3 第1項の定めにかかわらず、WESTER ポイント(チャージ専用)サービスについてのサービス内容とご利用条件は、WESTER ポイント(チャージ専用)規程の定めるところによります。
ICカード乗車券取扱規程
xxバス株式会社
ICカード乗車券取扱規程
第 1 章 x x
(この規程の目的)
第1条 この規程は、xxバス株式会社(以下「当社」といいます。)が、ICカードを媒体とした定期乗車券及びストアードフェアカード(以下「ICカード乗車券」といいます。)により当社線に係る旅客の運送等について、そのサービス内容とご利用条件を定め、もって定期利用者の利便性向上を図ることを目的とします。
(適用範囲)
第2条 当社が発行するICカード乗車券(以下「ICOCA乗車券」といいます。)についてのサービス内容とご利用条件は、この規程の定めるところによります。
2 他社が発行するICカード乗車券による当社線に係る旅客の運送等についてのサービス内容とご利用条件は、この規程の定めるところによります。
3 第1項の定めにかかわらず、XXXXXX ポイント(チャージ専用)サービスについてのサービス内容とご利用条件は、XXXXXX ポイント(チャージ専用)規程の定めるところによります。
4 この規程が改定された場合、以後のICカード乗車券による旅客の運送等についてのサービス内容とご利用条件は、改定された規程の定めるところによります。
5 この規程に定めていない事項については、別に定めるものによります。
(注)別に定める主なものについては、次のとおりです。
(1) 運送約款
(2) 西日本旅客鉄道株式会社(以下、JR 西といいます。)のICカード乗車券取扱約款
(用語の意義)
第3条 この規程における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとします。
(1) 「当社線」とは、当社の経営するバス路線をいいます。
(2) 「ICOCA」とは、ストアードフェアカードの機能のみを搭載したICOCA乗車券をいいます。
(3) 「小児用ICOCA」とは、券面に使用者の記名を行ったものであって、記名人である小児のご利用に供するICOCAをいいます。
(4) 「バスICOCA定期券」とは、券面に印字を行わず、当社の定期乗車券とストアードフェアカードの機能を搭載したICOCA乗車券をいいます。当該定期乗車券の情報はバスICOCA定期券とともに交付するバスICOCA定期券内容控に表示します。
(5) 「小児用バスICOCA定期券」とは、小児のご利用に供するバスICOCA定期券をいいます。
(6) 「バスICOCA定期券内容控」(以下、「定期券内容控」といいます。)とは本条第 4 号、第 5 号に規定する定期券の発売時に合わせて交付する定期券内容を記載した控えをいいます。
(7) 「ICOCA定期券」とは、鉄道会社等の他社で発売し、券面に定期乗車券の表記を行ったものであって、定期乗車券の機能のみを搭載又は定期乗車券とストアードフェアカードの機能を搭載したICOCA乗車券をいいます。
(8) 「小児用ICOCA定期券」とは、小児のご利用に供するICOCA定期券をいいます。
(9) 「バス車載機」とは、ICOCA乗車券の乗車処理、降車処理およびチャージを行う機器であって、車両に搭載されたものをいいます。
(10) 「SF(ストアードフェア)」とは、ICOCA乗車券に記録される金銭的価値をいいます。
(11) 「チャージ」とは、ICOCA乗車券に入金してSFを積み増しすることをいいます。
(12) 「デポジット」とは、ICカードの利用権の代価として収受するものをいいます。
(13) 「定期利用者」とは、第6号に掲げるICOCA乗車券の券面に記載された氏名をいいます。
(14) 「記名人」とは、第3号、第7号、第8号に掲げるICOCA乗車券の券面に記載された氏名をいいます。
(15) 「スマートICOCA」とは、JR 西が指定したクレジットカードをチャージ支払い用に登録したICOCA又はICOCA定期券であって、サービス内容及びご利用条件等について JR 西が定めたものをいいます。
(契約の成立時期及び適用規定)
第4条 ICOCA乗車券による契約の成立時期は、ICOCA乗車券を購入したときとします。
2 個別の運送契約の成立時期は、車両(バス車載機を搭載した当社線を運行する車両を指します。以下同じ。)において乗車の際にバス車載機による乗車処理を受けたときとします。バスICOCA定期券にかかわる運送契約は、そのバスICOCA定期券を発売したときに成立するものとします。
3 前各項の規定によって契約の成立した時以後における取扱いは、別段の定めをしない限り、すべてその契約の成立した時の定めによるものとします。
(規程の変更)
第5条 当社は、民法第 548 条の4の規定に基づき、以下の場合は、本規程を変更することができるものとします。
(1) 本規程の変更が、旅客の一般の利益に適合する場合
(2) 本規程の変更が、契約をした目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他変更に係る事情に照らして合理的なものである場合
2 本規程を変更する場合、当社はあらかじめインターネット上で公表する等の相当な方法で、変更内容および変更後の規程の効力発生時期を告知するものとします。
(旅客の同意)
