ルース yoriai チャットボット利用規約
ルース yoriai チャットボット利用規約
2024 年 2 月 26 日版
第 1 条(総則)
株式会社ライチェ(以下、「弊社」といいます。)は、「ルース yoriai チャットボット利用規約」(以下「本規約」といいます。)に従って、株式会社 Cominka(以下「サービス提供会社」といいます。)が運営するチャットボットサービス「yoriai チャット」(以下、本サービス)を提供します。なお、本規約と個別規定等との間に齟齬が生じた場合、個別規定等が本規約に優先して適用されるものとします。
第 2 条(用語の定義)
本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
(1)本サービス | 弊社が運営し、株式会社Cominka がサービスを提供するAIチャットボットの開発・運用をおこなう為のシステムを提供するサービスの事 をいいます。 |
(2)契約者 | 本サービスの契約者をいいます。 |
(3)利用料金等 | 利用料金と初期費用および遅延損害金の総称をいいます。 |
(4)アカウント情報 | 本サービスを利用するために必要な「ID」と「パスワード」の総称 をいいます。 |
(5)ID | パスワードと組み合わせることで、契約者とその他のものを識別する ために用いられる一意の符号をいいます。 |
(6)パスワード | IDと組み合わせることで、契約者とその他のものを識別するために 用いられる一意の符号をいいます。 |
(7)DB | 本サービスにおいて、契約者が準備するデータベースのことをいいま す。 |
第 3 条(本規約の変更)
1.弊社は、本規約を変更する場合があります。この場合、料金その他の提供条件は、変更後の本規約によるものとします。
2.本規約の変更、本サービスに関する事項その他の重要事項等の契約者に対する通知は、弊社の判断により以下のいずれかの方法で行うものとします。
(1) 本サービスの画面上または弊社ホームページ上に掲載することにより行います。この場合、掲載されたときをもって、全ての契約者に対し通知が完了したものとみなします。
(2) 本サービス利用契約申し込みの際、またはその後に弊社に届け出た契約者の電子メールアドレス宛への電子メールの送信により行います。この場合、弊社が契約者へ電子メールを送信したときをもって、契約者に対する通知が完了したものとみなします。
(3) 本サービス利用契約申し込みの際、またはその後に弊社に届け出た契約者の住所宛への郵送により行います。この場合、郵便物を契約者の住所に発送したときをもって、契約者に対する通知が完了したものとみなします。
(4) その他、弊社が適切と判断する方法で行います。この場合、当該通知の中で弊社が指定したときをもって、当該通知が完了したものとみなします。
第 4 条(利用契約の成立等)
本サービスに関する弊社と契約者との間の利用契約は、契約者が本規約を確認の上、理解し、 適用されることを承諾することを本サービス提供の条件とし、本サービスの利用申込者に対し、弊社がその申込を承諾した時点で成立するものとします。また、弊社は利用契約成立後、利用 申込者に対し速やかに、本サービスの利用に必要なアカウント情報を通知するものとします。
第 5 条(契約者情報の提供)
契約者は、本サービスの提供に必要な範囲において、弊社よりサービス提供会社に対し、契約者の情報を提供することにあらかじめ承諾するものとします。
第 6 条(利用期間)
1.本サービスの利用期間は、月払いの場合は毎月 1 日(本サービス利用開始月はサービス開始日)から同月末日まで、年払いの場合はサービス開始日の属する月を 1 月目とし、12 か月目までとします。
2.本サービスの利用期間満了月の 20 日までに契約解約の申し出が無い場合、契約は自動更新されるものとします。
3.契約者は本条第1項によらず、弊社所定の方法により、本サービスの利用契約を解約する事が出来るものとします。ただし、契約者は本条第1項及び2項に定める期間に相当する本サービスの利用料金等の支払義務を負い、弊社は既に受領した利用料金等の返還義務を負わないものとします。
4.各プランには初月利用料金無料のキャンペーンが設定されていますが、無料期間中の契約解約であっても、利用料金等の返還はおこないません。
第 7 条(利用料金の支払方法および支払時期)
