Credit Suisse Management (Cayman) Limited
クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ -
PIMCO 短期インカム戦略ファンド
ケイマン籍オープン・エンド契約型外国投資信託(米ドル建て)
投資信託説明書(請求目論見書) 2022年7月1日
クレディ•スイス•マネジメント(ケイマン)リミテッド
Credit Suisse Management (Cayman) Limited
2.請求目論見書は、金融商品取引法第15条第3項の規定により、投資者の皆様から請求された場合に交付されるものであり、請求を行った場合には投資者の皆様がその旨の記録をしておくこととなっております。
3.クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-PI MCO 短期インカム戦略ファンドは投資信託であるため、元本が保証されているものではありません。
4.当ファンドの受益証券の価格は、当ファンドに組み入れられている有価証券の値動きのほか為替変動による影響を受けますが、これら運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ- PIMCO 短期インカム戦略ファンド
(Credit Suisse Universal Trust (Cayman) Ⅲ- PIMCO Short Term Income Strategy Fund)
2022年6月30日有価証券届出書提出
発 行 者 名:クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド (Credit Suisse Management (Cayman) Limited)
代表者の役職氏名:取締役 xxxxx・xxxxxxx
(Director, Xxxxx Xxxxxxxxxx)
本店の所在の場所:ケイマン諸島、KY1-1104、グランド・ケイマン、ジョージ・タウン、ウグランド・ハウス、私書箱 309
(P.O. Box 309, Ugland House, George Town, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands)
代 x x の 氏 名:弁護士 x x x
同 x x x x
代 x x の 住 所:xxxxxx区xxxx丁目1番1号 大手町パークビルディングアンダーソン・xx・xx法律事務所外国法共同事業
届出の対象とした募集
募集外国投資信託受益証券に係るファンドの名称:クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイ
マン)Ⅲ-PIMCO 短期インカム戦略ファンド (Credit Suisse Universal Trust (Cayman) Ⅲ- PIMCO Short Term Income Strategy Fund)
募 集 外 国 投 x x 託 受 益 証 券 の 金 額:100億米ドル(約1兆2,886億円)を上限とします。
(注)米ドルの円貨換算は、2022年4月28日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=128.86円)によります。以下、別段の記載がない限り、米ドルの円貨表示はすべてこれによるものとします。
縦覧に供する場所
該当事項なし
頁 第一部 証券情報 1
第二部 ファンド情報 4
第1 ファンドの状況 4
1 ファンドの性格 4
2 投資方針 12
3 投資リスク 21
4 手数料等及び税金 53
5 運用状況 60
第2 管理及び運営 66
1 申込(販売)手続等 66
2 買戻し手続等 69
3 資産管理等の概要 73
4 受益者の権利等 79
第3 ファンドの経理状況 81
1 財務諸表 87
2 ファンドの現況 181
第4 外国投資信託受益証券事務の概要 182
第xx 特別情報 183
管理会社の概況 183
1 管理会社の概況 183
2 事業の内容及び営業の概況 183
3 管理会社の経理状況 185
4 利害関係人との取引制限 218
5 その他 218
(1)ファンドの名称
クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-PIMCO 短期インカム戦略ファンド
(Credit Suisse Universal Trust (Cayman)Ⅲ-PIMCO Short Term Income Strategy Fund)
(注)PIMCO 短期インカム戦略ファンド(以下「ファンド」といいます。)は、クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ(以下「トラスト」といいます。)のシリーズ・トラストです。
(2)外国投資信託受益証券の形態等
ファンドの受益証券(以下「受益証券」または「ファンド証券」といいます。)は記名式無額面受益証券です。
クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(以下「管理会社」といいます。)の依頼により、信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付け、または信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供される予定の信用格付けはありません。
受益証券は追加型です。
(3)発行(売出)価額の総額
100億米ドル(約1兆2,886億円)を上限とします。
(注1)ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設立されていますが、受益証券は米ドル建てのため、以下の金額表示は別段の記載がない限り米ドル貨をもって行います。なお、かかる表示通貨を「基準通貨」といいます。
(注2)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入しています。したがって、合計の数字が一致しない場合があります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してあります。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。
(4)発行(売出)価格
受益証券1口当たりの発行価格は、関連する取引日(以下に定義されます。)に適用される受益証券1口当たり純資産価格
(注)発行価格は下記(8)記載の申込取扱場所に照会することができます。
(5)申込手数料
日本国内における申込手数料はありません。条件付後払い販売手数料については、下記
「第二部 ファンド情報 – 第1ファンドの状況 – 4 手数料等及び税金 - (2)買戻し手数料」をご参照ください。
(6)申込単位
1口以上1口単位
(7)申込期間
2022年7月1日(金曜日)から2023年6月30日(金曜日)まで
(注1)申込期間は、その期間の終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
(注2)申込みの取扱いは各取引日(以下に定義します。)に行われ、日本における販売会社の申込締切時間(日本時間午後3時)までとします。
(注3)上記時刻以降の申込みは、翌国内営業日(以下に定義します。)の申込みとして取り扱われます。
(8)申込取扱場所
株式会社三井住友銀行
xxxxxx区丸の内一丁目1番2号
(以下「三井住友銀行」、「販売会社」または「日本における販売会社」といいます。)
(注) 日本における販売会社の本店および支店において、申込みの取扱いを行います。
(9)払込期日
投資家は、国内約定日から起算して4国内営業日までに、販売会社に対して、申込金額を支払うものとします。なお、販売会社の定めるところにより、上記の払込日以前に申込金額の支払いが求められることがあります。
「国内約定日」とは、購入または買戻しの注文の成立を日本における販売会社が確認した日(通常、取引日の翌国内営業日)をいいます。以下同じです。
「取引日」とは、2019年7月9日およびそれ以降の各ファンド営業日および/またはファンドについて管理会社が随時決定するその他の日をいいます。以下同じです。
「国内営業日」とは、東京の証券取引所が取引を行う日および東京の銀行が営業を行う日
(土曜日および日曜日を除きます。)ならびに/またはファンドに関して管理会社が随時決定するその他の日をいいます。以下同じです。
「ファンド営業日」とは、ニューヨーク証券取引所が取引を行う日ならびに東京およびニューヨークの銀行が営業を行う日(土曜日、日曜日および毎年12月24日を除きます。)ならびに/またはファンドに関して管理会社が随時決定するその他の日およびその他の場所におけるその他の日をいいます。以下同じです。
(10)払込取扱場所
株式会社三井住友銀行
xxxxxx区丸の内一丁目1番2号
(11)振替機関に関する事項
該当事項ありません。
(12)その他
(イ)申込証拠金はありません。
(ロ)引受等の概要
① 三井住友銀行は、管理会社との間の、2019年6月5日付で締結の日本における受益証券の販売および買戻しに関する契約に基づき、受益証券の募集を行います。
② 管理会社は、クレディ・スイス証券株式会社(以下「代行協会員」といいます。)をファンドに関して代行協会員に指定しています。
(注)「代行協会員」とは、外国投資信託の受益証券の発行者と契約を締結し、受益証券1口当たり純資産価格の公表を行い、またファンドに関する財務書類その他の書類を受益証券を販売する日本の金融商品取引業者または登録金融機関に配布する等の業務を行う日本証券業協会の協会員をいいます。
(ハ)申込みの方法
受益証券の申込みを行う投資者は、日本における販売会社と外国証券の取引に関する契約
を締結します。このため、日本における販売会社は、「外国証券取引口座約款」その他所定 の約款(以下「口座約款」といいます。)を投資者に交付し、投資者は、当該口座約款に基 づく取引口座の設定を申し込む旨を記載した申込書を提出します。申込金額は、米ドル貨ま たは円貨により支払うものとします。円貨でのお申込みの場合における外貨と円貨との換算 は、日本における販売会社が決定する為替レートによります。買戻代金についても同じです。
(ニ)日本以外の地域における発行
日本以外の地域における販売は行われません。
1 ファンドの性格
(1)ファンドの目的及び基本的性格
a.ファンドの目的、信託金の限度額および基本的性格
ファンドの投資目的は、主としてグローバル市場(新興市場を含みます。)における確定利付証券、確定利付デリバティブおよび関連資産に間接的に投資を行うことです。ファンドは、魅力的なインカムを確保し、長期的かつ着実な資本の増価を目指します。ファンドは、xxx・xxxxx・ロー・デュレーション・インカム・ファンド(クラスB(米ドル)クラス)(以下「投資対象ファンド」といいます。)に、ファンドの資産をおおむね全て投資することで、その投資目的の達成を目指すことが期待されます。投資対象ファンドは、マルチ・シリーズ・トラストとしてバミューダの法律に基づき設立されたアンブレラ・ユニット・トラストであるピムコ・バミューダ・トラストⅡ(以下「アンブレラ・トラスト」といいます。)のシリーズ・トラストです。ファンドは、現金(米ドル)およびマネーマーケット証券(コマーシャル・ペーパー、譲渡性預金証書および国債を含みますがこれらに限定されません。)を保有することもできます。
信託金の上限額は、上限100億米ドルです(ただし、管理会社が、その裁量により信託金額の金額に達してない状況でも募集の停止を行う場合があります。)。
b.ファンドの特色
ファンドは、受託会社および管理会社の間で締結された2013年12月2日付の基本信託証書(その後の改正を含みます。)(以下「基本信託証書」といいます。)および2019年5月31日付の補遺信託証書(以下「補遺信託証書」といい、基本信託証書とあわせて「信託証書」といいます。)に従い組成されたユニット・トラストです。xxxxは、ケイマン法に基づき組成されたオープン・エンド型のユニット・トラストです。
信託証書に基づき、クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッドがファンドの管理会社に任命されています。管理会社は、当該信託証書の条件に従って、ファンドの為に受益証券の発行および買戻しを行う権限を有し、ファンド資産の管理・運用を行う責任を負います。
管理会社はケイマン諸島の会社法(改正法)(以下に定義されます。)に従って、2000年1月4日に登記および設立されました(登記番号95497)。管理会社は無期限に設立されています。
(2)ファンドの沿革
2000年1月4日 管理会社の設立
2013年12月2日 基本信託証書締結
2014年7月1日 修正信託証書締結
2014年11月24日 修正信託証書締結
2014年12月29日 修正信託証書締結
2019年5月31日 補遺信託証書締結
2019年7月9日 ファンドの運用開始
(3)ファンドの仕組み
① ファンドの仕組み
ト ラ ス ト
クレディ・スイス・ユニバーサルトラスト(ケイマン)Ⅲ
PIMCO 短期インカム戦略ファンド
報酬代行会社
クレディ・スイス・インターナショナル
(ファンドの報酬等支払代行業務)
報酬代行会社任命契約
x x x 社
クレディ・スイス・マネジメント
(ケイマン)リミテッド
(ファンドの資産の運用・管理、受益証券の発行・買戻し)
信託証書
受 託 会 社
xxxx・xxxxx(ケイマン)リミテッド
(xxxxの受託業務)
代行協会員契約
受益証券販売・買戻契約
保管契約
管理事務代行契約
代行協会員
クレディ・スイス証券株式会社
(ファンドの代行協会員業務)
日本における販売会社
株式会社三井住友銀行
(ファンドの受益証券の日本における
販売業務・買戻しの取次業務)
保管会社
管理事務代行会社
ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コー(注)
(ファンドの登録・名義書換代行業務、管理事務代行業務および資産の保管業務)
投資運用会社
投資運用契約
ピムコジャパンリミテッド
(ファンドの資産運用業務および管理会社代行サービス業務)
(注)ステート・ストリート・コーポレーション(以下「SSB」といいます。)とブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コー(以下「BBH」といいます。)は、SSBがBBHのインベスター・サービス事業を買収することで合意に至った旨を発表しています。今後、事業買収が完了後、ファンドの保管会社、管理事務代行会社および名義書換事務代行会社は、BBHからSSBの関係会社に変更となる予定です。
② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
名称 | ファンド運営上の役割 | 契約等の概要 |
クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド (Credit Suisse Management (Cayman) Limited) | 管理会社 | 受託会社との間で締結された信託証書に、ファンド資産の管理および投資業務、受益証券の発行ならびに ファンドの終了について規定しています。 |
xxxx・xxxxx (ケイマン)リミテッド (Elian Trustee (Cayman) Limited) | 受託会社 | 管理会社との間で締結された信託証書に、上記に加 え、ファンドの資産の保管およびファンドの資産の運用について規定しています。 |
ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コー (Brown Brothers Xxxxxxxx & Co.) | 保管会社 管理事務代行会社 | 2019年6月7日付で受託会社との間で締結の保管契約 (注1)において、保管会社の業務について規定してい ます。 2019年6月7日付で受託会社との間で締結の管理事務代行契約(注2)において、ファンドの管理事務代行業 務について規定しています。 |
クレディ・スイス証券株式会社 | 代行協会員 | 2019年6月5日付で管理会社との間で締結の代行協会員契約(注3)において、代行協会員として提供する業 務について規定しています。 |
株式会社三井住友銀行 | 日本における販売会社 | 2019年6月5日付で管理会社との間で締結の受益証券 販売・買戻契約(注4)において、日本における販売会社として提供する業務について規定しています。 |
クレディ・スイス・インターナショナル (Credit Suisse International) | 報酬代行会社 | 2019年6月7日付で受託会社との間で締結の報酬代行会社任命契約(注5)において、ファンドに代わって行う運営経費の支払いについて規定しています。 |
ピムコジャパンリミテッド | 投資運用会社 | 2019年6月7日付で管理会社および受託会社との間で締結の投資運用契約(注6)において、投資運用業務および管理会社代行サービス業務について規定していま す。 |
(注1)保管契約とは、受託会社によって任命された保管会社が、ファンドに対し保管業務を提供することを約する契約です。
(注2)管理事務代行契約とは、受託会社によって任命された管理事務代行会社がファンドに関する日々の管理事務業務を提供することを約する契約です。
(注3)代行協会員契約とは、管理会社によって任命された代行協会員が、ファンドに対し、受益証券に関する日本語の目論見書の日本における協会員である販売会社への送付、受益証券1口当たり純資産価格の公表ならびに日本法および/または日本証券業協会により要請されるファンドの財務書類の備置等の業務
を提供することを約する契約です。
(注4)受益証券販売・買戻契約とは、管理会社によって任命された日本における販売会社が、日本における受益証券の販売および買戻業務を提供することを約する契約です。
(注5)報酬代行会社任命契約とは、受託会社と報酬代行会社との間で、ファンドの運営経費の支払代行業務について規定した契約です。
(注6)投資運用契約とは、管理会社、受託会社および投資運用会社との間で、投資運用業務および管理会社代行サービス業務を提供することを約する契約です。
③ 管理会社の概況
管理会社: | クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド (Credit Suisse Management (Cayman) Limited) | |
1. 設立準拠法 | 管理会社は、ケイマン諸島会社法(その後の改正を含みます。)(以下 「会社法」といいます。)に準拠します。 | |
2. 事業の目的 | 管理会社の事業の目的には、定款に規定される以外の制限はなく、投資信託の管理会社として行為することに何ら制限はありません。管理会社の主 たる目的は、投資信託等の管理業務を行うことです。 | |
3. 資本金の額 | 管理会社の2022年4月末日現在の資本金の額は、額面1米ドルの株式 735,000株に分割される735,000米ドル(約9,471万円)です。 | |
4. 沿革 | 2000年1月4日設立 | |
5. 大株主の状況 | クレディ・スイス(香港)リミテッド (xx、xxxx、xxxxxx・xxx・xxxx0x、xxxxxxxxx・xxxx・xxxx00x) | 735,000株 (100%) |
(注)米ドルの円貨換算は、2022年4月28日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=128.86円)によります。以下、別段の記載がない限り、米ドルの円貨表示はすべてこれによるものとします。
(4)ファンドに係る法制度の概要
(ⅰ)準拠法の名称
xxxxは、ケイマン諸島の信託法(その後の改正を含みます。)(以下「信託法」といいます。)に基づき設立されています。xxxxは、また、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法(その後の改正を含みます。)(以下「ミューチュアル・ファンド法」といいます。)により規制されています。
(ⅱ)準拠法の内容
① 信託法
ケイマン諸島の信託の法律は、基本的には英国の信託法に従っており、英国の信託法のほとんどの部分を採用しており、この問題に関する英国判例法のほとんどを採用
しています。さらに、信託法は、英国の1925年受託者法を実質的に基礎としています。投資者は、受託会社に対して資金を払い込み、投資者(受益者)の利益のために投資
運用会社はこれを運用します。各受益者は、信託資産持分比率に応じて権利を有します。
受託会社は、通常のxx義務に服し、かつ受益権者に対して説明の義務があります。その機能、義務および責任の詳細は、ユニット・トラストの信託証書に記載されます。
大部分のケイマン諸島籍のユニット・トラストは、免税信託として登録申請されます。その場合、信託証書、ケイマン諸島の居住者またはケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場合を除き)受益者としない旨宣言した受託会社の法定の宣誓
書が登録料と共に信託登記官に届出されます。
免税信託の受託会社は、受託会社、受益者、および信託財産が50年間課税に服さないとの約定を取得することができます。
信託は、150年まで存続することができ、一定の場合は無期限に存続できます。
免税信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければなりません。
② ミューチュアル・ファンド法
下記「監督官庁の概要」の記載をご参照下さい。
(5)開示制度の概要
A.ケイマン諸島における開示
① ケイマン諸島金融庁(以下「CIMA」といいます。)への開示
xxxxは、英文目論見書を発行しなければなりません。英文目論見書は、受益証券についてすべての重要な内容を記載し、投資者となろうとする者がファンドに投資するか否かについて十分な情報に基づく決定をなしうるために必要なその他の情報を記載しなければなりません。英文目論見書は、xxxxについての詳細を記載した申請書とともにCIMAに提出しなければなりません。
xxxxは、CIMAが承認した監査人を選任し、会計年度終了後6か月以内に監査済会計書類を提出しなければなりません。監査人は、監査の過程において、ファンドに以下の事由があると信ずべき理由があることを知ったときはCIMAに報告する法的義務を負っています。
(ⅰ) 弁済期に債務を履行できないであろうこと。
(ⅱ) 投資者または債権者に有害な方法で自発的にその事業を遂行しもしくは事業を解散し、またはその旨意図していること。
(ⅲ) 会計を適切に監査しうる程度に十分な会計記録を備置せずに事業を遂行し、または遂行しようと意図していること。
(ⅳ) 欺罔的または犯罪的な方法で事業を遂行し、または遂行しようと意図していること。
(ⅴ) 次項を遵守せずに事業を遂行し、または遂行しようと意図していること。
・ミューチュアル・ファンド法またはこれに基づく規則
・ケイマン諸島金融庁法(その後の改正を含みます。)
・ケイマン諸島のマネー・ロンダリング防止規則(その後の改正を含みます。)
・免許の条件
ファンドの監査人は、ケーピーエムジー(KPMG)です。
xxxxは毎年6月30日までには前年の12月31日に終了する会計年度の監査済会計書類をCIMAに提出します。
② 受益者に対する開示
ファンドの会計年度は、毎年12月31日に終了します。監査済財務書類は、国際会計基準に従い作成され、通常、各会計年度末後に可能な限り速やかにさしあたりの受益証券の登録保有者(以下「受益者」といいます。)に送付されます。また、ファンドの未監査の財務書類は、会計年度の半期末後に可能な限り速やかに受益者に交付されます。投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)(以下「投信法」といいます。)に定義される運用報告書は、受益者に交付されます。
B.日本における開示
① 監督官庁に対する開示
(ⅰ)金融商品取引法上の開示
管理会社は、日本における1億円以上の受益証券の募集をする場合、有価証券届出書を関東財務局長に提出しなければなりません。投資者およびその他希望する者は、金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDIN ET)等において、これを閲覧することができます。
受益証券の日本における販売会社または販売取扱会社は、交付目論見書(金融商品取引法の規定により、あらかじめまたは同時に交付しなければならない目論見書をいいます。)を投資者に交付します。また、投資者から請求があった場合は、請求目論見書
(金融商品取引法の規定により、投資者から請求された場合に交付しなければならない
目論見書をいいます。)を交付します。管理会社は、その財務状況等を開示するために、各事業年度終了後6か月以内に有価証券報告書を、また、各半期終了後3か月以内に半
