純資産価格の比率により決定される。かかる合併の通知は、投資者が、統合後のサブ・ファンドに参加することを欲しない場合に買戻請求をすることを可能とするため、少なくともその1か月前になされることを要する。サブ・ファンドの統合は、フィデリティ・ファンズのファンドが合併する場合に生じることがある。
② 約款の修正
管理会社は、保管受託銀行の承認を得て、約款の全部または一部をいつでも修正することができる。修正は、ルクセンブルグの商業および法人登記所に預託された旨の記載がルクセンブルグのRESAに公告された日または当該変更約款に記載されたその他の日に発効する。
③ 関係法人との契約の更改等に関する手続
ⅰ 保管契約
保管契約は、一方の当事者が他方当事者に90日前に書面で通知を行うことにより終了することができる。ただし、不可抗力の場合を除き、後任の保管受託銀行が退任する保管受託銀行に代わり有効に任命されることを条件とする。
同契約は、ルクセンブルグの法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。
ⅱ 代行協会員契約
代行協会員契約は、他の契約当事者に対し、3か月前の書面による終了通知がなされるまで有効とする。
同契約は、日本国の法律に準拠し、同法に従い解釈され、同法に基づき変更することができる。
ⅲ 受益証券販売・買戻契約
受益証券販売・買戻契約は、他方当事者に対する書面による通知後3か月で終了する。 同契約は、バミューダ法に準拠し、同法により解釈され、同法に基づき変更することがで
きる。
(1)【受益者の権利等】
受益者がファンドに対し受益権を直接行使するためには、受益者名簿においてファンド証券の名義人として登録されていなければならない。
したがって、販売取扱会社にファンド証券の保管を委託している日本の受益者は、ファンド証券の受益者名簿における登録名義人でないため、ファンドに対し直接受益権を行使することができない。これらの日本の受益者は、販売取扱会社との間の口座約款に基づき販売取扱会社をして受益権を自己に代わって行使させることができる。ファンド証券の保管を販売取扱会社に委託しない日本の受益者は、自らの取決めに従い、かつ本人の責任において、権利行使を行う。
受益者の有する主な権利は次のとおりである。
① 分配請求権
受益者は、ファンドのために行為する管理会社の決定したサブ・ファンドの分配金を、その保有する受益証券口数に応じて、ファンドのために行為する管理会社に請求する権利を有する。
② 買戻請求権
受益者は、いつでも、受益証券の買戻しを販売会社を通じて管理会社に請求することができる。
③ 残余財産分配請求権
サブ・ファンドが解散される場合、受益者は、ファンドのために行為する管理会社に対し、その保有する受益証券口数に応じて、残余財産の分配を請求する権利を有する。
(注)約款には受益者集会に関する規定はない。なお、受益者の管理会社または保管受託銀行に対する請求権は、かかる請求権を生じさせる事由発生日の5年後に失効する。
(2)【為替管理上の取扱い】
受益証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、ルクセンブルグにおける外国為替管理上の制限はない。
(3)【本邦における代理人】
xxxxxx区xxxx丁目1番1号 大手町パークビルディングアンダーソン・xx・xx法律事務所外国法共同事業
上記代理人は、管理会社から日本国内において、以下の権限を委任されている。
① 管理会社またはファンドに対するルクセンブルグおよび日本の法律上の問題ならびに日本証券業協会の規則上の問題についての一切の通信、請求、訴状、その他の訴訟関係書類を受領する権限
② 日本におけるファンド証券の募集、販売および買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関する一切の裁判上、裁判外の行為を行う権限
また日本国財務省関東財務局長に対するファンド証券の募集に関する届出および継続開示ならびに金融庁長官に対するファンド証券に関する届出代理人は、
弁護士 xx xxx護士 xx xx
xxxxxx区xxxx丁目1番1号 大手町パークビルディングアンダーソン・xx・xx法律事務所外国法共同事業
である。
(4)【裁判管轄等】
日本の投資者が取得したファンド証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権を下記の裁判所が有することを管理会社は承認している。
東京地方裁判所 xxxxxx区霞が関一丁目1番4号東京簡易裁判所 xxxxxx区霞が関一丁目1番2号
確定した判決の執行手続は、関連する法域の適用法律に従って行われる。
1【財務諸表】
a.ファンドの直近2会計年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の財務書類を翻訳したものである。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定の適用によるものである。
b.ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるデロイト・オーディット・ソシエテ・ア・レスポンサビリテ・リミテから監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
c.ファンドの原文の財務書類は、日本円または米ドルで表示されている。また、受益証券1口当たり純資産価格は、日本円、米ドルまたはユーロで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額について円貨換算が併記されている。日本円への換算には、2021年8月31日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=109.90円)が使用されている。
d.マスター・ファンドの2021年4月30日に終了した会計年度の財務書類については、別紙を参照のこと。
ルクセンブルグ L-1246 B.P.2174
アルバート・ボルシェット通り 2aフィデリティ・ワールド・ファンズ の受益者各位
公認企業監査人の報告書
意見
我々は、フィデリティ・ワールド・ファンズ(以下「ファンド」という。)およびその各サブ・ファンドの2021年4月30日現在の純資産計算書および投資一覧表ならびに同日に終了した年度の運用および純資産変動計算書ならびに重要な会計方針の概要を含む財務書類に対する注記から構成される、財務書類について監査を行った。
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に従い、ファンドおよびその各サブ・ファンドの2021年4月30日現在の財政状態ならびに同日に終了した年度の運用実績および純資産の変動についてxxかつxxな概観を与えているものと認める。
意見の根拠
我々は、監査専門家に関する2016年7月23日の法律(以下「2016年7月23日法」という。)およびルクセンブルグに関して金融監督委員会(Commission de Surveillance du Secteur Financier)(以下
「CSSF」という。)が採用した国際監査基準(以下「ISA」という。)に準拠して監査を実施した。2016年7月23日法およびルクセンブルグに関してCSSFが採用したISAに基づく我々の責任については、本報告書の「財務書類の監査に関する公認企業監査人(réviseur d'entreprises agréé)の責任」の項に詳述されている。我々はまた、ルクセンブルグに関してCSSFが採用した国際会計士倫理基準審議会により公表された国際独立性基準を含む専門会計士のための国際倫理規程(「IESBA規程」)および財務書類の監査に関連する倫理要件に従い、ファンドから独立した立場にあり、それらの倫理要件に従い、その他の倫理上の責任を果たしている。我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見の根拠の提供として十分かつ適切であると確信する。
