P2~3
xxx医師会 会員の皆さまへ
xxx医師会団体
団体割引
2020年2月始期版
20%
適 用
医師賠償責任保険のご案内
皆さまの医療経営を取り巻くリスクを、ぜひご確認ください。
勤務医のご契約は改定のため、一部保険料が引き下げとなっております。
P2~3
日医医賠責と本団体保険との関係・医賠の概要
P4、5、6、7、8、9
医療過誤により患者に
身体の障害を与えたときに備える
改定
P4
診療所のご契約
P5
病院のご契約
P6
勤務医のご契約
P7
OP1 勤務医師包括
P8
OP2 看護職包括
P9
OP3 医療従事者包括
P10、11、12、13
医療施設の欠陥や管理上の不備などで患者や第三者の精神・身体・財物への損害に備える
P10
OP4 人格権侵害担保
P11
OP5 借家人賠償(診療所のみ)
P12
OP6 傷害見舞費用
P13
OP7 受託者賠償
P14、15、16、17、18、19
上記以外の賠償請求や訴訟に備える
P20、21
役職員の補償や情報メディア損害と復旧費用に備える
P14
OP8 医療廃棄物
P15
OP9 雇用差別・セクハラ
P20
OP12 情報メディア
P16、17
OP10 サイバー保険
P18、19
OP11 個人情報取扱事業者保険
P21
OP13 役職員の傷害補償
保 険 契 約 者 | 公益社団法人 xxx医師会 |
加 入 者 | ③医療施設の開設者または管理者が会員である医療機関 ②会員である勤務医師の先生 |
保 険 期 間 | 2020年2月1日午後4時から1年間 |
保 険 料 振 替 日 | 更新の方の口座振替日:2020年2月26日(水) |
中 途 加 入 | 随時受付けておりますので、募集代理店までご連絡ください。 |
日本医師会の保険とxxx医師会団体医師賠償責任保険との関係
日本医師会医師賠償責任保険(以下「日医医賠責保険」という。)とは、日医A会員の方が自動的に加入されている保険であり、A会員が、医療行為に起因する他人の身体の障害につき、保険期間中に損害賠償を請求されたことによって被る100万円を超える1事故1億円(年間3億円)までの損害を補償される内容となっています。
ただし、A会員以外の他の医師に責任がある場合や、法人固有の責任については、その責任負担額部分を控除して保険金が支払われます。(カット払い)
これに対して、日医医賠責特約保険は、日医A会員の任意加入制度であり、医療上の事故に関し、日医医賠責保険と合算して 1事故2億円までのお支払限度額となっており、日医医賠責保険で控除される保険金部分を支払うことにより、カット払いを解消しています。(非A会員のみが単独で損害賠償請求されるケースを除きます。)
日医医賠責保険・日医医賠責特約保険
(7月1日満期)
xxx医師会団体医師賠償責任保険
(2月1日満期)
2億円
xxx医師会に申し込む
日医医賠責特約保険(任意加入)
(1事故2億円・年間6億円)
地区医師会で手続き日本医師会
A会員は、自動的に加入
医師特約
施設特約
1億円
責 任
被保険者
A会員が理事・管理者である法人
A会員
開設者責任
開設者・管理者責任
行為者責任
自己負担額(免責金額)1事故100万円
日医医賠責保険
(1事故1億円・年間3億円)
ただし、日医医賠責保険および日医医賠責特約保険では「、100万円までの賠償事故「」給食など施設の管理に起因する賠償事故」は補償対象外のため、これらの内容もカバーするためには、xxx医師会医師賠償責任保険(本保険)にご加入いただく必要があります。つまり、本保険は、日医医賠責保険ならびに日医医賠責特約保険を補完する位置づけにあると言えます。
高額契約 | 対人対物の保険金額を見て型から選択 給排水事故で 1,000万円以上のお支払い事例が発生しています | |
免責保険 1事故100万円 年間300万円 | ||
医療上の事故 | 建物や設備の使用・管理上の事故 | 給食などによる事故 |
xxx医師会会員 xxx医師会会員が開設者・管理者である法人 |
日医医賠責特約保険について:
<日医医賠責特約保険についてのお問い合わせ先:xxx医師会 総務課(TEL:00-0000-0000)>
・保険料は、診療所とA②会員は、20,000円。病院は常勤するA②会員数と病床数で計算します。
・日医A会員が加入者となり1事故2億円/期間中6億円までの日医医賠責保険の上乗せ補償(免責金額1事故100万円)となります。
・非A会員の医師に固有の責任がある場合でも「カット払い」を行わず被保険者に保険金をお支払いします。
(診療所および個人立病院または99床以下の法人立病院の場合)
※上記以外の病院の場合につきましては、募集代理店から個別にご案内します。
医療事故が発生した場合の手続き
医療事故発生
地 区 医 師 会 xxx医師会
日医付託事案 審査結果
以外の場合 の連絡
A会員個人に賠償請求があり、かつ100万円超の事案の場合、または日医医賠責特約保険に加入している場合で、 A会員の管理責任、あるいは A会員が管理者である法人が責任を問われる場合
日 本 医 師 会
xxx医師会医事 相談紛争処理委員会
審査結果 損保ジャパンxxxx
の連絡
審査結果の回答
賠 償 責 xx 査 会
解 決
万一、医療事故が発生し、相手方より損害賠償の請求を受けた場合、または請求を受ける可能性がある場合にはただちに、医師会へご連絡願います。被保険者(保険の補償を受けられる方)が損害賠償責任を負う事故が発生した場合は、必ず、医師会ならびに損保ジャパンxxxxにご相談ください。
※本保険では、保険会社が被保険者(保険の補償を受けられる方)に代わり示談交渉を行うことができません。事前にxxx医師会・損保ジャパンxxxxの承認を得ることなく損害賠償責任を認めたり、賠償金等をお支払いの際は、その一部または全額について保険金をお支払いできなくなる場合がありますのでご注意願います。
※その医療事故の紛争処理が日本医師会賠償責任審査会に付託されたときには、その審査結果を限度に保険金の支払いが決定されます。
※勤務医や看護師等の医療従事者が賠償責任保険にご加入されている場合にかぎり、求償権を行使します。(賠償責任保険にご加入されている勤務医等に法律上の責任があると判断される場合、医療機関契約でお支払いした保険金のうち責任割合相当分を求償するか、もしくは医療機関と勤務医等がご加入されている各保険から責任割合に応じて保険金をお支払いします。)
xxx医師会団体医師賠償責任保険の概要
本保険は、医療事故に関する賠償責任保険と医療施設の欠陥・給食等の事故に関する賠償責任保険がセットになっており、医業の安定的経営のために必要不可欠の内容となっています。
◆医師特約の概要
被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が、日本国内において医療を行うにあたり、職業上または職務上の相当な注意を怠ったことにより、患者に身体障害(障害に起因する死亡を含みます。)が発生し、保険期間中に患者またはその遺族により損害賠償請求がなされた場合、患者またはその遺族に対して被保険者が負担する法律上の賠償責任を補償します。
◆医療施設特約の概要
保険期間中に医療施設の建物や設備の使用・管理上の不備に起因する事故、業務遂行上の事故(注1)、給食等の取扱いに起因する事故によって、第三者の身体の障害や財物の損壊が発生した場合、被保険者が負担する法律上の賠償責任を補償します。
(注1)医療施設の内外で行われる業務遂行に起因して生じた事故が対象となります。
※賠償責任保険(法律上の損害賠償責任を補償する特約条項・追加条項)では法律上の損害賠償責任が生じないにもかかわらず、被害者に支払われた見舞金等は保険金のお支払対象となりません。
この保険にご加入いただく方は ・
以下のいずれかの方となります。xxx医師会を退会された場合は必ずご連絡ください。
<1>医療施設の開設者(会員)、または管理者が会員である医療機関
医院、診療所、病院、介護老人保健施設、介護医療院の開設者の方
(医療事故が発生した場合に、被害を受けられた患者に対して法律上の賠償責任を負担する方、賠償義務を履行すべき責任者の方となります。)
なお、医療施設の開設の届出を行っている施設単位でのご加入となります。
ただし、介護医療院については、転換元となる医療施設と同一敷地内に開設された場合にかぎり、その医療施設とセットでの加入となります。
<2>xxx医師会会員である勤務医師の方
医院、診療所、病院、介護老人保健施設、介護医療院に勤務する医師の方
※勤務医師の方がご加入の場合は医療施設特約は対象とはなりません。
被保険者(保険の補償を受けられる方)は ・
<1>医療施設の開設者の方がご加入の場合
被保険者は開設者の方のみ(法人の場合には当該法人のみ)となります。開設者以外の医師や看護師の方は被保険者となりません。
※ただし、開設者の業務の補助者である医師(管理者、勤務医師等)、看護師、薬剤師、診療放射線技師、その他使用人が起こした医療事故によって開設者が負担する法律上の賠償責任については補償対象となります。
<2>勤務医師の方がご加入の場合
被保険者は医院、診療所、病院、介護老人保健施設、介護医療院に勤務する医師の方となります。
お支払いする保険金
<1>医師特約条項
①法律上の損害賠償金(治療費、休業損害、慰謝料など)
②争訟費用等(損保ジャパンxxxxの事前の承認を得て支出した訴訟費用や弁護士報酬など)
<2>医療施設特約条項
①法律上の損害賠償金
・身体賠償事故の場合・治療費、休業損失、慰謝料など
・財物賠償事故の場合・修理費、再調達費など(※)
(※)修理費および再調達に要する費用についてはその被害にあった財物の時価額を超えない範囲でお支払いします。
②争訟費用等(損保ジャパンxxxxの事前の承認を得て支出した訴訟費用や弁護士報酬など)
診療所(19床以下の医療施設)のご契約の場合
YES
常勤•非常勤の医師の中に、日医A①•A② 会員以外の方が
いますか?
経営形態は
「一人医師医療法人」ですか?
NO
NO
経営形態は
「個人診療所」で、開設者または 管理者の方は、
日医A①会員ですか?
経営形態は
「法人診療所」ですか?
➊ご加入タイプの決め方
NO
基本タイプからお選びください。
YES
1基本タイプ+ 日医医賠責特約保険へ
のご加入をお勧めします。または、 2高額契約から お選びください。
NO
高額契約から お選びください。
YES
基本タイプからお選びください。
YES
1基本タイプ+ 日医医賠責特約保険へ
のご加入をお勧めします。または、 2高額契約から お選びください。
❷保険金額と保険料 (保険期間 1年、団体割引20%適用、一括払)
1基本タイプ 有床・無床診療所(日医A会員用)
主な加入型のみ記載しています。パンフレットに記載のない加入型については募集代理店までお問い合わせください。
型 | 診 療 所 | 保険料 | ||||
医療上の事故 | 建物・設備の使用管理上の事故(自己負担額 0円) | 有床・無床診療所 | ||||
対人1事故につき | 対人1年間につき | 対人1名につき | 対人1事故につき | 対物1事故につき | ||
D1 | 100万円 | 300万円 | 1億円 | 2億円 | 1,000万円 | 6,896円 |
D3 | 1億円 | 10億円 | 2,000万円 | 7,344円 | ||
D4 | 1.5億円 | 15億円 | 3,000万円 | 7,480円 |
<参考>募集型一覧表 「型(」「保険金額と保険料」4~6ページ記載)は以下の医師特約、医療施設特約の型で構成しています。
診療所・病院のご契約(4・5ページ) 勤務医のご契約(6ページ)
ひと口メモ その1 会員区分について
※会費については、地区医師会が、地区医師会、xxx医師会、日本医師会の各会費を合わせて収納しています。
2高額契約 (xxx医師会では日医医賠責特約保険を推奨しています)
型 | 診 療 所 | 保険料 | |||||
医療上の事故 | 建物・設備の使用管理上の事故(自己負担額 0円) | 無床診療所 | 有床診療所 | ||||
対人1事故につき | 対人1年間につき | 対人1名につき | 対人1事故につき | 対物1事故につき | |||
Z1 | 1億円 | 3億円 | 1億円 | 2億円 | 1,000万円 | 80,176円 | 92,368円 |
Z4 | 1.5億円 | 15億円 | 3,000万円 | 80,760円 | 92,952円 | ||
S3 | 2億円 | 6億円 | 2億円 | 20億円 | 4,000万円 | 107,480円 | 123,760円 |
団体名称 | 会員区分 | |
xxx医師会 | A | 病院・診療所の開設者・管理者 |
B | 勤務医 | |
大① | 12大学医師会所属の勤務医で正会員を希望する者 | |
大② | 地区医師会所属の大学勤務医 | |
大学特別会員 | 大学医師会の勤務医で正会員を希望しない者 |
団体名称 | 会員区分 | |
日本医師会 | A① | 病院・診療所の開設者・管理者、それに準じる会員 |
A②(B) | A①及びA②(C)以外の会員(勤務医など) | |
A②(C) | 医師法にもとづく研修医 | |
B | A②(B)のうち日医医賠の加入除外を申請した会員 | |
C | A②(C)のうち日医医賠の加入除外を申請した会員 |
募集型 | 医師特約 | 医療施設特約 |
A | 1 | 10 |
B | 1 | 30 |
C | 1 | 50 |
D1 | 1 | 100 |
D2 | 1 | 100A |
D3 | 1 | 100B |
D4 | 1 | 150B |
募集型 | 医師特約 | 医療施設特約 |
W | 10 | 10 |
X | 30 | 30 |
Y | 50 | 50 |
Z1 | 100 | 100 |
Z2 | 100 | 100A |
Z3 | 100 | 100B |
Z4 | 100 | 150B |
募集型 | 医師特約 | 医療施設特約 |
S1 | 200 | 200 |
S2 | 200 | 200A |
S3 | 200 | 200B |
募集型 | 医師特約 | 医療施設特約 |
KA | 1 | - |
KW | 10 | - |
KX | 30 | - |
KY | 50 | - |
KT | 70 | - |
KZ | 100 | - |
病院のご契約の場合
➊ご加入タイプ表 本保険は日医医賠責保険との関係から、医療機関の組織・形態により選択タイプが異なります。ご契約にあたっては、以下の表によりどの選択タイプに該当するかお確かめいただき、各タイプに記載されている中から加入型をお選びください。
病院の組織・経営形態 | 選択タイプ |
<日医医賠責特約保険加入対象の病院> 個人立病院・介護医療院または 9床以下の法人立病院・介護医療院 | 1タイプⅠ+日医医賠責特約保険の加入をお勧めします。または 2タイプⅡから、お選びください。 |
<日医医賠責特約保険加入対象外の病院> ①1 0床以上の法人立病院 ②結核病床と感染症病床 ③精神病床(ただし、一般病床を主として有する病院の中の精神病床は対象) ④介護老人保健施設 ⑤国、独立行政法人、国立大学法人、社会保険関係、会社が開設する医療機関および公的医療機関 | タイプⅡ |
※指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設、介護医療院の引受方法については、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
❷保険金額と保険料 (保険期間 1年、団体割引20%適用、一括払)
主な加入型のみ記載しています。パンフレットに記載のない加入型については募集代理店にお問い合わせください。
1タイプⅠ 個人立病院等の場合(個人立病院または99床*以下の法人立病院)
型 | 病 院 | 保 険 料 (1病床につき) | |||||||||||
医療上の事故 | 建物・設備の使用管理上の事故 (自己負担額 0円) | 一般病床 | 療養病床 | 精神病床 | 結核 その他病床 | ||||||||
対人1事故につき | 対人1年間につき | 対人1名につき | 対人1事故につき | 対物1事故につき | 20~99 床以下 | 100~ 199床 | 200~ 299床 | 300~ 499床 | 500 床以上 | ||||
D1 | 100万円 | 300万円 | 1億円 | 6億円 | 1,000万円 | 1,680円 | 2,144円 | 2,664円 | 2,664円 | 2,664円 | 1,536円 | 587円 | 165円 |
D3 | 1億円 | 20億円 | 2,000万円 | 1,824円 | 2,288円 | 2,808円 | 2,808円 | 2,808円 | 1,680円 | 787円 | 205円 | ||
D4 | 1.5億円 | 30億円 | 3,000万円 | 1,848円 | 2,312円 | 2,832円 | 2,832円 | 2,832円 | 1,704円 | 867円 | 221円 |
