Investment Grade High Yield
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。)
この書面及び目論見書の内容をよくお読みください。
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
当ファンドに係る金融商品取引契約の概要
当社は、ファンドの販売会社として、募集の取扱い及び販売等に関する事務を行います。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社においてファンドのお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・ お取引にあたっては、保護預り口座、振替決済口座又は外国証券取引口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。
・ ご注文いただいたお取引が成立した場合(法令に定める場合を除きます。)には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。
・ お取引に際し、お客様のご利用口座またはお取引窓口によって申込手数料等や注文の締切日等の取扱いが異なる場
合がございます。詳しくはお取引窓口までお問い合わせください。
当ファンドの販売会社の概要
商号等 東海東京証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第 140 号本店所在地 〒450-6212 愛知県名古屋市xx区名駅四丁目7番 1 号
加入協会 日本証券業協会、社団法人金融先物取引業協会資本金 60億円(平成22年3月31日現在)
主な事業 金融商品取引業
設立年月 平成20年10月8日連絡先 お取引のある本支店
カスタマーサポートセンター 0120-746-104
トヨタFSダイヤル(トヨタFS口座専用) 0800-500-4300
(携帯電話、PHSからは、052-239-2156:有料)
(10.04.05)209.001
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンドピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)
追加型投信/海外/債券
投資信託説明書(目論見書)2010.4
Investment Grade
High Yield
空白ページ
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンドピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)
追加型投信/海外/債券
投資信託説明書(交付目論見書)2010.4
■ 当ファンドの受益権の価額は、公社債等の有価証券市場の相場変動、組入有価証券の発行者の信用状況の変化、為替市場の相場変動等の影響により変動し、下落する場合があります。したがって、投資家のみなさまの投資元金が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。
■ 当ファンドは、一定の運用成果を保証するものではありません。
■ 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。
■ 投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、貯金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
■ 金融商品取引業者以外の金融機関は、投資者保護基金に加入しておりません。
■ 当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
【投資信託説明書(交付目論見書)について】
本書は、ファンドをご理解いただくため、申込要領、運用方針、費用等を記載したもので、金融商品取引法の規定に基づく目論見書です。
お申込みの際には、当説明書をよくお読みいただき、当ファンドの内容をご理解のうえ、お申込みください。
当説明書の構成
基本情報 | 運用方針・リスク・手数料など、ファンドの基本情報が記載されています。 |
有価証券届出書の内容 | 関東財務局長に提出したファンドの有価証券届出書の主な内容が記載されています。 |
信託約款 | 運用に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められています。 |
用語集 | ファンドに関する基本的な用語が解説されています。 |
お申込みの際には、以下の事項および投資信託説明書(交付目論見書)を十分お読みいただき、当ファンドの内容をご理解のうえ、お申し込みください。
■当ファンドのリスクについて
(次ページへ続きます。)
当ファンドは、主に公社債を実質的な投資対象としますので、金利変動により組入公社債の価格が下落すること、組入公社債の発行者の倒産や財務状況の悪化等の影響により組入公社債の価格が下落すること等で当ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、実質的に外貨建資産に投資しますので、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、投資家のみなさまの投資元金が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。
当ファンドの主な投資リスクとして、組入公社債の価格変動リスクや為替変動リスク、信用リスク、流動性リスク等があります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「基本情報 Ⅲ リスク」をご覧ください。
■当ファンドの手数料等について
ご投資家のみなさまにご負担いただく手数料等は、以下のとおりです。
○申込手数料
申込価額×2.1%(税抜 2%)を上限として販売会社が定める手数料率
※詳しくは販売会社にご確認ください。
○解約手数料 ありません。
○信託財産留保額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額×0.3%
○信託報酬
ファンドの純資産総額×年 1.365%(税抜 年 1.3%)
ファンドが投資対象とする投資信託証券では信託報酬はかかりませんので、受益者が負担する実質的な信託報酬は上記と同じです。
○その他の費用(*)
上記のほか、売買委託手数料、監査報酬、組入資産の保管等に要する諸費用等をファンドの信託財産を通じて間接的にご負担いただきます。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金」をご覧ください。
(*)「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
ご投資家のみなさまにご負担いただく手数料等の合計額については、お申込金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
基本情報
Ⅰ 基本情報一覧 ①
Ⅱ 特色 ③
Ⅲ リスク ⑩
Ⅳ ご投資に関するQ&A ④
Ⅴ 費用・税金 ⑯
有価証券届出書の内容
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド
(為替ヘッジ付き)
第一部 | 証券情報 | 1 | 第一部 | 証券情報 | 31 | |
第二部 第1 | ファンド情報 ファンドの状況 | 3 | 第二部 第1 | ファンド情報 ファンドの状況 | 33 | |
第2 | 財務ハイライト情報 | 23 | 第2 | 財務ハイライト情報 | 53 | |
第3 | 内国投資信託受益証券事務の概要 | 29 | 第3 | 内国投資信託受益証券事務の概要 | 59 | |
第4 | ファンドの詳細情報の項目 | 30 | 第4 | ファンドの詳細情報の項目 | 60 |
※有価証券届出書の内容(第一部 証券情報、第二部 ファンド情報 部分)が記載されています。
※基本情報・信託約款と重複する内容は一部省略しています。
信託約款
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)
用語集
③
ページ
③
ページ
⑩
ページ
1.運用の内容
商 | 品 | 分 | 類 | 追加型投信/海外/債券 | |
主な投資対象 | 投資信託証券を主要投資対象とします。 | ||||
基 | 本 | 方 | 針 | 信託財産の成長をめざして運用を行います。 | |
ベンチマーク | ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド | BofAメリルリンチ グローバル・ハイイールド・インデックス(BB-B、円ベース)×50%+バークレイズ・キャピタル・グローバル総合(日本円除く)インデックス(円ベース)×50%の合成指数 | |||
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド (為替ヘッジ付き) | BofAメリルリンチ グローバル・ハイイールド・インデックス(BB-B、円ヘッジベース)×50%+バークレイズ・キャピタル・グローバル総 合(日本円除く)インデックス(円ヘッジベース)×50%の合成指数 | ||||
主な投資制限 | ・株式への直接投資は行いません。 ・投資信託証券への投資割合に制限を設けません。 ・外貨建資産への直接投資は行いません。その他の投資制限もあります。 |
主な投資リスク | ・価格変動リスク ・為替変動リスク その他のリスクもあります。詳しくは後述の「Ⅲ リスク」をご覧ください。 |
④
ページ
④
ページ
ページ
⑯
2.ファンドの運営
信 | 託 期 | 間 | ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド | 平成 15 年 8 月8 日から無期限 |
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド (為替ヘッジ付き) | 平成 16 年 1 月16 日から無期限 | |||
決 | 算 | 日 | 毎月15 日(休業日の場合は翌営業日) | |
収 | 益 | 分 | 配 | 毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。 ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。 「分配金再投資コース(累積投資コース)」の場合、収益分配金は税金を差し引いた後、原則として再投資されます。 |
信 | 託 | 報 | 酬 | 純資産総額の年 1.365%(税抜 年 1.3%) |
1
④
ページ
3.申込みについて
申込みの受付 | 原則として、いつでもお申込みができます。ただし、以下の日は申込みができません。 ・ニューヨーク証券取引所の休業日 ・ニューヨークの銀行の休業日 ・その他ニューヨークにおける債券市場の取引停止日 |
申 込 時 間 | 原則、午後 3 時まで 販売会社によっては、上記より早い時刻に締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。 |
申 込 単 位 | 販売会社が定める単位 詳しくは販売会社にご確認ください。 |
申 込 価 額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額 |
申 込 手 数 料 | 申込価額×2.1%(税抜 2%)を上限として販売会社が定める手数料率 詳しくは販売会社にご確認下さい。 |
⑭
ページ
4.換金(解約)について
解 約 の 受 付 | 原則として、いつでも解約の請求ができます。ただし、以下の日は解約の請求ができません。 ・ニューヨーク証券取引所の休業日 ・ニューヨークの銀行の休業日 ・その他ニューヨークにおける債券市場の取引停止日 | |||
解 | 約 | 時 | 間 | 原則、午後 3 時まで 販売会社によっては、上記より早い時刻に締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。 |
解 | 約 | 単 | 位 | 1万口単位または1口単位のいずれか販売会社が定める単位 |
解 | 約 | 価 | 額 | 解約請求受付日の翌営業日の基準価額-信託財産留保額 |
信託財産留保額 | 解約請求受付日の翌営業日の基準価額×0.3% | |||
解約代金受取日 | 原則、解約請求受付日から起算して5 営業日目以降 |
※換金の詳細については販売会社にご確認ください。
基準価額、解約価額、申込手数料、申込単位、販売会社は右記でも ご照会いただけます。
三菱UFJ投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120―151034(受付時間:毎営業日の9:00~17:00)ホームページアドレス xxxx://xxx.xx.xxxx.xx/
※ホームページでは基準価額、解約価額をご照会いただけます。
2
Ⅱ 特色
1. 高いxx収入の獲得をめざして高利回り債券に投資します。
日本を除く 注1 世界の高利回り債券(ハイ・イールド債券)を50%程度、投資適格債券を
50%程度、実質的に組み入れます。
高利回り債券(ハイ・イールド債券)および投資適格債券への実質的な投資は、2つの円建外国投資信託への投資を通じてそれぞれ行います(ファンド・オブ・ファンズ形式です)。詳しくは「特色3 ファンドの運営の仕組み」をご参照ください。
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンドは、BofAメリルリンチ グローバル・ハイイールド・インデックス
(BB-B、円ベース)×50%+バークレイズ・キャピタル・グローバル総合(日本円除く)インデックス(円ベース)×50%の合成指数をベンチマーク 注2 とします。
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)は、BofAメリルリンチ グローバル・ハイイールド・インデックス(BB-B、円ヘッジベース)×50%+バークレイズ・キャピタル・グローバル総合(日本円除く)インデックス(円ヘッジベース)×50%の合成指数をベンチマークとします。
詳しくは「ベンチマークについて」をご参照ください。
注1
日本の発行体が発行する円建て以外の債券に投資することがあります。
注2
ベンチマークとは、ファンドの運用を行うにあたって運用成果の目標基準とする指標です。
(%) 10
8
6
4
2
0
2.88 2.92 3.25
50%
程度
世界の債券の格付け別利回り比較
5.34
4.36
世界の投資適格債券
50%
程度
8.89 高
7.65
利回り
低
スイッチング可能
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)
ピムコ ハ イ・インカ ム 毎 月 分 配 型 ファンド
(詳細は「スイッチングについて」をご参照ください。)
高利回り債券(ハイ・イールド債券)とは ・
(ハイ・イールド債券)
世界の高利回り債券
高利回り債券とは、格付機関(スタンダード・アンド・プアーズ(S&P)、ムーディーズ・インベスターズ・サービス(Moody’s)など)によりBB格相当以下の低い格付けを付与された債券をいいます。
一般的に高利回り債券は、投資適格債券(BBB格相当以上)と比較して、債券の元本や利金の支払いが滞ったり、支払われなくなったりするリスクが高いため、通常、その見返りとして投資適格債券よりも高い利回りを投資家に提供しています。
つまり、高利回り債券は、主として社債を中心とした低格付けの発行体が発行する債券で、信用力が低い反面、高い利回りが期待できる債券です。
当ファンドの実質的な主要投資対象、投資制限
●高利回り債券は、世界各国の社債等を実質的な主要投資対象とします。
●投資適格債券は、世界各国の国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券(MBS)、資産担保証券(ABS)等を実質的な主要投資対象とします。
●実質的に投資する債券は、原則として購入時において、高利回り債券はB-格相当以上の、投資適格債券はBBB-格相当以上の格付けを取得しているものに限定します。組入債券の平均格付けは、ファンド全体で原則としてBBB-格相当以上を維持します。
●同一の発行体が発行する銘柄への投資比率は、原則として、ファンド全体の純資産総額の1.5%程度を上限とします(国債や政府機関債等を除きます)。
国債 AAA AA A BBB BB B
投資適格債券
高利回り債券
上記グラフは、2010年1月末現在の高利回り債券、投資適格債券の各ベンチマークを構成する全債券の格付け別の平均利回りであり、ファンドの運用状況とは異なります。また、ベンチマークの過去の実績・状況であり、xxxxの将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。
(出所)BofAメリルリンチ社およびバークレイズ・キャピタル社のデータより三菱UFJ投信作成
3
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド
(為替ヘッジ付き)
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド
高利回り債券運用を行う外国投資信託
投資適格債券運用を行う外国投資信託
ベンチマークについて
両ファンドが投資する各2本の外国投資信託のベンチマークおよびそれらを合成したファンド全体のベンチマークは下表の通りです。
バークレイズ・キャピタル・グローバル総合
(日本円除く)インデックス
(円ベース)
バークレイズ・キャピタル・グローバル総合
(日本円除く)インデックス
(円ヘッジベース)
ファンド全体のベンチマーク
50% + 50%
ファンド全体のベンチマーク
50% + 50%
BofAメリルリンチ グローバル・ハイイールド・インデックス
(BB-B、円ベース)
BofAメリルリンチ グローバル・ハイイールド・インデックス
(BB-B、円ヘッジベース)
ファンド全体では、高利回り債券運用を行う外国投資信託と投資適格債券運用を行う外国投資信託にそれぞれ50%程度ずつ投資します。
●バークレイズ・キャピタル・グローバル総合(日本円除く)インデックスとは…
バークレイズ・キャピタル社が算出するグローバルベースの投資適格債券の値動きを示す代表的な指数です。
●BofAメリルリンチグローバル・ハイイールド・インデックス(BB-B)とは…
BofAメリルリンチ社が算出するグローバルベースの高利回り債券の値動きを示す代表的な指数です。
“円ベース”とは円換算してインデックスを算出することを意味しており、インデックスの値動きは為替相場の変動の影響を直接的に受けます。 “円ヘッジベース”では、インデックスの値動きが受ける為替相場の変動の影響は極小化されますが、為替ヘッジコストが勘案されます。
実質的な組入債券の残存期間
短期債に限定せず、中長期債にも幅広く投資します。
実質的な組入債券の平均デュレーション 注3 は、原則としてベンチマーク±2年以内 注4 とします。
注3
デュレーションとは、債券の投資元本の回収に要する平均残存期間や金利感応度を意味する指標です。この値が大きいほど、金利変動に対する債券価格の変動率が大きくなります。
注4
2010年1月末のベンチマーク(ファンド全体)のデュレーションは4.7年です。
スイッチングについて
為替の変動により基準価額や分配金が受ける影響の★きさが異なる2本のファンド間を、原則としていつでもスイッチング(乗換)できます。
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド
円建てで基準価額が表示される国内投信です。原則として為替ヘッジを行いません。
したがって、ファンドの基準価額や分配金は、為替相場の変動の影響を直接受けます。為替相場が円安になると上昇し、円高になると下落する傾向があります。
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド
(為替ヘッジ付き)
円建てで基準価額が表示される国内投信です。原則として為替ヘッジを行い(実際の為替ヘッジは投資する外国投資信託において行います)、為替リスクの低減を図ります。しかし、為替ヘッジにより、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。なお、為替ヘッジを行う場合で円金利がヘッジ対象通貨建の金利より低いときには、これらの金利差相当分がヘッジコストとなります。
スイッチング
●ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンドと、ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)の間で、スイッチング(乗換)が可能です。
●スイッチングの際は、解約するファンドに対して信託財産留保額および税金がかかります。
(注)販売会社によっては、スイッチングの取扱いを行わない場合があります。詳しくは、販売会社にご確認ください。
2. 毎月の安定した分配をめざします。
●原則として、xx収入等を中心に、経費等を勘案して安定分配を行うことをめざします。
●「ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド」は、ベンチマークの最終利回り 注5 を基準とした分配をめざします。
●「ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)」は、為替ヘッジコスト考慮後のベンチマークの最終利回り 注6 を基準とした分配をめざします。
なお、分配原資が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
注5
2010年1月末のベンチマークの最終利回りは5.76%です。
注6
2010年1月末の為替ヘッジコスト考慮後のベンチマークの最終利回りは5.58%です(為替ヘッジコストは、通常、為替ヘッジを行う外国通貨の短期金利と日本円の短期金利の差と同程度となります)。
4
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
単位(億ドル)
9,404億ドル
円換算約84兆円 注7
(2009年9月末)
'81 '84 '87 '90 '93 '96 '99 '02 '05 '08(年)
PIMCO(ピムコ、Pacific Investment Management Company LLC)は1971年に米国カリフォルニア州ニューポートビーチで設立されました。設立以来、主に債券に特化した運用に従事しています。
3. グローバル債券運用で実績のあるピムコ社が運用を担当します。
(ご参考)ピムコ社とは ・
■ ピムコ社の運用に対する外部からの高い評価
ピムコ社運用総資産残高の推移
注7 各年末現在(2009年は9月末現在)、為替は1ドル=89.54円で換算。
上記xxxは過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。
モーニングスター社
“Fixed‐Income Fund Manager of the Year”
1998年、2000年、2007年最優秀債券マネージャー賞受賞、同賞の3度の受賞はモーニングスター社においてピムコ社が史上初。
(※)当該評価は過去の一定期間の実績を示したものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
(出所)ピムコ社の資料より三菱UFJ投信作成
投資
家
(受益者
)
ファンドの運営の仕組み
〈投資対象ファンド〉
ピムコ社による世界債券の運用
お申込金
お申込金
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド
設定:三菱UFJ投信株式会社
運用委託
ピムコジャパンリミテッド
投資
ピムコ ケイマン グローバルハイ インカム ファンド
(ケイマン籍、円建外国投資信託)
投資
収益分配金解約代金等
収益分配金解約代金等
損益
損益
高利回り債券
(BB-B格相当)を中心とする世界各国の債券
投資
スイッチング
販売会社
損益
ピムコ ケイマン グローバルアグリゲイト エクス・ジャパンインカム ファンド
(ケイマン籍、円建外国投資信託)
投資
損益
投資適格債券
(BBB格相当以上)を中心とする世界各国の債券
投資
ピムコ ケイマン グローバル
ハイインカム(xx・xxxx)ファンド
(ケイマン籍、円建外国投資信託)
投資
損益
損益
高利回り債券
(BB-B格相当)を中心とする世界各国の債券
お申込金
お申込金
投資
収益分配金解約代金等
収益分配金解約代金等
損益
ピムコ ケイマン グローバル アグリゲイト エクス・ジャパン
(エン・ヘッジド)インカム ファンド
(ケイマン籍、円建外国投資信託)
投資
損益
投資適格債券
(BBB格相当以上)を中心とする世界各国の債券
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド
(為替ヘッジ付き)
設定:三菱UFJ投信株式会社
運用委託
ピムコジャパンリミテッド
(ファンド・オブ・ファンズ形式)
三菱UFJ投信は、運用の指図に関する権限をピムコジャパンリミテッドに委託します。
ピムコジャパンリミテッドは、ピムコ社が運用する各2本の円建外国投資信託を通じて世界の高利回り債券および投資適格債券に投資します。
〈投資対象ファンドの選定条件・理由〉
当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視して、グローバル債券運用で長期の実績を有し、債券運用に強みを持つ会社であるピムコ社が運用を行う「ピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム ファンド」、「ピムコ ケイマン グローバル アグリゲイト エクス・ジャパン インカム ファンド」、「ピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム(エン・ヘッジド)ファンド」および「ピムコ ケイマン グローバル アグリゲイト エクス・ジャパン(エン・ヘッジド)インカム ファンド」を選定しました。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
5
当ファンドのリスクについて
為替リスクについて
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンドについて
●当ファンドは、原則として為替ヘッジを行いませんので為替相場の変動の影響を受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。
●当ファンドは単一通貨ではなく、複数の通貨建ての債券に実質的に分散投資することによって為替リスクを含むリスクの軽減をめざします。
為替推移(1993年1月末~2010年1月末)
120
米ドル
当ファンドの実質的な通貨比率を参考に、米ドル(70%)、ユーロ(30%)を保有した場合の為替推移です。
100
為替の動きは、単一通貨よりも穏やかになる傾向がみられます。
80
60
ユーロ
米ドル70%+ユーロ30%
40
1993/1 1995/1 1997/1 1999/1 2001/1 2003/1 2005/1 2007/1 2009/1
(注)1 93年1月を1 0として指数化、月末値ベース。なお、ユーロ発足前については、1 99年1月に実施された欧州通貨統合に伴い決められた1ユーロに対するフレンチフランの交換レートにより、1 98年12月以前をユーロに換算し
て算出、作成しております。
(年/月)
上図はあくまでも例示をもって理解を深めるためのものであり、実際のファンドの構成比率とは異なります。また、過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。
(出所)ブルームバーグ社のデータより三菱UFJ投信作成
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)について
●当ファンドは、原則として為替ヘッジを行い(実際の為替ヘッジは投資する外国投資信託において行います)、為替リスクの低減を図ります。しかし、為替ヘッジにより、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。そのため、為替相場の変動によっては、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。
信用リスクについて
●信用リスクとは、債券の元本や利金の支払いが滞ったり、支払われなくなったりするリスクです
(デフォルト・リスクといいます)。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けますので、上記のような事由が発生した場合には、基準価額の下落要因となり、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。高利回り債券は、信用力が上位の債券に比べて通常高い利回りを提供する反面、デフォルト・リスクは高くなります。総発行体数に占めるデフォルトした発行体数の割合をデフォルト率といいます。
●当ファンドでは、低格付けの高利回り債券を50%程度実質的に組み入れますので投資適格債券に比べ、より★きなデフォルト・リスクの影響を受けます。
ただし、当ファンドでは、同一の発行体が発行する銘柄への投資比率の上限を純資産総額の1.5%程度とします(国債や政府機関債等を除きます)ので、仮に組入銘柄の1つがデフォルトした場合の最★損失額は、基準価額の1.5%程度が目安となります。
6
債券の格付け別デフォルト率
(%) 70
60
50
40
30
20
36.35
投資適格債券と高利回り債券ではデフォルト率に★きな格差が認められます。また、高利回り債券の中でもデフォルト率に格差があり、CCC格では約36%、 CC-C格では約58%の債券がデフォルトしているのに対し、当ファンドの実質的な投資対象であるB格では約16%にとどまっています。
10
0
6.17
AAA(Aaa) AA(Aa) A BBB(Baa) BB(Ba) B CCC(Caa)CC(Ca)-C
投資適格債券 高利回り債券
当ファンドは、実質的に高利回り債券に50%程度、投資適格債券に50%程度投資します。高利回り債券への投資はB格相当(B-格を含む)以上に限定します。(購入時にCCC格相当以下の債券への投資は行いません。)
(出所)Moody’sのデータより三菱UFJ投信作成
デフォルト(債務不履行)から3年前の格付けにもとづく。(期間は1983年から2009年)なお、グラフ横軸( )内の格付けは、Moody’sの格付けを表示しています。
0.02 0.10 0.39 0.97
16.38
57.90
当ファンドの実質的な投資対象購入時にB - 格相当以上
高利回り債券のデフォルト率とピムコ社運用ファンドのデフォルト率
(%) (1993年~2009年)
14
12.5
12
10
10.6
8.4
8
ピムコ社
2009年の高利回り債券全体のデフォルト率は
12.5%、一方、本ファンドを含むピムコ社の投資した全高利回り債券のデフォルト率は2.6%でした。なお、当該デフォルト率と当ファンドが実質的に投資した債券のデフォルト率は必ずしも一致しません。
6
5.6
6.2
5.3
4
3.6
4.0
3.3
3.4
3.5
2.5 2.6
2
1.9
1.6 2.0
2.3
1.5
1.8
1.0
1.7
0.6
0.8
0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
0.4
0.0
0.9
0.0 0.0
また、当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
1993年 1996年 1999年 2002年 2005年 2008年
(出所)ピムコ社のデータより三菱UFJ投信作成
高利回り債券全体
上記の数値およびグラフは、過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。
7
金利(価格)変動リスクについて
●金利(価格)変動リスクとは、市場の金利が変動すると、それに伴い債券の価格も変動するリスクです。
① 金利が上昇すると、通常、債券の価格は下落します。
② 金利が低下すると、通常、債券の価格は上昇します。
金利変動の幅が等しい場合、償還までの期間が長いほど、その債券価格の変動幅は★きくなります。当ファンドは、金利(価格)変動リスクを伴い、債券の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。
●ファンド全体のベンチマークのデュレーションは2010年1月末現在で4.7年となっており、当ファンドは金利変動の影響を受けます。
金利の変化と債券価格の変動の関係(イメージ図)
債券
金利変動x
x
大
価格の変動幅
当ファンドでは、実質的な組入債券の平均デュレーションを原則として、ベンチマークの±2年以内として金利変動リスクのコントロールを行っております。
短い デュレーション 長い
債券の格付けについて
S&PのAAからCCCまでの格付けには「+,-」、Moodx xxAaからCaaまでの格付けには「1,2,3」という付加記号を省略して表示しています。
上記は信用格付けと利回りの間の一般的な関係を示したイメージ図であり、利回りは信用格付け以外の要因によっても変動するため、この関係通りの利回りが成立しない場合があります。
,
