この標準業務手順は北里大学病院における治験の実施に際し、GCP 省令およびその他の関連通知に基づいて治験を適正かつ安全に実施するために、治験責任医師又は医師主 導治験責任医師(以下、主導責任医師という。)が行うべき業務手順を定める。なお、厚労省令第 171 号(平成 16 年 12 月 20 日)で定めるところの製造 販売後臨床試験においては製造販売後臨床試験責任医師(以下、試験責任医師)における業務手順を定め、「治験」とあるのを「試験」と読み替えるものとする。