募集代理店(三菱UFJ銀行)からのご説明事項
2019年5月 改訂版
「xxにつなげる終身保険」をご契約のお客さまは「、メディカルリリーフ(プラス)」をご利用いただけます。
メディカルソムリエ
■セカンドオピニオンサービス
被保険者ご本人が、日本を代表する各専門分野の医師(総合相談医)との面談や電話を通じ、今後の治療方針、方法についての意見(セカンドオピニオン)を聞いたり、総合相談医の判断により、優秀専門臨床医が紹介されるサービスです。
※電話でのセカンドオピニオンでは、優秀専門臨床医の紹介はありません。
■受診手配・紹介サービス
主治医のもとでは対応できない治療法や手術方法が必要等、主治医が判断したケースで手配・紹介先の医療機関にその専門分野の医師が在籍し、治療可能な場合に受診の手配や紹介をいたします。
メディカルほっとコール24 医師・♛護師等の相談スタッフが、年中無休・24時間常勤体制で、健康・医療・介護・育児・メンタルヘルス等に関するご相談を電話でお受けします。被保険者ご本人はもちろん、ご家族に関する相談も承ります。
●「メディカルリリーフ(プラス)」は、マニュライフ生命保険株式会社の業務提携先であるティーペック株式会社が提供します。なお、サービス内容は予告なく変更・中止する場合があります。
●サービス利用の結果について、マニュライフ生命保険株式会社は責任を負いかねます。
●ご利用に際してティーペック株式会社が取得した個人情報は、利用対象者確認の目的において、マニュライフ生命保険株式会社に提供することがありますが、サービス提供以外の目的で使用されることはありません。また、ご本人の同意なく個人情報を第三者に提供することはありません。
●ご利用者の状況または相談内容により、相談の制限・停止をさせていただく場合があります。
●受診手配・紹介サービスは、ティーペック株式会社が適当と判断した場合に限り、指定する医療機関への手配・紹介するもので、希望すれば受けられるものではありません。
●ご利用の際の諸条件等がありますので、ご不明な点はお問い合わせください。
※「メディカルリリーフ(プラス)」のくわしい内容については、契約後、保険証券に同封されるチラシをご覧ください。
契約締結前交付書面 兼 商品パンフレット
(契約概要/注意喚起情報)
ご契約の検討•お申し込みに際しては、「ご契約のxxx/約款」をあわせてご覧ください。
募集代理店(三菱UFJ銀行)からのご説明事項
●「xxにつなげる終身保険」にご契約いただくか否かが、三菱UFJ銀行におけるお客さまの他のお取引に影響を及ぼすことは一切ありません。
●「xxにつなげる終身保険」は、マニュライフ生命を引受保険会社とする生命保険です。預金とは 異なり、預金保険制度の対象ではありません。
●三菱UFJ銀行は、「xxにつなげる終身保険」の引受保険会社であるマニュライフ生命の支払能力を保証するものではありません。
●法令により、銀行が保険募集を行う際には、「構成員契約規制」の対象となるお客さまへの募集について規制があります。
契約前に十分にお読みください
「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)兼 商品パンフレット」は、
ご契約のお申し込みに際しての重要な事項を「契約概要「」注意喚起情報」に分類のうえ記載しています。
契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認•ご了解のうえ、お申し込みください。
三菱UFJ銀行では、法令を遵守しxxな保険募集を行うために、お客さまのお勤め先等について、あらかじめお客さまからお伺いし、万一「規制に該当しないこと」が確認できない場合には保険募集をしませんのでご了承ください。
くわしくは、保険販売資格をもつ募集人にご相談ください
三菱UFJ銀行の担当者(保険販売資格をもつ募集人)はお客さまとマニュライフ生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約はお客さまからの保険契約のお申し込みに対してマニュライフ生命が承諾したときに有効に成立します。
この商品はマニュライフ生命を引受保険会社とする生命保険です。預金とは異なり、また、元本割れすることがあります。
解約時のxxxx、為替レートの変動等により、損失が生じることがあります。
この保険の取り扱いは、保険業法に基づき登録された保険販売資格をもつ募集人のみが行うことができます。お客さまが募集人の権限等に関して確認をご希望される場合は、ご遠慮なくマニュライフ生命のコールセンターまでご連絡ください。
(お問い合わせ、ご照会は)
募集代理店
(契約後のご照会は)
引受保険会社
本社:x000-0000 xxxxxxxxxxxx00x0x
東京オペラシティタワー30階ホームページ:xxx.xxxxxxxx.xx.xx
祝日および12月31日~1月3日は休業とさせていただきます。
募集代理店 引受保険会社
2019年5月現在(No.05808) MLJ(STDG)19020175-298803
この保険の引受保険会社はマニュライフ生命保険株式会社です。株式会社三菱UFJ銀行はマニュライフ生命保険株式会社の募集代理店です。
ふやす
つかう
のこす
資産を「のこす」こと、あなたは どのように準備されていますか?
将来、万一のことがあった場合に訪れる相続。のこされたご家族に、スムーズに資産を引き継ぐためには、元気なうちから準備することが必要です。
例えば、預貯金や有価証券だと ・
スムーズに安心してのこすために「終身保険」がお役に立てます。
1
一生涯の保障
死亡・高度障害保障が一生涯続きます。
2
スムーズに渡す
あらかじめ指定した保険金受取人に、のこしたい金額をスムーズに渡すことができるので、例えば相続税の納税資金として活用できます。
のこす資産として預貯金や有価証券をみると、次のようなことが考えられます。
一生涯
保険金受取人からの
保険金請求書類が保険会社に到着
原則5営業日以内
死亡保険金のお支払い
有価証券
ふやしてのこせる期待が持てます。
万一の時に、資産が減少している可能性があります。
預貯金
安全で分割が容易です。また、手軽に準備することができます。
万一の時に、のこされたご家族が預貯金をすぐに引き出すことは、原則としてできません。
※上記はあくまでイメージであり、のこし方について各資産の優劣を表したものではありません。
3
保険金の非課税限度額
相続人が受け取る死亡保険金のうち、非課税限度額までは相続税の課税対象になりません。
相続税法第12条
「保険金の非課税限度額」
終身保険にもさまざまな種類がありますが、
選択した通貨建てでふやしてのこせる
「一時払終身保険」をご検討
されてみませんか?