1.契約者は、弊社が本規約別紙「料金表」に定める初期費用および利用料金(月額)を支払うものとします。
2.初期費用の支払い義務は、第 4 条に定める本サービスの利用契約が成立したときをもって発生します。
3.契約者は、本サービスの利用料金等およびこれにかかる消費税相当額を、次の各号いずれかの方法で支払うものとします。
(1)クレジットカード
(2)その他、弊社が別途定める方法
4.利用料金は、1 つの専用ID 毎に課金するものとします。
5.初期費用が発生するプランへの申込みの場合、申込時に契約者指定のクレジットカードへ請求します。
本サービスの利用料金は前払い制となります。本サービスへの申込みを受け付け、弊社が承諾した段階で、契約者指定のクレジットカードへ初回の利用料金等を請求します。以降の請求タイミングは以下の通りとなります。
(1)月払いの場合
毎月 25 日に契約者指定のクレジットカードへ翌月分の利用料金を請求します。ただし、
25 日が金融機関の休業日の場合、最短の翌営業日に請求します。 (2)年払いの場合
本サービスの利用期間満了月の属する月の前月 25 日に契約者指定のクレジットカード
へ利用料金を請求します。以降、契約期間満了月の 20 日までに契約解約の申し出が無
い場合、同月 25 日に翌月から 12 か月分の利用料金を請求します。
ただし、25 日が金融機関の休業日の場合、最短の翌営業日に請求します。
6.弊社は、第 1 項に記載の初期費用および利用料金の回収を、別途弊社が利用料金回収業務を委託する第三者(以下「料金回収業者」といいます)におこなわせることができるものとし、契約者から料金回収業者への支払いがなされた場合には、契約者から弊社への支払いがなされたものとみなします。
7.弊社は、本サービスの料金の支払期日を超過してもなお、支払いがない契約者に対し支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年 14.5%の割合(閏年も 365 日として計算するものとする)で計算して得た額を延滞利息として請求する事ができ
るものとします。
第 8 条(本サービスの利用にかかる料金、算定方法等)
契約者の本サービスの利用にかかる料金は、弊社が「別紙1 料金表」(以下、料金表)に定めるとおりとします。また、月払い・年払いによる各料金算定期間は次の通りとする。
(1)月払いの場合
サービス開始日、または毎月1日から同月末締 (2)年払いの場合
サービス開始日の属する月、または締日の属する月の翌月から 12 か月後の月の末日締
第 9 条(利用料金等の支払い義務)
1.契約者は、本サービスの利用に関し、サービスの開始日から起算して、利用契約の終了日までの期間について、弊社が料金表に定める利用料を、弊社が予め定める方法により、遅延無く支払わなければならないものとします。
2.利用料金等の支払い方法は、クレジットカード決済となります。ただし、年払いの場合であり、利用申込者による要望があった場合のみ、弊社による審査ののち、弊社より発行する請求書による支払いを認めます。なお、審査の結果不可となった場合の不可理由については一切開示しないものとします。
3.弊社は、本サービスの内容に大幅な変更があった場合、又は利用料金が経済的事情の変更に照らし合わせて、著しく不相応であると判断した場合等には、利用料金を改定することができるものとします。
4.前項に定める料金改定時には、第 3 条に定める方法にて料金改定日の30日以上前に周知することとします。
第 10 条(契約者の登録情報等の変更)
1.契約者は、弊社に届け出ている自身の住所、電話番号または本サービスの利用料金の決済に用いるクレジットカードの番号若しくは有効期限に変更があるときは、事前に弊社へ届け出るものとします。
2.本条第 1 項の届出が無かったこともしくは届出の遅滞により、契約者が本サービスの利用にあたり不利益を被ったとしても、弊社は一切責任を負わないものとします。
第 11 条(本サービスの一時的な中断)
1.本サービスは、以下のいずれかの事由が生じた場合には、契約者に事前に通知することなく、一時的に本サービスの提供を中断することがあります。なお、本項(1)から(8)については、当該要因がサービス提供会社にて発生した場合を含みます。
(1)本サービス用設備等の保守を定期的に、または緊急におこなう場合。
(2)本サービスに著しい負荷や障害が与えられることによって、正常なサービスを提供することが困難であると判断した場合。
