40 歳 男性・BⅡ型、保険料払込期間:終身払、がん入院給付金日額:20,000円
契約概要・注意喚起情報 ご契約のxxx・約款
がん保険(2010)
平成 29 年 4 月
1「.ご契約に際しての重要事項(契約概要・注意喚起情報)」を必ずお読みください。
2.特に、注意喚起情報には、お客さまに不利益となるつぎの情報も記載されていますので、よくご確認ください。
◆保険金・年金・給付金などをお支払いできない場合
◆現在のご契約の解約等を前提とするお申込みについて
はじめに
このたびは、「がん保険(2010)」のお申込みをご検討いただきましてありがとうございます。この冊子は、ご契約に関する大切なことがらを記載したものです。ご一読のうえ、後ほどお送りする保険証券とともに保管いただき、ご利用ください。もし、おわかりになりにくい点などがございましたら、お伺いしている当社募集代理店、営業社員、または最寄りの支社までお問い合わせください。
内容は、つぎの 5 つの部分に分かれています。
契約概要
①ご契約に際しての重要事項(契約概要) ………………………………………………5 ~ 9 ページ
ご契約のお申込みに際して、特にご確認いただきたい事項を記載しています。
ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。
注意喚起情報
②ご契約に際しての重要事項(注意喚起情報)………………………………………11 ~ 20 ページ
ご契約のお申込みに際して、特にご注意いただきたい事項を記載しています。
ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。
保険金
③保険金・給付金などのご請求について ……………………………………………21 ~ 31 ページ
保険金・給付金などをもれなくご請求いただくための確認事項などを記載しています。必ず、ご一読ください。
xxx
④ご契約のxxx ………………………………………………………………………33 ~ 74 ページご契約に際してのお願いとお知らせ、商品の特徴としくみ、諸手続きなど、ご契約内容を正確にご理解いただくための様々な事項を説明しています。
必ず、ご一読ください。
約 款
⑤約款 ……………………………………………………………………………………75 ~ 157 ページ
ご契約についてのとりきめを、詳しく説明しています。
①~④とあわせてお読みいただき、ご契約内容を正確にご理解いただきますようお願いいたします。
ユニバーサルデザイン(UD)の考え方に基づき、より多くの方へ適切に情報を伝えられるよう配慮したユニバーサルデザインフォントを採用しています。
目次
ご契約に際しての重要事項(契約概要)
5
ご契約に際しての重要事項(注意喚起情報)
11
1 お申込みの撤回(クーリング・オフ制度)について 12
2 健康状態などの告知について 13
3 保障の開始時期(責任開始期)について 14
4 保険金・給付金などをお支払いできない場 15
5 保険料のお払込み、ご契約の失効・復活について 16
6 解約と解約返戻金について 17
7 現在のご契約の解約等を前提とするお申込みについて 17
8 保険金額、給付金額などが削減される場 について 18
9 生命保険契約者保護機構について 18
10 生命保険協会の生命保険相談所について 18
11 保険金・給付金などのお支払事由が生じた場 について 19
12 金融機関を募集代理店として本商品にご加入されるお客さまへ 19
13 お問い わせ・ご相談などについて 20
保険金・給付金などのご請求について
21
1 保険金・給付金などのご請求からお支払いまで 22
2 保険金・給付金などをもれなくご請求いただくために 25
3 保険金・給付金をお支払いできる事例・できない事例 27
ご契約のxxx
33
目的別INDEX 34
主な保険用語のご説明 37
お願いとお知らせ 41
1 お申込みに際して 42
2 保険契約の締結について 42
3 生命保険契約者保護機構について 43
4 業務または事務の委託について 45
5 取引時確認に関するお客さまへのお願い 45
個人情報等の取扱について 47
6 支払査定時照会制度について 48
7 個人情報の取扱いについて 49
特徴としくみについて 51
8 がん保険(2010)の特徴としくみ 52
2
9 がん保険(2010)(主契約)の保障内容 54
10 特約の保障内容 58
11 免責事由などについて 60
12 指定代理請求特約について 61
13 ご契約の更新について 62
保険料について 63
14 保険料のお払込み、ご契約の失効・復活について 64
15 保険料のお払込みが困難になられたとき 68
ご契約後について 69
16 債権者等による解約と受取人によるご契約の存続について 70
17 被保険者によるご契約者への解約の請求について 70
18 保障内容の見直しをご検討の方へ 71
19 保険金受取人の変更について 72
20 生命保険と税金について 73
約 款
75
がん保険(2010)普通保険約款 76
がん先進医療特約 105
がん死亡特約 114
新女性特定がん入院特約 124
指定代理請求特約 136
団体扱特約 142
特別団体扱特約 144
集団扱特約 146
預金口座振替特約 148
預金口座振替特約(団体・特別団体・集団扱用) 152
保険料クレジットカード払特約 153
責任開始期に関する特約 155
情報端末による保険契約の申込等に関する特約 157
お問い合わせ・ご相談などについて 巻末
契約概要
契
約
概
要
ご契約に際しての重要事項
(契約概要)
この「ご契約に際しての重要事項(契約概要)」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。
「ご契約に際しての重要事項(契約概要)」に記載のお支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表例を示しています。お支払事由や制限事項等についての詳細ならびに主な保険用語の説明等については「ご契約のxxx・約款」に記載していますのでご確認ください。
5
お客さまのご契約のがん入院給付金日額、保険期間、保険料払込期間、保険料払込方法、保険料等につきま
しては、実際にご契約いただく際の申込書、パンフレット、設計書にて必ずご確認ください。
契
約
概
がん保険(2010)
ご契約例・終身タイプ(保険期間:終身)
40 歳 男性・BⅡ型、保険料払込期間:終身払、がん入院給付金日額:20,000円
要
保険期間の始期
がんの保障開始
(91日目から)
がん入院給付金 がんによる入院(※1) 1日につき
20,000 円
90日
がんによる所定の手術・放射線治療
診断確定
がん手術給付金
がん診断給付金 がんと医師により
がんによる外来治療期間
種類により 1回につき
万円
80・40・20
(がん入院給付金日額の40・20・10倍)
200 万円
(がん入院給付金日額の100倍)
▲
40歳
がん外来治療給付金
中の医師の治療処置を伴う外来治療
1日につき
20,000 円
●がん保険(2010)の終身タイプの愛称を「xxのお守り」といいます。
保険期間
ご契約例・定期タイプ(保険期間:10年満了)
40 歳 男性・AⅠ型、保険料払込期間:全期払、がん入院給付金日額:20,000円
45 歳 生存給付金
の始期
がんの保障開始
(91日目から)
10万円
50 歳 生存給付金
10万円
がん入院給付金
がんによる入院(※1)
1日につき
20,000 円
がん手術給付金
90日
がん診断給付金
がん外来治療給付金
がんによる所定の手術・放射線治療
がんと医師により診断確定
がんによる外来治療期間中の医師の治療処置を伴う外来治療
保険期間中の死亡
種類により 1回につき
(がん入院給付金日額の40・20・10倍)
80・40・20 万円
90
1日につき
▲
保険期間
(がん入院給付金日額の100倍)
20,000 円
40 万円
▲
200 万円
(※2)
死亡保険金
歳まで自動更新
40歳 50歳
※1 日帰り入院(入院基本料の支払の有無などを参考に判断します。)を含みます。
※2 保険期間が「年満了」の場 、最長 90 歳まで自動更新できます。
●お仕事の内容・健康状態・保険ご加入状況などによっては、ご契約をお引き受けできない場 や保障内容を制限させていただく場 があります。
6
正式名称 | がん保険(2010) | |||
特 徴 | ・がんに罹患した場合のさまざまな保障を確保できます。 | |||
給付金・保険金の種類と保険契約の型(保険期間) | AⅠ型 (保険期間:定期) | がん入院給付金 がん手術給付金 がん診断給付金 がん外来治療給付金 | 死亡保険金 | 生存給付金 |
BⅠ型 (保険期間:定期) | 死亡保険金 | - | ||
BⅡ型 (保険期間:終身) | - | - | ||
保険料払込免除対象となる事由 | ・所定の高度障害状態に該当 ・ケガにより所定の身体障害状態に該当 *保険料払込免除に該当した契約は、生存給付金のない型(BⅠ型)へ変更して自動更新します。 | |||
契約者配当金 | ありません | |||
解約返戻金 | ・AⅠ型・BⅠ型の場合 保険料を払い込んだ年月数および経過年月数により計算します。 ・BⅡ型の場合 ・付加される特約については、保険期間を通じてありません。 | |||
その他 | ・「がん」の保障は、保険期間の始期の属する日から起算して 90 日経過後(責任開始日)に開始されます。「がん」の保障の開始前に「がん」と医師により診断確定され ていた場合、ご契約は無効となります。 |
契
約
概
要
保険料払込期間中 | ありません |
保険料払込期間満了後 | がん入院給付金日額の 10 倍(すべての保険料のお払 込みが必要です) |
・がん入院給付金、がん手術給付金、がん外来治療給付金のお支払いは、がんの治療を直接の目的とした場 に限ります。
・詳しくは「ご契約のxxx・約款」をご確認ください。
○がん手術給付金のお支払額
手術の種類 | 給付倍率 |
1.悪性新生物根治手術(3を除く) ・悪性新生物を完全に取り除くために、原発巣・隣接臓器・周辺リンパ節に対して行う手術で、再手術(→2①へ)や再発・転移時の手術(→2②へ)は該当しません | 40 倍 |
2.その他の悪性新生物手術(3を除く) ①悪性新生物根治手術を受けた後の再手術 ②再発・転移した悪性新生物に対する手術 ③乳房再建術(※1) ④その他の手術 | 20 倍 |
3.内視鏡または血管・バスケットカテーテルによる悪性新生物手術(※2) | 10 倍 |
4.悪性新生物温熱療法(※2)、悪性新生物根治放射線照射(※2)(※3) | 10 倍 |
※1 乳房再建術は、一乳房につき1回の給付を限度とします。
※2 施術の開始日から 60 日に1回の給付を限度とします。
※3 50 グレイ以上の照射に限ります。
7
○がん診断給付金とがん外来治療給付金のお支払額お支払いする給付金
がん診断給付金
がん外来治療給付金
がんによる外来治療期間中の医師の治療処置を伴う外来治療(※2)
(往診も含む)
とうつう
がんの消滅・破壊等を直接の目的としたつぎの治療が引き続き必要と認められること
①手術療法 ②放射線療法 ③化学療法 ④疼痛緩和療法
延長要件
1年単位の期間(※3)とし、つぎの延長要件に該当した場
に1年ごとに延長します。
外来治療
期間
がん入院給付金日額
×
外来治療を受けた日数
直前のお支払事由該当から2年経過後、新たにがんと医師により診
断確定(※1)(再発・転移を含む)
2回目
以降
初めてがんと医師により診断確定(※1)
1回目
がん入院給付金日額
×
契約締結時に定めた倍数
お支払事由
お支払額
契
約
概
要
※1 被保険者が生存しているときに診断確定されることが必要です。
※2 医師の治療処置を伴う外来治療は、初診料・再診料のお支払いの有無などを参考に判断します。
※3 がん診断給付金のお支払事由に該当した日から起算します。(延長された外来治療期間の中途であっても同様です。)
8
契
約
概
要
がん保険(2010)に付加できる特約
特約名称 | x x | 備考 |
がん先進医療特約 (お | がんにより先進医療による療養を受けられたとき、先進医療にかかわる技術料相当額のがん先進医療給付金をお支払いします。 支払額を通算して 1,000 万円限度) | ※1 ※2 |
がん死亡特約 | ・がんによる死亡の場 、がん死亡保険金をお支払いします。 ・がんにより余命 6 か月以内と判断されるとき、ターミナルケア保険金をお支払いします。 | ※1 |
新女性特定がん 入院特約 | 女性特定がんによる入院の場 、女性特定がん入院給付金をお支払いし ます。 | ※1 |
指定代理請求特約 | 被保険者が受取人となっている保険金・給付金などのお支払事由が生じた場 で、被保険者が保険金・給付金などを請求できない特別な事情が あるときは指定代理請求人が請求できます。 | - |
※1 「がん」の保障は、「保険期間の始期の属する日から起算して 90 日経過後(責任開始日)」に開始されます。
「がん」の保障の開始前に「がん」と医師により診断確定されていた場 、特約は無効となります。
※2 被保険者が、既に当社で所定の先進医療関係の保障(医療用新先進医療特約、限定告知医療用先進医療特約、がん先進医療特約など)にご加入されている場 には、この特約を付加できません。また、先進医療とは、厚生労働大臣が定める医療技術・施設基準に該当するものに限ります。
いずれの特約についても、詳しくは「ご契約のxxx・約款」をご確認ください。
お問い合わせ・ご相談などについて
お問い わせ・ご相談などについては巻末をご覧ください。
9
注意喚起情報
注 意 喚 起 情 報
ご契約に際しての重要事項
(注意喚起情報)
この「ご契約に際しての重要事項(注意喚起情報)」は、ご契約のお申し込みに際して、特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認•ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。
この「ご契約に際しての重要事項(注意喚起情報)」のほか、ご契約の内容に関する事項は、「ご契約のxxx•約款」に記載していますのでご確認ください。
11
1
フ制度)について
お申込みの撤回(クーリング・オ
「責任開始期に関する特約」を付加していない場 は、つぎのとおりです。
・クレジットカード扱:
「申込日、または、カードの有効性等が確認できた日のいずれか遅い日」
・それ以外:
「申込日、または、第 1 回保険料(相当額)の領収日(着金日)のいずれか遅い日」
クーリング・オフレターの書式例
平成○年○月○日に申込みをした保険契約の申込みを撤回します。
申込者:○○ ○○ (親権者:○○ ○○)
住所:○県○市○町○‐○‐○ 申込番号または証券番号:○○○保険料返戻口座:○銀行○支店
普通○○○○○○○口座名義人: ○○ ○○
○お申込みの撤回または保険契約の解除(以下「お申込みの撤回等」といいます。)をすることができるクーリング•オフ制度があります。
○お申込みの撤回等には、つぎの手続きが必要です。
①「申込日」 からその日を含めて 15 日以内(郵便消印日付)に ②必要事項 を記載した書面に自署したうえで、 ③当社の支社または本社あてに郵便で発信いただく |
注 意 喚 起 情 報
○つぎの場合にはお申込みの撤回等をすることができません。
・当社が指定した医師の診査を受診された場
・債務履行の担保のための保険契約(質権設定契約)の場
・ご契約の内容変更(特約の中途付加等)の場
・ご契約者が事業のために事業契約としてお申込みをされた場
○つぎの場合にはお申込みの撤回等の効力は生じません。
・お申込みの撤回等の書面の発信時に、保険金・給付金など(保険料のお払込みの免除を含みます。以下同じ)のお支払事由が生じている場 (書面の発信時に、お支払事由が生じていることを知っている場 を除きます。)
12
告知について
2
健康状態などの告知について
多数の人が保険料を出し って相互に保障し う保険制度に、健康状態の良くない方等が無条件で加入されると、xx性が保たれません。
ご契約内容によって、当社が指定した医師が口頭で告知を求める場 があります。
告知受領権は当社および当社が指定した医師が有しています。
募集人が告知を妨げたり、事実と違うことを告げるように勧めたときには解除しません。ただし、こうした妨げや勧めがなかったとしても正しく告知いただけなかったと認められる場 、解除することがあります。
引受範囲を拡大した商品もあります。
「払込期間中無解約返戻金限定告知医療保険」
①ご契約者や被保険者には、健康状態などについて告知していただく義務があります。ご契約にあたっては、所定の告知書などで当社がおたずねする傷病歴、健康状態、職業などについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ
(告知)ください。
注 意 喚 起 情 報
②生命保険募集人(社員•募集代理店を含み、以下「募集人」といいます。)に口頭でお話しされても、告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。
③当社の確認担当職員または当社で委託した確認担当者が、ご契約のお申込後、お申込内容について確認させていただく場 があります。
正しく告知されない場合のデメリット
①故意または重大な過失によって事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、保険期間の始期の属する日•復活日から 2 年以内であれば、告知義務違反としてご契約を解除することがあります。また、2 年経過後も、保険金•給付金などのお支払事由が 2 年以内に発生していた場合には、ご契約を解除することがあります。
②ご契約を解除したときには、たとえ保険金•給付金などのお支払事由が発生していても、多くの場合、これをお支払いすることはできません。
③上記以外にも、告知義務違反の内容が特に重大な場合など、詐欺による取消し を理由として、保険金•給付金などをお支払いできないことがあります。この場合、保険期間の始期の属する日•復活日からの年数は問いません。また、すでにお払込みいただいた保険料はお返しいたしません。
傷病歴がある方でも引き受け可能なケースがあること
傷病歴がある場 でも、その内容やご加入される保険種類によっては、お引き受けすることがあります。
現在のご契約の解約•減額を前提とした新たなご契約について
一般の契約と同様に告知義務があります。したがって、告知が必要な傷病歴等が あるときは、新たなご契約のお引き受けができなかったり、その告知をされなかったために解除•取消しとなることもあります。
告知される際の注意点は告知書(告知サポート資料)などに記載しております。ご確認のうえ告知してください。
13
○お申込みいただいたご契約のお引き受けを当社が承諾 した場合、下表のとおり、当社はご契約上の責任を負います。
注 意 喚 起 情 報
【「責任開始期に関する特約」を付加した場 】
(例)
お申込み
告知 承諾
がんに関する責任開始
保険期間の始期 4/20
▲
責任開始日 7/19
▲
責任開始日
保険期間の始期の属する日から起算して 90 日経過後から
保険期間の始期
ご契約のお申込みと告知がともに完了した時 から
がんの保障
死亡保険金
保険料のお払込みの免除
90日
第1回保険料を受け取った時
【「責任開始期に関する特約」を付加していない場 】
死亡保険金 保険料のお払込みの免除 | がんの保障 | ||||||
口座振替扱 団体扱 (例送金扱 | 保険期間の始期 告知と第1回保険料(相当額)のお払込みがともに完了した時から | 責任開始日 保険期間の始期の属する日から起算して 90 日経過後から | |||||
) | お申込み告知 | 承諾 | 第1回保険料を受け取った時 90日 がんに関する責任開始保険 ▲ 期 ▲ 日 期間の始 責任開始 4/20 7/19 | ||||
死亡保険金 保険料のお払込みの免除 | がんの保障 | ||||||
クレジット (例カード扱 | 保険期間の始期 告知とカードの有効性等の確認(オーソリゼーション)がともに完了した時から | 責任開始日 保険期間の始期の属する日から起算して 90 日経過後から | |||||
