④ 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店、その他これらに類するサービス業を営む店舗(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が 0.75Kw 以下のものに限る。)
新南陽市長田町団地建築協定
(目的)
第1条 この建築協定は、建築基準法及び新南陽市建築協定条例の規定に基づき、区域内の建築物等の敷地、用途、景観等に関する基準(以下「建築基準」という。)を定め、住宅地としての良好な生活環境の確保に寄与する事を目的とする。
(名称)
第 2 条 この建築協定は、「新南陽市長田町団地建築協定」(以下「協定」という。)と称する。
(協定区域)
第 3 条 この協定が適用される区域(以下「協定区域」という。)は、新南陽市長田町28番1ほか別添図面に表示する区域とする。
(協定の締結及び効力継承)
第 4 条 この協定は、居住者の良好な生活環境を守るため、土地所有者である新南陽市土地開発公社がxx県知事の認可を得て定めたものであり、その後において協定区域内で新たに土地の所有権者及び建築物所有を目的とする地上権者又は、賃借権者(以下「所有者等」という。)となった者において、この協定の効力が継承されるものとする。
(協定の変更及び廃止)
第 5 条 この協定区域、建築基準、この協定の有効期間及び協定違反に対する措置を変更しようとするときは、所有者等の全員の合意によらなければならない。
2 この協定を廃止しようとするときは、所有者等の過半数の合意を得なければならない。
(建築基準)
第 6 条 協定区域内の建築基準は、次の各号に掲げるものとする。
(1)用途 建築物の用途は別表のとおりとする。
(2)戸数制限 1敷地に建物は1戸建てとする。ただし、次の各号に掲げる建築物については、この限りではない。
① 物置等(1階建以下)
② 自動車車庫(1階建以下)
③ 住宅に付属する離れ等
(3)景観 建築物及び工作物等の景観は、著しく他との調和を欠くものはさけるものとする。
(4)外壁面の後退距離 建築物の外壁又はこれに代わる柱の外面から敷地境界線までの距離は1.0メートル以上とする。ただし、次の各号に掲げる建築物についてはこの限りでない。
① 差掛等及び物置等の付属建築物(1階建以下)
② 自動車車庫(1階建以下)
③ 道路の角切り部に面した部分
④ 玄関ポーチ
⑤ 出窓でその出が0.45メートル以内のもの
(5)敷地地盤高の変更 敷地の地盤高(造成工事における当該敷地の地盤高)は変更してはならない。ただし造園、車庫及び玄関等の通路となる部分の盛土又は切土等を行う場合はこの限りでない。
(6)看板等の設置の規制 看板等を設置または掲示することを禁止する。ただし次の各号に掲げるものについてはこの限りでない。
① 兼用住宅等における名称等を表す看板等
② 自治会掲示板、ゴミステーション等の看板等
③ 公園及び集会所等の看板等
(緑化の推進)
第7条 所有者等は、宅地内に生け垣や常緑xxの樹木等をできるだけ多く植栽するよう努めねばならない。
2 所有者等は、樹木等の健全な育成を図るため、その維持管理に努めなければならない。
3 各宅地の道路に面した部分は、原則として生け垣又は生け垣と透視可能なフェンス等を組み合わせたものとしなければならない。
4 前項のフェンスの基礎等を構築する場合、基礎の高さは敷地地盤面から0.
4メートル以下とする。ただし、出入り口及び植栽不可能な部分を除く。
(委員会)
第8条 協定の運営に関する事項を処理するため、協定運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 所有者等は、委員会の運営に必要な経費を負担しなければならない。
3 委員会は、所有者等の互選により、選出された委員をもって組織する。
4 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員の再任はこれを妨げない。
(役員)
第9条 委員会に次の役員を置く。
(1)委 員 長 1人
(2)副 委 員 長 1人
(3)会 計 責 任 者 1人
2 委員長は、委員が互選する。
3 委員長は委員会を代表し、協定運営の事務を総括する。
4 副委員長及び会計責任者は、委員のうちから委員長が任命する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときはその職務を代行する。
6 会計責任者は、委員会の経理に関する事務を処理する。他の役員は、これを兼ねることはできない。
(有効期間)
第 10 条 この協定の有効期間は、xx県知事の認可のあった日の翌日から起算して、15 年間とする。
2 前項の有効期間内にこの協定に違反した所有者等に対する措置については、当該期間満了後もなお効力を有するものとする。
(協定違反者に対する措置)
第 11 条 委員長は、委員会の決定に基づき、協定違反者に対し、工事の施工の停止を請求しかつ、文書をもって相当の猶予期間を付して当該違反行為を是正するために必要な措置を執ることを請求することができる。
2 協定違反者は、前項の請求を受けた場合においては、速やかにこれに従わなければならない。
(裁判所への提訴)
第 12 条 委員長は、協定違反者が前条第 1 項の請求に従わないときは、その履行を裁判所に提訴することができる。
2 前項の提訴手続き等に要する費用は、当該協定違反者の負担とする。
(補足)
第 13 条 この協定に定めるもののほか、必要な事項又は疑義が生じたときは、委員会に諮って定めるものとする。
附 則
1 この協定は、xx県知事の認可のあった日から効力を発する。
2 この協定が効力を発効した場合において、委員会が設置されるまでの期間は、新南陽市土地開発公社がこれを代行するものとする。
3 この協定書は 4 部作成し、新南陽市長を経てxx県知事に提出する。委員会は、xx県知事から交付された認可通知書を保管するとともに、その協定書の写しを協定者全員に配布するものとする。
平成12年 5月15日
xxxxxxxxxxxx 0 x 0 号新南陽市土地開発公社
理事x x x x 夫
別表
(1)専用住宅
(2)集会所
(3)近隣に居住する者の利用に供する公園に設けられる公衆便所、又は休憩所。
(4)住宅で店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち、延べ面積の 2
分の 1 以上を居住の用に供し、かつ、次の各号の一に掲げる用途に供する部分の床面積の合計が50㎡を超えないものとする。
① 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車で、建設大臣の指定するもののための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。)
② 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店
③ 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣裳屋、貸本屋、その他これらに類するサービス業を営む店舗
④ 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店、その他これらに類するサービス業を営む店舗(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が 0.75Kw 以下のものに限る。)
⑤ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設
⑥ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が 0.75Kw 以下のものに限る。)