第6条 前条により規程を変更した場合、旅客が変更後に本サービスを利用したことをもって、旅客は変更後の規程に同意したものとみなします。
(利用エリア)
第7条 当社線におけるICOCA乗車券の利用エリアは別表1のとおりとします。
(使用方法)
第8条 ICOCA乗車券を用いて乗車するときは、前条に定める利用エリア内の停留所相互間をバス車載機による乗車処理を行って乗車し、同一のICOCA乗車券によりバス車載機による降車処理を行って降車しなければなりません。
2 前項の場合、SF残額は 10 円単位で旅客運賃等に充当します。
(発売箇所)
第9条 当社におけるICOCA乗車券の発売箇所は、当社が別に定めます。
2 前項のほか、第 46 条の規定により、他社でICOCA乗車券を発売する場合があります。この場合、発売箇所は他社が別に定めます。
(制限事項等)
第10条 1回の乗車につき、2枚以上のICOCA乗車券を同時に使用することはできません。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、ICOCA乗車券は直接バス車載機で使用することができません。
(1) 乗車時にSF残額がないとき(バスICOCA定期券の有効期間内で有効区間内
から乗車する場合を除きます。)
(2) 降車時にSF残額が減額する運賃相当額に満たないとき
(3) ICOCA乗車券の破損、バス車載機の故障等によりバス車載機によるICOC A乗車券の内容の読み取りが不能となったとき
(4) 第 40 条第1号の規定により、カードが交換され、バス車載機によるバスICOC A定期券の内容の読み取りが不能となったとき
3 他の乗車券と併用して使用することはできません。
4 偽造、変造又は不正に作成されたICOCA乗車券を使用することはできません。
5 ICOCA乗車券のSFを使用して、当社窓口で運送約款に定める乗車券の引換はできません。
(制限又は停止)
第11条 旅客の運送の円滑な遂行を確保するため等、必要があるときは、次に掲げる制限又は停止をすることがあります。
(1) 発売又は再発行等の箇所・枚数・時間・方法の制限若しくは停止
(2) 乗車区間・乗車方法・乗車するバス等の制限
2 前項の規定による制限又は停止をする場合は、その旨をバス車内、営業所等に掲示します。
3 本条に基づくサービスの制限又は停止に対し、当社はその責めを負いません。ただし、当該制限又は停止が、当社の故意又は重過失によって生じた場合は除きます。
(ICカードの所有権)
第12条 ICOCA乗車券に使用するICカードの所有権は、ICOCA乗車券の発売箇所にかかわらず、JR 西に帰属します。
2 ICOCA乗車券が不要となったとき及びそのICOCA乗車券を使用する資格を失ったときは、当社または JR 西にICカードを返却しなければなりません。
(デポジット)
第13条 第9条に定める発売箇所においてICOCA乗車券を発売するにあたり、当社は ICカードを旅客に貸与するものとします。この場合、デポジットとしてICカード1枚につき 500 円を収受します。
2 ICOCA乗車券として利用したICカードを旅客が返却したときは、第 14 条、第 23
条又は第 35 条に定める場合を除き当社はデポジットを返却します。
3 デポジットは旅客運賃等に充当することはできません。
(ICOCA乗車券の失効)
第14条 カードの交換、SFの使用、SFのチャージ又はバスICOCA定期券に付加した定期乗車券の更新のいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、10 年間これらの取扱いが行われない場合で、当社が特に定めた場合にはICOCA乗車券を失効させることがあります。
2 前項により失効したICカードのSF及びデポジットの返却を請求することはできません。
(チャージ)
第15条 ICOCA乗車券には、バスICOCA定期券発売窓口(以下、「当社窓口」といいます。)、バス車載機またはチャージ機でチャージすることができます。
2 前項の場合、ICOCA乗車券には、別表 2 に定めるいずれかの額をチャージすることができます。ただし、1枚当たりのSFの残額は 20,000 円を超えることはできません。
(SF残額の確認)
第16条 旅客は、ICOCA乗車券のSF残額を当社窓口、入金機またはバス車載機により確認することができます。
(SF利用履歴の確認)
第17条 旅客はICOCA乗車券の利用履歴を当社窓口により次の各号に定めるとおり確認することができます。
(1) 利用履歴の内容は、SFを使用して乗車し、精算した場合の取扱月日、取扱箇所及び取扱後のSF残額とします。
(2) 利用履歴は、最近の利用履歴から 20 件までさかのぼって表示又は印字し、確認することができます。
(3) 次の場合は利用履歴の確認はできません。ア 降車処理がされていない利用履歴
イ 第8条第1項の規定により降車処理を受ける場合で、バス車載機による処理が完全に行われなかったときの利用履歴
ウ 26 週間を経過した利用履歴
第 2 章 ICOCA
(発売額)
第18条 ICOCAの発売額は 2,000 円(デポジット 500 円を含む。)です。
2 前項にかかわらず、別に定めるところにより、発売額を変更して発売することがあります。
(小児用ICOCAの発売)
第19条 小児用ICOCAの購入の申し出があったときは、当該小児が 12 才となる年度の
3月 31 日までの間使用することができるICカードを媒体として、小児用ICO CAを発売します。