平準払
亡くなった方(被相続人)名義の金融資産は、下記のような手続きが終わるまで凍結されます。
また、相続が発生すると、下記のような手続きを行います。なお、相続税の納付期限は被相続人の死亡を
知った日の翌日から原則10ヵ月以内です。
「万一の場合」その後のこと ・
500万円 × 法定相続人数
現金の受け取り
換金手続き
被相続人財産の
名義変更手続き
遺産分割
協議書の作成
財産の
凍結・確定
相続発生
現金受け取り
までの流れ
※「保険金の非課税限度額」が適用されるためには、所定の条件を満たす必要があります。
外貨建て
円建て
一時払
※税務上のお取り扱いについては、2019年1月現在の内容であり、今後変更される可能性があります。個別の税務等の詳細については税務署や税理士等、専門家にご確認ください。
マニュライフ生命について
マニュライフ生命は、カナダに本拠を置く世界有数の大手金融サービス・グループ、マニュライフ・ファイナンシャル・コーポレーションの一員です。
マニュライフ・ファイナンシャル・コーポレーションの創業は1887年。
xxxを超えてお客さまに多種多様な保障商品や資産運用サービスを提供しています。
2
1
相続税の
申告・納付
相続税申告書の
作成
遺産分割
協議書の作成
遺産の
評価・鑑定
相続人の確定
遺言書の確認
相続発生
相続税の申告・
納付までの流れ
※民法改正により、被相続人の預貯金を一定額まで払い戻しできる制度が新設されました(2019年7月1日施行)。相続や遺産分割等については、弁護士等の専門家にご相談ください。
ご家族のxxにつなげる大切な資産を
ふやして のこして あげたい
その想いにお応えします。
パンフレット
死亡•高度障害に対する保障は
契約時から
、
一時払保険料を上回ります。
Point
1
わかりやすい「2STEP」の
簡単な告知でお申し込み いただけます。
Point
3
●一時払保険料より高い基本保険金額*1が、契約時から一生涯にわたって保証されています。
※くわしくは、P.9「3.保障内容について」(契約概要)
をご覧ください。
※基本保険金額と一時払保険料との差額が告知書扱の加入限度額を超える場合は、医師による診査や健康診断書のご提出および専用の告知書による告知が必要になります。
くわしくは、P.5 をご覧ください。
大切なご家族に
円でふやして のこせます。2外貨でよりふや してのこせます。
Point
●契約通貨は、円、米ドルまたは豪ド一時払保険料の払い込みおよび保契約通貨で行います。
●契約通貨が、米ドル・豪ドルの場合契約通貨と異なる通貨から選択で
ルのいずれかから選択できます。険金等のお支払いは、
保険料の払込通貨をきます。
【イメージ図】
被保険者の契約年齢範囲 60歳~87歳
契約初期費用
(3.50~9.80%)を
控除
死亡・高度障害に対する保障が一生涯続きます。
例 70歳男性 各契約通貨の積立利率*2が、円:年0.39%/米ドル:年3.82%/豪ドル:年2.40%の場合
保険料の払込通貨
契約通貨
円
円
米ドル
ユーロ
米ドル
豪ドル
ニュージーランドドル
豪ドル
基本保険金額
一時払保険料
円
一時払保険料の
約1.01倍*3
米ドル
一時払保険料の
約1.55倍*3
豪ドル
一時払保険料の
約1.28倍*3
*1 *2 積立利率については、P.7 ~ P.8「この保険のしくみと特徴について」(契約概要)をご覧ください。
*3 一時払保険料に対する基本保険金額の倍率です。解約した場合の解約返戻金額の倍率ではありません。
契約通貨が米ドル・豪ドルの場合も、保険金を円でお支払いすることができます(円支払特約B型)。
▲
契約日
*1 基本保険金額 は、死亡・高度障害保険金をお支払いする際に基準となる金額です。一時払保険料や契約日の積立利率、被保険者の契約年齢 および性別等に基づいて、マニュライフ生命の定める方法で計算されます。具体的な金額については「設計書」をご確認くだ さい。
ご注意
●契約通貨が米ドル・豪ドルの場合、為替リスクがありますので、保険金等を保険料の払込通貨で換算した場合の金額が、契約時にお払い込みいただいた金額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。たとえば、契約通貨建ての死亡・ 高度障害保険金を円に換算した場合、為替レートによっては、お払い込みいただいた金額の円換算額を下回り、元本割れする可能性があります。
●この保険は、契約初期費用が控除されます。また、市場価格調整適用期間*4中に解約した場合、市場価格調整が適用されるため、解約返戻金額が一時払保険料を下回る可能性があります。
*4 契約日からその日を含めて20年を経過する日または被保険者の年齢が90歳となる契約応当日の
前日までのいずれか短い期間
4
3
※くわしくは、P.15 ~ P.16「この保険にかかる費用は次の通りです」(注意喚起情報)および P.17「この保険にはリスクがあります」(注意喚起情報)をご覧ください。
パンフレット
簡単な告知でお申し込みいただけます。
この保険は、健康状態等について告知が必要です。
次の告知項目で、 に当てはまらなければお申し込みいただけます。
に当てはまる場合には、詳細な告知をいただくことによりお申し込みいただけます。
■告知書扱 上限額例
診査方法が「告知書扱」の場合にお申し込みいただける、一時払保険料と基本保険金額の上限額の例です。
※基本保険金額は、契約時に適用される積立利率等によって変動します。
※マニュライフ生命商品への加入状況により、下記金額までお申し込みいただけないことがあります。
※くわしくは「設計書」でご確認ください。
●下記の告知項目にすべて当てはまらない場合でも、お引き受けの可否・条件については、当社で得た情報(健康状態のほか、職業、体格、当社での過去の契約申込履歴、保険金および給付金請求履歴等)をもとに総合的に判断のうえ決定しますので、お引き受けできないことや
例 各契約通貨の積立利率が、円:年0.39%/米ドル:年3.82%/豪ドル:年2.40%の場合
契約通貨
男性
円 米ドル 豪ドル
ご注意
特別な条件をつけてお引き受けすることがあります。
●基本保険金額と一時払保険料との差額が告知書扱の加入限度額を超える場合は、医師による診査や健康診断書のご提出および専用の告知書による告知が必要になります。
契約年齢
60歳
70歳
80歳
一時払保険料
232,360,000円
624,600,000円
̶
基本保険金額
244,359,600円
636,599,900円
̶
一時払保険料
103,400米ドル
197,400米ドル
