コープあいちオリジナル電子マネーWithCa( ウィズカ) ご利用約款
コープあいちオリジナル電子マネーWithCa( ウィズカ) ご利用約款
第 1 条(目的)
本約款は、来店者のみなさま( 以下「利用者」と記載) が、生活協同組合コープあいち(以下「当組合」と記載)が提供する「コープあいちオリジナル電子マネーWithCa」(以下「ウィズカ」と記載) をご利用いただく際の取扱いにつき定めるものです。本約款に同意した上でウィズカをご利用いただくものとします。
第2 条(定義)
本約款において使用する用語の定義は次に定める通りとします。
(1) ウィズカとは、当組合が発行し、ウィズカに記録される金銭的価値
(以下「電子マネー」と記載) を証するものをいいます。
(2) ウィズカの利用範囲は、当組合の全店舗でご使用いただけます。但し、移動店舗、宅配事業のステーション及び当組合の店舗以外の事業でのご使用はできません。
(3) チャージとは、利用者が当組合所定の方法により、ウィズカに電子マネーを加算することをいいます。
(4) ウィズカ電子マネーサービスとは、利用者が当組合の店舗に対し、物品・サービス等の商品(以下「商品等」と記載) の対価の支払いとして、当組合所定の方法によりウィズカにチャージされた電子マネーを利用することで、当組合の店舗において商品等の購入または提供を受けることができるサービスをいいます。
( 5 ) カードとは、当組合発行の前払式証票である加減算型カードで、貨幣価値情報を電子データに代えて、繰り返し入金(以下「チャージ」と記載)することができ、またチャージされた金額をもって当組合の店舗において商品等を購入することができる機能を備えたものをいいます。
(6) ウィズカ残高とは、ウィズカにチャージされ、利用者が利用することのできる電子マネーの額をいいます。
(7) 利用端末とは、コープあいち店舗に設置された、ウィズカの読取りおよび引き去り、取引データの記録その他のウィズカを利用した取引を行うために必要な機能を有する機器をいいます。
(8) チャージ機とは、チャージを行うための専用機器をいいます。
第3 条(本約款への同意)
1 . 利用者は、本約款に同意いただいた上で、ウィズカを利用できるものとします。本約款の閲覧は、カードお渡し時の台紙に表示し、且つコ
ープあいちウェブサイト内に掲示します。
2. 利用者が、ウィズカにチャージを行った時点で、利用者と当組合との間で、本約款に従った利用契約が成立するものとします。
3. 利用者が未xx者である場合には、親権者その他の法定代理人の同意を得た上で、ウィズカ電子マネーサービスをご利用ください。
4. 本約款の同意時に未xxであった利用者がxxに達した後、ウィズカを使用したり、チャージした場合、当該利用者はウィズカに関する一切の法律行為を追認したものとみなします。
第4 条(カードの発行)
1. 当組合は店舗においてウィズカを発行するものとし、利用者は無料でウィズカの交付を受けることができるものとします。
2. 利用者は、ウィズカを受け取ったときに当該ウィズカの所定欄にご自身の署名を行わなければなりません。原則、ウィズカは利用者ご自身以外は使用できません
3. 利用者は、善良なる管理者の注意をもってウィズカを使用し、管理しなければなりません。また、利用者は、原則、ウィズカを販売・譲渡・担保提供その他の処分をなすことはできません。
第5条(不正使用等の禁止)
利用者は、ウィズカの偽造、変造・改ざんその他の不正な方法により使用をすることはできません。
第6 条(チャージ)
1. 利用者は、当組合所定の金額( 1,000 円単位) でチャージすることができます。
2.利用者は 1 枚のウィズカに対して、ウィズカ残高 50,000 円を上限と
してチャージできます。ただし、1 回あたりのチャージ上限は 49,000
円です。
第 7 条(ウィズカ電子マネーサービスの利用)
1.利用者は、当組合の全店舗でウィズカ電子マネーサービスを利用して商品等の購入または提供を受けることができます。ただし、商品券その他の金券類・はがき・切手・印紙類・その他当組合が定める一部商品について、利用を制限する場合があります。
2.利用者が当組合の店舗でウィズカ電子マネーサービスを利用して商品等の購入または提供を受ける場合、利用者のウィズカから利用額に相当するウィズカの電子マネーが差し引かれ、利用端末に当該ウィズカの電子マネーの利用の記録が完了したとき対価の支払いがなされたものとします。
3.利用者は、当組合の店舗において、商品等の購入または提供を受けるにあたり、利用端末において認識されたウィズカ残高が商品等の対価の総額に不足する場合には、利用者はその不足額を当組合が定める方法により、支払うものとします。
4 .利用者が当組合の店舗において商品等の購入または提供を受ける場合、
1 取引に使用できる枚数は、1枚です。
5.利用者は、ウィズカを使用して商品等の購入または提供を受けた場合には、利用端末に表示され、または交付するレシート等に印字して表示されるウィズカ残高を確認し、誤りがないことを確認するものとします。万一誤りがある場合には、その場で当組合の店舗に申し出るものとします。その場で申し出がなされない場合には、利用者は当該ウィズカ残高について誤りがないことを承認したものとします。
