Contract
契約概要/注意喚起情報
ご契約のxxx・約款
2013.10改定
メディカルKitラヴ
医療保険(引受基準緩和・無解約返戻金型)
この冊
子には、ご
契約に
ともなう
大切な
ことがら
を記載
しており
ます
契約概要/注意喚起情報
ご契約のxxx・約款
この冊子には、ご契約にともなう
大切なことがらを記載しております。
ご一読され、内容を十分にご確認のうえ、ご契約をお申し込みいただくようお願いいたします。お申し込みいただきましたら、後ほどお届けする保険証券とともに保存いただき、ご活用ください。
契約概要
ご契約の内容等に関する重要
な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しております。
注意喚起情報
ご契約のお申込みに際して、
特にご注意いただきたい事項を記載しております。
P1~6
「契約概要」「注意喚起情報」につきましては、
ご契約前に必ずお読みいただき、
内容をご理解・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。
ご契約のxxx
ご契約についての重要事項、諸手続き、税法上の取扱い
などぜひ知っていただきたい事項をわかりやすくご説明しています。
P7~43
約
款
「普通保険約款」と「特約条項」など、
ご契約についてのとりきめ
を記載しております。
P45~72
契約概要は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。
契約概要に記載のお支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表事例を示しています。お支払事由の詳細や制限事項等についての詳細ならびに主な保険用語の説明等については「ご契約のxxx」「、約款」に記載しておりますのでご確認ください。
契 約 概 要
2013.10
改 定
医療保険
(引受基準緩和・無解約返戻金型)[無配当]
この保険の特長と仕組
特 長
この保険は健康状態に不安などをかかえている方も病気やケガによる所定の入院・手術・放射線治療の保障を確保できるよう引受基準を緩和した商品です。
(計算基準日:平成25年10月22日)
ご契約年齢:50歳(男性)入院給付金日額:10,000円
(1入院に対する入院給付金の支払限度60日)
〈仕組図〉
保険期間:終身
保険料払込期間:終身
無解約返戻金期間:保険料払込期間と同一保険料払込方法:月払(口座振替扱)
月払保険料:10,020円
入院給付金
手術給付金 (入院中)
日額 10,000 円(支払削減期間※ 5,000円)
10 万円(
支払削減期間 経過後の金額の
50%
支払削減期間※
(入院中以外(外来)) 5 万円(
放射線治療給付金
10 万円(
〃
〃
〃
5万円)
25,000円)
5万円)
50歳
保険期間・保険料払込期間契約日の1年後の応当日
※支払削減期間とは、契約日の1年後の応当日の前日までの期間をいいます。
終身
ご契約例
・この保険は、引受基準を緩和することにより健康状態に不安などをかかえている方でも加入しやすいように設計されています。このため、保険料は当社の他の医療保険に比べ割増しされています。
・健康状態について詳細な告知をいただくことで、保険料の割増しのない当社の他の医療保険に加入いただける場合があります。
・この保険には、支払削減期間が設定されており、契約日の1年後の応当日の前日までの期間についての給付金のお支払いは支払削減期間経過後の50%の金額となります。
ご注意
給付金のお支払い
解 約 返 戻 金
被保険者が病気やケガにより所定の入院をした場または手術や放射線治療を受けた場に給付金をお支払いします。なお、契約日の1年後の応当日の前日までの期間(支払削減期間)についての給付金のお支払いは支払削減期間経過後の50%の金額となります。
配 当
この保険には配当金はありません。
●保険料払込期間は、無解約返戻金期間となりますので、解約返戻金はありません。
●保険料払込期間終了後の解約返戻金は、入院給付金日額の10倍となります。
●付加される特約については保険期間を通じて解約返戻金はありません。
●したがいまして、ご契約を途中でおやめになると、解約返戻金はまったくないか、あってもお払込保険料の 計額に比べ、ごくわずかな額となります。
お支払事由の概要・給付金額
この保険で支払われる給付金は以下のとおりです。詳細は、「ご契約のxxx」、「約款」に記載しておりますのでご確認ください。なお、特約については、ご契約に付加されている場合のみ、お支払いの対象となります。
主契約・特約名称 | 給付金の種類 | お支払事由の概要 | お支払いする給付金額 |
医療保険 (引受基準緩和・無解約返戻金型) 〈主契約〉 | 疾病入院給付金 | 病気で所定の入院をしたとき | ・入院給付金日額×入院日数(※1) ・[支払削減期間中(※2)] 入院給付金日額×入院日数(※1)×50% |
災害入院給付金 | 不慮の事故で180日以内に所定の入院をしたとき | ・入院給付金日額×入院日数(※1) ・[支払削減期間中(※2)] 入院給付金日額×入院日数(※1)×50% | |
手術給付金 | 病気または不慮の事故やそれ以外の外因による傷害で公的医療保険制度(※3)に基づく医科診療報酬点数表により手術料の算定対象として列挙されている手術(※4)を受けたとき | ①疾病入院給付金または災害入院給付金のお支払事由に該当する入院中に受けた手術の場合 ・入院給付金日額×10 ・[支払削減期間中(※2)] 入院給付金日額×10×50% | |
②①以外の手術の場合 ・入院給付金日額×5 ・[支払削減期間中(※2)]入院給付金日額×5×50% | |||
放射線治療給付金 | 病気または不慮の事故やそれ以外の外因による傷害で公的医療保険制度(※3)に基づく医科診療報酬点数表により放射線治療料の算定対象として列挙されている放射線治療(※5)を受けたとき | ・入院給付金日額×10 ・[支払削減期間中(※2)] 入院給付金日額×10×50% | |
先進医療特約 (引受基準緩和型) | 先進医療給付x | x的医療保険制度(※3)における先進医療(※6)による療養(※7)を受けたとき | ・先進医療(※6)にかかわる技術料(※8) ・[支払削減期間中(※2)] 先進医療(※6)にかかわる技術料(※8)×50% |
〈 がん入院支払日数無制限特則 〉
がん入院支払日数無制限特則を付加した場合、がん(悪性新生物および上皮xx生物)の治療を目的とする入院をしたときは、疾病入院給付金の支払日数が、 1入院の支払限度日数、通算の支払限度日数を超える場合でも、疾病入院給付金をお支払いします。
〈 保険料の払込免除について 〉
つぎの場合、将来の保険料のお払込みが免除となります。
●主契約の責任開始期以後に生じた不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内に所定の高度障害状態または所定の身体障害の状態になったとき
(※ 1 )1入院の支払限度日数は、ご契約条件により、60日または120日となります。また、通算の支払限度日数はいずれの場合も730日となります。
(※ 2 )契約日の1年後の応当日の前日までの期間を支払削減期間といいます。
(※ 3 )公的医療保険制度の変更が将来行われたときは、当社は主務官庁の認可を得て、給付金の支払事由の変更を行うことがあります。そのときは、変更日の2か月前までに保険契約者にその旨を通知します。
(※ 4 )傷の処置や抜歯などお支払いの対象外の手術やお支払回数に制限がある場合があります。
(※ 5 )血液照射を除きます。また、放射線照射の方法については、体外照射、組織内照射または腔内照射で、かつ、その総量が50グレイ以上となる場合に限ります。お支払いの対象となる放射線治療を複数回受けた場合は、支払対象となった最後の受療から60日以内の受療は対象となりません。
(※ 6 )公的医療保険制度の法律に定められる評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。)をいいます。
ただし、療養を受けた日現在、公的医療保険制度の給付対象となっている療養は先進医療とはみなされません。
(※ 7 )療養とは診察、薬剤または治療材料の支給、および処置、手術その他の治療をいいます。
(※ 8 )公的医療保険制度に基づき給付の対象となる費用(自己負担分を含みます。)、先進医療以外の評価療養のための費用、選定療養のための費用、食事療養のための費用、生活療養のための費用等、先進医療にかかわる技術料以外の費用は含まれません。この特約の保険期間中のお支払額は通算して 1,000万円を限度とします。
ご検討に際してご留意いただきたい点
●主契約および特約に関して、免責事由に該当した場合、告知義務違反によるご契約の解除の場合、詐欺による取消の場合、不法取得目的によるご契約の無効の場合等、給付金をお支払いできない場合があります。
●実際のご契約内容(給付金額・保険料など)につきましては、申込書等の該当箇所をご参照ください。(※)
(※)情報端末を利用したお申込みの場合は、お手続き画面等の該当箇所をご参照ください。
生命保険に関するご相談・ご意見・ご要望の窓口について
当社の生命保険のお手続き(ご契約内容の変更等)やご契約に関する照会等につきましては、カスタマーセンターへご連絡ください。なお、ご契約お申込みの手続きに関しましては、当社の取扱者/代理店までご相談をお願いいたします。
生命保険に関するご相談・お問合せはあんしん生命 カスタマーセンター
0000-000-000
受付時間 平日9:00~18:00、土曜9:00~17: 0
(日曜・祝日・年末年始を除きます。)
超保険(生損保一体型保険)に関するご相談・お問合せは超保険カスタマーセンター
0000-000-000
受付時間 平日9:00~20:00、土日祝日9:00~18: 0
(年末年始を除きます。)
・この商品に係る指定紛争解決機関は(社)生命保険協会です。
・(社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。(ホームページアドレス; xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
取扱者/代理店
xxxxxxxxxx0-0-0 xx海上日動ビル新館 〒100-0005 xxxx://xxx.xxx-xxxxxx.xx.xx/
本社募資’13-KF04-034
注意喚起情報
■「注意喚起情報」は、ご契約のお申込みに際して、特にご注意いただきたい事項を記載しております。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。
■「注意喚起情報」のほか、お支払事由および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項は、「ご契約のxxx」、
「約款」に記載しておりますのでご確認ください。
1
お申込みの撤
ご契約の解除(クーリング・オフ)ができます。
や
CHECK
知っておいてください。
◆お申込者またはご契約者は、「ご契約のお申込日」または「第1 保険料相当額の領収日」のいずれか遅い日から(「責任開始期に関する特約」を付加したご契約をお申し込みいただいた場合は、「ご契約のお申込日」から)、その日を含めて8日以内であれば、書面によりお申込みの撤回またはご契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。この場合、お払い込みいただいた金額をお返しいたします。
詳しくは、「ご契約のxxx(ご契約に際して)」“❸クーリング・オフ制度(お申込みの撤 またはご契約の解除)”をご覧ください。
2
最近の健康状態・職業等についてありのままを告知してください。
CHECK
ご注意 ください。
■ご契約者や被保険者には、健康状態等について正しく告知をしていただく義務があります。
どうして、告知が必要なのかな?
・生命保険は多数の人々が保険料を出し合って、相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事されている方等が無条件に契約されますと、保険料負担のxx性は保たれません。
・ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間等。以下同じ。)、現在の健康状態、身体の障がい状態、職業等について「告知書(」※)で当社がおたずねする内容について、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
(※)情報端末を利用して告知する場合は、「告知書」を「お手続き画面」に読み替えます。
告知受領権は生命保険会社および生命保険会社が指定した医師が有しています。生命保険募集人
(代理店を含みます。)は告知受領権がなく、生命保険募集人に口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。
ご注意
注意喚起情報
■告知の内容に応じたご契約の引受けについて
告知事項に該当した場合、どのような取扱いになるのかな?
・当社では、ご契約者間のxx性を保つため、お客様のお身体の状態すなわち保険金等のお支払いが発生するリスクに応じた引受対応を行っております。
・この保険は、引受基準を緩和することにより健康状態に不安などをかかえている方でも加入しやすいように設計されていますが、告知いただいた内容によっては、ご契約をお引受けできない場合があります。(告知書の質問事項の「はい」に該当する場合はお引受けできません。)
注意喚起情報
■もし事実を告知されなかったり事実と違うことを告知された場合には、ご契約または特約を解除させていただき、保険金等をお支払いできないことがあります。
告知義務違反になると、どうなるの?
•告知いただくことがらは、告知書に記載しています。(※)もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日(復活の場合は、復活日)から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。
(※)情報端末を利用して告知する場合は、お手続き画面に表示しています。
•責任開始日または復活日から2年を経過していても、保険金や給付金の支払事由等が2年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがあります。
•告知にあたり、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、当社はご契約または特約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、当社はご契約または特約を解除することができます。
•ご契約または特約を解除した場合には、たとえ保険金や給付金等をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません。(ただし「、保険金•給付金等の支払事由または保険料の払込免除の事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金•給付金等をお支払いし、または保険料のお払込みを免除することがあります。)この場合には、解約の際にお支払いする返戻金があればご契約者にお支払いします。
■上記のご契約または特約を解除させていただく場合以外にも、ご契約または
特約の締結状況等により、保険金・給付金等をお支払いできないことがあります。
例えば、どんな場合?
•例えば、
「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等につい て故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消を理由として、保険金・給付金等をお支払いできないことがあります。
•この場合、
●告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消となることがあります。
●また、すでにお払い込みいただいた保険料はお返しいたしません。
■この保険にご加入される場合、以下の事項にご留意ください。
•この保険は、引受基準を緩和することにより健康状態に不安などをかかえている方でも加入しやすいように設計されています。このため、保険料は当社の他の医療保険に比べ割増しされています。
•健康状態について詳細な告知をいただくことで、保険料の割増しのない当社の他の医療保険に加入いただける場合があります。
•この保険には、支払削減期間が設定されており、契約日の1年後の応当日の前日までの期間についての給付金のお支払いは支払削減期間経過後の50%の金額となります。
■「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」をご検討のお客様は以下の事項にご留意ください。
どんな点に、気をつければ良いのかな?
•一般の契約と同様に告知義務があります。
•「現在のご契約の解約•減額を前提とした新たなご契約」の場合は、「新たなご契約の責任開始日」を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。
•また、詐欺による契約の取消の規定等についても、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。
•よって、告知が必要な傷病歴等がある場合は、新たなご契約の引受ができなかったり、その告知をされなかったために、上記のとおり解除・取消となることもありますので、ご留意くださいますようお願いいたします。
■ご契約の内容などについて、ご確認させていただく場合があります。
•当社の社員または当社で委託した者が、ご契約のお申込み後または保険金•給付金等のご請求および保険料のお払込みの免除のご請求の際、ご契約のお申込内容またはご請求内容等について確認させていただく場合があります。
3
保障は第1
所定の手続きが完了した時から開始します。
保険料相当額のお払込み方法に応じ、
CHECK
「責任開始期に関する特約」を付加しない場合
▲お申込み ▲告知
責任開始期
▲お払込み ▲承諾
責任開始期
▲お申込み ▲お払込み ▲告知 ▲承諾
知っておいてください。
◆「責任開始期に関する特約」を付加しないご契約の場合(第1回保険料相当額を口座振替以外でお払い込みいただく場合)
お申込みいただいたご契約を当社が承諾した場合、「告知の時」または「第1回保険料相当額のお払込み(※)が完了した時」のいずれか遅い時から、当社はご契約上の責任を負います。
(※)第1回保険料をクレジットカードによりお払込みされた場合は「、第1回保険料相当額のお払込み」を「当社がクレジットカードの有効性等の確認」に読み替えます。
【責任開始期の例示】
◆「責任開始期に関する特約」を付加するご契約の場合(第1回保険料相当額を口座振替でお払い込みいただく場合)
お申込みいただいたご契約を当社が承諾した場合、「ご契約のお申込みを受けた時(」※)または
「告知の時」のいずれか遅い時から、当社はご契約上の責任を負います。
(※「)ご契約のお申込みを受けた時」とは「、当社または当社の取扱者/代理店が申込書を受領した時」をいいます。なお、情報端末を利用したお申込みの場合は「、情報端末でご契約のお申込みをされた時」をいいます。
【責任開始期の例示】
「責任開始期に関する特約」を付加した場合
責任開始期
▲お申込み ▲告知 ▲承諾 ▲お払込み
注意喚起情報
◆当社の取扱者/代理店(生命保険募集人)は、お客様と当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客様からの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
4
保険金・給付金等がお支払いできない場合や、
保険料のお払込みの免除がされない場合があります。
CHECK
◆次のような場合には、保険金•給付金等のお支払いや保険料のお払込みの免除ができません。
ご注意 ください。
•免責事由に該当した場合(例:保険契約者または被保険者の故意または重大な過失による支払事由該当の場合など)
•疾病や不慮の事故等が責任開始期前に生じている場合(約款に特に定めがない限り、原因となる疾病や不慮の事故等が責任開始期前に生じていた場合には、お支払事由に該当いたしません。)
•ご契約者、被保険者または保険金•給付金等の受取人の詐欺行為によりご契約が取消となった場合や、保険金•給付金等の不法取得目的があり、ご契約が無効となった場合
•「責任開始期に関する特約」を付加したご契約で、第1回保険料が猶予期間満了日までに払い込まれないことにより、ご契約が無効となった場合
•故意または重大な過失によって告知がなかったり、事実と違うことを告知し、ご契約または特約が告知義務違反により解除となった場合
•保険金•給付金等を詐取する目的で事故を起こしたときや、ご契約者、被保険者または保険金•給付金等の受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど、重大事由によりご契約または特約が解除された場合
•保険料のお払込みがなく、ご契約が失効した場合
5
保険金・給付金等の請求の際は すみやかに当社にご連絡ください。
CHECK
知っておいてください。
◆お支払事由が発生する事象、ご請求手続き、保険金•給付金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合については「、ご契約のxxx•約款」に記載しておりますので、ご確認ください。
◆お客様からのご請求に応じて、保険金•給付金等のお支払いを行う必要がありますので、保険金•給付金等のお支払事由が生じた場合だけでなく、支払可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等についても、すみやかに当社の取扱者/代理店または保険金請求受付専用ダイヤルへご連絡ください。
保 険 金 請 求のお問い合わせ先
保険金請求受付専用ダイヤル
0000-000-000
[受付時間]平日9:00~18:00/土曜9:00~17:00(日曜・祝日・年末年始を除きます。)
注意喚起情報
◆当社からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないおそれがありますので、ご契約者のご住所などを変更された場合には、必ずご連絡ください。
6
第2
払込期月中に当社へお払い込みください。
以後の保険料は、
CHECK
◆保険金•給付金等のお支払事由が生じた場合、ご加入のご契約内容によっては、複数の保険金•給付金等のお支払事由に該当することがありますので、十分にご確認ください。
◆被保険者が受取人となる保険金•給付金等について、受取人がご請求できない特別の事情がある場合、被保険者の配偶者または生計を一にする親族からご請求することができます。代理請求できる方に対し、お支払事由および代理請求できる旨、お伝えください。
※詳しくは「ご契約のしおり・約款」でご確認ください。
ご注意 ください。
◆保険料は払込期月(保険料をお払い込みいただく月)内にお払い込みください。払込期月内にお払込みのご都合がつかない場合のために、払込猶予期間を設けております。
◆保険料の払込期月と払込猶予期間は次のようになります。
払込期月 | 払込猶予期間 | |
月 払 | 月単位の契約応当日の属する月の1日から末日まで | 払込期月の翌月の1日から末日まで |
年 払 | 年単位の契約応当日の属する月の1日から末日まで | 払込期月の翌月の1日から翌々月の月単位の契約応当日まで(ただし、契約応当日が2月、6月、11月の各末日の場合には、それぞれ、4月、8月、1月の各末日まで) |
①月払の場合
▲契約応当日
▲失効日
②年払の場合
▲契約応当日
▲失効日
【払込期月と払込猶予期間】
払込期月 | 払込猶予期間 | ||||
4/1 | 4/30 | 5/1 | 5/31 | 6/1 |
払込期月 | 払込猶予期間 | |||||
4/1 | 4/10 | 4/30 | 5/1 | 6/10 | 6/11 |
◆払込猶予期間内にお払込みがないと、ご契約は失効(ご契約の効果がなくなり、保障がなくなること)します。
◆なお、いったん失効したご契約でも、失効後3年以内であれば、ご契約の復活を請求することができます。この場合、告知(ご契約によっては診査)と、失効している期間の保険料のお払込みが必要となります。ただし、健康状態などによっては復活できない場合があります。
主契約の保険料払込期間満了後に特約保険料のみをお払込みいただく場合、払込猶予期間内に特約保険料のお払込みがないと、特約は解約となり、特約の復活を請求することはできません。
ご注意
◆ご契約の復活を当社が承諾した場合には、告知と延滞保険料のお払込みがともに完了したときから、ご契約上の保障が開始されます。
払込期間(保険料をお払込みいただく期間) | 払込猶予期間 | |
月 払 | 主契約の責任開始日(※)からその翌月末日まで | 払込期間満了日の翌月1日から翌々月末日まで |
年 払 |
7
「責任開始期に関する特約」を付加したご契約の
第1 保険料は、払込期間内に当社へお払い込みください。
CHECK
◆万一、払込期間中にお払込みのご都合がつかない場合のために、払込猶予期間を設けております。
◆第1回保険料の払込期間および払込猶予期間は次のようになります。
ご注意 ください。
注意喚起情報
(※)責任開始日とは、責任開始期の属する日をいいます。
◆払込猶予期間内に第1回保険料のお払込みがない場合、ご契約は無効となります。(ご契約の効力が当初からなくなり、責任開始期に遡って保障がなくなります。)なお、ご契約の復活のお取り扱いはありません。
【払込期間と払込猶予期間(月払•年払の場合)】
4/1
払込期間
4/30 5/1
5/31 6/1
払込猶予期間
7/1
7/31 8/1
▲責任開始期
無効
8
解約の際にはご注意ください。
CHECK
◆お払い込みいただいた保険料は預貯金とは異なり、一部は保険金のお支払い、ご契約の締結や維持に必要な経費に充てられます。したがって解約されますと、解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
ご注意 ください。
・医療保険(引受基準緩和・無解約返戻金型)は、保険料払込期間中の解約返戻金はなく、保険料払 込期間終了後の解約返戻金は入院給付金日額の10倍となります。
・なお、付加される特約については、保険期間を通じて解約返戻金はありません。
ご注意
9
生命保険会社が破綻した場合等には、
保険金額・年金額・給付金額等が削減されることがあります。
CHECK
知っておいてください。
◆保険会社の業務もしくは財産の状況の変化により、保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
◆当社は生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合には、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることとなりますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
10
ご契約の乗換えはお客様にとって不利益になることがあります。
CHECK
◆保険契約の乗換え(現在ご契約の当社商品または他社商品の解約や減額を前提として、新たな保険契約を申し込むこと)をご検討される場合、特に次の事項についてご注意ください。
ご注意 ください。
•解約や減額されるご契約の解約返戻金は、多くの場合、お払込保険料の合計額より少ない金額になります。特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
•一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権等を失う場合があります。
•新たにお申込みの保険契約について、一般のご契約と同様に告知義務があるため、被保険者の健康状態等によっては、特別な条件をつけてお引き受けする場合や、お断りする場合があります。(保険種類によっては、告知義務がない場合があります。)
また、新たにお申込みの保険契約の責任開始期を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用され、詐欺による取消の規定などについても、新たにお申込みの保険契約の締結に際しての詐欺の行為などが適用の対象となります。
•新たにお申込みの保険契約について、責任開始期の属する日からその日を含めて3年以内の自殺や、責任開始期前に生じた病気やケガの場合は、約款に特に定めがあるときを除き、保険金•給付金等のお支払いができません。(解約や減額されるご契約の存在は考慮されません。)
•新たにお申込みの保険契約が、がんを保障する主契約•特約の場合、保険期間の始期と責任開始期が異なる場合があります。(例えば、乗換えで新たにお申込みの保険契約が「がん治療支援保険」の場合、改めて保険期間の始期から90日の不担保期間が適用されます。)
•新たにお申込みの保険契約について、お引受け条件は現在の被保険者の年齢や健康状態、保険料率や予定利率等によって改めて決まります。
注意喚起情報
知っておいてください。
◆当社の生命保険のお手続き(ご契約内容の変更等)やご契約に関する照会等につきましては、下記カスタマーセンターへご連絡ください。なお、ご契約お申込みの手続きに関しましては、当社の取扱者/代理店までご相談をお願いいたします。
11
生命保険に関する
ご相談・ご意見・ご要望の窓口は?
CHECK
カスタマーセンター
生命保険に関するご相談・お問合せは
あんしん生命 カスタマーセンター
0120-016-234
受付時間 平日9:00~18:00、土曜9:00~17: 0
(日曜•祝日•年末年始を除きます。)
超保険(生損保一体型保険)に関するご相談・お問合せは超保険カスタマーセンター
0120-323-523
受付時間 平日9:00~20:00、土日祝日9:00~18: 0
(年末年始を除きます。)
◆この商品に係る指定紛争解決機関は(社)生命保険協会です。
◆(社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話•文書(電子メール•FAXは不可)•来訪により生命保険に関するさまざまな相談•照会•苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
ホームページアドレス:http://www.seiho.or.jp/
お問い合わせ先
◆なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として
1か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
ご契約のしおり
■ご契約についての重要事項、諸手続き、税法上の取扱いなど、ぜひ知っていただきたい事項をわかりやすくご説明しています。
ご契約のしおり
■ご契約に際して
目的から簡単に情報を検索!
