(注)「対1口当たりの純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。対1口当たりの純資産価格比率( %)=100×a/b
米ドル・ポートフォリオ(米ドル建)
ルクセンブルグ籍オープン・エンド契約型外国投資信託
運用報告書(全体版)
作成対象期間:第21期(2017年11月1日~2018年10月31日)
受益者のみなさまへ
毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。
さて、外貨建マネー・マーケット・ファンド(以下「トラスト」といい、トラストのサブ・ファンドである米ドル・ポートフォリオを「ファンド」といいます。)は、このたび、第21期(以下「当期」ということがあります。)の決算を行いました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。
ファンド形態 | ルクセンブルグ籍オープン・エンド契約型外国投資信託(米ドル建) |
信託期間 | 無期限 なお、xxx・xxxxxxxは1997年10月9日に運用が開始されました。 |
運用方針 | ファンドは、質の高い金融市場証券に投資することにより、元本を維持し流動性を保ちながら、安定した収益を追求することを目的とします。 ※トラストおよびファンドは、欧州議会および欧州理事会の2017年6月14日付のマネー・マーケット・ファンドに関する欧州規則2017/1131(以下「MMF規則」といいます。)に基づくマネー・マーケット・ファンド (以下「マネー・マーケット・ファンド」または「MMF」といいます。)として適格性を有します。 また、ファンドはMMF規則における、公的債務固定基準価額MMF(以下「公債CNAV MMF」といいます。)に該当します。 |
主要投資対象 (リ | 金融市場証券の他、定期預金証書および公債商品(以下に定義します。)に担保された逆買戻し条件付契約バースレポ契約)、ならびに米ドル建て短期公債商品であるECP(ユーロ・コマーシャル・ペーパー)、 NEU CP(譲渡可能欧州コマーシャル・ペーパー)、譲渡可能定期預金証書およびTビル(米国財務省短期証券)等です。 ファンドは、その資産の99.5%以上を以下の金融商品に投資しなければなりません。 - EU、EU加盟国の中央政府、地方自治体および現地行政機関またはEU加盟国の中央銀行、欧州中央銀行、欧州投資銀行、欧州投資基金、欧州安定メカニズム、欧州金融安定ファシリティ、第三国の中央政府もしくは中央銀行、国際通貨基金、国際復興開発銀行、欧州評議会開発銀行、欧州復興開発銀行、国際決済銀行もしくはその他の一もしくは複数のEU加盟国が所属する関連する国際金融機関・組織により単独または共同で発行されるかまたは保証された金融市場証券(以下「公債商品」といいます。) - 公債商品により担保された逆買戻し条件付契約(リバースレポ契約) - 現金 |
主な投資制限 | ファンドは公債CNAV MMFとしての投資制限を遵守します。以下はその要点を述べたものです。 ●少なくとも6つの異なる銘柄の公債商品を保有しなければならず、かつ一銘柄の有価証券がファンドの総資産の30%を超えてはならないものとします。 ●原則として、ファンドの資産の10%を超えて同一金融機関に預金することはできません。 ●金融市場証券、証券化商品、資産担保コマーシャル・ペーパーおよびその他MMFの受益証券または投資証券の空売りは行いません。 ※さらに、ファンドはその受益証券が販売される法域の規制当局により要求される規制も遵守します。 流動性リスクおよびポートフォリオ・リスクの制限に係る規則 管理会社は、受益者の換金(買戻し)請求に随時応じられるように、以下のような流動性基準を遵守します。 ●1日単位で満期を迎える資産の組入比率:ファンド資産の最低10% ●週単位で満期を迎える資産の組入比率:ファンド資産の最低30% 管理会社がコントロールできない理由により、かかる制限を超過した場合、管理会社は受益者の利益を考慮し、換金(買戻し)ゲートの設定、換金(買戻し)制限、または流動性手数料を課すことなどの措置を取ることがあります。 |
ファンドの運用方法 | 法定の償還日までの残存期間が、397日を超えない金融市場証券のみに投資します。ポートフォリオ全体の原資産の加重平均残存期間は、60日を超えません。ポートフォリオ全体の原資産の加重平均残存年限は、120日を越えません。買戻請求に適切に対応するため、その資産の一定割合を短期の金融市場証券の形で保有します。通常の場合、すべての金融市場証券を満期まで保有します。 管理会社は1口当たりの純資産価格を1セント(0.01米ドル)に維持するよう最善を尽くします。 |
分配方針 | 1口当たりの純資産価格を0.01米ドルに維持するために必要な額の分配を日々行う予定です。 毎月の最終取引日に、当該最終取引日の直前の日(当日を含みます。)までに宣言され、発生済・未払いのすべての分配金は、源泉税等を控除後、自動的に再投資されます。 ※分配の結果、トラストの純資産総額がルクセンブルグの法律に規定された最低限を下回ることとなるような場合には、分配を行うことができません。 |
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。ファンドの仕組みは、以下のとおりです。
管理会社
ジャパン・ファンド・マネジメント
(ルクセンブルグ)エス・エイ
代行協会員
xxx証券株式会社
頁
Ⅰ. 運用の経過および運用状況の推移等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
Ⅱ. 運用実績 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
Ⅲ. 純資産額計算書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
Ⅳ. ファンドの経理状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
Ⅴ. お知らせ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36
(注)アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」といいます。)の円貨換算は、2019年1月31日現在の株式会社三菱 UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=108.96円)によります。
Ⅰ.運用の経過および運用状況の推移等 (1)当期の運用経過および今後の運用方針
純資産総額(右軸) 1口当たりの純資産価格(分配金再投資()左軸) |
1口当たりの純資産価格(左軸) |
■当期の1口当たりの純資産価格等の推移について
(米ドル) 0.0103 | (百万米ドル) 2,500 |
0.0102 | 2,000 |
0.0101 | 1,500 |
0.0100 | 1,000 |
0.0099 | 500 |
0.0098 | 0 |
2017年10月末 | 2018年1月末 2018年4月末 2018年7月末 2018年10月末 |
第20期末の1口当たりの純資産価格 |
0.01米ドル |
第21期末の1口当たりの純資産価格 |
0.01米ドル (分配金額:0.000136米ドル) |
騰落率 |
1.365% |
(注1)1口当たりの純資産価格(分配金再投資)は、税引前の分配金をファンドへ再投資したとみなして算出したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
(注2)1口当たりの純資産価格(分配金再投資)は、第20期末の1口当たりの純資産価格を起点として計算しています。
(注3)分配金額は、各会計年度における月次分配金(税引前)の単純合計を記載しています。
(注4)騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算しています。
(注5)ファンドの購入価額により課税条件は異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。
(注6)ファンドにベンチマークは設定されていません。
■1口当たりの純資産価格の主な変動要因
当期中、ファンドの1口当たりの純資産価格は一定であり、引き続き0.01米ドルでした。当期中、1口当たりの純資産価格に変動はありませんでした。
■分配金について
当期(2017年11月1日〜2018年10月31日)の各月の再投資日に再投資された1口当たりの分配金(税引前)は、それぞれ以下のとおりです。
(金額:米ドル)
再投資日 | 1口当たりの純資産価格 | 1口当たりの分配金額 (対1口当たりの純資産価格比率(注)) |
2017年11月29日 | 0.01 | 0.00000643 (0.0643) |
12月28日 | 0.01 | 0.00000679 (0.0679) |
2018年1月30日 | 0.01 | 0.00000850 (0.0849) |
2月27日 | 0.01 | 0.00000805 (0.0804) |
3月28日 | 0.01 | 0.00000914 (0.0913) |