■ 格付けとは、事③会社や金融機関、あるいは国が発行した債券の元本および利金を償還まで予定通り支払う意志と能力についてのリスク=信用リスク、に対する評価です。
■ この評価は、アルファベットを使った簡単な記号で表現しているので、世界各国、産③別の債券についての比較が容易であるため、広く機関投資家に利用されています。
,
高い 低い
投資適格格付け
S&P
AAA AA A BBB
Moody s
Aaa Aa A
Baa
当フ
ァ
信用力 利回り
投機的格付
低い 高い け
BB B
CCC CC C D
Ba B
Caa Ca C
-
ンドの実質的な投資対象
高利回り債券 50%程度
投資適格債券 50%程度
8
ご参考~社債の価格変動について
高利回り債券、投資適格債券、国債の利回り推移
(%) (1993年1月末~2010年1月末)
25
20
・ロシア危機
・米国大手金融機関破綻
15
高利回り債券(米国)
・米国企業会計不信
・米国通信会社破綻
・サブプライムローン問題の顕在化と 世界的な金融危機
10
5
高利回り債券および投資適格債券は、発行企業の信用状況の変化などを反映して利回りが変動します。利回りが上昇(低下)すれば、債券価格は下落(上昇)します。
一般に、格付けが低い債券ほど、利回りの変動幅は★きくなり、価格の変動も★きくなります。
特に信用状況が★きく悪化するような出来事があると、短期間で利回りが★きく上昇、債券価格が★きく下落することがあります。
投資適格債券(米国)
・米国エネルギー関連会社破綻
0
1993年1月 1996年1月 1999年1月 2002年1月 2005年1月 2008年1月
米国国債
・米国カリフォルニア州電力危機
社債と国債の価格変動の違い
年間投資収益率(2006年)ー 景気拡大局面(現地通貨ベース)
変動率
(%) 20
15
10
5
11.8
4.3
3.1
0
高利回り債券(米国) 投資適格債券(米国)
米国国債
(米国社債、BB格以下)(米国社債、BBB格以上)
年間投資収益率(2008年)ー 景気低迷局面(現地通貨ベース)
変動率
(%)
20
10
0
-10
-20
-30
13.7
-26.4
-4.9
高利回り債券(米国) 投資適格債券(米国) 米国国債
(米国社債、BB格以下)(米国社債、BBB格以上)
一般的に国債は、景気拡★局面では利回りが上昇し、価格は下落しますが、社債は景気が上向きであれば企業業績にも好影響となることから、信用力が増し、国債ほど価格が下落しない場合があります。
反対に、景気低迷局面では、国債は利回りが低下し価格は上昇します。社債は景気が下向きであれば企業業績に悪影響を及ぼすため信用力が低下し、価格が下落する場合があります。
また、米国のサブプライムローン問題に端を発した2008年の世界的な金融危機のような場合では、投資家の「質への逃避」スタンスから国債が選好される結果、社債は国債以上に価格が下落する場合があります。
左図では、特に高利回り債券と国債の価格変動に違いが出ていることが見て取れます。
(出所)BofAメリルリンチ社およびバークレイズ・キャピタル社のデータより三菱UFJ投信作成
高利回り債券(米国):BofAメリルリンチ 米国ハイイールド・インデックス
投資適格債券(米国):バークレイズ・キャピタル・米国コーポレート・インデックス米国国債:バークレイズ・キャピタル・米国国債インデックス
上記の数値およびグラフは、過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。
〈指数について〉
■ BofAメリルリンチ 米国ハイイールド・インデックスとは、BofAメリルリンチ社が算出する米国のハイイールド債券の値動きを示す代表的な指数です。
■バークレイズ・キャピタル・米国コーポレート・インデックスとは、バークレイズ・キャピタル社が算出する米国の投資適格社債の値動きを示す代表的な指数です。
■バークレイズ・キャピタル・米国国債インデックスとは、バークレイズ・キャピタル社が算出する米国の国債の値動きを示す代表的な指数です。
9
Ⅲ リスク
当ファンドへの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴います。このため、お申込みの際は、当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重に投資のご判断を行っていただく必要があります。
信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けますので、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。
信用リスク
(価格変動リスク)
当ファンドは、公社債を実質的な主要投資対象とし、ベンチマークを上回る投資成果をめざしていることから、公社債の投資に係る価格変動リスクを伴います。一般に、公社債の価格はxxxxの変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け公社債の価格・ベンチマークが下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。
(為替変動リスク)
〈ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド〉
実質的な主要投資対象である海外の公社債は外貨建資産ですので、為替変動の影響を受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。
〈ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)〉 実質的な主要投資対象である海外の公社債は外貨建資産ですが、当ファンドでは原則として為替ヘッジを行うことで為替変動リスクの低減を図ります。しかし、為替ヘッジにより、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。そのため、為替相場の変動によっては、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。
なお、為替ヘッジを行う場合で円金利がヘッジ対象通貨建の金利より低いときには、これらの金利差相当分がヘッジコストとなります。
市場リスク
10
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのことを流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている公社債の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。
流動性リスク
当ファンドは、格付の低いハイイールド債券を実質的な主要投資対象としており、格付の高い公社債への投資を行う場合に比べ、市場・信用・流動性の各リスクが★きくなることがあります。
※留意事項
・当ファンドは、一定の運用成果を保証するものではありません。
・資産担保証券(MBS、ABS)の担保となるローンは、一般的に金利が低下した場合、低金利のローンへの借換えが増加する傾向があります。ローンの期限前返済に伴い、資産担保証券の期限前償還が増加することにより、当初期待した利回りでの再投資ができない可能性、もしくは証券を額面価額より高く購入している場合、償還損を被る可能性等があります。こうした要因により当ファンドの基準価額が下落し損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。
・当ファンドは、原則として毎期収益分配を行う方針ですが、毎期一定水準の収益分配金の支払いを保証するものではなく、収益分配金額は運用実績に応じて変動します。なお、分配対象収益が少額の場合には、収益分配を行わないことがあります。
11
Ⅳ ご投資に関するQ&A
申込みはどうしたらよいでしょうか?
原則として、販売会社にていつでもお申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
・その他ニューヨークにおける債券市場の取引停止日
お申込みには、分配金受取りコース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)の2通りの方法があります。
(販売会社によっては異なる場合があります。)
申 込 価 額
申 込 単 位
申込受付日の翌営業日の基準価額
販売会社が定める単位
申込手数料
申込価額×2.1%※(税抜 2%)を上限として販売会社が定める手数料率
※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
原則、午後 3 時までに受け付けたお申込み(販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当日のお申込みとします。上記受付時間を過ぎてからのお申込みは翌営業日のお取扱いとさせていただきます。
■申込単位・申込手数料・受付時間の詳細については販売会社にご確認ください。
12
分配金受取りコース (一般コース) | 分配金再投資コース (累積投資コース) |
原則として、決算日から起算して 5 営業日までに支払いを開始いたします。(税金差し引き後) | 原則として、決算日の翌営業日に無手数料で再投資されます。 (税金差し引き後) |
13
収益分配は行いますか?
毎決算時に収益の分配を行います。
ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
分配金の取 扱 い
決 算 日
毎月15 日(休業日の場合は翌営業日)
税
金
普通分配金×税率
※収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「特別分配金」
(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
※詳しくは「基本情報 Ⅴ費用・税金」および「有価証券届出書の内容 第二部 ファンド情報第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金(5)課税上の取扱い」をご参照ください。
換金(解約)はどうしたらよいでしょうか?
原則として、販売会社にていつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
・その他ニューヨークにおける債券市場の取引停止日
解 約 単 位 1万口単位または1口単位のいずれか販売会社が定める単位
解 約 価 額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額
信託財産留保額
-
(当該基準価額×0.3%)
税 金 解約時の譲渡益 × 税率
※詳しくは「基本情報 Ⅴ費用・税金」および「有価証券届出書の内容 第二部 ファンド情報第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金(5)課税上の取扱い」をご参照ください。
解 約 代 金 受 取 日
原則として、解約請求受付日から起算して5 営業日目以降
原則、午後 3 時までに受け付けた解約請求(販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当日の請求とします。上記受付時間を過ぎてからの請求は翌営業日のお取扱いとさせていただきます。
委託会社は、信託財産の資金管理を円滑に行うため、★口の解約請求に制限を設ける場合があります。
■解約単位・受付時間・換金の取扱いの詳細については販売会社にご確認ください。
14
信託期間はいつまでですか?
無期限です。
ただし、各ファンドについて受益権の口数が 50 億口を下回ることとなった場合等には、信託期間の途中で信託を終了(償還)させていただくことがあります。
償 還 金の 取 扱 い
原則として、信託終了日から起算して5 営業日までに支払いを
開始いたします。
税
金
償還時の譲渡益 × 税率
※詳しくは「基本情報 Ⅴ費用・税金」および「有価証券届出書の内容 第二部 ファンド情報第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金(5)課税上の取扱い」をご参照ください。
運用経過を知るにはどうしたらよいでしょうか?
6ヵ月毎(毎年1月・7月の決算後)に 「運用報告書」 でお知らせします。
「運用報告書」 には、運用経過・信託財産の内容・有価証券の売買状況などが記載してあります。
基準価額は販売会社にてご確認いただけます。また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
ファンド名 | 略称 |
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド | ハイ毎月 |
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き) | ハイ為替 |
基準価額は、下記においてもご照会いただけます。三菱UFJ投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:毎営業日の9:00~17:00)ホームページアドレス xxxx://xxx.xx.xxxx.xx/
15
Ⅴ 費用・税金
お申込み時
申込手数料
申込価額 × 2.1%(税抜 2%)(上限)
収益分配時
税 金
普通分配金 × 下記の税率
信託報酬
純資産総額の年1.365%
(税抜 年1.3%)
換金(解約)時 信託財産留保額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額の0.3%
税 金 解約時の譲渡益 × 下記の税率
償 還
時
税 金
償還時の譲渡益 × 下記の税率
〈収益分配時、換金(解約)時および償還時の税率〉
平成23年12月31日まで | 平成24年以降 |
10%(所得税7%、地方税3%) | 20%(所得税15%、地方税5%) |
※上記課税に関する記載は個人の投資家(受益者)に対するものであり、法人の投資家(受益者)の場合は取扱いが異なります。詳しくは「有価証券届出書の内容 第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金(5)課税上の取扱い」をご参照ください。
■上記以外にご負担いただく手数料等については、「有価証券届出書の内容 第二部 ファンド情報 第 1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金」をご参照ください。
■申込手数料・信託報酬は消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
■税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
■換金の詳細については販売会社にご確認ください。
16
空白ページ
(1)【ファンドの名称】
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(「ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】追加型証券投資信託です。
当初元本は1口当たり1円です。格付は取得していません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(「社振法」といいます。)の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後記の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】 1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
(略称:ハイ毎月)
なお、下記においてもご照会いただけます。三菱UFJ投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:毎営業日の9:00~17:00)ホームページアドレス xxxx://xxx.xx.xxxx.xx/
(注)基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益xx口数で除して得た額をいいます。なお、当ファンドでは1万口当たりの価額で表示されます。
毎営業日とは、土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定める休日ならびに12月31日、1月2日および1月3日以外の日とします。以下、同じ。
(5)【申込手数料】
申込価額(発行価格)× 2.1%※(税抜 2%)を上限として販売会社が定める手数料率申込手数料は販売会社にご確認ください。
なお、下記においてもご照会いただけます。三菱UFJ投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:毎営業日の9:00~17:00)
申込みには分配金受取りコース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※消費税および地方消費税に相当する金額(「消費税等相当額」といいます。)を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
(6)【申込単位】
申込単位は販売会社にご確認ください。
なお、下記においてもご照会いただけます。三菱UFJ投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:毎営業日の9:00~17:00)
分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については1口単位とします。
(7)【申込期間】
平成22年4月15日から平成23年4月15日までです。
(注)上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
(8)【申込取扱場所】
販売会社において申込みの取扱いを行います。販売会社は、下記にてご確認いただけます。
三菱UFJ投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:毎営業日の9:00~17:00)
(9)【払込期日】
取得申込者は、申込金額および申込手数料(税込)を販売会社が定める日までに支払うものとします。
払込期日は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。
振替受益権に係る各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
申込みを受け付けた販売会社とします。
(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権の振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、振替機関の振替業に係る業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。ファンドの分配金、償還金、解約代金は、社振法および振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(12)【その他】
該当事項はありません。
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の成長をめざして運用を行います。信託金の限度額は、1兆円です。
当ファンドは、社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類および属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) | 独立区分 | 補足分類 |
単位型 | 国内 | 株式 | MMF MRF ETF | インデックス型 特殊型 ( ) |
債券 | ||||
不動産投信その他資産 ( ) 資産複合 | ||||
海外 | ||||
内外 | ||||
追加型 | ||||
属性区分表
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ | 対象 インデックス | 特殊型 |
株式 一般 大型株 中小型株債券 一般公債社債 その他債券クレジット属性 ( ) 不動産投信 | 年1回年2回年4回年6回 (隔月) | |||||
グローバル | ファミリーファンド | あり ( ) | 日経225 TOPIX その他 ( ) | ブル・ベア型 条件付運用型ロング・ ショート型/絶対収益 追求型 その他 ( ) | ||
(日本を除く) | ||||||
日本北米 欧州 アジア オセアニア中南米 アフリカ中近東 (中東) エマージング | ||||||
ファンド・ | なし | |||||
オブ・ ファンズ | ||||||
年12回 | ||||||
(毎月) 日々 その他 ( ) | ||||||
その他資産 (投資信託証券 (債券 一般)) | ||||||
資産複合 ( ) |
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。
※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※商品分類・属性区分の定義については、用語集をご参照ください。
(2)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家(受益者)
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行います。
販売会社
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
受託会社(受託者) 三菱UFJ信託銀行株式会社 (再信託受託会社:日本マスター トラスト信託銀行株式会社) | 委託会社(委託者) 三菱UFJ投信株式会社 | 再委託先 ピムコジャパンリミテッド | ||
信託財産の保管・管理等を行います。 | 信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行います。 | 委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受け、ファンドにおける運用の指図 を行います。 |
投資↓↑損益
投資対象ファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要 | |
委託会社と受託会社との契約 「信託契約」 | 運用に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められています。 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られ た信託約款の内容で締結されます。 |
委託会社と販売会社との契約 「募集・販売の取扱い等に関する契約」 | 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配 金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定められています。 |
委託会社と再委託先との契約 「信託財産の運用指図権限委託契約」 | 運用指図権限委託の内容およびこれに係る事務の内容、再委託先が受ける報酬等が定められています。 |
③委託会社の概況
・資本金 2,000百万円(平成22年2月末現在)
・沿革
平成9年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
平成16年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
平成17年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
・大株主の状況(平成22年2月末現在)
株 主 名 | 住 所 | 所有株式数 | 所有比率 |
株式会社三菱UFJフィナン シャル・グループ | xxxxxx区丸の内二丁目7番1号 | 68,253株 | 55.0% |
三菱UFJ信託銀行株式会社 | xxxxxx区丸の内一丁目4番5号 | 37,230株 | 30.0% |
株式会社三菱東京UFJ銀行 | xxxxxx区丸の内二丁目7番1号 | 18,615株 | 15.0% |
2【投資方針】
(1)【投資方針】
投資信託証券を主要投資対象とします。
主として円建ての外国投資信託であるピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム ファンドおよびピムコ ケイマン グローバル アグリゲイト エクス・ジャパン インカム ファンドの投資信託証券への投資を通じて、世界各国の国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券(MBS)、資産担保証券(ABS)等に実質的な投資を行います。
BofAメリルリンチ グローバル・ハイイールド・インデックス(BB-B、円ベース)×50%+バークレイズ・キャピタル・グローバル総合(日本円除く)インデックス(円ベース)×50%の合成指数をベンチマークとします。
各投資信託証券の組入比率は、それぞれ純資産総額の50%程度となるように調整します。
実質的に投資する公社債は、原則として取得時においてB-格相当以上の格付を有しているものに限るものとし、ポートフォリオの実質的な平均格付は原則としてBBB-格相当以上を維持します。
ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは原則としてベンチマーク±2年以内で調整します。
実質的な組入外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。
当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視して、グローバル債券運用で長期の実績を有し、債券運用に強みを持つ会社であるピムコ社が運用を行う「ピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム ファンド」および「ピムコ ケイマン グローバル アグリゲイト エクス・ジャパン インカム ファンド」を選定しました。
運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。(注)
ピムコジャパンリミテッドは、PIMCOグループの日本における拠点です。PIMCOとは、パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エル・エル・シー(PIMCO)の略称で、米国に本拠を置く債券運用に強みを持つ会社です。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(注)運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合があります。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券ロ.約束手形ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産イ.為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、円建ての外国投資信託であるピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム ファンドおよびピムコ ケイマン グローバル アグリゲイトエクス・ジャパン インカム ファンドの受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。以下「投資信託証券」といいます。)のほか、次に掲げるものとします。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。
1.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および、社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
2.コマーシャル・ペーパー
3.外国または外国の者の発行する証券または証書で、2.の証券の性質を有するもの
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、1.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
ファンド名 | ピムコ ケイマン グローバル ハイ インカ ム ファンド | ピムコ ケイマン グローバル アグリゲイト エクス・ジャパン インカム ファンド |
形態 | ケイマン籍・円建外国投資信託 | |
投資態度 | ベンチマークであるBofAメリルリンチグローバル・ハイイールド・インデックス (BB-B、円ベース)を上回る投資成果 をめざします。 | ベンチマークであるバークレイズ・キャピタル・グローバル総合(日本円除く)インデックス(円ベース)を上回る投資成果をめざし ます。 |
主な投資対象 | 世界各国の社債等 | 世界各国の国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券(MBS)、資産担保証券(ABS) 等 |
主な投資制限 | ・通常、ファンドの80%以上を BBB-格相当未満の格付を取得している公社債に投資します。 ・投資する公社債は原則として取得時において B-格相当以上の格付を取得しているものに限ります。 ・ポートフォリオの平均格付は、原則として B-格相当以上に維持します。 ・ポートフォリオの平均デュレーションは、原則としてベンチマーク±2年の範囲で調整します。 ・同一の発行体が発行する銘柄への投資比率は、取得時において純資産総額の3% (※)以内とします(国債や政府機関債等を除きます。)。 ・エマージング債への投資は行いません。 ・原則として、為替ヘッジは行いません。 | ・投資する公社債は原則として取得時において BBB-格相当以上の格付を取得しているものに限ります。 ・ポートフォリオの平均格付は、原則として AA-格相当以上に維持します。 ・ポートフォリオの平均デュレーションは、原則としてベンチマーク±2年の範囲で調整します。 ・同一の発行体が発行する銘柄への投資比率は、取得時において純資産総額の3%(※)以内とします(国債や政府機関債等を除きます。)。 ・エマージング債への投資は行いません。 ・原則として、為替ヘッジは行いません。 |
信託報酬 | 信託報酬はかかりません。 | |
信託財産留保額 | 信託財産留保額はかかりません。 | |
申込手数料 | 申込手数料はかかりません。 | |
投資運用会社 | Pacific Investment Management Company LLC(PIMCO) | |
設定日 | 2003年8月8日 | |
決算日 | 原則として毎年2月28日 | |
分配方針 | 原則として毎月経費控除後のxx収益および売買益より分配を行う方針です。ただし、適正な分配水準を維持するために必要と認められる場合は、分配原資をこれらに限定しません。 なお、分配原資が少額の場合は、分配を行わないことがあります。 |
4.手形割引市場において売買される手形投資信託証券の概要
(※)ファンドは上記の2つの外国投資信託に純資産総額の50%程度ずつ投資しますので、同一の発行体が発行する銘柄への投資比率は、原則として、ファンド全体の純資産総額の1.5%程度を上限とします。
投資先ファンドの売買執行
(3)【運用体制】
各運用部
PLAN・DO
①<ピムコジャパンリミテッド>
運用に関する各種調査および分析
投資先ファンドのモニタリング
投資先ファンドの売買執行
SEE
②<投資行動のモニタリング1>
(運用部門内の自律的チェック)
三菱UFJ投信
④<ファンドに関係する法人等の管理>
(管理担当部署による定期的なチェック・リスク管理委員会)
③<投資行動のモニタリング2>
(管理担当部署によるチェック・運用管理委員会)
⑤<運用・管理
に関する監督>内部監査担当部署による内部統制等の検証・評価
各運用部
モニタリングのフィードバック
①運用の指図に関する権限の委託
当ファンドは運用の指図に関する権限を、ピムコジャパンリミテッド(「再委託先」といいます。)に委託しています。再委託先は与えられた運用の指図に関する権限の範囲内で投資戦略を策定し、ポートフォリオの構築を行います。
②投資行動のモニタリング1
委託会社では、各運用部の担当ファンドマネジャーが日々再委託先の運用の適切性を確認しているほか、運用部門としても投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用戦略に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
③投資行動のモニタリング2
委託会社では、運用部門から独立した管理担当部署が、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員会等を通じて委託会社の運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。その内容は更に運用部門から再委託先に還元されます。
④ファンドに関係する法人等の管理
再委託先、受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。
⑤運用・管理に関する監督
