℡011-231-5161札幌市中央区北2条7丁目 かでる2・7 3F
当事業所はご契約者(利用者)に対して短期入所療養介護サービス及び介護予防短期入所療養介護サービスを提供いたします。事業所の概要や提供いたしますサービス内容と契約上ご注意いただきたいことをご説明いたします。
当事業所への利用は原則として要介護認定の結果「要支援1、2」又は「要介護1~要介護5」と認定された方が対象となります。要介護認定をまだ受けていない方でも利用は可能です。
重 要 事 項 説 明 書目 次
1.事業所経営法人 1
2.利用事業所 1
3.併設されている事業 1
4.事業の目的と運営方針 2
5.事業所の概要 2
6.療養室 2
7.主な設備 2
8.職員の配置状況(3:1) 2
9.提供するサービス等の内容 3
10.協力医療機関 4
11.年間行事 4
12.介護給付以外のサービス 4
13.利用料等について 5
14.滞在費・食費について 5
15.非常災害時の対応 5
16.業務継続計画について 6
17.緊急時(事故発生時)の対応 6
18.個人情報の取扱い 6
19.契約書・同意書・重要事項説明書について(入所時) 6
20.退所について(契約解除) 6
21.利用の中止、変更、追加について 6
22.苦情・相談の受付について 7
23.第三者評価について 7
24.事業所の利用にあたっての留意事項 7
25.身体拘束廃止と事故防止等 8
26.虐待防止について 8
※ 別表1 施設利用料等一覧
別表2 介護サービス費・滞在費・食費の負担額一覧別紙 苦情(相談)の申し出窓口の設置のご案内
((介護予防)短期入所療養介護サービス)
手稲あんじゅ短期入所療養介護サービス及び介護予防短期入所療養介護サービス提供開始にあたり厚生省令第37号第153条に基づいて説明する事項は次のとおりです。また、当施設では介護保険の基本理念の実現を目指して、介護サービス情報を公表しています。
1.事業所経営法人
(1)法 人 名 | 社会福祉法人 手稲ロータス会 |
(2)法 人所在地 | 札幌市手稲区稲穂5条2丁目6番5号 |
(3)電 話 番 号 | 011-699-8181 |
(4)代 表者氏名 | 理事x x x x |
(5)設 立 年 月 | 1988(昭和63)年6月23日 |
2.利用事業所
(1)事業所の種類 | 短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護 |
(2)事業所の名称 | 手稲あんじゅ 短期入所療養介護事業所(0150480051) 手稲あんじゅ 介護予防短期入所療養介護事業所 |
(3)事業所の所在地 | 札幌市手稲区稲穂5条2丁目6番1号 |
(4)電 話 番 号 | 011-685-8200 |
(5)x x 者 | x x x x |
(6)開 設 年 月 | 1997(平成9)年6月1日 |
(7)利 用 定 員 | 空床利用(介護予防事業も含む) |
3.併設されている事業
事 業 の 種 類 | 北海道知事による事業者指定 | 利用定数 | |
指定年月日 | 指定番号 | ||
介護老人保健施設 手稲あんじゅ | 1997(平成9)年6 月1 日 | 0150480051 | 90名 |
手稲あんじゅ(介護予防) 通所リハビリテーション事業所(デイケア) | 2000(平成12)年4 月1 日 | 0150480051 | 37名 |
手稲あんじゅ(介護予防) 訪問リハビリテーション事業所 | 2003(平成15)年4 月15 日 | 0150480051 | - |
4.事業の目的と運営方針
事 業 の 目 的 | 介護保険法に従い、介護の必要な利用者の方々に利用者の有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう、適切なサービスを効果 的、効率的に提供して支援することを目的としています。 |
事業運営の方針 | 当事業所は利用者の方々の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るためのサービスの提供に努めます。また、機能訓練や健康管理等、医学的管理を重視した介護サービスを提供いたします。要支援状態にある利用者には介護予防の観点から自立支援を目指し効果的、効率的に介護予防サービスの提供に努めます。また、難病やがん末期の要介護状態にある利用者には日帰り利用による生活動作の維持、回復を図 ります。ご家族や地域の方々との結びつきを大切にいたします。 |