4月26日 | 0.01 | 0.00001168 (0.1167) |
5月30日 | 0.01 | 0.00001487 (0.1485) |
6月28日 | 0.01 | 0.00001321 (0.1319) |
7月30日 | 0.01 | 0.00001493 (0.1491) |
8月30日 | 0.01 | 0.00001426 (0.1424) |
9月27日 | 0.01 | 0.00001264 (0.1262) |
10月30日 | 0.01 | 0.00001516 (0.1514) |
(注)「対1口当たりの純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。対1口当たりの純資産価格比率(%)=100×a/b
a=当該再投資日に再投資された1口当たりの分配金額 b=当該再投資日における1口当たりの純資産価格+当該再投資日に再投資された1口当たりの分配金額
以下同じです。
■投資環境について
当期中、上半期においてはさほど大きな成長は見られなかったものの、投資運用会社は米国経済のプラス成長を引き続き確認しました。一方で、上半期にさほど低迷したわけでもなく、長期的に経済に影響を与えることはなく、当期第3四半期中および第4四半期中には順調に回復しました。これは過去数年間同様の傾向です。投資運用会社は、とりわけ失業率が低水準を維持したこともあり、このような回復傾向が次の会計年度でも続くと予想しています。
当期中、米国では、主に利上げの時期および個人消費主導の景気回復の状況が注目されました。これらの問題は、連邦公開市場委員会(FOMC)による2017年12月、2018年3月、2018年6月および最後の2018年9月の利上げと相俟って、 2018年中市場に不安定性をもたらしました。当期を通じた好況は、2019年におけるフェデラルxxxx・xxxの追加引上げへの期待が2018年下半期に高まったことを指しています。
米連邦準備制度理事会(FED)は、当期中、4回にわたり、フェデラルファンド・レートを各回25ベーシスポイントずつ引き上げました。その他の期間については、FEDは米国経済および世界経済の成長およびインフレを重視していました。
■ポートフォリオについて
投資運用会社は、長期債利回りの上昇を受けて、残存期間が概ね2か月超で、かつ高格付の米ドル建コマーシャル・ペーパー(CP)を中心とする運用を行いました。投資運用会社は、信用リスクの低下を勘案し、当期中、主として4か月物のユーロCPに投資しました。
2019年3月31日付で、ファンドは、MMF規則第2条(14)に基づいて、短期マネー・マーケット・ファンド(以下「短期 MMF」という。)としての適格性を有しています。また、ファンドはMMF規則第2条(11)に基づいて、公的債務固定基準価額MMF(以下「公債CNAV MMF」という。)としての適格性も有しています。
■投資の対象とする有価証券の主な銘柄
当期末現在における有価証券等の主な銘柄については、後記「Ⅳ.ファンドの経理状況」の「(3)投資有価証券明細xx」をご参照ください。
■今後の運用方針
投資方針への重要な変更は予定していません。ファンドの投資目的は、質の高い金融市場証券に投資することにより、元本を維持し流動性を保ちながら、xxxxに沿った安定した収益を追求することです。
(2)費用の明細
項 目 | 項目の概要(注1) | |
管理報酬(注2) | 当該四半期中のファンドの日々の純資産総額の平均額の年率0.06%を上限とします。 ただし、以下の最低固定支払額があります。四半期毎に最低5,500米ドル | 管理会社としての活動に対する報酬およびオルタナティブ投資ファンド運用会社(AIFM)としての活動に対する報酬 |
投資運用報酬 | 当該四半期中の日々の純資産総額の平均額の年率0.18%を上限とします。 | ファンド資産の投資顧問・運用業務への対価 |
保管受託銀行の報酬 | 日々の純資産総額の平均額の年率0.032%を上限とする保管報酬およびファンドの純資産総額の平均額から支払われる年率0.008%(該当ある場合には、付加価値税を加えます。)を上限とする監督報酬およびモニタリング報酬 | ファンド資産の保管業務への対価 |
日本における販売会社報酬 | 日々の純資産額の平均額の年率0.30%を上限とします。 | 日本におけるファンド証券の販売・買戻し業務への対価 |
代行協会員報酬 | ありません。 | - |
その他の費用(当期)(注3) | 0.05% | 弁護士および監査人の報酬 (弁護士に支払う開示書類の作成・届出業務等に係る報酬および監査人等に支払う監査に係る報酬等)ならびに一切の税金等 |
(注1)各報酬については、目論見書に定められている料率を記載しています。
(注2)登録・名義書換事務代行会社、管理事務代行会社、支払事務代行会社および会社事務代行会社は、当該四半期中のファンドの日々の純資産総額の平均額の年率0.035%を上限とする管理事務代行報酬(四半期毎に最低3,205米ドル)を、管理会社より受領します。
管理事務代行報酬は、ファンドの登録・名義書換事務代行業務、管理事務・支払事務・会社事務代行業務、評価業務およびファンド証券の純資産価格の計算等の業務への対価として支払われます。
(注3)「その他の費用(当期)」には運用状況等により変動するものや実費となる費用が含まれます。便宜上、ファンドの当期のその他の費用の金額をファンドの当期末の純資産総額で除して100を乗じた比率を表示していますが、実際の比率とは異なります。
(1)投資状況
資産別および地域別の投資状況
(2019年1月末日現在)
資産の種類 | 国名 | 時価合計 (米ドル) | 投資比率 (%) |
ユーロ・コマーシャル・ペーパー | ドイツ | 219,332,635.35 | 43.93 |
国際的機関 | 34,916,573.91 | 6.99 | |
フランス | 19,966,200.56 | 4.00 | |
アイルランド | 14,923,699.96 | 2.99 | |
国際的機関 | 14,913,755.06 | 2.99 | |
小計 | 304,052,864.84 | 60.90 | |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 195,215,025.64 | 39.10 | |
合計 | 499,267,890.48 (約54,400百万円) | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。以下同じです。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
(全銘柄)
(2019年1月末日現在)
銘柄 | 種類 | 発行国 | 利率 | 満期日 | (米ドル) | 投資比率 (%) | |||
額面金額 | 取得金額 | 時価 | |||||||
1 | KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU | ユー➫・コマー シャル・ペーパー | ドイツ | - | 2019/2/12 | 25,000,000 | 24,748,561.49 | 24,982,040.11 | 5.00 |
2 | KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU | ユー➫・コマー シャル・ ペーパー | ドイツ | - | 2019/2/19 | 25,000,000 | 24,739,948.78 | 24,970,373.91 | 5.00 |
3 | EUROPEAN INVESTMENT BANK | ユー➫・コマー シャル・ペーパー | 国際的機関 | - | 2019/2/5 | 20,000,000 | 19,831,979.07 | 19,994,623.33 | 4.00 |
4 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | ユー➫・コマー シャル・ペーパー | フランス | - | 2019/2/26 | 20,000,000 | 19,785,035.59 | 19,966,200.56 | 4.00 |
5 | KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU | ユー➫・コマー シャル・ペーパー | ドイツ | - | 2019/3/5 | 20,000,000 | 19,853,651.02 | 19,960,645.65 | 4.00 |
6 | KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU | ユー➫・コマー シャル・ペーパー | ドイツ | - | 2019/3/12 | 20,000,000 | 19,796,810.49 | 19,948,206.60 | 4.00 |
7 | KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU | ユー➫・コマー シャル・ペーパー | ドイツ | - | 2019/3/15 | 20,000,000 | 19,924,083.71 | 19,945,026.13 | 3.99 |