目的別 目次
いつから保障が開始するのか知りたい。申込みを撤 したい。
告知義務について知りたい。
保険用語の意味を知りたい。
■保険料について
保険料の払込方法を変えたい。
保険料払込みの猶予期間について知りたい。
保険料の払込方法(経路) P32
保険料の払込期月と
保険料の負担を減らしたい。
猶予期間および復活について
保険料のお払込みが困難になられた場合の継続方法
P33
P36
この保険の特長やしくみを知りたい。
主契約について
特約について知りたい。
P17
付加できる特約について P20
■ご契約後について保険を解約したい。
生命保険料控除や
保険金などにかかわる税金について知りたい。
ご契約の解約と解約返戻金
生命保険と税金について
P37
P39
目的別 目次
■保険の特長やしくみについて
保険会社の責任開始期
クーリング・オフ制度
(お申込みの撤回またはご契約の解除)
健康状態・職業等の告知義務
主な保険用語のご説明
P15 P14 P15 P 9
■保険金・給付金等のお支払いについて
保険金・給付金等の請求手続きについて知りたい。
保険金・給付金等の代理請求について知りたい。
保険金・給付金等が受け取れないケースについて知りたい。
保険金・給付金等の請求の流れと注意点
保険金・給付金等の代理請求について
保険金・給付金等をお支払いできない場合
P23 P31
P25
ご契約のしおり 目次
主な保険用語のご説明 保険料について
主な保険用語のご説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
ご契約に際して
保険料のお払込み••••••••••••••••••••••••••• 32
17
18
保険料をまとめて払い込む方法•••••••••••••••••• 32
19
保険料の払込期月と猶予期間および復活について ••••• 33
20
保険料のお払込みが不要となった場合 ••••••••••••• 36
21
保険料のお払込みが困難になられた場合の継続方法 ••• 36
1
2
3
4
5
6
7
ご契約のしおり
保険契約の締結と生命保険募集人の権限 ••••••••••• 13個人情報の取扱いに関するご案内 •••••••••••••••• 13クーリング•オフ制度(お申込みの撤回またはご契約の解除)••• 14ご契約のお申込みの際のご注意点•••••••••••••••• 15保険会社の責任開始期•••••••••••••••••••••••• 15取引時確認(本人確認)•••••••••••••••••••••••• 16
目次
新たな保険契約への乗換え••••••••••••••••••••• 16
保険の特長としくみ
10
8
9
主契約について••••••••••••••••••••••••••••• 17付加できる特約について••••••••••••••••••••••• 20
特約の更新について•••••••••••••••••••••••••• 22
ご契約後について
22
23
ご契約の解約と解約返戻金 •••••••••••••••••••••37生命保険と税金について•••••••••••••••••••••••39
その他生命保険に
関するお知らせ
24
保険金額•給付金額等が削減される場合•••••••••••• 40
25
生命保険契約者保護機構•••••••••••••••••••••• 40
26
契約内容登録制度•契約内容照会制度 ••••••••••••• 42
27
支払査定時照会制度 ••••••••••••••••••••••••• 43
28
ご契約内容等の取扱い•••••••••••••••••••••••• 43
保険金・給付金等について
11
保険金•給付金等の請求の流れと注意点・・・・・・・・・・・・ 23
12
保険金•給付金等のお支払期限について・・・・・・・・・・・・ 25
13
保険金•給付金等をお支払いできない場合 ・・・・・・・・・・ 25
14
15
16
保険金•給付金等のお支払いについての具体的事例・・・・ 28保険金•給付金等の代理請求について・・・・・・・・・・・・・・ 31保険金•給付金等の請求について・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31
8
ご契約のしおり
保険用語
主な保険用語のご説明
このマークは、この保険独自の
保険用語です。
注)このご説明は、生命保険に関する一般的な用語を掲載しております。実際のお取扱いは、ご契約いただいた保険種類・ご契約内容によって異なることがあります。
(
契約応当日(けいやくおうとうび)
一時払(いちじばらい) |
ご契約のお申込時に、保険期間全体の保険料を一時にお払い込みいただく方法のことをいいます。 |
一括払(いっかつばらい) |
月払契約の場合で、当月分以後の保険料をまとめてお払い込みいただくことをいいます。 |
受取人(うけとりにん) |
保険金・給付金・年金などを受け取れる人のことをいいます |
解除(かいじょ) |
告知義務違反があった場合などに、保険期間の途中で当社の意思でご契約を消滅させることをいいます。 |
解約(かいやく) |
保険期間の途中で、ご契約者の意思でご契約を消滅させることをいいます。解約されますと、以後の保障はなくなります。 |
解約返戻金(かいやくへんれいきん) |
ご契約を解約された場合などに、ご契約者にお支払いするお金のことをいいます。 金額は、保険種類・ご契約年齢・性別・保険料払込期間・経過年月数、保険料の払込年月数などによって異なり、多くの場合、お払い込みいただいた保険料の合計額よりも少ない金額になります。特に、ご契約後、短期間で解約されますと、解約返戻金は多くの場合まったくないか、あってもごくわずかです。 |
給付金(きゅうふきん) |
被保険者が病気やケガにより入院されたとき、身体に障害が生じたとき、死亡されたときなどに、お支払いするお金のことをいいます。 |
クーリング・オフ制度(くーりんぐ・おふせいど) |
い け
■例 契約日が平成25年1月1日の場合
・月単位の契約応当日:平成25年2月1日以降の毎月1日
・年単位の契約応当日:平成26年以降毎年の1月1日
ご契約後の保険期間中に迎える、毎月または毎年の契約日に対応する日のことをいい、毎月の契約日に対応する日を「月単位の契約応当日」、毎年の契約日に対応する日を「年単位の契約応当日」といいます。
う
。
か
、
き
く
ご契約に納得がいかない場合、お申込者またはご契約者は、ご契約の申込日または第1回保険料相当額の領収日のいずれか遅い日から(「責任開始期に関する特約」を付加する場合は申込日から)、その日を含めて8日以内であれば、書面によるお申し出により、ご契約のお申込みの撤またはご契約の解除をすることができます。この取扱いをクーリング・オフといいます。
契約者配当金(けいやくしゃはいとうきん)
ご契約のしおり
保険種類によっては、責任準備金等の運用益が当社の予定した運用益を超えた場合に、ご契約後5年ごとにお支払いします。ただし、契約者配当金は、運用実績によって変動(増減)し、お支払いできないこともあります。
※無配当保険の場合は、契約者配当金はありません。
契約内容照会制度(けいやくないようしょうかいせいど)
主な保険用語のご説明
保険契約等のお引受けの判断または保険金・給付金等のお支払いの判断の参考とすることを目的として、各生命保険会社と全国共済農業協同組合連合会が保険契約などに関する登録事項を共同して利用する制度です。
契約内容登録制度(けいやくないようとうろくせいど)
保険契約等のお引受けの判断または保険金・給付金等 のお支払いの判断の参考とすることを目的として、各生命保険会社が保険契約に関する登録事項を共同して利用する制度です。
契約年齢(けいやくねんれい)
被保険者の年齢を契約日現在の満年齢で計算します。
■例 40歳7か月の被保険者の契約年齢は40歳となります。
契約日(けいやくび)
原則として保障開始の日(責任開始期の属する日)をいい、契約年齢、保険期間などの計算の基準日になります。ただし、保険種類(がん治療支援保険や特定の特約など)や保険料の払込方法によっては契約日と保障開始の日が異なる場合があります。
クレジットカードによるお払込みの場合
契約日は原則として保障開始の日の属する月の翌月1日となります。
■例 月払でかつ口座振替や団体を通じてのお払込み、
減額(げんがく)
保険金額・給付金額等を減らすことをいいます。減額分は解約したものとして取り扱います。
更新(こうしん)
こ
保険期間が満了したときに、所定の条件を満たせば、健康状態にかかわらず、保障を継続できる制度のことをいいます。更新の際は、更新日現在の保険年齢・保険料率によって保険料が再計算されるため、保険料は通常高くなります。ご契約者からお申し出がなければ自動的に更新されます。また、更新後のご契約には更新時の約款が適用されます。
高度障害状態(こうどしょうがいじょうたい)
高度障害保険金などのお支払いの対象となる状態のことで、被保険者が両眼の視力を全く永久に失った場合など、約款に定められた状態をいいます。対象となる高度障害状態は、公的な身体障害者認定基準などとは要件が異なります。
告知義務(こくちぎむ)
ご契約のしおり
ご契約のお申込みに際して、過去の傷病歴(傷病名・治療期間など)、現在の健康状態・身体の障がい状態・職業などについて告知書や医師の質問等によりおたずねする内容に対して、事実をありのまま正確にもれなくお答えいただく義務のことをいいます。
告知義務違反(こくちぎむいはん)
告知書や医師等によりおたずねする内容に対して、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合は「、告知義務違反」としてご契約や特約が解除されることがあります。
告知書(こくちしょ)
主な保険用語のご説明
ご契約のお申込みに際して、過去の傷病歴(傷病名・治療期間など)、現在の健康状態・身体の障がい状態・職業などについて、被保険者(またはご契約者)自身で記入していただく書面のことをいいます。
事業年度(じぎょうねんど)
し
当社業務の区切りおよび決算のために定めた期間で、毎年4月1日から翌年3月31日までの満1か年のことをいいます。
時効(じこう)
保険金・給付金・解約返戻金・保険料払込みの免除などのご請求には時効があり、ご請求の権利は、3年を過ぎますとなくなります。
失効(しっこう)
猶予期間内に第2 以降の保険料のお払込みがないなどにより、ご契約の効力が失われることをいいます。ご契約が失効すると、保障がない状態になり、保険金・給付金・年金などをお支払いできないことになります。失効したご契約に解約返戻金がある場合には、ご契約者は解約返戻金を請求することができます。
指定代理請求人(していだいりせいきゅうにん)
被保険者である保険金・給付金等の受取人が、病気やケガにより保険金・給付金等を請求する意思表示ができない等の場合に、保険金・給付金等の代理請求を行うことができる、あらかじめ指定された人のことをいいます。
支払限度(しはらいげんど)
給付金などのお支払いに関する限度のことをいいます。
■例 入院給付金の支払限度
1 の入院についての支払日数の限度と通算の支払日数の限度があります。
支払削減期間(しはらいさくげんきかん)
契約日の1年後の応当日の前日までの期間をいいます。支払削減期間中についての給付金のお支払いは支払削減期間経過後の50%の金額になります。
支払査定時照会制度(しはらいさていじしょうかいせいど)
保険金・給付金等のお支払いの判断または保険契 約などの解除、取消もしくは無効の判断の参考とすることを目的として、各生命保険会社などの保有する保険契約などに関する事項を共同して利用する制度です。
支払事由(しはらいじゆう)
保険金・給付金・年金などを支払うことになる事象を いいます。
■例 約款所定の被保険者の死亡、入院、手術など
主契約(しゅけいやく)
ご契約のベースとなる部分で、約款のうち普通保険約款に記載されている契約内容のことをいいます。
主約款(しゅやっかん)
主契約の普通保険約款のことをいいます。
準用(じゅんよう)
約款の規定の中で、ある事項に関する規定を他の類似の事項に、必要な変更を加えてあてはめることをいいます。これに対し「、適用」とは、ある事項に関する規定を他の類似の事項に、そのままあてはめることをいいます。
情報端末を利用したお申込み
(じょうほうたんまつをりようしたおもうしこみ)
携帯端末等の情報処理機器を利用したご契約のお申込みをいいます。「情報端末による保険契約の申込等に関する特約」を付加することで、情報端末を利用したお申込みができます。
診査(しんさ)
医師扱のご契約に申し込まれた場合には、当社の指定する医師により問診・検診をさせていただきます。また、勤務先などの定期健康診断の結果をご利用いただく方法などもあります。
すえ置支払(すえおきしはらい)
す
保険金などの受取方法の一つで、お支払事由が生じた保険金などを当社にすえ置く制度のことをいいます。すえ置かれた保険金などには、当社所定の利率(経済情勢などにより変更することがあります)による利息がつけられます。
生命保険募集人(せいめいほけんぼしゅうにん)
せ
生命保険契約の募集を行う人のことをいいます。当社の生命保険募集人(募集代理店の担当者等)は、お客さまと当社の保険契約の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権や告知の受領権はありません。
責任開始期(日)(せきにんかいしき・び)
当社がご契約上の保障を開始する時期をいいます。また、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。
責任準備金(せきにんじゅんびきん)
将来の保険金・給付金・年金などをお支払いするために、保険料の中から積み立てられるものをいいます。
前納(ぜんのう)
将来の保険料を2年分以上まとめて払い込むことをいいます。保険料の前納をされる場 、当社所定の利率
(経済情勢などにより変更することがあります)で割り引いて計算した保険料前納金をお払い込みいただきます。月払のご契約は年払に変更のうえ、前納のお取扱いができます。
第1回保険料相当額(充当金) (だいいっかいほけんりょうそうとうがく(じゅうとうきん ) |
ご契約のお申込時にお払い込みいただくお金のことをいいます。ご契約が成立した場には、第1 保険料に充当されます。 |
代理請求制度(だいりせいきゅうせいど) |
被保険者が保険金・給付金等を請求できない特別な事情があるときに、所定の代理人がその保険金・給付金等を請求できる制度のことをいいます。 |
中途付加(ちゅうとふか) |
保障内容を見直す制度の一つで、現在のご契約の保障内容や保険期間を変えずに、新たな特約を付加することをいいます。 |
特則(とくそく) |
た
ち
と
約款の規定の中で、通常とは異なる特別なお約束をする目的で設定する規定のことをいいます。
特定障害不担保(とくていしょうがいふたんぽ)
特定疾病・部位不担保(とくていしっぺい・ぶいふたんぽ)
特別条件の一つで、特定障害(所定の視力障害)に対して、高度障害保険金をお支払いしないことなどをいいます。
特約(とくやく)
主契約の保障内容をさらに充実させるためや、主契約と異 なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものです。
特約条項(とくやくじょうこう)
特約の約款のことをいいます。なお、普通保険約款と特約条項が異なる内容の場は、特約条項が優先的に適用されます。
取消(とりけし)
ご契約の締結等に際して、詐欺の行為があったと認められた場 等には、ご契約は取消となります。この場 、すでにお払い込みいただいた保険料は払い戻しません。
払込期月(はらいこみきげつ)
は
保険料をお払い込みいただく月のことで、払込方法に応じて迎える契約応当日の属する月の初日から末日までの期間をいいます。
■例 契約応当日が4月1日の場合
保険料の払込期月は、4月1日から4月30日までとなります。
払済保険(はらいずみほけん)
ご契約のしおり
被保険者(ひほけんしゃ) |
保険(保障)がかけられている人のことで、その人の生死・病気・ケガなどが保険の対象となります。 |
普通保険約款(ふつうほけんやっかん) |
主契約の約款のことをいいます。 |
復活(ふっかつ) |
失効したご契約を有効な状態に戻すことをいいます。この場 、あらためて告知または診査をしていただき、健康状態などによっては復活できないこともあります。 |
保険期間(ほけんきかん) |
保険料のお払込みを中止し、保険料払込済のご契約に変更することをいいます。保険金額は小さくなりますが、ご契約は有効に継続します。なお、元のご契約の特約は、一部を除き消滅します。
ひ
主な保険用語のご説明
ふ
ほ
当社がご契約上の保障を開始してから終了するまでの期間のことをいいます。この期間内に死亡や入院などの支払事由が発生した場 のみ、保険金・給付金・年金などのお支払いの対象となります。保険料払込期間とは必ずしも一致しません。ただし、保険種類および保険料の払込方法によっては、保険期間の始期と責任開始期が異なる場
保険金(ほけんきん)
があります。
特別条件の一つで、被保険者の健康状態などが当社の定めた基準に適 しない場 に、その危険の種類および程度に応じて、当社が指定した身体部位または特定疾病に対して給付金などをお支払いしないことをいいます。
被保険者がお亡くなりになったときや、当社所定の高度障害状態になられたときなどに、お支払いするお金のことをいいます。
特別条件(とくべつじょうけん)
保険契約者(ほけんけいやくしゃ)
被保険者の健康状態や過去の病歴などに応じてご契約にお付けする条件のことをいいます。特別条件をお付けしてお引き受けするご契約を特別条件付契約といいます。
生命保険会社と保険契約を結び、ご契約上の様々な権利(たとえば、契約内容の変更などの請求)と義務(たとえば、保険料を払い込む義務)を持つ人のことをいいます。当社では、保険契約を「契約」、保険契約者を「契約者」と言い表します。
保険証券(ほけんしょうけん)
ご契約の保険金額や保険期間などの契約内容を具体的に記載したものをいいます。
保険年度(ほけんねんど)
契約日から1年ごとの期間のことをいいます。契約日から最初の満1か年を第1保険年度といい、以下順次、第2保険年度、第3保険年度、…といいます。
保険年齢(ほけんねんれい)
契約年齢に年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算した年齢のことをいいます。
■例 契約日が平成25年1月1日、契約年齢が40歳の場合保険年齢は、平成26年1月1日より41歳、平成27年1月1日より42歳、…となります。
保険料(ほけんりょう)
ご契約のしおり
ご契約者から、当社にお払い込みいただくお金のことをいいます。
保険料期間(ほけんりょうきかん)
保険料の払込方法(回数)に応じ、それぞれの契約応当日から翌契約応当日の前日までの期間をいいます。
保険料の払込方法(回数)
(ほけんりょうのはらいこみほうほう(かいすう )
保険料の払込方法(経路)
(ほけんりょうのはらいこみほうほう(けいろ )
主な保険用語のご説明
保険料の払込方法( 数)には保険種類に応じて、一時払、月払、年払があります。
保険料払込みの猶予期間
(ほけんりょうはらいこみのゆうよきかん)
保険料のお払込みには猶予期間があります。保険料の払込方法(回数)に応じて、つぎのとおりです。
■例 第2回目以降の保険料払込みの猶予期間
・月払の場:払込期月の翌月初日から末日まで
・年払の場:払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで
保険料率(ほけんりょうりつ)
保険料を計算する際に用いるもので、基準となる保険金額や給付金日額などに対する保険料のことをいいます。
未経過保険料(みけいかほけんりょう)
み
年払の保険契約で、払い込まれた保険料のうち、その保険料に対する保険料期間中の経過月数(1か月未満の端数切り上げ)により計算した未経過部分の保険料をいいます。
無解約返戻金期間(むかいやくへんれいきんきかん)
む
保険料払込期間と同一の期間で、解約返戻金がない期間のことをいいます。
無効(むこう)
保険金・給付金等を不法に取得する目的で加入されたと認められた場 や「責任開始期に関する特約」を付加した契約で保険料払込みの猶予期間内に第1 保険料のお払込みがない場等は、ご契約の当初から、その効力がなくなります。不法取得目的による無効の場 、すでに保険料をお払込みいただいていたとしても払い戻しません。
め
免責事由(めんせきじゆう)
保険料の払込方法(経路)には保険種類に応じて、口座振替によるお払込み、所属する会社などの団体を通じてのお払込み、クレジットカードによるお払込みなどがあります。
保険料の割増(ほけんりょうのわりまし)
特別条件の一つで、被保険者の健康状態などが当社の定めた基準に適 しない場 に、その危険の種類および程度に応じて、通常の保険料に特別保険料を加算することをいいます。
保険料払込期間
(ほけんりょうはらいこみきかん)
保険料払込みの免除
(ほけんりょうはらいこみのめんじょ)
保険料をお払込みいただく期間のことをいいます。保険期間とは必ずしも一致しません。
当社は、ご契約成立後、被保険者の死亡や入院などの支払事由に対して保険金・給付金・年金などをお支払 いする義務がありますが、例外としてその義務を免れる特定の事由のことをいいます。
■例 ご契約後3年以内の自殺、
酒気帯び運転中の事故による入院
など
約款(やっかん)
や
「ご契約についてのとりきめ」を記載したもので、普通保険約款と特約条項があります。
予定利率(よていりりつ)
よ
保険料はその算出にあたり、将来の資産運用による収益をあらかじめ見込んで割り引いていますが、その際に用いる利率のことを予定利率といいます。
被保険者が不慮の事故により所定の身体障害の状態になられたときなどに、以後の保険料のお払込みを免除することをいいます。
保険料払込みの免除事由
(ほけんりょうはらいこみのめんじょじゆう)
保険料のお払込みが免除される事象をいいます。
■例 被保険者の不慮の事故による所定の身体障害の状態など
ご契約のしおり
お申込み
ご契約に際して
1 保険契約の締結と生命保険募集人の権限
当社の取扱者/代理店(生命保険募集人)は、お客様と当社の保険契約締結の媒介をさせていただきます。 生命保険契約は、お客様からの保険契約のお申込みに
媒介をします。
対して当社が承諾したときに有効に成立します。
お客様
取扱者/代理店(生命保険募集人) 当社
1 保険契約締結の「媒介」と「代理」について
・生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場 は、保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
ご契約のしおり
・生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場 は、生命保険募集人が保険契約のお申込みに対して承諾すれば保険契約は有効に成立します。
2 生命保険募集人について
・生命保険の募集は、保険業法に基づき登録された生命保険募集人のみが行うことができます。
・当社の取扱者/代理店(生命保険募集人)は、お客様と当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客様からの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
・ご契約の成立後にご契約の内容を変更等される場にも、原則としてご契約内容の変更等に対する当社の承諾が必要になります。(*)
・当社の取扱者/代理店である生命保険募集人の身分・権限等に関しまして確認をご要望の場には、巻末のカスタマーセンターまでご連絡ください。
(*)当社の承諾が必要なご契約内容変更等のお手続きの例(各保険種類ごとに異なります。)
•保険契約の復活 など
お手続きの内容について、詳しくは「ご契約のしおり」をご覧ください。
2 個人情報の取扱いに関するご案内
ご契約に際して
当社および東京海上グループ各社(※)は、本契約手続き(情報端末を利用した契約手続きを含みます。)において取得するお客様の個人情報(健康状態に関する質問への 答も含みます。)を、この手続きによる申込みを含む将来におけるすべての保険引受けの判断、この手続きにより成立する契約または過去に締結された契約の管理・履行、付帯サービスの提供、他の保険・金融商品等の各種商品・サービスの案内・提供、アンケート等を行うために利用する他、下記①から④の利用・提供を行うことがあります。
①本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、 ③本契約に関して取得する情報は、当社と東京海上グループ各社との間業務委託先(保険代理店、保険仲立人、医療機関、保険金・ または当社と当社の提携先企業等との間で商品・サービス等の提供・案給付金の請求・支払いに関する関係先、金融機関等を含みます。) 内のために、個人情報を共同して利用すること
に対して個人情報を提供すること ④再保険会社における保険契約の引受け、継続・維持管理、保険金・給付金
②本契約に関して取得する情報は、契約締結、契約内容変更、保 支払い等に利用するため、対象となる保険契約の特定に必要な保険契約険金・給付金支払い等の可否を判断するうえでの参考とするた 者の個人情報の他、被保険者氏名、性別、生年月日、保険金額等の契約内め、個人情報を他の生命保険会社、東京海上グループ内の他の 容に関する情報および健康状態に関する情報など当該業務に必要な個保険会社、社団法人生命保険協会等と共同して利用すること 人情報を記録媒体等に安全管理措置を講じて再保険会社に提供すること
東京海上グループ各社の範囲および提携先企業等の一覧、東京海上グループ内における個人情報利用の管理責任者、各種商品やサービスの一覧、当社(および東京海上グループ各社)における個人情報の取扱いについては、当社ホームページ(http://www.tmn-anshin.co.jp/)をご覧ください。なお、個人情報の取扱いについての照
照 会 先
東京海上日動あんしん生命保険株式会社
お客様相談コーナー
受付時間 平日9:00~17:00
0120-630-077
会や開示・訂正・削除等に関するご請求は右記照会先までご連絡ください。
(土曜・日曜・祝日・年末年始を除きます。)
(※「)東京海上グループ」とは「、東京海上ホールディングス株式会社」傘下の当社、東京海上日動火災保険株式会社、日新火災海上保険株式会社、東京海上日動フィナンシャル生命保険株式会社などや、前記各社の子会社等を含みます。
東京海上日動あんしん生命保険株式会社 個人データ管理責任者
個人情報の取扱いに関するご案内の補足
生命保険契約は、契約者・被保険者・受取人がそれぞれ別の方となる場 があります。このため、保険契約の継続・維持管理等に必要な範囲内で、保険金・給付金の請求・支払に関する被保険者・受取人の情報を保険契約者に開示することがあります。
また、受取人が異なる複数の保険金・給付金の間に関連がある場 、保険金・給付金の支払に必要な範囲内で、一方の保険金・給付金の請求・支払に関する情報を他方の保険金・給付金の受取人に開示することがあります。
上記以外にも、当社は、保険契約の引受、継続・維持管理、保険金・給付金等の支払等に必要な範囲内で契約者の情報を被保険者や受取人に、被保険者の情報を契約者や受取人に、受取人の情報を契約者や被保険者に、それぞれ開示することがあります。
3 クーリング•オフ制度(お申込みの撤回またはご契約の解除)
お申込者またはご契約者(以下「お申込者等」といいます。)は、ご契約のお申込日または第1 保険料相当額の領収日(※)のいずれか遅い日から(「責任開始期に関する特約」を付加した場合は、ご契約のお申込日から)、その日を含めて8日以内であれば、書面によりお申込みの撤 またはご契約の解除(以下「お申込みの撤 等」といいます。)をすることができます。
ご契約のしおり
(※)第1 保険料相当額のお払込方法に応じ、以下のようになります。
【「責任開始期に関する特約」を付加しない場合】
クーリング・オフが可能な期間
8日間
(4/10)
▲申込日
▲第1 保険料相当額領収日
(4/15)
▲この日まで
(4/22)
8日間
(4/10)
▲申込日
▲この日まで
(4/17)
【「責任開始期に関する特約」を付加する場合】
第1回保険料相当額のお払込方法 | 第1回保険料相当額の領収日 |
①当社の取扱者/代理店への払込み | 当社の取扱者/代理店が受け取った日 |
②金融機関からの直接振込 | 当社指定の口座に着金した日 |
③クレジットカードによる払込み | 当社がクレジットカードの有効性等を確認した日 |
④団体経由の払込み | 団体代表者が取り纏めた第1 保険料相当額が当社指定の口座に着金した日 |
1 お申出方法
【ご記入例】
東京海上日動あんしん生命保険株式会社 行
①私は下記契約の申込みの撤回を行います。
②申込人(契約者)
③住所
④電話番号
⑤証券番号
安心
太郎(アンシン タロウ) 印
東京都××区○○○ 03-****-****
×××××××××××
お申込人(契約者)ご自身で署名•押印ください。書面によるお申込みの場合は、申込書と同一の印鑑を押印ください。
⑥取扱者/代理店 △△保険サービス ⑦と⑧はすでに保険料を
⑦保険料 □□□□円 お払い込みいただいた場合のみ、ご記入ください。
⑧返金先口座 ○○銀行××支店 普通○○○○○○ またご契約者本人名義の
口座名義人 アンシン タロウ 口座に限ります。
〒163-0515 東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル
東京海上日動あんしん生命保険(株)クーリング•オフ担当 宛
ご契約に際して
・お申込みの撤 等は、書面の発信 時(郵便の消印日付)に効力を生じます。必ず郵便にて右記住所宛お申し出ください。
・郵送する書面には右記の項目をご記入ください(ご自身の個人情報保護の観点から、なるべく封書にてお申し出ください)。なお、保険証券がお手元に到着している場 には、書面とともに封書にてご送付ください。
2 お申込みの撤 等をすることができない場合
①当社が指定した医師の診査が終了した場 ③既契約の内容変更(特約の中途付加など)の場
②債務履行の担保のための保険契約である場 ④法人をご契約者とする保険契約である場
3 その他
・お申込みの撤 等があった場は、当社は、お申込者等にお払い込みいただいた金額を全額返還します。
※第1 保険料相当額のクレジットカードによるお払込みを選択されたご契約では、カード会社からお客様に請求がなされた場 のみ、保険料を返還します。
・当社は、お申込者等に対し、お申込みの撤 等に関して損害賠償または違約金その他の金銭の支払いを請求しません。
・お申込みの撤 等の書面の発信時に保険金または給付金のお支払事由が生じている場には、お申込みの撤 等の効力は生じません。ただし、お申込みの撤 等の書面の発信時に、お申込者等が保険金または給付金のお支払事由が生じていることを知っている場 を除きます。
・万一お申込みの撤 等と行き違いに保険証券が到着いたしましたら、支社・本店あてご連絡願います。
4 ご契約のお申込みの際のご注意点
申込書・告知書は、ご自身で正確にご記入ください。
1 申込書・告知書のご記入について
・ご契約の申込書・告知書は、ご契約者および被保険者ご自身で記入してください。記入内容を十分お確かめのうえ、署名、押印をお願いします。
※情報端末を利用したお申込みの場は、お手続き画面にご契約者および被保険者ご自身で入力してください。入力内容を十分お確かめのうえ、署名をお願いします。
2 健康状態・職業等の告知義務
・過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、身体の障がい状態、職業等について告知書や医師の質問等によりおたずねする内容に対して、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
・注意喚起情報「2.最近の健康状態・職業等についてありのままを告知してください」をご参照ください。
3 保険料のお払込みについて
・第1 保険料相当額のお払込方法は、ご指定された金融機関からの口座振替、クレジットカードによる払込み、当社指定口座へのお振込みなどをおすすめしています(※)。
ご契約のしおり
・第1 保険料相当額を当社の取扱者/代理店に払い込まれる場は、引き換えに必ず当社所定の「保険料等領収証」をお受け取りください。
(※)保険種類によっては、お取扱いできるお払込み方法が制限される場 があります。
4 保険証券の確認について
・ご契約をお引き受けしますと、当社は保険証券をご契約者にお送りします。お申込内容と相違がないかをよくお確かめください。
・万が一、相違する点がございましたら、お手数ですが取扱者/代理店または保険証券表示の照会先へご連絡ください。
5 ご契約の確認について
ご契約に際して
・当社の社員または当社で委託した者が、ご契約のお申込み後または保険金・給付金等のご請求および保険料のお払込免除のご請求の際、ご契約のお申込内容またはご請求内容についてご確認させていただく場 があります。
5 保険会社の責任開始期
お申し込みいただいたご契約を当社が承諾(お引き受けすることを決定)した場合には、第1 保険料相当額のお払込方法に応じ所定の手続きが終了したときから保険契約上の責任を負います。
・責任開始期(ご契約の保障が開始される時期)は第1 保険料相当額のお払込方法に応じ以下のようになります。
第1回保険料相当額のお払込方法 | 責任開始期 |
①口座振替による払込み(※1) (「責任開始期に関する特約」を付加) | 「ご契約のお申込みを受けた時(」※2)または「告知の時」のいずれか遅い時 |
②クレジットカードによる払込み(※3) | 「当社がクレジットカードの有効性等を確認した時」または「告知の時」のいずれか遅い時 |
③金融機関からの直接振込 | 「第1 保険料相当額が当社指定の口座に着金した時」または「告知の時」のいずれか遅い時 |
④当社の取扱者/代理店への払込み | 「当社の取扱者/代理店が第1 保険料相当額を受け取った時」または「告知の時」のいずれか遅い時 |
⑤団体経由の払込み | 団体代表者が取り纏めた第1 保険料相当額が当社指定の口座に着金した時 |
(※1)ご契約のお申込みに際して、口座振替による第1 保険料相当額のお払込みを希望され、当社が承諾した場であっても、実際には口座振替によらず第1 保険料相当額をお払い込みいただいたときの責任開始期についてもこの場に該当します。
(※2「) ご契約のお申込みを受けた時」とは「、当社または当社の取扱者/代理店が申込書を受領した時」をいいます。なお、情報端末を利用したお申込みの場は「、情報端末でご契約のお申込みをされた時」をいいます。
(※3)ご契約のお申込みに際して、クレジットカードによる第1 保険料相当額のお払込みを希望された場であっても、実際にはクレジットカードによらず第1 保険料相当額をお払い込みいただいたときは、この場には該当しません。なお、第1 保険料相当額のクレジットカードによるお払込みは、当社の定める規定を満たした場にお取り扱いいたします。
【責任開始期の例示】
第1回保険料相当額のお払込方法が①
(「責任開始期に関する特約」を付加する。)の場合
第1回保険料相当額のお払込方法が②~⑤
(「責任開始期に関する特約」を付加しない。)の場合
お申▲込み
告▲知
承▲諾
お払▲込み
お申▲込み
告▲知
お払▲込み
承▲諾
お申▲込み
お払▲込み
告▲知
承▲諾
責任開始期
責任開始期
責任開始期
※第1 保険料相当額のお支払方法が②の場は「、お払込み」を「クレジットカードの有効性等確認」に読み替えます。
6 取引時確認(本人確認)
「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」に基づき、お客様が個人の場合は氏名、住居、生年月日および職業等を、法人の場合は名称、本店等の所在地および事業の内容等を、所定の方法により確認をさせていただくこと(以下「取引時確認」といいます。)があります。
1 確認方法について
ご契約のしおり
・お客様が代理人を利用して取引される場は、お客様と、実際に取引をなさる代理人双方の取引時確認をさせていただくことがあります。
・お客様が法人の場は、お客様である法人と、実際に取引をなさるご担当者双方の取引時確認をさせていただくことがあります。
2 その他
・お客様が、取引時確認に際して氏名、住居、生年月日および職業等を偽ることは「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」で禁止されており、お客様に隠ぺいの目的があった場 には、罰金が科せられます。
・金融機関である当社(あんしん生命)は、お客様が取引時確認に応じない場には応じるまでの間、取引に係る義務の履行を拒むことができることとなっており、お客様が取引時確認に応じない間、お客様は金融機関である当社(あんしん生命)に契約上の義務の履行を要求できません。
ご契約に際して
・ご契約に際して「、犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」に基づき確認させていただいた内容について、所定の方法により変更の有無・変更後の内容を確認させていただくことがあります。
7 新たな保険契約への乗換え
保険契約の乗換(現在ご契約の当社商品または他社商品の解約や減額を前提として、新たな保険契約を申し込むこと)をご検討される場合、お客様にとって不利益になる事項がありますので、特に次の内容についてご注意ください。
1 現在のご契約について解約、減額などをされる場合の不利益事項
解約返戻金について | 解約や減額されるご契約の解約返戻金は、多くの場 、お払込保険料の 計額より少ない金額となります。特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。 |
配当金・配当請求権について | 一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権等を失う場や配当金が少なくなる場などがあります。 |
2 新たな保険契約をお申込みされる場合のご注意事項
加入時の告知義務等について | ・新たにお申込みの保険契約について、一般のご契約と同様に告知義務があるため、被保険者の健康状態等によっては、特別な条件をつけてお引き受けする場 や、お断りする場 があります。(保険種類によっては、告知義務がない場があります。) ・新たにお申込みの保険契約の責任開始期を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用され、詐欺による取消の規定などについても、新たにお申込みの保険契約の締結に際しての詐欺の行為などが適用の対象となります。 |
お引受け条件について | 新たにお申込みの保険契約について、お引受け条件は現在の被保険者の年齢や健康状態、保険料率や予定利率等によって改めて決まります。(例えば、乗換えで新しいご契約の予定利率が現在のご契約の予定利率より低い場 、保険料が高くなることがあります。) |
保険金・給付金等のお支払いについて | 新たにお申込みの保険契約について、責任開始期の属する日からその日を含めて3年以内の自殺や、責任開始期前に生じた病気やケガの場は、約款に特に定めがあるときを除き、保険金・給付金等のお支払いができません。(現在のご契約を継続していれば保険金や給付金のお支払いや保険料の払込免除になる場でも、乗換後の新契約ではお支払い対象にならなかったり、保険料の払込みが免除されないことがあります。) |
がんを保障する場 について | 新たにお申込みの保険契約が、がんを保障する主契約・特約の場 、保険期間の始期と責任開始期が異なる場 があります。 (例えば、乗換えで新たにお申込みの保険契約が「がん治療支援保険」の場 、改めて保険期間の始期から90日の不担保期間が適用されます。この不担保期間中に現在のご契約を解約するとがんの保障のない期間が発生します。) |
ご契約のしおり
特長・しくみ
保険の特長としくみ
ご注意
8 主契約について
(引受基準緩和• 無解約返戻金型)
医療保険
健康状態に不安などをかかえている方も、入院した場合、手術もしくは放射線治療を受けた場合の保障を確保できるよう、引受基準を緩和した保険です。
告知書の質問事項の「はい」に該当する場 はお引受けできません。また、ご職業やすでにご契約されている医療保険との給付金額の通算などによりご契約いただけない場もあります。
特長としくみ
ご注意
特長1
特長2
特長4
引受基準を緩和することで、健康状態に不安などをかかえている方でもご加入しやすく設計しています。
◆この保険は、健康状態に不安などをかかえている方でもご加入しやすいように、告知項目を簡素化し、引受基準を緩和した商品です。そのため、当社の他の医療保険に比べ保険料が割増しされています。
◆健康状態について詳細な告知をいただくことで、保険料の割増しのない当社の他の医療保険にご加入いただける場 があります。
◆この保険には、支払削減期間が設定されており、契約日の1年後の応当日の前日までの期間についての給付金のお支払いは支払削減期間経過後の50%の金額となります。
病気やケガによる入院、手術および放射線治療が一生涯保障されます。
◆病気やケガで入院されたとき、入院初日から疾病入院給付金または災害入院給付金をお支払いいたします。
◆約款所定の手術を受けられた場 、手術給付金をお支払いいたします。
特長3
入院給付金には、1入院の支払限度に応じて次の2種類の型があります。
◆約款所定の放射線治療を受けられた場 、放射線治療給付金をお支払いいたします。
支払限度の型 | 1入院の支払限度日数 | 保険期間中の支払限度日数 |