5.事業所の概要
敷 | 地 | 5990.188 ㎡ | ||
建 | 物 | 構 | 造 | 独立型・新築・鉄筋コンクリート造3階建(耐火建築) |
延べ床面積 | 3508.00 ㎡ | |||
利 用 定 員 | 空床利用 |
6.療養室
療養室の種類 | 室 数 | 1人当の面積 | 備 考 |
1人部屋 | 4室 | 18.72 ㎡ | 従来型個室 |
2人部屋 | 13室 | 10.84 ㎡ | 多床室 |
4人部屋 | 15室 | 8.94 ㎡ |
※指定基準は療養室1人当8.00 ㎡
※利用者(契約者)の心身の状況により療養室を変更する場合があります。(事前に連絡致します)
7.主な設備
設備の種類 | 数 | 設備の種類 | 数 |
食堂 | 2 | 薬局 | 1 |
機能訓練室 | 2 | 理美容室 | 1 |
一般浴室(特殊浴槽) | 1 | 売店 | 1 |
診察室 | 1 | 洗濯室 | 2 |
談話室 | 3 | 汚物処理室 | 3 |
厨房 | 1 |
8.職員の配置状況(3:1)
従業者の職種 | 勤務形態 | 指定基準 | |
x x | 非常勤 | ||
管理者(医師) | 1名 | 1名 | |
事務長 | 1名 | ||
支援相談員 | 4名 | 1名 | |
看護職員 | 10名 | 1名 | 30名 |
介護職員 | 25名 | 8名 | |
管理栄養士 | 1名 | 1名 | |
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 | 8名 | 1名 | 0.9名 |
介護支援専門員 | 3名 | 1名 | |
清掃職員等 | 1名 | 11名 | |
事務職員 | 1名 |
※介護老人保健施設 手稲あんじゅとの兼務配置
9.提供するサービス等の内容
種 | 類 | x x | |
(1)食 | 事 | ・管理栄養士のつくる献立表に基づいて、利用者の身体の状況や嗜好について、きめ細かな対応に心がけて食事を提供します。特別食や栄養補助食品等は、医師との連携を密にしており、利用者の自立支援のため離床して食堂で食べていただくことを原則としています。 ・朝食 8:00 昼食 12:00 夕食 18:00 ・各種行事に因んだ献立 ・給食委員会の開催(月1回) ・おやつ(毎日) ・利用者の栄養状態を適切にアセスメントし、その状態に応じ、施設長(医師)等との協議により栄養管理を行います。 ・食形態の配慮を行い、誤嚥防止に努めます。 ・歯科医師等と連携して、口腔衛生に係る体制を強化しています。 | |
(2)入 | 浴 | ・入浴又は清拭を週2回行います。 ・寝たきりでも、座位ができれば機械浴槽を使用して入浴することができます。 ・安全で心身ともにくつろげる健康的な入浴の提供に努めています。 | |
(3)排 | せ | つ | ・利用者の身体状況に応じて適切な排せつ介助を行うと共に、排せつの自立について適切な援助を行います。 ・おむつ使用者には、定時・随時に交換しますが、日中はトイレ誘導を基本とします。 ・可能な限り「オムツはずし」を行い、自立支援に努めています。 |
(4)機 能 訓 練 (リハビリテーション) | ・理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士により、利用者の心身の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な機能の回復又はその低下を防止する為、機能訓練を行っています。 ・個別リハビリを実施し、日常生活が快適に過ごせるよう努めています。 | ||
(5)健 康 x x | ・毎日常勤の施設長(医師)が回診して健康管理に努めています。 ・看護師が必ず1名夜勤をしており、緊急等の場合に対応できる体制にあります。 ・定期的にケアプラン(4日以上の利用の場合)に従い、家族も参加していただき病状等の説明を行っています。 ・感染症や食中毒の発生及び蔓延の防止に努めます。 | ||
(6)離 | 床 | ・寝たきり防止や褥創予防対策の一環として、出来る限り離床に配慮します。 | |
(7)着 | 替 | え | ・生活リズムを考え、朝・夕や季節毎の着替えを行うよう配慮しています。 |