) クレジットカードの有効性等が カード決済 確認できた時 (第1回保険料のお引落とし)お申込み•告知 90日 がんに関する責任開始 ▲ ▲ ▲ 保険期間の始期 承諾 責任開始日 4/20 7/19 |
○「がん」の保障の開始前に「がん」と医師により診断確定されていた場合、ご契 約は無効となります。
14
3
ついて
保障の開始時期(責任開始期)に
募集人は、お客さまと当社の契約締結の媒介を行う者で、契約締結の代理権はありません。保険契約は、お客さまからのお申込みを当社が承諾したときに有効に成立します。
ご契約のお申込みが完了した時とは、当社または当社の募集人が申込書を受領した時をいい、また、情報端末によるお申込みの場 は、情報端末でご契約のお申込みをされた時をいいます。
当社が承諾するまでの間に再度オーソリゼーションが行われ、当初のオーソリゼーションが取り消された場 、保障の開始時期は変更されます。
4
保険金・給付金などをお支払いで
きない場合
「保障の開始時期(責任開始期)について」をご覧ください。
P.14
主な免責事由には以下のものがあります。 ア.保険期間の始期の属する日から3年以内の被
保険者の自殺 イ.契約者・受取人の故意 詳しくはご契約のxxx
「免責事由などについて」をご覧ください。
P.60
詳しくは「保険料のお払込み、ご契約の失効・復活について」をご覧ください。
P.16
○「がん」の保障は、「保険期間の始期の属する日から起算して 90 日経過後(責任開始日)」に開始されます。
「がん」の保障の開始前に「がん」と医師により診断確定されていた場合は、ご契約者または被保険者がその事実を知っている•いないにかかわらず、ご契約は無効となり、がんに対する保険金•給付金はお支払いできません。
注 意 喚 起 情 報
○つぎのような場合には、保険金•給付金などをお支払いできないことがあります。
①保険金・給付金などの免責事由 に該当した場 |
②告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約が解除された場 |
③つぎのような重大事由によりご契約が解除された場 ・保険金・給付金などを詐取する目的で事故を起こしたとき ・ご契約者・被保険者・受取人が反社会的勢力に該当する、または、反社会的勢力へ資金を提供するなど、社会的に非難されるべき関係があると認められるとき 反社会的勢力とは、暴力団・暴力団員(脱退後5年を経過しない者を含む)・暴力団準構成員・暴力団関係企業その他をいいます。 ・その他ご契約の存続を困難とする重大な事由があったとき |
④詐欺の行為によりご契約が取り消された場 や保険金・給付金などの不法取得目的があってご契約が無効になった場 この場 、すでにお払込みいただいた保険料はお返しいたしません。 |
⑤保険料のお払込みが行われずご契約が失効した場 |
⑥「責任開始期に関する特約」を付加したご契約で、第1回保険料が猶予期間満 了日 までに払い込まれないことにより、ご契約が無効になった場 |
15
5
保険料のお払込み、ご契約の失効・
復活について
詳しくは、ご契約のxx
x「保険料のお払込み、ご契約の失効・復活について」をご覧ください。
P.64
「責任開始期に関する特約」を付加した場に限ったお取扱いです。
第 1 回保険料のお払込みがなくご契約を解約された場 も同様です。
年払または半年払の場 、猶予期間は「払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで」です。
○保険料は所定の払込期月内にお払込みください。お払込みには一定の猶予期間がありますが、その猶予期間内にお払込みがないと、ご契約は無効あるいは失効となります。
「責任開始期に関する特約」を付加した場合の第 1 保険料のお払込み
注 意 喚 起 情 報
[例]
4/1 4/30 5/1
5/31
6/1
6/30 7/1 7/31 8/1
4月
5月
第1 保険料の払込期月
(5月分)
6月
7月
8月
保険期間の 契約日
4/15 5/1
▲ ▲
始期の属す
る日
保険期間の始期の属する日からその翌々月末日まで
第1回保険料 猶予期間満了日まの払込期月の でに第1回保険料翌月初日から のお払込みがない末日まで 場
無効
第1 保険料の猶予期間
ご契約の効力が当初からなくなり、保険期間の始期にさかのぼって保障がなくなります
○第 1 回保険料のお払込みがなくご契約が無効となった場 、新たなご契約のお申し込みに際し、「責任開始期に関する特約」を付加できないことがあります。
第 2 以後の保険料のお払込み
[例]契約日が 5 月 1 日の場 (月払契約)
4/1 4/30 5/1
5/31
6/1
6/30 7/1 7/31 8/1
4月 5月 6月 7月 8月
▲ 6/1
払込期月
猶予期間 失効
月単位の契約応当日
月単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
保険金•給付金のお支払いなどはできません
払込期月の翌月初日から末日まで ※3
○失効後1年以内であれば、ご契約の復活を申し込むことができます。
この場 、告知または診査と、お払込みを中止されてから復活するまでの未払込保険料(延滞保険料)のお払込みが必要となります。
ただし、健康状態などによっては、復活できない場 があります。
16
6
解約と解約返戻金について
解約返戻金は、解約されたときの他、減額時にも支払われることがあります。
保険料払込期間満了後はがん入院給付金日額の10 倍の解約返戻金があります。
○ご契約者はいつでも保険契約の解約を請求することができます。
○保険契約の型がAⅠ型またはBⅠ型の場合
解約返戻金 は多くの場合、払込保険料の合計額よりも少ない金額となります。解約返戻金は、ご契約年齢•性別•経過年月数などによっても異なります。
注 意 喚 起 情 報
特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
7
お申込みについて
現在のご契約の解約等を前提とする
「健康状態などの告知につ
いて」をあわせてご覧ください。
P.13
「解約と解約返戻金について」をご覧ください。
P.17
「保障の開始時期(責任開始期)について」をご覧ください。
P.14
○つぎの主契約•特約については解約返戻金がありません。
・がん保険(2010)BⅡ型(保険料払込期間中 ) ・がん先進医療特約、がん死亡特約、新女性特定がん入院特約 |
○現在のご契約を解約または減額し、新たなご契約へのお申込みをご検討されている方は、特につぎの点にご注意ください。
①解約・減額の際に払戻しできる金額は、多くの場 、払込保険料の 計額(減額の場 は、減額部分に対応する保険料)よりも少なくなります。 また、一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求xxを失う場 があり ます。 |
②新たなご契約は、被保険者の健康状態などによっては、ご契約をお断りする場 があります。 |
③新たなご契約の保険料は、現在の被保険者の年齢で計算されます。 また、保険料計算の基礎となる予定利率・予定死亡率などが、現在のご契約と新たなご契約で異なることがあります。たとえば、予定利率が引き下げられることによって、主契約等の保険料が引き上げられる場 があります。 |
④新たなご契約は、告知義務違反による解除、保険期間の始期の属する日から 3 年以内の自殺、責任開始期前の発病など、保険金・給付金などをお支払いできない場 があります。 |
⑤新たなご契約の保障内容は、現在のご契約の保障内容と異なる場 があります。 (例)手術給付金の対象となる手術の種類や給付倍率の相違 |
○がん保険(2010)の場合、「がん」の保障は、「保険期間の始期の属する日から起算して 90 日経過後(責任開始日)」に開始されます。
「がん」の保障の開始前に「がん」と医師により診断確定されていた場合は、ご契約者または被保険者がその事実を知っている•いないにかかわらず、ご契約は無効となります。
17
8 | 保険金額、給付金額などが削減される場合について | |
○保険会社の業務または財産の状況の変化、保険会社の経営破綻により、ご契約時にお約束した保険金額、給付金額などが削減されることがあります。
9
生命保険契約者保護機構について
ご契約のxxx
「生命保険契約者保護機構について」をご覧ください。
P.43
注 意 喚 起 情 報
○当社は、生命保険契約者保護機構 に加入しており、経営破綻に陥った場 、保険契約者保護の措置が図られることがあります。この場 にも、ご契約時の保険金額、給付金額などが削減されることがあります。
<生命保険契約者保護機構> TEL 03‐3286‐2820 (月~金曜日(祝日・年末年始を除く)9:00~12:00、13:00~17:00)ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/ |
※今後変更となる場 がありますのでご注意ください。
1
0 | 生命保険協会の生命保険相談所について | |
詳細については生命保険協会ホームページをご覧ください。 |
○本商品に係る指定紛争解決(ADR)機関は生命保険協会 です。
生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。 なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場 については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
18
1
1 | 保険金・給付金などのお支払事由が生じた場合について | |
ご請求手続きについては「保険金・給付金などのご請求について」をご覧ください。 P.21 ご契約のxxx 「指定代理請求特約について」をご覧ください。 P.61 ご請求手続きを円滑に行うことができますので、指定代理請求特約の付加をお願いいたします。 |
○お客さまからのご請求に応じて、保険金•給付金などをお支払いしますので、お支払事由が生じた場合だけでなく、お支払いの可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等は、すみやかに当社の営業社員•募集代理店、最寄りの支社または損保ジャパンxxxxひまわり生命カスタマーセンターにご連絡ください。
注 意 喚 起 情 報
カスタマーセンターの連絡先については、巻末をご覧ください。
○当社からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないおそれがありますので、ご契約者のご住所等を変更された場合には、必ずご連絡ください。
○ご加入のご契約内容によっては、複数の保険金•給付金などのお支払事由に該当することがありますので、ご不明な点がある場合等にはご連絡ください。
○指定代理請求特約 を付加したご契約では、被保険者が受取人となっている保険金・給付金などのお支払事由が生じ、被保険者が保険金・給付金などをご請求できない特別な事情があるときは、あらかじめ指定した指定代理請求人が代わりに請求することができます。
指定代理請求人に対し、指定代理請求ができる旨等をお伝えください。
1
2 | 金融機関を募集代理店として本商品にご加入されるお客さまへ | |
| 本商品の引受責任は、引受保険会社にあります。 ご加入後、保障内容についての変更をご希望される場 にも、法令などの制限を受けることがあります。 |
○本商品は生命保険であり預金等ではありません。したがって、元本保証はありません。また、預金保険法第 53 条に規定する保険金の支払対象ではありません。
○本商品の契約お申し込みの有無が、取扱金融機関とのその他の取引に影響を与えることはありません。
○本商品の取扱金融機関が法令等に違反してお客さまに損害を与えた場 、募集代理店としての販売責任を負うことになります。
○金融機関が本商品を募集する場 においては、法令によりお客さまの範囲ならびにご契約の条件に制限 があります。つきましては、あらかじめ保険契約者・被保険者となる方の勤務先などをご申告いただき、ご申告いただいた情報について、金融機関の保険募集制限の対象などに該当するかどうかの確認作業に利用させていただくほか、保険募集業務に利用させていただくことがあります。
○金融機関が本商品を募集する場 においては、他の代理店が募集する場 と付加可能な特約・保険金額などが異なる場 があります。
19
13
お問い合わせ・ご相談などについて
注 意 喚 起 情 報
○お問い わせ・ご相談などについては、巻末をご覧ください。
20
保険金
保険金 給付金などのご請求について
・
保険金・給付金などのご請求について
1 保険金•給付金などのご請求からお支払いまで
2 保険金•給付金などをもれなくご請求いただくために
3 保険金•給付金をお支払いできる事例•できない事例
このページは、一般的な保険金や給付金のお支
払いについて説明しています。実際のご契約で
のお取扱いは、それぞれのご契約内容・約款を
ご確認ください。
21
1
保険金・給付金などのご請求から
お支払いまで
保険金•給付金などのご請求手続きの流れ
1
お客さま
お受取金額をご確認ください。
・お支払内容の明細をお送りしますので、お受取金額をご確認ください。
ご提出いただいた書類を確認し、保険金・給付金などをお支払いします。ただし、ご請求の内容によっては、保険金・給付金などをお支払いできない場 があります。
・ご請求内容を当社で確認します。
※当社または当社の委託会社の担当者が、お客さまとの面談や、医療機関などへの照会をさせていただく場 があります。また、治療の経過・内容、障害の状態、事故の状況などについて、医療機関などへ確認する場 があります。
・ご指定いただいた口座にお支払いします。
必要書類をご用意、ご提出ください。
・必要事項をご記入・押印ください。
・診断書等をご用意ください。
当社からお手続方法をご案内します。
・お手続方法の詳細
・お手続きに必要な書類
当社にご連絡ください。
・当社カスタマーセンター(連絡先は「巻末」をご覧ください。)
・取扱営業店
当社へのご連絡にあたり、以下をご確認ください。
・保険証券番号 ・傷病名、手術名
・契約者名、被保険者名 ・入院日、手術日、死亡日
※ご契約内容やご請求内容によっては、その他の事項を確認させていただく場 があります。
2 お客さま
当社
3
当社
お客さま
保険金 給付金などのご請求について
・
○お支払事由が生じた場 や、お支払いの可能性があると思われる場 、ご不明な点が生じた場 には、当社にご連絡ください。
4 お客さま
当社
5
当社
お客さま
6
お客さま
保険金・給付金などのご請求は、3年間をすぎると、ご請求の権利がなくなりますのでご注意ください。
22
ご請求に際して必要な書類等について
共通書類 | 給付別書類 | |||||||||||
請求書類(※1 請求項目 | 請 求 書 (※2) | 保険証券 | 医 師 の 死 亡 証 明 書 (※2) (※3) | 不 慮 の 事 故 を 証 す る 書 類 (※4) | 医 師 の 診 断 書 (※2) | 医 師 の 治 療 証 明 書 (※2) | 領収証 | 費用の支出を証明する書類 | 契約者の印鑑証明書 | 被保険者の印鑑証明書 | 被 保 険 者 の x x 票 (※5) | 受取人の戸籍抄本 ・印鑑証明書 |
死亡保険x がん死亡保険金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
生存給付金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
保険料払込免除 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
がん入院給付金がん手術給付金がん診断給付金 女性特定がん入院給付金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
がん外来治療給付金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
がん先進医療給付金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
ターミナルケア保険金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
指定代理請求代理請求 | ○ | ○ | ・普通保険約款および特約条項に定める保険金等の請求書類 ・被保険者の戸籍抄本 ・指定代理請求人または代理人の戸籍抄本・住民票・印鑑証明書 ・被保険者、指定代理請求人または代理人の健康保険被保険者証の写し |
)
保険金 給付金などのご請求について
・
※1 これら以外の書類の提出を求め、またはこれらの書類のうち不必要と認めた書類を省略することがあります。
※2 当社所定の様式
※3 当社が認めた場 は医師の死亡診断書または死体検案書
※4 交通事故証明書など
※5 当社が必要と認めた場 は戸籍抄本
23
保険金•給付金などのお支払期限について
○保険金・給付金などは、以下の期限日までにお支払いします。
なお、以下に記載した日数は、請求書類が当社に到着した日(※)の翌日からお支払いまでの日数となります。
①通常の場 | ||
5営業日 | ||
②次のいずれかに該当する場 | ||
〇お支払事由発生の有無の確認が必要な場 〇免責事由に該当する可能性がある場 〇告知義務違反に該当する可能性がある場 〇重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場 | 60 日 | |
③上記②を確認するため、特別な照会や調査が必要な次の場 | ||
〇医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会が必要な場 〇災害救助法が適用された地域における調査が必要な場 | 90 日 | |
〇弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会が必要な場 〇研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定が必要な場 | 120 日 | |
〇契約者、被保険者または保険金もしくは給付金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等で明らかである場 における、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会が必要な場 〇日本国外における調査が必要な場 | 180 日 |
・
※請求書類が当社に到着した日とは、完備された請求書類が当社に到着した日をいいます。
保険金 給付金などのご請求について
保険金・給付金などをお支払いするための上記②③の確認等に際し、契約者、被保険者、保険金・給付金などの受取人が正当な理由なくその確認等を妨げ、または確認等に応じなかったときは、当社はこれにより確認等が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金・給付金などをお支払いしません。
24
2
ご請求いただくために
保険金・給付金などをもれなく
○ご契約の内容によって、他の保険金・給付金をご請求いただける可能性があります。
○保険金・給付金などをもれなくご請求いただくために、以下の例をご確認ください。
○該当する場 、またはご不明な点がございましたら、傷病名や症状などをご確認いただいたうえで、当社カ スタマーセンター(巻末に記載のお問い わせ先)または取扱営業店までお問い合わせください。
当社で複数のご契約にご加入ではありませんか?
複数の契約 ご家族名義の契約
●複数の契約にご加入の場合、それぞれの契約から保険金•給付金をお支払いできる場合があります。ご加入いただいている契約が他にないかご確認ください。
保険金 給付金などのご請求について
■契約者が異なるが、自分が被保険者になっている契約がある。
・
■募集人・代理店が異なるが、複数の契約に加入している。
■家族として加入している契約がある。
(●●保険夫婦型、●●保険妻子型、家族●●特約、など)
ご請求いただいていない入院•手術•その他の保険金などはありませんか?
入院を保障する契約にご加入の場合、
入院したが
未請求
●入院給付金をご請求いただいていないものはありませんか?