2 旅客は、小児用ICOCAの発売に際して、氏名、生年月日及びその他の必要事項を別表3に定めるバスICOCA定期券 兼 こどもICOCA購入申込書(以下「購入申込書」といいます。)に記載のうえ提出し、かつ公的証明書等の提示により購入申込書に記載した氏名、生年月日を証明しなければなりません。
3 旅客は、小児用ICOCAに登録した氏名等の変更が必要となった場合は、これを小児用ICOCAの発売箇所に差し出して、氏名等の変更を申し出なければなりません。この場合、別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により当該小児用ICO CAの記名人本人又は代理人であることを証明しなければなりません。
(運賃の減額)
第20条 旅客がICOCAを用いて乗車する場合、運賃支払い時に当該乗車区間の大人普通旅客運賃 1 名分を減額します。ただし、小児用ICOCAにあっては小児普通
旅客運賃 1 名分を減額します。
2 上記運賃支払い以外の場合は乗務員に申告し、乗務員が金額を設定した後に内容に応じた運賃を減額することができます。
(小児用ICOCAの再印字)
第21条 小児用ICOCAは、その券面表示事項が不明となったときは、使用することができません。
2 券面表示事項が不明となった小児用ICOCAは、これを小児用ICOCAを発売する当社窓口に差し出して、券面表示事項の再印字を請求することができます。
(効力)
第22条 第8条第1項の規定により使用する場合のICOCAの効力は、次の各号に定めるとおりとします。
(1) 当該乗車において、1 回の乗車に限り有効なものとします。
(2) 小児用ICOCAは運送約款に定める小児の記名人のみが使用できます。
(3) 途中下車の取扱いはしません。
(4) 乗車後は、当日に限り有効とします。
(無効となる場合)
第23条 ICOCAは、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効として回収します。この場合、デポジットは返却しません。
(1) 旅行開始後のICOCAを他人から譲り受けて使用した場合
(2) その他不正乗車の手段として使用した場合
2 前項によるほか、小児用ICOCAにあっては、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効として回収します。
(1) 記名人以外の者が使用した場合
(2) 券面表示事項が不明となった小児用ICOCAを使用した場合
(3) 使用資格・氏名・年齢を偽って購入した小児用ICOCAを使用した場合
(4) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用した場合
3 第1項及び第2項の規定によりICOCAを無効として回収する場合は、そのICO CAに搭載された他の乗車券等も回収します。
4 第1項及び第2項の規定によりICOCAを無効として回収する場合は、第 46 条第2項の規定によりICOCAに付加された他社の乗車券は無効となります。
5 偽造、変造又は不正に作成されたICOCAを使用した場合は、前各項の規定を準用します。
(不正使用等に対する旅客運賃・増運賃の収受等)
第24条 前条に該当し使用した場合、運送約款の定めにより、普通旅客運賃・割増運賃を収受します。
(紛失再発行)
第25条 旅客は、ICOCAの盗難又は紛失等による再発行の請求をすることはできません。
2 前項にかかわらず、第 46 条第2項の規定により他社の乗車券が付加されたICOCAは、付加された乗車券が定期券の場合は、同条第3項の規定により、当該定期券を付加した当該他社において再発行を行う場合があります。
3 第1項にかかわらず、小児用ICOCAの記名人が当該小児用ICOCAを紛失した場合で、別に定める申込書を小児用ICOCAの再発行を行う当社窓口に提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限って紛失した小児用ICOCAに対して再発行登録を行うことにより使用停止措置を行い、その翌日の窓口営業時間から 14 日以内に再発行を行います。
(1) 再発行登録を行うとき及び再発行を行うときは、公的証明書等の提示により、再発行を請求する旅客が当該小児用ICOCAの記名人本人又は代理人であることを
証明できること。
(2) 記名人の氏名、生年月日、性別の情報が当社のシステムに登録されていること。
(3) 再発行を行う前に取扱区間内の小児用ICOCAの処理を行う機器に対して当該小児用ICOCAの使用停止措置が完了していること。
4 前項により再発行の取扱いを行う場合は、再発行する小児用ICOCA1枚につき紛失再発行手数料 520 円とデポジット 500 円を現金で収受します。
5 第3項により再発行登録を行った後、これを取り消すことはできません。
6 第3項及び第4項の取扱いを行った後に、紛失した小児用ICOCAを発見した場合は、旅客は、これを小児用ICOCAの払いもどしを行う当社窓口に差し出して、デポジットの返却を請求することができます。この場合、旅客が紛失した小児用ICOCAとともに別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により記名人本人又は代理人であることを証明したときに限って、返却の取扱いを行います。