(8)整 | 容 | ・個人としての尊厳に配慮し、適切な整容が行われるよう援助します。 | |
(9)シ ーツ交換 | ・週1回交換して居住環境の衛生に配慮しています。 | ||
(10)清 | 掃 | ・療養室の清掃は清掃職員により毎日行っています。 | |
(11)消 | 毒 | ・寝具の乾燥及び消毒は随時行っています。 |
10.協力医療機関
札幌xx会病院 | 脳 神 経 外 科 | 札幌市手稲区 新発寒5条6丁目2番1号 | 685-3333 |
静 和 記 念 病 院 | 内 科 呼 吸 器 科 | 札幌市西区 琴似1条5丁目1番1号 | 611-1111 |
x x x 院 | 神 経 科 | 札幌市手稲区 xx1条2丁目1番6号 | 682-3011 |
札幌円山整形外科病院 | 整 形 外 科 リハビリテーション科 | 札幌市中央区 北7条西27丁目1番3号 | 612-1133 |
x x 歯 科 医 院 | 歯 科 | 札幌市手稲区 稲穂3条5丁目7番12号 | 681-8878 |
11.年間行事
実 x x | x x |
4月 | 演芸会 |
5月 | お花見ドライブ、母の日のお祝い、春のお食事会 |
6月 | 開設記念式典、父の日のお祝い |
7月 | テラスDEカフェ |
8月 | 手稲ロータス会夏まつり、テラスDEビアガーデン |
9月 | お月見会、敬老祝賀会 |
10月 | 紅葉狩りドライブ |
11月 | あんじゅアート展、演芸会 |
12月 | 冬のお食事会、クリスマス会 |
1月 | 新年茶話会 |
2月 | 豆まき |
その他 | 音楽療法(毎月)、化粧療法(年6 回)、外出行事(年16 回)など |
※外出する行事については、介護老人保健施設手稲あんじゅ利用者のみとなります。
12.介護給付以外のサービス
サービスの種類 | x x | ||||
理 | 容 | ・ | 美 | 容 | ・第1・第3の火曜日、出張サービスにより実施しています。料金(別表1) |
洗 | 濯 | ・コインランドリーを各階に設置してあります。 ・家族の持ち帰り、業者への依頼は自由です。 | |||
売 | 店 | の | 設 | 置 | ・毎週月曜日から金曜日まで、午前9:00から午後5:00まで開店しています。自由に買物ができます。 |
金 | 銭 | 管 | 理 | ・利用者が長期に滞在する場合(30日以内)日常生活で必要な金銭については入所時に預り金として事務所で預かり、「個別預り金出納帳」により責任をもって管理いたします。 ・施設では、立替はしないので、入所時に支援相談員と金銭については協議して下さい。 ・この預り金は利用者が退所する時に返還いたします。 ・管理料として1日30円かかります。 | |
相 談 及 び 援 助 | ・当事業所は利用者及び家族からのご相談には誠意をもって、可能な限り対応いたします。 | ||||
広 報 誌 の 発 行 | ・「すまいる」~3ヶ月に1回施設全体の事業の進捗について地域の方も含 め、お知らせいたします。 |
13.利用料等について
・当事業所が介護サービスを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める介護報酬の告示上の額として、利用者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担1割・2割・3割)を支払っていただきます。
・施設利用料は、別表1に定める内容で、利用者の方々が利用した場合は施設にお支払い下さい。
・日常的な医療費用は施設サービス費に包括されていますが、利用者の病状により、当事業所で必要な医療を提供することが困難な場合は他の医療機関で受診することとなり、必要な経費は自己負担となることがあります。
・当事業所サービスによる利用料及び施設利用料のお支払いは当事業所が毎月発行する請求書を確認の上お支払い下さい。(利用料の支払いに関する引落又は振込等の手数料は、個人負担となります。)
・施設利用料については利用時に利用の有無について同意書に書名、捺印をいただきますのでご協力下さい。