60日型 | 60日 | 通算して730日 |
120日型 | 120日 |
がん入院支払日数無制限特則を付加することができます。
特長5
解約返戻金を低額に抑えたプランです。
◆保険料払込期間は、無解約返戻金期間となりますので、解約返戻金はありません。
◆保険料払込期間終了後の解約返戻金は、入院給付金日額の10倍となります。
◆がん入院支払日数無制限特則を付加することで、がんの治療を目的とした入院をした場 の1入院の支払限度日数、通算の支払限度日数を超える入院に対して疾病入院給付金をお支払いします。
保険料を一時払により払い込むことはできません。また、給付金額の増額および保険期間・払込期間の変更もできません。
ご注意
ご契約のしおり
保険の特長としくみ
この保険は無配当保険ですので、配当金はありません。また、この保険には死亡保険金はありません(被保険者の死亡時に解約返戻金があるときは、解約返戻金と同額の返戻金をお返しします。)。
ご注意
がん入院支払日数無制限特則は、お申込時のみ付加することが可能であり、また、この特則のみの解約はできません。
給付金のお支払い
別表参照
お支払いする給付金 | 給付金のお支払事由 | お受け取りになる人 |
疾病入院給 付 金 | 被保険者がつぎの条件のすべてを満たす入院をされたとき (1)責任開始期以後に発病した疾病を直接の原因とする入院であること (2)疾病の治療を目的とすること | 被保険者 保険契約者が法人または個人事業主で、被保険者である役 員・従 業 員 の同意を得て当社に申出を行った場合は、保険契約者 |
災害入院給 付 金 | 被保険者がつぎの条件のすべてを満たす入院をされたとき (1)責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因とする入院であること (2)傷害の治療を目的とすること (3)不慮の事故の日からその日を含めて180日以内に開始した入院であること | |
手 術 給 付 金 | 被保険者がつぎの条件のすべてを満たす手術を受けられたとき (1)つぎのいずれかを直接の原因とする手術であること ①責任開始期以後に発病した疾病 ②責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害 ③責任開始期以後に発生した不慮の事故以外の外因による傷害 (2)疾病または傷害の治療を直接の目的とすること (3)公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により手術料の算定対象として列挙されている手術であること。ただし、つぎに定めるものを除きます ①傷の処置(創傷処理、デブリードマン) ②切開術(皮膚、鼓膜) ③骨・関節の非観血整復術、非観血整復固定術および非観血的授動術 ④抜歯 ⑤異物除去(外耳、鼻腔内) ⑥鼻焼灼術(鼻粘膜、下甲介粘膜) ⑦魚の目、タコ手術後縫合(鶏眼・胼胝切除後縫合) | |
放射線治療給 付 金 | 被保険者がつぎの条件のすべてを満たす放射線治療を受けられたとき (1)つぎのいずれかを直接の原因とする放射線治療であること ①責任開始期以後に発病した疾病 ②責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害 ③責任開始期以後に発生した不慮の事故以外の外因による傷害 (2)疾病または傷害の治療を直接の目的とすること (3)公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により放射線治療料の算定対象として列挙されている放射線治療であること。ただし、血液照射を除きます。また、放射線照射の方法については、体外照射、組織内照射または腔内照射で、かつ、その総量が50グレイ以上となる場合に限ります。 |
不慮の事故については「、普通保険約款別表2 対象となる不慮の事故」をご参照ください。
ご注意
ご契約のしおり
公的医療保険制度の変更が将来行われたときは、主務官庁の認可を得て、手術給付金または放射線治療給付金のお支払事由の変更を行うことがあります。
この場合、変更日の2か月前までに保険契約者に変更内容をご案内し、ご契約を継続するか、または解約するかをご選択いただきます。
別表参照
保険の特長としくみ
手術給付金・放射線治療給付金のお支払いの対象となる疾病には、責任開始期以後に開始した異常分娩を含みます。異常分娩については「、普通保険約款別表8 異常分娩」をご参照ください。
別表参照
責任開始期前に発病した疾病を直接の原因として、入院または手術もしくは放射線治療を受けた場合でも、所定の条件(責任開始期以後にその疾病の症状が悪化したこと等)を満たせば給付金をお支払いいたします。ただし、責任開始期前に医師から入院または手術もしくは放射線治療をすすめられていた場合は除きます。
ご注意
公的医療保険制度については「、普通保険約款別表3 公的医療保険制度」をご参照ください。
ご注意
公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により輸血料のみが算定される手術は含みません。
入院給付金について
・疾病入院給付金および災害入院給付金は、入院初日からお支払いします。したがいまして、疾病入院給付金または災害入院給付金のお支払額は次のとおりとなります。
・入院給付金日額×入院日数
・[支払削減期間中]
入院給付金日額×入院日数×50%
・支払削減期間を超えて入院した場は、支払削減期間中の入院部分のみ50%を乗じた額をお支払いします(。支払削減期間経過後の入院部分は、50%を乗じることなくお支払いします。)
・疾病による入院には「、普通保険約款別表8 異常分娩」に定める異常分娩による入院、不慮の事故により事故の日からその日を含めて180日を経過した後に開始された入院および不慮の事故以外の外因による入院を含みます。
・同一の疾病(病名が異なっていても、医学上重要な関係があると認められる疾病は「同一の疾病」とみなします。)により退院日の翌日からその日を含めて180日以内に再入院した場は1 の入院とみなします。また、同一の不慮の事故により事故の日からその日を含めて180日以内に開始した入院は1 の入院とみなします。
手術給付金について
・手術給付金のお支払額は次のとおりとなります。
手術1につき、次の(1)または(2)により計算した金額
(1)疾病入院給付金または災害入院給付金の支払事由に該当する入院中に受けた手術の場合
・入院給付金日額×10
・[支払削減期間中]
入院給付金日額×10×50%
(2()1)以外の手術の場合
・入院給付金日額×5
・[支払削減期間中]
入院給付金日額×5×50%
ご契約のしおり
・手術給付金のお支払対象は、当該手術を受けられた時点の医科診療報酬点数表が適用されますので、ご加入後、医科診療報酬点数表において新たに手術料の算定対象となった手術もお支払いの対象となります。
※医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されていない手術の例(平成25年4月現在)
・レーザー屈折矯正手術(レーシック)などについては、医科診療報酬点数表において、手術料の算定対象となっていないため、お支払いの対象とはなりません。
・臓器穿刺および組織採取などについては、医科診療報酬点数表において、手術料ではなく、検査料の算定対象となるため、お支払いの対象とはなりません。
・持続的胸腔ドレナージ、持続的腹腔ドレナージ、経皮的エタノール注入療法などについては、医科診療報酬点数表において、手術料ではなく、処置料の算定対象となるため、お支払いの対象とはなりません。
・歯根嚢胞摘出手術などについては、歯科診療報酬点数表のみで手術料の算定対象となり、医科診療報酬点数表の手術料の算定対象となっていないため、お支払いの対象とはなりません。
保険の特長としくみ
*医科診療報酬点数表の改定により、変更になることがあります。
・手術を同一の日に複数回受けられた場合(1回の手術が2日以上にわたった場合には、その手術の開始日をその手術を受けた日とみなします。)には、それらの手術のうちいずれか1回の手術についてのみ手術給付金をお支払いします。
・同一の手術を複数回受けられた場合で、それらの手術が医科診療報酬点数表において一連の治療過程に連続して受けられた場合でも手術料が1回のみ算定されるものとして定められている手術に該当するときは、それらの手術のうち手術給付金の支払額の高いいずれか1回の手術についてのみ手術給付金をお支払いします。なお、このような手術について、最初の手術を支払削減期間中に受けられた場合は、支払削減期間満了後に受けられた手術も全て支払削減期間中に実施したものとみなします。
※平成25年4月現在の医科診療報酬点数表では、以下の手術が該当します。
・皮膚腫瘍冷凍凝固摘出術
・難治性骨折超音波治療法
・組織拡張器による再建手術
・超音波骨折治療法
・鼓膜穿孔閉鎖術 ・乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術
・食道・胃静脈瘤硬化療法(内視鏡によるもの)
・体外衝撃波胆石破砕術
・体外衝撃波腎・尿管結石破砕術
・肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法
・経尿道的前立腺高温度治療
・難治性骨折電磁波電気治療法
・網膜光凝固術
・下肢静脈瘤手術(硬化療法)
・肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法
・焦点式高エネルギー超音波療法
・体外衝撃波疼痛治療術
・内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 ・胸水・腹水濾過濃縮再静注法
・尿失禁又は膀胱尿管逆流現象コラーゲン注入手術
*医科診療報酬点数表の改定により変更になることがあります。
・受けられた手術が医科診療報酬点数表において手術料が1日につき算定されるものとして定められている手術に該当するときは、その手術を受けられた1日目についてのみ手術給付金をお支払いします。
※平成25年4月現在の医科診療報酬点数表では、以下の手術が該当します。
・大動脈バルーンパンピング法(IABP法)
・補助人工心臓
・人工心肺
・経皮的心肺補助法
・植込型補助人工心臓(拍動流型・非拍動流型)
*医科診療報酬点数表の改定により変更になることがあります。
放射線治療給付金について
・放射線治療給付金のお支払対象は、当該放射線治療を受けられた時点の医科診療報酬点数表が適用されますので、ご加入後、医科診療報酬点数表において新たに放射線治療料の算定対象となった放射線治療もお支払いの対象となります。
・放射線治療給付金のお支払額は次のとおりとなります。
放射線治療1 につき、以下により計算した金額
・入院給付金日額×10
・[支払削減期間中]
入院給付金日額×10×50%
・放射線治療を複数回受けられた場合には、放射線治療給付金をお支払いすることとなった最後の放射線治療を受けられた日からその日を含めて60日以内に受けた放射線治療については、放射線治療給付金をお支払いしません。
がん入院支払日数無制限特則
・被保険者ががんの治療を目的とする入院をしたときは、疾病入院給付金の支払日数が「1入院の支払限度日数」「通算の支払限度日数」を超える場合でも、疾病入院給付金をお支払いします。
ご契約のしおり
・なお、「1入院の支払限度日数」を超えて支払った疾病入院給付金の支払日数についても「通算の支払限度日数」には算入します。
保険料の払込免除
・次の場合には、この保険の将来の保険料のお払込みは免除となります。
主契約の責任開始期以後に生じた不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内に所定の高度障害状態または所定の身体障害の状態になったとき
保険の特長としくみ
・主契約の保険料払込免除事由に該当したときは、特約の保険料のお払込みも免除されます。
別表参照
がん入院支払日数無制限特則で対象となる「がん」は、悪性新生物および上皮内新生物です。詳しくは「普通保険約款別表9 対象となる悪性新生物および上皮内新生物」をご参照ください。
ご注意
この保険では、疾病等により所定の高度障害状態になられたときは保険料のお払込みは免除されません。
別表参照
「約款所定の高度障害状態」については、「普通保険約款別表6 対象となる高度障害状態」をご参照ください。
また「約款所定の身体障害の 状態」については「、普通保険約款別表7 対象となる身体障害の状態」をご参照ください。
9 付加できる特約について
先進医療特約(引受基準緩和型)
ご注意
特 長
先進医療による療養を受けた場合の保障を確保できます。
◆病気やケガの治療を目的として特約条項所定の先進医療(※)による療養を所定の施
設で受けられたときに、先進医療給付金をお支払いします。
(※)先進医療は、新しい医療技術の出現や医療に対するニーズの多様化に対応し、先進的な医療技術と一般の保険診療との調整を図る目的で創設された制度です。
給付金のお支払い
お支払いする給付金 | 給付金のお支払事由 | お受け取りになる人 |
先進医療給 付 金 | 被保険者がこの特約の責任開始期以後の保険期間中に次の条件のすべてを満たす療養を受けられたとき (1)この特約の責任開始期以後に発病した疾病または発生した不慮の事故もしくはそれ以外の外因による傷害を直接の原因とする療養であること (2)公的医療保険制度における先進医療による療養であること(※) (※)被保険者が、この特約の保険期間中に、同一の先進医療による療養を複数の日にわたって受けられた場には、最初にその療養を受けた日にお支払事由に該当したものとみなします。 | 被保険者 保険契約者が法人または個人事業主で、被保険者である役 員・従業員 の同意を得て当社に申出を行った場 は、保険契約者 |
ご契約時に特約を付加されなかった場 は、その後、特約を付加(中途付加)することはできません。
ご注意
左記特約には解約返戻金はありません。
ご注意
この特約の保険期間および保険料払込期間はそれぞれ
10年のみ(更新時は10年以下)とします。
別ご表参参考照
療材料の支給、および処置、
療養とは診察、薬剤または治 手術その他の治療をいいます。
・被保険者が受けた先進医療にかかわる技術料と同額の先進医療給付金をお支払いします。ただし支払削減期間中に先進医療を受けた場は先進医療にかかわる技術料の50%をお支払いします。また、この特約の保険期間中のお支払額は通算して1, 0万円を限度とします。
・同一の先進医療による療養を複数の日にわたって受けた場は、最初に受けた日にお支払事由に該当したものとみなします。
・先進医療給付金のお支払い対象となる公的医療保険制度における先進医療の詳細(医療技術や実施できる医療機関等)については、厚生労働省ホームページで最新の一覧をご確認いただくことができます。ただし、一覧に記載のある医療技術であっても、その治療方法や症例等によっては先進医療に該当しない場や当該技術を受ける医療機関が一覧表に記載されていないため先進医療に該当しない場 もありますので、先進医療に該当することを治療を受けられる前に主治医にご確認ください。
・責任開始期前に発病した疾病を直接の原因として、療養を受けた場合でも所定の条件(責任開始期以後にその疾病の症状が悪化したこと等)を満たせば給付金をお支払いいたします。ただし、医師から責任開始期前に療養をすすめられていた場合は除きます。
・先進医療給付金のお支払いは、先進医療による療養を受けられた後となります。
・当社が給付金をお支払いするまでの期間、医療機関に支払う費用をお客様にご用意いただくことが必要となる場合があります。
・この特約の給付にかかわる公的医療保険制度の変更が将来行われたときは、当社は主務官庁の認可を得て、先進医療給付金のお支払事由の変更を行うことがあります。そのときは、変更日の2か月前までに契約者にその旨を通知します。
ご注意
別表参照
公的医療保険制度については「、先進医療特約(引受基準緩和型)条項別表3 公的医療保険制度」をご参照ください。先進医療については、次項の
「先進医療による療養」または「、先進医療特約(引受基準緩和型)条項別表4 先進医療」をご参照ください。
ご注意
先進医療にかかわる技術料
以外の費用は含まれません。
〈先進医療にかかわる技術料に含まれない費用の例〉
①公的医療保険制度に基づき給付の対象となる費用(自己負担部分を含みます)
②先進医療以外の評価療養のための費用
③選定療養のための費用
ご契約のしおり
④食事療養のための費用
⑤生活療養のための費用
先進医療による療養
ご注意
先進医療とは、公的医療保険制度に定められる評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適する病院または診療所において行われるものに限ります。)をいいます。ただし、療養を受けた日現在、公的医療保険制度に定める療養の給付に関する規定において給付対象となっている療養は先進医療とはみなされません。
評価療養とは、今後、公的医療保険制度の給付対象とするべきものであるか否かについて、評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるものをいいます。
(参考)先進医療にかかわる技術料
保険の特長としくみ
先進医療を受けたときの費用は、次のように取り扱われ、患者は一般の保険診療の場と比べて「、先進医療にかかわる技術料」を負担することになります。
1「.先進医療にかかわる技術料」は、患者が全額自己負担することになります「。先進医療にかかわる技術料」は、医療の種類や病院によって異なります。
2「.先進医療にかかわる技術料」以外の、通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料等)の費用は、一般の保険診療と同様に扱われます。つまり、一般の保険診療と共通する部分は保険給付されるため、公的医療保険制度における一部負担金をお支払いいただくことになります。
【イメージ図】
本特約の給付対象
の給付対象外
先進医療にかかわる技術料 | ||
一般の保険診療と共通する部分 (診察・検査・投薬・入院料等) | ||
一般の保険診療と共通する部分のうち 一部負担金部分 |
公的医療保険制度
(全額自己負担)
本 特 約 の 給付対象外
の給付対象
公的医療保険制度
(一部負担あり)
ご注意
10 特約の更新について
付加された特約の保険期間が満了する場は、ご契約者からのお申出がない限り、90歳まで自動的に特約が更新されます。
①更新後の特約の保険期間は、10年となります。ただし、次に該当する場 は、更新後の特約の保険期間が変更されます。
保険期間を変更する場合 | 変更後の保険期間 |
更新後の特約の保険期間満了日の翌日における被保険者の年齢が90歳を超えるとき | 1 年以上の整数年で、かつ、更新後の特約の保険期間満了日の翌日における被保険者の年齢が 90 歳となる期間 |
更新後の特約の保険期間満了日が主契約の保険料払込期間満了日を超えるとき | 主契約の保険料払込期間満了日まで |
②更新後の特約の給付金額は更新前と同一とします。
③特約が更新された場 、保険金・給付金等の支払限度につきましては、更新前後の支払額等を通算して取扱います。
④更新後の特約の保険料は、更新時の被保険者の年齢および保険料率で計算します。
(更新後の保険料は更新前の保険料と異なることがあります。)
ご契約のしおり
保険の特長としくみ
⑤更新後の特約には更新時の特約条項が適用されます。
特約の保険期間満了日の翌日における年齢が90歳を超える場 等は更新のお取り扱いを行いません。
ご注意
更新可能な特約につきましては、事前に当社よりご連絡いたします。更新を希望されない場は、保険期間満了日の2か月前までにお申出ください。
ご注意
更新時に付加された特約の締結を取り扱っていないときは、当社所定の特約により更新されることがあります。
主契約の保険料払込期間満了後に特約が更新されるときは、特約保険料のみをお払込みいただくことになります。この場合、次の点にご注意ください。
・保険料の払込方法(経路)は「口座振替払」または「クレジットカード払」となります。
・保険料の払込方法(回数)を月払から年払に変更することがあります。
・特約保険料の一括払および前納のお取扱いはありません。
・払込猶予期間が満了する時までに特約保険料の払込みが行われなかったときは、特約は払込猶予期間満了の日の翌日に解約されたものとします。この場合、責任準備金その他の返戻金の払戻しはありません。また、復活のお取扱いはありません。
ご注意
ご契約のしおり
保険金・給付金等
保険金・給付金等について
ご注意
11 保険金・給付金等の請求の流れと注意点
ご請求手続きの流れ
被保険者がお亡くなりになったときや入院をされたときなどは、すみやかにご連絡ください。
保険金・給付金等のご請求は、
3年をすぎると、ご請求の権利がなくなりますので、ご注意ください。
ご注意
STEP2
東京海上日動あんしん生命
ご 案 内
お手続きの詳しいご案内と必要な書類をお送りします。
診断書・公的書類など、ご請求に必要な書類にかかる費用はお客さまのご負担になります。
STEP3
お 客 さ ま
ご 提 出
必要書類をご記入いただき書類の不足がないかご確認の上、ご提出ください。
必要書 類(請求 書・診断書など)は当社で受付後、内容を確認させていただきます。
STEP4
東京海上日動あんしん生命
お 支 払
保険金・給付金等をお支払いします。
「お支払いのご案内」をお送りします のでご確認ください。
保険金・給付金等は、ご指定いただいた口座へお支払いいたします。
STEP1
お 客 さ ま
ご 連 絡
下記の3つから連絡方法をお選びいただき、ご請求の内容をお伝えください。
ご請求の内容とは被保険者のお名 前・証券番号・身 体の状況などです。
ご契約のしおり
保険料の払込免除の請求についても左記の「ご請求手続きの流れ」と同様となります。
ご注意
●インターネットで当社ホームページから下記の順序でお進みください。
ご契約者様
保 険 金・給 付 金 の ご請求手続きの流れ
インターネットでのご連絡
当社ホームページ http://www.tmn-anshin.co.jp/
ご連絡方法 ●保険金請求受付専用ダイヤルへお電話ください。
保険金請求受付専用ダイヤル 0120-536-338
[受付時間]平日9:00~18:00
土曜9:00~17:00(日曜・祝日・年末年始を除きます。)
●担当の代理店もしくはライフパートナーへご連絡ください。
保険金・給付金等について
健康状態、治療の経過・内容
ご提出いただきました書類を拝見した結果、ご加入前の
当社が指定した医師による
などについて、詳細な事実確認をさせていただくことや、
とがあります。
被保険者の診断を求めるこ
事実確認や医師による診断
等の結果、保険金・給付金等をお支払いできない場もあります。
保険金・給付金等をもれなくご請求いただくために
・ご契約の内容によって、他の保険金・給付金等をご請求いただける可能性がありますので、以下の点もご確認ください。
複数のご契約に加入されている場合
ご請求対象となるご契約が他にないかご確認ください。
死亡によるご請求の場合
入院をした
手術をした
お亡くなりになる前に
入院給付金・手術給付金等のお支払い対象となる可能性があります。
医療保険
<対象となる保険種類・特約例>
医療総合保険(基本保障・無解約返戻金型)
疾病入院特約
ご契約のしおり
など
入院や手術給付金のご請求の場合
● ご病気が3大疾病のとき
が
ん
急 性
心筋梗塞
脳 卒 中
3大疾病とは
特定疾病保険金のお支払いや保険料払込免除の対象となる可能性があります。
3大疾病保障特約
<対象となる保険種類・特約例>
特定疾病保障終身保険/特定疾病保障定期保険
3大疾病保険料払込免除特約
保険金・給付金等について
など
● ご病気ががんで、入院前や退院後に通院をされたとき
所定の日数の入院をした
がんによる通院とは 通院給付金のお支払い対象となる可能性があります。
がん保険
かつ <対象となる保険種類・特約例>
入院前後の所定の期間内に通院をした
がん通院特約
● 障害状態になられたとき
両 眼 が
見えなくなった
できなくなった
発 音 が
な く な っ た
両耳が聞こえ
手 や 足 を
切 断 し た
など
高度障害保険金や障害給付金のお支払い、保険料払込免除の対象となる可能性があります。
・お支払いにはそれぞれ条件があります。
・ご契約に、対象となる保険種類へのご加入がない場合や特約が付加されていない場合にはお支払いできません。保険証券でご契約内容をご確認ください。
ご注意
12 保険金・給付金等のお支払期限について
ご注意
保険金・給付金等のご請求があった場合、当社は、請求に必要な書類が当社に到着した日の翌営業日からその日を含めて5営業日以内に保険金・給付金等をお支払いします。 ただし、保険金・給付金等をお支払いするための確認・照会・調査が必要な場合は、以下のとおりとします。
保険金・給付金等をお支払いするための確認等が必要な場合 | お支払期限 | |
① | 保険金・給付金等をお支払いするために確認が必要な次の場 ・保険金・給付金等のお支払事由発生の有無の確認が必要な場 ・保険金・給付金等の免責事由に該当する可能性がある場 ・告知義務違反に該当する可能性がある場 ・重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場 | 請求に必要な書類が当社に到着した日からその日を含めて60日以内にお支払いします。 |
② | 上記①の確認を行うために特別な照会や確認が必要な次の場 | 請求に必要な書類が当社に到着した日からその日を含めて下記日数以内にお支払いします。 |
・医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会が必要な場 | 90日 | |
・弁護士法に基づく照会その他の法令に基づく照会が必要な場 | 90日 | |
・研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定が必要な場 | 120日 | |
・ご契約者、被保険者または保険金・給付金等の受取人を被疑者または被害者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等で明らかである場 における、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会が必要な場 | 180日 | |
・日本国外における調査が必要な場 | 180日 | |
・災害救助法が適用された地域における調査が必要な場 | 90日 |
13 保険金・給付金等をお支払いできない場合
次のような場合には、保険金・給付金等のお支払事由が生じても、保険金・給付金等のお支払いはいたしません。また、保険料のお払込免除事由が生じても保険料のお払込みを免除いたしません。
請求に必要な書類が当社に到着した日とは、完備された請求書類が当社に到着した日をいいます。
ご注意
ご契約のしおり
保険金・給付金等をお支払いするための左記①②の確認等に際し、ご契約者、被保険者または保険金・給付金等の受取人が正当な理由なくその確認等を妨げ、または確認等に応じなかったときは、当社はこれにより確認等が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金・給付金等をお支払いしません。
免責事由に該当した場合
別ご表参参考照
保険金・給付金等について
主契約・特約 | 保険金・給付金等 | 免責事由 (保険金・給付金等をお支払いできない場合・保険料のお払込みを免除できない場合) |
医療保険 (引受基準緩和・無解約返戻金型) | 疾病入院給付金災害入院給付金手 術 給 付 金 放射線治療給付金保険料払込免除 | ・保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ・被保険者の犯罪行為 ・被保険者の精神障害を原因とする事故 ・被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ・被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ・被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ・被保険者の薬物依存(災害入院給付金、保険料払込免除を除きます。) ・地震、噴火または津波 ・戦争その他の変乱 |
先進医療特約 (引受基準緩和型) | 先進医療給付金 |
地震、噴火または津波、戦争 その他の変乱により免責事 由に該当した場 であっても 該当する被保険者数の増加 が主契約・特約の計算基礎に 及ぼす影響が少ない場に は、その影響の程度に応じて、保険金・給付金等の全額もし くは一部お支払いし、また保 険料のお払込みを免除しま す。
免責事由以外の場合
ご注意
保険金・給付金等をお支払いできない場合 | |
責任開始期前に生じた疾病や不慮の事故等の場 | 次の保険金・給付金等のお支払いの原因となる疾病や不慮の事故等が責任開始期前に生じていたとき(下記【ご注意】に記載している場 等、約款に特に定めのある場 を除きます。) 疾病入院給付金、災害入院給付金、手術給付金など 【ご注意】 ・次の①~③のいずれかに該当する場には、責任開始期以後に生じた疾病等とみなして、保険金・給付金等のお支払いに関する規定を適用します。 ① 告知等により当社が責任開始期前の疾病等について知っていた場合、または過失により知らなかった場 ② 責任開始期前の疾病等について、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場 、または告知しないことや事実でないことを告げることを勧めた場 ③ 責任開始期前の疾病等について、次のア.およびイ.を満たし、かつ、責任開始期前に、被保険者の身体に生じた症状について保険契約者および被保険者の認識および自覚がなかったことが明らかな場 ア.責任開始期前に、被保険者が医師の診察を受けたことがない。 イ.責任開始期前に、被保険者が健康診断による異常の指摘を受けたことがない。 ・責任開始日からその日を含めて2年経過後に入院を開始した場や手術・放射線治療・先進医療による療養を受けた場は、責 任開始期以後の原因によるものとみなして、給付金のお支払い に関する規定を適用します。 責任開始期前に発病した疾病を直接の原因として、入院または手術・放射線治療・先進医療による療養を受けた場も、所定の条件(責任開始期以後にその疾病の症状が悪化したこと等)を満たせば給付金をお支払いたします。ただし、責任開始期前に医師から入院または手術・放射線治療・先進医療による療養をすすめられていた場 は除きます。 |
詐欺による取消 | ご契約の締結、復活またはご契約内容の変更(以下「ご契約の締結等」といいます。)に際して、ご契約者、被保険者または保険金・給付金等の受取人による詐欺行為があったことにより、ご契約等が取り消されたとき この場 、お払い込みいただいた保険料は払い戻しいたしません。 |
不法取得目的による無効 | ご契約の締結等の状況、ご契約成立後の保険金・給付金等のご請求の状況などから判断して、ご契約者が次のいずれかの目的をもってご契約の締結等を行い、ご契約が無効とされたとき ①不法に保険金・給付金等を取得する目的があったとき ②第三者に不法に保険金・給付金等を取得させる目的があったとき この場 、お払い込みいただいた保険料は払い戻しいたしません。 |
第1回保険料が 払い込まれないことによる無効 | 「責任開始期に関する特約」を付加したご契約で、第1回保険料が猶予期間満了日までに払い込まれないことにより、ご契約が無効となったとき |
保険金・給付金等には保険料の払込免除を含みます。
ご注意
知っていた場合には、責任開始期前の疾病等について、保険契約者または被保険者から告知されなかったことにより、当社が事実の一部を知らなかった場は含みません。
ご注意
ご契約のしおり
保険金・給付金等について
健康診断とは、定期健康診断、人間ドック等、健康状態を評 価することで疾患の予防・早 期発見に役立てることを目的として行う診察・検査・検 診をいいます。
ご注意
ご契約のしおり
保険金・給付金等について
保険金・給付金等には保険料の払込免除を含みます。
保険金・給付金等をお支払いできない場合 | |
重大事由による解除 | 次のような事由に該当し、ご契約が解除されたとき ①保険契約者、被保険者または保険金・給付金等の受取人が、保険金・給付金等を詐取する目的で事故を起こしたとき(未遂を含みます。) ②保険金・給付金等の請求に関して、保険金・給付金等の受取人に詐欺行為があったとき(未遂を含みます。) ③他の保険契約との重複によって保険金額・給付金額等の 計が著しく過大で、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあるとき ④保険契約者、被保険者または保険金・給付金等の受取人が、反社会的勢力(※1)に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(※2)を有していると認められるとき ⑤次のア.またはイ.に該当する等により、当社の保険契約者、被保険者または保険金・給付金等の受取人に対する信頼を損ない、このご契約の存続を困難とする①~④と同等の重大な事由があるとき ア.ご契約に付加されている特約または他のご契約が重大事由により解除されたとき イ.保険契約者、被保険者または保険金・給付金等の受取人が、他の保険会社等との間で締結した保険契約または共済契 約が重大事由により解除されたとき (※1)暴力団、暴力団員(脱退後5年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的 勢力をいいます。 (※2)反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供 与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等をいいます。また、保険契約者もしくは保険金・給付金等の受取人が法 人の場は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは 実質的な関与があることもいいます。 上記に定める事由が生じた後に、保険金・給付金等のお支払事由または保険料のお払込みの免除事由が生じていたときは、当社は保険金・給付金等のお支払いまたは保険料のお払込みの免除を行いません。すでに保険金・給付金等をお支払いしていたときでも、その返還を請求することができ、また、すでに保険料のお払込みを免除していたときでもその保険料のお払込みを求めることができます。 |
告知義務違反による解除 | 故意または重大な過失によって、告知がなかったり、事実と違うことを告知されたことにより、ご契約が解除されたとき 【ご注意】 告知にあたり、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場 、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場には、当社はご契約または特約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場 には、当社はご契約または特約を解除することができます。 告知義務違反によってご契約が解除されたときであっても、保険金・給付金等のお支払事由または保険料のお払込みの免除事由の発生が、解除の原因となった事実によらない場には、保険金・給付金等のお支払いまたは保険料のお払込みの免除をいたします。 |
ご契約の失効 | 第2回以降の保険料のお払込みがなかったため、ご契約が失効(効力を失うこと)したとき |
14 保険金・給付金等のお支払いについての具体的事例
保険金・給付金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合をわかりやすくご説明するため、代表的な事例をご参考としてあげたものです。実際のご契約での取扱いに関しては、ご契約(特約)内容・約款を必ずご確認ください。
また、記載以外に認められる事実関係等によっても取扱いに違いが生じることがあります。
事例01
責任開始期前の発病について
疾病入院給付金・災害入院給付金・手術給付金・放射線治療給付金など
対象となる保険金・給付金などの種類
お 支 払 い で き ま す
◆責任開始期以後に発病した
「椎間板ヘルニア」により入院した場 。
◆責任開始期前に発病し、以前より治療を受けていた「椎間板ヘルニア」により、ご契約(特約)加入後に入院した場 。
お 支 払 い できません
ご注意
入院給付金等各種給付金は、ご契約(特約)の責任開始期以後に発病した疾病を原因として治療を受けた場合にお支払いします。責任開始期前に発病した疾病を原因とする場合には、お支払いできません。
ただし、責任開始期前に発病した疾病を原因とする場合でも、責任開始期以後に発病した疾病とみなして、給付金をお支払いする場合があります。
解 説
事例02
ご契約のしおり
保険金・給付金等について
病気により入院されたとき(1 の入院に対して限度日数が120日の契約)
責任開始期前に発病した疾病を直接の原因として、入院または手術もしくは放射線治療を受けた場合も、所定の条 件(責任開始期以降にその疾病の症状が悪化したこと等)を満たせば給付金をお支払いたします。ただし、責任開始期前に医師から入院または手術もしくは放射線治療をすすめられていた場合は除きます。
疾病入院給付金
対象となる保険金・給付金などの種類
◆「脳梗塞」により継続して130日間入院し、退院から2 0日後に再び同じ「脳梗塞」で継続して90日間入院した場合。
◆「脳梗塞」により継続して130日間入院し、退院から1 0日後に再び同じ「脳梗塞」で継続して90日間入院した場合。
お 支 払 い で き ま す
200日
経過
180日
9 0日間入 院
[2回目]
130日間入 院
[1回目]
1 目の入院
120日お支払い 2目の入院
90日お支払い
2 目の入院はお 支 払 い できません
100日
経過
9 0日間入 院
[2回目]
180日
130日間入 院
[1回目]
1 目の入院
120日お支払い 2目の入院
お 支 払 い できません
ご注意
入院給付金は、約款により1 の入院に対して支払われる限度日数が定められているため、その日数を超過した入院期間については給付金をお支払いできません。なお、いったん退院し、退院の翌日から180日以内に同一の疾病の治療を目的として再び入院された場合は1 の入院とみなし、1 目の入院と入院日数を通算します。
お支払いできる事例では、1 目の入院は120日分(支払限度日数まで)、2 目の入院は90日分をお支払いします。お支払いできない事例では、1 目の入院は支払限度日数の120日分お支払いしますが、2 目の入院は退院日の翌日から180日以内に再び同じ疾病で入院しているため1 の入院とみなし、1 目の入院と合わせた支払日数が支払限度日数の120日を超過するためお支払いできません。
解 説
病名が異なっている場合でも医学上重要な関係があると認められる疾病は「同一の疾病」として取り扱います。
ご注意
がん入院支払日数無制限特則を付加している場合、がんの治療を目的とした入院をしたときは、1 の入院の支払限度日数を超える入院に対しても入院給付金を支払います。
事例03
不慮の事故により入院したとき
災害入院給付金
対象となる保険金・給付金などの種類
お 支 払 い で き ま す
◆自動車運転中に生じた事故によるケガで入院した場合。
◆法令に定める酒気帯び運転中に生じた事故によるケガで入院した場合。
お 支 払 い できません
災害入院給付金について、約款で以下のようなお支払いできない場合(免責事由)を定めており、いずれかに該当するときは災害入院給付金はお支払いできません。
<約款で定めたお支払いできない場合(免責事由)の例>
・保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
・被保険者の泥酔の状態を原因とする場合
・被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
解 説
事例04
ご契約のしおり
病気やケガで約款所定の手術を受けたとき
手術給付金
対象となる保険金・給付金などの種類
◆慢性扁桃炎のため、扁桃を摘出する手術(扁桃摘出術)を受けた場合。
お 支 払 い で き ま す
保険金・給付金等について
◆切り傷の処置(創傷処理)を受けた場合
お 支 払 い できません
手術給付金は、公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により手術料の算定対象として列挙されている場合にお支払いします。ただし、約款で除外されている以下の手術はお支払いできません。
<手術給付金をお支払いできない手術の代表例>
・傷の処置(創傷処理、デブリードマン)
・切開術(皮膚、鼓膜)
・骨・関節の非観血整復術、非観血整復固定術および非観血的授動術
・抜歯
・異物除去(外耳、鼻腔内)
・鼻焼灼術(鼻粘膜、下甲介粘膜)
・魚の目、タコ手術後縫合(鶏眼・胼胝切除後縫合)
解 説
事例05
放射線治療を受けたとき
放射線治療給付金
対象となる保険金・給付金などの種類
◆肺がんの治療のため、放射線治療(総線量50グレイ)を受けた場合。
お 支 払 い で き ま す
◆ 輸血用血液に放射線照射
(血液照射)をした場合
お 支 払 い できません
放射線治療給付金は、公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により放射線治療料の算定対象として列挙されている場合にお支払いします。ただし、約款で除外されている血液照射についてはお支払いできません。
解 説
事例06