388,300米ドル
基本保険金額
212,477米ドル
306,485米ドル
479,207米ドル
一時払保険料
246,500豪ドル
471,400豪ドル
1,023,100豪ドル
基本保険金額
379,789豪ドル
604,726豪ドル
1,134,210豪ドル
過去5年以内に、
契約通貨
円 米ドル 豪ドル
下記の病気で診察*1・検査・治療・投薬を受けたことがある。
契約年齢
女性
60歳
70歳
80歳
一時払保険料
165,530,000円
330,460,000円
̶
基本保険金額
177,530,000円
342,460,000円
̶
一時払保険料
73,900米ドル
134,300米ドル
240,000米ドル
基本保険金額
182,903米ドル
243,362米ドル
330,905米ドル
一時払保険料
181,300豪ドル
319,800豪ドル
581,700豪ドル
基本保険金額
314,569豪ドル
453,124豪ドル
692,798豪ドル
がん | 悪性新生物および上皮内がん ※癌・肉腫・♛液のがん(白♛病・悪性リンパ腫等)は悪性新生物に含まれます。 |
心臓の病気 | 狭心症・心筋こうそく・虚♛性心疾患・心臓弁膜症・心筋症・心不全・心房細動および心房粗動 |
脳・精神・神経の病気 | 脳卒中(脳こうそく・脳内出♛・くも膜xx♛*2)・もやもや病・ てんかん・パーキンソン病・多発性硬化症・認知症・アルツハイマー病・統合失調症・双極性障害(躁うつ病)・うつ病・不安神経症・ 原発性筋障害(筋強直性障害・先天性ミオパチー・筋ジストロフィー) |
肺・気管支の病気 | 肺気腫・慢性気管支炎 |
消化器の病気 | 慢性肝炎・肝硬変・慢性膵炎 |
腎臓の病気 | 慢性腎炎・慢性腎不全・ネフローゼ |
その他 | こうげん病・合併症(糖尿病性網膜症・神経障害・腎症)のある糖尿病およびインスリン治療を行っている糖尿病 |
名前をつけて現金をのこせます。
生命保険の保険金は受取人の固有財産となり、原則として遺産分割協議の対象外*と なります。そのため、万一の場合あらかじめ指定された保険金受取人に現金をのこせます。
「xxにつなげる終身保険」の死亡保険金受取人の指定範囲 3親等内の親族
曽祖父母
曽祖父母
*1 診察には、経過観察のための診察を含みます。
*2 くも膜xx♛については、外科的治療が行われ、後遺症がない場合は除きます。
最近3ヵ月以内に入院をしたこと、
または医師により入院・手術・検査*3をすすめられたことがある。
*3 診断が確定している病気についての定期的な検査は除きます。
※「検査をすすめられた」とは、医師の診察または健康診断・人間ドックを受けた結果、診断確定のための精密検査・再検査をすすめられたことをいいます。ただし、検査等を受けた結果、医師により異常を指摘されなかった場合は除きます。
xxxx
兄弟姉妹
甥姪
配偶者
配偶者
祖父母
父母
xxxx
配偶者
配偶者
兄弟姉妹
父母
祖父母
被保険者
(本人)
子
甥姪
配偶者
配偶者
x
過去2年以内に、病気やケガにより、2週間以上続けて入院したことがある。
手・足・指の欠損または機能の障害あるいは言語・そしゃく機能の障害がある。または、矯正後の左右いずれかの視力が0.1未満である。
5
配偶者
曾孫
*相続人の間で著しい不xxがある場合、受取人の固有財産とみなされない場合があります。
※受取人については、後のご家族間でのトラブルを避けるためにも、お客さまの個別の状況等に応じて十分にご検討のうえご指定ください。相続や遺産分割等については、弁護士等の専門家にご相談ください。
6
契約概要
契約概要
「契約概要」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。
記載の支払事由や給付に関しての制限事項は、概要や代表例を示しています。支払事由や制限事項等の詳細ならびに主な保険用語の説明等については、「ご契約のxxx/約款」に記載していますのでご確認ください。
※保険関係費は、契約年齢・性別等によって異なるため、一律には記載できません。
※この保険の実質的な利回りは、マニュライフ生命のホームページ
(xxx.xxxxxxxx.xx.xx)をご覧ください。
1
引受保険会社について
この保険にはリスクがあります
■解約返戻金額が一時払保険料を下回る可能性について
この保険は、契約時に一時払保険料から契約初期費用が控除され、また、市場価格調整適用期間中は解約返戻金額にxxxxに応じた運用資産(債券等)の価格変動を反映させます(市場価格調整)。したがって、解約返戻金額が一時払保険料を下回ることがあり、損失が 生じるおそれがあります。
ご注意
契約通貨が米ドル・豪ドルの場合
■為替リスクについて
契約通貨として外貨を選択されたときは、保険料の払込通貨と契約通貨が異なる場合や、保険料の払込通貨と保険金等をお支払いする通貨が異なる場合等に、為替相場の変動による影響を受けます。したがって、保険金等を保険料の払込通貨で換算した場合の金額 が、契約時にお払い込みいただいた金額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。為替相場の変動に伴うリスクは、契約者または受取人が負います。なお、為替相場の変動がなかった場合でも、為替手数料分のご負担が生じます。
商 号: マニュライフ生命保険株式会社
本社所在地: x000-0000 xxxxxxxxxxxx00x0x
xxxxxxxxxxx00x
連 絡 先: コールセンター TEL:0000-000-000ホームページ : xxx.xxxxxxxx.xx.xx
2
この保険のしくみと特徴について
●この保険の名称(正式名称)は、通貨選択型一時払終身保険です。
●この保険は、一時払保険料から所定の契約初期費用を控除した金額を積立金として、契約時に選択した通貨(契約通貨)に応じた積立利率で運用する終身保険です。
●被保険者が死亡された場合または所定の高度障害状態に該当された場合に、保険金をお支払いします。
●一時払保険料や保険金等の金銭の授受は、契約通貨で行います。契約通貨は、円・米ドルまたは豪ドルのいずれかとなります。
※契約後に契約通貨を変更することはできません。
●基本保険金額は、保険金をお支払いする場合に基準となる金額のことで、契約時から一時払保険料よりも高い金額となります。一時払保険料と契約日の積立利率・被保険者の契約年齢および性別等に基づいて、マニュライフ生命の定める方法で計算されます。
●積立利率は、マニュライフ生命の定める所定の指標金利に基づき、原則として毎月2回