(3)本サービスを提供することにより、契約者あるいは第三者が著しい損害を受ける可能性を認知した場合。
(4)火災、停電等により本サービスの提供ができなくなった場合。
(5)電気通信事業者、または国外の電気通信事業体が電気通信ソフトウェアおよびサービスの提供を中止することにより、本サービスの提供をおこなうことが困難になった場合。
(6)地震、噴火、洪水、津波等の天災により本サービスの提供ができなくなった場合。 (7)戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等により本サービスの提供ができなくなった場合。 (8)その他、運用上または技術xxサービスの一時的な中断が必要と判断した場合。
(9)利用料金等の未払いが発生した場合。
2.弊社は前項各号の規定により本サービスの提供を停止する場合は、事前にその旨を契約者に通知します。ただし、緊急を要する場合、やむを得ない場合は、この限りではありません。
3.弊社は、契約者および第三者からの緊急停止要請に関しては、原則としてこれを受け付けません。
4.弊社は、本条のいずれか、またはその他の事由により本サービスの提供の遅延または中断等が発生したとしても、これに起因する契約者または第三者が被った損害について、この本規約で特に定める場合を除き、一切責任を負わないものとします。但し、弊社の責に帰すべき事由により、12 時間以上継続して契約者が本サービスを一切利用できない状態に陥った場合には、12 時間毎に(端数切捨)、当月の利用料金を日割り計算した金額の半額に相当する金額を利用料金から減額するものとします。
第 12 条(契約者からの解約)
本サービスの契約者が利用契約を解約しようとするときは、次の事項に従うものとします。なお、契約者より利用契約の解約の申請が無い場合は、利用契約を自動的に更新するものとします。
(1)契約者は、利用契約を解約しようとするときは、弊社ホームページ記載の弊社所定の方法により、その旨を弊社に通知するものとします。この場合、毎月の初日から 20 日(該当日が弊社休業日の場合は、直近営業日)までに弊社に通知があったものについては、当該通知のあった月の末日に、また、毎月の 21 日から末日までに通知があったものについては、当該通知のあった月の翌月末日に利用契約の解約があったものとします。
(2)契約者が利用契約を解約する場合、弊社は解約月の末日をもって利用停止の処置をとるものとします。
(3)契約者は、本サービスの利用契約を解約した場合、チャットボットに学習させた学習内容について、そのデータはすべて消去され復旧出来ないことに予め同意するものとします。
第 13 条(弊社からの解約)
1.弊社は、第 11 条(本サービスの一時的な中断)1 項の(9)の規定により、本サービスの利用を制限された契約者が弊社の指定する期日内にその制限事由を解消または是正しない場合、または弊社からの通知が申込者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解除できるものとします。
2.弊社は、契約者が利用契約を締結した後になって、以下の各号のいずれか一つに該当することが明らかになった場合、前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします。
(1)契約者が実在しない場合
(2)本サービスの利用申し込みの際に、虚偽の届出をしたことが判明した場合
(3)契約者の利用料金の決済に用いるクレジットカードにつき、カード会社の承認が確認できない場合
(4)契約者が未xx、xx被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、入会申込の手続きがxx後見人によっておこなわれておらず、または、入会申込の際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかった場合
(5)契約者への本サービスの提供に関し、業務上又は技術上の著しい困難が生じた場合 (6)契約者が、弊社または本サービスの信用を毀損するおそれがある方法で、本サービスを
利用、またそのおそれがあると弊社が判断した場合 (7)公序良俗に反する利用があったと判明した場合
(8)その他、前各号に準じる場合で弊社が適当でないと判断した場合