期報告書を、さらに、ファンドに関する重要な事項について変更があった場合にはそのつど臨時報告書を、それぞれ関東財務局長に提出します。投資者およびその他希望する者は、これらの書類をEDINET等において閲覧することができます。
(ⅱ)投資信託および投資法人に関する法律上の届出等
管理会社は、ファンドの受益証券の募集の取扱い等を行う場合、あらかじめ、投信法
に従い、ファンドにかかる一定の事項を金融庁長官に届け出なければなりません。また、管理会社は、xxxxの信託証書を変更しようとするとき等においては、あらかじめ、
変更の内容および理由等を金融庁長官に届け出なければなりません。さらに、管理会社
は、ファンドの資産について、ファンドの各計算期間終了後遅滞なく、投信法に従って、運用状況の重要な事項を記載した交付運用報告書と、より詳細な事項を記載した運用報
告書(全体版)を作成し、金融庁長官に提出しなければなりません。
② 日本の受益者に対する開示
管理会社は、信託証書を変更しようとする場合であって、その変更の内容が重大である場合等においては、あらかじめ、日本の知れている受益者に対し、変更の内容および理由等を書面をもって通知しなければなりません。
管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は日本における販売会社または販売取扱会社を通じて日本の受益者に通知されます。
上記のファンドの交付運用報告書は、日本における販売会社を通じて知れている日本の受益者に交付されます。また、運用報告書(全体版)は電磁的方法により代行協会員のホームページにおいて提供されます。
(6)監督官庁の概要
ファンドは、ミューチュアル・ファンド法に基づき規制されます。受託会社(信託会社および投資信託管理会社としてCIMAに認可されたインタートラスト・コーポレート・サービシーズ(ケイマン)リミテッドの被支配子会社)は、ケイマン諸島内にファンドの主たる事務所を提供することに同意しており、このため、ファンドはミューチュアル・ファンド法の第4(1)(b)条に基づき規制されます。CIMAは、ミューチュアル・ファンド法を遵守させる監督権限および強制力を有しています。ミューチュアル・ファンド法に基づく規制は、所定の事項および監査済財務書類をCIMAに毎年提出することを求めています。規制された投資信託として、CIMAは、いつでも受託会社に、ファンドの財務書類の監査を行い、同書類をCIMAが特定する一定の期日までにCIMAに提出するよう指示することができ
ます。CIMAの要求に応じない場合、受託会社は高額の罰金に服し、CIMAは裁判所にトラストの解散を請求することができます。
規制されたミューチュアル・ファンドが、その義務を履行できなくなる可能性がある場合、投資者や債権者の利益を害する方法で業務を遂行もしくは遂行を企画し、もしくは任意解散
を行おうとしている場合、規制されたミューチュアル・ファンドの管理と運営が適正に行われていない場合、または規制されたミューチュアル・ファンドの運営者の地位にある者が、この地位を保有するのに適当な人物でないことを確認した場合、CIMAは、一定の措置を取ることができます。CIMAの権限には、受託会社の交替を要求すること、ファンドの適切な業務遂行について受託会社に助言を与える者を任命すること、またはファンドの業務監督者を任命すること等が含まれます。CIMAは、その他の権限(その他措置の承認を裁判所に申請する権限を含みます。)を行使することができます。
(1)投資方針
① 投資目的および投資方針
Ⅰ.投資目的
ファンドの投資目的は、主としてグローバル市場(新興市場を含みます。)における確定利付証券、確定利付デリバティブおよび関連資産に間接的に投資を行うことです。ファンドは、魅力的なインカムを確保し、長期的かつ着実な資本の増価を目指します。ファンドは、ピムコ・バミューダ・ロー・デュレーション・インカム・ファンドの(クラスB
(米ドル)クラス)(以下「投資対象ファンド」といいます。)に、ファンドの資産をおおむね全て投資することで、その投資目的の達成を目指すことが期待されます。投資対象ファンドは、マルチ・シリーズ・トラストとしてバミューダの法律に基づき設立されたアンブレラ・ユニット・トラストであるピムコ・バミューダ・トラストⅡ(以下「アンブレラ・トラスト」といいます。)のシリーズ・トラストです。
ファンドは、現金(米ドル)およびマネーマーケット証券(コマーシャル・ペーパー、譲渡性預金証書および国債を含みますがこれらに限定されません。)を保有することもできます。
投資運用会社(以下に定義します。)は、投資対象ファンドならびに現金(米ドル)およびマネーマーケット証券により構成されるファンドのポートフォリオ(以下「サブアドバイズド・ポートフォリオ」といいます。)について、日々投資の意思決定を行い、継続的な監視責任を担います。
投資運用会社は、グローバル市場(新興市場を含みます。)の確定利付証券(国債、政 府関連債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイイールド債券、バンクローン等)、確定利付デリバティブおよび関連資産に投資する投資対象ファンドのクラスB(米ドル) クラス受益証券に投資することで、かかる投資目的を達成することを目指します。
サブアドバイズド・ポートフォリオは、毎年一定額の収益を発生させる場合があります。管理会社は、原則として当該収益を分配しない予定ですが、当該収益を分配日(以下に定 義されます。)ごとに受益者に分配する場合があります(下記「(4)分配方針」に詳細 を記載します。)。
投資ガイドライン
管理会社は、サブアドバイズド・ポートフォリオを運用・監視する投資一任権限を有す る投資運用会社として、ピムコジャパンリミテッド(以下「投資運用会社」といいま す。)を任命します。投資運用会社は、以下に記載する投資方針および投資制限に従って、サブアドバイズド・ポートフォリオの運用を行います。また、投資運用会社は、投資対象 ファンドの投資対象資産をモニターし、サブアドバイズド・ポートフォリオにおける投資 対象ファンドのエクスポージャーの比率管理等を行います。
投資運用会社は、ファンドの勘定で、以下に投資を行うことができます。
(a) 投資対象ファンド、および
(b) 米ドル(現金)およびマネーマーケット証券(コマーシャル・ペーパー、譲渡性預金証書および国債を含みますがこれらに限定されません。)。疑義を避けるために付言すると、オーバーナイトの現金残高は、保管会社のスイープビークルで保有されることがあります。
投資運用会社はショートポジションを取ってはならず、また投資判断の実施またはキャッシュフロー管理のためにデリバティブを使用してはならず、さらにファンドの勘定
で借入れを行ってはなりません。
投資運用会社は、一般的に以下のガイドラインに従ってサブアドバイズド・ポートフォリオの運用を行うものとします。
原則として、投資運用会社は、純資産総額の大半を投資対象ファンドに投資します。純資産総額とは、受託会社の指揮監督の下、管理事務代行会社によって計算されるファンドの資産からファンドの負債を控除した額をいいます。純資産総額は、特に、管理事務代行会社によって決定される投資対象ファンドの価値に基づき、各評価日に計算されます。
「評価日」とは、各ファンド営業日および/または管理会社が適宜ファンドに関して決定することのできるその他の日をいいます。
投資対象ファンドは米ドル建てです。投資運用会社は、米ドル建て以外の資産への投資は行いません。
II.投資対象ファンドに関する情報投資対象ファンドの投資目的
投資対象ファンドの第一次的な投資目的は、慎重な投資運用を維持しつつ、魅力的なインカムを追求することです。また、第二次的な投資目的は、長期的な資本の成長を追求することです。パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーは、債券運用において高い専門性を有し、投資対象ファンドの管理会社(以下「投資
対象ファンド管理会社」といいます。)および投資顧問会社(以下「投資対象ファンド投資顧問会社」といいます。)を務めます。クラスB(米ドル)クラス受益証券の基本通貨は米ドルです。投資対象ファンド管理会社は主に、魅力的なインカムがあると判断したグローバル市場の多様な銘柄のポートフォリオに投資します。投資対象ファンド管理会社はまた、基礎となるポートフォリオに関する金利リスクおよび信用リスクに配慮しつつ、市場環境に合わせて投資対象ファンドのポートフォリオ構成を調整することにより、機動的にポートフォリオを運用することを目指します。
投資対象ファンドの参照インデックスは、ブルームバーグ・バークレイズ米国総合1-
3年度インデックスとします。
投資対象ファンドの投資ガイドライン
投資対象ファンドは、通常の状況下において、その総資産の65%以上を満期が異なる確定利付証券または関連する当該証券に係るデリバティブの複数のセクターのポートフォリオに投資することにより投資目的の実現を図っています。当該ポートフォリオには以下のものが含まれます。
(a)政府、政府機関、政府部局または政府関連の事業体により発行または保証される証券
(b)米国および米国外の発行体による社債(転換証券および企業発行の無担保の短期約束手形を含みます。)
(c)モーゲージまたはその他資産の担保付きの有価証券
(d)政府および企業が発行するインフレ指数連動の債券
(e)ハイブリットまたは物価指数の証券を含むストラクチャード・ノート、特定事象に連関する債券およびローン・パーティシペーション
(f)遅延の資金調達貸付および回転信用取引
(g)譲渡性預金、定期預金および銀行引受手形
(h)レポ契約およびリバース・レポ契約
(i)国際機関または世界的機関の債務
(j)州または地方政府およびその機関、当局、その他政府関連の事業体により発行された債券
投資対象ファンドは、米ドル建て以外の証券に制限なく投資できます。
投資対象ファンドは、すべての資産を為替予約取引契約、先物契約、先物契約に係るオプション、スワップ契約(ロング/ショート・クレジット・デフォルト・スワップおよびフォワード・スワップ・スプレッド・ロックスを含みますが、これらに限定されません。)、スワップ取引に係るオプション等のデリバティブ商品またはモーゲージもしくは資産担保証券に投資することができます。
投資対象ファンドは、収益を得るためにブローカー、ディーラー、その他金融機関に組入れ証券の貸付けを行うことができます。さらに、投資対象ファンドは一連の売買契約の締結、またはその他の投資手段(買戻しやダラー・ロールを含みます。)により、主に投資を行う証券の市場エクスポージャーの獲得を図ることができます。
投資対象ファンドのあらゆる投資ポリシーは、投資規制⑦を含め、下記「日本における受益証券の販売ポリシー」に記載する投資規制の対象となります。
デュレーション
投資対象ファンドの平均ポートフォリオ・デュレーションは、投資対象ファンド投資顧
問会社の予測金利により異なり、通常0から3年の期間で変動します。
信用度
投資対象ファンドは、総資産額の30%を上限として、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク、S&Pグローバル・レーティング、フィッチ・インクもしくは、他の米国公認格付機関(NRSRO)からの最高格付に基づく(BB格と同等もしくはそれ以下)、または格付けされていない場合、これと同等の格付けを有すると投資対象ファンド投資顧問会社により決せられたハイイールド証券に投資することができます。ただし、前述の上限 30%は、モーゲージまたはその他資産の担保付き有価証券に対する投資対象ファンドによる投資には適用されません。
通貨に対するエクスポージャー
投資対象ファンドは、米ドル以外の通貨に対するエクスポージャーを投資対象ファンドの総資産額の10%を上限とします。
債務担保証券
投資対象ファンドは、債券担保証券、ローン担保証券および同様の仕組みの証券を含む債務担保証券に投資することができます。
転換証券および株式
投資対象ファンドは転換証券に投資し、当該証券を株式(普通株式を含みます。)に転換することができます。さらに、その総資産額の10%を上限として、優先株式に投資することができます。また、投資対象ファンドは、その総資産額の5%を上限として、普通株式に投資することができます。
エマージング市場証券
投資対象ファンドは、その総資産額の15%を上限として、エマージング市場経済国に拠点を置く発行体の証券に投資することができます。ただし、当該投資は投資対象ファンドの投資適格性および通貨ガイドラインに沿うようにします。また、投資対象ファンドは、ブレイディ・ボンドに投資することができます。
非流動性証券
投資対象ファンドは、その総資産額の15%を上限として、非流動性証券に投資することができます。
発行体の多様化
投資対象ファンドは、各銘柄または発行体に制限なく投資できます。
モーゲージ関連証券およびその他の資産担保証券
投資対象ファンドは、モーゲージ関連証券またはその他の資産担保証券の利息のみのクラス、元本のみのクラス、デリバティブまたは逆変動金利証券のいかなる組み合わせにも制限なく投資することができます。
日本における受益証券の販売ポリシー
投資信託協会の規則が規定する日本の公募投資信託であるファンド・オブ・ファンズに係る制限および日本証券業協会の規定する外国証券の取引に関する規則に係る選別基準に関連して、投資対象ファンドは以下の投資制限を適用します。
① 空売りの制限:空売りされる有価証券の時価総額は、投資対象ファンドの純資産総額を超えないものとします。
② 借入れの制限:借入残高の総額が投資対象ファンドの純資産価額の10%を超えることとなる借入れを行ってはなりません。ただし、特別または緊急の場合(合併等の場合)一時的に10%を超えることを許されます。
③ 同一法人の株式の取得制限:任意の一社(投資法人を含みますが、日本の公募投資信託であるファンド・オブ・ファンズの場合に限ります。)の発行済株式総数の50%を超える株式を取得することはできません。ただし、契約型投資信託の場合、同一の管理会社により運用されているすべての投資信託の保有分を合算して、50%を超える株式の取得をすることはできません。当該割合制限は、投資時において適用されます。
④ 流動性の低い有価証券への投資制限:投資対象ファンドの純資産価額の15%を超えて、私募株式、非上場株式または流動性の低い証券化関連商品に投資することはできませ ん。投資対象ファンドが当該証券に投資する場合、当該証券がxx価格にて算定され る方法が講じられるものとします。
⑤ 利害関係当事者との取引の制限:投資対象ファンド管理会社が、自己または受益者以外の第三者の利益を図る目的で行う取引をはじめ、投資対象ファンドの受益者の保護に反する、または投資対象ファンドの資産の運用の適正を害する取引は禁止されています。
⑥ 株式に対する投資の禁止:投資対象ファンドは、いかなる株式に対しても投資することはできません(ただし、前述の「転換証券および株式」において認められる場合は除きます。)。さらに、株式もしくは出資に対する投資を行ういかなる契約型投資信託または会社型投資信託に対しても投資することはできません(ただし、前述の「転換証券および株式」において認められる場合は除きます。)。
⑦ 信用リスク管理:投資対象ファンド管理会社および投資対象ファンド投資顧問会社は、両社の能力において可能な限り、アイルランドの2011年欧州共同体(UCITS)規則およ びアイルランド中央銀行が発行したUCITS通達に記載されるリスク管理方法に従い、投 資対象ファンドの信用リスクを管理するものとします。投資対象ファンドは、その純 資産の35%を超えて、次のリスト(元々はアイルランドの中央銀行が2014年5月付 UCITS申請フォームに記載したリストから選定されたもの)から選定される発行体に投 資することを企図します。経済協力開発機構加盟国政府(ただし、関連する銘柄が投 資適格であることを条件とします。)、シンガポール政府、欧州投資銀行、欧州復興 開発銀行、国際金融公社、国際通貨基金、欧州原子力共同体、アジア開発銀行、欧州 中央銀行、欧州評議会、欧州鉄道金融公社、アフリカ開発銀行、国際復興開発銀行
(世界銀行)、米州開発銀行、欧州連合、連邦抵当金庫(ファニー・メイ)、連邦住宅貸付抵当銀行(フレディ・マック)、連邦政府抵当金庫(xxx・xx)、連邦奨学金融資金庫(サリー・メイ)、連邦住宅貸付銀行、連邦農業信用銀行、テネシー川流域開発公社およびストレートAファンディング・エルエルシー。投資対象ファンド管理会社および投資対象ファンド投資顧問会社は、これらの個々の発行体の証券に対する投資に伴うリスクを十分に管理するものとします。
投資対象ファンドの運用会社
投資対象ファンド管理会社および投資対象ファンド投資顧問会社としてのパシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーの概要は以下のとおりです。
(2)投資対象
上記「(1) 投資方針」をご参照下さい。
(3)運用体制
管理会社は、取締役会を随時開催し、投資運用の状況について報告を行うとともに、受託会社であるエリアン・トラスティ(ケイマン)リミテッド、管理事務代行会社および保管会社であるブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コー、報酬代行会社であるクレディ・スイス・インターナショナルならびに投資運用会社であるピムコジャパンリミテッドの社内管理体制、内部管理手順等の定期的確認を行います。
管理会社の取締役は、以下の通りです。ニコラス・パパベリン氏
ニコラス・パパベリン氏は、クレディ・スイス・インベストメント・ソリューションズ・
ストラクチャリング・チームの一員であり、チューリッヒのクレディ・スイスの取締役です。パパベリン氏は、香港において、2014年にクレディ・スイスに入社しました。パパベリン氏
は、それ以前はヨーロッパにおいてxxxx・xxxxxxxxx弁護士として、世界的な大手法律事務所であるアレン・アンド・オーヴェリーに所属しており、その後ファンド・ストラクチャリング・チームを発展させるために、香港に移りました。
パパベリン氏はストラクチャリング・インベストメント・ファンズにおいて豊富な経験を有し、現在、投資信託、SPVおよび保険商品を含むクレディ・スイスの包括ソリューションの世界的な開発責任者です。パパベリン氏は、フランスのパリにあるソルボンヌ大学でビジネス・ローの修士号を取得しており、フランスのパリ第9大学で国際租税の修士号を取得し、カナダのマギル大学でLLMを取得しています。パパベリン氏はCAIAの資格も保有
しています。
ヴィジャヤバラン(「バラン」)・ムルゲス氏
xxx・xxxx氏は、プレミア・フィデューシャリー・サービシズ(ケイマン)xx xxxの取締役で、かつてはオジエ・フィデューシャリー・サービシズ(ケイマン)xx xxx(以下「OFS」といいます。)のマネージング・ディレクターを務めており、また
オフショア金融サービス業界において20年以上にわたる経験を有しています。ムルゲス氏は、これまでにいくつかの国際的に認知されたファンド・グループやストラクチャード・ファイ
ナンス・ビークルの取締役を歴任しており、また現在もその一部に就いています。xxxx氏は、ニューヨークに拠点を置く主要なファンド・グループのコンサルタントも務めています。
OFSでは、取締役、登録名義書換代理人(以下「RTA」といいます。)およびコーポレート・サービスの各チームを率い、事業開発、RTA/株主サービス部門の設立、および部門全体での最高水準の顧客サービスの維持について責任を負っていました。
1996年から2004年まで、xxxx氏は、ケイマン諸島においてクラス「A」ライセンスを取得した銀行であるカレドニアン・バンク・アンド・トラスト・リミテッドにおいて副マ ネージング・ディレクターを務め、主として銀行およびプライベート・クライアントについて責任を負っていました。それ以前は、ケイマン諸島におけるクラス「A」銀行であるバ ターフィールド・バンクのアシスタント・マネージャーを務め、トレジャリー・サービスについて責任を負っていました。
xxxx氏は、科学の修士号を取得しており、カナダ銀行家協会のアソシエートを務めています。また、オルタナティブ投資運用協会(AIMA)に所属し、ケイマン諸島金融庁の登録ディレクターも務めています。xxxx氏は、ケイマン諸島の公証人であり、ケイマン諸島国家年金局に所属しています。
xxxxx・xxxホルダー氏
xxxxx・xxxxxxx氏は、ケイマン諸島のHFファンド・サービシズ・リミテッドに勤めています。それ以前は、UBSファンド・サービシズ(ケイマン)リミテッドのマネージング・ディレクターと、ケイマン諸島シングル・マネージャー部門のヘッドを務めていました。バークホルダー氏は、2000年にUBSファンド・サービシズに入社し、2006年にシングル・マネージャー部門のヘッドに就任しました。シングル・マネージャー部門のヘッドとして、バークホルダー氏は、xxxx・xxxxx・アメリカズ内のシングル・マネージャー・ヘッジファンドの管理・開発について責任を負い、また200億ドル以上の管理資産を有するファンド・グループに対して特に責任を負っていました。UBSファンド・サービシズでは、評価委員会の委員長を務め、またファンド・サービシズ・アメリカズの経営委員会に所属していました。この他、バークホルダー氏は、UBSファンド・サービシズ(ケイマン)リミテッドを含む様々なUBS出資企業において取締役を務めていました。UBSに入社する以前は、KPMGのケイマン諸島オフィスとカナダのトロント・オフィスに勤務し、ヘッジファンドおよび金融機関の監査に注力していました。バークホルダー氏は、ウィン ザー大学の商学士号を取得しており、カナダのオンタリオ州でカナダ公認会計士の資格も取得しました。
運用体制等は、2022年4月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(4)分配方針
ファンドは、各年ごとに一定の額の収益をあげる可能性があります。現在のファンドの方針では、受益者に対して、分配を行う予定はありませんが、管理会社は、その裁量により、
随時、分配金を宣言し、受益者に支払うことができます。
管理会社が分配の宣言を行う場合、投資元本(投資対象ファンドの受益証券の換価)および関連する分配期間中に受け取った発生収益(もしあれば)から、各分配宣言日において年次ベースで宣言されることが予定されています。投資者は、投資対象ファンド管理会社(上記に定義)は、投資対象ファンドについて分配を宣言する予定がないことをご承知おきください。
当該分配金は、管理会社の独自の裁量によって、以下の事項を考慮に入れて決定されるものとします。
(a)投資対象ファンドによって支払われる分配金(すべての適用される税金の控除後)と同等の金額(ある場合)
(b)保管会社が受領した時から対応する分配日に支払われるまでの間に上記(a)で受け取った分配金について発生した利息((a)から(b)を「発生収益」といいます。)
(c)投資対象ファンドからの実現および未実現キャピタルゲインならびに、とりわけ、各年の受益証券1口当たりの 諸経費
管理会社が、受け取った発生収益では年次分配金の原資として不十分だとみなす場合(投資対象ファンドが関連する分配期間について分配金を宣言しない場合等)、分配期間中に受け取った発生収益を上回る(およびキャピタルゲインを上回る)受益証券に帰属する投資元本から分配金の全体または一部を支払うことができます。
さらに、投資者は、受益証券に帰属する投資元本を使用する選択肢があるにもかかわらず、管理会社が受益証券に関する分配金を当該年に支払わないと決定できることに留意すること
が重要です。
分配金が支払われる場合、投資者は、一定の状況において、分配金の全部または一部が、受益証券の申込み水準に応じて、投資元本の買戻しの一部とみなされることにご留意ください。同様に、ファンドの運用実績に応じて、受益証券に関する元本増価が分配金額を下回る場合、分配の全部または一部が投資元本の買戻しの一部とみなされる場合があります。
全ての宣言された分配金は、対応する分配日に支払われます(かかる分配金に関して支払うべき税金を控除します。)。分配金は関連する分配登録日に受益証券の受益者名簿に名前が記載されている者に支払われます。分配登録日とは、各分配宣言日の直前のファンド営業日または管理会社が決定するその他の日をいいます。かかる分配金は、0.005は切り上げた上で、小数第2位に四捨五入されます。
(5)投資制限
ファンドには以下の投資制限を適用します。
1. 空売りする有価証券の価額は合計でファンドの純資産総額を超えてはなりません。
2. ファンドの純資産総額の15%を超える金額を、私募債、非上場株式、または不動産などの直ちに現金化できない非流動資産に投資してはなりません。ただし、日本証券業協会
(以下「JSDA」といいます。)が公表する外国証券の取引に関する規則第16条(外国投資信託受益証券の選別基準)(随時改訂または差し替えられる場合があります。)が要求する価格の透明性を保証する目的で、適切な措置が講じられている場合は、この例外とします。上記の比率は、購入時または現在の時価のいずれかで計算することができます。