その他の情報
ファンドの管理会社の取締役会は、年次報告書に含まれるその他の情報(ただし、財務書類および財務書類に対する我々の公認企業監査人の報告書を含まない。)に関して責任を負う。
財務書類に対する監査意見は、その他の情報を対象としていないため、我々はその他の情報に対していかなる形式の保証の意見も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、その他の情報を読解し、また、その過程で、その他の情報が財務書類もしくは我々が監査を通じて入手した事実と著しく矛盾しないか、または重大な虚偽記載があると思われないかを検討することである。我々が行った作業に基づき、かかるその他の情報に重大な虚偽記載があると判断した場合、我々はこの事実を報告しなければならない。この点において、我々が報告すべき事項はない。
財務書類に関するファンドの管理会社の取締役会の責任
ファンドの管理会社の取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に従い、財務書類の作成およびxxな表示に関して責任を負い、また、欺罔または誤謬の如何にかかわらず、重大な虚偽記載がない財務書類の作成を行うためにファンドの管理会社の取締役会が必要と決定する内部統制に関して責任を負う。
財務書類の作成において、管理会社の取締役会はファンドの継続性を評価し、それが適用される場合には、管理会社の取締役会にファンドを清算するもしくは運用を停止する意図があるか、またはそれ以外に現実的な選択肢を有しない場合を除き、継続性に関する事項の開示および継続会計基準の採用に関して責任を負う。
財務書類の監査に関する公認企業監査人(Réviseur d'Entreprises Agréé)の責任
我々の目的は、欺罔または誤謬の如何にかかわらず、財務書類全体に重大な虚偽記載がないことの合理的な確信を得ることおよび監査意見を含む公認企業監査人の報告書を発行することである。合理的な確信とは高い水準の確信ではあるが、2016年7月23日法およびルクセンブルグに関してCSSFが採用したISAに準拠して実施した監査が、必ずしも重大な虚偽記載を発見することを保証するものではない。虚偽記載は欺罔または誤謬から生じる可能性があり、個別にまたは全体として、当財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を与えると合理的に予想される場合に、重大であるとみなされる。
2016年7月23日法およびルクセンブルグに関してCSSFが採用したISAに準拠した監査の一環として、我々は監査全体を通じて専門的な判断を下し、職業的懐疑心を保持する。我々はまた、以下を実施する。
・欺罔または誤謬の如何にかかわらず、財務書類の重大な虚偽記載のリスクを見極めおよび評価し、当該リスクに対応する監査手続を策定および実施し、また、監査意見の根拠の提供として十分かつ適切な監査証拠を入手する。欺罔により生じる重大な虚偽記載を発見できないリスクは、誤謬により生じる重大な虚偽記載を発見できないリスクよりも高い。これは欺罔が共謀、偽造、故意の怠慢、虚偽表示または内部統制の無効化を伴っていることがあるためである。
・ファンドの内部統制の有効性に関する意見表明のためではなく、現状に相応しい監査手続を策定するために、監査に関する内部統制を理解する。
・ファンドの管理会社の取締役会が採用した会計方針の妥当性ならびにファンドの管理会社の取締役会が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評価する。
・ファンドの管理会社の取締役会が継続会計基準を採用する妥当性、および、入手した監査証拠に基づ き、ファンドの継続性に重要な疑念を生じさせうる事象または状況に関する重大な不確実性の有無を 判断する。重大な不確実性が存在すると判断した場合、我々は公認企業監査人の報告書において財務 書類の関連する開示に注意を喚起しなければならず、その開示が不十分である場合には、監査意見を 修正しなければならない。我々の判断は、公認企業監査人の報告書の日付までに入手した監査証拠に 基づいている。しかしながら、将来の事象または状況が、ファンドの継続性を終了させることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容、ならびに財務書類がその原取引および事象をxxな方法で表示しているかを評価する。
我々は、特に計画する監査の範囲および時期ならびに我々が監査を通じて見極める内部統制の重大な不備を含む重要な監査所見について管理責任者に報告する。
デロイト・オーディット、公認監査法人
ローラン・フェドリゴ、公認企業監査人パートナー
ルクセンブルグ、2021年9月16日
ルクセンブルグ L-1021 B.P.2174
アルバート・ボルシェット通り 2aフィデリティ・ワールド・ファンズ の受益者各位
公認企業監査人の報告書
意見
我々は、フィデリティ・ワールド・ファンズ(以下「ファンド」という。)およびそのサブ・ファンドの2020年4月30日現在の純資産計算書および投資一覧表ならびに同日に終了した年度の運用および純資産変動計算書、ならびに重要な会計方針の概要を含む財務書類に対する注記から構成される、財務書類について監査を行った。
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に従い、ファンドおよびそのサブ・ファンドの2020年4月30日現在の財政状態ならびに同日に終了した年度の運用実績および純資産の変動についてxxかつxxな概観を与えているものと認める。
意見の根拠
我々は、監査専門家に関する2016年7月23日の法律(以下「2016年7月23日法」という。)およびルクセンブルグに関して金融監督委員会(Commission de Surveillance du Secteur Financier)(以下
「CSSF」という。)が採用した国際監査基準(以下「ISA」という。)に準拠して監査を実施した。2016年7月23日法およびルクセンブルグに関してCSSFが採用したISAに基づく我々の責任については、本報告書の「財務書類の監査に関する公認企業監査人(Réviseur d'Entreprises Agréé)の責任」の項に詳述されている。我々はまた、ルクセンブルグに関してCSSFが採用した国際会計士倫理基準審議会が定める専門会計士の倫理規程(「IESBA規程」)および財務書類の監査に関連する倫理要件に従い、ファンドから独立した立場にあり、それらの倫理要件に従い、その他の倫理上の責任を果たしている。我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見の根拠の提供として十分かつ適切であると確信する。
その他の情報
ファンドの管理会社の取締役会は、年次報告書に含まれるその他の情報(ただし、財務書類および財務書類に対する我々の公認企業監査人の報告書を含まない。)に関して責任を負う。
財務書類に対する監査意見は、その他の情報を対象としていないため、我々はその他の情報に対していかなる形式の保証の意見も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、その他の情報を読解し、また、その過程で、その他の情報が財務書類もしくは我々が監査を通じて入手した事実と著しく矛盾しないか、または重大な虚偽記載があると思われないかを検討することである。我々が行った作業に基づき、かかるその他の情報に重大な虚偽記載があると判断した場合、我々はこの事実を報告しなければならない。この点において、我々が報告すべき事項はない。