内部監査担当部署(5名程度)は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性
を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
さらに、委託会社は、三菱UFJ信託銀行からの投資環境および全資産に関する助言を活用して、質の高い運用サービスの提供に努めています。
ファンドの運用体制等は平成22年4月15日現在のものであり、今後変更される可能性があります。
(4)【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額は、経費等控除後のxx等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
②収益分配金額は、経費等を控除後のxx等収益等を中心に、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用を行います。
(5)【投資制限】
<信託約款に定められた投資制限>
①株式
株式への直接投資は行いません。
②外貨建資産
外貨建資産への直接投資は行いません。
③投資信託証券
投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
④信用取引
信用取引の指図は行いません。
⑤有価証券の借入れ
有価証券の借入れを行いません。
⑥資金の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
c.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
3【投資リスク】
(1)投資リスク
「基本情報 Ⅲ リスク」をご参照ください。
(2)投資リスクに対する管理体制
「投資リスク」をファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
①運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うこと、②運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行うこと、を基本の考え方として、投資リスクの管理体制を構築しております。
委託会社はファンドの運用の指図に関する権限を、ピムコジャパンリミテッドに委託します。この場合、当該再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行うことにより、当ファンドの投資リスクを適切に管理するよう努めています。具体的な再委託先における投資リスクに対する管理体制および委託会社での再委託先の確認体制は、以下の通りです。
〔ピムコジャパンリミテッドの投資リスクに対する管理体制〕
PIMCOグループでは自社開発したシステムを用い、日々のリスク管理指標やポジションをポートフォリオ・マネージャーのみならずアカウント・マネージャーやコンプライアンスがそれぞれ把握、管理しております。以下は、リスクならびにパフォーマンス管理体制および運営方法となっております。
①ポートフォリオのリスク管理
ポートフォリオ・マネージャー、コンプライアンス担当者、アカウント・マネージャー、がそれぞれ独立した部門としてポートフォリオのリスクを管理します。
ポートフォリオ・マネージャーは取引実行に先立ち投資ガイドラインを確認します。コンプライアンス担当者は記帳に先立ちガイドラインとの照合を行います。
アカウント・マネージャーは毎日の取引および口座内容を確認する他、運用成果についてもレビューを行います。ガイドラインが類似のアカウント間でパフォーマンスに差異が生じている場合は、原因追求につとめポートフォリオ・マネージャーに連絡、修正措置を図ります。
②PIMCOグループにおけるリスク管理会議
PIMCOグループでは、ポートフォリオ・マネージャー、アカウント・マネージャー、ビジネスマネージャーの代表者が適時会議をもち、新規ポートフォリオのリスク管理および全口座の投資プロセスおよびリスクのレビューを行います。
③ピムコジャパンリミテッドにおけるリスク管理
上記①および②を踏まえ、ピムコジャパンリミテッドにおいては投資管理委員会が四半期毎に開催され、ピムコジャパンリミテッドの日本における代表者、運用部ヘッド、アカウント・マネージメント部各チームヘッド、コンプライアンス部担当者が参加し、各口座のパフォーマンスレビューおよびガイドライン遵守状況レビューを行います。
〔委託会社における運用の指図に関する権限の再委託先に対する確認体制〕
委託会社と再委託先の間で、再委託先がファンド運用コンセプトを維持し、適切に投資リスク管理が図られるよう運用指図権限委託契約として委託内容を定めています。また、委託会社は再委託先に対し定期的に書面による調査等を実施し、投資リスクに対する管理体制の確認を行っております。
また、再委託先からの定期的なデ-タ還元を受け、市場、信用、流動性の各リスクの運営状況の確認を行っているほか、委託会社自身でもモニタリングし、投資リスクを管理しております。
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
申込価額(発行価格)× 2.1%※(税抜 2%)を上限として販売会社が定める手数料率申込手数料は販売会社にご確認ください。
なお、下記においてもご照会いただけます。三菱UFJ投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:毎営業日の9:00~17:00)
申込みには分配金受取りコース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※消費税および地方消費税に相当する金額(「消費税等相当額」といいます。)を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
(2)【換金(解約)手数料】
解約手数料はかかりません。
ただし、解約時に、基準価額から信託財産留保額(当該基準価額の0.3%)が差し引かれます。
※換金の詳細については販売会社にご確認ください。
(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
信託財産の純資産総額 × 年1.365%※(税抜 年1.3%)
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。
委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
年0.7875%※ (税抜 年0.75%) | 年0.525%※ (税抜 年0.5%) | 年0.0525%※ (税抜 年0.05%) |
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
委託会社から運用の指図に関する権限を委託された再委託先が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から、3、6、9、12月の各計算期末および信託終了のときから15日以内に支払われ、その報酬額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて、次に定める率を、信託財産の純資産総額に乗じて得た金額とします。
信託財産の純資産総額
600億円以下の部分 年0.525%※ (税抜 年0.5%)
600億円超900億円以下の部分 年0.4725%※(税抜 年0.45%)
900億円超の部分 年0.42%※(税抜 年0.4%)
※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
ファンドが投資対象とする投資信託証券では信託報酬はかかりませんので、受益者が負担する実質的な信託報酬は上記と同じです。
(4)【その他の手数料等】
①信託財産に係る監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等相当額は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
②信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立て替えた立替金の利息および借入金の利息は、受益者の負担として信託財産から支払われます。
③上記の信託事務の処理に要する諸費用には、以下のものが含まれます。
・有価証券の売買の際に発生する証券取引に伴う手数料
・有価証券の保管に要する費用
(*)「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
ご投資家のみなさまにご負担いただく手数料等の合計額については、お申込金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
1.収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。特別分配金(受益者の元本の一部払戻しに相当する部分)は課税されません。
原則として、10%(所得税7%および地方税3%)の税率※で源泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税・申告分離課税を選択することもできます。申告分離課税を選択した場合、10%(所得税7%および地方税3%)の税率※となります。
2.解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益(譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
10%(所得税7%および地方税3%)の税率※による申告分離課税が適用されます。
特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、10%(所得税7%および地方税3%)の税率※で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※平成23年12月31日まで適用される税率です。平成24年以降は、20%(所得税15%および地方税 5%)の税率となる予定です。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、配当所得として7%(所得税7%)の税率※で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、当ファンドは、益金不算入制度は適用されません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※平成23年12月31日まで適用される税率です。平成24年以降は、15%(所得税15%)の税率となる予定です。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と 同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分 配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が特別分配金となり、当該収益分配金から当該特別分配金を控除した額が普通 分配金となります。
なお、受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務署等にご確認ください。
5【運用状況】
(1)【投資状況】
平成22年1月29日現在
(単位:円)
資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 372,656,800,762 | 99.83 |
コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 640,435,327 | 0.17 |
純資産総額 | 373,297,236,089 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
平成22年1月29日現在
国/地域 | 銘 柄 | 種類 | 業種 | 口数 (口) | 上段: 帳簿価額 下段: 評 価 額 | 利率(%) | 投資 比率 (%) | |
償還期限 (年/月/日) | ||||||||
単価(円) | 金額(円) | |||||||
ケイマン 諸島 | ピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム ファンド | 投資信託 受益証券 | ― | 28,725,316 | 6,719.39 6,549.00 | 193,016,852,886 188,122,094,484 | ― ― | 50.39 |
ケイマン諸島 | ピムコ ケイマン グローバル アグリゲイト エクス・ジャパン インカ ム ファンド | 投資信託受益証券 | ― | 23,069,722 | 8,189.32 7,999.00 | 188,925,540,938 184,534,706,278 | ― ― | 49.43 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
平成22年1月29日現在
種類/業種別 | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | 99.83 |
合 計 | 99.83 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成22年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |
第1計算期間末日 (平成15年 9月16日) | 12,099,865,370 (分配付) 12,018,107,216 (分配落) | 10,064(分配付) 9,996(分配落) |
第2計算期間末日 (平成15年10月15日) | 15,345,609,231 (分配付) 15,267,884,580 (分配落) | 9,477(分配付) 9,429(分配落) |
第3計算期間末日 (平成15年11月17日) | 20,157,125,233 (分配付) 20,054,546,342 (分配落) | 9,432(分配付) 9,384(分配落) |
第4計算期間末日 (平成15年12月15日) | 24,791,759,395 (分配付) 24,667,015,313 (分配落) | 9,540(分配付) 9,492(分配落) |
第5計算期間末日 (平成16年 1月15日) | 31,639,016,794 (分配付) 31,481,017,906 (分配落) | 9,612(分配付) 9,564(分配落) |
第6計算期間末日 (平成16年 2月16日) | 41,818,794,181 (分配付) 41,621,184,685 (分配落) | 9,523(分配付) 9,478(分配落) |
第7計算期間末日 (平成16年 3月15日) | 57,031,554,821 (分配付) 56,772,864,452 (分配落) | 9,921(分配付) 9,876(分配落) |
第8計算期間末日 (平成16年 4月15日) | 67,806,002,763 (分配付) 67,485,178,596 (分配落) | 9,511(分配付) 9,466(分配落) |
(単位:円)
純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |
第9計算期間末日 (平成16年 5月17日) | 78,002,402,519 (分配付) 77,642,299,263 (分配落) | 9,748(分配付) 9,703(分配落) |
第10計算期間末日 (平成16年 6月15日) | 85,956,770,586 (分配付) 85,551,136,684 (分配落) | 9,536(分配付) 9,491(分配落) |
第11計算期間末日 (平成16年 7月15日) | 96,097,765,282 (分配付) 95,645,868,328 (分配落) | 9,569(分配付) 9,524(分配落) |
第12計算期間末日 (平成16年 8月16日) | 105,525,023,134 (分配付) 105,038,584,606 (分配落) | 9,762(分配付) 9,717(分配落) |
第13計算期間末日 (平成16年 9月15日) | 116,893,559,608 (分配付) 116,376,017,114 (分配落) | 9,712(分配付) 9,669(分配落) |
第14計算期間末日 (平成16年10月15日) | 123,321,051,656 (分配付) 122,779,576,629 (分配落) | 9,793(分配付) 9,750(分配落) |
第15計算期間末日 (平成16年11月15日) | 129,361,124,356 (分配付) 128,783,106,972 (分配落) | 9,623(分配付) 9,580(分配落) |
第16計算期間末日 (平成16年12月15日) | 144,950,575,504 (分配付) 144,311,366,649 (分配落) | 9,751(分配付) 9,708(分配落) |
第17計算期間末日 (平成17年 1月17日) | 147,468,594,241 (分配付) 146,793,889,541 (分配落) | 9,398(分配付) 9,355(分配落) |
第18計算期間末日 (平成17年 2月15日) | 167,310,072,031 (分配付) 166,564,608,084 (分配落) | 9,651(分配付) 9,608(分配落) |
第19計算期間末日 (平成17年 3月15日) | 181,930,731,956 (分配付) 181,118,705,318 (分配落) | 9,634(分配付) 9,591(分配落) |
第20計算期間末日 (平成17年 4月15日) | 198,359,148,527 (分配付) 197,480,359,326 (分配落) | 9,706(分配付) 9,663(分配落) |
第21計算期間末日 (平成17年 5月16日) | 206,027,947,172 (分配付) 205,096,372,538 (分配落) | 9,510(分配付) 9,467(分配落) |
第22計算期間末日 (平成17年 6月15日) | 220,771,217,178 (分配付) 219,794,288,336 (分配落) | 9,717(分配付) 9,674(分配落) |
第23計算期間末日 (平成17年 7月15日) | 234,623,530,030 (分配付) 233,617,508,860 (分配落) | 10,028(分配付) 9,985(分配落) |
第24計算期間末日 (平成17年 8月15日) | 235,400,587,750 (分配付) 234,372,081,695 (分配落) | 9,842(分配付) 9,799(分配落) |
第25計算期間末日 (平成17年 9月15日) | 253,196,269,542 (分配付) 252,096,100,581 (分配落) | 9,896(分配付) 9,853(分配落) |
第26計算期間末日 (平成17年10月17日) | 272,809,493,799 (分配付) 271,635,361,638 (分配落) | 9,991(分配付) 9,948(分配落) |
第27計算期間末日 (平成17年11月15日) | 290,382,503,997 (分配付) 289,079,264,243 (分配落) | 10,250(分配付) 10,204(分配落) |
第28計算期間末日 (平成17年12月15日) | 300,954,929,063 (分配付) 299,604,289,506 (分配落) | 10,250(分配付) 10,204(分配落) |
第29計算期間末日 (平成18年 1月16日) | 309,713,894,815 (分配付) 308,302,795,471 (分配落) | 10,096(分配付) 10,050(分配落) |
第30計算期間末日 (平成18年 2月15日) | 329,325,691,179 (分配付) 327,847,236,497 (分配落) | 10,246(分配付) 10,200(分配落) |
第31計算期間末日 (平成18年 3月15日) | 347,917,621,016 (分配付) 346,357,926,650 (分配落) | 10,261(分配付) 10,215(分配落) |
第32計算期間末日 (平成18年 4月17日) | 367,790,647,618 (分配付) 366,144,921,166 (分配落) | 10,280(分配付) 10,234(分配落) |
第33計算期間末日 (平成18年 5月15日) | 361,665,427,225 (分配付) 359,962,165,313 (分配落) | 9,767(分配付) 9,721(分配落) |
第34計算期間末日 (平成18年 6月15日) | 383,362,205,729 (分配付) 381,525,039,904 (分配落) | 10,016(分配付) 9,968(分配落) |
第35計算期間末日 (平成18年 7月18日) | 399,154,653,508 (分配付) 397,266,103,573 (分配落) | 10,145(分配付) 10,097(分配落) |
第36計算期間末日 (平成18年 8月15日) | 413,045,693,135 (分配付) 411,098,742,517 (分配落) | 10,183(分配付) 10,135(分配落) |
第37計算期間末日 (平成18年 9月15日) | 436,196,619,889 (分配付) 434,178,837,723 (分配落) | 10,376(分配付) 10,328(分配落) |
(単位:円)
純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |
第38計算期間末日 (平成18年10月16日) | 451,584,041,254 (分配付) 449,524,831,515 (分配落) | 10,526(分配付) 10,478(分配落) |
第39計算期間末日 (平成18年11月15日) | 461,733,316,569 (分配付) 459,629,356,466 (分配落) | 10,534(分配付) 10,486(分配落) |
第40計算期間末日 (平成18年12月15日) | 476,191,850,187 (分配付) 473,814,760,950 (分配落) | 10,617(分配付) 10,564(分配落) |
第41計算期間末日 (平成19年 1月15日) | 490,808,190,280 (分配付) 488,385,560,071 (分配落) | 10,737(分配付) 10,684(分配落) |
第42計算期間末日 (平成19年 2月15日) | 497,646,007,208 (分配付) 495,216,007,916 (分配落) | 10,854(分配付) 10,801(分配落) |
第43計算期間末日 (平成19年 3月15日) | 486,517,729,381 (分配付) 484,061,004,823 (分配落) | 10,496(分配付) 10,443(分配落) |
第44計算期間末日 (平成19年 4月16日) | 506,134,512,360 (分配付) 503,641,216,260 (分配落) | 10,759(分配付) 10,706(分配落) |
第45計算期間末日 (平成19年 5月15日) | 516,316,060,644 (分配付) 513,804,400,849 (分配落) | 10,895(分配付) 10,842(分配落) |
第46計算期間末日 (平成19年 6月15日) | 518,180,619,874 (分配付) 515,647,361,262 (分配落) | 10,841(分配付) 10,788(分配落) |
第47計算期間末日 (平成19年 7月17日) | 517,715,902,223 (分配付) 515,175,616,738 (分配落) | 10,802(分配付) 10,749(分配落) |
第48計算期間末日 (平成19年 8月15日) | 495,530,480,923 (分配付) 492,981,533,251 (分配落) | 10,304(分配付) 10,251(分配落) |
第49計算期間末日 (平成19年 9月18日) | 492,953,187,086 (分配付) 490,385,683,282 (分配落) | 10,176(分配付) 10,123(分配落) |
第50計算期間末日 (平成19年10月15日) | 511,804,948,193 (分配付) 509,227,387,341 (分配落) | 10,524(分配付) 10,471(分配落) |
第51計算期間末日 (平成19年11月15日) | 490,982,374,161 (分配付) 488,402,816,027 (分配落) | 10,088(分配付) 10,035(分配落) |
第52計算期間末日 (平成19年12月17日) | 492,913,750,087 (分配付) 490,328,792,159 (分配落) | 10,106(分配付) 10,053(分配落) |
第53計算期間末日 (平成20年 1月15日) | 480,404,264,957 (分配付) 477,816,669,422 (分配落) | 9,840(分配付) 9,787(分配落) |
第54計算期間末日 (平成20年 2月15日) | 471,380,977,059 (分配付) 468,797,740,502 (分配落) | 9,671(分配付) 9,618(分配落) |
第55計算期間末日 (平成20年 3月17日) | 440,999,018,674 (分配付) 438,409,709,844 (分配落) | 9,027(分配付) 8,974(分配落) |
第56計算期間末日 (平成20年 4月15日) | 449,583,446,929 (分配付) 446,988,962,053 (分配落) | 9,184(分配付) 9,131(分配落) |
第57計算期間末日 (平成20年 5月15日) | 466,559,787,943 (分配付) 463,961,389,790 (分配落) | 9,517(分配付) 9,464(分配落) |
第58計算期間末日 (平成20年 6月16日) | 466,432,541,061 (分配付) 463,819,387,517 (分配落) | 9,460(分配付) 9,407(分配落) |
第59計算期間末日 (平成20年 7月15日) | 461,189,830,178 (分配付) 458,566,701,664 (分配落) | 9,318(分配付) 9,265(分配落) |
第60計算期間末日 (平成20年 8月15日) | 462,627,633,683 (分配付) 460,005,085,507 (分配落) | 9,349(分配付) 9,296(分配落) |
第61計算期間末日 (平成20年 9月16日) | 434,805,130,634 (分配付) 432,185,478,353 (分配落) | 8,797(分配付) 8,744(分配落) |
第62計算期間末日 (平成20年10月15日) | 355,509,114,858 (分配付) 352,937,328,020 (分配落) | 7,326(分配付) 7,273(分配落) |
第63計算期間末日 (平成20年11月17日) | 321,158,635,917 (分配付) 318,605,761,115 (分配落) | 6,668(分配付) 6,615(分配落) |
第64計算期間末日 (平成20年12月15日) | 285,792,137,906 (分配付) 283,249,514,306 (分配落) | 5,957(分配付) 5,904(分配落) |
第65計算期間末日 (平成21年 1月15日) | 297,791,748,923 (分配付) 295,260,993,895 (分配落) | 6,236(分配付) 6,183(分配落) |
第66計算期間末日 (平成21年 2月16日) | 304,522,415,081 (分配付) 302,002,101,410 (分配落) | 6,404(分配付) 6,351(分配落) |
(単位:円)
純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |
第67計算期間末日 (平成21年 3月16日) | 303,302,630,172 (分配付) 300,791,016,232 (分配落) | 6,400(分配付) 6,347(分配落) |
第68計算期間末日 (平成21年 4月15日) | 322,908,568,376 (分配付) 320,396,706,108 (分配落) | 6,813(分配付) 6,760(分配落) |
第69計算期間末日 (平成21年 5月15日) | 328,901,236,853 (分配付) 326,387,231,966 (分配落) | 6,934(分配付) 6,881(分配落) |
第70計算期間末日 (平成21年 6月15日) | 351,548,247,615 (分配付) 349,031,274,446 (分配落) | 7,403(分配付) 7,350(分配落) |
第71計算期間末日 (平成21年 7月15日) | 332,491,842,609 (分配付) 329,974,807,540 (分配落) | 7,001(分配付) 6,948(分配落) |
第72計算期間末日 (平成21年 8月17日) | 356,927,648,878 (分配付) 353,604,766,570 (分配落) | 7,519(分配付) 7,449(分配落) |
第73計算期間末日 (平成21年 9月15日) | 354,638,627,554 (分配付) 351,274,193,960 (分配落) | 7,379(分配付) 7,309(分配落) |
第74計算期間末日 (平成21年10月15日) | 361,644,730,383 (分配付) 358,228,942,115 (分配落) | 7,411(分配付) 7,341(分配落) |
第75計算期間末日 (平成21年11月16日) | 368,258,294,181 (分配付) 364,805,095,457 (分配落) | 7,465(分配付) 7,395(分配落) |
第76計算期間末日 (平成21年12月15日) | 365,165,463,773 (分配付) 361,675,427,159 (分配落) | 7,324(分配付) 7,254(分配落) |
第77計算期間末日 (平成22年 1月15日) | 384,227,726,511 (分配付) 380,705,661,232 (分配落) | 7,636(分配付) 7,566(分配落) |
平成21年 1月末日 | 296,832,450,634 | 6,230 |
2月末日 | 311,544,183,361 | 6,562 |
3月末日 | 307,912,472,523 | 6,496 |
4月末日 | 319,259,947,352 | 6,733 |
5月末日 | 336,948,184,382 | 7,097 |
6月末日 | 339,745,686,987 | 7,156 |
7月末日 | 351,438,621,316 | 7,401 |
8月末日 | 354,733,814,791 | 7,437 |
9月末日 | 358,438,719,119 | 7,393 |
10月末日 | 370,695,408,325 | 7,554 |
11月末日 | 356,358,686,403 | 7,201 |
12月末日 | 376,635,140,677 | 7,517 |
平成22年 1月末日 | 373,297,236,089 | 7,379 |
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金 | |
第1計算期間 | 68円 |
第2計算期間 | 48円 |
第3計算期間 | 48円 |
第4計算期間 | 48円 |
第5計算期間 | 48円 |
第6計算期間 | 45円 |
第7計算期間 | 45円 |
第8計算期間 | 45円 |
第9計算期間 | 45円 |
第10計算期間 | 45円 |
第11計算期間 | 45円 |
第12計算期間 | 45円 |
第13計算期間 | 43円 |
第14計算期間 | 43円 |
第15計算期間 | 43円 |
第16計算期間 | 43円 |
第17計算期間 | 43円 |
第18計算期間 | 43円 |
第19計算期間 | 43円 |
1万口当たりの分配金 | |
第20計算期間 | 43円 |
第21計算期間 | 43円 |
第22計算期間 | 43円 |
第23計算期間 | 43円 |
第24計算期間 | 43円 |
第25計算期間 | 43円 |
第26計算期間 | 43円 |
第27計算期間 | 46円 |
第28計算期間 | 46円 |
第29計算期間 | 46円 |
第30計算期間 | 46円 |
第31計算期間 | 46円 |
第32計算期間 | 46円 |
第33計算期間 | 46円 |
第34計算期間 | 48円 |
第35計算期間 | 48円 |
第36計算期間 | 48円 |
第37計算期間 | 48円 |
第38計算期間 | 48円 |
第39計算期間 | 48円 |
第40計算期間 | 53円 |
第41計算期間 | 53円 |
第42計算期間 | 53円 |
第43計算期間 | 53円 |
第44計算期間 | 53円 |
第45計算期間 | 53円 |
第46計算期間 | 53円 |
第47計算期間 | 53円 |
第48計算期間 | 53円 |
第49計算期間 | 53円 |
第50計算期間 | 53円 |
