生命保険契約者保護機構 TEL 03-3286-2820
自動更新用
疾病・医療保険
無配当医療保険
ご契約のxxx・約款
(傷病別一括給付型)
2022年4月版Ⓔ
はじめに
この冊子はご契約にともなう大切な事柄を記載したものです。
ぜひともご一読のうえ、保険証券とともに大切に保管いただきご利用ください。もしわかりにくい点がございましたら、担当の生命保険募集人(募集代理店を含みます)または下記フリーダイヤルまでお問い合わせください。
フリーダイヤル
!0120-883-652(通話料無料)
携帯電話・PHSからもご利用いただけます。受付時間 9:00~17:00
(土・日・祝・12/31~1/3を除く)
この冊子の内容は次のとおりとなっています。
●ご契約のxxx
ご契約についての重要事項、諸手続、税法上の取扱など、ぜひ知っていただきたい事項をわかりやすくご説明しています。必ずご一読ください。
●約 款
ご契約についてのとりきめなどを記載したもので、普通保険約款と特約条項で構成されています。「ご契約のxxx」とあわせてお読みいただき、ご契約内容を正確にご理解いただきますようお願いいたします。
目 次
xxx
主な保険用語のご説明 xxx‐5
当社の組織形態について xxx‐6
ご契約の申込について xxx‐6
生命保険募集人について xxx‐7
•生命保険の募集は、生命保険募集人のみが行なうことができます。当社の生命保険募集人(募集代理店
を含みます)は、お客様と当社の保険契約締結の媒介を行なう者です xxx‐7
クーリング・オフ(お申込の撤回等) xxx‐7
•クーリング・オフ(お申込の撤回等)は適用されません xxx‐7
保険金額等の削減について xxx‐8
「生命保険契約者保護機構」について xxx‐8
あなたのご契約内容が登録されることがあります(契約内容登録制度・契約内容照会制度)
………………………………………………………………………………………………………………………xxx‐10
保険金等のご請求に際し、あなたのご契約内容等を照会させていただくことがあります
(支払査定時照会制度) xxx‐10
個人情報の取扱について xxx‐ 1
無配当医療保険(傷病別一括給付型)の特徴としくみ xxx‐13
給付金のお支払および保険料のお払込の免除について xxx‐14
•無配当医療保険(傷病別一括給付型)の給付金のお支払は次のとおりです… xxx‐14
•所定の状態になられたときは保険料のお払込を免除します… xxx‐16
•給付金等の受取人が給付金等をご請求できない特別な事情がある場合について… xxx‐17
ご契約に際して xxx‐18
•ご契約をお引受けするかどうかを決めるための重要なことがらについておたずねいたします… xxx‐18
•診査扱、告知書扱などいずれの場合でも、告知していただいた内容が事実と違っていた場合には、給
付金等のお支払や保険料の払込免除のお取扱ができないことがあります… xxx‐18
•保険証券は必ずお確かめください… xxx‐19
•当社からのご契約確認について… xxx‐19
•告知ならびに第1回保険料に相当する金額をお払込みいただいた時から当社は保険契約上の責任を負
います… xxx‐19
•給付金等のお支払期限について… xxx‐20
•給付金等のお支払や保険料の払込免除のお取扱ができない場合について… xxx‐21
保険料について xxx‐23
•保険料は払込期月内に当社へお払込みください。お払込には次のような方法があります… xxx‐23
•保険料払込方法の変更について… xxx‐24
•保険料をまとめてお払込みいただくこともできます… xxx‐24
•保険料の払込猶予期間について… xxx‐24
•給付金のお支払事由または保険料の払込免除事由が発生した場合の保険料について… xxx‐25
•保険料のお払込が困難になられたとき… xxx‐26
•ご契約の効力がなくなった場合でもご契約の復活をご請求することができます… xxx‐26
•未経過保険料の返還について… xxx‐26
解約と解約払戻金について xxx‐26
•途中でやめられても解約払戻金はありません… xxx‐26
生命保険と税金について xxx‐26
•保険料について… xxx‐26
ご契約の更新について xxx‐27
•ご健康状態にかかわらずご契約を更新できます… xxx‐27
給付金等のご請求について xxx‐27
管轄裁判所について xxx‐27
被保険者によるご契約者への解約のご請求について xxx‐27
目 次
差押債権者、破産管財人等による解約について xxx‐28
ご請求手続に必要な書類 xxx‐28
現在ご契約の保険契約を解約、減額することを前提に、新たな保険契約のお申込をご検討
されている方へ xxx‐29
•現在ご契約の保険契約を解約、減額するときには、一般的に次の点について、ご契約者・被保険者に
とって不利益となります… xxx‐29
約 款
特則
無配当医療保険(傷病別一括給付型)普通保険約款
…………………………………………………………………約款‐1
保険金等の支払時期変更特則 約款‐28
*「保険金等の支払時期変更特則」が適用されるご契約※の場合にご覧ください。
※2011年12月31日以前に旧エジソン生命でお引受けしたご契約に適用されます。
保険契約の失効取消に関する特則(Ⅳ) 約款‐30
特約条項
指定代理請求特約条項 約款‐32
給付金の受取人に関する特約条項 約款‐35
保険料口座振替特約条項 約款‐36
クレジットカード払特約条項 約款‐38
団体特別取扱特約条項 約款‐39
集団特別取扱特約条項 約款‐41
無配当医療保険(傷病別一括給付型)集団取扱特約条項 約款‐42
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無配当医療保険(傷病別一括給付型)
ご 契 約 の し お り
主な保険用語のご説明
項 目 | ご 説 明 |
約 款 主 契 約 と 特 約 保 険 証 券 契 約 者 被 保 険 者給 付 金 受 取 人x x x 理 請 求 人 支 払 事 由 免 責 事 由傷 病 別 一 括 給 x x x 険 料告知義務と告知義務違反 診 査 契 約 年 齢 責 任 x x 待 期 x x 約 日 契 約 応 当 日 | ●ご契約についてのとりきめなどを記載したもので、普通保険約款と特約条項で構成されています。「ご契約のxxx」部分と合わせて冊子として、ご契約にあたりご契約者にお渡しします。 ●約款のうち普通保険約款に記載されているご契約内容を主契約といい、特約はその主契約の保障内容をさらに充実させるためや、保険料払込方法など主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものです。 ●ご契約の給付金額や保険期間などのご契約内容を具体的に記載したものをいいます。 ●保険会社と保険契約を結び、ご契約上の権利(ご契約内容変更などの請求権)と義務(保険料支払義務)を持つ人のことをいいます。 ●生命保険の対象として保険がつけられている人のことをいいます。 ●給付金を受取る人のことをいいます。 ●給付金等の受取人が給付金等をご請求できない特別な事情がある場合に、給付金等の受取人に代わってご請求を行なうために、ご契約者が被保険者の同意を得て、所定の範囲内であらかじめ指定した人のことをいいます。 ●約款に定める、給付金などをお支払いする理由となることがらをいいます。 ●お支払事由が生じていても給付金などをお支払いしない場合のことをいいます。 ●被保険者が不慮の事故による傷害または疾病により継続2日以上入院をし、かつその入院の原因が所定の傷病に該当すると医師によって診断確定されたときにお支払いするお金のことをいいます。 ●ご契約者が保険会社に払い込むお金のことをいいます。 ●ご契約者と被保険者は、ご契約の申込や復活をされるときに現在の健康状態や職業、過去の傷病歴など当社がおたずねする重要なことがらについてありのままを報告していただきます。これを「告知義務」といいます。その際に当社がおたずねした重要なことがらについて報告がなかったり、故意に事実を曲げて報告されたりした場合などは、告知義務に違反したことになり、当社はご契約を解除または取消とすることができます。 ●診査扱のご契約に申し込まれた場合には、会社の指定する医師により問診、検診をさせていただきます。また職場の健康管理を利用した診断書などの写しにもとづく方法、生命保険面接士(医師ではないが、生命保険協会が定める資格を有する者)による観察報告による方法もあります。 ●満年齢で計算した被保険者の年齢のことをいいます。ただし1年未満の端数については6カ月以下のものは切り捨てますが、6カ月を超えるものは切り上げます。 (例)24歳7カ月の被保険者の契約年齢は25歳となります。 ●申込まれたご契約の保障が開始されることを責任開始といいます。その開始の時を責任開始時といい、その責任開始時の属する日を責任開始の日といいます。 ●疾病を原因とする入院またはその診断確定について傷病別一括給付金の支払対象とならない期間のことをいいます。待期間は責任開始の日よりその日を含めて90日間あります。 ●通常は責任開始の日をいい、保険期間の起算日や契約年齢の計算基準日となります。ただし、保険料の払込方法によっては、契約日と責任開始の日が異なる場合があります。 ●ご契約後の保険期間中に迎える毎年の契約日のことをいいます。とくに月単位あるいは半年単位の契約応当日といったときは、各々各月・半年ごとの契約日に応 当する日をさします。 |
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項 目 | ご 説 明 |
払 込 期 月 払 込 猶 予 期 間 第 1 回保険料相当額 失 効 復 活 解 約 払 戻 金傷 病 原 因 傷 病 主 傷 病 | ●保険料を払込んでいただく月の1日から末日までの期間のことをいいます。月払は毎月、半年払は半年単位の契約応当日のある月、年払は年単位の契約応当日のある月が保険料を払込んでいただく月となります。保険料はこの払込期月内にお払込みいただくこととなります。 ●月払は払込期月の翌月初日から末日まで、年払・半年払は払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日(契約応当日がない場合は、その月の末日)までの期間をいいます。この期間中に保険料のお払込がない場合には、ご契約は失効します。 ●申込時に払い込まれるお金のことで、ご契約が成立した場合には第1回保険料に充当します。 ●保険料の払込猶予期間を過ぎても保険料の払込がなく、ご契約の効力が失われることをいいます。 ●失効したご契約を会社の承諾を得て有効な状態に戻すことをいいます。 ●ご契約を解約された場合などに、ご契約者に払い戻されるお金のことをいいます。 ●この保険において、不慮の事故による傷害または疾病のことをいい、医師により診断確定されたものとします。 ●この保険において、入院の直接の原因となり、かつ入院の主たる治療の対象となる傷病のことをいいます。 ●この保険において、原因傷病のうち、給付金のお支払対象となる傷病のことをい います。 |
当社の組織形態について
●当社の組織形態
保険会社の会社組織形態には「相互会社」と「株式会社」があり、当社は株式会社です。
株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社のご契約者は相互会社のご契約者のように、「社員」
(構成員)として会社の運営に参加することはできません。
ご契約の申込について
申込書・告知書は、ご自身で正確に記入してください
●ご契約の申込書・告知書は、ご契約者・被保険者ご自身で記入してください。記入内容を十分お確かめのうえ、署名をお願いします。(告知の詳細についてはxxx‐18ページ「ご契約に際して」を参照してください。)
xxx‐6
生命保険募集人について
生命保険の募集は、生命保険募集人のみが行なうことができます。当社の生命保険募集人(募集代理店を含みます)は、お客様と当社の保険契約締結の媒介を行なう者です
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●生命保険の募集は、保険業法に基づき登録された生命保険募集人のみが行なうことができます。
●当社の生命保険募集人(募集代理店を含みます)は、お客様と当社の保険契約締結の媒介を行なう者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客様からの保険契約のお申込に対して当社が承諾したときに有効に成立します。※
●ご契約の成立後にご契約の内容を変更等される場合にも、原則としてご契約内容の変更等に対する当社の承諾が必要になります。
(当社の承諾が必要なご契約内容変更等のお手続の例)
• 保険契約の復活 など
お手続のくわしい内容については、「ご契約のxxx」をご覧ください。
●なお、当社の生命保険募集人であることのご確認、あるいはその者の権限等に関しましてお問合せいただく場合には、当社へご連絡ください。
※生命保険募集人は、保険契約締結の「媒介」を行なう場合と「代理」を行なう場合があります。「媒介」を行なう場合は、保険契約のお申込に対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。また、「代理」を行なう場合には、生命保険募集人が保険契約のお申込に対して承諾すれば保険契約は有効に成立します。
クーリング・オフ(お申込の撤回等)
クーリング・オフ(お申込の撤回等)は適用されません
●ご契約の自動更新、特約の中途付加等の既契約の内容変更は、この制度が適用されません。
xxx‐7
保険金額等の削減について
• 保険会社の業務又は財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減される
ことがあります。
なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。詳細については、生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。
「生命保険契約者保護機構」について
●当社は、「生命保険契約者保護機構」(以下、「保護機構」といいます。)に加入しております。保護機構の概要は、以下のとおりです。
• 保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、
生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助及び保険金請求xxの買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
• 保険契約上、年齢や健康状態によってはご契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難に
なることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
• 保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(※1)に係る部分を除いた
国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(※2)を除き、責任準備金等(※3)の90%とすることが、保険業法等で定められています(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません。)。
• なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引き続き適正・安全に維持するために、
ご契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
※1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります)。
※2 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)を超えていたご契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。
高予定利率契約の補償率=90%-{(過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2}
(注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとな
っております。現在の基準利率については、当社又は保護機構のホームページで確認できます。
(注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに
独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者毎に予定利率が異なる場合には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、
xxx‐8
x
x
x
被保険者毎に高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
※3 責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払に備え、保険料や運用収益などを財源として積立てている準備金等をいいます。
【仕組みの概略図】
●救済保険会社が現れた場合
補償対象保険金支払
負担金の拠出
破綻保険会社
に係る資金援助
保護機構
会員保険会社
補償対象 保険契約の全部・一部の移転、合併、株式取得保険金の
支払(注2)
資金援助
民間金融機関等
保険金請求xxの買取り(注2)
資金貸出
保険金等の支払
救済保険会社
財政措置(注1)
国
保険契約者等
●救済保険会社が現れない場合
補償対象保険金支払
破綻保険会社
補償対象 保険金の 支払(注2)
に係る資金援助
保険契約の引受け保険契約の承継
保護機構
承継保険会社
負担金の拠出
会員保険会社
保険金請求xxの買取り(注2)
資金貸出
民間金融機関等
保険金等の支払
財政措置(注1)
国
保険契約者等
(注1)上記の「財政措置」は、202年3月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行なわれるものです。
(注2)破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求xxを買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。(高予定利率契約については、※2に記載の率となります。)
◇補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容はすべて2018年4月現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
• 生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関するお問い合わせ先
生命保険契約者保護機構 TEL 03-3286-2820
「月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9 時~正午、午後1時~午後5 時」
ホームページアドレス https : //xxx.xxxxxxxxx.xx/
xxx‐9
あなたのご契約内容が登録されることがあります(契約内容登録制度・契約内容照会制度)
当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)とともに、保険契約もしくは共済契約または特約付加(以下
「保険契約等」といいます。)のお引受けの判断あるいは保険金、給付金もしくは共済金等(以下「保険金等」といいます。)のお支払の判断の参考とすることを目的として、「契約内容登録制度」(全国共済農業協同組合連合会との間では「契約内容照会制度」といいます。)に基づき、当社の保険契約等に関する下記の登録事項を共同して利用しております。
保険契約等のお申込みがあった場合、当社は、一般社団法人生命保険協会に、保険契約等に関する下記の登録事項の全部または一部を登録します。ただし、保険契約等をお引受けできなかったときは、その登録事項は消去されます。一般社団法人生命保険協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、一般社団法人生命保険協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において、保険契約等のお引受けまたはこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とさせていただくために利用されることがあります。
なお、登録の期間ならびにお引受けおよびお支払いの判断の参考とさせていただく期間は、契約日、復活日、増額日または特約の中途付加日(以下「契約日等」といいます。)から5年間(被保険者が15歳未満の保険契約等については、「契約日等から5年間」と「契約日等から被保険者が15歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間)とします。
各生命保険会社等はこの制度により知り得た内容を、保険契約等のお引受けおよびこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とする以外に用いることはありません。
また、各生命保険会社等は、この制度により知り得た内容を他に公開いたしません。
当社の保険契約等に関する登録事項については、当社ジブラルタ生命保険株式会社が管理責任を負います。ご契約者または被保険者は、当社の定める手続に従い、登録事項の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して登録事項が取扱われている場合、当社の定める手続に従い、利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、当社へお問い合わせください。
【登録事項】
⑴保険契約者および被保険者の氏名、生年月日、性別ならびに住所(市・区・郡までとします。)
⑵死亡保険金額および災害死亡保険金額
⑶入院給付金の種類および日額
⑷契約日、復活日、増額日および特約の中途付加日
⑸取扱会社名
その他、正確な情報の把握のため、ご契約および申込の状態に関して相互に照会することがあります。
*「契約内容登録制度・契約内容照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ(https : //www.seiho.or.jp/)の「加盟会社」をご参照ください。
保険金等のご請求に際し、あなたのご契約内容等を照会させていただくことがあります(支払査定時照会制度)
当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます)とともに、お支払の判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます)の解除、取消しもしくは無効の判断(以下「お支払等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」
しおり‐10
し
お
り
に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
保険金、年金または給付金(以下「保険金等」といいます)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会し、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また、他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社ジブラルタ生命保険株式会社が管理責任を負います。ご契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続に従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取扱われている場合、当社の定める手続に従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、当社へお問い合わせください。
【相互照会事項】
次の事項が相互照会されます。ただし、ご契約消滅後5年を経過したご契約に係るものは除きます。
⑴被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします)
⑵保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします)
⑶保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。
*「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ(https : //www.seiho.or.jp/)の「加盟会社」をご参照ください。
個人情報の取扱について
●個人情報の取得・利用
当社は、お客さまとのお取引を安全かつ確実に進め、より良い商品・サービスを提供させていただくために、個人情報を以下の利用目的の範囲において取得・管理・利用いたします。なお、個人番号および特定個人情報については、マイナンバー法の定める個人番号関係事務を処理する目的で、取得・管理・利用いたします。
①各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金などのお支払い
②関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
③当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
④その他保険に関連・付随する業務
●個人情報の提供
お客さまご本人の同意がある場合、または法令等により必要と判断される場合を除き、お客さまの個人情報を第三者へ提供いたしません。
なお、個人情報のうち、個人番号および特定個人情報については、マイナンバー法に定める場合を除き、第三者へ提供いたしません。
●保有個人データの開示・訂正・利用停止等
お客さまご本人の保有個人データに関する開示・訂正・利用停止等のお申し出は、当社コールセンターまたは最寄
しおり‐11
りの営業拠点で承ります。お申し出者がご本人であることを確認させていただいたうえで、法令に従い、当社の定めるところにより、開示・訂正・利用停止等いたします。
●個人情報に関するお問い合わせ先
当社は、個人情報の取扱に関するお問い合わせや苦情等に対応するため、専用の窓口を設け、 お客さまからのお問い合わせや苦情等に誠実に対応します。
【ジブラルタ生命の個人情報に関する窓口】
●フリーダイヤル 0120-883-652
受付:9:00~17:00(土・日・祝・12/31~1/3を除く)
【当社が対象事業者となっている認定個人情報保護団体について】
当社は、認定個人情報保護団体である一般社団法人生命保険協会の対象事業者です。同協会では、対象事業者の個人情報の取扱に関する苦情・相談を受け付けております。
・お問い合わせ先
(一社)生命保険協会 生命保険相談室 TEL 03(3286)2648
〒100-0005 千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル3階
受付時間:9:00~17:00(土・日曜、祝日等の同協会休業日を除く)
・ホームページアドレス https : //www.seiho.or.jp/
当社の個人情報の取扱についての詳細は、当社ホームページで公表しております。 https : //www.gib-life.co.jp/
しおり‐12
無配当医療保険(傷病別一括給付型)の特徴としくみ
し
お
り
従来の医療保険は、一日あたり一定額の入院給付金を入院日数に比例して給付される日数比例タイプなので、傷病の重篤程度に関係なく給付される商品でしたが、この保険は、継続2日以上入院した場合、入院日数にかかわらず傷病の種類や重篤程度に応じて、当初に一括して給付することを主な目的として開発された一括給付タイプの商品です。これにより、主として入院初期にかさむ入院・治療費等の医療費をカバーすることが可能となり、経済的負担の軽減を実現することができます。
特 徴
●2日以上の継続入院をした場合、入院日数にかかわらず、入院の原因となった傷病の種類に応じて給付金をお支払いします。
●約9, 0種類の傷病名を268種類に分類し、傷病種類に応じて一括給付します。
●傷病ごとの医療費コストに応じた傷病別給付倍率を1倍~7倍の7ランク(整数倍)に設定し、ランクに応じた給付金をお支払いします。
●入院の原因が所定の傷病に該当すると医師により診断確定された場合、傷病別一括給付金をお支払いするので、入院初期にかさむ入院・治療費等の医療費負担を軽減することができます。
●ご健康状態にかかわらず、自動更新により90歳まで保障が継続できます。
●保険料払込期間中、解約払戻金はありません。
●約款所定の障害状態または高度障害状態になられたときは、以後の保険料のお払込を免除します。
仕 組 図
傷病別一括給付金
90
自動更新
歳まで
▲ 保険期間・保険料払込期間 ▲
契約 満了
90日間
(待機間)
疾病を原因とする入院の保障の開始
責任開始の日
*疾病を原因とする入院の待期間について
疾病を原因とする入院の場合、責任開始の日からその日を含めて90日間に診断確定または入院開始となる入院は傷病別一括給付金のお支払の対象となりません。
なお、不慮の事故による傷害を原因とする入院についての待期間はなく、責任開始の日より保障します。
*この保険には、満期保険金および死亡保険金はありません。
*傷病別一括給付金額は「基本一括給付金額×傷病別給付倍率(1倍~7倍)」により計算された金額となります。(傷病別給付倍率は傷病種類によって異なります。)
傷病別一括給付金のお支払
従来型医療保険の通常お支払時期★
入院
診断確定
治療手術
退院回復
★従来型医療保険:1日あたり一定額の入院給付金を基準として入院日数に比例して給付される日数比例タイプなので、入院日数が確定してはじめて給付総額が決まることになります。
しおり‐13
*1回の入院において、お支払事由に該当した場合、入院の直接の原因となった傷病に対して約款所定の傷病別一括給付金をお支払いします。
*また、入院の直接の原因となった傷病が複数ある場合には、傷病別給付倍率が最も高い傷病1種類(傷病別給付倍率が同じ場合には約款所定の傷病番号が小さい傷病1種類とします。)についてのみ傷病別一括給付金をお支払いします。
給付金のお支払および保険料のお払込の免除について
無配当医療保険(傷病別一括給付型)の給付金のお支払は次のとおりです
保険事故 | 支 払 事 由 | 給付金 | 受取人 |
入 院 | 責任開始時以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、保険期間中に、その事故の日から起算して180日以内に2日以上継続して入院され、その入院の原因が所定の傷病に該当すると医師により診断確定されたとき | 傷病別一括給 付 金 | j ご契約者 y |ただし、「給付金の受| |取人に関する特約」を| | | |付加することにより受| |取人を被保険者とする| | | |ことも可能です。 | ‘ |
責任開始時以後に発病した疾病を直接の原因として、責任開始の日からその日を含めて90日(待期間)経過後に、保険期間中に2日以上継続して入院され、その入院の原因が所定の傷病に該当すると医師により診断確定されたとき |
• 1回の入院について、原因傷病が2つ以上ある場合は、傷病別給付倍率の最も高い傷病を主傷病として、その傷病1
種類に対してのみ傷病一括給付金をお支払いします。
*主傷病とは、原因傷病(入院の直接の原因となり、かつ入院の主たる治療の対象となる傷病)のうち、給付金のお支払対象となる傷病のことをいいます。
●給付金のお支払額
給 付 金 | 支 払 額 |
傷病別一括給付金 | 基本一括給付金額×傷病別給付倍率 |
• お支払事由に該当した場合、入院1回について、主傷病に対応する傷病別給付倍率に基本一括給付金額を乗じて得
られる額を、傷病別一括給付金として受取人にお支払いします。
*基本一括給付金額とは、この保険契約の給付金、保険料その他を計算する場合の基準となるもので、保険契約締結の際にご契約者のお申出により定めます。
*給付対象の傷病および傷病別給付倍率の詳細は無配当医療保険(傷病別一括給付型)普通保険約款別表4.「給付対象傷病および傷病別給付倍率表」をご覧ください。
●継続入院中に別の新たな傷病に罹患した場合
• 被保険者がお支払事由に該当する入院中に、次の全ての条件を満たす別の新たな傷病の治療を行なう場合は、当該
傷病を当該入院の主傷病とみなして、傷病別一括給付金をお支払いします。 1.入院開始の主傷病と異なるものであり、入院して治療する必要があること
2.入院を開始したときに既に生じていた(責任開始時以後に発生または発病したものに限ります。)もしくは入院中に新たに生じたものであること
3.疾病の場合は、責任開始時からその日を含めて90日を経過した後に初めて診断確定されたものであること
4.その傷病別給付倍率が当該入院期間中にすでに支払ったかまたは支払うべき傷病別一括給付金の主傷病の傷病別給付倍率よりも高いものであること
• 当該傷病が2つ以上ある場合は傷病別給付倍率の最も高いものとし、傷病別給付倍率が同じである場合には、傷病
番号の最も小さいものとします。
• この場合、当該入院期間中にすでに支払った傷病別一括給付金があるときには、その金額を差し引きます。
しおり‐14
し
お
り
●1回とみなされる入院
• 傷病別一括給付金のお支払事由に該当する入院を2回以上し、かつ、それぞれの入院の主傷病が同一かもしくは医
学上重要な関係があると会社が認めた場合、または無配当医療保険(傷病別一括給付型)普通保険約款別表4「給付対象傷病および傷病別給付倍率表」に記載の同一の傷病番号に該当した場合には、これらの入院を1回の入院とみなします。
• 1回とみなされる入院の開始となる入院の主傷病の傷病別給付倍率よりも高い給付倍率である、それぞれの入院の
主傷病があるときは、最も傷病別給付倍率の高い主傷病を1回とみなされる入院の主傷病とみなし、当該傷病1種類に対してのみ傷病別一括給付金を支払います。この場合、1回の入院とみなされる入院期間中、すでに支払った傷病別一括給付金があるときには、その傷病別給付倍率と支払うべき傷病別一括給付金の傷病別給付倍率との差により計算した金額をお支払いします。
• ただし、上記により1回とみなされる入院について、上記により主傷病とみなされる入院の開始日からその日を含
めて2年経過後に開始した入院については、新たな入院とみなします。
●医学上重要な関係のある傷病について
「医学上重要な関係」とは、傷病名が違っていても医学上特に関連があるとされる一連の疾患をさします。たとえば、
• 糖尿病とそれに起因する腎症、網膜症もしくは白内障
• 動脈硬化症とそれに起因する脳血管疾患
• 肝機能障害とそれに起因する慢性肝炎、肝硬変もしくは肝がん
• 大腸ポリープとそれに起因する大腸がん
• 高血圧症とそれに起因する心臓疾患、脳血管疾患もしくは腎臓疾患
• 高尿酸血症とそれに起因する痛風
等の関係をいいます。
●傷病別給付倍率について
この保険では、傷病を268種類に分類し、その分類(傷病番号)ごとに給付倍率を設定しています。各傷病番号中の傷病の詳細は基本分類コード(平成6年10月12日総務庁告示第75号に基づく厚生省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD―10準拠」に規定された分類コード)で表示されております。詳しくは無配当医療保険(傷病別一括給付型)普通保険約款別表4.「給付対象傷病および傷病別給付倍率表」をご覧ください。
●お支払対象となる傷病(診断確定の傷病)について
この保険では、入院の原因となった傷病が所定の傷病に該当することを医師によって診断確定されることにより給付金額が決まります。したがって、「診断確定された傷病が所定の傷病に該当しない」場合や「診断確定されない」場合は、お支払の対象とはなりません。
*例えば、自然分娩、美容整形、歯の補てつ(歯の欠損を義歯・金属冠などの人工物で補って機能を回復させること)などは所定の傷病には該当しません。
*詳しくは無配当医療保険(傷病別一括給付型)普通保険約款別表4.「給付対象傷病および傷病別給付倍率表」をご確認ください。
●診断確定について
「診断確定」とは、医師あるいは歯科医師の資格をもつ者(以下、「医師」といいます。)が、次ページの1から3の要件により直接的に、対象となる疾病に罹患しているまたは傷害に該当していると判断することをいいます。ただし、医師の自己診療による診断確定は除きます。 1.その疾病等に特有の診断基準がある場合、その要件を満たし診断確定がされていること
2.明確な診断基準がない場合または前1により診断確定されていない場合には、自覚症状に加えて理学的所見(診察)、病理組織学的所見および各種検査(血液検査、画像診断検査等)による他覚的な所見からの客観的な所見により診断されていること
3.前1および2にかかわらず、悪性新生物(ガン)の診断確定は、病理組織学的所見(生検)により行なわれるものとします。(病理組織学的所見(生検)が得られない場合には、他の所見による診断確定も認めることがあります。)
*無配当医療保険(傷病別一括給付型)普通保険約款第1条第3項をご確認ください。
しおり‐15
●お支払限度について
傷病別一括給付金のお支払限度は、お支払いした傷病別一括給付金の傷病別給付倍率を通算して10倍までとします。
●被保険者が死亡された場合
• この保険契約には、死亡保険金はありません。
• 被保険者が死亡された場合、この保険契約は消滅します。その場合、ご契約者またはその承継人は、その旨を会社
に報告してください。この場合、事実の確認のための書類の提出を求めることがあります。
●保険契約の消滅について
次のいずれかの事由に該当した場合には、該当した時から保険契約は消滅します。 1.被保険者が死亡されたとき
2.傷病別一括給付金のお支払が傷病別給付倍率を通算して支払限度(10倍)に達したとき
<ご注意>
■「入院」について
「入院」とは、医師(柔道整復師法に定める柔道整復師を含みます。以下同じとします。)による治療(柔道整復師による施術を含みます。以下同じとします。)が必要であり、かつ自宅等(「病院または診療所」以外の施設を含みます。)での治療が困難なため、「病院または診療所」に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
■「病院または診療所」について
「病院または診療所」とは、次のいずれかに該当したものとします。 1.医療法に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所(介護保険法に定める介護療
養型医療施設を除き、四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受けるため、柔道整復師法に定める施術所に収容された場合には、その施術所を含みます。)。なお、介護保険法に定める介護老人保健施設および介護老人福祉施設ならびに老人福祉法に定める老人福祉施設および有料老人ホームは含まれません。
2.上記1.の場合と同等の日本国外にある医療施設
■「治療を目的とした入院」について
美容上の処置・手術、正常分娩のための入院、母体保護法に定める不妊手術(避妊のための手術)もしくは人工妊娠中絶(うち、経済的理由によるもの)のための入院、入院治療を必要としない介護を主たる目的とした入院、または治療処置を伴わない人間ドック検査、健康診断などのための入院は、「治療を目的とした入院」に該当しません。
*無配当医療保険(傷病別一括給付型)普通保険約款第1条第2項、備考および別表3.をご確認ください。
所定の状態になられたときは保険料のお払込を免除します
●被保険者が保険料の払込期間中において、ご契約の責任開始時以後(疾病を原因とする場合は責任開始時の属する日からその日を含めて90日を経過した後)に次の保険料払込免除事由に該当された場合には、その後の保険料のお払込は免除されます。
保険事故 | 保険料払込免除事由 |
高度障害 | 被保険者が不慮の事故による傷害または疾病により所定の高度障害状態になられたとき |
身体障害 | 被保険者がその事故の日から起算して180日以内に不慮の事故による傷害により所定の障害状態となられたとき |
• 所定の高度障害状態とは、無配当医療保険(傷病別一括給付型)普通保険約款別表2.「身体障害表」の1.から
7.に定めるいずれかの身体障害の状態をいいます。
• 所定の障害状態とは、無配当医療保険(傷病別一括給付型)普通保険約款別表2.「身体障害表」の8.から17.