8 | KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU | ユー➫・コマー シャル・ペーパー | ドイツ | - | 2019/3/18 | 20,000,000 | 19,920,172.67 | 19,941,110.99 | 3.99 |
9 | KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU | ユー➫・コマー シャル・ペーパー | ドイツ | - | 2019/3/20 | 20,000,000 | 19,917,566.17 | 19,938,501.75 | 3.99 |
10 | KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU | ユー➫・コマー シャル・ペーパー | ドイツ | - | 2019/3/26 | 20,000,000 | 19,802,729.06 | 19,930,759.21 | 3.99 |
11 | KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU | ユー➫・コマー シャル・ペーパー | ドイツ | - | 2019/4/30 | 20,000,000 | 19,869,918.27 | 19,880,758.41 | 3.98 |
12 | IRELAND | ユー➫・コマー シャル・ペーパー | アイルランド | - | 2019/4/16 | 15,000,000 | 14,907,202.66 | 14,923,699.96 | 2.99 |
銘柄 | 種類 | 発行国 | 利率 | 満期日 | (米ドル) | 投資比率 (%) | |||
額面金額 | 取得金額 | 時価 | |||||||
13 | COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK | ユー➫・コマー シャル・ペーパー | 国際的機関 | - | 2019/4/18 | 15,000,000 | 14,907,573.05 | 14,921,950.58 | 2.99 |
14 | LANDWIRTSCHAF- TLICHE RENTENBANK | ユー➫・コマー シャル・ペーパー | ドイツ | - | 2019/4/17 | 15,000,000 | 14,906,396.11 | 14,921,120.32 | 2.99 |
15 | NRW BANK | ユー➫・コマー シャル・ペーパー | ドイツ | - | 2019/4/26 | 15,000,000 | 14,905,910.58 | 14,914,092.27 | 2.99 |
16 | EUROFIMA | ユー➫・コマー シャル・ペーパー | 国際的機関 | - | 2019/4/25 | 15,000,000 | 14,903,364.10 | 14,913,755.06 | 2.99 |
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの該当事項はありません。
(3)運用実績
① 純資産の推移
下記会計年度末および当期中の各月末の純資産の推移は、以下のとおりです。
純資産総額 | 1口当たりの純資産価格 | |||
千米ドル | 百万円 | 米ドル | 円 | |
第12会計年度末 (2009年10月末日) | 537,301 | 58,544 | 0.01 | 1 |
第13会計年度末 (2010年10月末日) | 591,791 | 64,482 | 0.01 | 1 |
第14会計年度末 (2011年10月末日) | 588,674 | 64,142 | 0.01 | 1 |
第15会計年度末 (2012年10月末日) | 570,105 | 62,119 | 0.01 | 1 |
第16会計年度末 (2013年10月末日) | 708,718 | 77,222 | 0.01 | 1 |
第17会計年度末 (2014年10月末日) | 664,281 | 72,380 | 0.01 | 1 |
第18会計年度末 (2015年10月末日) | 603,847 | 65,795 | 0.01 | 1 |
第19会計年度末 (2016年10月末日) | 582,930 | 63,516 | 0.01 | 1 |
第20会計年度末 (2017年10月末日) | 540,310 | 58,872 | 0.01 | 1 |
第21会計年度末 (2018年10月末日) | 513,448 | 55,945 | 0.01 | 1 |
2017年11月末日 | 540,643 | 58,908 | 0.01 | 1 |
12月末日 | 530,040 | 57,753 | 0.01 | 1 |
2018年1月末日 | 565,143 | 61,578 | 0.01 | 1 |
2月末日 | 583,920 | 63,624 | 0.01 | 1 |
3月末日 | 586,357 | 63,889 | 0.01 | 1 |
4月末日 | 567,236 | 61,806 | 0.01 | 1 |
5月末日 | 575,132 | 62,666 | 0.01 | 1 |
6月末日 | 564,771 | 61,537 | 0.01 | 1 |
7月末日 | 548,441 | 59,758 | 0.01 | 1 |
8月末日 | 546,762 | 59,575 | 0.01 | 1 |
9月末日 | 526,214 | 57,336 | 0.01 | 1 |
10月末日 | 513,448 | 55,945 | 0.01 | 1 |
② 分配の推移
ファンド証券の1口当たりの純資産価格をファンドについて0.01米ドルに維持するために必要な額の分配を日々宣言しています。毎月の最終取引日に、(当該最終取引日の直前の日(当日を含みます。)までに)宣言され、発生済・未払いのすべての分配金は、(ルクセンブルグおよび/または受益者の関係国において支払われる分配金についての源泉税およびその他の税金(もしあれば)を控除後)当該最終取引日の直前の取引日に決定されるファンドの1口当たりの純資産価格で自動的に再投資され、これにつきファンド証券が発行されます。
最終営業日 | 100口当たり分配金累計(源泉課税後) |
米ドル | |
2017年11月29日 | 0.000508 |
12月28日 | 0.000538 |
2018年1月30日 | 0.000644 |
2月27日 | 0.000622 |
3月28日 | 0.000686 |
4月26日 | 0.000900 |
5月30日 | 0.001135 |
6月28日 | 0.001029 |
7月30日 | 0.001157 |
8月30日 | 0.001123 |
9月27日 | 0.000993 |
10月30日 | 0.001202 |
以下は、当期中における前月最終営業日から各月最終営業日前日まで保有した場合に再投資された月次分配金(源泉課税後)の額を表示しました。
下記会計年度における前記月次分配金(源泉課税後)の単純合計は、以下のとおりです。
100口当たり分配金合計(源泉課税後) | |
米ドル | |
第12会計年度 | 0.007110 |
第13会計年度 | 0.002127 |
第14会計年度 | 0.001341 |
第15会計年度 | 0.001421 |
第16会計年度 | 0.000684 |
第17会計年度 | 0.000643 |
第18会計年度 | 0.000777 |
第19会計年度 | 0.002075 |
第20会計年度 | 0.004357 |
第21会計年度 | 0.010537 |
③ 収益率の推移
会計年度 | 収益率(注) |
第12会計年度 (2009年10月末日) | 0.7110% |
第13会計年度 (2010年10月末日) | 0.2127% |
第14会計年度 (2011年10月末日) | 0.1341% |
第15会計年度 (2012年10月末日) | 0.1421% |
第16会計年度 (2013年10月末日) | 0.0684% |
第17会計年度 (2014年10月末日) | 0.0643% |
第18会計年度 (2015年10月末日) | 0.0777% |
第19会計年度 (2016年10月末日) | 0.2075% |
第20会計年度 (2017年10月末日) | 0.4357% |
第21会計年度 (2018年10月末日) | 1.0537% |
(注)ファンドは、純資産価格について変動がないため、本書に開示の収益率は、分配金の各会計年度末にお ける累計額を用いて、以下の計算式により算出されました。なお、収益率の計算に際し用いた分配金は、源泉徴収税を控除したものです。
収益率(%)=100×(a-b)/b
a=当該会計年度末の1口当たりの純資産価格(当該会計年度の分配金の合計額を加えた額)
b=当該会計年度の直前の会計年度末の1口当たりの純資産価格(分配落の額)
(4)販売及び買戻しの実績
販売口数 | 買戻し口数 | 期末発行済口数 | |
第12会計年度 | 36,804,914,255 (36,804,914,255) | 35,828,542,861 (35,828,542,861) | 53,730,058,568 (53,730,058,568) |