2タイプⅡ 高額契約 法人立病院等の場合(100床*以上の法人立病院および日医医賠責特約保険対象外となる病院)
型 | 病 院 | 保 険 料 (1病床につき) | |||||||||||
医療上の事故 | 建物・設備の使用管理上の事故 (自己負担額 0円) | 一般病床 | 療養病床 | 精神病床 | 結核 その他病床 | ||||||||
対人1事故につき | 対人1年間につき | 対人1名につき | 対人1事故につき | 対物1事故につき | 20~99 床以下 | 100~ 199床 | 200~ 299床 | 300~ 499床 | 500 床以上 | ||||
Z1 | 1億円 | 3億円 | 1億円 | 6億円 | 1,000万円 | 12,712円 | 15,568円 | 21,072円 | 21,856円 | 22,680円 | 10,248円 | 888円 | 577円 |
Z4 | 1.5億円 | 30億円 | 3,000万円 | 12,880円 | 15,736円 | 21,240円 | 22,024円 | 22,848円 | 10,416円 | 1,168円 | 633円 | ||
S3 | 2億円 | 6億円 | 2億円 | 40億円 | 4,000万円 | 16,211円 | 19,827円 | 26,809円 | 27,786円 | 28,847円 | 13,392円 | 1,346円 | 786円 |
※介護老人保健施設の定員数は「結核その他病床」、介護医療院の定員数は「療養病床」のベッド数とみなします。
(*)病床数について ・病床数は医療法施行規則第1条にいう都道府県知事の許可病床数とします。
ただし、現実にベッドが撤去され、許可病床数より実際にある病床数(実在病床数)が少ない場合は、実在病床数より保険料を算出することができますので、ご相談ください。(実在病床数とは、稼働病床数ではなく、使用可能・不可能を問わず、実際に置いてあるベッド数をいいます。) なお、加入後に病床数の増減があった場合は変更手続きが必要になりますので、取扱代理店にご連絡ください。
優良割引 制度について | ①対象となる施設 100床以上の病院または定員数100名以上の介護老人保健施設・介護医療院が対象(介護医療院で転換元となる医療施設と同一敷地内に開設された場合、その医療施設の病床数と介護医療院の定員数の合計が100以上)。過去5年間の成績計算期間中の支払保険金が0円の場合、医師特約の保険料について20%の割引を適用します。 (注)・病床数は成績計算期間の末日におけるその病院の全契約病床数とします。 ・成績計算期間末時点でこの保険に加入しており、割引適用時点でご契約後1年以上経過していることが条件となります。 ②優良割引の適用 毎年契約更新時に見直しを行います。 |
損害率対応割増 (デメリット 割増) 制度について | ①対象となる施設 100床以上の病院または定員数100名以上の介護老人保健施設・介護医療院が対象(介護医療院で転換元となる医療施設と同一敷地内に開設された場合、その医療施設の病床数と介護医療院の定員数の合計が100以上)。過去5年間の成績計算期間中の損害率が 100%以上の契約であること。 (注)・病床数は成績計算期間の末日におけるその医療施設の全契約病床数とします。 ・すべての病床区分(一般、療養、精神、結核、その他)に対して適用します。 ②割増の適用 毎年契約更新時に見直しを行います。 ③適用する割増率 20%~300%(別途個別にご案内します)。 |
※2018年10月1日以降にお支払いした医療施設特約の保険金、2018年10月1日以降に保険始期日または変更日が属する保険契約における医療施設特約の保険料は損害率の算出式に算入しません。
※上記の「優良割引制度」および「損害率対応割増(デメリット割増)制度」の適用に関する詳細や損害率の算出方法については取扱代理店または損保ジャ パンxxxxまでお問い合わせください。
※100床未満の病院であっても個別事情により損害率対応割増(デメリット割増)を適用する場合があります。その場合は、取扱代理店または損保ジャパンxxxxからご案内します。ご了承ください。
勤務医のご契約(個人加入)の場合
医療施設(病院・診療所)に勤務される医師の方がご加入になる場合の医師賠償責任保険で、医師特約のみの加入となります。(勤務場所の限定はありません。)
ただし、いかなる場合も医療施設の開設者の責任を肩代わりするものではありません。
日医A②会員(勤務医・研修医)の方はKA型(1型)のみの加入となりますので、ご注意ください。
保険金額と保険料 (保険期間 1年、団体割引20%適用、一括払)
xxx医師会員の加入者の区分 | 日医A②会員 | 日医B,C会員または日医非会員 | |||||
型 | KA型(1) | KW型(10) | KX型(30) | KY型(50) | KZ型(100) | KK型(200) | |
医師特約保険金額 | 対人1事故につき | 100万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 5,000万円 | 1億円 | 2億円 |
対人1年間につき | 300万円 | 3,000万円 | 9,000万円 | 1.5億円 | 3億円 | 6億円 | |
1名あたり保険料 | 4,000円 | 14,200円 | 23,800円 | 28,704円 | 40,664円 | 51,568円 |
※改定のため2019年7月1日以降保険始期契約からKW型(10)、KX型(30)、KY型(50)の保険料が引き下げとなっております。
<重要>保険解約前の検討事項(損害賠償請求期間延長担保追加条項)
当保険を継続しない場合や、廃業により保険契約を解約する場合には、保険期間終了後の賠償請求に備え、「損害賠償請求期間延長担保追加条項」の付帯をお勧めします。この追加条項をセットいただくことにより、保険期間終了前に行った医療行為に起因して、保険期間終了後に損害賠償請求を受けた場合について、保険期間終了後5年以内もしくは10年以内(選択可)にかぎり補償の対象とすることができます。
・被保険者が死亡された場合、相続人からその旨をご通知いただくことにより相続人を被保険者としてみなすことができます。ただし、死亡被保険者に関わる損害賠償請求を受けた場合にかぎります。
・解約の場合は解約のお手続き時に、ご契約を継続されない場合は満期時にあわせてご加入になれます。
・ご加入にあたっては所定のお申込み手続きのほか、追加保険料が必要となります。
〈延長期間10年間の追加保険料〉最終保険期間末日または、解約日現在の条件による医師特約年間保険料の45%
※1 廃業後、日医を退会せずにA会員から廃業B会員に会員区分を変更した場合には、日医医賠責保険で10年間保険が適用されます(。2014年7月改定)
●勤務医師包括契約をセットしている場合は、勤務医師包括特約保険料が別途加算されます。
●延長期間5年間を選択いただくことも可能です。延長期間5年間の保険料は、解約日時点の条件による年間保険料の37%です。具体的なケースについては、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
【追加保険料の例】
加入タイプの例 | 1事故 | 期間中 | 医師特約年間保険料 | 延長期間 10年間保険料 |
日医保険を継続する場合 (有床・無床診療所) | 100万円 | 300万円 | 6,016円 | 2,707円 |
日医保険を継続しない場合 (無床診療所)※1 | 1億円 | 3億円 | 79,296円 | 35,683円 |
●ポイント●
医師特約は、保険期間中に医師等の責任となる事故により損害賠償請求の提起を受けた場合に保険金をお支払いする保険です。したがって保険を継続しない場合や廃業により保険を解約した場合などに、廃業前の医療に起因する事故により損害賠償請求の提起を受けた場合、補償の対象とすることができません。
(保険期間中に事故の発生を認識し、損保ジャパンxxxxに書面にてご通知いただいている場合にはそのかぎりではありません。下記「解約時のご注意点」をご参照ください。)
医療過誤による事故の場合、医療行為を行ってから事故が発見され損害賠償請求を提起されるまでの間に相当の時間を要する場合が多く、保険期間終了前に行った医療行為に起因する賠償請求が保険期間終了後になされる可能性は否定できません。
●解約時のご注意点
損害賠償請求がなされるおそれのある身体障害の発生等をご認識されている場合は、解約の申し出をいただく前にその原因・事由を知った日からその日を含めて60日以内に書面で取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでご連絡ください。ご連絡いただいた場合、保険期間終了後5年間はその原因・事由による損害賠償請求による保険責任を延長します。(ただし、損害賠償請求を受けた時点で、損保ジャパンxxxxで医師賠償責任保険契約がある場合または他の保険契約等がある場合を除きます。)
OP1 勤務医師包括担保追加条項 <医師特約条項オプション>
・勤務医の個人責任に包括的に備えたい医療機関向け ・
ご加入医療施設の業務における勤務医師の方個人の賠償責任を、無記名で包括的にカバーする追加条項です。
この追加条項を医療施設がご加入の医師特約とあわせてご加入になることにより、医療施設の開設者の使用人、その他開設者の業務の補助者である医師の方個人を被保険者とすることができます。
※この追加条項に加入している場合には、勤務医師が個人的に勤務医師賠責任保険に加入の場合であってもこの追加条項を優先して適用し、損保ジャパンxxxxは勤務医師賠償責任保険への求償権を行使しません。
※この追加条項は被保険者カード記載の医療施設の使用人以外の方が、その医療施設で行った医療行為についても包括的に補償の対象としているため、被保険者のお名前の確認できる名簿(医師名簿)をご加入医療施設において常時備えつけられておくことが必要となります。
保険金額と保険料 (保険期間 1年、団体割引20%適用、一括払)
【重要】加入についての注意事項 | 個人立の 診療所・病院は 1型のみの加 入となります。 | 主契約が高額契約の場合のみ選択できます。ただし、加入型(保険金額)は 主契約の医療特約の保険金額を上回らないものとします。 | |||||
型 | 1型 | 10型 | 30型 | 50型 | 100型 | 200型 | |
保険金額 | 対人1事故につき | 100万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 5,000万円 | 1億円 | 2億円 |
対人1年間につき | 300万円 | 3,000万円 | 9,000万円 | 1.5億円 | 3億円 | 6億円 | |
一般診療所保険料 | 1診療所につき | 1,874円 | 8,659円 | 15,692円 | 19,192円 | 23,057円 | 30,785円 |
病院保険料 (1病床につき) | 一般・療養病床 | 381円 | 1,761円 | 3,190円 | 3,902円 | 4,687円 | 6,258円 |
精神病床 | 94円 | 434円 | 786円 | 962円 | 1,155円 | 1,542円 | |
結核・その他病床 | 132円 | 609円 | 1,103円 | 1,349円 | 1,620円 | 2,163円 |
※介護老人保健施設の定員数は「結核その他病床」、介護医療院の定員数は「療養病床」のベッド数とみなします。
OP2 看護職賠償責任保険(包括契約)<併売商品> ・医賠とセットでおすすめしています
・看護職の個人責任も包括的にカバーしたい医療機関向け ・
看護職(看護師・准看護師・xxx・助産師)の方の業務の遂行に起因して、患者の身体に障害を発生させたなどの場合に、看護職の方個人が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償する保険です。
(1)保険の概要
看護職(看護師・准看護師・xxx・助産師)の方の業務(保健師助産師看護師法に定められた業務および介護業務)に起因して、他人の身体に障害が発生し、保険期間中に患者またはその遺族より損害賠償請求を提起された場合、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を保険金額(お支払いする保険金の限度額)の範囲内で補償します。
※1.保険金お支払対象の事故が発生した場合、その看護職は法律上の賠償責任において共同不法行為者として損害額の一部または全部の責任を負う場合がありますが、本保険ではその看護職個人の帰責割合(本来負担すべき責任の割合をいいます。)に応じた金額のみをお支払いすることとなります。
※2.保険期間中に損害賠償請求を提起された場合のみ保険の対象となります。
※3.ご加入された医療施設の業務を遂行することによって起こった事故のみ保険の対象となります。
(2)ご加入いただける方
医療施設(医院・診療所・病院・介護老人保健施設・介護医療院)の開設者
(3)被保険者
その医療施設に勤務するすべての看護職の方(過去に勤務していた方を含みます。)
※包括契約方式のため上記の方が一括して被保険者となります。
この契約方式の場合「看護職の方全員」が補償対象者となり、以下のようなメリットがあります。
①加入看護職の方の署名・捺印等が不要です。 ②ご契約内容の変更手続(看護職の方の中途加入、中途脱退等の手続)が不要です。
③xxもれ・更改もれの心配が不要です。 ④過去に退職された看護職の方も対象となります。
(4)お支払いする保険金
①法律上の損害賠償金(示談・和解による場合でも対象となります。)・被害者の治療費・入院費・慰謝料・休業補償 など
②争訟費用等 ・弁護士費用・訴訟費用・和解や調停に要する費用など(損保ジャパンxxxxの事前の承認が必要です。)
(5)保険金をお支払いできない主な場合
次のような事故の場合は保険金が支払われませんのでご注意ください。
①保険契約者・被保険者の故意 ②保健師助産師看護師法に違反して行った業務
③戦争・変乱・暴動・労働争議 ④地震・噴火・津波・洪水などの天災
⑤特別な約定により加重された責任 ⑥海外での医療行為
⑦初年度契約締結前に知っていた(不注意により知らなかった場合を含みます。)身体障害により保険期間開始後に損害賠償 請求の提起を受けた場合は保険金をお支払いできません。 など
※初年度契約とは、2004年4月1日以降最初にご契約される看護職賠償責任保険包括契約をいいます。
(6)ご契約にあたってのご注意
①ご勤務される看護職の方を一括してxxするため、一部の看護職の方のみを対象とする契約はできません。
②保険金額等「保険条件」はすべての看護職の方とも同一条件となります。
③事故発生時にはその看護職が診療所に勤務していたことを証明できる名簿等が必要となります。
保険金額と保険料 (保険期間 1年、団体割引20%適用、一括払)
型 | K1型 | K2型 | K3型 | K4型 | K5型 | K6型 | K7型 | K8型 | |
保険金額 | 1事故につき | 100万円 | 500万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 5,000万円 | 7,000万円 | 1億円 | 2億円 |
期間中 | 300万円 | 1,500万円 | 3,000万円 | 9,000万円 | 1.5億円 | 2.1億円 | 3億円 | 6億円 | |
一般診療所保険料 | 1診療所につき | 1,140円 | 2,750円 | 3,890円 | 5,920円 | 6,540円 | 6,990円 | 7,680円 | 8,440円 |
病院保険料 (1病床につき) | 一般・療養病床 | 187円 | 454円 | 641円 | 976円 | 1,078円 | 1,154円 | 1,267円 | 1,392円 |
精神病床 | 1円 | 3円 | 4円 | 6円 | 7円 | 8円 | 8円 | 10円 | |
結核・その他病床 | 2円 | 5円 | 7円 | 10円 | 11円 | 12円 | 13円 | 14円 |
OP3 医療従事者賠償責任保険(包括契約)<併売商品> ・医賠とセットでおすすめしています
・医療従事者の個人責任も包括的にカバーしたい医療機関向け ・
医療従事者(注)の方の下欄記載の法律に規定する業務の遂行に起因して、患者の身体に障害を発生させたなどの場合に、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償する保険です。
(注)理学療法士、臨床工学技士、診療放射線技師(診療エックス線技師)、衛生検査技師、作業療法士、言語聴覚士、臨床検査技師、視能訓練士、義肢装具士、薬剤師、管理栄養士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士、救急救命士、歯科衛生士、歯科技工士をいいます。
(1)保険の概要