3.弊社は、前項各号の規定により利用契約を解約しようとするときには、その申込者に解約の旨を通知もしくは催告するものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません。
4.弊社は、契約者が以下の各号いずれかに該当することが明らかになった場合、事前の催告をすることなく、直ちに利用契約を解除することができるものとします。
(1)第三者から差押、仮差押、仮処分若しくは競売の申立てを受け、または受けることが明白である場合
(2)破産、会社更生手続開始または民事再生手続開始その他これらに準ずる法廷手続を自ら申立て、または第三者から申し立てられた場合
(3)支払い停止、もしくは振り出した手形、小切手等が不渡りとなった時、または手形交換所から不渡り処分を受けた場合
(4)営業停止または営業許可取消等の処分を受けた場合 (5)解散決議をした場合
(6)財務状況が著しく悪化し、またそのおそれがあると認められた場合
(7)解散あるいは事業の全部または一部を譲渡した場合、またはその決議がなされた場合 (8)弊社及びサービス提供会社の名誉、信用を失墜させ、または重大な損害を与えた場合、
またはそのおそれがある場合
(9)その他、本利用規約の各条項のいずれかに違背した場合
(10)前各号のほか、利用契約を維持することが著しく困難な事情があると認められた場合
5.本条により、利用契約を解約した場合、弊社は何ら損害賠償請求または損失補償の義務を負わないものとします。また、チャットボットに学習させた学習内容について、そのデータはすべて消去され復旧出来ないことに予め同意するものとします。
6.本条により、利用契約を解約した場合であっても、弊社はすでに提供を受けた情報を契約者に返還・廃棄する義務を負わないものとします。
7.契約者が本条第 4 項のいずれかに該当した場合には、当然に期限の利益を失い、弊社に対し本契約に基づく債務全額を直ちに支払わなければならないものとします。
第 14 条(アカウント情報の管理)
1.契約者は、自ら設定・発行したアカウント情報を善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
2.契約者は、アカウント情報を第三者へ利用、開示、貸与、譲渡、名義変更、売買および質入等をしてはならないものとします。
3.契約者によるアカウント情報の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は契約者が負うものとし、弊社は一切責任を負わないものとします。
4.第三者が契約者のアカウント情報を用いて、本サービスを利用した場合、当該行為は契約者の行為とみなされるものとし、契約者は係る利用について、利用料金の支払いその他債務の一切を負担するものとします。
5.アカウント情報が盗用され、第三者の使用等により、本サービスが停止または本サービス で提供するシステムがき損した場合には、当該アカウント情報の管理責任を負う契約者が、弊社に対し賠償責任を負うものとします。
6.契約者は、登録情報に変更があった場合、アカウント情報の盗難・失念・第三者利用が判明した場合には、直ちに弊社にその旨を連絡するとともに、弊社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
第 15 条(DBについて)
1.契約者は、本サービスのDB容量に所定の上限があることをあらかじめ了承するものとし
ます。
2.契約者は、本サービスのDBに、以下の各号のいずれかに該当する情報を入力してはならないものとし、弊社はこれを発見した場合にはいつでもこれ (もしくはこれを含むすべての情報) を削除することができるものとします。
(1)コンピュータウィルス等、有害なプログラム
(2)弊社または、第三者の名誉もしくは信用をき損する情報 (3)法令、公序良俗に違反する情報、またはその恐れのある情報 (4)その他、弊社が不適切と判断する情報
3.契約者は、自ら準備したDBの内容について一切の責を負い、当該DBの内容(前項各号のいずれかに該当するか否かを問わない)に起因するものを含め、本サービスの利用に関して、契約者に損害が発生し、または契約者と第三者との間で紛争が生じた場合であっても、弊社はなんら責任を負わないことをあらかじめ承諾するものとします。
第 16 条(本サービスの内容の変更及び終了)