に定めるいずれかの身体障害の状態をいいます。
• 不慮の事故については、無配当医療保険(傷病別一括給付型)普通保険約款別表1.「対象となる不慮の事故」を
ご覧ください。
しおり‐16
給付金のお支払事由に該当しても免責事由に該当した場合や払込免除事由に該当しても保険料の払込を免除しない場合などは、給付金のお支払や保険料の払込免除のお取扱ができません。詳細につきましては、「給付金等のお支払や保険料の払込免除のお取扱ができない場合について(しおり‐21~23ページ)」をご覧ください。
給付金等の受取人が給付金等をご請求できない特別な事情がある場合について
し
お
り
<指定代理請求特約>
この特約を付加された場合は、給付金等の受取人が給付金等をご請求できない特別な事情がある場合に、給付金等の受取人に代わって指定代理請求人または代理請求人がご請求を行なうことができます。
●特別な事情とは次のとおりです。
• 給付金等のご請求を行なう意思表示が困難であると会社が認めた場合
• 悪性新生物等のため傷病名の告知を受けていない場合または余命の告知を受けていない場合
• その他これに準じる状態であると会社が認めた場合
●この特約の対象となる給付金等とは、主契約および付加されている特約の給付のうち、次の①から④の被保険者が受け取る給付が対象となります。
① 受取人が被保険者と定められている給付(付加されている特約について、給付の受取人を主契約の給付の受取人としていることにより、被保険者が受取人となる給付を含みます。)
② 主契約に給付金の受取人に関する特約が付加されていることにより、被保険者が受け取ることとなる給付
③ 被保険者とご契約者が同一人である場合で、受取人がご契約者と定められている給付(付加されている特約について、給付の受取人を主契約の給付の受取人としていることにより、ご契約者が受取人となる給付を含みます。)
④ 被保険者とご契約者が同一人である場合の保険料の払込免除
●指定代理請求人とは、ご契約者が被保険者の同意を得て、次の①または②に定める範囲内であらかじめ指定した人 1名となります。ただし、指定代理請求人はご請求時においてもこの範囲内にあることを要します。
① 被保険者の戸籍上の配偶者
② 被保険者の3親等内の親族
*ご契約者は、被保険者の同意を得て、指定代理請求人の変更または指定の撤回をすることができます。
●代理請求人とは、指定代理請求人の指定がない場合、または、指定代理請求人がご請求時に会社の定める指定代理請求人の範囲外である場合、もしくは、指定代理請求人に給付金等をご請求できない特別な事情がある場合に、代理で給付金等のご請求ができる人で次の①から③に定める人となります。
① 被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者
② ①に規定する人がいない場合、または①に規定する人に給付金等をご請求できない特別な事情がある場合には、被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
③ ①もしくは②に規定する人がいない場合、または、①もしくは②に規定する人に給付金等をご請求できない特別な事情がある場合には、①以外の戸籍上の配偶者または②以外の3親等内の親族
<ご注意>
●会社が指定代理請求人もしくは代理請求人に対して給付金等をお支払いした場合には、その後重複して給付金等のご請求を受けても、会社はこれを支払いません。
●代理請求により給付金などをお支払いした場合、被保険者またはご契約者にはとくにその旨をご連絡しません。したがいまして、被保険者またはご契約者がご存じないまま、ご契約の全部または一部が消滅するなど、ご契約内容(保険金額、保険料など)が変更されている場合がありますのでご留意ください。なお、被保険者またはご契約者から給付金などのお支払についてご照会があった場合には被保険者またはご契約者にお知らせ
しおり‐17
します。
●故意または重大な過失により、給付金等のお支払事由(保険料の払込免除事 由を含みます。)を生じさせた人または故意に給付金等の受取人を給付金等をご請求できない状態にさせた人は、指定代理請求人または代理請求人としての取扱を受けることができません。
●この特約とは別に約款・特約条項に指定代理請求・代理請求についての規定がある場合があります。その場合でも、この特約を主契約に付加したときには、約款・特約条項における指定代理請求・代理請求の規定を適用せず、この特約の規定に基づいて取り扱います。
●この特約を付加いただく際には、被保険者の同意が必要です。
●この特約を付加した場合には、指定代理請求人または代理請求人に対し、代理請求ができることをお伝えください。
●ご契約形態によっては、この特約を付加できない場合があります。また、この特約の対象とならない給付金等もあります。くわしくは、担当の生命保険募集人または当社フリーダイヤルへおたずねください。
ご契約に際して
ご契約をお引受けするかどうかを決めるための重要なことがらについておたずねいたします
ご契約者や被保険者には健康状態や職業などについて告知をしていただく義務があります。
●生命保険は多数の人々が保険料を出しあって相互に保障しあう制度です。
したがって、初めから健康状態の良くない人や危険度の高い職業に従事している人などが無条件でご契約しますと、保険料負担の公平性が保たれません。
ご契約にあたっては過去の傷病歴(傷病名、治療期間など)、現在の健康状態、身体の障害状態、現在の職業などについて「告知書」で会社がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
●診査を行なうご契約の場合(医師による診査扱) 当社の担当の医師が被保険者の過去の傷病歴(傷病名、治療期間など)などについていろいろおたずねしますので、その医師に口頭により事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。口頭により告知いただいた内容は、医師により記録されますので、ご確認のうえ自署欄にご署名ください。
●医師による診査を行なわないご契約の場合(告知書扱・生命保険面接士扱) 告知書に被保険者ご自身で、事実をありのままに正確にもれなくご記入(告知)ください。過去の傷病歴(傷病名、治療期間など)など、告知書にご記入いただく事項は、会社がご契約をお引受するかどうかを決めるための重要な事項ですから、書面でお伺いすることにしております。
●生命保険募集人(募集代理店を含みます。)・生命保険面接士は告知受領権がなく、生命保険募集人・生命保険面 接士に口頭でお話しまたは資料提示されただけでは告知をいただいたことになりませんから、必ずご自身で告知書にご記入ください。
*会社は他のご契約者との公平性を保つため、告知の内容によってはご契約をお断りすることがあります。
診査扱、告知書扱などいずれの場合でも、告知していただいた内容が事実と違っていた場合には、給付金等のお支払や保険料の払込免除のお取扱ができないことがあります
●告知していただく内容は、告知書に質問事項として記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、その事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知されたりしますと、責任開始の日(復活の日)から起算して2年以内ならば、会社は告知義務違反としてご契約を解除することができます。
*例えば、現在胃かいようの治療中にもかかわらずこれを告知しなかった場合にはご契約は解除されます。
●責任開始の日(復活の日)から起算して2年を経過していても、給付金等のお支払事由等や保険料の払込免除事由
しおり‐18
し
お
り
が2年以内に発生していた場合には、ご契約を解除することがあります。
●告知にあたり、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、当社はご契約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、当社はご契約を解除することができます。
●ご契約を解除した場合には、たとえ給付金等をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません。(ただし、「給付金等のお支払事由または保険料の払込免除事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、給付金等をお支払いし、または保険料のお払込みを免除することがあります。)この場合には、解約の際にお支払いする払戻金があればご契約者にお支払いします。
●なお、上記のご契約を解除させていただく場合以外にも、ご契約の締結状況等により、給付金等をお支払いできないことがあります。
例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症•現症等について故意に告知 をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消を理由として、給付金等をお支払いできないことがあります。
この場合、
•告知義務違反による解除の対象外となる責任開始の日(復活の日)から起算して2年経過後にも取消となること があります。
•また、すでにお払込みいただいた保険料はお返しいたしません。
●「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」をご検討のお客様は以下の事項にご留意ください。
・一般のご契約と同様に告知義務があります。
「新たなご契約の責任開始の日」を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。
・また、詐欺によるご契約の取消の規定等についても、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。
・よって、告知が必要な傷病歴等がある場合は、新たなご契約のお引受ができなかったり、その告知をされなかっ たために上記のとおり解除•取消となることもありますので、ご留意くださいますようお願いいたします。
保険証券は必ずお確かめください
●ご契約をお引受けしますと、当社は保険証券をご契約者にお送りします。保険証券に書いてあることがらが、お申込の際の内容と相違していないかどうか、もう一度よくお確かめください。もし、間違っているときは、すぐ担当の生命保険募集人または当社フリーダイヤルへご連絡願います。
当社からのご契約確認について
●ご契約のお申込の際、ご契約成立後または給付金等のご請求および保険料の払込免除のご請求の際に、当社の社員または当社の委託を受けた者が、申込内容や告知内容について、ご確認にお伺いしたり、もしくは電話にて確認させていただく場合がありますので、その節はよろしくお願いします。
告知ならびに第1回保険料に相当する金額をお払込みいただいた時から当社は保険契約上の責任を負います
●お申込いただいたご契約を当社がお引受することを決定した場合には、第1回保険料相当額のお払込みがあった時
(告知前にお払込みがあったときは告知の時)から保険契約上の責任を負います。ただし、疾病による入院に対する給付金のお支払については、責任開始時の属する日からその日を含めて90日間は待期間とし、その期間内に疾病による入院が開始された場合、またはその期間内に疾病に対する診断確定がなされた場合、その入院に対する給付金はお支払いしません。(不慮の事故による傷害を原因とする入院の場合は、責任開始の日より保障を開始します。)
しおり‐19
●責任開始のいろいろな場合
① 当社の承諾前に第1回保険料相当額のお払込があったとき
お申込 告知
▽ ▽
お払込
▽
承諾 責任開始の日以降91日目
▽ ▽
不慮の事故による傷害を原因とする入院への保障(責任開始の日から)
待期間(90日間)
△
責任開始の日
疾病を原因とする入院への保障
お申込
▽
お払込
▽
告知 承諾
▽ ▽
責任開始の日以降91日目
▽
不慮の事故による傷害を原因とする入院への保障(責任開始の日から)
待期間(90日間)
△
責任開始の日
疾病を原因とする入院への保障
② 当社の承諾後に第1回保険料のお払込があったとき
お申込 告知
▽ ▽
承諾 お払込
▽ ▽
責任開始の日以降91日目
▽
不慮の事故による傷害を原因とする入院への保障(責任開始の日から)
待期間(90日間)
△
責任開始の日
●ご契約を復活された場合の責任開始も上記と同様のお取扱となります。
疾病を原因とする入院への保障
給付金等のお支払期限について
●給付金等のご請求があった場合、当社は、請求書類が会社に到達した日※の翌日から起算して5営業日以内に給付金等をお支払いします。
ただし、給付金等をお支払いするための確認・照会・調査が必要な場合には、それぞれのケースに応じたお支払の期限を約款に定めました。
給付金等をお支払いするために確認が必要な次の場合
⑴ 給付金等のお支払事由発生の有無の確認が必要な場合
⑵ 給付金等支払の免責事由に該当する可能性がある場合
⑶ 告知義務違反に該当する可能性がある場合
⑷ 重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
給付金等をお支払いするための確認等が必要な場合
請求書類が会社に到達した日※の翌日から起算して25日以内にお支払いします。
お支払期限
※請求書類が会社に到達した日とは、完備された請求書類が会社に到達した日をいいます。
給付金等のお支払の場合に、約款に支払日が定められているときは、請求書類が会社に到達した日または約款に定める支払日のいずれか遅い日の翌日を起算日とします。
上記⑴から⑷を確認するために特別な照会等が必要な場合のお支払期限については、普通保険約款または各特約条項をご覧ください。
しおり‐20
「保険金等の支払時期変更特則」が適用されるご契約※の場合は、この冊子に掲載している「保険金等の支払時期変更特則」をご覧ください。
※2011年12月31日以前に旧エジソン生命でお引受けしたご契約に適用されます。
し
お
り
*給付金等をお支払いするための上記の確認等に際し、ご契約者、被保険者、給付金等の受取人が正当な理由なくその確認等を妨げ、または確認等に応じなかったときは、当社はこれにより確認等が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は給付金等をお支払いしません。
給付金等のお支払や保険料の払込免除のお取扱ができない場合について
次の場合、給付金等のお支払や保険料の払込免除のお取扱ができません。
お支払事由および保険料の払込免除事由に該当しない場合
●普通保険約款に定めるとおり、給付金等のお支払事由や保険料のお払込の免除事由に該当する場合に給付金等のお支払や保険料の払込免除のお取扱をしますが、お支払事由や保険料のお払込の免除事由に該当しない場合は、給付金等のお支払や保険料の払込免除のお取扱はいたしません。
責任開始時前に保険給付の原因となる疾病や不慮の事故が生じていた場合
●給付金等のお支払や保険料の払込免除のお取扱は、責任開始時※以後に発病した疾病または発生した不慮の事故による傷害を原因とする場合に限ります。したがって、責任開始時前に発病した疾病または発生した不慮の事故を原因とする場合には、給付金等のお支払や保険料の払込免除のお取扱はいたしません。
※復活が行なわれた場合は、最後の復活の際の責任開始時とします。
【ご注意】
責任開始時前に発病した疾病や発生した不慮の事故による傷害を原因とする場合でも、次の場合には、責任開始時以後の原因によるものとみなして取り扱う場合があります。
•責任開始時前に発病した疾病について「加入時に正しい告知をいただいた場合」や、「告知の時点で病院等での受診歴がなく、健康診断等で異常を指摘されたことがない場合(ただし、その疾病による症状について認識または自覚していた場合を除きます。)」。
•責任開始時の属する日からその日を含めて2年を経過した後に入院を開始された場合
*傷病別一括給付金をお支払いする場合、またはお支払いできない場合の具体例をあげると、次のとおりです。
<お支払いできない場合>
責任開始時前より治療を受けていた「椎間板ヘルニア」が、責任開始時以後に悪化し入院された場合。
<お支払いする場合>
責任開始時以後に発病した「椎間板ヘルニア」により入院された場合。
待期間における場合
●疾病を原因とする入院については、責任開始の日(復活の日)よりその日を含めて90日間の待期間があります。その期間内に疾病による入院が開始された場合、またはその期間内に疾病に対する診断確定がなされた場合、その入院に対する給付金はお支払いしません。
不慮の事故による傷害を原因とする入院への保障(責任開始の日(復活の日)から)
待期間(90日間)
疾病による入院への保障
△
責任開始の日(復活の日)
しおり‐21
免責事由に該当した場合
給付金 | お支払いできない場合 |
傷病別一括給付金 | ⑴ ご契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき ⑵ 被保険者の犯罪行為によるとき ⑶ 被保険者の精神障害の状態を原因とする事故によるとき ⑷ 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき ⑸ 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき ⑹ 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき ⑺ 被保険者の薬物依存によるとき *上記⑴~⑺以外にも、地震、噴火、津波または戦争その他の変乱によって支払事由に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算基礎に影響を及ぼす場合は、全額をお支払いしないか、または金額を削減してお支払いすることがあります。 |
保険料の払込免除 | 保険料の払込免除のお取扱ができない場合 |
不慮の事故による身体障害状態による保険料払込免除 | ⑴ ご契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき ⑵ 被保険者の犯罪行為によるとき ⑶ 被保険者の精神障害の状態を原因とする事故によるとき ⑷ 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき ⑸ 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき ⑹ 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき *上記()1~⑹以外にも、地震、噴火、津波または戦争その他の変乱によって保険料の払込免除事 由に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算基礎に影響を及ぼす場合は、全部または一部の保険料のお払込を免除しないことがあります。 |
高度障害状態による保険料払込免除 | ⑴ 被保険者の犯罪行為または自殺行為によるとき ⑵ ご契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき *戦争その他の変乱によって保険料の払込免除事由に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算基礎に影響を及ぼす場合は、全部または一部の保険料のお払込を免除しないことがあります。 |
詐欺による取消の場合
●ご契約者または被保険者の詐欺によりご契約の締結・復活が行なわれたものと認められる場合は、ご契約は取消となり、ご契約の給付金等のお支払や保険料のお払込の免除はできません。
●この場合、すでにお払込みいただいた保険料は払戻しません。
不法取得目的による無効の場合
●ご契約の締結・復活時の状況、ご契約の成立・復活後の給付金等(保険料のお払込の免除を含みます。)のご請求の状況等から、ご契約者が給付金等(保険料のお払込の免除を含みます。)を不法に取得する目的または他人に給付金等(保険料のお払込の免除を含みます。)を不法に取得させる目的でご契約の締結・復活をされたものと認められる場合は、ご契約を無効とし、ご契約の給付金等のお支払や保険料のお払込の免除はできません。
●この場合、すでにお払込みいただいた保険料は払戻しません。
告知義務違反による解除の場合
●故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知されたりしますと、責任開始の日(復活の日)から起算して2年以内ならば、会社は告知義務違反としてご契約を解除することができ、ご契約が解除された場合は、ご契約の給付金等のお支払や保険料の払込免除のお取扱はできません。
●ただし、「給付金等のお支払事由または保険料の払込免除事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、給付金等をお支払いし、または保険料のお払込を免除することがあります。
*傷病別一括給付金をお支払いする場合、またはお支払いできない場合の具体例をあげると、次のとおりです。
しおり‐22
<お支払いできない場合>
ご契約加入前の「慢性C型肝炎」での通院について、告知書で正しく告知せずに加入し、ご加入1年後に「慢性C型肝炎」を原因とする「肝癌」で入院された場合。
<お支払いする場合>
ご契約加入前の「慢性C型肝炎」での通院について、告知書で正しく告知せずに加入されたが、ご加入1年後に「慢性C型肝炎」と全く因果関係のない「胃癌」で入院された場合。
し
お
り
●詳細については、「ご契約に際して(しおり‐18・19ページ)」をご覧ください。
重大事由による解除の場合
●次のような事由に該当し、ご契約が解除された場合は、以下に定める事由の発生時以後に生じた支払事由・免除事由による給付金等のお支払や保険料の払込免除のお取扱はできません。
①ご契約者、被保険者または給付金等(保険料のお払込の免除を含みます。以下同じとします。)の受取人がご契約の給付金等を詐取する目的または第三者に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をしたとき
②このご契約の給付金等の請求に関し、給付金等の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があったとき
③他の保険契約との重複による給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反するおそれがあるとき
④ご契約者、被保険者または給付金等の受取人が、反社会的勢力※1に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係※2を有していると認められるとき
⑤その他、当社のご契約者、被保険者または給付金等の受取人に対する信頼を損ない、このご契約を継続することを期待しえない上記①から④と同等の重大な事由があるとき
*上記の事由が生じた以後に、給付金等のお支払事由または保険料のお払込みの免除事由が生じたときは、当社は給付金等のお支払いまたは保険料のお払込みの免除を行いません。すでに給付金等をお支払いしていたときでも、その返還を請求し、また、すでに保険料のお払込みを免除していたときでもその保険料のお払込みがなかったものとして取り扱います。
※1 暴力団、暴力団員(脱退後5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
※2 反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等をいいます。また、ご契約者もしくは給付金等の受取人が法人の場合は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があることもいいます。
失効の場合
●保険料のお払込がなかったため、ご契約が効力を失っている間にご契約の給付金等のお支払事由や保険料のお払込の免除事由が生じた場合、ご契約の給付金等のお支払や保険料の払込免除のお取扱はできません。
保険料について
保険料は払込期月内に当社へお払込みください。お払込には次のような方法があります
団体扱でお払込になる方法
●団体扱特約を締結していただくことにより、勤務先等の団体を経由してお払込みいただく方法です。
*団体扱特約とは、団体特別取扱特約、集団特別取扱特約、無配当医療保険(傷病別一括給付型)集団取扱特約のことをいいます。
口座振替扱でお払込になる方法
●保険料口座振替特約を締結していただくことにより、当社が締結している金融機関などでご契約者が定めた口座から保険料が自動的に振替えられ、当社にお振込みいただく方法です。
しおり‐23
送金扱でお払込になる方法
●あらかじめ当社からお送りする払込案内に同封されている振替用紙で、払込期月中にもよりの郵便局やコンビニエンスストア、または払込案内に記載された銀行などにお払込みいただく方法です。
*万一払込期月中に払込案内が届かなかったりした場合などはお手数でも、担当の生命保険募集人または当社フリーダイヤルへご連絡ください。
店頭扱でお払込になる方法
●当社の承諾を得た場合は、当社に持参してお払込いただく方法です。
クレジットカード扱でお払込になる方法
●クレジットカード払特約を締結していただくことにより、当社と提携しているクレジットカード会社のご契約者所定の引落口座よりカード決済でお払込みいただく方法です。
保険料払込方法の変更について
●お払込方法の変更を希望される場合や、転居および勤務先団体からの脱退などの場合、すみやかに当社または当社社員までお申出ください。
お払込方法の変更についてお申出があった場合、当社は所定の事務手続を経て、新たなお払込方法に変更させていただきます。
この場合、新たなお払込方法に変更されるまでの間の保険料は、お手数でも、当社にお払い込みください。
*団体からの脱退に伴う団体扱から口座振替扱への変更等のお払込方法の変更の場合、変更後の保険料が変更(増・減)になることがあります。
保険料をまとめてお払込みいただくこともできます
●会社の定める方法により保険料をまとめてお払込みいただくこともできます。その場合、所定の率で割り引きます。
保険料の払込猶予期間について
ご契約の効力が失われないよう保険料は遅くとも払込猶予期間中にお払込みください。
●保険料お払込の猶予期間は……
① 月払契約 払込期月の翌月初日から末日までです。
払 込 猶 予 期 間
払 込 期 月
8/1 8/319/1 9/3010/1
失効
[例]
契約応当日
② 年払・半年払契約 払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日(契約応当日がない場合は、その月の末日)までです(ただし、契約応当日が2月・6月・1月の各末日の場合には、それぞれ4月・8月・1月の各末日までです。)。
〔例〕
8/1 8/7 8/319/1 9/30 10/710/8
払 込 猶 予 期 間
失効
払 込 期 月契約応当日
上記の払込猶予期間を過ぎますと、ご契約は効力がなくなります。
しおり‐24
失効取消制度について
失効取消可能期間※1に失効取消にかかる延滞保険料※2のお払込があったときは、保険契約が失効しなかったものとして取扱う制度があります。この場合、診査や告知はありません。詳しくは、保険契約の失効取消に関する特則(Ⅳ)をご覧ください。
※1 猶予期間満了日の翌日から猶予期間満了日の属する月の翌月末日までをいいます。
※2 失効した日までに払込期月の到来している未払込の保険料のことをいいます。
給付金のお支払事由または保険料の払込免除事由が発生した場合の保険料について
し
お
り
●保険料は毎払込期月中の契約応当日から次の払込期月中の契約応当日の前日までの期間に充当され、払込期月中の契約応当日に払い込まれるものとして計算されています。
(例)月払契約の場合
5月分の保険料の払込期月
4月分の保険料の払込期月
4/1 4/305/1 5/316/1
△契約応当
日 (4/1~4/30)
△ △
契 契
約 約
応 応
当 当
日 (5/1~5/31) 日
(4月分の保険料が充当される期間) (5月分の保険料が充当される期間)
⑴ したがって、給付金のお支払事由または保険料の払込免除事由が発生した日を含む期間に充当されるべき保険料が払い込まれていない場合は、給付金のお支払のときはその未払込の保険料を給付金から差し引き、保険料の払込免除のときはその未払込の保険料をお払込みいただきます。
(例)月払契約の場合
4月分の保険料の払込猶予期間
4月分の保険料の払込期月
4/1 4/305/1 5/316/1
4/1から4/30までの間に給付金のお支払事由または保険料の払込免除事由が発生した場合。
△ ————–——×———–———’ △
・給付金のお支払事由が発生した場合 4月分の保険料を給付金から差し引きます。
・保険料の払込免除事由が発生した場合 4月分の保険料をお払込みいただきます。
契 契
約 約
応 応
当 当
日 日
(4月分の保険料が未払込)