財務書類に関するファンドの管理会社の取締役会の責任
ファンドの管理会社の取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に従い、財務書類の作成およびxxな表示に関して責任を負い、また、欺罔または誤謬の如何にかかわらず、重大な虚偽記載がない財務書類の作成を行うためにファンドの管理会社の取締役会が必要と決定する内部統制に関して責任を負う。
財務書類の作成において、ファンドの管理会社の取締役会はファンドの継続性を評価し、それが適用される場合には、ファンドの管理会社の取締役会にファンドを清算するもしくは運用を停止する意図があるか、またはそれ以外に現実的な選択肢を有しない場合を除き、継続性に関する事項の開示および継続会計基準の採用に関して責任を負う。
財務書類の監査に関する公認企業監査人(Réviseur d'Entreprises Agréé)の責任
監査の目的は、欺罔または誤謬の如何にかかわらず、財務書類全体に重大な虚偽記載がないことの合理的な確信を得ることおよび監査意見を含む公認企業監査人の報告書を発行することである。合理的な確信とは高い水準の確信ではあるが、2016年7月23日法およびルクセンブルグに関してCSSFが採用したISAに準拠して実施した監査が、必ずしも重大な虚偽記載を発見することを保証するものではない。虚偽記載は欺罔または誤謬から生じる可能性があり、個別にまたは全体として、当財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を与えると合理的に予想される場合に、重大であるとみなされる。
2016年7月23日法およびルクセンブルグに関してCSSFが採用したISAに準拠した監査の一環として、我々は監査全体を通じて専門的な判断を下し、職業的懐疑心を保持する。我々はまた、以下を実施する。
・欺罔または誤謬の如何にかかわらず、財務書類の重大な虚偽記載のリスクを見極めおよび評価し、当該リスクに対応する監査手続を策定および実施し、また、監査意見の根拠の提供として十分かつ適切な監査証拠を入手する。欺罔により生じる重大な虚偽記載を発見できないリスクは、誤謬により生じる重大な虚偽記載を発見できないリスクよりも高い。これは欺罔が共謀、偽造、故意の怠慢、虚偽表示または内部統制の無効化を伴っていることがあるためである。
・ファンドの内部統制の有効性に関する意見表明のためではなく、現状に相応しい監査手続を策定するために、監査に関する内部統制を理解する。
・ファンドの管理会社の取締役会が採用した会計方針の妥当性ならびにファンドの管理会社の取締役会が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評価する。
・ファンドの管理会社の取締役会が継続会計基準を採用する妥当性、および、入手した監査証拠に基づ き、ファンドの継続性に重要な疑念を生じさせうる事象または状況に関する重大な不確実性の有無を 判断する。重大な不確実性が存在すると判断した場合、我々は公認企業監査人の報告書において財務 書類の関連する開示に注意を喚起しなければならず、その開示が不十分である場合には、監査意見を 修正しなければならない。我々の判断は、公認企業監査人の報告書の日付までに入手した監査証拠に 基づいている。しかしながら、将来の事象または状況が、ファンドの継続性を終了させることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容、ならびに財務書類がその原取引および事象をxxな方法で表示しているかを評価する。
我々は、特に計画する監査の範囲および時期ならびに我々が監査を通じて見極める内部統制の重大な不備を含む重要な監査所見について管理責任者に報告する。
デロイト・オーディット、公認監査法人
ローラン・フェドリゴ、公認企業監査人パートナー
2020年9月16日
(1)【2021年4月30日終了年度】
①【貸借対照表】
純資産計算書 2021年4月30日現在 | |||
エクイティ・ファンド | |||
名称 | 連結 | インド・フォーカス・ファンド | |
通貨 | 日本円 | 米ドル (円換算) | |
資産 投資有価証券 時価評価額 | 15,848,141,707 | 144,950,306 15,930,038,629 | |
投資有価証券売却未収金 | 40,318,047 | 368,757 | 40,526,394 |
受益証券発行未収金 | 3,810,325 | 34,850 | 3,830,015 |
資産合計 | 15,892,270,079 | 145,353,913 | 15,974,395,039 |
負債 投資有価証券購入未払金 | 3,856,903 | 35,276 | 3,876,832 |
受益証券買戻未払金 | 40,195,263 | 367,634 | 40,402,977 |
負債合計 | 44,052,166 | 402,910 | 44,279,809 |
純資産 2021年4月30日現在 | 15,848,217,913 | 144,951,003 | 15,930,115,230 |
純資産 2020年4月30日現在 | 12,839,695,823 | 120,070,097 | 13,195,703,660 |
純資産 2019年4月30日現在 | 17,813,260,149 | 159,903,592 | 17,573,404,761 |
投資有価証券取得原価 | 10,024,746,294 | 91,688,355 | 10,076,550,215 |
添付の財務書類注記は当財務書類の一部である。
受益証券1口当たり純資産価格計算書 2021年4月30日現在 | ||||
受益証券 | 受益証券 1口当たり | 受益証券 1口当たり | 受益証券 1口当たり | |
名称-通貨 | 発行残高 2021年 4月30日現在 | 純資産価格 2021年 4月30日現在 | 純資産価格 2020年 4月30日現在 | 純資産価格 2019年 4月30日現在 |
エクイティ・ファンド | ||||
インド・フォーカス・ファンド-米ドル | ||||
-クラスA受益証券(ドル建)(米ドル) | 3,423,151 | 42.34 | 28.24 | 35.56 |
(円換算) | - | 4,653 | 3,104 | 3,908 |
添付の財務書類注記は当財務書類の一部である。
②【損益計算書】
運用および純資産変動計算書
2021年4月30日に終了した年度
エクイティ・ファンド
名称 連結 インド・フォーカス・ファンド
通貨 | 日本円 | 米ドル | (円換算) |
投資収益 | |||
受取配当金および受取利息純額 | (3,499) | (32) | (3,517) |
純収益 | (3,499) | (32) | (3,517) |
費用 | |||
純投資収益(損失) | (3,499) | (32) | (3,517) |
有価証券に係る実現純利益(損失) | 1,567,429,512 | 14,336,027 | 1,575,529,367 |
有価証券に係る未実現評価益(損)の純変動 | 4,655,124,916 | 42,576,713 | 4,679,180,759 |
運用実績 | 6,222,550,929 | 56,912,708 | 6,254,706,609 |
資本取引 | |||
受益証券発行手取金 | 2,027,844,445 | 18,547,075 | 2,038,323,543 |
受益証券買戻支払額 | (5,530,042,063) | (50,578,882) | (5,558,619,132) |
