なお、公示に関する照会は調達部(Tel:03-5226- 6612)あてにお願いします。注)本公示に係る業務指示書及び配布資料等の配布については、電子データをダウンロードする方法で行います。具体的な配布方法は、当機構 HPの調達情報>お知らせ>「業務指示書等の電子配布本格導入について【コンサルタント等契
公 示
独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)がコンサルタント等との業務実施契約に基づき実施する予定の案件を公示します。
これら案件の選定に当たっては、企画競争(プロポーザル方式)を採用します。
プロポーザル作成に係る業務指示書を各案件の公示において指定する日(小規模と位置付けられている案件については、原則本日)から配布しますので、応募のためのプロポーザル作成に当たっては、同業務指示書に基づき、当機構ホームページで公開している「プロポーザル作成要領」に従って作成願います。
なお、公示に関する照会は調達部(Tel:00-0000-0000)あてにお願いします。注)本公示に係る業務指示書及び配布資料等の配布については、電子データをダウンロードする方法で行います。具体的な配布方法は、当機構HPの調達情報>お知らせ>「業務指示書等の電子配布本格導入について【コンサルタント等契
約】」(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/00000000_00.xxxx)を参照願います。
2014年2月12日
独立行政法人国際協力機構契約担当役
理事 xx x
【1.プロポーザル提出の資格】
以下のプロポーザル提出の資格には十分ご留意ください。
プロポーザル提出の有資格者(共同企業体を編成する場合の構成員を含む)は、平成25・26・27年度全省庁統一資格を有する者、同資格を有していない場合は機構の事前資格審査を受けている者に限ります。資格の詳細については、当機構ホームページ「競争参加資格審査」
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)を参照願います。
会社更xx(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申し立てを行い、更生計画又は再生計画が発効していない者は、プロポーザル提出の資格がありません。
また、機構から「独立行政法人国際協力機構契約競争参加資格停止措置規程」(平成20年10月1日規程
(調)第42号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている期間中においては、プロポーザル提出の資格がありません。具体的には、以下のとおり取り扱います。
・プロポーザルの提出締切日が資格停止期間中の場合、プロポーザルを無効とします。
・資格停止期間中に公示され、プロポーザルの提出締切日が資格停止期間終了後の案件については、プロポーザルを受付けます。
・資格停止期間前に、契約交渉相手方として通知されている場合は、当該コンサルタント等との契約手続きを進めます。
・契約交渉相手方として通知される前に資格停止期間が始まる案件のプロポーザルは無効とします。
【2.業務指示書の配布】
業務指示書及び配布資料等の配布については、上記1.に示すプロポーザル提出の有資格者のみに限定します。
平成25・26・27年度全省庁統一資格を有している場合は、業務指示書の配布時に、全省庁統一資格結果通知書(写)及び情報シートを提出願います。なお、既に一度同(写)を機構に提出頂き、機構から「整理番号」を通知されている方については、同番号を提示頂くだけで結構です。
また、平成25・26・27年度全省庁統一資格を有していない場合は、機構の事前資格審査を受けて頂き、その結果通知書(写)に示す「整理番号」を提示願います。事前資格審査は、申請いただいてから2~3営業日で結果通知させていただいています。
なお、業務指示書に限っては、事前資格審査申請中でも配布させていただきますので、その場合は、申請書の受領書(写)等を提示願います。
詳しくは、機構ホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)をご確認ください。情報シートの様式も同ページに掲載しております。
【3.情報の公開について】
本公示により、プロポーザルを提出するコンサルタント等においては、その法人、個人、団体名を、コンサルタント等契約情報として機構ホームページ上に原則公表しますのでご承知下さい。
また、本公示により契約に至った契約先に関する情報を機構ホームページ上で公表することとし
ますので、本内容に同意の上で、プロポーザルの提出及び契約の締結を行っていただきますようご理解をお願いいたします。
なお、プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
具体的には、「公共調達の適正化について」(平成18年8月25日付財計第2017号)に基づき、下記リンクのとおり契約に係る情報を公表します。
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxx/xxxxx.xxxx)
また、下記(1)に該当する場合は右リンクのとおり契約に係る情報を公表します。
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxx/xxxxxxx_0000.xxxx)
(1)公表の対象となる契約相手方(共同企業体を結成する場合は共同企業体の構成員を含む。)次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構で役員を経験した者が再就職していること、又は当機構で課長相当職以上の職を経験した者が役員等(注)として再就職していること
注)役員等とは、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどにより影響力を与え得ると認められる者を含む。
イ.当機構との間の取引高が総売上又は事業収入の3分の1以上を占めていること
(2)公表する情報