(1日と16日)設定され、契約日に設定されている積立利率が終身にわたって適用されます。契約通貨により、設定される積立利率は異なります。
●積立利率は、保険契約の維持等に必要な費用(保険関係費)をあらかじめ差し引いて 設定されます。
●積立金の計算の際に、死亡保障および高度障害保障に必要な費用(保険関係費)を控除するため、積立利率はこの保険の実質的な利回りではありません。
【イメージ図】
積立金
解約返戻x
x生涯の保障
市場価格調整適用期間*2
死亡・高度障害保険金額
基本保険金額
一時払保険料
契約初期費用*1を控除
契約日
*1 くわしくは、P.15 ~ P.16「この保険にかかる費用は次の通りです」(注意喚起情報)をご覧ください。
*2 市場価格調整適用期間は、契約日からその日を含めて20年を経過する日または被保険者の年齢が90歳となる契約応当日の前日までのいずれか短い期間です。
3
保障内容について
4
付加いただける主な特約について
契約通貨が米ドル・豪ドルの場合 | |
保険料の払込通貨に関する特約 | |
・保険料米ドル入金特約B型 ・保険料ユーロ入金特約B型 ・保険料豪ドル入金特約B型 ・保険料ニュージーランドドル入金特約B型 契約通貨が米ドル・豪ドルの場合、保険料を契約通貨と異なる通貨(米ドル・ユーロ・豪ドル・ニュージーランドドル)でお払い込みいただける特約です。 この場合、契約通貨と異なる通貨でお払い込みいただいた保険料相当額を下表の換算基準日におけるマニュライフ生命の定める為替レートを用いて契約通貨建ての保険料を計算します(くわしくは、P.15 ~ P.16「この保険にかかる費用は次の通りです」〈注意喚起情報〉をご覧ください)。 ※これらの特約を重複して付加することはできません。 ※契約通貨と異なる通貨での保険料相当額を契約通貨建ての保険料に計算する為替レートは、営業日毎に変動します。換算基準日の為替レートが適用されますので、換算基準日当日中にマニュライフ生命に着金 するよう金融機関にてご確認のうえ、送金してください。 |
●被保険者が責任開始期以後に次の支払事由に該当された場合、保険金をお支払いします。
名 称 | 支払事由 | 支払金額 | 受取人 |
死亡保険金 | 死亡されたとき | 被保険者が支払事由に該当した日の解約返戻金額または基本保険金額のいずれか大きい額 | 死亡保険金受取人 |
高度障害保険金 | 傷害または疾病により所定の高度障害状態*に該当されたとき | 被保険者 |
*くわしくは「、ご契約のxxx/約款」をご確認ください。
※死亡・高度障害保険金の試算額等は、最新の「設計書」をご確認ください。
※支払事由に該当し、死亡保険金または高度障害保険金をお支払いした場合、ご契約は消滅します。
ご注意
契約通貨が米ドル・豪ドルの場合、保険料の払込通貨と契約通貨が異なる場合や、保険料の払込通貨と保険金等をお支払いする通貨が異なる場合等に、為替相場の変動による影響を受けます。したがって、保険金等を保険料の払込通貨で換算した場合の金額が、契約時にお払い込みいただいた金額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。たとえば、契約通貨建ての死亡・高度障害保険金を円に換算した場合、為替レートによっては、お払い込みいただいた金額の円換算額を下
回り、元本割れする可能性があります。
※保険金をお支払いできない場合については、P.19「5.保険金をお支払いできない場合について」(注意喚起情報)および「ご契約のxxx/約款」に記載していますのでご確認ください。
※くわしくは「、ご契約のxxx/約款」をご確認ください。
対 象 | 換算基準日 |
保険料 | マニュライフ生命が契約通貨と異なる通貨での保険料相当額を受領する日 |
6
解約返戻金について
契約通貨が米ドル・豪ドルの場合 | |
円支払特約B型 | |
外貨建ての保険金等を下表の換算基準日におけるマニュライフ生命の定める為替レートを用いて円でお支払いする特約です。 ※円に換算するために用いる為替レートについては、P.15 ~ P.16「この保険にかかる費用は次の通りです」 (注意喚起情報)をご覧ください。 ●保険金等のご請求の際に、その受取人の申し出により、この特約を付加することができます。 *書類の提出以外の方法(マニュライフ生命の定める方法に限ります)により請求を行った場合は、請求をマニュライフ生命が受け付けた日 ※この特約を付加して外貨建ての保険金等を円で受け取る場合、換算基準日における為替レートにより円に 換算した金額が、契約時の為替レートにより一時払保険料を円に換算した金額を下回る場合があります。 |
●契約者は、いつでも将来に向かってご契約を解約または基本保険金額を減額することができます。その場合には、解約返戻金をお支払いします。ただし、解約した場合、ご契約は消滅します。
※減額後の基本保険金額が下表の金額を下回る場合、減額することはできません。
契約通貨 | 金 額 |
円 | 200万円 |
米ドル | 20,000米ドル |
豪ドル | 20,000豪ドル |
対 象 | 換算基準日 |
死亡保険金 | 請求書類をマニュライフ生命の本社が受け付けた日*の翌営業日 |
高度障害保険金 | |
解約返戻金 | |
リビング・ニーズ特約の特約保険金 |
●基本保険金額を減額した場合、基本保険金額と同じ割合で積立金額も減額されます。
●市場価格調整適用期間*1中の解約返戻金額は、解約計算基準日・減額計算基準日(マニュライフ生命が解約・減額の請求書類を受け付けた日*2)の積立金額(減額の場合は、減額された基本保険金額に対応する積立金額)に市場価格調整率を乗じた金額です。
*1 市場価格調整適用期間は、契約日からその日を含めて20年を経過する日または被保険者の年齢が90歳となる契約応当日の前日までのいずれか短い期間です。
*2 書類の提出以外の方法(マニュライフ生命の定める方法に限ります)により請求を行った場合は、請求をマニュライフ生命が受け付けた日
解約返戻金額 = 解約計算基準日・減額計算基準日の積立金額 × 市場価格調整率
市場価格調整率
運用資産(債券等)の価格変動を解約返戻金額に反映させるために用いるもので、経過年数やxxxxにより変動します。市場価格調整率に上限、下限はありません。
残存月数*4
市場価格調整率 =
1 + 契約日の積立利率
1 + 解約計算基準日・減額計算基準日の積立利率*3 + 0.3%
12
*3 解約計算基準日・減額計算基準日を契約日として、本契約と同一の新たなご契約を締結すると仮定した場合に適用される積立利率を指します。