6.利用者は、ウィズカを使用して商品等の購入または提供を受ける場合に、使用金額を指定して支払いに充当することはできません。
第8 条(ウィズカ残高の確認)
ウィズカ残高は、ウィズカ使用時のレシート、または、カード裏面のQRコードにて確認できるものとします。
第9 条( ウィズカ残高の有効期限)
ウィズカ残高は、最終利用日または最終チャージ日から5 年を経過した場合は残高を無効として消滅します。
第10 条( 換金等不可)
第18条の場合を除き、ウィズカの換金または払い戻しはできません。
第11 条( ウィズカの合算)
ウィズカ残高は、原則として他のウィズカに移転できません。
第12条( ウィズカの再発行)
1. 当組合は、ウィズカの破損・汚損等の理由により利用者がウィズカの再発行を希望し、当組合が正当なる引き継ぎとこれを認めた場合に限り、当該破損・汚損等したウィズカと引き換えに新しいウィズカを発行します。
2. 前項によりウィズカが発行された場合、当組合所定の方法で確認されたウィズカ残高が再発行されたウィズカに引き継がれるものとします。
第13条( ウィズカの紛失・盗難等の場合)
ウィズカの紛失、盗難等があった場合、当組合の最寄りの店舗までご連絡ください。ただし、ウィズカ残高には当組合は一切責任を負いません。
第14 条( ウィズカの利用ができない場合)
利用者は、次のいずれかの場合においては、その期間において、チャージすること、ウィズカ電子マネーサービスを利用した商品等の購入または
提供を受けること、ならびにウィズカ残高の確認をすることができません。
(1) ウィズカ電子マネーサービスのシステムに故障が生じた場合およびシステム保守管理等のためにシステムの全部または一部を休止する場合。
(2) ウィズカ・利用端末・チャージ機・これらに付随する機器等の破損または電磁的影響、停電その他の事由による使用不能の場合。
(3) その他やむを得ない事由のある場合。
第15 条( 制限責任)
第14条に定める事由およびその他の事由により、利用者がウィズカ電子マネーサービスを利用することができないことで、当該利用者に生じた不利益または損害等について、当組合はその責任を負わないものとします。ただし、当該不利益または損害等が当組合の故意または重過失による場合を除きます。
第16 条( 当組合店舗との紛議)
1.利用者が、ウィズカを利用して購入または提供を受けた商品等について、返品・瑕疵・欠陥等の取引上の問題が発生した場合については、利用者と当組合の店舗との間で解決するものとします。
2. 前項の場合においても、利用者は、当組合( 全店舗)に対し、ウィズカの利用の取消し等を求めることはできないものとします。
第17 条( 約款の変更)
1. 当組合は、当組合所定の方法により本約款を同意なく変更することができるものとします。
(1)本約款の変更が、利用者の一般の利益に適合するとき。
(2)社会情勢、法令の改廃、当組合の経営状況等、当組合が変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更にかかわる事情に照らして合理的なものであると判断した時。
2. 当組合は、前項の本約款の変更にあたり、変更後の利用約款の効力発生日の2 カ月前までに、本約款を変更する旨及び変更後の約款の内容とその効力発生日を当組合店頭及びウェブサイトに掲示します。
3. 変更後の本約款の効力発生日以降に利用者がウィズカを利用したときもしくは、店頭通知後3 カ月が経過した場合は、利用者が本約款の変更内容を承諾したものとみなします。
第18 条( ウィズカ電子マネーサービスの終了)
1.当組合は、次のいずれかの場合には、利用者に対し事前に第17 条2項の方法で周知することにより、ウィズカ電子マネーサービスを全面的に終了することができるものとします。
(1) 社会情勢の変化。
(2) 法令の改廃。
(3) その他、当組合のやむを得ない都合による場合。
2.前項の場合、利用者は当組合の定める方法により、ウィズカ残高に相当する現金の払い戻しを当組合に求めることができるものとします。ただし、前項の周知を行ってから5 年の期間を経過した場合には、利用者は、当該払戻請求権を放棄したものとみなされることを異議なく承諾するものとします。
第19 条( 業務委託)
当組合は、本約款に基づくウィズカ電子マネーサービス運営管理業務について、業務の一部を第三者に委託することができるものとします。
第20 条( 合意管轄裁判所)
利用者は本約款に基づく取引に関して、当組合との間に紛争が生じた場合 には、当組合の本部の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第 一審の専属的合意管轄裁判所とすることを異議なく承諾するものとします。
第21 条( 準拠法)
本約款の成立・効力・履行及び解釈に関しては、日本国法が適用されるものとします。
附則
本約款は2018 年10 月1 日より適用します。
カード発行元
生活協同組合コープあいち
x000-0000 xx:xxxxxxxxxx上社字xx25-1
【ご相談窓口】
ウィズカに関するご質問またはご相談については最寄りの店舗もしくは下記までご連絡ください。
受付時間 平日( 月-金) 10:00~ 17:00( 土日祝除く) 専用ダイヤル: 0000-000-000