医療保険や入院特約など入院保障のある保険種類
手術を保障する契約にご加入の場合、
日帰りで
手術
●日帰り手術でもお支払いできる場合があります。
●美容整形手術など、お支払いできない場合もあります。
手術給付金の保障のある保険種類
25
以下の保険•特約にご加入の場合、
が ん
●保険金や給付金等をお支払いできる場合があります。
特定疾病保障定期保険 特定疾病保障定期保険特約特定疾病保障終身保険
脳卒中
三大疾病入院一時金特約
特定疾病前払式終身保険
急性心筋梗塞
こうそく
特定疾病診断給付金特約
●特定疾病年金をお支払いできる場合があります。
特定疾病収入保障特約
●保険料のお払込みが免除になる場合があります。
特定疾病診断保険料免除特約
保険料払込免除特約
・
余命6か月以内
と診断された
以下の特約にご加入の場合、
保険金 給付金などのご請求について
●リビング•ニーズ特約保険金をお支払いできる場合があります。
リビング・ニーズ特約
※支払限度額は、死亡保険金額の範囲で、1被保険者につき他契約と通算して3,000万円です。
※請求回数の限度は、1契約につき1回限りとなります。
※お支払いに際しては、指定保険金額から6か月間の指定保険金額に対する利息および保険料を差し引きます。
●ターミナルケア保険金をお支払いできる場合があります。
がん死亡特約
※請求金額はがん死亡保険金と同額です。
※お支払いにより、がん死亡特約は消滅します。(がん死亡保険金のお支払いはありません。)
入院
治療中に病院で亡くなった
手術
した後に亡くなった
お亡くなりになる前の入院•手術治療がある場合、
●入院給付金や手術給付金をお支払いできる場合があります。
医療保険や入院特約など、入院や手術の保障がある商品に ご加入いただいている場は、ご請求が可能な場 がござ います。保険証券でいま一度、保障内容をご確認ください。
26
3
保険金・給付金をお支払いできる
事例・できない事例
この項目は、保険金・給付金をお支払いする場 またはお支払いできない場 をわかりやすくご説明するため、代表的な事例を参考としてあげたものです。
ご契約(特約)内容等によっては下記と取扱いが異なりますので、実際のご契約での取扱いに関しては約款を必ずご確認ください。
また、記載以外に認められる事実関係などによっても取扱いに違いが生じることがあります。
がん保険の責任開始日は、保険期間の始期の属する日からその日を含めて 91 日目となります。
なお、ご契約が失効した場合には復活日より新たに保障を開始しますが、復活日が保険期間の始期からそ の日を含めて 90 日以内の場合には、失効する前の契約の責任開始日よりがんの保障を開始します。
がん入院給付金•がん診断給付金などのお支払い
[告知義務違反による解除]
ご加入前の「慢性C型肝炎」での通院について、告知書に正しく告知しなかったが、ご契約から1年後に「慢性C型肝炎」とは全く因果関
係のない「胃がん」で入院された場 。
お支払いできます
ご加入前の「慢性C型肝炎」での通院について、告知書に正しく告知せず、ご契約から1年後に「慢性C型肝炎」を原因とする「肝がん」
で入院された場 。
お支払いできません
保険金 給付金などのご請求について
・
ご契約いただく際は、その時の被保険者の健康状態について正確に告知いただく必要があります。故意または重大な過失によって事実を告知しなかった場 や、事実と異なる内容を告知された場 には、ご契約が解除となることや、保険金・給付金等をお支払いできないことがあります。
※ご契約の保険種類・ご加入時期によって取扱いが異なる場 があります。
27
初 のがん診断給付金のお支払い
[責任開始日前に「がん」と医師により診断確定された場合]
保険期間の始期から 91 日目以後に「胃がん」
と医師により診断確定された場 。
がんの診断確定
▼
保険期間の始期 責任開始日
90 日
▲
▲
お支払いできます
保険期間の始期から 90 日以内に「胃がん」と
医師により診断確定された場 。
がんの診断確定
▼
▲
保険期間の始期
▲
責任開始日
90 日
お支払いできません
保険金 給付金などのご請求について
※がん入院給付金・がん手術給付金・がん外来治療給付金についても同様です。
・
初回のがん診断給付金は、責任開始日以後に初めてがんと医師により診断確定された場にお支払いします。
責任開始日より前に「がん」と医師により診断確定されていた場 については、ご契約者または被保険者がその事実を知っている・いないにかかわらず、保険契約は無効となり、がん診断給付金はお支払いできません。
※ご契約の保険種類・ご加入時期によって取扱いが異なる場 があります。
28
2 目以降のがん診断給付金のお支払い
[お支払事由に該当しない場合]
「胃がん」により、初めてがん診断給付金のお支払事由に該当した日から 2 年経過後に肺への転移が発見され「肺がん」と医師により診断確定された場 。
がんの転移
▲
前 支払事由
該当日より 2 年目
▼
お支払いできます
「胃がん」により、初めてがん診断給付金のお支払事由に該当した日から 2 年以内に肺への転移が発見され「肺がん」と医師により診断
確定された場 。
がんの転移
▼
▲
前 支払事由
該当日より 2 年目
お支払いできません
保険金 給付金などのご請求について
・
がん診断給付金は、複数回お支払いしますが、前回のがん診断給付金のお支払事由に該当したときから2年を経過していないときには2回目以降のがん診断給付金をお支払いできません。
ただし、前回のがん診断給付金のお支払事由に該当したときから2年以内に新たにがんと医師により診断確定された場 でも、2年経過後にがん入院給付金のお支払事由に該当する入院をされたまたはがん外来治療給付金のお支払事由に該当する外来治療を受けられた場 には、がん診断給付金をお支払いします。(ただし、被保険者が、治癒または寛解状態(がんを治療したことによりがんが認められない状態)でない場 に限ります。)
※2回目以降の診断確定について
再発の場 、すでに診断確定されたがんを治療したことにより治癒または寛解状態となり、その後再発したと診断確定されることが必要です。
※ご契約の保険種類・ご加入時期によって取扱いが異なる場 があります。
29
がん入院給付金のお支払い [お支払事由に該当しない場合]
責任開始日以後に「胃がん」と医師により診
断確定され、その治療のため入院された場 。
がんの診断確定
▼
保険期間の始期 責任開始日 90 日
▲
▲
お支払いできます
入院
責任開始日以後に「脳梗塞」を発病し、その
治療のため入院された場 。
脳梗塞を発病
▼
▲
保険期間の始期
責任開始日
▲
90 日
お支払いできません
入院
保険金 給付金などのご請求について
・
※がん手術給付金・がん外来治療給付金についても同様です。
がん入院給付金は、責任開始日以後に医師により診断確定されたがんの治療を直接の目的として入院された場 にお支払いします。
がん以外の疾病を治療目的とする入院については、がん入院給付金はお支払いできません。
※ご契約の保険種類・ご加入時期によって取扱いが異なる場 があります。
がん手術給付金のお支払い [お支払事由に該当しない場合]
責任開始日以後に「大腸がん」と医師により診断確定され、かつ、責任開始日以後に治療のため内視鏡的粘膜切除術をうけ、手術日から 60 日経過後に 2 回目の内視鏡的粘膜切除
術をうけた場 。
お支払いできます
責任開始日以後に「大腸がん」と医師により診断確定され、かつ、責任開始日以後に治療のため内視鏡的粘膜切除術をうけ、手術日から 30 日経過した日に 2 回目の内視鏡的粘膜
切除術をうけた場 。
お支払いできません
がん手術給付金の対象となる手術のうち、所定の手術(悪性新生物温熱療法、悪性新生物根治放射線照射、内視鏡または血管・バスケットカテーテルによる手術)については施術の開始日から 60 日の間に1回の給付が限度となります。
お支払いできない場 の事例では前回手術日から 60 日を経過していませんので、2回目の手術についてはがん手術給付金をお支払いできません。
※ご契約の保険種類・ご加入時期によって取扱いが異なる場 があります。
30
がん外来治療給付金のお支払い
[外来治療期間に該当しない場合]
「乳がん」と医師により診断確定され、その 1年経過後にがんの消滅・破壊等を目的とした
外来治療 ( 放射線療法 ) をうけた場 。
1年
▲
▲
診断確定
乳がん
外来治療
(放射線療法)
お支払いできます
「乳がん」と医師により診断確定され、その 1年経過後に定期的な検査を受けるために通院した場 。
( がんの消滅・破壊等を目的とした治療は、1年経過時点で終了していた場 )
1年
▲
診断確定
乳がん
▲
治療終了
検査
▲
お支払いできません
保険金 給付金などのご請求について
・
外来治療期間は、がん診断給付金のお支払事由に該当した最終の日から 1 年です。ただし、外来治療期間満了の際、がんの消滅・破壊等を直接の目的としたつぎの治療が引き続き必要と認められる場 には、外来治療期間は外来治療期間満了の日の翌日から1年延長します。
手術療法・放射線療法・化学療法・疼痛緩和療法
とうつう
※ご契約の保険種類・ご加入時期によって取扱いが異なる場 があります。
31
xxx
ご契約のxxx
33
主な保険用語のご説明
お願いとお知らせ
個人情報等の取扱について
特徴としくみについて
保険料について
ご契約後について
目的別INDEX
→ 詳しくは13ページをご覧ください。
ご契約に際し、現在の健康状態や職業、過去の病歴などを
おたずねいたします。
Q:告知について知りたい
◆ご契約にあたって
⇒
注意喚起情報「保障の開始時期(責任開始期)について」に説明を記載しています。
→ 詳しくは14ページをご覧ください。
Q:いつから保障が始まるのか知りたい
⇒
→ 詳しくは12ページをご覧ください。
15日以内であれば、書面によりお申し込みの撤回または
ご契約の解除ができます。
Q:申し込みを撤回したい(クーリング・オフ制度)
⇒
→ 詳しくは38ページをご覧ください。
保険料と保険金など、主な保険用語をご説明します。
Q:保険用語の意味がわからない
⇒
→ 詳しくは52ページ・54ページをご覧ください。
保障ごとのお支払いの条件(お支払事由)などをご説明し
ます。
Q:この保険の特徴・保障内容を知りたい
⇒
Q:保険金・給付金などを請求したい 本人が請求できない場 はどうしたらよいのか
→ 詳しくは22ページ・61ページをご覧ください。
所定の書類の準備・ご記入・ご提出が必要です。
あらかじめ指定された方による代理請求ができます。
◆保険金・給付金などのお支払いについて
⇒
保障が始まる前にがんと診断確定された場 など、保険金・
給付金などを受け取れないことがあります。
Q:保険金・給付金などが受け取れないケースについて知りたい
⇒
→ 詳しくは15ページ・60ページをご覧ください。
主な保険用語のご説明 |
お願いとお知らせ |
個人情報等の取扱について |
特徴としくみについて |
保険料について |
ご契約後について |
→ 詳しくは巻末・64ページをご覧ください。
回数(月払・年払など)・経路(口座振替扱・クレジットカ
ード扱など)を変更することができます。
Q:保険料の払込方法を変えたい
◆保険料のお払込みについて
Q:保険料の払込期限について知りたい期限を過ぎるとどうなるのか
注意喚起情報およびご契約のしおりの「保険料のお払込み、 | |
ご契約の失効・復活について」に説明を記載しています。 | |
なお、保険料の払込期限を過ぎるとご契約は効力を失うこ | |
とがあります。 | |
→ | 詳しくは16ページ・64ページをご覧ください。 |
⇒
⇒
→ 詳しくは68ページをご覧ください。
保障の額を減らすなど、保険料の負担を軽減できます。
Q:保険料の負担を減らしたい
⇒
ご契約はいつでも解約できます。
ご契約内容により解約返戻金がない場 もあります。
Q:契約を解約したい
◆ご契約後のお手続きについて
⇒
→ 詳しくは巻末・17ページをご覧ください。
受け取る保険金・給付金などにより、課税される場 と非
課税となる場 があります。
Q:保険に関する税金について知りたい
⇒
→ 詳しくは73ページをご覧ください。
→ 詳しくは巻末をご覧ください。
変更のお手続きが必要となります。まずは当社へのご連絡
をお願いいたします。
Q:住所や名前が変わった
⇒
35
主な保険用語のご説明 |
お願いとお知らせ |
個人情報等の取扱について |
特徴としくみについて |
保険料について |
ご契約後について |
保険用語
主な保険用語のご説明
37
主な保険用語のご説明
お願いとお知らせ
個人情報等の取扱について
特徴としくみについて
保険料について
ご契約後について
主な保険用語のご説明
お願いとお知らせ
個人情報等の取扱について
特徴としくみについて
保険料について
ご契約後について
主な保険用語のご説明
か | かいやくへんれいきん 解約返戻金 | ご契約を解約された場 などに、ご契約者にお支払いするお金のことをいいます。 |
かぶしきがいしゃ 株式会社 | 株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社のご契約者は相互会社のご契約者のように、社員(構成員)として会社の運営に参加することはできません。 | |
きゅうふきん 給付金 | がんにより入院されたときまたは手術を受けられたときなどにお支払いするお金のことです。 | |
けいやくおうとうび 契約応当日 | ご契約後の保険期間中に迎える毎年の契約日に応当する日のことです。月単位、半年単位の契約応当日といったときは、各々毎月、半年ごとの契約日に応当する日をさします。 | |
けいやくしゃ 契約者 | 当社と保険契約を結びご契約上のいろいろな権利(契約内容変更などの請求権)と義務(保険料支払義務)を持つ人のことをいいます。 | |
けいやくねんれい 契約年齢 | 被保険者の契約年齢は満年齢で計算します。 (例)24 歳 7 か月の被保険者の契約年齢は 24 歳となります。 | |
け い や く び 契約日 | 通常は保険期間の始期の属する日をいい、保険期間などの計算の基準日となります。ただし、保険料の払込方法などにより契約日と保険期間の始期の属する日が異なる場 があります。 | |
こ く ち ぎ む こ く ち ぎ む い は ん 告知義務と告知義務違反 | ご契約者と被保険者は、ご契約のお申込みをされるときに現在の健康状態や職業、過去の病歴など当社がおたずねする重要なことがらについて当社に報告していただきます。これを「告知義務」といいます。告知していただいた内容が事実と違っていた場 には、告知義務違反としてご契約が解除されることがあります。 | |
さ | しっこう 失効 | 猶予期間を過ぎても保険料のお払込みがなく、ご契約の効力が失われることです。 |
していだいりせいきゅうにん 指定代理請求人 | 保険金・給付金などの受取人が保険金・給付金などを請求できない特別の事情があるときに備えて、ご契約者が被保険者の同意を得て、受取人の代理人としてあらかじめ指定した人のことをいいます。 | |
し ぼ う ほ け んきんうけとりにん 死亡保険金受取人 | 死亡保険金を受け取る人のことをいいます。 | |
しゅけいやく とくやく 主契約と特約 | 生命保険のベースとなる部分で、約款のうち普通保険約款に記載されているご契約内容を主契約といいます。 特約は普通保険約款とは別に記載されています。特約は主契約の保障内容をさらに充実させることなどを目的に、主契約に付加す るものです。 | |
せきにんか い し び 責任開始日 | 申し込まれたご契約のがんに対する保障が開始される日をいいます。(保険期間の始期の属する日から起算して 90 日を経過した日の翌日) | |
せきにんxxxびきん 責任準備金 | 将来の保険金などをお支払いするために、保険料のなかから積み立てられるものをいいます。 | |
ぜんきばらい 全期払 | 保険料の払込方法のひとつで、保険期間満了まで保険料を払い込む方法のことです。 |
た | だいいっかいほけんりょう 第1 保険料 じゅうとうきん そうとうがく 充当 金(相当額) | お申込時にお払込みいただくお金のことで、ご契約が成立した場には第 1 回保険料に充当されます。 |
だいいっかいほけんりょう 第1 保険料の はらいこみきげつ 払込期月 | 「責任開始期に関する特約」を付加した場 の第 1 回保険料をお払込みいただく月のことで、主契約の保険期間の始期の属する日からその翌々月末日までをいいます。 | |
だいいっかいほけんりょう 第1 保険料の ゆ う よ き か ん 猶予期間 | 「責任開始期に関する特約」を付加した場 の第 1 回保険料のお払込みを猶予する期間のことで、第1回保険料の払込期月の翌月初日から末日までをいいます。 | |
は | はらいこみきげつ 払込期月 | 第 2 回以後の保険料をお払込みいただく月のことで、払込方法に応じて迎える契約応当日の属する月の初日から末日までをいいます。 |
ひ ほ け ん し ゃ 被保険者 | 生命保険の対象として保険がつけられている人のことをいいます。 | |
ふっかつ 復活 | いったん失効した契約をもとの状態にもどすことをいい、失効後 1年以内であれば申し込むことができます。この場 、告知または診査と、お払込みを中止されてから復活するまでの未払込保険料(延滞保険料)のお払込みが必要となります。 ただし、健康状態などによっては、復活できない場 があります。 | |
ほ け ん き か ん し き 保険期間の始期 | 死亡保険金と保険料のお払込みの免除の保障が開始される時期をいい、責任開始日の計算の基準となります。 | |
ほけんきかん まんりょうび 保険期間満了日 | 保険期間の終了する日をいいます。例えば、10 年満了契約の場は、契約日から10 年後の年単位の契約応当日の前日となりま す。(保険料払込期間満了日も同様とします。) | |
ほ け ん き ん 保険金 | 被保険者の死亡のときなどにお支払いするお金のことです。 | |
ほけんしょうけん 保険証券 | ご契約のがん入院給付金日額や保険期間などのご契約内容を具体的に記載したものです。保険金・給付金のご請求など、ご契約に関わる各種お手続きの際に必要となります。 | |
ほけんりょう 保険料 | ご契約者にお払込みいただくお金のことです。 | |
や | やっかん 約款 | ご契約から消滅までのご契約内容を記載したものです。 |
ゆ う よ き か ん 猶予期間 | 第 2 回以後の保険料のお払込みを猶予する期間のことで、月払契約は払込期月の翌月初日から末日まで、年払・半年払契約は払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日までをいいます。 |
主な保険用語のご説明 |
お願いとお知らせ |
個人情報等の取扱について |
特徴としくみについて |
保険料について |
ご契約後について |
39
お願いとお知らせ
お願いとお知らせ
41
主な保険用語のご説明
お願いとお知らせ
個人情報等の取扱について
特徴としくみについて
保険料について
ご契約後について
主な保険用語のご説明
1 | お申込みに際して | |
当社社員、募集代理店および募集代理店の取扱担当者をいいます。 注 意 喚 起 情 報 「お申込みの撤回(クーリング・オフ制度)について」をご覧ください。 P.12 注 意 喚 起 情 報 「現在のご契約の解約等を前提とするお申込みについて」をご覧ください。 P.17 この場 、保険金・給付金などのお支払いの可否については、その後に決定させていただきます。 |
○ご契約の申込書・告知書は、ご契約者および被保険者ご自身で正確に記入してください。情報端末によるお申込みの場 は、お手続き画面にご契約者および被保険者ご自身で正確に入力してください。記入もしくは入力した内容を十分お確かめのうえ、署名(法人の場 は記名・押印)をお願いします。
お願いとお知らせ
○第1回保険料に相当する金額を当社の生命保険募集人 にお払込みいただく際には、必ず当社所定の第1回保険料充当金・保険料領収証(当社の社名、当社の社印が印刷されたもの)をお受け取りください。
○お申し込みいただいた後でも、一定期間内であれば、これを撤回できるクーリング・オフ制度があります。
個人情報等の取扱について
○現在のご契約の解約等を前提としてお申込みになる場 には、そのデメリットについてあらかじめご確認ください。
○ご契約をお引き受けしますと、当社は、保険証券をご契約者にお送りしますので、お申込みの際の内容と違っていないかどうかもう一度よくお確かめください。もし違っているときは、お手数ですが最寄りの支社または本社にご連絡願います。また、「保険証券」は、保険金・給付金請求等のご契約に関わる各種お手続きの際に必要となりますので、大切に保管してください。
2
保険契約の締結について
当社社員、募集代理店および募集代理店の取扱担当者をいいます。
当社の生命保険募集人の身分・権限等に関しまして、ご確認をご要望の場 には、最寄りの支社もしくは「裏表紙」に記載の本社代表電話番号までお問い わせください。
裏表紙
特徴としくみについて
○当社または当社の委託会社の確認担当者が、ご契約のお申込後または保険金・給付金など(保険料のお払込みの免除を含みます。以下同じ)のご請求の際、ご契約のお申込内容またはご請求内容等について確認させていただく場 があります。
○当社の生命保険募集人 は、お客さまと当社の保険契約締結の「媒介」をさせていただきます。
保険料について
○保険契約は、お客さまからのお申し込みを当社が承諾したときに有効に成立します。
○ご契約の成立後にご契約の内容の変更等をされる場 にも、原則としてご契約内容の変更等に対する当社の承諾が必要になります。
保険契約締結の「媒介」と「代理」について
ご契約後について
媒介」 →当社 はこちらに該当します | 生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場 は、保険契約のお申し込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に 成立します。 |
代理」 →当社は該当しません | 生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場 は、生命保険募集人が保険契約のお申し込みに対して承諾をすれば保険契約は有 効に成立します。 |
「
「
3 | 生命保険契約者保護機構について | |
基準利率は、生保各社の過去 5 年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官および財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社または保護機構のホームページで確認できます。 一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場 、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場 で被保険者毎に予定利率が異なる場 には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者毎に高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。 |
当社は、「生命保険契約者保護機構」(以下、「保護機構」といいます。)に加入しております。保護機構の概要は、以下のとおりです。
○保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場 、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助および保険金請求xxの買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
○保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場 には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