第13会計年度 | 54,363,101,744 (54,363,101,744) | 48,914,061,748 (48,914,061,748) | 59,179,098,564 (59,179,098,564) |
第14会計年度 | 60,477,426,295 (60,477,426,295) | 60,789,142,011 (60,789,142,011) | 58,867,382,848 (58,867,382,848) |
第15会計年度 | 43,137,600,262 (43,137,600,262) | 44,994,466,736 (44,994,466,736) | 57,010,516,374 (57,010,516,374) |
第16会計年度 | 84,980,681,591 (84,980,681,591) | 71,119,404,115 (71,119,404,115) | 70,871,793,850 (70,871,793,850) |
第17会計年度 | 86,618,381,980 (86,618,381,980) | 91,062,090,974 (91,062,090,974) | 66,428,084,856 (66,428,084,856) |
第18会計年度 | 89,073,573,272 (89,073,573,272) | 95,116,961,244 (95,116,961,244) | 60,384,696,884 (60,384,696,884) |
第19会計年度 | 83,359,051,004 (83,359,051,004) | 85,450,788,603 (85,450,788,603) | 58,292,959,285 (58,292,959,285) |
第20会計年度 | 61,558,150,373 (61,558,150,373) | 65,820,080,665 (65,820,080,665) | 54,031,028,993 (54,031,028,993) |
第21会計年度 | 78,671,457,143 (78,671,457,143) | 81,357,648,100 (81,357,648,100) | 51,344,838,036 (51,344,838,036) |
下記会計年度の販売および買戻しの実績ならびに当該年度末現在の発行済口数は、以下のとおりです。
(注)( )の数は本邦内における販売・買戻しおよび期末発行済口数です。
(2018年10月末日現在)
米ドル | 千円 | ||
Ⅰ. | 資産総額 | 514,237,256 | 56,031,291 |
Ⅱ. | 負債総額 | 788,876 | 85,956 |
Ⅲ. | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 513,448,380 | 55,945,335 |
Ⅳ. | 発行済口数 | 51,344,838,036口 | |
Ⅴ. | 1口当たりの純資産価格(Ⅲ/Ⅳ) | 0.01 | 1円 |
(1)貸借対照表
外貨建マネー・マーケット・ファンド
ルクセンブルグ籍契約型投資信託純資産計算書 2018年10月31日現在
(単位:米ドル)
外貨建マネー・マーケット・ファンド-
米ドル・ポートフォリオ
注 米ドル 千円
資産 | ||
投資有価証券時価評価額 | 2.2 423,190,300 | 46,110,815 |
投資有価証券取得原価 | 421,894,066 | 45,969,577 |
現金預金 | 91,045,271 | 9,920,293 |
前払費用 | 1,685 | 184 |
資産合計 | 514,237,256 | 56,031,291 |
負債 | ||
未払管理報酬およびAIFM報酬 | 4 80,471 | 8,768 |
未払投資運用報酬 | 5 210,027 | 22,885 |
未払専門家報酬 | 30,502 | 3,323 |
未払保管報酬 | 6 55,150 | 6,009 |
未払販売会社報酬 | 7 402,357 | 43,841 |
未払発行税 | 8 4,133 | 450 |
その他の未払金 | 6,236 | 679 |
負債合計 | 788,876 | 85,956 |
期末現在純資産総額 | 513,448,380 | 55,945,335 |
発行済受益証券 | 51,344,838,036 口 | |
1口当たり純資産価格 | 0.01 米ドル | 1 円 |
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
(2)損益計算書
外貨建マネー・マーケット・ファンド
ルクセンブルグ籍契約型投資信託運用および純資産変動計算書 2018年10月31日終了年度
(単位:米ドル)
外貨建マネー・マーケット・ファンド-
米ドル・ポートフォリオ
注 | 米ドル | 千円 | ||
期首現在純資産額 | 540,310,290 | 58,872,209 | ||
収益 | ||||
定期預金利息 | 2,795,230 | 304,568 | ||
収益合計 | 2,795,230 | 304,568 | ||
費用 | ||||
管理報酬およびAIFM報酬 | 4 | 331,620 | 36,133 | |
投資運用報酬 | 5 | 858,631 | 93,556 | |
販売会社報酬 | 7 | 1,658,099 | 180,666 | |
専門家報酬 | 89,032 | 9,701 | ||
保管報酬 | 6 | 227,270 | 24,763 | |
発行税 | 8 | 55,130 | 6,007 | |
その他の費用 | 125,305 | 13,653 | ||
費用合計 | 3,345,087 | 364,481 | ||
投資純損失 | (549,857) | (59,912) | ||
投資有価証券売却に係る実現純利益 | 12 | 7,586,764 | 826,654 | |
当期実現純利益 | 7,586,764 | 826,654 | ||
投資有価証券に係る未実現評価利益/損失の変動純額 | 13 | 446,194 | 48,617 | |
運用による純資産の増加 | 7,483,101 | 815,359 | ||
受益証券発行による収益 | 786,714,571 | 85,720,420 | ||
受益証券買戻費用 | (813,576,481) | (88,647,293) | ||
(26,861,910) | (2,926,874) | |||
宣言された分配金 | 9 | (7,483,101) | (815,359) | |
期末現在純資産総額 | 513,448,380 | 55,945,335 |
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
外貨建マネー・マーケット・ファンド
ルクセンブルグ籍契約型投資信託
統計情報
2018年10月31日終了年度
2017年10月31日終了年度
2016年10月31日終了年度
外貨建マネー・マーケット・ファンド-
米ドル・ポートフォリオ
米ドル 千円
米ドル 千円
米ドル 千円
期末現在発行済受益証券口数 51,344,838,036 口
54,031,028,993 口
58,292,959,285 口
期末現在純資産総額 513,448,380 55,945,335
540,310,290 58,872,209
582,929,593 63,516,008
期末現在受益証券1口当たり純資産価格
0.01 1 円
0.01 1 円
0.01 1 円
外貨建マネー・マーケット・ファンド
ルクセンブルグ籍契約型投資信託財務書類に対する注記 2018年10月31日現在
注1.概況
外貨建マネー・マーケット・ファンド(以下「ファンド」という。)は、ルクセンブルグの2010年 12月17日法(改正済)(以下「UCI法」という。)のパートⅡおよびオルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2013年7月12日の法律(以下、本注記において「AIFM法」という。)の規定により規制されるオープン・エンドの契約型アンブレラ・ファンド(以下「契約型投資信託」とい
う。)である。ファンドは、CESR-10-049に定義される短期マネー・マーケット・ファンドとして運用される。
ファンドは、ルクセンブルグ法に基づき設立され、ミュンスバッハ L-5365、ガブリエル・リップマン通り 1Bに登記上の事務所を有する管理会社であるジャパン・ファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(以下「JFML」という。)によって管理・運用される。JFMLは、ルクセンブルグの商業・会社登記簿においてB46 632番として登録され、AIFM法第2章に基づきファンドのオルタナティブ投資ファンド運用会社(AIFM)として行為する権限を付与されている。2014年7月以降、管理会社の資本金は2,500,000ユーロであった。