不慮の事故により約款所定の身体障害状態になったとき
保険料の払込免除
対象となる保険金・給付金などの種類
◆自動車運転中に生じた事故によるケガで、右眼の視力を永久に失った場合。
保 険 料 のお 払込み を免除できます
◆自動車運転中に生じた事故によるケガで、右眼の視力が悪くなったが 復の見込みがある場合。
保 険 料 のお 払 込 み を免除できません
保険料の払込免除は、約款所定の身体障害状態に該当し、かつ 復の見込みがないときに対象となります。対象となる身体障害状態は、約款でご確認ください。
なお、保険料の払込免除の対象となる身体障害状態は、身体障害者福祉法等に定める障害状態等とは異なります。
解 説
事例07
ご契約のしおり
先進医療による療養を受けたとき
先進医療特約の先進医療給付金
対象となる保険金・給付金などの種類
お 支 払 い で き ま す
保険金・給付金等について
◆特約の責任開始期以後に発病したがんの治療のため、厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院において先進医療による療養を受けた場合。
◆特約の責任開始期以後に発病したがんの治療のため、国民健康保険法の保険給付対象である治療のみを受けられた場合。
お 支 払 い できません
公的医療保険制度(健康保険法、国民健康保険法等)における先進医療を受けたとき、先進医療給付金をお支払いします。先進医療とは、公的医療保険制度に定められた評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療の種類ごとに厚生労働大臣 が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります)をいいます。評価療養とは、今後、公的医療保険制度の給付対象とすべきものであるか否かについて、評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるものをいいます。
*お支払いの対象となる最新の先進医療については、厚生労働省のホームページをご確認ください(対象となる先進医療は、療養を受けた時期により異なります)。
解 説
15 保険金・給付金等の代理請求について
・傷害または疾病により、給付金等を請求する意思表示ができない場合
・傷病名の告知を受けていない場合
・その他これに準じた状態である場合
● 給付金受取人が被保険者となっているご契約で、その被保険者が給付金を請求できない次のいずれかの事情があるときは、代理請求することができます。
ご注意
● 被保険者に代わって請求できる方は、次のいずれかの方です。
(1)被保険者の戸籍上の配偶者
(2()1)の配偶者がいない場合には、被保険者と生計を一にする親族
● また、給付金受取人が被保険者となっているご契約で、給付金の支払事由が発生した後に被保険者が死亡した場合には、被保険者の法定相続人のうち次のお1人の方を代表者とします。この場合、その代表者は被保険者の他の法定相続人を代理するものとします。
保険契約者が被保険者と同一人である場合の保険料の払込免除の請求についても、左記と同様に取り扱います。
ご注意
保険金受取人・給付金受取人が被保険者となっているご契約で、保険金受取人・給付金受取人(=被保険者ご本人)が保険金・給付金等を請求できないような場合であっても、速やかに保険金・給付金等の請求が行えるよう、事前に保険金・給付金等の代理請求についてご家族の方にご説明いただきますようお願いします。
お願い
(1)被保険者の戸籍上の配偶者
(2()1)の配偶者がいない場合には、法定相続人の協議により定めた者
ご契約のしおり
保険契約者が被保険者と同一人である場合の被保険者が死亡したことに伴う返戻金の支払についても、左記と同様に取り扱います。
保険金・給付金等の代理請求をされる場合のご注意
代理請求をされる場合、次の点についてあらかじめご了承ください。
保険金・給付金等について
● 代理請求により保険金・給付金等をお支払いした場合、被保険者にはその旨をご連絡いたしませんが、保険金・給付金等のお支払い後に、被保険者(または保険契約者)から契約内容についてご照会があったときは、保険金・給付金等をお支払いした旨、 答せざるをえないことがあります。
● このため、被保険者(または保険契約者)に傷病名等を察知される可能性があります。
● 保険金・給付金等の請求があったことを、被保険者(または保険契約者)が知る可能性のある具体的事例は次のようなものです。
・被保険者が当社に契約内容を照会された場合
・銀行口座の通帳等で保険料のお払込みがなくなった、またはお払込額が減少したことを知る場合
● 代理請求いただいた方の請求後の被保険者(または保険契約者)からの照会について、当社は直接の 答をせず代理請求いただいた方に連絡をとらせていただくことがありますので、ご了承ください。
16 保険金・給付金等の請求について
保険金・給付金等の請求書類
● 保険金・給付金・保険料の払込免除の請求等の諸手続きに必要な書類は普通保険約款および各特約条項の別表1をご参照ください。
保険金・給付金、返戻金、保険料の払込免除等のご請求は、3年間を過ぎますと、その権利がなくなりますのでご注意ください。
ご注意
保険金・給付金等の支払場所
● 保険金・給付金等は、当社の本店でお支払いします。
保険金・給付金等の請求に関して訴訟となった場合
● 保険金・給付金等の請求に関する訴訟については、当社の本店所在地または受取人の住所地と同一の都道府県内にある支社(同一の都道府県内に支社がないときは、最寄りの支社)の所在地を管轄する地方裁判所を、合意による管轄裁判所とします。
ご契約のしおり
保険料
保険料について
ご注意
保険料の払込方法(経路)
● 保険料の払込方法(経路)には次の方法があります。
口座振替扱
・当社が提携している金融機関等で、ご契約者の定めた預金口座から、自動的に保険料が当社に振り込まれます。
送 金 扱
・当社所定の事務手続により、払込期月中に最寄りの金融機関より当社指定の銀行にお払い込みください。
・その際の受領証は、保険料領収証のかわりとなりますので、大切に保存しておいてください。
団 体 扱
・団体扱契約の場合、勤務先などの団体を経由して、お払い込みください。
ご契約のしおり
・この場合は、まとめて一枚の領収証を団体代表者にお渡しし、個々のご契約者にはお渡ししません。
クレ ジットカード払扱
・ご契約者名義のクレジットカードにより、自動的に保険料が当社に払い込まれます。
・クレジットカードは、当社指定のクレジットカードに限ります。
・クレジットカードの有効性等が確認できなかった場合、ご契約者にその旨を通知しますので、保険料の払込方法(経路)の変更を行ってください。
・ご契約内容の変更等により、クレジットカードによる保険料のお払込みをお取扱いできなくなることがあります。この場合、保険料の払込方法(経路)の変更を行ってください。
保険料の払込方法(経路)の変更
保険料について
● 次の場合には、当社の取扱者/代理店、支社または本店までお申し出ください。
・払込方法の変更を希望する場合
・指定口座の変更を希望する場合
・勤務先団体からの脱退
など
● お払込方法の変更についてお申出があった場合、当社は所定の事務手続を経て、新たなお払込方法に変更させていただきます。
● この場合、新たなお払込方法に変更されるまでの間の保険料は、当社の本店または当社の指定した場所にお払い込みください。
18 保険料をまとめて払い込む方法
ボーナス、預貯金、退職金などの余裕資金を活用して、保険料をまとめて払い込むことができます。
保険料の一括払・前納
①保険料の一括払(月払契約の場合)
● 当月以降の月払保険料をまとめて(3~12か月分)お払い込みいただく一括払のお取扱いがあります。この場合には、当社所定の割引率で保険料を割引いたします。
● この一括払保険料は、払込時期が到来するまで預り金として当社に積み立てられ、払込時期が到来するごとに保険料に充当されます。
● 保険期間中にご契約が消滅(解約・死亡など)した場合には、まだ払込時期が到来していない一括払保険料は返還されます。
②保険料の前納(年払契約の場合)
● 将来の年払保険料を一定の年数分(2年以上かつ当社所定の期間内)まとめてお払い込みいただく前納のお取扱いがあります。この場合には、当社所定の利率で割り引いて計算した保険料前納金をお払い込みいただきます。
● この保険料前納金は、当社所定の利率で積み立てておき、年単位の契約応当日ごとに年払保険料のお払込みにあてられます。
● 前納期間が満了した場合、または保険料のお払込みを必要としなくなった場合に、保険料前納金の残額があるときは、その残額を保険契約者に払い戻します。
● 月払のご契約は、年払に変更のうえ、前納のお取扱いができます。
● 保険料払込期間が終身の場合、全期前納のお取扱いはありません。
各々の保険料の払込方法
17 保険料のお払込み
(経路)には、当社の定める取扱条件があります。また「、責任開始期に関する特約」を付加する場合、保険料の払込方法(経路)については、「口座振替扱」となります
ご注意
「口座振替扱」および「クレジットカード払扱」の場合、払い込まれた保険料について、保険料領収証は発行しません。
お願い
「送金扱」で、万一払込期月中にお払込みのご案内が届かなかった場合などは、お手数でも支社または本店までご連絡ください。
ご注意
主契約の保険料払込期間満了後に特約保険料のみのお払込みを行う場合、保険料の払込方法(経路)については、
「口座振替扱」または「クレジットカード払扱」となります。また、保険料の払込方法(数)を月払から年払に変更することがあります。
ご注意
新たなお払込方法に変更できるのは、当社の定める取扱条件を満たした場合に限ります。また「、責任開始期に関する特約」を付加したご契約で、第1 保険料が払い込まれるまでの期間は、払込方法の変更はできません。
ご注意
当社所定の利率は、経済情勢により変更することがあります。
ご注意
主契約の保険料払込期間満了後に特約保険料のみのお払込みを行う場合、特約保険料の一括払および前納のお取扱いはありません。
・保険料の一括払または前納をご利用された期間につきましては、保険金額・給付金額等の減額など、契約内容の変更が制限されることがありますので、あらかじめご了承ください。
・「責任開始期に関する特約」を付加した場合、第1 保険料が払い込まれるまでの期間は、一括払および前納のお取扱いはできません。
ご注意
19 保険料の払込期月と猶予期間および復活について
ご契約を有効に継続させるためには、払込方法(回数)に応じた期日までに継続的に保険料を払い込む必要があります。また、払込期月内にお払込みがない場合でも、以下の猶予期間があります。
● 第2 以降の保険料の払込期月および払込猶予期間は次のようになります。
払込期月 (保険料を払い込むべき月) | 払込猶予期間 | |
月 払 | 月単位の契約応当日の属する月の1日から末日まで | 払込期月の翌月の1日から末日まで |
年 払 | 年単位の契約応当日の属する月の1日から末日まで | 払込期月の翌月の1日から翌々月の月単位の契約応当日まで(ただし、契約応当日が2月、6月、1月の各末日の場合には、それぞれ、4月、8月、1月の各末日まで) |
ご契約のしおり
(1)月払の場合
払込期月
払込猶予期間
4/1
▲契約応当日
(2)年払の場合
4/30 5/1
5/31 6/1
▲失効日
4/1
払込期月
4/10
▲契約応当日
払込猶予期間
4/30 5/1
6/10 6/11
▲失効日
【払込期月と払込猶予期間】
保険料について
●「責任開始期に関する特約」を付加したご契約の第1 保険料の払込期間および払込猶予期間は次のようになります。
払込期間 (保険料をお払込みいただく期間) | 払込猶予期間 | |
月 払 | 主契約の責任開始日(※)からその翌月末日まで | 払込期間満了日の翌月1日から翌々月末日まで |
年 払 |
(※)責任開始日とは、責任開始期の属する日をいいます。
【払込期間と払込猶予期間】
(3「)責任開始期に関する特約」を付加した場合(月払・年払の場合)
払込期間 払込猶予期間
4/1 4/30 5/1 5/31 6/1 7/1
7/31 8/1
▲責任開始期
無効
「責任開始期に関する特約」を付加して第1 保険料を口座振替でお払込みいただく場合
・原則として、払込期間内の所定の振替日に指定口座から第1 保険料の振替を行います。
・払込期間内に第1 保険料が口座振替できなかった場合、翌月の所定の振替日(猶予期間中)に再度指定口座へご請求します。(保険料の払込方法( 数)が月払の場合は、第2 保険料とともにご請求します。)
・当社が保険契約のお申込みを承諾した日によっては、第1 保険料の口座振替日が払込期間満了日の翌月(猶予期間中)になることがあります。この場合、指定口座への第1 保険料のご請求は一度だけになりますのでご注意ください。(保険料の払込方法( 数)が月払の場合、第2 目保険料とともに請求します。)
・さらに、払込猶予期間中の振替日に第1 保険料が口座振替できなかった場合は、当社がご案内する方法にしたがって、払込猶予期間内(払込期間満了日の翌々月の末日まで)に保険料をお払い込みください。(保険料の払込方法( 数)が月払の場合、第2~3 保険料とともにお払い込みください。)
ご注意
払込猶予期間満了の場合の取扱い
● 払込猶予期間内に第2 以降の保険料のお払込みがない場合、ご契約は払込猶予期間満了の日の翌日に失効(ご契約の効果がなくなり、保障がなくなること)します。
ご契約のしおり
●「責任開始期に関する特約」を付加したご契約で、払込猶予期間内に第1 保険料のお払込みがない場合、ご契約は無効となります。(ご契約の効力が当初からなくなり、責任開始期に遡って保障がなくなります。)この場合、次のとおり取り扱います。
・責任準備金などその他の返戻金の払戻しはありません。
・復活のお取扱いはありません。
● 主契約の保険料払込期間満了後に特約保険料のみのお払込みを行う場合、払込猶予期間が満了する時までに特約保険料の払込みが行われなかったときは、当該特約は払込猶予期間満了の日の翌日に解約されたものとします。
・責任準備金などその他の返戻金の払戻しはありません。
・復活のお取扱いはありません。
効力を失ったご契約の復活
保険料について
● 保険契約が失効した場合でも、3年以内なら、復活の請求ができます。(「責任開始期に関する特約」を付加したご契約で、第1 保険料のお払込みがなく無効となった契約を除きます。また、主契約の保険料払込期間満了後に特約保険料のみのお払込みを行う場合で、払込猶予期間満了日までに特約保険料のお払込みがなく解約となった特約を除きます。)
● 復活の際に必要なお手続きは下記のとおりです。
・改めて、告知または診査をしていただきます。健康状態などによっては復活できない場合があります。
・当社所定の金額をお払込みいただきます。
● ご契約の復活を当社が承諾した場合、告知または診査と当社所定の金額のお払込みがともに完了したときから、復活の取扱いが行われた後のご契約の保障が開始されます。
※複数 、復活の取扱いが行われた場合の責任開始期は、最後の復活の際の責任開始期とします。
※告知または診査と当社所定の金額のお払込みがともに完了した日を「復活日」といいます。
保険金・給付金等のお支払事由または保険料の払込免除事由が発生した場合
● 保険料は毎払込期月の契約応当日から、次の払込期月の契約応当日の前日までの期間(保険料期間)に充当されます。
例:月払契約
4月分の保険料の払込期月 5月分の保険料の払込期月
4/1 4/10 4/30 5/1 5/10 5/31 6/1 6/10
▲契約応当日 ▲契約応当日 ▲契約応当日
(4/10~5/9) (5/10~6/9)
4月分の保険料期間 5月分の保険料期間
①保険金・給付金等を支払うとき ・未払込保険料を保険金・給付金等から差し引きます。
②保険料払込みの免除のとき ・未払込保険料をお払い込みいただきます。
● 保険金・給付金等のお支払事由または保険料の払込免除事由が発生した日を含む保険料期間に充当されるべき保険料が払い込まれていない場合は、次のようなお取扱いとなります。
ご注意
4月分の保険料の払込期月
4/1 4/10
▲契約応当日
5月分の保険料の払込期月
4/30 5/1 5/10
▲契約応当日
5/31 6/1
4/10から5/9までの間に、
①保険金・給付金等のお支払事由 または
②保険料の払込免除事由が発生した場合
4月分の保険料が未払込み
①の場合、4月分の保険料を
保険金・給付金等から差し引きます。
②の場合、4月分の保険料をお払い込みいただきます。
ご契約のしおり
【例1】1か月分の保険料が未払込みで保険金・給付金等を支払う場合(月払契約)
保険金・給付金等が未払込保険料に不足する場合は、未払込保険料をお払い込みいただきます。
① 保険金・給付金等を支払うとき ・2か月分の保険料を保険金・給付金等から差し引きます。
② 保険料払込みの免除のとき ・2か月分の保険料をお払い込みいただきます。
保険料について
● 月払契約で猶予期間中の契約応当日以後に保険金・給付金等のお支払事由または保険料の払込免除事由が発生した場合は、次のようなお取扱いとなります。
ご注意
4月分の保険料の払込期月
4/1 4/10
▲契約応当日
4月分の保険料の猶予期間
5月分の保険料の払込期月
4/30 5/1 5/10
▲契約応当日
5/31 6/1 6/10
▲契約応当日
5/10から5/31までの間に、
①保険金・給付金等のお支払事由 または
②保険料の払込免除事由が発生した場合
4月分の保険料が未払込み
①の場合、4月分および5月分の保険料を保険金・給付金等から差し引きます。
②の場合、4月分および5月分の保険料をお払い込みいただきます。
5月分の保険料が未払込み
【例2】2か月分の保険料が未払込みで保険金・給付金等を支払う場合(月払契約)
保険金・給付金等が2か月分の保険料に不足する場合は、
2か月分の保険料をお払い込みいただきます。
●「責任開始期に関する特約」を付加したご契約で、第1 保険料をお払い込みいただく前に、保険金・給付金等のお支払事由または保険料の払込免除事由が発生した場合には、次のようなお取扱いとなります。
①保険金・給付金等をお支払いするとき
・第1 保険料(※)を保険金・給付金等から差し引きます。
②保険料のお払込みを免除するとき
・第1 保険料(※)をお払い込みいただきます。
(※)月払契約で第2 以後の保険料の払込期月の契約応当日が到来している場合は、上記第1 保険料と同様に第
2 以後の保険料を取り扱います。
ご注意
保険金・給付金等が第1保険料に不足する場合は、第1保険料をお払い込みいた
だきます。
ご注意
20 保険料のお払込みが不要となった場合
保険料のお払込方法(回数)が年払のご契約の場合、保険料のお払込みが不要となったときは、次のようなお取扱いとなります。
● 保険料をお払い込みいただいた後に、ご契約の消滅等により、保険料のお払込みが不要となった場は、次の額(未経過保険料)をお支払いします。(詐欺による契約取消や不法取得目的による無効の場 等、約款・特約条項に定める場 を除きます。)
<お支払いする額(未経過保険料)>
ご契約のしおり
すでに払い込まれた保険料のうち、保険料のお払込みが不要となった日の翌日以後最初に到来する月単位の契約応当日からその月単位の契約応当日の属する保険料期間の末日までの月数(端日数切捨て)に対応する保険料相当額
【年払契約】
<ご契約例>
契約応当日:1月1日
月単位の契約応当日:毎月1日
契約 保険料応当日 払込み 1/1 1/27
▼ ▼
月単位の 解約契約応当日 5/25 6/1
▼ ▼
契約 応当日 1/1
▼
7か月分
1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 12/31
1月27日に年払保険料を払い込んだ後、5月25日に契約を解約した場合
⇒保険料のお払込みを必要としなくなったのは契約を解約した5月25日であり、その翌日以後最初に到来する月単位の契約応当日は6月1日となります。したがって、6月1日から12月31日までの7か月分に対応する保険料相当額をお支払いします。
21 保険料のお払込みが困難になられた場合の継続方法
保険料について
保険料のお払込みが困難になられたときでも、主契約の入院給付金日額を減らすことにより、払込保険料を少なくし、契約を有効に続けることができます。
● 減額後の入院給付金日額は5, 0円以上、かつ、1, 0円の整数倍であることが必要です。
● ただし、ご契約時の被保険者の年齢が60才以上で払込期間が終身の場は3,000円以上、かつ、 1,000円の整数倍であることが必要です。
お払込方法( 数)が月払のご契約には、左記取扱いはありません。
ご注意
ご契約の消滅等には、ご契約または付加されている特約の消滅、減額および保険料払込みの免除等を含みます。
ご注意
保険料の一部のお払込みを必要としなくなった場 は、そのお払込みを必要としなくなった部分に限ります。
ご注意
左記のお取扱いは今後変更することがあります。
ご契約のしおり
ご契約後
ご契約後について
22 ご契約の解約と解約返戻金
ご契約を解約された場合、解約された時点でご契約は消滅し、以降の保障はなくなります。ご契約いただいた生命保険は大切な財産ですから、ぜひご継続ください。
解
解約返戻金
約
と
・生命保険では払い込まれる保険料は、預貯金のようにそのまま積み立てられているわけではありません。ご契約時には、その一部が販売、診査、証券作成などの経費にあてられます。ご契約中は、保険金の支払および生命保険の運営に必要な経費にあてられます。
・主契約を解約されますと、主契約に付加された各種特約も同時に解約となります。
・保険料払込期間は、無解約返戻金期間となりますので、解約返戻金はありません。
・保険料払込期間終了後の解約返戻金は入院給付金日額の10倍となります。
・付加される特約については、保険期間を通じて解約返戻金はありません。
解約返戻金の 請 求
失効の場合の解約返戻金
・したがいまして、解約返戻金はまったくないか、あってもお払込保険料の合計 額に比べ、ごくわずかな額となります。
・やむをえずご契約を解約される場には、解約返戻金をご請求ください。所定の解約返戻金をご契約者にお支払いします。
・効力のなくなったご契約についても、解約返戻金をお支払いできる場 があります。
被保険者が死亡された場合には
・契約者は、すみやかに、保険金・給付金等の請求の流れにそってご連絡ください。
・解約返戻金がある場には、これと同額の返戻金を保険契約者にお支払いいたします。
ご参考
解約返戻金額は、保険証券に例示しています。
ご注意
ご契約のしおり
解約返戻金は、その請求に必要な書類が当社に到着した日の翌営業日からその日を含めて5営業日以内に当社の本店でお支払いします。
ご参考
ご契約後について
「 11 保険金・給付金等の請求の流れと注意点」をご覧ください。
● 解約返戻金と払込保険料累計額との関係
[ご契約例]
65歳払込終了の場合
・50歳契約
・月払(口座振替扱)
・男性
解約返戻金額
お払込保険料合計額
400万円
300万円
200万円
100万円
50歳
(ご契約日)
60歳 65歳 70歳
80歳 終身
・入院給付金日額:1万円
・65歳払込終了
・無解約返戻金期間:65歳まで
・60日型
被保険者によるご契約者への解約の請求について
ご契約のしおり
ご契約後について
● 被保険者とご契約者が異なるご契約の場 、次に掲げる事由に該当するときは、被保険者はご契約者に対し、ご契約の解約を請求することができます。
この場 、被保険者から解約の請求を受けたご契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。
①ご契約者または保険金・給付金等の受取人が当社に保険給付を行わせることを目的として保険金・給付金等のお支払事由を発生させた、または発生させようとした場
②保険金・給付金等の受取人が当該保険契約に基づく保険給付の請求について詐欺を行った、または行おうとした場
③上記①・②の他、被保険者のご契約者または保険金・給付金等の受取人に対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする重大な事由がある場
④ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約のお申込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場
差押債権者、破産管財人等による解約について
● ご契約者の差押債権者、破産管財人等(以下「、債権者等」といいます。)によるご契約の解約は、解約の通知が当社に到着した時から1か月を経過した日に効力を生じます。
保険金・給付金等の受取人によるご契約の存続について
● 債権者等が解約の通知を行った場でも、解約が当社に通知された時において、以下のすべてを満たす保険金・給付金等の受取人はご契約を存続させることができます。
①ご契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
②ご契約者でないこと
● 保険金・給付金等の受取人がご契約を存続させるためには、解約の通知が当社に到達した時から
1か月を経過する日までの間に、以下のすべての手続きを行う必要があります。
①ご契約者の同意を得ること
②解約の通知が当社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に対して支払うこと
③上記②について、債権者等に支払った旨を当社に対して通知すること(当社への通知についても期間内に行うこと)
ご注意
生命保険料控除
23 生命保険と税金について
1年間の正味払込保険料の一定額がその年の所得税と住民税の対象となる所得から控除され、その分に応じて税金がお安くなります。
①生命保険料控除の取扱い
対象となる契約 | 納税する人が保険料を支払い、保険金受取人が「本人」あるいは「配偶者またはその他の親族」である契約 |
対象となる保険料 | 1月から12月までにお払込みいただいた保険料の 計額から、その年に支払われた配当金(その年に新たに積み立てられた配当金を含みます。)を差し引いた額 |
● 生命保険料控除を受けるためには、年末調整または確定申告のときに申告が必要です。当社から発行する「生命保険料控除証明書」を申告書に添付してください。
②所得税の生命保険料控除額(介護医療保険料控除の対象となります。)
年間正味払込保険料 | 総所得金額から控除される金額 |
20, 0円以下のとき | 全 額 |
20,00円を超え40, 0円以下のとき | (年間正味払込保険料× 1 )+10,000円 2 |
40, 0円を超え80, 0円以下のとき | (年間正味払込保険料× 1 )+20,00円 4 |
80, 0円を超えるとき | 一律 40,00円 |
③住民税の生命保険料控除額(介護医療保険料控除の対象となります。)
年間正味払込保険料 | 総所得金額から控除される金額 |
12, 0円以下のとき | 全 額 |
12, 0円を超え32, 0円以下のとき | (年間正味払込保険料× 1 )+6,000円 2 |
32, 0円を超え56, 0円以下のとき | (年間正味払込保険料× 1 )+14,000円 4 |
56, 0円を超えるとき | 一律 28,00円 |
保険金・給付金等の税法上の取扱い
● 保険金・給付金等には、被保険者、その配偶者もしくは直系血族または生計を一にするその他の親族が受取人のときは税金がかかりません。
左記内容は、平成25年4月現在の税制に基づくもので、今後税務の取扱いが変わる場
もあります。
ご参考
ご契約のしおり
ご契約後について
正味払込保険料とは、1年間の払込保険料から契約者配当金等を差し引いたものをいいます。
ご契約のしおり
お知らせ
その他生命保険に関するお知らせ
24 保険金額・給付金額等が削減される場合
生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
・生命保険契約者保護機構の会員である保険会社が経営破綻に陥った場 には、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
・詳細については、生命保険契約者保護機構までお問いわせください。
25 生命保険契約者保護機構
ご契約のしおり
当社は「生命保険契約者保護機構(」以下「保護機構」といいます。)に加入しております。
保護機構って、どんな団体?
•保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払いに係る資金援助及び保険金請求権等の買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
生命保険会社が破綻したら、現在加入している保険は、どうなるのかしら?
•保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
•保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(※1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(※2)を除き、責任準備金等(※3)の90%とすることが、保険業法等で定められています(保険金•年金等の90%が補償されるものではありません。(※4))。
•なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引き続き適正•安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額•年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
その他生命保険に関するお知らせ
※1特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります)。
※2破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)を超えていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場 の弁済率が下限となります。
高予定利率契約の補償率=90%-{(過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2}
(注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社又は保護機構のホームページで確認できます。
(注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場 、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場で被保険者毎に予定利率が異なる場には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者毎に高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
※3責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払いに備え、保険料や運用収益などを財源として積み立てている準備金等をいいます。
※4個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
仕組みの概略図
● 救済保険会社が現れた場
破綻 保険会社
補償対象保険金支払に係る資金援助
負担金の拠出
会員 保険会社
保険契約の全部・一部の移転、
併、株式取得
保護機構
補償対象保険金の支払い(注②)
資金貸出
民間金融機関等
保険金請求権等の買取り(注②)
財政措置(注①)
資金援助
保険 契約者等
保険金等の支払い
救済 保険会社
国
ご契約のしおり
● 救済保険会社が現れない場
破綻 保険会社
補償対象保険金支払に係る資金援助
負担金の拠出
会員 保険会社
保険契約の引受け
保険契約の承継 保護機構
(承継保険会社)
資金貸出
補償対象保険金の支払い(注②)
民間金融機関等
財政措置(注①)
保険金請求権等の買取り(注②)
保険 契約者等
保険金等の支払い
国
その他生命保険に関するお知らせ
(注①)上記の「財政措置」は、平成29年(2017年)3月末までに生命保険会社が破綻した場に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。
(注②)破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求権等を買い取ることを指します。この場における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。(高予定利率契約については、※2に記載の率となります。)
◆補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容は全て現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
*生命保険会社が破綻した場 の保険契約の取扱いに関するお問いわせ先
生命保険契約者保護機構ホームページアドレス
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~正午、午後1時~午後5時
03-3286-2820
26 契約内容登録制度・契約内容照会制度
あなたのご契約内容が登録されることがあります。
● 当社は、社団法人生命保険協会、社団法人生命保険協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)とともに、保険契約もしくは共済契約または特約付加(以下「保険契約等」といいます。)のお引受けの判断あるいは保険金、給付金もしくは共済金等(以下「保険金等」といいます。)のお支払いの判断の参考とすることを目的として「、契約内容登録制度(」全国共済農業協同組合連合会との間では「契約内容照会制度」といいます。)に基づき、当社の保険契約等に関する下記の登録事項を共同して利用しております。
● 保険契約等のお申込みがあった場合、当社は、社団法人生命保険協会に、保険契約等に関する下記の登録事項の全部または一部を登録します。ただし、保険契約等をお引き受けできなかったときは、その登録事項は消去されます。
●社団法人生命保険協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、社団法人生命保険協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において、保険契約等のお引受けまたはこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とさせていただくために利用されることがあります。
なお、登録の期間ならびにお引受けおよびお支払いの判断の参考とさせていただく期間は、契約日、復活日、増額日または特約の中途付加日(以下「契約日等」といいます。)から5年間(被保険者が15歳未満の保険契約等については「、契約日等から5年間」と「契約日等から被保険者が15歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間)です。
各生命保険会社等はこの制度により知り得た内容を、保険契約等のお引受けおよびこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とする以外に用いることはありません。
また、各生命保険会社等は、この制度により知り得た内容を他に公開いたしません。
ご契約のしおり
● 当社の保険契約等に関する登録事項については、当社が管理責任を負います。契約者または被保険者は、当社の定める手続きに従い、登録事項の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して登録事項が取り扱われている場合、当社の定める手続きに従い、利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、巻末のカスタマーセンターにお問い合わせください。
【登録事項】
(1)保険契約者および被保険者の氏名、生年月日、性別ならびに住所(市•区•郡までとします。)
(2)死亡保険金額および災害死亡保険金額
(3)入院給付金の種類および日額
(4)契約日、復活日、増額日および特約の中途付加日
(5)取扱会社名
その他、正確な情報の把握のため、契約および申込みの状態に関して相互に照会することがあります。
その他生命保険に関するお知らせ
※「契約内容登録制度・契約内容照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、社団法人生命保険協会ホームページ
(http://www.seiho.or.jp/)の「加盟会社」をご参照ください。
27 支払査定時照会制度
保険金等のご請求に際し、あなたのご契約内容等を照会させていただくことがあります。
● 当社は、社団法人生命保険協会、社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます。)の解除、取消もしくは無効の判断(以下「お支払等の判断」といいます。)の参考とすることを目的として「、支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
● 保険金、年金または給付金(以下「保険金等」といいます。)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に「、支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をなし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます。)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
ご契約のしおり
● 当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続きに従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取り扱わ れている場合、当社の定める手続きに従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、巻末のカスタマーセンターにお問い合わせください。
【相互照会事項】
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。
(1)被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市•区•郡までとします。)
(2)保険事故発生日、死亡日、入院日•退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします。)
(3)保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。
その他生命保険に関するお知らせ
※「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、社団法人生命保険協会ホームページ(http://www.seiho.or.jp/)の
「加盟会社」をご参照ください。
28 ご契約内容等の取扱い
当社は、東京海上ホールディングス株式会社傘下の保険会社に、申込書に記載の情報等を開示することがあります。また東京海上ホールディングス株式会社傘下の保険会社の保有する被保険者が加入している保険契約の情報等の提供を受けて、これを利用することがあります。
● 当社は、東京海上ホールディングス株式会社傘下の保険会社に、ご契約手続き(情報端末を利用した契約手続きを含みます。)において取得するお客様の個人情報(健康状態に関する質問への回答も含みます。)、異動請求書、保険金請求書、その他の書類に記載の情報および保険事故の状況等の事実関係に関する情報を開示することがあります。
● また、当社は、業務又は事務の一部を東京海上ホールディングス株式会社傘下以外の保険会社に委託して行うことがあります。
● したがいまして、ご契約手続き(情報端末を利用した契約手続きを含みます。)において取得するお客様の個人情報(健康状態に関する質問への回答も含みます。)、異動請求書、保険金請求書、その他の書類に記載の情報および保険事故の状況等の事実関係に関する情報を業務の代理又は事務の代行を遂行する上で必要な範囲で、当該保険会社が知ることがあります。
約
款
■ご契約についてのとりきめを、くわしく説明しています。ご契約のしおりとあわせてお読みいただき、ご契約内容を正確にご理解いただきますようお願いいたします。
約款 目次
主契約(普通保険約款)
医療保険(引受基準緩和・無解約返戻金型)普通保険約款 46
特約(特約条項)
先進医療特約(引受基準緩和型)条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60
保険料口座振替特約条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 64
団体扱特約条項Ⅰ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 66
団体扱特約条項Ⅱ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 68
保険料クレジットカード払特約条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 70