○保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(*1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(*2)を除き、責任準備金等(*3)の 90%とすることが、保険業法等で定められています(保険金・年金等の 90%が補償されるものではありません。)。
*1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です
(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定)。
*2 高予定利率契約とは、破綻時に過去 5 年間で常に予定利率が基準利率 を超えていた契約を指します 。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場 の弁済率が下限となります。
高予定利率契約の補償率
=90%-{(過去 5 年間における各年の予定利率-基準利率)の総和 ÷2 }
*3 責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払に備え、保険料や運用収益などを財源として積立てている準備金等をいいます。
○なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引き続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
主な保険用語のご説明 |
お願いとお知らせ |
個人情報等の取扱について |
特徴としくみについて |
保険料について |
ご契約後について |
救済保険会社が現れた場合
補償対象保険金支払に
負担金の拠出
破綻保険会社
係る資金援助
保護機構
会員保険会社
補償対象保険金
保険契約の全部・一部の移転
併、株式収得
の支払(注 2 ) 保険金請求xxの買取り
(注 2 )
資金援助
資金貸出
民間金融機関等
保険契約者等
財政措置(注 1)
保険金等の支払
救済保険会社
国
主な保険用語のご説明
〈仕組みの概略図〉
破綻保険会社
救済保険会社が現れない場合
補償対象保険金支払に係る資金援助
保険契約の引受け
保険契約の承継
保護機構 負担金の拠出
会員保険会社
補償対象保険金
の支払(注 2 ) 保険金請求xxの買取り
(注 2 )
資金貸出
民間金融機関等
保険契約者等 財政措置(注 1)
保険金等の支払
国
承継保険会社
お願いとお知らせ
個人情報等の取扱について
特徴としくみについて
(注1)上記の「財政措置」は、平成 34 年(2022 年)3 月末までに生命保険会社が破綻した場 に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場 に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。
(注2)破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求xxを買い取ることを指します。この場 における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。(高予定利率契約については、前ページ*2に記載の率となります。)
保険料について
ご契約後について
○補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容はすべて現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
<生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関するお問い合わせ先>
生命保険契約者保護機構
TEL 03‐3286‐2820
受付時間 月~金曜日(祝日・年末年始を除く)9:00~12:00、13:00~17:00ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
※今後変更となる場 がありますのでご注意ください。
4 | 業務または事務の委託について | |
○当社は、業務または事務の一部を損害保険ジャパンxxxx株式会社に委託しております。
○申込書、告知書、変更依頼書、保険金・給付金等請求書、その他の書類および保険事故の状況等の事実関係を、業務の代理または事務の代行を遂行するうえで必要な範囲で、損害保険ジャパンxxxx株式会社が知ることがあります。
5 | 取引時確認に関するお客さまへのお願い | |
犯罪による収益の移転防止に関する法律 氏名、住所、生 年月日等 |
(情報端末によるお申し込みの場 を含みます。)
○当社では、犯罪収益移転防止法 に基づき、お客さまが生命保険契約の締結等をする際、お客さまの本人特定事項 、取引を行う目的、職業または事業の内容、法人のお客さまの場 は実質的支配者の確認を行っております。これは、お客さまの取引に関する記録の保存を行うことで、金融機関等がテロリズムに対する資金供与に利用されたり、マネー・ローンダリングに利用されたりすることを防ぐことを目的としたものです。
つきましては、趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願いいたします。
○ご契約締結や各種お手続きの際にこれらの確認をとらせていただいたお客さまにつきましては、その後に本人特定事項や職業等に変更が生じた場 、当社までご連絡ください。
主な保険用語のご説明 |
お願いとお知らせ |
個人情報等の取扱について |
特徴としくみについて |
保険料について |
ご契約後について |
個人情報等の取扱について
47
主な保険用語のご説明
お願いとお知らせ
個人情報等の取扱について
特徴としくみについて
保険料について
ご契約後について
6
支払査定時照会制度について
電話番号 0000-000-000
(土曜日、日曜日、祝日および 12/31~1/3 を除く)
相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み
替えます。
「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名については、生命保険協会ホーム ペ ー ジ ( h t t p : / / xxx.xxxxx.xx.xx/)の
「会員会社」をご覧くださ
い。
主な保険用語のご説明
○保険金等のご請求に際し、お客さまのご契約内容等を照会させていただくことがあります。
お願いとお知らせ
○当社は、一般社団法人生命保険協会(以下「生命保険協会」といいます)、生命保険協会加盟の各生命保険会社 、全国共済農業協同組 連 会、全国労働者共済生活協同組 連 会および日本コープ共済生活協同組 連 会(以下「各生命保険会社等」といいます)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます)の解除、取消しもしくは無効の判断
(以下「お支払い等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
個人情報等の取扱について
○保険金、年金または給付金(以下「保険金等」といいます)のご請求があった場や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場 に、「支払査定時照会制
特徴としくみについて
度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会し、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
相互照会事項
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後 5 年を経過した契約に係るものは除きます。
①被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします)
②保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から 5 年以内のものとします)
③保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
保険料について
ご契約後について
○当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続きに従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場 には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取扱われている場 、当社の定める手続きに従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。各手続きの詳細については、当社お客さま相談室 にお問い わせください。
7
個人情報の取扱いについて
「支払査定時照会制度」については、「支払査定時照会制度について」をご覧ください。
P.48
電話番号 0000-000-000
(土曜日、日曜日、祝日および 12/31~1/3 を除く)
「巻末」をご覧ください。
巻末
以下に基づき、適正な取扱いを行い正確性・機密性の確保に努めております。
1.個人情報の取扱いに関する事項
当社は、本契約に関する個人情報を次の目的のために業務上必要な範囲で利用いたします。
①各種保険契約のお引き受け・ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い、本人確認
②再保険契約の締結、再保険金の請求
③関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供
④当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
⑤その他保険に関連・付随する業務等
2.個人情報の第三者への開示
当社は、次の場 に本契約に関する個人情報を第三者に提供いたします。
①医療機関などの関係先(医師・面接士・契約確認会社等)に業務上必要な照会を行う場
②再保険契約の締結や再保険金の受領等のために、再保険会社に必要な個人情報を提供する場
(再保険会社が別の再保険会社へ情報を提供する場 も含みます)
③法令に基づく場
④当社の業務遂行上必要な範囲で、募集代理店を含む委託先に提供する場
⑤当社のグル-プ会社との間で共同利用を行う場
⑥支払査定時照会制度 に基づき、他の生命保険会社、共済、一般社団法人生命保険協会との間において共同利用を行う場
3.保険契約等に関する情報の共同利用
当社は前記に掲げる「支払査定時照会制度」に基づき、当社の保険契約等に関する所定の情報を共同して利用しております。
4.機微(センシティブ)情報の取扱い
当社は、事業の適切な業務運営を確保する必要性から業務遂行上必要な範囲で保健医療などの機微(センシティブ)情報を取得・利用、または第三者に提供することがあります。保健医療などの機微(センシティブ)情報については、保険業法施行規則等により、利用目的が限定されています。
5.情報の開示等に対する対応
お客さまからご自身に関する情報の開示、訂正または利用停止等のご請求があった場 、お客さま自身であることを確認させていただいた上で対応させていただきます。また、お客さまに関する情報が不正確である場 、お客さまが情報を変更された場 は正確なものに変更させていただきます。
6.お客さまからのお問い わせ等の窓口
当社お客さま相談室 までお問い わせいただくか、当社ホームページ をご確認ください。
49
主な保険用語のご説明 |
お願いとお知らせ |
個人情報等の取扱について |
特徴としくみについて |
保険料について |
ご契約後について |
特徴としくみ
特徴としくみについて
51
主な保険用語のご説明
お願いとお知らせ
個人情報等の取扱について
特徴としくみについて
保険料について
ご契約後について
8
がん保険(2010)の特徴としくみ
主な保険用語のご説明
がん保険(2010)の特徴 ~終身タイプ(BⅡ型)~
がん保険(2010)の終身タイプの愛称を「xxのお守り」といいます。
1.がんにより入院した場 、がん入院給付金をお支払いします。日帰り入院から保障します。
お願いとお知らせ
2.がんにより手術・放射線治療を受けた場 、がん手術給付金をお支払いします。
3.がんと医師により診断確定された場 、がん診断給付金をお支払いします。
(2年に1回限度)
4.がんによる外来治療(通院・往診)に対して、がん外来治療給付金をお支払いします。
5.各種特約を付加することにより、ニーズに わせた保障をえられます。
個人情報等の取扱について
(がん先進医療特約、がん死亡特約、新女性特定がん入院特約)
しくみ図 ~終身タイプ(BⅡ型)~
保険料払込免除の保障開始
90
主契約
がん保険(2010)
がん入院給付金 がん手術給付金 がん診断給付金 がん外来治療給付金
特約
がん先進医療特約がん死亡特約
新女性特定がん入院特約
一生涯保障
一生涯保障
日
特徴としくみについて
がんの保障開始
保険料について
▲
ご契約後について
保険期間の始期
▲
91日目
がん保険(2010)の特徴 ~定期タイプ(AⅠ型•BⅠ型)~
1.がんにより入院した場 、がん入院給付金をお支払いします。日帰り入院から保障します。
2.がんにより手術・放射線治療を受けた場 、がん手術給付金をお支払いします。
3.がんと医師により診断確定された場 、がん診断給付金をお支払いします。
(2年に1回限度)
4.がんによる外来治療(通院・往診)に対して、がん外来治療給付金をお支払いします。
5.死亡されたときには死亡保険金をお支払いします。
6.生存給付金のあるタイプ(AⅠ型)と生存給付金のないタイプ(BⅠ型)があります。
7.保険期間は 10 年です。保険期間の満了後、健康状態にかかわらず自動的に契約を更新することができます。(自動更新制度)
8.各種特約を付加することにより、ニーズに わせた保障をえられます。
(がん先進医療特約、がん死亡特約、新女性特定がん入院特約)
しくみ図 ~定期タイプ(AⅠ型•BⅠ型)~
死亡保障•保険料払込免除の保障開始
がんの保障開始
主契約
がん保険(2010)
日
90 がん入院給付金 がん手術給付金 がん診断給付金 がん外来治療給付金
死亡保険金、生存給付金(AⅠ型のみ)
特約
がん先進医療特約がん死亡特約
新女性特定がん入院特約
保険期間 10 年
自動更新
年満了の場 、最長90歳まで更新できます。
自動更新
年満了の場 、最長90歳まで更新できます。
▲
保険期間の始期
▲
91日目
主な保険用語のご説明 |
お願いとお知らせ |
個人情報等の取扱について |
特徴としくみについて |
保険料について |
ご契約後について |
保険金•給付金のお支払い
主な保険用語のご説明
お願いとお知らせ
個人情報等の取扱について
○つぎの場 、保険金・給付金をお支払いします。
お支払いする保険金•給付金 | お支払額 | 受取人 | ||
お支払事由 | ||||
がん入院給付金 | がん入院給付金日額 × 入院日数 | 被保険者 | ||
がん による入院 | ||||
がん手術給付金 | ||||
がん による所定の手術 | がん入院給付金日額の 40 倍・20 倍・10 倍 | |||
がん による所定の放射線治療 | がん入院給付金日額の 10 倍 | |||
がん診断給付金 | がん入院給付金日額 × 契約締結時に定めた倍数 | |||
1回目 | 初めてがん と医師により診 断確定 | |||
2回目以降 | 直前のお支払事由該当から2年経過後、新たにがん と医師により診断確定 (再発・転 移を含む) | |||
がん外来治療給付金 | がん入院給付金日額 × 外来治療を受けた日数 | |||
がん による外来治療期間中の医師の治療処置を伴う外来治療 (往診も含む) | ||||
死亡保険金(AⅠ型•BⅠ型のみ) | がん入院給付金日額 × 契約締結時に定めた倍数 | 死亡 保険金受取人 | ||
保険期間中の死亡 | ||||
生存給付金(AⅠ型のみ) | がん入院給付金日額 × 契約締結時に定めた倍数 | 保険契約者 | ||
生存給付金の支払日の前日末に生存され ているとき |
特徴としくみについて
保険料について
ご契約後について
外来治療 期間 | 1年単位の期間 とし、つぎ の延長要件に該当した場 に1年ごとに延長します。 |
延長要件 | がんの消滅・破壊等を直接の目的としたつぎの治療 が引き続き必要と認められること ①手術療法 ②放射線療法 |
とうつう ③化学療法 ④疼痛緩和療法 |
○がん入院給付金、がん手術給付金、がん外来治療給付金は、保険期間の始期の属する日から起算して 90 日経過後(責任開始日)に医師により診断確定されたがんを直接の原因として、その治療を目的として保険期間中にお支払事由に該当されたとき、お支払いします。
9
内容
がん保険(2010)(主契約)の保障
「がん」については、別表「対象となる悪性新生物」をご覧ください。
P.97
日帰り入院(入院基本料の支払の有無などを参考に判断します。)を含みます。
被保険者が生存しているときに診断確定されることが必要です。
医師の治療処置を伴う外来治療は、初診料・再診料のお支払いの有無などを参考に判断します。
がん診断給付金のお支払事由に該当した日から起算します。(延長された外来治療期間の中途であっても同様です。)
別表「対象となる治療」をご覧ください。
P.100
○がん診断給付金は、保険期間の始期の属する日から起算して 90 日経過後(責任開始日)の保険期間中にお支払事由に該当されたとき、お支払いします。
○「がん」の診断確定は、原則、病理組織学的所見(生検)によりなされることが必要です。
「がん」の保障の開始前に「がん」と医師により診断確定された場
、ご契約者または被保険者がその事実を知っている・いないにかかわらず、ご契約は無効となります。
○がん手術給付金の対象となる手術の種類・給付倍率はつぎのとおりです。
手術の種類 | 給付倍率 |
1.悪性新生物根治手術(3を除く) ・悪性新生物を完全に取り除くために、原発巣・隣接臓器・周辺リンパ節に対して行う手術で、再手術(→2①へ)や再発・転移時の手術(→2②へ)は該当しません | 40 倍 |
2.その他の悪性新生物手術(3を除く) ①悪性新生物根治手術を受けた後の再手術 ②再発・転移した悪性新生物に対する手術 ③乳房再建術 ④その他の手術 | 20 倍 |
3.内視鏡または血管・バスケットカテーテルによる悪性新生物手術 | 10 倍 |
4.悪性新生物温熱療法 、悪性新生物根治放射線照射 ※10 | 10 倍 |
○がんの治療に伴い生じた 併症の治療のための入院・手術・外来治療などに対して、がん入院給付金・がん手術給付金・がん外来治療給付金をお支払いしません。
○BⅡ型の場 、被保険者が死亡されても死亡保険金をお支払いしません。死亡保険金と解約返戻金はつぎのとおりです。
保険料払込期間中 | 保険料払込期間満了後 | |
死亡保険金 | ありません | ありません (解約返戻金をご契約者にお支払いします) |
解約返戻金 | ありません | がん入院給付金日額の 10 倍 |
○ご契約者が法人かつ死亡保険金受取人のとき 、がん入院給付金・がん手術給付金・がん診断給付金・がん外来治療給付金の受取人は被保険者ではなくご契約者とします。
○この保険の給付にかかわる公的医療保険制度の変更が行われたとき、主務官庁の認可を得て、将来に向かってお支払事由が変更となることがあります。
がん入院給付金に関して
○がん入院給付金には、お支払限度はありません。
がん手術給付金に関して
○時期を同じくして2種類以上の手術・放射線治療を受けられた場 には、支払額の最も高いいずれか1種類についてのみお支払いします。
診断・検査・処置など治療を直接の目的としない手術は対象外です。
乳房再建術は、一乳房につき1回の給付を限度とします。
施術の開始日から 60 日に1回の給付を限度とします。
50 グレイ以上の照射に限ります。
保険料払込期間中のすべての保険料が払い込まれている場 に限ります。
BⅡ型の場 は、
「ご契約者が法人のとき」になります。
主な保険用語のご説明 |
お願いとお知らせ |
個人情報等の取扱について |
特徴としくみについて |
保険料について |
ご契約後について |
がん診断給付金に関して
○がん診断給付金の2回目以降のお支払いについて図示すると、つぎのとおりです。
CASE 1
前回のがん診断給付金のお支払事由に該当した日から起算して 2 年を経過した後に新たにがんと医師により診断確定された場
主な保険用語のご説明
前回のがん診断給付金のお支払事由に該当した日から起算して 2 年
お支払いします
お支払い
2年
CASE 2
がん診断給付金のお支払事由に該当
2年
新たにがんと 医師により診断確定
[お支払事由に該当]
以内に新たにがんと医師により診断確定された場
注意
上記ケースでも、前回のがん診断給付金のお支払事由に該当した日
できません
お支払い
がん診断給付金のお支払事由に該当
新たにがんと医師により 診断確定
2年
から起算して 2 年を経過した後、
します
がん診断給付金の 新たにがんと
がんに対する治療を
つぎのいずれかに該当された場 、
お支払事由に該当 医師により
目的とした *
がん診断給付金をお支払いします。
お願いとお知らせ
個人情報等の取扱について
・がん治療のために入院している
診断確定
入院または外来治療
[お支払事由に該当]
・がん外来治療給付金のお支払事由に該当する外来治療を受けている
* 被保険者が治癒または寛解状態(がんを治療したことによりがんが認められない状態)でない場 に限ります。
がん外来治療給付金に関して
○がん外来治療給付金のお支払限度は、つぎのとおりです。
外来治療期間1年間につき | 保険期間を通じて(通算) |
120 日 | ありません |
○外来治療期間の延長について図示するとつぎのとおりです。
下記の①~④の治療が必要ない
下記の①~④の治療が必要
1年 1年
延長 延長なし
直前のがん診断給付金のお支払事由に該当した日
1年
1年
延長
1年
延長なし
延長
直前のがん診断給付金のお支払事由に該当した日
下記の①~④の治療が必要
下記の①~④の治療が必要
下記の①~④の治療が必要ない
注意
特徴としくみについて
保険料について
外来治療期間が延長されなかった場 でも、保険期間中に下記①~④の治療が引き続き必要と認められる状態に新たに該当した場、その状態に該当した日以後の期間は外来治療期間が延長されたものとして取扱います。
①手術療法 ②放射線療法 ③化学療法
④疼痛緩和療法
とうつう
○同一の日に 2 回以上外来治療を受けられたときは、がん外来治療給付金は重複してお支払いしません。
○つぎの場 、がん外来治療給付金はお支払いしません。
ご契約後について
・がん入院給付金のお支払対象となる日に外来治療を受けられた場
・治療処置を伴わない薬剤・治療材料の購入や受け取りのみの場
保険料のお払込みの免除
別表「対象となる高度障害状態」をご覧ください。
P.101
別表「対象となる身体障害の状態」をご覧ください。
P.103
別表「対象となる不慮の事故」をご覧ください。
P.102
事 故 の 日 か ら 180 日以内に該当した場
に限ります。
○つぎの場 、次期以降の保険料のお払込みを免除します。
保険料払込免除事由 | 免除する保険料 |
・所定の高度障害状態 に該当 (主 ・ケガにより所定の身体障害状態 に該当 | 次期以降の保険料 契約に付加されている特約の保険料も含みます。) |
○保険期間の始期以後に発病した病気もしくは発生した傷害による高度障害状態、または保険期間の始期以後に発生した不慮の事故 による身体障害状態 のとき、保険料のお払込みを免除します。
主な保険用語のご説明 |
お願いとお知らせ |
個人情報等の取扱について |
特徴としくみについて |
保険料について |
ご契約後について |
がん先進医療特約
主な保険用語のご説明
○つぎの場 、給付金をお支払いします。
お支払いする給付金 | お支払額 | お支払限度 | 受取人 | |
お支払事由 | ||||