ファンドは、1997年10月8日に効力を発生し、1997年11月10日にメモリアル C ルクイ・デ・ソシエテ・エ・アソシアシオン紙(以下「メモリアル」という。)に公告されたファンドの約款(以下
「約款」という。)に従って管理・運用される。約款の変更に関する通知は、メモリアルにおいて、 2014年9月18日に公告された。2017年3月31日に効力を生じた直近の総合約款は、ルクセンブルグの商業登記簿(Luxembourg Business Registers)に届出が行われており、閲覧および複製を入手することができる。
管理会社の目的は、オルタナティブ投資ファンド運用会社(以下「AIFM」という。)としてA IFM法に従いオルタナティブ投資ファンド(以下「AIF」という。)のために行為することおよびUCITSの管理会社として譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(以下「UCITS」という。)のためにUCI法に従い行為することである。
ルクセンブルグの2016年5月27日法に従って、ファンドは、ルクセンブルグの商業・会社登記簿においてK164番として登録されている。
2018年10月31日現在、外貨建マネー・マーケット・ファンドは、存続期限の定めなく設立されており、1つのサブ・ファンドを有している。
外貨建マネー・マーケット・ファンド-米ドル・ポートフォリオ、1997年10月9日付で運用開始注2.重要な会計方針
2.1 財務書類の表示
本財務書類は、投資信託に関するルクセンブルグの規則に従って作成されている。
2.2 有価証券への投資
サブ・ファンドの組入証券は、これら有価証券の均等償却法に基づいて評価される。この評価方法は、証券を取得原価で評価し、以後証券の市場価格に与える金利変動の影響にかかわらず、割引額またはプレミアム分を満期に至るまで均等額で償却することを前提としている。この方法は、評価面での確実性を提供するものの、均等償却法によって決定される評価額がファンドが証券を売却した場合に受領する売却代金より高額であったり低額であったりする場合が生ずる結果となる。サブ・ファンドの組入証券は、市場相場に基づき計算される純資産価格と均等償却法により計算される純資産価格との間の乖離を判定するため、管理会社によりまたは管理会社の指図の下に監視される。重大な希薄化またはその他の不公正な結果を投資者にもたらす可能性のある乖離が存在すると判定された場合、管理会社は、ファンドの英文目論見書に記載される調整的措置を行う。
2.3 外貨換算
サブ・ファンドの通貨以外の通貨建ての資産および負債は、年度末現在の実勢為替レートでサブ・ファンドの通貨に換算されている。サブ・ファンドの通貨以外の通貨建ての収益および費用は、取引日における実勢為替レートでサブ・ファンドの通貨に換算されている。
サブ・ファンドの通貨以外の通貨建ての投資有価証券の取得原価は、購入日における実勢為替レートで換算されている。
外国為替取引における利益および損失は、当期の損益を決定する運用計算書および純資産変動計算書において認識される。
注3.為替レート 2018年10月31日現在の以下の為替レートが使用されている。
1日本円 = 0.00889米ドル
注4.管理報酬およびAIFM報酬
管理会社は、サブ・ファンドの資産から、四半期毎に当該四半期中の日々の平均純資産総額の最大年率0.06%で支払われる管理報酬(四半期毎に最低5,500米ドル)を受領する権利を有する。
上記に記載の報酬は、目論見書に記載されているとおり、契約当事者間の書面による合意により随時変更されることがある。
注5.投資運用報酬
投資運用会社は、当該四半期中のサブ・ファンドの日々の純資産総額の平均額に基づき四半期毎に計算された、サブ・ファンドの資産から四半期毎に米ドルで後払いされる投資運用報酬を受領する権利を有する。
- | 2億米ドル以下 | 年率0.18% | |
- | 2億米ドル超 | 5億米ドル以下 | 年率0.15% |
- | 5億米ドル超 | 20億米ドル以下 | 年率0.10% |
- | 20億米ドル超 | 年率0.09% |
上記に記載の諸報酬は、目論見書に記載されているとおり、契約当事者間の書面による合意により随時変更されることがある。
注6.保管報酬
保管受託銀行は、四半期毎に支払われるサブ・ファンドの日々の純資産総額の平均の最大で年率 0.032%の保管報酬、ならびに最大で年率0.008%の監督報酬およびモニタリング報酬を受領する権利を有する。保管受託銀行が負担したすべての合理的な立替費用(電話、テレックス、電報および郵送料を含むがそれらに限定されない。)ならびにファンド資産の保管を委託された銀行および金融機関に対する報酬は、当該サブ・ファンドが負担する。
上記に記載の諸報酬は、目論見書に記載されているとおり、契約当事者間の書面による合意により随時変更されることがある。
注7.販売会社報酬
日本における販売会社は、ファンド資産から、四半期毎に支払われる当該四半期中のサブ・ファン ドの日々の平均純資産総額の最大で年率0.30%の報酬を受領する権利を有する。販売会社間の配分は、当該販売会社により、関連する四半期中に販売されたサブ・ファンドの日々の発行済受益証券残高の 平均に基づいて決定される。
上記に記載の報酬は、目論見書に記載されているとおり、契約当事者間の書面による合意により随時変更されることがある。
注8.発行税
ファンドは課税上、ルクセンブルグの法律の対象となっている。ルクセンブルグにおいて現在施行 されている法令により、ファンドは、当該四半期末日現在の純資産額に基づいて四半期毎に計算され、支払われる、年率0.01%の純資産額に対する年次税の対象となっている。
組入有価証券へのファンドの投資から生じる収益は、当該有価証券の発行国において源泉徴収される源泉税の対象となることがあり、かかる源泉税は必ずしも還付可能ではないことがある。
注9.分配金
管理会社は、サブ・ファンドの1口当たり純資産額を、その投資方針において特定した金額に維持するために必要な額の分配金を毎日宣言することを意図している。サブ・ファンドの発行済受益証券に関する分配金は、受益証券の支払日から(当日を含む。)当該受益証券の払戻日(当日を除く。)の年度について発生している。
毎月の最終取引日に、宣言・発生済(最終取引日の直前を含む当該日まで)および未払いのすべての分配金は、(ルクセンブルグおよび/または受益者関係諸国の分配金について支払われる源泉税およびその他の税金(もしあれば)を控除後)当該最終取引日の直前の取引日に決定されるサブ・ファンドの1口当たりの純資産価格で自動的に再投資され、これにつきサブ・ファンドの受益証券が発行される。
販売会社またはディーラーが受益者のために名義書換代行会社に指示を与える場合、再投資に代えて、小切手または銀行送金により、現金で上記最終取引日の翌取引日に支払われる。ただし、支払請
求がなされた国において適用される外国為替管理法令に従うものとする。
注10.報酬補償
ファンドにより管理会社、投資運用会社、保管受託銀行および日本における代行協会員(以下「関係法人」という。)に支払われる報酬ならびにファンドにより他の取引相手方および/または業務提供者に対し支払われる報酬および費用は、ファンドの投資方針に詳述されるとおり、受益証券1口当たりの純資産価格を可能な限り一定に維持するため、関係法人間での書面による合意により、随時、当該関係法人により減額および/または費用負担されることがある。かかる報酬補償は、2018年10月 31日に終了した年度においては発生しなかった。
注11.取引費用 2017年11月1日から2018年10月31日までの期間にファンドに発生した取引費用は、譲渡性のある証
券、金融派生商品またはその他の適格資産の購入または買戻しに関連する。取引費用には、手数料、決済報酬、仲介報酬、保管取引報酬が含まれる。2017年11月1日から2018年10月31日までの年度に発生した取引費用は、21.88米ドルであった。
すべての取引費用が個別に識別可能なわけではない。注12.投資有価証券の売却に係る実現純損益
投資有価証券の売却に係る実現純損益は、売却有価証券の平均原価に基づいて決定される。
2018年10月31日に終了した年度における外貨建マネー・マーケット・ファンド-米ドル・ポートフォリオの投資有価証券に係る実現損益の内訳は、以下のとおりである。
米ドル | |
投資有価証券の売却に係る実現利益 | 7,586,764 |
投資有価証券の売却に係る実現損失 | - |
投資有価証券の売却に係る実現純損益合計 | 7,586,764 |
注13.投資有価証券に係る未実現評価利益/損失の変動純額 2018年10月31日に終了した年度における投資有価証券に係る未実現評価利益/損失の変動額の内訳
は、以下のとおりである。
外貨建マネー・マーケット・ファンド-米ドル・ポートフォリオ
2017年10月31日現在の未実現評価利益/(損失) (米ドル) | 2018年10月31日現在の未実現評価利益/(損失) (米ドル) | 2018年10月31日に終了した年度の未実現評価利益 /損失の変動純額 (米ドル) | |
未実現評価利益 | 850,040 | 1,296,234 | 446,194 |
未実現評価(損失) | - | - | - |
純額 | 850,040 | 1,296,234 | 446,194 |