*4 残存月数は、解約計算基準日・減額計算基準日からその日を含めて被保険者が95歳となる契約応当日の前日までの月数(月数未満切り上げ)×0.7となります。ただし、残存月数の最大は360となります。
リビング・ニーズ特約 | |
被保険者の余命が6ヵ月以内と判断された場合、マニュライフ生命の定める範囲内で死亡保険金の全部または一部を特約保険金として被保険者に前払いする特約です。 ※死亡保険金の全部を特約保険金としてお支払いした場合、そのご請求日にさかのぼって、ご契約は消滅します。また、死亡保険金の一部を特約保険金としてお支払いした場合、基本保険金額は減額されたものとみなします。 |
指定代理請求特約 | |
被保険者が受取人になる保険金(高度障害保険金とリビング・ニーズ特約の特約保険金)について、被保険者ご自身がご請求いただけない所定の事情がある場合、被保険者にかわって、指定代理請求人が保険金をご請求いただける特約です。 ●契約者は、所定の範囲内で1人を指定代理請求人にあらかじめ指定できます。 |
●市場価格調整適用期間経過後の解約返戻金額は、解約計算基準日・減額計算基準日の積立金額です。
解約返戻金額 = 解約計算基準日・減額計算基準日の積立金額
5
契約者配当金について
ご注意
この保険は、契約時に一時払保険料から契約初期費用が控除されます。また、市場価格調整適用期間中は市場金利に応じた運用資産(債券等)の価格変動を解約返戻金額に反映させる(市場価格調整)ため、解約返戻金額は増減することがあります
(解約時の積立利率が契約時と比較して高くなった場合には、解約返戻金額は減少することがあります)。したがって、解約返戻金額が一時払保険料を下回ることが
あり、損失が生じるおそれがあります。
●この保険には、契約者配当金はありません。
※解約返戻金の試算額等は、最新の「設計書」をご確認ください。
7
引き受け条件について
8
諸費用について
被保険者の契約年齢* | 60歳~87歳(満年齢) |
最低保険料と保険料の単位 | |
保険料の払込通貨が契約通貨と異なる場合の通貨の取扱単位 | 契約通貨が米ドル・豪ドルの場合 ※契約通貨の一時払保険料の取扱単位は米ドルのときが0.01米ドル、豪ドルのときが0.01豪ドルとなります。 |
最高基本保険金額 | 7億円相当額 ※契約通貨が米ドル・豪ドルの場合、契約日におけるマニュライフ生命の定める為替レートを用いて円に換算した金額です。 ※被保険者の契約年齢・職業等やマニュライフ生命の保険商品の加入状況により異なります。 ※基本保険金額の取扱単位は、円のときが100円、米ドルのときが1米ドル、豪ドルのときが1豪ドルとなります。 |
保険料の払込方法 | 一時払のみ ※マニュライフ生命が指定する金融機関の口座への送金に限定しています。 |
保険期間 | 終 身 |
*年増法による特別な条件をつけてご契約を引き受けする場合、基本保険金額は、被保険者の契約年齢に年増年数を加えた年齢で算出します。「年増法」については、P.18 をご覧ください。
※契約時の金融情勢等の影響により、契約年齢等によってはお取り扱いを見合わせる場合があります。
●この保険にかかる費用は、契約初期費用および保険関係費の合計額となります。そのほか、契約通貨として外貨を選択されたときは、外貨のお取り扱いによりご負担いただく費用がかかる場合があります。
円 | 米ドル | 豪ドル |
200万円 (10,000円単位) | 20,000米ドル (100米ドル単位) | 20,000豪ドル (100豪ドル単位) |
米ドル | ユーロ | 豪ドル | ニュージーランドドル |
100米ドル | 100ユーロ | 100豪ドル | 100ニュージーランドドル |
※くわしくは、P.15 ~ P.16「この保険にかかる費用は次の通りです」(注意喚起情報)をご覧ください。
●ご契約の具体的な内容については「、契約申込書(情報端末を利用したお申し込みの場合は、お手続き 画面)」に記入していただきますので、お申し込みの際には、この「契約概要」と「契約申込書(情報端末を利用したお申し込みの場合は、お手続き画面)」にてご契約内容を必ずご確認ください。
●お申し込みから契約日までの間に積立利率が変更になった場合、変更後の積立利率が適用され、 基本保険金額も変更されます。また、お申し込みから契約日までの間に年齢が変更になった場合、基本保険金額が変更されるので、15日・月末・被保険者の誕生日近くにお申し込みの場合は十分にご注意ください。
注意喚起情報
注意喚起情報
「注意喚起情報」は、ご契約のお申し込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。
契約通貨が米ドル・豪ドルの場合
外貨のお取り扱いによりご負担いただく費用
●円を外貨に交換し、一時払保険料を払い込む場合、対顧客電信売相場(TTS)と対顧客電信売買相場の仲値(TTM)の差額は、為替手数料として通貨交換時にご負担いただきます(くわしくは取扱金融機関にご確認ください)。
●保険金等を外貨でお受け取りの際には、金融機関により手数料(リフティングチャージ等)をご負担いただく場合があります(くわしくは取扱金融機関にご確認ください)。
●次の①の場合、保険料の払込通貨を下表の為替レートを用いて契約通貨に変更しますので費用が発生します。なお、保険料の払込通貨の対顧客電信売買相場の仲値(TTM)との差額は、為替手数料として通貨交換時にご負担いただきます。
また、②の場合、下表の為替レートと対顧客電信売買相場の仲値(TTM)との差額は、為替手数料として通貨交換時にご負担いただきます。
①「保険料米ドル入金特約B型」等を付加し、一時払保険料を契約通貨と異なる外貨でお払い込みいただく場合
②「円支払特約B型」を付加し、保険金等を円でお支払いする場合
※2019年5月現在。外貨のお取り扱いによりご負担いただく費用は、将来変更されることがあります。
「注意喚起情報」のほか、支払事由および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項については「ご契約のしおり
この保険にかかる費用は次の通りです
この保険にかかる費用は、契約初期費用および保険関係費の合計額となります。そのほか、契約通貨として外貨を選択されたときは、外貨のお取り扱いによりご負担いただく費用がかかる場合があります。
契約初期費用
●契約日に一時払保険料から契約初期費用が控除されます。契約初期費用は、契約年齢*および契約通貨に応じた下表の割合を一時払保険料に乗じた金額となります。