・連帯保証人となる方については、利用者の債務について、極度額70万円の範囲内で連帯してご負担いただきます。その額は、利用者又は連帯保証人が亡くなったときに確定し、生じた債務について、ご負担いただく場合があります。また、連帯保証人からの請求があった場合には、連帯保証人の方に利用料等の支払い状況、滞納金の額、損害賠償の額等、利用者の全ての債務の額等に関する情報を提供します。(契約書第15条参照)
14.滞在費・食費について
・滞在費及び食費は全額自己負担となります。
・食費の基準は厚生労働大臣が定める費用の額を基準費用とします。
・負担の限度額は厚生労働大臣が定める額を限度額とします。
・市町村が交付する「介護保険負担限度額減額認定証」により滞在費及び食費を支払っていただきます。
・滞在費及び食費の自己負担額は別表2に定める内容とします。
・滞在費及び食費の支払いは、当事業所が毎月発行する請求書を確認の上お支払い下さい。
・支援相談員が利用時に説明し誤解がないよう、同意書に署名・捺印をいただきますのでご協力下さい。
15.非常災害時の対応
非 常 時 の 対 応 | 「非常災害マニュアル」(BCP)に基づいた対応をいたします。 | |
平常時の訓練等 | 「非常災害マニュアル」(BCP)に沿って年2回以上夜間及び昼間の災害 (火災・土砂等)を想定して避難訓練を実施しています。 | |
防 災 設 備 | 設備名称 | 設備名称 |
スプリンクラー | 防火扉・シャッター | |
避難階段 | 非常通報装置 | |
自動火災報知機 | 漏電火災報知機 | |
誘導灯 | 非常用電源 | |
ガス漏れ報知機 | 消火器 | |
カーテン・布団・じゅうたん等は防火性のあるものを使用しています。 | ||
防 火 x x 者 | 1名 |
16.業務継続計画について
・当事業所は、感染症や災害が発生した場合にも、利用者が継続してサービスを受けられるよう、早期に業務を再開するための業務継続計画を作成しています。その計画に沿って、年2回以上研修及び訓練を実施しています。
17.緊急時(事故発生時)の対応
・利用者の方々に病状の急変、その他緊急事態が生じた時は速やかに主治医、又は協力医療機関に連携し、救急車等で看護職員が必ず添乗し、対応します。
・同時に家族の方にも連絡し、状況の説明をいたします。
18.個人情報の取扱い
・個人情報の保護に関しては、個人情報を適切に管理する事を社会的責任と考えます。この考えを基に「個人情報の保護に関する法律」を遵守し、「手稲ロータス会個人情報保護規程」を作成して利用者の方々の権利、利益を保護することに努めます。利用時には個人情報の取扱について同意書に署名・捺印をいただきますのでご協力下さい。又、従業者には業務上知り得た利用者(契約者)又はその家族等の秘密を漏らしてはならないことを徹底して研修しております。
19.契約書・同意書・重要事項説明書について(入所時)
・利用時には支援相談員から、入所時に関する説明を受けた後、事業所と利用者(契約者)の方と双方で誤解が生じないよう契約書を取り交します。
・個人情報の取扱い、施設利用料金、滞在費、食費については、同意書をいただきます。
重要事項説明書について、支援相談員の説明後、確認した旨の署名・捺印をいただきます。
・直近の当事業所の利用終了期間から3ケ月以内であれば、最初に取り交した契約書、同意書、重要事項説明書は双方確認の上、問題がなければ有効として、新たに取り交しはしません。
20.退所について(契約解除)
利用者の方が、次の様な場合は契約を解除して退所する事になります。
・要介護認定により、自立と認定された場合。
・利用者(契約者)の方からの退所の申出があった場合(1週間前に支援相談員に申出下さい)
・利用者(契約者)の方が施設長(医師)の判断により他の医療機関に入院された場合。
・利用者(契約者)の方が、契約時に心身の状況及び病歴等の重要事項について故意に告げず、又は虚偽の告知を行い、その結果、契約を継続しがたい重大な事情が生じた場合。
・当事業所の毎月の介護サービス費等の請求にもかかわらず、支払いが3ヶ月以上遅延した場合。
・利用者(契約者)の方が、故意又は重大な過失により、事業所の従業者、もしくは他の利用者等の生命、身体、財物、信用等を傷つける等、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合。
21.利用の中止、変更、追加について
・利用予定期間前又は利用中に利用者、家族の都合により短期入所療養介護サービスの中止、変更、利用期間の追加の際は、サービス実施に支障がないよう早めに支援相談員に申出てください。