3. ファンドの受益者保護に反する、またはその資産の適切な管理に不利益を与える管理会社(または代理人)がファンドの勘定で締結するいかなる取引(自らの利益のために管理会社(または代理人)が行う取引等)も、禁止されています。
4. 管理会社(または代理人)はファンドの勘定で借入れを行うことができますが、ファンドの直近の純資産総額の10%をその上限とします。
5. 管理会社(または代理人)は、買収の結果、受託会社、もしくは管理会社(または代理人)が管理する全てのミューチュアル・ファンドが保有する、ある企業1社の合計株数が当該企業の全発行済み株式の合計数の50%を超える場合は、ファンドの勘定で当該企業の株式を取得してはなりません。
管理会社は、前述の投資制限について適用される法規制が修正、またはその他の方法で取って代わり、当該投資制限は適用法規制を違反することなく改訂できると判断する場合、受益者の同意を得なくても、当該投資制限のいずれかを(場合に応じて)追加、修正、または削除することができるものとします(この場合、当該追加、修正または削除については、受益者に21日前に通知されます。)。
管理会社(またはその代理人)は、とりわけファンドのいずれかの投資対象の価額の変動、再建または合併、ファンドの資産を用いた支払い、もしくは受益証券の買戻しの結果として、いずれかの上記の投資制限を超えても、当該投資対象を直ちに売却する必要はありません。 ただし、管理会社(またはその代理人)は、ある違反が確認されてから合理的な一定期間内 に、当該投資制限に従うために、受益者の利益を考慮した上で、合理的に実務的な措置を講 じます。
管理会社(またはその代理人)は、(ⅰ)単独の判断において、受益証券の多額の購入または買戻し要求がなされる場合、(ⅱ)ファンドが投資を行っている、または管理会社(またはその代理人)の合理的な支配の及ばないその他の事象がある、市場または投資対象に突然のまたは大きな変動があると自らの単独の裁量において予想する場合、(ⅲ)管理会社
(またはその代理人)が新規に拠出する資産の初期投資を行っているスタートアップ期間に、および/または(ⅳ)(a)ファンドの終了に備える目的のため、もしくは(b)ファンドの資 産規模のため、自らの単独の裁量において逸脱が合理的に必要だと考える場合、英文目論見
書補遺に記載された投資方針、制限、およびガイドラインから一時的に逸脱することができます。このような逸脱に気付いた時点で、管理会社(またはその代理人)は受益者の利益を考慮した上で、速やかに当該逸脱を是正することを目指します。
① リスク要因
1口当たり純資産価格の変動要因
● ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、1口当たり純資産価格は変動します。したがって投資元本が保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、全て投資者に帰属します。
● 投資信託は預貯金とは異なります。
● xxxxは、その財産のおおむね全てを投資対象ファンドに投資します。このため、ファンドへの投資には、投資対象ファンドにおけるリスクも伴います。
※ 1口当たり純資産価格の変動要因は、下記に限定されるものではありません。
主な変動要因
価格変動リスク(債券市場リスク)
債券の価格の下落は、1口当たり純資産価格の下落要因です。
内外の政治、経済、社会情勢等の影響により債券相場が下落(金利が上昇)した場合、ファンドの1口当たり純資産価格が下落する要因となります。また、実質的にファンドが投資する個々の債券については、下記「信用リスク」を負うことにもなります。
価格変動リスク(信用リスク)
債務不履行の発生等は、1口当たり純資産価格の下落要因です。
ファンドが実質的に投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生または懸念される場合に、当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあります。
これらはファンドの1口当たり純資産価格が下落する要因となります。
なお、後述の「ファンドの実質的な投資対象である各種の証券に固有の留意点」もご参照ください。
為替変動リスク
ファンドは、米ドル建ての投資対象ファンドに投資するため、米ドル貨から投資する場合 には、投資対象ファンドに対する為替変動のリスクはありません。ただし、円貨にて米ドル 建て資産を評価する場合には、為替変動の影響を直接受けます。したがって、円高局面では、円貨で評価した資産価値が大きく減少する可能性があり、この場合、円貨で評価したファン ドの1口当たり純資産価格が下落するおそれがあります。また、投資対象ファンドが米ドル以 外の通貨建て資産への投資を行う場合、当該通貨で評価した資産価値が米ドルに対して下落 するおそれがあります。
カントリーリスク
投資対象となる国と地域によっては、政治・経済情勢が不安定になったり、証券取引・外国為替取引等に関する規制が変更されたりする場合があります。さらに、外国政府が資産の没収、国有化、差押えなどを行う可能性もあります。これらの場合、ファンドの1口当たり純資産価格が下落するおそれがあります。
流動性リスク
実質的な投資対象となる有価証券等の需給、市場に対する相場見通し、経済・金融情勢等の変化や、当該有価証券等が売買される市場の規模や厚み、市場参加者の差異等は、当該有価証券等の流動性に大きく影響します。当該有価証券等の流動性が低下した場合、売買が実行できなくなったり、不利な条件での売買を強いられることとなったり、デリバティブ等の
決済の場合に反対売買が困難になったりする可能性があります。その結果、ファンドの1口当たり純資産価格が下落するおそれがあります。
ファンドの実質的な投資対象である各種の証券に固有の留意点
モーゲージ証券
モーゲージ証券は、不動産担保融資の債権を裏付けとして発行された証券です。住宅ローンの貸し手であるオリジネーターが、その住宅ローン債権を証券発行体に売却し、証券発行体は、これをもとにしてモーゲージ証券を発行します。金利の上昇時には、モーゲージ証券の価格は全般に下落し、また金利の下落時には、期限前償還の特質を有するモーゲージ証券の価格は、その他の確定利付証券と同程度までは上昇しないことがあります。また、かかる証券の価格は、発行体の信用性に関する市場の見方に応じて変動することがあります。
資産担保証券
資産担保証券(ABS)は、ローンやその他の債権を裏付けにした債券で、自動車ローン、クレジットカード債権、ホームエクイティ・ローンおよび学生ローンなどを含む多くの種類の資産から設定されます。ABS取引の信用力は、原資産のパフォーマンスに左右されます。借主が返済を滞納するかまたは債務不履行となる可能性からABSの投資家を保護するために、ABSには様々な信用補完が付与されます。特にホームエクイティ・ローンなどのABSは、金利リスクや期限前返済のリスクに晒されます。金利の変動は、原資産のローンの返済ペースに影響することがあり、その証券のトータル・リターンに影響します。また、信用リスクまたは債務不履行のリスクもあり、原資産のローンの多くの借主が債務不履行となる場合、損失が信用補完レベルを超過し、ABSの投資家に損失をもたらす可能性があります。
バンクローン
バンクローンは、銀行等の金融機関が企業向けに行う融資であり、流通市場で取引されています。バンクローンに伴うリスクには、(ⅰ)期限前返済が、プレミアムまたは違約金なしにいつでも生じることがあり、スプレッドが縮小する期間中における期限前返済の権利行使により、投資対象ファンドが、期限前返済の資金をより低い利回りの投資対象に再投資せざるを得ないこと、(ⅱ)元本および金利の支払いについて、借主が支払不能となること、
(ⅲ)金利感応度、借主の弁済能力への市場認識および一般的な市場の流動性等の要因による価格変動が含まれます。バンクローンが不履行となった場合には、大幅な債務整理の交渉またはその結果もたらされる再編、とりわけ金利の大幅な減免および/またはローン元本の大幅な減額が必要となります。
一般リスク
一般的な投資リスクおよび取引リスク
投資者は、受益証券の価値には上昇と同様に下落の可能性もあることに留意すべきです。 ファンドへの投資は重大なリスクを伴います。受益証券に流通市場がある可能性は低いです。純資産総額は、ファンドの投資の価格変動に影響を受けます。ファンドの投資から発生する 損益は全て投資者に帰属します。受益者の投資の元本は保証されていません。投資者は、 ファンドへの投資の大部分または全てを失う可能性があります。このため、各投資者は、 ファンドの投資リスクを負うことができるか慎重に検討すべきです。下記のリスク要因の記 載は、ファンドへの投資に伴うリスクを完全に説明するものではありません。
あらゆる期間、特に短期間において、ファンドの投資ポートフォリオが、資本増加に関し、上昇を達成するという保証はありません。投資者は、受益証券の価値には上昇と同様に下落 の可能性もあることに留意すべきです。
ファンドへの投資には重大なリスクを含みます。
過去のパフォーマンスは将来のパフォーマンスを示唆するものではない
投資対象の価値および収益は大きく変動する可能性があります。過去のxxxxxxxは将来のパフォーマンスを保証または示唆するものではありません。
元本は確保されない
受益証券は、投資元本に対する補償を行いません。したがって、投資者の受益証券への初期投資の一部または全部を回収できる保証はありません。投資者は、受益証券への初期投資を全て失う可能性があります。
ミューチュアル・ファンドは預金ではないこと
受益証券への投資は、預金と同等ではなく、特にケイマン諸島の法律や規制またはその他の法域で設立された預金保護制度上の保護預金を構成しません。
長期投資
受益証券への投資は、長期投資として考えるべきです。最終買戻日より前に受益証券の権利を移転または譲渡する投資者が、望ましいレベルの投資利益を得るという保証、あるいはそもそも投資利益を得るという保証はありません。
利益
投資者の受益証券への初期投資の利益が、投資の元本金額を預金していた場合に得ていた可能性のある利益と同等になるまたはそれを上回るという保証はありません。
投資の適合性
ファンドは、全ての投資者にとって適切な投資ではない可能性があります。ファンドの潜 在的投資者は、各自の状況を踏まえてその投資の適合性を判断しなければなりません。特に、潜在的投資者はそれぞれ、(a)ファンド、ファンドへの投資のメリットおよびリスクならびに 本書に記載の情報について有意義な評価をするための十分な知識および経験を有し、(b)投資 者の財務状況に照らして、ファンドへの投資および当該投資が投資者の全体資産に及ぼす影 響について評価するために適切な分析ツールを利用でき、かつ、その知識を有し、(c)ファン ド投資の全リスクを負うための十分な財源および流動性を有し、(d)単独または財務アドバイ ザーの助けを借りて、ファンドに対する投資に影響を与える可能性のある経済、為替相場お よびその他の要因について起こりうる事態を評価でき、それらのリスクを負う能力を有して いるべきです。
潜在的投資者は、独立した査定または投資者が適切とみなす専門的助言(税務、会計信用、法務、規制に関する助言を含みますがこれらに限定されません。)に基づき、受益証券の取 得が、(a)投資者、または受託者として行為している場合はその受益者の、資金的ニーズ、 目的および状況と十分に整合し、(b)投資者、または受託者として行為している場合にはそ の受益者に適用される投資方針、ガイドラインおよび規制を遵守し、これに十分整合し、か つ、(c)当該受益証券への投資に固有の明瞭かつ重要なリスクがあるとしても、投資者に とって、または受託者として行為している場合にはその受益者にとって、適切な投資である ことを判断しなければなりません。
パフォーマンスに関する保証はないこと
投資利益(すなわち、初期投資額を上回るすべての受益証券の利益)は、とりわけ投資対象ファンドのパフォーマンスによって決まります。受託会社、管理会社、報酬代行会社および投資運用会社は、受益証券の価値が下落または上昇することにつき、何らの保証または表明をせず、受託会社、管理会社、報酬代行会社または投資運用会社のいずれもファンドの期間中受益証券の価値が上昇することまたは受益証券の投資利益が受益者にとって望ましいレベルであることを保証しません。すべての潜在的投資者は金融およびビジネスに関して知識と経験を有し、市場リスクの判断に長けて、受益証券への投資のメリット、リスクおよび適合性を評価する能力を有するべきです。受託会社、管理会社、報酬代行会社または投資運用
会社のいずれも、受益証券に関する市場リスクの情報源であると称しません。
助言および中立的な評価を提供しないこと
受託会社、管理会社、報酬代行会社および投資運用会社は、投資対象ファンドまたはその運用に関して助言、情報または信用分析を発信しません。具体的には、本書は投資アドバイスに当たりません。
依拠しないこと
受益証券の潜在的購入者は、受益証券の取得の合法性についての判断に関して、受託会社、管理会社、報酬代行会社または投資運用会社に依拠することができません。
ファンドへの投資
キーパーソン
管理会社および投資運用会社は、ファンドに関する投資方針の決定をしばしば個人に頼ることがあります。また、投資対象ファンドの成功は、その投資運用者の専門性にかかっています。かかる個人を失うことが、投資対象ファンド、ひいてはファンドの運用実績を危険にさらす可能性があります。
投資運用会社への依存
サブアドバイズド・ポートフォリオの成功または失敗は、概ね、これらの投資の選択およびそのパフォーマンスの監視における投資運用会社の判断および能力に依存しています。投資者は、サブアドバイズド・ポートフォリオについて、関連する経済、財務およびその他の情報を自分自身で評価する機会を持ちません。投資運用会社が成功するという保証はありません。さらに、投資運用会社のキーパーソンの死亡、就労不能または退職によってサブアドバイズド・ポートフォリオのパフォーマンス、ひいてはファンドのパフォーマンスに悪影響が及ぶ可能性があります。
分配
発生収益(上記に定義する)が生じるという保証はありません。分配(もしあれば)は、受益証券に帰属する投資元本から全部または一部が支払われ、またはそうでなければ発生収益はゼロになる可能性があります。分配が処分可能利益を超える範囲でその元本を損ない、実質的に投資者の当初の元本またはそれによるキャピタルゲインの払戻しになる可能性があります。この可能性の結果として、元本の保護を望む投資者には、ファンドの投資対象の価値は、資産価額の減少だけでなく、分配を通じた投資者に対する元本の払戻しによっても悪化する可能性があるということを考慮することが強く推奨されます。さらに、ファンドが利益をもたらさない場合は、受益者が受益証券の買戻しで受領する買戻価額は、受益者の当初の投資額よりも少なくなる可能性があります。
発生収益は、投資対象ファンドから支払われる分配金の受領に部分的に依存しています。投資対象ファンドが分配金を支払わない場合、またはファンドに適用される条約によらない税率の上昇を原因とする場合を含み、分配金の金額が予想を下回る場合、ファンドは、それに応じて、投資者が事前に予想していたよりも収益が少なくなります。さらに、想定上受領される分配金に発生する利率が1年の期間中に低下する場合、発生収益が予想よりも少なくなることがあります。
流通市場の不在
投資者は、受益証券の流動性に関する保証はなく、受益証券の流通市場が形成される予定はないことを留意すべきです。その結果として、受益者が下記「第2 管理及び運営 – 2 買戻し手続等」に記載される手続および規制に従った買戻しによってのみ受益証券を処分することができます。関連する買戻通知日から関連する買戻日(以下に定義します。)までの期間中に受益証券の買戻しを要求する受益者が保有する受益証券の受益証券1口当たり純資産
価格の低下のリスクは、その買戻しを要求する受益者が負います。
クラス間の負債
受益証券が複数のクラスで発行されている場合、あるクラスの受益証券の保有者はその他のクラスの資産に関して一切の権利を有しません。しかし、特定のクラスの負債がそのクラスに帰属する資産を上回る場合、ファンドの債権者は受益証券のその他のクラスに帰属する資産に遡及していくことができます。
買戻しにより予期される影響
買戻しまたは購入は、ファンドにおけるエクスポージャーをそれぞれ増減させる目的で行うファンド注文の価格設定と注文の実行との間に不一致が生じることにより、既存の受益者に悪影響を及ぼす可能性があります。
投資運用会社がある取引日について受領した購入申込みの通知を受けて、および当該取引日時点での受益証券の発行に先立ち、ファンドの勘定で投資を行う場合、当該投資から発生する利益(または損失)は既存の受益者が保有する受益証券に分配され、当該分配により当該取引日時点での受益証券1口当たり純資産価格が増減する可能性があります。
同様に、投資運用会社が買戻日後に決済を行うために当該買戻日における買戻しについて投資を清算する場合は、当該清算から発生する利益(または損失)は残存する受益者が保有する受益証券に分配されます。
さらに、受益者からの請求を受けて受益証券の多量の買戻しを行う場合、投資運用会社は、買戻しを行うために必要な現金を調達するため、そうでない場合に要求されるよりも急速に、かつそうでない場合に入手可能な価格よりも不利な価格で、当該ファンドの投資対象を清算 しなくてはならない可能性があります。
例外的な事例では、例えば大勢の投資者が同一日に買戻しを行うように要請した場合は、買戻しについて予定された日程において受益者全員に対して行う支払いが遅延する可能性があります。
受益者による受益証券の多量の買戻しがなされる場合、投資運用会社は、買戻しを行うために必要な現金を調達するため、そうでない場合に要求されるより急速に、かつそうでない場合に入手可能な価格よりも不利な価格で、当該ファンドの投資対象を清算しなければならなくなります。
買戻しの制限
受託会社は、管理会社との協議の後、特定の状況では、下記「第2 管理及び運営 - 3資産管理等の概要 -(1)資産の評価 - ② 純資産総額の計算の停止」に記載の通り、純資産総額の決定および受益証券の買戻しを停止することおよび/または受益証券の買戻しを要求した者への買戻しによる受取額の支払期間を延長することができます。管理会社もまた、受託会社との協議の後、買戻日に買戻しすることができる受益証券の合計数を、下記「第2 管理及び運営 - 2 買戻し手続等」に記載の通り、管理会社が決定する数量および方法で制限することができます。
決済不履行
受益証券は取引日を基準にして購入することができ、発行されます。ただし、追加購入に関して、受益証券の申込者は、関連する取引日またはその日から4ファンド営業日以内に購入代金を決済することが求められるだけです。受益証券に関して、万一投資者が期日に購入代金を決済できなかった場合(以下「不履行投資者」といいます。)、管理会社は強制的に決済不履行の対象である不履行投資者の受益証券を無償で買い戻すことができます。不履行投資者が受益証券の購入をした取引日からかかる不履行投資者の受益証券が強制的に無償で買戻しされた日までの期間に、受益証券を購入する投資者および既存の受益者は、不履行投資者の受益証券の購入が受理されなかった場合よりも高額な1口当たりの購入価額を支払う
ことになる可能性、あるいは、より低額の1口当たりの購入価額を支払うことで利益を得る
(その場合、受益証券を保有する既存の保有者は、受益証券の価値に関して、希薄化を経験する)可能性があります。同様に、受益証券をかかる期間中に買戻しに出した受益者は、決済の不履行が発生しなかった場合より減少した1口当たりの買戻価額を受け取る、あるいは高額な1口当たりの買戻価額を受け取る可能性があります。後者の場合、受益証券の保有者は、受益証券の価値に関して、希薄化を受けます。決済不履行の場合、発行されたもしくは買戻しされた受益証券の数または購入を行った受益者が支払ったもしくは受け取った1口当たりの購入価額もしくは1口当たりの買戻価額への調整は行われず、結果として、決済の不履行は受益者に悪影響を及ぼす可能性があります。管理会社はまた、不履行投資者が期限内に決済し損ねたことの直接的または間接的な結果として発生した損失に対する補償を得るため、不履行投資者に対して訴訟を起こすことがあります。
事前投資
受益者はまた、購入が受理された通知後、購入代金が受領される前に、投資運用会社が ファンドの負担でかかる資金の決済を見込んで投資する(以下「事前投資」といいます。) 可能性があることに留意すべきです。かかる事前投資は、ファンドの利益になることを意図 しています。しかし、決済不履行の場合、ファンドは、損失にさらされる可能性があります。かかる損失は、反対取引の費用(反対取引までの間に市場が不利に変動した可能性がある) だけでなく事前投資の資金を得たファンドの銀行預金口座または関連するファシリティ契約 がマイナスになった場合の遅延利息の支払を含みますが、これに限りません。結果として、 事前投資に起因するファンドへの損失は、受益証券1口当たり純資産価格に悪影響を及ぼす 可能性があります。管理会社、受託会社および投資運用会社のいずれも、かかる損失が発生 した場合、責任を負わないものとします。
監査待ちを行わないこと
受益証券の買戻しにおいて、買戻価額は未監査の受益証券1口当たり純資産価格に基づいており、基本信託証書は年次監査によって以前の評価の調整が必要と判断された場合の回収メカニズムを規定していません。したがって、受益者に支払われる買戻しによる受取額は、買戻価額が監査済み受益証券1口当たり純資産価格に基づいていた場合に受益者が受領していた受取額より高いまたは低い可能性があります。支払われた買戻しによる受取額が、買戻価額が監査済み受益証券1口当たり純資産価格に基づいていた場合よりも高額である場合、かかる過払いは付随してファンドに悪影響を及ぼす可能性があります。
ファンドの手数料
受託会社は、報酬代行会社がファンドを代理して、通常経費の支払いを約束する報酬代行会社任命契約を報酬代行会社との間で締結します。報酬代行会社任命契約の締結にかかわらず、下記「4 手数料等及び税金 - (3)管理報酬等 報酬代行会社報酬」に記載のその他の特定の費用または経費や、訴訟費用または補償費用およびその他通常の過程において通常発生しない臨時の費用および経費は、ファンドの資産から支払われます。
xxxxの早期終了
xxxxの最終買戻日は2163年12月1日が予定されていますが、潜在的投資者は、強制買戻事由が万一発生した場合、最終買戻日が早まることに留意すべきです。強制買戻事由は、 (i)いずれかの評価日における純資産総額が、30,000,000米ドルもしくはそれ以下であり、その評価日またはそれ以後に管理会社が全ての受益証券は全ての受益者に通知を行うことで強制的に買戻しを行うべきと決定した場合、または(ii)受託会社および管理会社が、全ての受益証券は強制的に買戻しを行うべきと同意した場合に発生します。
ファンド障害事由
ファンド障害事由の影響を受ける評価日に要求される支払いまたは必要な計算は遅延する
可能性があり、かかるファンド障害事由の結果として、推定に基づいて計算がなされる可能性もしくは評価が調整される可能性があります。投資者は、本書に記載されている、ファンド障害事由がどのように受益証券に影響を与えるかについて留意すべきです。
スタートアップ期間
ファンドは、新規の出資財産の初期投資に関する特定のリスクを招くスタートアップ期間に直面する可能性があります。さらに、スタートアップ期間はまた、ファンドのポートフォリオの1つまたはそれ以上の分散レベルが、完全にコミットされたポートフォリオまたは一群のポートフォリオの中より低い可能性があるという特別なリスクを示します。管理会社または投資運用会社は完全にコミットされたポートフォリオに移行するために様々な手法を採用する可能性があります。これらの方法は、部分的に市場判断に基づいています。これらの方法が成功するという保証はありません。
一般的な投資リスク
経済情勢
例えばインフレ率、産業の状況、競争、技術開発、政治および外交の事象および傾向、税 法ならびにその他の無数の要因を含むその他の経済情勢の変化は、ファンドの収益に重大で 有害な影響を与える可能性があります。これらの状況のいずれも、受託会社、管理会社、報 酬代行会社、投資運用会社および販売会社がコントロールできる範囲のものではありません。ファンドが直接的または間接的にポジションを保有する市場の予期せぬ変動または流動性は、管理会社および投資運用会社がファンドの資産の投資および再投資を管理する能力を損なう 可能性があり、ファンドが損失にさらされうることになります。経済的および/または政治 的不安定性は、資産価格に悪影響をもたらす可能性があり、法律、財務および規制の変化に つながりうることになります。
カントリー・リスク(政治的および/または規制リスク)