⑵ なお、月払契約で保険料の払込猶予期間中の契約応当日以降に給付金のお支払事由または保険料の払込免除事由が発生した場合は、2カ月分の保険料を給付金から差し引き、保険料の払込免除のときはその未払込の保険料をお払込みいただきます。
(例)月払契約の場合
4月分の保険料の払込猶予期間
5月分の保険料の払込期月
4月分の保険料の払込期月
4/1 4/305/1 5/316/1
5/1から5/31までの間に給付金のお支払事由または保険料の払込免除事由が発生した場合。
△ △ ——––—––——×—––––————’ △
契 契 契
約 約 約
応 応 応
当 当 当
・給付金のお支払事由が発生した場合 4月分および5月分の保険料を給付金から差し引きます。
・保険料の払込免除事由が発生した場合 4月分および5月分の保険料をお払込みいただきます。
日 日 日
(4月分の保険料が未払込)
j5月分の保険料y
|が 未 払 込|
‘
しおり‐25
保険料のお払込が困難になられたとき
●保険料のお払込が困難になられたときには、傷病別一括給付金額を減額し、保険料を少なくしてご契約を続ける方法があります。この場合、減額分は解約されたものとしてお取扱いします。ただし、減額後の基本一括給付金額が会社の定める額に満たない場合には、減額のお取扱をいたしません。
なお、この保険には保険料の自動貸付、払済保険・延長保険への変更、ご契約者に対する貸付のお取扱はありません。ご契約の継続にはご注意ください。
ご契約の効力がなくなった場合でもご契約の復活をご請求することができます
●ご契約の効力がなくなった日から起算して1年以内ならば、当社の定める手続をとっていただいたうえで、ご契約の復活をご請求することができます。
●この場合にはあらためて告知または診査をしていただき、当社の指定した日までに延滞保険料を一括してお払込みいただきます。
●ご健康状態によっては復活できない場合もあります。
●ご契約の復活を当社がお引受けすることを決定(承諾)した場合には、延滞保険料のお払込があった時(告知前にお払込があったときは告知の時)から保険契約上の責任を負います。
未経過保険料の返還について
●お支払いいただいた保険料に対応する保障期間中に、ご契約の消滅等により保険料のお払込みが不要となった場合でも、お支払いいただいた保険料を未経過の保障期間に応じて返還するお取扱はありません。
解約と解約払戻金について
途中でやめられても解約払戻金はありません
●ご契約いただいた生命保険はご自身やご家族の生活保障にお役に立つ大切な財産ですからぜひご継続ください。
●この保険は、保険期間を通して解約払戻金はありません。
生命保険と税金について
以降の記載は、202年1月現在の税法にもとづいております。
個別の税務取扱につきましては、所轄の税務署等にご確認ください。また、税務取扱は将来変更されることがあります。
保険料について
●お払込になった保険料は「生命保険料控除」の特典がありますので、所得税と住民税が安くなります。
控除の対象となる保険料
控除の対象となるご契約
>>> 保険金の受取人が本人またはその配偶者もしくはその他の親族となっているご契約
>>> 当年度中(1月から12月まで)のお払込保険料の合計額
●生命保険料控除の手続
生命保険料控除をお受けになるには申告が必要です。当社より「生命保険料控除証明書」を発行しますので、大切に保管してください。この証明書を年末調整または確定申告の際、所定の申告書に添付して控除をお受けください。
しおり‐26
ご契約の更新について
ご健康状態にかかわらずご契約を更新できます
し
お
り
●ご契約者から保険期間満了の日の2週間前までに反対のお申出のない限り、被保険者の健康状態などにかかわらず保険期間満了の日の翌日(更新日)にご契約を自動的に更新いたします。
●更新したご契約の保険料は更新日の被保険者の契約年齢、保険料率で計算いたします。したがって、通常更新後の保険料は更新前の保険料より高くなります。ご契約の更新は、更新したご契約の保険期間満了の日の翌日における被保険者の契約年齢が90歳を超えるときはお取扱いたしません。ただし、約款所定の条件を満たす場合には保険期間を短縮して更新いたします。
給付金等のご請求について
●給付金等のご請求は、その請求権者がその権利を行使できるようになった時から3年間をすぎると、ご請求の権利がなくなりますのでご注意ください。
管轄裁判所について
●給付金等や保険料の払込免除のご請求に関する訴訟については、会社の本社所在地または受取人の住所地と同一の都道府県内の店舗所在地を管轄する地方裁判所による管轄を合意するものとします。
被保険者によるご契約者への解約のご請求について
●被保険者とご契約者が異なるご契約の場合、次に掲げる事由に該当するときは、被保険者はご契約者に対し、ご契約の解約を請求することができます。
この場合、被保険者から解約の請求を受けたご契約者は、ご契約の解約を行なう必要があります。
①ご契約者、被保険者(支払事由を災害または特定の疾病による死亡に限定していない死亡給付については、被保険者を除きます。)または死亡保険金等※1の受取人が当社に保険給付を行なわせることを目的として死亡保険金等のお支払事由を発生させた、または発生させようとした場合
②保険金等※2の受取人がこのご契約に基づく保険給付の請求について詐欺を行なった、または行なおうとした場合
③上記①②の他、被保険者のご契約者または死亡保険金等の受取人に対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする重大な事由がある場合
④ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約のお申込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場合
※1「死亡保険金等」は、疾病、傷害および死亡による給付ならびに払込を免除される保険料をいいます。
※2「保険金等」は、疾病、傷害、生存および死亡による給付ならびに払込を免除される保険料をいいます。
なお、上記の①または②に該当すると認められる場合、当社がご契約を取消すことおよび無効とすることがあります。また、上記の③の場合は当社が重大事由による解除として、ご契約を解除することがあります。
しおり‐27
差押債権者、破産管財人等による解約について
差押債権者、破産管財人等による解約について
●ご契約者の差押債権者、破産管財人等(以下、「債権者等」といいます。)によるご契約の解約は、解約の通知が会社に到達した日の翌日から起算して1カ月を経過した日に効力を生じます。
死亡保険金等の受取人によるご契約の存続について
●債権者等が解約の通知を行なった場合でも、解約が会社に通知された時において、以下のすべてを満たす死亡保険金等※の受取人はご契約を存続させることができます。
※「死亡保険金等」は、疾病、傷害および死亡による給付をいいます。
①ご契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
②ご契約者でないこと
●死亡保険金等の受取人がご契約を存続させるためには、解約の通知が会社に到達した日の翌日から起算して1カ月を経過する日までの間に、以下のすべての手続を行なう必要があります。
①ご契約者の同意を得ること
②解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に対して支払うこと
③上記②について、債権者等に支払った旨を会社に対して通知すること(会社への通知についても期間内に行なうこと)
ご請求手続に必要な書類①
提出書類 項 目 | 会社所定の 請 求 書 | 保険証券 | 最 終 の保 険 料領 収 証 | 印鑑証明書 | 戸籍抄本 | 住民票 | 会社所定の診断書 ・証明書 | その他の書類 | |||
契約者 | 受取人 | 被保険者 | 受取人 | 被保険者 | 受取人 | ||||||
傷病別一括給付金の支払 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不慮の事故による場合、不慮の事故であることを証明する書類 会社が必要と認めた場合には住民票にかえて戸籍抄本 | |||
保険料の払込免除 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不慮の事故による場合、不慮の事故であることを証明する書類 会社が必要と認めた場合には住民票にかえて戸籍抄本 | |||||
保険契約の解約 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
保険契約の復活 | ○ | ○ | 会社所定の復活告知書 | ||||||||
減額 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
保険契約者の変更 | ○ | ○ | ○ (旧保険契約者) | 旧保険契約者死亡の場合 ⑴旧保険契約者の戸籍謄本 ⑵相続人代表者の念書 ⑶相続人代表者の印鑑証明書 | |||||||
保険料払込方法の変更 | ○ | ○ | |||||||||
被保険者の死亡の報告 | ○ | ○ | ○ | 会社所定の死亡報告書 被保険者の死亡の事実を証する書類 |
*会社は上記書類の一部の省略を認めることがあります。
*会社が必要と認めた場合には、上記書類以外の書類(カルテ、レセプト等の当該入院・診断の確認に必要と思われる資料を含む。)のご提出を求めることがあります。
*保険契約の復活および被保険者の死亡の報告について、会社が必要と認めた場合には、事実の確認を行ない、または会社の指定する医師の判断を求めることがあります。
しおり‐28
ご請求手続に必要な書類②
提出書類 項 目 | 会社所定の 請 求 書 | 保険証券 | 最 終 の保 険 料領 収 証 | 印鑑証明書 | 戸籍抄本 | 住民票 | 会社所定の診断書 ・証明書 | その他の書類 | |||
契約者 | 受取人 | 被保険者 | 受取人 | 被保険者 | 受取人 | ||||||
給付金等の 指定代理請求 (代理請求) 〔指定代理請求特約〕 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 被保険者と指定代理請求人 (代理請求人)の続柄が確認できる戸籍謄本 指定代理請求人(代理請求人)の住民票と印鑑証明書被保険者または指定代理請求人(代理請求人)の健康保険被保険者証の写し 代理請求の場合で、指定代理請求人が請求できない特別な状態のとき、その状態を証明する会社が認めた書類 | |||||
指定代理請求人の変更または指定の撤回 〔指定代理請求特約〕 | ○ | ○ | ○ |
し
お
り
*会社は上記以外の書類の提出を求めまたは上記の書類の一部の省略を認めることがあります。
*給付金等の指定代理請求(代理請求)については、会社が必要と認めた場合には、事実の確認を行ない、または会社の指定する医師に判断を求めることがあります。
現在ご契約の保険契約を解約、減額することを前提に、新たな保険契約のお申込をご検討されている方へ
現在ご契約の保険契約を解約、減額するときには、一般的に次の点について、ご契約者•被保険者にとって不利益となります
●この保険では、解約・減額のときにお支払いする払戻金はありません。
●新たに保険契約を申し込む場合、被保険者の告知の内容などによってはご契約のお引受をお断りするときがあります。
しおり‐29
30
約款
ご契約についてのとりきめを記載しています。
無配当医療保険(傷病別一括給付型)普通保険約款 目次
この保険の趣旨
1.用語の意義第1条
2.会社の責任開始期第2条
3.保険期間の型第3条
4.給付金の支払
第4条 給付金の支払限度
第5条 給付金の支払
第6条 保険契約の消滅
5.保険料の払込免除第7条
6.保険契約の取消および無効第8条
7.告知義務
第9条 告知義務
第 10 条 告知義務違反による解除
第 11 条 保険契約を解除できない場合
16.契約内容の変更
第 23 条 基本一括給付金額の減額
第 24 条 保険契約者の変更
第 25 条 受取人の変更
第 26 条 遺言による受取人の変更
第 27 条 受取人の死亡
第 28 条 保険契約者の代表者
第 29 条 保険契約者の住所の変更
17.受取人による保険契約の存続第 30 条
18.契約年齢の計算・契約年齢および性別の誤りの処理
第 31 条 契約年齢の計算
第 32 条 契約年齢および性別の誤りの処理
19.保険契約の更新第 33 条
20.請求手続第 34 条
8.重大事由による解除 第 12 条 | 22.契約内容の登録 | ||
第 36 条 | 無 | ||
9.保険料の払込、払込の猶予および保険契約の失効 | 配当 | ||
第 13 条 保険料の払込 | 23.管轄裁判所 | 医療 | |
第 14 条 保険料の払込方法<経路> | 第 37 条 | 保 険 | |
第 15 条 保険料払込の猶予期間および保険契約の | ( | ||
失効 | 24.保険料の一時払に関する取扱 | 傷病 | |
第 16 条 保険料払込の猶予期間中の保険事故 | 第 38 条 | 別一 | |
括 | |||
10.保険料の前納 | 25.保険料の一部一時払に関する取扱 | 給付 | |
第 17 条 | 第 39 条 | 型 ) | |
普 | |||
11.保険契約の復活 | 26.無事故給付金支払特則 | 通保 | |
第 40 条 特則の内容 | 険 | ||
第 18 条 | 約 | ||
第 41 条 | 特則の付加 | 款 | |
12.契約者配当金 | 第 42 条 | 特則の給付金の支払 | |
第 19 条 | 第 43 条 | 更新の取扱 | 主 |
第 44 条 | 更新の特別取扱 | 契 | |
13.保険契約の解約 | 第 45 条 | 特則の増額・減額 | 約 |
第 20 条 | 第 46 条 | 特則の解約 | |
第 47 条 | 特則の請求手続 | ||
14.解約払戻金 |
21.時効第 35 条
第 21 条
15.給付金の支払時期および場所第 22 条
27.第1回保険料等をクレジットカード等により払い込む場合の取扱
第 48 条
約款-1
28.未経過保険料の取扱第 49 条
民法の一部を改正する法律(平成 29 年法律第 44 号)の施行に関する特則
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則
備考
別表1 対象となる不慮の事故
別表2 身体障害表
別表3 病院または診療所
別表4 給付対象傷病および傷病別給付倍率表
無配当医療保険
(傷病別一括給付型
主 契 約
)普通保険約款
2-約款
無配当医療保険(傷病別一括給付型)普通保険約款
この保険の趣旨
この保険は、被保険者の医療保障を主たる目的としてつぎの給付を行なうことを主な内容とするものです。
名称 | 給付の概要 |
傷病別一括給付金 | 被保険者が所定の入院をし、かつその入院の原因が所定の傷病に該当すると医師によって診断確定されたとき、傷病の種類に応じて基本一括給付金額に所定の給付倍率を乗じた金額を給付金受取人に支払います。 |
1.用語の意義
第1条 この普通保険約款(以下、「主約款」といいます。)において「基本一括給付金額」とは、この保険契約の給付金、保険料その他を計算する場合の基準となるもので、保険契約締結の際に定めます。
② この主約款において「入院」とは、医師(柔道整復師法に定める柔道整復師を含みます。以下、本項において同じ。)による治療(柔道整復師による施術を含みます。以下同じ。)が必要であり、かつ自宅等(別表3に定める病院または診療所以外の施設を含みます。)での治療が困難なため、別表3に定める病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
③ この主約款において「診断確定」とは、医師あるいは歯科医師の資格をもつ者(以下、「医師」といいます。)が、次の1から
3の要件により直接的に、対象となる疾病に罹患しているまたは傷害に該当していると判断することをいいます。ただし、医師の自己診療による診断確定は除きます。
1.その疾病等に特有の診断基準がある場合、その要件を満たし診断確定がされていること
2.明確な診断基準がない場合または前号により診断確定されていない場合には、自覚症状に加えて理学的所見(診察)、病理組織学的所見および各種検査(血液検査、画像診断検査等)による他覚的な所見からの客観的な所見により診断されていること
3.前2号にかかわらず、悪性新生物(ガン)の診断確定は、病理組織学的所見(生検)により行なわれるものとします。(病理組織学的所見(生検)が得られない場合には、他の所見による診断確定も認めることがあります。)
④ この主約款において「傷病」とは、不慮の事故による傷害または疾病のことをいい、医師により診断確定されたものとします。
⑤ この主約款において「原因傷病」とは、入院の直接の原因となり、かつ入院の主たる治療の対象となる傷病とします。
⑥ この主約款において「主傷病」とは、前項の原因傷病のうち、第5条に規定する給付金の支払対象となる傷病のことをいいます。
⑦ この主約款において「不慮の事故」とは、別表1に定めるものをいいます。
⑧ この主約款において「高度障害状態」とは、別表2に定める1.から7.までのいずれかの身体障害の状態をいいます。
⑨ この主約款において「障害状態」とは、別表2に定める8.から 17.までのいずれかの身体障害の状態をいいます。 無
配当
2.会社の責任開始期 医
療
保
(
第2条 会社は、次の時から保険契約上の責任を負います。 険
1.保険契約の申込を承諾した後に、第1回保険料を受け取った場合 傷
別
第1回保険料を受け取った時 病
給
2.第1回保険料相当額を受け取った後に、保険契約の申込を承諾した場合 一第1回保険料相当額を受け取った時(被保険者の健康状態に関する告知の前に受け取った場合には、その告知の 括 時) 付
)
② 前項の規定による会社の責任開始の日を契約日とします。 型
③ 会社が保険契約の申込を承諾した場合には、保険証券を発行します。保険証券には、次の各号に定める事項を記載し 普
通
ます。なお、保険事故・給付事由および保険給付の方法については保険証券に記載しません。 保
1.会社名 険
約
2.保険契約の名称 款
3.契約日
主 契 約
4.保険料およびその払込方法
5.保険契約の終期(保険期間)および保険料払込期間
6.基本一括給付金額
7.保険契約者の氏名または商号等
8.被保険者の氏名および契約時の年齢
9.保険金等の受取人を定めたときは、その氏名または商号等 10.無事故給付金支払特則が付加されたときは、その給付金額
11.特約が付加されたときは、その特約の名称および保険金額等
12.保険証券の作成地および作成年月日
約款-3
3.保険期間の型
第3条 この保険の保険期間の型は定期型のみとします。
4.給付金の支払
(給付金の支払限度)
第4条 この保険契約の給付金の支払は、支払われた給付金ごとに別表4に定める傷病別給付倍率(以下、「傷病別給付倍率」といいます。)を通算して 100 倍を限度とします。
(給付金の支払)
第5条 この保険契約の給付金の支払は次のとおりです。
給付金を支払う場合 (以下、「支払事由」といいます。) | 名称 | 支払額 | 給付金受取人 | 給付金を支払わない場合 (以下、「免責事由」といいます。) |
被保険者が保険期間中に、別表3に定める病院または診療所(以下、「病院」といいます。)に治療を目的として次の入院をし、かつその入院の直接の原因となった不慮の事故による傷害または疾病が別表4に定める傷病に該当すると医師により診断確定された場合 1.責任開始時(復活が行なわれた場合は最後の復活の際の責任開始時とします。以下同じ。)以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して 180 日以内に入院を開始し2日以上継続して入院したとき 2.次のすべてを満たす入院をしたとき (1) 責任開始時以後に発病した疾病(備考3.に定める薬物依存を除きます。以下同じ。)を直接の原因とした入院であること (2) 入院の直接の原因となった疾病が、責任開始時からその日を含めて 90 日を経過した後に、初めて医師によって診断確定されたものであること (3) 責任開始時からその日を含めて 90 日を経過した後に 入院を開始し2日以上継続して入院していること | 傷病別一括給付金 | 入 院 1 回 に つ き 、基本一括給付金額に 、 主 傷病に対応する傷病 別給付倍率 を 乗 じ て 得 ら れ る額 | 保険契約者 | 次のいずれかによって支払事由に該当したとき 1.保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 2.被保険者の犯罪行為 3.被保険者の精神障害の状態を原因とする事故 4.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 5.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 6.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 |
無 ② 次の各号のいずれかに該当する入院は、疾病を直接の原因とする入院とみなします。
配 1.責任開始時以後に生じた不慮の事故以外の外因による傷害を直接の原因とする入院
医
当 2.責任開始時以後に生じた不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて 180 日を経過
療 した後に開始した入院。ただし、この場合には第1項第2号(2)の規定は適用しません。
険
保 3.責任開始時以後に開始した、異常分娩(分娩のうち公的医療保険制度の法律に定める「療養の給付」の対象となるもの。
( 以下同じ。)のための入院
病
傷 ③ 被保険者が支払事由に該当する入院を開始した場合、この入院の原因傷病を主傷病として傷病別一括給付金を支払い
別 ます。ただし、その入院の原因傷病が2つ以上あるときは、傷病別給付倍率の最も高い傷病1種類(傷病別給付倍率が同
括
一 一の場合、別表4に定める傷病番号(以下、「傷病番号」といいます。)の最も小さいものとします。)を、その入院にかかる主
給 傷病として当該傷病1種類に対してのみ傷病別一括給付金を支払います。
型
付 ④ 被保険者が支払事由に該当する入院中に、次の全ての条件を満たす傷病の治療を行なう場合は、当該傷病(2つ以上
) ある場合は傷病別給付倍率の最も高いものとし、傷病別給付倍率が同じである場合には、傷病番号の最も小さいものとし
普
通 ます。)を当該入院の主傷病とみなして、当該主傷病1種類に対してのみ傷病別一括給付金を支払います。この場合、当
保 該入院期間中、すでに支払った傷病別一括給付金があるときには、その金額を差し引きます。
険
約 1.入院開始の主傷病と異なるものであり、入院して治療する必要があること
款 2.入院を開始したときに既に生じていた(責任開始時以後に発生または発病したものに限ります。)、もしくは入院中に新
たに生じたものであること
主 契 約
3.疾病の場合は、責任開始時からその日を含めて 90 日を経過した後に初めて診断確定されたものであること
4.その傷病別給付倍率が当該入院期間中にすでに支払ったかまたは支払うべき傷病別一括給付金の主傷病の傷病別給付倍率よりも高いものであること
⑤ 被保険者が転入院または再入院をした場合、退院日の翌日から起算して 31 日以内の転入院または再入院であり、かつ、入院の直接の原因が同一であると会社が認めたときは、継続した1回の入院とみなして本条の規定を適用します。
⑥ 被保険者が傷病別一括給付金の支払事由に該当する入院を2回以上し、かつ、それぞれの入院の主傷病が同一かもしくは医学上重要な関係があると会社が認めた場合、または別表4に定める同一の傷病番号に該当した場合には、1回の入院とみなして本条および第4条(給付金の支払限度)の規定を適用します。
⑦ 前項の場合、1回とみなされる入院の開始となる入院の主傷病の傷病別給付倍率よりも高い給付倍率である、それぞれの入院の主傷病があるときは、最も傷病別給付倍率の高い主傷病を1回とみなされる入院の主傷病とみなし、当該傷病1種類に対してのみ傷病別一括給付金を支払います。この場合、1回の入院とみなされる入院期間中、すでに支払った傷病
4-約款
別一括給付金があるときには、その傷病別給付倍率と本項により支払うべき傷病別一括給付金の傷病別給付倍率との差により計算した金額を支払います。
⑧ 1回とみなされる入院について、前項の規定により主傷病とみなされる入院の開始日からその日を含めて2年を経過した後に開始した入院については、第6項の規定にかかわらず、新たな入院とみなします。
⑨ 被保険者が責任開始時前に発病した疾病の治療または発生した不慮の事故もしくは不慮の事故以外の外因による傷害の治療を目的として入院した場合でも、責任開始時の属する日からその日を含めて2年を経過した後に入院を開始したときは、傷病別一括給付金の支払においては、その入院は責任開始時以後の原因によるものとみなします。
⑩ 次の各号のいずれかに該当する場合には、被保険者が責任開始時前に発病した疾病を直接の原因として責任開始時以後に傷病別一括給付金の支払事由に該当したときでも、責任開始時以後の原因によるものとみなして、第1項の規定を適用します。ただし、不慮の事故の日からその日を含めて 180 日を経過した後に開始した入院により傷病別一括給付金の支払事由に該当した場合を除きます。
1.その疾病について、保険契約の締結または復活の際に、告知等により会社が知っていた場合。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
2.その疾病について、責任開始時前に医師の診察、検査、治療、投薬その他の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断または人間ドックにおいて異常(要経過観察、要治療、要再検査、要精密検査を含みます。)を指摘されたことがない場合。ただし、その疾病による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
⑪ 1回の入院中(第6項に定める1回とみなされる入院は除きます。)に第 23 条に定める基本一括給付金額の減額を行なった場合には、以後の当該入院期間中の傷病別一括給付金額はその入院開始日における基本一括給付金額を用いて、第
1項の規定を適用します。
⑫ 被保険者の入院中に保険期間が満了した場合、保険期間満了時から継続している入院は保険期間中の入院とみなします。
⑬ 被保険者が入院をし、死亡した場合で、死亡後にその入院の主傷病が初めて診断確定された場合は、保険期間中に診断確定されたものとして取り扱います。
⑭ 次の各号のいずれかによって入院した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に影響を及ぼす場合は、会社は、その程度に応じて、給付金の全額を支払わないか、またはその金額を削減して支払うことがあります。
1.地震、噴火または津波
2.戦争その他の変乱
(保険契約の消滅)
第6条 次のいずれかの事由に該当した場合、該当した時から保険契約は消滅したものとします。
1.被保険者が死亡したとき
2.この保険契約の給付金の支払が第4条(給付金の支払限度)に定める通算支払限度に達したとき
② 前項第1号に該当した場合、保険契約者(保険契約者が被保険者である場合はその承継人)はただちに会社に通知してください。この場合、事実の確認のための書類の提出を求めることがあります。
無配当医療保険
(傷病別一括給付型
主 契 約
)普通保険約款
約款-5
5.保険料の払込免除
第7条 この保険契約の保険料の払込免除は次のとおりです。
保険料の払込を免除する場合 (以下、「払込免除事由」といいます。) | 払込を免除する保険料 | 払込免除事由に該当しても保険料の払込を免除しない場合 |
1.被保険者が保険料払込期間中に、責任開始時以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として第1条第8項に定める高度障害状態に該当したとき。または、責任開始時以後に発病した疾病を原因として、責任開始時の属する日からその日を含めて 90 日を経過した日以後の保険料払込期間中に、高度障害状態に該当したとき。この場合、責任開始時前にすでに生じていた身体障害の状態に責任開始時以後に発生した不慮の事故による傷害または疾病(責任開始時前にすでに生じていた身体障害の状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする身体障害の状態が新たに加わって第1条第8項に定める高度障害状態に該当したときを含みます。 | 払込免除事由に該当し た日の直後 に到来する 第 13 条第1項 に 定 める払込期月(以下、本条において「払込期月」といいます。) 以後の保険料。ただし、払込期月内の初日から契約応当日の前日ま での間に払 込免除事由に該当した場 合 は 、 当 該払込期月の保険料も含みます。 | 次のいずれかによって払込免除事由に該当したとき 1.被保険者の犯罪行為または自殺行為 2.保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 |