がん先進医療給付金 | 先進医療 にかかわる 技術料相当額 | 通算 1,000 万円 | 被保険者 | |
がん を原因とした先進医療による療養 |
お願いとお知らせ
○責任開始日以後に医師により診断確定されたがんを直接の原因として、保険期間中にお支払事由に該当されたとき、お支払いします。
個人情報等の取扱について
○被保険者が、既に当社で所定の先進医療関係の保障(医療用新先進医療特約、限定告知医療用先進医療特約、がん先進医療特約など)にご加入されている場 には、この特約を付加できません。
対象となる先進医療は、療養を受けた日現在に規定されているものに限るため、変動します。
また、先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適 する病院または診療所において行われるものに限ります。
特徴としくみについて
○この特約の給付にかかわる公的医療保険制度の変更が行われたとき、主務官庁の認可を得て、将来に向かってお支払事由が変更となることがあります。
がん死亡特約
○つぎの場 、保険金をお支払いします。
お支払いする保険金 | お支払額 | 受取人 | |
お支払事由 | |||
がん死亡保険金 | 保険金額 | 死亡保険金受取人 | |
がん による保険期間中の死亡 | |||
ターミナルケア保険金 | 被保険者 | ||
がん により余命が6か月以内 と判断 |
保険料について
○責任開始日以後に医師により診断確定されたがんを直接の原因として、保険期間中にお支払事由に該当されたとき、お支払いします。
○ターミナルケア保険金が支払われた場 には、この特約はターミナルケア保険金の請求日(請求書類が当社に到着した日)にさかのぼって消滅します。
ご契約後について
○がん死亡保険金、ターミナルケア保険金はいずれか1回のみのお支払いです。
ターミナルケア保険金の請求日がこの特約の保険期間の満了前1年以内(自動更新する場 を除く)である場 は、ターミナルケア保険金はお支払いしません。
10
特約の保障内容
「がん」については、別表「対象となる悪性新生物」をご覧ください。
P.112
先進医療は、厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養(平成 18 年厚生
労働省告示第 495 号)第
1 条第 1 号の規定に拠ります。また療養とは、診察・薬剤・治療材料の支給および処置・手術その他の治療をいいます。
「がん」については、別表「対象となる悪性新生物」をご覧ください。
P.122
AⅠ型・BⅠ型の場 は主契約の死亡保険金受取人、BⅡ型の場は特約の死亡保険金受
取人です。
日本で一般に認められた治療を行なっても余命が6か月以内であることを意味します。
医師が記入した診断書や請求書にもとづき当社が判断します。
新女性特定がん入院特約
「女性特定がん」については、別表「対象となる悪性新生物(「女性特定がん」)」をご覧ください。
P.134
日帰り入院(入院基本料の支払の有無などを参考に判断します) を含みます。
BⅡ型の場 は、
「ご契約者が法人のとき」になります。
○つぎの場 、給付金をお支払いします。
お支払いする給付金 | お支払額 | 受取人 | |
お支払事由 | |||
女性特定がん入院給付金 | 女性特定がん入院給付金日額 × 入院日数 | 被保険者 | |
女性特定がん による入院 |
○責任開始日以後に医師により診断確定された女性特定がんの治療を目的として、保険期間中にお支払事由に該当されたとき、お支払いします。
○女性特定がんの治療に伴い生じた 併症の治療のための入院などに対して、女性特定がん入院給付金のお支払いはできません。
特約の共通事項
○保険期間の始期の属する日から起算して 90 日経過後(責任開始日)に医師により診断確定されたがんを直接の原因として、保険期間中にお支払事由に該当されたとき、お支払いします。
○「がん」の診断確定は、原則、病理組織学的所見(生検)によりなされることが必要です。
「がん」の保障の開始前に「がん」と医師により診断確定された場
、ご契約者または被保険者がその事実を知っている・いないにかかわらず、特約は無効となります。
○ご契約者が法人かつ主契約の死亡保険金受取人のとき 、給付金・ターミナルケア保険金の受取人は被保険者ではなくご契約者とします。
主な保険用語のご説明 |
お願いとお知らせ |
個人情報等の取扱について |
特徴としくみについて |
保険料について |
ご契約後について |
保険金などの免責事由
11
免責事由などについて
責任準備金をご契約者に支払います。
精神障害などにより意思能力や判断能力が無い状態で、自己の生命を絶つ認識がなかったと認められるときは、お支払いできる場 もあります。
解約返戻金をご契約者に支払います。
責任準備金(支払われない死亡保険金に対応する額)をご契約者に支払います。
主な保険用語のご説明
保険金など | 免責事由 |
保険料払込免除 所定の身体障害状態) | ①ご契約者または被保険者の故意または重大な過失 ②被保険者の犯罪行為 ③被保険者の精神障害を原因とする事故 ④被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ⑤被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ⑥被保険者が法令に定める酒気帯び運転、またはこれに 相当する運転をしている間に生じた事故 |
保険料払込免除 所定の高度障害状態) | ご契約者または被保険者の故意 |
死亡保険金 | ①保険期間の始期の属する日(復活日)から3年以内の被保険者の自殺 ②ご契約者の故意 ③死亡保険金受取人の故意 ただし、その方が死亡保険金の一部の受取人である場には、その残額を他の受取人にお支払いします。 |
○免責事由に該当した場 、保険金などはお支払いできません。
お願いとお知らせ
(
個人情報等の取扱について
(
死亡保険金の削減など
特徴としくみについて
○戦争その他の変乱が原因で死亡保険金のお支払事由が生じた場 、該当する被保険者の数によっては、死亡保険金を削減してお支払いすることがあります。
保険料について
ご契約後について
○地震、噴火、津波、戦争その他の変乱が原因で保険料払込の免除事由が生じた 場 、該当する被保険者の数によっては、保険料払込の免除をしないことがあります。
○被保険者が受取人となっている保険金・給付金などのお支払事由が生じた場 で、被保険者が保険金・給付金などをご請求できない特別な事情 があると当社が認めたときは、あらかじめ指定した指定代理請求人が代わりに請求することができます。
○ご請求手続きを円滑に行うことができますので、この特約の付加をお願いいたし ます。
対象となる保険金•給付金など
①被保険者と受取人が同一人である保険金・給付金など
②被保険者と保険契約者が同一人である保険料のお払込みの免除
指定代理請求人の指定•変更
○指定代理請求人はつぎのうちから1名をあらかじめ指定してください。
①被保険者の戸籍上の配偶者
②被保険者の 3 親等内の親族
指定代理請求人が死亡されている場合など
○指定代理請求人が請求時において、「死亡もしくは指定代理請求人(上記①、②)の範囲外である場 」または「ご請求できない特別な事情がある場 」は、つぎの方が保険金・給付金などを請求することができます。
①請求時に被保険者と同居・同一生計の死亡保険金受取人
②(①に該当する者がいない場 または①に該当する者が代理請求をできない特別な事情がある場 )
請求時に被保険者と同居・同一生計の被保険者の戸籍上の配偶者
③(①、②に該当するものがいない場 または①、②に該当する者が代理請求をできない特別な事情がある場 )
請求時に被保険者と同居・同一生計の被保険者の 3 親等内の親族
故意に保険金・給付金などの支払事由を生じさせた者または故意に受取人を保険金・給付金などを請求できない状態に該当させた者は代理請求を行うことができません。
指定代理請求人・代理請求人に保険金・給付金などをお支払いした後に請求を受けても重複してお支払いしません。
代理請求をされることにより、被保険者がそのご請求の理由を知る可能性がありますので、ご請求に際してはご留意ください。
12
指定代理請求特約について
特別な事情とはつぎのようなものをいいます。
・被保険者が保険金・給付金などの請求を行う意思表示が困難な状態である
・被保険者本人が病名の告知を受けていない
など
保険金・給付金などの受取人が法人である場 は、この特約による指定代理請求人を指定できません。
主な保険用語のご説明 |
お願いとお知らせ |
個人情報等の取扱について |
特徴としくみについて |
保険料について |
ご契約後について |
保険期間が年満了契約の場 、満了日の2週間前までに特にお申し出のない限り、被保険者の健康状態にかかわらず、自動更新されます。
給付金日額•保険期間
給付金日額 自動更新
自動更新
自動更新
自動更新
主な保険用語のご説明
お願いとお知らせ
▲ 45 歳
▲ 55 歳
▲ 65 歳
▲ 75歳
▲ 85歳
▲ 90 歳
保険料
個人情報等の取扱について
○更新前後で給付金日額・保険金額・保険期間は変わりません。ただし、更新後の保険期間満了日の翌日における被保険者の年齢が 90 歳を超えるときは、短期の保険期間に変更して更新されます。
保険料アップ
保険料アップ
保険料アップ
保険料アップ
自動更新
自動更新
自動更新
自動更新
特徴としくみについて
▲ 45 歳
▲ 55 歳
▲ 65 歳
▲ 75 歳
▲ 85 歳
▲ 90 歳
○更新後の保険料は、更新時の年齢・保険料率などによって計算し、多くの場 、更新前よりも高くなります。
給付金のお支払限度•保険期間の通算
○がん診断給付金のお支払いは、更新前後の保険期間を通算して判定します。
保険料について
○がん外来治療給付金のお支払限度は、更新前後を継続した保険期間とみなして通算します。
その他のご注意点
○更新後契約には、新たに更新時点の約款が適用されるため、保障内容が変更されることがあります。また、更新時点でこの保険の取扱いが終了している場 には、自動更新しないことがあります。
○更新後契約の第 1 回保険料は、更新日の属する月の末日までに払い込んでくださ
ご契約後について
い。猶予期間 中に保険料のお払込みがなかった場 には、ご契約は更新日にさかのぼって消滅します。
13
ご契約の更新について
保険期間が終身のご契約は更新しません。
付加されている特約も同時に更新されます。
生存給付金のあるAⅠ型で保険料のお払込みが免除されている場
、生存給付金のないB
Ⅰ型に変更して更新します。
猶予期間については「保険料のお払込み、ご契約の失効・復活について」をご覧ください。
P.64
猶予期間中に保険金・給付金のお支払事由が発生した場 、保険金・給付金から保険料を差し引いて、ご契約を継続できる場 があります。
保険料について
保険料について
63
主な保険用語のご説明
お願いとお知らせ
個人情報等の取扱について
特徴としくみについて
保険料について
ご契約後について
14
保険料のお払込み、ご契約の失効・
復活について
保険料の払込方法(経路)
「責任開始期に関する特約」を付加する場 、保険料の払込方法
(経路)は「口座振替扱」となります。
勤務先団体を経由してお払込みいただく方法です。
当社から払込案内をお送りし、同封の郵便振替用紙にてお払込みいただく方法です。月払は取り扱っていません。
万一払込期月中に払込案内が届かなかったり、また振替日に預金口座から振替できなかったりした場 には、お手数でも最寄りの支社または本社までご連絡ください。
「責任開始期に関する特約」を付加した場
に限ったお取扱いです。
第 1 回保険料のお払込みがなくご契約を解約された場 も同様で
す。
主な保険用語のご説明
口座振替扱、クレジットカード扱、団体扱 、送金扱 があります。
保険料の払込方法( 数)と払込期月•猶予期間•契約の失効
○保険料は所定の払込期月内にお払込みください。お払込みには一定の猶予期間がありますが、その猶予期間内にお払込みがないと、ご契約は無効あるいは失効となります。
「責任開始期に関する特約」を付加した場合の第 1 保険料のお払込み
個人情報等の取扱について
[例]
お願いとお知らせ
4/1 4/30 5/1
5/31
6/1
6/30 7/1 7/31 8/1
4月
5月
第1 保険料の払込期月
(5月分)
6月
7月
8月
保険期間の 契約日
4/15 5/1
▲ ▲
始期の属す
る日
保険期間の始期の属する日からその翌々月末日まで
第1回保険料 猶予期間満了日まの払込期月の でに第1回保険料翌月初日から のお払込みがない末日まで 場
無効
第1 保険料の猶予期間
特徴としくみについて
ご契約の効力が当初からなくなり、保険期間の始期にさかのぼって保障がなくなります
○第 1 回保険料のお払込みがなくご契約が無効となった場 、新たなご契約のお申込みに際し、「責任開始期に関する特約」を付加できないことがあります。
第 2 以後の保険料のお払込み
保険料について
○月払:毎月1回お払込みいただく方法です。 [例]契約日が 5 月 1 日の場
4/1 4/30 5/1
5/31
6/1
6/30 7/1 7/31 8/1
失効
猶予期間
ご契約後について
4月 5月 6月 7月 8月
払込期月
▲ 6/1
月単位の契約応当日
月単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
保険金•給付金のお支払いなどはできません
払込期月の翌月初日から末日まで
契約応当日が、 2 月、6 月、11 月の各末日の場 には、それぞれ 4 月、8 月、1 月の各末日までです。
半年払契約の最終回(20 回目)は、年払契約の最終回(10 回目)の半年後となります。
○年払または半年払:年1回(半年払は年2回)の当社所定の期間内にお払込みいただく方法です。
[例]契約日が 6 月 10 日の場 (年払契約)
4/1 4/30 5/1
5/31
6/1
6/30 7/1 7/31 8/1
4月 5月 6月 7月 8月
払込期月 | 猶予期間 | 失効 | |||
▲ 6/10
年単位の契約応当日
年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで ※5
▲ 8/10
保険金•給付金のお支払いなどはできません
ご契約が失効すると、お払込みいただけなかった期間の保険料を入金されても、保障は再開されません。次ページの復活の項をご覧ください。
保険料払込の最終
○保険料は、保険料払込期間中お払込みいただくことが必要です。
例えば、50 歳で 10 年払込満了契約・60 歳払込満了契約に加入された場 、保険料払込の最終回は、それぞれの払込方法(回数)に応じてつぎのとおりです。
満年齢
50 歳 | 51 歳 … | 59 歳 | 60 歳 |
▼ ご加入
10 年払込満了契約
60 歳払込満了契約
1 年目
10 年目 | |
年度始の満年齢が 59歳 |
…
年度始の満年齢が 50歳
…
120目
10目
月払契約の払込回数 …
年払契約の払込回数 …
主な保険用語のご説明 |
お願いとお知らせ |
個人情報等の取扱について |
特徴としくみについて |
保険料について |
ご契約後について |
復活
主な保険用語のご説明
お願いとお知らせ
失効から1年以内であれば、以下の手続きでご契約を復活できる場 があります。
○手続き内容
①復活請求書の提出、健康状態などの告知(診査または告知書の提出)
②お払込みを中止されてから復活するまでの未払込保険料(延滞保険料)のお払込み
○復活を承諾した場 の責任開始時期
ご契約の復活を当社が承諾した場 にはその旨通知します。この場 、延滞保険料を受け取った時(告知前に受け取ったときは、告知の時)から保険契約上の責任を開始します。
年以内
失効
責 任 x x
①復活請求書のご提出
②延滞保険料のお払込み
年払•半年払で保険料のお払込みが不要となった場合
健康状態などによっては、復活をお断りすることがあります。
復活日が保険期間の始期の属する日から起算して 90 日以内の場 、がんの保障は、保険期間の始期の属する日から起算して 90 日経過後に開始されます。
(死亡保険金、保険料のお払込みの免除については復活の時から保障を開始します。)
個人情報等の取扱について
特徴としくみについて
保険料について
ご契約後について
○年払・半年払の場 、保険料をお払込みいただいた後に、ご契約が消滅 したり、保険料のお払込みが不要となった場 、つぎの額をお支払いします。
すでに払い込まれた保険料 ※10 のうち、保険料のお払込みが不要となった日の翌 日以降に対応する保険料相当額(1か月未満の端数は切り捨て) |
【年払契約を解約した場 の例】 1 月 20 日に年払保険料を払い込んだ後、5 月 25 日に解約 ⇒保険料のお払込みが不要となった 5 月 25 日の翌日以降、最初に到来する月ごとの応当日は 6 月 1 日です。よって、6 月 1 日から 12 月 31 日までの 7 か月分に対応する保険料相当額をお支払いします。 契約 月ごとの 契約 応当日 応当日 応当日 1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 1/1 ▼ ▼ ▼ 7 か 月 分 保険料払込 解 約 1/20 5/25 |
第1回保険料が猶予期間満了日までに払い込まれないことによりご契約が無効になった場は、ご契約が失効した 場 と異なり、ご契約の
復活はお取扱いしません。
がん先進医療特約、がん死亡特約、新女性特定がん入院特約も同様です。
月払のご契約は、このお取扱いはありません。
ご契約または付加されている特約の解約や減額、保険金等の支払いによる消滅等を含みます。
保険料の一部のお払込みを要しなくなった場 は、そのお払込みを要しなくなった部分に限ります。
保険金•給付金のお支払事由や保険料払込免除事由が発生した場合の保険料の充当について
○保険料は毎払込期月の契約応当日からつぎの払込期月の契約応当日の前日までの期間に充当され、払込期月中の契約応当日に払い込まれるものとして計算されています。
(月払契約の場合の例)
4/1 4/10 5/1 5/10
4 月分の保険料の払込期月 5 月分の保険料の払込期月
6/1 6/10
契約応当日
(4/10~5/9)
4 月分の保険料が充当される期間
契約応当日
(5/10~6/9) 5 月分の保険料が充当される期間
契約応当日
○保険金・給付金のお支払事由または保険料払込免除事由が発生した日を含む期間に充当されるべき保険料が払い込まれていない場 は、保険金・給付金のお支払いのときはその未払込みの保険料を保険金・給付金から差し引き、保険料のお払込みの免除のときはその未払込みの保険料をお払込みください。
(月払契約の場合の例)
4/1 4/10 5/1 5/10 6/1
4/10 から 5/9 までの間に保
などが発生した場合
険金•給付金のお支払事由
4 月分の保険料の払込期月
契約応当日
5 月分の保険料の払込期月
契約応当日
4 月分の保険料未払込み
この場合 4 月分の保険料を保険金•給付金から差し引くか、お払込みください。
○「責任開始期に関する特約」を付加した月払契約で、第1回保険料をお払込みいただく前に、保険金・給付金のお支払事由または保険料払込免除事由が発生した場 には、つぎのようなお取扱いとなります。
・下図の①の期間中に保険金・給付金のお支払事由が発生した場 、第1回保険料を保険金・給付金から差し引き、保険料払込免除事由が発生した場 、第1回保険料をお払込みください。
・下図の②の期間中に保険金・給付金のお支払事由が発生した場 、第1回保険料および第2回保険料を保険金・給付金から差し引き、保険料払込免除事由が発生した場 、第1回保険料および第2回保険料をお払込みください。
(例)
4/15 5/1 6/1 7/1
第 1 回保険料の払込期月
(5月分)
保険期間の始期 契約日の属する日
保険料未払込み
(6月分)
第 2 回保険料の払込期月
4/15 から 5/31 までの間に保険金•給
付金のお支払事由などが発生した場合
→第 1 保険料を保険金•給付金から差し引くか、お払込みください。
6/1 から 6/30 までの間に保険金•給
付金のお支払事由などが発生した場合
→第 1 保険料および第 2 保険 料を保険金•給付金から差し引くか、お払込みください。
① ②
主な保険用語のご説明 |
お願いとお知らせ |
個人情報等の取扱について |
特徴としくみについて |
保険料について |
ご契約後について |
15
保険料のお払込みが困難になられ
たとき
当社の定める限度を下まわる減額はできません。
主な保険用語のご説明
お願いとお知らせ
個人情報等の取扱について
特徴としくみについて
保険料について
ご契約後について
保険料のお払込みが困難になられた場 でも、ご契約を有効に継続できる方法があります。
給付金日額などの減額
ご契約
減額
▲
○給付金日額・保険金額などを減額して、以後の保険料を少なくします。
○減額部分は解約したものとして扱い、解約返戻金があればお支払いします。
取扱内容
減額後の保障額
現在の保障額
契約後
ご契約後について
69
主な保険用語のご説明
お願いとお知らせ
個人情報等の取扱について
特徴としくみについて
保険料について
ご契約後について
16
債権者等による解約と受取人によ
るご契約の存続について
債権者等による解約
主な保険用語のご説明
ご契約者の差押債権者、破産管財人等(以下、「債権者等」といいます。)によるご契約の解約は、解約の通知が当社に到着した時から1か月を経過した日に効力を生じます。
保険金•給付金の受取人によるご契約の存続
お願いとお知らせ
個人情報等の取扱について
解約の通知が当社に到着した時から1か月を経過する日までの間に、1.の受取人が2.の手続きを行うことで、ご契約を存続させることができます。
1.次のすべてを満たす保険金または給付金の受取人
①ご契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
②ご契約者でないこと
2.必要な手続き
①ご契約者の同意を得る
②解約の通知が当社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に対して支払う
③上記②について、債権者等に支払った旨を当社に対して通知する(当
社への通知についても期間内に行うこと)
17
被保険者によるご契約者への解約
の請求について
特徴としくみについて
被保険者とご契約者が異なるご契約の場 、次の事由に該当するときは、被保険者はご契約者に対し、ご契約の解約を請求することができます。
保険料について
ご契約後について
この場 、被保険者から解約の請求を受けたご契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。
①ご契約者または受取人が当社に保険給付を行わせることを目的としてお支払事由を発生させた、または発生させようとした場
②受取人が当該生命保険契約に基づく保険給付の請求について詐欺を行った、または行おうとした場
③上記①②の他、被保険者のご契約者または受取人に対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする重大な事由がある場
④ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約のお申し込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化
した場
18
保障内容の見直しをご検討の方へ
ご利用の際は、現在のご契約の内容により、所定の条件を満たすことが必要です。また、特約の中途付加は特約の種類によりできない場があります。詳しくは、当社の支社または本社までご相談ください。
現在のご契約の保障内容を見直したいときには、つぎのような方法があります。
方法 | 特約の中途付加 | 追加契約 |
しくみ | ○現在のご契約に特約を新たに付加する方法です。 | ○現在のご契約に追加して、別の新しい保険にご契約いただく方法です。 ○ご契約は 2 件になります。 |
図解 | 〈現在のご契約〉 〈特約〉
| 〈追加契約〉 〈現在のご契約〉 +
|