ファンドの資産の価値は、投資がなされる国における国際政治的な動き、政府の政策の変更、税制の変化、対外投資および通貨の本国送金の規制、通貨変動ならびに法令のその他の変化等の不確実性による影響を受ける可能性があります。また、投資先である新興国の経済情勢は、先進国と比べさらに不安定になりえます。これらの新興国のインフレ、国際送金、外貨準備金および国の当座勘定のポジションが悪化した場合、これらの国の外国為替市場および債券市場への影響は、安定性が高い先進国で同じような状況が起きた場合よりも大きくなる場合があります。さらに、投資先である一部の国において、その法的インフラならびに会計、監査および報告の基準は、主要証券市場で一般的に適用されるような投資家保護または投資家への情報と同程度ではない可能性があります。
規制リスク
ファンドの運用に関して、将来的に規制が課せられる可能性があり、それによりファンドの実行に悪影響を与えることおよびトラストのスポンサーがファンドの投資目的および方針の変更が必要になる可能性があります。これらの変更により、投資対象ファンドの利益、管理会社および/または投資運用会社の運用に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
税リスク
投資者は、その法域で、投資によるまたは投資によるとみなされる全ての収益またはキャピタルゲインが課税の対象になることがあります。そのため、投資者は受益証券への投資を検討する前に各自、税に関する助言を求めるべきです。管理会社および投資運用会社ならびにその各関連会社は、ファンドの納税要件および義務に関して一切の責任を負わないものとします。
保管リスク
ファンドは、保管者の支払不能、管理、清算またはその他形式による債権者の保護に関する多数のリスクに晒されています。このようなリスクには、保管会社が保有するすべての現金のうち、保管会社あるいは副保管会社のレベルで顧客の資金として扱われていなかったものの喪失、保管会社あるいは副保管会社のレベルで適切な分別が行われず、またはそのように特定されていなかった有価証券の一部または全部の喪失、保管会社または副保管会社による勘定の運営が不正確であったことによる資産の一部または全部の喪失、送金残高の受領の遅延、かつ資産に対するコントロールを取り戻すのが大幅に遅れたことによる損失が含まれますがこれらに限定されません。ファンドは、有価証券の保管先である副保管会社、顧客の資金の保管先である第三者たる銀行または取得した担保の保管先である国際証券集中保管機関もしくは信用機関が支払不能に陥った場合も同様のリスクに晒されます。
買戻し及び購入により予期される影響
買戻しまたは購入は、ファンドにおけるエクスポージャーをそれぞれ増減させる目的で行うファンド注文の価格設定と注文の実行との間に不一致が生じることにより、既存の受益者に悪影響を及ぼす可能性があります。
投資運用会社がある取引日について受領した購入申込みの通知を受けて、および当該取引日時点での受益証券の発行に先立ち、ファンドの勘定で投資を行う場合、当該投資から発生する利益(または損失)は既存の受益者が保有する受益証券に分配され、当該分配により当該取引日時点での受益証券1口当たり純資産価格が増減する可能性があります。
同様に、投資運用会社が買戻日後に決済を行うために当該買戻日における買戻しについて投資を清算する場合は、当該清算から発生する利益(または損失)は残存する受益者が保有する受益証券に分配されます。
さらに、受益者からの請求を受けて受益証券の多量の買戻しを行う場合、投資運用会社は、買戻しに必要な現金を調達するため、そうでない場合に要求されるよりも急速に、かつそう でない場合に入手可能な価格よりも不利な価格で、ファンドの投資対象を清算しなくてはな らない可能性があります。
例外的な事例では、例えば大勢の投資者が同一日に買戻しを行うように要請した場合は、買戻しについて予定された日程において受益者全員に対して行う支払いが遅延する可能性があります。
キャッシュスイープ
保管会社が保有するオーバーナイトの現金残高は、キャッシュスイープ・プログラム(以下「キャッシュスイープ・プログラム」といいます。)の対象とすることができます。キャッシュスイープ・プログラムは、第三者のプロバイダー(以下「キャッシュスイープ・プロバイダー」といいます。)に保有する1つ以上の共同の顧客預金口座に現金を置くことを伴います。投資家は、キャッシュスイープ・プログラムの結果として、ファンドが、キャッシュスイープ・プロバイダーに対して、カウンターパーティー・エクスポージャーを有することに留意すべきです。カウンターパーティー・リスクの内容は、下記リスク要因項目「カウンターパーティー・リスク」に記載されています。
カウンターパーティー・リスク
ファンドは、(それが誠実なものであるかに関わらず)契約条件について争いがありまたは信用もしくは流動性の問題のために、取引の条件に従って取引を決済しない相手方当事者にさらされることがあり、そのためファンドが損失を被る可能性があります。かかる「カウンターパーティー・リスク」は、決済を阻害する出来事がある場合、または取引が単一もしくは小さなグループのカウンターパーティーとの間で締結される場合に、満期がより長い契約において増加します。受託会社、管理会社および投資運用会社は、ファンドについて、特
定のカウンターパーティーと取引を行うことまたはその取引の一部もしくは全部を一つのカウンターパーティーに集中させることを制限されていません。さらに、受託会社、管理会社および投資運用会社は、そのカウンターパーティーの信用度を評価する内部の信用機能を有していない可能性があります。受託会社、管理会社および投資運用会社のあらゆる数のカウンターパーティーと取引する能力および当該カウンターパーティーの財務的能力の有意義かつ独立した評価の欠如は、ファンドの損失の可能性を高めます。
ファンドは、非上場デリバティブ商品に関連して取引を行うカウンターパーティーの信用 リスクにさらされています。これらのカウンターパーティーには、清算機関による決済履行 の保証のような、組織的な取引所で当該商品を取引する参加者に適用される保護が与えられ ません。非上場デリバティブ取引のカウンターパーティーは、一般に認められている取引所 ではなく、その取引に参加する特定の会社または企業であり、したがって、受託会社、管理 会社および投資運用会社がファンドに関して当該商品を取引するカウンターパーティーの支 払不能、倒産または不履行があった場合、ファンドの大きな損失につながる可能性がありま す。受託会社、管理会社および投資運用会社は、ファンドについて、特定のデリバティブ取 引に関連する契約に従い、不履行があった場合の契約上の救済方法を受けることができます。ただし、その救済方法は、実行可能な担保またはその他の資産が不足している場合、不十分 である可能性があります。
過去、いつくかの著名な金融市場参加者(店頭取引および業者間取引のカウンターパー ティーを含みます。)が期限通りに契約上の義務を履行できず、またはもう少しで不履行に なることがありました。これは、金融市場に見られる不確実性を高め、予期せぬ政府介入、 信用および流動性の収縮、取引および金融取り決めの早期終了ならびに支払いおよび引渡し の停止および不履行につながりました。このような混乱のため、支払能力のある主要なブ ローカーや金融業者でさえも新たな投資資金の融資を渋るようになり、または以前よりも著 しく悪い条件で融資を提供することの原因となりました。カウンターパーティーが不履行を しないという保証およびファンドが結果的に取引で損失を被らないという保証はありません。
投資ポートフォリオの流動性
流動性は、管理会社、投資運用会社または投資対象ファンド投資顧問会社が投資対象を適時に売却する能力に関連します。比較的流動性の低い有価証券の市場は、流動性の高い有価証券の市場と比べ不安定である傾向にあります。ファンドの資産または投資対象ファンドの資産を比較的流動性の低い有価証券およびその他の流動性の低い投資対象に投資する場合、投資運用会社または投資対象ファンド投資顧問会社が、希望通りの価格および時期に投資対象を売却する能力が制限される可能性があります。また、取引所が特定の契約もしくは証券の取引を中止し、特定の契約を直ちに清算し決済するよう命令し、または特定の契約の取引を清算のためのみに行うよう命令する可能性もあります。非流動化のリスクは店頭取引の場合にも発生します。かかる契約に規制市場は存在せず、売買価格は当該契約のディーラーのみが設定します。市場性のない証券への投資は流動性リスクが伴います。さらに、このような証券は評価が難しく、発行体は規制市場における投資家保護のための規則の対象となりません。
決済リスク
取引の決済ならびに資産の保管に関連する市場慣行は、リスクを増加させる可能性があり ます。取引を実行するために利用できるクリアリング、決済および登録システムは、取引の 決済および振替の登録に関連する遅滞およびその他の重大な困難につながる可能性がありま す。また、顧客または取引の相手方当事者が契約上の義務を履行できない可能性もあります。決済に関するあらゆる問題は、ファンドの純資産総額および流動性に影響を与える可能性が
あります。
収益および利得の送金
ある国への原投資により発生する収益およびキャピタルゲインの送金は、その国の通貨が流動性を有することおよびかかる利益の本国送金を抑制または阻止する外国為替政策がないことにより左右される可能性があります。
適用法の遵守
受託会社、管理会社、報酬代行会社および投資運用会社は、潜在的投資者による受益証券の取得の合法性または潜在的投資者に適用されるいかなる法令、規則または政策への遵守について、責任を負いません。潜在的投資者は、これらの事項に関して決定を下すとき、受託会社、管理会社、報酬代行会社または投資運用会社に依拠することができません。潜在的投資者が受益証券に関して講じるべき措置について懸念がある場合は、かかる潜在的投資者は直ちに株式仲買人、バンク・マネージャー、顧問弁護士、会計士またはその他独立した財務顧問に財務に関する助言を求めるべきです。
投資方針にかかるリスク
投資対象ファンドは適切な投資でない可能性があること
投資者は、投資対象ファンドへの間接的なエクスポージャーを有します。かかるエクスポージャーは、(a)投資対象ファンドへの投資のメリットおよびリスクを評価するために必要な財務および事業上の問題についての知識および経験を有しており、(b)投資対象ファンドへの投資の経済的リスクを負うことができ、かつ、(c)投資者の財務状況に照らして、投資対象ファンドへの投資のリスクを進んで許容できる投資者にとってのみ適切です。
潜在的投資者は、投資対象ファンドへのエクスポージャーを有することが各自の状況にとって適切であるかどうかを判断し、ファンドの投資対象ファンドへの投資の結果を判断するために、各自の法律、ビジネス、税務の顧問に相談すべきです。
投資対象ファンドの投資目的の達成、投資利益の保証はないこと
投資対象ファンドの投資目的が成功するという保証も表明もなく、投資対象ファンドがその投資目的を達成するという保証はありません。投資対象ファンド投資顧問会社は、特定の会社またはポートフォリオへの投資を自ら選択、実行または実現できることを保証することはできません。投資対象ファンドが投資者にリターンを生むことができるまたはリターンが本書に記載する種類の会社に投資するリスクに見合うものとなる保証はありません。全ての投資の損失を負うことができる者に限って、ファンドへの投資を検討すべきです。投資対象ファンドに関連のある投資会社の過去のパフォーマンスは、必ずしも投資対象ファンドの将来の結果を表すものではなく、また投資対象ファンドの予定されたまたは目標とされたリターンが達成されるという保証はありません。
相関性の欠如
手数料、費用および適用される外国為替ヘッジまたはクーポンならびに受益証券および/または投資対象ファンド特有のその他の要因の影響により、投資対象ファンドの価値の変化は、受益証券の価値の変化には直接的に関連しない可能性があります。投資者は手数料およびxxが受益証券1口当たり純資産価格にどのように影響するかについて留意すべきです。非公開の情報および情報提供
受託会社、管理会社、報酬代行会社、投資運用会社および/またはそれらの関連会社は、投資対象ファンドおよびこれに関連するすべての原資産に関する非公開の情報を保有または取得することがあります。これらのうちいずれもかかる情報を公開するまたは受益者のために投資対象ファンドの事業、財務状況、信用力または事務の状況を審査し続ける義務を負いません。
代理関係および信託関係
投資運用会社もしくはその各関連会社、またはファンドに関連する受託会社のサービス提供会社(管理会社を除きます。)も、受益者に対する義務または受益者と代理関係もしくは信託関係を引き受けません。
投資対象ファンドの一般的なリスク要因
投資ファンドへの投資リスク
ファンドへの投資は、ファンドによる投資対象ファンドのユニットへの投資およびファンドによる投資対象ファンドのユニットの所有を通じて、特定のリスクを伴い、また受益者を潜在的かつ現実の利益相反にさらします。ファンドの主要な目的は、投資対象ファンドのユニットを取得することであるため、潜在的な投資機会は投資対象ファンドにあります。ファンドへの投資について熟知するためには、各潜在的投資者は、投資対象ファンドへの投資条件をまず理解しなければなりません。したがって、潜在的投資者は、下記「投資対象ファンド固有のリスク要因」記載の関連あるリスク要因を慎重に読む必要があります。このため、潜在的投資者は、特に、同箇所記載のリスクについて理解するべきです。
投資対象の集中
投資運用会社は、受益証券の販売による収入の実質全額を投資対象ファンドに投資します。このため、投資対象ファンドが被った損失は、ファンド全体の財務状況に重大な悪影響を及 ぼします。
投資対象ファンドへの依存
ファンドの投資目的のパフォーマンスの成功は、投資対象ファンドが継続して購入可能であることに依存します。投資対象ファンドは、終了または解散することがあるかもしれず、もしくはファンドが投資対象ファンドにより発行されるユニットに投資できる可能性がなくなるその他の理由があるかもしれません。かかる各状況において、管理会社は、ファンドを終了することを決定することがあります。
投資対象ファンドの評価
投資対象ファンドの評価は、投資対象ファンド管理会社および/または投資対象ファンドの管理事務代行会社により管理されています。かかる評価は、投資対象ファンドの未監査の財務書類に基づいて行われることがあります。かかる評価は、投資対象ファンドの純資産価額の試算である可能性があります。投資対象ファンドは、非流動的または積極的に取引されていない投資対象を数多く有する可能性があり、かかる場合、信頼できる純資産価額を取得することが困難である可能性があります。このため、投資対象ファンド管理会社および/または投資対象ファンドの管理事務代行会社は、投資対象ファンドにより保有される投資対象につき、そのxx価値に関する自らの判断を反映するために、見積もりを変更することがあります。したがって、評価は後日、上方または下方修正がなされる可能性があります。投資対象ファンド資産の評価に関する不確実性は、投資対象ファンドの純資産価額に悪影響を及ぼす可能性があります。
投資対象ファンドに権利関係を有しないこと
受益証券の利益は、とりわけ投資対象ファンドのパフォーマンスに左右されます。受益証券への投資は、受益者に投資対象ファンドへの直接の権利関係を与えません。
投資対象ファンドは譲渡制限および非流動化される可能性があること
投資対象ファンドおよびその資産は、譲渡制限を受ける可能性があります。投資対象ファンドの受益者は、特定の時期かつ特定の書面による手続きの完了後に限り、自身の投資対象ファンドの投資を譲渡または撤回する権利を有する可能性があり、かかる権利は、停止また
は変更される場合があります。かかる状況は、投資対象ファンドの純資産価額に影響を及ぼす可能性があります。
投資対象ファンド投資顧問会社への依存
投資対象ファンドの成功または失敗は、概ね、投資対象ファンドの投資の選択およびその パフォーマンスの監視における投資運用会社の判断および能力に依存しています。投資対象 ファンドのパフォーマンスは投資運用会社によって監視されますが、ファンドは、投資対象 ファンド投資顧問会社のスキルおよび専門知識に依存することになります。投資対象ファン ド投資顧問会社は、投資対象ファンドの投資決定を行う際に投資技術およびリスク分析を利 用しますが、これが期待通りの結果をもたらすという保証はありません。さらに、立法上、 規制上または租税上の制限、政策または動向により、投資対象ファンドの運用において投資 対象ファンド投資顧問会社が利用できる投資技術に影響を及ぼす可能性があり、投資目的達 成のための投資対象ファンド投資顧問会社の能力に悪影響を及ぼす可能性があります。管理 会社または投資運用会社またはファンドが相手にするその他のサービス提供会社のいずれも、投資対象ファンドの日々の管理に積極的な役割を担わず、また投資対象ファンド投資顧問会 社による投資または管理に関する具体的な決定を承認する能力を有しません。投資者は、投 資対象ファンドについて、関連する経済、財務およびその他の情報を自分自身で評価する機 会を持ちません。投資対象ファンド投資顧問会社が成功するという保証はありません。また、投資対象ファンドによるパフォーマンスの不調の結果、ファンドの投資目的によって、ファ ンドが投資対象ファンドの投資を撤回することはありません。投資対象ファンド投資顧問会 社が投資対象ファンドと提携し続けるという保証はなく、また提携し続ける場合は、好調に 運営し続けるという保証はありません。さらに、投資対象ファンド投資顧問会社のキーパー ソンの死亡、就労不能または退職によって投資対象ファンドの投資、ひいてはファンドのパ フォーマンスに悪影響が及ぶ可能性があります。
支配の欠如
受託会社、管理会社または投資運用会社のいずれも、投資対象ファンドまたは投資対象ファンドの勘定でなされる投資を支配しません。投資対象ファンドまたは投資対象ファンドの投資に関するかかる支配の欠如は、ファンドに不利益となる可能性があります。
アンダーライング・サービス提供会社への依存
投資対象ファンドのパフォーマンスは、概ね、投資対象ファンド投資顧問会社およびその他のアンダーライング・サービス提供会社のパフォーマンスによって牽引されます。当該サービス提供会社が必要な基準に従ってその業務を適切に遂行しない、契約上の義務に違反する、または不正、過失もしくは投資対象ファンドにとって悪影響を及ぼすその他の方法による行為を犯した場合、これは投資対象ファンドへのファンドの投資の価値に重大な悪影響を及ぼし、純資産総額の低下につながる可能性があります。
費用の重複
潜在的投資者は、投資対象ファンドへの投資の結果、ファンドに対する支払費用(運用報酬、サービス提供会社報酬、設立費用および監査費用を含みますが、これに限りません。)の重複が生じうることに留意するべきです。この結果、ファンドの費用は、直接投資の典型的な例または直接投資を行う投資ファンドの場合よりも純資産総額に対して高い割合を示す可能性があります。
リバランスの頻度および費用
潜在的投資者は、投資対象ファンドにおけるリバランスの結果、投資対象ファンド全体のパフォーマンス、ひいてはファンドのパフォーマンスを減少させる取引費用をもたらす可能性があることに留意するべきです。
マスター・フィーダー構造
ファンドは、他の投資者と共に、「マスター・フィーダー」構造を通じて、その資産の全額または実質全額を投資対象ファンドに投資します。「マスター・フィーダー」構造、とりわけ同じポートフォリオに投資する複数の投資ビークルの存在は、投資者固有のリスクを示します。投資対象ファンドに投資する小規模の投資ビークルは、投資対象ファンドに投資する大規模の投資ビークルの行為によって重大な影響を受ける可能性があります。例えば、大規模な投資ビークルが投資対象ファンドから撤退した場合、残存するファンドは、比例して高い割合の運営費用を負担し、これにより低いリターンを生む可能性があります。投資対象ファンドの投資者(ファンドおよびその他投資者を含みます。)による短期間の相当額の元本の払戻しは、投資対象ファンドに対し最大の経済的利点を与えない時期および方法による投資ポジションの清算を必要とし、これにより投資対象ファンドの純資産価額、ひいてはファンドの純資産総額に悪影響を及ぼす可能性があります。
投資対象ファンドの英文目論見書および設立文書の条件
投資運用会社は、ファンドの資産の実質全額を投資対象ファンドに投資します。ファンド は、投資対象ファンドの英文目論見書および設立文書の条件を遵守しなければならず、かか る条件は、購入および償還に制限を設ける可能性があります。さらに、投資対象ファンドの 清算の結果、ファンドの勘定で保有される株式の強制償還が生じる可能性があり、これは場 合によっては、受益証券の強制買戻しをもたらす可能性があります。したがって、ファンド のパフォーマンスは、投資対象ファンドのパフォーマンスを完全に反映するとは限りません。
投資対象ファンド固有のリスク要因
一般
投資対象ファンドのユニットの価格には上昇と同様に下落の可能性もあります。投資対象ファンドがその投資目的を達成するという保証も、投資者が投資対象ファンドへの投資の全額を回収するという保証もありません。特定の法域における投資制限によって、投資対象ファンドの投資の流動性が制限される可能性があります。投資対象ファンドの投資利益および収益は、それが保有する投資対象の資本増価および収益から発生した費用を控除したものに基づきます。したがって、投資対象ファンドのリターンは、かかる資本増価または収益の変動に伴い変動する可能性があります。投資者は、投資対象ファンドへの投資を中長期の投資と捉えるべきです。
市場リスク
投資対象ファンドは、市場リスクにさらされます。市場リスクとは、特定の株式、投資対象ファンド、産業または証券全般の価値が下落するリスクをいいます。投資対象ファンドの投資対象の価値は、投資対象ファンドが投資する証券の価格に伴って上昇・下落します。証券の価格は、発行体の過去および将来の利益、その資産の価値、経営上の決定、発行体の商品またはサービスの需要、生産コスト、経済情勢全体、金利、為替相場、投資者の認識、xxx的要因および市場の流動性を含む多くの要因に伴って変動します。
新興市場のリスク
投資対象ファンドは、新興xxxに所在する発行体または会社にその資産の一部を投資することがあります。新興市場とは、通常、一人当たりの所得が低く、産業化サイクルの初期段階にある国と定義されます。新興xxxの市場は通常、経済がより成熟した先進国の市場と比べ不安定です。海外での政治、社会および経済の展開、新興市場および先進市場の発行体が対象となる規制の違い、政府による会社の資産、超過課税ならびに配当金および利息に係る源泉徴収税の差押え、ポートフォリオ資産の使用または譲渡に対する制限、ならびに政
治・社会不安などの要因によって、新興市場の証券の価格は、国内の株式と比べ不安定である場合があります。
新興市場証券は多くの場合、米ドルまたはユーロ以外の通貨で取引します。為替相場の変動によって、投資対象ファンドの純資産価格、配当金および受取利息の価値ならびに証券の売買に係る実現損益に影響が及ぶ可能性があります。かかるその他の通貨に対するドル高の進行によって、投資対象ファンドの価値が下落する可能性があります。米ドル以外の通貨の中には、特に不安定になる可能性のあるものもあり、また新興xxxの政府は、その価値が影響を受ける外貨と連動する投資対象ファンドの外貨保有高に影響を及ぼす可能性があります。米ドル建ての米国預託証券および新興市場証券も通貨リスクを負います。
投資対象ファンドは、保管および/または決済システムが十分に発達していない市場に投資する可能性があるため、かかる市場で取引され、副保管会社の登用が必要な状況においては、副保管会社に預託された投資対象ファンドの資産は、リスクにさらされる可能性がありますが、投資対象ファンドの保管機関はこれについて一切の責任を負いません。
転換証券のリスク
転換証券は、株式および債券の性格を併せ持ち、その結果、両方の資産の種類に関連する 特定のリスクにさらされます。転換証券の市場価値は、金利の上昇に伴って下落する傾向に ある一方で、金利の下落に伴って上昇する傾向にあります。しかし、転換証券の市場価値は、発行会社の普通株式の市場価格の影響を受ける傾向もあります。転換証券は、発行体が、x x状況または市況の変化を受けて、配当金または利息および元本を期日に支払う義務を履行 できないリスクにもさらされます。強制転換証券については、転換が任意ではなく、かつ満 期到来時の転換価格が原普通株式の市場価格のみを基準とし、額面または支払われた価格
(額面を上回るか下回る)を大幅に下回る可能性があるため、転換証券の一部として区別されています。強制転換証券は、通常、その損失の可能性を、保有者の裁量によって転換できる証券と同程度に制限することはありません。
優先株式のリスク
投資対象ファンドは、その資産の一部を優先株式または優先証券に投資することがあります。優先株式または優先証券は、会社の資本構成における債券およびその他の負債証券に劣後するため、それらの負債証券よりも大きな信用リスクを負います。また、優先証券は、議決権がないかまたは制限されている、特別償還請求権の対象となる、分配を保留または省略される、流動性が限定される、課税措置の変更および厳しく規制される産業に所属し得るなど、その他のリスクも負います。
