Contract
「指定居宅サービス」利用契約書
~介護予防通所介護+通所介護~
私は、 (以下「契約者」という。)と社会福祉法人 xx厚生事業会(以下「事業者」という。)は、契約者がxxデイサービスセンター(以下「事業所」という。)において、事業者から提供される通所介護サ-ビス(介護予防通所介護サ-ビス含む)及び、(以下、「指定居宅サービス」という。)を受け、それに対する利用料金を支払うことについて、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結します。
第xx 総則
第1条(契約の目的)
1 事業者は、介護保険法令の趣旨にしたがい、契約者がその有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的として、契約者に対し、第4条及び第5条に定める指定居宅サービスを提供します。
2 事業者が契約者に対して実施する指定居宅サービスの内容、利用期間、利用日、利用時間、費用等の事項は、別紙『(サービス利用書)』に定めるとおりとします。
第2条(契約期間)
1 本契約の期間は、契約締結の日から契約者の要介護認定有効期間である平成 年月 日までとします。
ただし、契約期間満了日以前に、契約者が要介護状態区分の変更の認定をうけ、要介護認定有効期間の満了日が変更された場合には、変更後の要介護認定期間の満了日をもって契約期間の満了日とします。
2 契約期間満了の7日前までに契約者から文書によって契約終了の申し入れ(更新の拒絶)がない場合には、本契約は自動的に同じ条件で更新されるものとし、以後も同様とします。
3 前項によって本契約が自動更新された場合には、更新後の契約期間は、期間満了日の翌日から更新後の要介護認定有効期間の満了日までとします。
この更新後における契約期間中に契約者の要介護状態区分の変更があった場合の契約期間は、第1項但書と同様の取扱とします。
第3条(個別の居宅サービス・介護予防サ-ビスに係わる介護計画の決定・変更)
1 事業者は、契約者に係る居宅サービス計画(ケアプラン)及び地域包括支援センター介護予防支援事業者が作成した介護予防サービス計画に沿って作成がされてい
る場合には、それに沿って契約者の個別の居宅サービスに係る介護計画(通所介護計画・介護予防支援事業においては介護予防通所介護計画を指す。以下「個別サ
ービス計画」という。)を作成するものとします。
2 事業者は、契約者に係る居宅サービス計画・介護予防サービス計画が作成されていない場合でも、個別サービス計画の作成を行います。その場合に、事業者は、契約者に対して、居宅介護支援事業者等を紹介し、サービス計画作成のために必要な支援を行うものとします。
3 事業者は、個別サービス計画について、契約者及びその家族等に対して説明し、同意を得たうえで決定するものとします。
4 事業者は、契約者に係る居宅サービス計画・介護予防サービス計画(ケアプラン)が変更された場合、もしくは契約者及びその家族等の要請に応じて、個別サービス計画について変更の必要があるかどうかを調査し、その結果、個別サービス計画の変更の必要があると認められた場合には、契約者及びその家族等と協議して、個別サービス計画を変更するものとします。
5 事業者は、個別サービス計画を変更した場合には、契約者に対して書面を交付し、その内容を確認するものとします。
第4条(介護保険給付対象サービス)
1 事業者は、通所介護サービス・介護予防通所介護サ-ビスにおける介護保険給付対象サービスとして、事業所において、契約者に対して、日常生活上の世話及び機能訓練を提供するものとします。
第5条(介護保険給付対象外のサービス)
1 事業者は契約者との合意に基づき、介護保険給付の支給限度額を超える通所介護サービスを提供するものとします。
2 前項の他、事業者は、契約者との合意によって、介護保険給付対象外のサービスとして、通所介護サービス・介護予防通所介護サ-ビスにおいて通常必要となるものに係るサービスを提供するものとします。
3 前2項のサービスについて、その利用料金は契約者が負担するものとします。
4 事業者は第1項及び第2項に定める各種のサービスの提供について、必要に応じて契約者の家族等に対してもわかりやすく説明するものとします。
第6条(契約期間と利用期間)
本契約でいう「契約期間」とは、第2条に定める契約期間をいい、「利用期間」とは、第2条で定められた契約期間内において、事業者が契約者に対してサービスを実施する期間をいいます
第7条(運営規程の遵守)
1 事業者は、別に定める運営規程に従い、必要な人員を配置して、契約者に対して、本契約に基づくサービスを提供するとともに、建物及び付帯施設の維持管理を行うものとします。
2 本契約における運営規程については、本契約に付随するものとして、事業者、契約者
ともに遵守するものとし、事業者がこれを変更する場合は、契約者に対して事前に説明することとします。
3 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます。
第二章 サービス利用と料金の支払い第8条(サービス利用料金の支払い)
1 契約者は要介護度に応じて第4条に定めるサービスを受け、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金から介護保険給付額を差し引いた差額分
(自己負担分:通常はサービス利用料金の1割)を事業者に支払うものとします。
但し、契約者がxxxx介護認定を受けていない場合及び居宅サービス計画が作成されていない場合には、サービス利用料金をいったん支払うものとします。(要介護認定後または居宅サービス計画作成後、自己負担分を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。)
2 第5条に定めるサービスについては、契約者は、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金を事業者に支払うものとします。
3 前項の他、契約者は、食費及びおむつ代等契約者の日常生活上必要となる諸費用実費を事業者に支払うものとします。
4 契約者は、前3項に定めるサービス利用料金を1ヶ月分をまとめて月毎に支払うものとします。
5 前項但し書の場合において、1カ月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、利用日数に基づいて計算した金額とします。
第9条(利用の中止・変更・追加)