7 第3項及び第4項の取扱いを行った場合、第 46 条第2項の規定により小児用ICOC Aに付加された他社の乗車券は再発行されません。 ただし、付加された乗車券が定期券の場合は、同条第3項の規定により、当該定期券を付加した当該他社において再発行を行う場合があります。
(当社の免責事項)
第26条 紛失した小児用ICOCAの使用停止措置が完了するまでの間に当該小児用IC OCAや第46 条第2項の規定により当該小児用ICOCAに付加された他社の乗車券の払いもどし、SFの使用等で生じた旅客の損害額については、当社はその責めを負いません。ただし、当該損害が当社の故意又は重過失によって生じた場合は除きます。
(障害再発行)
第27条 ICOCAの破損等によってICOCAの処理を行う機器での取扱いが不能となった場合は、その原因が故意によると認められる場合を除き、当該ICOCAのS F残額と同額のICOCAの再発行の取扱いを行います。
2 前項の取扱いは、別に定める申込書をICOCAの再発行を行う当社窓口に提出したときに限り取り扱います。この場合、当該ICOCAに対して再発行登録を行うことにより使用停止措置を行い、その翌日の窓口営業時間から 14 日以内に再発行を行います。
3 前2項の定めにかかわらず、裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合は理由の如何を問わず再発行の取扱いを行いません。
4 第1項及び第2項の取扱いを行った場合、第 46 条第2項の規定によりICOCAに付加された他社の乗車券は再発行されません。 ただし、付加された乗車券が定期券の場合は、同条第3項の規定により、当該定期券を付加した当該他社において再発行を行う
場合があります。
(払いもどし)
第28条 旅客は、ICOCAが不要となった場合は、これをICOCAの払いもどしを行う当社窓口に差し出して当該ICOCAのSF残額(10 円未満のは数を切り上げ、 10 円単位とした額とします。)の払いもどしを請求することができます。この場合、
手数料としてICOCA1枚につき 220 円を支払うものとします。ただし、小児
用ICOCAを所持する旅客が 12 才となる年度の 3 月 31 日を超え、小児用IC OCAを使用することができなくなったことにより、SF残額の払いもどしを請求する場合は、手数料は収受しません。
2 前項の規定により小児用ICOCAの払いもどしを請求する場合、旅客が別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により、当該小児用ICOCAの記名人本人であることを証明したときに限って払いもどしを行います。
3 前項の定めにかかわらず、当該小児用ICOCAの記名人本人が当社指定の方法により代理人に委任を行った場合で、代理人が別に定める申込書を提出し、代理人の公的証明書等を提示した場合に限って、代理人が払いもどしを請求することができます。ただし、親権者等の法定代理人が払いもどしを請求する場合で、公的証明書等の提示により記名人本人との関係性を証明したときは、記名人本人による委任を省略することができます。
4 前各項の規定により払いもどす場合には、デポジットを返却します。
5 ICOCAの払いもどしを行うと、第 46 条第2項の規定により付加された他社の乗車券は無効となります 。ただし、付加された乗車券が定期券の場合は、同条第3項の規定により、当該定期券を付加した当該他社において払いもどしを行う場合があります。
6 ICOCAの払いもどしを行う窓口は当社が別に定めます。
(バスICOCA定期券への変更)
第29条 旅客は、定期乗車券機能が必要となった場合は、ICOCAのSF残額及びデポジ ットを引き継いでバスICOCA定期券への変更の申し出をすることができます。
2 ICOCAからバスICOCA定期券への変更の申し出があったときは、次条の規定に準じて当該ICOCA上に定期乗車券の機能を付加することにより、バスICOC A定期券に変更します。
3 旅客は変更に際して氏名、生年月日、性別及びその他の必要事項を別表3に定める購入申込書に記載し、提出しなければなりません。
4 前各項により変更を行う場合は、ICカードを交換して取り扱うことがあります。
第3章 バスICOCA定期券
(発売)
第30条 バスICOCA定期券の購入の申し出があったときは、運送約款に定める定期乗車券を付加したバスICOCA定期券を発売します。
2 旅客が所持するICOCA定期券、スマートICOCAと同一のカードに運送約款に定めるバスICOCA定期券を発売することができます(ただし、次の各号のICOC A定期券を除きます。)。この場合記名人と定期利用者は同一の旅客でなければなりません。
(1) ICOCA FREX定期券
(2) 一部他社(京阪電気鉄道、京都市交通局、南海電気鉄道、泉北高速鉄道、大阪市高速電気軌道、大阪モノレール、阪神電気鉄道、山陽電気鉄道)が発売するICOC A定期券
3 小児用のバスICOCA定期券の購入の申し出があったときは、当該小児が 12 才となる年度の3月 31 日までの間使用することができるICカードを媒体として、前項の規定により小児用バスICOCA定期券を発売します。この場合記名人と定期利用者は同一の旅客でなければなりません。
