③自社独自の技術をパートナーに開示・提供したことにより生じ得る技術の混同や汚染(コンタミネーション)の可能性、④パートナー間の利害対立や目的意識の相違等から生 じうるa)役割分担、b)成果の帰属、c)費用負担、d)事業化等(開発の成果の利用)に関連した紛争、さらには⑤共同研究開発における当事者間の力関係を背景とした一 方当事者にとって有利な各種の合意事項等と独占禁止法との抵触の問題等も生じ得る。