◯ 指数先物・オプション取引は、抽象的な指数を対象商品としたものであり、実際の受渡しが不可能なため、期日までに反対売買によって決済されなかった場合には、指数先 物取引では、契約時の約定価格と最終清算数値(特別清算数値(金融商品取引所が定める特別な指数又は数値(SQ値ともいいます。以下同じ。))の差額を受払いすることで 、指数オプション取引では、権利行使価格とオプション清算数値(特別清算数値(SQ値)以下同じ。)の差額を受払いすることで、いずれも差金決済が行われます。
指数先物・オプション取引の契約締結前交付書面
この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。
市場デリバティブ取引に係るご注意
○ 本取引は、証拠金の額を上回る取引を行うことができることから、場合によっ
ては、大きな損失が発生する可能性を有しています。また、その損失は、差し入れた証拠金の額を上回る場合があります。
○ 本取引の内容等を十分ご理解の上、お取引いただきますようお願いいたしま
す。
この書面には、指数先物・オプション取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
◯ 先物取引とは、ある対象商品を、将来のあらかじめ定められた期日に、現時点で定めた約定価格に基づき売買することを契約する取引です。ただし、期日まで待たずに、反対売買(買方の場合は転売、売方の場合は買戻し)を行うことで、契約を解消することも可能です。
◯ オプション取引とは、ある対象商品を、将来のあらかじめ定められた期日までに、その時の市場動向に関係なくあらかじめ定められた特定の価格で買う権利(コールオプション)又は売る権利(プットオプション)を売買する取引です。ただし、期日まで待たずに、転売又は買戻しを行うことも可能です。
◯ 指数先物・オプション取引は、抽象的な指数を対象商品としたものであり、実際の受渡しが不可能なため、期日までに反対売買によって決済されなかった場合には、指数先物取引では、契約時の約定価格と最終清算数値(特別清算数値(金融商品取引所が定める特別な指数又は数値(SQ値ともいいます。以下同じ。))の差額を受払いすることで、指数オプション取引では、権利行使価格とオプション清算数値(特別清算数値(SQ値)以下同じ。)の差額を受払いすることで、いずれも差金決済が行われます。
◯ 指数先物取引及び指数オプション取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失が発生する可能性を合わせもつ取引です。したがって、取引を開始する場合又は継続して行う場合には、取引の仕組みやリスクについて十分に把握するとともに、投資者自らの資力、投資目的及び投資経験等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。
・指数先物・オプション取引を行うにあたっては、巻末「指数先物・オプション取引売買委託手数料表」に記載の料率、額及び方法により売買委託手数料をいただきます。
・建玉を当社の口座で管理する場合には口座管理料を頂戴しませんが、総合取引口座の管理料については別の定めによります。
・指数先物取引及び指数オプション取引(売建て)を行うにあたっては、後記「指数先物・オプション取引の委託証拠金について」に記載の証拠金(後段 3 .⑴に記載の現金不足額を除き、有価証券(以下、「代用有価証券」といいます。)により代用することが可能です。)を担保として差し入れ又は預託していただきます。
・証拠金の額は、先物・オプション取引全体の建玉から生ずるリスクに応じてVaR方式により計算されますので、指数先物・オプション取引の額の証拠金の額に対する比率
証拠金について
手数料など諸費用について
は、常に一定ではありません。
※ VaR方式とは、Value at Risk方式の略であり、特定のポジションを一定期間保有すると仮定した場合において、将来の価格変動により一定の確率の範囲内で予想される損失をカバーする額を計算する方法です。
指数先物取引のリスクについて
指数先物の価格は、対象とする指数の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。また、指数先物取引は、少額の証拠金で当該証拠金の額を上回る取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、指数先物取引の開始にあたっては、 下記の内容を十分に把握する必要があります。
・ 市場価格が予想とは反対の方向に変化したときには、短期間のうちに証拠金の大部分 又はそのすべてを失うこともあります。また、その損失は証拠金の額だけに限定されません。