医療従事者(注)の方の下記法律に規定する業務に起因して、他人の身体に障害が発生し、保険期間中に患者またはその遺族より損害賠償請求を提起された場合、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を保険金額
(お支払いする保険金の限度額)の範囲内で補償します。
(1)診療放射線技師法(昭和26年法律第 26号)
(3)臨床検査技師等に関する法律(昭和 3年法律第76号)
(5)視能訓練士法(昭和46年法律第64号)
(7)臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)
(9)薬剤師法(昭和35年法律第146号)
(11)精神保健福祉士法(平成9年法律第131号)
(13)救急救命士法(平成3年法律第36号)
(15)歯科技工士法(昭和30年法律第168号)
(2)診療放射線技師法附則(昭和58年法律第83号)
(4)理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)
(6)言語聴覚士法(平成9年法律第132号)
(8)義肢装具士法(昭和62年法律第61号)
(10)栄養士法(昭和22年法律第245号)
(12)社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)
(14)歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)
※1 保険金をお支払対象の事故が発生した場合、その医療従事者は法律上の賠償責任において共同不法行為者として損害額の一部または全部の責任を負う場合がありますが、本保険ではその医療従事者個人の帰責割合(本来負担すべき責任の割合をいいます。)に応じた金額のみをお支払いすることとなります。
※2 保険期間中に損害賠償請求を提起された場合のみ保険の対象となります。
※3 ご加入された医療施設の業務を遂行することによって起こった事故のみ保険の対象となります。
(2)ご加入いただける方
医療施設(医院・診療所・病院・介護老人保健施設・介護医療院)の開設者
(3)被保険者
被保険者カード記載の医療施設に勤務するすべての医療従事者の方(過去に勤務していた方を含みます。)
※包括契約方式のため上記の方が一括して被保険者となります。
この契約方式の場合「医療従事者の方全員」が補償対象者となるため以下のようなメリットがあります。
①加入医療従事者の方の署名・捺印等が不要です。 ②加入もれ・更改もれの心配が不要です。
③過去に退職された医療従事者の方も対象となります。
(4)お支払いする保険金
①法律上の損害賠償金(示談・和解による場合でも対象となります。)・被害者の治療費・入院費・慰謝料・休業補償 など
②争訟費用等 ・弁護士費用・訴訟費用・和解や調停に要する費用など(損保ジャパン日本興亜の事前の承認が必要です。)
(5)保険金をお支払いできない主な場合
次のような事故の場合は保険金が支払われませんのでご注意ください。
①保険契約者・被保険者の故意 ②(1)の法律に違反して行った業務
③戦争・変乱・暴動・労働争議 ④地震・噴火・津波・洪水などの天災
⑤特別な約定により加重された責任 ⑥海外での医療行為
⑦初年度契約締結前に知っていた(不注意により知らなかった場合を含みます。)身体障害により保険期間開始後に損害賠償請求の提起を受けた場合。 など
※初年度契約とは、2004年4月1日以降ご契約される継続契約以外の医療従事者賠償責任保険契約をいいます。
(6)ご契約にあたってのご注意
①ご勤務される医療従事者の方を一括してのご契約となるため、一部の医療従事者の方のみを対象とする契約はできません。
②保険金額等「保険条件」はすべての医療従事者の方とも同一条件となります。
③事故発生時にはその医療従事者が診療所に勤務していたことを証明できる名簿等が必要となります。
保険金額と保険料 (保険期間 1年、団体割引20%適用、一括払)
型 | J1型 | J2型 | J3型 | J4型 | J5型 | J6型 | J7型 | J8型 | |
保険金額 | 1事故につき | 100万円 | 500万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 5,000万円 | 7,000万円 | 1億円 | 2億円 |
期間中 | 300万円 | 1,500万円 | 3,000万円 | 9,000万円 | 1.5億円 | 2.1億円 | 3億円 | 6億円 | |
一般診療所保険料 | 1診療所につき | 62円 | 150円 | 211円 | 322円 | 358円 | 382円 | 419円 | 560円 |
病院保険料 (1病床につき) | 一般・療養病床 | 37円 | 89円 | 125円 | 190円 | 210円 | 226円 | 247円 | 339円 |
精神病床 | 4円 | 10円 | 13円 | 20円 | 22円 | 24円 | 26円 | 37円 | |
結核・その他病床 | 6円 | 14円 | 20円 | 30円 | 34円 | 36円 | 39円 | 55円 |
OP4 人格権侵害担保追加条項 <医療施設特約追加オプション>
・プライバシーの侵害からのリスクを心配されている医療機関向け ・
不当な拘束や、プライバシーの侵害等により、患者の人格権を侵害したことによって賠償責任が発生した場合に補償の対象となります。
(1)保険金をお支払いする場合
以下の不当行為により被保険者である開設者の方が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を保険金額(お支払いする保険金の限度額)の範囲内で補償します。
※お支払いする保険金は自己負担額を控除した額に損害てん補割合を乗じて得た額となります。
・不当な身体拘束による自由の侵害、または名誉の侵害
例:エレベーター内に患者、来客を閉じ込めたことにより精神的苦痛を与えたことに起因する損害
・口頭、文書、図画その他これらに類する表示行為による名誉の侵害またはプライバシーの侵害
例:医療施設側の管理の不手際で突然カーテンが開き、患者が裸を見られたことによる精神的な被害
(2)被保険者
医療施設(一般医院・診療所・病院・介護老人保健施設・介護医療院)の開設者
(3)お支払いする保険金
・法律上の損害賠償金
・争訟費用等(損保ジャパン日本興亜の事前の承認を得て支出した訴訟費用や弁護士報酬など)
(4)保険金をお支払いできない主な場合
①被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行った医療に起因するもの
②被保険者または被保険者の了解もしくは同意に基づいて被保険者以外の者によって行われた犯罪行為
③被保険者による採用、雇用または解雇に起因して被保険者または被保険者以外の者によって行われた不当行為
④被保険者もしくは被保険者のために被保険者以外の者によって行われた広告宣伝活動、放送活動または出版活動
など
保険金額と保険料 (保険期間 1年、団体割引20%適用、一括払) 約定損害てん補割合 90%
【重要】加入についての注意事項 | 診療所基本タイプまたは の 病院タイプⅠ み 加入者はA1型の | 医療施設特約100型以上 (対人1億円以上の型)の加入者はA2型にも 加入できます | |
型 | A1型 | A2型 | |
(自 保険金額 己負担額1,000円) | 1名につき | 100万円 | 1,000万円 |
1事故・期間中 | 200万円 | 1億円 | |
一般診療所保険料 | 1診療所につき | 8円 | 18円 |
病院保険料(1病床につき) | 一般・療養病床 | 3円 | 7円 |
精神病床 | 5円 | 10円 | |
結核・その他病床 | 2円 | 2円 |
※介護老人保健施設の定員数は「結核その他病床」、介護医療院の定員数は「療養病床」のベッド数とみなします。
OP5 借家人賠償責任担保追加条項 <医療施設特約追加オプション>
・ビルオーナーへの損害賠償に備えたい診療所向け ・
医療機関の開設者が借用する医療施設を、火災・破裂・爆発・漏水等によって損壊させてしまった場合の、ビルオーナー
(貸主)に対する賠償責任を補償します。
(1)保険金をお支払いする場合
開設者が借用する建物の戸室(医療施設)につき、火災・破裂・爆発・漏水等によって損壊させてしまった場合の、ビルオーナー(貸主)に対する賠償責任(自己負担額を控除した額)を保険金額(お支払いする保険金の限度額)の範囲内で補償します。
(2)ご加入いただける方
医療施設(一般医院・診療所)の開設者
※病院、介護老人保健施設、介護医療院は、加入できません。
(3)被保険者
医療施設(一般医院・診療所)の開設者
(4)お支払いする保険金
・法律上の損害賠償金
・争訟費用等(損保ジャパン日本興亜の事前の承認を得て支出した訴訟費用や弁護士報酬など)
(5)保険金をお支払いできない主な場合
①被保険者の心神喪失に起因する賠償責任
②借用戸室の改築、増築、取り壊し等の工事に起因する賠償責任
③屋根、扉、窓、通風筒等から入る雨、雪等に起因する賠償責任
④被保険者が借用戸室を貸主に引き渡した後に発見された借用戸室の損壊に起因する賠償責任
など
ひと口メモ その2 借家人の過失事故による家主に対する賠償責任の有無
有① 借家人賠償責任担保追加条項により補償される部分
有② (借家人の方を被保険者とする)個人賠償責任保険により補償される部分
(注1)借用戸室には当該戸室と構造上不可分一体をなし、相接する部分を含みます。
(注2)過失による火災事故については、不法行為責任は失火法によって免責となりますが、債務不履行責任は残るため、借用戸室などは賠償責任を負わされます。
保険金額と保険料 (保険期間 1年、団体割引20%適用、一括払) ※病院は、加入できません。
型 | B1型 | B2型 | B3型 | |
保険金額(自己負担額1,000円) | 1,000万円 | 3,000万円 | 5,000万円 | |
一般診療所保険料 | 1診療所につき | 3,600円 | 5,440円 | 8,640円 |
事故原因 | 被害対象物 | 債務不履行責任 | 不法行為責任 | |||
(過失) | (重過失) | (故意) | ||||
火災 | 貸主所有建物 | 借用戸室(注1) | 有① | 無(注2) | 有① | 有 (ただし保険上は対象外となる。) |
それ以外の戸室 | 無(契約責任がないため) | 無(失火法適用のため) | 有② | |||
それ以外の戸室内動産 | ||||||
上記以外の第三者の建物・動産 | ||||||
破裂・爆発 | 貸主所有建物 | 借用戸室(注1) | 有① | 有① | 有① | |
それ以外の戸室 | 無(契約責任がないため) | 有② | 有② | |||
それ以外の戸室内動産 | ||||||
上記以外の第三者の建物・動産 |
OP6 傷害見舞費用担保追加条項 <医療施設特約追加オプション>
・外来患者や見舞客がおケガされた場合に備えたい医療機関向け ・
医療施設において、医療施設利用者(入院患者を除きます。)が急激かつ偶然な外来の事故により身体傷害を被った場合の見舞金を賠償責任の有無に関係なくお支払いします。
(1)保険金をお支払いする場合
医療施設において、医療施設の利用者が急激かつ偶然な外来の事故(注1)により身体に傷害(注2)を被った場合に、被保険者である開設者が慣習として支出した所定の見舞金費用を補償します。
(注1)法律上の賠償責任の発生の有無にかかわらず、保険金をお支払いします。ただし、法律上の賠償責任が発生する場合は医療施設特約の保険金としてお支払いします。
(注2)「傷害」には以下の①②の中毒症状および障害を含みます。ただし細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は対象とはなりません。
①偶然かつ一時的に外部から有毒ガスまたは有毒物質を吸入、摂取したときに急激に生じる中毒症状をいいます。
②医療施設内に設置された医療用放射線照射装置に起因する事故により、医療用放射線の被曝によって被った障害をいいます。ただし、放射線測定機器により被曝の事実が判明したときから起算して14日以内に医師(被傷者が医師である場合には、その被傷者以外の医師をいいます。)の診断を受けた結果、被曝による身体障害と認定された場合にかぎります。
●利用者の範囲
医療施設の利用を目的として医療施設に入場している方をいい、以下の方は含みません。
・被保険者(法人の場合は理事、取締役等)およびその者と同居または生計を共にする親族
・医療施設の業務に従事中の者
・医療施設の保守、保安、点検等の業務または新築、改築、増築等の工事に従事中の者
・医療施設に入院中の者
(2)被保険者
医療施設(一般医院・診療所・病院・介護老人保健施設・介護医療院)の開設者
(3)保険金をお支払いできない主な場合
①契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失
②地震、噴火、津波、戦争、外国の武力行使、武装反乱など
③被傷者(利用者)の故意または重大な過失
④被傷者(利用者)の自殺、犯罪行為または闘争行為
⑤被傷者(利用者)が法令に定められた運転資格を持たないで、自動車もしくは原動機付自転車を運転している間、酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間、覚醒剤、シンナー等によって正常な運転ができない状態で運転している間に起こした事故
⑥被傷者(利用者)の脳疾患、疾病または心神喪失
⑦被傷者(利用者)の妊娠、出産、早産、流産または外科的手術その他の医療処置
など
保険金額と保険料 (保険期間 1年、団体割引20%適用、一括払)
型 | C1型 | |
保険金額(1名につき) | 死亡・後遺障害見舞費用保険金 | 50万円 |
入院見舞保険金 | 入院期間により2・3・5・10万円 | |
通院見舞保険金 | 通院期間により1・2・3・5万円 | |
一般診療所保険料 | 1診療所につき | 1,724円 |
病院保険料(1病床につき) | 病院(病床種類を問わず) | 454円 |
※介護老人保健施設および介護医療院の定員数は「病院」のベッド数とみなします。
OP7 医療機関受託者賠償責任保険 <併売商品> ・医賠とセットでおすすめしています
・患者さんからの受託物の損害賠償に備えたい医療機関向け ・
患者さんから預かった身の回り品を保管している間に、不注意によって返還できなくなり、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償する保険です。
(1)医療機関受託者賠償責任保険の概要
病院・診療所等の医療機関が患者から預かった受託物(身の回りのもの)を医療施設内で保管している間、または、保管の目的で施設外で管理している間に、火災、盗難、漏水、取扱い上の不注意等により、患者に返還できなくなった場合、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害(自己負担額を控除した額)を保険金額(お支払いする保険金の限度額)の範囲内で補償します。
(2)ご加入いただける方
医療施設(医院・診療所・病院・介護老人保健施設・介護医療院)の開設者
(3)お支払いする保険金
①法律上の損害賠償金
・受託物の修理費
・再調達費用(同等の物を新たに購入するために必要な費用)
※ただし、修理費および再調達に要する費用についてはその被害にあった財物の時価額を超えない範囲でお支払いします。
②争訟費用等(損保ジャパン日本興亜の事前の承認を得て支出した訴訟費用や弁護士報酬など)
(4)保険金をお支払いできない主な場合
次のような場合、保険金のお支払いの対象となりません。
①被保険者の故意による損害
②暴動、地震、洪水等の異常災害による損害
③被保険者、同居の親族、使用人が行いまたは加担した盗難・詐欺による損害
④現金、貴重品、美術品、有価証券、稿本、宝石、骨董品、設計書などの損害
⑤受託物の自然の消耗が原因で生じた損害(虫食い、ねずみ食いなどの損害を含みます。)
⑥屋根、とい、扉、窓もしくは通風筒から入った雨・雪等による損害
⑦受託物を返還してから30日以上経過してから発見された損害
⑧紛失
⑨受託物を修理・加工したことにより生じた損害
など
保険金額と保険料 (保険期間 1年、団体割引20%適用、一括払) 適用保険料10円単位
施設種類 | 診療所 | 病 院 | ||||
20~99床以下 | 100~199床 | 200~299床 | 300~499床 | 500床以上 | ||
型 | X1型 | X2型 | X3型 | X4型 | X5型 | X6型 |
保険金額(自己負担額5,000円) | 50万円 | 100万円 | 100万円 | 200万円 | 200万円 | 300万円 |
保険料 | 4,620円 | 9,200円 | 13,120円 | 36,160円 | 37,600円 | 58,560円 |
※介護老人保健施設および介護医療院の定員数は「病院」のベッド数とみなします。
