Contract
学校法人xx研究所発明取扱規程
平成16年 3月18日制定平成18年10月 1日改正平成20年 4月 1日改正平成21年10月16日改正平成23年 4月15日改正平成26年11月21日改正平成28年10月21日改正
(目的)
第1条 この規程は、学校法人xx研究所(以下「本法人」という。)の職員(以下「教職員」という。)が業務上行った発明等の取扱いについて規定することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程において掲げる用語の定義は、次の各号の定めるところによる。
(1) 発明等 特許法(昭和34年法律第121号)、実用新案法(昭和34年法律第123号)、意匠法(昭和34年法律第125号)、商標法(昭和34年法律第127号)、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)、種苗法(平成10年法律第83号)等の知的所有権の対象となる発明、考案、創作等をいう。
(2) 職務発明 本法人における教育研究活動の一環として行われた研究等に基づき教職員が行った発明等であって、かつ、当該発明等をするに至った行為が当該教職員の現在又は過去の職務に属するものをいう。
(3) 発明者 発明等を行った本法人の教職員をいう。
2 この規程の対象となる「本法人の教職員」とは、本法人就業規則第2条(職員の定義)に規定する者のうち、次の各号に定める者をいう。
(1) 専任職員(嘱託職員を含む。)
(2) xx大学客員教授等で、職務発明につき契約がなされている者
(3) その他任用に当たって職務発明につき契約がなされている者 (発明委員会)
第3条 この規程に定める事項を取り扱うため、学校法人xx研究所発明委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関する規程については、別に定める。 (特許等を受ける権利の帰属)
第4条 職務発明について、特許等を受ける権利は、本法人が承継する。
2 職務発明に当たらない場合において、特許等を受ける権利は、発明者に帰属する。ただし、発明者が譲渡を申し出たときは、本法人が承継することができる。
(発明の届出)
第5条 発明者は、第2条の職務発明が生じた場合には、別に定める発明届を速やかに理事長に提出しなければならない。
2 職務発明以外の発明等で、発明者が前条第2項に規定する特許等を受ける権利を本法人に譲渡しよ
うとするときは、前項に準ずるものとする。
3 学外研究機関との共同発明の届出は、当該研究機関との共同出願に関する取り扱いを定めた契約書 (案)等を作成し、第1項に定める発明届と併せて提出しなければならない。教職員以外(学生及び非常勤職員含む。)との共同出願の場合も同様とする。
(権利の承継等)
第6条 発明届が提出された場合には、当該発明等について特許等を受ける権利を本法人が承継するか否かを委員会の審査を経て決定する。
2 当該発明等の結果については、速やかに別に定める通知書により発明者に通知する。 (譲渡書の提出)
第7条 本法人が特許等を受ける権利を承継すると決定した場合には、発明者は、別に定める権利譲渡書及びその他必要な書類を理事長に提出しなければならない。
(特許等の出願)
第8条 本法人が特許等を受ける権利を承継することを決定した場合には、延滞なく特許等の出願に必要な手続を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、発明等の性質上、公開を避けるため出願を行わず、本法人内に保留する場合がある。
(発明者の出願及び第三者への権利譲渡に対する制限)
第9条 発明者は、本法人が第6条の規定により当該発明について職務発明でないと認定し、又は特許を受ける権利を本法人が承継しないと決定した後でのみ、当該発明について自ら特許出願の手続を行い、若しくは特許権を受ける権利を第三者に譲渡することが出来る。
(出願補償金並びに登録報奨金及び対価の支払)
第10条 特許等を受ける権利の譲渡を受けた場合には、当該発明者に対し、出願補償金として権利1件につき1万円を支払うものとする。
2 譲渡された特許等を受ける権利により特許xxが付与された場合には、当該発明者に対し、登録報奨金として権利1件につき1万円を支払うものとする。
3 特許等の実施により収入を得た場合の対価の支払いは、特許出願及び特許権の維持、管理、技術移転等に要する諸費用を除いた額を配分する。