4 旅客は、バスICOCA定期券の発売に際して、氏名、生年月日、性別及びその他の必要事項を購入申込書に記載し、提出しなければなりません。また、旅客が購入するバス ICOCA定期券が小児用バスICOCA定期券である場合は、購入申込書の提出に加えて、公的証明書等の提示により購入申込書に記載した氏名、生年月日を証明しなければなりません。
5 旅客は、バスICOCA定期券に登録した氏名等の変更が必要となった場合は、これを当社窓口に差し出して、氏名等の変更を申し出なければなりません。この場合、別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により当該バスICOCA定期券の定期利用者本人(小児用バスICOCA定期券にあっては、定期利用者本人又は代理人)であることを証明しなければなりません。
6 前項の取扱いを行う場合は、ICカードを交換して取り扱うことがあります。
(バスICOCA定期券定期券内容控)
第31条 前条第1項から第3項によりバスICOCA定期券を発売した場合は、当該ICカードの定期券情報を印字した定期券内容控を同時に発行します。
2 定期券内容控は本人の覚えであり、定期乗車券の効力はありません。
3 バスICOCA定期券の障害又は機器の故障により、バスICOCA定期券が使用できなくなった場合、当社が認めた場合に限り当該バスICOCA定期券と定期券内容
控を提示することにより乗車することができます。
4 バスICOCA定期券を使用する場合は、当該バスICOCA定期券の定期券内容控を所持するものとし、係員より提示を求められたときには、これを拒むことはできません。
(運賃の減額等)
第32条 SFをチャージした有効期間内のバスICOCA定期券を使用し、有効区間外を乗車する場合は、当該乗車区間は別途乗車(乗越し)として取扱い、別途乗車となる区間の普通旅客運賃相当額を減額します。
2 第1項にかかわらず、有効区間外の停留所相互間を乗車する場合は、第 20 条の規定を準用することがあります。
3 バスICOCA定期券の有効期間の開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降に使用する場合は第 20 条の規定を準用します。
(定期券内容控再印字)
第33条 定期券内容控券面表示事項が不明となったバスICOCA定期券は、これを当社窓口に差し出して、券面表示事項の再印字を請求することができます。
(効力)
第34条 第 30 条の規定により発売したバスICOCA定期券は運送約款の定めにより取り扱います。
2 バスICOCA定期券は当社線においては定期券内容控に記載された定期利用者本人のみが使用することができます。
3 第 15 条の規定によりSFをチャージしたバスICOCA定期券にあっては、バスIC OCA定期券の有効区間外又は有効期間の開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降であっても、第 22 条の規定を準用して乗車することができます。
(無効となる場合)
第35条 バスICOCA定期券は、次の各号のいずれかに該当する場合、無効として回収します。この場合、デポジットは返却しません。
(1) 定期利用者以外の者が使用した場合
(2) 定期区間外を乗車し、係員の承諾を得ずに降車した場合
(3) 当社の運送約款に定める定期乗車券が無効となる事項に該当する場合
(4) その他不正乗車の手段として使用した場合
2 前項に該当する場合は、そのICOCAに搭載された他の乗車券等も回収します。
3 第1項及び第2項の規定により無効として回収する場合は、第 46 条第2項の規定によ
りICOCAに付加された他社の乗車券は無効となります。
3 偽造、変造又は不正に作成されたバスICOCA定期券を使用した場合は、前各項の規定を準用します。
(不正使用等に対する旅客運賃・増運賃の収受等)
第36条 前条に該当し使用した場合、運送約款の定めにより、普通旅客運賃・割増運賃を収受します。
(紛失再発行)
第37条 バスICOCA定期券の定期利用者が当該バスICOCA定期券を紛失した場合で、別に定める申込書を当社窓口に提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限って紛失したバスICOCA定期券(SF残額がある場合は当該SFを含みます。)に対して再発行登録を行うことにより使用停止措置を行い、その翌日の窓口営業時間から 14 日以内に再発行を行います。
(1) 再発行登録を行うとき及び再発行を行うときは、公的証明書等の提示により、再発行を請求する旅客が当該バスICOCA定期券の定期利用者本人(小児用バスI COCA定期券にあっては、定期利用者本人又は代理人)であることを証明できること。
(2) 定期利用者の氏名、生年月日、性別の情報が当社のシステムに登録されていること。
(3) 再発行を行う前にバスICOCA定期券の処理を行う機器に対して当該バスIC OCA定期券の使用停止措置が完了していること。
2 前項により再発行の取扱いを行う場合は、再発行するバスICOCA定期券1枚につき紛失再発行手数料 520 円とデポジット 500 円を現金で収受します。
3 第1項により再発行登録を行った後、これを取り消すことはできません。