平準化調整 | 547 | 5 | 550 |
資本取引による増加(減少) | (3,502,197,071) | (32,031,802) | (3,520,295,040) |
純増加(減少)額 | 2,720,353,858 | 24,880,906 | 2,734,411,569 |
純資産期首 | 13,127,864,055* | 120,070,097 | 13,195,703,660 |
期末 | 15,848,217,913 | 144,951,003 | 15,930,115,230 |
* 期首現在の連結の純資産総額は、2020年4月30日現在の為替レートを用いた12,839,695,823円の元の金額を再計算して、2021年4月30日現在の為替レートで換算されている。
添付の財務書類注記は当財務書類の一部である。
受益証券統計計算書
2021年4月30日現在
名称-通貨
発行済
受益証券数-期首
発行 受益証券数
買戻
受益証券数
受益証券の 純増加(減少)
発行済
受益証券数-期末
エクイティ・ファンド
インド・フォーカス・ファンド-米ドル
-クラスA受益証券(ドル建) 4,251,978 481,734 (1,310,561) (828,827) 3,423,151
フィデリティ・ワールド・ファンズ
財務書類注記
2021年4月30日
1.一般事項
ファンドは、非法人形態の証券共有持分としてルクセンブルグ大公国の法律に基づき設定された
ミューチュアル・インベストメント・ファンド(Fonds Commun de Placement)である。xxxxは、ルクセンブルグ大公国の法律に基づき設立され、ルクセンブルグに登記上の事務所を有している管理 会社によって、共同所有者(「受益者」)のために管理運用されている。xxxxは、ルクセンブル グの投資信託に関する2010年12月17日法(改正済)のパートⅡに基づき登録されている。ファンドは、指令2003/41/ECおよび指令2009/65/ECならびに規則(EC)No.1060/2009および規則(E U)No.1095/2010を改正する、オルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2011年6月8日付欧 州議会および理事会指令2011/61/EU(「AIFMD」)に規定するオルタナティブ投資ファンド としての適格性を有している。
管理会社は、ルクセンブルグの投資信託に関する2010年12月17日法(改正済)第15章に準拠しており、AIFMD、(AIFMDの)レベルⅡ規則および2013年法ならびにAIFMDまたは2013年法の施行施策(「AIFM規則」)によりオルタナティブ投資ファンド運用会社(AIFM)として認可されている。
ファンドへの言及は、文脈上適切な場合、ファンドのために行為する管理会社を意味するものとする。
管理会社は、フィデリティ・ファンズの対応するサブ・ファンド(「マスター・ファンド」)のクラスA投資証券を購入するため、サブ・ファンドの受益証券の販売手取金を使用する。
2021年4月30日現在、xxxxは1つのサブ・ファンド、フィデリティ・ワールド・ファンズ-インド・フォーカス・ファンドで構成されていた。
2021年4月30日に終了した年度中、ファンドに重大な変更は生じなかった。
日本円以外の通貨建のサブ・ファンドの純資産計算書ならびに運用および純資産変動計算書は、期末現在の実勢為替レートで換算されている。
2.重要な会計方針
財務書類は、投資信託に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して作成されている。
有価証券評価-マスター・ファンドの投資証券への投資は、当該クラスの取引通貨建で計算される直近の入手可能な純資産価格で評価されており、評価は独立した価格決定の内部資料に基づき行われている。
銀行およびブローカーにおける預金-銀行およびブローカーにおける預金は、額面価額で計上されている。
投資有価証券取引-マスター・ファンドにおける投資有価証券取引は、マスター・ファンドの購入日もしくは売却日に会計処理される。マスター・ファンドの売却原価の計算は、平均原価に基づいて行われる。
外国為替-ファンドの指定通貨は日本円である。取締役会によりxx・xxxxの指定通貨が決定さ れている。2021年4月30日現在の資産および負債は、当該日の実勢為替レートで換算されている。当期中の外貨建取引はすべて、取引が行われた日の実勢為替レートでサブ・ファンドの指定通貨 に換算される。
ファンド受益証券取引-サブ・ファンドの受益証券1口当たりの発行価格および買戻価格は、取引が
行われた日の受益証券1口当たり純資産価格である。
収益-マスター・ファンドの配当金は、投資証券/受益証券が配当落ちの価格になった時に認識される。
連結勘定-連結財務書類は、ファンドの指定通貨である日本円で表示され、各サブ・ファンドの統合財務書類を表示している。日本円以外の通貨建のサブ・ファンドは、期末現在の為替レートで換算されている。
3.管理会社またはその関係会社との取引
2021年4月30日に終了した年度中、管理会社は、ファンドに対して、管理事務業務、評価、記録保持または投資運用等、一定の業務を提供している。
ファンドを通じてのマスター・ファンドへの投資は、受益者にとって一定の手数料および費用の二重払いを引き起こす可能性がある。投資運用報酬の二重払いを回避するため、フィデリティ・ファンズに投資されるファンド資産に対しては投資運用報酬が課せられていない。
現在保有されるマスター・ファンドに関して、以下の投資運用報酬が適用されている。株式ファンドに関しては純資産価額の上限1.50%。
マスター・ファンドの投資証券取得にあたり、ファンドは販売手数料を支払う義務を負わない。 フィデリティ・ファンズに対して提供されるサービスに関して管理会社またはその関係会社が得る
手数料合計は、請求により入手可能なフィデリティ・ファンズの年次報告書に開示されている。
4.費用
ファンドは、サブ・ファンドの活動に伴う銀行手数料を除き、いかなる手数料および/または費用も負担しない。その他の費用はすべて、管理会社によって負担される。
5.実現損益および未実現評価損益
2021年4月30日に終了した年度中、xx・xxxxは14,336,027米ドルの実現利益および0米ドルの実現損失を計上した。
2021年4月30日に終了した年度中、未実現評価益の変動は42,576,713米ドルの減少および未実現評価損の変動は0米ドルであった。
2021年4月30日現在、xx・xxxxは53,261,951米ドルの未実現評価益を計上した。
6.ファンドの税金
ファンドは、その純資産に対して年率0.05%の年次税が課せられ、日々発生し四半期毎に支払われる。ただし、ファンドは、当期中かかる税金の課税対象であるルクセンブルグで設立されたマス
ター・ファンドに投資された資産部分については、この税金を課せられない。
キャピタル・ゲイン、配当金および利息に関して、それらの発生国で源泉徴収されることがあり、かかる税金はファンドや受益者によって回収不能である。
7.取引手数料
取引手数料は、通常、上場投資信託の売買の際にブローカーに支払われている手数料である。取引手数料は、運用および純資産変動計算書中の実現および未実現利益(損失)の一部である投資有価証券取得原価に含まれている。2021年4月30日に終了した年度中、取引手数料は支払われなかった。
8.平準化調整
収益平準化調整は、全クラスの受益証券に適用されている。受益証券の分配の際にこれらの調整は、
ある分配期間に関して分配される受益証券1口当たりの収益が当該期間中に発行済みである受益証券口数の変動による影響を受けないよう確保することを目的としている。平準化の計算は、投資純収益に基づいている。すべての平準化数値は、運用および純資産変動計算書において開示されている。
