Contract
社会福祉法人あんず会 ケアハウス須磨xx xx契約書
様(以下、「利用者」といいます。)と社会福祉法人あんず会ケアハウス須磨浦のxxx(以下「事業者」といいます。)の介護予防特定入居者生活介護及び特定施設入居者生活介護サービス(以下「特定施設入居者生活介護サービス」という)の利用に関して次のとおり契約を結びます。第1条(契約の目的)
事業者は、介護保険法等の関係法令及びこの契約書に従い、本事業者において、利用者がその有する能力に応じて可能な限り自立した日常生活を営むことが出来るよう、特定施設入居者生活介護サービスを提供します。
2事業者は、特定施設入居者生活介護サービスの提供にあたっては、利用者の要介護状態区分及び利用者の被保険者証に記載された認定審査会意見にそって行います。
第2条(契約期間)
この契約者の契約期間は、令和 年 月 日から令和 年 月 日までとします。但し、契約の期間満了前に、利用者が要介護状態区分の変更の認定を受け、要介護(支援)認定有効期間の満了日が更新された場合には、変更後の要介護(支援)認定有効期間の満了日までとします。
2 前項に契約期間の満了日の14日前までに利用者から更新しない旨の意思表示がない場合は、この契約は同一の内容で自動更新されるものとし、その後もこれに準じて更新されるものとします。
第3条(特定施設サービス計画の作成・変更)
事業者は、本事業者の計画作成担当者に、利用者のための特定施設サービス計画を作成する業務を担当させ、本条項に定める職務に誠意を持って遂行するようにします。
2 計画作成者は、利用者の心身の状況及びその有する能力、置かれている環境等の評価に基づき、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう、本事業者の他の従業者と協議の上、作成します。
3 特定施設サービス計画には、本事業者で提供するサービスの目標、その達成時期、特定施設入居者生活介護サービスの内容、特定施設入居者生活介護サービスを提供する上で留意すべき事項等を記載します。
4事業者は、次のいずれかに該当する場合には、第1条に規定する特定施設入居者生活介護サービスの目的に従い、特定施設サービス計画の変更を行います。
① 利用者の心身の状況等の変化により、当該特定施設サービス計画を変更する必要がある場合
② 利用者が特定施設サービス計画の変更を希望する場合
5事業者は、前項に定める特定施設サービス計画の変更を行う際には、利用者又は、身元引受人に対し説明し、その同意を得るものとします。
第4条(特定施設入居者生活介護サービスの内容及びその提供)
事業者は、前条より作成された特定施設サービス計画に基づき、利用者に対し特定施設入居者生活介護サービスを提供します。各種サービスの内容は、別紙重要事項説明書に記載したとおりです。
2 事業者は、利用者に対し、前条により利用者のための特定施設入居者生活介護サービス計画が作成されるまでの間は、利用者がその有する能力に応じて可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう配慮し、適切な介護サービスを提供します。
3 事業者は、利用者の特定施設入居者生活介護サービスの提供に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保存します。
4 利用者及び身元引受人は、必要がある場合は、事業者に対し前項の記録の閲覧及び自費による複写を求めることができます。但し、この閲覧及び複写は、事業者の業務に支障のない時間帯に行うものとします。
第5条(身体的拘束その他の行動制限)
事業者は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、利用者に対し隔離・身体的拘束等により利用者の行動制限を行いません。
第6条(介護の場所)
事業者は、利用者のより適切な介護のため必要とする場合には、一時介護室において利用者を介護します。
2 前項の必要性の判断は、利用者の主治医もしくは協力医療機関の医師の意見を聴いて行うこととします。なお、緊急の場合で医師の意見を事前に求めることが出来なかったときは、事後速やかに医師の意見を聴き、適切な措置を講じます。
3事業者は、第1項の判断に際し、利用者及び身元引受人の意見を聴くこととします。第7条(協力義務)
利用者は、事業者が利用者のため特定施設入居者生活介護サービスを提供するにあたり、可能な限り乙に協力しなければなりません。
第8条(苦情対応)
事業者は、苦情対応の責任者及びその連絡先を明らかにし、事業者が提供した特定施設入居者生活介護サービスについて利用者及びその身元引受人から苦情の申し立てがある場合は、迅速かつ誠実に必要な対応を行います。
2 事業者は、利用者及びその身元引受人が苦情申し立て等を行ったことを理由として、利用者に対し不利益な取り扱いをすることは出来ません。
第9条(緊急時の対応)
事業者は、現に特定施設入居者生活介護サービスの提供を行っているときに利用者の容態が急変した場合その他必要な場合は、速やかに利用者の主治医又は本事業者の協力医療機関に連絡を取るなど必要な対策を講じます。
第10条(費 用)
事業者が提供する特定施設入居者生活介護サービスの要介護状態区分毎の利用料及びその他の費用は、別紙重要事項説明書に記載したとおりです。
2 利用者は、サービスの対価として前項の費用の額をもとに月ごとに算定された利用者負担額を事業者に支払います。