4 配分は、発明者、発明者が所属する部門(以下「所属部門」という。)、法人本部に対して行うものとする。配分の取扱いは、別表に定めるところによる。
5 第8条第2項の規定により本法人内に保留した発明等の登録報奨金及び対価の支払いについては、本規定を適用する。
(不服の申立て)
第11条 発明者は、第6条第1項に定める決定に不服があるときは、通知を受けた日から1ヶ月以内に、理事長に対し、不服の申立てを行うことができる。
2 前項の申立ては、別に定める不服申立書を理事長に提出するものとする。
3 不服申立書が提出されたときは、不服申立ての当否を判断し、その結果を当該発明者に通知する。 (共同発明における対価等の配分)
第12条 本法人の複数の教職員による発明等の場合には、第10条第1項、第2項及び第4項に定める出願補償金、登録報奨金及び対価の支払いは、あらかじめ共同発明者間で合意した割合(発明寄与率)に応じて配分する。
2 第2条第2項に規定する教職員以外(学生及び非常勤職員含む。)との共同発明である場合は、発明寄与率に応じて、特許に係る費用負担と収益配分を行う。ただし、共有持分に相当する費用負担が出来ない場合は、特許等を受ける権利を本法人に譲渡できるものとし、当該譲渡金として、権利1件につき2万円を支払う。
(特許等の実施制限)
第13条 本法人が発明者から承継した発明を特許出願後満3年間実施しなかった場合は、委員会において、発明者と協議し取扱いを決定する。
(退職後等の取扱い)
第14条 発明者が本法人を退職した場合においても、第10条の対価の支払を受ける権利は、存続する。
2 前項の権利を有する発明者が死亡したときは、その相続人が当該権利を承継する。 (守秘義務)
第15条 本法人及び発明者は、当該発明等の内容等の事項について、本法人が出願するまでの期間又は公表により公知になるまでの期間、秘密を守らなければならない。
(発明者等の損害賠償義務)
第16条 職務発明をした発明者は、当該発明に関して次の各号に掲げる行為によって生じた一切の損害について、本法人に対して賠償する義務を負うものとする。
(1) 本法人が出願する前に、発明者が発明の内容を第三者に知らせ若しくは不注意に漏らしたとき。
(2) 本法人の許可を得ずに、発明者自から当該発明について出願し、あるいはこれを実施したとき。
(3) 発明者が他人の名義をもって出願したとき。
(4) 本法人が当該発明に関し出願する前に、発明者が本法人を退職し、前各号の行為をしたとき。
2 発明者以外の教職員についても前項各号を準用する。 (事務局)
第17条 この規程に関する事務は、知的資産センター事務室が担当する。 (補則)
第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 (規程の改廃)
第19条 この規程の改廃は、委員会及び常任理事会の議を経て、理事会において決定する。附 則
この規程は、平成16年 4月 1日から施行する。附 則
この規程は、平成18年10月 1日から施行する。附 則
この規程は、平成20年 4月 1日から施行する。附 則
この規程は、平成21年10月16日から施行する。附 則
この規程は、平成23年 4月 1日から施行する。附 則
この規程は、平成26年 9月 1日から施行する。附 則
「学校法人xx研究所発明取扱規程」第 10 条第 4 項に定める対価の配分について
1 「学校法人xx研究所発明取扱規程」第 10 条第 4 項に定める対価の配分は、特許等の実施により得た収入から、特許出願及び特許権の維持・管理、技術移転等に要する諸費用を除いた額を、発明者、所属部門、法人本部に対して次の割合で配分する。
(1) 発明者 50%
(2) 所属部門 25%
(3) 法人本部 25%
2 所属部門に対して配分された対価は、発明者の所属する研究xxの研究費として再配分することができる。その取り扱いは、所属部門において定めるものとする。
3 本規程に定める対価の配分率は、原則として 3 年ごとに見直すものとする。
4 本配分率は、本法人が出願した特許等の実施による収入のうち、平成 23 年 4 月 1 日以降に発生する収入から適用する。
5 対価は、当年度に発生した収入につき各年度末に算出し、当年度終了後 2 ヶ月以内に支払うもの
とする。
この規程は、平成28年11月1日から施行する。発明取扱規程第10条第4項(別表)