9.投資変動明細表
当期中に発生した各投資対象の購入合計額および売却合計額を詳述する一覧表は、管理会社の登記上の事務所または当ファンドの販売会社として登録されている会社から無料で入手可能である。これは、通常利用するフィデリティ代理店に連絡し請求することにより入手可能である。
10.為替レート
2021年4月30日現在の対日本円の為替レートは、以下に記載されるとおりである。通貨 為替レート
米ドル(USD) 109.335
11.新型コロナウイルス感染症
2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症の流行により、世界の金融市場は著しく高いボラティリティに直面している。その結果、サプライチェーンの深刻な混乱、渡航および出入国の制限、消費者需要の落込みならびに市場全般の不確実性が生じている。FIL・リミテッド・グループ(「FI L」、「FIL・インターナショナル」または「フィデリティ」)の事業非常事態計画は、2020年初頭以降、FIL・インターナショナル全所在地域で徐々に実施されている。同計画には、FILグ ループの従業員が在宅勤務を行うためのリモートアクセスの利用が含まれている。
これらの不測の事態にもかかわらず、ファンド関連のすべての管理体制はこれまでと同様、継続して実行されている。現在に至るまで、業務上もしくは業績上の問題またはシステム機能の停止は確認されていない。
フィデリティ・インターナショナル(FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブル グ)エス・エイ(「FIMLUX」)を含む。)は、ファンドのポートフォリオ全体における流動性および取引相手方の監視が高まる局面にあった。ファンドの各サブ・ファンドに関する市場および取引のデータは、当該期間中、実勢の市況を完全に反映した正確な純資産価格の算出を確保するため、また、潜在的な重点分野を考慮するため、かつ流動性管理措置を追加で発動することがファンドの受益者の最大の利益となるか否かを考慮するため、より高い頻度で考察かつ分析された。
ファンドの管理会社の取締役会は、ファンドに対する新型コロナウイルス感染症の影響に関連する事項および受益者の利益を確保するために講じられた措置について、適法かつ適正に通知を受けている。
未監査補足情報
証券金融取引規制
2021年4月30日現在、xx・xxxxは、2017年1月13日に発効した証券金融取引規制指令の対象となる金融商品を保有していなかった。
金融商品および金融リスク
ファンドは、市場リスク、信用リスクおよび取引相手方リスク、外国為替リスクならびに流動性リスクなど、内在する特定のリスクを伴う投資活動を行うことがある。
リスク管理の枠組み
オルタナティブ投資ファンド運用会社に指定されたFIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(「管理会社」)は、ファンドのリスク管理プロセスに関して責任を負っている。管理会社は、日常的なリスク管理プロセスに関して責任を負うリスク管理者を任命した。リスク管理者は、FI Lグループの(リスク)管理専門部門によりサポートされている。リスク管理者および(リスク)管理専門部門は、それぞれ独立して運用リスクおよび規制リスクを含む投資活動に内在するリスクの特定、測定および監視を行っている。
主なリスクは、以下のとおりである。
市場リスク
市場リスクは、ファンドが保有する市場変数の変動に帰属するポジション(金利、外国為替レート、株式および商品の価格または発行体の信用力など)の市場価値の変動により発生する。市場リスクは、レバレッジおよび不適切な分散投資により発生するリスクを含む。
管理会社は、ファンドのグローバル・エクスポージャーを測定し、ファンドの市場リスクのボラティリティを監視かつ管理するため、ファンドのエクスポージャーおよびその純資産価額の比率を算出するレバレッジ手法(グロス手法およびコミットメント手法)を用いる。また、管理会社は、バリュー・アット・リスク(市場VaR)を計算する。
ファンドは、フィデリティ・ファンズに投資を行っており、現金および現金同等物のみを保有し、デリバティブに対するエクスポージャーを保有していないため、いずれの手法におけるレバレッジともに低い。
レバレッジ
ファンド名 コミットメント手法
(純資産比率(%))
グロス手法
(純資産比率(%))
インド・フォーカス・ファンド 100.00 100.00
流動性リスク
ファンドは、流動性リスクに直面し、既存の流動性ポジションを用いるか、適時に適正な価格でポジションを清算することによって、受益者の買戻請求またはファンドのその他契約上の義務に応じることが困難となることがある。株主集中度が高い場合、短期間に複数の主要顧客が突如買戻しを行う状況において、これは特に顕著となる。
管理会社は、流動性リスクを管理するため、軽減および制御に関する流動性リスク管理の枠組みをストレス・テストと組み合わせて採用している。FILは、ファンドの流動性の見積りのため、MSCIによるリスク管理プラットフォームであるLiquidityMetrics(「LM」)を使用する。管理会社は、各ファンドに係る流動性の特性を評価するモデルを開発した。
更に、管理会社は、ファンドの投資者基盤、受益者の集中度および非償還債務を査定し、監視する。ファ ンドは例外的状況を除いて、いかなる時でも受益者からの請求に応じて受益証券の買戻しを行う義務がある。
管理会社は、例外的状況においては受益者の利益を考慮の上正当であるとみなされる場合、受益証券の買戻しを一時的に延期/停止することができる。
ファンドは、2021年4月30日現在、フィデリティ・ファンズ、現金または現金同等物に投資しており、これらは流動負債であるとみなされている。MSCIによる新たな流動性リスクモデルの適用に伴い、地理的な位置、時価総額、新興市場対適格投資市場などの特徴に基づき、各商品に取引費用の上限が適用される。これらの費用上限は、最低取引費用(ビッド・アスク・スプレッドの半分)に応じて設定され、有価証券の取引時には「市場に対して最小限の影響」を有することを原則としている。指定された日数以内で現金に換金可能なポートフォリオの割合を示した詳細な概要は、以下のとおりである。
換金割合
サブ・ファンド名 1日 5日 20日 65日 126日 252日 >252日 上記の取引費用上限インド・フォーカス・ファンド 96.40% 99.44% 99.44% 99.44% 99.44% 99.44% 99.61% 0.40%*
* 取引費用の上限が設定されている有価証券は、流動性があるとみなされることがあるが、取引費用が多
額であることを示唆している。
取引相手方リスク/信用リスク
ファンドは、取引を行う相手方による取引相手方の信用リスクにさらされるか、決済リスクを負う。ファンドが信用リスクおよび取引相手方リスクにさらされる可能性のある金融資産は、主に取引相手方の未払現金により、また、投資対象の実現を通じて構成される。
管理会社は(ⅰ)新たな取引相手方のそれぞれの信用力を公式に精査かつ評価し、信用力を定期的に評価すること、(ⅱ)すべての適格取引相手方を継続的に監視し、定期的に評価すること、および(ⅲ)個々の取引相手方に対するエクスポージャー純額を制限し、一部の取引について担保を要求することを通じて、取引相手方リスクを軽減している。担保プロセスは、各ファンドに係るこうしたリスクによる影響を最小限に抑えるため、慎重に監視されている。