2.被保険者が、保険料払込期間中に、責任開始時以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180 日以内に第1条第9項に定める障害状態に該当したとき。この場合、責任開始時前にすでに生じていた身体障害の状態に責任開始時以後に発生した不慮の事故による傷害を原因とする身体障害の状態が新たに加わって第1条第9項に定める障害状態に該当したときを含みます。 | 次のいずれかによって払込免除事由に該当したとき 1.被保険者の犯罪行為 2.保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 3.被保険者の精神障害の状態を原因とする事故 4.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 5.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 6.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた 事故 |
② 第5条(給付金の支払)第2項および第 10 項の規定は、本条の場合に準用します。
無 ③ 被保険者が次の第2号により第1項第1号に定める身体障害の状態に該当した場合、または次のいずれかにより第1項第
配
当 2号に定める身体障害の状態に該当した場合、第5条(給付金の支払)第 14 項の規定を準用します。
療
医 1.地震、噴火または津波
保 2.戦争その他の変乱
(
険 ④ 第1項の規定により保険料の払込が免除された場合は、以後、払込期月内の契約応当日ごとに保険料の払込があったも
傷 のとして取り扱います。
病別
一 6.保険契約の取消および無効
括
給
型
付 第8条 保険契約者または被保険者の詐欺によって保険契約の締結または復活が行なわれた場合は、会社は保険契約を取
) り消すことができます。この場合、会社は、すでに払い込まれた保険料を払い戻しません。
通
普 ② 保険契約者が給付金(保険料の払込免除を含みます。以下本項において同じ)を不法に取得する目的または他人に給
保 付金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結または復活した場合は、その保険契約は無効とし、会社は、すでに
約
険 払い込まれた保険料を払い戻しません。
款
主 契 約
7.告知義務
(告知義務)
第9条 保険契約の締結または復活の際、支払事由または保険料の払込免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち、会社が被保険者に関して書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面によって告知してください。ただし、会社指定の医師に告知するときはその医師に口頭で告知してください。
(告知義務違反による解除)
第 10 条 保険契約者または被保険者が、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかったかまたは不実のことを告げた場合には、会社は、将来に向かって保険契約を解除することができます。
6-約款
② 給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が発生した後においても、会社は、前項の規定によって保険契約を解除することができます。この場合には、給付金を支払わず、保険料の払込を免除しません。すでに給付金を支払いまたは保険料の払込を免除していたときは、給付金の返還を請求し、保険料の払込を免除しなかったものとして取り扱います。
③ 前項の規定にかかわらず、給付金の支払事由ならびに保険料の払込免除事由の発生が解除の原因となった事実によらないことを、保険契約者または被保険者が証明したときは、給付金を支払いまたは保険料の払込を免除します。
④ 本条の保険契約の解除は、保険契約者に対する通知によって行ないます。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者に解除の通知をします。
⑤ 本条の規定によって保険契約を解除した場合には、会社は、解約払戻金があるときはこれを保険契約者に支払います。
(保険契約を解除できない場合)
第 11 条 会社は、次のいずれかの場合には、前条の規定による保険契約の解除を行なうことができません。
1.会社が、保険契約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失のため知らなかったとき
2.会社のために保険契約の締結の媒介を行なうことができる者(会社のために保険契約の締結の代理を行なうことができる者を除きます。以下「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第9条の告知をすることを妨げたとき
3.保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第9条の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき
4.会社が解除の原因を知った日の翌日から起算して1カ月以内に解除しなかったとき
5.保険契約が責任開始時の属する日から起算して2年をこえて有効に継続したとき。ただし、責任開始時の属する日から起算して2年以内に被保険者が解除の原因となる事実によって次のいずれかに該当したときは、保険契約を解除することができます。
(1) 別表2に定める1.から 17.までのいずれかの身体障害の状態に該当したとき
(2) 第5条に定める入院を開始したとき
② 前項第2号および第3号の場合には、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第9条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。
8.重大事由による解除
第 12 条 会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この保険契約を将来に向かって解除することができます。
1.保険契約者、被保険者または給付金の受取人がこの保険契約の給付金(傷病別一括給付金および払込を免除される保険料をいいます。)を詐取する目的もしくは他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
2.この保険契約の給付金(第1号の給付金および無事故給付金をいいます。以下本項において同じ)の請求に関し、給
付金の受取人の詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合 無
配
3.他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反 当
する状態がもたらされるおそれがある場合 医
療
4.保険契約者、被保険者または給付金の受取人が次のいずれかに該当する場合 保
(1) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係 険
(
企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること 傷
(2) 反社会的勢力に対して資金等を提供しまたは便宜を供与する等の関与をしていると認められること 病別
(3) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること 一
(4) 保険契約者または給付金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配しまたはその法人の経 括
給
営に実質的に関与していると認められること 付
(5) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること 型
)
5.この保険契約に付加されている特約もしくは他の保険契約が重大事由によって解除され、または保険契約者、被保険 普
保
款
者もしくは給付金の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなど 通により、会社の保険契約者、被保険者または給付金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期 険待しえない第1号から前号までに掲げる事由と同等の事由がある場合 約
主 契 約
② 給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が発生した後においても、会社は、前項の規定によって、この保険契約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由または保険料の払込免除事由による、給付金の支払または保険料の払込の免除をしません。すでに給付金を支払っていたときは、その返還を請求し、また、保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。
③ 本条の保険契約の解除は、保険契約者に対する通知によって行ないます。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者に解除の通知をします。
④ 本条の規定によって保険契約を解除した場合には、会社は、解約払戻金があるときはこれを保険契約者に支払います。
約款-7
9.保険料の払込、払込の猶予および保険契約の失効
(保険料の払込)
第 13 条 保険契約者は、第2回以後の保険料を、保険料払込期間中、毎回第 14 条第1項に定める払込方法にしたがい、次の期間(以下、「払込期月」といいます。)内に払い込んで下さい。
1.月払の保険契約(以下、「月払契約」といいます。)の場合
月単位の契約応当日(契約応当日のない場合は、その月の末日とします。以下同じ。)の属する月の初日から末日ま
で
2.半年払の保険契約(以下、「半年払契約」といいます。)の場合半年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
3.年払の保険契約(以下、「年払契約」といいます。)の場合年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
② 前項の規定にしたがい、保険料が契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅した場合または保険料の払込を要しなくなった場合には、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。
③ 第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに給付金の支払事由が発生した場合には、会社は、その支払うべき金額から未払込保険料を差し引きます。ただし、その支払うべき金額が未払込保険料に不足するときは、保険契約者は、その未払込保険料を払い込んでください。
④ 第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険料の払込免除事由が発生した場合には、保険契約者は、未払込保険料を払い込んでください。
⑤ 前2項の未払込保険料の払込については、第 16 条第2項および第3項の規定を準用します。
(保険料の払込方法<経路>)
第 14 条 保険契約者は、会社の定める範囲内で、次の各号のいずれかの保険料の払込方法を選択することができます。
1.会社の本社または会社の指定した場所に持参して払い込む方法
2.金融機関等の会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法
3.会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
4.所属団体または集団を通じ払い込む方法(所属団体または集団と会社との間に団体取扱契約または集団取扱契約が締結されている場合に限ります。)
5.会社の指定したクレジットカード発行会社のクレジットカードにより払い込む方法
② 保険契約者は、会社の定める範囲内で、前項各号の保険料払込方法を変更することができます。
③ 保険料払込方法が第1項第3号から第5号までである保険契約において、その保険契約が会社の取扱範囲を超えたときまたは会社の取扱条件に該当しなくなったときは、保険契約者は、前項の規定により保険料払込方法を他の払込方法に変更して下さい。この場合、保険契約者が保険料払込方法の変更を行なうまでの間の保険料については、会社の本社または会社の指定した場所に払い込んでください。
無 (保険料払込の猶予期間および保険契約の失効)
配
当 第 15 条 第2回以後の保険料の払込については、次のとおり猶予期間があります。
医 1.月払契約の場合
療
保 払込期月の翌月初日から末日まで
険 2.半年払契約または年払契約の場合
(
傷 払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで(払込期月内の契約応当日が2月、6月、11 月の各末
病 日の場合には、それぞれ4月、8月、1月の各末日まで)
別
一 ② 猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は、猶予期間の満了日の翌日から効力を失います。
括給
付 (保険料払込の猶予期間中の保険事故)
型 第 16 条 保険料払込の猶予期間中に給付金の支払事由が発生した場合には、会社は、その支払うべき金額から未払込保
)
普 険料を差し引きます。
保
款
通 ② 前項の場合に会社が支払うべき金額が差し引くべき未払込保険料に不足するときは、保険契約者は、その猶予期間の険 満了する日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、保険契約は猶予約 期間の満了日の翌日から効力を失い、会社は、給付金を支払いません。
主 契 約
③ 保険料払込の猶予期間中に保険料の払込免除事由が発生した場合には、保険契約者は、その猶予期間の満了する日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、保険契約は猶予期間の満了日の翌日から効力を失い、会社は、保険料の払込を免除しません。ただし、その保険料の払込免除事由によって、他の特約から給付金等の支払が行なわれる場合には、会社は未払込保険料と当該給付金等を相殺して保険料の払込免除を行なうことができるものとします。
10.保険料の前納
第 17 条 保険契約者は、次のとおり将来の保険料を前納することができます。
1.月払契約の場合
当月分以後の保険料を会社の定める方法により、前納することができます。この場合には、会社の定めた率で割り引きます。
8-約款
2.半年払契約または年払契約の場合
(1) 将来の保険料(半年払契約については、1年分または1年分の整数倍の保険料)を前納することができます。この場合には、会社の定めた率で割り引きます。
(2) 前(1)の規定によって割り引かれた前納保険料については、会社の定める率の利息をつけて積み立てておき、年単位(半年払契約の場合は半年単位)の契約応当日ごとに保険料の払込に充当します。
② 会社は、次のいずれかの場合に前納保険料の残額があるときは、これを保険契約者に払い戻します。
1.保険契約が消滅したとき
2.保険料の払込を要しなくなったとき
11.保険契約の復活
第 18 条 保険契約者は、第 15 条第2項の規定によって保険契約が効力を失った日から起算して1年以内に限り、保険契約の復活を請求することができます。
② 会社が保険契約の復活を承諾した場合には、保険契約者は、会社の指定した日までに延滞保険料を会社の本社または会社の指定した場所に払い込むことを要します。
③ 会社が保険契約の復活を承諾した場合には、次の時から保険契約上の責任を負います。
1.保険契約の復活を承諾した後に前項に規定する金額を受け取ったとき前項に規定する金額を受け取った時
2.前項に規定する金額を受け取った後に保険契約の復活を承諾したとき
前項に規定する金額を受け取った時(被保険者の健康状態に関する告知前に受け取ったときは、その告知の時)
④ 復活後の保険契約の保険証券は、旧保険証券と復活の通知書をもって新保険証券に代えます。
12.契約者配当金
第 19 条 この保険契約に対して、契約者配当金はありません。
13.保険契約の解約
第 20 条 保険契約者は、いつでも将来に向かって、保険契約を解約することができます。
② 保険契約者が本条の規定により解約を請求した後は、保険契約の復活を請求することはできません。
14.解約払戻金
第 21 条 解約払戻金はこの保険契約についてはありません。
無
当
15.給付金の支払時期および場所 配
医療
第 22 条 傷病別一括給付金および無事故給付金(無事故給付金支払特則を付加した場合。以下同じ)は、請求に必要な書 保
類が会社に到達した日の翌日から起算して5営業日以内に会社または会社の指定した場所で支払います。 険
(
② 傷病別一括給付金を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から傷病別一括 傷
給付金の請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認 病
別
(会社の指定した医師による診断を含みます)を行ないます。この場合には、前項の規定にかかわらず、傷病別一括給付 一
金を支払うべき期限は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して 25 日を経過する日とします。 括
給
1.傷病別一括給付金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 付
)
支払事由に該当する事実の有無 型
2.傷病別一括給付金支払の免責事由に該当する可能性がある場合 普
保
傷病別一括給付金の支払事由が発生した原因 通
3.告知義務違反に該当する可能性がある場合 険
款
会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因 約
4.この約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
主 契 約
前2号に定める事項、第 12 条(重大事由による解除)第1項第4号(1)から(5)までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは傷病別一括給付金の受取人の保険契約締結の目的もしくは傷病別一括給付金の請求の意図に関する保険契約の締結時から傷病別一括給付金の請求時までにおける事実
③ 前項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項にかかわらず、傷病別一括給付金を支払うべき期限は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
1.前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 45 日
2.前項各号に定める事項について弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 60日
約款-9
3.前項各号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 90 日
4.前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または傷病別一括給付金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180 日
5.前項各号に定める事項についての日本国外における調査 90 日
6.前項各号に定める事項についての災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された地域における調査 60 日
④ 前2項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または傷病別一括給付金の受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は傷病別一括給付金を支払いません。
⑤ 第2項および第3項に定める確認を行なう場合、会社は、傷病別一括給付金を請求した者に、その旨を通知します。
⑥ 前5項の規定は、保険料の払込免除について準用します。
16.契約内容の変更
(基本一括給付金額の減額)
第 23 条 保険契約者は、いつでも将来に向かって、会社所定の範囲内で、基本一括給付金額を減額することができます。ただし減額後の基本一括給付金額が会社の定める額に満たない場合には、この取扱をしません。
② 基本一括給付金額が減額された場合には、その減額分だけ保険契約が解約されたものとします。
(保険契約者の変更)
第 24 条 保険契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。
② 保険契約者の変更は、保険証券に表示を受けてからでなければ会社に対して効力を生じません。
(受取人の変更)
第 25 条 給付金の受取人については、保険契約者(給付金の受取人に関する特約が付加されている保険契約の場合は被保険者)以外の者に変更することはできません。
(遺言による受取人の変更)
第 26 条 保険契約者は、遺言によっても、給付金の受取人を保険契約者(給付金の受取人に関する特約が付加されている保険契約の場合は被保険者)以外の者に変更することはできません。
(受取人の死亡)
無 第 27 条 給付金の受取人が支払事由の発生前に死亡したときは、その法定相続人を給付金の受取人とします。
配
当 ② 前項の規定により給付金の受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定によ
医 り給付金の受取人となった者のうち生存している他の給付金の受取人を給付金の受取人とします。
療
保 ③ 前2項により給付金の受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
険
(
傷 (保険契約者の代表者)
病 第 28 条 保険契約者が2人以上のときは、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、他の保険契約者を代理
別
一 するものとします。
括 ② 前項の代表者が定まらない場合またはその所在が不明である場合に会社が保険契約者の1人に対してした行為は、他
給
付 の者に対しても効力を生じます。
型 ③ 保険契約者が2人以上のときは、その責任は連帯とします。
)
普
保
通 (保険契約者の住所の変更)
険 第 29 条 保険契約者が住所または居所(通信先を含みます。以下本条において同様とします。)を変更したときは、ただちに
款
約 会社の本社または会社の指定した場所に通知してください。
主 契 約
② 保険契約者が前項の通知をせず、保険契約者の住所または居所を会社が確認できなかった場合は、会社が知った最終の住所または居所あてに発した通知は、保険契約者に到達したものとみなします。
17.受取人による保険契約の存続
第 30 条 保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下、「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した日の翌日から起算して1カ月を経過した日に効力を生じます。
② 前項の解約が通知された場合でも、傷病別一括給付金の受取人である被保険者(通知の時において保険契約者が受取人でない場合に限る)は、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
10-約款
③ 第1項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、傷病別一括給付金の支払事由が生じ、会社が傷病別一括給付金を支払うことによって、この保険契約が消滅することとなるときは、当該支払うべき金額の限度で、第2項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、傷病別一括給付金の受取人に支払います。
④ 第1項に定める債権者等による保険契約の解約の場合に、債権者等に支払うべき金額があるときは、解約の通知が会社に到達した日の翌日から起算して1カ月を経過した日の翌日を含めて5営業日以内に会社で支払います。
18.契約年齢の計算・契約年齢および性別の誤りの処理
(契約年齢の計算)
第 31 条 被保険者の契約年齢は、満年で計算し、1年未満の端数については、6カ月以下のものは切り捨て、6カ月をこえるものは1年とします。
② 保険契約締結後の被保険者の契約年齢は、契約日の契約年齢に年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。
(契約年齢および性別の誤りの処理)
第 32 条 保険契約申込書に記載された被保険者の契約年齢に誤りがあった場合は、次のとおり取り扱います。
1.実際の年齢による契約年齢が、会社の定める契約年齢の範囲外のときは、会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。
2.前号以外のときは、会社の定める方法で処理します。
② 保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合は、会社の定める方法で処理します。
19.保険契約の更新
第 33 条 保険契約者から保険期間満了の日の2週間前までに更新しない旨の申出がない限り、保険期間満了の日の翌日
(以下、「更新日」といいます。)に、保険契約は更新されるものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、保険契約は更新されません。
1.保険期間満了の日までの保険料が払い込まれていないとき
2.更新後の保険契約の保険期間満了の日の翌日における被保険者の契約年齢が会社の定める範囲を超えるとき
3.保険契約に指定疾病・指定部位不担保特約(傷病別一括給付型医療保険用)が付加されているとき
4.この保険契約の更新時に、会社がこの保険契約の締結を取り扱っていないとき
② 前項第2号に該当する場合に、会社の定める範囲内で保険期間を短縮すれば前項の条件を満たすこととなるときは、保険期間を短縮して、保険契約を更新させるものとします。
③ 更新後の保険契約の基本一括給付金額は更新前の基本一括給付金額と同額とします。
④ 更新後の保険契約の保険料は、更新日における被保険者の契約年齢によって計算します。
⑤ 更新後の保険契約の第1回保険料の払込については、更新前の保険契約の第2回以後の保険料の払込に関する規定
配
を準用し、保険料払込の猶予期間中に第1回保険料が払い込まれなかったときは、保険契約は更新されなかったものとし 無
て取り扱います。 当
療
⑥ 保険契約が更新された場合に、第4条(給付金の支払限度)、第5条(給付金の支払)および第7条(保険料の払込免除) 医
の規定を適用するときは、更新前の保険契約の保険期間と更新後の保険契約の保険期間とは継続したものとして取り扱い 保
(
ます。 険
⑦ 更新前の保険契約の保険料払込方法が一時払の場合、保険契約者は、会社の承諾を得て、更新後の保険契約の保険 傷
病
料払込方法を一時払以外の会社の定める方法に変更することができます。 別
⑧ 更新後の保険契約の保険証券は、旧保険証券と更新の通知書をもって新保険証券に代えます。この場合、更新の通知 一
括
書には、次の各号に定める事項を記載します。 給
1.被保険者の氏名および更新時の年齢 付
型
2.更新後の主契約の名称、終期(保険期間)および基本一括給付金額 )
3.更新された特則の名称および給付金額 普
通
4.更新された特約の名称、終期(保険期間)および保険金額等 保
5.更新後の保険料およびその払込方法 険
約
⑨ 会社は、主務官庁の認可を得て、普通保険約款および保険料率を変更することがあります。この場合には、当該変更日 款
以後に更新する保険契約については、更新日以後、変更後の普通保険約款および保険料率を適用します。
主 契 約