第51計算期間 | 53円 |
第52計算期間 | 53円 |
第53計算期間 | 53円 |
第54計算期間 | 53円 |
第55計算期間 | 53円 |
第56計算期間 | 53円 |
第57計算期間 | 53円 |
第58計算期間 | 53円 |
第59計算期間 | 53円 |
第60計算期間 | 53円 |
第61計算期間 | 53円 |
第62計算期間 | 53円 |
第63計算期間 | 53円 |
第64計算期間 | 53円 |
第65計算期間 | 53円 |
第66計算期間 | 53円 |
第67計算期間 | 53円 |
第68計算期間 | 53円 |
第69計算期間 | 53円 |
第70計算期間 | 53円 |
第71計算期間 | 53円 |
第72計算期間 | 70円 |
第73計算期間 | 70円 |
第74計算期間 | 70円 |
第75計算期間 | 70円 |
第76計算期間 | 70円 |
第77計算期間 | 70円 |
③【収益率の推移】
収益率(%) | |
第1計算期間 | 0.64 |
第2計算期間 | △5.19 |
第3計算期間 | 0.03 |
第4計算期間 | 1.66 |
第5計算期間 | 1.26 |
第6計算期間 | △0.42 |
第7計算期間 | 4.67 |
第8計算期間 | △3.69 |
第9計算期間 | 2.97 |
第10計算期間 | △1.72 |
第11計算期間 | 0.82 |
第12計算期間 | 2.49 |
第13計算期間 | △0.05 |
第14計算期間 | 1.28 |
第15計算期間 | △1.30 |
第16計算期間 | 1.78 |
第17計算期間 | △3.19 |
第18計算期間 | 3.16 |
第19計算期間 | 0.27 |
第20計算期間 | 1.19 |
第21計算期間 | △1.58 |
第22計算期間 | 2.64 |
第23計算期間 | 3.65 |
第24計算期間 | △1.43 |
第25計算期間 | 0.98 |
第26計算期間 | 1.40 |
第27計算期間 | 3.03 |
第28計算期間 | 0.45 |
第29計算期間 | △1.05 |
第30計算期間 | 1.95 |
第31計算期間 | 0.59 |
第32計算期間 | 0.63 |
第33計算期間 | △4.56 |
第34計算期間 | 3.03 |
第35計算期間 | 1.77 |
第36計算期間 | 0.85 |
第37計算期間 | 2.37 |
第38計算期間 | 1.91 |
第39計算期間 | 0.53 |
第40計算期間 | 1.24 |
第41計算期間 | 1.63 |
第42計算期間 | 1.59 |
第43計算期間 | △2.82 |
第44計算期間 | 3.02 |
第45計算期間 | 1.76 |
第46計算期間 | △0.00 |
第47計算期間 | 0.12 |
第48計算期間 | △4.13 |
第49計算期間 | △0.73 |
第50計算期間 | 3.96 |
第51計算期間 | △3.65 |
第52計算期間 | 0.70 |
第53計算期間 | △2.11 |
第54計算期間 | △1.18 |
第55計算期間 | △6.14 |
第56計算期間 | 2.34 |
第57計算期間 | 4.22 |
第58計算期間 | △0.04 |
収益率(%) | |
第59計算期間 | △0.94 |
第60計算期間 | 0.90 |
第61計算期間 | △5.36 |
第62計算期間 | △16.21 |
第63計算期間 | △8.31 |
第64計算期間 | △9.94 |
第65計算期間 | 5.62 |
第66計算期間 | 3.57 |
第67計算期間 | 0.77 |
第68計算期間 | 7.34 |
第69計算期間 | 2.57 |
第70計算期間 | 7.58 |
第71計算期間 | △4.74 |
第72計算期間 | 8.21 |
第73計算期間 | △0.93 |
第74計算期間 | 1.39 |
第75計算期間 | 1.68 |
第76計算期間 | △0.96 |
第77計算期間 | 5.26 |
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。
6【手続等の概要】
(1)申込(販売)手続等
申込みの受付 | 原則として、いつでも申込みができます。ただし、以下の日は申込みができません。 ニューヨーク証券取引所の休業日ニューヨークの銀行の休業日 その他ニューヨークにおける債券市場の取引停止日 |
申込単位 | 販売会社が定める単位 |
申込価額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額 |
申込手数料 | 申込価額×2.1%※(税抜 2%)を上限として販売会社が定める手数料率 分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。 ※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。 |
申込方法 | 取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。取得申込者は、申込金額および申込手数料(税込)を販売会社が定める日までに支払うものとします。 なお、申込みには分配金受取りコース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)を選択する場合には、取得申込者と販売会社との間で別に定める累積投資契約(販売会社によっては別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を使用する場合があり、この場合は当該別の名称に読み替えます。)を締結するものとします。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。 取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。 |
申込受付時間 | 原則、午後3時までに受け付けた取得申込み(当該申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当日の申込みとします。当該時刻を過ぎての申込みは、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合がありま す。詳しくは販売会社にご確認ください。 |
その他 | 金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みを取り消すことがあります。 「ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)」を解約した受取金額をもって解約請求受付日当日にファンドの取得申込みを行う(「スイッチング」といいます。)ことができます。ただし、販売会社によっては、スイッチ ングの取扱いを行わない場合があります。詳しくは、販売会社にご確認ください。 |
(2)換金(解約)手続等
解約の受付 | 原則として、いつでも解約の請求ができます。ただし、以下の日は解約の請求ができません。 ニューヨーク証券取引所の休業日ニューヨークの銀行の休業日 その他ニューヨークにおける債券市場の取引停止日 |
解約単位 | 1万口単位または1口単位のいずれか販売会社が定める単位 |
解約価額 | 解約請求受付日の翌営業日の基準価額-信託財産留保額 |
信託財産留保額 | 解約請求受付日の翌営業日の基準価額×0.3% |
支払開始日 | 原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払います。 |
解約請求受付時間 | 原則、午後3時までに受け付けた解約請求(当該解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当日の請求とします。当該時刻を過ぎての請求は、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。 詳しくは販売会社にご確認ください。 |
その他 | 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。 委託会社は、信託財産の資金管理を円滑に行うため、xxの解約請求に制限を設ける場合があります。 受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載 または記録されます。 |
※換金の詳細については販売会社にご確認ください。
7【管理及び運営の概要】
(1)資産管理等の概要
基準価額の算出方法 | 基準価額=信託財産の純資産総額÷受益xx口数 なお、当ファンドでは1万口当たりの価額で表示されます。 (注)「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 (主な評価方法) 投資信託証券:原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。 |
基準価額の算 出頻度 | 原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。 |
基準価額の照会方法 | 基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。 また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。なお、下記においてもご照会いただけます。 三菱UFJ投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:毎営業日の9:00~17:00) |
受益証券の保 管 | 該当事項はありません。 |
信託期間 | 平成15年8月8日から無期限 ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。 |
計算期間 | 原則として、毎月16日から翌月15日まで 上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は、この該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの信託期間終了日とし ます。 |
ファンドの償還条件等 | 委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還) ・受益権の口数が50億口を下回ることとなった場合 ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき このほか、投資対象とする外国投資信託がその信託を終了することとなる場合、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。 委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁 に届け出ます。 |
信託約款の変更 | 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。委託会社は、信託約款を変更しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ます。 委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上 記の手続きにしたがいます。 |
ファンドの償還等に関する開示方法 | 委託会社は、ファンドの任意償還または信託約款の変更のうち重大な内容の変更を行おうとする場合、あらかじめその旨およびその内容を公告し、かつ、原則としてこれらの事項を記載した書面を受益者に交付します(ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。)。この公告および書面には、原則として、受益者で異議のあるものは一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。この公告は、 日本経済新聞に掲載します。 |
異議申立ておよび反対者の買取請求権 | 受益者は、委託会社がファンドの任意償還または信託約款について重大な内容の変更を行おうとする場合、原則として、一定の期間(1ヵ月以上)内に委託会社に対して異議を述べることができます。異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。なお、一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、ファンドの償還または信託約款の変更を行いません。その場合、償還しない旨または信託約款を変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、原則として、これらの事項を記載した書面を受益者に交付します(ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則 として、公告を行いません。)。この公告は、日本経済新聞に掲載します。 |
(2)受益者の権利等
受益者の権利の主な内容は以下の通りです。
収益分配金に対する請求権 | 受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。 「分配金受取りコース(一般コース)」 ・収益分配金は、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。 ・収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。 ・受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失います。 「分配金再投資コース(累積投資コース)」 ・収益分配金は、課税後、原則として毎計算期間の終了日(決算日)の翌営業日 に、累積投資契約に基づいて再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。詳しくは販売会社にご確認ください。 |
償還金に対する請求権 | 受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。 ・償還金は、原則として償還日(休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日までに支払いを開始します。 ・償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。 ・受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失います。 |
換金(解約)請求権 | 受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約を請求する権利を有します。 ・解約代金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。 (「6 手続等の概要 (2)換金(解約)手続等」をご参照ください。) |
1.以下の情報は、有価証券届出書「第xx ファンドの詳細情報 第4 ファンドの経理状況」の財務諸表から抜粋して記載しております。
2.当該財務諸表は、あらた監査法人により監査を受けております。
なお、当該監査証明に係る監査報告書は、有価証券届出書「第xx ファンドの詳細情報 第
4 ファンドの経理状況」に添付されております。
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド
1【貸借対照表】
資産の部
流動資産
前期
[ 平成21年7月15日現在 ]
(単位:円)当期
[ 平成22年1月15日現在 ]
xxx・xxx | 4,036,889,839 | 5,219,187,420 |
投資信託受益証券 | 328,778,648,052 | 379,756,457,640 |
未収入金 | 109,993,770 | - |
未収利息 | 12,012 | 14,811 |
流動資産合計 | 332,925,543,673 | 384,975,659,871 |
資産合計 | 332,925,543,673 | 384,975,659,871 |
債の部 流動負債 未払金 - 159,994,800 | ||
未払収益分配金 | 2,517,035,069 | 3,522,065,279 |
未払解約金 | 53,009,445 | 150,516,413 |
未払受託者報酬 | 14,623,407 | 16,805,353 |
未払委託者報酬 | 365,585,212 | 420,133,794 |
その他未払費用 | 483,000 | 483,000 |
流動負債合計 | 2,950,736,133 | 4,269,998,639 |
負債合計 | 2,950,736,133 | 4,269,998,639 |
負
純資産の部元本等
元本 ※1 474,912,277,322 ※1 503,152,182,769
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) ※2 △144,937,469,782 ※2 △122,446,521,537
(分配準備積立金) | 41,813,781,354 | 34,254,904,430 |
元本等合計 | 329,974,807,540 | 380,705,661,232 |
純資産合計 | 329,974,807,540 | 380,705,661,232 |
負債純資産合計 | 332,925,543,673 | 384,975,659,871 |
2【損益及び剰余金計算書】 | (単位:円) | |||
前期 自 平成21年 1月16日至 平成21年 7月15日 | 当期 自 平成21年 7月16日至 平成22年 1月15日 | |||
営業収益 | ||||
受取配当金 | 17,653,448,982 | 15,117,581,324 | ||
受取利息 | 978,755 | 1,014,553 | ||
有価証券売買等損益 | 35,864,487,591 | 37,728,402,717 | ||
営業収益合計 | 53,518,915,328 | 52,846,998,594 | ||
営業費用 | ||||
受託者報酬 | 83,045,076 | 95,679,276 | ||
委託者報酬 | ※1 | 2,076,126,835 | ※1 | 2,391,981,778 |
その他費用 | 2,898,000 | 2,898,000 | ||
営業費用合計 | 2,162,069,911 | 2,490,559,054 | ||
営業利益 | 51,356,845,417 | 50,356,439,540 | ||
経常利益 | 51,356,845,417 | 50,356,439,540 | ||
当期純利益 | 51,356,845,417 | 50,356,439,540 | ||
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 73,705,514 | 139,260,314 | ||
期首剰余金又は期首欠損金(△) | △182,239,954,962 | △144,937,469,782 | ||
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,495,667,444 | 3,064,646,213 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
4,495,667,444 3,064,646,213
剰余金減少額又は欠損金増加額 3,384,519,163 10,222,472,407
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
3,384,519,163 10,222,472,407
分配金 ※2 15,091,803,004 ※2 20,568,404,787
期末剰余金又は期末欠損金(△) △144,937,469,782 △122,446,521,537
3【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分 | 前期 ( 自 平成21年 1月16日 至 平成21年 7月15日 ) | 当期 ( 自 平成21年 7月16日 至 平成22年 1月15日 ) |
有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 (2)投資信託受益証券以外の有価証券 個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 ①金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券 は、原則として金融商品取引所等における特定期間末日の最終相場で評価しております。 ②金融商品取引所等に上場されていない有価証券当該有価証券については、原則として、日本 証券業協会発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)または価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ③時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社がxx義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもっ て時価と認めた価額で評価しております。 | (1)投資信託受益証券同 左 |
(2)投資信託受益証券以外の有価証券同 左 | ||
①金融商品取引所等に上場されている有価証券 同 左 | ||
②金融商品取引所等に上場されていない有価証券 同 左 | ||
③時価が入手できなかった有価証券同 左 |
(貸借対照表に関する注記)
前期 [ 平成21年7月15日現在 ] | 当期 [ 平成22年1月15日現在 ] | |
※1 期首元本額 | 477,500,948,857円 | 474,912,277,322円 |
期中追加設定元本額 | 10,604,425,592円 | 39,435,846,218円 |
期中一部解約元本額 | 13,193,097,127円 | 11,195,940,771円 |
※2 元本の欠損 | ||
貸借対照xxの純資産額が元本総額を下回っており、その | ||
差額であります。 | 144,937,469,782円 | 122,446,521,537円 |
3 特定期間末日における受益権の総数 | 474,912,277,322口 | 503,152,182,769口 |
4 1口当たり純資産額 | 0.6948円 | 0.7566円 |
(1万口当たり純資産額) | (6,948円) | (7,566円) |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成21年1月16日 至 平成21年7月15日)
※1 運用に係る権限を委託するための費用
信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として
委託者報酬の中から支弁する額 703,811,325円
※2 分配金の計算過程
( 自 平成21年1月16日 至 平成21年2月16日 ) | ||
費用控除後の配当等収益額 | A | 2,881,979,720円 |
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | ― |
収益調整金額 | C | 39,928,523,437円 |
分配準備積立金額 | D | 41,142,188,231円 |
当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 83,952,691,388円 |
当ファンドの期末残存口数 | F | 475,530,881,489口 |
1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 1,765円 |
1万口当たり分配金額 | H | 53円 |
収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 2,520,313,671円 |
( 自 平成21年2月17日 至 平成21年3月16日 ) | ||
費用控除後の配当等収益額 | A | 2,400,265,036円 |
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | ― |
収益調整金額 | C | 39,882,305,748円 |
分配準備積立金額 | D | 41,274,348,139円 |
当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 83,556,918,923円 |
当ファンドの期末残存口数 | F | 473,889,422,688口 |
1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 1,763円 |
1万口当たり分配金額 | H | 53円 |
収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 2,511,613,940円 |
( 自 平成21年3月17日 至 平成21年4月15日 ) | ||
費用控除後の配当等収益額 | A | 3,130,483,818円 |
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | ― |
収益調整金額 | C | 40,028,983,245円 |
分配準備積立金額 | D | 41,026,791,215円 |
当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 84,186,258,278円 |
当ファンドの期末残存口数 | F | 473,936,277,012口 |
1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 1,776円 |
1万口当たり分配金額 | H | 53円 |
収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 2,511,862,268円 |
( 自 平成21年4月16日 至 平成21年5月15日 ) | ||
費用控除後の配当等収益額 | A | 2,887,483,102円 |
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | ― |
収益調整金額 | C | 40,236,548,701円 |
分配準備積立金額 | D | 41,511,905,858円 |
当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 84,635,937,661円 |
当ファンドの期末残存口数 | F | 474,340,544,889口 |
1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 1,784円 |
1万口当たり分配金額 | H | 53円 |
収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 2,514,004,887円 |
( 自 平成21年5月16日 至 平成21年6月15日 ) | ||
費用控除後の配当等収益額 | A | 2,986,431,854円 |
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | ― |
収益調整金額 | C | 40,504,462,328円 |
分配準備積立金額 | D | 41,718,145,964円 |
当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 85,209,040,146円 |
当ファンドの期末残存口数 | F | 474,900,598,046口 |
1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 1,794円 |
1万口当たり分配金額 | H | 53円 |
収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 2,516,973,169円 |
( 自 平成21年6月16日 至 平成21年7月15日 ) | ||
費用控除後の配当等収益額 | A | 2,341,382,882円 |
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | ― |
収益調整金額 | C | 40,710,032,100円 |
分配準備積立金額 | D | 41,989,433,541円 |
当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 85,040,848,523円 |
当ファンドの期末残存口数 | F | 474,912,277,322口 |
1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 1,790円 |
1万口当たり分配金額 | H | 53円 |
収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 2,517,035,069円 |
当期(自 平成21年7月16日 至 平成22年1月15日)
※1 運用に係る権限を委託するための費用
信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として
委託者報酬の中から支弁する額 805,716,468円
※2 分配金の計算過程
( 自 平成21年7月16日 至 平成21年8月17日 ) | ||
費用控除後の配当等収益額 | A | 2,992,844,906円 |
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | ― |
収益調整金額 | C | 40,848,994,172円 |
分配準備積立金額 | D | 41,641,718,471円 |
当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 85,483,557,549円 |
当ファンドの期末残存口数 | F | 474,697,472,632口 |
1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 1,800円 |
1万口当たり分配金額 | H | 70円 |
収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 3,322,882,308円 |
( 自 平成21年8月18日 至 平成21年9月15日 ) | ||
費用控除後の配当等収益額 | A | 2,083,515,569円 |
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | ― |
収益調整金額 | C | 42,025,596,323円 |
分配準備積立金額 | D | 41,169,267,471円 |
当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 85,278,379,363円 |
当ファンドの期末残存口数 | F | 480,633,370,680口 |
1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 1,774円 |
1万口当たり分配金額 | H | 70円 |
収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 3,364,433,594円 |
( 自 平成21年9月16日 至 平成21年10月15日 ) | ||
費用控除後の配当等収益額 | A | 2,197,952,156円 |
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | ― |
収益調整金額 | C | 43,394,957,545円 |
分配準備積立金額 | D | 39,773,104,560円 |
当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 85,366,014,261円 |
当ファンドの期末残存口数 | F | 487,969,752,664口 |
1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 1,749円 |
1万口当たり分配金額 | H | 70円 |
収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 3,415,788,268円 |
( 自 平成21年10月16日 至 平成21年11月16日 ) | ||
費用控除後の配当等収益額 | A | 2,370,062,215円 |
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | ― |
収益調整金額 | C | 44,416,363,749円 |
分配準備積立金額 | D | 38,436,507,707円 |
当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 85,222,933,671円 |