OP8 医療廃棄物排出者責任保険 <併売商品> ・医賠とセットでおすすめしています
・医療廃棄物の不法投棄リスクに備えたい医療機関向け ・
医療機関が排出した廃棄物が不法投棄され、所定の法律に基づく措置命令・除去費用の求償を受けた場合に、廃棄物の撤去や汚染土壌の浄化にかかる費用など、法律上の賠償責任をお支払いする保険です。
(1)保険の概要
●医療機関が排出した廃棄物が不法投棄され、廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)、国内バーゼル法
(特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律)に基づく措置命令(回収命令()注1)・除去費用の求償(注2)を受けた場合に廃棄物の除去や汚染土壌の浄化にかかる費用(自己負担額を控除した額に損害てん補割合を乗じて得た額)などを保険金額(お支払いする保険金の限度額)を限度に補償します。
●国内に不法投棄された場合で、次の要件をすべて満たした場合は、措置命令・除去費用の求償が出されなくても、措置命令・除去費用の求償を受けたものとみなして、医療機関の排出者責任の範囲内で保険金額(お支払いする保険金の限度額)を限度にお支払いします。(自己負担額を控除した額に損害てん補割合を乗じて得た額)
①行政からの照会を受けるなど被保険者の廃棄物が不法投棄されたことが客観的に明らかであること。
②投棄廃棄物の全数量および被保険者から排出された投棄廃棄物の数量が明らかであること。
③投棄された場所の投棄廃棄物の全数量が同時に除去されることが明確であること。
(注1)措置命令とは廃棄物処理法に基づき、不法投棄者または排出者に対し都道府県知事が出す原状回復命令をいいます。
(注2)除去費用の求償とは、緊急を要する場合などで都道府県自らが除去したうえでその費用の負担を排出者等に命じることをいいます。
(2)補償地域(保険の対象となる地域)
日本国内とします。ただし、海外に不法投棄され日本国政府より措置命令を受けた場合は、投棄された国を問いません。
(3)被保険者
医療施設(医院・診療所・病院・介護老人保健施設・介護医療院)の開設者
(4)お支払いする保険金
①廃棄物処理法・国内バーゼル法による措置命令・除去費用求償に基づく廃棄物除去費用および土壌浄化費用
②投棄廃棄物に起因した健康被害に対する医療費・逸失利益・慰謝料、または漁業権補償
③訴訟になった場合の訴訟費用や弁護士報酬など(損保ジャパン日本興亜の事前の承認が必要です。)
※上記①②については、複数の排出者が排出した廃棄物が1か所に不法投棄された場合、被保険者が排出した廃棄物の占める割合等、相当の範囲内の損害が対象となります。
(5)保険金をお支払いできない主な場合
次のような場合、保険金のお支払いの対象となりません。
①被保険者が不法投棄した、または不法投棄されることを認識しながら処理を委託した廃棄物に起因する事故(被保険者が保険期間中に廃棄物処理を無許可業者に委託していた場合)。
②被保険者が保険期間中にマニフェストを交付しない、または虚偽記載している場合
③被保険者の所有、使用または管理する施設に不法投棄された場合
④不動産価格の下落
⑤廃棄物処理業者の身体障害・財物損壊
⑥被保険者が所有、使用または管理する施設に起因する賠償責任
など
保険金額と保険料 (保険期間 1年、団体割引20%適用、一括払) 損害てん補割合 90% 適用保険料10円単位
型 | Y1型 | Y2型 | Y3型 | |
保険金額(自己負担額なし) | 1事故・期間中 | 5,000万円 | 1億円 | 3億円 |
診療所保険料 (1診療所につき) | 無床診療所 | 7,320円 | 8,020円 | 9,140円 |
有床診療所 | 10,030円 | 10,990円 | 12,530円 | |
病院保険料 (1病床につき) | 病院(精神病床以外) | 904円 | 992円 | 1,128円 |
病院(精神病床) | 240円 | 264円 | 304円 |
※介護老人保健施設および介護医療院の定員数は「精神病床以外」のベッド数とみなします。
OP9 雇用慣行賠償責任保険 <併売商品> ・医賠とセットでおすすめしています
・セクシャルハラスメント事故に備えたい医療機関へ ・
医療施設の開設者等が行った雇用差別、不当解雇、セクシャルハラスメントに起因した損害賠償請求に対し、開設者等が法律上の賠償責任を負担することによって被った損害を補償する保険です。
(1)保険の概要
被保険者が行った雇用差別、不当解雇、セクシャルハラスメントに起因した損害賠償請求(※)に対し、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被った損害を補償します。
(2)ご加入いただける方
(※)被保険者の役員、従業員、就労希望者または医療の対象者(患者)よりなされた損害賠償請求にかぎります。医療の対象者(患者)については、セクシャルハラスメントに起因する損害賠償請求のみ補償します。
医療施設(一般医院・診療所・病院・介護老人保健施設・介護医療院)の開設者
(3)被保険者
①医療施設(一般医院・診療所・病院・介護老人保健施設・介護医療院)の開設者
②記名被保険者の役員、理事長
(4)補償地域(保険の対象となる地域)
(5)お支払いする保険金
③記名被保険者の従業員(パートタイム労働者、アルバイト等を含みます。)日本国内のみ
①法律上の損害賠償金 慰謝料、休業補償、法律上賠償すべき差額賃金 など
②争訟費用(損保ジャパン日本興亜の事前の承認が必要です。) 訴訟費用、弁護士報酬 など
(6)保険金をお支払いしない主な場合
①労働争議、労働交渉、社内内紛、事業縮小または倒産等に起因する損害賠償請求
②法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為に起因する損害賠償請求
③被保険者の犯罪行為に起因する損害賠償請求
④セクシャルハラスメントを行った当事者個人に対する損害賠償請求
⑤被保険者カード記載の遡及日※より前に行われた保険対象事由に起因する損害賠償請求
⑥被保険者カード記載の遡及日※より前に被保険者に対して提起されていた訴訟に起因する損害賠償請求
⑦保険契約の開始日において、損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合
⑧労働者災害補償保険法等により被保険者が負担する賠償責任
⑨民事または刑事上の罰金、懲罰的賠償金
⑩日本国外でなされた損害賠償請求
⑪契約上加重された賠償責任 など
※「被保険者カード記載の遡及日」とは、通常初年度契約の契約始期日となります。
用語の解説 ①解雇:解雇が実際に行われていること ※雇用期間満了・退職は対象外
②差別:以下をみたすものをいいます。
・差別内容が明確になっていること ※「上司に気に入られていない」といった理由によるものは対象外
・差別による「雇用行為」が行われていること ※差別による「精神的苦痛」は対象外
・就労希望者の場合は、使用者(記名被保険者)の採用意思が明らかであること
③セクハラ:以下を満たすものをいいます。
・役員、従業員、医療の対象者(患者)に対して「セクハラ」行為が行われたこと
※取引先におけるセクハラ行為は対象外
・直接のセクハラ行為者以外の被保険者に対して賠償請求がなされていること
・就労希望者の場合は、使用者(記名被保険者)の採用意思が明らかで あること
保険金額と保険料 (保険期間 1年、団体割引20%適用、一括払) 損害てん補割合 90% 適用保険料10円単位
型 | Z1 | |
保険金額(自己負担額50万円) | 1事故・期間中 | 1,000万円 |
一般診療所保険料 | 診療所 | 16,000円 |
病院保険料計算式 | 一般・療養病床99床以下 | 2,424円×病床数×0.80 |
同上100~199床 | (2,016円×病床数+40,436円)×0.80 | |
同上200~299床 | (1,175円×病床数+207,615円)×0.80 | |
同上300~499床 | (739円×病床数+338,009円)×0.80 | |
同上500床以上 | (401円×病床数+507,040円)×0.80 | |
病院(精神病床) | 762円×病床数×0.80 | |
病院(結核その他病床) | 591円×病床数×0.80 |
※介護老人保健施設の定員数は「結核その他病床」、介護医療院の定員数は「療養病床」のベッド数とみなします。
OP10 サイバー保険 <併売商品> ・医賠とセットでおすすめしています
・サイバーセキュリティ事故や情報漏えいに包括的に備えたい医療機関向け ・
従来の「個人情報取扱事業者保険」で補償対象としていた情報漏えいリスクに加え、医療機関がサイバー攻撃等を受けたことによって負う関連先に対する賠償責任、原因調査費用、データ復旧費用等の費用等まで補償を拡大しています。この機会に、補償のグレードアップをおすすめします。
引き続き「、個人情報取扱事業者保険」も取り扱っています。(P18)
(1)医療機関におけるサイバーリスクと保険の概要
●医療機関には、医療情報等のセンシティブな情報に加え、クレジットカード等の金融情報も存在するため、サイバー犯罪者の標的になりやすいと考えられます。特に、健康保険証の番号等、有効期限の定めのない個人情報や、変更が困難な個人情報は継続利用が可能なため狙われやすく、他の業種と比較してもサイバーリスクは高いと言えます。
●医療機関が業務を遂行するために行うネットワークの所有・使用もしくは管理により生じた偶然な事由、情報メディアの提供にあたり生じた偶然な事由、情報の漏えいまたはそのおそれに起因する損害を補償します。
●個人情報だけでなく、企業情報の漏えいまたはそのおそれに起因する損害まで補償の対象となります。
●事故原因はサイバー攻撃に限定されず、紙による漏えい等(FAX誤送信や情報媒体の盗難・紛失)も含めた医療施設の管理上の不備による漏えいも補償の対象となります。
(2)被保険者
医療施設(一般医院・診療所・病院・介護老人保健施設・介護医療院)の開設者
(3)ご加入の単位
医療施設単位(病院・診療所)
※同一医療法人で複数医療施設、介護施設を開設し、複数施設間で電子カルテ等を用いて個人情報等を共同利用している場合は、全ての医療施設や介護施設での加入が必要となります。
※医療法人において、医療法第42条第1項に掲げる付帯業務を行っている場合や、医療施設外に事務所が存在する場合は、申込時にその付帯業務を行っている施設または事務所をご申告いただくことで対象業務に含めることができます。(追加保険料は不要)
なお、上記付帯業務を施設内で行っている場合は申告の必要はありません。
(4)お支払いする保険金
医療機関が業務を遂行するために行うネットワークの所有、使用、管理、情報メディアの提供にあたり生じた偶然な事由または情報の漏えいもしくはそのおそれに起因する次の損害に対して保険金をお支払いします。
※被保険者カードに記載された施設における医療業務または介護業務に起因する事故のみ対象です。
対象とする損害 | 概要 |
1.賠償責任を負担することによって生じる損害 | 提起された損害賠償請求について、医療機関(被保険者)が負担する損害賠償金、争訟費用等 |
2.事故時の対応、事故後の対策等のために必要な費用 (事故対応特別費用) | ①損害賠償請求が発生するおそれがある場合に、その事故に対応するため、医療機関(被保険者)が支出した情報漏えい対応費用、再発防止実施費用、損害拡大防止費用、謝罪文作成・送付費用、使用人等の超過勤務手当て・臨時雇入れ費用、社告費用、コールセンター費用、弁護士相談費用、求償費用、情報機器等修理費用、データ復旧費用、ウェブサイト復旧費用等 ②不正アクセス等のおそれが発見されたことにより、不正アクセス等の有無を判断するために支出した外部調査機関への調査依頼費用やネットワークの遮断対応を外部委託した場合に支出する費用等(注) |
3.利益損害(オプション) | ネットワークを構成するIT機器等が機能停止することによって生じた医療機関(被保険者)の利益損害 |
4.営業継続費用(オプション) | ネットワークを構成するIT機器等が機能停止することによって生じた医療機関(被保険者)の営業継続費用 |
(注)不正アクセス等のおそれが、次の①または②のいずれかによって発見された場合にかぎります。
①公的機関からの通報(不正アクセス等の被害の届出およびインシデント情報の受付等を行っている独立行政法人または一般社団法人・公益社団法人からの通報を含みます。)
②被保険者が所有、使用または管理するネットワークのセキュリティ運用管理を委託している会社等からの通報または報告
※「保険金をお支払いできない主な場合」は24ページをご参照ください。
(5)サイバー攻撃被害に伴う対応事例
サイバー攻撃を受けた場合には、各種対応のために様々な費用が発生します。加えて損害賠償金の支出や喪失利益が発生する可能性があります。
電子カルテのサーバに外部から不正アクセスの可能性があることが判明した。
➡
主な対応事項 | 主な対応内容 | 損害額(例) |
原因究明 | 外部の調査専門会社(セキュリティベンダー)に発生原因の究明と漏えいの可能性があるデータ範囲の特定を依頼するために、サーバ3台の調査を委託した。セキュリティベンダーの調査の結果、約3万人の患者の個人情報に対し、外部から不正にアクセスされた可能性があることが判明した。 | 約300万円 |
謝罪・広報対応 | 弁護士と相談のうえで、被害者への謝罪と報告文書送付、関係機関への報告、社外公表文書(WEB公表)等を作成した。 | 約50万円 |
セキュリティベンダーによる調査結果から判断した外部に漏えいまたはそのおそれの可能性が高い約3万人に、漏えいの経緯の説明を兼ねたお詫び状を郵送した。 | 約150万円 | |
その後、お詫びの品を発送した(1人500円の商品券+郵送代)。 | 約1,800万円 | |
コールセンターの設置 (1 | 外部に公表した時点で、既存の問い合わせ窓口では対応できなくなることを想定し、新たに専用の問い合わせ窓口を設置した。 0ブース・2週間程度、5ブース・2週間程度) | 約500万円 |
コンサルタント委託 | 危機管理コンサルタント(外部)の支援を受けながら、現状把握・今後の対応方針の検討等を行う対策会議(3回)を実施した。 | 約200万円 |
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※上記費用は全て医療機関用団体サイバー保険の「事故対応特別費用」のお支払対象になります。
損害賠償 | 医療機関が保有する個人情報にはセンシティブな情報や金融情報等が含まれる可能性があるため、損害賠償額が高額になる可能性があります。 |
喪失利益 営業継続費用 | 感染したウイルス次第では復旧までに時間を要することとなり、その間営業を停止せざるを得なくなる可能性があります。また、営業を継続させるための緊急対応に追加費用が発生することもあります。 |
※上記費用は医療機関用団体サイバー保険の「損害賠償金」「、利益損害」および「営業継続費用」のお支払対象になります。
保険金額と保険料(保険期間 1年、団体割引20%適用、一括払) 適用保険料10円単位
[一般医院・診療所(有床・無床共通)]
型 | 保険金額 | 自己負担額 | 1診療所あたり年間保険料 | |||
①損害賠償 | ②事故対応特別費用 | ③喪失利益 | ④営業継続費用 | |||
S1型 | 1,000万円 | 100万円 | - | - | なし | 29,380円 |
S2型 | 3,000万円 | 300万円 | - | - | 37,430円 | |
S3型 | 5,000万円 | 500万円 | - | - | 44,610円 | |
S4型 | 1億円 | 1,000万円 | - | - | 55,880円 | |
S5型 | 2億円 | 2,000万円 | - | - | 65,530円 |
[病院・介護医療院・介護老人保健施設]
※保険料は告知内容および病院の場合は病床数、介護医療院の場合は療養病床のベッド数、介護老人保健施設の場合は施設定員数に基づいて算出します。個別にお見積りしますので、募集代理店にお問い合わせください。
型 | 保険金額 | 自己負担額 | 1施設あたり年間保険料 | |||
①損害賠償 | ②事故対応特別費用 | ③喪失利益 | ④営業継続費用 | |||
S2型 | 3,000万円 | 300万円 | - | - | なし | 「質問書兼告知書」により割増引 (±30%)が適用され、保険料は病床区分ごとの病床数または定員により異なります。 |
S3型 | 5,000万円 | 500万円 | - | - | ||
S4型 | 1億円 | 1,000万円 | - | - | ||
S5型 | 2億円 | 2,000万円 | - | - |
(年間保険料例)
病院(病床数) | |||
30床 | 50床 | 100床 | |
S2型 | 88,080円 | 145,040円 | 203,760円 |