注14.後発事象
外貨建マネー・マーケット・ファンドがマネー・マーケット・ファンド(以下「MMF」とい
う。)として適格性を有し、欧州議会および欧州理事会の2017年6月14日付のマネー・マーケット・ファンドに関する規則(EU)2017/1131(以下「MMF規則」という。)に規定された範囲内にあることに着目すべきである。MMF規則の枠組みに基づき、外貨建マネー・マーケット・ファンド等のすべての既存のMMFは、MMF規則により導入された新規要件すべて(とりわけ、評価、ファンド規則、資産の適格性、内部与信特性評価手続、顧客確認方針およびストレステスト方針を含む。)を遵守しなければならず、それぞれの国の所轄官庁(ルクセンブルグ籍のファンドについてはCSS F)に対し、2019年1月21日までにMMF規則に基づく承認のための申請書を提出しなければならない。
監査済年次報告書の承認日において、ジャパン・ファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エ ス・エイ(以下「JFML」という。)は、ファンドの管理会社としての地位において、MMF規則の要件の遵守を確保するために必要となるすべての措置(法的書類事務、新たなリスク管理方針および手続の導入等を含む。)を講じた。JFMLは規制上の期限前に申請書を提出しているが、これに関するCSSFからの承認はまだ受領していない。CSSFからの承認に伴い、外貨建マネー・マーケット・ファンドは公的債務固定基準価額MMF(以下「公債CNAV MMF」という。)の仕組みを有する短期MMFとして適格性を有する見込みである。これにより、ファンドの投資方針の大部分が特に影響を受ける。外貨建マネー・マーケット・ファンド-米ドル・ポートフォリオの既存の全受益者は、この重大な変更について少なくともその効力発生の1か月前に通知を受けるものとする。
外貨建マネー・マーケット・ファンド
ルクセンブルグ籍契約型投資信託
未監査情報
2018年10月31日に終了した会計年度
オルタナティブ投資ファンド運用会社(以下「AIFM」という。)は、自らが運用する各オルタナティブ投資ファンド(以下「AIF」という。)の各会計年度について、AIFMD第22条および第23条に記載される一定の開示事項を含む年次報告書を縦覧に供しなければならない。以下に記載される開示事項は、監査済年次報告書には開示されていない上記AIFMDの要件を充足するために掲載されている。
Ⅰ.AIFMの報酬方針 JFMLは、関連するステークホルダーにより定期的に更新され、また取締役会により最終的な確認
を受けて承認された報酬方針を詳細に定めている。
報酬方針は、投資信託に関する2010年12月17日付法律(改正済)(以下「2010年法」という。)第15 章に基づき権限を授与されている管理会社として、かつオルタナティブ投資ファンド運用会社に関する 2013年7月12日付法律(改正済)(以下「AIFM法」という。)に基づき権限を授与されているAI FMとして、報酬に関する義務を充足するため、JFMLが遵守する必要のある法律上および規制上の 要件ならびに関連する措置を定めている。管理会社は、2010年法のパートⅠおよびパートⅡに基づく投 資信託ならびにルクセンブルグの2007年2月13日付専門投資信託に関する法律(改正済)(以下「SI F法」という。)に基づき設定された専門投資信託(以下「SIF」という。)を管理している。また、管理会社は、1990年付アイルランド・ユニット・トラスト法に基づき設定されたユニット・トラストの 管理会社およびAIFMであり、アイルランド中央銀行の認可を受けている。
当該方針は、報酬およびコーポレート・ガバナンスに関する欧州およびルクセンブルグの法律および規則の規定、オルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2011年6月8日付欧州議会および理事会指令2011/61/EU(以下「AIFMD」という。)に基づく、健全な報酬方針に関する2013年7月3日付ESMAガイドライン2013/232(以下「ESMAガイドライン」という。)、指令2009/65/EC
(指令2014/91/EUにより改正済。)(以下「UCITS V指令」という。)およびAIFMDに基づく、健全な報酬方針に関するガイドラインの2016年3月31日付ESMA最終報告書2016/411(以下
「最終報告書」という。)、ルクセンブルグの1993年4月5日付法律第4章の2におけるガバナンスの取決めおよび報酬方針の要件(「資本要件指令/CRD Ⅳ」(金融機関の活動へのアクセスならびに金融機関および投資会社の健全な監督に関する2013年6月26日付指令2013/36/EU)の条項を置き換えた2015年7月23日付法律により改正済。)を統合している。当該方針はまた、UCITS指令2016/ 575およびAIFM2016/579に基づく健全な報酬方針に関するESMAガイドラインの条項も斟酌している。
これに伴い、特に、重要なリスクテイカーとして認定されたスタッフのため、報酬に関するすべての要件が分析された。これらの要件を充足するため、JFMLは、以下の要素を考慮に入れることを決定した。
-小規模な組織(2018年10月31日現在においては8名の従業員)
-認定されたスタッフの限定的な範囲(2018年10月31日現在においては5名の認定されたスタッフ)
-運用におけるファンドの性格
-JFMLの管理するアンブレラの投資戦略における低い複雑性
AIFMD第22(e)条およびAIFMDレベル2規則の第107条の要件に基づき、JFMLの管理する全投資信託の資産のうちのAIFの純資産に対する割合で計算された、以下の報酬の定量的開示を参照されたい。
2017年12月31日に終了したAIFMの年度において、JFMLにより従業員に対して支払われた未監査の報酬総額は、99,746ユーロ(うち11,405ユーロを未払変動報酬が占める。)であった。JFMLよりAIFMの認定されたスタッフに支払われた未監査の報酬総額は、57,266ユーロであった。かかる定量的未監査報酬の情報は、2017年12月31日現在、JFMLが管理している全投資信託の資産から、AI Fの資産に対する比例配分ベースで算出されている。ポートフォリオ管理業務を委託された事業体の関連する認定されたスタッフの報酬は、AIFおよびJFMLのいずれもかかる委託を受けたスタッフに直接報酬を支払っていないため、上記の報酬の開示から除外されていることに留意されたい。
ポートフォリオ運用業務が委託されたAIFMの委託先のスタッフに適用されるAIFMD第 22(2)(e)条に基づく報酬関連の開示要件に関し、AIFまたはJFMLのいずれもかかる委託先のスタッフに報酬を直接的に支払っていないことに留意されたい。
したがって、JFMLの仕組みにとって適切な方法で関連規則に対応するため、人事部(以下「人事部」という。)は、JFMLの取締役会とともに、すべての必要な報酬情報を準備した。すべての情報は、機密保持のために人事部に保管される。これらは、各投資家からの要請に応じた協議において利用できるように備置される。各要請は、JFMLの2名のコンダクティング・オフィサーにより予備的に審査される。
JFMLレベルでの比例配分の適用に関して、以下の要件は、適用されない。 (ⅰ)以下を含む認定された現地スタッフのための支払手続の要件
a. 証券による変動報酬の支払
b. 保有期間
c. 繰延要件
d. 事後のリスク要因の調整 (ⅱ)JFMLレベルで報酬委員会を設立する要件
Ⅱ.リスク管理 AIFMが採用するリスク管理システム
JFMLが採用するリスク管理システムの2つの柱は、以下に詳述するとおり、恒久的リスク管理部門およびリスク管理方針である。
・恒久的リスク管理部門の役割 AIFMのリスク管理部門は、ポートフォリオ管理部門を含む運用ユニットから機能的かつ階層的に
独立しているものとみなされる。リスク管理部門は、リスク管理業務の拡大を担当するAIFMのコンダクティング・オフィサーに直接報告を行う。リスク管理部門の主要な責務は、以下のとおりである。
(a) 各AIFが晒されるまたは晒されることがある、各AIFの投資戦略に関するすべてのリスクを継続的に確認、評価、管理および監視するため、有効なリスク管理方針および手続を遂行する。
(b) 投資家に開示されたAIFのリスク特性がリスク制限と整合するよう取り計らう。
(c) リスク制限の遵守を監視し、AIFのリスク特性がかかる制限と整合しないと考える場合またはリスク特性がかかる制限と整合しなくなるような重大なリスクが確認される場合、適時にA IFMの管理機関に通知する。
(d) AIFMの管理機関に対し、AIFまたはAIFMの業務の性質、規模および複雑性に対応した頻度で、以下について定期的な更新情報を提供する。
(ⅰ) AIFMD第44条に基づくリスク制限および第23(4)(c)条に基づき投資家に開示されているAIFのリスク特性の整合性および遵守状況
(ⅱ) 特に実際にまたは予想される不備があった場合、適切な是正措置がとられているかまたはとられる予定であるかを示すリスク管理手続の適切性および有効性
(e) 上級経営陣に対し、運用する各AIFが晒されている現在のリスク水準の概要ならびに実際のおよび予想されるリスク制限の違反に関する定期的な更新情報を提供し、これにより迅速かつ適切な措置がとられるよう取り計らう。