当ファンドの期末残存口数 | F | 493,314,103,465口 |
1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 1,727円 |
1万口当たり分配金額 | H | 70円 |
収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 3,453,198,724円 |
( 自 平成21年11月17日 至 平成21年12月15日 ) | ||
費用控除後の配当等収益額 | A | 1,878,176,830円 |
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | ― |
収益調整金額 | C | 45,487,570,946円 |
分配準備積立金額 | D | 37,161,527,495円 |
当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 84,527,275,271円 |
当ファンドの期末残存口数 | F | 498,576,659,175口 |
1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 1,695円 |
1万口当たり分配金額 | H | 70円 |
収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 3,490,036,614円 |
( 自 平成21年12月16日 至 平成22年1月15日 ) | ||
費用控除後の配当等収益額 | A | 2,359,117,806円 |
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | ― |
収益調整金額 | C | 46,368,958,873円 |
分配準備積立金額 | D | 35,417,851,903円 |
当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 84,145,928,582円 |
当ファンドの期末残存口数 | F | 503,152,182,769口 |
1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 1,672円 |
1万口当たり分配金額 | H | 70円 |
収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 3,522,065,279円 |
(有価証券関係に関する注記)売買目的有価証券
種 類 | 前期 [ 平成21年7月15日現在 ] | 当期 [ 平成22年1月15日現在 ] | ||
貸借対照表計上額(円) | 最終計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 貸借対照表計上額(円) | 最終計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
投資信託受益証券 | 328,778,648,052 | △18,875,513,529 | 379,756,457,640 | 17,084,046,104 |
合計 | 328,778,648,052 | △18,875,513,529 | 379,756,457,640 | 17,084,046,104 |
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
1 取引の状況に関する事項 該当事項はありません。
2 取引の時価等に関する事項該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)該当事項はありません。
(1)名義書換
委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
したがって、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等に対する特典 該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
(4)受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
(6)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と合意のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。
(7)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、 民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
(1)「投資信託説明書(交付目論見書)」のほかに有価証券届出書「第xx ファンドの詳細情報」の内容を記載した「投資信託説明書(請求目論見書)」が作成され、投資家の請求があるときは交付されます。
なお、「投資信託説明書(請求目論見書)」の内容は、EDINET※1や委託会社のホームページ※2のほかインターネット、電子媒体等により閲覧することができます。また、電磁的方法等により提供されることがあります。詳しくは販売会社にご確認ください。
※1 “EDINET(エディネット)”は「金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム」の愛称です。有価証券報告書等の開示書類を、行政サービスの一環として、投資家等に対してインターネットで公開しています。
(2)「投資信託説明書(請求目論見書)」に記載される項目の一覧は次の通りです。
第1 ファンドの沿革第2 手続等
1 申込(販売)手続等
2 換金(解約)手続等
第3 管理及び運営
1 資産管理等の概要
(1)資産の評価
(2)保管
(3)信託期間
(4)計算期間
(5)その他
2 受益者の権利等
第4 ファンドの経理状況
1 財務諸表
(1)貸借対照表
(2)損益及び剰余金計算書
(3)注記表
(4)附属明細表
2 ファンドの現況
第5 設定及び解約の実績
空白ページ
(為替ヘッジ付き)
(1)【ファンドの名称】
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)(「ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】追加型証券投資信託です。
当初元本は1口当たり1円です。格付は取得していません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(「社振法」といいます。)の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後記の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】 1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
(略称:ハイ為替)
なお、下記においてもご照会いただけます。三菱UFJ投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:毎営業日の9:00~17:00)ホームページアドレス xxxx://xxx.xx.xxxx.xx/
(注)基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益xx口数で除して得た額をいいます。なお、当ファンドでは1万口当たりの価額で表示されます。
毎営業日とは、土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定める休日ならびに12月31日、1月2日および1月3日以外の日とします。以下、同じ。
(5)【申込手数料】
申込価額(発行価格)× 2.1%※(税抜 2%)を上限として販売会社が定める手数料率申込手数料は販売会社にご確認ください。
なお、下記においてもご照会いただけます。三菱UFJ投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:毎営業日の9:00~17:00)
申込みには分配金受取りコース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※消費税および地方消費税に相当する金額(「消費税等相当額」といいます。)を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
(6)【申込単位】
申込単位は販売会社にご確認ください。
なお、下記においてもご照会いただけます。三菱UFJ投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:毎営業日の9:00~17:00)
分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については1口単位とします。
(7)【申込期間】
平成22年4月15日から平成23年4月15日までです。
(注)上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
(8)【申込取扱場所】
販売会社において申込みの取扱いを行います。販売会社は、下記にてご確認いただけます。
三菱UFJ投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:毎営業日の9:00~17:00)
(9)【払込期日】
取得申込者は、申込金額および申込手数料(税込)を販売会社が定める日までに支払うものとします。
払込期日は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。
振替受益権に係る各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
申込みを受け付けた販売会社とします。
(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権の振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、振替機関の振替業に係る業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。ファンドの分配金、償還金、解約代金は、社振法および振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(12)【その他】
該当事項はありません。
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の成長をめざして運用を行います。信託金の限度額は、1兆円です。
当ファンドは、社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類および属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) | 独立区分 | 補足分類 |
単位型 | 国内 | 株式 | MMF MRF ETF | インデックス型 特殊型 ( ) |
債券 | ||||
不動産投信その他資産 ( ) 資産複合 | ||||
海外 | ||||
内外 | ||||
追加型 | ||||
属性区分表
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ | 対象 インデックス | 特殊型 |
株式 一般 大型株 中小型株債券 一般公債社債 その他債券クレジット属性 ( ) 不動産投信 | ||||||
年1回年2回年4回年6回 (隔月) 年12回 (毎月)日々 その他 ( ) | グローバル | ファミリーファンド | あり (フルヘッジ) | 日経225 TOPIX その他 ( ) | ブル・ベア型 条件付運用型ロング・ ショート型/絶対収益 追求型 その他 ( ) | |
(日本を除く) 日本北米 欧州 アジア オセアニア中南米 アフリカ中近東 (中東) エマージング | ||||||
なし | ||||||
ファンド・オブ・ ファンズ | ||||||
その他資産 (投資信託証券 (債券 一般)) | ||||||
資産複合 ( ) |
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。
※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※商品分類・属性区分の定義については、用語集をご参照ください。
(2)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家(受益者)
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行います。
販売会社
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
受託会社(受託者) 三菱UFJ信託銀行株式会社 (再信託受託会社:日本マスター トラスト信託銀行株式会社) | 委託会社(委託者) 三菱UFJ投信株式会社 | 再委託先 ピムコジャパンリミテッド | ||
信託財産の保管・管理等を行います。 | 信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行います。 | 委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受け、ファンドにおける運用の指図 を行います。 |
投資↓↑損益
投資対象ファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要 | |
委託会社と受託会社との契約 「信託契約」 | 運用に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められています。 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関す る法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容で締結されます。 |
委託会社と販売会社との契約 「募集・販売の取扱い等に関する契約」 | 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定められています。 |
委託会社と再委託先との契約 「信託財産の運用指図権限委託契約」 | 運用指図権限委託の内容およびこれに係る事務の内容、再委託先が受ける報酬等が定められていま す。 |
③委託会社の概況
・資本金 2,000百万円(平成22年2月末現在)
・沿革
平成9年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
平成16年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
平成17年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
・大株主の状況(平成22年2月末現在)
株 主 名 | 住 所 | 所有株式数 | 所有比率 |
株式会社三菱UFJフィナン シャル・グループ | xxxxxxxxxxxxx0x0x | 68,253株 | 55.0% |
三菱UFJ信託銀行株式会社 | xxxxxxxxxxxxx0x0x | 37,230株 | 30.0% |
株式会社三菱東京UFJ銀行 | xxxxxxxxxxxxx0x0x | 18,615株 | 15.0% |
2【投資方針】
(1)【投資方針】
投資信託証券を主要投資対象とします。
主として円建ての外国投資信託であるピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム (エン・ヘッジド) ファンドおよびピムコ ケイマン グローバル アグリゲイト エクス・ジャパン (エン・ヘッジド) インカム ファンドの投資信託証券への投資を通じて、世界各国の国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券(MBS)、資産担保証券(ABS)等に実質的な投資を行います。 BofAメリルリンチ グローバル・ハイイールド・インデックス(BB-B、円ヘッジベース)× 50%+バークレイズ・キャピタル・グローバル総合(日本円除く)インデックス(円ヘッジベース)×50%の合成指数をベンチマークとします。
各投資信託証券の組入比率は、それぞれ純資産総額の50%程度となるように調整します。
実質的に投資する公社債は、原則として取得時においてB-格相当以上の格付を有しているものに限るものとし、ポートフォリオの実質的な平均格付は原則としてBBB-格相当以上を維持します。
ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは原則としてベンチマーク±2年以内で調整します。
実質的な組入外貨建資産については、原則として投資する外国投資信託において為替ヘッジを行います。
当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視して、グローバル債券運用で長期の実績を有し、債券運用に強みを持つ会社であるピムコ社が運用を行う「ピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム (エン・ヘッジド) ファンド」および「ピムコ ケイマン グローバル アグリゲイト エクス・ジャパン (エン・ヘッジド) インカム ファンド」を選定しました。
運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。(注)
ピムコジャパンリミテッドは、PIMCOグループの日本における拠点です。PIMCOとは、パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エル・エル・シー(PIMCO)の略称で、米国に本拠を置く債券運用に強みを持つ会社です。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(注)運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合があります。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券ロ.約束手形ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産イ.為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、円建ての外国投資信託であるピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム (エン・ヘッジド) ファンドおよびピムコ ケイマン グローバル アグリゲイト エクス・ジャパン (エン・ヘッジド) インカム ファンドの受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。以下「投資信託証券」といいます。)のほか、次に掲げるものとします。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。
1.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および、社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
2.コマーシャル・ペーパー
3.外国または外国の者の発行する証券または証書で、2.の証券の性質を有するもの
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、1.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
ファンド名 | ピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム (エン・ヘッジド) ファンド | ピムコ ケイマン グローバル アグリゲイトエクス・ジャパン (エン・ヘッジド) インカム ファンド |
形態 | ケイマン籍・円建外国投資信託 | |
投資態度 | ベンチマークであるBofAメリルリンチ グローバル・ハイイールド・インデックス(BB- B、円ヘッジベース)を上回る投資成果をめざ します。 | ベンチマークであるバークレイズ・キャピタル・グローバル総合(日本円除く)インデックス(円ヘッジベース)を上回る投資成果をめざ します。 |
主な投資対象 | 世界各国の社債等 | 世界各国の国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券(MBS)、資産担保証券(ABS)等 |
主な投資制限 | ・通常、ファンドの80%以上を BBB-格相当未満の格付を取得している公社債に投資します。 ・投資する公社債は原則として取得時において B-格相当以上の格付を取得しているものに限ります。 ・ポートフォリオの平均格付は、原則として B-格相当以上に維持します。 ・ポートフォリオの平均デュレーションは、原則としてベンチマーク±2年の範囲で調整します。 ・同一の発行体が発行する銘柄への投資比率は、取得時において純資産総額の3%(※)以内とします(国債や政府機関債等を除きます。)。 ・エマージング債への投資は行いません。 ・原則として、円に対して為替ヘッジを行います。 | ・投資する公社債は原則として取得時において BBB-格相当以上の格付を取得しているものに限ります。 ・ポートフォリオの平均格付は、原則として AA-格相当以上に維持します。 ・ポートフォリオの平均デュレーションは、原則としてベンチマーク±2年の範囲で調整します。 ・同一の発行体が発行する銘柄への投資比率は、取得時において純資産総額の3%(※)以内とします(国債や政府機関債等を除きます。)。 ・エマージング債への投資は行いません。 ・原則として、円に対して為替ヘッジを行います。 |
信託報酬 | 信託報酬はかかりません。 | |
信託財産留保額 | 信託財産留保額はかかりません。 | |
申込手数料 | 申込手数料はかかりません。 | |
投資運用会社 | Pacific Investment Management Company LLC(PIMCO) | |
設定日 | 2004年1月16日 | |
決算日 | 原則として毎年2月28日 | |
分配方針 | 原則として毎月経費控除後のxx収益および売買益より分配を行う方針です。ただし、適正な分配水準を維持するために必要と認められる場合は、分配原資をこれらに限定しません。 なお、分配原資が少額の場合は、分配を行わないことがあります。 |
4.手形割引市場において売買される手形投資信託証券の概要
(※)ファンドは上記の2つの外国投資信託に純資産総額の50%程度ずつ投資しますので、同一の発行体が発行する銘柄への投資比率は、原則として、ファンド全体の純資産総額の1.5%程度を上限とします。
投資先ファンドの売買執行
(3)【運用体制】
各運用部
PLAN・DO
①<ピムコジャパンリミテッド>
運用に関する各種調査および分析
投資先ファンドのモニタリング
投資先ファンドの売買執行
SEE
②<投資行動のモニタリング1>
(運用部門内の自律的チェック)
三菱UFJ投信
④<ファンドに関係する法人等の管理>
(管理担当部署による定期的なチェック・リスク管理委員会)
③<投資行動のモニタリング2>
(管理担当部署によるチェック・運用管理委員会)
⑤<運用・管理 に関する監督>
内部監査担当部署による内部統制等の検証・評価
各運用部
モニタリングのフィードバック
①運用の指図に関する権限の委託
当ファンドは運用の指図に関する権限を、ピムコジャパンリミテッド(「再委託先」といいます。)に委託しています。再委託先は与えられた運用の指図に関する権限の範囲内で投資戦略を策定し、ポートフォリオの構築を行います。
②投資行動のモニタリング1
委託会社では、各運用部の担当ファンドマネジャーが日々再委託先の運用の適切性を確認しているほか、運用部門としても投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用戦略に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
③投資行動のモニタリング2
委託会社では、運用部門から独立した管理担当部署が、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員会等を通じて委託会社の運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。その内容は更に運用部門から再委託先に還元されます。
④ファンドに関係する法人等の管理
再委託先、受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。
⑤運用・管理に関する監督
内部監査担当部署(5名程度)は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・
評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
さらに、委託会社は、三菱UFJ信託銀行からの投資環境および全資産に関する助言を活用して、質の高い運用サービスの提供に努めています。
ファンドの運用体制等は平成22年4月15日現在のものであり、今後変更される可能性があります。
(4)【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額は、経費等控除後のxx等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
②収益分配金額は、経費等を控除後のxx等収益等を中心に、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用を行います。
(5)【投資制限】
<信託約款に定められた投資制限>
①株式
株式への直接投資は行いません。
②外貨建資産
外貨建資産への直接投資は行いません。
③投資信託証券
投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
④信用取引
信用取引の指図は行いません。
⑤有価証券の借入れ
有価証券の借入れを行いません。
⑥資金の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
c.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
3【投資リスク】
(1)投資リスク
「基本情報 Ⅲ リスク」をご参照ください。
(2)投資リスクに対する管理体制
「投資リスク」をファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
①運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うこと、②運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行うこと、を基本の考え方として、投資リスクの管理体制を構築しております。
委託会社はファンドの運用の指図に関する権限を、ピムコジャパンリミテッドに委託します。この場合、当該再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行うことにより、当ファンドの投資リスクを適切に管理するよう努めています。具体的な再委託先における投資リスクに対する管理体制および委託会社での再委託先の確認体制は、以下の通りです。
〔ピムコジャパンリミテッドの投資リスクに対する管理体制〕
PIMCOグループでは自社開発したシステムを用い、日々のリスク管理指標やポジションをポートフォリオ・マネージャーのみならずアカウント・マネージャーやコンプライアンスがそれぞれ把握、管理しております。以下は、リスクならびにパフォーマンス管理体制および運営方法となっております。
①ポートフォリオのリスク管理
ポートフォリオ・マネージャー、コンプライアンス担当者、アカウント・マネージャー、がそれぞれ独立した部門としてポートフォリオのリスクを管理します。
ポートフォリオ・マネージャーは取引実行に先立ち投資ガイドラインを確認します。コンプライアンス担当者は記帳に先立ちガイドラインとの照合を行います。
アカウント・マネージャーは毎日の取引および口座内容を確認する他、運用成果についてもレビューを行います。ガイドラインが類似のアカウント間でパフォーマンスに差異が生じている場合は、原因追求につとめポートフォリオ・マネージャーに連絡、修正措置を図ります。
②PIMCOグループにおけるリスク管理会議
PIMCOグループでは、ポートフォリオ・マネージャー、アカウント・マネージャー、ビジネスマネージャーの代表者が適時会議をもち、新規ポートフォリオのリスク管理および全口座の投資プロセスおよびリスクのレビューを行います。
③ピムコジャパンリミテッドにおけるリスク管理
上記①および②を踏まえ、ピムコジャパンリミテッドにおいては投資管理委員会が四半期毎に開催され、ピムコジャパンリミテッドの日本における代表者、運用部ヘッド、アカウント・マネージメント部各チームヘッド、コンプライアンス部担当者が参加し、各口座のパフォーマンスレビューおよびガイドライン遵守状況レビューを行います。
〔委託会社における運用の指図に関する権限の再委託先に対する確認体制〕
委託会社と再委託先の間で、再委託先がファンド運用コンセプトを維持し、適切に投資リスク管理が図られるよう運用指図権限委託契約として委託内容を定めています。また、委託会社は再委託先に対し定期的に書面による調査等を実施し、投資リスクに対する管理体制の確認を行っております。
また、再委託先からの定期的なデ-タ還元を受け、市場、信用、流動性の各リスクの運営状況の確認を行っているほか、委託会社自身でもモニタリングし、投資リスクを管理しております。
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
申込価額(発行価格)× 2.1%※(税抜 2%)を上限として販売会社が定める手数料率申込手数料は販売会社にご確認ください。
なお、下記においてもご照会いただけます。三菱UFJ投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:毎営業日の9:00~17:00)
申込みには分配金受取りコース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※消費税および地方消費税に相当する金額(「消費税等相当額」といいます。)を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
(2)【換金(解約)手数料】
解約手数料はかかりません。
ただし、解約時に、基準価額から信託財産留保額(当該基準価額の0.3%)が差し引かれます。
※換金の詳細については販売会社にご確認ください。
(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
信託財産の純資産総額 × 年1.365%※(税抜 年1.3%)
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。
委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
年0.7875%※ (税抜 年0.75%) | 年0.525%※ (税抜 年0.5%) | 年0.0525%※ (税抜 年0.05%) |
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
委託会社から運用の指図に関する権限を委託された再委託先が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から、3、6、9、12月の各計算期末および信託終了のときから15日以内に支払われ、その報酬額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて、次に定める率を、信託財産の純資産総額に乗じて得た金額とします。
信託財産の純資産総額
600億円以下の部分 年0.525%※ (税抜 年0.5%)
600億円超900億円以下の部分 年0.4725%※(税抜 年0.45%)
900億円超の部分 年0.42%※(税抜 年0.4%)
※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
ファンドが投資対象とする投資信託証券では信託報酬はかかりませんので、受益者が負担する実質的な信託報酬は上記と同じです。
(4)【その他の手数料等】
①信託財産に係る監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等相当額は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
②信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立て替えた立替金の利息および借入金の利息は、受益者の負担として信託財産から支払われます。
③上記の信託事務の処理に要する諸費用には、以下のものが含まれます。
・有価証券の売買の際に発生する証券取引に伴う手数料
・有価証券の保管に要する費用