責任開始期に関する特約条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 71
目 次
約款
情報端末による保険契約の申込等に関する特約条項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 72
医療保険(引受基準緩和・無解約返戻金型)普通保険約款 目次
1.用語の意義
13.契約内容の変更
第1 条 用語の意義 第27条 入院給付金日額の減額
2.入院給付金の支払限度の型
14.保険契約者
3.給付金の支払
第2 条 入院給付金の支払限度の型
第3 条 給付金の支払
第4 条 給付金の支払に関する補則
医療保険( 引受基準緩和・無解約返戻金型)普通保険約款
第5 条 同一事由で複数回の入院を行なった場合の取扱い第6 条 複数の事由で入院を行なった場合の取扱い
4.被保険者の死亡
第7 条 給付金の請求、支払時期および支払場所
5.保険料払込みの免除
第8 条 被保険者の死亡
6.当会社の責任開始期
第9 条 保険料払込みの免除 第10条 保険料払込免除の請求
7.保険料の払込み
第11条 当会社の責任開始期
第12条 保険料の払込み
第13条 保険料の払込方法(経路)第14条 年払保険料の前納
8.保険料払込みの猶予期間および保険契約の失効
第15条 月払保険料の一括払
第16条 猶予期間および保険契約の失効
第28条 保険契約者の代表者第29条 保険契約者の変更
第30条 保険契約者の住所の変更
15.年齢の計算ならびに契約年齢および性別の誤りの取扱い
第31条 年齢の計算
第32条 契約年齢および性別の誤りの取扱い
16.契約者配当
第33条 契約者配当
17.時効
第34条 時効
18.被保険者の業務、転居および旅行
第35条 被保険者の業務、転居および旅行
19.法令等の改定に伴う契約内容の変更
第36条 法令等の改正に伴う契約内容の変更
20.管轄裁判所
第37条 管轄裁判所
21.契約内容の登録
第38条 契約内容の登録
22.がん入院支払日数無制限特則
9.保険契約の復活
第39条 がん入院支払日数無制限特則
第17条 保険契約の復活
10.詐欺による取消等
主契約
主契約
第18条 詐欺による取消
第19条 不法取得目的による無効
11.告知義務および保険契約の解除
第20条 告知義務
第21条 告知義務違反による解除
第22条 保険契約を解除できない場合第23条 重大事由による解除
12.解約および解約返戻金
第24条 解約
第25条 解約返戻金
第26条 保険金等の受取人による保険契約の存続
医療保険(引受基準緩和・無解約返戻金型)普通保険約款
(平成24年1月17日制定)
(この保険の概要)
内 容 | |
疾病入院給付金 | 被保険者が疾病の治療を目的として所定の入院をしたときに、入院日数に応じて支払います。 |
災害入院給付金 | 被保険者が不慮の事故による傷害の治療を目的として所定の入院をしたときに、入院日数に応じて支払います。 |
手術給付金 | 被保険者が疾病または不慮の事故による傷害の治療を目的として所定の手術を受けたときに支払います。 |
放射線治療給付金 | 被保険者が疾病または不慮の事故による傷害の治療を目的として所定の放射線治療を受けたときに支払います。 |
保険料払込みの免除 | 被保険者が保険料払込期間中に不慮の事故によって所定の高度障害の状態または所定の身体障害の状態となったときに、その後の保険料の払込みを免除します。 |
( 1 ) この保険は、被保険者が入院しまたは手術もしくは放射線治療を受けた場合の保障を一生涯にわたって確保する保険であって、下表の給付および保険料払込みの免除を行なうことを主な内容とするものです。
フ | 復活 | 失効した契約の効力を元に戻すことをいいます。 |
ホ | 保険料払込みの免除事由 | 保険料の払込みを免除することになる事象をいいます。 |
メ | 免責事由 | 支払事由に該当しても給付金をお支払いしないことになる事象をいいます。 |
ユ | 猶予期間 | 払込期月内に保険料が払い込まれなかった場合に、払込期月が終了してから保険契約を失効させるまでに一定期間の猶予を設けていますが、この期間をいいます。 |
医療保険( 引受基準緩和・無解約返戻金型)普通保険約款
2.入院給付金の支払限度の型
第2 条(入院給付金の支払限度の型)
入院給付金の支払限度の型 | 1回の入院についての支払日数(※1)の限度 | 入院給付金の通算支払限度(※2) |
60日型 | 60日 | 730日 |
120日型 | 120日 | 730日 |
( 1 ) この保険契約の入院給付金の支払限度は、型に応じ下表のとおりとし、保険契約者はこの保険契約の締結の際、次のいずれかの支払限度の型を選択するものとします。
( 2 ) この保険は、引受基準を緩和することにより健康に不安のある方が加入しやすいように設計されています。
1.用語の意義
第1 条(用語の意義)
この普通保険約款において使用される次の用語の意義は、それぞれ
( 2 )
(※1) 入院給付金を支払う日数をいいます。
(※2) 疾病入院給付金および災害入院給付金のそれぞれの保険期間を通じての支払日数の通算限度をいいます。
本条(1)により選択された支払限度の型は変更することができません。
下表のとおりとします。
3.給付金の支払
用 語 | 用語の意義 | |
ケ | 契約応当日 | 毎月または毎年の契約日に対応する日をいい、毎月の契約日に対応する日を「月単位の契約応当日」、毎年の契約日に対応する日を「年単位の契約応当日」といいます。なお、契約日に対応する日のない月の場合には、その月の末日をいうものとします。 |
ケ | 契約日 | 契約年齢、保険期間等の計算の基準日をいいます。 |
コ | 告知 | 保険契約者と被保険者が、契約の申込をされるとき等に、現在の健康状態や職業、過去の傷病歴等、当会社がたずねる支払事由または保険料払込みの免除事由の発生の可能性に関する重要なことがらについて当会社に知らせることをいいます。 |
シ | 失効 | 保険契約の効力が失われることをいいます。失効日以降は、保障がなくなります。 |
シ | 支払事由 | 給付金を支払うことになる事象をいいます。 |
セ | 責任開始期 | 保険契約の締結または復活に際して、当会社の保険契約上の責任が開始される時をいいます。なお、復活の取扱いが行なわれた場合は、復活における責任開始期とし、複数回復活の取扱いが行なわれた場合は、最後の復活における責任開始期とします。 |
セ | 責任開始日 | 責任開始期の属する日をいいます。 |
ハ | 払込期月 | 第2回目以降の各回の保険料を払い込んでいただく期間として、保険料の払込方法(回数)に応じて定められている期間(契約応当日の属する月の初日から末日まで)をいいます。 |
ヒ | 被保険者 | 保険の対象として、保障されている人をいいます。 |
第3 条(給付金の支払)
( 1 ) この保険契約において支払う給付金は、次のとおりです。
主契約
主契約
① 疾病入院給付金
支払額 | 入院1回につき、保険証券に記載された入院給付金日額 × 入院日数 ただし、支払限度は、第2条(入院給付金の支払限度の型)において選択した型に応じて「、1回の入院についての支払日数の限度」および「入院給付金の通算支払限度」のとおりとします。 |
受取人 | 被保険者(被保険者以外の者には変更することはできません。) |
支払事由 | 被保険者が次の条件のすべてを満たす入院をしたとき。 ア. 責任開始期以後に発病した疾病を直接の原因とする入院であること。 イ. 疾病の治療を目的とすること(※1)。 ウ. 病院または診療所(※2)における入院(※3)であること。 |
免責事由 | 次のいずれかにより上記の支払事由に該当したとき。ア. 保険契約者または被保険者の故意または重大な 過失 イ. 被保険者の犯罪行為 ウ. 被保険者の精神障害を原因とする事故 エ. 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 オ. 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 カ. 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 キ. 被保険者の薬物依存(※4)ク. 地震、噴火または津波 ケ. 戦争その他の変乱 |
② 災害入院給付金
支払額 | 入院1回につき、保険証券に記載された入院給付金日額 × 入院日数 ただし、支払限度は、第2条(入院給付金の支払限度の型)において選択した型に応じて「、1回の入院についての支払日数の限度」および「入院給付金の通算支払限度」のとおりとします。 |
受取人 | 被保険者(被保険者以外の者には変更することはできません。) |
支払事由 | 被保険者が次の条件のすべてを満たす入院をしたとき。 ア. 責任開始期以後に発生した不慮の事故(別表2)による傷害を直接の原因とする入院であること。 イ. 傷害の治療を目的とすること(※1)。 ウ. 不慮の事故の日からその日を含めて180日以内に開始した入院であること。 エ. 病院または診療所(※2)における入院(※3)であること。 |
免責事由 | 次のいずれかにより上記の支払事由に該当したとき。ア. 保険契約者または被保険者の故意または重大な 過失 イ. 被保険者の犯罪行為 ウ. 被保険者の精神障害を原因とする事故 エ. 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 オ. 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 カ. 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 キ. 地震、噴火または津波ク. 戦争その他の変乱 |
医療保険( 引受基準緩和・無解約返戻金型)普通保険約款
主契約
③ 手術給付金
支払額 | 手術1回につき、次のア.またはイ.により計算した金額ア. 手術給付金(入院中) 前①の疾病入院給付金または前②の災害入院給付金の支払事由に該当する入院中に受けた手術の場合 保険証券に記載された入院給付金日額×10イ. 手術給付金(入院中以外) 前ア.以外の手術の場合 保険証券に記載された入院給付金日額×5 |
受取人 | 被保険者(被保険者以外の者には変更することはできません。) |
支払事由 | 被保険者が次の条件のすべてを満たす手術を受けたとき。 ア. 次のいずれかを直接の原因とする手術であること。 (ア) 責任開始期以後に発病した疾病(※5) (イ) 責任開始期以後に発生した不慮の事故(別表 2)による傷害 (ウ) 責任開始期以後に発生した不慮の事故(別表 2)以外の外因による傷害 イ. 疾病(※5)または傷害の治療を直接の目的とすること(※6)。 ウ. 公的医療保険制度(別表3)に基づく医科診療報酬点数表(別表4)により手術料の算定対象として列挙されている手術(※7)(※8)であること。ただし、次に定めるものを除きます。 (ア) 傷の処置(創傷処理、デブリードマン) (イ) 切開術(皮膚、鼓膜) (ウ) 骨・関節の非観血整復術、非観血整復固定術および非観血的授動術 (エ) 抜歯 (オ) 異物除去(外耳、鼻腔内) (カ) 鼻焼灼術(鼻粘膜、下甲介粘膜) (キ) 魚の目、タコ手術後縫合(鶏眼・胼胝切除後縫合) エ. 病院または診療所(※2)における手術であること。 |
免責事由 | 次のいずれかにより上記の支払事由に該当したとき。ア. 保険契約者または被保険者の故意または重大な 過失 イ. 被保険者の犯罪行為 ウ. 被保険者の精神障害を原因とする事故 エ. 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 オ. 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 カ. 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 キ. 被保険者の薬物依存(※4)ク. 地震、噴火または津波 ケ. 戦争その他の変乱 |
④ 放射線治療給付金
支払額 | 放射線治療1回につき、保険証券に記載された入院給付金日額×10 |
受取人 | 被保険者(被保険者以外の者には変更することはできません。) |
支払事由 | 被保険者が次の条件のすべてを満たす放射線治療を受けたとき。 ア. 次のいずれかを直接の原因とする放射線治療であること。 (ア) 責任開始期以後に発病した疾病(※5) (イ) 責任開始期以後に発生した不慮の事故(別表 2)による傷害 (ウ) 責任開始期以後に発生した不慮の事故(別表 2)以外の外因による傷害 イ. 疾病(※5)または傷害の治療を直接の目的とすること。 ウ. 公的医療保険制度(別表3)に基づく医科診療報酬点数表(別表4)により放射線治療料の算定対象として列挙されている放射線治療(※9)であること。ただし、血液照射を除きます。また、放射線照射の方法については、体外照射、組織内照射または腔内照射で、かつ、その総量が50グレイ以上となる場合に限ります。 エ. 病院または診療所(※2)における放射線治療であること。 |
免責事由 | 次のいずれかにより上記の支払事由に該当したとき。ア. 保険契約者または被保険者の故意または重大な 過失 イ. 被保険者の犯罪行為 ウ. 被保険者の精神障害を原因とする事故 エ. 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 オ. 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 カ. 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 キ. 被保険者の薬物依存(※4)ク. 地震、噴火または津波 ケ. 戦争その他の変乱 |
(※ 1 ) 美容上の処置、正常分娩、疾病を直接の原因としない不妊手術、治療処置を伴わない人間ドック検査のための入院、入院治療を必要としない介護を主たる目的とする入院等は「、治療を目的とした入院」には該当しません。
(※ 2 ) 「病院または診療所」とは、次の①または②のいずれかに該当したものとします。
① 医療法に定める日本国内にある病院または患者が入院するための施設を有する診療所(患者が入院するための施設と同等の施設を有する柔道整復師法に定める施術所において、四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受ける場合には、その施術所を含みます。)(※10)。ただし、介護保険法に定める介護療養型医療施設を除きます。
② 前①の場合と同等と当会社が認めた日本国外にある医療施設
(※ 3 ) 医師(※11)による治療(※12)が必要であり、かつ、自宅等(※ 13)での治療(※12)が困難なため、病院または診療所(※2)に入り、常に医師(※11)の管理下において治療(※12)に専念することをいいます。
(※ 4 ) 「薬物依存」とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中の分類番号F11.2、F12.2、F13.2、F14.2、 F15.2、F16.2、F18.2、F19.2に規定される内容によるものとし、薬物には、モルヒネ、アヘン、コカイン、大麻、精神刺激薬、幻
覚薬等を含みます。
(※ 5 ) 責任開始期以後に開始した異常分娩(別表8)を含みます。 (※ 6 ) 美容整形上の手術、疾病を直接の原因としない不妊手術、診
断、検査(生検、腹腔鏡検査等)のための手術等は「、治療を直接の目的とした手術」には該当しません。
(※ 7 ) 公的医療保険制度(別表3)に基づく歯科診療報酬点数表(別表
5)により手術料の算定対象として列挙されている手術のうち、公的医療保険制度(別表3)に基づく医科診療報酬点数表(別表4)においても手術料の算定対象として列挙されているものを含みます。
(※ 8 ) 公的医療保険制度(別表3)に基づく医科診療報酬点数表(別表
4)により輸血料のみが算定される手術は含みません。
(※ 9 ) 公的医療保険制度(別表3)に基づく歯科診療報酬点数表(別表
5)により放射線治療料の算定対象として列挙されている放射線治療のうち、公的医療保険制度(別表3)に基づく医科診療報酬点数表(別表4)においても放射線治療料の算定対象として列挙されているものを含みます。
(※10) 手術給付金および放射線治療給付金については、患者が入院するための施設を有しないものを含みます。
(※11) 柔道整復師法に定める柔道整復師を含み、被保険者が医師の場合には、被保険者以外の医師をいいます。
(※12) 柔道整復師による施術を含みます。
(※13) 老人福祉法に定める有料老人ホームおよび老人福祉施設ならびに介護保険法に定める介護保険施設等を含みます。
( 2 ) 本条(1)の規定にかかわらず、責任開始期(注)から契約日の1年後の応当日の前日までの期間(以下「支払削減期間」といいます。)の給付金の支払については、次の①~③のとおりとします。
① 疾病入院給付金または災害入院給付金の支払事由が生じた場合、支払削減期間中の入院日数に対して適用される入院給付金日額は、本条(1)に定める入院給付金日額に50%を乗じて得られる金額とします。
② 支払削減期間中に手術給付金または放射線治療給付金の支払事由が生じた場合、その支払額は、本条(1)の規定により計算した金額に50%を乗じて得られる金額とします。
③ 次条(7)の規定が適用される手術について、その最初の手術を支払削減期間中に受けたときは、それと同一の手術を支払削減期間終了後に受けた場合でも、すべて支払削減期間中に受けたものとみなして、前②の規定を適用します。
( 注) 契約日の1年後の応当日以後に復活した場合のその復活における責任開始期を除きます。
第4 条(給付金の支払に関する補則)
( 1 ) 給付金の支払額の計算にあたって、入院給付金日額の変更があった場合には、各入院日または手術もしくは放射線治療を受けた日(注1)現在の入院給付金日額を基準とします。
( 2 ) 次の①~③のいずれかに該当する入院は、疾病の治療を目的とする入院(注2)とみなして、前条の規定を適用します。
① 責任開始期以後に発生した不慮の事故(別表2)以外の外因による傷害の治療を目的とする入院(注2)
② 責任開始期以後に発生した不慮の事故(別表2)による傷害の治療を目的として、その事故の日からその日を含めて180日を経過した後に開始した入院(注2)
③ 責任開始期以後に開始した異常分娩(別表8)のための入院 ( 3 ) 次の①~③のいずれかに該当する場合には、当会社は、被保
険者が責任開始期前に発病した疾病または発生した不慮の事故(別表2)もしくはそれ以外の外因によって被った傷害(以下、本 (3)において「責任開始期前の疾病等」といいます。)を、この保険契約の責任開始期以後に生じたものとみなして前条および本条 (2)の規定を適用します。
① この保険契約の締結または復活の際、告知等により当会社が責任開始期前の疾病等について知っていた場合、または過失により知らなかった場合(責任開始期前の疾病等について、保険契約者または被保険者から告知されなかったことにより、当会社が事実の一部を知らなかった場合を除きます。)
② この保険契約の締結または復活の際、責任開始期前の疾病等について、保険媒介者(注3)が保険契約者または被保険者に対し、告知をすることを妨げた場合、告知しないことを勧めた場合、または事実でないことを告げることを勧めた場合
③ 責任開始期前の疾病等について、次のア.およびイ.を満たし、かつ、責任開始期前に、被保険者の身体に生じた症状について保険契約者および被保険者の認識および自覚がなかったことが明らかな場合
ア. 責任開始期前に、被保険者が医師の診察を受けたことがない。
イ. 責任開始期前に、被保険者が健康診断(定期健康診断、人
間ドック等、健康状態を評価することで疾患の予防・早期発見に役立てることを目的として行う診察・検査・検診をいいます。)による異常の指摘を受けたことがない。
( 4 ) 被保険者が、責任開始期前に発病した疾病を直接の原因として入院しまたは手術もしくは放射線治療を受けた場合でも、責任開始期以後にその疾病の症状が悪化したことまたはその疾病と医学上重要な関係がある疾病(注4)を発病したことにより、入院、手術もしくは放射線治療の必要が生じたと、医師(注5)によって初めて(責任開始期前を含めて初めてとします。)診断されたときは、この保険契約の責任開始期以後の原因によるものとみなして前条の規定を適用します。
( 5 ) 被保険者が、責任開始期前に発病した疾病または発生した不慮の事故(別表2)もしくはそれ以外の外因による傷害の治療を目的として、入院(注2)しまたは手術(注6)もしくは放射線治療を受けた場合でも、責任開始日からその日を含めて2年を経過した後に入院を開始しまたは手術もしくは放射線治療を受けたときは、この保険契約の責任開始期以後の原因によるものとみなして前条の規定を適用します。
医療保険( 引受基準緩和・無解約返戻金型)普通保険約款
( 6 ) 当会社は、被保険者が、手術給付金の支払事由に該当する手術を同一の日に複数回受けた場合(注7)には、前条(1)の規定にかかわらず、それらの手術のうち手術給付金の支払額の高いいずれか1回の手術についてのみ手術給付金を支払います。
( 7 ) 当会社は、被保険者が、手術給付金の支払事由に該当する同一の手術を複数回受けた場合で、それらの手術が公的医療保険制度(別表3)に基づく医科診療報酬点数表(別表4)において一連の治療過程に連続して受けた場合でも手術料が1回のみ算定されるものとして定められている手術に該当するときは、前条(1)の規定にかかわらず、それらの手術のうち手術給付金の支払額の高いいずれか1回の手術についてのみ手術給付金を支払います。
( 8 ) 当会社は、被保険者が、手術給付金の支払事由に該当する手術を受けた場合で、その手術が公的医療保険制度(別表3)に基づく医科診療報酬点数表(別表4)において手術料が1日につき算定されるものとして定められている手術に該当するときは、前条 (1)の規定にかかわらず、その手術を受けた1日目についてのみ手術給付金を支払います。
( 9 ) 当会社は、被保険者が、放射線治療給付金の支払事由に該当する放射線治療を複数回受けた場合には、前条(1)の規定にかかわらず、放射線治療給付金が支払われることとなった最後の放射線治療を受けた日からその日を含めて60日以内に受けた放射線治療については、放射線治療給付金を支払いません。
(10) 保険契約者が法人または個人事業主でその役員または従業員等を被保険者とする場合、保険契約者が被保険者の同意を得て当会社に申出を行ったときは、前条(1)の規定にかかわらず、保険契約者を給付金の受取人とします。
(11) 被保険者が地震、噴火、津波または戦争その他の変乱により給付金の支払事由に該当した場合でも、これらの事由により給付金の支払事由に該当した被保険者の数の増加について、当会社が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、当会社は、その程度に応じ、給付金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払います。
主契約
(注1) 1回の手術または放射線治療が2日以上にわたった場合には、その手術または放射線治療の開始日現在の入院給付金日額を基準とします。
(注2) 美容上の処置、正常分娩、疾病を直接の原因としない不妊手術、治療処置を伴わない人間ドック検査のための入院、入院治療を必要としない介護を主たる目的とする入院等は「、治療を目的とした入院」には該当しません。
(注3) 当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者をいいます。
(注4) 医学上重要な関係がある疾病とは、例えば、高血圧症とそれに起因する心臓疾患あるいは腎臓疾患等をいいます。
(注5) 被保険者が医師の場合には、被保険者以外の医師をいいます。
(注6) 美容整形上の手術、疾病を直接の原因としない不妊手術、診断、検査(生検、腹腔鏡検査等)のための手術等は「、治療を直接の目的とした手術」には該当しません。
(注7) 1回の手術が2日以上にわたった場合には、その手術の開始日をその手術を受けた日とみなします。
第5 条(同一事由で複数回の入院を行なった場合の取扱い)
( 1 ) 被保険者が同一の疾病(注)により、第3条(給付金の支払)に規定する疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を2回以上した場合には、それらの入院を1回の入院とみなし、各入院について日数を合算して第3条(給付金の支払)の規定を適用します。ただし、同一の疾病(注)による入院でも、疾病入院給付金の支払わ
れることとなった最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を経過して開始した入院については、新たな疾病による入院として第3条(給付金の支払)の規定を適用します。
( 2 ) 被保険者が同一の不慮の事故(別表2)により、第3条(給付金の支払)に規定する災害入院給付金の支払事由に該当する入院を2回以上した場には、それらの入院を1回の入院とみなし、各入院について日数を算して第3条(給付金の支払)の規定を適用します。ただし、その事故の日からその日を含めて180日以内に開始した入院に限ります。
( 注) 医学上重要な関係があると当会社が認めた疾病は、病名が異なっている場 であっても、これを「同一の疾病」として取り扱います。例えば、高血圧症とそれに起因する心臓疾患あるいは腎臓疾患等をいいます。
第6 条(複数の事由で入院を行なった場合の取扱い)
医療保険( 引受基準緩和・無解約返戻金型)普通保険約款
( 1 ) 被保険者が2以上の不慮の事故(別表2)により入院した場は、入院開始の直接の原因となった不慮の事故(以下本(1)において「主たる不慮の事故」といいます。)に対し災害入院給付金を支払い、主たる不慮の事故以外の不慮の事故(以下本(1)において「異なる不慮の事故」といいます。)に対し、災害入院給付金を支払いません。ただし、その入院中に主たる不慮の事故に対する災害入院給付金の支払われる期間が終了したときは、異なる不慮の事故に対する災害入院給付金を支払います。この場 、異なる不慮の事故に対して支払う災害入院給付金の支払額は、第3条
(給付金の支払)の規定にかかわらず、以下により計算した金額
がいない場には、被保険者と生計を一にする親族)が、請求に必要な書類(別表1)およびその事情を証明する書類を提出し、被保険者のために被保険者に代わって給付金を請求することができます。この場において、当会社が給付金を支払った後に、重複して給付金の請求を受けたとしても、当会社は、給付金を支払いません。
① 傷害または疾病により、給付金を請求する意思表示ができないこと。
② 傷病名の告知を受けていないこと。
③ その他前①または②に準じた状態であること。
( 4 ) 本条(2)または(3)の請求を受けた場 、給付金は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日(以下本条において「請求完了日」といいます。)の翌営業日からその日を含めて5営業日以内に、当会社の本店で支払います。
( 5 ) 給付金を支払うために確認が必要な下表の①~④に掲げる場において、保険契約の締結時から給付金請求時までに当会社 に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ①
~④に定める事項の確認(当会社の指定した医師による被保険者の診断を含みます。)を行います。この場には、本条(4)の規定にかかわらず、給付金を支払うべき期限は、請求完了日からその日を含めて60日を経過する日とします。
とします。
異なる不慮の事故
主たる不慮の事故に対する災害入院給付金の支払わ
確認等が必要な場 | 確認事項 | |
① | 給付金の支払事由発生の有無の確認が必要な場 | 第3条(給付金の支払)に定める状態に該当する事実の有無 |
② | 給付金支払いの免責事由に該当する可能性がある場 | 給付金の支払事由が発生した原因 |
③ | 告知義務違反に該当する可能性がある場 | 当会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因 |
前②および③に定める事項、第 | ||
④ | この約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場 | 23条(重大事由による解除)(1)⑤ア.~オ.に該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは給付金の受取人の保険契約締結の目的もしくは給付金請求の意図に関する保険契約の締結時から |
給付金請求時までにおける事実 |
に対して支払う災 = 入院給付金日額 × れる期間が終了し
害入院給付金の支払額
た日の翌日からその日を含めた入院日数
( 2 ) 当会社は、被保険者が第3条(給付金の支払)に規定する疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を開始したときに、異なる疾病を併発していた場 、またはその入院中に異なる疾病を併発した場には、その入院開始の直接の原因となった疾病により継続して入院したものとみなして、第3条(給付金の支払)の規定を適用します。
( 3 ) 疾病入院給付金と災害入院給付金の支払事由が重複する場には、次の①~③のとおりとします。
① 疾病入院給付金の支払事由が生じた場でも、災害入院給付金が支払われる期間に対しては、疾病入院給付金は支払いません。
② 疾病入院給付金が支払われる入院中に不慮の事故により治療を開始したときは、災害入院給付金の支払額は、第3条(給付金の支払)の規定にかかわらず、以下により計算した金額とします。
( 6 )
本条(5)の確認をするため、下表の①~⑥に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場には、本条(4)および(5)の規定にかかわらず、給付金を支払うべき期限は、請求完了日からその日を含めてそれぞれ下表①~⑥に定める日数(①~⑥のうち複数に該当する場 には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
主契約
特別な照会や調査 | 日 数 | |
① | 本条(5)①~④に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 | 90日 |
② | 本条(5)①~④に定める事項についての弁護士法 (昭和24年法律第205号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 | 90日 |
③ | 本条(5)①、②または④に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 | 120日 |
④ | 本条(5)①、②または④に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または給付金の受取人を被疑者または被害者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場 における、本条(5)①、②または④に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続きの結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 | 180日 |
⑤ | 本条(5)①~④に定める事項についての日本国外における調査 | 180日 |
⑥ | 本条(5)①~④に定める事項についての災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された地域における調査 | 90日 |
不慮の事故により治災害入院給付金 = 入院給付金日額 × 療を開始した日から
の支払額
その日を含めた入
院日数
③ 災害入院給付金が支払われる入院中に疾病の治療を開始した場 、災害入院給付金が支払われる期間が終了したときは、第3条(給付金の支払)の規定にかかわらず、疾病入院給付金の支払額は、以下により計算した金額とします。
災害入院給付金が
の支払額
疾病入院給付金
支払われる期間が
= 入院給付金日額 × 終了した日の翌日か
らその日を含めた入院日数
第7 条(給付金の請求、支払時期および支払場所)
( 1 ) 給付金の支払事由が生じたときは、保険契約者または給付金の受取人は、すみやかに当会社に通知してください。
( 2 ) 給付金の支払事由が生じたときは、その給付金の受取人は、当会社に、請求に必要な書類(別表1)を提出して、その給付金を請求してください。
( 3 ) 本条(2)の場に、給付金の受取人が被保険者であり、かつ、その被保険者に給付金を請求できない次の①~③に定めるいずれかの事情があるときは、被保険者の戸籍上の配偶者(配偶者
( 7 )
給付金を支払うべき期限について、本条(5)または(6)に定める
期限を適用する場には、当会社は、その旨を給付金の受取人に通知します。
( 8 ) 本条(5)および(6)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または給付金の受取人が、正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(当会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、当会社は、これによりその事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は給付金を支払いません。
( 9 ) 給付金の受取人が被保険者で、その被保険者が死亡した場の給付金の請求については、被保険者の法定相続人のうち、次の①または②に定める1人の者を代表者とします。この場 、その代表者は、被保険者の他の法定相続人を代理するものとします。
① 被保険者の戸籍上の配偶者
② 前①に該当する者がいない場には、法定相続人の協議により定めた者
4.被保険者の死亡
第8 条(被保険者の死亡)
( 1 ) 被保険者が死亡したときは、この保険契約は消滅します。この場 、保険契約者はすみやかに当会社に通知のうえ、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。当会社は、解約返戻金があるときは、これと同額の返戻金を保険契約者に支払います。
( 2 ) 保険契約者と被保険者が同一人の場で、被保険者が死亡したときの返戻金の支払については、保険契約者の法定相続人のうち、次の①または②に定める1人の者を代表者とします。この場 、その代表者は、保険契約者の他の法定相続人を代理するものとします。
① 保険契約者の戸籍上の配偶者
② 前①に該当する者がいない場には、法定相続人の協議により定めた者
5.保険料払込みの免除
第9 条(保険料払込みの免除)
保険料払込みの免除事由 | 被保険者が、責任開始期以後に発生した不慮の事故(別表2)による傷害(※1)を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内の保険料払込期間中に高度障害状態(別表6)または身体障害の状態 (別表7)に該当したとき。この場 、責任開始期前に既に生じていた障害状態に、責任開始期以後の傷害(※2)を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態(別表 6)または身体障害の状態(別表7)に該当したときを含みます。 |
保険料払込みの免除事由に該当しても、保険料の払込みを免除しない場 | 次のいずれかによって上記の保険料払込みの免除事由に該当したとき。 ア. 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 イ. 被保険者の犯罪行為 ウ. 被保険者の精神障害を原因とする事故 エ. 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 オ. 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 カ. 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 キ. 地震、噴火または津波ク. 戦争その他の変乱 |
( 1 ) 下表のとおり、当会社は、次に到来する第12条(保険料の払込み)(2)の保険料期間(注)以降の保険料の払込みを免除します。
込みの免除事由の発生時以後、第27条(入院給付金日額の減額)に定める入院給付金日額の減額はできません。
( 4 ) 被保険者が地震、噴火、津波または戦争その他の変乱により高度障害状態(別表6)または身体障害の状態(別表7)に該当した場でも、これらの事由により保険料払込みの免除事由に該当した 被保険者の数の増加について、当会社が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、当会社は、保険料の払
込みを免除します。
( 注) 保険料の払込方法(回数)に応じ、契約応当日から翌契約応当日の前日までの期間をいいます。
第10条(保険料払込免除の請求)
( 1 ) 保険料払込みの免除事由が生じたときは、保険契約者または被保険者はすみやかに当会社に通知してください。
( 2 ) 保険契約者は、当会社に請求に必要な書類(別表1)を提出して、保険料の払込免除を請求してください。
医療保険( 引受基準緩和・無解約返戻金型)普通保険約款
( 3 ) 本条(2)の場に、保険契約者が被保険者で、その被保険者に保険料払込みの免除を請求できない次の①~③に定めるいずれかの事情があるときは、被保険者の戸籍上の配偶者(配偶者がいない場には、被保険者と生計を一にする親族)が、請求に必要な書類(別表1)およびその事情を証明する書類を提出し、被保険者のために被保険者に代わって保険料払込みの免除を請求することができます。
① 傷害または疾病により、保険料払込みの免除を請求する意思表示ができないこと。
② 傷病名の告知を受けていないこと。
③ その他前①または②に準じた状態であること。
( 4 ) 保険料払込みの免除の請求については、第7条(給付金の請求、支払時期および支払場所)(4)~(8)の規定を準用します。
6.当会社の責任開始期
第11条(当会社の責任開始期)
保険料受領と承諾の時期 | 保険契約上の責任が 開始される時(責任開始期) | |
① | 保険契約の申込を承諾した後に第1回保険料を受け取った場 | 第1回保険料を受け取った時 |
② | 第1回保険料充当金を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場 | 第1回保険料充当金を受け取った時または被保険者に関する告知の時のいずれか遅い時 |
( 1 ) 当会社は、下表の「保険契約上の責任が開始される時(責任開始期)」から保険契約上の責任を負います。
( 2 )
( 3 )
(※ 1 ) 責任開始期前に発生した不慮の事故(別表2)による傷害の取扱いについては、第4条(給付金の支払に関する補則) (3)の規定を準用します。
(※ 2 ) 責任開始期前に既に生じていた障害状態の原因となった傷害と因果関係のない傷害に限ります。
保険料の払込みが免除された場には、以後第12条(保険料の払込み)に定める払込方法(回数)に応じ、それぞれの契約応当日ごとに保険料が払い込まれたものとして取り扱います。
保険料の払込みが免除された保険契約については、保険料払
( 2 ) 本条(1)により当会社の責任が開始される日を契約日とします。
主契約
( 3 ) 保険料払込期間の計算にあたっては契約日からその日を含めて計算します。
( 4 ) 当会社が保険契約またはこれに付加する特約(注1)の申込を承諾した場 (注2)には、保険契約者に対し、この保険契約について次の事項(注3)を記載した保険証券を交付します。
① 当会社名
② 保険契約者の氏名または名称
③ 被保険者の氏名
④ 給付金の受取人の氏名または名称その他のその受取人を特定するために必要な事項
⑤ 保険期間
⑥ 入院給付金日額
⑦ 保険料およびその払込方法(回数)
⑧ 付加された特約(注1)の名称
⑨ 契約日
⑩ 保険証券を作成した年月日
(注1) 当会社が保険給付を行ない、かつ、保険契約者が特約保険料を支払うことを約定した特約に限ります。
(注2) この保険契約の復活を承諾した場およびこの保険契約に付加された特約のみ更新される場 を除きます。
(注3) この保険契約の普通保険約款またはこの保険契約に付加された特約の特約条項の規定により定められる事項を除きます。
7.保険料の払込み
第12条(保険料の払込み)
( 1 ) 第2回以後の保険料は、保険料払込期間中、毎回下表の「払込期月」に定める期間内に払い込んでください。
保険料の払込方法 (回数) | 払込期月 | |
① | 月払(年12回払) | 月単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで |
② | 年払(年1回払) | 年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで |
( 2 ) 本条(1)で払い込むべき保険料は、保険料の払込方法(回数)に応じ、それぞれの保険料期間(注1)に対応する保険料とします。
医療保険( 引受基準緩和・無解約返戻金型)普通保険約款