契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約相手方の氏名・住所、契約金額とあわせ、次に掲げる情報を公表します。
ア.対象となる再就職者の氏名、再就職先での現在の職名、当機構での最終職名
イ.契約相手方の直近3ヵ年の財務諸表における当機構との取引高
ウ.契約相手方の総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
(3)当機構の役職員経験者の有無の確認日当該契約の締結日とします。
(4)情報の提供
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂くことになります。
番号: 3 国名:バングラデシュ 担当:バングラデシュ事務所
案件名:ダッカ市都市交通料金システム統合のためのクリアリングハウス設立プロジェクト
1 契約予定期間:2014年4月中旬~2017年3月下旬
2 参加要件
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
海外における交通料金徴収システムに係る調査業務経験を有し、同分野の専任技術者を配置できること。
3 参加資格のない社等特になし
4 今後の選定プロセス(予定)
(1) 業務指示書等配布依頼書受付期間:2014年2月26日から2014年2月28日17:00まで
※受付時期が遅れる場合は、当機構HPにて告知します。
※依頼書は電子メールにて受付いたします。(冒頭留意事項2.参照)
(2) 業務指示書等ダウンロード期間:2014年2月26日から2014年3月3日23:59まで
※上記期間であれば、ダウンロードは土日祝日を含め、24時間可能です。
(3) プロポーザル提出:2014年3月24日12:00まで
※プロポーザル提出期限については、業務指示書に記載のものが最終のものとなります。
(4) 選定結果通知 :4月上旬
(5) 契約交渉 :4月上旬~4月中旬
5 業務の目的
バングラデシュの首都ダッカでは、都市交通としての公共交通機関(バスや電車)の料金徴収が非効率かつ不透明に行われているケースが多く、交通料金徴収システムの効率化(現金からICカード へのシフト)は必要不可欠である。そのため、ダッカ都市交通調整局(DTCA)をカウンターパートとして、今後予定されている高速バス輸送
(BRT)及び、円借款にて支援予定の軌道系大量高速輸送(MRT)である都市鉄道までを見据えた情報通信技術
(ICT)を活用した交通料金徴収システム(クリアリングハウス)の構築が期待されている。
JICAは交通料金徴収システムについて、これまで国営バス(BRTC)路線へのICカードによる料金徴収パイロット事業を実施した(現在もBRTCにより運用継続中)。また、2013年10月からは国鉄(BR)によるパイロット事業も実施されている。
このような背景の下、DTCAより今後のMRTへの導入も視野に入れたダッカ都市圏交通の統合クリアリングハウス設立を含むICカード料金徴収システム構築にかかる3年間の技術協力プロジェクトの協力要請が提出され、2014年2月上旬にR/D(Record of Discussion)が締結された。本プロジェクトはDTCAへのクリアリングハウス設立を通じ、複数の交通機関にまたがる公共交通の料金徴収システムを提供することにより、ダッカ交通の円滑化に寄与するものである。
6 業務の範囲及び内容
(1) 業務対象地域ダッカ都市圏
(2) 相手国関係機関 DTCA
(3) 業務内容
1.DTCAのクリアリングハウス運営戦略が策定される。
1)自立的な経営計画(運用・外部委託計画を含む)の策定
2)ビジネスプランの作成(運賃、サービス手数料やデポジットを含む)
3)交通事業者へのICT料金徴収システム導入のための基本的な枠組み(MOU等)の明確化
4)広報戦略の策定及び実施
5)長期的拡大計画の作成(BRT,MRTへの導入等)
6)付加価値サービスの検討・導入(定期券、割引券、オンラインリチャージ等)
7)将来の交通計画拡張のためのデータ分析戦略の策定
8)将来の拡張計画(電子マネー、携帯電話等他セクターに展開可能な機能検討)の作成
2.DTCAに統合クリアリングハウスが構築される。
1)クリアリングハウスのルール・制度設計
2)自動料金収集(AFC)の技術仕様の決定
3)MRT法制度との関連性の明確化
4)ITシステム構成(サーバ、セキュリティ、バックアップ等)と技術仕様の設計
5)クリアリングハウスのITシステム開発(ソフトウェア、ハードウェア)
6)エージェントバンクとの関係の見直し(マネーフロー、金利など)
7)カード発行管理(セキューリティキーのインストールなど)
8)ICカードのデザイン方針の作成
3.既存のICT料金徴収導入交通事業者の料金徴収運用が改善する。
1)既存のICT料金徴収サービス(効果、課題)の分析
2)ICT料金徴収システム導入交通事業者へのサポート(機器、付加価値サービス、ビジネスモデル)
3)交通事業者スタッフへのインセンティブシステムの検討・導入
4)ICT化により影響を受ける交通事業者スタッフへの対応検討・実施
5)クリアリングハウスのICカード調達手順の整備
6)他のステークホルダー(特にBRT, MRT)との連携強化
7)ICT料金徴収運用マニュアルの作成
8)ICT料金徴収に係る研修の実施
7 成果品等
業務実施計画書:契約締結後10日以内ワーク・プラン:業務開始後3ヶ月以内
プロジェクト業務進捗報告書(その1):業務開始後12ヶ月以内プロジェクト業務進捗報告書(その2):業務開始後24ヶ月以内プロジェクト完了報告書:契約終了時
8 主要な分野及び評価対象予定者
1)総括/都市交通計画(評価対象予定者)
2)クリアリングハウス(技術)
3)クリアリングハウス(運用)(評価対象予定者)
4)ITシステム開発(評価対象予定者・対象国経験・語学力評価せず)
5)組織開発
6)民間連携支援
7)業務調整/モニタリング
9 特記事項
・共同企業体の結成を認める予定
・2013年9月に詳細計画策定調査実施済み
・2014年2月にR/D署名済み
注:本案件概要は予定段階のものですので詳細については変更される場合もあります。