・ 指数先物取引の相場の変動や代用有価証券の値下がりにより不足額が発生したときは、 証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要となります。
※ 大阪取引所において、同一の先物・オプション口座で指数先物取引以外の先物取引 又はオプション取引(指数オプション取引、有価証券オプション取引、商品先物・オプション取引、国債先物・オプション取引及び金利先物取引)を取引する場合、当該先物・オプション取引口座内での取引の証拠金は一体として計算・管理されるため、指数先物取引以外の取引において相場の変動により証拠金が不足し、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要になる場合があります。また、所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、それが指数先物取引に関して発生したものでなくても、指数先物取引の建玉が決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
・ 所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の一部又は全部が決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
・ 金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げや証拠金の有価証券による代用の制限等の規制措置を取ることがあります。そのため、証拠金の追加差入れ又は追加預託や代用有価証券と現金の差換え等が必要となる場合があります。
・ 市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、それができない場合があります。
・ 市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。
指数オプション取引のリスクについて
指数オプションの価格は、対象とする指数の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。なお、オプションを行使できる期間には制限がありますので留意が必要です。また、指数オプションは、市場価格が現実の指数に応じて変動しますので、 その変動率は現実の指数に比べて大きくなる傾向があり、場合によっては大きな損失が発生する可能性を有しています。したがって、指数オプション取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
・ 市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、そ れができない場合があります。
・ 市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、 1 日の損失が予想を上回ることもあります。
<指数オプションの買方特有のリスク>
・ 指数オプションは期限商品であり、買方が期日までに権利行使又は転売を行わない場 合には、権利は消滅します。この場合、買方は投資資金の全額を失うことになります。
<指数オプションの売方特有のリスク>
・ 売方は、証拠金を上回る取引を行うこととなり、市場価格が予想とは反対の方向に変化したときの損失が限定されていません。
・ 売方は、指数オプション取引が成立したときは、証拠金を差し入れ又は預託しなければなりません。その後、相場の変動や代用有価証券の値下がりにより不足額が発生した 場合には、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要となります。
※ 大阪取引所において、同一の先物・オプション口座で指数オプション取引以外の先 物取引又はオプション取引(指数先物取引、有価証券オプション取引、商品先物・オプション取引、国債先物・オプション取引及び金利先物取引)を取引する場合、当該先物・オプション取引口座内での取引の証拠金は一体として計算・管理されるため、指数先物オプション取引以外の取引において相場の変動により証拠金が不足し、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要になる場合があります。また、所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、それが指数先物オプション取引に関して発生したものでなくても、指数先物オプション取引の建玉が決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