*年増法による特別な条件をつけてご契約を引き受けする場合は、被保険者の契約年齢に年増年数を加えた年齢とします。
※年増法については、P.18 をご覧ください。
保険関係費
●保険契約の維持等に必要な費用
積立利率を設定する際に保険契約の維持等に必要な費用をあらかじめ差し引きます。
●死亡保障および高度障害保障に必要な費用
積立金の計算に際して死亡保障および高度障害保障に必要な費用を控除します。
※保険関係費は、契約年齢・性別等によって異なるため、一律には記載できません。
次のページへ続く
/約款」に記載していますのでご確認ください。
目 的 | 契約年齢* | 契約通貨 | ||
円 | 米ドル | 豪ドル | ||
保険契約の締結に必要な費用 | 70歳以下 | 4.00% | 9.80% | 9.80% |
71歳~79歳 | 3.75% | 9.50% | 9.50% | |
80歳以上 | 3.50% | 8.90% | 8.90% |
項 目 | 契約通貨 | ||
米ドル | 豪ドル | ||
① | 「保険料米ドル入金特約B型」等の為替レート | (契約通貨のTTM)÷ ( 保険料の払込通貨のTTM - 50銭 ) | |
② | 「円支払特約B型」の為替レート | 契約通貨のTTM -1銭 | 契約通貨のTTM - 3銭 |
3
告知義務について
1
この商品は生命保険です
この保険にはリスクがあります
■解約返戻金額が一時払保険料を下回る可能性について
この保険は、契約時に一時払保険料から契約初期費用が控除され、また、市場価格調整適用期間中は解約返戻金額に市場金利に応じた運用資産(債券等)の価格変動を反映させます(市場価格調整)。したがって、解約返戻金額が一時払 保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
ご注意
契約通貨が米ドル・豪ドルの場合
■為リスクについて
契約通貨として外貨を選択されたときは、保険料の払込通貨と契約通貨が異なる場合や、保険料の払込通貨と保険金等をお支払いする通貨が異なる場合等に、為替相場の変動による影響を受けます。したがって、保険金等を保険 料の払込通貨で換算した場合の金額が、契約時にお払い込みいただいた金額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。為替相場の変動に伴うリスクは、契約者または受取人が負います。なお、為替相場の変動がなかった場合でも、為替手数料分のご負担が生じます。
●この商品はマニュライフ生命を引受保険会社とする生命保険です。預金とは異なり、預金保険制度の 対象ではありません。
2
クーリング・オフ(お申し込みの撤回・ご契約の解除)制度について
●申込者または契約者は、「申込書を記入していただいた日*」または「一時払保険料相当額をお払い込みいただいた日」のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内であれば、書面によるお申し出により お申し込みの撤回またはご契約の解除をすることができます。これを「クーリング・オフ制度」といい、この場合にはお払い込みいただいた金額をお返しします。
*情報端末を利用したお申し込みの場合は「、情報端末によりお申込手続きをいただいた日」をいいます。
●マニュライフ生命が指定する医師による診査を受けた場合等は、ご契約のお申し込みの撤回やご契約の 解除はできません。
※クーリング・オフ制度に関するくわしい内容については「、 ご契約のしおり/約款」に記載していますのでご確認ください。
●契約者や被保険者には健康状態等について告知をしていただく義務があります。生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事されている方等が無条件で加入されますと、保険料負担の公平性が保たれません。ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、身体の障がい状態、職業等について「告知書(情報端末のお手続き画面を含みます)」でマニュライフ生命がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
●マニュライフ生命指定の医師の診査による場合は、医師が口頭で告知を求めますので、その場合についても同様にありのままを正確にもれなくお伝え(告知)ください。
●告知受領権はマニュライフ生命(会社所定の「告知書(情報端末のお手続き画面を含みます)」)およびマニュライフ生命が指定した医師が有しています。三菱UFJ銀行の担当者(保険販売資格をもつ募集人)は告知受領権がなく、保険販売資格をもつ募集人に口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。
●マニュライフ生命では、契約者間の公平性を保つため、お客さまの身体の状態に応じた引受対応を行っています。傷病歴等がある場合でも、その内容によっては引き受けすることがあります(引き受けできないことや「年増法*「」特定障害状態不担保」といった特別な条件をつけて引き受けすることもあります)。
*ご契約の引き受けにあたり、被保険者の健康状態等により特別な条件をつける方法のひとつです。この場合、被保険者の実際の契約年齢にマニュライフ生命の定める年数(年増年数)を加えた年齢に基づいて、契約初期費用、基本保険金額および積立金を計算します。
●マニュライフ生命の担当職員またはマニュライフ生命で委託した確認担当者が、ご契約のお申込後または保険金のご請求の際に、ご契約のお申込内容またはご請求内容等について確認させていただく場合があります。
●告知していただくことがらは、告知書(情報端末のお手続き画面を含みます)に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知 された場合、責任開始日からその日を含めて2年以内であれば、マニュライフ生命は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。
※責任開始日からその日を含めて2年を経過していても、保険金の支払事由が2年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがあります。
●ご契約を解除した場合には、解約返戻金を契約者にお支払いします。