4 第1項及び第2項の取扱いを行った後に、紛失したバスICOCA定期券を発見した場合は、旅客は、これを当社窓口に差し出して、デポジットの返却を請求することができます。この場合、旅客が紛失したバスICOCA定期券とともに別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により定期利用者本人であることを証明したときに限って、返却の取扱いを行います。
(障害再発行)
第38条 バスICOCA定期券の破損等によってバスICOCA定期券の処理を行う機器での取扱いが不能となった場合は、その原因が故意によると認められる場合を除き、当該バスICOCA定期券の再発行の取扱いを行います。
2 前項の取扱いは、別に定める申込書を当社窓口に提出したときに限り取り扱います。この場合、当該バスICOCA定期券に対して再発行登録を行うことにより使用停止措
置を行い、その翌日の窓口営業時間から 14 日以内に再発行を行います。
3 前2項の定めにかかわらず、裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合は理由の如何を問わず再発行の取扱いを行いません。
(バスICOCA定期券とICOCA定期券が同一のカードで発売されている場合のバス ICOCA定期の再交付)
第39条 バスICOCA定期券とICOCA定期券が同一のカードで発売されているIC OCA乗車券を紛失再発行する場合、別に定める申込書を当社窓口に提出し、次の各号の条件を満たす場合に限って紛失した当該ICOCA乗車券(SF残額がある場合は当該SFを含みます。)に対して再発行登録を行うことにより使用停止措置を行います。その翌日の窓口営業時間から 14 日以内にICOCA定期券発売会社で再発行をお申し出ください。ICOCA定期券を再発行後、当社窓口でバスI COCA定期券の再交付を行います。
(1) 再発行登録を行うとき、再発行及び再交付を行うときは、公的証明書等の提示により、再発行及び再交付を請求する旅客が記名人及び定期利用者本人(小児用バスI COCA定期券にあっては、記名人及び定期利用者本人又は代理人)であることを証明できること。
(2) 記名人及び定期利用者の氏名、生年月日、性別の情報が当社のシステムに登録されていること。
2 前項により再交付の取扱いを行う場合は、再交付するバスICOCA定期券1枚につき再交付手数料 520 円を現金で収受します。
3 バスICOCA定期券とICOCA定期券が同一のカードで発売されているICOC A乗車券を障害再発行する場合、別に定める申込書を当社窓口に提出したときに限り取り扱います。この場合、当該バスICOCA定期券に対して再発行登録を行うことにより使用停止措置を行い、ICOCA定期券を当該ICOCA定期券発売会社で障害再発行後に、当社窓口で記名人及び定期利用者の氏名、生年月日、性別の情報が当社のシステムに登録されていることを条件に当社でバスICOCA定期券の再交付を行います。
4 バスICOCA定期券を付加するICOCA乗車券を当社以外で再発行した場合は、 第1項、第2項及び第3項に準じて、当社でバスICOCA定期券の再交付を行います。
5 バスICOCA定期券とスマートICOCAが同一のカードで発売されているカードを紛失再発行及び障害再発行する場合、スマートICOCAを JR 西の定める方法で再発行後に第1項、第2項及び第3項に準じて、当社でバスICOCA定期券の再交付を行います。
(カードの交換)
第40条 当社、JR 西及び第 46 条に規定する他社の都合により、旅客が使用しているバス ICOCA定期券を当該バスICOCA定期券裏面に刻印されているものと異なるカード番号のICOCAに予告なく、交換することがあります。
2 前項により、交換されたカードはバス車載機による定期乗車券の読み取りができません。その場合、当社窓口で定期利用者の氏名、生年月日、性別の情報が当社のシステムに登録されていることを条件にバスICOCA定期券の再交付を行います。
(当社の免責事項)
第41条 紛失したバスICOCA定期券の使用停止措置が完了するまでの間に当該バスI COCA定期券の払いもどしやSFの使用等で生じた旅客の損害額については、当社はその責めを負いません。ただし、当該損害が当社の故意又は重過失によって生じた場合は除きます。
2 ICOCAの交換又は再発行により、旅客が使用しているものと異なるカード番号の ICOCAを発行したことによる旅客の損害等については、当社はその責めを負いません。
(払いもどし)
第42条 旅客は、バスICOCA定期券が不要となった場合は、これをバスICOCA定期券の払いもどしを行う当社窓口に差し出して、払いもどしの請求をすることができます。この場合、旅客が別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により当該バスICOCA定期券の定期利用者本人であることを証明したときに限って、次の各号により払いもどしを行います。
(1) 有効期間開始前または有効期間開始後で有効期間中に払いもどしの請求があった場合には、運送約款に定める払戻しを行います。
(2) 前号により取り扱う場合は、手数料としてバスICOCA定期券1枚につき 520
円を収受します。ただし、当社が別に定める場合を除きます。
(3) 前各号の規定により払いもどしをする場合には、デポジットを返却します。
2 バスICOCA定期券の定期乗車券機能のみが不要となった場合は、これを当社窓口に差し出して、当該定期乗車券の払いもどし及びSF残額とデポジットを引き継いだ ICOCAへの変更を請求することができます。