S3型 | 122,160円 | 201,160円 | 282,600円 |
S4型 | 191,760円 | 315,760円 | 443,600円 |
S5型 | 262,560円 | 432,350円 | 607,390円 |
※③喪失利益、④営業継続費用のオプション付きの保険料につきましては別途お問い合わせください。
※保険金額とは、損害賠償の場合「1損害賠償請求保険金額」および「総保険金額」を、事故対応特別費用の場合「1事故保険金額」および「総保険金額」を、喪失利益および営業継続費用の場合「総保険金額」を指します。
※加入者ごとに、保険期間中に上記①、②、③、④でお支払いする保険金の合計額は、①の保険金額を限度とします。
OP11 個人情報取扱事業者保険 <併売商品> ・医賠とセットでおすすめしています
・個人情報の漏えい事故に備えたい医療機関向け ・
医療機関が取扱う個人情報は特殊性をもちます(個人情報の蓄積によるリスクの集積・秘匿性の高い情報の取扱い)。この保険は医療機関専用商品です。また、2017年5月に施行された個人情報保護法改正をうけ、政令に定められる個人識別符号を包括的に補償対象としています。
(1)医療機関専用・個人情報取扱事業者保険の特長
1 | 万一、医療機関が管理する個人情報が漏えいした場合、被害者への損害賠償だけでなく、発生した費用もあわせて補償 |
2 | 死者の個人情報も補償。すでにお亡くなりになられた方の個人情報が漏えいした場合も補償 |
3 | 廃棄された個人情報の漏えいについても対象(※1) |
4 | 使用人等(※2)の犯罪行為による漏えいを補償 |
5 | 個人情報の漏えいの"おそれ"も対象 |
6 | 使用人等(※2)の個人情報が漏えいし、使用人等から損害賠償請求された場合についても補償 |
7 | クレジットカード番号(※3)や銀行口座情報の漏えいに起因した経済的損失についての損害賠償責任も補償 |
8 | 付帯業務(※4)も自動的に補償対象 |
9 | 企業情報の漏えいも補償 |
10 | マイナンバー、運転免許証番号、基礎年金番号、保険証番号など、政令に定められる個人識別符号を包括的に補償 |
(※1)破棄された後の電子計算機器、周辺機器、記録媒体等から漏えいした個人情報にかかわる損害補償請求についてもお支払いの対象とします。
(※2)使用人等とは役員、使用人、人材派遣会社からの派遣労働者を指し、過去にその地位にあった方(退職者・転籍者等)を含みます。
(※3)クレジットカード番号自体は単独で個人情報には該当しないため、氏名その他の情報と合わせて個人情報とみなされる場合にこの保険の対象となります。
(※4)医療法人において、医療法第42条第1項に掲げる付帯業務を行っている場合や、医療施設外に事務所が存在する場合は、申込時にその付帯業務を行っている施設または事務所をご申告いただくことで対象業務に含めることができます。(追加保険料は不要)なお、上記付帯業務を施設内で行っている場合は申告の必要はありません。
(2)被保険者
医療施設(一般医院・診療所・病院・介護老人保健施設・介護医療院)の開設者
(3)ご加入の単位
医療施設単位(病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院)
※同一医療法人で複数医療施設、介護施設を開設し、複数施設間で電子カルテ等を用いて個人情報を共同利用している場合は、全ての医療施設や介護施設での加入が必要となります。
※サイバー保険にご加入された場合、本保険にご加入いただく必要はありません。
(4)お支払いする保険金
補償の種類 | 保険金の種類 | 説明 | |
1.第三者への損害賠償に関する補償 偶然な事由により個人情報の漏えいまたはそのおそれが生じたことに起因して、保険期間中に日本国内において損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害について保険金をお支払いします。 | 法律上の損害賠償金 | 本人の精神的苦痛に対する慰謝料(漏えいした情報の内容により異なります。) 情報の漏えいにより生じた第三者の経済的な損失に対する損害賠償金など | |
弁護士費用等の 争訟費用 (損 | 弁護士着手金、成功報酬 保ジャパン日本興亜の事前の承認が必要です。) | ||
2.ブランド価値のき損を防止・縮減するための補償被保険者が法律上の賠償責任を負担すべき個人情報の漏えいまたはそのおそれが生じたことにより、ブランド価値のき損を縮減する(ブランドプロテクト)ために措置を実施する場合には、保険期間中にその謝罪のための会見、広告または文書の送付を行うことを要件として、それらの措置に要する費用について保険金をお支払いします。 | ブランドプロテクト費用 | 謝罪会見・広告・文書費用 | 謝罪会見の実施、謝罪広告の作成、謝罪文書の作成、本人または家族への送付等に要した費用 |
クレーム対応費用 | 損害賠償請求、漏えいした個人情報に関する開示請求、利用停止請求等を受理するために要する費用 | ||
見舞品購入費用 | 個人情報を漏えいされた本人に対する見舞品購入費用。ただし、社会通念上、妥当な費用にかぎります。 | ||
コンサルティング費用 | 個人情報の漏えいの発生により各種の措置を行うために、有益な第三者のコンサルティング、類似の指導を受けるために要した費用 |
※「保険金をお支払いできない主な場合」は25ページをご参照ください。
(5)保険金のお支払例
患者様の診療情報(300名分)が入ったパソコンが事務所で盗難に遭った。
ただちに該当の患者様に謝罪の連絡を行うとともに、お見舞品として10,000円分の商品券をお届けした。うち5名から診療情報を悪用されたとして損害賠償の提起があり、当事者と話し いの結果、1名あたり50万円を損害賠償金として支払うことになった。他に地方紙に掲載した謝罪広告に100万円、弁護士へ報酬支払い30万円を要した。
(見舞金費用 + 謝罪広告費用)× 90% - 自己負担額(10万円)= 350万円
①+② 合計630万円
①第三者賠償
損害賠償金 + 弁護士費用 = 280万円
②ブランドプロテクト費用
「P4」タイプにご加入していた場合の保険金お受取額
損害額 | |
●損害賠償金 | 50万円 × 5名 = 250万円 |
●弁護士費用 | 30万円 |
●見舞金費用 | 1万円 × 300名= 300万円 |
●謝罪広告 | 100万円 |
合計680万円 |
(6)個人情報が漏えいした場合に求められる対応
●被害者への対応
対応項目 | 求められる具体的な対応(例) | 必要となる費用 |
1.見舞品の購入と送付 | 被害者1名につき500円の商品券を送付 | 見舞品代、郵送代、封筒代 など |
2.謝罪訪問 | 漏えいのきっかけとなる問いわせをされた被害者(複数)へ訪問のうえ謝罪 | 人件費、交通費 など |
3.謝罪広告の掲載 | 新聞(地方版)への広告記事を掲載、また自院のホームページに謝罪ページを作成 | 新聞への広告掲載費、 ホームページ作成費 など |
4.問い合わせ窓口の設置 | 診療に支障がないように、個別の問いわせに対応できる専門スタッフを設置 | コールセンターの設置費用、相談窓口に常駐する要員の人件費 など |
5.各種対応のためのコンサルティング | 地域での信用の低下や風評損害、集団訴訟等の可能性を回避するため、危機管理専門コンサルティング会社と契約 | コンサルティング会社への危機管理コンサルティング費用の支払い |
●訴訟になった場合の対応
6.損害賠償請求への対応 | 弁護士への相談とともに、和解金や損害賠償金の支払い | 弁護士費用、裁判費用、損害賠償金 ※示談等でもお支払いの対象となります。 |
保険金額と保険料 (保険期間 1年、団体割引20%適用、一括払) 適用保険料10円単位
[一般医院・診療所(有床・無床共通)]
保険金の種類と期間中支払限度額(※1) | 自己負担額 | 1診療所あたり年間保険料 | |||
型 | 第三者への損害賠償に関する補償 ○損害賠償保険金(※2)(※3) ○争訟費用保険金 | ブランド価値のき損を防止、縮減するための補償 ○ブランドプロテクト費用保険金 (1事故につき)(※4) | 第三者賠償 | ブランド プロテクト費用 (1事故) | |
P1型 | 1,000万円 | 100万円 | なし | 1事故 10万円 | 14,400円 |
P2型 | 3,000万円 | 300万円 | 24,000円 | ||
P3型 | 5,000万円 | 500万円 | 32,000円 | ||
P4型 | 1億円 | 1,000万円 | 43,200円 | ||
P5型 | 2億円 | 2,000万円 | 60,800円 |
[病院・介護医療院・介護老人保健施設]
※保険料は告知内容および病院の場は病床数、介護医療院の場は療養病床のベッド数、介護老人保健施設の場は施設定員数に基づいて算出します。個別にお見積もりしますので、募集代理店にお問いわせください。
保険金の種類と期間中支払限度額(※1) | 自己負担額 | 1施設あたり年間保険料 | |||
型 | 第三者への損害賠償に関する補償 ○損害賠償保険金(※2)(※3) ○争訟費用保険金 | ブランド価値のき損を防止、縮減するための補償 ○ブランドプロテクト費用保険金 (1事故につき)(※4) | 第三者賠償 | ブランド プロテクト費用 (1事故) | |
P2型 | 3,000万円 | 300万円 | なし | 1事故 10万円 | 「告知事項等申告書」により割増引(±30%)が適用され、保険料は病床区分ごとの病床数または定員により異なります。 |
P3型 | 5,000万円 | 500万円 | |||
P4型 | 1億円 | 1,000万円 | |||
P5型 | 2億円 | 2,000万円 |
(年間保険料例)
病院(病床数) | |||
30床 | 50床 | 100床 | |
P2型 | 64,000円 | 94,850円 | 133,250円 |
P3型 | 100,000円 | 139,900円 | 196,540円 |
P4型 | 140,000円 | 218,550円 | 307,030円 |
P5型 | 200,160円 | 329,600円 | 463,040円 |
(※1「)損害賠償保険金「」争訟費用保険金「」ブランドプロテクト費用保険金」はすべて 算して「第三者への損害賠償に関する補償」の保険金額を限度とします。
(※2)企業情報が漏えいした場 の第三者への損害賠償に関する補償は1,000万円となります。(自己負担額5万円)
(※3)精神的苦痛に対する損害賠償金については、1件の個人情報につき支払限度額の5%を限度として保険金をお支払いします。
(※4)ブランドプロテクト費用については、自己負担額1事故10万円、縮小てん補割 90%でのお支払いになります。企業情報の漏えいについてはお支払対象外です。
OP12 情報メディア担保追加条項 <医療施設特約追加オプション>
・情報メディアの損害や復旧費用の補償を考えられている医療機関向け ・
医療施設内の情報メディアが、偶然な事故により損害を被った際に、その修繕費用や再取得費用などが補償される保険です。
(1)保険金をお支払いする場合
以下に掲げる損害について保険金をお支払いします。
●偶然な事故により情報メディアに生じた損害
●不正アクセス、情報機器・記録媒体およびネットワーク構成機器・設備の機能障害・物的損壊または盗難、誤操作、第三者による故意、悪意または妨害行為、静電気または電磁気、過電圧、電圧低下または電力の供給停止、洪水・台風・高潮・落雷など自然現象に起因して情報(プログラム、ソフトウェアおよびデータ)のみに損害が発生し、損害が生じた情報の修復もしくは復旧、同種同等の情報の再作成もしくは再取得する場
(2)被保険者
医療施設(医院・診療所・病院・介護老人保健施設・介護医療院)の開設者
(3)保険の目的
被保険者が業務に使用するために医療施設内において所有する情報メディア
※情報メディアとは、以下のものをいいます。
イ)情報機器で直接処理を行える磁気テープ、磁気ディスク、磁気ドラム等の記録媒体ロ)イ.に規定された記録媒体に記録されている情報
(4)保険金をお支払いできない主な場合
①契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失
②被保険者もしくは被保険者の使用人または被保険者と同じ世帯に属する親族の故意
③差し押さえ、没収等公権力の行使 ④自然の消耗、さび・かび・変質その他類似の事由
⑤保険の目的の欠陥 ⑥地震、噴火、津波、戦争、外国の武力行使、武装反乱など
⑦空気の乾燥、湿度・温度変化 ⑧置忘れ、紛失、不注意による廃棄
⑨未完成・未発表のプログラム、ソフトウェアの使用 ⑩コンピューターウィルス
⑪いわゆる「2000年問題」に起因するもの など
保険金額と保険料 (保険期間 1年、団体割引20%適用、一括払)
型 | E1型 | E2型 | E3型 |
保険金額(自己負担額2万円) | 100万円 | 300万円 | 500万円 |
診療所・病院契約保険料 | 4,384円 | 13,152円 | 21,920円 |
注意 21ページ「OP13 傷害担保追加条項」(3)お支払いする保険金の種類
お支払いする保険金の種類
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
死亡保険金 | 急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合、死亡・後遺障害のご契約金額の全額をお支払いします。ただし、すでに後遺障害保険金の支払いがある場合はその金額を差し引いてお支払いします。 |
後遺障害保険金 | 急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合、その程度に応じて死亡・後遺障害のご契約金額の4%~100%をお支払いします。 |
入院保険金日額 | 急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、入院された場合、事故の日からその日を含めて180日以内の入院日数に対し、1日につき入院保険金日額をお支払いします。 |
手術保険金 | 事故の日からその日を含めて180日以内にそのケガのため所定の手術を受けた場合、入院保険金日額に所定の倍率 (5倍(外来時)・10倍(入院時))を乗じた金額をお支払いします。ただし、1事故につき1回の手術にかぎります。 |
通院保険金日額 | 急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ通院された場合、事故の日からその日を含めて180日以内の通院日数に対し、90日を限度として1日につき通院保険金日額をお支払いします。 |
感染症葬祭費用 | 上記ケガの事故に加え、腸管出血性大腸菌感染症(O-157を含みます。)、細菌性赤痢等の特定感染症を発病された場合、後遺障害保険金、入院保険金(発病日からその日を含めて180日間限度)、通院保険金(発病日からその日を含めて180日以内の90日限度)をお支払いします。また、発病日からその日を含めて180日以内に死亡した場合には 300万円を限度に葬祭費用の実費をお支払いします。 |
OP13 傷害担保追加条項(同時セット:特定感染症危険担保追加条項)
・役職員のケガや中毒症状への補償を考えられている医療機関向け ・
開設者、開設者の使用人その他開設者の補助者で医療施設の業務に従事する者が、業務中に急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体傷害、中毒症状(細菌性食中毒およびウイルス性食中毒を除きます。)、感染症に対し、所定の保険金をお支払いします。
(1)保険金をお支払いする場合
●急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害(注1)を被った場に、保険金(死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金)をお支払いします。
(注1「)傷害」には以下の①②の中毒症状および障害を含みます。ただし細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は対象とはなりません。
①偶然かつ一時的に外部から有毒ガスまたは有毒物質を吸入、摂取したときに急激に生じる中毒症状をいいます。
②医療施設内に設置された医療用放射線照射装置に起因する事故により、医療用放射線の被曝によって被った障害をいいます。ただし、放射線測定機器により被曝の事実が判明したときから起算して14日以内に医師(被傷者が医師である場には、その被傷者以外の医師をいいます。)の診断を受けた結果、被曝による身体障害と認定された場にかぎります。
●感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する一類感染症、二類感染症、または三類感染症)を発病した場 (注2)