・ 所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の一部又は全部が決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
・ 金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げや証拠金の有価証券による代用の制限等の規制措置を取ることがあります。そのため、証拠金の追加差入れ又は追加預託や代用有価証券と現金の差換え等が必要となる場合があります。
・ 売方は、権利行使の割当てを受けたときには、必ずこれに応じなければなりません。すなわち、売方は、権利行使の割当てを受けた際には、権利行使価格とオプション清算数値の差額の支払いが必要となりますから、特に注意が必要です。
指数先物・オプション取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・ 指数先物・オプション取引に関しては、金融商品取引法第37条の 6 の規定の適用はありません。
指数先物取引及び指数オプション取引の仕組みについて
1 .指数先物取引の仕組みについて
指数先物取引は、金融商品取引所が定める規則に従って行います。
○ 取引の方法
⑴ 対象指数
取引対象の指数は、東証株価指数(TOPIX)や日経平均株価指数など金融商品取引所が指定した指数となります。
⑵ 取引の期限
指数先物取引は、金融商品取引所が定める月の第二金曜日(休業日に当たるときは、xx繰り上げる。)の前日(休業日に当たるときは、xx繰り上げる。以下同じ。)に終了する取引日(日中取引終了後に設けられているセッションの開始時から翌日(休業日に当たるときは、xx繰り下げる。以下同じ。)の日中取引の終了時までの 1 サイクルをいいます。以下同じ。)を、取引最終日とする取引(以下「限月取引」といいます。)に区分して行います。
また、直近の限月取引の取引最終日の翌日の日中取引から新しい限月取引が開始されます。
⑶ 日中取引終了後の取引
指数先物取引では、金融商品取引所が定めるところにより、一部の取引を除き日中取 引終了後にもセッションが設けられており、日中取引終了後の取引が可能となっていますが、当社ではお取扱いはいたしません。
⑷ ストラテジー取引
指数先物取引では、金融商品取引所が定める範囲内で、複数の指数先物取引の売付け又は買付けを同時に行う取引(ストラテジー取引)ができます。
⑸ 制限値幅
指数先物取引では、相場の急激な変化により投資者が不測の損害を被ることがないよう、基準値段から、金融商品取引所が定める一定の値段を加減した制限値幅( 1 日に変動し得る値幅)を設けています。
金融商品取引所は必要に応じて呼値の制限値幅を変更することがあります。
⑹ 取引の一時中断
指数先物取引では、先物価格が大幅に上昇又は下落した場合には、原則として、取引を一時中断する制度(サーキットブレーカー制度)が設けられています。
⑺ 取引規制
金融商品取引所が取引に異常があると認める場合又はそのおそれがあると認める場合には、次のような規制措置が取られることがあります。
a .制限値幅の縮小
b .証拠金の差入日時又は預託日時の繰上げ c .証拠金額の引上げ
d .証拠金の有価証券による代用の制限
e .証拠金の代用有価証券の掛目の引下げ f .指数先物取引の制限又は禁止
g .建玉制限
○ 決済の方法
⑴ 転売又は買戻しによる決済(反対売買による決済)
指数先物取引について、買建玉(又は売建玉)を保有する投資者は、取引最終日までに転売(又は買戻し)を行い、新規の買付け(又は売付け)を行ったときの約定数値と転売(又は買戻し)を行ったときの約定数値との差に相当する金銭を授受することにより決済することができます。
⑵ 最終清算数値による決済(最終決済)
取引最終日までに反対売買により決済されなかった建玉は、新規の売付け又は買付けを行ったときの約定数値と最終清算数値との差に相当する金銭を授受することにより決済されます。
2 .指数オプション取引の仕組みについて
指数オプション取引には、東証株価指数(TOPIX)オプション取引や日経平均株価指数オプション取引などがあり、商品ごとに金融商品取引所が定める規則に従って行います。
○ 取引の方法
⑴ 取引の対象
取引の対象は次の 2 種類とします。 a 指数プットオプション
対象指数の数値が権利行使価格を下回った場合にその差に金融商品取引所が定める数値を乗じて得た額を受領することとなる取引を成立させることができる権利
b 指数コールオプション
指数の数値が権利行使価格を上回った場合にその差に金融商品取引所が定める数値を乗じて得た額を受領することとなる取引を成立させることができる権利
⑵ 取引の期限