⑩ 第1項第4号の規定によりこの保険契約が更新されず、かつ、第1項第1号から第3号までの規定に該当しないときは、保険契約者から特に申し出がない限り、更新の取扱に準じて、会社の定めるこの保険契約と同じ保険種類の保険契約を更新時に締結します。この場合、第4条(給付金の支払限度)、第5条(給付金の支払)および第7条(保険料の払込免除)の規定の適用に際しては、この保険契約と更新時に締結する保険契約の保険期間は継続されたものとして取り扱います。
20.請求手続
第 34 条 この約款にもとづく支払および変更等については、次の表に定める書類を提出して請求してください。
約款-11
提出書類 項目 | 会社所定の請求書 | 保険証券 | 最終の保険料領収証 | 印鑑証明書 | 戸籍抄本 | 住民票 | 会社所定の診断書 ・証明 書 | その他の書類 | ||||
保険契約者 | 受取人 | 被保険者 | 受取人 | 被保険者 | 受取人 | |||||||
1 | 傷病別一括給付金の支払 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不慮の事故による場合、不慮の事故であることを証明する書類 会社が必要と認めた場合には住民票に かえて戸籍抄本 | |||
2 | 保険料の払込免除 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不慮の事故による場合、不慮の事故であることを証明する書類 会社が必要と認めた場合には住民票に かえて戸籍抄本 | |||||
3 | 保険契約の解約 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
4 | 保険契約の復活 | ○ | ○ | 会社所定の復活告知書 | ||||||||
5 | 契約内容の変更・減額 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
6 | 保険契約者の変更 | ○ | ○ | ○旧保険契約者 | 旧保険契約者死亡の場合 (1) 旧保険契約者の戸籍謄本 (2) 相続人代表者の念書 (3) 相続人代表者の印鑑証明書 | |||||||
7 | 保険料払込方法の変更 | ○ | ○ | |||||||||
8 | 被保険者の死亡の報告 | ○ | ○ | ○ | 会社所定の死亡報告書 被保険者の死亡の事実を証する書類 |
② 会社は、前項の提出書類の一部の省略を認めることがあります。また、会社が必要と認めた場合は、前項の提出書類以外の書類(カルテ、レセプト等の当該入院・診断の確認に必要と思われる資料を含む。)の提出を求めることがあります。
無
配 ③ 第1項の4・8の請求について、会社が必要と認めた場合には、事実の確認を行ないまたは会社の指定する医師の診断
当 を求めることがあります。
医
療 ④ 給付金受取人に給付金を請求できない事情がある場合には、給付金受取人の配偶者(配偶者がない場合には給付金
保 受取人と生計を一にする親族)は、その事情を会社に申し出て、会社の承諾を得たうえ、給付金受取人のために給付金受
険
( 取人に代わって給付金を請求することができます。
傷 ⑤ 前項の規定による給付金の請求に対して会社が給付金を給付金受取人の代理人に支払った場合には、その後重複して
病
別 給付金の請求を受けても会社はこれを支払いません。
一括
給 21.時効
付
型
) 第 35 条 給付金の支払または保険料の払込免除を請求する権利は、その請求権者がその権利を行使できるようになった時
普
通 から3年間請求がないときは、消滅します。
保険
約 22.契約内容の登録
款
主 契 約
第 36 条 会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、次の事項を一般社団法人生命保険協会(以下「協会」といいます。)に登録します。
1.保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします。)
2.入院給付金の種類
3.基本一括給付金額(入院給付金に換算した金額)
4.契約日(復活が行なわれた場合は、最後の復活の日とします。以下、第2項において同じとします。)
5.当会社名
② 前項の登録の期間は、契約日から5年(契約日において被保険者が満 15 歳未満の場合は、契約日から5年または被保険者が満 15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内とします。
③ 協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)は第1項の規定により登録された被保険者について、入院給付金のある特約(入院給付金のある保険契約を含みます。以下本条に
12-約款
おいて同じとします。)の申込(復活、復帰、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けた場合、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
④ 各生命保険会社等は、第2項の登録の期間中に入院給付金のある特約の申込があった場合、前項によって連絡された内容を入院給付金のある特約の承諾(復活、復帰、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下、本条において同じとします。)の判断の参考とすることができるものとします。
⑤ 各生命保険会社等は、契約日(復活、復帰、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加が行なわれた場合は、最後の復活、復帰、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加の日とします。以下本項において同じとします。)から5年(契約日において被保険者が満 15 歳未満の場合は、契約日から5年または被保険者が満 15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内に入院給付金の請求を受けたときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会し、その結果を入院給付金の支払の判断の参考とすることができるものとします。
⑥ 各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。
⑦ 協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
⑧ 保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
⑨ 第3項、第4項および第5項中、被保険者、入院給付金、保険契約とあるのは、農業協同組合法に基づく共済契約においては、それぞれ、被共済者、入院共済金、共済契約と読み替えます。
23.管轄裁判所
第 37 条 この保険契約における給付金および保険料の払込免除の請求に関する訴訟については、会社の本社または保険契約者(保険契約者が2人以上いるときは、その代表者とします。)の住所地と同一の都道府県内にある支社(同一の都道府県内に支社がないときは、最寄りの支社)の所在地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
24.保険料の一時払に関する取扱
第 38 条 保険契約者は、保険契約の締結の際、会社の定める範囲内で、保険料の払込方法を一時払とすることができます。
② 保険料の払込方法が一時払の保険契約については、次の各号に定めるところによります。
1.第7条(保険料の払込免除)、第 13 条(保険料の払込)、第 14 条(保険料の払込方法<経路>)、第 15 条(保険料払
込の猶予期間および保険契約の失効)、第 16 条(保険料払込の猶予期間中の保険事故)、第 17 条(保険料の前納)、
第 18 条(保険契約の復活)および第 23 条(基本一括給付金額の減額)の規定は適用しません。
2.第2条中、「第1回保険料」とあるのを「一時払保険料」と読み替えます。
3.解約払戻金については、第 21 条の規定にかかわらず、その経過した年月数により計算した金額を支払います。
25.保険料の一部一時払に関する取扱
無
配
医
第 39 条 保険契約者は、保険契約の締結の際、保険契約の一部について、会社の定める範囲内で、保険料の払込方法を 当
一時払とすることができます。この場合、その保険契約は次の各号の部分からなるものとします。 療
険
1.保険料の一時払に対応する部分(以下この部分を「一時払保険部分」といいます。) 保
2.保険料の年払、半年払および月払に対応する部分(以下この部分を「分割払保険部分」といいます。) (
病
② 一時払保険部分がある保険契約については、次の各号に定めるところによります。 傷
1.第2条(会社の責任開始期)における第1回保険料には、一時払保険部分の保険料を含みます。 別
括
2.一時払保険部分または分割払保険部分のみの解約は取り扱いません。 一
3.一時払保険部分を減額する場合には、分割払保険部分も同時に同じ割合で減額するものとします。 給付
4.減額後の分割払保険部分の基本一括給付金額が会社の定める金額に満たない場合は、一時払保険部分の減額を取 型
り扱いません。 )
普
5.一時払保険部分を減額した場合の解約払戻金については、第 38 条第2項第3号の規定を準用します。 通
保険
26.無事故給付金支払特則 約
款
(特則の内容)
主 契 約
第 40 条 この特則は、前条までの規定が適用されるこの保険契約において、基本一括給付金額の支払がなく、かつ、被保険者が保険期間満了時に生存しているときに無事故給付金を支払うことを定めたものです。
(特則の付加)
第 41 条 保険契約者は、保険契約締結または更新の際、会社の定める範囲内で、会社の承諾を得て、この特則をこの保険契約に付加することができます。
(特則の給付金の支払)
第 42 条 この特則の給付金の支払は次のとおりです。
約款-13
支払事由 | 給付金 | 受取人 | |
名称 | 支払額 | ||
この特則の付加された保険契約において、次のいずれにも該当するとき 1.保険期間中に、傷病別一括給付金の支払がないこと 2.被保険者が保険期間満了時に生存していること | 無事故給付 金 | 無事故給付金額(無事故給付金額は、基本一括給付金額と同額または2倍相当額のいずれかとし、この特則を付加する際に保険契約者の申出によって定めます。) | 保険契約者 |
② 前項の規定によって無事故給付金を支払った後に、給付金の支払の請求書類が会社に到達した場合は、会社は、前項の無事故給付金を支払わなかったものとして、給付金を支払います。この場合、すでに支払った無事故給付金を返還してください。会社はすでに支払った無事故給付金が返還された後に、給付金を支払います。
(更新の取扱)
第 43 条 この保険契約が更新される場合には、更新後のそれぞれの保険期間について、前条の規定を適用して無事故給付金を支払います。
② この保険契約の更新時に、第5条第1項に規定する入院を継続している場合、その入院は更新前の保険期間における入院とみなします。
③ 第5条第3項もしくは第6項の規定により、1回の入院とみなされる入院中に更新される場合もしくは1回の入院とみなされる入院を更新後にした場合、その入院は更新前の保険期間における入院とみなします。
(更新の特別取扱)
第44 条 保険契約者は、この特則が付加された保険契約の更新の際に、会社の承諾を得て、この特則を付加せずに更新することができます。
(特則の増額・減額)
第 45 条 この特則のみの増額および減額は取り扱いません。
② 基本一括給付金額が減額された場合には、この特則の無事故給付金額も同時に同じ割合で減額されたものとします。
③ 前項の規定によってこの特則の無事故給付金額が減額された場合には、その減額部分は解約されたものとします。
(特則の解約)
第 46 条 この特則のみの解約は取り扱いません。
(特則の請求手続)
第 47 条 この特則にもとづく支払については、次に定める書類を提出して請求してください。
無 1.会社所定の請求書
配
当 2.保険証券
医 3.最終の保険料領収証
療
保 4.受取人の印鑑証明書
険 5.受取人の戸籍抄本
(
傷 6.被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合には戸籍抄本)
別
病 ② 会社は、前項の提出書類の一部の省略を認めまたは前項の書類以外の書類の提出を求めることがあります。
一
給
括 27.第1回保険料等をクレジットカード等により払い込む場合の取扱
付型
) 第 48 条 保険契約の締結の際、第1回保険料または第1回保険料相当額(以下「第1回保険料等」といいます。)を次の各号
通
普 のいずれかの方法により払い込む場合、それぞれ次に定める時に会社が第1回保険料等を受け取ったものとします。
保 1.会社の指定するクレジットカード(以下「クレジットカード」といいます。)により払い込む場合
約
険 会社が、クレジットカードの有効性および第1回保険料等が利用限度額以内であること等(以下「クレジットカードの有
款 効性等」といいます。)の確認を行なった時(会社所定の利用票(以下「利用票」といいます。)を使用するときは、利用票を作成した時)
主 契 約
2.会社の指定するデビットカード(以下「デビットカード」といいます。)により払い込む場合
会社所定の端末機(以下「端末機」といいます。)にデビットカードを読み取らせ、端末機に当該カードの暗証番号を入力した際に、口座引落確認を表す電文が表示された時
② 第1項第1号の規定にかかわらず、会社がクレジットカードの有効性等の確認を行なった後でも、次の各号のいずれにも該当するときは、第1回保険料等の払込はなかったものとします。この場合、保険契約者は他の方法で第1回保険料を払い込むことを要します。
1.会社がクレジットカード発行会社から保険料相当額を受け取ることができないこと
2.クレジットカード発行会社が、クレジットカードの名義人(クレジットカード発行会社の会員規約等により、クレジットカード利用にもとづく支払債務を負う者を含みます。)から保険料相当額を受け取ることができないこと
③ 第1項第1号に定める方法により第1回保険料等が払い込まれた場合で、会社が保険契約の申込を承諾したときは、会社が責任を開始する日を保険契約者に通知します。ただし、利用票を作成した場合を除きます。
14-約款
④ 本条の取扱いにより払い込まれた第1回保険料については、保険契約者からの申出がない限り、領収証を発行しません。
28.未経過保険料の取扱
第 49 条 この保険契約については、保険料払込期間中に保険契約が消滅した場合に、翌払込期月までの残存期間に応じた保険料を未経過保険料として支払う取扱はありません。
民法の一部を改正する法律(平成 29 年法律第 44 号)の施行に関する特則
令和2年3月 31 日以前に締結された保険契約が、令和2年4月1日以後に保険契約の更新に関する規定により更新された場合には、契約年齢および性別の誤りの処理に関する規定中、「会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、」を「保険契約は無効とし、」と読み替えます。
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則
会社は、普通保険約款に規定する会社に対する請求手続に関し、書面に代えて会社の定める情報端末に表示された画面に必要な事項を入力し送信する方法により提出することを認めることがあります。
備考
1.医学上重要な関係
「医学上重要な関係」とは、傷病名が違っていても医学上特に関連があるとされる一連の疾患をさし、たとえば、糖尿病とそれに起因する腎症、網膜症もしくは白内障、動脈硬化症とそれに起因する脳血管疾患、または肝機能障害とそれに起因する慢性肝炎、肝硬変もしくは肝がん等の関係をいいます。
2.治療を目的とした入院
美容上の処置・手術、正常分娩のための入院、母体保護法に定める不妊手術(避妊のための手術)もしくは人工妊娠中絶(うち、経済的理由によるもの)のための入院、入院治療を必要としない介護を主たる目的とした入院、または治療処置を伴わない人間ドック検査、健康診断などのための入院は、「治療を目的とした入院」に該当しません。
3.薬物依存
分類項目 | 細分類項目 | 基本分類コード |
アヘン類使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F11.2 |
大麻類使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F12.2 |
鎮静薬または催眠薬使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F13.2 |
コカイン使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F14.2 |
カフェインを含むその他の精神刺激薬使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F15.2 |
幻覚薬使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F16.2 |
揮発性溶剤使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F18.2 |
多剤使用およびその他の精神作用物質使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F19.2 |
「薬物依存」とは、平成 21 年3月 23 日総務省告示第 176 号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003 年版)準拠」によるものとします。なお、薬物には、アヘン、大麻、モルヒネ、コカイン、精神刺激薬、幻覚薬等を含みます。
別表1 対象となる不慮の事故
対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故(急激・偶発・外来の定義は表1によるものとします。ただし、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪したときには、その軽微な外因は急激かつ偶発的な外来の事故とみなしません。)で、かつ、平成 21 年3月 23 日総務省告示第 176 号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003 年版)準拠」に記載された分類のうち、表2の分類項目のものをいいます(ただし、表2の「除外項目等」欄にあるものを除きます。)。
表1 急激・偶発・外来の定義
用語 | 定義 |
1.急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。(慢性、反復性、持続性の強いものは該当しません。) |
2.偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者にとって予見できないことをいいます。(被保険者の故意にもとづくものは該当しません。) |
3.外来 | 事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。(身体の内部的原因によるものは該当しません。) |
無配当医療保険
(傷病別一括給付型
主 契 約
)普通保険約款
約款-15
表2 分類項目
無配当医療保険
(傷病別一括給付型
主 契 約
)普通保険約款
16-約款
分類項目(基本分類コード) | 除外項目等 | |
1.交通事故(V01~V99) | ||
2.不慮の損傷のその他の外因(W00~X59) | ||
・転倒・転落(W00~W19) | ||
・生物によらない機械的な力への曝露(W20~W49) | ※つぎのものは除外します。 ・騒音への曝露(W42) ・振動への曝露(W43) | |
・生物による機械的な力への曝露(W50~W64) | ||
・不慮の溺死および溺水(W65~W74) | ||
・その他の不慮の窒息(W75~W84) | ※つぎのものは除外します。 ・疾病による呼吸障害、嚥下障害、精神・神経障害の状態にある者の 胃内容物の誤嚥<吸引>(W78) 気道閉塞を生じた食物の誤嚥<吸引>(W79) 気道閉塞を生じたその他の物体の誤嚥<吸引> (W80) | |
・電流、放射線ならびに極端な気温および気圧への曝露 (W85~W99) | ※つぎのものは除外します。 ・高圧、低圧および気圧の変化への曝露(W94) (高山病など) | |
・煙、火および火炎への曝露(X00~X09) | ||
・熱および高温物質との接触(X10~X19) | ||
・有毒動植物との接触(X20~X29) | ||
・自然の力への曝露(X30~X39) | ※つぎのものは除外します。 ・自然の過度の高温への曝露(X30)(日射病、熱射病など) | |
・有害物質による不慮の中毒および有害物質への曝露(X 40~X49) | ※つぎのものは除外します。 ・疾病の診断、治療を目的としたもの ※つぎのものは含まれません。 ・洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎ならびにサルモネラ性食中毒、細菌性食中毒(ブドー球菌性、ボツリヌス菌性、その他および詳細不明の細菌性食中毒)およびアレルギー性・食餌性・中毒性の胃腸炎、大腸炎 ・外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚 炎など | |
・無理ながんばり、旅行および欠乏状態(X50~X57) | ※つぎのものは除外します。 ・無理ながんばりおよび激しい運動または反復性の運動(X50)中の疾病または体質的要因に基づくものおよび過労 ・旅行および移動(X51)(乗り物酔いなど) ・無重力環境への長期滞在(X52) ・食糧の不足(X53) ・水の不足(X54) | |
・その他および詳細不明の要因への不慮の曝露(X58~ X59) | ||
3.加害にもとづく傷害および死亡(X85~Y09) | ||
4.法的介入および戦争行為(Y35~Y36) | ※つぎのものは除外します。 ・合法的処刑(Y35.5) | |
5.内科的および外科的ケアの合併症(Y40~Y84) | ※つぎのものは除外します。 ・疾病の診断、治療を目的としたもの | |
・治療上の使用により有害作用を引き起こした薬物、薬剤および生物学的製剤(Y40~Y59)によるもの | ※つぎのものは含まれません。 ・外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎など | |
・外科的および内科的ケア時における患者に対する医療事故(Y60~Y69) | ||
・治療および診断に用いて副反応を起こした医療用器具 (Y70~Y82)によるもの | ||
・患者の異常反応または後発合併症を生じた外科的およびその他の医学的処置で、処置時には事故の記載がない |
分類項目(基本分類コード) | 除外項目等 | |
もの(Y83~Y84) |
備考
1.表2の「除外項目等」の欄において「※つぎのものは除外します。」と表示される項目は、表2の分類項目中に記載されていても不慮の事故の対象から除外するものを示しています。また、「※つぎのものは含まれません。」と表示される項目は、表2の分類項目中に記載されておらず不慮の事故の対象に含まれないものを注意的に例示したものです。
2.「曝露」とは、その環境にさらされることをいいます。
別表2 身体障害表
身体障害 |
1.両眼の視力を全く永久に失ったもの 2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの 3.中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの 4.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 5.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 6.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 7.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの |
8.1上肢および1下肢の用を全く永久に失ったもの 9.10 手指を失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 10.1肢に 13.から 15.までのいずれかの身体障害を生じ、かつ、他の1肢に 13.から 15.までまたは 21.から 25.までのいずれかの身体障害を生じたもの 11.両耳の聴力を全く永久に失ったもの |
12.1眼の視力を全く永久に失ったもの 13.1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの 14.1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの |
15.1手の5手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの 16.10 足指を失ったもの 17.脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの |
18.両眼の視力にそれぞれ著しい障害を永久に残すもの 19.言語またはそしゃくの機能に著しい障害を永久に残すもの 20.中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に日常生活動作が著しく制限されるもの 21.1上肢の3大関節中の1関節の用を全く永久に失ったもの |
22.1下肢の3大関節中の1関節の用を全く永久に失ったもの 23.1下肢が永久に5センチ以上短縮したもの 24.1手の第1指(母指)および第2指(示指)を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)のうち少なくとも1手指を含んで3手指以上を失ったもの 25.1手の5手指の用を全く永久に失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで3手指以上の用を全く永 久に失ったもの |
無配当医療保険
(
備考 傷
別
1.常に介護を要するもの 病
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが 一
括
自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。 給
2.眼の障害(視力障害) 付
型
(1) 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。 )
(2) 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が 0.02 以下になって回復の見込のない場合をいいます。 普通
(3) 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は、視力を失ったものとはみなしません。 保
3.言語またはそしゃくの障害 険
約
(1) 「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の3つの場合をいいます。 款
主 契 約
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込がない場合
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その回復の見込がない場合
③ 声帯全部の摘出により発音が不能な場合
(2) 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。
4.耳の障害(聴力障害)
約款-17
(1) 聴力の測定は、日本工業規格(昭和 57 年8月 14 日改定)に準拠したオージオメータで行ないます。
(2) 「聴力を全く永久に失ったもの」とは、周波数 500・1,000・2,000 ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれa・b・cデシベルとしたとき、
1
(a + 2b + c)
4
の値が 90 デシベル以上(耳介に接しても大声語を理解しえないもの)で回復の見込のない場合をいいます。
5.鼻の障害
(1) 「鼻を欠損し」とは、鼻軟骨の2分の1以上を欠損した場合をいいます。
(2) 「機能に著しい障害を永久に残すもの」とは、両側の鼻呼吸困難またはきゅう覚脱失で回復の見込のない場合をいいます。