(注2)鳥インフルエンザ(H5N1およびH7N9型)は含まれますが、鳥インフルエンザ(H5N1およびH7N9以外の型)、新型インフルエンザ、再興型インフルエンザおよび前述以外のインフルエンザは含みません。
(2)被保険者
①開設者 ②開設者の使用人、その他開設者の業務の補助者で加入依頼書記載の医療施設の業務に従事するもの
(3)お支払いする保険金の種類 → 20ページの囲みをご参照ください。
(4)保険金をお支払いできない主な場合
①契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意
②地震、噴火、津波、戦争、外国の武力行使、武装反乱など
③被保険者の自殺、犯罪行為または闘争行為
④被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで、自動車もしくは原動機付自転車を運転している間、酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間、覚醒剤、シンナー等によって正常な運転ができない状態で運転している間に起こした事故
⑤被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥被保険者の妊娠、出産、早産、流産または外科的手術その他の医療処置
⑦被保険者に対する刑の執行
⑧保険責任開始日からその日を含めて10日以内に発病した感染症
⑨(原因の如何を問わず)被保険者が頸部症候群(いわゆる「むち打ち症」)、腰痛その他の症状を訴えている場で、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のない場 など
保険金額と保険料 (保険期間 1年、団体割引20%適用、一括払)
型 | D1型 | D2型 | D3型 | |
保険金額(1名につき) | 死亡・後遺障害 | 1,000万円 | 2,000万円 | 3,000万円 |
入院日額 | 5,000円 | 7,000円 | 10,000円 | |
通院日額 | 2,500円 | 3,500円 | 5,000円 | |
特定感染症葬祭費用 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | |
一般診療所保険料 | 1診療所につき | 111,984円 | 184,448円 | 269,376円 |
病院保険料(1病床につき) | 一般・療養病床 | 14,096円 | 23,032円 | 33,592円 |
精神病床 | 8,240円 | 13,584円 | 19,832円 | |
結核・その他病床 | 6,920円 | 11,464円 | 16,760円 |
※介護老人保健施設の定員数は「結核その他病床」、介護医療院の定員数は「療養病床」のベッド数とみなします。
被保険者がご契約者以外の方である場 は、その被保険者は、ご契約者に対し、この保険契約(その被保険者に係る部分にかぎります。)を解除することを求めることができます。被保険者から解除のお申し出があった場は、ご契約者は、ただちに取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までご通知ください。解除の条件やお手続方法等の詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問いわせください。
自動セット 刑事弁護士費用担保追加条項(医師特約条項用・勤務医師包括担保追加条項用)
●割増保険料なしで自動セットされます。(ご契約形態が「(2)被保険者」に記載の形態の場合に自動セット)
<刑事弁護士費用担保追加条項の概要>
医師賠償責任保険(医師特約および勤務医師包括担保追加条項)にて補償対象外となっていた「刑事事件」に関する弁護士費用・訴訟費用について、補償する追加条項です。被保険者である個人の医師が、日本国内で行った医療行為またはそれに付随する行為に起因して、保険期間中に業務上過失致死傷罪の疑いで送検された場に、被保険者が弁護士費用または訴訟費用を負担することによって被る損害に対して、保険金額を限度に保険金をお支払いします。(起訴後の費用を含みます。)
刑事弁護士費用担保追加条項
弁護士費用・訴訟費用
医師賠償責任保険(医師特約・医療施設特約)
損害賠償金、弁護士費用・訴訟費用等
想定されるご負担(損害)
この保険商品
民事
刑事
(1)保険金をお支払いする場合
被保険者の医療行為の対象者が、日本国内で行われた医療行為により死傷した場において、被保険者が業務上過失致死傷罪の疑いで送検されたとき、被保険者がその刑事事件に関する弁護士費用または訴訟費用を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。
(2)被保険者
個人として基本契約にご加入の場合(被保険者=個人)
基本契約(医師賠償責任保険(医師特約条項))にご加入いただくことにより、自動的に、この追加条項がセットされます。
(注)個人立医療施設の開設者、一人医師医療法人の開設者は個人とみなします。
法人(病院・診療所)として基本契約にご加入の場合(被保険者=法人)
基本契約(医師賠償責任保険(医師特約条項))にご加入いただいた場で、かつ勤務医師包括契約(オプション特約)にご加入いただくことにより、自動的に、この追加条項がセットされます。
※勤務医師包括担保追加条項(医師特約条項用)をセットされる場は、勤務医師の方にもこのパンフレットに記載された内容をお伝えください。
(3)お支払いする保険金
保険期間(1年)を通じて5 0万円となります。
※ただし、勤務医師包括契約の対象となる方が複数の場は、被保険者ごとに適用するものとします。
(4)保険期間と保険金をお支払いする場合の関係
この追加条項では、保険期間中に送検された場に、業務上過失致死傷罪の疑いとなる行為を行った時から刑の確定の時(注)までに発生した弁護士費用または訴訟費用に対して保険金が支払われます。
(注)刑の確定の時とは、次のいずれかの時をいいます。
①刑事事件について、検察官が不起訴と判断した時(注1)
②裁判所が略式命令を発した時(注2)
③第一審、控訴審もしくは上告審の判決により、有罪または無罪が確定した時(注3)
(注1)ただし、検察審査会で起訴相当または不起訴不当の議決がなされた場を除きます。
(注2)ただし、その略式命令の告知後に公判請求がなされた場を除きます。
(注3)ただし、第一審または控訴審の判決の後に控訴または上告された場におけるその第一審およびその控訴審の判決を除きます。
用語のご説明
業務上過失致死傷罪 | 刑法第2 1条第1項に定める業務上過失致死罪および業務上過失致傷罪をいいます。 |
送検 | 刑事訴訟法第203条第1項または同第246条に定める検察官に対する事件送検をいいます。 |
刑事事件 | 被保険者の医療の対象者が死傷した場において、被保険者が業務過失致死傷罪の疑いで送検される事件をいいます。 |
弁護士費用 | 被保険者が損保ジャパン日本興亜の同意を得て支出した弁護士の着手金、報酬、法律相談料、日当、実費等をいいます。 |
訴訟費用 | 刑事訴訟費用等に関する法律第2条に定める旅費、日当、宿泊料、鑑定料、報酬その他の給付をいい、刑事訴訟法第5 0条の2の規定に従って、被保険者が予納した訴訟費用を含みます。 |
ご加入に際して特にご確認いただきたい事項や、ご加入者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご加入になる前に必ずお読みいただきますようお願いします。
この保険のあらまし
■商品の仕組み : この商品は賠償責任保険普通保険約款に医師特約、医療施設特約、各特約条項・追加条項をセットしたものです。
■保険契約者 : 公益社団法人 東京都医師会
■保険期間 : 2020年2月1日午後4時から1年間となります。
■募集期間 : 原則、2019年10月から2019年12月 ※地区医師会によって募集時期は異なります。
■引受条件(保険金額等)、保険料、保険料払込方法等 : 引受条件(保険金額等)、保険料は本パンフレットに記載しておりますので、ご確認ください。
●加入対象者 : 医療機関の開設者、または管理者が東京都医師会会員である医療機関
●被保険者 : その医療機関の開設者、勤務医
●お支払方法 : 更新の方は2020年2月26日にご指定口座から控除となります。新規の方は東京都医師会口座にお振込みください。
※保険料の引落しができなかった場は、引落し不能分の保険料を振込いただきます。引落し不能日から1か月を超えて保険料をお支払いいただけない場 、失効とさせていただきます。
●お手続方法 : 加入依頼書に必要事項をご記入のうえ、募集代理店にご提出ください。
●中途加入 : 保険期間の中途でのご加入は、毎月、受付をしています。募集代理店までご連絡ください。
●中途脱退 : この保険から脱退(解約)される場は、募集代理店までご連絡ください。
●団体割引は、本団体契約の前年のご加入人数により決定しています。次年度以降、割引率が変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。
医師賠償責任保険の概要
<医師賠償責任保険の概要>
医師賠償責任保険は「、医師特約条項」および「医療施設特約条項」の2つによって構成される保険契約です。この保険契約は病院もしくは診療所の開設の届出単位でのお引受けとなります。(なお、勤務医契約、予防接種契約、その他特殊な契約方式での保険契約を除きます。また、介護医療院については、転換元となる医療施設と同一敷地内に開設された場にかぎり、その医療施設と同ー契約でのお引受けとなります。)
①医師特約条項 ・被保険者(※1)またはその使用人その他被保険者の業務の補助者(※2)が、日本国内において医療を行うにあたり、職業上または職務上の相当な注意を怠ったことにより、患者に身体障害(障害に起因する死亡を含みます。)が発生し、保険期間中に患者またはその遺族により損害賠償請求がなされた場 、患者またはその遺族に対して被保険者が負担する法律上の賠償責任を補償します。また、医師とは医師法第2条に規定するところの医師をいい、診療放射線技師およびあんま、はり、きゅう、マッサージ師、柔道整復師等は含みません。
(※1「)被保険者」とは、賠償責任を負担する者をいい、法人病院・法人診療所の場はその医療施設の開設者である法人(一人医師医療法人を含みます。)、個人病院・個人診療所の場はその医療施設の開設者である個人をいいます。
(※2「)その使用人その他被保険者の業務の補助者」とは、被保険者以外の医師、看護師、薬剤師、診療放射線技師等の、被保険者の指揮、監督下にある者をいいます。
◎賠償責任保険では、被保険者(保険の補償を受けられる方)に法律上の損害賠償責任が生じた場 、被害者に対して支払わなければならない損害賠償金(自己負担額を設定している場は、自己負担額を控除した額)を保険金額(お支払いする保険金の限度額)の範囲内でお支払いします。賠償責任保険
(法律上の損害賠償責任を補償する特約条項・追加条項)では、法律上の損害賠償責任が生じないにもかかわらず、被害者に支払われた見舞金等は保険金のお支払対象となりません。
②医療施設特約条項 ・医療施設の建物や設備の使用・管理上の不備に起因する事故、給食等の取扱いに起因する事故によって、第三者の身体の障害や財物の損壊が発生した場 、被保険者が負担する法律上の賠償責任を補償します。
<主な追加条項およびその概要>
主な追加条項およびその概要は以下のとおりです。また、保険条件によってセットできる追加条項が異なります。詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問いわせください。
①損害賠償請求期間延長担保追加条項 ・保険を継続しない場や廃業により保険契約を解約する場など保険期間終了前に行った医療に起因して保険期間終了後5年以内もしくは10年以内に損害賠償請求を提起された場 に補償する追加条項です。医師賠償責任保険は、保険期間中に医師の責任となる事故により損害賠償請求の提起を受けた場に保険金をお支払いしますので、保険を継続しない場や廃業により保険を解約した場など廃業前の医療に起因する事故により損害賠償請求の提起を受けた場 、保険金をお支払いできません。しかし、医療行為を行ってから事故が発見され損害賠償請求を提起されるまで相当の時間を要する場 が多く、廃業する場などこの追加条項をセットされることをおすすめします。損害賠償請求期間延長担保追加条項を付帯される場 、追加保険料が必要となります。取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問いわせください。被保険者が死亡された場 、相続人からのご通知により相続人が被保険者とみなされます。ただし、死亡被保険者にかかわる損害賠償請求をうけた場にかぎります。
②勤務医師包括担保追加条項 ・医療施設の勤務医師を包括的に被保険者とし、勤務医師の個人責任について補償します。ただし、この追加条項で保険金支払の対象となるのは、加入者証に記載された医療施設の業務として行った医療のみとなります。
保険金をお支払いする主な場 | 保険金をお支払いできない主な場 | |
医療上の事故 | 被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が日本国内において行った医療(職業上または職務上の相当な注意を怠ったもの)によって、患者の身体に障害(障害に起因する死亡を含みます。)が発生した場 において、被保険者に法律上の賠償責任が発生し、保険期間中に患者またはその遺族より損害賠償請求を提起された場 (注 1)、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害賠償金(治療費、休業補償、慰謝料等)および費用(訴訟費用や弁護士報酬など(注2 )をお支払いします。ただし、1回の事故について損害賠償金は保険金額を限度とします。損害賠償金の金額が保険金額を超える場 の訴訟費用等は保険金額の損害賠償金に対する割によります。 (注1)争訟費用にかぎっては、損害賠償請求の有無にかかわらず、保険期間中に被保険者もしくはその代理人が身体障害またはその原因・事由を知った場において、保険金をお支払いします。 (注2)損保ジャパン日本興亜の事前の承認が必要です。 ○ただし、初年度契約締結前に知っていた(不注意により知らなかった場を含みます。)身体障害により保険期間開始後に損害賠償請求の提起を受けた場は保険金をお支払いできません。 (初年度契約とは2 04年4月1日以降保険期間を開始する医師賠償責任保険契約で以降の継続契約を除きます。) | ①被保険者の故意によって生じた賠償責任 ②海外での医療行為に起因する賠償責任 ③美容を唯一の目的とする医療行為に起因する賠償責任 ④医療の結果を保証することにより加重された賠償責任 ⑤名誉き損または秘密漏えいに起因する賠償責任 ⑥所定の免許を有しない者が遂行した医療行為に起因する賠償責任 ⑦戦争、変乱、暴動、騒じょうまたは労働争議によって生じた賠償責任 ⑧地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象によって生じた賠償責任 ⑨被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害によって生じた賠償責任 ⑩被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任 など |
建物等 の使用・管理上、給食等 による 事故 | 被保険者が加入者証記載の医療施設(設備を含みます。)の所有、使用もしくは管理に起因する事故、業務遂行上の事故または被保険者の占有を離れた飲食物(給食等)、その他の財物による事故が発生した場において、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害賠償金(治療費、休業補償、慰謝料等)および費用(訴訟費用や弁護士報酬など)をお支払いします。ただし、1回の事故について損害賠償金は、保険金額を限度とします。損害賠償金の金額が保険金額を超える場 の訴訟費用等は保険金額の損害賠償金に対する割によります。 | ①被保険者の故意によって生じた賠償責任 ②被保険者またはその使用人その他被保険者のために医療行為を行う者の医療上の行為による身体の障害に起因する賠償責任 ③医療施設の新築、改築、修理その他の工事に起因する賠償責任 ④戦争、変乱、暴動、騒じょうまたは労働争議によって生じた賠償責任 ⑤地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象によって生じた賠償責任 ⑥他人から賃借したり、預かっている財物についての賠償責任 ⑦自動車(原動機付自転車を含みます。)の所有・使用・管理に起因して生じた賠償責任 など |
