反社会的勢力の排除 のサンプル条項

反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、借主は当行からの請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。 4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。 5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
反社会的勢力の排除. 1 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集 団等、その他これらに準ずる者( 以下これらを「暴力団員等」という。) に該当しないこと、および次の各号のいずれにも 該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
反社会的勢力の排除. 1 借主または連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者( 以下これらを「暴力団員等」という。) に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
反社会的勢力の排除. 保証委託者又は保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
反社会的勢力の排除. 1. 私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)又はテロリスト等(疑いがある場合を含む)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。 (1) 暴力団員等又はテロリスト等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等又はテロリスト等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等又はテロリスト等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等又はテロリスト等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等又はテロリスト等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 私は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つでも該当する行為を行わないことを確約いたします。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて乙の信用を毀損し、又は乙の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為
反社会的勢力の排除. 乙は、甲が次のいずれかの項に反する場合に、何らの催告を要せず、本契約を解除することができます。また、これにより損害が生じた場合は、甲が賠償するものとします。 1. 甲 (甲が法人の場合は、代表者・役員、又は実質的に経営を支配する者を含む)は、現在又は将来にわたって、次の各号の反社会的勢力のいずれにも該当しないこと。 (1) 暴力団 (2) 暴力団員 (3) 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者 (4) 暴力団準構成員 (5) 暴力団関係企業 (6) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等 (7) その他前各号に準ずるもの 2. 甲は、現在又は将来にわたって、前項の反社会的勢力又は反社会的勢力と密接な交友関係にある者(以下「反社会的勢力等」という)と次の各号のいずれかに該当する関係を有しないこと。 (1) 反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係 (2) 反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係 (3) 反社会的勢力等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関係 (4) その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係 3. 甲は、乙に対して、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないこと。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為
反社会的勢力の排除. 1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとします。 (1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること (2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること (4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること (5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとします。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. お客様および当社は、前 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとします 4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします。
反社会的勢力の排除. 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主は、第 10 条第2項5号の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をし ません。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。 4. 借主は、本条項および第10 条第2項5号が金庫の全ての取引に適用されることに同意します。
反社会的勢力の排除. 1. 会員は、次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。 (1) 自ら(法人その他の団体にあっては、自らの役員を含みます。)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これに準じるもの(以下総称して「暴力団員等」といいます。)であること。 (2) 会員が法人その他の団体の場合にあっては、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 (3) 会員が法人その他の団体の場合にあっては、暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 (4) 自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって取引を行う等、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 (5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。 (6) 会員が法人その他の団体の場合にあっては、自らの役員または自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2. 会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれか一つでも該当する行為を行わないことを保証するものとします。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて、当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為
反社会的勢力の排除. 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。