・利用中の外泊は、退所扱いとなります。
○当事業所の苦情やご相談は下記の者が責任をもってお受けします。
・受 付 担 当 者
○苦情受付とその処理について
・当事業所は速やかに、xxに苦情が解決されるよう『社会福祉法人手稲ロータス会 苦情処理規程』を設けております。その概要は別紙のとおりです。
22.苦情・相談の受付について
支援相談員 | x x | x x |
xxx | x | |
x x | xxx | |
x x | x x | |
・苦情解決責任者 | ||
x x 者 | x x | x x |
・受 付 時 間 | ||
月曜日~金曜日 | 9:00~17:30 |
23.第三者評価について
評 価 機 関 | 実施有無 | 実 x x 日 | 開 示 状 況 |
サービス満足度アンケート調査 (独自) | ○ | 年1回実施 (2020.3.1) | 個別配布・事業所内に掲示 |
福祉サービス第三者評価事業 (全国社会福協議会) | × | ― | ― |
24.事業所の利用にあたっての留意事項
来 | 訪 ・ 面 | 会 | ・来訪・面会の場合は必ず面会簿に記入して下さい。 ・午前8:00~午後8:00まで | |
消 | 灯 時 | 間 | ・午後 | 9:00 |
外 | 出 | ・事前に所定の用紙に記入して職員にお渡し下さい。 ・終日食事が不要な日は1日単位で食事代はかかりません。 | ||
飲 | 酒 ・ 喫 | 煙 | ・飲酒は原則として禁止しています。 ・喫煙に関しては、健康増進法に従い、屋内及び敷地内禁煙となります。ご協力お願いいたします。 | |
設 | 備 ・ 備 品 の 使 | 用 | ・従業者に確認してからご使用下さい。 ・破損した場合は速やかに従業者に連絡して下さい。 | |
所持品備品等の持ち込み | ・事前に支援相談員、従業者に確認して下さい。 ・管理は各個人でお願いします。 | |||
金 銭 ・ 貴 重 品 の x x | ・自分で管理することは原則として禁止しています。 ・当事業所でお預かりいたします。但し多額な現金、高額な物品はお断りします。 |
25.身体拘束廃止と事故防止等
・当事業所では、利用者(契約者)が身体的、精神的に安心して日常生活ができ、利用者(契約者)の人間としての誇りを尊重し、人権を守るため、利用者(契約者)又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行いません。
・また、利用者(契約者)が安全、かつ、安心して日常生活を営むことができ、生命や 身体に重大な影響が生じないよう、事故の未然防止に努めます。
・これらについては、当事業所の「身体的拘束廃止に関する指針」及び「介護事故防止のための指針」等を踏まえて対応しております。
・感染症や食中毒の発生及び蔓延の防止にも努めます。
26.虐待防止について
・当事業所では、利用者(契約者)の尊厳の保持及び人格の尊重が達成されるよう、虐待の未然防止、虐待等の早期発見の観点から、虐待の防止のための対策を講じ、「虐待の防止に関する指針」等を踏まえて対応しております。
同 意 書
20 年 月 日
手稲あんじゅ短期入所療養介護事業所又は手稲あんじゅ介護予防短期入所療養介護事業所におけるサービスの提供開始に当たり、この重要事項説明書の説明を行うとともに、文書の交付を行いました。なお、加算については加算条件を満たした場合の算定となること、ご利用中に加算の内容が変更となる場合があることを説明しました。
社会福祉法人 手稲ロータス会
手稲あんじゅ短期入所療養介護事業所
手稲あんじゅ介護予防短期入所療養介護事業所説 明 者 職 名
氏 名 印
私は、この重要事項説明書の説明を受け、手稲あんじゅ短期入所療養介護事業所のサービス又は手稲あんじゅ介護予防短期入所療養介護事業所の提供を受ける事に同意し、交付文書を受領しました。なお、加算については加算条件を満たした場合の算定となること、利用中に加算の内容が変更となる場合があることに同意しました。
利 用 者 住 所
( 契 約 者)
氏 名 印
署 名 代 x x 住 所
氏 名 印
利用者との続柄
身 元 引 受 人 住 所 及び連帯保証人
氏 名 印
利用者との続柄
別表 1
施設利用料等一覧
項 | 目 | 単 | 位 | 等 | 金 | 額 | 等 | |