(*)「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
ご投資家のみなさまにご負担いただく手数料等の合計額については、お申込金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
1.収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。特別分配金(受益者の元本の一部払戻しに相当する部分)は課税されません。
原則として、10%(所得税7%および地方税3%)の税率※で源泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税・申告分離課税を選択することもできます。申告分離課税を選択した場合、10%(所得税7%および地方税3%)の税率※となります。
2.解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益(譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
10%(所得税7%および地方税3%)の税率※による申告分離課税が適用されます。
特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、10%(所得税7%および地方税3%)の税率※で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※平成23年12月31日まで適用される税率です。平成24年以降は、20%(所得税15%および地方税 5%)の税率となる予定です。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、配当所得として7%(所得税7%)の税率※で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、当ファンドは、益金不算入制度は適用されません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※平成23年12月31日まで適用される税率です。平成24年以降は、15%(所得税15%)の税率となる予定です。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と 同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分 配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が特別分配金となり、当該収益分配金から当該特別分配金を控除した額が普通 分配金となります。
なお、受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務署等にご確認ください。
5【運用状況】
(1)【投資状況】
平成22年1月29日現在
(単位:円)
資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 6,094,299,071 | 98.89 |
コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 68,145,265 | 1.11 |
純資産総額 | 6,162,444,336 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
平成22年1月29日現在
国/地域 | 銘 柄 | 種類 | 業種 | 口数 (口) | 上段: 帳簿価額 下段: 評 価 額 | 利率(%) | 投資 比率 (%) | |
償還期限 (年/月/日) | ||||||||
単価(円) | 金額(円) | |||||||
ケイマン | ピムコ ケイマン グローバル ハイ イ | 投資信託 | 7,931.86 | 3,151,113,817 | ― | |||
諸島 | ンカム (エン・ヘッジド) ファンド | 受益証券 | ― | 397,273 | 7,879.00 | 3,130,113,967 | ― | 50.79 |
ピムコ ケイマン グローバル アグリゲ | ||||||||
ケイマン | イト エクス・ジャパン (エン・ヘッジ | 投資信託 | 9,489.13 | 2,950,853,734 | ― | |||
諸島 | ド) インカム ファンド | 受益証券 | ― | 310,972 | 9,532.00 | 2,964,185,104 | ― | 48.10 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
平成22年1月29日現在
種類/業種別 | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | 98.89 |
合 計 | 98.89 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成22年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |
第1計算期間末日 (平成16年 2月16日) | 7,691,592,500 (分配付) 7,665,258,001 (分配落) | 9,930(分配付) 9,896(分配落) |
第2計算期間末日 (平成16年 3月15日) | 8,519,137,463 (分配付) 8,490,081,127 (分配落) | 9,969(分配付) 9,935(分配落) |
第3計算期間末日 (平成16年 4月15日) | 9,044,367,667 (分配付) 9,013,095,916 (分配落) | 9,833(分配付) 9,799(分配落) |
第4計算期間末日 (平成16年 5月17日) | 9,298,781,820 (分配付) 9,265,755,807 (分配落) | 9,573(分配付) 9,539(分配落) |
第5計算期間末日 (平成16年 6月15日) | 9,607,196,896 (分配付) 9,573,136,955 (分配落) | 9,590(分配付) 9,556(分配落) |
第6計算期間末日 (平成16年 7月15日) | 9,895,697,862 (分配付) 9,863,098,612 (分配落) | 9,714(分配付) 9,682(分配落) |
第7計算期間末日 (平成16年 8月16日) | 10,190,012,558 (分配付) 10,156,642,212 (分配落) | 9,772(分配付) 9,740(分配落) |
第8計算期間末日 (平成16年 9月15日) | 7,588,359,956 (分配付) 7,565,263,748 (分配落) | 9,857(分配付) 9,827(分配落) |
(単位:円)
純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |
第9計算期間末日 (平成16年10月15日) | 7,815,602,661 (分配付) 7,791,966,114 (分配落) | 9,920(分配付) 9,890(分配落) |
第10計算期間末日 (平成16年11月15日) | 7,761,615,190 (分配付) 7,739,840,965 (分配落) | 9,981(分配付) 9,953(分配落) |
第11計算期間末日 (平成16年12月15日) | 7,993,911,864 (分配付) 7,974,017,678 (分配落) | 10,046(分配付) 10,021(分配落) |
第12計算期間末日 (平成17年 1月17日) | 8,010,947,693 (分配付) 7,990,925,888 (分配落) | 10,003(分配付) 9,978(分配落) |
第13計算期間末日 (平成17年 2月15日) | 9,161,632,359 (分配付) 9,138,843,452 (分配落) | 10,051(分配付) 10,026(分配落) |
第14計算期間末日 (平成17年 3月15日) | 9,464,544,999 (分配付) 9,443,639,982 (分配落) | 9,960(分配付) 9,938(分配落) |
第15計算期間末日 (平成17年 4月15日) | 9,565,055,845 (分配付) 9,543,646,646 (分配落) | 9,829(分配付) 9,807(分配落) |
第16計算期間末日 (平成17年 5月16日) | 9,482,345,766 (分配付) 9,460,975,950 (分配落) | 9,762(分配付) 9,740(分配落) |
第17計算期間末日 (平成17年 6月15日) | 9,613,646,498 (分配付) 9,592,281,497 (分配落) | 9,899(分配付) 9,877(分配落) |
第18計算期間末日 (平成17年 7月15日) | 9,720,491,813 (分配付) 9,699,009,708 (分配落) | 9,955(分配付) 9,933(分配落) |
第19計算期間末日 (平成17年 8月15日) | 9,660,740,820 (分配付) 9,639,327,398 (分配落) | 9,925(分配付) 9,903(分配落) |
第20計算期間末日 (平成17年 9月15日) | 9,680,397,801 (分配付) 9,661,893,598 (分配落) | 9,940(分配付) 9,921(分配落) |
第21計算期間末日 (平成17年10月17日) | 7,573,366,185 (分配付) 7,558,608,260 (分配落) | 9,750(分配付) 9,731(分配落) |
第22計算期間末日 (平成17年11月15日) | 7,574,749,804 (分配付) 7,559,897,036 (分配落) | 9,690(分配付) 9,671(分配落) |
第23計算期間末日 (平成17年12月15日) | 7,873,122,734 (分配付) 7,857,782,418 (分配落) | 9,751(分配付) 9,732(分配落) |
第24計算期間末日 (平成18年 1月16日) | 7,919,143,591 (分配付) 7,903,835,197 (分配落) | 9,829(分配付) 9,810(分配落) |
第25計算期間末日 (平成18年 2月15日) | 8,107,341,610 (分配付) 8,091,571,397 (分配落) | 9,768(分配付) 9,749(分配落) |
第26計算期間末日 (平成18年 3月15日) | 8,125,450,026 (分配付) 8,112,107,909 (分配落) | 9,744(分配付) 9,728(分配落) |
第27計算期間末日 (平成18年 4月17日) | 8,178,807,738 (分配付) 8,165,268,828 (分配落) | 9,666(分配付) 9,650(分配落) |
第28計算期間末日 (平成18年 5月15日) | 7,693,408,058 (分配付) 7,680,631,343 (分配落) | 9,634(分配付) 9,618(分配落) |
第29計算期間末日 (平成18年 6月15日) | 7,532,699,512 (分配付) 7,520,090,228 (分配落) | 9,558(分配付) 9,542(分配落) |
第30計算期間末日 (平成18年 7月18日) | 7,410,300,779 (分配付) 7,397,835,408 (分配落) | 9,512(分配付) 9,496(分配落) |
第31計算期間末日 (平成18年 8月15日) | 7,303,619,153 (分配付) 7,291,375,405 (分配落) | 9,544(分配付) 9,528(分配落) |
第32計算期間末日 (平成18年 9月15日) | 7,170,499,914 (分配付) 7,158,586,932 (分配落) | 9,631(分配付) 9,615(分配落) |
第33計算期間末日 (平成18年10月16日) | 7,183,141,537 (分配付) 7,171,197,708 (分配落) | 9,623(分配付) 9,607(分配落) |
第34計算期間末日 (平成18年11月15日) | 7,127,019,204 (分配付) 7,115,300,598 (分配落) | 9,731(分配付) 9,715(分配落) |
第35計算期間末日 (平成18年12月15日) | 6,592,643,925 (分配付) 6,581,799,390 (分配落) | 9,727(分配付) 9,711(分配落) |
第36計算期間末日 (平成19年 1月15日) | 6,328,635,074 (分配付) 6,319,457,342 (分配落) | 9,654(分配付) 9,640(分配落) |
第37計算期間末日 (平成19年 2月15日) | 6,088,352,018 (分配付) 6,079,552,158 (分配落) | 9,686(分配付) 9,672(分配落) |
(単位:円)
純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |
第38計算期間末日 (平成19年 3月15日) | 5,683,700,516 (分配付) 5,675,497,017 (分配落) | 9,700(分配付) 9,686(分配落) |
第39計算期間末日 (平成19年 4月16日) | 5,524,025,250 (分配付) 5,515,992,425 (分配落) | 9,628(分配付) 9,614(分配落) |
第40計算期間末日 (平成19年 5月15日) | 5,339,437,718 (分配付) 5,331,696,420 (分配落) | 9,656(分配付) 9,642(分配落) |
第41計算期間末日 (平成19年 6月15日) | 5,060,465,307 (分配付) 5,052,953,552 (分配落) | 9,431(分配付) 9,417(分配落) |
第42計算期間末日 (平成19年 7月17日) | 4,754,713,297 (分配付) 4,747,597,086 (分配落) | 9,354(分配付) 9,340(分配落) |
第43計算期間末日 (平成19年 8月15日) | 4,598,693,225 (分配付) 4,591,745,410 (分配落) | 9,266(分配付) 9,252(分配落) |
第44計算期間末日 (平成19年 9月18日) | 4,425,647,616 (分配付) 4,418,978,583 (分配落) | 9,291(分配付) 9,277(分配落) |
第45計算期間末日 (平成19年10月15日) | 4,368,189,459 (分配付) 4,361,656,994 (分配落) | 9,362(分配付) 9,348(分配落) |
第46計算期間末日 (平成19年11月15日) | 4,265,801,998 (分配付) 4,259,416,365 (分配落) | 9,352(分配付) 9,338(分配落) |
第47計算期間末日 (平成19年12月17日) | 4,156,092,313 (分配付) 4,148,922,188 (分配落) | 9,274(分配付) 9,258(分配落) |
第48計算期間末日 (平成20年 1月15日) | 4,201,130,501 (分配付) 4,193,987,797 (分配落) | 9,411(分配付) 9,395(分配落) |
第49計算期間末日 (平成20年 2月15日) | 4,033,177,273 (分配付) 4,026,238,840 (分配落) | 9,300(分配付) 9,284(分配落) |
第50計算期間末日 (平成20年 3月17日) | 3,964,799,010 (分配付) 3,956,205,286 (分配落) | 9,227(分配付) 9,207(分配落) |
第51計算期間末日 (平成20年 4月15日) | 3,999,330,487 (分配付) 3,990,747,966 (分配落) | 9,320(分配付) 9,300(分配落) |
第52計算期間末日 (平成20年 5月15日) | 3,956,481,545 (分配付) 3,948,017,491 (分配落) | 9,349(分配付) 9,329(分配落) |
第53計算期間末日 (平成20年 6月16日) | 3,817,825,918 (分配付) 3,805,225,768 (分配落) | 9,090(分配付) 9,060(分配落) |
第54計算期間末日 (平成20年 7月15日) | 3,749,825,349 (分配付) 3,737,314,546 (分配落) | 8,992(分配付) 8,962(分配落) |
第55計算期間末日 (平成20年 8月15日) | 3,666,412,859 (分配付) 3,654,122,538 (分配落) | 8,950(分配付) 8,920(分配落) |
第56計算期間末日 (平成20年 9月16日) | 3,602,002,274 (分配付) 3,589,773,900 (分配落) | 8,837(分配付) 8,807(分配落) |
第57計算期間末日 (平成20年10月15日) | 3,103,373,722 (分配付) 3,091,457,289 (分配落) | 7,813(分配付) 7,783(分配落) |
第58計算期間末日 (平成20年11月17日) | 3,001,693,426 (分配付) 2,990,133,096 (分配落) | 7,790(分配付) 7,760(分配落) |
第59計算期間末日 (平成20年12月15日) | 2,809,897,058 (分配付) 2,798,532,603 (分配落) | 7,418(分配付) 7,388(分配落) |
第60計算期間末日 (平成21年 1月15日) | 2,992,989,866 (分配付) 2,981,770,524 (分配落) | 8,003(分配付) 7,973(分配落) |
第61計算期間末日 (平成21年 2月16日) | 2,965,872,283 (分配付) 2,943,437,188 (分配落) | 7,932(分配付) 7,872(分配落) |
第62計算期間末日 (平成21年 3月16日) | 2,798,611,375 (分配付) 2,776,141,789 (分配落) | 7,473(分配付) 7,413(分配落) |
第63計算期間末日 (平成21年 4月15日) | 3,040,305,643 (分配付) 3,016,957,045 (分配落) | 7,813(分配付) 7,753(分配落) |
第64計算期間末日 (平成21年 5月15日) | 3,360,480,126 (分配付) 3,335,632,674 (分配落) | 8,115(分配付) 8,055(分配落) |
第65計算期間末日 (平成21年 6月15日) | 3,597,164,487 (分配付) 3,570,957,367 (分配落) | 8,236(分配付) 8,176(分配落) |
第66計算期間末日 (平成21年 7月15日) | 3,829,612,519 (分配付) 3,802,028,715 (分配落) | 8,330(分配付) 8,270(分配落) |
(単位:円)
純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |
第67計算期間末日 (平成21年 8月17日) | 4,312,275,573 (分配付) 4,282,475,961 (分配落) | 8,683(分配付) 8,623(分配落) |
第68計算期間末日 (平成21年 9月15日) | 4,588,833,835 (分配付) 4,557,552,328 (分配落) | 8,802(分配付) 8,742(分配落) |
第69計算期間末日 (平成21年10月15日) | 5,091,377,309 (分配付) 5,057,187,264 (分配落) | 8,935(分配付) 8,875(分配落) |
第70計算期間末日 (平成21年11月16日) | 5,370,019,661 (分配付) 5,334,002,069 (分配落) | 8,946(分配付) 8,886(分配落) |
第71計算期間末日 (平成21年12月15日) | 5,736,742,800 (分配付) 5,698,309,792 (分配落) | 8,956(分配付) 8,896(分配落) |
第72計算期間末日 (平成22年 1月15日) | 6,164,810,241 (分配付) 6,124,127,818 (分配落) | 9,092(分配付) 9,032(分配落) |
平成21年 1月末日 | 2,957,963,269 | 7,902 |
2月末日 | 2,844,309,453 | 7,612 |
3月末日 | 2,852,830,611 | 7,626 |
4月末日 | 3,188,938,715 | 7,875 |
5月末日 | 3,410,895,061 | 8,069 |
6月末日 | 3,690,418,424 | 8,219 |
7月末日 | 4,030,150,892 | 8,498 |
8月末日 | 4,461,755,313 | 8,679 |
9月末日 | 5,020,741,769 | 8,887 |
10月末日 | 5,150,296,528 | 8,911 |
11月末日 | 5,440,827,115 | 8,929 |
12月末日 | 5,950,091,572 | 8,916 |
平成22年 1月末日 | 6,162,444,336 | 9,016 |
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金 | |
第1計算期間 | 34円 |
第2計算期間 | 34円 |
第3計算期間 | 34円 |
第4計算期間 | 34円 |
第5計算期間 | 34円 |
第6計算期間 | 32円 |
第7計算期間 | 32円 |
第8計算期間 | 30円 |
第9計算期間 | 30円 |
第10計算期間 | 28円 |
第11計算期間 | 25円 |
第12計算期間 | 25円 |
第13計算期間 | 25円 |
第14計算期間 | 22円 |
第15計算期間 | 22円 |
第16計算期間 | 22円 |
第17計算期間 | 22円 |
第18計算期間 | 22円 |
第19計算期間 | 22円 |
第20計算期間 | 19円 |
第21計算期間 | 19円 |
第22計算期間 | 19円 |
第23計算期間 | 19円 |
第24計算期間 | 19円 |
第25計算期間 | 19円 |
第26計算期間 | 16円 |
第27計算期間 | 16円 |
第28計算期間 | 16円 |
第29計算期間 | 16円 |
1万口当たりの分配金 | |
第30計算期間 | 16円 |
第31計算期間 | 16円 |
第32計算期間 | 16円 |
第33計算期間 | 16円 |
第34計算期間 | 16円 |
第35計算期間 | 16円 |
第36計算期間 | 14円 |
第37計算期間 | 14円 |
第38計算期間 | 14円 |
第39計算期間 | 14円 |
第40計算期間 | 14円 |
第41計算期間 | 14円 |
第42計算期間 | 14円 |
第43計算期間 | 14円 |
第44計算期間 | 14円 |
第45計算期間 | 14円 |
第46計算期間 | 14円 |
第47計算期間 | 16円 |
第48計算期間 | 16円 |
第49計算期間 | 16円 |
第50計算期間 | 20円 |
第51計算期間 | 20円 |
第52計算期間 | 20円 |
第53計算期間 | 30円 |
第54計算期間 | 30円 |
第55計算期間 | 30円 |
第56計算期間 | 30円 |
第57計算期間 | 30円 |
第58計算期間 | 30円 |
第59計算期間 | 30円 |
第60計算期間 | 30円 |
第61計算期間 | 60円 |
第62計算期間 | 60円 |
第63計算期間 | 60円 |
第64計算期間 | 60円 |
第65計算期間 | 60円 |
第66計算期間 | 60円 |
第67計算期間 | 60円 |
第68計算期間 | 60円 |
第69計算期間 | 60円 |
第70計算期間 | 60円 |
第71計算期間 | 60円 |
第72計算期間 | 60円 |
③【収益率の推移】
収益率(%) | |
第1計算期間 | △0.70 |
第2計算期間 | 0.73 |
第3計算期間 | △1.02 |
第4計算期間 | △2.30 |
第5計算期間 | 0.53 |
第6計算期間 | 1.65 |
第7計算期間 | 0.92 |
第8計算期間 | 1.20 |
第9計算期間 | 0.94 |
第10計算期間 | 0.92 |
第11計算期間 | 0.93 |
第12計算期間 | △0.17 |
第13計算期間 | 0.73 |
第14計算期間 | △0.65 |
第15計算期間 | △1.09 |
第16計算期間 | △0.45 |
第17計算期間 | 1.63 |
第18計算期間 | 0.78 |
第19計算期間 | △0.08 |
第20計算期間 | 0.37 |
第21計算期間 | △1.72 |
第22計算期間 | △0.42 |
第23計算期間 | 0.82 |
第24計算期間 | 0.99 |
第25計算期間 | △0.42 |
第26計算期間 | △0.05 |
第27計算期間 | △0.63 |
第28計算期間 | △0.16 |
第29計算期間 | △0.62 |
第30計算期間 | △0.31 |
第31計算期間 | 0.50 |
第32計算期間 | 1.08 |
第33計算期間 | 0.08 |
第34計算期間 | 1.29 |
第35計算期間 | 0.12 |
第36計算期間 | △0.58 |
第37計算期間 | 0.47 |
第38計算期間 | 0.28 |
第39計算期間 | △0.59 |
第40計算期間 | 0.43 |
第41計算期間 | △2.18 |
第42計算期間 | △0.66 |
第43計算期間 | △0.79 |
第44計算期間 | 0.42 |
第45計算期間 | 0.91 |
第46計算期間 | 0.04 |
第47計算期間 | △0.68 |
第48計算期間 | 1.65 |
第49計算期間 | △1.01 |
第50計算期間 | △0.61 |
第51計算期間 | 1.22 |
第52計算期間 | 0.52 |
第53計算期間 | △2.56 |
第54計算期間 | △0.75 |
第55計算期間 | △0.13 |
第56計算期間 | △0.93 |
第57計算期間 | △11.28 |
第58計算期間 | 0.08 |
収益率(%) | |
第59計算期間 | △4.40 |
第60計算期間 | 8.32 |
第61計算期間 | △0.51 |
第62計算期間 | △5.06 |
第63計算期間 | 5.39 |
第64計算期間 | 4.66 |
第65計算期間 | 2.24 |
第66計算期間 | 1.88 |
第67計算期間 | 4.99 |
第68計算期間 | 2.07 |
第69計算期間 | 2.20 |
第70計算期間 | 0.80 |
第71計算期間 | 0.78 |
第72計算期間 | 2.20 |
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。
6【手続等の概要】
(1)申込(販売)手続等
申込みの受付 | 原則として、いつでも申込みができます。ただし、以下の日は申込みができません。 ニューヨーク証券取引所の休業日ニューヨークの銀行の休業日 その他ニューヨークにおける債券市場の取引停止日 |
申込単位 | 販売会社が定める単位 |
申込価額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額 |
申込手数料 | 申込価額×2.1%※(税抜 2%)を上限として販売会社が定める手数料率 分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。 ※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。 |
申込方法 | 取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。取得申込者は、申込金額および申込手数料(税込)を販売会社が定める日までに支払うものとします。 なお、申込みには分配金受取りコース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)を選択する場合には、取得申込者と販売会社との間で別に定める累積投資契約(販売会社によっては別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を使用する場合があり、この場合は当該別の名称に読み替えます。)を締結するものとします。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。 取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。 |
申込受付時間 | 原則、午後3時までに受け付けた取得申込み(当該申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当日の申込みとします。当該時刻を過ぎての申込みは、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合がありま す。詳しくは販売会社にご確認ください。 |
その他 | 金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みを取り消すことがあります。 「ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド」を解約した受取金額をもって解約請求受付日当日にファンドの取得申込みを行う(「スイッチング」といいます。)ことができます。ただし、販売会社によっては、スイッチングの取扱いを行わな い場合があります。詳しくは、販売会社にご確認ください。 |
(2)換金(解約)手続等
解約の受付 | 原則として、いつでも解約の請求ができます。ただし、以下の日は解約の請求ができません。 ニューヨーク証券取引所の休業日ニューヨークの銀行の休業日 その他ニューヨークにおける債券市場の取引停止日 |
解約単位 | 1万口単位または1口単位のいずれか販売会社が定める単位 |
解約価額 | 解約請求受付日の翌営業日の基準価額-信託財産留保額 |
信託財産留保額 | 解約請求受付日の翌営業日の基準価額×0.3% |
支払開始日 | 原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払います。 |
解約請求受付時間 | 原則、午後3時までに受け付けた解約請求(当該解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当日の請求とします。当該時刻を過ぎての請求は、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。 詳しくは販売会社にご確認ください。 |
その他 | 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。 委託会社は、信託財産の資金管理を円滑に行うため、xxの解約請求に制限を設ける場合があります。 受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載 または記録されます。 |
※換金の詳細については販売会社にご確認ください。
7【管理及び運営の概要】
(1)資産管理等の概要
基準価額の算出方法 | 基準価額=信託財産の純資産総額÷受益xx口数 なお、当ファンドでは1万口当たりの価額で表示されます。 (注)「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 (主な評価方法) 投資信託証券:原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。 |
基準価額の算 出頻度 | 原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。 |
基準価額の照会方法 | 基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。 また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。なお、下記においてもご照会いただけます。 三菱UFJ投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:毎営業日の9:00~17:00) |
受益証券の保 管 | 該当事項はありません。 |
信託期間 | 平成16年1月16日から無期限 ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。 |
計算期間 | 原則として、毎月16日から翌月15日まで 上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は、この該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの信託期間終了日とし ます。 |
ファンドの償還条件等 | 委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還) ・受益権の口数が50億口を下回ることとなった場合 ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき このほか、投資対象とする外国投資信託がその信託を終了することとなる場合、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。 委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁 に届け出ます。 |
