Contract
社会福祉法人北九州市福祉事業団
福祉型障害児入所施設 xx学園
(以下「利用者」)及び (以下「契約者」)と社会福祉法人北九州市福祉事業団(以下「事業者」)は、障害児入所支援サービス(以下「サービス」)の利用について、下記のとおり契約を締結します。
(契約の目的)
第1条 この契約は、児童福祉法の趣旨にしたがって、事業者が提供するサービスの内容を明確にし、契約者と事業者双方の合意のもとに適切なサービス提供を行うことに関して、必要な事項を定めます。
(契約期間と更新)
第2条 この契約は、平成 年 月 日から平成 年 月 日までとします。
2 利用者は、第 6 条から第 8 条に基づく契約の終了もしくは契約の解除によらない限り、この契約に基づき、事業者が提供するサービスを利用できるものとします。
3 契約者は契約の更新を希望する場合、契約終了日の 2 ヶ月前までに事業者に対して「契約更新依頼書」(以下「依頼書」)により申し入れることができます。
4 事業者は、「依頼書」による申し入れを受けた後、以下のとおり取り扱います。
(1) 事業者は、契約者が以下の各号に該当する場合、契約を更新しないことができます。
① 利用者による職員もしくは他の利用者への暴力行為もしくは威嚇行為が著しいとき
② 利用者の健康維持及び治療に関して、契約者が医師の指示もしくは処方に従わないとき
③ 利用者の健康維持及び治療に関して、契約者が医師の指示もしくは処方に従い、かつxx学園(以下「学園」)が医師の指示に沿った健康管理を行ったにもかかわらず、学園生活の継続が、利用者及び学園の安全管理上、多大な影響を及ぼす恐れがあるとき
④ 契約者がサービス利用料金を滞納しているとき
(2) 前項各号に該当する事由が認められない場合も、事業者は「利用者の心身状態及び支援の必要性」・「契約者の家庭状況」・「契約者の義務違反」等を勘案のうえ、更新の要否を決定することができます。
5 事業者は、更新の要否について「契約更新依頼に関する回答書」(以下「回答書」)により契約者に通知します。
6 「回答書」はこの契約の末尾に添付し、保管します。
7 更新の手続きは、上記方法により、毎年度行います。
(個別支援計画)
第3条 事業者は、利用者及び契約者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、利用者の自立の促進、生活の質の向上、独立自活に必要な知識技能の習得等を図ることができるよう、利用者の入所後、速やかに「個別支援計画」を作成します。
2「個別支援計画」の作成は、児童発達支援管理責任者が行います。
3 事業者は、サービスの実施状況及び利用者のニーズを把握し、定期的に「個別支援計画」を見直し、必要に応じて変更します。
4 事業者は、利用者及び契約者に「個別支援計画」を説明のうえ、同意を得ます。
5 同意を得た後、事業者は「個別支援計画」を契約者に交付します。
6 「個別支援計画」を変更した場合も第 4 項及び第 5 項と同様とします。
(サービスの内容)
第4条 事業者は、「個別支援計画」に基づき、「重要事項説明書」に記載されているサービス内容を提供します。
(利用料金)
第5条 契約者は、障害児入所支援給付費(以下「給付費」)の対象サービス利用により発生する利用者負担額及び「重要事項説明書」に定める給付費の対象外サービス利用により発生する利用者負担額の合計額を、月ごとに支払います。
2 利用料金の支払い方法等は、「重要事項説明書」に定めるとおりとします。
(契約の終了)
第6条 利用者または契約者が以下の各号に該当する場合、この契約は自動的に終了します。
(1) 利用者の支給決定が取り消されたとき
(2) 利用者の施設受給者証に記載の保護者が変更されたとき
(3) 利用者が死亡したとき
(4) 利用者又は契約者の所在が 1 ヶ月以上不明になったとき
(契約者の解約権)
第7条 契約者は、この契約の有効期間中、契約を解約しようとするときは、契約終了希望日の
7 日前までに事業者に文書にて通知するものとします。
2 契約者が第 1 項の通知を行わずに居室から退去した場合、事業者が契約者の解約の意思を知った日をもって、この契約は解約されたものとします。
3 契約者は、以下の各号に該当する場合、直ちに契約を解除することができます。
(1) 事業者が正当な理由なくサービスを提供しないとき
(2) 事業者が守秘義務に違反したとき
(3) 事業者が社会通念に逸脱する行為を行ったとき
(事業者の解約権)
第8条 事業者は、やむを得ない事情により施設を閉鎖又は縮小する場合、契約者に対して 1 ヶ月以上の予告期間をもって文書により契約の解約を通知し、この契約を解除することができます。
2 事業者は、利用者もしくは契約者が以下の各号に該当する事由があるときは、契約者に対して 2 週間以上の予告期間をもってこの契約を解除することができます。
(1) 利用者及びその家族もしくは契約者の行動が、他の利用者又は学園職員の生命もしくは身体に重大な影響を及ぼすおそれがあり、事業者が十分な支援を行ってもこれを防止できないとき
(2) 利用者が重大な自傷行為を繰り返すなど、自殺の恐れが極めて大きく、事業者が十分な支
援を行ってもこれを防止できないとき
(3) 利用者及びその家族もしくは契約者が、故意に法令違反その他重大な秩序破壊行為をなし、改善の見込みがないとき
3 事業者は、第 1 項及び第 2 項によらず、以下の各号に該当する場合、直ちに契約を解除することができます。
(1) 天災その他の不可抗力により事業継続が困難となったとき
(2) 契約者が 6 ヶ月以上滞納したとき
4 事業者は、前 3 項の解除について、利用者及び契約者に対し、損害賠償の責めを負いません。
(利用者の入院期間中の取扱い)
第9条 利用者が医療機関に入院し、その入院の予定期間が概ね 3 ヶ月以内である場合、利用者の状況及び契約者の希望等を勘案したうえで、契約継続の要否を決定します。