食費(朝食) | 一食当り | 366円 | ||||||
〃 (昼食) | 〃 | 587円 | ||||||
〃 (夕食) | 〃 | 492円 | ||||||
預金管理 | 一日当り | 30円 | ||||||
テレビ | 〃 | 100円 | ||||||
冷蔵庫 | 〃 | 100円 | ||||||
コインランドリー(洗濯) | コイン式 | 100円 | ||||||
〃 | (乾燥) | 〃 | 100円 | |||||
理髪料 | 顔剃り | 一回当り | 1,000円 | |||||
調髪 | 〃 | 1,600円 | ||||||
セット調髪 | 〃 | 2,200円 | ||||||
毛染め | 〃 | 4,500円 | ||||||
パーマ | 〃 | 5,000円 | ||||||
喫茶参加費 | 〃 | 100円 | ||||||
クリーニング代 | 〃 | 実費 |
※上記以外の項目でクラブ活動や嗜好品等の費用実費が発生する場合には、ご本人又はご家族等の同意を得て、実費相当額を徴収する。
別 表 2-1 手稲あんじゅ(介護予防)短期入所療養介護 利用料金表(介護度別・居室別・保険料段階別)
【多床室の場合】 2021年 8月 1日改正
介護保険施設サ | 居 住 費 1 日 当 り | 食 | 費 1 日 当 り | 合 計 | |||||||||||||||
ー ビ | ス 費 | 利 用 者 負 担 | 利 用 | 者 負 担(上限額) | 利 | 用 者 負 担 | |||||||||||||
1 日 自 己 | 当 り 負 担 (円) | 第1段階 (円) | 第2段階 (円) | 第3段階 (円) | 第4段階 (円) | 第1段階 (円) | 第2段階 (円) | 第3段階① (円) | 第3段階② (円) | 第4段階 (円) | 第1段階 (円) | 第2段階 (円) | 第3段階① (円) | 第3段階② (円) | 第4段階 (円) | ||||
要支援 1 | 1割 | 807 | 0 | 370 | 370 | 377 | 300 | 600 | 1,000 | 1,300 | 1,445 | 1,107 | 1,777 | 1割 | 2,177 | 1割 | 2,477 | 1割 | 2,629 |
2割 3割 | 1,613 2,419 | 2割 3割 | 2,983 3,789 | 2割 3割 | 3,283 4,089 | 2割 3割 | 3,435 4,241 | ||||||||||||
要支援 2 | 1割 | 977 | 0 | 370 | 370 | 377 | 300 | 600 | 1,000 | 1,300 | 1,445 | 1,277 | 1,947 | 1割 | 2,347 | 1割 | 2,647 | 1割 | 2,799 |
2割 3割 | 1,953 2,930 | 2割 3割 | 3,323 4,300 | 2割 3割 | 3,623 4,600 | 2割 3割 | 3,775 4,752 | ||||||||||||
要介護 1 | 1割 | 1,040 | 0 | 370 | 370 | 377 | 300 | 600 | 1,000 | 1,300 | 1,445 | 1,340 | 2,010 | 1割 | 2,410 | 1割 | 2,710 | 1割 | 2,862 |
2割 3割 | 2,079 3,118 | 2割 3割 | 3,449 4,488 | 2割 3割 | 3,749 4,788 | 2割 3割 | 3,901 4,940 | ||||||||||||
要介護 2 | 1割 | 1,122 | 0 | 370 | 370 | 377 | 300 | 600 | 1,000 | 1,300 | 1,445 | 1,422 | 2,092 | 1割 | 2,492 | 1割 | 2,792 | 1割 | 2,944 |
2割 3割 | 2,243 3,365 | 2割 3割 | 3,613 4,735 | 2割 3割 | 3,913 5,035 | 2割 3割 | 4,065 5,187 | ||||||||||||
要介護 3 | 1割 | 1,189 | 0 | 370 | 370 | 377 | 300 | 600 | 1,000 | 1,300 | 1,445 | 1,489 | 2,159 | 1割 | 2,559 | 1割 | 2,859 | 1割 | 3,011 |