保険料 | ○中途付加時の年齢・保険料率により、中途付加する特約の保険料等を計算し、現在のご契約の保険料に加えてお払込みいただ きます。 | ○追加加入時の年齢・保険料率により、新しい保険の保険料を計算し、現在のご契約の保険料とあわせてお払込みいただきま す。 |
いずれの方法をご利用いただく場 も、あらためて被保険者の同意および診査(または告知)が必要です。健康状態によっては、ご利用できない場 があります。
主な保険用語のご説明 |
お願いとお知らせ |
個人情報等の取扱について |
特徴としくみについて |
保険料について |
ご契約後について |
死亡保険金受取人の変更
19
保険金受取人の変更について
被保険者の同意が必要です。
被保険者の同意がなければ受取人変更の効力は生じません。
保険金受取人となった人が2人以上いる場 は、その受取割 は均等とします。
主な保険用語のご説明
○ご契約者は死亡保険金のお支払事由が発生するまでは、保険金受取人を変更することができます 。変更される場 には、当社へご通知ください。
遺言による死亡保険金受取人の変更
お願いとお知らせ
○ご契約者は死亡保険金のお支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、保険金受取人を変更することができます 。この場 、ご契約者が亡くなられた後、ご契約者の相続人から当社へご通知ください。
当社が通知を受ける前に変更前の保険金受取人に保険金をお支払いしたときは、そのお支払い後に変更後の保険金受取人から保険金の請求を受けても、当社はこれをお支払いしません。
死亡保険金受取人が死亡された場合
個人情報等の取扱について
○新しい保険金受取人に変更する手続きが必要ですので、すみやかに当社へご連絡ください。
特徴としくみについて
保険料について
ご契約後について
○保険金受取人が亡くなられた時以後、保険金受取人の変更手続きがとられていない間は、保険金受取人の死亡時の法定相続人が保険金受取人となります。
20
生命保険と税金について
保険金•給付金の税法上のお取扱い
税務の取扱い等
については、平成 28 年
10 月現在の税制に基づき記載しております。今後の税制改正により変更となる場 がありますのでご注意ください。個別の税務取扱い等については、所轄の税務署または税理士等にご確認ください。
保険金にかかる税金はご契約者・被保険者・死亡保険金受取人の関係によって異なります。(所得税の課税対象になるときは、住民税の課税対象にもなります。)
死亡保険金•がん死亡保険金の場合
契約内容 契約例 税の種類ご契約者 被保険者 受取人 |
ご契約者と被保険者が同一人の 相続税場 夫 夫 妻 |
受取人がご契約者自身の場 所得税 夫 妻 夫 (一時所得) |
ご契約者、被保険者、受取人が それぞれ異なる場 夫 妻 子 贈与税 |
対象となる生命保険金 | 条件 | 非課税扱の範囲 |
死亡保険金 がん死亡保険金 ご契約が 2 件以上の場 は 計します。) | 下記①②をともに満たす場合 ①ご契約者と被保険者が同一人 ②指定された死亡保険金受取人が、そのご契約者の相続人にあたる場 | 500 万円 × 法定相続人数 |
生命保険金の非課税扱
(
保険金•給付金の非課税扱
対象となる保険金 •給付金 | 条件 | 非課税扱の範囲 |
がん入院給付金 がん手術給付金 がん診断給付金 がん外来治療給付金がん先進医療給付金 ターミナルケア保険金 女性特定がん入院給付金 | 受取人が主契約の被保険者、その配偶者もしくはその直系血族、または生計を一にするその他の親族 | 全額 |
主な保険用語のご説明 |
お願いとお知らせ |
個人情報等の取扱について |
特徴としくみについて |
保険料について |
ご契約後について |
一般生命保険料控除•介護医療保険料控除
この保険料控除の内容は、平成 24 年 1 月 1 日以後に締結、自動更新、特約中途付加したご契約に適用されます。平成 23 年 12 月 31 日以前に締結したご契約は、原則として税制改正前の制度が適用されます。
税制改正前の制度については当社ホームページをご覧ください。
巻末
この制度は、受取人がご契約者本人あるいは配偶者またはその他の親族の場 に適用され
ます。
主な保険用語のご説明
お払込みになった保険料は、税法上『一般生命保険料控除』『介護医療保険料控除』 の対象になります。
対象となる保険料は 1 月から 12 月までにお払込みいただいた保険料の 計額です。
保険料控除の適用を受けるには申告が必要です。当社より「生命保険料控除証明書」を発行しますので、年末調整あるいは確定申告のときまで大切に保管してください。
お願いとお知らせ
所得税の一般生命保険料控除•介護医療保険料控除
年間正味払込保険料 | 控除の対象となる金額 | 控除額の上限 |
20,000 円以下 | 全額 | 120,000 円 (「一般生命保険料控除」 「介護医療保険料控除」 「個人年金保険料控除」それぞれの控除額を 計した金額) |
20,000 円を超え 40,000 円以下 | 年間正味払込保険料 ×1/2 +10,000 円 | |
40,000 円を超え 80,000 円以下 | 年間正味払込保険料 ×1/4 +20,000 円 | |
80,000 円を超える とき | 一律 40,000 円 |
介護医療保険料控除 |
医療保障を内容とする主契約または特約に係 る保険料 |
一般生命保険料控除 |
上記以外の保険料 |
個人情報等の取扱について
特徴としくみについて
保険料について
ご契約後について
住民税の一般生命保険料控除•介護医療保険料控除
年間正味払込保険料 | 控除の対象となる金額 | 控除額の上限 |
12,000 円以下 | 全額 | 70,000 円 (「一般生命保険料控除」 「介護医療保険料控除」 「個人年金保険料控除」それぞれの控除額を 計した金額) |
12,000 円を超え 32,000 円以下 | 年間正味払込保険料 ×1/2 +6,000 円 | |
32,000 円を超え 56,000 円以下 | 年間正味払込保険料 ×1/4 +14,000 円 | |
56,000 円を超える とき | 一律 28,000 円 |
約 款
約 款
75
この保険の趣旨
1.保険契約の型
第1条(保険契約の型)
がん保険(2010)普通保険約款目次
第27条(重大事由による解除)
14.保険契約の自動更新
2.保険期間の始期および責任開始日
第2条(保険期間の始期および契約日)第3条(責任開始日)
3.がんの定義および診断確定
第4条(がんの定義および診断確定)
4.保険金および給付金の支払
第5条(保険金および給付金の支払)
第6条(戦争その他の変乱の場 の特例)
第7条(保険金または給付金の請求、支払時期および支払場所)
5.被保険者の死亡
第8条(被保険者の死亡)
6.保険料の払込の免除
第9条(保険料の払込の免除)
第10条(保険料の払込の免除の請求手続)
7.保険料の払込
第11条(保険料の払込)
第12条(保険料の払込方法〈経路〉)第13条(保険料の前納または一括払)
8.猶予期間および保険契約の失効
第14条(猶予期間および保険契約の失効)
第15条(猶予期間中に保険事故が発生した場
)
9.保険契約の復活
第16条(保険契約の復活)
10.解約および返戻金
第17条(解約) 第18条(返戻金)
第19条(保険金または給付金の受取人による保険契約の存続)
11.契約内容の変更
第20条(保険料払込方法〈回数〉の変更)第21条(がん入院給付金日額の減額)
12.保険契約の無効
第22条(責任開始日前のがん診断確定による無効)
第23条(詐欺による取消しおよび不法取得目的による無効)
13.告知義務および保険契約の解除
第24条(告知義務)
第25条(告知義務違反による解除)
第26条(保険契約を解除できない場 )
第28条(保険契約の自動更新)
15.保険金の受取人
第29条(保険金の分割割 )第30条(受取人の代表者) 第31条(受取人の変更)
第32条(遺言による受取人の変更)
16.保険契約者
第33条(保険契約者の代表者)第34条(保険契約者の変更)
17.保険契約者の住所の変更
第35条(保険契約者の住所の変更)
18.被保険者の業務の変更等の場合
第36条(被保険者の業務の変更等の場 )
19.契約年齢の計算および契約年齢または性別の誤りの処理
第37条(契約年齢の計算)
第38条(契約年齢または性別の誤りの処理)
20.契約者配当
第39条(契約者配当)
21.時効
第40条(時効)
22.法令等の改正に伴う契約内容の変更
第41条(法令等の改正に伴う契約内容の変更)
23.管轄裁判所
第42条(管轄裁判所)
24.団体を保険契約者および死亡保険金受取人とする場合の特則
第43条(団体を保険契約者および死亡保険金受取人とする場 の特則)
主契約
がん保険(2010)普通保険約款
この保険の趣旨
がん保険
この保険は、被保険者ががんと診断確定を受けた場 、がんの治療を目的として入院した場 、手術を受けた場 、または外来治療を受けた場 に所定の給付を行なうことを主な内容とした保険です。
(
1.保険契約の型 2
0
1
)
第1条(保険契約の型) 0
1 保険契約者は、保険契約締結の際、つぎのいずれかの保険契約の型を選択するものとします。
保険契約の型 | AⅠ型 | BⅠ型 | BⅡ型 |
保険金および給付金の種類 | (1) がん入院給付金 (2) がん手術給付金 (3) がん診断給付金 (4) がん外来治療給付金 (5) 死亡保険金 (6) 生存給付金 | (1) がん入院給付金 (2) がん手術給付金 (3) がん診断給付金 (4) がん外来治療給付金 (5) 死亡保険金 | (1) がん入院給付金 (2) がん手術給付金 (3) がん診断給付金 (4) がん外来治療給付金 |
保険期間 | 有期 | 有期 | 終身 |
2 前項で選択した保険契約の型は、以後変更できません。
2.保険期間の始期および責任開始日
第2条(保険期間の始期および契約日)
1 会社は、つぎの時を保険期間の始期とします。
保険料と承諾の時期 | 保険期間の始期 |
(1) 保険契約の申込を承諾した後に、第1回保 険料を受け取った場 | 第1回保険料を受け取った時 |
(2) 第1回保険料相当額を受け取った後に、保 険契約の申込を承諾した場 | 第1回保険料相当額を受け取った時または被保険 者に関する告知の時のいずれか遅い時 |
2 保険期間の始期の属する日を契約日とします。
3 会社が保険契約の申込を承諾した場 には、保険証券を発行します。保険証券には保険契約を締結した日を記載せず、前項の契約日を記載します。
第3条(責任開始日)
1 保険期間の始期の属する日からその日を含めて90日を経過した日の翌日を責任開始日とし、会社はその日から保険契約上の責任を負います。
2 前項の規定にかかわらず、死亡保険金の支払および保険料の払込の免除については、保険期間の始期から責任を負います。
3.がんの定義および診断確定
第4条(がんの定義および診断確定)
1 この保険契約において「がん」とは、別表2に定める悪性新生物をいいます。
2 がんの診断確定は、病理組織学的所見(生検)により、日本の医師または歯科医師の資格を持つ者(被保険者が日本の医師または歯科医師の資格を持つ者である場 は、被保険者以外の日本の医師または歯科医師の資格を持つ者をいいます。)によってなされることを要します。ただ
主契約
し、病理組織学的所見(生検)が得られない場 には、その他の所見による診断確定も認めることがあります。
がん保険
4.保険金および給付金の支払
第5条(保険金および給付金の支払)
(
1 この保険契約の保険金および給付金の支払はつぎのとおりです。
保険金および給付金の種類 | 保険金および給付金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。) | 支払額 | 受取人 | 支払事由に該当しても保険金および給付金を支払わない場合 (以下「免責事由」 といいます。) |
(1) がん入院給付金 | 被保険者が保険期間中に、つぎの条件のすべてを満たす入院をしたとき ① 責任開始日(復活が行なわれた場 には最後の復活の際の責任開始日。以下同じ。)以後に診断確定されたがんの治療を直接の目的とする入院であること ② その入院が別表3-(Ⅰ)に定める病院または 診療所における別表4に定める入院であること | (がん入院給付金日額) × (入院日数) | 被保険者 | ― |
(2) がん手術給付金 | 被保険者が保険期間中に、つぎの条件のすべてを満たす手術(悪性新生物根治放射線照射は手術とみなします。以下同じ。)を受けたとき ① その手術が責任開始日以後に診断確定されたがんを直接の原因とする手術であること ② その手術ががんの治療を直接の目的とすること ③ その手術が別表3-(Ⅰ)に定める病院または診療所における手術であること ④ 別表5に定めるいずれかの種類の手術である こと | 手術1回につき、 (がん入院給付金日額) × (別表5に定め る 給 付 倍 率) | 被保険者 | ― |
(3) がん診断給付金 | 被保険者が責任開始日以後の保険期間中かつ被保険者の生存中に、つぎのいずれかに該当したとき ① 初めてがんと診断確定されたとき ② がん診断給付金の支払事由に該当した最終の日からその日を含めて2年を経過した日の翌日以後に、新たにがんと診断確定されたとき(再発または転移したがんを含みます。)。ただし、再発の場 、すでに診断確定されたがんを治療したことにより、がんが認められない状態 (以下「治癒または寛解状態」といいます。) となり、その後再発したと診断確定されることを要します。 | (がん入院給付金日額) × (保険契約締結時に定めた倍数) | 被保険者 | ― |
2
0
1
)
0
主契約
がん保険
(
保険金および給付金 の種類 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 | 免責事由 |
(4) がん外来治療給付金 | 被保険者が保険期間中に、つぎの条件のすべてを満たす外来治療(往診を含みます。以下同じ。)を受けたとき ① 責任開始日以後に診断確定されたがんを直接の原因とする外来治療であること ② その外来治療ががんの治療を直接の目的とした別表3-(Ⅱ)に定める病院または診療所への外来治療であること ③ その外来治療が別表6に定める医師の治療処置を伴う外来治療であること ④ その外来治療が外来治療期間における外来治 療であること | 外来治療を受けた1日につき、 (がん入院給付金日額) × (保険契約締結時に定めた割 ) | 被保険者 | ― |
(5) 死亡保険金 | 被保険者が保険期間中に死亡したとき | (がん入院給付金日額) × (保険契約締結時に定めた倍数) | 死亡保険金受取人 | つぎのいずれかにより被保険者が死亡したとき ① 保険期間の始期 (復活が行なわれた場 には、最後の復活の時)の属する日からその日を含めて3年以内の自殺 ② 保険契約者また は死亡保険金受取人の故意 |
(6) 生存給付金 | 被保険者が保険期間中のつぎの時に生存していたとき ① 契約日以後に到来する5年ごとの契約応当日の前日末 ② 保険期間の満了時 | (がん入院給付金日額) × (保険契約締結時に定めた倍数) | 保険契約者 | ― |
2
0
1
)
0
2 被保険者が前項に規定する入院中または外来治療期間中に、保険期間が満了した場 は、保険期間の満了時を含んで継続している入院または外来治療期間内の外来治療は、保険期間中の入院または外来治療とみなします。
3 被保険者が入院中または外来治療期間中にがん入院給付金日額が減額された場 には、がん入院給付金、がん手術給付金およびがん外来治療給付金の支払額は、各日現在のがん入院給付金日額に応じて計算します。
4 被保険者が時期を同じくして2種類以上の手術を受けた場 には、第1項の規定にかかわらず、別表5に定める給付倍率の最も高いいずれか1種類の手術についてのみがん手術給付金を支払います。
5 被保険者ががん診断給付金の支払事由に該当した最終の日からその日を含めて2年以内に新たにがんと診断確定された場 、被保険者ががん診断給付金の支払事由に該当した最終の日からその日を含めて2年を経過した日の翌日以後の保険期間中につぎの各号のいずれかに該当したときには、その該当した日にがん診断給付金の支払事由に該当したものとみなして、がん診断給付金
主契約
を支払います。ただし、その該当した日において、被保険者が治癒または寛解状態でない場 に限ります。
(1) がん入院給付金の支払事由に該当する入院を開始したとき
(2) がん入院給付金の支払事由に該当する入院を継続しているとき
がん保険
(3) がん外来治療給付金の支払事由に該当する外来治療を受けたとき
6 被保険者が同一の日に2回以上第1項に定める外来治療を受けたときは、がん外来治療給付金は重複しては支払いません。
(
2 7 被保険者ががん入院給付金の支払対象となる日に、第1項に定める外来治療を受けたときは、
0 がん外来治療給付金は支払いません。
0
1 8 外来治療期間はつぎのとおりとします。
)
(1) 外来治療期間はがん診断給付金の支払事由に該当した最終の日から1年とします。
(2) 前号の規定にかかわらず、外来治療期間満了の際、がんの消滅・破壊、がんの発育・増殖の抑制またはがん性疼痛の緩和を直接の目的とした別表7に定めるいずれかの治療が引き続き必要と認められる場 、外来治療期間は外来治療期間満了の日の翌日から1年延長します。ただし、外来治療期間満了の日の翌日が保険期間中である場 に限ります。
(3) 前号の規定は、外来治療期間が延長された場 にも適用します。
(4) 外来治療期間中にがん診断給付金の支払事由に該当した場 には、外来治療期間はその支払事由に該当した日から新たに起算するものとします。
(5) 外来治療期間の満了後、外来治療期間が延長されなかった場 、がんの治療を直接の目的として、保険期間中にがんの消滅・破壊、がんの発育・増殖の抑制またはがん性疼痛の緩和を直接の目的とした別表7に定めるいずれかの治療が引き続き必要と認められる状態に新たに該当したときには、その状態に該当した日以後の期間については外来治療期間が延長されたものとして取り扱います。
9 がん外来治療給付金の支払限度は、外来治療期間1年について支払日数120日とします。
10 死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場 で、その受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、会社は、死亡保険金の残額をその他の死亡保険金受取人に支払います。
11 被保険者の死亡が免責事由に該当したことによって死亡保険金が支払われない場 には、会社は、責任準備金(前項に該当する場 には支払われない保険金部分の責任準備金)を保険契約者に支払います。ただし、保険契約者が故意に被保険者を死亡させたときは、解約返戻金を保険契約者に支払います。
12 保険契約者が法人で、かつ、保険契約者が死亡保険金受取人の場 (保険契約の型がBⅡ型のときは、保険契約者が法人の場 )には、第1項の規定にかかわらず、保険契約者をがん入院給付金、がん手術給付金、がん診断給付金およびがん外来治療給付金の受取人とします。ただし、保険契約者から申し出があり、会社がその旨を保険証券に記載したときは、被保険者をがん入院給付金、がん手術給付金、がん診断給付金およびがん外来治療給付金の受取人とします。
13 生存給付金の支払額については、保険期間満了時が直前の給付から5年未満である場 はつぎのとおりとします。
(がん入院給付金日額)×(保険契約締結時に定めた倍数)×(直前の給付からの経過年数÷5)
14 保険契約者は、生存給付金について会社の定める金額および期間内で、一時支払にかえてすえ置支払を選択することができます。保険契約者から請求があったときまたは保険契約が消滅したときには、そのときまでにすえ置かれた生存給付金を保険契約者に支払います。ただし、保険金の支払により保険契約が消滅したときは、保険契約者から保険金の支払事由発生の時までに申し出がない限り、保険金とともに、その保険金の受取人に支払います。
第6条(戦争その他の変乱の場合の特例)
被保険者が、戦争その他の変乱により死亡した場 に、その原因により死亡した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に影響を及ぼすと会社が認めたときは、会社は、死亡保険金を削減して支払います。
主契約
第7条(保険金または給付金の請求、支払時期および支払場所)
1 保険金または給付金の支払事由が生じたときは、保険契約者または支払事由の生じた保険金もしくは給付金の受取人は、遅滞なく会社に通知してください。
がん保険
2 支払事由が生じた保険金または給付金の受取人は、すみやかに請求書類(別表1)を会社に提出して保険金または給付金を請求してください。
3 保険金および給付金は、請求書類(別表1)が会社に到達した日の翌日から5営業日以内に会社の本社で支払います。
(
4 保険金または給付金を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場 において、保険契約 2
の締結時から保険金または給付金の請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができない 0
0
ときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます。) 1
)
を行ないます。この場 、前項の規定にかかわらず、保険金または給付金を支払うべき期限は、請求書類(別表1)が会社に到達した日の翌日から60日を経過する日とします。
(1) 支払事由発生の有無の確認が必要な場
第5条(保険金および給付金の支払)に定める支払事由に該当する事実の有無
(2) 免責事由に該当する可能性がある場第5条に定める支払事由が発生した原因
(3) 告知義務違反に該当する可能性がある場
会社が告知を求めた事項および告知義務違反にいたった原因
(4) この普通保険約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場
前2号に定める事項、第27条(重大事由による解除)第1項第4号(ア)から(オ)までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは保険金もしくは給付金の受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金もしくは給付金請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金もしくは給付金の請求時までにおける事実
5 前項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場には、前2項にかかわらず、保険金または給付金を支払うべき期限は、請求書類(別表1)が会社に到達した日の翌日から当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場 には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
(1) 前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会
90日
(2) 前項第2号から第4号に定める事項についての弁護士法(昭和24年法律第205号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会
120日
(3) 前項第1号、第2号または第4号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定
120日
(4) 前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または保険金もしくは給付金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場 における、前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会