直近のそれぞれの限月取引の取引最終日の翌日の日中取引から新しいそれぞれの限月取引が開始されます。
⑶ 日中取引終了後の取引
指数オプション取引では、日中取引終了後にもセッションが設けられており、日中取引終了後の取引が可能となっていますが、当社でのお取扱いはいたしません。
⑷ ストラテジー取引
金融商品取引所が定める範囲内で、複数のオプション銘柄の売付け又は買付けを同時に行う取引(ストラテジー取引)ができます。
⑸ 制限値幅
相場の急激な変化により投資者が不測の損害を被ることがないよう、金融商品取引所は、制限値幅( 1 日に変動し得る値幅)を設けています。
金融商品取引所は必要に応じて呼値の制限値幅を変更することがあります。
⑹ 取引の一時中断
指数先物取引の先物価格が大幅に上昇又は下落した場合には、原則として、指数先物取引が一時中断されることとなっておりますが、同時に指数オプション取引についても取引が一時中断されます。
⑺ 取引規制
金融商品取引所が取引に異常があると認める場合又はそのおそれがあると認める場合には、次のような規制措置が取られることがあります。
a .制限値幅の縮小
b .証拠金の差入日時又は預託日時の繰上げ c .証拠金額の引上げ
d .証拠金の有価証券による代用の制限
e .証拠金の代用有価証券の掛目の引下げ
f .取引代金の決済日前における預託の受入れ g .指数オプション取引の制限又は禁止
h .建玉制限
○ 権利行使
⑴ 権利行使日
指数オプション取引の権利行使日は、取引最終日の終了する日の翌日のみです。
⑵ 権利行使の指示
買方顧客が権利行使を行う場合には、権利行使日の金融商品取引所が定める時限までに金融商品取引業者に対して権利行使を指示しなければなりません。
なお、権利行使日において、イン・ザ・マネーの銘柄については、上記の時限までに買方顧客から権利行使の指示がなくても、買方顧客から権利行使の指示が行われたものとして取り扱います。ただし、当該銘柄であっても、買方顧客が権利行使を行わない旨を指示することにより、権利行使を行わないことができます。
(注) イン・ザ・マネーとは、プットオプションについては、権利行使価格がオプション清算数値を上回っている場合を、コールオプションについては、権利行使価格がオプション清算数値を下回っている場合をいいます。
⑶ 権利行使の割当て
金融商品取引清算機関(以下「清算機関」という。)は、金融商品取引業者から権利行使の申告があれば、当該銘柄の売建玉を保有する金融商品取引業者へ割当てを行い、割当数量を自己分と顧客の委託分とに区分して通知します。
顧客の委託分への割当ての通知を受けた金融商品取引業者は、所定の方法により、顧客に割り当てます。
(金融商品取引所における指数先物取引及び指数オプション取引の清算機関は株式会社日本証券クリアリング機構となっています。)
○ 決済の方法
指数オプション取引の決済には、転売又は買戻しによる決済と権利行使による決済の 2つの方法があります。
⑴ 転売又は買戻しによる決済(反対売買による決済)
指数オプション取引について、買建玉(又は売建玉)を保有する投資者は、取引最終日までに転売(又は買戻し)することにより決済することができます。
この場合、買建玉を保有する投資者(買方)は、売却代金を受け取り、売建玉を保有する投資者(売方)は、買付代金を支払うこととなります。
⑵ 権利行使による決済
指数オプション取引について、買方は、権利行使を行い買建玉を決済することができます。このとき、権利行使の割当てを受けた売方の売建玉も決済されることになります。権利行使割当てを受けた売方は、権利行使価格と最終清算数値との差に相当する金銭
を支払わなければなりません。
3 .証拠金について
⑴ 証拠金の差入れ又は預託
証拠金は、次のように算出された総額の不足額又は現金の不足額のいずれか大きな額以上の額を、不足額が生じた日の翌日(顧客が非居住者の場合は不足額が生じた日から起算して 3 日目の日)までの金融商品取引業者が指定する日時までに差し入れ又は預託しなければなりません。
なお、証拠金は有価証券による代用が可能ですが、現金不足額に相当する額の証拠金は、必ず現金で差し入れ又は預託しなければなりません。
*先物・オプション取引口座ごとに計算します。
○ 総額の不足額
受入証拠金の総額が証拠金所要額を下回っている場合の差額
○ 現金不足額
証拠金として差し入れ又は預託している金銭の額と顧客の現金支払予定額との差額
a 証拠金所要額
同じ先物・オプション取引口座で取引を行っている先物・オプション取引について、次の①から②を差し引いて得た額となります。
*先物・オプション取引とは、国債先物取引、国債先物オプション取引、金利先物取引、指数先物取引、指数オプション取引、有価証券オプション取引、商品先物取引及び商品先物オプション取引をいいます。
