⑺ 市の PR に関すること
泉大津市と日本郵便株式会社との包括的連携に関する協定書
泉大津市(以下「甲」という。)と日本郵便株式会社(以下「乙」という。)は、以下のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第 1 条 本協定は、甲及び乙のそれぞれが有する人的・物的資源を有効に活用して、市民サービスの向上及び地域の活性化を図ることを目的とする。なお、乙においては泉大津市内郵便局が本協定に基づく取組みを実施する。
(連携事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、連携して次に掲げる事項(以下「連携事項」という。)について、業務に支障のない範囲で、取り組むものとする。
⑴ 市民の安心・安全な暮らしの実現に関すること
⑵ 高齢者支援に関すること
⑶ 市民サービスの向上に関すること
⑷ 地域経済の活性化に関すること
⑸ xxを担う子どもの育成に関すること
⑹ 環境に関すること
⑺ 市の PR に関すること
⑻ その他、本協定の目的に資すること
2 甲及び乙は、連携事項を効果的に実施するため、定期的に協議を行うものとする。また、具体的な協力内容については、甲乙合意のうえ決定し、適宜、詳細を定めた実施要領等を作成のうえ、実施する。
(協定内容の変更)
第3条 甲又は乙のいずれかが、本協定の内容の変更を申し出たときは、その都度協議のうえ書面により必要な変更を行うものとする。
(免責)
第4条 乙は、連携事項について協力をした場合及び協力できなかった場合のいずれにおいても、その責任を負わないものとする。ただし、連携事項に協力したことにより生じた問題について、乙の故意又は重大な過失によるものであった場合はこの限りではない。
(守秘義務)
第5条 甲及び乙は、連携事項の具体化の検討及び第2条第2項に基づき決定した協力内容の実施により知り得た相手方の秘密情報を、相手方の事前の書面による承認を得ずに第三者に開示又は漏えいしてはならない。
2 甲及び乙は、理由のいかんを問わず本協定が終了した後も、前項に定める秘密保持義務を負うものとする。
(有効期間)
第6条 本協定の有効期間は、締結日から令和6年3月31日までとする。ただし、本協定の有効期間が満了する日の1か月前までに、甲又は乙が書面により特段の申し出を行わないときは、有効期間が満了する日の翌日から1年間本協定は更新され、その後も同様とする。
(協議)
第7条 本協定に定めのない事項又は本協定に定める事項に関し疑義等が生じた場合は、甲乙協議のうえ決定するものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ署名のうえ各自その1通を保有するものとする。
令和5年3月30日
甲 xxxxxxxxxx0x00x泉大津市
市長
xx xx
乙 xxxxxxxxxx0-00xx郵便株式会社
泉大津郵便局 局長
xx x
xxxxxxxxxx0-00-00xx郵便株式会社
泉大津市内郵便局代表 泉大津虫取郵便局 局長
xx xxx