3 SFのみの払いもどしを請求することはできません。
4 小児用バスICOCA定期券を所持する旅客が 12 才となる年度の3月 31 日を超え、小児用バスICOCA定期券を使用することができなくなった場合は、SF残額(10円未満の端数を切り上げ、10 円単位とした額とします。)及びデポジットのみの払いもどしを請求することができます。この場合、小児用バスICOCA定期券に搭載した定期乗車券がなお有効である場合に限り、ICカード乗車券とは別の媒体に移し替える
ものとし、第1項第2号に定める手数料の収受は行いません。
5 前各項にかかわらず、券面に表示された有効期間の終了日の翌日以降に払いもどしの請求があった場合は、当社窓口でバス定期情報の削除を行います。ただし、旅客が別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により当該バスICOCA定期券の利用者本人(小児用バスICOCA定期券にあっては、記名人本人又は代理人)であることを証明したときに限り、請求できるものとします。
6 第1項の定めにかかわらず、当該バスICOCA定期券の利用者本人が当社指定の方法により代理人に委任を行った場合で、代理人が別に定める申込書を提出し、代理人の公的証明書等を提示した場合に限って、代理人が払いもどしを請求することができます。ただし、小児用バスICOCA定期券にあたっては、親権者等の法定代理人が払いもどしを請求する場合で、公的証明書等の提示により記名人本人との関係性を証明したときは、記名人本人による委任を省略することができます。
7 バスICOCA定期券とICOCA定期券が同一のカードで発売されているカードの払いもどしは第2項により定期乗車券のみを払いもどし後、当該ICOCA定期券発売会社で払いもどしをお申し出ください。定期乗車券機能のみが不要な場合は当社窓口に差し出して、当該定期乗車券の払いもどし及びSF残額とデポジットを引き継いだICOCA定期券への変更を請求することができます。
8 バスICOCA定期券とスマートICOCAが同一のカードで発売されているカードの払いもどしは第2項により定期乗車券のみを払いもどし後、JR 西にお申し出ください。
第4章 ICカード乗車券の相互利用等
(他社線でのICOCA乗車券による乗車の取扱方)
第43条 第7条第1項の規定にかかわらず、JR 西のICカード乗車券取扱約款に定める当社及び JR 西以外の鉄道会社等(以下「相互利用他社等」といいます。)が経営する鉄道線、バス路線等(以下「他社線」といいます。)内においてICOCA乗車券(身体障害者割引又は知的障害者割引を適用して発売した定期乗車券を搭載したICOCA定期券を除く。以下同じ。)による乗車等の取扱いを行います。
2 前項の規定にかかわらず、身体障害者割引又は知的障害者割引を適用して発売した定期乗車券を搭載したICOCA定期券のうち、第 46 条第2項の規定により他社の乗車券を付加されたICOCA定期券は、当該他社線において、当該他社の乗車券による乗車等の取扱いを行います。
(他社線内における取扱範囲等)
第44条 他社線内におけるICOCA乗車券による旅客の運送等についてのサービス内容とご利用条件は、当該相互利用他社等の定めるところによります。
2 前項による取扱いに必要な範囲で、当社は、当該ICOCA乗車券に関して当社が保有する個人情報を当該他社に提供することがあります。
(相互利用他社等が発行したICカード乗車券による乗車等の取扱方)
第45条 相互利用他社等が発行したICカード乗車券のうち、当社と相互利用が可能なものについては、当社線内において乗車等の取扱いを行います。
2 相互利用他社等が発行したICカード乗車券のうち、当社と相互利用が可能なICカード乗車券は次のとおりとします。
(1) 北海道旅客鉄道株式会社発行のKitaca乗車券及びKitaca定期乗車券
(身体障害者割引又は知的障害者割引を適用して発売した定期乗車券を搭載した Kitaca定期乗車券を除く。)
(2) 株式会社パスモ発行のPASMO及びPASMO定期券(身体障害者割引又は知的障害者割引等を適用して発売した定期乗車券を搭載したPASMO定期券を除く。)
(3) 東日本旅客鉄道株式会社発行のSuica乗車券及びSuica定期乗車券(身体障害者割引又は知的障害者割引を適用して発売した定期乗車券を搭載したSu ica定期乗車券を除く。)
(4) 東京モノレール株式会社発行のモノレールSuica乗車券及びモノレールSu ica定期乗車券(身体障害者割引又は知的障害者割引を適用して発売した定期乗車券を搭載したモノレールSuica定期乗車券を除く。)
(5) 東京臨海高速鉄道株式会社発行のりんかいSuica乗車券及びりんかいSui ca定期乗車券(身体障害者割引又は知的障害者割引を適用して発売した定期乗車券を搭載したりんかいSuica定期乗車券を除く。)
(6) 株式会社名古屋交通開発機構発行のマナカ及びマナカ定期券(身体障害者割引又は知的障害者割引等を適用して発売したマナカ及び身体障害者割引又は知的障害者割引等を適用して発売した定期乗車券を搭載したマナカ定期券を除く。)
(7) 株式会社エムアイシー発行のmanaca及びmanaca定期券(身体障害者割引又は知的障害者割引等を適用して発売した定期乗車券を搭載したmanac a定期券を除く。)