フィデリティは、保管受託銀行であるブラウン・ブラザーズ・ハリマン(BBH)とともに現金預金を直接保有するエクスポージャー・リスクを軽減するため、主要な通貨の現金を翌朝までにBBHから一連の適格取引相手方へと制限範囲内でスイープさせる、BBHのキャッシュマネジメントシステム(「CMS」)を導入している。代行機関契約は、ファンドに代わりBBHによって「顧客の代行機関であるBBH」として締結され、かかる顧客によって、BBHの同顧客に対する元本債務とは分別され、顧客ファンドとして継続保有される。また、BBHは、各顧客の代理預金について個別の記録を所有する。
BBHがCMSにおいてスイープする取引相手方は、フィデリティによって承認される必要がある。各取 引相手方の預金に係る制限額は、(総額の場合)ファンドの取引相手方のレベルおよび個別のサブ・ファン ドのレベルの双方に設定されている。取引相手方の制限総額は、段階的な内部評価スケールに基づいている。内部評価が高い程、制限額も高い。取引相手方と連携する預金は、設定された制限額に照らして日々精査さ れる。
2021年4月30日現在のキャッシュ・エクスポージャーは、以下のとおりである。
(米ドル) | ||||
インド・フォーカス・ファンド | Australia & New Zealand Banking Group | 米ドル | 0.03 | 0.03 |
インド・フォーカス・ファンド | Banco Bilbao | 米ドル | 0.02 | 0.02 |
インド・フォーカス・ファンド | BNP Paribas | 米ドル | 0.02 | 0.02 |
インド・フォーカス・ファンド | Citibank, N.A | 米ドル | 0.01 | 0.01 |
インド・フォーカス・ファンド | DBS Group Holding Ltd | 米ドル | 0.01 | 0.01 |
インド・フォーカス・ファンド | DNB Norbank | 米ドル | 0.01 | 0.01 |
インド・フォーカス・ファンド | JPMorgan Chase Bank New York | 米ドル | 0.01 | 0.01 |
インド・フォーカス・ファンド | Skandinaviska Enskilda Banken | 米ドル | 0.05 | 0.05 |
ファンド名 取引相手方 通貨 スイープ額 スイープ額
報酬
報酬の開示
FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(「FIMLUX」)は、UC ITSおよびミューチュアル・インベストメント・ファンドの管理会社としての資格を有しており、FILリミテッド(「FIL」)の全額出資子会社である。FILおよびその子会社で構成されるFILグループは、同グループのすべての構成員に適用される報酬方針を承認した。また、FIMLUXは、FILグループの方針を密接に反映させた独自の報酬方針を策定している。FIMLUXは、当該方針を遂行するにあたり、良好なコーポレート・ガバナンスを確保し、有効かつ効率的なリスク管理を促進する。
報酬方針
報酬方針は、管理会社のリスク選好、定款または目論見書と一致しないリスクを負うことを推奨するものではない。FIMLUXは、すべての決定が、全体的な事業戦略、事業目的および報酬方針に則っていることを確保し、生じ得る利益相反を回避するために尽力する。
固定報酬は、諸手当を加算した基本給であると定義される。基本給は、各個人の独自の役割および責任ならびに経験値、資格、実績およびFILに対する総合的な貢献度に基づき、現地の市場において競争力を有するよう設定されている。これらの水準は、定期的に見直しが行われている。
変動報酬は、年次賞与および長期奨励金であると定義される。これらの任意の報酬に係る要素は、各個人の実績および会社全体の支払能力(財務実績および非財務実績ならびに関連事業および運用リスクを考慮して設定される。)に応じて決定される。
報酬方針の概要は、xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxにて入手可能である。
FIMLUXは、報酬方針について、年1回、独立した内部審査が行われることを確保する。2019年10月に実施された直近の審査以降、採用された報酬方針に重要な変更はなく、審査結果にも例外はなかった。報酬方針は、管理会社または同社が管理する投資ファンドのリスク特性に重大な影響を及ぼす専門的な活動を行う従業員(「認定されたスタッフ」)を含む、FIMLUXのすべての従業員に適用される。認定されたスタッフには、管理会社の取締役、上級経営陣、関連する監督機能のヘッドおよびその他の主要な機能の ヘッドが含まれる。各従業員は、少なくとも年1回、自らの役職の確認およびその意義について通知を受ける。
過年度中に管理会社およびその委託先の職員に対して支払われた報酬総額 4,759,617ユーロうち、固定報酬 3,879,451ユーロ
うち、変動報酬 880,166ユーロ
管理会社およびその委託先の従業員数合計(2020年6月30日現在) 67名
ファンドに帰属する報酬の割合(2020年6月30日現在) 0.09%
③【投資有価証券明細xx】
投資一覧表
2021年4月30日現在
国・地域
コード 通貨
株数(口)または額面
時価
(米ドル)
純資産比率(%)
オープン・エンド型投資信託
Fidelity Funds - India Focus Fund - A Shares (USD) LU 米ドル 2,434,495 144,950,306 100.00
144,950,306 100.00
小数 (1) (0.00)
投資有価証券合計(取得原価91,688,355米ドル) 144,950,305 100.00
その他の資産および負債 698 0.00
純資産 144,951,003 100.00
国・地域
地域別区分
国・地域
コード 純資産比率(%)
ルクセンブルグ | LU | 100.00 |
現金およびその他純資産 | 0.00 |
添付の財務書類注記は当財務書類の一部である。投資一覧表および地域別区分の純資産比率は、端数処理されている。
Statement of Net Assets as at 30 April 2021
Equity Fund: | ||
NAME | Combined | India Focus Fund |
CURRENCY | JPY | USD |
ASSETS Investments in securities at market value | 15,848,141,707 | 144,950,306 |
Receivables on investments sold | 40,318,047 | 368,757 |
Receivables on fund Units issued | 3,810,325 | 34,850 |
Total Assets | 15,892,270,079 | 145,353,913 |
LIABILITIES Payables on investments purchased | 3,856,903 | 35,276 |
Payables on fund Units redeemed | 40,195,263 | 367,634 |
Total Liabilities | 44,052,166 | 402,910 |
NET ASSETS as at 30.04.21 | 15,848,217,913 | 144,951,003 |
NET ASSETS as at 30.04.20 | 12,839,695,823 | 120,070,097 |
NET ASSETS as at 30.04.19 | 17,813,260,149 | 159,903,592 |
COST OF INVESTMENTS | 10,024,746,294 | 91,688,355 |
The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.