・リスク管理方針
管理会社は、管理会社が運用するAIFが晒されるまたは晒されることがあるすべてのリスクを見極める、適切かつ文書化されたリスク管理方針を確立し、実施し、また、維持している。リスク管理方針は、運用する各AIFに重大な影響を及ぼすまたは及ぼす可能性のある市場リスク、信用リスク、取引相手方リスク、流動性リスクおよび業務リスクのために必要な手続で構成されている。リスク管理方針は、特に、(ⅰ)一般的および例外的な流動性の条件下でAIFの流動性リスクを評価および監視するための方法、手段および取決め(定期的に実施される流動性ストレステストの使用を含む。)、(ⅱ)管理会社におけるリスク管理に関する責任配分、(ⅲ)各AIFについて設定されたリスク特性およびリスク制限、(ⅳ)常設のリスク管理部門による報告の条件、内容、頻度および宛先、ならびに(ⅴ)その独立性を確保し、その職務によって生じる可能性のある利益相反を管理するための保護措置について詳述したものである。
リスク管理方針は定期的に更新され、JFMLの取締役会により承認され、CSSFに少なくとも年に1度通知される。これを前提とし、現行のプロセスおよび手続に随時行われた変更は、AIFまたはその投資家に影響を及ぼさなかった。
流動性管理のための新たな取決めの対象となる資産
報告期間において、その非流動的な性質により特別な取決めの対象となっているAIFの資産の比率は0%であった。
報告期間中、AIFの流動性の管理に関する新たな取決めはなかった。 AIFのリスク特性
報告期間の末日現在に適用のあるAIFのリスク特性は、以下の表に要約されるとおりである。
ファンド名 | 主要な投資戦略 | 市場 リスク | 信用 リスク | 取引 相手方リスク | 流動性リスク | オペレー ショナル・リスク | 評価 リスク |
外貨建マネー・マーケット・ファンド-米ドル・ポートフォリオ | マネー・ マーケット商品 | 極低 | 中 | 低 | 中 | 低 | 低 |
感応度の評価
最も関連のあるリスクに対する各AIFのポートフォリオの感応度は、AIFMのリスク管理部門により定期的に評価される。AIFMは、AIFが晒されているまたは晒される可能性があるリスク要因に対する感応度を評価するため広範な評価基準(とりわけDV01、修正デュレーション、CS01、株式デルタ、為替デルタおよび商品デルタを含む。)を用いる。
レバレッジ
サブ・ファンドは、現金または有価証券の借入れ、デリバティブ・ポジションに組み入れられたレバレッジを通じて、またはその他の手段を通じて、AIFのエクスポージャーを高めるあらゆる手法としてAIFMDに基づき定義されている、レバレッジを生み出すことができる。AIFMは、AIFM規制第8条に規定されたコミットメント手法および同規制第7条に規定されたグロス手法に従い、各サ ブ・ファンドのエクスポージャーを算定する。したがって、2018年10月31日付(報告期間の最終日現 在)で算定されたレバレッジ水準は、以下のとおりである。
ファンド名 | コミットメント・レバレッジ (対NAV割合%) | グロス・レバレッジ (対NAV割合%) | ||
コミットメント・ レバレッジ水準 | 上限 | グロス・ レバレッジ水準 | 上限 | |
外貨建マネー・マーケット・ファンド- 米ドル・ポートフォリオ | 100 | 125 | 100 | 120 |
報告期間中、レバレッジの限度に変更はなかった。リスク制限
報告期間中、サブ・ファンドはいかなるリスク制限も超過しなかった。報告期間末日現在、予見可能な将来において、いかなるリスク制限も超過される可能性が高いとはみなされなかった。
SFTRに関連する開示
報告期間中、以下の範囲内において、証券金融取引および転換の透明性に関して規則(EU)648/ 2012を修正する2015年11月25日の規則(EU)2015/2365(以下「SFTR」という。)の範囲に該当する取引に関与しているサブ・ファンドはない。
(ⅰ)トータル・リターン・スワップ取引を行っていない。
(ⅱ)SFTR第3(11)条に規定する証券金融取引(レポ取引、証券貸借取引もしくは商品貸借取引、バイ・セルバック取引もしくはセル・バイバック取引またはマージン・レンディング取引を含 む。)を行っていない。
(ⅲ)担保付契約に基づき受領したいかなる金融商品の転換も行っていない。
重要な変更 2018年10月31日に終了した報告期間において、AIFMD第23条に記載された情報に重要な変更はな
かった。
(3)投資有価証券明細表等
外貨建マネー・マーケット・ファンド
ルクセンブルグ籍契約型投資信託
外貨建マネー・マーケット・ファンド-米ドル・ポートフォリオ投資有価証券明細表
2018年10月31日現在
(単位:米ドル)
額面 銘柄 通貨 取得原価 時価 時価の対純資産比率
(米ドル) (米ドル) (%)
金融市場商品
コマーシャル・ペーパー
デンマーク
40,000,000 DANSKE BK A/S (USD) CP 19/11/18 米ドル 39,767,405 39,952,986 7.78
デンマーク合計 39,767,405 39,952,986 7.78
フランス
米ドル | 39,767,290 | 39,905,381 | 7.77 |
米ドル | 19,785,036 | 19,840,467 | 3.86 |
40,000,000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA (USD) CP 07/12/18
26/02/19 | |||||||
フランス合計 | 59,552,326 | 59,745,848 | 11.63 | ||||
ドイツ 25,000,000 | KFW (USD) CP 12/02/19 | 米ドル | 24,748,561 | 24,830,198 | 4.84 | ||
20,000,000 | KFW (USD) CP 12/03/19 | 米ドル | 19,796,810 | 19,824,699 | 3.86 | ||
25,000,000 | KFW (USD) CP 19/02/19 | 米ドル | 24,739,949 | 24,817,306 | 4.83 | ||
20,000,000 | KFW (USD) CP 26/03/19 | 米ドル | 19,802,729 | 19,809,261 | 3.86 | ||
40,000,000 | KFW (USD) CP 29/01/19 | 米ドル | 39,591,694 | 39,768,883 | 7.75 | ||
ドイツ合計 | 128,679,743 | 129,050,347 | 25.14 | ||||
国際的機関 20,000,000 | EUROPEAN INVESTMENT BANK (USD) CP 05/02/19 | 米ドル | 19,831,979 | 19,869,616 | 3.87 | ||
国際的機関合計 | 19,831,979 | 19,869,616 | 3.87 | ||||
イギリス |
20,000,000 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (USD) CP
11/01/19 | |||||||
イギリス合計 | 44,723,411 | 44,783,539 | 8.72 | ||||
アメリカ合衆国 | |||||||
45,000,000 | ZURICH HOLDING CO OF AMER (USD) CP 23/11/18 | 米ドル | 44,754,484 | 44,935,094 | 8.75 | ||
アメリカ合衆国合計 | 44,754,484 | 44,935,094 | 8.75 | ||||
コマーシャル・ペーパー合計 | 337,309,348 | 338,337,430 | 65.89 |
45,000,000 MITSUBISHI CORPORATION FINANCE PLC (USD) CP
米ドル 44,723,411 44,783,539 8.72
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
額面 銘柄 通貨 取得原価 時価 時価の対純資産比率
(米ドル) (米ドル) (%)
譲渡可能定期預金証書
BANK OF MONTREAL (LN) (USD) CD 20/12/18 | 米ドル | 39,846,536 | 39,869,945 | 7.77 | |
MITSUBISHI UFJ TRUST & BANK. CO (USD) CD | 米ドル | 44,738,182 | 44,982,925 | 8.76 | |
06/11/18 | |||||
イギリス合計 | 84,584,718 | 84,852,870 | 16.53 | ||
譲渡可能定期預金証書合計 | 84,584,718 | 84,852,870 | 16.53 | ||
金融市場商品合計 | 421,894,066 | 423,190,300 | 82.42 |
イギリス 40,000,000
45,000,000
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