※なお、上記のご契約または特約を解除させていただく場合以外にも、ご契約または特約の締結状況等により、保険金をお支払いできないことがあります。例えば「、 現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の 既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取り消しを理由として、保険金をお支払いできないことがあります。この場合、
・責任開始日からの年数は問いません。
(告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後でも取り消しとなることがあります)
・また、すでにお払い込みいただいた一時払保険料はお返ししません。
4
保障の責任開始期について
●お申し込みいただいたご契約をマニュライフ生命が承諾した場合には、告知と一時払保険料相当額のお払い込みがともに完了した時(責任開始期)から、マニュライフ生命は契約上の責任を負います。この保険では、その日を契約日とします。
●三菱UFJ銀行の担当者(保険販売資格をもつ募集人)は、お客さまとマニュライフ生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申し込みに対してマニュライフ生命が承諾したときに有効に成立します。
5
保険金をお支払いできない場合について
●次のような場合には、保険金をお支払いできないことがあります。
・責任開始期前の疾病や不慮の事故を原因とする場合(ただし、その疾病や不慮の事故等について正しく告知をしていただいた場合や、病院への受診歴等がなく、かつ認識や自覚がなかった場合はこの限りではありません)
・告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約または特約が告知義務違反により解除となった場合
・重大事由によりご契約または特約が解除された場合
例
保険金を詐取する目的で事故を起こしたときや、契約者、被保険者または保険金受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき等
・ご契約について詐欺の行為があってご契約または特約が取り消しとなった場合
・保険金の不法取得目的があってご契約または特約が無効になった場合
・保険金の免責事由に該当した場合
例
責任開始日からその日を含めて3年以内における被保険者の自殺による死亡、受取人等の故意による支払事由該当等
6
解約・基本保険金額の減額について
●解約・基本保険金額の減額に関するくわしい内容については、 P.12「6.解約返戻金について」(契約 概要)に記載していますのでご覧ください。
7
現在のご契約を解約・減額することを前提に新たなご契約のお申し込みを行った場合、不利益となる事項があります
●現在のご契約を解約・減額するときは、一般的に次の点について不利益となります。
・お払い込みいただいた保険料は預貯金とは異なります。多くの場合、払戻金は、払込保険料の合計額よりも少ない金額となります。特に、契約後短期間で解約されたときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
・一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権等を失うことがあります。
・新たにお申し込みのご契約について、被保険者の健康状態等によりお断りする場合があります。
・新たなご契約については、告知義務違反の場合、責任開始日からその日を含めて3年以内の自殺の場合、責任開始期前の原因による発病等の場合には、保険金が支払われないことがあります。
・保険料の基礎となる予定利率・予定死亡率等が、解約・減額されるご契約と新たなご契約とで異なることがあります。例えば、予定利率が引き下がることによって保険料率が引き上げとなる場合があります。
●保障内容の見直しには、新たなご契約の追加等の方法もご利用いただけます。
8
保険料を外貨で払い込む場合のご留意事項について
契約通貨が米ドル・豪ドルの場合
●保険料の払込通貨に関する特約のいずれかを付加し、保険料を契約通貨と異なる通貨でお払い込みいただく場合、以下の点にご注意ください。
・お払い込みいただく保険料相当額を契約通貨建ての保険料に換算する為替レートは、マニュライフ生命所定の為替レートです。当レートは営業日毎に変動します。
・適用される為替レートは、お払い込みいただく保険料相当額をマニュライフ生命が受領する日の為替レートとなりますので、換算基準日当日中にマニュライフ生命に着金するよう金融機関にてご確認のうえ、送金してください。
●保険料(保険料の払込通貨に関する特約のいずれかを付加した場合は、保険料相当額)を外貨でお払い込みいただいた場合または募集代理店等で外貨を購入し当該通貨でお払い込みいただいた場合で、クーリング・オフされたときまたはご契約をお引き受けできなかったときは、お払い込みいただいた金額をお払い込みいただいた通貨でお返しします。その場合、以下の点にご注意ください。
・外貨でお受け取りの際には、金融機関により手数料(リフティングチャージ等)をご負担いただく場合があります(くわしくは取扱金融機関にご確認ください)。
・お返しした外貨を円に換算した場合(お返しした外貨を円口座で受け取る場合を含みます)、為替相場の変動による影響を受け、為替差損が生じるおそれがあります。
契約通貨が米ドル・豪ドルの場合
9
税務のお取り扱いについて
契約時
●お払い込みいただいた一時払保険料は、お払い込みいただいた年の生命保険料控除の対象となります。他の生命保険料と合算し、一定額までその年の所得から控除されます。
※一時払のため、契約初年度のみの適用となります。
解約・基本保険金額の減額時(差益がある場合)
所得税(一時所得)+ 住民税
死亡保険金受取時
契約者 | 被保険者 | 死亡保険金受取人 | 課税の種類 |
本 人 | 本 人 | 配偶者(子) | 相続税 |
本 人 | 配偶者 | 本 人 | 所得税(一時所得)+ 住民税 |
本 人 | 配偶者 | 子 | 贈与税 |
高度障害保険金等受取時
●高度障害保険金およびリビング・ニーズ特約による特約保険金は、被保険者ご本人が受け取った場合、非課税扱になります。
契約通貨が外貨の場合の税務上のお取り扱いについて
●契約通貨が外貨の場合においても、日本国内においてご契約される生命保険契約であることから、税務上のお取り扱いについては、日本国内で販売されている円建ての生命保険と同様となります。この場合、下表の基準により契約通貨を円に換算したうえで、円建ての生命保険と同様にお取り扱いします。
対 象 | 税務区分 | 換算基準日 | 換算時の為替レート*1 |
一時払保険料*2 | - | 保険料受領日 | TTM |