6.上・下肢の障害
(1) 「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で回復の見込のない場合をいいます。
(2) 「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で、回復の見込のない場合または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場合をいいます。
7.脊柱の障害
(1) 「脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部からみて明らかにわかる程度以上のものをいいます。
(2) 「脊柱の著しい運動障害」とは、頸椎における完全強直の場合、または胸椎以下における前後屈、左右屈、および左右回旋の3種の運動のうち、2種以上の運動が生理的範囲の2分の1以下に制限された場合をいいます。
8.手指の障害
(1) 手指の障害については、5手指をもって1手として取り扱い、個々の指の障害につきそれぞれ等級を定めてこれを合わせることはありません。
(2) 「手指を失ったもの」とは、第1指(母指)においては指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。
(3) 「手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指の末節の2分の1以上を失った場合、または手指の中手指節関節もしくは近位指節間関節(第1指(母指)においては指節間関節)の運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見込のない場合をいいます。
9.足指の障害
(1) 「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。
(2) 「足指の用を全く永久に失ったもの」とは、第1指(母指)は末節の2分の1以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失った場合または中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1指(母指)にあっては指節間関節)が強直し、その回復の見込のない場合をいいます。
無配当医療保険
(傷病別一括給付型
主 契 約
)普通保険約款
18-約款
別表3 病院または診療所
「病院または診療所」とは、次のいずれかに該当したものとします。
1.医療法に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所(介護保険法に定める介護療養型医療施設を除き、四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受けるため、柔道整復師法に定める施術所に収容された場合には、その施術所を含みます。)。なお、介護保険法に定める介護老人保健施設および介護老人福祉施設ならびに老人福祉法に定める老人福祉施設および有料老人ホームは含まれません。
2.前号の場合と同様の日本国外にある医療施設
別表4 給付対象傷病および傷病別給付倍率表
対象となる傷病は下記のものとし、傷病種類の内容については、平成6年 10 月 12 日総務庁告示第 75 号に基づく厚生省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10 準拠」に記載された下記の基本分類コードに規定される内容によるものとします。
1.脳および神経系
傷病番号 | 傷病種類 | 基本分類コード | 傷病別給付倍率 |
1 | 脳性麻痺およびその他の麻痺性症候群 | G80-G83 | 7 |
2 | クモ膜下出血 | I60、I69.0 | 7 |
3 | 脳内出血 | I61、I69.1 | 7 |
4 | 脳梗塞 | I63、I69.3 | 7 |
5 | 非外傷性硬膜外出血および未破裂脳動脈瘤などの脳血管疾患 | I62、I64-I66、I67.0、I67.1、I67.3-I67.9、 I69.2、I69.4、I69.8 | 7 |
6 | てんかん | F80.3、G40、G41 | 5 |
無配当医療保険
(傷病別一括給付型
主 契 約
)普通保険約款
約款-19
傷病番号 | 傷病種類 | 基本分類コード | 傷病別給付倍率 |
7 | 脊髄性筋萎縮症および関連症候群 | G12 | 4 |
8 | ハンチントン病および遺伝性運動失調 | G10、G11 | 4 |
9 | パーキンソン病 | G20、G21 | 4 |
10 | 原発性筋障害およびその他のミオパチー(アルコール性を除く) | G71、G72.0、G72.2-G72.9 | 4 |
11 | 水頭症 | G91 | 4 |
12 | 多発性硬化症 | G35 | 4 |
13 | 神経・神経根・神経そうの障害 | G50-G52、G54、G56-G58、G60、G61、 G62.0、G62.2-G62.9、G64 | 4 |
14 | 一過性脳虚血発作および関連症候群 | G45.0-G45.3、G45.8、G45.9 | 4 |
15 | 錘体外路障害および異常運動(パーキンソン病を除く)、中枢神経系の脱髄疾患(多発性硬化症を除く)、重症筋無力症ならびに脊髄空洞症などの脊髄疾患 | G23-G25、G31.0、G31.1、G31.8、 G31.9、G36、G37、G70、G92、G95 | 4 |
16 | 脳圧迫・脳浮腫・ライ症候群・脳脊髄液漏などの中枢 神経系の障害 | G93、G96、G97 | 4 |
17 | 脳炎、脊髄炎、脳脊髄炎、髄膜炎およびポリオ | A80-A87、B91、B94.1、G00、G03、G04、 G06、G08、G09 | 2 |
18 | アルツハイマー | G30 | 2 |
19 | 自律神経系の障害 | G90 | 1 |
20 | 1から 19 まで以外の脳・神経系の疾患 | G31.2、G43、G44、G45.4、G47、G62.1、 G72.1、G98 | 1 |
傷病番号 | 傷病種類 | 基本分類コード | 傷病別給付倍率 |
21 | 網膜血管閉塞症およびその他の網膜障害 | H34、H35 | 2 |
22 | 脈絡膜の障害 | H30、H31 | 2 |
23 | 虹彩・毛様体の障害 | H20、H21 | 2 |
24 | 硝子体・眼球の障害 | H43、H44 | 2 |
25 | 網膜剥離および裂孔 | H33 | 2 |
26 | 緑内障 | H40.1-H40.9 | 2 |
27 | 視神経炎およびその他の視路の障害 | H46、H47 | 2 |
28 | 強膜炎および角膜炎等の強膜・角膜の障害 | E50.3、H15-H18 | 2 |
29 | 失明 | H54.0、H54.1 | 2 |
30 | 眼瞼・眼窩の障害 | H02.4、H05 | 2 |
31 | 水晶体の障害(白内障を除く) | H27 | 2 |
32 | 眼筋・眼球運動の障害 | H49、H50.0-H50.6、H51 | 2 |
33 | 結膜炎 | H10 | 1 |
34 | 白内障 | H25、H26 | 1 |
35 | 21 から 34 まで以外の眼・その付属器の疾患 | E50.5、H00、H01、H02.0-H02.3、H02.5- H02.9、H04、H11、H40.0、H50.8、 H50.9、H52、H53、H54.2-H54.7、H55、 H57,H59 | 1 |
2.眼およびその付属器
無配当医療保険
(傷病別一括給付型
主 契 約
)普通保険約款
20-約款
3.耳およびその付属器
傷病番号 | 傷病種類 | 基本分類コード | 傷病別給付倍率 |
36 | 中耳炎 | B05.3、H65、H66 | 2 |
37 | 耳管炎および耳管閉塞 | H68、H69 | 2 |
38 | 中耳真珠腫 | H71 | 2 |
39 | その他の中耳・乳様突起の障害 | H70、H72-H74 | 2 |
40 | 外耳障害 | H61 | 1 |
41 | 外耳炎 | H60 | 1 |
42 | 耳硬化症 | H80 | 1 |
43 | 難聴 | H90、H91 | 1 |
44 | 36 から 43 まで以外の耳・その付属器の疾患 | H81、H83、H92、H93、H95 | 1 |
4.心臓および血管系
傷病番号 | 傷病種類 | 基本分類コード | 傷病別給付倍率 |
45 | 肺性心疾患 | I27 | 5 |
46 | 心内膜炎(弁膜不詳含む) | I33、I38 | 5 |
傷病番号 | 傷病種類 | 基本分類コード | 傷病別給付倍率 |
47 | 心筋症(アルコール性を除く) | I42.0-I42.5、I42.7-I42.9 | 5 |
48 | 慢性リウマチ性心疾患および非リウマチ性心弁膜障害 | I05-I09、 I34-I37 | 5 |
49 | 心膜の疾患 | I30、I31、S26.0 | 5 |
50 | 急性心筋炎 | I40 | 5 |
51 | その他の心疾患 | I01、I02.0、I11.0、I13.0、I50.0、I50.1、 I51.0-I51.6 | 5 |
52 | 房室ブロック、左脚ブロック、発作性頻拍ならびに心房細動および粗動 | I44-I48、I49.0-I49.8 | 5 |
53 | 高血圧性疾患 | I10、I11.9、I12.9、I13.9、I15 | 4 |
54 | その他の虚血性心疾患 | I24、I25 | 4 |
55 | 急性心筋梗塞およびその続発合併症 | I21-I23 | 4 |
56 | 狭心症 | I20 | 4 |
57 | 静脈炎、血栓性静脈炎ならびに静脈の塞栓症および血栓症 | I80-I82 | 4 |
58 | 肺塞栓症 | I26 | 4 |
59 | 動脈の塞栓症および血栓症 | I74 | 4 |
60 | 食道静脈瘤 | I85 | 4 |
61 | リンパ節・リンパ管の障害 | I88、I89 | 4 |
62 | その他の動脈瘤 | I72 | 4 |
63 | 静脈瘤 | I83、I86 | 4 |
64 | 大動脈瘤および大動脈の解離 | I71 | 4 |
65 | 肺血管の疾患 | I28 | 4 |
66 | リウマチ熱 | I00 | 4 |
67 | その他の循環器系疾患 | I02.9、I73、I77.0、I77.2-I77.6、I87、 I97.0-I97.2 | 4 |
68 | 45 から 67 まで以外の心臓・血管系の疾患 | I42.6、I49.9、I50.9、I51.7、I51.9、I67.2、 I70、I77.1、I77.8、I77.9、I78、I95、I97.8、 I97.9、I99 | 1 |
5.肺および気管支などの呼吸器系
傷病番号 | 傷病種類 | 基本分類コード | 傷病別給付倍率 |
69 | 肺炎 | B05.2、B20.6、B22.1、J10.0、J11.0、J12- J16、J18、J85.1 | 3 |
70 | 肺気腫および慢性閉塞性肺疾患 | J41-J44 | 2 |
71 | 喘息 | J45、J46 | 2 |
72 | 塵肺および外的因子による呼吸器系の疾患 | J60-J64、J66-J70 | 2 |
73 | 気管支拡張症 | J47 | 2 |
74 | 間質性肺疾患 | J80-J82、J84 | 2 |
75 | その他の呼吸器系疾患 | J85.0、J85.2、J85.3、J86、J90、J92、J94- J96、J98 | 2 |
76 | 鼻ポリープ | J33 | 2 |
77 | その他の上気道疾患 | J37-J39 | 2 |
78 | 気胸 | J93 | 2 |
79 | インフルエンザ | J10.1、J10.8、J11.1、J11.8 | 2 |
80 | 鼻・副鼻腔・扁桃の障害 | J31、J32、J34、J35.2、J35.3、J35.8、 J35.9、J36 | 2 |
81 | 急性気管支炎 | J20、J21 | 1 |
82 | 69 から 81 まで以外の肺および気管支などの呼吸器系の疾患 | J00-J06、J22、J30、J35.0、J35.1、J40 | 1 |
6.消化器
傷病番号 | 傷病種類 | 基本分類コード | 傷病別給付倍率 |
83 | 胃潰瘍および十二指腸潰瘍 | K25.0-K25.2、K25.4-K25.6、K26.0- K26.2、K26.4-K26.6、K27.0-K27.2、 K27.4-K27.6 | 5 |
84 | 腸性吸収不良症 | K90 | 2 |
85 | 横隔膜ヘルニア | K44 | 2 |
86 | 腹膜炎および腹膜の障害 | K65、K66 | 2 |
無配当医療保険
(傷病別一括給付型
主 契 約
)普通保険約款
約款-21
傷病番号 | 傷病種類 | 基本分類コード | 傷病別給付倍率 |
87 | 腸閉塞 | K56 | 2 |
88 | 肛門・直腸の疾患 | K60.4、K61.1、K61.2、K62 | 2 |
89 | その他の腹部ヘルニア | K45、K46 | 2 |
90 | 口唇・口腔粘膜・舌の疾患 | K09、K10、K12.2、K13、K14.0-K14.5、 K14.8、K14.9 | 2 |
91 | 臍ヘルニアおよび腹壁ヘルニア | K42、K43 | 2 |
92 | 唾液腺疾患 | K11 | 2 |
93 | 急性虫垂炎などの虫垂の疾患 | K35-K38 | 2 |
94 | そ径ヘルニアおよび大腿ヘルニア | K40、K41 | 2 |
95 | その他の胃腸の疾患 | K31.1-K31.9、K55、K57、K63 | 2 |
96 | 非感染性胃腸炎および非感染性大腸炎 | K50-K52 | 2 |
97 | 食道炎などの食道の疾患 | K20-K22 | 2 |
98 | 胃空腸潰瘍 | K28 | 2 |
99 | 裂肛、痔瘻および痔核 | I84、K60.0-K60.3、K60.5、K61.0、 K61.3、K61.4 | 1 |
100 | 83 から 99 まで以外の消化器の疾患 | K12.0、K12.1、K14.6、K25.3、K25.7、 K25.9、K26.3、K26.7、K26.9、K27.3、 K27.7、K27.9、K29、K30、K31.0、K58、 K59、K91.0-K91.4、K91.8、K91.9、K92 | 1 |
7.肝、胆および膵
傷病番号 | 傷病種類 | 基本分類コード | 傷病別給付倍率 |
101 | 膵疾患(アルコール性は除く) | K85、K86.1-K86.9 | 6 |
102 | ウイルス肝炎 | B15-B19、B94.2 | 4 |
103 | 慢性肝炎(アルコール性は除く) | K71.3-K71.5、K73 | 4 |
104 | 肝線維症および肝硬変(アルコール性を除く) | K74 | 4 |
105 | 肝不全 | K71.0-K71.2、K71.6-K71.9、K72、K75、 K76 | 4 |
106 | 胆石症 | K80 | 2 |
107 | その他の胆のう・胆道の疾患 | K82、K83 | 2 |
108 | 胆のう炎 | K81 | 2 |
109 | 101 から 108 まで以外の肝・胆・膵の疾患 | K70、K86.0、K91.5 | 1 |
無配当医療保険
(傷病別一括給付型
主 契 約
)普通保険約款
22-約款
8.腎などの泌尿器
傷病番号 | 傷病種類 | 基本分類コード | 傷病別給付倍率 |
110 | 腎不全 | I12.0、I13.1、I13.2、N17-N19 | 7 |
111 | 腎梗塞などの腎障害および神経因性膀胱などの膀胱障害 | N25-N28、N31、N32 | 3 |
112 | 尿道の障害 | N34-N36 | 3 |
113 | 腎尿細管間質性疾患 | N10-N15 | 2 |
114 | 糸球体疾患 | N00-N07 | 2 |
115 | 尿路結石症 | N20、N21、N23 | 1 |
116 | 110 から 115 まで以外の腎などの泌尿器の疾患 | N30、N39、N99.0、N99.1、N99.4-N99.9 | 1 |
9.妊娠分娩に関連しない女性疾患
傷病番号 | 傷病種類 | 基本分類コード | 傷病別給付倍率 |
117 | 女性性器瘻 | N82 | 1 |
118 | 子宮内膜症 | N80 | 1 |
119 | 女性性器脱 | N81 | 1 |
120 | 乳房の障害 | N60、N61、N63、N64.0-N64.3、N64.5、 N64.8 | 1 |
121 | ポリープおよび子宮頚部の異形成などの女性性器の非炎症性障害 | N83、N84、N85.0、N85.1、N85.5- N85.8、N86-N89、N90.0-N90.4、N90.7、 N90.8 | 1 |
122 | 卵管炎および卵巣炎 | N70 | 1 |
123 | 女性骨盤臓器の炎症性疾患(卵管炎および卵巣炎を除く) | N71-N73、N75、N76 | 1 |
傷病番号 | 傷病種類 | 基本分類コード | 傷病別給付倍率 |
124 | 117 から123 まで以外の妊娠分娩に関連しない女性疾患 | N62、N64.4、N64.9、N85.2-N85.4、 N85.9、N90.5、N90.6、N90.9、N91- N95、N97、N98、N99.2、N99.3 | 1 |
10.妊娠分娩に関連した疾患
傷病番号 | 傷病種類 | 基本分類コード | 傷病別給付倍率 |
125 | 胞状奇胎 | O01 | 1 |
126 | 子宮外妊娠 | O00 | 1 |
127 | 早産 | O60 | 1 |
128 | 帝王切開分娩(単胎および多胎) | O82、O84.2 | 1 |
129 | 産科的外傷 | O71 | 1 |
130 | 125 から 129 まで以外の妊娠分娩に関連した女性疾患 | N96、O02-O08、O10-O16、O20-O26、 O28、O29、O31-O36、O40-O44、 O45.8、O45.9、O46.8、O46.9、O47、 O48、O61-O66、O67.8、O67.9、O68- O70、O72-O75、O81、O83、O84.1、 O84.8、O84.9、O85-O92、O95-O97 | 1 |
11.男性疾患
傷病番号 | 傷病種類 | 基本分類コード | 傷病別給付倍率 |
131 | 前立腺肥大 | N40 | 3 |
132 | 前立腺炎およびその他の前立腺の障害 | N41、N42 | 2 |
133 | 精巣の障害 | N43-N45 | 2 |
134 | 131 から 133 まで以外の男性疾患 | N46-N50 | 2 |
12.骨、筋および結合組織
傷病番号 | 傷病種類 | 基本分類コード | 傷病別給付倍率 |
135 | 肩の障害 | M75.0-M75.5 | 7 |
136 | 骨の癒合障害 | M84 | 7 |
137 | 骨の密度・構造のその他の障害 | M85 | 7 |
138 | 成人骨軟化症 | M83 | 7 |
139 | 骨粗鬆症 | M80、M81 | 7 |
140 | 頚腕症候群 | M53.1 | 6 |
141 | 痛風 | M10 | 4 |
142 | 脊椎すべり症などの変形性脊柱障害および脊柱管狭窄などの脊椎障害 | M40-M43、M45-M48、M53.0、M53.2- M53.9、M54.0、M54.1 | 4 |
143 | 骨壊死 | M87 | 4 |
144 | 若年性骨軟骨障害 | M91、M92 | 4 |
145 | 骨髄炎 | M86 | 4 |
146 | 膝蓋骨の障害 | M22 | 4 |
147 | 関節症などの関節障害 | M00、M02、M11-M13、M15-M19、M24、 M25.0-M25.4、M25.6-M25.9 | 4 |
148 | その他の骨軟骨障害 | M93 | 4 |
149 | 骨のパジェット(ページェット)病 | M88 | 4 |
150 | 筋の障害および滑膜・腱の障害などの軟部組織障害 | M60-M62、M65-M67、M70-M72、M76、 M77、M79.3-M79.5、M79.8、M79.9 | 4 |
151 | 膝内障 | M23 | 4 |
152 | 椎間板障害 | M50、M51 | 3 |
153 | 135 から 152 まで以外の骨・筋・結合組織の疾患 | M20、M21、M25.5、M54.2-M54.9、 M75.8、M75.9、M79.0-M79.2、M79.6、 M89、M94-M96、M99 | 1 |
13.皮膚の疾患
傷病番号 | 傷病種類 | 基本分類コード | 傷病別給付倍率 |
154 | 皮膚炎および湿疹 | L20、L21、L23-L28、L30 | 3 |
155 | 皮膚水疱症 | L10-L13 | 3 |
156 | 下肢の潰瘍 | L97 | 3 |
157 | 皮膚・皮下組織の肉芽腫性障害 | L92 | 3 |
無配当医療保険
(傷病別一括給付型
主 契 約
)普通保険約款
約款-23
傷病番号 | 傷病種類 | 基本分類コード | 傷病別給付倍率 |
158 | 皮膚・皮下組織✰放射線(非電離および電離)に関連 する障害(日焼けを除く) | L56-L59 | 3 |
159 | 丘疹落せつ性障害 | L40-L44 | 3 |
160 | 皮膚に限局した血管炎 | L95 | 3 |
161 | 皮膚✰萎縮性障害 | L90 | 3 |
162 | 皮膚そ✰他✰限局性結合組織障害 | L94 | 3 |
163 | 皮膚蕁麻疹および紅斑 | L51-L53 | 3 |
164 | 脂漏性角化症、黒色表皮腫、壊疽性膿皮症および皮膚✰肥厚性障害 | L82、L83、L85、L88、L91、L93、L98.0- L98.5 | 3 |
165 | 皮膚・粘膜病変を特徴とするウイルス感染症 | B00-B04、B05.0、B05.1、B05.4-B05.9、 B06-B09 | ➘ |
166 | 皮膚・皮下組織✰感染症 | L00-L05、L08 | 1 |
167 | 154 から 166 まで以外✰皮膚✰疾患 | L22、L29、L50、L55、L60、L63-L68、 L70-L75、L80、L81、L84、L87、L89、 L98.6-L98.9 | 1 |
傷病番号 | 傷病種類 | 基本分類コード | 傷病別給付倍率 |
168 | 結核およびそ✰続発後遺症 | A15-A19、B90、J65 | 7 |
169 | 人畜共通細菌性疾患、原虫疾患(マラリア)、住血吸虫症およびエキノコックス症 | A20、A22、A24-A27、A28.0、A28.2- A28.9、A30-A44、A46、A48、A49、 A65-A69、A75、A77-A79、B20.0、B50- B60、B64-B67、B92、B94.8 | 7 |
170 | 真菌症(皮膚糸状菌症およびそ✰他✰表在性真菌症を除く) | B37.1、B37.5-B37.7、B38.0-B38.2、 B38.4、B38.7、B39.0-B39.3、B40.0- B40.2、B40.7、B41.0、B41.7、B42.0- B42.7、B43.1、B44.0-B44.7、B45.0、 B45.1、B45.3、B45.7、B46.0-B46.2、 B46.4、B46.8、B46.9、B48.7 | 6 |
171 | 血液系そ✰他✰疾患 | D70-D76 | 6 |
172 | サルコイドーシス | D86 | 6 |
173 | 血液凝固障害 | D65-D69、O45.0、O46.0、O67.0 | 6 |
174 | 免疫機構✰障害(サルコイドーシスを除く) | D80-D84、D89 | 6 |
175 | 関節リウマチ(若年性関節炎含む) | M05、M06、M08 | 4 |
176 | 糖尿病 | E10-E14 | 4 |
177 | 全身性結合組織障害 | M30-M35 | 4 |
178 | 甲状腺障害 | E00-E07 | 4 |
179 | 貧血 | D50-D53、D55-D62、D64.0-D64.8 | 3 |
180 | ウィルス性出血熱およびサイトメガロウィルス・ムンプスなど✰ウィルス感染症 | A88.0、A88.8、A89-A96、A98、A99、 B20.2、B25-B27、B30、B33、B34 | ➘ |
181 | 腸管感染症 | A00-A09 | 1 |
182 | 梅毒および淋菌感染症など✰感染症 | A50-A60、A63、A64 | 1 |
183 | 栄養欠乏症 | E50.0-E50.2、E50.4、E50.6-E50.9、 E51-E56、E58-E61、E63、E64.1-E64.9 | 1 |
184 | 代謝障害 | E70-E80、E83-E88 | 1 |
185 | 栄養失調 | E40-E46、E64.0 | 1 |
186 | 膵内分泌障害 | E15、E16 | 1 |
187 | 副甲状腺障害 | E20、E21 | 1 |
188 | 下垂体障害 | E22、E23、E24.0-E24.3、E24.8、E24.9 | 1 |
189 | 副腎障害 | E25-E27 | 1 |
190 | 卵巣・精巣✰機能障害 | E28、E29 | 1 |
191 | そ✰他✰内分泌障害 | E30-E32、E34 | 1 |
14.感染症、代謝、内分泌および血液系など全身にわたる疾患
無配当医療保険
(傷病別一括給付型
主 契 約
)普通保険約款
24-約款
傷病番号 | 傷病種類 | 基本分類コード | 傷病別給付倍率 |
A21、A23、A28.1、A70、A71、A74、 | |||
A88.1、B20.1、B20.3-B20.5、B20.7- | |||
B20.9、B21.3-B21.9、B22.0、B22.2、 | |||
B22.7、B23、B24、B35、B36、B37.0、 | |||
B37.2-B37.4、B37.8、B37.9、B38.3、 | |||
192 | 168 から 191 まで以外の感染症、代謝、内分泌および血液系など全身にわたる疾患 | B38.8、B38.9、B39.4-B39.9、B40.3、 B40.8、B40.9、B41.8、B41.9、B42.8、 B42.9、B43.0、B43.2、B43.8、B43.9、 | 1 |
B44.8、B44.9、B45.2、B45.8、B45.9、 | |||
B46.3、B46.5、B47、B48.0-B48.4、 | |||
B48.8、B49、B68-B83、B85-B89、 | |||
B94.0、B94.9、B99、D64.9、E24.4、E65- | |||
E68、E89 |
15.精神・行動の障害
傷病番号 | 傷病種類 | 基本分類コード | 傷病別給付倍率 |
193 | 認知症(アルツハイマー病によるものを除く) | F01 | 7 |
194 | 統合失調症および妄想性障害 | F20-F25、F28、F29 | 7 |
195 | 躁うつ病などの感情障害 | F30-F34、F38、F39 | 5 |
196 | 193 から 195 まで以外の精神・行動の障害 | F03-F07、F09、F10、F13、F15、F17- F19、F40-F45、F48、F50-F55、F59- F66、F68-F73、F78、F79、F80.0- F80.2、F80.8、F80.9、F81-F84、F88- F95、F98、F99 | 1 |
16.新生物
傷病番号 | 傷病種類 | 基本分類コード | 傷病別給付倍率 |
197 | ホジキン病および非ホジキンリンパ腫 | B21.1、B21.2、C81-C85 | 7 |
198 | 白血病 | C91-C95 | 7 |
199 | 気管・気管支・肺の悪性新生物 | C33、C34、C78.0 | 6 |
200 | 脳・中枢神経系の悪性新生物 | C70-C72、C79.3、C79.4 | 5 |
201 | 胃の悪性新生物 | C16 | 5 |
202 | 結腸・直腸・肛門の悪性新生物 | C18-C21、C78.5 | 5 |
203 | 肝・肝内胆管の悪性新生物 | C22、C78.7 | 5 |
204 | 子宮の悪性新生物 | C53-C55 | 5 |
205 | 眼・付属器の悪性新生物 | C69 | 5 |
206 | 呼吸器・胸腔内臓器(気管、気管支および肺を除く)の悪性新生物 | C30-C32、C37-C39、C78.1-C78.3 | 5 |
207 | 食道の悪性新生物 | C15 | 5 |
208 | その他の消化器の悪性新生物 | C26、C78.8 | 5 |
209 | 口唇・口腔・咽頭の悪性新生物 | C00-C14 | 5 |
210 | 小腸の悪性新生物 | C17、C78.4 | 5 |
211 | 膵の悪性新生物 | C25 | 5 |
212 | 胆のう・胆道の悪性新生物 | C23、C24 | 5 |
213 | 腎・腎孟の悪性新生物 | C64、C65、C79.0 | 5 |