( 3 ) 当会社は、年払の保険契約が保険料払込期間中に消滅した場またはその保険契約の保険料の払込みが免除された場で、かつ、払い込まれた保険料のうち保険料期間(注1)中の経過月数により計算した未経過部分の保険料(注2() 以下「、未経過保険料」といいます。)があるときは、これを保険契約者に支払います。ただし、次の①または②の場は、未経過保険料の支払いはありません。
① 保険料の払込みが免除された保険契約が消滅したとき。
② 保険契約が、詐欺により取り消されたとき、または不法取得目的による無効とされたとき。
( 4 ) 本条(1)の保険料が契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅したとき、または保険料の払込みを必要としなくなったときには、当会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。
( 5 ) 本条(1)の保険料が払い込まれないまま、本条(1)の契約応当日以後その日の属する月の末日までに給付金の支払事由が生じたときには、当会社は、未払込保険料を支払うべき給付金から差し引きます。
( 6 ) 当会社の支払うべき金額が本条(5)の未払込保険料に不足するときは、保険契約者は、第16条(猶予期間および保険契約の失効)に定める猶予期間満了の日までに未払込保険料を払い込むことを必要とします。この未払込保険料が払い込まれない場には、当会社は、支払事由の発生により支払うべき給付金を支払いません。
( 7 ) 本条(1)の保険料が払い込まれないまま、本条(1)の契約応当日以後その日の属する月の末日までに保険料払込みの免除事由が生じたときには、保険契約者は、第16条(猶予期間および保険契約の失効)に定める猶予期間満了の日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場には、当会社は、保険料払込みの免除事由の発生により免除す
べき保険料の払込みを免除しません。
( 8 ) 本条(6)および(7)の場 、猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は、猶予期間満了の日の翌日から効力を失います。この場には、解約返戻金があるときは、保険契約者は解約返戻金を請求することができます。
( 9 ) 保険契約者は、当会社の定める取扱範囲内で、保険料の払込方法(回数)を変更することができます。
主契約
(10) 月払の保険契約が入院給付金日額の減額等によって当会社の定める月払取扱いの範囲外となったときは、当会社の定める取扱範囲内で、保険料の払込方法(回数)を年払に変更します。
(注1) 契約応当日から翌契約応当日の前日までの期間をいいます。 (注2) 経過月数は、1か月未満の端数を切り上げて計算します。また、
年払以外の保険契約には未経過保険料はありません。
第13条(保険料の払込方法(経路))
( 1 ) 保険契約者は、次の①~④のいずれかの保険料の払込方法
(経路)を選択することができます。
① 当会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
② 金融機関等の当会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法
③ 所属団体を通じ払い込む方法(注)
④ 当会社の指定するクレジットカードにより払い込む方法
( 2 ) 本条(1)①~④のいずれかの方法によってもその払込期月分の保険料が払込期月内に払い込まれないときは、その保険料についてのみ、当会社の本店または当会社の指定した場所に持参して払い込むことができます。
( 3 ) 保険契約者は、当会社の定める取扱範囲内で、本条(1)①~④の保険料の払込方法(経路)を変更することができます。
( 4 ) 保険料の払込方法(経路)が本条(1)①、③または④の場において、その保険契約が、付加された保険料の払込方法(経路)に関する特約の特約条項に定める取扱条件に該当しなくなったときは、保険契約者は、本条(3)の規定により保険料の払込方法
(経路)を他の払込方法(経路)に変更してください。この場 、保険契約者が保険料の払込方法(経路)の変更を行なうまでの間の保険料については、当会社の本店または当会社の指定した場所に払い込んでください。
( 注) 所属団体と当会社との間に団体取扱いに関する協定が締結されている場 に限ります。
第14条(年払保険料の前納)
( 1 ) 年払契約の場 、保険契約者は、当会社の定める方法により、将来の2年分以上(注)の年払保険料を前納することができます。この場には、当会社所定の利率で割り引いて計算した保険料前納金を払い込んでください。
( 2 ) 本条(1)の保険料前納金は、当会社所定の利率による複利計算の利息をつけて当会社に積み立てておき、年単位の契約応当日ごとに年払保険料の払込みに充当します。
( 3 ) 前納期間が満了した場に保険料前納金の残額があるときは、その残額を保険契約者に払い戻します。
( 4 ) 保険料の払込みを必要としなくなった場に保険料前納金の残額があるときは、その残額を保険契約者に払い戻します。
( 注) 保険料払込期間が終身の場は、被保険者の年齢が当会社所定の年齢に達する契約応当日の前日までの期間に払い込むべき保険料を限度とします。
第15条(月払保険料の一括払)
( 1 ) 月払契約の場には、保険契約者は、当会社の定める方法により、当月分以後の保険料(注)を一括払することができます。この場 、当会社所定の割引率で保険料を割引します。
( 2 ) 保険料の払込みを必要としなくなった場に、一括払された保険料に残額があるときは、その残額を保険契約者に払い戻します。
( 注) 3か月分以上12か月分以下の保険料に限ります。
8.保険料払込みの猶予期間および保険契約の失効
第16条(猶予期間および保険契約の失効)
( 1 ) 第2回以後の保険料の払込みについては、下表のとおり「猶予期間」があります。
保険料の払込方法 (回数) | 猶予期間 | |
① | 月払(年12回払) | 払込期月の翌月初日から末日まで |
② | 年払(年1回払) | 払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで ただし、契約応当日が2月、6月、1月の各末日の場には、それぞれ 4月、8月、1月の各末日まで |
( 2 ) 猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は、猶予期間満了の日の翌日から効力を失います。この場において、解約返戻金があるときは、保険契約者は解約返戻金を請求することができます。
( 3 ) 猶予期間中に給付金の支払事由が生じたときは、当会社は未払込保険料を給付金から差し引きます。
( 4 ) 本条(3)の場において、当会社の支払うべき金額が本条(3)の未払込保険料に不足するときは、保険契約者は、その猶予期間満了の日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場には、当会社は、支払事由の発生により支払うべき給付金を支払いません。
( 5 ) 猶予期間中に保険料払込みの免除事由が生じたときは、保険契約者はその猶予期間満了の日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場には、当会社は、免除事由の発生により免除すべき保険料の払込みを免除しません。
9.保険契約の復活
第17条(保険契約の復活)
( 1 ) 保険契約者は、保険契約が効力を失った日からその日を含めて3年以内は、当会社所定の書類(別表1)を提出して、保険契約の復活を請求することができます。ただし、保険契約者が解約返戻金を請求した後は、保険契約の復活を請求することはできません。
( 2 ) 保険契約の復活をするときは、保険契約者は、当会社の指定した日までに、延滞保険料を当会社の本店または当会社の指定した場所に払い込んでください。
( 3 ) 本条(2)の場 、当会社は、下表の「保険契約上の責任が開始される時」から保険契約上の責任を負います。
保険料受領と承諾の時期 | 保険契約上の責任が開始される時 | |
① | 保険契約の復活の請求を承諾した後に本条(2)に定める延滞保険料を受け取った場 | 延滞保険料を受け取った時 |
② | 本条(2)に定める延滞保険料充当金を受け取った後に保険契約の復活の請求を承諾した場 | 延滞保険料充当金を受け取った時または被保険者に関する復活に際しての告知の時のいずれか遅い時 |
10.詐欺による取消等
第18条(詐欺による取消)
保険契約の締結、契約内容の変更または復活に際して、保険契約者、被保険者または給付金の受取人による詐欺の行為があったときは、当会社は、保険契約の締結、契約内容の変更または復活を取り消すことができます。この場 、既に払い込んだ保険料を払い戻しません。
第19条(不法取得目的による無効)
保険契約者が給付金を不法に取得する目的または他人に給付金を不法に取得させる目的をもって保険契約の締結、契約内容の変更または復活をしたときは、保険契約を無効とし、当会社は既に払い込んだ保険料を払い戻しません。
11.告知義務および保険契約の解除
第20条(告知義務)
保険契約の締結または復活の際、支払事由または保険料払込みの免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち当会社が書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知することを必要とします。
第21条(告知義務違反による解除)
( 1 ) 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、前条の規定により当会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場 には、当会社は将来に向って保険契約を解除することができます。
( 2 ) 当会社は、給付金の支払事由または保険料払込みの免除事由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。この場には、次の①および②のとおり取り扱います。
① 給付金は支払いません。また、既に給付金を支払っていたときは、給付金の返還を請求します。
② 保険料の払込みは免除しません。また、既に保険料の払込みを免除していたときは、その保険料の払込みはなかったものとします。
( 3 ) 本条(2)の規定にかかわらず、給付金の支払事由または保険料の払込免除事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者、被保険者または給付金の受取人が証明したときは、給付金を支払いまたは保険料の払込みを免除します。
( 4 ) 本条の規定によって保険契約を解除するときは、当会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場には、被保険者または給付金の受取人に通知します。
( 5 ) 本条の規定によって保険契約を解除したときは、当会社は、解約返戻金があるときは、これと同額の返戻金を保険契約者に支払います。
第22条(保険契約を解除できない場合)
( 1 ) 当会社は、次のいずれかの場には、前条による保険契約の解除をすることができません。
① 保険契約の締結または復活の際、当会社が解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失のため知らなかったとき。
② 保険媒介者(注)が、保険契約者または被保険者が第20条
(告知義務)の告知をすることを妨げたとき。
③ 保険媒介者(注)が、保険契約者または被保険者に対し、第 20条(告知義務)の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき。
④ 当会社が前条の規定による解除の原因があることを知った日の翌日からその日を含めて1か月を経過したとき。
⑤ 給付金の支払事由または保険料払込みの免除事由が生じることなく、責任開始日からその日を含めて2年を経過したとき(責任開始日前に原因が生じていたことにより、給付金の支払または保険料払込みの免除が行われない場 を除きます。)。
医療保険( 引受基準緩和・無解約返戻金型)普通保険約款
( 2 ) 本条(1)②または③の場には、②または③に規定する保険媒介者(注)の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第20条(告知義務)の告知の際に事実を告げなかったまたは事実でないことを告げたと認められる場には、適用しません。
( 注) 当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者をいいます。
第23条(重大事由による解除)
( 1 ) 当会社は、次の①~⑥のいずれかに定める事由が生じた場には、将来に向って保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または給付金の受取人がこの保険契約の給付金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場
② 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約の保険料払込免除をさせる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場
③ この保険契約の給付金の請求に関し、給付金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場
④ 他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額(注)の 計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場
⑤ 保険契約者、被保険者または給付金の受取人が、次のア.~オ.のいずれかに該当する場
ア. 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められるとき。
イ. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき。
ウ. 反社会的勢力を不当に利用していると認められるとき。エ. 保険契約者または給付金の受取人が法人の場 、反社会
的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められるとき。
主契約
オ. その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑥ 次のア.またはイ.の場 等により、当会社の保険契約者、被保険者または給付金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする前①~⑤に掲げる事由と同等の重大な事由がある場
ア. この保険契約に付加されている特約または他の保険契約が重大事由によって解除されたとき。
イ. 保険契約者、被保険者または給付金の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約または共済契約が重大事由により解除されたとき。
( 2 ) 当会社は、給付金の支払事由または保険料払込みの免除事由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。この場には、本条(1)①~⑥に定める事由の発生時以降に生じた支払事由による給付金および保険料払込みの免除は、次の①および②のとおり取り扱います。
① 給付金は支払いません。また、既に給付金を支払っていたときは、給付金の返還を請求します。
② 保険料の払込みは免除しません。また、既に保険料の払込みを免除していたときは、その保険料の払込みはなかったものとします。
( 3 ) 本条の規定によって保険契約を解除するときは、当会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保
険契約者に通知できない場には、被保険者または給付金の受取人に通知します。
( 4 ) 本条の規定によって保険契約を解除したときは、当会社は、解約返戻金があるときは、これと同額の返戻金を保険契約者に支払います。
( 注) 保険種類および保険金の名称がいかなる場であっても他の保険契約の保険金を含みます。
12.解約および解約返戻金
第24条(解約)
保険契約者は、いつでも将来に向って保険契約を解約し、解約返戻金を請求することができます。
第25条(解約返戻金)
医療保険( 引受基準緩和・無解約返戻金型)普通保険約款
( 1 ) 無解約返戻金期間(保険料払込期間と同一とします。)中の保険契約については、解約返戻金はありません。
( 2 ) 無解約返戻金期間満了後の保険契約については、解約返戻金は、入院給付金日額に10倍を乗じて得られる金額とします。
( 3 ) 解約返戻金額は、保険証券に例示します。
( 4 ) 保険契約者は、解約返戻金を請求するときは、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
( 5 ) 解約返戻金は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌営業日からその日を含めて5営業日以内に当会社の本店で支払います。
第26条(保険金等の受取人による保険契約の存続)
( 1 ) 債権者等(注1)による保険契約(付加された特約を含みます。以下本条において同じ。)の解約は、解約の通知が当会社に到達した時から1か月を経過した日に効力を生じます。
( 2 ) 本条(1)の解約が通知された場でも、通知の時において次の①および②を満たす保険金等(注2)の受取人が、保険契約者の同意を得て、本条(1)の期間が経過するまでの間に、その解約の通知が当会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば当会社が債権者等(注1)に支払うべき金額を債権者等(注1)に支払い、かつ、当会社にその旨を通知したときは、本条(1)の解約はその効力を生じません。
① 保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること。
② 保険契約者でないこと。
( 3 ) 本条(2)の規定により、本条(1)の効力を生じさせないこととするときは、保険金等(注2)の受取人は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
( 4 ) 本条(1)の解約の通知が当会社に到達した日以後、その解約の効力が生じるまでまたは本条(2)の規定により効力が生じなくなるまでに、次の①~③のいずれかを満たす保険金等(注2)の支払事由が生じ、当会社が保険金等(注2)を支払うべきときは、その支払うべき金額を限度として、本条(2)の金額を債権者等(注1)に支払います。この場 、その支払うべき金額から債権者等(注
主契約
1)に支払った金額を差し引いた残額を、保険金等(注2)の受取人に支払います。
① 被保険者の死亡を支払事由とする保険金等(注2)であること。ただし、死亡の原因を一定の傷害や疾病に限定している保険金等(注2)は除きます。
② その支払により、この保険契約が消滅する保険金等(注2)であること。
③ その支払により、解約の効力が生じたときに当会社が債権者等(注1)に支払うべき金額が減少することとなる保険金等 (注2)であること。
(注1) 保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者をいいます。
(注2) 名称がいかなる場であっても、この保険契約において、被保険者の生存、死亡、傷害または疾病に関し、一定の事由が生じたことを条件として保険給付することを定めた金銭をいいます。ただし、本条(2)および(3)においては、被保険者の生存を支払事由とする金銭を除きます。
13.契約内容の変更
第27条(入院給付金日額の減額)
( 1 ) 保険契約者は、入院給付金日額を減額することができます。ただし、減額後の入院給付金日額は、当会社の定める範囲内である
ことを必要とします。
( 2 ) 入院給付金日額を減額するときは、保険契約者は請求に必要な書類(別表1)を提出してください。
( 3 ) 入院給付金日額を減額したときは、減額分は解約したものとして取り扱います。
( 4 ) 入院給付金日額を減額したときは、その後の保険料を改めます。
14.保険契約者
第28条(保険契約者の代表者)
( 1 ) 保険契約者が2人以上の場には、代表者1人を定めてください。この場 、その代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
( 2 ) 本条(1)の代表者が定まらないか、またはその所在が不明のときは、当会社が保険契約者の1人に対してした行為は、他の保険契約者に対しても効力を生じます。
( 3 ) 保険契約者が2人以上の場には、その責任は連帯とします。
第29条(保険契約者の変更)
( 1 ) 保険契約者またはその承継人は、被保険者および当会社の同意を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。
( 2 ) 保険契約者を変更するときは、保険契約者またはその承継人は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
( 3 ) 本条の規定により保険契約者の変更が行われたときは、保険証券に表示します。
第30条(保険契約者の住所の変更)
( 1 ) 保険契約者が住所を変更したときは、すみやかに当会社の本店または当会社の指定した場所に通知してください。
( 2 ) 本条(1)の通知がなく、保険契約者の住所を当会社が確認できなかった場 、当会社の知った最終の住所に発した通知は、通常到達するために必要とする期間を経過した時に、保険契約者に到達したものとみなします。
15.年齢の計算ならびに契約年齢および性別の誤りの取扱い
第31条(年齢の計算)
( 1 ) 被保険者の契約年齢は、契約日現在の満年で計算し、1年未満の端数については切り捨てます。
( 2 ) 保険契約締結後の被保険者の年齢は、本条(1)の契約年齢に年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。
第32条(契約年齢および性別の誤りの取扱い)
( 1 ) 保険契約申込書に記載された被保険者の契約年齢に誤りがあった場 は、次の方法により取り扱います。
① 契約日における実際の年齢が、当会社の定める契約年齢の範囲内であったときは、当会社の定める方法により計算した金額を精算し、保険料を改めます。
② 契約日における実際の年齢が、当会社の定める契約年齢の範囲外であったときは、保険契約を無効とし、既に払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。ただし、契約日においては最低契約年齢に足りなかったが、その事実が発見された日において既に最低契約年齢に達していたときには、最低契約年齢に達した日に契約したものとして当会社の定める方法により計算した金額を精算し、保険料を改めます。
( 2 ) 保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場には、当会社の定める方法により取り扱います。
16.契約者配当
第33条(契約者配当)
この保険契約に対しては、契約者配当はありません。
17.時効
第34条(時効)
給付金、解約返戻金その他この保険契約に基づく諸支払金の支払または保険料払込みの免除を請求する権利は、3年間請求がない場には消滅します。
18.被保険者の業務、転居および旅行
第35条(被保険者の業務、転居および旅行)
保険契約の継続中に、次の①~③の事由が生じた場であっても、当会社は、保険契約の解除および保険料の変更を行なわずに保険契約上の責任を負います。
① 被保険者が従事する業務を変更した場 (注)
② 被保険者が転居した場
③ 被保険者が旅行した場
( 注) 第23条(重大事由による解除)(1)⑤に該当する場 を除きます。
19.法令等の改定に伴う契約内容の変更
第36条(法令等の改正に伴う契約内容の変更)
( 1 ) この保険の給付にかかわる公的医療保険制度(別表3)の変更が将来行われたときは、当会社は、主務官庁の認可を得て、手術給付金または放射線治療給付金の支払事由の変更を行うことがあります。
( 2 ) 本条(1)により手術給付金または放射線治療給付金の支払事由を変更するときは、変更日の2か月前までに保険契約者にその旨を通知します。
20.管轄裁判所
第37条(管轄裁判所)
( 1 ) この保険契約における給付金の請求に関する訴訟については、当会社の本店または給付金の受取人(注1)の住所地と同一の都道府県内にある支社(注2)の所在地を管轄する地方裁判所をもって、 意による管轄裁判所とします。
( 2 ) この保険契約における保険料払込みの免除の請求に関する訴訟については、本条(1)の規定を準用します。
(注1) 給付金の受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。 (注2) 同一の都道府県内に支社がないときは、最寄りの支社としま
す。
21.契約内容の登録
第38条(契約内容の登録)
( 1 ) 当会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、次の事項を社団法人生命保険協会(以下本条において「協会」といいます。)に登録します。
① 保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市、区、郡までとします。)
② 入院給付金の種類
③ 入院給付金の日額
④ 契約日(注1)
⑤ 当会社名
( 2 ) 本条(1)の登録の期間は、契約日(注1)から5年以内とします。 ( 3 ) 協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組 連
会(以下本条において「各生命保険会社等」といいます。)は、本条(1)の規定により登録された被保険者について、入院給付金のある保険契約(注2)の申込(注3)を受けた場 、協会に対して本条(1)の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場 、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
( 4 ) 各生命保険会社等は、本条(2)の登録の期間中に入院給付金のある保険契約(注2)の申込(注3)があった場 、本条(3)によって連絡された内容を入院給付金のある保険契約(注2)の承諾(注
4)の判断の参考とすることができるものとします。
( 5 ) 各生命保険会社等は、契約日(注5)から5年以内に入院給付金の請求を受けたときは、協会に対して本条(1)の規定により登録された内容について照会し、その結果を入院給付金の支払の判断の参考とすることができるものとします。
( 6 ) 各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾(注4)の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。
( 7 ) 協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
( 8 ) 保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、当会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
( 9 ) 本条(3)~(5)および(注2)~(注5)中の下表「読替前」欄に記載の字句は、農業協同組 法に基づく共済契約においては、それぞれ「読替後」欄に記載の字句に読み替えます。
読替前 | 読替後 |
被保険者 | 被共済者 |
入院給付金 | 入院共済金 |
保険契約 | 共済契約 |
(注1) 復活の取扱いが行なわれた場は、復活の日とし、複数回復活の取扱いが行われた場には、最後の復活の日とします。
(注2) 入院給付金のある特約を含みます。
(注3) 復活、復旧、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。
(注4) 復活、復旧、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。
医療保険( 引受基準緩和・無解約返戻金型)普通保険約款
(注5) 復活、復旧、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加の取扱いが行なわれた場は、各々の復活、復旧、入院給付金の日額の増額または特約中途付加の日とし、複数回各々の取扱いが行なわれた場には、最後の復活、復旧、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加の日とします。
22.がん入院支払日数無制限特則
第39条(がん入院支払日数無制限特則)
( 1 ) 保険契約者は、保険契約の締結の際、被保険者の同意および当会社の承諾を得て、この特則を保険契約に付加して締結することができます。この場 、その旨を保険証券に記載し、次の①
~④のとおり取り扱います。
① 疾病入院給付金の支払日数が入院給付金の支払限度(注1)に達した場 でも、被保険者ががん(注2)の治療を直接の目的とする入院をし、かつ、疾病入院給付金の支払事由に該当したときは、その支払限度を超える入院日数に対して、第3条(給付金の支払)および第4条(給付金の支払に関する補則)の規定を適用して、疾病入院給付金を支払います。この場 、第3条(給付金の支払)(1)①の規定中「、ただし、支払限度は、第2条
(入院給付金の支払限度の型)において選択した型に応じて、
「1回の入院についての支払日数の限度」および「入院給付金の通算支払限度」のとおりとします。」とあるのは、これを適用しないものとします。
② 前①における「がん(注2)の治療を直接の目的とする入院」は、第6条(複数の事由で入院を行った場 の取扱い)(2)の規定の適用を受けないものとします。
主契約
③ 被保険者が前①の規定により疾病入院給付金の対象となる入院をした場で、かつ、その疾病入院給付金と災害入院給付金の支払事由が重複するときは、第6条(複数の事由で入院を行なった場 の取扱い)(3)に定めるところによります。ただし、疾病入院給付金の支払日数が「入院給付金の通算支払限度」に達したときは、その支払限度を超える期間のうち、前①の規定により疾病入院給付金が支払われる期間に対しては、災害入院給付金の支払事由が生じた場でも、疾病入院給付金のみを支払い、災害入院給付金は支払いません。
④ 前①の規定により「1回の入院についての支払日数の限度」 (注3)を超えて支払われた疾病入院給付金の支払日数は「、入院給付金の通算支払限度」の適用にあたっては、これを算入するものとします。
( 2 ) この特則のみの解約はできません。
(注1) 第2条(入院給付金の支払限度の型)において選択した型に応じて、この保険契約に適用される「1回の入院についての支払日数の限度」または「入院給付金の通算支払限度」をいいます。
(注2) 別表9に定める悪性新生物または上皮内新生物をいいます。 (注3) 第2条(入院給付金の支払限度の型)において選択した型に応
じて、この保険契約に適用される「1回の入院についての支払日数の限度」をいいます。
請求書類
別表1
医療保険( 引受基準緩和・無解約返戻金型)普通保険約款
( 1 ) 給付金および保険料払込免除の請求書類
項 目 | 提 出 書 類 | |
1 | 疾病入院給付金災害入院給付金 | ( 1 ) 当会社所定の請求書 ( 2 ) 不慮の事故であることを証する書類 (災害入院給付金を請求する場に限ります。) ( 3 ) 当会社所定の様式による医師(被保険者が医師の場には、被保険者以外の医師)の診断書 ( 4 ) 当会社所定の様式による入院した病院または診療所の入院証明書 ( 5 ) 被保険者の住民票(ただし、受取人と同一の場は不要。) ( 6 ) 給付金の受取人の戸籍謄(抄)本と印鑑証明書 ( 7 ) 最終の保険料払込みを証する書類 ( 8 ) 保険証券 第7条(給付金の請求、支払時期および支払場所)(3)の規定により代理して請求を行なう際に、上記に追加して必要となる書類 ( 9 ) 代理して請求する者の住民票と戸籍謄(抄)本と印鑑証明書 (10) 被保険者および代理して請求する者の健康保険証の写し等代理して請求する者が被保険者と生計を一にしていることが確認できる書類(ただし、代理して請求する者が被保険者の戸籍上の配偶者の場は不要。) |
2 | 手術給付金 放射線治療給付金 | ( 1 ) 当会社所定の請求書 ( 2 ) 当会社所定の様式による医師(被保険者が医師の場には、被保険者以外の医師)の診断書 ( 3 ) 当会社所定の様式による手術を受けた病院または診療所の手術証明書または放射線治療証明書 ( 4 ) 被保険者の住民票(ただし、受取人と同一の場は不要。) ( 5 ) 給付金の受取人の戸籍謄(抄)本と印鑑証明書 ( 6 ) 最終の保険料払込みを証する書類 ( 7 ) 保険証券 第7条(給付金の請求、支払時期および支払場所)(3)の規定により代理して請求を行なう際に、上記に追加して必要となる書類 ( 8 ) 代理して請求する者の住民票と戸籍謄(抄)本と印鑑証明書 ( 9 ) 被保険者および代理して請求する者の健康保険証の写し等代理して請求する者が被保険者と生計を一にしていることが確認できる書類(ただし、代理して請求する者が被保険者の戸籍上の配偶者の場は不要。) |
3 | 保険料の払込免除 | ( 1 ) 当会社所定の請求書 ( 2 ) 不慮の事故であることを証する書類 (不慮の事故による傷害により保険料払込みの免除事由に該当した場に限ります。) ( 3 ) 当会社所定の様式による医師(被保険者が医師の場には、被保険者以外の医師)の診断書 ( 4 ) 最終の保険料払込みを証する書類 ( 5 ) 保険証券 第10条(保険料払込免除の請求)(3)の規定により代理して請求を行なう際に、上記に追加して必要となる書類 ( 6 ) 代理して請求する者の住民票と戸籍謄(抄)本と印鑑証明書 ( 7 ) 被保険者および代理して請求する者の健康保険証の写し等代理して請求する者が被保険者と生計を一にしていることが確認できる書類(ただし、代理して請求する者が被保険者の戸籍上の配偶者の場は不要。) |
(注) 当会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。 |
主契約
( 2 ) その他の請求書類
項 目 | 提 出 書 類 | |
1 | 保険契約の復活 | ( 1 ) 当会社所定の復活請求書 ( 2 ) 被保険者についての当会社所定の告知書 |
2 | 解約返戻金 | ( 1 ) 当会社所定の解約返戻金請求書 ( 2 ) 保険契約者の印鑑証明書 ( 3 ) 最終の保険料払込みを証する書類 ( 4 ) 保険証券 |
3 | 第8条(被保険者の死亡)(1)の規定による返戻金 | ( 1 ) 当会社所定の請求書 ( 2 ) 当会社所定の様式による医師の死亡証明書(ただし、事実確認が可能な場には、医師の死亡診断書または死体検案書をもってこれに代えることができます。) ( 3 ) 被保険者の住民票 ( 4 ) 返戻金の請求を行なう者の印鑑証明書 ( 5 ) 最終の保険料払込みを証する書類 ( 6 ) 保険証券 |
4 | 入院給付金日額の減額 | ( 1 ) 当会社所定の保険契約内容変更請求書 ( 2 ) 保険契約者の印鑑証明書 ( 3 ) 最終の保険料払込みを証する書類 ( 4 ) 保険証券 |
5 | 保険契約者の変更 | ( 1 ) 当会社所定の名義変更請求書 ( 2 ) 変更前の保険契約者の印鑑証明書 ( 3 ) 保険証券 |
6 | 保険金等の受取人による保険契約の存続の通知 | ( 1 ) 当会社所定の請求書 ( 2 ) 保険契約者および請求者である保険金等の受取人の印鑑証明書 ( 3 ) 債権者等に支払うべき金額の支払いを証する書類 |
(注) 当会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。 |
対象となる不慮の事故
別表2
対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故とします(急激・偶発・外来の定義は表1によるものとし、備考に事故を例示します。)。ただし、表2の事故は除外します。
表1 急激・偶発・外来の定義
用 語 | 定 義 |
1.急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。(慢性、反復性、持続性の強いものは該当しません。) |
2.偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者にとって予見できないことをいいます。(被保険者の故意にもとづくものは該当しません。) |
3.外来 | 事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。(身体の内部的原因によるものは該当しません。) |
医療保険( 引受基準緩和・無解約返戻金型)普通保険約款
備考 急激かつ偶発的な外来の事故の例
該 当 例 | 非 該 当 例 | |
次のような事故は、表1の定義をすべて満たす場な外来の事故に該当します。 | は、急激かつ偶発的 | 次のような事故は、表1の定義のいずれかを満たさないため、急激かつ偶発的な外来の事故に該当しません。 |
・交通事故 ・不慮の転落・転倒 ・不慮の溺水 ・窒息 | ・高山病・乗物酔いにおける原因 ・飢餓 ・過度の運動 ・騒音 ・処刑 |
表2 除外する事故
項 | 目 | 除 | 外 | す | る | 事 | 故 |
1.疾病の発症等における軽微な外因 | 疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が悪化した場における、その軽微な外因となった事故 | ||||||
2.疾病の診断・治療上の事故 | 疾病の診断または治療を目的とした医療行為、医薬品等の使用および処置における事故 | ||||||
3.疾病による障害の状態にある者の誤嚥<誤吸引>等 | 疾病による呼吸障害、摂食・嚥下障害または精神神経障害の状態にある者の胃内容物の誤嚥<誤吸引>もしくは気道閉塞を生じた食物その他の物体の誤嚥<誤吸引>(嘔吐物、食物その他の物体の鼻または口からの侵入による窒息を含みます。) | ||||||
4.気象条件による過度の高温 | 気象条件による過度の高温にさらされる事故(熱中症(日射病・熱射病)の原因となったものをいいます。) | ||||||
5.接触皮膚炎、食中毒などの原因となった事故 | 次の症状の原因となった事故 ( 1 ) 洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎 ( 2 ) 外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎など ( 3 ) 細菌性またはウイルス性の食中毒ならびにアレルギー性、食事性または中毒性の胃腸炎および大腸炎 |
別表3 公的医療保険制度
主契約
「公的医療保険制度」とは、次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ( 1 ) 健康保険法
( 2 ) 国民健康保険法
( 3 ) 国家公務員共済組 法 ( 4 ) 地方公務員等共済組 法 ( 5 ) 私立学校教職員共済法 ( 6 ) 船員保険法
( 7 ) 高齢者の医療の確保に関する法律
別表4 医科診療報酬点数表
「医科診療報酬点数表」とは、手術または放射線治療を受けた時点において、厚生労働省告示にもとづき定められている医科診療報酬点数表をいいます。
別表5 歯科診療報酬点数表
「歯科診療報酬点数表」とは、手術または放射線治療を受けた時点において、厚生労働省告示にもとづき定められている歯科診療報酬点数表をいいます。
対象となる高度障害状態
別表6
医療保険( 引受基準緩和・無解約返戻金型)普通保険約款
対象となる高度障害状態とは、次のいずれかの状態をいいます。
対象となる高度障害状態 | ||
備 考 | ||
1 | 両眼の視力を全く永久に失ったもの | ( 1 ) 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。 ( 2 ) 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込のない場をいいます。 ( 3 ) 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。 |
2 | 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの | ( 1 ) 「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の3つの場をいいます。 ① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込がない場 ② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その回復の見込がない場 ③ 声帯全部のてき出により発音が不能な場 ( 2 ) 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場をいいます。 |