信託約款の変更 | 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。委託会社は、信託約款を変更しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ます。 委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上 記の手続きにしたがいます。 |
ファンドの償還等に関する開示方法 | 委託会社は、ファンドの任意償還または信託約款の変更のうち重大な内容の変更を行おうとする場合、あらかじめその旨およびその内容を公告し、かつ、原則としてこれらの事項を記載した書面を受益者に交付します(ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。)。この公告および書面には、原則として、受益者で異議のあるものは一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。この公告は、 日本経済新聞に掲載します。 |
異議申立ておよび反対者の買取請求権 | 受益者は、委託会社がファンドの任意償還または信託約款について重大な内容の変更を行おうとする場合、原則として、一定の期間(1ヵ月以上)内に委託会社に対して異議を述べることができます。異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。なお、一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、ファンドの償還または信託約款の変更を行いません。その場合、償還しない旨または信託約款を変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、原則として、これらの事項を記載した書面を受益者に交付します(ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則 として、公告を行いません。)。この公告は、日本経済新聞に掲載します。 |
(2)受益者の権利等
受益者の権利の主な内容は以下の通りです。
収益分配金に対する請求権 | 受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。 「分配金受取りコース(一般コース)」 ・収益分配金は、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。 ・収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。 ・受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失います。 「分配金再投資コース(累積投資コース)」 ・収益分配金は、課税後、原則として毎計算期間の終了日(決算日)の翌営業日 に、累積投資契約に基づいて再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。詳しくは販売会社にご確認ください。 |
償還金に対する請求権 | 受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。 ・償還金は、原則として償還日(休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日までに支払いを開始します。 ・償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。 ・受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失います。 |
換金(解約)請求権 | 受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約を請求する権利を有します。 ・解約代金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。 (「6 手続等の概要 (2)換金(解約)手続等」をご参照ください。) |
1.以下の情報は、有価証券届出書「第xx ファンドの詳細情報 第4 ファンドの経理状況」の財務諸表から抜粋して記載しております。
2.当該財務諸表は、あらた監査法人により監査を受けております。
なお、当該監査証明に係る監査報告書は、有価証券届出書「第xx ファンドの詳細情報 第
4 ファンドの経理状況」に添付されております。
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)
1【貸借対照表】
前期
[ 平成21年7月15日現在 ]
(単位:円)当期
[ 平成22年1月15日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン | 85,999,957 | 147,836,315 | ||
投資信託受益証券 | 3,770,074,143 | 6,071,992,269 | ||
未収利息 | 255 | 419 | ||
流動資産合計 | 3,856,074,355 | 6,219,829,003 | ||
資産合計 | 3,856,074,355 | 6,219,829,003 | ||
負債の部 流動負債 未払金 | 19,981,236 | 35,973,694 | ||
未払収益分配金 | 27,583,804 | 40,682,423 | ||
未払解約金 | 2,307,658 | 12,128,237 | ||
未払受託者報酬 | 159,882 | 265,013 | ||
未払委託者報酬 | 3,997,084 | 6,625,328 | ||
その他未払費用 | 15,976 | 26,490 | ||
流動負債合計 | 54,045,640 | 95,701,185 | ||
負債合計 | 54,045,640 | 95,701,185 | ||
純資産の部元本等 元本 | ※1 | 4,597,300,749 | ※1 | 6,780,403,988 |
剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 | △795,272,034 | ※2 | △656,276,170 |
(分配準備積立金) | 165,055,266 | 128,381,028 | ||
元本等合計 | 3,802,028,715 | 6,124,127,818 | ||
純資産合計 | 3,802,028,715 | 6,124,127,818 | ||
負債純資産合計 | 3,856,074,355 | 6,219,829,003 |
2【損益及び剰余金計算書】 | (単位:円) | |||
前期 自 平成21年 1月16日至 平成21年 7月15日 | 当期 自 平成21年 7月16日至 平成22年 1月15日 | |||
営業収益 | ||||
受取配当金 | 166,983,609 | 206,238,749 | ||
受取利息 | 26,514 | 43,633 | ||
有価証券売買等損益 | 135,970,616 | 438,392,988 | ||
営業収益合計 | 302,980,739 | 644,675,370 | ||
営業費用 | ||||
受託者報酬 | 825,862 | 1,322,313 | ||
委託者報酬 | ※1 | 20,646,586 | ※1 | 33,057,821 |
その他費用 | 82,526 | 132,169 | ||
営業費用合計 | 21,554,974 | 34,512,303 | ||
営業利益 | 281,425,765 | 610,163,067 | ||
経常利益 | 281,425,765 | 610,163,067 | ||
当期純利益 | 281,425,765 | 610,163,067 | ||
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,368,164 | 5,146,689 | ||
期首剰余金又は期首欠損金(△) | △758,010,222 | △795,272,034 | ||
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 56,021,179 | 86,547,970 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
56,021,179 86,547,970
剰余金減少額又は欠損金増加額 226,448,937 342,164,297
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
226,448,937 342,164,297
分配金 ※2 146,891,655 ※2 210,404,187
期末剰余金又は期末欠損金(△) △795,272,034 △656,276,170
3【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分 | 前期 ( 自 平成21年 1月16日 至 平成21年 7月15日 ) | 当期 ( 自 平成21年 7月16日 至 平成22年 1月15日 ) |
有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 (2)投資信託受益証券以外の有価証券 個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 ①金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券 は、原則として金融商品取引所等における特定期間末日の最終相場で評価しております。 ②金融商品取引所等に上場されていない有価証券当該有価証券については、原則として、日本 証券業協会発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)または価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ③時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社がxx義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもっ て時価と認めた価額で評価しております。 | (1)投資信託受益証券同 左 |
(2)投資信託受益証券以外の有価証券同 左 | ||
①金融商品取引所等に上場されている有価証券 同 左 | ||
②金融商品取引所等に上場されていない有価証券 同 左 | ||
③時価が入手できなかった有価証券同 左 |
(貸借対照表に関する注記)
前期 [ 平成21年7月15日現在 ] | 当期 [ 平成22年1月15日現在 ] | |
※1 期首元本額 | 3,739,780,746円 | 4,597,300,749円 |
期中追加設定元本額 | 1,122,840,230円 | 2,860,816,914円 |
期中一部解約元本額 | 265,320,227円 | 677,713,675円 |
※2 元本の欠損 | ||
貸借対照xxの純資産額が元本総額を下回っており、その | ||
差額であります。 | 795,272,034円 | 656,276,170円 |
3 特定期間末日における受益権の総数 | 4,597,300,749口 | 6,780,403,988口 |
4 1口当たり純資産額 | 0.8270円 | 0.9032円 |
(1万口当たり純資産額) | (8,270円) | (9,032円) |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成21年1月16日 至 平成21年7月15日)
※1 運用に係る権限を委託するための費用
信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として
委託者報酬の中から支弁する額 8,270,364円
※2 分配金の計算過程
( 自 平成21年1月16日 至 平成21年2月16日 ) | ||
費用控除後の配当等収益額 | A | 24,376,013円 |
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | ― |
収益調整金額 | C | 39,598,187円 |
分配準備積立金額 | D | 164,248,090円 |
当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 228,222,290円 |
当ファンドの期末残存口数 | F | 3,739,182,600口 |
1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 610円 |
1万口当たり分配金額 | H | 60円 |
収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 22,435,095円 |
( 自 平成21年2月17日 至 平成21年3月16日 ) | ||
費用控除後の配当等収益額 | A | 20,242,926円 |
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | ― |
収益調整金額 | C | 41,274,556円 |
分配準備積立金額 | D | 164,938,054円 |
当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 226,455,536円 |
当ファンドの期末残存口数 | F | 3,744,931,003口 |
1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 604円 |
1万口当たり分配金額 | H | 60円 |
収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 22,469,586円 |
( 自 平成21年3月17日 至 平成21年4月15日 ) | ||
費用控除後の配当等収益額 | A | 27,339,117円 |
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | ― |
収益調整金額 | C | 51,851,142円 |
分配準備積立金額 | D | 160,210,793円 |
当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 239,401,052円 |
当ファンドの期末残存口数 | F | 3,891,433,003口 |
1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 615円 |
1万口当たり分配金額 | H | 60円 |
収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 23,348,598円 |
( 自 平成21年4月16日 至 平成21年5月15日 ) | ||
費用控除後の配当等収益額 | A | 27,654,782円 |
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | ― |
収益調整金額 | C | 66,328,562円 |
分配準備積立金額 | D | 163,906,142円 |
当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 257,889,486円 |
当ファンドの期末残存口数 | F | 4,141,242,096口 |
1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 622円 |
1万口当たり分配金額 | H | 60円 |
収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 24,847,452円 |
( 自 平成21年5月16日 至 平成21年6月15日 ) | ||
費用控除後の配当等収益額 | A | 28,678,053円 |
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | ― |
収益調整金額 | C | 80,317,312円 |
分配準備積立金額 | D | 165,579,351円 |
当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 274,574,716円 |
当ファンドの期末残存口数 | F | 4,367,853,378口 |
1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 628円 |
1万口当たり分配金額 | H | 60円 |
収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 26,207,120円 |
( 自 平成21年6月16日 至 平成21年7月15日 ) | ||
費用控除後の配当等収益額 | A | 27,722,486円 |
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | ― |
収益調整金額 | C | 96,761,382円 |
分配準備積立金額 | D | 164,916,584円 |
当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 289,400,452円 |
当ファンドの期末残存口数 | F | 4,597,300,749口 |
1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 629円 |
1万口当たり分配金額 | H | 60円 |
収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 27,583,804円 |
当期(自 平成21年7月16日 至 平成22年1月15日)
※1 運用に係る権限を委託するための費用
信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として
委託者報酬の中から支弁する額 13,256,449円
※2 分配金の計算過程
( 自 平成21年7月16日 至 平成21年8月17日 ) | ||
費用控除後の配当等収益額 | A | 34,128,593円 |
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | ― |
収益調整金額 | C | 119,487,856円 |
分配準備積立金額 | D | 163,817,849円 |
当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 317,434,298円 |
当ファンドの期末残存口数 | F | 4,966,602,031口 |
1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 639円 |
1万口当たり分配金額 | H | 60円 |
収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 29,799,612円 |
( 自 平成21年8月18日 至 平成21年9月15日 ) | ||
費用控除後の配当等収益額 | A | 28,603,985円 |
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | ― |
収益調整金額 | C | 140,405,397円 |
分配準備積立金額 | D | 162,184,887円 |
当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 331,194,269円 |
当ファンドの期末残存口数 | F | 5,213,584,543口 |
1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 635円 |
1万口当たり分配金額 | H | 60円 |
収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 31,281,507円 |
( 自 平成21年9月16日 至 平成21年10月15日 ) | ||
費用控除後の配当等収益額 | A | 31,679,550円 |
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | ― |
収益調整金額 | C | 172,596,567円 |
分配準備積立金額 | D | 155,572,048円 |
当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 359,848,165円 |
当ファンドの期末残存口数 | F | 5,698,340,853口 |
1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 631円 |
1万口当たり分配金額 | H | 60円 |
収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 34,190,045円 |
( 自 平成21年10月16日 至 平成21年11月16日 ) | ||
費用控除後の配当等収益額 | A | 31,198,111円 |
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | ― |
収益調整金額 | C | 192,695,969円 |
分配準備積立金額 | D | 150,741,214円 |
当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 374,635,294円 |
当ファンドの期末残存口数 | F | 6,002,932,127口 |
1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 624円 |
1万口当たり分配金額 | H | 60円 |
収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 36,017,592円 |
( 自 平成21年11月17日 至 平成21年12月15日 ) | ||
費用控除後の配当等収益額 | A | 29,775,904円 |
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | ― |
収益調整金額 | C | 218,646,337円 |
分配準備積立金額 | D | 143,229,168円 |
当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 391,651,409円 |
当ファンドの期末残存口数 | F | 6,405,501,440口 |
1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 611円 |
1万口当たり分配金額 | H | 60円 |
収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 38,433,008円 |
( 自 平成21年12月16日 至 平成22年1月15日 ) | ||
費用控除後の配当等収益額 | A | 35,729,617円 |
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | ― |
収益調整金額 | C | 240,926,437円 |
分配準備積立金額 | D | 133,333,834円 |
当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 409,989,888円 |
当ファンドの期末残存口数 | F | 6,780,403,988口 |
1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 604円 |
1万口当たり分配金額 | H | 60円 |
収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 40,682,423円 |
(有価証券関係に関する注記)売買目的有価証券
種 類 | 前期 [ 平成21年7月15日現在 ] | 当期 [ 平成22年1月15日現在 ] | ||
貸借対照表計上額(円) | 最終計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 貸借対照表計上額(円) | 最終計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
投資信託受益証券 | 3,770,074,143 | 44,033,208 | 6,071,992,269 | 100,349,517 |
合計 | 3,770,074,143 | 44,033,208 | 6,071,992,269 | 100,349,517 |
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
1 取引の状況に関する事項 該当事項はありません。
2 取引の時価等に関する事項該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)該当事項はありません。
(1)名義書換
委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
したがって、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等に対する特典 該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
(4)受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
(6)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と合意のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。
(7)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、 民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
(1)「投資信託説明書(交付目論見書)」のほかに有価証券届出書「第xx ファンドの詳細情報」の内容を記載した「投資信託説明書(請求目論見書)」が作成され、投資家の請求があるときは交付されます。
なお、「投資信託説明書(請求目論見書)」の内容は、EDINET※1や委託会社のホームページ※2のほかインターネット、電子媒体等により閲覧することができます。また、電磁的方法等により提供されることがあります。詳しくは販売会社にご確認ください。
※1 “EDINET(エディネット)”は「金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム」の愛称です。有価証券報告書等の開示書類を、行政サービスの一環として、投資家等に対してインターネットで公開しています。
(2)「投資信託説明書(請求目論見書)」に記載される項目の一覧は次の通りです。
第1 ファンドの沿革第2 手続等
1 申込(販売)手続等
2 換金(解約)手続等
第3 管理及び運営
1 資産管理等の概要
(1)資産の評価
(2)保管
(3)信託期間
(4)計算期間
(5)その他
2 受益者の権利等
第4 ファンドの経理状況
1 財務諸表
(1)貸借対照表
(2)損益及び剰余金計算書
(3)注記表
(4)附属明細表
2 ファンドの現況
第5 設定及び解約の実績
約款第22条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の成長をめざして運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
投資信託証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
主として円建ての外国投資信託であるピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム ファンドおよびピムコケイマン グローバル アグリゲイト エクス・ジャパン インカム ファンドの投資信託証券への投資を通じて、世界各国の国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券(MBS)、資産担保証券(ABS)等に実質的な投資を行います。
BofAメリルリンチ グローバル・ハイイールド・インデックス(BB-B、円ベース)×50%+バークレイズ・キャピタル・グローバル総合(日本円除く)インデックス(円ベース)×50%の合成指数をベンチマークとします。
各投資信託証券の組入比率は、それぞれ純資産総額の50%程度となるように調整します。
実質的に投資する公社債は、原則として取得時においてB-格相当以上の格付を有しているものに限るものとし、ポートフォリオの実質的な平均格付は原則としてBBB-格相当以上を維持します。
ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは原則としてベンチマーク±2年以内で調整します。実質的な組入外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。
運用指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(3)投資制限
①株式への直接投資は行いません。
②投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
③外貨建資産への直接投資は行いません。
3.収益分配方針
毎計算期末に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額は、経費等控除後のxx等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
②収益分配金額は、経費等を控除後のxx等収益等を中心に、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③収益の分配にあてなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
追加型証券投資信託
『ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド』約款
(信託の種類、委託者および受託者)
第1条 この信託は、証券投資信託であり、三菱UFJ投信株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者とします。
② この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法(大正11年法律第 62号)(以下「信託法」といいます。)の適用を受けます。
(信託事務の委託)
第1条の2 受託者は、信託法第26条第1項に基づき、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関と信託契約を締結し、これを委託することができます。
(信託の目的および金額)
第2条 委託者は、金6,982,015,898円を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。
(信託金の限度額)
第3条 委託者は、受託者と合意のうえ、金1兆円を限度として信託金を追加することができます。
② 追加信託が行われたときは、受託者はその引受けを証する書面を委託者に交付します。
③ 委託者は、受託者と合意のうえ、第1項の限度額を変更することができます。
(信託期間)
第4条 この信託の期間は、信託契約締結日から第41条第8項、第42条第1項および同条第2項、第43条第1項、第44条第1項、第46条第2項の規定による信託期間終了日までとします。
(受益権の取得申込みの勧誘の種類)
第5条 この信託に係る受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第8項で定める公募により行われます。
(当初の受益者)
第6条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第7条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
(受益権の分割および再分割)
第7条 委託者は、第2条の規定による受益権については6,982,015,898口に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第8条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受託者と合意のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。