1.弊社は、弊社の独自の判断に基づき、契約期間に関わらず、かつ、契約者に通知することなく、本サービスの内容の全部又は一部を変更・終了することができます。但し、契約者に不利益を及ぼすおそれのある変更・終了に関しては、緊急やむを得ない場合を除き、3
0日前までにその旨を契約者に通知するものとします。
第 17 条(不保証及び損害賠償)
1.本サービスは、弊社がその時点で保有している状態(現状有姿)で提供しており、契約者が予定している利用目的への適合性を保証するものではないものとします。
2.弊社は本サービスについてプログラムのバグ等を原則補修するものとします。但し、全てのプログラムのバク補修、改良等の実施をおこなう保証、責任を負うものではなく、対応の決定、対応時期等については弊社の判断にておこなわれるものとします。
3.弊社は、本サービスを通じて発生する会話内容の精度を高度に保てるように商業上合理的な努力を払いますが、完全な正確性はこれを保証しないものとし、万一、本サービスを通じて発生した会話の内容が不適切であり、これに起因して契約者及びその他の第三者に損害が発生した場合といえども、弊社はいかなる損害についても賠償責任を負わないものとします。
4.本サービスに関し、弊社に損害賠償責任が生じた場合の上限は、契約者に損害が発生した月に係る利用料の1ヶ月分相当額とします。ただし、不法行為、契約その他いかなる法的根拠による場合であっても、弊社は、契約者その他の第三者に対し、本サービスおよび本サービスを利用したこと、または利用しなかったことにより発生した営業価値・営業利益の損失、業務の停止、コンピュータの故障による損害、その他あらゆる商業的損害・損失を含め一切の間接的、偶発的、特殊的、付随的、結果的または懲罰的損害について責任を負わないものとします。また、弊社がそのような損害発生の可能性について事前に知らされていた場合、および直接損害の発生が弊社の責めに帰すべき事由によらない場合も同様とします。
5.契約者が本サービスの利用を通じて、第三者に対して損害を与えた場合、当該契約者は自己の費用負担と責任において当該損害を賠償するものとし、弊社に対しいかなる補償・補填も請求し得ないものとします。
6.本サービスの利用を通じて、契約者と第三者との間で紛争が生じた場合、契約者の責任において当該紛争を解決するものとし、弊社に対し、仲裁、照会その他のいかなる請求もできないものとします。また、かかる紛争に関連して、契約者の故意または重過失により、弊社が当該第三者への賠償その他の損害(弁護士費用を含みます。)を被った場合、弊社は契約者に対し、当該損害額について求償できるものとします。
第 18 条(秘密保持)
弊社及び契約者は、相手方の書面による事前の承諾なくして、利用に関連して知り得た相手方に関する技術、営業、業務、財務又は組織に関する全ての情報(以下「秘密情報」といいま す。)を第三者に開示、 漏洩せず、本サービス提供・利用目的以外の目的に利用しないものとします。但し、次の各号に該当する情報については、秘密情報から除くものとします。
(1)開示の時点ですでに公知のもの、または開示後秘密情報を受領した当事者(以下「受領者」といいます)の責によらずして公知となったもの
(2)受領者が第三者から秘密保持責務を負うことなく正当に入手したもの (3)開示の時点で受領者がすでに保有しているもの
(4)開示された秘密情報によらずして、独自に受領者が開発したもの
第 19 条(反社会的勢力の排除)
1.契約者は弊社に対し、現在、かつ将来にわたっても、自己及び自己が実質的に経営を支配している会社が次の各号に該当し、かつ各号を遵守することを表明し、保証し、誓約するものとします。
(1)反社会的勢力(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」)に定義する暴力団員およびその関係団体またはその構成員。総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロなど暴力、威力、脅迫的言辞や詐欺的手法を用いて不当な要求をおこない、経済的利益を追求する団体もしくはその構成員または個人。以下「反社会的勢力」といいます)でないこと
(2)役職員または実質的に経営に関与する者が反社会的勢力でないこと (3)反社会的勢力を利用しないこと
(4)反社会的勢力に財産的利益または便宜を供与しないこと (5)反社会的勢力と親密な交際や密接な関係がないこと
2.契約者は反社会的勢力と次の関係を有していないことを表明し、保証し、誓約するものとします。