1 契約者は、サービス利用開始前において、それぞれのサービスの利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合には、契約者は
利用開始日又は利用期日の前々日までに事業者に申し出るものとします。
2 契約者が、利用開始日又は利用期日の前々日までに利用の中止を申し出なかった場合は、重要事項説明書に定める所定の取消料を事業者にお支払いいただく場合があります。
但し、契約者の体調不良等正当な事由がある場合には、この限りではありません。
3 事業者は、第1項に基づく契約者からのサービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所が満員により、契約者の希望する日にサービスの提供ができない場合、他の利
用可能日を契約者に提示して協議するものとします。
4 契約者は、第6条に定める利用期間中であっても、サービスの利用を中止することができます。
5 前項の場合に、契約者は、すでに実施されたサービスに対する利用料金支払義務及び第13条第3項(原状回復の義務)その他の条項に基づく義務を事業者に対して負担しているときは、利用終了日に精算するものとします。
6 第4項により契約者がサービスの利用を中止し、事業所を退所する場合において、事業者は、契約者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、必要な援助を行うものとします。
第10条(利用料金の変更)
1 第8条第1項に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場
合、事業者は当該サービスの利用料金を変更することができるものとします。その際、変更同意書を取り交わす事で再契約したとみなす事ができるものとします。
2 第8条第2項及び第3項に定めるサービス利用料金については、経済状況の変化その他やむを得ない事由がある場合、事業者は、契約者に対して、変更を行う日の2カ月 前までに説明をしたうえで、当該サービス利用料金を相当な額に変更することができます。
3 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます。
第三章 事業者の義務
第11条(事業者及びサービス従事者の義務)
1 事業者及びサービス従事者は、サービスの提供にあたって、契約者の生命、身体、財産の安全に配慮するものとします。
2 事業者は契約者の体調・健康状態からみて必要な場合には、事業所の医師又は看護職員もしくは主治医又はあらかじめ定めた協力医療機関と連携し、契約者からの聴取・確認のうえでサービスを実施するものとします。
3 事業者は、非常災害に関する具体的計画を策定するとともに、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとします。
4 事業者及びサービス従事者は、契約者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他契約者の行動を制限する行為を行わないものとします。
5 事業者は、契約者に対する指定居宅サービスの提供について記録を作成し、契約者の請求に応じてこれを閲覧させ、複写物を交付するものとします。
但し、契約者は、重要事項説明書記載のコピー代を複写費用として支払います。
6 事業者は、サービス提供時において、契約者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医又はあらかじめ定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じるものとします。
第12条(守秘義務等)
1 事業者及びサービス従事者または従業員は、指定居宅サービスを提供する上で知り得た契約者又はその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約が終了した後も継続します。
2 事業者は、契約者に医療上の必要がある場合には、医療機関等に契約者に関する心身
等の情報を提供できるものとします。
3 前2項に拘らず、契約者に係る他の居宅介護支援事業者等との連携を図るなど正当な理由がある場合には、その情報が用いられる者の同意を得た上で、契約者又は契約者の家族等の個人情報を用いることができるものとします。
第四章 契約者の義務
第13条(契約者の施設利用上の注意義務等)
1 契約者は、事業所の施設、設備、敷地をその本来の用途に従って、利用するものとします。
2 契約者は、サービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要があると認められる場合には、事業者及びサービス従事者が契約者の居室内に立ち入り、必要な措置をとることを認
めるものとします。但し、その場合、事業者は、契約者のプライバシー等の保護について、十分な配慮をするものとします。
3 契約者は、事業所の施設、設備について、故意又は重大な過失により滅失、破損、汚損もしくは変更した場合には、自己の費用により原状に復するか、又は相当の代価を支払うものとします。
4 契約者の心身の状況等により特段の配慮が必要な場合には、契約者及びその家族等と事業者との協議により、施設、設備の利用方法等を決定するものとします。
第14条(契約者の禁止行為)
契約者は、事業所内で次の各号に該当する行為をすることは許されません。一 決められた場所以外での喫煙
二 サービス従事者又は他の利用者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活動などを行うこと
三 その他決められた(※重要事項説明書もしくは事業所において定めた規則など)以外の物の持ち込み
第五章 損害賠償(事業者の義務違反)第15条(損害賠償責任)
1 事業者は、本契約に基づくサービスの実施にともなって、自己の責に帰すべき事由により契約者に生じた損害について賠償する責任を負います。第12条に定める守秘義務に違反した場合も同様とします。
但し、契約者に故意又は過失が認められる場合には、契約者の置かれた心身の状況を
斟酌して相当と認められる場合には、損害賠償責任を減じる事ができるものとします。
2 事業者は、前項の損害賠償責任を速やかに履行するものとします。
第16条(損害賠償がなされない場合)
事業者は、自己の責に帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。とりわけ以下の各号に該当する場合には、事業者は損害賠償責任を免れます。