214 | 尿管・尿道・膀胱の悪性新生物 | C66-C68、C79.1 | 5 |
215 | 卵巣の悪性新生物 | C56、C79.6 | 5 |
216 | その他の女性性器(外性器、膣、卵管、子宮傍組織および胎盤)の悪性新生物 | C51、C52、C57、C58 | 5 |
217 | 前立腺の悪性新生物 | C61 | 5 |
218 | その他の男性性器(外性器、陰囊、副睾丸、精索および精巣)の悪性新生物 | C60、C62、C63 | 5 |
219 | 骨・関節軟骨の悪性新生物 | C40、C41、C79.5 | 5 |
220 | 皮膚の悪性新生物 | C43、C44、C79.2 | 5 |
221 | 甲状腺・内分泌腺の悪性新生物 | C73-C75、C79.7 | 5 |
222 | 中皮・軟部組織の悪性新生物および多発性骨髄腫 | B21.0、C45-C49、C76、C77、C78.6、 C79.8、C80、C88、C90、C96、C97 | 5 |
223 | 乳房の悪性新生物 | C50 | 4 |
無配当医療保険
(傷病別一括給付型
主 契 約
)普通保険約款
約款-25
傷病番号 | 傷病種類 | 基本分類コード | 傷病別給付倍率 |
224 | 脳・中枢神経系の良性新生物および性状不詳の新生 物 | D32、D33、D35.2-D35.4、D42、D43、 D44.3-D44.5 | 2 |
225 | 腎・泌尿器の良性新生物および性状不詳の新生物 | D30、D41 | 2 |
226 | 乳房・女性性器の良性新生物および性状不詳の新生物 | D24-D28、D39 | 2 |
227 | 男性性器の良性新生物および性状不詳の新生物 | D29、D40 | 2 |
228 | 皮膚の良性新生物および性状不詳の新生物 | D22、D23、D48.5 | 2 |
229 | 甲状腺の良性新生物および性状不詳の新生物 | D34、D44.0 | 2 |
230 | 副甲状腺の良性新生物および性状不詳の新生物 | D35.1、D44.2 | 2 |
231 | 副腎の良性新生物および性状不詳の新生物 | D35.0、D44.1 | 2 |
232 | 各部位の上皮内新生物 | D00-D07、D09 | 2 |
233 | その他の良性新生物および性状不詳の新生物 | D10-D21、D31、D35.5-D35.9、D36- D38、D44.6-D44.9、D45-D47、D48.0- D48.4、D48.6-D48.9 | 2 |
無配当医療保険
(傷病別一括給付型
主 契 約
)普通保険約款
26-約款
17.他に分類されないもの
傷病番号 | 傷病種類 | 基本分類コード | 傷病別給付倍率 |
234 | 1~16 に分類されない疾病 | K00-K08、Q00-Q07、Q10-Q18、Q20- Q28、Q30-Q45、Q50-Q56、Q60-Q87、 Q89-Q93、Q95-Q99、R00-R07、R09- R23、R25-R27、R29-R36、R39-R64、 R68-R87、R89-R95 | 1 |
18.外傷
傷病番号 | 傷病種類 | 基本分類コード | 傷病別給付倍率 |
235 | 頭蓋骨・顔面骨の骨折 | S02 | 5 |
236 | 大腿骨の骨折 | S72 | 5 |
237 | 体幹の熱傷・腐食 | T21 | 4 |
238 | 頚部・胸部・腰椎・骨盤の骨折 | S12、S22、S32、T08 | 4 |
239 | 肩・上腕の骨折 | S42 | 4 |
240 | 頭部・頚部の熱傷および腐食 (眼および気道を含む) | T20、T26、T27 | 4 |
241 | 肩・上腕の熱傷および腐食(手首および手を除く) | T22 | 4 |
242 | 大腿・股関節部の熱傷および腐食(足首および足を除く) | T24 | 4 |
243 | 頭蓋内損傷 | S06 | 3 |
244 | 頭部位の外傷性切断 | S08 | 3 |
245 | 頚部の挫滅損傷・外傷性切断 | S17、S18 | 3 |
246 | 胸部の挫滅損傷・外傷性切断 | S28 | 3 |
247 | 腹部・下背部・骨盤部の外傷性切断 | S38.2、S38.3 | 3 |
248 | 肩・上腕の挫滅損傷および外傷性切断 | S47、S48 | 3 |
249 | 前腕・手首・手の外傷性切断 | S58、S68 | 3 |
250 | 大腿・股関節部の挫滅損傷および外傷性切断 | S77、S78 | 3 |
251 | 下腿・足首・足の外傷性切断 | S88、S98 | 3 |
252 | 頭部位の挫滅損傷 | S07 | 3 |
253 | 腹部・下背部・骨盤部の挫滅損傷 | S38.0、S38.1 | 3 |
254 | 眼球・眼窩の損傷 | S05 | 2 |
255 | 心臓の損傷 | S26.8、S26.9 | 2 |
256 | 胸腔内臓器の損傷 | S27 | 2 |
257 | 腹腔内臓器の損傷 | S36 | 2 |
258 | 骨盤臓器の損傷 | S37 | 2 |
259 | 前腕・手首・手の外傷(外傷性切断を除く) | S52、S57、S62、S63、S67 | 1 |
260 | 下腿・足首・足の外傷(外傷性切断を除く) | S82,S83、S87、S92、S93、S97 | 1 |
261 | 頭部の関節・靱帯の脱臼、捻挫およびストレイン | S03 | 1 |
262 | 頚部の関節・靱帯の脱臼、捻挫およびストレイン | S13 | 1 |
263 | 胸部の関節・靱帯の脱臼、捻挫およびストレイン | S23 | 1 |
264 | 腰椎および骨盤の関節・靱帯の脱臼、捻挫およびストレイン | S33 | 1 |
265 | 肩甲帯の関節・靱帯の脱臼、捻挫およびストレイン | S43 | 1 |
傷病番号 | 傷病種類 | 基本分類コード | 傷病別給付倍率 |
266 | 股関節部の関節・靱帯の脱臼、捻挫およびストレイン | S73 | 1 |
267 | 凍傷 | T33-T35 | 1 |
268 | 235 から 267 まで以外の外傷 | S00、S01、S04、S09-S11、S14-S16、S19- S21、S24、S25、S29-S31、S34、S35、S39- S41、S44-S46、S49-S51、S53-S56、S59- S61、S64-S66、S69-S71、S74-S76、S79- S81、S84-S86、S89-S91、S94-S96、S99、 T00-T07、T09-T19、T23、T25、T28- T32、T36-T39、T40.3、T41-T49、 T50.0-T50.8、T51-T71、T73-T75,T78- T88、T90-T98 | 1 |
無配当医療保険
(傷病別一括給付型
主 契 約
)普通保険約款
約款-27
保険金等の支払時期変更特則 目次
第1条 特則の適用
第2条 保険金等支払の時期および場所
第3条 死亡保険金の簡易請求
第4条 特則の解約
第5条 特則の更新
(保険金等支払の時期および場所に関する規定の読替特則)
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則
保険金等の支払時期変更特則
(特則の適用)
第1条 この特則は、平成 24 年1月1日以降、主契約および主契約に付加された特約(主契約および特約に適用された保険法施行に伴なう取扱変更に関する特則(既契約用)および保険法施行に伴なう取扱変更に関する特則(更新用)を含みます。以下「主契約等」といいます。)に適用されます。
② この特則の規定については、主契約等の普通保険約款、特約条項または特則条項(以下「主約款等」といいます。)の規定に優先して取扱います。
③ この特則の規定以外については、主約款等の規定により取扱います。
(保険金等支払の時期および場所)
第2条 保険金、給付金、年金、見舞金または一時金等(名称を問わず、主約款等に定める支払事由に基づいて支払うものをいいます。以下「保険金等」といいます。)が支払われるときは、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算 して5営業日(5日と定められている主約款等においては5日)以内に会社の本社または会社の指定した場所で支払います。
② 保険金等を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、主契約等の締結時から保険金等請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます。)を行ないます。この場合には、前項の規定にかかわらず、保険金等を支払うべき期限は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して 25 日を経過する日とします。
1.保険金等の支払事由発生の有無の確認が必要な場合支払事由に該当する事実の有無
2.保険金等支払の免責事由に該当する可能性がある場合保険金等の支払事由が発生した原因
3.告知義務違反に該当する可能性がある場合
会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
4.主約款等に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前2号に定める事項または保険契約者、被保険者もしくは保険金等の受取人の主契約等締結の目的もしくは保険金等請求の意図に関する主契約等の締結時から保険金等請求時までにおける事実
③ 前項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項にかかわらず、保険金等を支払うべき期限は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して当該各号に定める日数
(各号のうち複数に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
1.前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 45 日
2.前項第2号から第4号までに定める事項についての弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)にもとづく照会その他の法令
にもとづく照会 60 日
険
保 3.前項第1号、第2号または第4号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術
金 的な特別の調査、分析または鑑定 90 日
の
時
等 4.前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または保険金等の受取人を被疑者として、支 捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号、第2号または第4払 号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所期 に対する照会 180 日
更
変 5.前項各号に定める事項についての日本国外における調査 90 日
特 ④ 前2項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金等の受取人が正当な理由なく当該確認
則
を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、会社
は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金等を支払いません。
特
⑤ 第2項および第3項に定める確認を行なう場合、会社は、保険金等を請求した者に、その旨を通知します。
⑥ 前5項の規定は、保険料の払込免除について準用します。
約
⑦ 主約款等の保険金等の支払の時期および場所に関する規定を準用している規定については、その規定が準用している規定ではなく、前6項を準用するものとします。
⑧ 主約款等の請求手続または請求書類の規定において、保険金等の支払および保険料の払込免除の際に、会社が必要と認めた場合は事実の確認および会社の指定する医師の判断を求めることがある旨定めている部分は適用しません。
28-約款
(死亡保険金の簡易請求)
第3条 死亡保険金(名称を問わず、普通死亡の際に支払われる金額とします。普通死亡の際に年金を支払う保険契約または特約においては、年金現価の一時支払を請求する場合のその金額を含みます。以下、本条において同じとします。)の受取人は、死亡保険金の支払事由が生じたときは、死亡保険金を葬儀費用等に充当するため、会社の定める事由、金額等の範囲内で、会社所定の金額を上限として、死亡保険金の一部または全部につき簡易請求を行なうことができます。この場合、会社は、死亡保険金の提出書類の一部の省略を認めるものとします。
(特則の解約)
第4条 この特則のみの解約はできません。
(特則の更新)
第5条 この特則が適用された主契約が更新されたときは、この特則も更新されます。
(保険金等支払の時期および場所に関する規定の読替特則)
平成 24 年4月1日以降、主契約等が更新されたときまたは特約が付加されたときは、更新された主契約等または付加された特約について、この特則第2条(保険金等支払の時期および場所)第2項第4号は、次のとおり読み替えます。
「
4.主約款等に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前2号に定める事項、保険契約者、被保険者もしくは保険金等の受取人が、次の(1)から(5)までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは保険金等の受取人の主契約等締結の目的もしくは保険金等請求の意図に関する主契約等の締結時から保険金等請求時までにおける事実
(1) 主約款等に定める反社会的勢力に該当すると認められること
(2) 反社会的勢力に対して資金等を提供しまたは便宜を供与する等の関与をしていると認められること
(3) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(4) 保険契約者または保険金等の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配しまたはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(5) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
」
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則
会社は、保険金等の支払時期変更特則条項に規定する会社に対する請求手続に関し、書面に代えて会社の定める情報端末に表示された画面に必要な事項を入力し送信する方法により提出することを認めることがあります。
特
約
保険金等の支払時期変更特則
約款-29
保険契約の失効取消に関する特則(Ⅳ) 目次
第1条 失効取消の適用 第2条 主契約が外国通貨建の保険の場合の取扱
保険契約の失効取消に関する特則(Ⅳ)
第1条(失効取消の適用)
1 この特則は、失効についての規定がある保険契約(特約を含みます。以下、同じとします。)に適用されます。
2 この特則が適用された保険契約については、つぎの第(1)号から第(3)号までのとおり取り扱います。
(1) 主たる保険契約(以下、「主契約」と言います。)の普通保険約款に定める猶予期間中に保険料の払込がない場合でも、失効取消可能期間(*1)中に失効取消にかかる延滞保険料(*2)の払込があったときは、保険契約は失効しなかったものと して取り扱います。
(2) 失効取消可能期間中に保険金・給付金等(*3)の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じた場合で、失効取消可能期間中に第(1)号に定める失効取消にかかる延滞保険料の払込があったときは、保険金・給付金等の支払または保険料の払込の免除を行います。(補1)
(3) 失効取消可能期間中は、保険契約者は、保険契約を復活することはできません。
第1条の補則 補1 保険契約者と被保険者を同一とする保険契約において、失効取消可能期間中に死亡保険金等(*4)の支払事由が生じた場合には、死亡保険金等の支払の請求を失効の取消請求とみなして保険契約が効力
を失わなかったものとして取り扱い、死亡保険金等から失効取消にかかる延滞保険料を差し引いた金額を支払います。
第1条の用語の意義
*1 失効取消可能期間
猶予期間満了日の翌日から猶予期間満了日の属する月の翌月末日までをいいます。本条において同じとします。
*2 失効取消にかかる延滞保険料
失効した日までに払込期月の到来している未払込の保険料のことをいいます。本条において同じとします。
*3 保険金・給付金等
名称の如何を問わず、保険契約において定めるすべての給付をいいます。本条において同じとします。
*4 死亡保険金等
死亡に際して支払う給付等をいい、名称の如何を問いません。本条において同じとします。
第2条(主契約が外国通貨建の保険の場合の取扱)
1 この特則の適用がある主契約が無配当終身保険(USドル建)で、主契約に保険料等円入金取扱特約が付加されている場合には、この特則の規定に基づき会社に払い込む失効取消にかかる延滞保険料(*1)の換算基準日(*2)は、会社が受領
保 する日とします。
険
契 2 この特則の適用がある主契約が外国通貨建の保険で、主契約に保険料円入金特約(積立個人年金用)が付加されている
約 場合には、つぎの第(1)号および第(2)号のとおり取り扱います。
の
失 (1) この特則の規定に基づき保険契約者が会社に払い込む失効取消にかかる延滞保険料の換算基準日(*2)は、会社が受
効 領する日とします。
取
消 (2) 保険料円入金特約(積立個人年金用)条項第7条(保険料円換算額を定める場合の特則)の適用がある場合には、つ
関
に ぎの①および②のとおり取り扱います。
す ① 第(1)号の失効取消にかかる延滞保険料の払込については、保険料円入金特約(積立個人年金用)条項第7条(保
特
る 険料円換算額を定める場合の特則)第2項に定める保険料円換算額により取り扱うものとし、会社が受領する日を換算
則 基準日(*2)として、保険料円入金特約(積立個人年金用)条項第3条(保険料の円貨への換算に用いる為替レート)第
Ⅳ
( 2項に定める為替レートを用いて、計算した外国通貨建の金額を主契約の保険料とします。
特
約
) ② 第1条の補則の補1に定める死亡保険金等を支払う場合において、失効取消にかかる延滞保険料を差し引くときは、失効取消にかかる延滞保険料の払込期月の1日を換算基準日(*3)として、保険料円入金特約(積立個人年金用)条項第3条(保険料の円貨への換算に用いる為替レート)第2項に定める為替レートを用いて、差し引くべき失効取消にかかる延滞保険料を計算します。
第2条の用語の意義
*1 失効取消にかかる延滞保険料
失効した日までに払込期月の到来している未払込の保険料のことをいいます。本条において同じとします。
30-約款
*2 換算基準日
外国通貨建の保険料を円に換算する際の基準となる日を換算基準日といいます。ただし、その日が会社が指定する金融機関の休業日にあたる場合には、直前の金融機関の営業日とします。本条において同じとします。
*3 換算基準日
外国通貨建の保険料を円に換算する際の基準となる日を換算基準日といいます。ただし、その日が会社が指定する金融機関の休業日にあたる場合には、直後の金融機関の営業日とします。
保険契約の失効取消に関する特則
(
Ⅳ
特
約
)
約款-31
指定代理請求特約条項
(この特約の趣旨)
この特約は、給付金等の受取人が給付金等を請求できない会社所定の事情がある場合に、給付金等の受取人に代わって指定代理請求人または代理請求人が請求を行なうことを可能とすることを主な内容とするものです。
(特約の締結)
第1条 この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の締結の際、主契約の被保険者(以下「被保険者」といいます。)の同意を得て、保険契約者(以下「契約者」といいます。)の申出により、主契約に付加して締結します。
② 前項の規定にかかわらず、主契約の締結後、被保険者の同意を得て、契約者から申出があった場合、この特約を主契約に付加することができます。
③ 前項の規定によりこの特約を主契約に付加した場合には、この特約の保険証券は発行しません。
(特約の対象となる給付金等)
第2条 この特約の対象となる給付金等(以下「給付金等」といいます。)は、主契約および付加されている特約の給付のうち、次に定めるものとします。ただし、生存給付金、無事故給付金および健康祝金を除きます。
1.主契約の普通保険約款(付加されている特約の特約条項を含みます。以下「主約款」といいます。)の規定により、受取人が被保険者と定められている給付(受取人が主契約の被保険者と定められている給付および法人が受け取ることとなる給付を除き、付加されている特約について、給付の受取人を主契約の給付の受取人としていることにより、被保険者が受取人となる給付を含みます。)
2.主契約に給付金の受取人に関する特約が付加されていることにより、被保険者が受け取ることとなる給付
3.被保険者と契約者が同一人である場合で、主約款の規定により、受取人が契約者と定められている給付(付加されてい る特約について、給付の受取人を主契約の給付の受取人としていることにより、契約者が受取人となる給付を含みます。)
4.主約款の規定により、受取人が給付金受取人、入院給付金受取人、治療給付金受取人または介護年金受取人と定められている給付で、契約者がその受取人を被保険者と指定している給付またはその受取人が指定されないことにより被保険者が受取人となることが定められている給付
5.被保険者と契約者が同一人である場合の保険料の払込免除
② 主約款に定める次の取扱が行なわれたことにより、前項各号の要件に該当しなくなった給付については、この特約の適用はありません。
1.給付金の受取人に関する特約が解約されたこと
2.契約者、給付金受取人、入院給付金受取人、治療給付金受取人または介護年金受取人の指定または変更が行なわれたこと
3.給付金等の受取人が被保険者から法人である契約者に変更されたこと
(指定代理請求人または代理請求人による給付金等の請求)
第3条 前条に定める給付金等の受取人が、給付金等を請求できない第2項に定める特別な事情があるときは、契約者が被保険者の同意を得て、あらかじめ指定または第6条(指定代理請求人の変更または撤回)の規定により変更した次の各号に定める範囲内の一人の者(以下「指定代理請求人」といいます。)が、別表に定める書類およびその特別な事情の存在を証明する書類を提出して、給付金等の受取人の代理人として給付金等を請求することができます。
1.被保険者の戸籍上の配偶者
2.被保険者の3親等内の親族
② 前項に定める特別な事情はつぎのとおりとします。
1.給付金等の請求を行なう意思表示が困難であると会社が認めた場合
2.悪性新生物等のため傷病名の告知を受けていない場合または余命の告知を受けていない場合
3.その他これに準じる状態であると会社が認めた場合
③ 指定代理請求人が第1項の請求を行なう場合、指定代理請求人は請求時において第1項各号の範囲内であることを要し
指 ます。
定
代 ④ 指定代理請求人が第1項に該当しているが第3項に該当しないことにより給付金等を請求できない場合、もしくは第1項
請
約
理 および第3項に該当しているが請求できない特別な事情がある場合には、次に定める者(以下「代理請求人」といいます。)求 は、会社の承諾を得たうえで、第1項に定める書類を提出して、給付金等の受取人の代理人として給付金等を請求するこ特 とができます。
条 1.被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者
項 2.前号に規定する者がいない場合、または前号に規定する者に給付金等を請求できない特別な事情がある場合には、被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にする被保険者の3親等内の親族
特
3.前2号に規定する者がいない場合、または、前2号に規定する者に給付金等を請求できない特別な事情がある場合には、第1号以外の戸籍上の配偶者または前号以外の3親等内の親族
約
⑤ 指定代理請求人の指定がない場合に、給付金等の受取人が第2項に定める特別な事情により給付金等の請求ができないときは、前項各号に規定する代理請求人は、会社の承諾を得たうえで、第1項に定める書類を提出して、給付金等の受取人の代理人として給付金等を請求することができます。
⑥ 本条の規定に基づき、会社が指定代理請求人もしくは代理請求人に対して給付金等を支払った場合には、その後重複して給付金等の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
32-約款
⑦ 本条の規定にかかわらず、故意または重大な過失により、給付金等の支払事由(保険料の払込免除事由を含みます。)を生じさせた者または故意に給付金等の受取人を給付金等を請求できない状態にさせた者は、指定代理請求人または代理請求人としての取扱を受けることができません。
(告知義務違反による解除および重大事由による解除)
第4条 主契約にこの特約が付加されている場合において、主契約または付加されている特約の告知義務違反による解除および重大事由による解除については、主約款の告知義務違反による解除に関する規定および重大事由による解除に関する規定に定めるほか、正当な理由によって契約者、被保険者または給付金等の受取人のいずれにも通知できない場合には、指定代理請求人に通知します。
(特約の解約)
第5条 契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
(指定代理請求人の変更または撤回)
第6条 契約者は、被保険者の同意を得て、第3条(指定代理請求人または代理請求人による給付金等の請求)第1項に定める範囲内で指定代理請求人を変更し、指定代理請求人の指定を撤回することができます。この場合、契約者は別表に定める書類を提出してください。
② 前項の場合、保険証券に表示を受けてからでなければ、会社に対して効力を生じません。
(主契約の被保険者が変更された場合の取扱)
第7条 主約款の規定によって、主契約が被保険者の夫を被保険者とする保険契約に変更された場合には、指定代理請求人の指定は撤回されたものとします。この場合、契約者は新たな指定代理請求人を指定してください。
(主約款の指定代理請求または代理請求に関する規定の不適用)
第8条 この特約を主契約に付加した場合には、主約款における指定代理請求または代理請求についての規定は適用しません。
(主約款の規定の準用)
第9条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
(主契約が無配当愛児成長保険等の場合の特則)
第 10 条 この特約が、愛児成長保険、新愛児成長保険、自由設計愛児成長保険または無配当愛児成長保険に付加されている場合には、次の各号に定めるとおり取り扱います。
1.第2条(特約の対象となる給付金等)第1項の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
「この特約の対象となる給付金等(以下「給付金等」といいます。)は、主契約および付加されている特約の給付のうち次に定めるものとします。
1.被保険者が保険金受取人に指定されている養護見舞金および養護年金
2.契約者が保険金受取人に指定されている養育一時金および養育年金
3.特約の被保険者が保険金受取人に指定されている特約高度障害給付金
4.主契約に給付金の受取人に関する特約が付加されていることにより被保険者が受け取ることとなる給付
5.契約者が払込免除事由に該当したときの保険料の払込免除」
2.第2条第2項第2号の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
「2.契約者または保険金受取人の変更が行なわれたこと」
3.第1号2.および5.の適用に際しては、第3条(指定代理請求人または代理請求人による給付金等の請求)および第6条(指定代理請求人の変更または撤回)中、「被保険者」とあるのを「契約者」と読み替え、第1号3.の適用に際しては、第3条および第6条中、「被保険者」とあるのを「特約の被保険者」と読み替えます。
(主契約が利益配当付こども成長保険等の場合の特則)
指
第 11 条 この特約が、ライフサイクル無配当こども成長保険または利益配当付こども成長保険に付加されている場合には、 定
次の各号に定めるとおり取り扱います。 代
理
1.第2条(特約の対象となる給付金等)第1項の適用に際しては、次のとおり読み替えます。 請