(1)自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係
(2)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど反社会的勢力の維持、運営に協力し、または関与している関係
3.契約者は自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役、相談役、会長その他、名称のいかんを問わず、経営に実質的に関与している者をいう)が反社会的勢力ではないこと、および反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないことを表明し、保証し、誓約するものとします。
4.契約者は自らまたは第三者を利用して、本契約に関して次の行為をしないことを表明し、保証し、誓約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計または威力を用いて弊社の業務を妨害し、または信用をき損する行為 (5)その他、前各号に準ずる行為
5.弊社は、本条第1項乃至4項の表明保証に反する表明をしたことが判明した場合には、事前の催告をすることなく、直ちに利用契約を解除することができるものとします。
6.契約者は、本条第1項乃至4項について自己の違反を発見した場合、直ちに弊社にその事実を報告するものとします。
7.本条のいずれかに該当した契約者は、弊社が当該解除により被った損害を賠償する責任を
負うものとし、自らに生じた損害の賠償を弊社に求めることはできないものとします。
第 20 条(準拠法)
本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
第 21 条(協議)
本規約に定めのない事項については、弊社と契約者がお互いに誠意をもって協議し、解決を図るものとします。
第 22 条(合意管轄)
本規約に関する訴訟については、その訴額に応じて、大阪地方裁判所または大阪簡易裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以上
別紙1料金表
【1】 通則
1.料金の計算方法等
(1)弊社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本使用料等は暦月に従って計算します。ただし、弊社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
(2)弊社は、弊社の業務の遂行上やむを得ない場合は、料金月に係る起算日を変更することがあります。
(3)弊社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入します。
(4)契約者は、本サービスの料金について、所定の支払期日までに支払っていただきます。この場合において、契約者は、その料金について、弊社が指定する場所において又は送金により支払っていただきます。
(5)料金は、支払期日の到来する順序に従ってお支払いいただきます。
(6)この料金表に定める料金の支払いを要するものとされている額は、税抜額に消費税相当額を加算した額とします。
【2】 基本使用料 1.適用
(1)料金プランには、次の種別があります。
プラン名 |
ノーマル |
ビジネス |
プレミアム |
エンタープライズ |
2.料金額
プラン | 基本使用料 | 初期費用 | |
月払いの場合 | 年払いの場合 | ||
ノーマル | 980 円/月 | 10,780 円/年 | 無料 |
ビジネス | 4,980 円/月 | 54,780 円/年 | 30,000 円 |
プレミアム | 9,800 円/月 | 107,800 円/年 | 50,000 円 |
エンタープライズ | 49,800 円/月 | 547,800 円/年 | 50,000 円 |
※サービス開始日の属する月は無料。翌月より月額料金が発生します。
※本サービスは前払い制となります。
※日割計算はありません。また、中途解約等による払い戻しもございません。
3.プラン変更について
(1)本サービスは契約期間中にプラン変更をすることが可能です。それまでに学習させた学習内容やその他の設定に関しても、すべて新プランへ引き継がれます。ただし、本サービスの仕様上、上位プランへの変更は可能ですが、下位プランへの変更は不可となります。