① 想定損失相当額
想定損失相当額は、先物・オプション取引の建玉を一定期間保有すると仮定した場合において将来の価格変動により一定の確率の範囲内で予想される損失をカバーする金額として清算機関が計算する額です。
② ネット・オプション価値の総額
ネット・オプション価値の総額は、買オプション価値の総額から売オプション価値の総額を差し引いて得た額です。買オプション価値及び売オプション価値は、次のとおりです。
買オプション価値の総額
:買建玉が売建玉を上回るオプション取引の銘柄について、清算価格を 1 単位当たりの金額に換算した額に、売り買い差引数量を乗じて得た額
売オプション価値の総額
:売建玉が買建玉を上回るオプション取引の銘柄について、清算価格を 1 単位当たりの金額に換算した額に、売り買い差引数量を乗じて得た額
*オプション取引とは、国債先物オプション取引、指数オプション取引、有価証券オプション取引及び商品先物オプション取引をいいます。
*清算価格は、原則として清算機関が定める理論価格とします。
b 受入証拠金の総額
証拠金として差し入れ又は預託している金銭の額+代用有価証券の額(有価証券の時価
×掛目の合計)±顧客の現金授受予定額
*受入証拠金の総額は、先物・オプション取引口座ごとに計算します。
*顧客の現金授受(受領又は支払)予定額
:計算上の損益(利益又は損失)額(先物取引の相場の変動に基づく損益額-計算上の 利益の払出額)±顧客との間で授受を終了していない先物取引の決済損益額±顧客との間で授受を終了していないオプション取引の取引代金-顧客の負担すべきもので金融商品取引業者が必要と認める額
*先物取引の相場の変動に基づく損益額は、新規の売付け又は買付けに係る約定数値と前取引日の清算数値との差額に基づき算出されます。なお、他の先物取引を、同じ先物・オプション取引口座において行っている場合には、その損益額を含みます。
なお、証拠金所要額は清算機関の規則に定められた最低基準であり、実際の額は各金融商品取引業者が定めます。また、金融商品取引業者から証拠金の差入れ又は預託の請求があった場合、速やかにその差入れ又は預託を行わなければ、金融商品取引業者は、その建玉について顧客の計算で転売又は買戻しを行い決済することができます。
さらに、差し入れ又は預託した証拠金(顧客の現金支払予定額に相当する部分は除きます。)は、委託分の取引証拠金として、清算機関にそのまま預託(直接預託)されるか、顧客の同意があればその全部又は一部が金融商品取引業者の保有する金銭又は有価証券に差し換えられて清算機関に預託(差換預託)されることとなります。その際、清算機関への預託の方法(直接預託か差換預託か)により、「取引証拠金」と「委託証拠金」に区分されて取り扱われますが、お客様にとっては本質的に変わるところはありません。
⑵ 計算上の利益の払出し
指数先物取引(有価証券指数等先物取引)に係る計算上の利益に相当する額の金銭については、受入証拠金の総額が証拠金所要額を上回っているときの差額を限度として、委託している金融商品取引業者に請求することにより、払出しを受けることができます。
なお、計算上の利益の払出しを行っている場合には、建玉を決済したときの利益額と相殺されます。
⑶ 証拠金の返還
当社は、顧客が指数先物取引について、顧客が差し入れた又は預託した証拠金から未履行債務額を控除した額について返還を申し入れたときは、原則として遅滞なく返還します。
4 .取引参加者破綻時等の建玉の処理について
金融商品取引所の取引参加者に支払不能等の事由が発生した場合には、原則として金融商品取引所が支払不能による売買停止等の措置を講じ、その時に保有している建玉については次の処理が行われます。
⑴ 他の取引参加者に移管する場合
移管しようとする場合は、金融商品取引所が指定した取引参加者に対して顧客が移管の申込みを行い、承諾を得る必要があります。また、移管先の取引参加者に先物・オプション取引口座を設定する必要があります。
⑵ 移管せずに転売・買戻し等を行う場合
支払不能による売買停止等の措置を受けた取引参加者に転売・買戻し・権利行使を指示することによって行うこととなります。
⑶ 金融商品取引所が指定する日時までに⑴、⑵いずれも行われない場合顧客の計算で転売・買戻し・権利行使が行われます。
なお、差し入れ又は預託した証拠金(顧客の現金支払予定額に相当する部分は除きます。)は委託分の取引証拠金として清算機関に直接預託又は差換預託されておりますので、当該取引証拠金については、その範囲内で清算機関の規則に定めるところにより、移管先の取引参加者又は清算機関から返還を受けることができます。
先物・オプション取引及びその委託に関する主要な用語
・証拠金(しょうこきん)
先物・オプション取引の契約義務の履行を確保するために差し入れ又は預託する保証金をいいます。