Statement of Net Asset Value per Unit as at 30 April 2021
Name - Currency
Units outstanding
as at 30.04.21:
Net Asset Value
per Unit as at 30.04.21:
Net Asset Value
per Unit as at 30.04.20:
Net Asset Value
per Unit as at 30.04.19:
Equity Fund
India Focus Fund - USD
- A Units (USD) 3,423,151 42.34 28.24 35.56
The accompanying notes to the financial statements from an integral part of these financial statements.
Statement of Operations and Changes in Net Assets for the year ended 30 April 2021
Equity Fund:
NAME Combined India Focus Fund
CURRENCY JPY USD
INVESTMENT INCOME
Net dividend and interest income (3,499) (32)
Net income | (3,499) | (32) |
EXPENSES | ||
NET INVESTMENT INCOME / (LOSS) | (3,499) | (32) |
Net realised gain / (loss) on securities | 1,567,429,512 | 14,336,027 |
Net change in unrealised appreciation / (depreciation) on securities | 4,655,124,916 | 42,576,713 |
RESULTS OF OPERATIONS | 6,222,550,929 | 56,912,708 |
CAPITAL UNIT TRANSACTIONS | ||
Proceeds from fund Units issued | 2,027,844,445 | 18,547,075 |
Payment for fund Units redeemed | (5,530,042,063) | (50,578,882) |
Equalisation | 547 | 5 |
Increase / (decrease) derived from capital Unit transactions | (3,502,197,071) | (32,031,802) |
NET INCREASE / (DECREASE) | 2,720,353,858 | 24,880,906 |
NET ASSETS Beginning of year | 13,127,864,055* | 120,070,097 |
End of year | 15,848,217,913 | 144,951,003 |
* The combined total net assets at the beginning of the year has been translated at the foreign exchange rates as of 30 April 2021, recalculated from an original amount of JPY 12,839,695,823 using the foreign exchange rates as of 30 April 2020.
The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.
Statement of Units Statistics as at 30 April 2021
Name - Currency
Units outstanding - beginning of
year
Units Issued
Units Redeemed
Net increase / (decrease) in
Units
Units outstanding - end of year
Equity Fund
India Focus Fund - USD
- A Units (USD) 4,251,978 481,734 (1,310,561) (828,827) 3,423,151
Notes to the Financial Statements
1. General
The Fund is a mutual investment fund ("Fonds Commun de Placement"), organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg as an unincorporated co-proprietorship of its securities.
The Fund is managed in the interest of its co-owners (the "Unitholders") by the Management Company, a company organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having its registered office in Luxembourg. The Fund is registered under Part II of the Luxembourg Law of 17 December 2010, as amended, relating to Undertakings for Collective Investment. The Fund qualifies as an Alternative Investment Fund within the meaning of the Directive 2011/61/EU of the European Parliament and the Council of 8 June 2011 on Alternative Investment Fund Managers and amending Directives 2003/41/EC and 2009/65/EC and regulations (EC) No 1060/2009 and (EU) No 1095/2010 ("AIFM Directive").
The Management Company is governed by Chapter 15 of the Luxembourg Law of 17 December 2010, as amended, relating to Undertakings for Collective Investment and is authorised as an Alternative Investment Fund Manager under the AIFM Directive, the Level II Regulation, the 2013 Law as well as any implementing measure of the AIFM Directive or the 2013 Law ("AIFM Rules").
Reference to the Fund shall, where appropriate in the context, mean the Management Company acting on behalf of the Fund.
The Management Company uses the proceeds from the sale of the Units of the sub-fund to purchase Class A Shares of the Underlying Fund.
As at 30 April 2021, the Fund consisted of 1 Sub-Fund: Fidelity World Funds --- India Focus Fund.
No Material changes occurred to the Fund during the year ended 30 April 2021.
The Statement of Net Assets and the Statement of Operations and Change in Net Assets for the Sub-Fund stated in currencies other than JPY have been converted at exchange rates prevailing at the year-end.
2. Significant Accounting Policies
The financial statements are prepared in accordance with the Luxembourg legal and regulatory requirements relating to Undertakings for Collective Investment.
Security Valuation. Investments in Shares of Underlying Fund are valued at the latest
available Net Asset Value calculated in the dealing currency of the relevant class and the values are sourced from an independent internal pricing source.
Cash at Bank and Brokers. Cash at bank and brokers amounts are carried at face value.
Investment Security Transactions. Investment security transactions in the Underlying Fund is accounted for on the date the Underlying Fund is purchased or sold. The computation of the cost of sales of the Underlying Fund is made on the basis of average cost.
Foreign Exchange. The Fund's designated currency is Japanese Yen ("JPY"). The Directors
determine the designated currency of the Sub-Fund. Assets and liabilities as at 30 April 2021 have been translated at the prevailing exchange rates on that date. All transactions denominated in foreign currencies during the period are translated into the Sub-Fund's designated currency at the exchange rate prevailing on the day of transactions.
Fund Unit Transactions. The issue and redemption price per Unit of the Sub-Fund is the Net Asset Value per Unit on the date of trade.
Income. Distributions on the Underlying Fund are recognised when the Shares/Units are quoted ex-dividend.
Combined Account. The combined financial statements have been presented in JPY which is the Fund's designated currency and represent the total financial statements of the different sub-funds. Sub-funds stated in currencies other than JPY have been converted at exchange rates ruling at the year-end.
3. Transactions with the Management Company or its Affiliates
During the year ended 30 April 2021, the Management Company provided certain services such as administrative services, valuation, record keeping or investment management to the Fund. Investments through the Fund into Underlying Funds may entail a duplication of certain fees and expenses for the Unitholders. In order to avoid any duplication of management fees, no management fees are charged on the Fund's assets invested in Fidelity Funds.
For the Underlying Funds currently held the following investment management fees apply: for Equity funds up to 1.50% of the Net Asset Value.
The Fund will not be required to pay a sales charge when acquiring shares in Underlying Fund. Total fees generated by the Management Company or its affiliates from services provided to Fidelity Funds are disclosed in the Annual Report of Fidelity Funds, which is available upon request.
4. Expenses
The Fund shall not bear any fees and/or expenses with the exception of bank charges associated to the activity of a Sub-Fund. All other expenses shall be borne by the Management Company.
5. Realised Gain and Loss and Unrealised Appreciation and Depreciation
During the year ended 30 April 2021, the Sub-Fund incurred a realised gain of USD 14,336,027 and a realised loss of USD 0.
During the year ended 30 April 2021, the change in unrealised appreciation decreased by USD 42,576,713 and unrealised depreciation by USD 0.
As at 30 April 2021, the Sub-Fund incurred an unrealised appreciation of USD 53,261,951.
6. Taxation of the Fund
The Fund is subject to a subscription tax at an annual rate of 0.05% on its net assets, accrued daily and payable quarterly. However, the Fund is not subject to this tax on the portion of its assets that are invested in the Underlying Fund incorporated in Luxembourg liable for such tax during the year under review.