180日
(5) 前項各号に定める事項についての日本国外における調査 180日
(6) 前項各号に定める事項についての災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された地域における調査
90日
主契約
6 前2項に定める保険金または給付金を支払うべき期限を適用する場 には、会社は、その旨を保険金または給付金の受取人(2人以上いる場 には、その代表者)に通知します。
がん保険
(
7 第4項および第5項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金もしくは給付金の受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金または給付金を支払いません。
0
2 5.被保険者の死亡
1
)
0
第8条(被保険者の死亡)
1 被保険者が死亡したときは、この保険契約は消滅します。
2 前項の場 、保険契約の型がBⅡ型のときには、つぎの各号に定めるとおりとします。
(1) 保険契約者(保険契約者および被保険者が同一人の場 はその法定相続人。以下本条において同じ。)は、遅滞なく会社に通知してください。
(2) 解約返戻金がある場 は、会社はこれを保険契約者に支払います。この場 、保険契約者は、すみやかに請求書類(別表1)を会社に提出してください。
6.保険料の払込の免除
第9条(保険料の払込の免除)
1 つぎの各号のいずれかに定める保険料の払込を免除する場 (以下「保険料の払込の免除事由」といいます。)に該当したときは、会社は、将来に向かって次期以降の保険料の払込を免除します。ただし、保険料の払込の免除事由に該当しても保険料の払込を免除しない場 のいずれかに該当するときは保険料の払込を免除しません。
主契約
がん保険
(
保険料の払込の免除事由 | 保険料の払込の免除事由に該当しても保険料の払 込を免除しない場合 |
(1) 被保険者が、保険期間の始期以後に発生した傷害または疾病を直接の原因として保険料払込期間中に別表8に定める高度障害状態(以下 「高度障害状態」といいます。)に該当したとき。この場 、保険期間の始期前にすでに生じていた障害状態に、保険期間の始期以後の傷害または疾病(保険期間の始期前にすでに生じていた障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わって高度障 害状態に該当したときを含みます。 | つぎのいずれかにより被保険者が高度障害状態に該当したとき ① 保険契約者の故意 ② 被保険者の故意 |
(2) 被保険者が、保険期間の始期以後に発生した不慮の事故(別表9)による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて 180日以内の保険料払込期間中に別表10に定める身体障害の状態(以下「身体障害の状態」といいます。)に該当したとき。この場 、保険期間の始期前にすでに生じていた障害状態に保険期間の始期以後の傷害を原因とする障害状態が新たに加わって身体障害の状態に該当したときを含みます。 | つぎのいずれかにより被保険者が身体障害の状態に該当したとき ① 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ② 被保険者の犯罪行為 ③ 被保険者の精神障害を原因とする事故 ④ 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ⑤ 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ⑥ 被保険者が法令に定める酒気帯び運転または これに相当する運転をしている間に生じた事故 |
2
0
1
)
0
2 保険料の払込が免除された場 には、以後払込期月ごとに所定の保険料の払込があったものとして取り扱います。
3 保険料の払込が免除された保険契約については、保険料の払込の免除事由の発生時以後、保険契約内容の変更に関する規定は適用しません。
4 被保険者が、つぎの第1号の事由により高度障害状態に該当した場 、第1号または第2号の事由により身体障害の状態に該当した場 で、その原因により高度障害状態または身体障害の状態に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に影響を及ぼすと会社が認めたときは、会社は、保険料の払込を免除しないことがあります。
(1) 戦争その他の変乱によるとき
(2) 地震、噴火または津波によるとき
5 保険料の払込を免除したときは、保険証券に表示します。
6 第1項に定める保険料の払込の免除事由にかかわらず、被保険者が、保険期間の始期前に発生した傷害または疾病を直接の原因として、保険期間の始期以後に保険料の払込の免除事由に該当した場 はつぎのとおりとします。
(1) 保険契約の締結または復活の際、会社が告知等により知っていたその傷害または疾病に関する事実にもとづいて承諾した場 には、その承諾した範囲内で将来に向かって次期以降の保険料の払込を免除します。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その傷害または疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場 を除きます。
(2) その傷害または疾病について、保険期間の始期前に、被保険者が医師の診察を受けたことがなく、かつ、健康診断または人間ドックにおいて異常の指摘を受けたことがない場 には、会社は将来に向かって次期以降の保険料の払込を免除します。ただし、その傷害または疾病による症状について、保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場 を除きます。
主契約
第10条(保険料の払込の免除の請求手続)
1 保険料の払込の免除事由が生じたときは、保険契約者または被保険者は遅滞なく会社に通知してください。
がん保険
2 保険契約者は、すみやかに請求書類(別表1)を会社に提出して保険料の払込の免除を請求してください。
(
3 本条の保険料の払込の免除の請求については、第7条(保険金または給付金の請求、支払時期および支払場所)の規定を準用します。
0
2 7.保険料の払込
1
)
0
第11条(保険料の払込)
1 第2回以後の保険料は、保険料払込期間中、毎回第12条(保険料の払込方法〈経路〉)第1項に定める払込方法にしたがい、つぎの各号に定める期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んでください。
保険料の払込方法〈 数〉 | 払込期月 |
(1) 月払 | 月単位の契約応当日(契約応当日のない場 は、その月の末日としま す。以下同じ。)の属する月の初日から末日まで |
(2) 半年払 | 半年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで |
(3) 年払 | 年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで |
2 前項の保険料が契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅した場 または保険料の払込を要しなくなった場 には、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者に返還します。ただし、保険金を支払うときは、保険契約者から保険金の支払事由発生の時までに申し出がない限り、保険金とともにその保険金の受取人に返還します。
3 保険料払込方法〈回数〉が半年払または年払の場 、保険契約が消滅したときまたは保険料の払込を要しなくなったときには、会社は、払い込まれた保険料の未経過分(1か月未満の端数は切り捨てます。)を保険契約者に返還します。ただし、保険金を支払うときは、保険契約者から保険金の支払事由発生の時までに申し出がない限り、保険金とともにその保険金の受取人に返還します。
4 第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険金または給付金の支払事由が生じた場 には、会社は、未払込保険料を支払うべき保険金または給付金から差し引きます。ただし、給付金が未払込保険料に不足する場 には、保険契約者は、その未払込保険料を払い込んでください。
5 第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険料の払込の免除事由が生じた場 には、保険契約者は、第1項の保険料を払い込んでください。
6 前2項の場 、未払込保険料の払込については、第15条(猶予期間中に保険事故が発生した場
)第2項および第3項の規定を準用します。
第12条(保険料の払込方法〈経路〉)
1 保険契約者は、つぎの各号のいずれかの保険料の払込方法を選択することができます。
(1) 会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
(2) 金融機関等の会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法
(3) 所属団体または集団を通じて払い込む方法(所属団体または集団と会社との間に団体取扱契約または集団取扱契約が締結されている場 に限ります。)
(4) 会社に持参して払い込む方法
2 保険契約者は、会社の取扱条件に該当する場 、前項各号の保険料払込方法を変更することができます。
3 第1項の規定により選択された保険料の払込方法が会社の取扱条件に該当しなくなったときは、保険契約者は、前項の規定により保険料払込方法を他の払込方法に変更してください。この
主契約
場 、保険契約者が保険料払込方法の変更を行なうまでの間の保険料については、会社に払い込んでください。
第13条(保険料の前納または一括払)
がん保険
保険契約者は、会社の承諾を得て、将来の保険料の全部または一部をまとめて払い込むことができます。
(1) 年払契約または半年払契約の場
(
(ア) 将来の保険料を前納することができます。 2
(イ) 会社所定の利率で割引きます。 0
0
(ウ) 保険料前納金は、会社所定の利率による利息をつけて積み立てておき、年単位または半年 1
)
単位の契約応当日ごとに保険料の払込に充当します。
(エ) 保険料の払込を要しなくなった場 には、保険料前納金の残額を保険契約者に払い戻します。ただし、保険金を支払うときは、保険契約者から保険金の支払事由発生の時までに申し出がない限り、保険金とともにその保険金の受取人に払い戻します。
(2) 月払契約の場
(ア) 当月分以後の保険料を一括して払い込むことができます。 (イ) 会社所定の利率で割引きます。
(ウ) 保険料の払込を要しなくなった場 で、一括払の保険料に残額のあるときは、その残額を保険契約者に払い戻します。ただし、保険金を支払うときは、保険契約者から保険金の支払事由発生の時までに申し出がない限り、保険金とともにその保険金の受取人に払い戻します。
8.猶予期間および保険契約の失効
第14条(猶予期間および保険契約の失効)
1 第2回以後の保険料の払込については、つぎのとおり猶予期間があります。
保険料の払込方法〈 数〉 | 猶予期間 |
(1) 月払 | 払込期月の翌月初日から末日まで |
(2) 半年払 | 払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで(契約応当 日が2月、6月、11月の各末日の場 には、それぞれ4月、8月、1月の各末日まで) |
(3) 年払 |
2 猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は、猶予期間の満了日の翌日から効力を失います。
3 保険契約が効力を失った場 には、保険契約者は、解約返戻金を請求することができます。
第15条(猶予期間中に保険事故が発生した場合)
1 猶予期間中に保険金または給付金の支払事由が生じた場 には、会社は、未払込保険料を保険金または給付金から差し引きます。
2 給付金が前項の未払込保険料に不足する場 には、保険契約者は、その猶予期間の満了する日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場 には、保険契約は猶予期間満了日の翌日から効力を失い、会社は給付金を支払いません。
3 猶予期間中に保険料の払込の免除事由が発生した場 には、保険契約者は、その猶予期間の満了する日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場 には、保険契約は猶予期間満了日の翌日から効力を失い、会社は保険料の払込を免除しません。
主契約
9.保険契約の復活
第16条(保険契約の復活)
がん保険
1 保険契約者は、保険契約が効力を失った日からその日を含めて1年以内は、会社の承諾を得て、保険契約を復活することができます。ただし、保険契約者が解約返戻金を請求した保険契約を復活させることはできません。
2 保険契約者が本条の復活を請求するときは、請求書類(別表1)を会社に提出してください。
(
2 3 会社が本条の復活を承諾したときは、保険契約者は、会社の指定した日までに未払込保険料
0 を、会社に払い込んでください。
)
0
1 4 会社は、未払込保険料を受け取った日か、復活の際の告知の日のいずれか遅い日を復活日とし、この日から保険契約上の責任を負います。
5 前項の規定にかかわらず、復活日が保険期間の始期の属する日からその日を含めて90日以内の場 は、第3条(責任開始日)の責任開始日から保険契約上の責任を負います。ただし、死亡保険金の支払および保険料の払込の免除については復活の時から責任を負います。
6 会社が本条の復活を承諾し、契約内容に変更がなかった場 には、保険証券を新たに発行しません。
10.解約および返戻金
第17条(解約)
1 保険契約者は、将来に向かって保険契約を解約し、解約返戻金を請求することができます。
2 保険契約者が本条の請求をするときは、請求書類(別表1)を会社に提出してください。
第18条(返戻金)
1 保険契約の型がAⅠ型またはBⅠ型の場 、保険契約の解約返戻金は、その保険料を払い込んだ年月数および経過年月数により計算します。
2 保険契約の型がBⅡ型の場 、保険契約の解約返戻金はつぎの各号に定めるとおりとします。
(1) 保険料払込期間中の解約返戻金はありません。
(2) 保険料払込期間満了後の解約返戻金額は、がん入院給付金日額の10倍とします。ただし、保険料払込期間満了日までの保険料がすべて払い込まれている場 に限ります。
3 保険契約の責任準備金は、保険料払込期間中の場 には、その保険料を払い込んだ年月数および経過年月数により、保険料払込済の場 には、その経過した年月数により計算します。
4 本条の返戻金の請求、支払時期および支払場所については、第7条(保険金または給付金の請求、支払時期および支払場所)の規定を準用します。
第19条(保険金または給付金の受取人による保険契約の存続)
1 保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した時から1か月を経過した日に効力を生じます。
2 前項の解約が通知された場 でも、通知の時においてつぎの各号のすべてを満たす保険金または給付金の受取人が、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
(1) 保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
(2) 保険契約者でないこと
3 前項の通知をするときは、請求書類(別表1)を会社に提出してください。
4 第1項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、保険金または生存給付金の支払事由が生じ、会社が保険金または
主契約
生存給付金を支払うべきときは、当該支払うべき金額を限度として、つぎの各号の金額を債権者等に支払います。
(1) 第2項本文の金額
がん保険
(2) すでに会社が債権者等に支払った金額がある場 、前号にかかわらず、第2項本文の金額からすでに債権者等に支払った金額を差し引いた金額
(
5 前項の場 、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、保険金または生存給付金の受取人に支払います。
0
11.契約内容の変更 2
1
)
0
第20条(保険料払込方法〈 数〉の変更)
1 保険契約者は、年払、半年払または月払の保険料払込方法〈回数〉を変更することができます。
2 保険契約者が、本条の変更を請求するときは、請求書類(別表1)を会社に提出してください。
第21条(がん入院給付金日額の減額)
1 保険契約者は、がん入院給付金日額の減額を請求することができます。ただし、会社は、減額後のがん入院給付金日額が会社の定める限度を下まわる減額は取り扱いません。
2 保険契約者が本条の減額を請求するときは、請求書類(別表1)を会社に提出してください。
3 本条の減額が行なわれたときは、減額分は解約されたものとみなします。
4 本条の減額は、会社が承認した時から効力を生じます。
5 本条の減額が行なわれたときは、将来に向かって保険料を改めます。
6 本条の減額を行なったときは、保険証券に表示します。
12.保険契約の無効
第22条(責任開始日前のがん診断確定による無効)
1 被保険者が告知前または告知の時から責任開始日の前日までにがんと診断確定(被保険者が医師または歯科医師である場 は、本条においては、被保険者自身による診断確定を含みます。)されていた場 は、保険契約者または被保険者のその事実の知、不知にかかわらず、保険契約は無効(保険契約の復活の場 は復活の取扱を無効)とします。
2 前項の場 、すでに払い込まれた保険料はつぎのように取り扱います。
(1) 告知前に、被保険者ががんと診断確定されていた事実を、保険契約者および被保険者がともに知らなかった場 には、保険契約者に払い戻します。
(2) 告知前に、被保険者ががんと診断確定されていた事実を保険契約者、被保険者のいずれか一人でも知っていたときは、解約返戻金を保険契約者に支払います。また、保険料払込方法
〈回数〉が半年払または年払の場 には、会社は、解約返戻金とともに、払い込まれた保険料の未経過分(1か月未満の端数は切り捨てます。)を保険契約者に返還します。
(3) 告知の時から責任開始日の前日までに被保険者ががんと診断確定されていた場 には、保険契約者に払い戻します。
3 本条の適用がある場 は、第25条(告知義務違反による解除)および第27条(重大事由による解除)の規定は適用しません。
第23条(詐欺による取消しおよび不法取得目的による無効)
1 保険契約者、被保険者または保険金もしくは給付金の受取人の詐欺により、保険契約を締結または復活したときは、会社は、保険契約を取り消すことができます。
2 保険契約者が保険金もしくは給付金を不法に取得する目的または他人に保険金もしくは給付金
主契約
を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結または復活したときは、保険契約を無効とします。
がん保険
3 前2項の場 、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。ただし、保険料払込方法〈回数〉が半年払または年払の場 、会社は、払い込まれた保険料の未経過分(1か月未満の端数は切り捨てます。)を保険契約者に返還します。
(
13.告知義務および保険契約の解除
2
0 第24条(告知義務)
)
0
1 保険契約の締結または復活の際、保険事故の発生の可能性に関する重要な事項のうち会社が書面で質問した事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知することを要します。ただし、会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に対して口頭で告知することを要します。
第25条(告知義務違反による解除)
1 保険契約者または被保険者が、前条の告知の際、会社が告知を求めた事項について、故意または重大な過失により事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場 には、会社は、将来に向かって保険契約を解除することができます。
2 会社は、保険金もしくは給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じた後でも保険契約を解除することができます。この場 、会社は、前項に定める解除の原因となる事実の発生時以後に生じた支払事由による保険金もしくは給付金の支払または保険料の払込の免除事由による保険料の払込の免除を行ないません。またすでに保険金または給付金を支払っていたときは、その返還を請求し、すでに保険料の払込を免除していたときは、その保険料の払込の免除を取り消します。
3 前項の規定にかかわらず、保険金もしくは給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由の発生が、解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者、被保険者または保険金もしくは給付金の受取人が証明したときは、保険金もしくは給付金を支払い、または保険料の払込を免除します。
4 保険契約の解除は、保険契約者に対する通知により行ないます。ただし、保険契約者またはその住所等が不明であるか、その他正当な理由により保険契約者に通知できない場 には、会社は、被保険者または死亡保険金受取人に通知します。
5 本条の規定により保険契約を解除したときは、会社は、解約返戻金を保険契約者に支払います。
第26条(保険契約を解除できない場合)
1 会社は、つぎのいずれかの場 には、前条による保険契約の解除をすることができません。
(1) 会社が保険契約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失のため知らなかったとき
(2) 会社のために保険契約の締結の媒介を行なうことができる者(会社のために保険契約の締結の代理を行なうことができる者を除き、以下本条において「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第24条(告知義務)の告知をすることを妨げたとき
(3) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第24条の告知をしないこと、または事実でないことを告げることを勧めたとき
(4) 会社が解除の原因となる事実を知った日からその日を含めて1か月を経過したとき
(5) 保険契約が、保険期間の始期の属する日(復活の場 には、復活日。以下本号において同じ。)からその日を含めて2年をこえて有効に継続したとき。ただし、保険期間の始期の属する日からその日を含めて2年以内に保険金もしくは給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由が発生(責任開始期前に原因が生じていたことにより、保険金もしくは給付金の支払ま
主契約
たは保険料の払込の免除が行なわれない場 を含みます。)し、かつ解除の原因となる事実があるときを除きます。
がん保険
2 前項第2号および第3号の場 、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第24条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められるときには、適用しません。
第27条(重大事由による解除)
(
1 会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場 には、この保険契約を将来に向かっ 2
て解除することができます。 0
0
(1) 保険契約者、被保険者(死亡保険金の場 は被保険者を除きます。)または保険金もしく 1