2 事業者は、利用者が入院後 3 ヶ月を経過しても退院の予定がなく、治療等が長期間に及ぶと認められる場合は、文書により契約解除を通知します。
(退所時の援助)
第 10 条 事業者は、利用者が退所する際、福祉サービス又は保健医療サービスを提供する機関等と連携し、利用者及び契約者の要望を踏まえたうえで、必要な援助に努めます
(身体的拘束その他行動制限)
第 11 条 事業者は、隔離・身体的拘束・薬剤投与・その他の方法により利用者の行動を制限しません。
2 ただし、利用者又は他の利用者の生命もしくは身体を保護するためやむを得ない場合に限り、事業者は利用者の行動を制限することがあります。
3 事業者は第 2 項により利用者の行動を制限する場合、契約者に対して行動の制限の根拠・内容・見込まれる期間等について事前に説明します。
4 利用者の行動を制限した場合、制限の内容・期間について事後に説明し、記録を保管します。
5 事業者は、利用者又は他の利用者の生命もしくは身体へ支障が生じる恐れが多大であり、事前説明を行う時間的余裕がない等緊急事態の場合、第 3 項によらず、利用者の行動を制限することがあります。
(虐待の防止)
第 12 条 事業者は、利用者の人権擁護及び虐待防止のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、職員に対して研修実施等の措置を講ずるよう努めます。
(緊急時の対応)
第 13 条 事業者は、利用者に医療的処置が必要となった場合及びその他必要な場合、速やかに嘱託医師又は協力医療機関等と連携し、必要な措置を講じます。
(関係機関との連携)
第 14 条 事業者は、サービスの提供にあたり、北九州市のほか、福祉サービス又は保健医療サービスを提供する機関等と緊密な連携に努めます。
(個人情報の取り扱い)
第 15 条 事業者は、利用者及び契約者の個人情報について、社会福祉法人北九州市福祉事業団
(以下「事業団」)が定めた「障害施設における個人情報保護の方針」に従い、その重要性を認識し、適正な取扱いを図ります。
2 事業者は、サービスの提供及び事業運営に関して、必要最小限の範囲で、個人情報を収集、
使用または提供します。
3 個人情報の利用目的は、事業団が定めた「障害施設における個人情報保護の方針」のほか「重要事項説明書」に記載する内容のとおりとします。
4 個人情報の取り扱いに関して、事業者は「重要事項説明書」の記載事項を契約者に説明し、あらかじめ契約者の同意を得ることとします。
(守秘義務)
第 16 条 事業者及びサービス従事者は、サービスを提供するうえで知り得た利用者及び契約者に関する情報を正当な理由なく第三者に漏えいしません。この守秘義務は、契約終了後も継続します。
2 事業者は、利用者に医療上、通院もしくは往診の必要がある場合、医療機関に対して利用者及び契約者に関する情報を提供できるものとします
(事故発生時の対応及び賠償責任)
第 17 条 事業者は、サービスの提供にあたって事故が発生した場合、すみやかに契約者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
2 事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合、その損害を賠償します。
3 事業者は、以下の各号に該当する場合、利用者及び契約者への賠償責任を免れます。
(1) 天災その他の不可抗力により損害が発生した場合
(2) 契約者が、契約締結の際に利用者の心身状況・病歴等重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことに起因して損害が発生した場合
(3) 契約者が、サービスの提供を受けるにあたって必要な事項の聴取・確認について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことに起因して損害が発生した場合
(4) 利用者の急激な体調の変化等、事業者の実施したサービスを原因としない事由に起因して損害が発生した場合
(5) 契約者が、事業者もしくはサービス従事者の指示・依頼に反して行った行為に起因して損害が発生した場合
4 契約者は、利用者の故意又は過失により居室、備品及びその他の設備について、通常の保守・管理の限度を超える補修が必要となった場合、その損害を賠償します。
(苦情解決)
第 18 条 事業者は、「重要事項説明書」に記載された相談窓口により、利用者もしくは契約者からの苦情に関して迅速かつ適切に対応します。
2 事業者は、利用者もしくは契約者が苦情の申立てを行った場合、これを理由としていかなる不利益な扱いも行いません。
(利用者代理人)
第 19 条 利用者は、自らの判断による本契約に定める権利の行使と義務の履行に支障が生じる場合、あらかじめ選任した代理人をもって行わせることができます。
(裁判管轄)
第 20 条 この契約に関する紛争の訴えは、事業者の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
(その他)
第 21 条 この契約に定めのない事項については、児童福祉法及び関係諸法の定めるところによります。
2 この契約に定めのない事項について疑義が生じた場合、前項によるほか、事業者及び契約者がxxに従い、誠実に協議して決定します。
上記の契約を証するため、本書 2 通を作成し、利用者、事業者が記名押印のうえ、1 通ずつ保有するものとします。
平成 年 月 日
〔契約者〕
住 所
氏 名 ㊞
〔利用者代理人(選任した場合)〕
住 所
氏 名 ㊞
〔事業者〕
所 在 地 北九州市xxx区中央二丁目1番1号事 業 者 社会福祉法人北九州市福祉事業団
代 表 者 理事長 ㊞