③刑事弁護士費用担保追加条項 ・医師賠償責任保険(医師特約および勤務医師包括担保追加条項)にて補償対象外となっていた「刑事事件」に関する弁護士費用・訴訟費用について、補償する追加条項です。被保険者である個人の医師が、日本国内で行った医療行為またはそれに付随する行為に起因して、保険期間中に業務上過失致死傷罪の疑いで送検された場に、被保険者が弁護士費用または訴訟費用を負担することによって被る損害に対して、保険金額を限度に保険金をお支払いします。(起訴後の費用を含みます。)
保険金をお支払いする主な場 | 保険金をお支払いできない主な場 | |
刑事訴訟に関する 弁護士費用または 訴訟費用 | 被保険者の医療行為の対象者が、日本国内で行なわれた医療行為により死傷した場 において、被保険者が業務上過失致死傷罪の疑いで送検されたとき、被保険者がその刑事事件に係る弁護士費用または訴訟費用を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。 なお、以下の弁護士費用はお支払いの対象外となりますのでご注意ください。 a.公務執行妨害等の犯罪に該当する弁護活動に関する弁護士費用 b.弁護士法に基づく弁護活動を逸脱する行為に関する弁護士費用 など | ①戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動 ②地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象 ③保険契約者または被保険者の故意によって生じた刑事事件 ④被保険者の有罪の確定(注)がなされた刑事事件 ⑤被保険者と世帯を同じくする親族の死傷に関する刑事事件 ⑥被保険者の業務に従事中の被保険者の使用人の死傷に関する刑事事件 ⑦美容を唯一の目的とする医療に起因する刑事事件 ⑧所定の免許を有しない者が行った医療に起因する刑事事件 ただし、所定の許可を有する臨床修練外国医師または臨床修練外国歯科医師が行った医療に起因する刑事事件は除きます。 など (注)有罪の確定 ・第一審、控訴審または上告審の判決により、有罪が確定することをいいます。ただし、第一審または控訴審の判決の後に控訴または上告された場 におけるその第一審またはその控訴審の判決を除きます。 |
サイバー保険の概要
●保険金をお支払いできない主な場
【損害賠償部分】
①保険契約者、被保険者もしくは被保険者の法定代理人またはこれらの者の同居の親族の故意または重大な過失に起因する損害賠償請求。ただし、記名被保険者以外の被保険者について、損保ジャパン日本興亜が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
②記名被保険者の使用人等が行ったまたは加担もしくは共謀した窃盗、強盗、詐欺、横領または背任行為に起因する損害賠償請求。ただし、記名被保険者の使用人が行った背任行為について、損保ジャパン日本興亜が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
③記名被保険者の使用人等が、その行為が法令に違反していることまたは他人に損害を与えることを認識しながら行った行為に起因する損害賠償請求。ただし、損保ジャパン日本興亜が保険金を支払わないのは、その被保険保険者が被る損害にかぎります。
④販売分析、販売予測または財務分析の過誤に起因する損害賠償請求
⑤履行不能または履行遅滞に起因する損害賠償請求。ただし、次のアまたはイの原因による場を除きます。ア.火災、破裂または爆発
イ.偶然な事故によるネットワーク構成機器・設備の損壊またはネットワーク構成機器・設備の機能の停止
⑥他人の身体の障害、財物の損壊もしくは紛失または盗取もしくは詐取されたことに起因する損害賠償請求
⑦業務の結果を利用して、製造、加工、配 、組立、建築等の工程を経て製作された製品、半製品、部品、工作物等の財物の不具に起因する損害賠償請求
⑧人工衛星の損壊または故障に起因する損害賠償請求
⑨保険証券記載の業務を除き、被保険者が開発または作成した情報メディアに起因する損害賠償請求
⑩特許権、商標権等の知的財産権の侵害に起因する損害賠償請求。ただし、著作権の侵害に起因する損害賠償請求を除きます。
⑪被保険者の業務の対価の見積もりまたは返還に起因する損害賠償請求
⑪業務の結果を保証することにより加重された損害賠償請求
⑪記名被保険者から記名被保険者の使用人等に対してなされた損害賠償請求
⑭直接であると間接であるとを問わず、採用、雇用または解雇に関して行われた不当行為に起因する損害賠償請求
⑪被保険者によって、または被保険者のために被保険者以外の者によって行われた不正競争等の不当な広告宣伝活動、放送活動または出版活動による他人の営業権の侵害に起因する損害賠償請求
⑯次のアまたはイの事由に起因する損害賠償請求
ア.日付および時刻を正しく認識、処理、区別、解釈、計算、変換、置換、解析または受入できないこと。
イ.アに掲げる問題に関する助言、相談、提案、企画、評価、検査、設置、維持、修理、交換、回収、管理、請負その他これらに類する業務またはアに掲げる問題の発生を防止するために意図的に行うコンピュータ等の停止もしくは中断
⑰直接であると間接であるとを問わず、記名被保険者の支払不能または破産に起因する損害賠償請求
⑱株主代表訴訟等によってなされる損害賠償請求
⑲差押え、徴発、没収、破壊等の国または公共団体の公権力の行使に起因する損害賠償請求 など
【事故対応特別費用部分】
①損害賠償部分で保険金を支払わない場に該当する事由または行為。
②利用目的(注)の達成に必要な範囲を超えた個人情報の取扱いに起因する個人情報の漏えいまたはそのおそれ
③偽りその他不正な手段により取得した個人情報の取扱いに起因する個人情報の漏えいまたはそのおそれ
④サーバーおよびその他記憶媒体に記録された個人情報データベース等に有効なアクセス制限が設けられていないことに起因する個人情報の漏えいまたはそのおそれ
⑤被保険者の個人情報の取扱いが法令に違反し、主務大臣等によりその違反を是正するために必要な措置をとるべき旨の勧告、命令等がなされた場において、その命令、勧告等がなされてから被保険者が必要かつ適正な措置を完了するまでの間に新たに発生したその違反に起因する個人情報の漏えいまたはそのおそれ
⑥被保険者の役員に関する個人情報が漏えいしたこと。
⑦派遣労働者が派遣先で行った行為に起因する企業情報の漏えいまたはそのおそれ
⑧被保険者が偽りその他不正な手段により取得した企業情報を漏えいさせたこと。
⑨サーバーに記録された企業情報に有効なアクセス制限等が設けられていないことに起因する企業情報の漏えいまたはそのおそれ など
(注)利用目的
被保険者が本人に通知し、または公表する個人情報の利用の目的をいいます。
【利益損害・営業継続費用部分】
①損害賠償部分で保険金を支払わない場に該当する事由または行為
②被保険者の構外にある他人に貸与されているネットワーク構成機器・設備の損害または損壊
③被保険者に対する電気、ガス、水道もしくは工業用水道の供給の中断または阻害
④保険契約者または被保険者の法令違反
⑤労働争議
⑥政変、国交断絶、経済恐慌、物価騰貴、外国為替市場の混乱または通貨不安
⑦ネットワーク構成機器・設備の能力を超える利用または他の利用者による利用の優先
⑧ネットワーク構成機器・設備の操作者または監督者等の不在
⑨脅迫行為
⑩ファイアウォールを通過せずに行われた不正アクセス
⑪受取不足または過払い等の事務的または会計的過誤
⑪債権の回収不能、有価証券の不渡りまたは為替相場の変動
⑪被保険者が、顧客または取引先等に対して法律上または契約上負うべき責任を負担すること など
個人情報取扱事業者保険の概要
●保険金をお支払いする主な場
1. 偶然な事由により個人情報の漏えいまたはそのおそれが生じたことに起因して、保険期間中に日本国内において損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害について保険金をお支払いします。
2.被保険者が法律上の賠償責任を負担すべき個人情報の漏えいまたはそのおそれが生じたことにより、ブランド価値のき損を縮減する(ブランドプロテクト)ための措置を実施する場には、保険期間中にその謝罪のための会見、広告または文書の送付を行うことを要件として、それらの措置に要する費用について保険金をお支払いします。
●保険金をお支払いできない主な場
<業務過誤賠償責任保険普通保険約款の免責事由>
①被保険者の故意または他人に損害を与えることを予見しながら行った行為に起因する損害賠償請求
②被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者の犯罪行為(刑を科せられるべき違法な行為をいい、時効の完成等によって刑を科せられなかった行為を含みます。ただし、過失犯を除きます。)に起因する損害賠償請求(注)
③法令に違反することを被保険者が認識しながら(認識していたと判断できる 理的な理由がある場を含みます。)行った行為に起因する損害賠償請求
④被保険者が違法に私的な利益を得た行為または違法に便宜を供与された行為に起因する損害賠償請求
⑤次に掲げるものに対する損害賠償請求
ア.身体の障害(身体の傷害および疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。)または精神的苦痛イ.財物の滅失、損傷、汚損、紛失または盗難(それらに起因する財物の使用不能損害を含みます。)
⑥加入者カード記載の遡及日(以下「遡及日」といいます。)より前に行われた行為に起因する一連の損害賠償請求
⑦遡及日より前に、被保険者に対して提起された訴訟およびこれらの訴訟の中で申し立てられた事実と同一または関連する事実に起因する損害賠償請求
⑧この保険契約の保険期間の開始日より前に、被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場 (知っていたと判断できる 理的な理由がある場を含みます。)に、その状況の原因となる行為に起因する一連の損害賠償請求
⑨この保険契約の保険期間の開始日より前に被保険者に対してなされていた損害賠償請求の中で申し立てられていた行為に起因する一連の損害賠償請求
⑩直接であると間接であるとを問わず、汚染物質に起因する損害賠償請求
⑪直接であると間接であるとを問わず、核物質の危険性またはあらゆる形態の放射能汚染に起因する損害賠償請求
⑪直接であると間接であるとを問わず、戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)に起因する損害賠償請求
⑪直接であると間接であるとを問わず、地震、噴火、洪水、高潮または津波に起因する損害賠償請求
⑭通常の業務の範囲でない行為に起因する損害賠償請求
⑪被保険者と世帯を同じくする親族からの損害賠償請求
⑯直接であると間接であるとを問わず、採用、雇用または解雇に関して行われた不当行為に起因する損害賠償請求
⑰他の被保険者からなされた損害賠償請求
(注)使用人等犯罪行為復活担保に関する追加条項により、使用人等の犯罪行為による漏えいは補償対象となります。
など
<個人情報取扱事業者特約条項の免責事由>
①被保険者が本人に通知し、または公表する個人情報の利用の目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の取扱い
②偽りその他不正な手段により取得した個人情報の取扱い
③サーバーに記録された個人情報データベース等に有効なアクセス制限が設けられていないこと
④被保険者の個人情報の取扱いが法令に違反し、主務大臣等によりその違反を是正するために必要な措置をとるべき旨の勧告、命令等がなされた場において、その命令、勧告等がなされてから被保険者が必要かつ適正な措置を完了するまでの間に新たに発生した当該違反に起因する個人情報の漏えいまたはそのおそれ
⑤政治的、社会的、宗教的もしくは思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものが、その主義・主張に関して行う暴力的行為もしくは破壊行為またはこれらの行為が発生するおそれ
⑥この保険契約およびこの保険契約より前に締結していた個人情報取扱事業者保険契約の保険期間開始時からこの保険契約に定める保険料を領収するまでの間に生じた個人情報の漏えいもしくはそのおそれ。ただし、個人情報の漏えいまたはそのおそれが発生した日の属する個人情報取扱事業者保険契約に、初回保険料払込み前に個人情報の漏えいまたはそのおそれが生じた場について特に規定する特約条項または追加条項が付帯されている場
には、その特約条項または追加条項の規定にしたがいます。
⑦個人情報の利用目的の変更が、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると 理的に認められないことによりなされた損害賠償請求
⑧被保険者が本人に対して個人情報の利用目的またはその変更を通知しない、または公表しないことによりなされた損害賠償請求
⑨被保険者が第三者へ個人データを提供し、もしくはその取扱いの全部または一部を委託し、または第三者と個人データを共同して利用したことが、個人情報の漏えいに該当するとしてなされた損害賠償請求
⑩被保険者が第三者から個人データを提供され、もしくはその取扱いの全部または一部を委託されたことが、個人情報の漏えいに該当するとしてなされた損害賠償請求
⑪被保険者が次の(ア)または(イ)に掲げる賠償責任を負担することによって被る損害をてん補しません。ア.個人データが正確でない、または最新の情報でないことにより加重された賠償責任
イ.被保険者が本人の求めに応じてその本人が識別される個人データの第三者への提供を停止しない、もしくは保有個人データの開示、訂正、追加、消去、利用の停止もしくは削除を行わない、またはそれらの措置が遅れたことにより加重された賠償責任
など
ご加入にあたってのご注意
●告知義務(ご契約締結時における注意事項)
○保険契約にご加入いただく際には、ご加入される方ご本人が署名または記名捺印ください。
○加入依頼書等の記載内容が正しいか十分にご確認ください。
(1)保険契約者または被保険者の方には、保険契約締結の際、告知事項について、損保ジャパン日本興亜に事実を正確に告げていただく義務(告知義務)があります。
<告知事項>
加入依頼書、医師賠償責任保険見積依頼書兼告知事項申告書
(病院契約のみ)、付属書類等の記載事項すべて
(2)保険契約締結の際、告知事項のうち危険に関する重要な事項(注)について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場または事実と異なることを告げた場には、ご契約が解除されたり、保険金をお支払いできないことがあります。
(注)医師賠償責任保険における告知事項のうち危険に関する重要な事項とは、加入依頼書、医師賠償責任保険見積依頼書兼告知事項申告書(病院契約のみ)、付属書類等の以下の項目をいいます。
・被保険者欄(追加被保険者を設定する場は、追加被保険者を含みます。)
・過去の保険金支払状況 など
●通知義務(ご契約締結後における注意事項)
(1)保険契約締結後、以下の事項に変更が発生する場 、あらかじめ(※)取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までご通知ください。ただし、その事実がなくなった場は、ご通知いただく必要はありません。
■加入依頼書、医師賠償責任保険見積依頼書兼告知事項申告書
(病院契約のみ)、付属書類等の記載事項の変更
<例>保険金額等ご契約内容を変更される場 などただし、他の保険契約等に関する事実を除きます。
(※)加入依頼書、医師賠償責任保険見積依頼書兼告知事項申告書(病院契約のみ)、付属書類等に記載された事実の内容に変更を生じさせる事実が発生した場で、その事実の発生が被保険者に原因がある場は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパン日本興亜にご通知く ださい。その事実の発生が被保険者の原因でない場は、その事実を知った後、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパン日本興亜にご通知が必要となります。(ただし、その事実がなくなった場 は、損保
ジャパン日本興亜に通知する必要はありません。)
(2)以下の事項に変更があった場にも、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までご通知ください。ご通知いただかないと、損保ジャパン日本興亜からの重要なご連絡ができないことがあります。
■ご契約者(ご加入者)の住所などを変更される場
(3)ご通知やご通知に基づく追加保険料のお支払いがないまま事故が発生した場 、保険金をお支払いできないことやご契約が解除されることがあります。ただし、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったときを除きます。
(4)重大事由による解除等
保険契約者または被保険者が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