・建玉(たてぎょく)
先物・オプション取引のうち、決済が結了していないものを建玉といいます。また、買付けのうち、決済が結了していないものを買建玉といい、売付けのうち、決済が結了していないものを売建玉といいます。
・買戻し
売建玉を決済する(売建玉を減じる)ために行う買付けをいいます。
・転売
買建玉を決済する(買建玉を減じる)ために行う売付けをいいます。
・限月(げんげつ)
取引の決済期日の属する月をいいます。先物・オプション取引では同一商品について複数の限月が設定され、それぞれについて取引が行われます。
・オプション清算数値
権利行使日における対象指数の各構成銘柄の金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における売買立会の始めの約定値段(取引最終日の終了する日の翌日に約定値段がない銘柄については、金融商品取引所が定める値段)に基づき算出した特別な指数
(特別清算数値(SQ値))をいいます。
指数先物・オプション取引に係る金融商品取引契約の概要
当社における指数先物・オプション取引については、以下によります。
・国内の取引所金融商品市場への委託注文の取次ぎ
・指数先物・オプション取引の媒介、取次ぎ又は代理
・指数先物・オプション取引のお取引に関するお客様の金銭又は建玉の管理
金融商品取引契約に関する租税の概要
<指数先物取引に関する租税の概要>
個人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 指数先物取引に係る差金等決済から生じた利益は、他の所得と分離して、事業所得又は雑所得として課税されます。なお、損失が生じた場合には、原則として、他の先物取引等に係る雑所得等との損益通算が可能となります。
法人税のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 指数先物取引に係る損益は、法人税に係る所得の計算上、益金の額又は損金の額に算入されます。
<指数オプション取引に関する租税の概要>
個人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 指数オプション取引に係る差金等決済から生じた利益は、他の所得と分離して、事業所得又は雑所得として課税されます。なお、損失が生じた場合には、原則として、他の先物取引等に係る雑所得等との損益通算が可能となります。
法人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 指数オプション取引に係る損益は、法人税に係る所得の計算上、益金の額又は損金の額に算入されます。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要等
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第 1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において指数先物・オプション取引を行われる場合は、以下によります。
・お取引にあたっては、あらかじめ「先物・オプション取引口座設定約諾書」及び本書面に係る「確認書」に必要事項を記入のうえ、捺印して当社に差し入れ、先物・オプション取引口座を開設していただく必要があります。先物・オプション取引に関する金銭・建玉は、すべてこの口座を通して処理されます。なお、約諾書については十分お読みいただき、その写しを保管してください。
・先物・オプション取引口座の開設にあたっては、一定の投資経験、知識、資力等が必要
ですので、場合によっては、口座の開設に応じられないこともあります。なお、口座の開設に応じられない理由については、開示いたしませんのでご了承ください。
・当社は、口座毎に建玉枚数、建玉金額の上限及び制限(以下「建玉上限金額等」といいます。)を設定することがあります。なお、建玉上限金額等については、口座開設時に審査し、お客様にご通知します。建玉上限金額等を超える建玉は行えませんのでご注意ください。
・当社は、個人のお客さまの場合、新規の売付け及び買付けのご注文をお受けできるのは、原則、満20歳以上75歳未満のお客様となります。
・金融商品取引所に上場している指数先物・オプションのうち、当社で行うことのできる指数先物・オプション取引は、以下のとおりとなります。
日経平均株価指数(日経225先物、ミニ日経225先物、日経225オプション)
なお、その他の指数を取引対象とした先物・オプション取引につきましては、現在取扱いしておりません。
・ご注文は、当社が定めた取扱時間内に行ってください。