3 | 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を必要とするもの | 「常に介護を必要とするもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を必要とする状態をいいます。 |
4 | 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの | 「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったもので次のいずれかの場をいいます。 ① 上・下肢の完全運動麻ひで回復の見込みのない場 ② 上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込のない場 |
5 | 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの | |
6 | 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの | |
7 | 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの |
別表7 対象となる身体障害の状態
主契約
対象となる身体障害の状態とは、次のいずれかの状態をいいます。
対象となる身体障害状態 | ||
備 考 | ||
1 | 1眼の視力を全く永久に失ったもの | ( 1 ) 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。 ( 2 )「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込のない場をいいます。 ( 3 ) 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。 |
2 | 両耳の聴力を全く永久に失ったもの | ( 1 ) 聴力の測定は、日本工業規格に準拠したオージオメータで行ないます。 ( 2 )「聴力を全く永久に失ったもの」とは、周波数500・1,000・2,000ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれ a・b・cデシベルとしたとき、 1/4(a+2b+c) の値が90デシベル以上(耳介に接しても大声語を理解しえないもの)で回復の見込のない場をいいます。 |
3 | 脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの | ( 1 ) 「脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部から見て明らかにわかる程度以上のものをいいます。 ( 2 ) 「脊柱の著しい運動障害」とは、次のいずれかの場をいいます。 ① 頸椎における完全強直の場 ② 胸椎以下における前後屈、左右屈および左右回旋の3種の運動のうち、2種以上の運動が生理的範囲の2分の1以下に制限された場 |
4 | 上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは 1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの | ( 1 ) 「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったもので次のいずれかの場をいいます。 ① 上・下肢の完全運動麻ひで回復の見込みのない場 ② 上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込のない場 ( 2 )「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、次のいずれかの場をいいます。 ① 関節の完全強直で回復の見込のない場 ② 人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場 |
5 | 1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは 1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの |
6 | 1手の5手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの | 「手指を失ったもの」とは、第1指(母指)においては指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。 |
7 | 10手指の用を全く永久に失ったもの | 「手指の用を全く永久に失ったもの」とは、次のいずれかの場をいいます。 ① 手指の末節の2分の1以上を失った場 ② 手指の中手指節関節もしくは近位指節間関節(第1指(母指)においては指節間関節)の運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見込のない場 |
8 | 10足指を失ったもの | 「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。 |
異常分娩
別表8
医療保険( 引受基準緩和・無解約返戻金型)普通保険約款
「異常分娩」とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中、次の基本分類コードに規定される内容を伴う分娩とし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年度版)準拠」によるものとします。
分類項目 | 基本分類コード |
妊娠、分娩および産じょく<褥>における浮腫、たんぱく<蛋白>尿および高血圧性障害 | O10~O16 |
主として妊娠に関連するその他の母体障害 | O20~O29 |
胎児および羊膜腔に関連する母体ケアならびに予想される分娩の諸問題 | O30~O48 |
分娩の 併症 | O60~O75 |
分娩(単胎自然分娩(O80)は除く) | O81~O84 |
主として産じょく<褥>に関連する 併症 | O85~O92 |
その他の産科的病態、他に分類されないもの | O94~O99 |
別表9 対象となる悪性新生物および上皮内新生物
1. 対象となる悪性新生物および上皮内新生物とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中の下表に記載のものとし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」によるものとします。
分類項目 | 基本分類コード |
口唇、口腔および咽頭の悪性新生物 | C00-C14 |
消化器の悪性新生物 | C15-C26 |
呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物 | C30-C39 |
骨および関節軟骨の悪性新生物 | C40-C41 |
皮膚の黒色腫およびその他の悪性新生物 | C43-C44 |
中皮および軟部組織の悪性新生物 | C45-C49 |
乳房の悪性新生物 | C50 |
女性生殖器の悪性新生物 | C51-C58 |
男性生殖器の悪性新生物 | C60-C63 |
腎尿路の悪性新生物 | C64-C68 |
眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物 | C69-C72 |
甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物 | C73-C75 |
部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物 | C76-C80 |
リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物 | C81-C96 |
独立した(原発性)多部位の悪性新生物 | C97 |
上皮内新生物 | D00-D07,D09 |
主契約
2. 前1.において「悪性新生物」および「上皮内新生物」とは、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学 第3版」により、新生物の性状を表す第5桁コードとしてそれぞれ次のコード番号が付されたものであることを必要とします。
新生物の性状を表す第5桁コード | |
悪性新生物 | コード番号 /3 悪性、原発部位 /6 悪性、転移部位 悪性、続発部位 /9 悪性、原発部位又は転移部位の別不詳 |
上皮内新生物 | /2 上皮内癌 上皮内 非浸潤性非浸襲性 |
先進医療特約(引受基準緩和型)条項 目次
第1 条 先進医療給付金の支払
第2 条 先進医療給付金の請求、支払時期および支払場所第3 条 特約保険料の払込免除
第4 条 特約の締結
第5 条 特約の責任開始期
第6条 特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込み第7 条 猶予期間中の支払事由の発生と保険料の取扱い
第8 条 特約の失効第9 条 特約の復活
第10条 告知義務および告知義務違反
第11条 重大事由による解除第12条 特約の解約
第13条 特約の返戻金
第14条 特約の消滅とみなす場合
第15条 法令等の改正に伴う契約内容の変更第16条 特約の更新
第17条 特約の契約者配当第18条 管轄裁判所
第19条 主約款の規定の準用
先進医療特約(引受基準緩和型)条項
(平成24年1月17日制定)
(この特約の概要)
( 1 ) この特約は、被保険者がこの特約の保険期間中に疾病または不慮の事故による傷害の治療を目的として所定の先進医療による療養を受けたときに、先進医療給付金を支払うことを主な内容とするものです。
( 2 ) この特約は、引受基準を緩和することにより健康に不安のある方が加入しやすいように設計されています。
第1 条(先進医療給付金の支払)
先進医療特約(引受基準緩和型)条項
( 1 ) この特約において支払う先進医療給付金は次のとおりです。
支払額 | 被保険者が受けた先進医療にかかわる技術料(注1) ただし、先進医療給付金の支払限度は、この特約の保険期間中の支払額を通算して 1,000万円とします。 |
受取人 | 主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の給付金の受取人(主契約の給付金の受取人以外の者には変更することはできません。以下「、給付金受取人」といいます。) |
給 付 金 を 支 払う場合(以下 「支払事由」 といいます。) | 被保険者がこの特約の責任開始期(注2)以後の保険期間中に次の条件のすべてを満たす療養を受けたとき(注3)。 ① この特約の責任開始期(注2)以後に発病した疾病または発生した主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に定める不慮の事故(以下「不慮の事故」といいます。)もしくはそれ以外の外因による傷害を直接の原因とする別表2の療養であること。 ② 別表3に定める公的医療保険制度における別表4の先進医療(以下「、先進医療」といいます。)による療養であること。 |
支 払 事 由に該当しても給付金を支払わない場合(以 下「免責事由」といいます。) | 次のいずれかにより上記の支払事由に該当したとき。 ① 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ② 被保険者の犯罪行為 ③ 被保険者の精神障害を原因とする事故 ④ 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ⑤ 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ⑥ 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ⑦ 被保険者の薬物依存(注4) ⑧ 地震、噴火または津波 ⑨ 戦争その他の変乱 |
特
約
( 2 ) 本条(1)の規定にかかわらず、この特約の責任開始期(注2)(注
5)から主契約の契約日(注6)の1年後の応当日の前日までの期間中に先進医療給付金の支払事由が生じた場合、その支払額は、本条(1)中「被保険者が受けた先進医療にかかわる技術料(注
1)」とあるのを「被保険者が受けた先進医療にかかわる技術料 (注1)に50%を乗じて得られる金額」と読み替えて計算した金額
とします。
( 3 ) 次の①~③のいずれかに該当する場合には、当会社は、被保険者がこの特約の責任開始期(注2)前に発病した疾病または発生した不慮の事故もしくはそれ以外の外因によって被った傷害(以下、本(3)において「責任開始期前の疾病等」といいます。)を、この特約の責任開始期(注2)以後に生じたものとみなして本条(1)の規定を適用します。
① この特約の締結または復活の際、告知等により当会社が責任開始期前の疾病等について知っていた場合、または過失により知らなかった場合(責任開始期前の疾病等について、保険契約者または被保険者から告知されなかったことにより、当会社が事実の一部を知らなかった場合を除きます。)
② この特約の締結または復活の際、責任開始期前の疾病等について、保険媒介者(注7)が保険契約者または被保険者に対し、告知をすることを妨げた場合、告知しないことを勧めた場合、または事実でないことを告げることを勧めた場合
③ 責任開始期前の疾病等について、次のア.およびイ.を満たし、かつ、責任開始期(注2)前に、被保険者の身体に生じた症状について保険契約者および被保険者の認識および自覚がなかったことが明らかな場合
ア. 責任開始期(注2)前に、被保険者が医師の診察を受けたことがない。
イ. 責任開始期(注2)前に、被保険者が健康診断(定期健康診断、人間ドック等、健康状態を評価することで疾患の予防・早期発見に役立てることを目的として行う診察・検査・検診をいいます。)による異常の指摘を受けたことがない。
( 4 ) 被保険者が責任開始期(注2)前に発病した疾病を直接の原因として療養を受けた場合でも、責任開始期(注2)以後にその疾病の症状が悪化したことまたはその疾病と医学上重要な関係がある疾病(注8)を発病したことにより、療養の必要が生じたと、医師 (注9)によって初めて(責任開始期(注2)前を含めて初めてとします。)診断されたときは、この保険契約の責任開始期(注2)以後の原因によるものとみなして本条(1)の規定を適用します。
( 5 ) 被保険者が責任開始期(注2)前に発病した疾病または発生した不慮の事故もしくはそれ以外の外因による傷害の治療を目的として療養を受けた場合でも、責任開始日(注2)からその日を含めて2年を経過した後に受けた療養は、この特約の責任開始期 (注2)以後の原因によるものとみなして本条(1)の規定を適用します。
( 6 ) 被保険者が地震、噴火、津波または戦争その他の変乱により先進医療給付金の支払事由に該当した場合でも、これらの事由により先進医療給付金の支払事由に該当した被保険者の数の増加が、この特約の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、当会社は、その程度に応じ、先進医療給付金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払います。
(注1) 次の①~⑤の費用等、先進医療にかかわる技術料以外の費用は含まれません。
① 別表3に定める法律に基づき給付の対象となる費用(自己負担部分を含む)
② 先進医療以外の評価療養のための費用
③ 選定療養のための費用
④ 食事療養のための費用
⑤ 生活療養のための費用
(注2) 復活の取扱いが行なわれた場合は、復活における責任開始期とし、複数回復活の取扱いが行なわれた場合は、最後の復活における責任開始期とします。また、責任開始期の属する日を「責任開始日」といいます。
(注3) 被保険者が、この特約の保険期間中に、同一の先進医療によ
る療養を複数の日にわたって受けた場合には、最初にその療養を受けた日に支払事由に該当したものとみなします。
(注4) 「薬物依存」とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中の分類番号F11.2、F12.2、F13.2、F14.2、 F15.2、F16.2、F18.2、F19.2に規定される内容によるものとし、薬物には、モルヒネ、アヘン、コカイン、大麻、精神刺激薬、幻覚薬等を含みます。
(注5) 主契約の契約日(注6)の1年後の応当日以後に復活した場合のその復活における責任開始期を除きます。
( 2 )
② | 主契約の契約日後、この特約を主契約に付加する場合で、当会社が保険契約者からの特約付加の申込を承諾した場合 | 当会社所定の保険料および精算額を当会社が受け取った時または告知の時のいずれか遅い時 |
この特約に関する保険証券の交付については、主約款または他の特約条項の規定によります。
(注6) 主契約の契約日後、この特約を主契約に付加する場合で、当会社が保険契約者からの特約付加の申込を承諾したときは、この特約の責任開始期(注2)(注5)の属する日とします。
(注7) 当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者をいいます。
(注8) 医学上重要な関係がある疾病とは、例えば、高血圧症とそれに起因する心臓疾患あるいは腎臓疾患等をいいます。
(注9) 被保険者が医師の場合には、被保険者以外の医師をいいます。
第2 条(先進医療給付金の請求、支払時期および支払場所)
( 1 ) 先進医療給付金の支払事由が生じたときは、保険契約者または給付金受取人は、すみやかに当会社に通知してください。
( 2 ) 先進医療給付金の支払事由が生じたときは、給付金受取人は、当会社に、請求に必要な書類(別表1)を提出して、先進医療給付金を請求してください。
( 3 ) 本条(2)の場合に、給付金受取人が被保険者であり、かつ、その被保険者に先進医療給付金を請求できない次の①~③に定めるいずれかの事情があるときは、被保険者の戸籍上の配偶者
(配偶者がいない場合には、被保険者と生計を一にする親族)が、請求に必要な書類(別表1)およびその事情を証明する書類を提出し、被保険者のために被保険者に代わって先進医療給付金を請求することができます。この場合において、当会社が先進医療給付金を支払った後に、重複して先進医療給付金の請求を受けたとしても、当会社は、先進医療給付金を支払いません。
① 傷害または疾病により、先進医療給付金を請求する意思表示ができないこと。
② 傷病名の告知を受けていないこと。
③ その他前①または②に準じた状態であること。
( 4 ) 主約款に定める給付金の支払時期および支払場所に関する規定は、この特約による先進医療給付金の支払の場合に準用します。
( 5 ) 給付金受取人が被保険者で、その被保険者が死亡した場合の先進医療給付金の請求については、被保険者の法定相続人のうち、次の①または②に定める1人の者を代表者とします。この場合、その代表者は、被保険者の他の法定相続人を代理するものとします。
① 被保険者の戸籍上の配偶者
② 前①に該当する者がいない場合には、法定相続人の協議により定めた者
第3 条(特約保険料の払込免除)
( 1 ) 主約款の規定によって、主契約の保険料払込みが免除された場合には、同時にこの特約の保険料払込みを免除します。
( 2 ) 本条(1)のほか、この特約の保険料払込期間と主契約の保険料払込期間とが異なる場合で、主契約の保険料払込期間経過後のときにも、主約款の保険料払込みの免除に関する規定を準用して、この特約の保険料の払込みを免除します。
第4 条(特約の締結)
保険契約者は、主契約の契約日以後、被保険者の同意および当会社の承諾を得て、この特約を主契約に付加して締結することができます。
第5 条(特約の責任開始期)
( 1 ) この特約の責任開始期は、下表のとおりとし「、特約上の責任が開始される時(責任開始期)」からこの特約上の責任を負います。
特約の付加と承諾の時期 | 特約上の責任が開始される時 (責任開始期) | |
① | 主契約締結の際、この特約を主契約に付加する場合 | 主契約の責任開始期と同一 |
第6 条(特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込み)
( 1 ) この特約の保険期間および保険料払込期間は、当会社所定の範囲内で定めます。
( 2 ) この特約の保険料は、主契約の保険料とともに払い込むことを必要とします。保険料の前納または一括払の場合も同様とします。
( 3 ) この特約が保険料払込期間中に消滅したときまたはこの特約の保険料の払込みが免除されたときのこの特約の未経過部分の保険料(以下「未経過保険料」といいます。)の取扱いについては、主約款の規定を準用します。
( 4 ) 本条(2)に定めるこの特約の保険料が払い込まれないまま、主約款の保険料の払込みに関する規定に定める契約応当日(注)以後その日の属する月の末日までにこの特約による先進医療給付金の支払事由が生じた場合には、当会社は、その支払うべき金額から、未払込保険料を差し引きます。ただし、先進医療給付金が未払込保険料に不足する場合には、保険契約者は、その未払込保険料を払い込んでください。
( 5 ) 本条(4)ただし書きに定める場合において、未払込保険料の払込みについては、保険契約者は、主約款に定める保険料払込みの猶予期間の満了する時までに未払込保険料を払い込むことを必要とします。この未払込保険料が払い込まれない場合には、当会社は、支払事由の発生により支払うべき先進医療給付金を支払いません。
( 6 ) 主契約の保険料が払い込まれ、この特約の保険料が払い込まれない場合には、この特約は、主約款に定める保険料払込みの猶予期間が満了した時から将来に向って解約されたものとします。
( 7 ) この特約の保険料払込期間と主契約の保険料払込期間とが異なる場合には、主契約の保険料払込期間経過後において払い込むべきこの特約の保険料については、本条(2)の規定は適用せず、次の①~⑤のとおり取り扱います。
① 本条(4)中「本条(2)に定めるこの特約の保険料」とあるのは
「この特約の保険料」と読み替えます。
② この特約の保険料が当会社の定める月払取扱の範囲外となったときは、保険料の払込方法(回数)を年払に変更します。
先進医療特約(引受基準緩和型)条項
③ この特約の保険料の払込方法(経路)は、当会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法または当会社の指定するクレジットカードにより払い込む方法のいずれかに限ります。
④ 主約款に定める保険料払込みの猶予期間が満了する時までに、この特約の保険料の払込みが行われなかった場合には、この特約は猶予期間が満了した時から将来に向って解約されたものとします。
⑤ 前①~④の規定を除き、主約款に定める保険料の払込みおよび猶予期間の規定を準用します。ただし、主約款に定める保険料の前納または一括払の規定は適用しません。
( 注 ) 月払契約の場合は月単位、年払契約の場合は年単位の契約応当日とします。
第7 条(猶予期間中の支払事由の発生と保険料の取扱い)
( 1 ) 保険料払込みの猶予期間中に、この特約による先進医療給付金の支払事由が発生した場合には、当会社は、先進医療給付金から未払込保険料を差し引きます。
特
( 2 ) 先進医療給付金が本条(1)の未払込保険料に不足するときは、保険契約者は、主約款に定める保険料払込みの猶予期間の満了する時までに未払込保険料を払い込むことを必要とします。この未払込保険料が払い込まれない場合には、当会社は、支払事由の発生により支払うべき先進医療給付金を支払いません。
約
第8 条(特約の失効)
主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に将来に向って効力を失います。
第9 条(特約の復活)
( 1 ) 主契約の復活請求の際には、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。
( 2 ) 当会社は、本条(1)の規定によって請求された特約の復活を承諾した場 には、主約款の復活の規定を準用して、この特約の復活の取扱いをします。
第10条(告知義務および告知義務違反)
この特約の締結または復活に際しての告知義務および告知義務違反については、主約款の告知義務および告知義務違反に関する規定を準用します。
第11条(重大事由による解除)
( 1 ) 当会社は次の①~⑥のいずれかに定める事由が生じた場には、この特約を将来に向って解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または給付金受取人がこの特約の給付金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致
(未遂を含みます。)をした場
② 保険契約者または被保険者が、当会社にこの特約の保険料払込免除をさせる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場
③ この特約の給付金の請求に関し、給付金受取人に詐欺行為
(未遂を含みます。)があった場
④ 他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額(注)の 計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場
⑤ 保険契約者、被保険者または給付金受取人が、次のア.~オ.のいずれかに該当する場
ア. 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められるとき。
イ. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき。
ウ. 反社会的勢力を不当に利用していると認められるとき。エ. 保険契約者または給付金受取人が法人の場 、反社会
的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められるとき。
オ. その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑥ 次のア.またはイ.に該当する等により、当会社の保険契約者、被保険者または給付金受取人に対する信頼を損ない、この特約の存続を困難とする前①~⑤に掲げる事由と同等の重大な事由がある場
ア. 主契約が重大事由によって解除されたとき。
先進医療特約(引受基準緩和型)条項
イ. 保険契約者、被保険者または給付金受取人が他の保険者との間で締結した保険契約または共済契約が重大事由により解除されたとき。
( 2 ) 先進医療給付金の支払事由または保険料払込みの免除事由が生じた後でも、当会社は、本条(1)の規定によってこの特約を解除することができます。この場には、本条(1)①~⑥に定める事由の発生時以降に生じた支払事由による先進医療給付金および保険料払込みの免除は、次の①および②のとおり取り扱います。
① 先進医療給付金は支払いません。また、既に先進医療給付金を支払っていたときは、先進医療給付金の返還を請求します。
② 保険料の払込みは免除しません。また、既に保険料の払込みを免除していたときは、その保険料の払込みはなかったものとします。
( 3 ) 本条の規定によってこの特約を解除するときは、当会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場には、当会社は、被保険者または給付金受取人に通知します。
( 注 ) 保険種類および給付の名称がいかなる場であっても他の保険契約の給付金等を含みます。
特
第12条(特約の解約)
約
保険契約者は、いつでも将来に向って、この特約を解約することができます。
第13条(特約の返戻金)
( 1 ) この特約に対する解約返戻金はありません。
( 2 ) この特約が次条の規定によって消滅したときも支払うべき返戻金はありません。
第14条(特約の消滅とみなす場合)
次の①または②の場には、この特約は消滅したものとみなします。
① 主契約が解約その他の事由によって消滅したとき。
② 第1条(先進医療給付金の支払)の規定による先進医療給付金の支払額が、通算して1,000万円に達したとき。
第15条(法令等の改正に伴う契約内容の変更)
( 1 ) この特約の給付にかかわる別表3に定める公的医療保険制度の変更が将来行われたときは、当会社は、主務官庁の認可を得て、先進医療給付金の支払事由の変更を行うことがあります。
( 2 ) 本条(1)により先進医療給付金の支払事由を変更するときは、変更日の2か月前までに保険契約者にその旨を通知します。
第16条(特約の更新)
( 1 ) この特約の保険期間が満了する場 、この特約は、保険期間の満了日の翌日に更新して継続されるものとし、この日を更新日とします。ただし、保険契約者がその満了日の2か月前までにこの特約を継続しない旨を当会社に通知した場 には更新しません。
( 2 ) 本条(1)の規定にかかわらず、次の①または②のいずれかに該当する場 は、当会社は、本条(1)の更新を取り扱いません。
① この特約の保険期間の満了日の翌日における被保険者の年齢が当会社の定める範囲を超えるとき。
② この特約の保険期間の満了日がこの特約の保険料払込期間の満了日を超えているとき。
( 3 ) 更新後のこの特約の保険期間は10年とします。ただし、次の①または②のいずれかに該当する場は、更新後のこの特約の保険期間を当会社所定の保険期間に変更することがあります。
① 更新後のこの特約の保険期間の満了日の翌日における被保険者の年齢が当会社の定める範囲を超えるとき。
② 更新後のこの特約の保険期間の満了日が主契約の保険料払込期間の満了日を超えるとき。
( 4 ) 本条(3)のほか、この特約は、当会社の定める取扱方法により、保険期間を変更して更新することがあります。
( 5 ) 更新後のこの特約の保険期間と保険料払込期間は同一とします。
( 6 ) 更新されたこの特約の保険期間は更新日からその日を含めて計算するものとし、更新後のこの特約の保険料は、更新日現在の被保険者の年齢によって計算します。
( 7 ) 更新後のこの特約の保険料の払込方法(回数)は、主契約の保険料の払込方法(回数)と同一とし、更新後のこの特約の第1回保険料は、更新日の属する月を払込期月とする主契約の保険料とともに払い込むことを必要とします。この場 、主契約の保険料の払込方法(回数)に応じた保険料払込みの猶予期間の規定によるほか第6条(特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込み)(6)の規定を準用します。
( 8 ) 更新後のこの特約の第1回保険料が払い込まれないまま、更新日以後猶予期間の満了する日までに次の①または②のいずれかに該当した場には、第6条(特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込み)(4)および第7条(猶予期間中の支払事由の発生と保険料の取扱い)の規定を準用します。
① この特約の先進医療給付金の支払事由が生じたとき。
② 主契約の保険料払込みの免除事由が生じたとき。
( 9 ) 主契約の保険料払込期間経過後にこの特約を更新する場には、次の①および②のとおりとします。
① 本条(7)の規定は適用しません。
② 更新後のこの特約の第1回保険料については、第6条(特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込み)(7)の規定を準用します。
(10) この特約が更新された場には、その旨を保険契約者に通知し、次の①および②によって取り扱います。
① 更新後のこの特約には更新時の特約条項および保険料率が適用されます。
② 次の規定に関しては、更新前のこの特約の保険期間と更新後のこの特約の保険期間とは継続されたものとします。
ア. 第1条(先進医療給付金の支払)
イ. 第10条(告知義務および告知義務違反)
(11) 更新時に当会社がこの特約の締結を取り扱っていないときは、当会社所定の特約により更新されることがあります。
第17条(特約の契約者配当)
この特約に対しては、契約者配当はありません。
第18条(管轄裁判所)
この特約における先進医療給付金または保険料払込みの免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。
第19条(主約款の規定の準用)
この特約に別段の定めのない場には、主約款の規定を準用します。
請求書類
別表1
項 目 | 提 出 書 類 |
先進医療給付金 | ( 1 ) 当会社所定の請求書 ( 2 ) 不慮の事故であることを証する書類(不慮の事故による傷害により給付金の支払事由に該当した場に限ります。) ( 3 ) 当会社所定の様式による医師(被保険者が医師である場は、被保険者以外の医師をいいます。)の診断書 ( 4 ) 先進医療にかかわる技術料を確認できる書類 ( 5 ) 被保険者の住民票(ただし、受取人と同一の場は不要。) ( 6 ) 先進医療給付金の受取人の戸籍謄(抄)本と印鑑証明書 ( 7 ) 最終の保険料払込みを証する書類 ( 8 ) 保険証券 第2条(先進医療給付金の請求、支払時期および支払場所)(3)の規定により代理して請求を行なう際に、上記に追加して必要となる書類 ( 9 ) 代理して請求する者の住民票と戸籍謄(抄)本と印鑑証明書 (10) 被保険者および代理して請求する者の健康保険証の写し等代理して請求する者が被保険者と生計を一にしていることが確認できる書類(ただし、代理して請求する者が被保険者の戸籍上の配偶者の場は不要。) |
(注) 当会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。 |
別表2 療養
「療養」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。 ( 1 ) 診察
( 2 ) 薬剤または治療材料の支給
( 3 ) 処置、手術その他の治療
別表3 公的医療保険制度
「公的医療保険制度」とは、次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ( 1 ) 健康保険法
( 2 ) 国民健康保険法
先進医療特約(引受基準緩和型)条項
( 3 ) 国家公務員共済組 法
( 4 ) 地方公務員等共済組 法
( 5 ) 私立学校教職員共済法
( 6 ) 船員保険法
( 7 ) 高齢者の医療の確保に関する法律
別表4 先進医療
「先進医療」とは、別表3の法律に定められる評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適する病院または診療所において行われるものに限ります。)をいいます。ただし、療養を受けた日現在別表3の法律に定める療養の給付に関する規定
特
約
において給付対象となっている療養は除きます。
第1 条 特約の適用
保険料口座振替特約条項 目次
第7条 特約の消滅
第2 条 責任開始日および契約日の特則第3 条 保険料率
第4 条 保険料の払込み
第5 条 保険料口座振替不能の場合の取扱い第6条 諸変更
第8 条 主約款の適用
第9条 がん保険またはがん治療支援保険に付加した場合の特則第10条 責任開始期に関する特約とあわせて主契約に付加し
た場合の特則
保険料口座振替特約条項
(平成22年8月2日改定)
第1 条(特約の適用)
( 3 ) 同一の指定口座から2件以上の保険契約の保険料を振り替え
( 1 ) この特約は保険契約締結の際または保険料払込期間の中途に
る場 には、保険契約者は当会社に対しその振替順序を指定でき
おいて、保険契約者から申出があり、かつ、当会社がこれを承諾し
ないものとします。
た場 に適用します。
( 4 ) 保険契約者は、あらかじめ払込保険料相当額を指定口座に預入
( 2 ) この特約を適用するには、次の条件を満たすことを必要とします。
しておくことを必要とします。
① 保険契約者の指定する口座(以下「指定口座」といいます。)が
( 5 ) 口座振替によって払い込まれた保険料については、当会社はそ
当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等
の領収証を発行しません。
(以下「提携金融機関」といいます。この場 、当会社が保険料の収納業務を委託している機関の指定する金融機関等を含みます。)に設置してあること。
( 注) 振替日が提携金融機関の休業日に該当する場は翌営業日とします。
② 保険契約者が提携金融機関に対し、指定口座から当会社の
第5 条(保険料口座振替不能の場合の取扱い)
口座(当会社が保険料の収納業務を委託している機関の取扱
( 1 ) 振替日(注1)に第1回保険料の口座振替が不能となった場
金融機関等の場には、その委託機関の口座。以下同じ。)へ保険料の口座振替を委任していること。
第2 条(責任開始日および契約日の特則)
は、保険契約者は、その振替日の属する月の翌月末日までに、第1回保険料を当会社の本店または当会社の指定した場所に払い込んでください。この場 、第2条(責任開始日および契約日の特則)
(1)の規定は適用しません。
( 1 ) この特約が適用され、第1回保険料(第1回保険料充当金を含
( 2 ) 振替日(注1)に第2回以後の保険料の口座振替が不能となった
みます。以下同じ。)から口座振替を行う場 、普通保険約款(以下
「主約款」といいます。)の規定にかかわらず、第1回保険料の振替 日(注)を当会社の責任開始日(当会社の保険契約上の責任が開始する日をいいます。以下同じ。)とし、この日を契約日とします。ただし、月払の保険契約の場 の契約日は、第1回保険料の振替日
(注)の属する月の翌月1日とします。
場は、次のとおり取り扱います。
① 月払契約の場 、翌月分の振替日(注1)に再度翌月分と わせて2か月分の保険料の口座振替を行います。ただし、指定口座の預入額が2か月分の保険料相当額に満たない場には、1か月分の保険料の口座振替を行い、払込期月の過ぎた保険料について払込みがあったものとします。
( 2 ) この特約による保険料の口座振替を第2回以後の保険料から行
② 年払契約または半年払契約の場 、振替日の属する月の翌
う場 、月払の保険契約の契約日は、主約款の規定にかかわらず、当会社の責任開始日の属する月の翌月1日とします。
( 3 )
月の応当日(注2)に再度口座振替を行います。
本条(2)の規定による保険料口座振替が不能の場には、保険
( 3 ) 本条(1)および(2)の場 、契約年齢、保険期間および保険料払
契約者は、主約款に定める猶予期間内に払込期月が到来している
込期間は、本条(1)および(2)に規定する契約日を基準として計算します。ただし、当会社の責任開始日から契約日の前日までの間に、主約款または特約条項の規定に基づいて保険金、給付金もしくは年金(以下「保険金等」といいます。)の支払事由または保険料払込みの免除事由が発生したときは、当会社は、責任開始日を契約日として保険契約上の責任を負い、契約年齢、保険期間および保険料払込期間はこの日を基準として再計算します。
保険料を当会社の本店または当会社の指定した場所に払い込んでください。
(注1) 振替日が提携金融機関の休業日に該当する場は翌営業日とします。
(注2) 応当日が提携金融機関の休業日に該当する場は翌営業日とします。
( 4 ) 本条(3)ただし書きに定める再計算の結果、保険料に超過分が
保険料口座振替特約条項
あるときは、当会社はその超過分を保険契約者に払い戻します。
第6 条(諸変更)
また、保険料に不足分があるときは、保険契約者はその不足分を
( 1 ) 保険契約者は、指定口座を同一の提携金融機関の他の口座に
当会社に払い込んでください。ただし、支払うべき保険金等があるときは、保険料の不足分をその保険金等から差し引きます。
変更することができます。また、指定口座を設置している金融機関を他の提携金融機関に変更することができます。この場 、あらか
( 5 ) 保険契約者から申出があり、かつ当会社がこれを承諾した場
じめ当会社およびその金融機関に申し出てください。
、本条(1)および(2)の規定にかかわらず、契約日は当会社の責
( 2 ) 保険契約者が口座振替の取扱いを停止する場には、あらかじ
任開始日とし、契約年齢、保険期間および保険料払込期間は、その日を基準として計算します。
め当会社およびその提携金融機関に申し出て他の保険料の払込方法(経路)を選択してください。
( 注) 第1回保険料が指定口座から振り替えられた日をいいます。
( 3 ) 提携金融機関が保険料の口座振替の取扱いを停止した場に
第3 条(保険料率)
は、当会社はその旨を保険契約者に通知します。この場には、保険契約者は指定口座を他の提携金融機関に変更するか他の保険料の払込方法(経路)を選択してください。
( 1 ) この特約を適用する月払の保険契約の保険料率は、口座振替
( 4 ) 当会社は、当会社または提携金融機関の事情により振替日を変
保険料率とします。
更することがあります。この場 、当会社はその旨をあらかじめ保
( 2 ) 本条(1)の規定にかかわらず、次の①または②のいずれかに該
険契約者に通知します。
特
当する場 には、普通保険料率を適用します。
① 当月分以後の保険料が3か月分以上一括払されたとき。この
第7 条(特約の消滅)
場 、当会社所定の割引率で保険料を割引します。
( 1 ) 次の場には、この特約は効力を失います。
約
② 保険料の振替貸付が行われたとき。