外貨建マネー・マーケット・ファンド | ||
ルクセンブルグ籍契約型投資信託 | ||
米ドル・ポートフォリオ 投資有価証券の業種別分類 | ||
2018年10月31日現在 | ||
(対純資産比率) | ||
対純資産比率% | ||
銀行 | 65.94 | |
保険 | 8.75 | |
国際的銀行 | 3.87 | |
政府-ソブリン機関 | 3.86 | |
82.42 | ||
投資有価証券の地域別分類 | ||
2018年10月31日現在 | ||
(対純資産比率) | ||
対純資産比率% | ||
イギリス | 25.25 | |
ドイツ | 25.14 | |
フランス | 11.63 | |
アメリカ合衆国 | 8.75 | |
デンマーク | 7.78 | |
国際的機関 | 3.87 | |
82.42 |
監査報告書
外貨建マネー・マーケット・ファンド受益者各位
意見
我々は、財務書類の作成および表示に関してのルクセンブルグの法律および規則の要求に従って、これらの財務書類は、外貨建マネー・マーケット・ファンドおよびその各サブ・ファンド(以下
「ファンド」という。)の2018年10月31日現在の財政状態ならびに同日に終了した年度の運用成績および純資産の変動を、真実かつ適正に表示しているものと認める。
我々の監査対象
ファンドの財務書類は以下から構成される。
・2018年10月31日時点の純資産計算書
・2018年10月31日時点の投資有価証券明細表
・同日に終了した年度の運用計算書および純資産変動計算書
・重要な会計方針の要約を含む財務書類に対する注記意見の根拠
我々は、監査業務に関する2016年7月23日付の法律(以下「2016年7月23日法」という。)および「金融監督委員会(CSSF)」によりルクセンブルグで採用された国際監査基準(ISAs)に従って監査を行った。2016年7月23日法およびCSSFによりルクセンブルグで採用されたIS Asの下での我々の責任については、我々の報告書中の「財務書類の監査に関する監査人の責任」の項において詳述されている。
我々は、入手した監査証拠が我々の意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断している。
我々は、CSSFによりルクセンブルグで採用されている国際会計士倫理基準審議会の専門的会計士の倫理規程(以下「IESBA規程」という。)および我々による財務書類の監査に関連する倫理的要件に従って、ファンドから独立の立場にある。我々は、これらの倫理要件に従って他の倫理的な義務も果たしている。
その他の情報
管理会社の取締役会は、その他の情報について責任を負う。その他の情報は、年次報告書に記載される情報を構成するが、財務書類およびこれに関する我々の監査報告書を含まない。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象とするものではなく、我々はこのことについていかなる形式の保証の結論も表明するものではない。
財務書類に対する我々の監査に関連し、我々は上記のその他の情報を熟読し、その過程において、
その他の情報が財務書類もしくは我々が監査で得た知識と重大な齟齬があるまたはその他の点において重大な虚偽記載があると考えられるか否かを考察する責任を負う。我々が遂行した業務に基づき、我々がその他の情報に重大な虚偽記載があるとの結論に達した場合、我々はかかる事実を報告する必要がある。我々は、この点について報告することはない。
財務書類に関する管理会社の取締役会の責任
管理会社の取締役会は、財務書類の作成および表示に関してのルクセンブルグの法律および規則の要求に準拠した財務書類の作成および公正な表示について、ならびに不正によるか誤謬によるかを問わず、重大な虚偽記載のない財務書類の作成を可能にするために必要であると管理会社が判断する内部統制について、責任を負っている。
財務書類の作成において、管理会社の取締役会は、ファンドが継続企業として存続する能力を評価し、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の前提の会計基準を使用する責任を負う。ただし、管理会社の取締役会がファンドの解散もしくは事業の中止を意図している、または現実的にその他に選択肢がない場合を除く。
財務書類の監査に関する監査人の責任
我々の監査の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重大な虚偽記載がないかどうかにつき合理的な確信を得ること、および我々の意見を含む監査報告書を発行することにある。合理的な確信は高い程度の確信ではあるが、重大な虚偽記載が存在する場合に、2016年7月23日法およびCSSFによりルクセンブルグで採用されたISAsに準拠して実施される監査が常にそれを発見するという保証ではない。虚偽記載は、不正または誤謬により生じることがあり、個々にまたは全体として、かかる財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合に、重大と思料される。
2016年7月23日法およびCSSFによりルクセンブルグで採用されたISAsに準拠した監査の一環として、監査全体を通じて、我々は専門的判断を下し、専門的懐疑心を保持する。また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重大な虚偽記載のリスクを認識および評価し、かかるリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の意見表明のための基礎を提供するのに十分かつ適切な監査証拠を得る。不正は共謀、偽造、意図的な遺漏、不正表示ま
たは内部統制の無効化を伴うことがあるため、不正に起因する重大な虚偽記載を見逃すリスクは、誤謬に起因する場合より高い。
・状況に適した監査手続を策定するために監査に関する内部統制についての知識を獲得する。ただし、ファンドの内部統制の有効性についての意見を表明することを目的とするものではない。
・使用される会計方針の適切性ならびに管理会社の取締役会により行われた会計見積りおよび関連する開示の合理性を評価する。
・管理会社の取締役会による継続企業の前提の会計基準の使用の適切性、および入手した監査証拠
に基づき継続企業として存続するファンドの能力に重大な疑いを投げかけることがある事象または状況について重大な不確実性が存在するかどうか結論を下す。重大な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は、財務書類における関連する開示につき我々の監査報告書において注意を喚起する必要があり、また当該開示が不十分であった場合には、我々の意見を修正する必要がある。我々の結論は、監査報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況により、ファンドが継続企業として存続しなくなることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構造および内容について評価し、また、財務書類が、適正表示を達成する方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は、ガバナンスの担当者と、とりわけ、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に認識した内部統制における重大な不備を含む重要な監査所見に関してコミュニケーションをとる。
プライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラティブ
ルクセンブルグ、2019年3月20日
代表
[署名]
フレデリック・ボーテマン
●約款変更について
マネー・マーケット・ファンドに関する欧州規則2017/1131の施行に対応し、さらにかかる対 応に伴うその他の変更を反映するため、約款変更を行いました(変更発効日:2019年3月31日)。
●交付運用報告書および運用報告書(全体版)について
第20期(2016年11月1日~2017年10月31日)の交付運用報告書および運用報告書(全体版)におきまして、記載事項の一部に誤りがありました。ここに記載事項を訂正させていただきますので、誠に恐縮ではございますが、該当する箇所を下記のとおりお読み替えくださいますようお願い申し上げます。
記
【交付運用報告書】
ページ | 項目 | 正 | 誤 |
表紙 | 第20期 騰落率 | 0.557413% | 0.00557413% |
1 | 騰落率 | 0.557413% | 0.00557413% |
3 | 第20期末 2017年10月末日騰落率(%) | 0.557413 | 0.00557413 |
8 | 通貨別配分(グラフ)(※) | 米ドル 100.00% | 米ドル 95.93%その他 4.07% |
(※)第20期までは、現預金等(譲渡可能定期預金証書を除きます。)を「通貨別配分」(グラフ)において、「その他」と分類しておりました。
【運用報告書(全体版)】
ページ | 項目 | 正 | 誤 |
1 | 騰落率 | 0.557413% | 0.00557413% |