・ご注文にあたっては、委託する取引対象及び限月取引、売付け又は買付けの別、注文数量、価格(指値、成行等)、委託注文の有効期間等注文の執行に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、ご注文の執行ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
・注文をしたときは、発注時又は所定の日時までに、成立する取引又は成立した取引について新規の売付け、新規の買付け、転売又は買戻しの別を当社に指示してください。この指示がないときは、新規の売付け又は新規の買付けとします。
・当社は、ギブアップ制度を利用したギブアップ取引及び建玉移管制度(取引参加者破綻時等を除く。)は、取り扱っておりません。
・注文された指数先物・オプション取引が成立すると、その内容をご確認いただくため、当社から 「取引報告書」 が交付されます。
・また、指数先物・オプション取引が成立した後、その建玉が決済されるまでの間、建玉の内容をご確認いただくため、当社から毎月「取引残高報告書」が交付されます。
・この 「取引報告書」、「取引残高報告書」の内容は、必ずご確認下さい。
・万一、記載内容が相違しているときは、速やかに当社の管理部へ直接ご連絡下さい。
本店 管理部 TEL 052 - 971 - 7024
指数先物・オプション取引の委託証拠金について
当社の指数先物・オプション取引に係る証拠金は、VaR方式により計算した額(証拠金所要額)を差し入れていただきます。なお、現金不足額以外については、有価証券で代用することができます。代用有価証券の適格銘柄等は当社が定めるものとします。また、証拠金所要額のうち10%以上は現金で差し入れていただきます。
<証拠金差し入れ日時>
お客様の証拠金に不足が発生した場合は、総額の不足額又は現金の不足額のいずれか大きな額以上の額を、不足額が生じた日の翌日(顧客が非居住者の場合は不足額が生じた日から起算して 3 日目の日)正午までに差し入れ又は預託していただきます。
<代用有価証券の種類、代用価格等>
当社では、株式会社日本証券クリアリング機構が定める代用価格(有価証券の種類に応じた時価に乗ずべき率)【https://www.jpx.co.jp/jscc/】に従って、代用有価証券を証拠金に充当できることとしております。なお、当該代用価格は見直されることがあります。
<代用有価証券の掛目の変更等>
代用有価証券の掛目については、市場の動向等により、金融商品取引所により変更されること又は当社の判断により変更することがありますので、ご注意ください。
なお、当社の判断により代用有価証券の掛目の変更又は除外(以下「掛目の変更等」といいます。)を行う事象は以下のとおりです。掛目の変更等を行う場合には、あらかじめその内容をご通知し、変更後の掛目(又は除外)の適用日につきましては、通知した日から起算して 5 営業日目の日といたします。ただし、下記③の事象の場合において、当社が必要と認めたときには、通知した日の翌営業日から適用することができるものといたします。
①発行会社が債務超過となった場合
②発行会社に明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等が発生したの場合
③ ①~②のほか、特定の銘柄について、明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等が発生し、今後、株価が継続かつ大幅に下落することが予想され、当該銘柄の時価が本来の株価水準を反映していないことから証拠金としての適切な評価を行うことができないと当社が認めた場合
なお、明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等の事例としては、例えば、次のようなケースが想定されます。
・重大な粉飾決算の疑いが発覚し、直近の株価の水準が粉飾されたとされる決算内容に基づき形成されていたと判断される場合
・業務上の取引等で経営に重大な影響を与える巨額な損失が発生した場合
・突発的な事故等により長期にわたりすべての業務が停止される場合
・行政庁による法令等に基づく処分又は行政庁による法令違反に係る告発等により、すべての業務が停止される場合
・その他上場廃止につながる可能性が非常に高い事象が発生した場合
以 上
指数先物・オプション取引売買委託手数料表
● 指数先物取引
約 定 代 | 金 | 手 | 数 料(税 | 込) | |
1億円以下 | の場合 | 約定代金の | 0.070400% | ||
1億円超 3億円以下 | の場合 | 約定代金の | 0.052800% | + | 17,600円 |
3億円超 5億円以下 | の場合 | 約定代金の | 0.035200% | + | 70,400円 |