●この保険契約では、被保険者の使用人その他被保険者の業務の補助者を被保険者とするこの保険契約と同種の保険契約等(この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。)がある場に、責任割 相当分について、求償権を行使する場 があります。
●この保険は営業または事業のための保険契約であり、クーリングオフ
(ご契約申込みの撤回等)の対象となりません。
●ご契約を解約される場には、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお申し出ください。解約の条件によっては、損保ジャパン日本興亜の定めるところにより保険料を返還、または未払保険料を請求させていただくことがあります。詳しくは取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問いわせください。
●ご契約者と被保険者(保険の補償を受けられる方)が異なる場 は、被保険者となる方にもこのパンフレットに記載した内容をお伝えください。
●引受保険会社が経営破綻した場または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
●この保険については、ご契約者が個人、小規模法人(引受保険会社の経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組(以下あわせて「個人等」といいます。)である場にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。
補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月まで
に発生した事故による保険金は全額)が補償されます。
なお、ご契約者が個人等以外の保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者にかかる部分については、上記補償の対象となります。損害保険契約者保護機構の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問いわせください。
●個人情報の取扱いについて
○保険契約者(団体)は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパン日本興亜に提供します。
○損保ジャパン日本興亜は、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパン日本興亜の取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用します。また、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場 があります。なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパン日本興亜公式ウェブサイト
(https://www.sjnk.co.jp/)をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問いわせ願います。
申込人(加入者)および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえご加入ください。
●賠償責任保険は、保険種類に応じた特約条項および追加条項によって構成されています。特約条項および追加条項等の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜にご照会ください。
●この保険契約の保険適用地域は日本国内となります。ただし、サイバー保険を除きます。
●この保険契約について、損害賠償請求が訴訟により提起された場 、損保ジャパン日本興亜は日本国内の裁判所に提起された訴訟による損害のみを補償します。ただし、サイバー保険を除きます。
●指定紛争解決機関
損保ジャパン日本興亜は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパン日本興亜との間で問題を解決できない場は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター
〔ナビダイヤル〕0570-022808<通話料有料>
受付時間:平日の午前9時15分~午後5時(土・日・祝日・年末年始は休業)詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
●損害賠償請求がなされるおそれのある身体障害の発生等をご認識されている場は、解約の申し出をいただく前にその原因・事由を知った日からその日を含めて60日以内に書面で取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までご連絡ください。ご連絡いただいた場 、保険期間終了後
5年間はその原因・事由による損害賠償請求による保険責任を延長します。(ただし、損害賠償請求を受けた時点で、損保ジャパン日本興亜で医師賠償責任保険契約がある場または他の保険契約等(※)がある場を除きます。)
(※)この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
●補償の対象となる事故は、医療上の事故の場 、保険期間中に損害賠償請求を提起されたものにかぎります。また医療事故以外の場は、保険期間中に発生した事故にかぎります。
●2010年4月1日以降発生の事故から、次の1.から4.までのいずれかの方法で賠償責任保険(特約)の賠償責任保険金をお支払いします。
1.被保険者(保険の補償を受けられる方)が相手の方へ賠償金を支払った後に、損保ジャパン日本興亜が被保険者にお支払いします。
2.被保険者の指図により、損保ジャパン日本興亜が直接相手の方にお支払いします。
3.相手の方が先取特権(他の債権者に優先して支払を受ける権利)を行使することにより、損保ジャパン日本興亜が直接相手の方にお支払いします。
4.被保険者が相手の方の承諾を得て、損保ジャパン日本興亜が被保険者にお支払いします。
* 保険法により3.の先取特権を行使することによる賠償責任保険金のお支払いもできるようになります。
●医師特約および医療施設特約については、海外において損害賠償請求を提起された場も補償対象となりますが、対象となる業務は日本国内で行う業務にかぎります。
電話医療通訳サービスのご案内
2019年4月1日より、医師賠償責任保険にご加入の医療機関様では、電話医療通訳を無償でご利用いただくことができます。サービス概要とご利用開始方法についてご案内いたします。
(医師賠償責任保険の保険期間が終了した場合には、サービスの対象外となります。)
【ご利用いただける電話医療通訳の概要】
医師賠償責任保険 ご加入の医療機関様
医療通訳事業者
※日本エマージェンシーアシスタンス㈱
(以下、EA(J 株))
三者間通話による通訳*
外国人の患者の方
*本サービスの対象範囲は、医師・医療従事者と患者との間における、受付・診療・会計手続きにおける電話通訳です。事前に書類などをお渡しいただき通訳が準備をしてから対応する必要のあるインフォームドコンセントおよびムントテラピー等の通訳につきましては本サービスの対象外となりますのでご留意ください。
無料利用可能コール数
【病院】
年間* 50コール
【診療所】
年間* 10コール
¥0
無料でご利用可能
・英語
・中国語
・韓国語
・ベトナム語
・ネパール語
・タガログ語
・スペイン語
・ポルトガル語
・インドネシア語
・イタリア語
・フランス語
・ドイツ語
・ロシア語
・タイ語
・マレー語
・ミャンマー語
・クメール語 (順次拡大予定)
17か国語に対応
24h 365d
専用電話窓口で
24時間/365日
ご利用が可能
24時間365日対応
*年間とは4月1日から翌年3月31日を指します
【ご利用開始のお手続き方法】
本サービス利用ご希望の医療機関様は、EAJ(株)WEBサイトトップページのバナーよりお申し込み専用ページへお進み頂き、お手続きください。
①EAJ(株)WEBサイト内バナーをクリック
医師賠償責任保険ご加入者様向け
電話医療通訳サービスのお申し込み
②お申込み専用ページより申込用紙をダウンロード
③申込用紙記入後
EメールでEAJ(株)に送信
お申込み専用ページ https: /emergency.co.jp/ibaisekifutai 申込書送信先 service@emergency.co.jp
⑤ご利用開始
病 院 年間* 50コール診療所 年間* 10コールまでご利用いただけます
④EAJ㈱より登録完了通知
(申込書受領後、3営業日以内)
※登録完了通知受領後、すぐにご利用を開始いただけます。 *年間とは4月1日から翌年3月31日を指します
※EAJ㈱から電話番号や具体的なご利用方法のご案内がございます。
*3営業日を過ぎてもご登録完了通知が来ない場合は、お申し込みのメールが受信できていない可能性があります。その場合にはお手数ですが、EAJ(株)までご連絡をお願いいたします。
●このご案内は概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、日本エマージェンシーアシスタンスまたは損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。
■電話医療通訳サービス内容及び申し込みに関するお問い合わせ
日本エマージェンシーアシスタンス株式会社国際医療第一部
〒112-0002 東京都文京区小石川1-21-14 TEL 03-3811-8600
万一事故にあわれたら
万一事故が発生した場 (損害賠償請求がなされるおそれがある場を含みます。)は、以下の対応を行ってください。保険契約者または被保険者が正当な理由なく以下の対応を行わなかった場は、保険金の一部を差し引いてお支払いする場 があります。
1.以下の事項を遅滞なく書面で損保ジャパン日本興亜または取扱代理店に通知してください。
<1>事故発生の日時、場所、事故の状況、被害者の住所・氏名・名称
<2>上記<1>について証人となる者がある場は、その者の住所および氏名または名称
<3>損害賠償の請求の内容
2.他人に損害賠償の請求をすることができる場は、その権利の保全または行使に必要な手続をしてください。
3.損害の発生および拡大の防止に努めてください。
4.損害賠償の請求を受けた場 は、あらかじめ損保ジャパン日本興亜の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないようにしてください。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を行うことを除きます。
5.損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場は、遅滞なく損保ジャパン日本興亜に通知してください。
6.他の保険契約や共済契約の有無および契約内容について、遅滞なく通知してください。
7.上記の1.~6.のほか、損保ジャパン日本興亜が特に必要とする書類(※)または証拠となるものを求めた場は、遅滞なく、これを提出し、損保ジャパン日本興亜の損害の調査に協力をお願いします。
(※)損保ジャパン日本興亜が特に必要とする書類については、下記「事故時に必要となる書類」をご確認ください。
●被保険者(保険の補償を受けられる方)が損害賠償責任を負う事故が発生した場は、必ず損保ジャパン日本興亜にご相談いただきながら、被保険者ご自身で被害者との示談交渉を行っていただくことになります。その事故の紛争処理が日本医師会賠償責任審査会に付託されたときは、その裁定額を限度に保険金の支払いを決定します。
※本保険では、保険会社が被保険者(保険の補償を受けられる方)に代わり示談交渉を行うことはできません。
●損保ジャパン日本興亜は、被保険者が保険金請求の手続を完了した日から原則、30日以内に保険金をお支払いします。ただし、以下の場は、30日超の日数を要することがあります。
①公的機関による捜査や調査結果の照会
②専門機関による鑑定結果の照会
③災害救助法が適用された災害の被災地域での調査
④日本国外での調査
⑤損害賠償請求の内容や根拠が特殊である場
※上記の①から⑤の場 、さらに照会や調査が必要となった場 、被保険者との協議のうえ、保険金支払の期間を延長することがあります。
●保険契約者や被保険者が正当な理由なく、損保ジャパン日本興亜の確認を妨げたり、応じなかった場は、上記の期間内に保険金が支払われない場 がありますのでご注意ください。
<事故時に必要となる書類>
No | 必要となる書類 | 必要書類の例 |
① | 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、戸籍謄本、印鑑証明書、委任状、住民票 など |
② | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 医師賠償責任保険事故・紛争通知書、罹災証明書、交通事故証明書、メーカーや修理業者 などからの原因調査報告書、刑事弁護士費用に関する通知書 など |
③ | 保険の対象の価額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類 | ①他人の財物を損壊した賠償事故の場 修理見積書、写真、領収書、図面(写)、被害品明細書、賃貸借契約書 など ②被保険者の身体の傷害または疾病に関する事故、他人の身体の障害に関する賠償事故の場 診断書、入院通院申告書、治療費領収書、所得を証明する書類、休業損害証明書、源泉徴 収票 など |
④ | 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 同意書 など |
⑤ | 被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類 | 示談書、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写)、相手方からの領収書、承諾書 など |
(注1)事故の内容または損害の額およびケガの程度等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
(注2)被保険者に保険金を請求できない事情がある場は、ご親族のうち損保ジャパン日本興亜所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。
東京都医師会 福利厚生事業代行会社 有限会社 〒101-0062 千代田区神田駿河台2-5 東京都医師会館4階 03-3292-7663 03-3292-7664 @carol.ocn.ne.jp ※当社ホームページにアクセスいただけます。各種団体保険制度等をご参照ください。 | |
160-8338 東京都新宿区西新宿 1-26-1 | 03-3349-5420 03-6388-0164 |
事故が起こった場合は、ただちに損保ジャパン日本興亜募集代理店また | 損保ジャパン日本興亜は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパン日本興亜との間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。 一般社団法人日本損害保険協会 <通話料有料> そ ん ぽ A D R セ ン タ ー |
は下記事故サポートセンターまでご連絡ください。 | |
TEL 24時間365日 |
●募集・取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代行業務を行っております。したがいまして、募集・取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものになります。
●本契約では既加入者について次年度以降、特にご連絡等がない場は前年と同等条件にて更新させていただきます。
継続加入を行わない場 、または保険金額等加入内容の変更を希望される場は募集期間内に募集代理店まで必ずご連絡願います。
●このパンフレットは概要を説明したものです。詳細につきましては、ご契約者である団体の代表者の方にお渡ししております約款等に記載しています。必要に応じて、団体までご請求いただくか、損保ジャパン日本興亜公式ウェブサイト(https://www.sjnk.co.jp/)でご参照ください(ご契約内容が異なっていたり、公式ウェブサイトに約款・ご契約のしおりを掲載していない商品もあります。)。ご不明点等がある場には、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問いわせください。
●被保険者カードは大切に保管してください。また、保険始期より2か月を経過しても被保険者カードが届かない場には、損保ジャパン日本興亜までご照会ください。
SJNK19-05600(2019/08/14)