レバレッジ・リスク
投資対象ファンドによる一定の取引がレバレッジの形式をとることがあります。かかる取引には、とりわけ、リバース・レポ取引、組入証券の貸付け、空売りおよび発行時取引、繰延受渡および売買予約取引を含むことがあります。レバレッジは、投資対象ファンドの投資規模を増大するかもしくは取引の決済を促進するのが有利と見極められる場合に行われることがあります。レバレッジは、投資対象ファンドにより大きなトータル・リターンをもたらす機会を生む一方、損失を増幅することもあります。デリバティブの使用によりレバレッジ・リスクが生ずることもあります。レバレッジの活用により、投資対象ファンドは、義務の履行または分別義務の達成のため、有利ではないときにポートフォリオのポジションを解消することがあります。借入れを含むレバレッジにより、投資対象ファンドは、レバレッジがかけられていない場合よりも変動しやすくなります。
流動性のリスク
特定の投資証券の売買が困難な時には、流動性リスクが生じます。流動性のない有価証券
は、特に市場の変動時に、価格設定が難航する場合があります。投資対象ファンドが流動性の低い証券に投資することにより、投資対象ファンドは流動性の低い証券を有利な時期または価格で売却することができなくなるため、投資対象ファンドのリターンが減少することがあります。これにより、投資対象ファンドがその他の投資機会を利用できなくなることもあります。また、一定の投資市場は、特定の発行体の状況の具体的な悪化に関係なく、市場状況または経済状況の悪化を受けて、流動性を欠く可能性があります。金融仲介機関が債券の
「値付けをする」能力を判定する指標となるディーラーの債券在庫は、市場規模との関連で史上最安値またはこれに近い値となりました。値付け能力の低下は、投資対象ファンドが投資する固定利付債券市場において、特に経済または市場の不況の間、流動性を低下させ、価格変動を増大させる可能性があります。かかる流動性の低下の結果、投資対象ファンドは、証券の低い売値を受け入れ、現金を得るために他の証券を売却し、または投資機会を諦めることを余儀なくされる可能性があり、これらはいずれも、パフォーマンスにマイナスの影響を及ぼす可能性があります。投資対象ファンドにおいて、受益権者の償還請求に応えるまたは現金を得るために大量の債券を売却する必要が生じた場合、かかる売却は、債券の価格をさらに低下させる可能性があります。また、その他の市場参加者が投資対象ファンドと同時期に確定利付債券の持高の清算を意図している場合、市場での流通量が増加し、流動性リスクおよび価格低下圧力が増大することがあります。
コール・リスク
投資者が満期日前に投資対象ファンドにより保有される償還条項付き証券を発行体が償還またはコールした場合、投資対象ファンドのパフォーマンスに悪影響が及ぶ可能性があります。
信用リスク
信用リスクとは、債券の発行体が満期到来時に、利息および元本を支払うことができないまたは支払う意思がないリスクおよびこれに関連して、かかる支払いを行う発行体の能力または意思に関する懸念から債券の価値が下落するリスクをいいます。これは、証券の価格および投資対象ファンドのユニットを大きく変動させる可能性があります。また、債券の信用格付けの変更は、債券の流動性に影響を及ぼし、また投資対象ファンドによる債券の売却をより困難にさせる可能性があります。
所得リスク
所得リスクとは、投資対象ファンドの所得が金利の下落期間に下落するリスクをいいます。
金利リスク
金利リスクとは、投資対象ファンドのポートフォリオの価値が金利の上昇期間に下落するリスクをいいます。金利が変動すると、継続期間が長期の債券の価値は多くの場合、継続期間が短期の債券の価値に比べ大幅に変動します。投資対象ファンドは、史上最低に近い金利の環境(マイナスの金利を含みます。)ならびに政府の財政政策イニシアチブの可能性の影響およびかかるイニシアチブに対する市場の反応によって、過去に比べより大きな金利上昇のリスクを負う可能性があります。
格下げのリスク
投資対象ファンドが投資する固定利付証券の発行体は、格付機関が発行体の事業の見通しまたは信用力が悪化したと確信した場合、その後格下げされる可能性があり、かかる格下げを受けて証券の市場価格にマイナスの影響が及んだ場合、投資対象ファンドに損失をもたらす可能性があります。
インフレーション・リスク
インフレーション・リスクとは、インフレーションによって貨幣価値が減少することに伴
い、投資対象から生じる資産または所得の価値が将来的に低下するリスクをいいます。インフレーションが上昇すると、投資対象ファンドの資産の価値は、投資対象ファンドの配当金の価値と同様に減少する可能性があります。
ソブリン債リスク
ソブリン債リスクとは、ソブリン債の発行体またはソブリン債の返済を管理する政府機関 が満期到来時に元本または利息を返済することができないまたは返済する意思がないリスク をいいます。その原因として、政治または社会的要因、特定の国の経済環境全体、対外債務 水準または外国為替相場などが考えられます。発行体または管理する政府機関が満期到来時 に元本または利息を返済することができないまたは返済する意思がない範囲において、投資 対象ファンドは、不履行があった場合に支払いを強制する手段が限られる可能性があります。相関性リスク
市場は多くの場合、ある国または地域に固有の経済その他の開発によって、異なる時期に または異なる金額で上昇・下落します。かかる現象は、米国および米国以外の投資対象を含 むポートフォリオの価格変動全体を抑える傾向にあります。しかし、世界的な動向によって、米国および米国以外の市場が同じ方向に動き、リスク軽減という国際投資の利点を減じるま たはなくすこともあります。
集中/分散不能リスク
投資対象ファンドは、その資産の比較的高い割合を限られた数の発行体(すなわち、特定のマーケット・セクター、産業または商品にさらされる発行体および/または1つの国もしくは地域または限られた数の国もしくは地域に所在するまたはさらされる発行体)に投資することがあります。投資対象ファンドは、xxな地理的エクスポージャーを有するおよび/または多数のまたは多様化した発行体に投資するその他のファンドよりも分散の程度が低いことがあり、そのため、特定の政治、規制または経済関連の事由および投資先の個々の発行体、マーケット・セクターまたは国の財務状況の影響を受けやすくなります。これらのいずれも、投資対象ファンドのパフォーマンスおよび運用にマイナスの影響を及ぼす可能性があります。
最近の市況
2008年に発生した世界金融危機以来、様々な資産にポジションを保有する銀行の能力を制限する国際規制の変更をその一因として、世界市場の一部では流動性が低下しました。かかる流動性の低下は、継続するまたは一段と悪化する可能性があり、また投資対象ファンドの短期的なボラティリティのリスクを一層高める可能性があります。かかる状況下では、影響を受ける市場でポートフォリオ取引を実行することは極めて困難になる可能性もあります。また、世界経済と金融市場の結び付きは一段と強まり、このため特定の国または地域の状況が別の国または地域の発行体に影響、時には悪影響を及ぼす可能性が高くなります。世界金融危機を受けて、欧州連合、米国および様々な政府ならびに欧州中央銀行、米国連邦準備制度理事会およびその他の中央銀行は、金融市場を支援するための措置を講じました。かかる支援の打ち切りは、特定の証券の価値および流動性に悪影響を及ぼす可能性があります。かかる状況の深刻度または継続期間も、政府または準政府機関による政策変更の影響を受ける可能性があります。
高利回り証券、非投資適格証券および非格付証券のリスク
投資対象ファンドは、高利回り証券を含む非投資適格証券または非格付証券に投資するこ とが予想されます。非投資適格証券への投資は、利息の支払いおよび元本の返済に関して投 資適格の証券に比べリスク・エクスポージャーが高くなるとみなされています。したがって、投資者はかかる投資対象ファンドへの投資に伴うリスクを評価すべきです。低格付債券は、
一般的に、高格付債券よりも高い現行利回りを提供します。しかし、低格付債券は、高いリスクを伴い、また一般的な経済情勢および発行体が関与する産業の悪化ならびに発行体の財務状況の変化および金利変動の影響を受けやすいです。また、低格付債券の市場は、一般的に、高品質の証券よりも活動が鈍く、また経済または金融市場の変化に応じて持分を清算する投資対象ファンドの能力が、悪評および投資者の認識などの要因によりさらに制限される可能性があります。
投資対象ファンドは、投資対象ファンド投資顧問会社が、格付機関により格付けされていない、非格付証券を投資対象ファンドが購入できる格付証券と同格の証券であると判断した場合、当該非格付証券を購入することができます。非格付証券は同格の格付証券と比べて流動性が低く、投資対象ファンド投資顧問会社によって当該証券の相対的な信用格付けに対する正確な評価が行われないというリスクを伴う可能性があります。高利回り証券の発行体の信用分析は、高格付確定利付証券よりも複雑である場合があります。投資対象ファンドが高利回り証券および/または非格付証券に投資する限りにおいて、投資対象ファンドによるその投資目的の達成は、投資対象ファンドが格付証券のみに投資する場合と比べて、投資対象ファンド投資顧問会社の信用分析により大きく依存する可能性があります。
モーゲージ関連およびその他のアセット・バック証券のリスク
モーゲージ関連証券およびその他アセット・バック証券は多くの場合、信託される消費者ローンや債権等の担保またはその他の資産の「プール」における持分であり、別の種類の債券投資のリスクとは異なるリスクや別の種類の債券投資のリスクに関連するより重大なリスクを伴うことがあります。一般的に金利の上昇により確定利付モーゲージ関連証券のデュレーションは延長される傾向にあるため、モーゲージ関連証券は金利変動の影響を受けやすくなります。個々のモーゲージ保有者が期限前返済のオプションを行使することは少ないため、モーゲージ関連証券の価値にさらに下降圧力がかかり、投資対象ファンドが損失を被ることがあります。その結果、金利上昇時期において、投資対象ファンドがモーゲージ関連証券を保有する場合、投資対象ファンドのボラティリティは大きくなります。これが延長リスクと呼ばれるものです。モーゲージ・バック証券は、金利の低下に非常に敏感に反応することがあり、ごく僅かな変動により投資対象ファンドが当該投資エクスポージャーに関して損失を被ることがあります。モーゲージ・バック証券のうち、特に、政府の保証に裏付けられていない種類のものは、信用リスクを伴います。さらに、調整可能モーゲージ関連証券および確定利付モーゲージ関連証券は期限前償還リスクを伴います。金利が下落する場合、借主は予定より早くモーゲージを返済することがあります。これにより、投資対象ファンドが比較的低い実勢金利で返済金の再投資を行わなければならないため、投資対象ファンドのリターンは減少される可能性があります。
投資対象ファンドはその他アセット・バック証券にも投資を行い、モーゲージ関連証券に
関連するのと同様のリスクにさらされ、また資産の性質および当該資産の利払いに関連する追加的リスクにもさらされます。アセット・バック証券の元利金の支払は、有価証券の裏付資産が創出するキャッシュフローに大きく依拠することがあり、アセット・バック証券は、関連資産における担保権による利益を得ることができない可能性があります。さらに、アセット・バック証券の価値は、サービサーの実績に関連するリスクを伴います。一定の状況下において、サービサーまたはオリジネーターが原担保に関連する文書の取り扱いミス(例えば、原担保の担保権の適切なドキュメンテーションを行わないこと等)を起こした場合、原担保におけるおよび原担保に対する担保権者の権利に影響を与えることがあります。
モーゲージ関連証券には、モーゲージ・パススルー証券、モーゲージ担保債務証書(以下
「CMO」という。)、コマーシャル・モーゲージ・バック証券、モーゲージ・ダラー・ロール、
不動産担保証券、ストリップト・モーゲージ・バック証券(以下「SMBS」という。)、不動産のモーゲージ・ローンへの参加権を直接もしくは間接的にxxするか、またはかかるローンによる担保が付され、支払義務のあるその他証券が含まれます。
モーゲージ・バック証券またはアセット・バック証券は、特に実勢金利の変化に対し敏感なことがあります。モーゲージ関連証券の元本が期限前に償還された場合、投資対象ファンドを元本の再投資時における金利の低下にさらすこととなりえます。金利の上昇時には、モーゲージ関連証券の価格は全般に下落し、また金利の下落時には、期限前償還の特質を有するモーゲージ関連証券の価格は、その他の確定利付証券と同程度までは上昇しないことがあります。対象モーゲージに関する期限前返済率は、モーゲージ関連証券の価格とボラティリティに影響し、取得時の予想を超えて当該証券の実効満期を短縮したり、延期したりすることがあります。対象モーゲージの予想外の期限前返済率がモーゲージ関連証券の実効満期を引き上げた場合、当該証券のボラティリティが高まることが予想されます。かかる証券の価格は、発行体の信用性に関する市場の見方に応じて変動することがあります。そのほか、モーゲージおよびモーゲージ関連証券は、一般に、何らかの形の政府保証または民間保証および/または保険によって担保されていますが、民間保証人または保険会社がその債務を充足するとの保証はありません。
SMBSには、モーゲージ資産から利息のすべてを受領するクラス(利息限定または「IO」ク
ラス)と、すべての元本を受領するクラス(元本限定または「PO」クラス)のある種類のものがあります。IOクラスの満期までの利回りは、対象モーゲージ資産に対する元本返済率
(期限前返済を含む。)に極めて影響されやすく、また元本返済率の急上昇は、かかる証券から得られる投資対象ファンドの満期までの利回りに大きな悪影響を及ぼす可能性があります。
アメリカ合衆国およびアメリカ合衆国の領土、領地もしくはアメリカ合衆国の管轄権に服 する地域(以下「米国」という。)の住宅用モーゲージ市場は困難に直面する可能性があり、これより投資対象ファンドの一定のモーゲージ関連投資の運用実績および市場価格に悪影響 が及ぶ場合があります。住宅用モーゲージ・ローン(特に、サブプライム・ローンおよび第
2順位モーゲージ・ローン)の不履行および損失が増加する可能性があり、住宅価格の下落または平坦化は、かかる不履行および損失を悪化させる可能性があります。変動利付モーゲージ・ローンの借主は、月々のモーゲージ・ローン返済に影響する金利変動に対してより敏感であり、比較的低金利の代替モーゲージを確保できない可能性があります。また、住宅用モーゲージ・ローンのオリジネーターは、深刻な財政上の困難または破産に陥ることがあります。主に前述の理由により、モーゲージ・ローンおよびモーゲージ関連証券に対する投資家の需要の減少および投資家の増大する利回りへの要求は、一部のモーゲージ関連証券の流通市場での流動性を制限することがあり、モーゲージ関連証券の市場価格に悪影響を及ぼす可能性があります。さらに、様々な市場および政府の措置により、裏付となる抵当権の保有者に対して差押さえを行うか、もしくは当該保有者に対する他の救済手段を行使する能力が損なわれたり、または差押さえにより受領する金額が少なくなる可能性があります。これらの要因により一部のモーゲージ関連証券の評価額が下がり、流動性が低下することがあります。また、景気がさらに悪化したとしても、米国政府がかつて行ったようなモーゲージ関連証券産業を支援するための追加的な措置を講ずるとの保証はありません。さらに、最近の立法措置および今後の政府の措置によりモーゲージ関連証券市場が機能を果たす方法が大きく変わる場合があります。これらの要因の各々により、投資対象ファンドがモーゲージ関連証券により損失を被るリスクが最終的に増大することがあります。
アセット・バック証券(以下「ABS」といいます。)は、xxxやその他の債権のプールを
裏付けにした債券です。ABSは、自動車ローン、クレジットカード債権、ホームエクイティ・ローンおよび学生ローンなどを含む多く✰種類✰資産から設定されます。ABSは、裏付資産✰発行体から倒産隔離される特別目的会社を通じて発行されます。ABS取引✰信用力は、原資産
✰パフォーマンスに左右されます。借主が返済を滞納するかまたは債務不履行となる可能性からABS✰投資家を保護するために、ABSには様々な信用補完が付与されます。
特にホームエクイティ・ローンなど✰ABSは、金利リスクや期限前返済✰リスクに晒されます。金利✰変動は、原資産✰ローン✰返済ペースに影響することがあり、そ✰証券✰トータル・リターンに影響します。ABSには、信用リスクまたは債務不履行✰リスクも伴います。原資産✰ローン✰多く✰借主が債務不履行となる場合、損失が信用補完レベルを超過し、ABS✰投資家に損失をもたらす可能性があります。ABSは、そ✰独自✰特性により構造的なリスクを抱えており、それは期限前償還もしくは早期返済✰リスクとして知られています。早期返済事由は多く✰ABS✰仕組みに組み込まれており、投資家を損失から保護することが企図されています。それら✰事由は、各取引毎に異なり、原資産✰ローン✰債務不履行✰大幅な増加、信用補完レベル✰急落、またはオリジネーター✰破産までもが含まれます。期限前償還が発生すると、ローン✰返済金すべてが(費用✰支払後に)、予め決められた支払順位により可能な限り早急に投資家に対する支払いに利用されます。
CDO、CBOおよびCLO
さらに、投資対象ファンドは、債券担保証券(以下「CBO」という。)、ローン担保証券
(以下「CLO」という。)および同様✰仕組み✰証券を含む債務担保証券(以下「CDO」とい う。)に投資することがあります。CBOおよびCLOは、アセット・バック証券✰一種です。CBO は、多様な高いリスク✰プールにしばしば担保された信託であり、投機的➓付✰確定利付証 券です。担保は、ハイイールド債、住宅用に私募で発行されるモーゲージ関連証券、商業用 に私募で発行されるモーゲージ関連証券、信託優先証券および新興市場債等✰多く✰異なる 種類✰確定利付証券から構成されることがあります。CLOは、主としてローン✰プールに担保 された信託であり、投機的➓付に含めうるローンもしくは同等✰非➓付ローンを含め、特に 米国内外✰担保付シニア・ローン、無担保シニア・ローン、企業向け劣後ローンを含みます。他✰CDOは、様々な当事者✰債務を表す他✰種類✰資産を担保とする信託です。CBO、CLOおよ びそ✰他✰CDOは管理費用および管理事務費用を請求することができます。
CBO、CLOおよび他✰CDOにおいて、信託から✰キャッシュフローは異なるリスクおよび利回りを有するトランシ➦と称する2つまたはそれ以上✰階層に分類されます。リスクが最も高い部分が「エクイティ」トランシ➦で、信託✰債券またはローン✰デフォルト✰大部分を負担し、最も深刻な状況を除いて、階層がもっと高い他✰トランシ➦をデフォルトから保護する役割を果たしています。CBO信託、CLO信託および他✰CDO信託✰シニア・トランシ➦は、デフォルトから部分的に保護されているため、裏付となる証券に比べて➓付が高く利回りも低く、投資適➓➓付を付与されることもあります。CBO、CLOおよび他✰CDO✰トランシ➦は、エクイティ・トランシ➦から保護されているも✰✰、実際✰デフォルト、担保✰デフォルトおよびトランシ➦による保護✰消滅、市場で予想されるデフォルトや、クラスとして✰CBO、 CLOまたは他✰CDO証券から✰逃避を理由として大きな損失を被ることがあります。
CBO、CLOまたは他✰CDOへ✰投資✰リスクは、担保証券✰種類および投資対象ファンドが投資する商品✰種類に主に左右されます。通常、CBO、CLO、他✰CDOは私募により募集および販売され、証券法に基づく登録が行われません。そ✰結果、投資対象ファンドがCBO、CLOおよび他✰CDOへ✰投資を流動性✰低い証券として特徴づけることがありますが、CBO、CLOおよびそ✰他✰CDOが規則144A取引として✰適➓性を得ることができる活発なディーラー市場が存在することがあります。
CBO、CLO、そ✰他✰CDOは、債券に伴う通常✰リスクに加えて、以下✰リスクを含みますがこれらに限られない追加的なリスクを負担します。
(ⅰ)担保証券から✰分配が利息またはそ✰他✰支払いに不足する可能性。
(ⅱ)担保✰信用力✰価値が低下するか、または債務不履行水準となること。
(ⅲ)投資対象ファンドが他✰クラスより返済順位が低いCBO、CLOまたはそ✰他✰CDOに投資することがあるリスク。
(ⅳ)証券✰複雑な構造が投資時に十分に理解されず、発行体と✰紛争または予想外✰投資結果が生じること。
バンクローンリスク
バンクローンは、銀行等✰金融機関が企業向けに行う融資であり、流通市場で取引されて います。バンクローンは、資本再構成、企業買収または借換えに際し組成される企業✰債務 です。バンクローンに伴うリスクには、(i)期限前返済はプレミアムまたは違約金なしに いつでも生じることがあり、スプレッドが縮小する期間中における期限前返済✰権利行使に より、投資対象ファンドが、期限前返済✰資金をより低い利回り✰投資対象に再投資せざる を得ないこと、(ⅱ)元本および金利✰支払いならびに借主✰債務✰金利✰支払いについて、借主が支払不能となること、(ⅲ)金利感応度、借主✰弁済能力へ✰市場認識および一般的 な市場✰流動性等✰要因による価➓変動が含まれます。バンクローンが不履行となった場合 には、大幅な債務整理✰交渉またはそ✰結果もたらされる再編、とりわけ金利✰大幅な減免 および/またはローン元本✰大幅な減額が必要となる場合があります。
上記✰リスクに加え、第三者✰同意が求められることよりまたはそ✰他✰理由により、一定✰ローンは、上場取引証券ほど容易にまたは迅速に売買することができません。さらに、過去✰ローン市場✰出来高は、上場証券✰市場ほど流動性は高くありません。
バンクローン✰権利は、債権譲渡により直接的に、またはローン・パーティシペーション もしくはローン✰一般的な特徴を有し、源泉税上もローンとして扱われるシンセティック証 券、仕組金融証券、リース契約✰持分✰購入を通じて間接的に、購入することができます。 ローン債務✰譲渡においては、購入者は通常、販売した金融機関(以下「販売機関」といい ます。)✰すべて✰権利および義務を継承し、債務に関するローン契約または与信契約に基 づき、貸主となります。そ✰一方、販売機関が保有する債務✰一部について✰ローン・パー ティシペーションは、通常、債務者とではなく、かかる販売機関と✰間で✰みで契約上✰関 係を有します。投資対象ファンドは、ローン・パーティシペーションに伴う元本、金利およ び費用✰支払いを、販売機関から✰み、また販売機関に債務者からかかる支払いがなされた 後で、受領する権利を有します。ローン・パーティシペーション✰購入に際し、投資対象 ファンドは通常、貸付契約、与信契約またはかかる債務を証するそ✰他✰文書✰規定により、債務者に強制執行し、債務者と相殺する権利は有しておらず、投資対象ファンドは、購入し たローン・パーティシペーション✰債務を保証する担保から、直接的に利益を得ることはで きません。そ✰ため、投資対象ファンドは、債務者と販売機関✰双方✰信用リスクを負いま す。販売機関が破綻した場合には、投資対象ファンドは、ローン・パーティシペーションに ついて販売機関✰一般債権者として扱われ、販売機関と債務者と✰間✰相殺による利益を享 受することはできません。
ローン購入者✰大部分は、商業銀行、投資ファンドおよび投資銀行です。流通市場✰出来
高が増えると、ローン取引を効率化するためにしばしば標準化された説明書を付した新しいローンが、市場✰流動性を改善することがあります。しかしながら、将来✰ローン取引✰需給✰水準が、流動性✰適正なレベルを示すという保証はなく、または現在✰流動性✰水準が今後も続く保証はありません。かかるローン✰保有者は、借主、ローン契約✰独自にカスタ
マイズされた性質および特定✰融資団に関する機密情報を入手しているため、上場取引証券
✰売買ほど容易にローンを売買できません。さらに、過去✰ローン市場✰出来高は、ハイイールド証券✰市場と比べて少額です。
発行体✰リスク
これは、発行体✰収益見通しおよび財務状態全体が悪化し、これによって短期間または長期間にわたって発行体✰金融商品✰価値が下落するリスクです。市場✰混乱期には、発行体
✰信用リスク✰認識は一変することがあり、大手✰十分に確立した発行体でさえも、ほとんどまたは全く何✰前触れもなく急速に悪化する可能性があります。
頻繁な取引✰リスク
ポートフォリオ証券✰頻繁な取引は、投資対象ファンドが証券✰売買にあたってブローカーディーラーに支払う手数料またはマークアップ✰金額を引き上げ、投資対象ファンド✰パフォーマンスを損なう可能性があります。ポートフォリオ証券✰頻繁な取引は、キャピタルゲインを生み、かかるキャピタルゲインが分配された場合は、税金が投資家に課せられる可能性があります。
評価リスク