解約返戻金 | 所得税(一時所得) | 解約計算基準日 | TTM |
死亡保険金 | 所得税(一時所得) | 被保険者が死亡された日 | TTM |
相続税・贈与税 | TTB |
*1 TTMとは対顧客電信売買相場の仲値、TTBとは対顧客電信買相場のことをいいます。
*2 「保険料米ドル入金特約B型」等を付加し、一時払保険料を契約通貨と異なる外貨でお払い込みいただいた場合、一時払保険料は、そのお払い込みいただいた金額を保険料受領日におけるTTMを用いて円に換算した金額が基準となります。
※死亡保険金等を外貨でお受け取りの場合、円に換算した金額で課税されるため、税引後の外貨での受取額が一時払保険料を下回ることがあります。
●「円支払特約B型」を付加した場合、解約返戻金および死亡保険金は下表の換算基準日におけるマニュライフ生命の定める為替レートを用いて円に換算した金額が基準となります。
対 象 | 換算基準日 |
解約返戻金 | 請求書類をマニュライフ生命の本社が受け付けた日*3の翌営業日 |
死亡保険金 |
*3 書類の提出以外の方法(マニュライフ生命の定める方法に限ります)により請求を行った場合は、請求をマニュライフ生命が受け付けた日
【ご参考】一時所得について
他の一時所得と合算して年間50万円までは特別控除により非課税扱になります。50万円を超える部分についてはその2分の1の金額が他の所得と合算して総合課税されます。
一時所得の課税対象額 ={ 収入 - 必要経費(一時払保険料等)- 特別控除(50万円) }× 1/2
税務上のお取り扱いについては、2019年1月現在の内容であり、今後変更される可能性があります。 個別の税務等の詳細については税務署や税理士等、専門家にご確認ください。
信用リスクと生命保険契約者保護機構について
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各種お手続きやご契約に関するお問い合わせ窓口
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●生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
●マニュライフ生命は生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員である 生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者の保護が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
生命保険契約者保護機構の詳細に関する照会は、 生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。
生命保険契約者保護機構 TEL. 03-3286-2820
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~正午、午後1時~午後5時ホームページ http://www.seihohogo.jp/
●生命保険のお手続きおよびご契約に関するご相談・苦情につきましては、下記までご連絡ください。
マニュライフ生命コールセンター TEL. 0120-063-730
お問い合わせ時間 月~金曜日 9:00~17:00
(祝日および12月31日~1月3日は休業とさせていただきます)
●この商品に係る指定紛争解決機関は(一社)生命保険協会です。
●(一社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしています。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしています。
ホームページ http://www.seiho.or.jp/
保険金のお支払いに関するお手続き等について
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※なお、生命保険相談所が苦情の申し出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1ヵ月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っています。
●お客さまからのご請求に応じて、保険金のお支払いを行う必要がありますので、保険金のお支払事由が生じた場合だけでなく、お支払いの可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等についても、すみやかにマニュライフ生命コールセンターにご連絡ください。
●お支払事由が発生する事象、ご請求手続き、保険金をお支払いする場合またはお支払いできない場合については「、ご契約のしおり/約款」、ホームページに記載していますので、あわせてご確認ください。
●マニュライフ生命からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないおそれがありますので、契約者のご住所等を変更された場合には、マニュライフ生命コールセンターに必ずご連絡ください。
●保険金のお支払事由が生じた場合、ご加入のご契約内容によっては、複数の保険金、給付金等のお支払事由に該当することがありますので、ご不明な点がある場合等にはご連絡ください。
●被保険者が受取人となる保険金について、受取人がご請求できない特別な事情がある場合、契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人がご請求することができます(くわしくは、
「ご契約のしおり/約款」でご確認ください)。
●指定代理請求人に対し、お支払事由および代理請求ができる旨をお伝えください。
アフターサービス
マニュライフ生命コールセンター
0120-063-730 (祝日および12月31日~1月3日は休業とさせていただきます)
月~金曜日 9:00~17:00
お電話で
●積立利率、「保険料米ドル入金特約B型」等の為替レート、「円支払特約B型」の為替レート
●契約内容のご照会、ご変更
●各種お手続きのご案内 ●各種お手続き書類のご請求 等
インターネットで
マニュライフ生命のホームページ
●積立利率、「保険料米ドル入金特約B型」等の為替レート、「円支払特約B型」の為替レート
●住所変更のお手続き、改姓や控除証明書再発行等に必要な書類のご請求
●死亡保険金ご請求のための請求書類のダウンロード、または郵送のお申し込み 等