2割 3割 | 2,377 3,566 | 2割 3割 | 3,747 4,936 | 2割 3割 | 4,047 5,236 | 2割 3割 | 4,199 5,388 | ||||||||||||
要介護 4 | 1割 | 1,250 | 0 | 370 | 370 | 377 | 300 | 600 | 1,000 | 1,300 | 1,445 | 1,550 | 2,220 | 1割 | 2,620 | 1割 | 2,920 | 1割 | 3,072 |
2割 3割 | 2,499 3,748 | 2割 3割 | 3,869 5,118 | 2割 3割 | 4,169 5,418 | 2割 3割 | 4,321 5,570 | ||||||||||||
要介護 5 | 1割 | 1,314 | 0 | 370 | 370 | 377 | 300 | 600 | 1,000 | 1,300 | 1,445 | 1,614 | 2,284 | 1割 | 2,684 | 1割 | 2,984 | 1割 | 3,136 |
2割 | 2,627 | 2割 | 3,997 | 2割 | 4,297 | 2割 | 4,449 | ||||||||||||
3割 | 3,940 | 3割 | 5,310 | 3割 | 5,610 | 3割 | 5,762 |
別 表 2-2 手稲あんじゅ(介護予防)短期入所療養介護 利用料金表(介護度別・居室別・保険料段階別)
【個室の場合】 2021年 8月 1日改正
介護保険施設サ | 居 住 費 1 日 当 り | 食 | 費 1 日 当 り | 合 計 | |||||||||||||||
ー ビ | ス 費 | 利 用 者 負 担 | 利 用 | 者 負 担(上限額) | 利 | 用 者 負 担 | |||||||||||||
1 日 自 己 | 当 り 負 担 (円) | 第1段階 (円) | 第2段階 (円) | 第3段階 (円) | 第4段階 (円) | 第1段階 (円) | 第2段階 (円) | 第3段階① (円) | 第3段階② (円) | 第4段階 (円) | 第1段階 (円) | 第2段階 (円) | 第3段階① (円) | 第3段階② (円) | 第4段階 (円) | ||||
要支援 1 | 1割 | 765 | 490 | 490 | 1,310 | 1,668 | 300 | 600 | 1,000 | 1,300 | 1,445 | 1,555 | 1,855 | 1割 | 3,075 | 1割 | 3,375 | 1割 | 3,878 |
2割 3割 | 1,529 2,294 | 2割 3割 | 3,839 4,604 | 2割 3割 | 4,139 4,904 | 2割 3割 | 4,642 5,407 | ||||||||||||
要支援 2 | 1割 | 918 | 490 | 490 | 1,310 | 1,668 | 300 | 600 | 1,000 | 1,300 | 1,445 | 1,708 | 2,008 | 1割 | 3,228 | 1割 | 3,528 | 1割 | 4,031 |
2割 3割 | 1,836 2,753 | 2割 3割 | 4,146 5,063 | 2割 3割 | 4,446 5,363 | 2割 3割 | 4,949 5,866 | ||||||||||||
要介護 1 | 1割 | 954 | 490 | 490 | 1,310 | 1,668 | 300 | 600 | 1,000 | 1,300 | 1,445 | 1,744 | 2,044 | 1割 | 3,264 | 1割 | 3,564 | 1割 | 4,067 |
2割 3割 | 1,907 2,860 | 2割 3割 | 4,217 5,170 | 2割 3割 | 4,517 5,470 | 2割 3割 | 5,020 5,973 | ||||||||||||
要介護 2 | 1割 | 1,031 | 490 | 490 | 1,310 | 1,668 | 300 | 600 | 1,000 | 1,300 | 1,445 | 1,821 | 2,121 | 1割 | 3,341 | 1割 | 3,641 | 1割 | 4,144 |