投資対象ファンドが投資する債券は通常、市場に基づく様々な情報および仮定(かかる商 品✰値付けを行うブローカーディーラーから入手した容易に利用できる市場相場、キャッ シュフローおよび同等商品✰取引を含む。)を用いる価➓決定サービスにより評価されます。投資対象ファンドが価➓決定サービスにより設定された価➓でポートフォリオ証券を売却で きるという保証はなく、これは投資対象ファンドに損失をもたらす可能性があります。価➓ 決定サービスは通常、規➓化された「取引単位」で✰秩序ある取引を前提に債券✰価➓を決 定しますが、取引✰中には、「単位未満」で、多く✰場合、規➓化された取引単位✰も✰よ りも低価➓で生じ得るも✰もあります。
デリバティブ・リスク
投資対象ファンドは、効率的なポートフォリオ管理✰ために、デリバティブ商品を使用することがあります。かかる商品✰使用は、特別なリスクを伴います。先渡契約など✰デリバティブ契約は、先物契約とは異なり、取引所で取引されず、かつ標準化されていません。むしろ、銀行やディーラーが主体となって、かかる市場において取引毎✰交渉を行います。かかる取引において、投資対象ファンドは、カウンターパーティー✰信用およびかかる契約✰条件を充足する能力にさらされます。投資対象ファンドがクレジット・デフォルト・スワップならびにそ✰他✰スワップ契約およびデリバティブ手法を締結する場合、投資対象ファンドは、特にカウンターパーティー✰破産または支払不能が発生した場合に、カウンターパーティーが当該契約に基づき債務不履行となるリスクにさらされます。投資対象ファンドは、適用される法令に基づき、または特にカウンターパーティーまたはそ✰親会社✰信用➓付け
✰引下げがあった場合に投資対象ファンド投資顧問会社✰裁量において、カウンターパーティーが適➓なカウンターパーティーではなくなるリスクにもさらされます。カウンターパーティーが債務不履行となったまたは適➓なカウンターパーティーではなくなった場合、投資対象ファンドは、後任✰適➓なカウンターパーティー✰任命またはポジション✰清算に手間取り、大きな損失を被る可能性があります。破産、後発的違法性または契約が発生した時点でかかる取引に関連✰ある税法または会計法✰変更など、投資対象ファンド✰支配✰及ばない事由により、進行中✰デリバティブ取引が突然終了する可能性もあります。かかる事由✰結果、または投資対象ファンドが取引を行うカウンターパーティーまたはブローカーが特定✰市場へ✰アクセスを妨げられた場合、投資対象ファンドは、特定✰市場においてデリバティブ取引を実行できず、そ✰ためかかる市場およびデリバティブ商品へ✰エクスポー
ジャーが制限または排除される可能性があります。デリバティブ商品は特に、デリバティブ
✰価値が派生または関連する商品、資産、レートまたは指標✰市場価値✰変化および実勢金利✰変化✰影響を受ける可能性があります。デリバティブ商品は、誤った値付け✰リスクおよびデリバティブ✰価値変動が原商品、資産、レートまたは指標と完全に相関しないリスクも伴います。投資対象ファンドにより保有される通貨ポジションが、保有される証券ポジションと一致しないため、パフォーマンスが、外国為替相場✰動き✰影響を強く受ける可能性があります。デリバティブ・ポジション✰不利な価➓変動によって、投資対象ファンドは変動証拠金✰現金払いを求められ、また、ポートフォリオにおいて利用可能な現金が不十分な場合には、不利な条件に基づく投資対象ファンド✰投資対象✰売却を求められる可能性があります。投資対象ファンドは、通貨、金利、財務指標、信用度およびそ✰他✰潜在的なエクスポージャーに関してスワップ契約を締結することがあります。特定✰時期に特定✰スワップについて流通性が高い流通市場が存在するという保証はありません。投資対象ファンドは、為替相場、証券価➓、市場動向✰変化を防ぐため✰効率的なポートフォリオ管理✰ために、またはそ✰投資全体✰戦略✰一環としてかかる手法を用いることがあります。
投資対象ファンドによる効率的なポートフォリオ管理✰ため✰デリバティブ商品✰使用✰
成功は、特定✰種類✰投資対象が他✰投資対象よりも大きなリターンを生む可能性が高いかを正確に予測する投資対象ファンド投資顧問会社✰能力に依存しています。また、金融デリバティブ商品✰使用には法的リスクが伴い、そ✰結果、予期せぬ法令✰適用によりまたは契約が適法に執行できないまたは正確に文書化されていないため損失が生じる可能性があります。特に、米国✰最近✰法律では、デリバティブ市場✰ため✰新たな規制枠組み✰構築が義務付けられています。新たな規制✰影響は依然不明ですが、デリバティブ✰使用に係る費用を増大させ、一部✰形態✰デリバティブ✰利用または投資対象ファンドがデリバティブを使用する能力を制限し、投資対象ファンドが使用する一部✰デリバティブ商品✰パフォーマンスおよび投資ファンドがかかる商品✰使用を通してそ✰投資目的を追求する能力に悪影響を及ぼす可能性があります。
空売り✰リスク
投資対象ファンドは空売りを行うことができ、これは特別なリスクを伴います。空売りは、後日より低い価➓で同一✰証券を購入することを見込んで、投資対象ファンドが所有してい ない証券を売却することを意味します。投資対象ファンドは、売買予約によりショートポジ ションを保有することもでき、または先物契約もしくはスワップ契約によりデリバティブ✰ ショートポジションを保有することもできます。証券またはデリバティブ✰価➓がそ✰間に 上昇した場合は、投資対象ファンドは空売りが開始された時以降✰価➓✰上昇ならびに第三 者に支払われる手数料および利息に相当する損失を負担することになります。したがって、 空売りは、損失が増大し、投資✰実費よりも多額✰損失を生じ得るリスクを伴います。これ に対して、ロングポジションにかかる損失は、証券価➓が下落することで生じ、証券価➓が ゼロ以下に下落することは有り得ないため損失は限定的です。また、空売りに関係する第三 者が契約条件✰遵守を怠り、投資対象ファンドに損失をもたらすリスクもあります。
市場✰ボラティリティ
市場は、時には変動しやすく、個々✰証券およびそ✰他✰投資対象✰価➓は、発行体、政治、規制、市場、経済またはそ✰他✰動向✰悪化で、市場価➓およびこれらに関する公共認識✰大きな変化をもたらす可能性✰あるも✰ならびに投資家心理✰悪化に応じて、著しく低下する可能性があります。投資対象ファンド投資顧問会社が、投資対象ファンド✰ポートフォリオ・ポジションを市場✰最高値に達する前に売却した場合、より好調なパフォーマンス✰機会を逃す可能性があります。
➓付機関✰リスク
➓付けは、一般的なも✰であり、信用度✰絶対的な基準ではありません。同じ満期、金利および➓付けを有する証券が異なる市場価➓を有することもあります。信用➓付けは、元本および利息✰支払い✰安全性を評価することを試みるも✰であり、市場価➓✰変動リスクを評価していません。さらに、➓付機関は、信用➓付けを適時に変更することができない可能性があります。発行体✰現在✰財務状況は、➓付けが示すよりも良い状況または悪い状況にある可能性があります。➓付機関が発表する信用➓付けが➓付けされている証券✰信用またはそ✰他✰リスクを正しくまたは適切に反映するという保証はありません。
投資対象ファンド投資顧問会社へ✰依存
投資対象ファンド受託会社は投資対象ファンド✰受託および管理事務につき最終的な権限および責任を有するも✰✰、投資対象ファンド✰資産✰投資にかかる判断は全て投資対象ファンド投資顧問会社(またはそ✰代理人)に委任されており、投資対象ファンド投資顧問会社(またはそ✰代理人)によってなされるため、投資対象ファンド✰資産にかかる総合的な取引権限は投資対象ファンド投資顧問会社が有することになります。投資対象ファンド✰成功は、適切な投資対象を特定し、また場合によって、かかる投資に利益を上乗せして処分する投資対象ファンド投資顧問会社✰能力に依存します。投資対象ファンド投資顧問会社✰戦略、投資選択または取引実行によっては、そ✰ベンチマーク指標または同様✰投資目的を有するそ✰他✰集団投資スキームに比べ、投資対象ファンド✰パフォーマンスが低下する可能性があります。投資対象ファンド✰資産✰投資および再投資に関する専門的な知見は、投資対象ファンド投資顧問会社と✰契約✰継続ならびに投資対象ファンド投資顧問会社✰役員および従業員✰サービスおよび技術に大きく依存します。投資対象ファンド投資顧問会社✰全て✰職員が、そ✰期間✰長短にかかわらず、投資対象ファンド投資顧問会社✰関係者であり続けるという保証はありません。投資対象ファンド投資顧問会社✰サービス(またはそ✰主要担当者✰サービス)✰喪失は、投資対象ファンド投資顧問会社✰開発した独自✰投資手法を利用できなくなることにつながる可能性があるため、資産価値に対し大きな悪影響を及ぼす可能性があります。投資対象ファンド✰受益者は、投資対象ファンド✰運用に参加する権利または権限を一切有しません。
エクイティ証券
投資者は、エクイティ証券へ✰投資について習熟しているべきです。投資者は、世界的な経済、金融および政治的発展が、特に、エクイティ証券✰価値および/または投資対象ファンド✰パフォーマンスに重大な影響を与えることがあるということを理解するべきです。
エクイティ証券✰価➓は激しく変動することがあります。証券✰価➓変動は予測が難しく、特に投機、需給関係✰変化、政府間取引、財政、金融および為替✰統制プログラムおよび政 策、国内外✰政治および経済的出来事、気候、金利変動ならびに市場固有✰ボラティリティ
✰影響を受けます。さらに、政府は直接的におよび規制を通じて、随時特定✰市場に介入することがあります。当該介入は大抵、直接的に価➓に影響を与えることを目的としており、これら✰市場で急速な変動を引き起こすことがあります。投資対象ファンド投資顧問会社が将来✰価➓レベルを正しく予測できるという保証はありません。
現金および現金同等物に関するリスク
投資対象ファンド✰勘定で保有される現金および現金同等物(預金およびコマーシャル・ペーパーを含みますがこれらに限定されません。)は、信用リスク、流動性リスク、市場リスク、金利リスクおよびカウンターパーティー・リスクにさらされています。これら✰リスク✰一または複数が実現した場合、投資対象ファンド✰勘定で保有される現金および現金同等物✰価値は悪影響を受ける可能性があります。投資対象ファンド投資顧問会社が、投資対
象ファンド✰勘定において、投資対象ファンド✰勘定で保有される現金✰引き出し、および
/または投資対象ファンド✰勘定で保有される現金同等物✰現金化を行うことができない場合、これは投資対象ファンド投資顧問会社が投資対象ファンド✰投資目的および投資方針を達成する能力に悪影響を及ぼし、および/または投資対象ファンドに損失を生じさせる可能性があります。
先渡取引
先渡契約およびそ✰オプションは、先物契約と異なり、取引所で取引されず、標準化されていません。むしろ、銀行およびディーラーがこれら✰市場✰当事者として行為し、各取引について個別に交渉を行います。先渡および現金取引は、実質的な規制を受けていません。日々✰価➓変動について制限はなく、投機的ポジション✰制限は適用されません。先渡市場で取引を行う当事者は取引を行う通貨✰マーケット・メイクを継続させることは要求されておらず、これら✰市場は非流動化✰期間を経験することがあり、時には相当な期間に及ぶことがあります。市場✰非流動化または混乱によって、投資対象ファンドに多額✰損失が生じる可能性があります。
先物契約✰流動性リスク
先物ポジションは、一定✰取引所が「日々✰価➓変動制限」または「日々✰制限」という規制によって一定✰先物契約について一日✰価➓変動を制限していることから、非流動的であることがあります。当該日々✰制限に基づき、一取引日に、日々✰制限を超えた価➓で✰取引を行うことはできません。特定✰先物契約✰価➓が日々✰制限相当額分増減した場合、トレーダーが制限以内で取引を行うことを望まない限り、そ✰先物についてはポジションをとることも解消することもできません。これにより、投資対象ファンド投資顧問会社が不利なポジションを解消できない可能性があります。
店頭取引における規制上✰リスクおよびカウンターパーティー・リスク
投資対象ファンド投資顧問会社は、投資対象ファンド✰勘定で店頭通貨デリバティブ取引 を締結することがあります。店頭市場に対する政府✰規制および監督は一般に強化されてい るも✰✰、多く✰組織化された取引所と比べると、店頭市場✰規制は依然として緩やかです。また、一部✰組織化された取引所では、店頭市場では利用できない保護を参加者に提供して います。例えば、取引所清算機関による決済履行✰保証は店頭取引に関しては利用すること ができません。したがって、投資対象ファンド投資顧問会社が投資対象ファンド✰取引を規 制取引所に限定した場合と比べ、投資対象ファンドが、債務不履行によって損失を被るリス クは大きくなります。また、米国そ✰他✰規制当局は、店頭市場✰監視を強化しています。 新たな規制が課されることで、記録保持および報告要件、最低文書化基準ならびに証拠xx 件✰導入によって見込まれるも✰を含め、投資対象ファンドにおける当該取引✰費用が増加 する可能性があります。
上場商品に伴うリスクと比べ、商品✰カウンターパーティーによる不履行✰リスクは一般に大きく、投資対象ファンド投資顧問会社が商品を処分しまたは商品について反対売買を行うことは難しいことが一般的です。投資対象ファンドは、取引について、支払不能、倒産、政府による禁止そ✰他✰事由✰いずれによるかを問わず、カウンターパーティーによる不履行✰リスクにさらされ、これにより投資対象ファンドに大きな損失が生じる可能性があります。取引✰カウンターパーティーは、適宜、特定✰契約または商品においてマーケット・メイクを行わないことがあり、そ✰結果、すでに当該契約または商品を保有している者はそ✰エクスポージャーを清算できなくなります。こ✰ような特性から、当該商品を保有する者が相当な損失を被ることになる可能性があります。また、取引所で取引されないデリバティブ商品については、「買呼値」と「売呼値」と✰差が大きくなることがあります。
清算ブローカー✰倒産リスク
投資対象ファンド投資顧問会社は、投資対象ファンドについて、証券および特定✰デリバティブ✰取引を清算および決済するために複数✰ブローカー✰サービスを利用することがあります。適用法令によって顧客✰資産に一定✰保護は与えられているも✰✰、投資対象ファンド✰ブローカー✰一社が支払不能に陥った場合、当該ブローカー✰もとで保有されている投資対象ファンド✰資産が危険にさらされる可能性があります。
カウンターパーティー・リスク
投資対象ファンドは、(それが誠実なも✰であるかに関わらず)契約条件について争いがありまたは信用もしくは流動性✰問題✰ために、取引✰条件に従って取引を決済しない、もしくは他✰債務を履行しないカウンターパーティーにさらされることがあり、そ✰ためファンドが損失を被る可能性があります。かかる「カウンターパーティー・リスク」は、決済を阻害する事由がある場合、または取引が単一もしくは小集団✰カウンターパーティーと✰間で締結される場合、満期がより長い契約について増加します。
投資対象ファンド✰受託会社、投資対象ファンド管理会社および投資対象ファンド投資顧 問会社は、特定✰カウンターパーティーと取引を行うことまたはそ✰取引✰一部もしくは全 部を単一✰カウンターパーティーに集中させることを制限されていません。投資対象ファン ド✰受託会社、投資対象ファンド管理会社および投資対象ファンド投資顧問会社が何名✰カ ウンターパーティーとでも取引できる能力および当該カウンターパーティー✰財務能力✰有 意義かつ独立した評価✰欠如は、投資対象ファンド✰損失✰可能性を高めることがあります。
投資対象ファンドは、投資対象ファンド✰受託会社、投資対象ファンド管理会社または投資対象ファンド投資顧問会社が投資対象ファンドについて非上場商品(リバース・レポ取引を含みます。)に関連して取引を行うカウンターパーティー✰信用リスクにさらされています。これら✰カウンターパーティーには、清算機関による決済履行✰保証✰ような、組織的な取引所で当該商品を取引する参加者に適用される保護が与えられません。非上場取引✰カウンターパーティーは、一般に認められている取引所ではなく、そ✰取引に参加する特定✰会社または企業であり、したがって、投資対象ファンド✰受託会社、投資対象ファンド管理会社または投資対象ファンド投資顧問会社が投資対象ファンドについて当該商品を取引するカウンターパーティーに支払不能、倒産または不履行があった場合、投資対象ファンドに大きな損失が生じる可能性があります。投資対象ファンド✰受託会社、投資対象ファンド管理会社または投資対象ファンド投資顧問会社は、特定✰取引に関連する契約に従い不履行があった場合、契約上✰救済方法を受けることができます。ただし、かかる救済方法は、実行可能な担保そ✰他✰資産が不足している場合、不十分である可能性があります。
こ✰十年、いつくか✰著名な金融市場参加者(店頭取引および業者間取引✰カウンター
パーティーを含みます。)が期限到来時に契約上✰義務を履行できず、またはあやうく不履行となる事例がありました。これは、金融市場に見られる不確実性を高め、予期せぬ政府介入、信用および流動性✰収縮、取引および金融取り決め✰早期終了ならびに支払いおよび引渡し✰停止および不履行につながりました。投資対象ファンド✰受託会社、投資対象ファンドについて✰そ✰代表者、および投資対象ファンドについて✰投資対象ファンド投資顧問会社が取引を行うカウンターパーティーにおいて不履行が生じないという保証および投資対象ファンドが結果的に取引で損失を被らないという保証はありません。
為替リスク
投資対象ファンド✰クラスB(米ドル)クラス受益証券は、米ドル建てです。そ✰ため、投資者✰財務活動が主として米ドル以外✰通貨又は通貨ユニット(日本円を含み、以下「投資者✰通貨」といいます。)建てで行われている場合、通貨換算に関連して特定✰リスクが
生じます。当該リスクには、為替相場が大幅に変動するリスク(米ドル安または投資者✰通貨✰高騰に伴う変動を含みます。)および米ドルまたは投資者✰通貨に対する管轄権を有する当局が為替管理を実施または変更するリスクが含まれます。米ドルに対する投資者✰通貨
✰高騰により、(a)投資対象ファンド✰純資産価額および投資対象ファンド✰ユニット1口当たり純資産価➓✰投資者✰通貨✰相当額ならびに(b)支払われる分配金(もしあれば)✰投資者✰通貨✰相当額が減少する可能性があります。
さらに、投資対象ファンドは、米国以外✰通貨で取引を行い、かつ収益を得る有価証券、 または、米国以外✰通貨に対するエクスポージャーを提供するデリバティブに投資する可能 性があり、こ✰ため、当該通貨✰価値が米ドルと比べて低下するリスク、または、ヘッジポ ジション✰場合、ヘッジされる通貨✰価値が米ドルと比べて低下するリスクにさらされます。米国以外✰国における為替相場は、金利変動、米国政府もしくは米国以外✰国✰政府、中央 銀行、もしくは国際通貨基金等✰国際機関による介入(もしくは不介入)、または、米国も しくは諸外国における通貨管理そ✰他政治情勢を含む、様々な理由から短期間で大きく変動 する可能性があります。そ✰結果、投資対象ファンドが外貨建て✰有価証券に投資する場合、投資対象ファンド✰リターンが減少する可能性があります。
流通市場✰不存在
ユニットについて、流通市場は想定されていません。そ✰ため、受益者は、英文目論見書補遺に定める買戻方法によって✰み、ユニットを処分することができます。買戻請求日から買戻日まで✰期間において、自己✰ユニット✰買戻しを請求する受益者が保有するユニットに係る投資対象ファンド✰ユニット1口当たり純資産価➓✰下落リスクについては、買戻しを請求する受益者がこれを負担します。
スタートアップ期間
投資対象ファンドは、新規✰出資財産✰初期投資に関する特定✰リスクを招くスタート アップ期間に直面する可能性があります。さらに、スタートアップ期間はまた、投資対象 ファンド✰ポートフォリオ✰分散レベルが、完全にコミットされたポートフォリオ✰中より 低い可能性があるという特別なリスクを示します。投資対象ファンド投資顧問会社は、完全 にコミットされたポートフォリオに移行するために様々な手法を採用する可能性があります。これら✰方法は、部分的に市場判断に基づいています。これら✰方法が成功するという保証 はありません。
源泉徴収リスク
投資者は、一部✰市場において、投資対象ファンド✰投資を売却した場合✰利益または当該投資にかかる配当金、分配もしくはそ✰他✰支払い✰受領金は、当該市場✰監督当局による課税、課徴金、公租公課そ✰他✰手数料または課金(源泉徴収を含む。)✰対象となるまたはなり得ることに留意しなければなりません。
米国外国口座税務コンプライアンス法(以下「FATCA」といいます。)により、米国由来✰またはそ✰他✰特定✰支払いに対して、通常、30%✰源泉徴収税が課されます。投資対象ファンドがFATCAに関連する要件または義務を履行しなかった場合、投資対象ファンドが、自己が受領する支払額につき源泉徴収税を課され、投資対象ファンド✰純資産価額が減少し、受益証券✰価値に悪影響が及ぶ可能性があります。投資対象ファンドは、自己に対して課された義務を履行し、FATCA✰源泉徴収税✰賦課✰回避に努めますが、投資対象ファンドが当該義務を履行できるという保証はありません。投資対象ファンドは、該当する源泉徴収税を当該源泉徴収税✰賦課✰原因となったまたはこれに寄与した投資者に割り当てることができないことがあります。FATCA✰遵守に由来する管理費用も、投資対象ファンド✰運営費用✰増加につながる可能性があります。
投資対象➚ァンド投資顧問会社が取得時点で源泉徴収税✰対象となっていない証券に投資 する場合、適用ある法律、条約、規則もしくは規制✰改正またはそれら✰解釈✰変更により、当該証券が将来においても源泉徴収✰対象とならないという保証はありません。投資対象
➚ァンド投資顧問会社が、当該源泉徴収税を回収することができず、上記✰変更が投資対象
➚ァンドが投資する投資証券に係る投資対象➚ァンド✰純資産価額に悪影響を与える可能性があります。投資対象➚ァンド投資顧問会社が売却時点で源泉徴収税✰対象となる証券を短期間で売却する場合、売却額が買主✰源泉徴収税負債を反映したも✰である可能性があります。将来において当該証券につき源泉徴収税が賦課されなくなった場合、投資対象➚ァンド投資顧問会社ではなくそ✰購入者がかかる恩恵を享受します。
サイバー犯罪およびセキュリティ侵害
投資対象➚ァンド✰運営に関連するインターネットおよびテクノ➫ジー✰利用✰増加に伴い、投資対象➚ァンドは、サイバー・セキュリティ✰侵害を通じた運用および情報セキュリティ・リスク✰影響を受けやすくなります。サイバー・セキュリティ✰侵害には、投資対象
➚ァンド✰資産または機密情報✰不正取得を目的としたハッキングまたはそ✰他✰方法を通じたコンピュータ・ウイルスへ✰感染および投資対象➚ァンド✰システムへ✰不正アクセス
✰取得、データ✰破壊または事業✰妨害が含まれますが、これらに限られません。サイ バー・セキュリティ✰侵害は、不正アクセス✰取得によらないも✰(サービス妨害攻撃、ま たは認証された個人による故意または意図的ではない投資対象➚ァンド✰システム上に保存 されている機密情報✰開示)により発生することもあります。サイバー・セキュリティ✰侵 害は、投資対象➚ァンド✰事業運営に、財務的損失をもたらし、投資対象➚ァンド✰純資産 価額✰決定を不可能とし、適用法✰違反、規制上✰刑罰および/または罰金、コンプライア ンスおよびそ✰他費用につながる可能性✰ある混乱及び影響を発生させる可能性があります。さらに、投資対象➚ァンドは第三者✰サービス・プ➫バイダーと緊密に提携しているため、 当該第三者✰サービス・プ➫バイダーにおける間接的なサイバー・セキュリティ✰侵害によ り、投資対象➚ァンドおよびそ✰投資者が、直接的なサイバー・セキュリティ侵害に関連し た同一✰リスクにさらされる可能性があります。投資対象➚ァンドは、サイバー・セキュリ ティ侵害に関するリスクを緩和するため✰リスク管理システムを確立していますが、当該手 段が成功を収める保証はありません。
OECDによる共通報告基準
OECDは、FATCA✰実施に向けて政府間アプ➫ーチを幅広く活用する一方、オ➚ショアで行わ れる租税回避✰問題に世界的な規模で対応するため、共通報告基準(以下「CRS」といいま す。)を策定しました。 CRSは、金融機関✰効率最大化および費用削減を目的として、財務 会計情報に係るデューデリジ➦ンス、報告および交換について共通✰基準を定めています。 CRS✰参加表明国は、CRSに従い、金融機関が共通✰デューデリジ➦ンスおよび報告手続に基 づいて特定した、報告対象となる全口座に係る財務情報を、年に一度報告義務を有する金融 機関から入手し、自動的に情報交換先と交換こととなります。バミューダは、CRS✰実施に取 り組んできました。こ✰結果、投資対象➚ァンドは、バミューダが採択した内容に従い、CRS によるデューデリジ➦ンスおよび報告要件を遵守するよう求められます。投資者は、投資対 象➚ァンドがCRSに基づく義務を満たすことができるよう、管理事務代行会社に対して追加✰ 情報提供を求められる場合があります。要求された情報を提供できなかった場合、投資者は、そ✰結果発生した罰金もしくはそ✰他✰科料✰負担、および/または投資対象➚ァンドにお ける自ら✰ユニット✰強制償還を課せられ、かつ/または投資者がFATCAについて要求された 情報を提供できなかった場合と同様✰態様による不利益な結果を蒙る場合があります。