3 事業者は、提供する施設サービスのうち、介護保険の適応を受けないものがある場合には、特にそのサービスの内容及び利用料金を説明し、利用者の同意を得ます。
4 事業者は、施設サービスの要介護状態区分毎の利用料及びその他の費用の額を変更しようとする場合は、事前に利用者に対し変更の申し出を行います。
5 事業者は、前項に定める料金の変更を行う場合には、新たな料金に基づく利用料サービス変更同意書を交わします。
6 事業者は、手厚い介護・看護職員配置サービスを実施する場合は、5項による同意書を交わす際、十分説明し行うものとします。
第11条(秘密保持)
事業者及びその従業員は、正当な理由がない限り、その業務上知り得た利用者及び身元引受人の秘密を漏らしません。
2 事業者は、居宅介護支援事業者等必要な機関に対し、利用者及び身元引受人に関する情報を提供する必要がある場合には、利用者及び身元引受人に使用目的を説明し、事前に同意を得ます。
第12条(利用者の解除権)
利用者は、1ヶ月以上の予告期間をもって、この契約を解除することができます。第13条(事業者の解除権)
事業者は、利用者が次の各号に該当する場合は、30日間以上の予告期間をもって、この契約を解除することができます。
一 利用者が正当な理由なく利用料その他自己の支払うべき費用を3ヵ月以上滞納したとき
二 利用者が法令違反又はサービス提供を阻害する行為をなし、事業者の再三の申し入れにもかかわらず改善の見込みがなく、このサービス利用契約の目的を達することが困難になったとき
2 事業者は、前項によりこの契約を解除しようとする場合は、前もって利用者又は身元引受人と協議し、必要な援助を行います。
第14条(契約の終了)
次に掲げるいずれかの事由が発生した場合は、この契約は終了するものとします。一 利用者が、要介護(支援)認定を受けられなかったとき。
二 第2条1項及び2項により、契約期間満了日の14日前までに利用者から更新しない旨の申し出があり、かつ契約が満了したとき
三 第12条に基づき、利用者が契約解除したとき四 第13条に基づき、事業者が契約解除したとき
五 利用者が、介護保険施設や医療施設等へ入所又は入院等をしたとき六 利用者と事業者との間で、施設入居・利用契約が終了したとき
七 利用者が、死亡したとき第15条(損害賠償)
事業者は、特定施設入居者生活介護サービスの提供にあたって、事故が発生した場合には、速やかに利用者の身元引受人に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
2 前項において、事故により利用者に損害が発生した場合は、事業者は利用者と協議し、その損害を賠償します。ただし、事業者に故意、過失がない場合には、この限りではありません。
3 前項の場合において、当該事故発生につき利用者に重過失がある場合は、損害賠償の額を減額することができます。
第16条(利用者代理人)
利用者は、代理人を選任してこの契約を締結して頂くことができ、また、契約に定める権利の行使と義務の履行を代理して行わせることができます。
2 利用者の代理人選任に対して必要がある場合は、事業者はxx後見人制度や地域福祉権利擁護事業の内容を説明するものとします。
第17条(身元引受人)
事業者は利用者に対し、身元引受人を求めます。ただし、利用者に身元引受人を立てることができない相当の理由が認められる場合は、この限りではありません。
2 身元引受人は、次の責任を負います。
一 利用者が医療機関に入院する場合、入院手続きが円滑に進行するように協力すること
二 契約終了の場合、事業者と連携して利用者の状態に見合った適切な受入先の確保に努めること三 利用者が死亡した場合、遺体及び遺留金品の引受けそのた必要な措置をとること
第18条(合意管轄)
この契約に起因する紛争に関して訴訟の必要が生じた時は、利用者の住所地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第19条(契約外事項)
この契約に定めのない事項については、介護保険法等の関係法令の定めるところによります。第20条(協議事項)
この契約に関して問題が生じた場合は、利用者・事業者が互いにxxに従い誠実に協議した上で解決するものとします。
この契約の成立を証するため本証2通を作成し、利用者・事業者各署名押印して1通ずつを保有するものとします。
令和 年 月 日事業者
住 所;xxxxxxxxxx0xx0-00
事業者;社会福祉法人あんず会 ケアハウス須磨浦のx xx理事長; xx xx x
利用者
住 所; (電話番号)
氏 名; 印
署名代理人
住 所; (電話番号)
氏 名; 印 (続柄; )
身元引受人
住 所; (電話番号)
氏 名; 印 (続柄; )
個人情報に関する同意書
利用者、身元引受人は、介護保険法に基づく契約書第11条の秘密保持及び第14条の契約の終了に伴う援助に関し、各条項の定めるところを理解、遵守し、利用者及びその家族の個人情報、または身元引受人の個人情報を、貴事業者が本契約の契約期間中用いることに同意します。
令和 年 月 日
(介護予防)特定施設入居者生活介護
社会福祉法人あんず会 ケアハウス須磨浦のx xx理事長 xx xx x
(サービス利用者)
利用者
住 所; (電話番号)
氏 名; 印
署名代理人
住 所; (電話番号)
氏 名; 印 (続柄; )
身元引受人
住 所; (電話番号)
氏 名; 印 (続柄; )