「この特約の対象となる給付金等(以下「給付金等」といいます。)は、契約者が払込免除事由に該当したときの保険料 求
特
の払込免除とします。」 約
2.前号の適用に際しては、第3条(指定代理請求人または代理請求人による給付金等の請求)および第6条(指定代理請 条
項
求人の変更または撤回)中、「被保険者」とあるのを「契約者」と読み替えます。
特
(主契約が医療給付金付無配当定期保険(95)等の場合の特則)
約
第 12 条 この特約が医療給付金付無配当定期保険または医療給付金付無配当定期保険(95)に付加されている場合には、次の各号に定めるとおり取り扱います。
1.第1条(特約の締結)第1項中、「主契約の被保険者(以下「被保険者」といいます。)」とあるのは「主契約の主たる被保険者(以下「主たる被保険者」といいます。)」と読み替え、同条第2項、第3条(指定代理請求人または代理請求人による給付金の請求)および第6条(指定代理請求人の変更または撤回)中、「被保険者」とあるのは「主たる被保険者」と読み替えます。
約款-33
2.第2条(特約の対象となる給付金等)第1項の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
「この特約の対象となる給付金等(以下「給付金等」といいます。)は、主契約および付加されている特約の給付のうち次に定めるものとします。
1.主契約の普通保険約款(付加されている特約の特約条項を含みます。以下「主約款」といいます。)の規定により、受取人が主たる被保険者と定められている給付(付加されている特約について、給付の受取人を主契約の給付の受取人としていることにより、主たる被保険者が受取人となる給付を含みます。)のうち、主たる被保険者が支払事由に該当したときの給付(法人が受け取ることとなる給付を除きます。)
2.主たる被保険者と契約者が同一人である場合の保険料の払込免除」
(主契約がライフサイクル無配当入院保険(01)の場合の特則)
第 13 条 この特約がライフサイクル無配当入院保険(01)に付加されている場合には、第2条(特約の対象となる給付金等)第
1項の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
「この特約の対象となる給付金等(以下「給付金等」といいます。)は、主契約および付加されている特約の給付のうち次に定めるものとします。
1.主契約の普通保険約款(付加されている特約の特約条項を含みます。以下「主約款」といいます。)の規定により、受取人が被保険者と定められている給付(付加されている特約について、給付の受取人を主契約の給付の受取人としていることにより、被保険者が受取人となる給付を含みます。)のうち、被保険者が支払事由に該当したときの給付
(法人が受け取ることとなる給付を除きます。)
2.被保険者と契約者が同一人である場合の保険料の払込免除」
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則
会社は、特約条項に規定する会社に対する請求手続に関し、書面に代えて会社の定める情報端末に表示された画面に必要な事項を入力し送信する方法により提出することを認めることがあります。
別表 請求書類
項目 | 提出書類 |
指定代理請求(代理請求)による給付金等の支払 | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 最終の保険料領収証 (4) 被保険者の住民票 (5) 会社所定の診断書・証明書 (6) 会社所定の入院・手術証明書 (7) 被保険者と指定代理請求人(代理請求人)の続柄が確認できる戸籍謄本 (8) 指定代理請求人(代理請求人)の住民票と印鑑証明書 (9) 被保険者または指定代理請求人(代理請求人)の健康保険被保険者証の写し (10) 代理請求の場合で、指定代理請求人が請求できない特別な状態のとき、その状態を証明する会社が認めた書類 |
指定代理請求人の変更または撤回 | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 契約者の印鑑証明書 |
(注)会社は、上記以外の書類の提出を求めまたは上記の書類の一部の省略を認めることがあります。また、指定代理請求(代理請求)による給付金等の支払について、会社が必要と認めた場合には、事実の確認を行ない、または会社の指定する医師の診断を行なわせることがあります。 |
特
約
指定代理請求特約条項
34-約款
給付金の受取人に関する特約条項
(特約の締結)
第1条 この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)締結の際、保険契約者(以下「契約者」といいます。)の申出によって、主契約に付加して締結します。
② 前項の規定にかかわらず、契約者は、主契約の締結後、給付金の支払事由が発生する前に限り、この特約を主契約に付加することができます。
③ 前項の規定によりこの特約を主契約に付加した場合には、この特約の保険証券は発行しません。
(給付金の受取人)
第2条 この特約を付加した保険契約(主契約に特約が付加されているときは、その特約を含みます。)については、普通保険約款(主契約に特約が付加されているときは、その特約条項を含みます。)に給付金の受取人は契約者と定められている場合でも、その給付金の受取人は被保険者とします。
(特約の解約)
第3条 契約者は、給付金の支払事由が発生する前に限り、被保険者の同意を得て、この特約を解約することができます。
(この特約の付加または解約をした場合の受取人変更の効力)
第4条 この特約の付加または解約の通知が会社に到達した場合には、受取人は当該通知が発信されたときに遡って変更されます。ただし、当該通知が会社に到達する前に変更前の受取人に給付金を支払ったときは、その支払後に変更後の受取人から請求を受けても、会社はこれを支払いません。
② 契約者の遺言による受取人の変更の場合は、契約者が死亡した後、契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
特
約
給付金の受取人に関する特約条項
約款-35
保険料口座振替特約条項
(特約の適用)
第1条 この特約は、保険契約締結の際または保険料払込期間の中途において、保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合に、当該保険契約に適用します。
② この特約を適用する保険契約は、次のすべての条件を満たすことを要します。
1.保険契約者の指定する口座(以下「指定口座」といいます。)が、会社と保険料の口座振替の取扱を提携している金融機関等(以下「提携金融機関等」といいます。この場合、会社が保険料の収納業務を委託している機関の指定する金融機関等を含みます。)に設置してあること
2.保険契約者が提携金融機関等に対し、指定口座から会社の口座(提携金融機関等が、会社が保険料の収納業務を委託している機関の指定する金融機関等の場合には、当該委託機関の口座)へ保険料の口座振替(以下「保険料口座振替」といいます。)を委託すること
3.保険料が会社の定める金額以上であること
(契約日の特例)
第2条 この特約の適用される月払の保険契約の契約日は、普通保険約款の規定にかかわらず、第1回保険料相当額を受け取った日(被保険者に関する告知前に受け取った場合には、その告知の日。以下同じ。)の属する月の翌月1日とし、契約年齢、保険期間その他この保険契約における期間の計算は、その日を基準として計算します。ただし、第1回保険料相当額を受け取った時(被保険者に関する告知前に受け取った場合には、その告知の時)から契約日の前日までの間に発生した保険事故に対しても保険契約上の責任を負います。
② 前項ただし書の保険事故が発生した場合には、第1回保険料相当額を受け取った日を契約日として年齢の再計算を行ない、保険料に過不足があれば支払金額と精算します。
(保険料率)
第3条 この特約を適用する月払契約の保険料率は、口座振替保険料率とします。
② 前項の規定にかかわらず、災害倍額貯蓄保険契約の保険料率は、普通保険約款にもとづく保険料率とします。
(保険料の払込)
第4条 保険料は、普通保険約款の規定にかかわらず、払込期月内の会社の定めた日(以下「振替日」といいます。)に保険料口座振替により払い込まれるものとします。ただし、振替日が提携金融機関等の休業日に該当する場合には、その日に次ぐ営業日に保険料口座振替を行ないます。
② 前項の場合、振替日に保険料の払込があったものとします。
③ 同一の指定口座から2件以上の保険契約の保険料を振替える場合には、保険契約者は、会社に対しその振替順序を指定できないものとします。
④ 保険契約者はあらかじめ払い込むべき保険料相当額を指定口座に預入しておくことを要します。
(保険料の口座振替不能の場合の取扱)
第5条 振替日に保険料口座振替が不能となった場合には、会社は、次のとおり取り扱います。
1.月払の保険契約の場合
翌月分の保険料の振替日に再度翌月分の保険料とあわせて保険料口座振替を行ないます。
2.半年払または年払の保険契約の場合
振替日の翌月の応当日に再度保険料口座振替を行ないます。
② 前項の規定による保険料口座振替が不能な場合には、保険契約者は、普通保険約款に定める保険料払込の猶予期間内に、払込期月を過ぎた保険料(月払の保険契約の場合には、払込期月の保険料を含みます。)を会社の本社または会社の指定した場所に払い込んで下さい。
保
険 (保険料の前納および自動貸付)
口
料 第6条 この特約を適用する月払契約について、普通保険約款に定める保険料の前納に関する規定を適用するときは、普通
座 保険約款にもとづく保険料率を基準として、会社の定める率で割り引きます。
替
振 ② この特約を適用する月払契約について、普通保険約款に定める保険料の自動貸付に関する規定を適用するときは、普
特 通保険約款にもとづく保険料率を基準とします。
約条
項 (指定口座または提携金融機関等の変更等)
特
第7条 保険契約者は、指定口座を同一の提携金融機関等の他の口座に変更することができます。また、指定口座を設置している提携金融機関等を他の提携金融機関等に変更することができます。この場合には、あらかじめ会社および当該提携金融機関等に申し出て下さい。
約
② 保険契約者が保険料口座振替の取扱を停止する場合には、あらかじめ会社および当該提携金融機関等に申し出て、他の払込方法を選択して下さい。
③ 保険契約者から保険料口座振替を委託された提携金融機関等が保険料口座振替の取扱を停止した場合には、会社は、その旨を保険契約者に通知します。この場合には、保険契約者は、新たに他の提携金融機関等に保険料口座振替を委託するか、他の払込方法を選択してください。
36-約款
④ 会社は、会社または保険契約者から保険料口座振替を委託された提携金融機関等のやむを得ない事情により振替日を変更することがあります。この場合には、会社は、その旨をあらかじめ保険契約者に通知します。
⑤ 指定口座または提携金融機関等の変更に際し、その変更の手続が行なわれないまま保険料口座振替が不能となった場合には、第5条の規定に準じて取り扱います。
(特約の消滅)
第8条 保険契約が次のいずれかの事由に該当した場合には、この特約は消滅します。
1.解約その他の事由によって消滅したときまたは効力を失ったとき
2.保険料の払込を要しなくなったとき
3.他の保険料の払込方法<経路>に変更されたとき
4.第1条第2項に該当しなくなったとき
(普通保険約款の規定の適用)
第9条 この特約に別段の定めのない場合には、普通保険約款の規定を適用します。
特
約
保険料口座振替特約条項
約款-37
クレジットカード払特約条項
(特約の適用)
第1条 この特約は保険契約締結の際または保険料払込期間の中途において、保険契約者から申出があり、かつ会社がこれを承諾した場合に適用します。
② この特約を適用するには次の条件を満たすことを要します。
1.保険契約者の指定するクレジットカードが、会社と保険料決済の取り扱いを提携しているクレジットカード発行会社(以下「提携カード会社」といいます)のクレジットカードであること
2.クレジットカードが有効であり、かつ保険料がその利用限度額の範囲内(以下「クレジットカードの有効性等」といいます)であること
3.保険契約者と、クレジットカードの名義人(提携カード会社の会員規約等により、クレジットカードの使用が認められている人を含みます)が同一であること
(契約日の特例)
第2条 月払の保険契約の締結の際にこの特約を付加する場合、契約日は普通保険約款(以下「主約款」といいます)に定める会社の責任開始の日の属する月の翌月1日とし、契約年齢および保険期間の計算は、この日を基準として行ないます。ただし、会社の責任開始の日から契約日の前日までの間に、保険金、年金もしくは給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が発生した場合には、責任開始の日を契約日として、保険契約上の責任を負い、契約年齢および保険期間は、この日を基準として再計算します。
② 前項の規定にかかわらず、会社が特に認めたときは、主約款の規定により契約日を定めます。
(保険料率)
第3条 この特約を適用する保険契約の保険料率は、クレジットカード払保険料率とします。
(保険料)
第4条 保険契約締結の際にこの特約を付加する場合は、第1回保険料(第1回保険料相当額を含みます)から、クレジットカードにより払い込んでください。この場合、クレジットカードの有効性等を会社が確認し、クレジットカードによる保険料の払込を承諾した時(会社所定のクレジットカード利用票を使用する場合は、会社がクレジットカード利用票を作成した時)に、その払込があったものとみなします。
② 前項の場合において会社が保険契約の申込を承諾したときは、会社の責任開始の日を保険契約者に通知します。ただし、会社所定のクレジットカード利用票を使用した場合を除きます。
③ 保険料払込期間の中途においてこの特約を付加する場合は、この特約付加の申し出があった月の翌期の払込期月から、クレジットカードによる取扱を行ないます。ただし、この特約付加の申出があった月前に、すでに払込期月の到来している未払込保険料(保険料の自動振替貸付を行なっている保険契約については、その貸付元利金を含みます)があるときは、 この特約を付加する際、これを会社の本社または会社の指定した場所に払い込んでください。
④ この特約による第2回目以後の保険料については、会社がクレジットカードの有効性等を確認し、提携カード会社に保険料を請求した時に、その払込があったものとします。
⑤ この特約により払い込まれた保険料については、保険契約者から特段の申出がない限り、会社は、領収証を発行しません。
(諸変更)
第5条 保険契約者は、クレジットカード払の取扱を停止するときにはあらかじめ会社に申し出て、他の払込方法を選択してください。
② 提携カード会社がクレジットカードによる保険料払込の取扱を停止したときには、会社は、その旨を保険契約者に通知し
ク ます。この場合、他の払込方法を選択してください。
レジ
ッ (特約の消滅)
カ
ト 第6条 次の事由に該当したときは、この特約は消滅します。
ー 1.保険契約が消滅したとき
払
ド 2.保険料の払込を要しなくなったとき
特 3.他の保険料の払込方法<経路>に変更したとき
条
約 4.第1条第2項に該当しなくなったとき
項
(保険料の前納)
特
第7条 この特約を付加した保険契約については、主約款の規定にかかわらず、保険料の前納の取扱は行ないません。
約
(主約款の適用)
第8条 この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を適用します。
38-約款
団体特別取扱特約条項
(特約の適用)
第1条 この特約は、つぎの第1号から第3号のすべての条件を満たし、かつ、第4号から第6号のいずれかの条件を満たした保険契約について適用します。
1.保険契約者は、官公署、会社、工場、組合その他の団体(その事業所を含み、以下、「団体」といいます。)の代表者もしくは団体に勤務または所属し、その団体から定期的に給与等(役員報酬を含みます。)の支払を受ける社員、組合員等(以下「所属員」といいます。)であること。
2.団体の代表者を保険契約者とする場合には、被保険者は所属員またはその親族であること。
3.団体の代表者と会社との間に団体特別取扱協約が締結されており、団体代表者において第2回以後の保険料を取りまとめ、一括して会社に払い込むことが可能であること。
4.団体の所属員を保険契約者とする場合には、その保険契約者が、年払の場合は 10 人以上、半年払または月払の場合
は 20 人以上であること。
5.その団体の代表者を保険契約者とし、その団体の所属員またはその親族を被保険者とする事業保険契約の場合には、被保険者数が年払の場合は 10 人以上、半年払または月払の場合は 20 人以上であること。
6.その団体から給与等の支払を受ける保険契約者と事業保険契約の被保険者が、半年払または月払で 20 人以上であること。
(契約日の特例)
第2条 この特約の適用される月払の保険契約の契約日は、普通保険約款の規定にかかわらず、第1回保険料相当額を受け取った日(被保険者に関する告知前に受け取った場合には、その告知の日。以下同じ。)の属する月の翌月1日とし、契約年齢、保険期間その他この保険契約における期間の計算は、その日を基準として計算します。ただし、第1回保険料相当額を受け取った時(被保険者に関する告知前に受け取った場合には、その告知の時)から契約日の前日までの間に発生した保険事故に対しても保険契約上の責任を負います。
② 前項ただし書の保険事故が発生した場合には、第1回保険料相当額を受け取った日を契約日として年齢の再計算を行ない保険料に過不足があれば支払金額と精算します。
③ 前2項の規定にかかわらず、会社が特に認めたときは、普通保険約款の規定にもとづいて契約日を定めることができます。
(保険料率)
第3条 この特約を適用する半年払契約および月払契約には特別の保険料率を適用します。
(保険料の払込)
第4条 第2回以後の保険料は、団体特別取扱協約により、団体と会社が取り決めた日までに団体を経由して払い込んで下さい。
② 前項の保険料は、団体から会社に払い込まれたときに、その保険料の払込があったものとします。
(領収証の発行)
第5条 団体代表者から一括払込を受けた保険料については、会社はその総額に対する領収証を団体代表者に交付し、個々の保険契約者に対しては別に領収証を発行しません。
(保険料の前納および自動貸付)
第6条 この特約を適用する半年払契約および月払契約について、普通保険約款に定める保険料の前納に関する規定を適用するときは、会社の定める範囲内で取扱います。
② この特約を適用する半年払契約および月払契約について、普通保険約款に定める保険料の自動貸付に関する規定を適用するときは、普通保険約款にもとづく保険料率を基準とします。
(契約者配当金の支払) 団
特
扱
条
第7条 普通保険約款に定める契約者配当金の支払方法として保険料と相殺する方法を選択した月払契約の契約者配当 体金は、普通保険約款に定めた支払方法の規定にかかわらず、契約日が4月から9月までの保険契約に対しては、年単位 別の契約応当日の直後に到来する 11 月に、10 月から3月までの保険契約に対しては、年単位の契約応当日の直後に到来 取する5月に、団体代表者を経由して、現金で支払います。ただし、契約者配当金の支払について特に団体との取りきめが 特あるときは、その方法により支払います。 約
項
(特約が効力を失う場合)
特
第8条 次の場合には、この特約は効力を失います。
約
1.保険契約者(事業保険契約の保険契約者は除きます。)が死亡し、または団体を脱退したとき。ただし、この場合においても、団体を通じて保険料を払い込むことができる期間については、その者は第1条に規定するこの特約の適用要件を満たす者とみなして取扱い、この特約は効力を失いません。
2.保険契約が普通保険約款に定める払済保険、払済終身保険、払済定期保険、払済年金保険、延長保険または保険料の払込免除になったとき。
3.団体代表者と会社との間に締結された団体特別取扱協約が解除されたとき。
約款-39
4.第1条第4号から第6号までの条件のいずれにも満たなくなり、6カ月を経過してもなおいずれの条件も満たせないとき。
(普通保険約款の規定の適用)
第9条 この特約に別段の定めのない場合には、普通保険約款の規定を適用します。
特
約
団体特別取扱特約条項
40-約款
集団特別取扱特約条項
(特約の適用)
第1条 官公署、会社、工場、組合、連合会、同業団体その他の集団(その事業所を含み、以下「集団」といいます。)に勤務または所属する者(以下「所属員」といい、所属員が会社・商店等である場合には、当該所属員の役職員を含みます。)を保険契約者(集団の代表者が保険契約者になる場合を含みます。)とし、次の条件を満たす場合には、会社は、その集団と集団特別取扱協約を締結し、その集団に属する保険契約について、この特約条項を適用します。
1.集団の代表者が保険契約者となる場合には、被保険者は所属員またはその親族であること。
2.年払、半年払または月払契約の保険契約者もしくは被保険者のいずれかが 10 人以上であること。
3.各保険契約者の払い込むべき第2回以後の保険料は、集団代表者においてこれを取りまとめ一括して払い込むこと。
(契約日の特例)
第2条 この特約の適用される月払の保険契約の契約日は、普通保険約款の規定にかかわらず、第1回保険料相当額を受け取った日(被保険者に関する告知前に受け取った場合には、その告知の日。以下同じ。)の属する月の翌月1日とし、契約年齢、保険期間その他この保険契約における期間の計算は、その日を基準として計算します。ただし、第1回保険料相当額を受け取った時(被保険者に関する告知前に受け取った場合には、その告知の時)から契約日の前日までの間に発生した保険事故に対しても保険契約上の責任を負います。
② 前項ただし書の保険事故が発生した場合には、第1回保険料相当額を受け取った日を契約日として年齢の再計算を行ない保険料に過不足があれば支払金額と精算します。
③ 前2項の規定にかかわらず、会社が特に認めたときは、普通保険約款の規定にもとづいて契約日を定めることができます。
(保険料率)
第3条 この特約を適用する月払契約の保険料率は集団特別取扱の保険料率とします。
(保険料の払込)
第4条 第2回以後の保険料は、集団特別取扱協約により、集団と会社が取り決めた日までに集団を経由して払い込んで下さい。
② 前項の保険料は、集団から会社に払い込まれたときに、その保険料の払込があったものとします。
(領収証の発行)
第5条 集団代表者から一括払込を受けた保険料については、会社はその総額に対する領収証を集団代表者に交付し、個々の保険契約者に対しては別に領収証を発行しません。
(保険料の前納および自動貸付)
第6条 この特約を適用する月払契約について、普通保険約款に定める保険料の前納に関する規定を適用するときは、普通保険約款にもとづく保険料率を基準として、会社の定める率で割り引きます。
② この特約を適用する月払契約について、普通保険約款に定める保険料の自動貸付に関する規定を適用するときは、普通保険約款にもとづく保険料率を基準とします。
(契約者配当金の支払)
第7条 普通保険約款に定める契約者配当金の支払方法として保険料と相殺する方法を選択した月払契約の契約者配当金は、普通保険約款に定めた支払方法の規定にかかわらず契約日が4月から9月までの保険契約に対しては、年単位の契約応当日の直後に到来する 11 月に、10 月から3月までの保険契約に対しては、年単位の契約応当日の直後に到来する5月に、集団代表者を経由して、現金で支払います。ただし、契約者配当金の支払について特に集団との取りきめがあるときは、その方法により支払います。
(特約が効力を失う場合) 集
特
第8条 次の場合には、この特約は効力を失います。 団
扱
1.保険契約者が死亡し、または集団を脱退したとき。ただし、この場合においても、集団を通じて保険料を払い込むことが 別できる期間については、その者は第1条に規定するこの特約の適用要件を満たす者とみなして取扱い、この特約は効力 取を失いません。 特
条
2.保険契約が普通保険約款に定める払済保険、払済終身保険、払済定期保険、払済年金保険、延長保険または保険料 約
の払込免除になったとき。 項
3.集団代表者と会社との間に締結された集団特別取扱協約が解除されたとき。
特
4.第1条に定める保険契約者および被保険者のいずれもが 10 人未満となり、6カ月(月払契約の場合は3カ月)を経過し
てもなお 10 人以上とならなかったとき。
約
(普通保険約款の規定の適用)
第9条 この特約に別段の定めのない場合には、普通保険約款の規定を適用します。
約款-41
無配当医療保険(傷病別一括給付型)集団取扱特約条項
(取扱の範囲)
第1条 官公署、会社、工場、組合、連合会、同業団体その他の集団(その事業所を含み、以下、「集団」といいます。)に勤務または所属する者(以下、「所属員」といい、所属員が会社・商店等である場合には、当該所属員の役職員を含みます。)を保険契約者(集団の代表者が保険契約者となる場合を含みます。)とし、次の条件を満たす場合には、会社は、その集団と無配当医療保険(傷病別一括給付型)集団取扱協約(以下、「集団取扱協約」といいます。)を締結し、その集団に属する保険契約について、この特約条項を適用します。
1.集団の代表者が保険契約者となる場合には、被保険者は集団の所属員またはその親族であること。
2.保険契約者または被保険者のいずれかが 20 人以上であること。
3.第2回以後の保険料は集団代表者においてこれを取りまとめ一括して払い込むこと。
(契約日)
第2条 この特約の適用される保険契約の契約日は、普通保険約款の規定にかかわらず、第1回保険料相当額を受け取った日(被保険者に関する告知前に受け取った場合には、その告知の日。以下同じ。)の属する月の翌月1日とし、契約年齢、保険期間その他この保険契約における期間の計算は、その日を基準として計算します。ただし、第1回保険料相当額を受け取った時(被保険者に関する告知前に受け取った場合には、その告知の時)から契約日の前日までの間に発生した保険事故に対しても保険契約上の責任を負います。
② 前項ただし書の保険事故が発生した場合には、第1回保険料相当額を受け取った日を契約日として年齢の再計算を行ない、保険料に過不足があれば支払金額と精算します。
③ 前2項の規定にかかわらず、会社が特に認めたときは、普通保険約款の規定に基づいて契約日を定めることができます。
(保険期間)
第3条 この特約を付加した保険契約(以下、「この保険契約」といいます。)の保険期間満了の日は、集団を通じて同一であることを要します。ただし、保険契約締結の際、保険契約者から申出があればこれと異なる取扱をします。
(保険料率)
第4条 この保険契約については、無配当医療保険(傷病別一括給付型)集団取扱特約保険料率を適用します。
② 前項の保険料は、集団代表者から払い込まれた時に保険料の払込があったものとします。
(保険料払込方法)
第5条 保険料の払込方法<回数>は、年払、半年払または月払とします。ただし、集団を通じて同一であることを要します。
(保険料の払込)
第6条 第2回以後の保険料は、集団取扱協約により、集団代表者と会社が取り決めた日までに集団を経由して払い込んでください。
無 ② 前項の保険料は、集団代表者から会社に払いこまれた時に保険料の払込があったものとします。
配当
医 (保険料の前納)
療 第7条 この保険契約の保険料の前納は、会社の定める範囲内で取扱います。
保
険
( (保険料領収証)
傷
病 第8条 集団代表者から払い込まれた保険料については、会社はその総額に対する領収証を集団代表者に交付し、個々の
一
別 領収証は発行しません。
括
付
給 (特約の失効)
型 第9条 次の場合には、この特約は効力を失います。
集
) 1.保険料が会社に払い込まれないままで、第6条第1項に定める払込期日を過ぎたとき。
扱
団 2.保険契約者または被保険者が第1条に該当しなくなったとき。ただし、保険契約者が集団を脱退した場合においても、取 集団を通じて保険料を払い込むことができる期間については、その者は第1条に規定するこの特約の適用要件を満た特 す者とみなして取扱い、この特約は効力を失いません。
条
約 3.集団代表者と会社との間に締結された集団取扱協約が解除されたとき。
特
項 4.第1条に定める保険契約者および被保険者のいずれもが 20 人未満となり、6カ月を経過してもなお 20 人以上とならなかったとき。
(普通保険約款の規定の適用)
約
第 10 条 この特約に別段の定めのない場合には、普通保険約款の規定を適用します。
42-約款
ジブラルタ生命 か ら の お 願 い
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2022年4月版Ⓔ
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