予測不能な将来における規制✰変更
証券市場は、包括的な法令、規制および取引証拠金に係る要件に服しています。また、証券 取引所は、例えば投機的な持高✰制限または証拠金要件引上げ✰遡及的な実施、値幅制限✰設 定および取引✰停止などを含め、市場に緊急事態が発生した場合には特別措置を講じる権限を 付与されています。証券に関する規制事項は、法律✰中でも急速に変化している分野であり、 政府による修正および訴訟✰対象となることがあります。投資対象➚ァンドに影響を及ぼす将 来✰規制事項✰変更✰結果は予測不能ですが、重大かつ不利益な結果となる可能性があります。訴訟および規制措置
投資対象➚ァンドは、自ら✰および投資対象➚ァンド管理会社および/または投資対象➚ァンド投資顧問会社✰活動に起因して訴訟または規制措置✰対象となる場合があり、また防御費用を負担しかつ不成功な結果を被るリスクを負う場合があります。
利益相反
利益✰相反が発生する場合があります。紛争がxxに解決されるよう意図している場合であっても、これが随時可能であるとは限りません。
早期終了リスク
投資対象➚ァンドは、状況に応じて、計画していた終了日以前に終了する場合があります。
保証✰不存在
投資対象➚ァンドへ✰投資は、政府、政府機関もしくは政府組織、または銀行✰補償基金による保険も保証も受けていません。投資対象➚ァンド✰ユニットは、銀行へ✰預託金でも債務でもなく、また銀行による保証も裏付けもなされておらず、ユニットへ投資された金額は、上方および/または下方に変動する場合があります。元本✰維持は保証されていません。投資対象➚ァンドへ✰投資は、元本✰損失可能性を含め、一定✰投資リスクを伴います。
分配
投資対象➚ァンド投資顧問会社は、投資対象➚ァンド✰分配を宣言する予定はないも✰✰、そ✰裁量によっていつでも分配✰宣言をし、かかる分配を受益者に対して支払うことができます。こ✰ため、当該投資対象➚ァンドへ✰投資は、即時✰リターンを求める投資者には適していない場合があります。
停止リスク
投資対象➚ァンド管理会社は、状況に応じて、投資対象➚ァンド✰信託証書による条件に従い、投資対象➚ァンド✰純資産総額✰計算を停止し、ならびに/またはユニット✰購入および買戻しを停止する場合があります。かかる停止が実行された場合、投資者はユニットを購入または買い戻すことができなくなります。また、投資対象➚ァンド✰純資産総額✰決定が停止された場合、投資者は自ら✰投資に関する市場価値を入手することができない場合もあります。償還および購入✰影響
投資対象➚ァンド管理会社が、取引日において購入申込書✰通知を受領し、かつ当該取引日付けで受益証券を発行するに先立ち、投資対象➚ァンド✰勘定✰ために投資を行った場合、かかる投資による利益(または損失)は、既存✰受益者が保有する受益証券に配分され、かかる配分により、当該取引日における投資対象➚ァンド✰受益証券1口当たり純資産価➓は上昇または下落する可能性があります。
同様に、投資対象➚ァンド管理会社が、償還日に、かかる償還日後✰決算✰ために実施した償還において投資対象を清算した場合、かかる清算による利益(または損失)は、残された受益者により保有される受益証券に配分されます。
加えて、受益者✰請求により多額✰償還が行われる場合、投資対象➚ァンド管理会社は、望ましいとされたであろう期間よりも早期に、かつ達成可能であったと思われる価➓条件を下回る価➓において、償還へ✰資金充当に必要な現金を調達するために、投資対象➚ァンド✰投資
資産を清算しなければならなくなる可能性があります。
例えば極めて多数✰投資者が単一✰日に償還を請求するなど例外的な場合には、全て✰受益者に対して、償還✰ために想定されたタイムテーブルから遅れて支払いがなされる可能性があります。
クラス間✰負債
投資対象➚ァンド✰受益証券は、将来、異なるクラスで発行される可能性があります。投資 対象➚ァンド✰信託証書は、投資対象➚ァンド✰負債が、いかなる態様で受益証券✰様々なク ラス間に帰属するかを定めています(負債は、通常、受益証券✰うち、かかる負債が発生した 特定✰クラスに帰属します。)。ただし、投資対象➚ァンドは単一✰信託として構成されてい るため、負債が発生したクラスに帰属する資産が当該負債✰返済に不十分である場合、受益証 券✰いずれ✰クラス✰保有者も、当該保有者✰保有する受益証券✰クラスには対応しないそ✰ 他✰クラス✰受益証券に発生した負債に対して負担を強いられる場合があります。したがって、受益証券✰いずれか✰クラスに帰属する負債が受益証券✰特定✰クラスに限定されることなく、受益証券✰1つ以上✰そ✰他✰クラスに帰属する資産から支払われるよう求められるリスクが 存在します。
郵便物✰取扱い
投資対象➚ァンド✰受託者および/または投資対象➚ァンドに宛てており、かつそ✰登記上
✰事務所にて受領された郵便物は、投資対象➚ァンド✰受託会社により提供された転送先✰住 所に未開封✰まま転送され、対処されます。投資対象➚ァンド✰受託会社、そ✰取締役、役員、アドバイザーまたはサービス提供者はいずれも(ケイマン諸島で登記事務所✰サービスを提供 している組織も含みます。)転送先✰住所へ✰郵便物到着に起因して発生した遅延について、 そ✰程度を問わず責任を負いません。投資対象➚ァンド✰受託者✰取締役は、(投資対象➚ァ ンド✰受託者または投資対象➚ァンドに✰み宛てられた郵便物とは対照的に)自らに対して私 的に宛てられた郵便物✰xx受領し、開封しまたはこれに直接対処します。
利益相反
受託会社、管理会社、報酬代行会社、投資運用会社、販売会社、管理事務代行会社、保管 会社そ✰各持株会社、持株会社✰株主および持株会社✰子会社ならびにそ✰取締役、役員、 従業員、代理人および関連会社または➚ァンド✰そ✰他✰関連当事者(以下「利害関係人」 といいます。)は、➚ァンドと✰間✰利益相反を引き起こす可能性があるそ✰他✰金融、投 資またはそ✰他✰専門的活動に従事することがあります。これらには、そ✰他➚ァンド✰受 託会社、管理会社、報酬代行会社、管理事務代行会社、副管理事務代行会社、保管会社、イ ンベストメント・マネジャー、投資顧問会社または販売会社として行為することおよびそ✰ 他✰➚ァンドもしくは会社✰取締役、役員、顧問または代理人として従事することが含まれ ます。例えば、投資対象➚ァンド✰管理事務代行会社および保管会社は、➚ァンドに関して、各自、同様✰役割を果たします。利害関係人は、当該活動から得た利益に関する説明責任を 負わないも✰とします。利益相反が発生した場合、利害関係人は、状況に応じて、これがx xに解決されるよう努力するも✰とします。
前述✰一般性を制限することなく、利害関係人✰役務は➚ァンドに限られるも✰ではなく、
各利害関係人は自由に➚ァンドとは異なる別途✰➚ァンドを設立すること、またはこれに対してそ✰他✰役務を提供すること、そ✰他✰ミューチュアル・➚ァンドおよびそ✰他✰同様
✰スキームに対して利害関係人が取り決める条件においてそ✰他✰サービスを提供すること、ならびに各自✰使用および利益✰ためにこれら✰役務から支払われる報酬またはそ✰他金銭 を保持することを自由に行うことができます。ただし、➚ァンド✰運営およびこれに関連す
る情報は、機密かつ➚ァンドに排他的に帰属するも✰であるとみなされます。投資運用会社は、投資運用会社が他社に同様✰サービスを提供する過程、もしくは他✰資➓において事業をおこなっている過程で、または本信託証書に基づく義務を遂行している過程以外✰あらゆる方法で、投資運用会社またはそ✰社員もしくは代理人✰知るところとなる事実または事柄につき、こ✰事実または事柄を知ったことに起因して受託会社、管理会社もしくはそ✰関連会社にこれを通知または開示する義務を負わないも✰とします。
適用ある法令に従い、利害関係人(下記(a)項✰場合、受託会社を除く。)は、以下✰ことを行うことができます。
(a)受益証券✰所有者となり、利害関係人が適切と考える方法で当該受益証券を保有、処分または取引すること。
(b)同一または類似✰投資が➚ァンド✰勘定で保有されるとしても、投資における購入、保有および取引を各自✰勘定において行うこと。ただし、当該投資が利害関係人もしくは当該利害関係人が助言または管理を行う投資➚ァンドまたは勘定を通じて購入され、またはこれに対して売却される場合、➚ァンドは、当該取引が公開市場で成立した場合より悪い状況になることなく、各場合において信頼✰おける取引相手方と、取引✰時点における同一規模であり、性質上関連する市場において可能な最良✰条件に基づいて行われるも✰とします。疑義を避けるために付言すると、受益者または潜在的な受益者によって特に承認された条件による投資は、当該要件✰違反であるとみなされないも✰とします。
(c)そ✰証券✰いずれかが➚ァンドによって、または➚ァンド✰勘定で保有されている受託会社、管理会社、投資運用会社または受益者もしくは事業体と、契約または金融取引、銀行取引もしくはそ✰他✰取引を締結すること、または当該契約もしくは取引に利害関係を有すること。利害関係人は、トラストおよび受益者に対する受託会社、管理会社および投資運用会社✰義務に常に従い、当該契約または取引に関して、関連当事者間✰関係✰xx理由に説明を求められることはありません。
(d)利害関係人が、➚ァンド✰利益になるか否かによらず、利害関係人が実行する➚ァンド✰投資✰売買について交渉することに対する手数料および利益を受領すること。受託会社またはそ✰関連会社が➚ァンド✰資金または借入についてバンカー、貸付人もしくは投資家として行為する場合、利害関係人は、かかる資➓において、通常✰銀行貸付✰利益✰すべてを保持する権利を有します。
管理会社、投資運用会社、報酬代行会社および販売会社は、利益相反につながる利害関係を有する事業体になる可能性があります。さらに、管理会社、投資運用会社、報酬代行会社および販売会社ならびに➚ァンド✰受託者として✰受託会社に対し役務を提供する各関係会社は、これら✰立場における受託会社および受益者に対する義務とそ✰他✰資➓における利害と✰間✰利益相反に直面する可能性があります。こ✰ような場合、管理会社、投資運用会社、報酬代行会社および販売会社ならびに➚ァンド✰受託者として✰受託会社に役務を提供する各関係会社は、各自✰都合により、利益相反を解決することができます。さらに、管理会社、投資運用会社、報酬代行会社および販売会社ならびに各関連会社は、サブアドバイズド・ポート➚ォリオに含まれる原資産またはかかる原資産に投資された資産(場合による)に関してプライム・ブ➫ーカーとして✰役割を果たすことができます。
② リスクに対する管理体制
管理会社では、運用リスクの状況について、ファンドの投資制限、投資ガイドライン、運用方針に沿ったものであることをチェックします。
投資運用会社のリスク管理の領域は、ポートフォリオ管理、口座管理、投資運用およびコンプライアンスの4つの業務領域に及びます。それぞれは、ポートフォリオ・リスクおよびコンプライアンスを適切に監視および管理することの確保を目的として、独立し、かつ一定程度は重複した責任を負います。
(1)申込手数料
購入時の申込手数料はかかりません。
(注)ただし、報酬代行会社から日本における販売会社に対して受益証券の当初の購入価額に対して2.00%が支払われます。日本における販売会社に支払われる当該金額は、ファンドの保有期間中に発生する販売管理報酬および途中買戻し時にかかる条件付後払い販売手数料をもって、受益者が実質的に負担することになります。
(2)買戻し手数料
発行後5年以内に買い戻される受益証券(任意であるか強制買戻しによるものであるかにかかわりません。)について、当該受益証券の販売時に支払われる販売価格に対するパーセンテージとして計算される条件付後払い販売手数料が、下記の表に従って販売会社によって請求され、報酬代行会社に支払われます。
保有期間 | 条件付後払い販売手数料 |
1年以内 | 2.00% |
1年超2年以内 | 1.60% |
2年超3年以内 | 1.20% |
3年超4年以内 | 0.80% |
4年超5年以内 | 0.40% |
5年超 | 0.00% |
条件付後払い販売手数料に適用される保有期間を計算するために、当該受益証券の発行月の翌月の1日からその期間が開始し、関連する買戻日に終了します。
条件付後払い販売手数料(該当があれば)は買戻価格から差し引かれ、買戻しを行う受益者から、ファンドではなく報酬代行会社に対して支払われます。
強制買戻事由が発生した場合またはファンドが最終買戻日より前に終了する場合も条件付後払い販売手数料は同様に適用され、この場合条件付後払い販売手数料は、該当する受益証券が、強制買戻事由の発生日またはファンドの終了の効力発生日に買い戻されたものとして計算されます。ただし、管理会社がその裁量によりこれと異なる決定をした場合はこの限りではありません。
報酬代行会社任命契約の規定に従い、報酬代行会社はその報酬代行会社としての任命
が終了した場合も引き続き条件付後払い販売手数料を受け取る権利を有します。
(3)管理報酬等
ファンドの資産から支払われる実質的な費用は、最大年率1.575%程度となります。
(注)管理事務代行報酬に最低報酬金額が設定されているため、純資産総額によっては上回ることがあります。
管理会社報酬
管理会社は、報酬代行会社報酬(以下に定義されます。)から毎月後払いされる運用報酬として、年間5,000米ドルを受け取る権利を有します。
管理会社報酬は、ファンドの資産の運用・管理、受益証券の発行・買戻し業務の対価として管理会社に支払われます。
受託会社報酬
受託会社は、報酬代行会社報酬から毎年前払いされる10,000米ドルの年間固定報酬を受け取る権利を有します。受託会社はまた、業務の遂行に伴い適切に発生した全ての負担した経費に関して報酬代行会社報酬から支払いを受ける権利を有します。
受託会社報酬は、xxxxの受託業務の対価として受託会社に支払われます。管理事務代行報酬
管理事務代行会社は、以下の段階的な資産ベースで計算される報酬を受け取る権利を有します。すなわち、まず、ファンドの純資産総額の5億米ドル以下に対して年率0.07%、次に、
5億米ドル超10億米ドル以下に対して年率0.06%、そして、10億米ドル超の残りに対して年率0.05%となります。これらは、いずれも各評価日時点で発生および計算されますが、最低月額報酬は、3,750米ドルです。管理事務代行会社は、受託会社によりファンドの資産から毎月後払いで報酬を受け取る権利を有します。また、管理事務代行会社は、業務の遂行に伴い適切に負担した全ての経費に関して、受託会社によりファンドの資産から支払いを受ける権利を有します。
管理事務代行報酬は、ファンドの登録・名義書換代行業務および管理事務代行業務の対価として管理事務代行会社に支払われます。
保管会社報酬
保管会社は、保管業務の提供に対して、ファンドの資産から毎月後払いで、各評価日時点で発生および計算される、純資産総額の年率0.025%の報酬を受け取る権利を有します。保管会社はまた、関係当事者と合意した他の報酬を受け取る権利および業務の遂行に伴い適切に発生した全ての負担した経費に関してファンドの資産から支払いを受ける権利を有します。
保管会社報酬は、ファンドの資産の保管業務の対価として保管会社に支払われます。販売報酬
販売会社は、各評価日時点で発生および計算される、純資産総額の年率0.25%に販売会社が受益者である受益証券を受益証券の発行総数で割った商を乗じて計算される報酬を受け取る権利を有し、同報酬は、各評価日時点で発生し、毎月後払いされます。販売報酬は、管理会社の代理として管理事務代行会社によってファンドの資産から支払われます。
販売報酬は、受益証券の販売・買戻し業務、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理の業務の対価として販売会社に支払われます。
代行協会員報酬
代行協会員は、各評価日時点で発生および計算される、四半期ごとに後払いされる、純資産総額の年率0.01%の報酬を受け取る権利を有します。代行協会員報酬は、管理会社の代理として管理事務代行会社によってファンドの資産から支払われます。
代行協会員報酬は、ファンド証券の(1口当たりの)純資産価格の公表業務、目論見書、決算報告書等の日本における販売会社への交付業務等の対価として代行協会員に支払われます。
報酬代行会社報酬
報酬代行会社は、各評価日に発生し計算される純資産総額の年率0.12%の報酬(以下「報酬代行会社報酬」といいます。)を受領する権利を有します。報酬代行会社報酬は、受託会社の代理として管理事務代行会社によってファンドの資産から支払われます。
報酬代行会社は、管理会社報酬、受託会社報酬ならびに報酬代行会社の合理的な判断において管理会社報酬および受託会社報酬に関連するコストおよび費用であると決定されるコストおよび費用(以下「通常経費」といいます。)を支払う責任を有します。
疑義を避けるために付言すると、報酬代行会社は、販売管理報酬、投資運用会社報酬、監
査報酬、設立費用、販売報酬、管理事務代行報酬、保管会社報酬、証券取引に関わるブローカー報酬、監査報酬および費用に含まれない法律顧問および監査費用、ファンドまたはトラストについて政府機関および諸官庁に支払う年間手数料、保険料、英文目論見書および英文
目論見書補遺ならびにこれに類するその他の募集書類に関わる費用、当該文書の作成、印刷、翻訳、および交付に関わる費用、有価証券の購入・処分に関する税金、リーガルコストまた
は補償費用、ライセンス供与、税務申告、マネーロンダリング防止の遵守および監視、ファンドの終了または清算に関する費用ならびに通常は発生しないその他の臨時費用および諸費用の支払いには、責任を負いません。本書において規定されているその他の費用は、別段の定めがない限り、受託会社の代理として管理事務代行会社によってファンドの資産から支払われます。
通常経費のうち、報酬代行会社報酬でのカバーを上回る金額は、報酬代行会社が支払う義務を負います。通常経費の支払後の残額については、報酬代行会社がファンドについて報酬代行会社として行為することの報酬として保持します。
報酬代行会社報酬は、1年を365日とした日割計算により計算され、当初の期間のみについては2019年7月9日(以下「当初クロージング日」といいます。)、その他の期間については毎四半期の最終日(以下それぞれ「報酬計算日」といいます。)から(同日を除きま
す。)、最終の期間以外のすべての期間については次回の報酬計算日、最終期間については最終買戻日または当該日が評価日ではない場合直前の評価日(以下「最終評価日」といいます。)まで(同日を含みます。)に発生する金額が四半期ごとに後払いされます。
疑義を避けるために付言すると、最終評価日が報酬計算日ではない場合、最終発生期間は、最終評価日に終了するものとします。
報酬代行会社報酬は、各報酬計算日および最終評価日から10国内営業日後以降に支払われます。
報酬代行会社報酬は、管理会社報酬等の支払い代行業務の対価として報酬代行会社に支払われます。
投資運用会社報酬
投資運用会社は、各評価日時点で発生および計算され、毎四半期に後払いされる、純資産総額の年率の0.55%の報酬を受け取る権利を有します。投資運用報酬は、受託会社の代理として管理事務代行会社によってファンドの資産から支払われます。
投資運用会社報酬は、ファンドに関する資産運用業務および管理会社代行サービス業務の対価として投資運用会社に支払われます。
販売管理報酬
報酬代行会社は、各評価日に発生し計算される純資産総額の年率0.55%の報酬(以下「販売管理報酬」といいます。)を受領する権利を有します。販売管理報酬は、受託会社の代理として管理事務代行会社によってファンドの資産から支払われます。販売管理報酬は、1年を365日とした日割計算により計算され、当初の期間のみについては当初クロージング日、その他の期間については毎四半期の最終日(以下それぞれ「報酬計算日」といいます。)から
(同日を除きます。)、最終の期間以外のすべての期間については次回の報酬計算日、最終期間については最終買戻日または当該日が評価日ではない場合直前の評価日(以下「最終評価日」といいます。)まで(同日を含みます。)に発生する金額が後払いで支払われます。疑義を避けるために付言すると、最終評価日が報酬計算日ではない場合、最終発生期間は、最終評価日に終了するものとします。報酬代行会社任命契約の規定に従い、報酬代行会社はその報酬代行会社としての任命が終了した場合も引き続き販売管理報酬を受け取る権利を有します。
販売管理報酬は、受託証券の販売管理に関連する業務の対価として報酬代行会社に支払われます。
投資対象ファンド報酬
投資対象ファンドが発行したクラスB(米ドル)クラス受益証券は、投資対象ファンドの段階では管理報酬、投資助言報酬、管理事務代行報酬、代行協会員報酬または販売報酬の対象になりません。投資対象ファンド投資顧問会社の日本における関連会社である投資運用会社には投資運用会社報酬(上記のとおり)が支払われ、当該報酬から投資対象ファンド投資顧問会社報酬をそのサービスの対価として支払います
投資対象ファンド管理会社は、アンブレラ・ファンドおよび投資対象ファンドが必要とす
る一定の第三者のサービスについての費用を負担します。純資産の増加による減少を含めて、第三者のサービス費用の減少による利益を享受するのは、受益者ではなく投資対象ファンド
管理会社です。
投資対象ファンド(またはそのクラス)は、以下の管理報酬、投資助言報酬、管理事務代行報酬または販売報酬によってカバーされない運用に関連するその他の費用を負担する場合があります。これらの費用には、(i)税金と政府に対する手数料、(ii)仲介手数料および手数料ならびにその他のポートフォリオ取引費用、(iii)支払利息を含む、借入金費用、(iv)訴訟
費用および補償費用を含む特別費用、ならびに(v)受益証券の特定のクラスに割り当てられた、または割り当てられる可能性がある費用が含まれますが、これらに限定されません。
投資対象ファンド管理会社は、アンブレラ・ファンドおよび投資対象ファンドの設立に関連した初期費用を支払い、または今後支払います。
2021年12月31日に終了した会計期間における上記の各手数料は以下のとおりです。管理事務代行報酬 324,954米ドル
保管会社報酬 137,093米ドル
販売報酬 1,306,437米ドル
代行協会員報酬 52,257米ドル
報酬代行会社報酬 3,501,227米ドル
投資運用会社報酬 2,874,161米ドル
(4)その他の手数料等
その他の手数料および費用
ファンドを含むトラストのシリーズ・トラストは、以下の費用および手数料をさらに負担します。
(a)シリーズ・トラストのために実行された全ての取引の費用および手数料 (b)関連したシリーズ・トラストの管理の費用および手数料(以下を含みます。)
(ⅰ)法務および税務の専門家ならびに監査人の報酬および費用 (ⅱ)委託手数料(もしあれば)および証券取引に関して課税される発行税または譲渡税 (ⅲ)副資産保管会社報酬および費用 (ⅳ)政府または当局に対して支払われる全ての税金および法人手数料 (ⅴ)借入れにかかる利息 (ⅵ)投資者向けサービスに関連した通信費ならびに当該シリーズ・トラストの受益者総
会の準備、財務およびその他の報告書、委任状、目論見書、販売用資料および文献、およびこれらに類する資料ならびにそれらの翻訳の印刷および配布の費用
(ⅶ)保険の費用(もしあれば) (ⅷ)訴訟および補償費用ならびに通常の事業活動で発生しない臨時費用 (ⅸ)登録サービスの提供
(ⅹ)財務書類の準備および純資産総額の計算 (xⅰ)コーポレート・ファイナンスまたは当該シリーズ・トラストの組成および通知、小
切手、計算書等の配布に関連したコンサルタント報酬を含む他の全ての設立および運営費用
(xⅱ)あらゆる政府税、物品税および消費税、管理会社、受託会社もしくはその他サービス提供者に対して提供され、またはこれらから提供を受けるサービスに関連して支払われる登録料
(xⅲ)基本信託証書に基づき受託会社、監査人、管理会社(および適法に任命された代理人)に補償するために必要な金額
(xⅳ)基本信託証書に基づく、それぞれの義務および職務の適切な履行の結果として、管理会社または信託会社もしくはそれらの代理人が適切かつ合理的に負担したその他の全ての費用、手数料または報酬
(xⅴ)基本信託証書においてシリーズ・トラストの財産から支払われることが明示的に規定されているその他の費用、手数料および報酬
このような費用および手数料が特定のシリーズ・トラストに直接起因しない場合、各シ リーズ・トラストは、それぞれの純資産総額に比例して、費用および手数料を負担します。設立費用
設立費用は、以下を含みます。
(i) 受益証券の発行に関わる募集費用(募集書類の作成および提出に関する手数料、ならびにかかる書類の作成、印刷、翻訳および交付に関する費用を含みますが、これに限りません。)ならびにファンドの販売に関わる手数料(もしあれば)、ならびに
(ii) 当初発生したものを除く、ファンドの設立、各種サービス提供会社の任命および受益証券の募集に関わるその他の費用。
かかる費用、経費は、受託会社の代理として、管理事務代行会社によってファンドの資産から、3会計年度年にわたり分割して支払われます。