第4 条(保険料の払込み)
① 保険契約が消滅または失効したとき。
② 保険料の前納がなされたとき。
③ 保険料の一括払込みがなされたとき。
( 1 ) 保険料は主約款の規定にかかわらず、払込期月中の当会社の
④ 保険料の払込みを必要としなくなったとき。
定めた日(以下「振替日」といいます。()注)に指定口座から保険料相当額を当会社の口座に振り替えることによって、当会社に払い込まれるものとします。
⑤ 他の保険料の払込方法(経路)に変更したとき。
⑥ 第1条(特約の適用()2)に定める条件に該当しなくなったとき。
( 2 ) 本条(1)の場 、振替日(注)に保険料の払込みがあったものと
します。
( 2 ) 本条(1)③の規定にかかわらず、保険契約者から保険料の一括
(注4) 応当日が提携金融機関の休業日に該当する場は翌営業日と
払込み後も引き続きこの特約を適用する旨の申出がなされたときは、この特約は消滅しません。
第8 条(主約款の適用)
この特約に別段の定めがない場には、主約款の規定を適用します。
第9 条(がん保険またはがん治療支援保険に付加した場合の特則)
この特約をがん保険またはがん治療支援保険に付加した場には、次の①~⑦の取扱いをし、第2条(責任開始日および契約日の特則)の規定は適用しません。
① この特約が適用され、第1回保険料から口座振替を行う場 、主約款の規定にかかわらず、第1回保険料の振替日(注)を保険期間の始期とし、この日を契約日とします。ただし、月払の保険契約の場 の契約日は、保険期間の始期の属する月の翌月1日とします。
② この特約による保険料の口座振替を第2回以後の保険料から行う場
、月払の保険契約の契約日は、主約款の規定にかかわらず、主約款に定める保険期間の始期の属する月の翌月1日とします。
③ 当会社の責任開始期は、前①および②に定める保険期間の始期の属する日からその日を含めて90日を経過した日の翌日とします。
④ 前①および②の場 、契約年齢、保険期間および保険料払込期間は、前①および②に規定する契約日を基準として計算します。
⑤ 前①および②に定める保険期間の始期から契約日の前日までの間に、主約款または特約条項の規定に基づいて保険料払込みの免除事由が発生したときは、前①~④の規定にかかわらず、契約年齢、保険期間および保険料払込期間は、保険期間の始期の属する日を契約日とし、その日を基準として再計算します。
⑥ 前⑤に定める再計算の結果、保険料に超過分があるときは、当会社はその超過分を保険契約者に払い戻します。また、保険料に不足分があるときは、保険契約者はその不足分を当会社に払い込んでください。
⑦ 保険契約者から申出があり、かつ当会社がこれを承諾した場 、前①
~⑤の規定にかかわらず、契約日は保険期間の始期の属する日とし、当会社の責任開始期、契約年齢、保険期間および保険料払込期間は、その日を基準として計算します。
します。
( 注) 第1回保険料が指定口座から振り替えられた日をいいます。
第10条(責任開始期に関する特約とあわせて主契約に付加した場合の特則)
この特約を責任開始期に関する特約とあわせて主契約に付加した場には、次の①~③のとおり取り扱います。
① 責任開始日、保険期間の始期および契約日については、責任開始期に関する特約条項の規定によるものとし、第2条(責任開始日および契約日の特則)および第9条(がん保険またはがん治療支援保険に付加した場 の特則)の規定は適用しません。
保険料口座振替特約条項
② 第1回保険料から口座振替を行う場 、第1回保険料は、第4条(保険料の払込み()1)および責任開始期に関する特約条項の規定にかかわらず、責任開始期に関する特約条項に定める第1回保険料の払込期間中の当会社の定めた日を第1回保険料の振替日とし、その日(注1)に指定口座から保険料相当額を当会社の口座に振り替えることによって、当会社に払い込まれるものとします。
③ 第1回保険料から口座振替を行う場で、第1回保険料の振替日(注
1()注2)に口座振替が不能となったとき(注3)は、第5条(保険料口座振替不能の場 の取扱い()1)および前②の規定にかかわらず、次のア.~ウ.のとおり取り扱います。
ア.月払契約の場 、第1回保険料の振替日(注2)の属する月の翌月の応当日(注4)に第1回保険料と第2回保険料を わせて2か月分の保険料の口座振替を行います。ただし、指定口座の預入額が2か月分の保険料相当額に満たず、1か月分の保険料の口座振替のみが可能な場には、1か月分の保険料の口座振替を行い、第1回保険料について払込みがあったものとします。
イ. 年払契約または半年払契約の場 、第1回保険料の振替日(注
2)の属する月の翌月の応当日(注4)に口座振替を行います。
特
約
ウ. 前ア.またはイ.の規定による口座振替が不能の場には、保険契約者は、責任開始期に関する特約条項に定める第1回保険料の猶予期間満了日までに、第1回保険料および払込期月が到来している第2回以後の保険料を、当会社が指定する方法で払い込んでください。
(注1) 振替日が提携金融機関の休業日に該当する場は翌営業日とします。
(注2) 責任開始期に関する特約条項に定める第1回保険料の払込期間中に複数の振替日がある場は、その最終の振替日とします。
(注3) 提携金融機関に対して第1回保険料の口座振替請求が行われなかった場 を含みます。
第1 条 取扱いの範囲第2 条 契約日の特則第3 条 保険料率
第4 条 保険料の払込み
第5 条 月払保険料の一括払
団体扱特約条項Ⅰ目次
第6条 猶予期間第7条 特約の失効
第8条 がん保険またはがん治療支援保険に付加した場合の特則
団体扱特約条項Ⅰ
(平成22年3月2日改定)
第1 条(取扱いの範囲)
( 2 ) 第2回以後の保険料は、団体の代表者が取りまとめて払い込ん
( 1 ) 官公庁、会社、組 、工場その他の団体(以下「団体」といいま
でください。この場 、団体の代表者が当会社の本店または当会
す。)において次の条件を満たす場は、普通保険約款(以下「主約款」といいます。)のほかこの特約を適用して団体年払、半年払
社の指定した場所に払い込んだ日をもって払込みのあった日とします。
または月払の取扱いをします。
( 3 ) 本条(1)および(2)の規定にかかわらず、団体が、保険料を保険
① 保険契約者がその団体から給与(役員報酬を含みます。以下同じ。)の支払を受ける者である保険契約(以下「個人契約」といいます。)であること。ただし、団体が保険契約者であるときは、その団体に所属する者が被保険者である保険契約(以下「事業
契約者または被保険者に支払う給与から控除したうえで当会社に払い込む場 には、保険料を給与から控除した日(注)をもって払込みのあった日とします。ただし、当会社と団体とがこの取扱いについて取り決めを行っている場 に限ります。
保険」といいます。)であること。
( 4 ) 本条(1)および(2)の規定にかかわらず、団体が、保険料を保険
② 保険契約者または被保険者の数は10名以上であること。
契約者または被保険者の指定する口座(以下「指定口座」といいま
( 2 ) 本条(1)②の人数については、年払および半年払の契約を 算
す。)から団体の口座に振り替えたうえで当会社に払い込む場に
して、または月払の契約のみにより、その人数を満たすことを必要とします。
は、保険料の指定口座から団体の口座への振替日(注)をもって払込みのあった日とします。ただし、当会社と団体とがこの取扱いに
( 3 ) 本条(1)の取扱いを行うときは、当会社は団体代表者と協定書
ついて取り決めを行っている場 に限ります。
を取りかわします。
( 5 ) 団体の代表者から保険料が払い込まれた場には、当会社は、
第2 条(契約日の特則)
払込金額に対する領収証を団体に交付し、個々の領収証は発行しません。
( 1 ) 主たる保険契約の締結の際に団体月払取扱いを行う保険契約
( 注) あらかじめ当会社と団体との間で取り決めることを必要としま
の契約日は、主約款の規定にかかわらず、責任開始日(当会社の保険契約上の責任が開始する日をいいます。以下同じ。)の属する月の翌月1日とし、契約年齢、保険期間および保険料払込期間は、この日を基準として計算します。
す。
第5 条(月払保険料の一括払)
団体月払取扱いの場 、団体保険料率Bが適用されるときは、保険契約
( 2 ) 本条(1)の規定にかかわらず、責任開始日から契約日の前日ま
者は、当会社の定める方法により、当月分以後の保険料(注)を一括払する
での間に保険金、給付金等の支払事由または保険料払込みの免除事由が生じたときは、当会社は、責任開始日を契約日として保険契約上の責任を負い、契約年齢、保険期間および保険料払込期間はこの日を基準として再計算し、保険料に超過分があれば払い戻
ことができます。この場 、普通保険料率を基準として、当会社所定の割引率で保険料を割引します。
し、不足分があれば徴収します。ただし、保険金、給付金等の支払金があるときは、過不足分を支払金と精算します。
( 注) 3か月分以上12か月分以下の保険料に限ります。
( 3 ) 保険契約者から申出があり、かつ当会社がこれを承諾した場
第6 条(猶予期間)
、本条(1)の規定にかかわらず、契約日は当会社の責任開始日と
( 1 ) 第2回以後の保険料の払込みについては、下表のとおり「猶予
し、契約年齢、保険期間および保険料払込期間は、この日を基準として計算します。
第3 条(保険料率)
期間」があります。
保険料の払込方法(回数) | 猶予期間 | |
① | 月払(年12回払) | 払込期月の翌月初日から末日まで |
② | 半年払(年2回払) | 払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで ただし、契約応当日が2月、6月、1月の各末日の場には、それぞれ4月、8月、1月の各末日まで |
③ | 年払(年1回払) |
( 1 ) この特約を適用する半年払または月払の保険契約の保険料率
は、次の①または②のとおりとします。
団体扱特約条項Ⅰ
① 団体が次のいずれかに該当する場は、団体保険料率Aを適用します。
ア.その事業所に個人契約の保険契約者数が20名以上あるとき。
イ. その事業所に事業保険の被保険者数が20名以上あるとき。
ウ. その事業所の個人契約の保険契約者数とその事業所の事業保険の被保険者数とが名寄せ 算して20名以上ある
とき。
( 2 ) 猶予期間中に保険金、年金、給付金等の支払事由が生じたとき
エ.その事業所の個人契約の保険契約者数または事業保険
は、当会社は、未払込保険料をそれらの支払金から差し引きます。
の被保険者数が20名未満であっても前ア.~ウ.のいずれ
( 3 ) 保険契約を更新する場には、更新後第1回保険料の払込みに
かに該当する事業所が他にあるとき。
特
② 団体が前①ア.~エ.のいずれにも該当しない場は、団体保険料率Bを適用します。
ついて本条(2)の規定を準用します。
第7 条(特約の失効)
( 2 ) 団体保険料率Aを適用した場でも、保険契約者または被保険
( 1 ) 次の場には、この特約は効力を失います。
約
者の数が本条(1)①に規定する人数未満に減少し、その後6か月を経過しても規定の人数にもどらないときは、当会社は、適用する保険料率を団体保険料率Bに変更します。
第4 条(保険料の払込み)
① 保険契約者が、その所属団体から脱退したとき。ただし、事業保険の場には、被保険者がその所属団体から脱退したとき。
② 保険契約者または被保険者の数が第1条(取扱いの範囲()1)および(2)に規定する人数未満に減少し、その後3か月(注)を経過しても規定の人数にもどらないとき。
( 1 ) 第1回保険料(第1回保険料充当金を含みます。以下同じ。)を団
③ 保険金額、年金額または入院給付金日額の減額その他によ
体の代表者が取りまとめて払い込む場には、団体の代表者が当会社の本店または当会社の指定した場所に払い込んだ日をもって払込みのあった日とします。
り、保険金額、年金額または入院給付金日額が当会社の定めた金額を下回るとき。
④ 保険料の振替貸付を行ったとき。
⑤ 保険料の前納取扱いをしたとき。
⑥ 保険料の払込みを必要としなくなったとき。
⑦ 当会社と団体代表者との協議により、団体年払、半年払または月払の取扱いを廃止したとき。
( 2 ) 本条(1)の場には、個人扱の年払、半年払または月払の取扱
いに変更し、保険料率を将来に向って更正します。
( 3 ) 団体月払取扱いを個人扱の年払または半年払の取扱いに変更
した場 、その保険年度に対する保険料に未払込分があるときは、その未払込分を一時に払い込んでください。
( 注) 団体年払または半年払の取扱いの場はその後6か月としま
す。
第8 条(がん保険またはがん治療支援保険に付加した場合の特則)
( 1 ) この特約を団体月払取扱いを行うがん保険またはがん治療支
援保険に付加した場 には、次の①または②の取扱いをし、第2条
(契約日の特則)の規定は適用しません。
① 第1回保険料を団体の代表者が取りまとめて払い込む場は、次のとおり取り扱います。
ア.この特約を付加した保険契約の契約日は、主約款の規定にかかわらず、主約款に定める保険期間の始期の属する月の翌月1日とし、契約年齢、保険期間および保険料払込期間は、その日を基準として計算します。
イ.主約款に定める保険期間の始期から前ア.の契約日の前日までの間に、主約款の規定に基づいて保険料の払込免除事由が発生したときは、前ア.の規定にかかわらず契約年齢、保険期間および保険料払込期間は、主約款に定める保険期間の始期の属する日を契約日とし、その日を基準として再計算し、保険料に超過分があれば払いもどし、不足分があれば領収します。
ウ.主約款および前ア.の規定にかかわらず、当会社の責任開始期は、次のいずれか遅い日とします。
(ア) 主約款に定める保険期間の始期の属する日からその日を含めて60日を経過した日の翌日
(イ) 被保険者に関する告知の時の属する日からその日を含めて90日を経過した日の翌日
エ.保険契約者から申出があり、かつ当会社がこれを承諾した場 、前ア.およびイ.の規定にかかわらず、契約日は主約款に定める保険期間の始期の属する日とし、契約年齢、保険期間および保険料払込期間の計算にあたっては、この日を基準として計算します。
② 第2回以後の保険料から団体の代表者が取りまとめて払い込む場 は、次のとおり取り扱います。
ア.この特約を付加した保険契約の契約日に関しては、前①ア.およびイ.の規定を準用します。
イ.前ア.の規定にかかわらず、当会社の責任開始期の計算にあたっては、主約款に定める保険期間の始期を基準に計算します。
ウ.保険契約者から申出があり、かつ当会社がこれを承諾した場 、前ア.およびイ.の規定にかかわらず、契約日は主約款に定める保険期間の始期の属する日とし、当会社の責任開始期、契約年齢、保険期間および保険料払込期間の計算にあたっては、この日を基準として計算します。
団体扱特約条項Ⅰ
( 2 ) この特約を団体年払または半年払取扱いを行うがん保険また
はがん治療支援保険に付加し、かつ第1回保険料を団体の代表者が取りまとめて払い込む場 、当会社の責任開始期に関しては、本条(1)①ウ.の規定を準用します。
( 3 ) がん保険契約またはがん治療支援保険契約の締結後にこの特
約を付加した場 、本条(1)および(2)の規定にかかわらず、当会社の責任開始期に関しては、保険契約の締結の際に適用される主約款および特約条項の規定を適用します。
( 4 ) がん保険契約またはがん治療支援保険契約の締結後にこの特
特
約
約が効力を失った場であっても、当会社の責任開始期に関しては、この特約条項の規定を適用します。
第1 条 取扱いの範囲第2 条 契約日の特則第3 条 保険料率
第4 条 保険料の払込み
団体扱特約条項Ⅱ 目次
第5 条 月払保険料の一括払第6条 猶予期間
第7条 特約の失効
第8条 がん保険またはがん治療支援保険に付加した場合の特則
団体扱特約条項Ⅱ
(平成22年3月2日制定)
第1 条(取扱いの範囲) 第5 条(月払保険料の一括払)
( 1 ) 組 、連 会、同業団体その他の団体(以下「団体」といいま
団体月払取扱いの場 、保険契約者は、当会社の定める方法により、当
す。)において次の条件を満たす場は、普通保険約款(以下「主約款」といいます。)のほかこの特約を適用して団体年払、半年払または月払の取扱いをします。
① 保険契約者は、その団体に所属する者であること。ただし、団体が保険契約者であるときは、その団体に所属する者が被保険者であること(以下「事業保険」といいます。)。
② 保険契約者または被保険者の数は10名以上であること。
月分以後の保険料(注)を一括払することができます。この場 、普通保険料率を基準として、当会社所定の割引率で保険料を割引します。
( 注 )3か月分以上12か月分以下の保険料に限ります。
第6 条(猶予期間)
③ 団体を代表する者のあることを必要とし、その代表者によっ
( 1 ) 第2回以後の保険料の払込みについては、下表のとおり「猶予
保険料の払込方法(回数) | 猶予期間 | |
① | 月払(年12回払) | 払込期月の翌月初日から末日まで |
② | 半年払(年2回払) | 払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで ただし、契約応当日が2月、6月、1月の各末日の場には、それぞれ4月、8月、1月の各末日まで |
③ | 年払(年1回払) |
( 2 )
て保険料を一括して徴収することが可能であること。
本条(1)②の人数については、年払および半年払の契約を 算
期間」があります。
して、または月払の契約のみにより、その人数を満たすことを必要とします。
( 3 ) 本条(1)の取扱いを行うときは、当会社は団体代表者と協定書
を取りかわします。
第2 条(契約日の特則)
( 1 ) 主たる保険契約の締結の際に団体月払取扱いを行う保険契約
の契約日は、主約款の規定にかかわらず、責任開始日(当会社の保険契約上の責任が開始する日をいいます。以下同じ。)の属する月の翌月1日とし、契約年齢、保険期間および保険料払込期間は、この日を基準として計算します。
( 2 ) 本条(1)の規定にかかわらず、責任開始日から契約日の前日ま
( 2 ) 猶予期間中に保険金、年金、給付金等の支払事由が生じたとき
での間に保険金、給付金等の支払事由または保険料払込みの免
は、当会社は、未払込保険料をそれらの支払金から差し引きます。
除事由が生じたときは、当会社は、責任開始日を契約日として保険
( 3 ) 保険契約を更新する場には、更新後第1回保険料の払込みに
契約上の責任を負い、契約年齢、保険期間および保険料払込期間はこの日を基準として再計算し、保険料に超過分があれば払い戻し、不足分があれば徴収します。ただし、保険金、給付金等の支払金があるときは、過不足分を支払金と精算します。
ついて本条(2)の規定を準用します。
第7 条(特約の失効)
( 3 ) 保険契約者から申出があり、かつ当会社がこれを承諾した場
( 1 ) 次の場には、この特約は効力を失います。
、本条(1)の規定にかかわらず、契約日は当会社の責任開始日とし、契約年齢、保険期間および保険料払込期間は、この日を基準として計算します。
第3 条(保険料率)
この特約を適用する半年払または月払の保険契約の保険料率は、団体保険料率Bとします。
第4 条(保険料の払込み)
① 保険契約者がその所属団体から脱退したとき。ただし、事業保険の場には、被保険者がその所属団体から脱退したとき。
② 保険契約者または被保険者の数が第1条(取扱いの範囲()1)および(2)に規定する人数未満に減少し、その後3か月(注)を経過しても規定の人数にもどらないとき。
③ 保険金額、年金額または入院給付金日額の減額その他により、保険金額、年金額または入院給付金日額が当会社の定めた金額を下回るとき。
④ 保険料の振替貸付を行ったとき。
⑤ 保険料の前納取扱いをしたとき。
団体扱特約条項Ⅱ
( 1 ) 第1回保険料(第1回保険料充当金を含みます。以下同じ。)を団
⑥ 保険料の払込みを必要としなくなったとき。
体の代表者が取りまとめて払い込む場には、団体の代表者が当会社の本店または当会社の指定した場所に払い込んだ日をもっ
⑦ 当会社と団体代表者との協議により、団体年払、半年払または月払の取扱いを廃止したとき。
て払込みのあった日とします。
( 2 ) 本条(1)の場には、個人扱の年払、半年払または月払の取扱
( 2 ) 第2回以後の保険料は、団体の代表者が取りまとめて払い込ん
いに変更します。
でください。この場 、団体の代表者が当会社の本店または当会
( 3 ) 団体月払取扱いを個人扱の年払または半年払の取扱いに変更
社の指定した場所に払い込んだ日をもって払込みのあった日とします。
した場 、その保険年度に対する保険料に未払込分があるときは、その未払込分を一時に払い込んでください。
( 3 ) 本条(1)および(2)の規定にかかわらず、団体が、保険料を保険
( 注) 団体年払または半年払の取扱いの場はその後6か月とします。
契約者または被保険者の指定する口座(以下「指定口座」といいます。)から団体の口座に振り替えたうえで当会社に払い込む場には、保険料の指定口座から団体の口座への振替日(注)をもって払
第8 条(がん保険またはがん治療支援保険に付加した場合の特則)
特
込みのあった日とします。ただし、当会社と団体とがこの取扱いに
( 1 ) この特約を団体月払取扱いを行うがん保険またはがん治療支
ついて取り決めを行っている場 に限ります。
援保険に付加した場 には、次の①または②の取扱いをし、第2条
( 4 ) 団体の代表者から保険料が払い込まれた場には、当会社は、
(契約日の特則)の規定は適用しません。
約
払込金額に対する領収証を団体に交付し、個々の領収証は発行しません。
① 第1回保険料を団体の代表者が取りまとめて払い込む場は、次のとおり取り扱います。
( 注) あらかじめ当会社と団体との間で取り決めることを必要としま
ア.この特約を付加した保険契約の契約日は、主約款の規
定にかかわらず、主約款に定める保険期間の始期の属する
す。 月の翌月1日とし、契約年齢、保険期間および保険料払込
期間は、その日を基準として計算します。
イ.主約款に定める保険期間の始期から前ア.の契約日の前日までの間に、主約款の規定に基づいて保険料の払込免除事由が発生したときは、前ア.の規定にかかわらず契約年齢、保険期間および保険料払込期間は、主約款に定める保険期間の始期の属する日を契約日とし、その日を基準として再計算し、保険料に超過分があれば払いもどし、不足分があれば領収します。
ウ. 主約款および前ア.の規定にかかわらず、当会社の責任開始期は、次のいずれか遅い日とします。
(ア) 主約款に定める保険期間の始期の属する日からその日を含めて60日を経過した日の翌日
(イ) 被保険者に関する告知の時の属する日からその日を含めて90日を経過した日の翌日
エ.保険契約者から申出があり、かつ当会社がこれを承諾した場 、前ア.およびイ.の規定にかかわらず、契約日は主約款に定める保険期間の始期の属する日とし、契約年齢、保険期間および保険料払込期間の計算にあたっては、この日を基準として計算します。
② 第2回以後の保険料から団体の代表者が取りまとめて払い込む場 は、次のとおり取り扱います。
ア.この特約を付加した保険契約の契約日に関しては、前①ア.およびイ.の規定を準用します。
イ.前ア.の規定にかかわらず、当会社の責任開始期の計算にあたっては、主約款に定める保険期間の始期を基準に計算します。
ウ.保険契約者から申出があり、かつ当会社がこれを承諾した場 、前ア.およびイ.の規定にかかわらず、契約日は主約款に定める保険期間の始期の属する日とし、当会社の責任開始期、契約年齢、保険期間および保険料払込期間の計算にあたっては、この日を基準として計算します。
( 2 ) この特約を団体年払または半年払取扱いを行うがん保険また
はがん治療支援保険に付加し、かつ第1回保険料を団体の代表者が取りまとめて払い込む場 、当会社の責任開始期に関しては、本条(1)①ウ.の規定を準用します。
( 3 ) がん保険契約またはがん治療支援保険契約の締結後にこの特
約を付加した場 、本条(1)および(2)の規定にかかわらず、当会社の責任開始期に関しては、保険契約の締結の際に適用される主約款および特約条項の規定を適用します。
( 4 ) がん保険契約またはがん治療支援保険契約の締結後にこの特
団体扱特約条項Ⅱ
特
約
約が効力を失った場であっても、当会社の責任開始期に関しては、この特約条項の規定を適用します。
第1 条 特約の適用第2 条 契約日の特則第3 条 保険料率
第4 条 保険料の払込み
保険料クレジットカード払特約条項 目次
第5 条 他の保険料の払込方法(経路)への変更第6条 特約の消滅
第7条 主約款の規定の準用
保険料クレジットカード払特約条項
(平成22年3月2日改定)
第1 条(特約の適用)
( 6 ) 本条(5)の場 、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求で
( 1 ) この特約は保険契約締結の際または保険料払込期間の中途に
きるものとします。
おいて、保険契約者から、当会社の指定するクレジットカード(以下
「クレジットカード」といいます。)により保険料を払い込む旨の申出があり、かつ、当会社がこれを承諾した場に適用します。
(注1) 当会社所定のクレジットカード利用票を使用する場 は、当会社がクレジットカード利用票を作成した時とします。
( 2 ) 本条(1)のクレジットカードは、保険契約者が、当会社の指定する
(注2) 第1回保険料を含みます。
クレジットカード発行会社(以下「カード会社」といいます。)との間で締結された会員規約等(以下「会員規約等」といいます。)に基づき、カード会社より貸与されまたは使用を認められたものに限ります。
( 3 ) 当会社は、この特約の適用に際して、カード会社にクレジット
(注3) 第1回保険料の場は本条(1)とします。
第5 条(他の保険料の払込方法(経路)への変更)
保険契約者は、あらかじめ当会社に申し出ることにより、クレジットカード
カードの有効性および利用限度額内であること等の確認(以下
「有効性等の確認」といいます。)を行うものとします。
による保険料の払込みを中止して、他の保険料の払込方法(経路)に変更することができます。
( 4 ) 当会社は、保険契約者がカード会社の会員規約等に基づいて、
保険料の払込みにクレジットカードを使用した場 にかぎり、この特約に定める取扱いを行います。
第6 条(特約の消滅)
( 1 ) 次の事由に該当したときは、この特約は消滅します。
第2 条(契約日の特則)
保険契約締結の際にこの特約を付加する場は、次の①~③のとおり取り扱います。
① この特約が適用される月払の保険契約の契約日は、普通保険約款
(以下「主約款」といいます。)の規定にかかわらず、当会社の責任開始日(当会社の保険契約上の責任が開始する日をいいます。ただし、がん保険またはがん治療支援保険に付加した場は、保険期間の始期とします。以下同じ。)の属する月の翌月1日とし、契約年齢、保険期間および保険料払込期間はその日を基準として計算します。
① 保険契約が消滅または失効したとき。
② 保険料の前納がなされたとき。
③ 保険料の一括払込みがなされたとき。
④ 保険料の払込みを必要としなくなったとき。
⑤ 他の保険料の払込方法(経路)に変更したとき。
⑥ 当会社がカード会社より保険料相当額を領収できないとき。
⑦ 当会社がクレジットカードの有効性を確認できなかったとき。
⑧ カード会社がクレジットカードによる保険料払込みの取扱いを停止したとき。
② 当会社の責任開始日から契約日の前日までの間に、当会社が主約款
( 2 ) 本条(1)③の規定にかかわらず、保険契約者から保険料の一括
および特約の規定に基づく保険金等の支払事由または保険料の払込免除事由が生じたときは、前①の規定にかかわらず、当会社の責任開始
払込み後も引き続きこの特約を適用する旨の申出がなされたときは、この特約は消滅しません。
日を契約日とし、契約年齢、保険期間および保険料払込期間はその日
( 3 ) 本条(1)⑥~⑧までの場 、当会社はその旨を保険契約者に通
保険料クレジットカード払特約条項
を基準として再計算します。この場 、保険料に超過分があれば払い戻し、不足分があれば領収します。ただし、保険金等の支払があるときは、過不足分を支払金額と精算します。
③ 保険契約者から申出があり、かつ当会社がこれを承諾した場 、前①および②の規定にかかわらず、契約日は当会社の責任開始日とし、契約年齢、保険期間および保険料払込期間は、その日を基準として計算します。
第3 条(保険料率)
知します。この場 、保険契約者は、他の保険料の払込方法(経路)への変更を行ってください。
第7 条(主約款の規定の準用)
この特約に別段の定めがない場には、主約款の規定を準用します。
( 1 ) この特約を適用する月払の保険契約の保険料率は、口座振替
保険料率とします。
( 2 ) 本条(1)の規定にかかわらず、当月分以後の保険料が3か月分
以上一括払されたときは、普通保険料率を適用します。この場 、当会社所定の割引率で保険料を割引します。
第4 条(保険料の払込み)
( 1 ) 第1回保険料(第1回保険料相当額を含みます。以下同じ。)をク
レジットカードにより払い込む場 は、当会社がクレジットカードの有効性等の確認を行った上で、クレジットカードによる保険料の払込みを承諾した時(注1)に、当会社が第1回保険料を受け取ったものとします。
( 2 ) 本条(1)の場 、当会社が、保険契約の申込を承諾したときは、
当会社の責任開始日を保険契約者に通知します。ただし、当会社所定のクレジットカード利用票を使用した場 を除きます。
特
( 3 ) 第2回以後の保険料をクレジットカードにより払い込む場は、
約
その保険料は、主約款の規定にかかわらず、当会社がクレジットカードの有効性等の確認を行った上で、払込期月中の当会社の定めた日に、当会社に払い込まれるものとします。
( 4 ) 保険契約者は、カード会社の会員規約等にしたがい、保険料相
当額をカード会社に支払うことを必要とします。
( 5 ) 当会社がクレジットカードの有効性等の確認を行った後でも、次
のすべてを満たす場 には、その払込期月中の保険料(注2)については、本条(3()注3)の規定は適用しません。
① 当会社がカード会社より保険料相当額を領収できないこと。
② 保険契約者がカード会社に対して、保険料相当額を支払っていないこと。
第1 条 特約の適用
第2 条 責任開始期および契約日
責任開始期に関する特約条項 目次
第6条 特約の解約
第7条 第1回保険料の払込み前の保険契約の解約返戻金
第3 条 第1回保険料の払込みおよび猶予期間
第4 条 第1回保険料の払込み前に保険事故が発生した場合第5 条 第1回保険料が払い込まれないことによる無効
第8条 主約款の規定の準用
第9条 がん治療支援保険に付加した場合の特則
第10条 5年ごと利差配当付こども保険に付加した場合の特則
責任開始期に関する特約条項
(平成22年8月2日制定)
(この特約の概要)
この特約は、第1回保険料(第1回保険料充当金を含みます。以下同じ。)の払込みを責任開始期の要件とせず、当会社が保険契約の申込みを受けた時または被保険者に関する告知の時のいずれか遅い時から保険契約上の責任を負うことを目的としたものです。
第1 条(特約の適用)
( 4 ) 月払の保険契約に本条(2)または(3)の規定が適用され、かつ、第2条(責任開始期および契約日)②ただし書きの規定により責任開始日を契約日とするときは、主約款の規定にかかわらず、第2回保険料の猶予期間は、第1回保険料の猶予期間満了日まで延長されるものとします。
(注1) 本条(1)ただし書きの規定により、第1回保険料と わせて差
( 1 ) この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の締
し引くべき第2回以後の未払込保険料を含みます。
結の際、保険契約者から申出があり、かつ、当会社がこれを承諾した場 に主契約に付加して適用します。
(注2) 主約款または特約条項の規定に基づいて払い込むべき第2回以後の未払込保険料がある場は、その未払込保険料を含みます。
( 2 ) この特約を付加した主契約が更新された場 、更新後の主契約
第5 条(第1回保険料が払い込まれないことによる無効)
にはこの特約は付加されません。
( 1 ) 第1回保険料の猶予期間満了日までに第1回保険料の払込みがな
第2 条(責任開始期および契約日)
主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の規定にかかわら
いときは、主契約およびこれに付加された特約を無効とします。ただし、前条(1)に該当し、かつ、前条(2)に該当しない場 を除きます。
ず、次の①~③のとおり取り扱います。
( 2 ) 本条の規定によって主契約およびこれに付加された特約を無
① 保険契約の申込みを受けた時または被保険者に関する告知の時のいずれか遅い時を主契約の責任開始期(当会社の保険契約上の責任が開始する時をいいます。以下同じ。)とし、その時の属する日(以下「責任開始日」といいます。)を契約日とします。ただし、月払の保険契約の場の契約日は、責任開始日の属する月の翌月1日とします。
② 契約年齢、保険期間および保険料払込期間は、前①に定める契約日を基準として計算します。ただし、責任開始日から契約日の前日までの間に、主約款または特約条項の規定に基づいて保険金、給付金もしくは年金(以下「保険金等」といいます。)の支払事由または保険料払込みの免除事由が発生したときは、責任開始日を契約日とし、契約年齢、保険期間および保険料払込期間はその日を基準として再計算します。
③ 前②ただし書きに定める再計算の結果、保険料に超過分があるときは、当会社はその超過分を保険契約者に払い戻します。また、保険料に不足分があるときは、保険契約者はその不足分を当会社に払い込んでください。ただし、支払うべき保険金等があるときは、保険料の不足分をその保険金等から差し引きます。
第3 条(第1回保険料の払込みおよび猶予期間)
効とした場 、責任準備金その他の返戻金の払戻はありません。
第6 条(特約の解約)
保険契約者は、主契約と同時でなければ、この特約を解約することはできません。
第7 条(第1回保険料の払込み前の保険契約の解約返戻金)
第1回保険料の払込み前の主契約およびこれに付加された特約には解約返戻金はありません。
第8 条(主約款の規定の準用)
この特約に別段の定めのない場には、主約款の規定を準用します。
第9 条(がん治療支援保険に付加した場合の特則)
責任開始期に関する特約条項
この特約をがん治療支援保険に付加した場には、主約款の規定にかかわらず、次の①~⑥の取扱いをし、第2条(責任開始期および契約日)お
( 1 ) 保険契約者は、第1回保険料を払込期間内に当会社に払い込ん
よび第4条(第1回保険料の払込み前に保険事故が発生した場 ()4)の規
でください。
定は適用しません。
( 2 ) 第1回保険料の払込期間は、責任開始日から責任開始日の属す
① 保険契約の申込みを受けた時または被保険者に関する告知の時のい
る月の翌月末日までとします。
ずれか遅い時を主契約の保険期間の始期とし、その時の属する日を契
( 3 ) 第1回保険料の払込みについては、第1回保険料の払込期間満了日
約日とします。ただし、月払の保険契約の場 の契約日は、保険期間の
の属する月の翌月初日から翌々月末日までの猶予期間があります。
第4 条(第1回保険料の払込み前に保険事故が発生した場合)
始期の属する月の翌月1日とします。
② 主契約の責任開始期は、前①に定める保険期間の始期の属する日からその日を含めて90日を経過した日の翌日とします。
③ 契約年齢、保険期間および保険料払込期間は、前①に定める契約日
( 1 ) 第1回保険料の払込みがないまま、第1回保険料の猶予期間満
を基準として計算します。ただし、保険期間の始期の属する日から契約
了日までに主約款または特約条項の規定に基づいて保険金等の支払事由が生じたときは、第1回保険料を支払うべき保険金等から差し引きます。ただし、第2回以後の保険料について、主約款または特約条項の規定に基づいて差し引くべき未払込保険料がある場 は、第1回保険料と わせて支払うべき保険金等から差し引きます。
日の前日までの間に、主約款または特約条項の規定に基づいて保険料払込みの免除事由が発生したときは、保険期間の始期の属する日を契約日とし、契約年齢、保険期間および保険料払込期間はその日を基準として再計算します。
④ 前③ただし書きに定める再計算の結果、保険料に超過分があるときは、当会社はその超過分を保険契約者に払い戻します。また、保険料に不足分
( 2 ) 本条(1)の場 、支払うべき保険金等が第1回保険料(注1)に不
があるときは、保険契約者はその不足分を当会社に払い込んでください。
約
足するときは、保険契約者は、第1回保険料の猶予期間満了日までに第1回保険料(注1)を払い込んでください。第1回保険料(注1)の払込みがない場には、当会社は、支払事由の発生により支払
⑤ 第3条(第1回保険料の払込みおよび猶予期間()2)中「、責任開始日」とあるのは「保険期間の始期」と読み替えます。
特
⑥ 月払の保険契約に第4条(第1回保険料の払込み前に保険事故が発生
うべき保険金等を支払いません。
した場 ()2)または(3)の規定が適用され、かつ、前③ただし書きの規
( 3 ) 第1回保険料の払込みがないまま、第1回保険料の猶予期間満
定により保険期間の始期の属する日を契約日とするときは、主約款の規
了日までに主約款または特約条項の規定に基づいて保険料払込みの免除事由が生じたときは、保険契約者は、第1回保険料の猶予期間満了日までに第1回保険料(注2)を払い込んでください。第
1回保険料(注2)の払込みがない場には、当会社は、保険料の払込みを免除しません。
定にかかわらず、第2回保険料の猶予期間は、第1回保険料の猶予期間満了日まで延長されるものとします。
第10条(5年ごと利差配当付こども保険に付加した場合の特則)
この特約を5年ごと利差配当付こども保険に付加した場には、第2条
(責任開始期および契約日)中「、被保険者」とあるのは「被保険者および保険契約者」と読み替えます。
情報端末による保険契約の申込等に関する特約条項
(平成25年10月22日制定)
この特約は、当会社の定める携帯端末等の情報処理機器(以下「情報端末」といいます。)を利用して保険契約の申込手続を行う場合に、保険契約者から申出があり、かつ、当会社がこれを承諾したときに、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)に付加して適用します。この場合、次の①~③のとおり取り扱います。
① 保険契約者は、保険契約申込書への記載にかえて、情報端末に表示された保険契約の申込画面に必要な事項を入力し、当会社に送信することによって、保険契約の申込をすることができるものとします。
② 保険契約者または被保険者は、書面による告知にかえて、情報端末に表示され、当会社が告知を求めた事項について、情報端末に表示された告知画面に必要な事項を入力し、当会社に送信することによって、告知することができるものとします。
情報端末による保険契約の申込等に関する特約条項
特
約
③ 前①および②による場合、主契約の普通保険約款の次に掲げる規定は、下表のとおり読み替えます。
読替前 | 読替後 | |
告知義務に関す | 当会社が書面で | 情報端末による保険契約の |
る規定 | 告知を求めた | 申込等に関する特約条項に定める情報端末に表示さ |
れ、当会社が告知を求めた | ||
その書面により | その情報端末に表示された | |
告知する | 告知画面に必要な事項を入力し、当会社に送信すること | |
により告知する | ||
契約年齢および | 保険契約申込書 | 情報端末による保険契約の |
性別の誤りの取扱いに関する規 | に記載された | 申込等に関する特約条項に定める情報端末の保険契約 |
定 | の申込画面に表示された |
保険会社からのお願い
1.転居、住居表示の変更、その他契約内容変更(名義変更、受取人変更、改姓、証券の紛失)などの場合には、お手数でも、下記カスタマーセンター、支社または取扱者/代理店にお知らせください。
2.ご契約に関する照会、ご通知の際には証券番号、ご契約者と被保険者のお名前、ご住所を明記してください。
3.あらゆるお手続きに保険証券は欠かせないものです。保険証券、領収証は大切に保管してください。
保険契約についてのお問い合わせ、ご相談がございましたら、ご遠慮なく下記カスタマーセンター、支社または取扱者/代理店へお申し出ください。なお、ご照会のときには、必ず保険証券をご準備ください。
カスタマーセンター
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この冊子は、ご契約にともなう大切なことがらを記載したものですので、必ずご一読いただき、内容を十分にご確認のうえ、ご契約をお申し込みいただくようお願いいたします。
特に ・
・保険契約の締結と生命保険募集人の権限
・クーリング・オフ制度(お申込みの撤回またはご契約の解除)
・健康状態・職業等の告知義務
・保険会社の責任開始期
・保険金・給付金等をお支払いできない場合
・保険料のお払込み
・保険料の払込期月と猶予期間および復活について
・ご契約の解約と解約返戻金
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33
37
などは、ご契約に際して是非ご理解いただきたいことがらですので、告知および保険料の受領など取扱者/代理店の役割も含めて、ご説明の中でわかりにくい点がございましたら下記カスタマーセンターにお問い合わせください。
なお、後ほどお送りする保険証券とともに大切に保存し、ご活用ください。
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