一 契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
二 契約者が、サービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
三 契約者の急激な体調の変化等、事業者の実施したサービスを原因としない事由にもっぱら起因して損害が発生した場合
四 契約者が、事業者もしくはサービス従事者の指示等に反して行った行為にもっぱら起因して損害が発生した場合
第17条(事業者の責任によらない事由によるサービスの実施不能)
1 契約の有効期間中、地震・噴火等の天災その他自己の責に帰すべからざる事由によりサービスの実施ができなくなった場合には、契約者に対して当該サービスを提供すべき義務を負いません。
2 前項の場合に、事業者は、契約者に対して、既に実施したサービスについては所定のサービス利用料金の支払いを請求できるものとします。
第六章 契約の終了
第18条(契約の終了事由、契約終了に伴う援助)
1 契約者は、以下の各号に基づく契約の終了がない限り、本契約に定めるところに従い事業者が提供するサービスを利用することができるものとします。
一 契約者が死亡した場合
二 要介護認定により契約者の心身の状況が自立と判定された場合
三 事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合
四 施設の滅失や重大な毀損により、サービスの提供が不可能になった場合五 事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 六 第19条から第21条に基づき本契約が解約又は解除された場合
2 事業者は、前項第一号を除く各号により本契約が終了する場合には、契約者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、必要な援助を行うよう努めるものとします。
第19条(契約者からの中途解約)
1 契約者は、本契約の有効期間中、本契約の全部又は一部を解約することができます。この場合には、契約者は契約終了を希望する日の7日前までに事業者に通知するものとします。
2 契約者は、次の事項に該当する場合には、本契約の全部又は一部を即時に解約することができます。
一 第7条第3項、第10条第3項により本契約を解約する場合
3 契約者は、以下の事項に該当する場合には、本契約を即時に解約することができます。一 契約者が入院した場合
二 契約者に係る居宅サービス計画・介護予防通所介護サ-ビス(ケアプラン)が変更された場合
第20条(契約者からの契約解除)
契約者は、事業者もしくはサービス従事者が以下の事項に該当する行為を行った場合には、本契約の全部又は一部を解除することができます。
一 事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める指定居宅サービスを実施しない場合
二 事業者もしくはサービス従事者が第15条に定める守秘義務に違反した場合
三 事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失により契約者の身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
四 他の利用者が契約者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける具体的な恐れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合
第21条(事業者からの契約解除)
事業者は、契約者が以下の事項に該当する場合には、本契約の全部又は一部を解除することができます。
一 契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
二 契約者による、第8条第1項から第3項に定めるサービス利用料金の支払いが3 カ月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合
三 契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の利用者等の財物・信用等を傷つけ、又は、契約者が著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
四 契約者の行動が他の利用者やサービス従事者の生命、身体、健康に重大な影響を及ぼすおそれがあり、あるいは、契約者が重大な自傷行為を繰り返すなど、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
第22条(契約の一部が解約又は解除された場合における関連条項の失効)
第19条から第21条により、本契約の一部が解約又は解除された場合には、当該サービスに関わる条項はその効力を失うものとします。
第23条(精算)
第18条第1項第二号から第六号により本契約が終了した場合において、契約者が、すでに実施されたサービスに対する利用料金支払義務及び第13条第3項(原状回復のx x)その他の条項に基づく義務を事業者に対して負担しているときは、契約終了日から 一週間以内にこれを履行し、精算するものとします。
第七章 その他
第24条(契約当事者の変更)*オプション条項*
契約者は、契約の有効期間中に心神喪失その他の事由により判断能力を失った場合に備えて、契約者の家族である下記の者を代理人と定め、本契約書における契約者の権利義務にかかわる事務処理などについて、これを委任することにあらかじめ同意いたします。
記
住所 氏名 連絡先続柄
第25条(苦情処理)
事業者は、その提供したサービスに関する契約者等からの苦情に対して、苦情を受け付ける窓口を設置して適切に対応するものとします。
第26条(協議事項)
本契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は契約者と誠意をもって協議するものとします。
上記の契約を証するため、本書2通を作成し、契約者、事業者、立会人が署名のうえ、契約者、事業者が各1通を保有するものとします。
平成 年 月 日
事業者
住所 xxxxxxxxxxxxx 00-0
事業者名 社会福祉法人 xx厚生事業会 xxデイサ-ビスセンタ-代表者氏名 施設長 重xx明 印
契約者
住所
氏名 印
契約者は、署名が出来ないため、契約者本人の意思を確認のうえ、私が契約者に代わって、その署名を代行します。
署名代行者
住所
氏名 印(契約者との関係 )立会人
住所 □同上
氏名 印(契約者との続柄 )