5億円超 10億円以下 | の場合 | 約定代金の | 0.017600% | + | 158,400円 |
10億円超 | の場合 | 約定代金の | 0.008800% | + | 246,400円 |
● 指数オプション取引
約 定 代 金 | 手 | 数 料(税 | 込) | ||
100万円以下 | の場合 | 約定代金の | 3.520000% | ||
100万円超 300万円以下 | の場合 | 約定代金の | 2.640000% | + | 8,800円 |
300万円超 500万円以下 | の場合 | 約定代金の | 1.760000% | + | 35,200円 |
500万円超 1,000万円以下 | の場合 | 約定代金の | 1.320000% | + | 57,200円 |
1,000万円超 3,000万円以下 | の場合 | 約定代金の | 1.056000% | + | 83,600円 |
3,000万円超 5,000万円以下 | の場合 | 約定代金の | 0.792000% | + | 162,800円 |
5,000万円超 | の場合 | 約定代金の | 0.528000% | + | 294,800円 |
・円位未満の端数を生じた場合は整数部分を切り捨てます。
・上記テーブルで計算された手数料金額にかかわらず、最低手数料を2,750円(税込)といたします。
■当社の概要
商 号 等 | 安藤証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第 1 号 |
本店所 在 地 | 〒460-8619 愛知県名古屋市中区錦3丁目23-21 |
加 入 協 会 | 日本証券業協会 |
指定紛争解決機関 | 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター |
資 本 金 | 22 億 8 千万円 |
主 な 事 業 | 金融商品取引業 |
設 立 年 月 | 昭和 19 年 4 月(創業明治 41 年 3 月) |
連 絡 先 | 本店 052-971-1511(代表)又はお取引のある支店にご連絡ください。 |
■当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口
当社に対するご意見・苦情等に関しては、お取引のある支店にて承っております。受付時間:月曜日~金曜日 8時 30 分~ 17 時 00 分(祝日を除く)
□ 本 店
□ 第一営業課 TEL(052)971-5182
□ 第二営業課 TEL(052)971-5482
□ 店頭営業課 TEL(052)971-6044
□ 投資営業課 TEL(052)971-6843
□ 法人営業部 TEL(052)971-4591
□ 資産運用課 TEL(052)971-2820
□ コールセンター TEL 0120-827-751
□ 東 京 支 店
□ 東京営業課 TEL(03)5652-7300
□ 東京投資営業課 TEL(03)5652-7300
□ 東京営業課(法人) TEL(03)5652-7300
□ 名古屋駅前支店 TEL(052)561-5541
□ 知 立 支 店 TEL(0566)82-1230
□ 東 海 支 店 TEL(0562)32-2231
□ 小 牧 支 店 TEL(0568)77-2351
□ 大 垣 支 店 TEL(0584)75-4121
□ 西 尾 支 店 TEL(0563)54-3811
□ 豊 田 支 店 TEL(0565)34-2525
□ 半 田 支 店 TEL(0569)23-2261
□ 藤が丘支店 TEL(052)774-6161
□ 徳 重 支 店 TEL(052)879-2550
□ 岩 倉 支 店 TEL(0587)37-6151
□ 高 畑 支 店 TEL(052)351-0600 | |||
□ 大 阪 支 店 | □ 常 滑 支 店 TEL(0569)34-8111 | ||
□ 大 阪 支 店 □ 大阪投資営業課 | TEL(06)6203-5221 TEL(06)6203-5221 | □ 阿佐谷支店 TEL(03)5347-4350 □ 塚 口 支 店 TEL(06)6423-5720 |
■金融ADR 制度のご案内
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金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター (FINMAC)」を利用することができます。
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効力開始日 2023.11.6
023.002