反社会的勢力の排除 のサンプル条項

反社会的勢力の排除. 乙は、甲が次のいずれかの項に反する場合に、何らの催告を要せず、本契約を解除することができます。また、これにより損害が生じた場合は、甲が賠償するものとします。 1. 甲 (甲が法人の場合は、代表者・役員、又は実質的に経営を支配する者を含む)は、現在又は将来にわたって、次の各号の反社会的勢力のいずれにも該当しないこと。 (1) 暴力団 (2) 暴力団員 (3) 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者 (4) 暴力団準構成員 (5) 暴力団関係企業 (6) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等 (7) その他前各号に準ずるもの 2. 甲は、現在又は将来にわたって、前項の反社会的勢力又は反社会的勢力と密接な交友関係にある者(以下「反社会的勢力等」という)と次の各号のいずれかに該当する関係を有しないこと。 (1) 反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係 (2) 反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係 (3) 反社会的勢力等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関係 (4) その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係 3. 甲は、乙に対して、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないこと。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為
反社会的勢力の排除. 1 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集 団等、その他これらに準ずる者( 以下これらを「暴力団員等」という。) に該当しないこと、および次の各号のいずれにも 該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
反社会的勢力の排除. 1 借主または連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者( 以下これらを「暴力団員等」という。) に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
反社会的勢力の排除. 保証委託者又は保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
反社会的勢力の排除. 1. 甲および乙は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないこと を表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。 (1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること (4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をし、反社会的勢力の維持運営に積極的に協力していると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 甲および乙は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 甲および乙は、相手方が、反社会的勢力もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表 明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、何ら催告することな く、相手方との契約を解除することができるものとし、相手方はこれに異議を申し出ないものとします。 4. 甲および乙は、自らの下請業者または再委託先業者(下請または再委託が数次にわたるときには、その全てを含む。以下同じ。)が反社会的勢力もしくは第1項各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約 し、また、当該業者が第2項各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。 5. 甲および乙は、自らの下請業者または再委託先業者が、反社会的勢力もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をしたことが判明した場合には、ただちに当該業者との契約を解除し、またはその他の必要な措置を採るものとします。 6. 甲および乙は、相手方が、正当な理由なく前項の規定に違反した場合には、何ら催告することなく、相手方との契約を解除することができるものとし、相手方はこれに異議を申し出ないものとします。 7. 第3項および第6項の規定により、契約を解除された当事者に損害が生じた場合、当該当事者は相手方に何らの請求をしません。また、相手方に損害が生じた場合は、当該当事者がその責任を負います。
反社会的勢力の排除. 1. 申込者は、申込者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府又は外国政府が経済制裁・資金凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2. 申込者は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。 (1) 暴力的な要求行為。 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。 (4) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為。 (5) その他前各号に準ずる行為。 3. 申込者が、暴力団員等もしくは第 1 項各号に該当した場合、もしくは前項各号の何れかに該当する行 為をし、又は第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、保証会社は、直ちに本契約を解除することができ、かつ、保証会社に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、申込者は、申込者に損害が生じたときでも、保証会社に対し何らの請求をしないものとします。
反社会的勢力の排除. 1. お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとします。 (1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること (2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること (4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること (5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとします。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. お客様および当社は、前 2 項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとします。相手方は、これに必要な資料を提出するものとします 4. お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。また、解除を行ったお客様または当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします。
反社会的勢力の排除. 1. 会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下、上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします。 2. 当行は、会員等が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場には、会員等によるカードの入会申込みを謝絶し、本規約に基づく カードの利用を一時的に停止し、その他必要な措置をとることができるものとします。カードの利用を一時停止した場 には、会員等は、当行が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。また、当行は、会員が前項の規定に違反していると認めた場 には、第38条第1項(10)および同条第2項なお書きの規定に基づき本会員の期限の利益を喪失させ、第42条第4項(6)(7)の規定に基づ 3. 前項の規定の適用により、会員等に損害等が生じた場 でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします。 4. 第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。 (1) 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者 (2) 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を 有する者 (3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者 (5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者 (6) その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者
反社会的勢力の排除. 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
反社会的勢力の排除. 契約者及び利用者は、次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。 (1) 自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力団等その他これらに準ずる者(以下、「暴力団員等」という。)であること。 (2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 (3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 (4) 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 (5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 (6) 自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。