(2)初期費用に差分が発生するプラン変更の場合、その差額についてはプラン変更月の前月 25日に基本使用料金と合算して請求させていただきます。
変更内容 | 請求額 |
ノーマルからビジネスへ変更 | 30,000 円 |
ビジネスからプレミアム・エンタープライズへ変更 | 20,000 円 |
ノーマルからプレミアム・エンタープライズへ変更 | 50,000 円 |
(3)年払いにて利用中のプランを変更する場合は、以下に定めた計算式に基いて、その差分をプラン変更月の前月 25 日に請求させていただきます。(前項(2)に定める請求が発生する場合、合算して請求いたします)
「(新プラン基本使用料 - 旧プラン基本使用料) ÷ 12 ヵ月 × 新プラン利用月数」
※少数以下切捨
※「新プラン利用月数」は新プランへの変更月を起算月とする年契約満了月までの月数
(4)毎月 21 日以降のプラン変更のお申し出については、最短翌々月以降の変更となります。 (5)(2)および(3)による請求が正常におこなえなかった場合、プラン変更を受け付ける事がで
きません。
4.解約時の費用
本サービスの解約に関する費用はありません。
ただし、既に支払い済みの利用料金等の返金はおこないません。
【3】 サービス内容等 1.基本機能
ノーマル | ビジネス | プレミアム | エンタープライ ズ | |
作成ボット数 | 1 個 | 5 個 | 10 個 | 20 個 |
学習文字数 | 50,000 文字 | 900,000 文字 | 5,000,000 文字 | 10,000,000 文字 |
メッセージ数 | 500 往復 | 2,000 往復 | 10,000 往復 | 100,000 往復 |
会話ログ | ● | ● | ● | ● |
利用ログ | ● | ● | ● | ● |
「Powered by yoriai」削除 | × | ● | ● | ● |
IP アドレス制限 | × | ● | ● | ● |
各プランの基本機能は下記のとおりです。
※「メッセージ数」の上限は月単位となります。 2.サポート
本サービス利用開始後のサポートは「電話」または「WebMTG」にて承っております。
ノーマル | ビジネス | プレミアム | エンタープライ ズ | |
電話 | ● | ● | ● | ● |
WebMTG | × | ● | ● | ● |
※「WebMTG」につきましては、原則「Google meet」を使用してのサポートとなります。
3.ご請求内容の通知について
毎月のご請求内容については、会員様専用ページ(https://luz-hikari.com/mysite/)より、ご確認いただくことが可能です。専用ページへのログインに必要な情報につきましては、本サービス契約締結後に、別途通知させていただきます。
※適格請求書等保存方式に対応した請求明細がご確認いただけます。
※別途書面での発行はございません。予めご了承ください。
4.問合せ先
本サービスに関する問い合わせ窓口は下記のとおりとなります。
【本サービスの技術的なサポートに関するお問い合わせ先】窓 口 名 称:サポ―ト窓口(株式会社 Cominka) フリーダイヤル:050-1790-6720
営 業 時 間:10:00~18:00
※メールによるお問合せの場合、契約情報を特定するために下記内容をメール本文に含めていただけますと、スムーズにご対応が可能となります。
・法人名(個人の方は個人名)
・担当者名
・電話番号
・ご利用中のアカウント情報(パスワード除く)
【その他、契約内容や料金に関するお問合せ】
窓 口 名 称:ルース光カスタマーセンター(株式会社ライチェ)フリーダイヤル:050-1780-9595(ルース光カスタマーセンター) 営 業 時 間:平日 10:30~18:30(夏季・年末年始等除く)
※本ダイヤルでの通話は、お問合せ内容の確認と応対品質向上のため、通話内容を録音させていただいております。予めご了承ください。
※非通知発信はお受けできません。(「電話に出る事が出来ません」というアナウンスが流れます。)頭に「186」をダイヤルするなど、番号を通知する設定にておかけください。
公式 LINE:「@luz-luz」
※公式 LINE やメールでのお問合せは、原則翌営業日までにご返信させていただきます。万が一返信がない場合は、お手数ですが再度お問合せください。
以上