)
は給付金の受取人がこの保険契約の保険金もしくは給付金(保険料の払込の免除を含みます。以下本項において同じ。)を詐取する目的または他人に保険金もしくは給付金を詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場
(2) この保険契約の保険金または給付金の請求に関し、保険金または給付金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場
(3) 他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の 計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場
(4) 保険契約者、被保険者または保険金もしくは給付金の受取人が、つぎのいずれかに該当する場
(ア) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(イ) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
(ウ) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(エ) 保険契約者または保険金もしくは給付金の受取人が法人の場 、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(オ) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(5) この保険契約に付加されている特約または他の保険契約が重大事由によって解除されることにより、会社の保険契約者、被保険者または保険金もしくは給付金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない前4号に掲げる事由と同等の事由がある場
(6) 保険契約者、被保険者または保険金もしくは給付金の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由によって解除されることにより、会社の保険契約者、被保険者または保険金もしくは給付金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない前5号に掲げる事由と同等の事由がある場
(7) 会社の保険契約者、被保険者または保険金もしくは給付金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする前6号に掲げる事由と同等の重大な事由がある場
2 保険金もしくは給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によってこの保険契約を解除することができます。この場 には、会社は、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による保険金(前項第4号のみに該当した場 で、前項第4号(ア)から(オ)までに該当した者が保険金の受取人のみであり、その保険金の受取人が保険金の一部の受取人であるときは、保険金のうち、その受取人に支払われるべき保険金をいいます。以下本項において同じ。)もしくは給付金の支払または保険料の払込の免除事由による保険料の払込の免除をしません。もし、すでに保険金または給付金を支払っていたときはその返還を請求し、また、保険料の払込を免除していたときは払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。
3 本条による解除は、保険契約者に対する通知によって行ないます。ただし、正当な事由によっ
主契約
て保険契約者に通知できない場 には、会社は、被保険者または保険金もしくは給付金の受取人に通知します。
4 この保険契約を解除した場 は、会社は、解約返戻金があるときはこれを保険契約者に払い戻します。
がん保険
5 前項の規定にかかわらず、第1項第4号の規定によって保険契約を解除した場 で、保険金の一部の受取人に対して第2項の規定を適用し保険金を支払わないときは、保険契約のうち支払われない保険金に対応する部分については前項の規定を適用し、その部分の解約返戻金を保険契約
(
2 者に払い戻します。
0
)
0
1 14.保険契約の自動更新
第28条(保険契約の自動更新)
1 この保険契約の保険期間が満了し、つぎの各号のすべてに該当する場 には、保険契約は自動的に更新され継続されるものとします。この場 、保険期間満了の日の翌日を更新日とします。
(1) 保険契約者から保険期間満了の日の2週間前までに会社に、保険契約を継続しない旨の通知がないとき
(2) 保険期間満了の日の翌日に、保険期間満了の日までの保険料が払い込まれているとき
2 前項の規定にかかわらず、つぎの各号のいずれかに該当する場 には、更新はできません。
(1) 更新後の保険期間満了の日の翌日における被保険者の年齢が90歳をこえるとき
(2) 保険期間が終身または歳満了の保険契約のとき
(3) この保険契約の更新時に、会社がこの保険契約の締結を取り扱っていないとき
3 更新後の保険契約の保険期間は、更新前の保険契約の保険期間と同一とします。ただし、前項第1号の規定に該当する場 には、保険契約は、会社の定める短期の保険期間に変更して更新します。
4 第1条(保険契約の型)第1項に定める保険契約の型がAⅠ型の場 で、第9条(保険料の払込の免除)第1項の規定により保険料の払込を免除されている保険契約が更新される場 、第1条第2項の規定にかかわらず、保険契約の型をBⅠ型に変更のうえ更新されるものとします。
5 更新後の保険契約には、更新時の普通保険約款および保険料率が適用されます。
6 更新後の保険契約のがん入院給付金日額は、更新前の保険契約のがん入院給付金日額と同額とします。
7 更新後の保険契約の保険料は、更新時の被保険者の年齢によって計算します。
8 更新された保険契約の第1回保険料は、更新日の属する月の末日までに払い込むことを要します。この場 、第14条(猶予期間および保険契約の失効)および第15条(猶予期間中に保険事故が発生した場 )の規定を準用します。
9 猶予期間中に前項の保険料が払い込まれないときは、保険契約は、更新日にさかのぼって消滅します。
10 第5条(保険金および給付金の支払)、第9条(保険料の払込の免除)、第22条(責任開始日前のがん診断確定による無効)、第25条(告知義務違反による解除)および第26条(保険契約を解除できない場 )の規定の適用に際しては、更新前の保険期間と更新後の保険期間とは継続されたものとします。ただし、第5条第1項第6号に定める生存給付金の支払については更新前の保険期間と更新後の保険期間は継続した保険期間とみなしません。
11 この保険契約が更新されたときは、会社は、保険証券を発行します。
12 第2項第3号の規定によりこの保険契約が更新されず、かつ、第2項第1号および第2号の規定に該当しないときは、保険契約者から特に申し出がない限り、更新の取扱に準じて、会社の定めるこの保険契約と同種類の保険契約を更新時に締結します。この場 、第10項の規定を準用し、この保険契約と更新時に締結する他の保険契約の保険期間は継続されたものとして取り扱います。
主契約
15.保険金の受取人
第29条(保険金の分割割合)
がん保険
(
死亡保険金受取人が2人以上の場 で、保険金の分割割 の指定がないときは、各受取分は、均等の割 とします。ただし、法定相続人が死亡保険金受取人と指定された場 で、その者が2人以上であるときは、会社は、法定相続分の割 により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
2
第30条(受取人の代表者) 0
)
0
1 死亡保険金受取人が2人以上の場 には、代表者1人を定めてください。その代表者は、他の 1
死亡保険金受取人を代理するものとします。
2 前項の代表者が定まらないか、またはその所在が不明であるときは、会社が死亡保険金受取人の1人に対してした行為は、他の者に対しても効力を生じます。
第31条(受取人の変更)
1 保険契約者は、保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、会社に対する通知により、死亡保険金受取人を変更することができます。
2 がん入院給付金、がん手術給付金、がん診断給付金およびがん外来治療給付金の受取人を被保険者以外の者に変更することはできません。ただし、保険契約者が法人で、かつ、保険契約者が死亡保険金受取人の場 (保険契約の型がBⅡ型のときは、保険契約者が法人の場 )、保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、会社に対する通知により、つぎの各号に定める範囲内でがん入院給付金、がん手術給付金、がん診断給付金およびがん外来治療給付金の受取人を変更することができます。
(1) 保険契約者
(2) 被保険者
3 生存給付金の受取人を保険契約者以外の者に変更することはできません。
4 第1項または第2項の通知が会社に到達した場 には、保険金または給付金の受取人の変更は、保険契約者がその通知をした時から効力を生じます。ただし、その通知が会社に到達する前に変更前の保険金または給付金の受取人に保険金または給付金を支払ったときは、その支払後に変更後の保険金または給付金の受取人から保険金または給付金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
5 保険金受取人が支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を保険金受取人とします。
6 前項の規定により保険金受取人となった者が死亡した場 に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により保険金受取人となった者のうち生存している他の受取人を保険金受取人とします。
7 前2項により保険金受取人となった者が2人以上いる場 、その受取割 は均等とします。
8 保険契約者が本条の変更を請求するときは、請求書類(別表1)を会社に提出してください。
9 本条の変更を行なったときは、保険証券に表示します。
第32条(遺言による受取人の変更)
1 前条に定めるほか、保険契約者は、保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます。
2 前項の死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
3 前2項による死亡保険金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
4 前項の通知をするときは、請求書類(別表1)を会社に提出してください。
5 本条の変更を行なったときは、保険証券に表示します。
主契約
16.保険契約者
第33条(保険契約者の代表者)
がん保険
1 保険契約者が2人以上の場 には、代表者1人を定めてください。その代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
(
2 前項の代表者が定まらないか、またはその所在が不明であるときは、会社が保険契約者の1人に対してした行為は、他の者に対しても効力を生じます。
2 3 保険契約者が2人以上の場 には、その責任は連帯とします。
0
)
0
1 第34条(保険契約者の変更)
1 保険契約者は、被保険者および会社の同意を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。
2 保険契約者が本条の変更を請求するときは、請求書類(別表1)を会社に提出してください。
3 本条の変更を行なったときは、保険証券に表示します。
17.保険契約者の住所の変更
第35条(保険契約者の住所の変更)
1 保険契約者が住所(通信先を含みます。以下本条において同じ。)を変更したときは、遅滞なく会社に通知してください。
2 保険契約者から前項の通知がなく、保険契約者の住所を会社が確認できなかった場 、会社の知った最後の住所あてに発した通知は、保険契約者に到達したものとみなします。
18.被保険者の業務の変更等の場合
第36条(被保険者の業務の変更等の場合)
被保険者が保険契約の継続中にどのような業務に従事し、またはどこに転居もしくは旅行しても、会社は、保険契約を解除せず、また特別保険料を請求しないで保険契約上の責任を負います。
19.契約年齢の計算および契約年齢または性別の誤りの処理
第37条(契約年齢の計算)
1 被保険者の契約日における契約年齢は、満年で計算し、1年未満の端数は切り捨てます。
2 契約後の被保険者の年齢は、前項の契約年齢に契約日の年単位の応当日ごとに1歳を加えて計算します。
第38条(契約年齢または性別の誤りの処理)
1 保険契約申込書に記載された被保険者の年齢に誤りのあった場 、契約日および誤りの事実が発見された日における実際の年齢が、会社の定める範囲外であったときは保険契約は無効とし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻し、その他のときは、会社の定める方法で計算した金額を授受し、将来の保険料を改めます。
2 保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りのあった場 には、会社の定める方法で計算した金額を授受し、将来の保険料を改めます。
主契約
20.契約者配当
第39条(契約者配当)
がん保険
この保険契約に対しては、契約者配当はありません。
21.時効
(
第40条(時効) 2
保険金、給付金、返戻金その他この保険契約による諸支払金の支払または保険料の払込の免除 0
)
0
を請求する権利は、その請求権者が、その権利を行使できるようになった時から3年間請求がな 1
いときは消滅します。
22.法令等の改正に伴う契約内容の変更
第41条(法令等の改正に伴う契約内容の変更)
1 会社は、この保険契約の給付にかかわる公的医療保険制度の変更が将来行なわれたときには、主務官庁の認可を得て、将来に向かってこの保険契約の支払事由を変更することがあります。
2 前項の場 、支払事由を変更する日の2か月前までに書面にて保険契約者に郵送により通知します。
23.管轄裁判所
第42条(管轄裁判所)
1 この保険契約における保険金の請求に関する訴訟については、会社の本社の所在地または保険金の受取人(保険金の受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。)の住所地を管轄する高等裁判所(本庁とします。)の所在地を管轄する地方裁判所をもって、 意による管轄裁判所とします。
2 この保険契約における給付金の請求および保険料の払込の免除の請求に関する訴訟については、前項の規定を準用します。
24.団体を保険契約者および死亡保険金受取人とする場合の特則
第43条(団体を保険契約者および死亡保険金受取人とする場合の特則)
官公署、会社、工場、組 等の団体(団体の代表者を含みます。以下「団体」といいます。)を保険契約者および死亡保険金受取人とし、その団体から給与の支払を受ける従業員を被保険者とする保険契約の場 、保険契約者である団体が当該保険契約の保険金の全部またはその相当部分を遺族補償規程等に基づく死亡退職金または弔慰金等(以下「死亡退職金等」といいます。)として被保険者または死亡退職金等の受給者に支払うときは、死亡保険金の請求の際、第1号または第2号のいずれかおよび第3号の書類も必要とします。ただし、これらの者が2人以上であるときは、そのうち1人からの提出で足りるものとします。
(1) 被保険者または死亡退職金等の受給者の請求内容確認書
(2) 被保険者または死亡退職金等の受給者に死亡退職金等を支払ったことを証する書類
(3) 保険契約者である団体が受給者本人であることを確認した書類
備考
1.治療を直接の目的とした入院
美容整形上の処置、治療処置を伴わない人間ドック検査のための入院などは、「治療を直接の目的とした入院」には該当しません。また、がんの治療に伴い生じた 併症の治療のための入院は、
主契約
「がんの治療を直接の目的とした入院」には該当しません。
2.治療を直接の目的とした手術
美容整形上の手術、診断、検査(生検、腹腔鏡検査)のための手術などは、「治療を直接の目的とした手術」には該当しません。また、がんの治療に伴い生じた 併症の治療のための手術は、
がん保険
「がんの治療を直接の目的とした手術」には該当しません。
3.手術を受けたとき
手術開始後、手術中に死亡した場 でも、手術を受けたものとみなして取り扱います。単なる麻
(
2 酔処理の段階は手術給付の対象といたしません。
0 4.治療を直接の目的とした外来治療
)
0
1 治療処置を伴わない薬剤・治療材料の購入、受け取りのみなどは「治療を直接の目的とした外来治療」には該当しません。また、がんの治療に伴い生じた 併症の外来治療は、「がんの治療を直接の目的とした外来治療」には該当しません。
主契約
別表1 請求書類
がん保険
請求項目 | 請求書類 | ||
① | がん入院給付金がん手術給付金がん診断給付金 | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の様式による医師の診断書 (3) 被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場本) (4) 給付金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書 (5) 保険証券 | は、戸籍抄 |
② | がん外来治療給付金 | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の様式による医師の診断書 (3) 会社所定の様式による外来治療を受けた病院または診療所の外来治療証明書 (4) 外来治療を受けた病院または診療所の領収書 (5) 被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場 は、戸籍抄本) (6) 給付金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書 (7) 保険証券 | |
③ | 死亡保険金 | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の様式による医師の死亡証明書(ただし、会社が認めた場は、医師の死亡診断書または死体検案書) (3) 死亡した被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場 は、戸籍抄本) (4) 死亡保険金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書 (5) 保険証券 | |
④ | 生存給付金 | (1) 会社所定の請求書 (2) 被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場本) (3) 保険契約者の印鑑証明書 (4) 保険証券 | は、戸籍抄 |
⑤ | 保険料の払込の免除 | (1) 会社所定の請求書 (2) 不慮の事故であることを証する書類(交通事故証明書など) (3) 会社所定の様式による医師の診断書 (4) 保険証券 |
〔Ⅰ〕保険金・給付金の請求書類
(
2
0
1
【別表】
)
0
(注) 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の書類のうち不必要と認めた書類を省略することがあります。
主契約
請求項目 | 請求書類 | |
① | 保険契約の復活 | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の被保険者についての告知書 |
② | 解約 | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
③ | 被保険者の死亡 (第8条(被保険者の死亡)第2項による返戻金) | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の様式による医師の死亡証明書(ただし、会社が認めた場 は、医師の死亡診断書または死体検案書) (3) 死亡した被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場 は、戸籍抄本) (4) 保険契約者の印鑑証明書 (5) 保険証券 |
④ | 保険金または給付金の受取人による保険契約の存続 | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険金または給付金の受取人の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
⑤ 契約内容の変更 (1) 給付金日額の減額 (2) 保険料払込方法の変更 | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 | |
⑥ | 受取人の変更 | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
⑦ | 遺言による受取人の変更 | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の相続人の印鑑証明書 (3) 保険証券 (4) 遺言書の写し |
⑧ | 保険契約者の変更 | (1) 会社所定の請求書 (2) 変更前の保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
〔Ⅱ〕その他の請求書類
がん保険
(
2
0
1
【別表】
)
0
(注) 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の書類のうち不必要と認めた書類を省略することがあります。
主契約
別表2 対象となる悪性新生物
がん保険
分類項目 | 基本分類コード |
口唇、口腔および咽頭の悪性新生物 | C00~C14 |
消化器の悪性新生物 | C15~C26 |
呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物 | C30~C39 |
骨および関節軟骨の悪性新生物 | C40~C41 |
皮膚の黒色腫およびその他の皮膚の悪性新生物 | C43~C44 |
中皮および軟部組織の悪性新生物 | C45~C49 |
乳房の悪性新生物 | C50 |
女性生殖器の悪性新生物 | C51~C58 |
男性生殖器の悪性新生物 | C60~C63 |
腎尿路の悪性新生物 | C64~C68 |
眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物 | C69~C72 |
甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物 | C73~C75 |
部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物 | C76~C80 |
リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物 | C81~C96 |
独立した(原発性)多部位の悪性新生物 | C97 |
上皮xx生物 | D00~D09 |
真正赤血球増加症<多血症> | D45 |
骨髄異形成症候群 | D46 |
リンパ組織、造血組織および関連組織の性状不詳または不明のその他の新 | |
生物(D47)中の | |
・慢性骨髄増殖性疾患 | D47.1 |
・本態性(出血性)血小板血症 | D47.3 |
1.悪性新生物とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠)」によるものとします。
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