(追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法)
第8条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に当該追加信託に係る受益権の口数を乗じて得た額とします。
② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除して得た金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益xx口数で除して得た金額をいいます。
(信託日時の異なる受益権の内容)
第9条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(受益権の帰属と受益証券の不発行)
第10条 この信託の受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受けることとし、追加信託される受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
③ 委託者は、第7条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
④ 委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができるものとし、原則としてこの信託の平成18年12月29日現在のすべての受益権(受益権につき、すでに信託契約の一部解約が行われたもので、当該一部解約に係る一部解約金の支払開始日が平成19年1月4日以降となるものを含みます。)を受益者を代理して平成19年1月4日に振替受入簿に記載または記録するよう申請します。ただし、保護預りではない受益証券に係る受益権については、信託期間中において委託者が受益証券を確認した後当該申請を行うものとします。振替受入簿に記載または記録された受益権に係る受益証券(当該記載または記録以降に到来する計算期間の末日に係る収益分配金交付票を含みます。)は無効となり、当該記載または記録により振替受益権となります。また、委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合において、委託者の指定する第一種金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者をいいます。以下同じ。)および登録金融機関(金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)に当該申請の手続きを委任することができます。
(受益権の設定に係る受託者の通知)
第11条 受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
(受益権の申込単位および価額)
第12条 委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関は、第7条第1項の規定により分割される受益権について、その取得申込者に対し、1口の整数倍をもって取得申込みに応じることができます。
② 委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関は、別に定める日には、前項による受益権の取得申込みに応じないものとします。
③ 委託者は、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、第1項による受益権の取得申込みの受付けを中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。
④ 委託者は、前2項の規定にかかわらず、受益者が別に定める累積投資契約約款にしたがって結んだ契約
(以下「別に定める契約」といいます。)に基づいて収益分配金を再投資する場合の追加信託金の申込みについては、これを受け付けるものとします。
⑤ 第1項の場合の受益権の価額は、取得申込みを受け付けた日の翌営業日の基準価額に、手数料ならびに当該手数料に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を加算した価額とします。ただし、取得日が信託契約締結日である場合の受益権の価額は、1口につき1円に手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した価額とします。
⑥ 前項の手数料の額は、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関がそれぞれ定めるものとします。
⑦ 第5項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、第33条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。
⑧ 第1項の取得申込者は、委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関は、当該取得申込みの代金(第5項の受益権の価額に当該取得申込みの口数を乗じて得た額をいいます。)の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。
第13条 削除
(受益権の譲渡に係る記載または記録)
第14条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 委託者は、第1項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(受益権の譲渡の対抗要件)
第15条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
第16条 削除第17条 削除
第18条 削除第19条 削除
(投資の対象とする資産の種類)
第20条 この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券ロ.約束手形ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産イ.為替手形
(投資の対象とする有価証券等)
第21条 この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、円建ての外国投資信託であるピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム ファンドおよびピムコ ケイマン グローバル アグリゲイト エクス・ジャパン インカム ファンドの受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。以下「投資信託証券」といいます。)のほか、次に掲げるものとします。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。
1.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および、社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
2.コマーシャル・ペーパー
3.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第1号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができます。
② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(運用の基本方針)
第22条 委託者(第23条に規定する委託者から運用の指図に関する権限の委託を受けたものを含みます。以下、第28条および第29条において同じ。)は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。
(運用の指図に関する権限の委託)
第23条 委託者は、運用の指図に関する権限を次の者に委託します。ピムコジャパンリミテッド
xxx港区
② 前項の委託を受けた者が受ける報酬は、第36条の規定に基づいて委託者が受ける報酬から、3、6、9、 12月の各計算期末および信託終了のときから15日以内に支弁するものとし、その報酬額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて、次に定める率を、信託財産の純資産総額に乗じて得た金額とします。
信託財産の純資産総額
600億円以下の部分 年10,000分の50
600億円超900億円以下の部分 年10,000分の45
900億円超の部分 年10,000分の40
③ 第1項の規定にかかわらず、第1項により委託を受けた者が、法律に違反した場合、信託契約に違反した場合、信託財産に重大な損失を生ぜしめた場合等において、委託者は運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更することができます。
(信託業務の委託等)
第24条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下本条において同じ。)を含みます。)を委託先として選定します。
1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2.委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3.委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備されていること
4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
③ 前2項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務(裁量性のないものに限ります。)を、受託者および委託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
1.信託財産の保存に係る業務
2.信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3.委託者(前条に規定する委託者から運用の指図に関する権限の委託を受けた者を含みます。)のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務
4.受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為第25条 削除
(混蔵寄託)
第26条 金融機関または第一種金融商品取引業者等(第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立 された法人でこれに類する者をいいます。以下本条において同じ。)から、売買代金および償還金等につ いて円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行されたコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第 一種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託できます。
(信託財産の登記等および記載等の留保等)
第27条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④ 動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(有価証券売却等の指図)
第28条 委託者は、信託財産に属する投資信託証券に係る信託契約の一部解約請求および有価証券の売却等の指図ができます。
(再投資の指図)
第29条 委託者は、前条の規定による一部解約金、売却代金、有価証券に係る償還金等、有価証券等に係るxx等およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
(資金の借入れ)
第30条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
② 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
③ 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
④ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
(損益の帰属)
第31条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
(受託者による資金立替え)
第32条 信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、有価証券等に係るxx等およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立て替えて信託財産に繰り入れる
ことができます。
③ 前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
(信託の計算期間)
第33条 この信託の計算期間は、毎月16日から翌月15日までとすることを原則とします。
② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、第1計算期間は平成15年8月8日から平成15年9月16日までとし、最終計算期間の終了日は第4条に規定するこの信託の計算期間の終了日とします。
(信託財産に関する報告)
第34条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
(信託事務の諸費用および監査報酬)
第35条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立て替えた立替金の利息(以下
「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② 信託財産に係る監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等に相当する金額は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
(信託報酬等)
第36条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第33条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の130の率を乗じて得た額とします。
② 前項の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
③ 第1項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
(収益の分配)
第37条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1.xxおよびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、監査報酬、当該監査報酬に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、監査報酬、当該監査報酬に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
(収益分配金、償還金および一部解約金の払込みと支払いに関する受託者の免責)
第38条 受託者は、収益分配金については原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益xx口数で除して得た額をいいます。以下同じ。)については第39条第
3項に規定する支払開始日までに、一部解約金(第41条第3項の一部解約の価額に当該一部解約口数を乗じて得た額をいいます。以下同じ。)については第39条第4項に規定する支払開始日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。
② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責を負わないものとします。
(収益分配金、償還金および一部解約金の支払い)
第39条 収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、平成19年1月4日以降においても、第40条に規定する時効前の収益分配金に係る収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引換えに受益者に支払います。
② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託 者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関に交付されます。この場合、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関は、当該収益分配金をこの信託の受益権の 取得申込金として、受益者毎に当該収益分配金の再投資に係る受益権の取得申込みに応じたものとします。
当該取得申込みに応じることにより増加した受益権は、第10条第3項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。
③ 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後
1ヵ月以内の委託者の指定する日から受益証券と引換えに当該受益者に支払います。
④ 一部解約金は、第41条第1項の受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から当該受益者に支払います。
⑤ 前各項(第2項を除きます。)に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関の営業所等において行うものとします。
⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金は、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。
(収益分配金および償還金の時効)
第40条 受益者が、収益分配金については前条第1項に規定する支払開始日から5年間その支払いを請求しないとき、ならびに信託終了による償還金については前条第3項に規定する支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
(信託契約の一部解約)
第41条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に1万口単位または1口単位のいずれか委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
② 委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、前項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
③ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求を受け付けた日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た信託財産留保額を控除した価額とします。
④ 信託契約の一部解約に係る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関に対し、振替受益権をもって行うものとします。
⑤ 委託者は、別に定める日には、第1項に規定する一部解約の実行の請求を受け付けないものとします。
⑥ 委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、第1項による一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。
⑦ 前項により一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして第3項の規定に準じて計算された価額とします。
⑧ 委託者は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が50億口を下回ることとなった場合は、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
(信託契約の解約)
第42条 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができるものとし、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、この信託が投資対象とする投資信託証券に係る外国投資信託がその信託を終了することとなる場合は、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させるものとし、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
③ 委託者は、前2項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
④ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。
⑤ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、第1項の信託契約の解約をしません。
⑥ 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、か
つ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑦ 第4項から前項までの規定は、第2項の規定に基づいてこの信託契約を解約する場合には適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第4項の一定の期間 が1ヵ月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合も同じとします。
(信託契約に関する監督官庁の命令)
第43条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第47条の規定にしたがいます。
(委託者の登録取消等に伴う取扱い)
第44条 委託者が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第47条第4項に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
(委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い)
第45条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(受託者の辞任および解任に伴う取扱い)
第46条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第47条の規定にしたがい、新受託者を選任します。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(信託約款の変更)
第47条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。
④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、第1項の信託約款の変更をしません。
⑤ 委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(反対者の買取請求権)
第48条 第42条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第42条第
4項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。
(公告)
第49条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(質権口記載または記録の受益権の取扱い)
第49条の2 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
(信託約款に関する疑義の取扱い)
第50条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
(附則)
第1条 この約款において「累積投資契約」とは、この信託について受益権取得申込者と委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関が締結する「累積投資契約」と別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。この場合「累積投資契約」は当該別の名称に読み替えるものとします。
第2条 第39条第6項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同項に規定する「受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
第3条 この約款において「短期社債等」とは、社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債、農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債および一般振替機関の監督に関する命令第38条第2項に規定する短期外債をいいます。
第4条 平成18年12月29日現在の信託約款第10条、第11条、第13条から第19条の規定および受益権と読み替えられた受益証券に関する規定は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合には、なおその効力を有するものとします。
上記条項により信託契約を締結します。平成15年8月8日
委託者 xxxxxx区丸の内1丁目4番5号三菱UFJ投信株式会社
受託者 xxxxxx区丸の内1丁目4番5号三菱UFJ信託銀行株式会社
(付表)
1.約款第12条第2項および第41条第5項に規定する「別に定める日」とは、次のものをいいます。ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
その他ニューヨークにおける債券市場の取引停止日
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)運用の基本方針
約款第23条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の成長をめざして運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
投資信託証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
主として円建ての外国投資信託であるピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム (エン・ヘッジド) ファンドおよびピムコ ケイマン グローバル アグリゲイト エクス・ジャパン (エン・ヘッジド) インカムファンドの投資信託証券への投資を通じて、世界各国の国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券(MBS)、資産担保証券(ABS)等に実質的な投資を行います。
BofAメリルリンチ グローバル・ハイイールド・インデックス(BB-B、円ヘッジベース)×50%+バークレイズ・キャピタル・グローバル総合(日本円除く)インデックス(円ヘッジベース)×50%の合成指数をベンチマークとします。
各投資信託証券の組入比率は、それぞれ純資産総額の50%程度となるように調整します。
実質的に投資する公社債は、原則として取得時においてB-格相当以上の格付を有しているものに限るものとし、ポートフォリオの実質的な平均格付は原則としてBBB-格相当以上を維持します。
ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは原則としてベンチマーク±2年以内で調整します。
実質的な組入外貨建資産については、原則として投資する外国投資信託において為替ヘッジを行います。運用指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(3)投資制限
①株式への直接投資は行いません。
②投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
③外貨建資産への直接投資は行いません。
3.収益分配方針
毎計算期末に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額は、経費等控除後のxx等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
②収益分配金額は、経費等を控除後のxx等収益等を中心に、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③収益の分配にあてなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
追加型証券投資信託
『ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)』約款
(信託の種類、委託者および受託者)
第1条 この信託は、証券投資信託であり、三菱UFJ投信株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者とします。
② この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法(大正11年法律第 62号)(以下「信託法」といいます。)の適用を受けます。
(信託事務の委託)
第2条 受託者は、信託法第26条第1項に基づき、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関と信託契約を締結し、これを委託することができます。
(信託の目的および金額)
第3条 委託者は、金6,139,709,394円を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。
(信託金の限度額)
第4条 委託者は、受託者と合意のうえ、金1兆円を限度として信託金を追加することができます。
② 追加信託が行われたときは、受託者はその引受けを証する書面を委託者に交付します。
③ 委託者は、受託者と合意のうえ、第1項の限度額を変更することができます。
(信託期間)
第5条 この信託の期間は、信託契約締結日から第42条第8項、第43条第1項および同条第2項、第44条第1項、第45条第1項、第47条第2項の規定による信託期間終了日までとします。
(受益権の取得申込みの勧誘の種類)
第6条 この信託に係る受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第8項で定める公募により行われます。
(当初の受益者)
第7条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第8条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
(受益権の分割および再分割)
第8条 委託者は、第3条の規定による受益権については6,139,709,394口に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第9条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受託者と合意のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。
(追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法)
第9条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に当該追加信託に係る受益権の口数を乗じて得た額とします。
② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除して得た金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益xx口数で除して得た金額をいいます。
(信託日時の異なる受益権の内容)
第10条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(受益権の帰属と受益証券の不発行)
第11条 この信託の受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受けることとし、追加信託される受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
③ 委託者は、第8条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。