(8) 東海旅客鉄道株式会社発行のTOICA及びTOICA定期券(身体障害者割引又は知的障害者割引を適用して発売した定期乗車券を搭載したTOICA定期券を除く。)
(9) 株式会社スルッとKANSAIが発行するPiTaPaカードであって当社が別
に定めるもの。
(10) 福岡市交通局発行のはやかけん及びはやかけん定期券(身体障害者割引又は知的障害者割引等を適用して発売したはやかけん及び身体障害者割引又は知的障害者割引等を適用して発売した定期乗車券を搭載したはやかけん定期券を除く。)
(11) 株式会社ニモカ発行のnimocaカード及びnimoca定期乗車券(身体障害者割引又は知的障害者割引を適用して発売したnimoca及び身体障害者割引又は知的障害者割引を適用して発売した定期乗車券を搭載したnimoca定期乗車券を除く。)
(12) 九州旅客鉄道株式会社発行のSUGOCA乗車券及びSUGOCA定期券(身体障害者割引又は知的障害者割引を適用して発売した定期乗車券を搭載したSUG OCA定期券を除く。)
(13) 東日本旅客鉄道株式会社発行の Welcome Suica 及び株式会社パスモ発行のPA SMOPASSPORT
3 前項に定める鉄道会社等が発行したICカード乗車券で、当社線において乗車等の取扱いをする場合は、第4条から第8条まで、第 10 条、第 11 条、第 15 条、第 16 条、
第 17 条、第 20 条から第 24 条まで、第 25 条第1項、第 26 条、第 35 条、第 36 条までの規定及び JR 西のICカード乗車券取扱約款第 30 条及び第 32 条の規定を準用します。この場合、相互利用他社等が発行したICカードを媒体とした定期乗車券については JR 西のICカード乗車券取扱約款の「ICOCA定期券」の規定を準用するものとし、ICカードを媒体としたストアードフェアカードについては「ICOCA」の規定を準用するものとします。ただし、第 17 条に規定するSF利用履歴の確認にあっては、当社内の利用履歴以外について表示及び印字できないものがあります。
4 前項の定めにかかわらず、相互利用他社等が発行した記名人式のICカードを媒体としたストアードフェアカードについては、JR 西のICカード乗車券取扱約款第 32 条第 1 項及び第 33 条第1項第6号の規定を準用します。
5 第3項の定めにかかわらず、第2項第 13 号に定めるICカード乗車券で、当社線において乗車等の取扱いをする場合は、次の各号に定めるとおりとします。
(1) 第 21 条及び第 23 条第2項第2号の規定は準用しません。
(2) 当該のICカード乗車券発行会社が定めるカード有効期間を超えて使用することはできません。
(3) 当該のICカード乗車券発行会社が発行するレファレンスペーパーを携帯し、係員の請求があったときは、いつでもその所持するレファレンスペーパーを呈示しなければなりません。
第 5 章 ICOCA乗車券の他社での発売
(ICOCA乗車券を発売する他社)
第46条 ICOCA乗車券の発売は、JR 西のICカード乗車券取扱約款別表7及び別表7の2に定める他社で行うことがあります。
2 ICOCA乗車券には、JR 西のICカード乗車券取扱約款別表7の2に定める他社の乗車券を付加する場合があります。
3 他社におけるICOCA乗車券の発売や払いもどし等の取扱いについては、当該他社の定めるところによります。
(他社で発売するICOCA乗車券の当社での取扱い)
第47条 JR 西のICカード乗車券取扱約款別表7に定める他社及び JR 西で発売したI COCA乗車券で、当社線において乗車等の取扱いをする場合は、第4条から第8条まで、第 10 条、第 11 条、第 15 条、第 16 条、第 17 条、第 20 条から第 24 条
まで、第 25 条第1項、第 26 条、第 35 条、第 36 条までの規定及び JR 西のIC
カード乗車券取扱約款第 30 条及び第 32 条の規定を準用します。
2 JR 西のICカード乗車券取扱約款別表7に定める他社及び JR 西で発売した定期乗車券を搭載したICOCA定期券については、当社で払いもどし、第 37 条及び第 38 条に定める再発行の取扱いはできません。ただし、再発行登録、デポジット返却については取り扱います。
3 JR 西のICカード乗車券取扱約款別表7の2に定める他社で発売した定期券が付加されたICOCAは、当社で払いもどし、再交付の取扱いはできません。ただし、再発行登録については取り扱います。
附 則
1.この規程は、2024 年 2 月 24 日から施行します。
別表 1 (第 7 条) 利用エリア
京福バス | ・一般路線バス全線(一部のコミュニティバスを除く) ・小松空港線 |
別表 2 (第 15 条第 2 項) チャージ額
取扱機器又は箇所 | 1 回当たりのチャージ取扱金額 |
係員発行機 | 500 円、1,000 円~(1,000 円刻み) ~10,000 円、 15,000 円、20,000 円 3,000 円、5,000 円、10,000 円 |
バス車載機 | 1,000 円、2,000 円、5,000 円、 10,000 円 |
チャージ機 | 1,000 円、2,000 円、3,000 円、 5,000 円、10,000 円 |
※一部の自動精算機を除きます。
別表 3 (第 19 条第 2 項、第 29 条第 3 項)
バスICOCA定期券 兼 こどもICOCA購入申込書の様式