Capital gains, dividends and interest may be subject to withholding taxes imposed by the country of origin concerned and such taxes may not be recoverable by the Fund or its Unitholders.
7. Transaction Fees
Transaction fees are fees paid to brokers when buying and selling exchange traded funds. Transaction fees are generally included in the costs of investments that are part of the realised and unrealised gain/(loss) in the Statement of Operations and Changes in net Assets. For the year ended 30 April 2021, no transaction fees were paid.
8. Equalisation
Income equalisation arrangements are applied to all classes of Units. For distributing Units, these arrangements are intended to ensure that the income per Unit which is distributed in respect of a distribution period is not affected by changes in the number of Units in issue during that period. The calculation of equalisation is based on net investment income. All equalisation amounts are disclosed in the Statement of Operations and Changes in Net Assets.
9. Statement of Changes in Investments
A list, specifying for each investment the total purchases and sales which occurred during the year under review, may be obtained free of charge from the Registered Office of the Management Company or from any of the companies registered as Distributors of the Fund. This is available upon request, by contacting your usual Fidelity Representative.
10. Rates of Exchange
The JPY exchange rate as at 30 April 2021 is noted below.
Currency Exchange rate
US Dollar (USD) 109.335
11. COVID-19 Pandemic
From January 2020, due to the COVID-19 pandemic situation, global financial markets have experienced significant volatility. This has resulted in severe disruptions in the supply chain, travel and border restrictions, a fall in consumer demand and general market uncertainty. The FIL Limited Group ("FIL", "FIL International" or "Fidelity") business contingency plans have been activated gradually across all FIL International locations since the beginning of 2020. This has included the implementation of remote access to enable FIL Group employees to work from home.
Despite these exceptional circumstances, all Fund-related controls have remained unchanged and continue to run. No significant operational problems or performance issues or system outage have been identified to date.
Fidelity International (including FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. ("FIMLUX") has been in a heightened phase of liquidity and counterparty monitoring across the Fund's portfolios. Market and transaction data relevant to each sub-fund of the Fund have been considered and analysed on a more frequent basis during this period in order to ensure the calculation of accurate NAVs that are fully representative of prevailing market conditions and to consider potential areas of concern and whether it could be in the best interest of unitholders of the Fund to Invoke additional liquidity management measures.
The Board of Directors of the Fund's Management Company has been kept duly and appropriately informed of matters relating to the impact of COVID-19 on the Fund and the steps taken to ensure the interests of unitholders.
Unaudited Supplementary Information
Securities Financing Transactions Regulation
As at 30 April 2021, the sub-fund had no financial instruments within the scope of the Securities Financing Transactions Regulation Directive which came into effect on 13 January 2017.
Financial Instruments and Risks
The Fund may engage in investment activities that are subject to certain inherent risks, such as market risk, credit and counterparty risk, foreign currency risk and liquidity risk.
Risk management framework
The appointed Alternative Investment Fund Manager, FIL Investment Management (Luxembourg)
S.A. (the "Manager"), is responsible for the Funds risk management process. The Manager has assigned a risk manager who is responsible for the daily risk management process. The risk manager is supported by specialist (risk) management departments across the FIL Group. The risk manager and the specialist (risk) departments independently identify, measure and monitor the risks inherent to the investment activities including the operational and regulatory risks.
The principal risks are described as follows:
Market Risk
Market risk arises from fluctuation in the market value of positions attributable to changes in market variables, (such as interest rates, foreign exchange rates, equity and commodity prices or an issuer's credit worthiness) held in the Fund. Market risk includes the risk arising from leveraging and inappropriate diversification.
The Manager uses the leverage methodology (Gross Method and Commitment method) expressed as ratio between the exposure of a Fund and its net asset value to measure the Fund's global exposure and to monitor and manage the Fund's market risk volatility. Additionally, the Manager also calculates Value at Risk (VaR).
The fund is investing into Fidelity Funds, cash and cash equivalents only and has no derivatives exposure; hence the leverage in both methods is low.
Fund Name
Commitment Method (%of Net Assets)
Leverage
Gross Method (%of Net Assets)
India Focus Fund 100.00 100.00
Liquidity risk
The Fund may encounter liquidity risk and the Fund may have difficulties in satisfying unitholder redemptions requests or other contractual obligations of the Fund by using existing liquidity positions or by liquidating positions in a timely manner at a reasonable price. In the event of high shareholder concentration, this is particularly relevant in the context of several top clients suddenly redeeming over a short period.
The Manager has adopted a liquidity risk management framework of mitigation and control to manage liquidity risk combined with stress testing. In order to estimate the fund liquidity, FIL uses the MSCI's Risk Manager platform, known as LiquidityMetrics ("LM"). The Manager has developed a model to assess the liquidity profile for each Fund.
The Manager further assesses and monitors the investor base the unitholder concentration in the fund and the non-redemption liabilities. The Fund is obliged to redeem its units at the request of any unitholder in all but exceptional circumstances. In such exceptional circumstances, the Management Company may temporarily defer/suspend the redemption of units where this is justified having regard to the interest of the unitholders.
As at 30 April 2021, the fund is invested in Fidelity Funds, cash or cash equivalents, which are deemed to be liquid. Following the application of the new MSCI Liquidity Risk model, a transaction cost cap is applied to each instrument, based on its characteristics such as geographic location, market capitalisation, emerging market vs investment grade etc. Those cost caps are set in relation to the minimum trading cost (half bid-ask spreads) and are based on the principle of having 'minimal market impact' when trading a security. Please refer to the below detailed overview over the percentage of portfolio which can be traded to cash in the given number of days.
% to trade
Sub-Fund Name | 1 days 5 days 20 days 65 days 126 days 252 days | >252 days | Above Transaction Cost Limit |
India Focus Fund | 96.40% 99.44% 99.44% 99.44% 99.44% 99.44% | 99.61% | 0.40%* |
* Please note securities capped by transaction cost limit may be deemed liquid, but imply higher transaction costs
Counterparty/Credit risk
The Fund may be exposed to counterparty credit risk from the parties with which they trade or will bear the risk of settlement. Financial assets that potentially expose the fund to credit and counterparty risk consist principally from cash due from counterparties and through realisation of investments.
The Manager is mitigating counterparty risk by (i) formally reviewing and assessing the creditworthiness of each new counterparty and periodical assessment of the creditworthiness;
(ii) monitoring and periodically assessing all approved counterparties on an ongoing basis
(iii) limiting the net exposure to individual counterparties and requiring collateral for certain transaction. The collateral process is monitored closely to minimise the effect of any such risk on each Fund.