2割 3割 | 2,061 3,091 | 2割 3割 | 4,371 5,401 | 2割 3割 | 4,617 5,701 | 2割 3割 | 5,174 6,204 | ||||||||||||
要介護 3 | 1割 | 1,099 | 490 | 490 | 1,310 | 1,668 | 300 | 600 | 1,000 | 1,300 | 1,445 | 1,889 | 2,189 | 1割 | 3,409 | 1割 | 3,709 | 1割 | 4,212 |
2割 3割 | 2,197 3,295 | 2割 3割 | 4,507 5,605 | 2割 3割 | 4,807 5,905 | 2割 3割 | 5,310 6,408 | ||||||||||||
要介護 4 | 1割 | 1,161 | 490 | 490 | 1,310 | 1,668 | 300 | 600 | 1,000 | 1,300 | 1,445 | 1,951 | 2,251 | 1割 | 3,471 | 1割 | 3,771 | 1割 | 4,274 |
2割 3割 | 2,322 3,483 | 2割 3割 | 4,632 5,793 | 2割 3割 | 4,932 6,093 | 2割 3割 | 5,435 6,596 | ||||||||||||
要介護 5 | 1割 | 1,221 | 490 | 490 | 1,310 | 1,668 | 300 | 600 | 1,000 | 1,300 | 1,445 | 2,011 | 2,311 | 1割 | 3,531 | 1割 | 3,831 | 1割 | 4,334 |
2割 | 2,442 | 2割 | 4,752 | 2割 | 5,052 | 2割 | 5,555 | ||||||||||||
3割 | 3,663 | 3割 | 5,973 | 3割 | 6,273 | 3割 | 6,776 |
別 紙
苦情(相談)申し出窓口設置のご案内
社会福祉法第82条の規程により、社会福祉法人手稲ロータス会で経営する事業は入所者、利用者、家族の皆様からの苦情(相談)に適切に対応する体制を整えております。
事業所における苦情(相談)については、解決責任者、受付担当者、及び第三者委員を置き利用者、家族の皆様からの苦情(相談)に対応いたします。
◇苦情(相談)受付の流れ
Q.苦情(相談)がある場合は、どうしたらよいのですか?
受付け事務所が窓口となり、電話及び書面などにより随時受付をいたします。又、第三者委員へ直接申し出る事もできます。
Q.受付けられた苦情(相談)は、どのように報告、確認されるのですか?
ご
相
談
報
告
利 ご
用 利
者 用
・ 者
ご ・
家 ご
族 家
苦情(相談)解決責任者 ・ 第三者委員 族
受付担当者が苦情(相談)を受付後、解決責任者及び第三者委員へ報告し、内容を確認した後、申し出人に対して受付けた旨を通知いたします。
Q.解決責任者へ報告された後は、どうなるのですか?
解決責任者は苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。その際、苦情申出人は、第三者が委員の助言や立会いを求めることができます。なお、第三者委員の立会いによる話し合いは、次により行います。
ア.苦情内容の確認 イ.解決案の調整、助言 ウ.話し合いの結果や改善事項等の確認
Q.第三者委員とは、どんな人がなっているのですか?
社会福祉法人手稲ロータス会「苦情処理解決規程」第2条(苦情解決責任者、受付担当者、第三者委員)が定める当法人の手稲ロータス会の第三者委員は、次の2名です。
x x x x(xxxx xxx) ・ x x x x(xxxx xxxxx)札幌市手稲区稲穂5条2丁目6番5号
℡ 011-699-8181
(手稲ロータス会法人本部事務局)
Q.手稲あんじゅにて解決できない場合は、どうなるのですか?
手稲あんじゅにて解決できない場合は、下記の関係機関に申し立てをする事ができます。
・札幌市介護保険課
・国民健康保健団体連合会
・北海道社会福祉協議会
札幌市中央区北1条西2丁目
℡011-211-2972 札幌市中央区南2条西14丁目 国保会館
℡011-231-5161札幌市中央区北2条7丁目 かでる2・7 3F
℡011-204-6310
・札幌市手稲区役所 保健福祉部保健福祉課
札幌市手稲区xx1条11丁目
℡011-681-2400