◯ 指数先物・オプション取引は、抽象的な指数を対象商品としたものであり、実際の受渡しが不可能なため、期日までに反対売買によって決済されなかった場合には、指数先 物取引では、契約時の約定価格と最終清算数値(特別清算数値(金融商品取引所が定める特別な指数又は数値(SQ値ともいいます。以下同じ。))の差額を受払いすることで 、指数オプション取引では、権利行使価格とオプション清算数値(特別清算数値(SQ値)以下同じ。)の差額を受払いすることで、いずれも差金決済が行われます。