監査報酬
監査人は、監査業務の提供に対して報酬を受け取る権利を有します。監査報酬は、受託会
社の代理として、管理事務代行会社によりファンドの資産から毎年支払われるものとします。その他の費用・手数料につきましては、運用状況等により変動するものであり、事前に料
率、上限額等を示すことができません。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することが出来ません。
2021年12月に終了した会計年度中のその他の報酬および経費は236,564米ドルです。
(5)課税上の取扱い
受益証券の投資者になろうとする者は、その設立地や住居地の法律における、受益証券の購入、保有、買戻し、償還、譲渡、売却その他の処分に伴う税金等の取扱いについて専門家に相談することが推奨されます。
① 日本
2022年4月末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
I ファンドは、税法上、公募外国株式投資信託として取り扱われます。ただし、将来における税務当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もあります。
Ⅱ ファンドが税法上公募外国株式投資信託である場合
(1)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができます。
(2)ファンドの分配金は、公募国内株式投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなります。
(3)日本の個人受益者が支払を受けるファンドの分配金については、20.315%(所得税 15.315%、住民税5%)の税率による源泉徴収が日本国内で行われます(2038年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%)の税率となります。)。日本の個人受益者は、申告不要とすることも、配当所得として確定申告することもできます。申告不要を選択せず、確定申告を行う場合、総合課税または申告分離課税を選択することになります。申告分離課税を選択した場合、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税率が適用されます(2038年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%)の税率となります。)。
なお、申告分離課税を選択した場合、一定の条件のもとでは、その年分の他の上場株式等(租税特別措置法に定める上場株式等をいい、一定の公社債や公募公社債投資信託等を含みます。以下本①において同じです。)の譲渡による所得および申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得等との損益通算のほか、その年の前年以前3年内の各年に生じた他の上場株式等の譲渡損失(前年以前に既に控除したものを除きます。)の控除が可能です。
(4)日本の法人受益者が支払を受けるファンドの分配金については、所得税のみ 15.315%の税率による源泉徴収が日本国内で行われます(2038年1月1日以後は
15%の税率となります。)。
(5)ファンド証券の売買および買戻しに基づく損益については、日本の個人受益者の売買および買戻しに基づく損益も課税の対象となります。譲渡損益における申告分離課税での税率は20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1日以後は 20%(所得税15%、住民税5%)の税率となります。)であり、一定の条件のもとに、その年分の他の上場株式等の譲渡による所得および申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得等との損益通算のほか、その年の前年以前3年内の各年に生じた他の上場株式等の譲渡損失(前年以前に既に控除したものを除きます。)の控除が可能です。
源泉徴収選択口座における譲渡による所得について申告不要を選択したときは、 20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1日以後は20%(所得税
15%、住民税5%)の税率となります。)の税率で源泉徴収された税額のみで課税関係は終了します。
(6)ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、償還益については、
(5)と同様の取扱いとなります。
(7)個人であるか法人であるかにかかわらず、分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場合、支払調書が税務署長に提出されます。
(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ケイマン諸島に住所または登記
上の営業所もしくはxx的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しケイマン諸島税務当局により課税されることは一切ありません。
Ⅲ 税制等の変更により上記に記載されている取扱いは変更されることがあります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等に確認することを推奨します。
② ケイマン諸島
ケイマン諸島の政府は、現在の法律に基づき、ファンドまたは受益者に対する一切の所得税、法人税、キャピタル・ゲイン税、遺産税、相続税、贈与税もしくは源泉徴収税を課しません。ケイマン諸島は、(トラストに係る受託会社へなされるすべての支払いまたは受託会社が行うすべての支払いに適用される)いかなる国との二重課税回避条約の当事国
でもありません。2022年6月30日現在、ケイマン諸島には一切の為替管理が存在しません。受託会社は、トラストの設立日より50年間、所得、資本資産、利得または増収に課され
る一切の遺産税または相続税の性質を有する一切の税金を課税する今後制定されるケイマン諸島の一切の法律が、トラストに含まれる一切の資産もしくはトラストから発生する所得に対し、またはかかる資産もしくは所得に関し、受託会社または受益者に適用されない旨の誓約を、ケイマン諸島信託法(その後の改正を含みます。)第81条に基づき、ケイマン諸島総督から受領しています。ケイマン諸島では、受益証券の譲渡、買戻しまたは償還について一切の印紙税は課されません。
管理会社が管理するファンドの運用状況は次のとおりです。
(1)投資状況
資産別および地域別の投資状況
(2022年4月末日現在)
資産の種類 | 国名 | 時価合計(米ドル) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ諸島 | 480,220,217.57 | 99.6 |
現預金・その他の資産(負債控除後) | 1,907,527.20 | 0.4 | |
合計 (純資産総額) | 482,127,744.77 (約62,127百万円) | 100.0 |
(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。以下同じです。
(注2)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。したがって、合計の 数字が一致しない場合があります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数 字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してあります。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
(2022年4月末日現在)
銘柄 | 発行場所 | 種類 | 保有数 | 額面価格 (米ドル) | 時価 (米ドル) | 投資比率 (%) | |||
単価 | 金額 | 単価 | 金額 | ||||||
1 | ピ ム コ ・ バミ ュ ー ダ ・ロー・デュレーション・インカ ム・ファンド | バ ミ ュ ー ダ諸島 | 投 x x 託 受 益 証券 | 4,557,898.80 | 104.96 | 478,399,826.31 | 105.36 | 480,220,217.57 | 99.6 |
<参考情報>
投資対象ファンドが投資している投資有価証券について、2022年4月末日現在の組入上位10銘柄は以下のとおりです。
順位 | 銘柄(全722銘柄中、上位10銘柄) | 国・地域 | 資産区分 | 利率 | 償還期限 | 比率 |
1 | FNMA TBA 3.0% JUN 30YR | 米国 | 米国政府系モーゲー ジ証券 | 3.00% | 2052年6月13日 | 4.5% |
2 | FNMA TBA 3.5% JUN 30YR | 米国 | 米国政府系モーゲー ジ証券 | 3.50% | 2052年6月13日 | 3.9% |
3 | FNMA TBA 4.0% MAY 30YR | 米国 | 米国政府系モーゲー ジ証券 | 4.00% | 2052年5月12日 | 3.6% |
4 | FNMA PASS THRU 30YR #RA4542 | 米国 | 米国政府系モーゲー ジ証券 | 2.50% | 2051年2月1日 | 2.2% |
5 | U S TREASURY NOTE | 米国 | 米国政府関連債 | 1.38% | 2031年11月15日 | 2.1% |
6 | GNMA II TBA 4.0% JUN 30YR JMBO | 米国 | 米国政府系モーゲー ジ証券 | 4.00% | 2052年6月22日 | 2.1% |
7 | FNMA TBA 2.5% JUN 30YR | 米国 | 米国政府系モーゲー ジ証券 | 2.50% | 2052年6月13日 | 2.0% |
0 | XXXX 0000-XX0 X0 000X | xx | xx非政府系モー ゲージ証券 | 1.99% | 2061年2月25日 | 1.8% |
9 | CSMC 2021-XXX0 X0 000X | xx | xx非政府系モー ゲージ証券 | 1.80% | 2060年12月27日 | 1.7% |
10 | U S TREASURY NOTE | 米国 | 米国政府関連債 | 2.38% | 2029年3月31日 | 1.6% |
(注)比率は、組入債券等評価額に対する割合です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません(2022年4月末日現在)。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません(2022年4月末日現在)。
(3)運用実績
① 純資産の推移
各会計年度末および2021年5月末日から2022年4月末日までの期間における各月末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 | 1口当たり純資産価格 | |||
米ドル | 円(千円) | 米ドル | 円 | |
第1会計年度末 (2020年12月31日) | 457,290,093.19 | 58,926,401 | 104.12 | 13,417 |
第2会計年度末 (2021年12月31日) | 545,179,441.44 | 70,251,823 | 105.35 | 13,575 |
2021年5月末日 | 530,507,488.77 | 68,361,195 | 105.20 | 13,556 |
6月末日 | 529,445,162.15 | 68,224,304 | 105.31 | 13,570 |
7月末日 | 535,473,392.28 | 69,001,101 | 105.18 | 13,553 |
8月末日 | 539,911,294.09 | 69,572,969 | 105.52 | 13,597 |
9月末日 | 546,339,886.23 | 70,401,358 | 105.39 | 13,581 |
10月末日 | 541,913,069.64 | 69,830,918 | 105.24 | 13,561 |
11月末日 | 534,432,554.44 | 68,866,979 | 104.43 | 13,457 |
12月末日 | 545,179,441.44 | 70,251,823 | 105.35 | 13,575 |
2022年1月末日 | 537,867,164.05 | 69,309,563 | 104.59 | 13,477 |
2月末日 | 527,487,518.80 | 67,972,042 | 103.04 | 13,278 |
3月末日 | 516,830,669.98 | 66,598,800 | 102.22 | 13,172 |
4月末日 | 482,127,744.77 | 62,126,981 | 100.61 | 12,965 |
(注)上記「純資産総額」および「1口当たり純資産価格」の数値は、評価日付で算出された純資産総額および1口当たり純資産価格を記載しており、財務書類の数値と異なる場合があります。
② 分配の推移
該当事項はありません。
③ 収益率の推移
下記会計年度における収益率の推移は次のとおりです。
期間 | 収益率(%) |
第1会計年度 2019年7月9日~2020年12月末日 | 4.1 |
第2会計年度 2021年1月1日~2021年12月末日 | 1.2 |
(注)収益率(%)=100×(a-b)÷b
a=各会計年度末日の1口当たりの純資産価格+当該期間の分配金の合計額
b=当該会計年度の直前の会計年度の末日における受益証券1口当たりの純資産価格
第1会計年度については受益証券1口当たりの当初発行価格また、ファンドの暦年ベースでの収益率は次のとおりです。
期間 | 収益率(%) |
2019年 (2019年7月9日~2019年12月末日) | 1.1 |
2020年 (2020年1月1日~2020年12月末日) | 3.0 |
2021年 (2021年1月1日~2021年12月末日) | 1.2 |
2022年 (2022年1月1日~2022年4月末日) | -4.5 |
(注)収益率(%)=100×(a-b)÷b
a=暦年末(2022年については4月末日)の1口当たりの純資産価格+当該期間の分配金の合計額
b=当期直前の期間の最終日の1口当たりの純資産価格 2019年の場合、受益証券1口当たり当初発行価格
(参考情報)
(4)販売及び買戻しの実績
2019年7月9日から2021年12月末日までの期間における販売および買戻しの実績ならびに各年
12月末日現在の発行済口数は次のとおりです。
販売口数 | 買戻口数 | 発行済口数 | |
第1会計年度 (2019年7月9日から 2020年12月末日 | 4,642,188 (4,642,188) | 228,387 (228,387) | 4,413,801 (4,413,801) |
第2会計年度 (2021年1月1日から 2021年12月末日 | 1,907,133 (1,907,133) | 1,134,881 (1,134,881) | 5,186,053 (5,186,053) |
(注)( )の数字は本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数です。
1 申込(販売)手続等
(1) 海外における販売手続等
受益証券は、最低申込みに従い、各取引日に、受益証券1口当たり純資産価格と同額で、投資者による募集に供されます。
受益証券1口当たり純資産価格は当該取引日(当該取引日が評価日ではない場合には直前の評価日)において計算されます。募集の単位は1口以上1口単位とします。募集口数の総額は、0.005を切り上げて、小数点第2位に四捨五入します。申込手数料はかかりません。報酬代行会社と販売会社の間における販売手数料契約に従って、報酬代行会社から販売会社に対して受益証券の購入に際して受領する各申込額の2.00%が支払われます。報酬代行会社が調達し、前払いしたこの支払いを回収するために、毎日発生する販売管理報酬および(場合によっては)受益証券の途中買戻し時に課される条件付後払い販売手数料を受領する権限が報酬代行会社に与えられ、そのため、これらの金額を受益証券が負担することになります。
「最低申込み」とは、投資家1人当たり1口をいい、受益証券は、1口以上1口単位で申込みすることができます。申込みは、管理会社の単独の裁量により、その全部または一部が受け付けられ、または拒否されることがあります。
受益証券の購入を希望する投資者は、管理事務代行会社に、受益証券の購入のための記入済みの申込書または簡易化した申込書(場合による)(およびあらかじめ提供されていない場合は、申込書に記載されるかかる投資者の身元を証明する書類および購入代金の出所)を関連する取引日の午後5時(東京時間)まで、または管理会社が独自の裁量で決定するその他の時間または/および日付までに受領するように送付しなくてはなりません。不十分な申込書は、管理会社の裁量により、記入済み申込書の受理後の最初の取引日まで持ち越され、受益証券が関連する受益証券1口当たり純資産価格でかかる取引日に発行されます。
購入代金は、関連する取引日から4ファンド営業日後またはそれ以前に、申込者名義の口座からファンドの口座へ現金決済により電信送金で全額送金されなければななりません。支払いは米ドルでなければなりません。立替払いは認められません。
一般
全ての申込書は、申込書に記載されたファックス番号に宛てて管理事務代行会社にファックスで送付されます。加えて、当初募集に関連する申込書の原本は、国際宅配便で管理事務代行会社にアメリカ合衆国、MA 02110-1548、ボストン、ポスト・オフィス・スクエア50のブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コー方、BBHトランスファー・エージェンシー宛で送付されます。
受益証券への申込者は、とりわけ、ファンドへの投資のリスクを評価するための知識、専門性および金融に関する事柄の経験を有すること、ファンドの投資資産への投資およびそれらの資産が保有および/または取引される方法に内在するリスクを認識していること、ならびにファンドへの投資全部の損失を負担することができることを申込書において表明および保証しなければなりません。
受益証券は、関連する取引日に発行されます。
受益証券の申込者は、受託会社、管理事務代行会社、管理会社もしくは正式に権限が与えられた取次人または代理人のいずれも、ファックスあるいは別の方法で送付された申込書の判読の難しさもしくは不受理の結果として生じた損害または正式に権限を与えられた者に署名されたと信じられた指示の結果として講じられた措置によって生じた損害の責任を負わないことに留意して下さい。
管理会社は、その独自の裁量で全体または一部の受益証券購入の申込を拒否する権利を留保し、取引日に発行されたが上記の記入済み申込書および支払いが期日内に受理されなかった受益証券を、無償で強制的に買い戻すことができます。特に、支払いが上記の適用される
支払期日までに全額決済資金で受領されなかった場合、管理会社は(受託会社との協議の後、)(申込者の期日支払いの不履行に関する権利に影響を与えることなく)かかる申込者に発行された受益証券の購入代金に関して、無償で強制的に買い戻すことができます。かかる強制買戻し(以下に定義します。)の際に、かかる受益証券の申込者は、これに関して管理会社または受託会社に対して申立てを行う権利を有さないものとします。ただし、(i)かかる受益証券のかかる強制買戻しの結果として、純資産総額または受益証券1口当たり純資産価格の以前の計算は再開または無効にされないものとし、および(ii)管理会社は、かかる申込者にファンドの名義で、管理会社、受託会社および/または申込者の関連する決済期日までの支払いの不履行に関係すると管理会社が判断するその他の受益者が被った損失を補償するために、管理会社が随時決定する強制買戻手数料を請求する権利を有します。かかる損失には、かかる申込みに関連して行われた事前投資に起因する損失を含みますが、これに限りません。管理会社は、全体または一部における絶対的な裁量権で受益証券への申込みを拒否することを決定することができますが、その場合、申込みの際に支払われた額またはその残高
(場合による)は、可能な限り速やかに、かつ、申込者のリスクと費用で、(無利息で)返還されます。
受益証券の申込みが受け付けられると、受益証券は関連する取引日の営業終了時から有効に発行されたものとして取り扱われますが、当該受益証券の申込者は、関連する取引日が経過するまで受益者登録簿(以下「登録簿」といいます。)に登録されない場合があります
(場合による)。これにより、受益証券について申込者が支払った購入代金は、関連する取引日からファンドへの投資リスクにさらされます。
マネー・ロンダリング防止のための法令を遵守するため、受託会社はマネー・ロンダリング防止手続を採用および維持する事が必要であり、受益証券の申込者に身元、その実質的所有者/支配者(該当する場合)の身元および購入代金の支払いの出所を証明するための証拠を提供することを求めることができます。受託会社はまた、許可を受け、特定の条件に従う場合には、管理事務代行会社にマネー・ロンダリング防止手続(デュー・デリジェンス情報の取得を含みます。)の維持を委託することができます。
受託会社またはその代理人は、受益証券の申込者(または譲受人)の身元、その実質的所有者/支配者(該当する場合)の身元および購入代金の支払いの出所を証明するために必要な情報を請求する権利を留保します。事情が許せば、受託会社またはその代理人は、随時改正されるケイマン諸島のマネー・ロンダリング防止規則(その後の改正を含む。)またはその他の適用法の下で免除の適用がある場合は完全なデュー・デリジェンスを要求しないで納得することができます。しかし、受益証券の収益の支払い又は持分の譲渡の前に詳細な証明情報が必要となることがあります。
申込者側に証明を目的として要請された情報の提示の遅延または不履行があった場合、受託会社、管理会社またはいずれかの代理人は申込みの受理を拒否することができ、または申込みが既に行われている場合、ファンドの条件に従って受益証券の発行を停止しまたは買い戻すことができます。この場合、受領した資金は、申込人の費用およびリスク負担により、引き落としが行われた口座に無利息で返却されます。
受託会社、管理会社またはその代理人はまた、かかる受益者への買戻金または分配金の支払いが適用法令に違反する可能性があると疑うまたは助言を受けた場合もしくはかかる拒否が受託会社、管理会社または管理事務代行会社の適用法令の遵守を保証するために必要または適切とみなされる場合、受益者に対して買戻金または分配金を支払うことを拒否する権利を留保します。
ケイマン諸島に在住する者で、ある者が犯罪行為に関わっているまたはテロもしくはその特性を持つものに関与していると知っているもしくは疑っているまたはいずれかへの合理的な理由があり、その知識または疑いに関する情報が規制されたセクターでの事業(ケイマン諸島犯罪収益に関する法律(その後の改正を含む。)およびケイマン諸島テロリズム法(その後の改正を含む。)に定義されます。)またはその他の取引、職業、事業もしくは雇用の中で目に留まるようになった場合、その者はかかる情報または疑いを(i) 犯罪行為もしくは
マネー・ロンダリングに関する開示の場合は犯罪収益に関する法律(その後の改正を含む。)に従いケイマン諸島フィナンシャル・レポーティング・オーソリティ(以下「FRA」といいます。)または(ii)テロへの関与もしくはテロへの資金調達に関する開示の場合はテロリズム法(その後の改正を含む。)に従い巡査もしくはそれより上級の警察官またはFRAに報告しなくてはなりません。かかる報告は、秘密漏洩または法律あるいはその他により課せられた情報開示の制限への違反として扱われないものとします。
CIMAは、随時改正されるケイマン諸島マネー・ロンダリング防止規則(その後の改正を含む。)の所定の規定のファンドによる違反に関してはファンドに対し、また、ファンドの受託者または役員で当該違反に同意もしくは共謀した者、または当該違反がその懈怠に帰属することが証明された者に対し、多額の過料を課す裁量権を有しています。ファンドが当該過料を支払わなければならない限りにおいて、ファンドは、当該過料および関連する手続の費用を負担します。
購入により、申込者は、自ら、ならびにその実質的所有者および支配者を代理して、受託会社、管理会社、販売会社および管理事務代行会社による、ケイマン諸島およびその他の法域内でのマネー・ロンダリング、税務情報の交換、規制および類似の事柄に関連する請求に応じた、監督官およびその他に対する申込者に関する全ての情報の開示に同意します。
記入済みの申込書が管理事務代行会社に一旦受理されると、管理会社が受託会社との協議 後一般的にまたは特殊な場合において決定しない限り、取消不能です。管理事務代行会社は、記入済みの申込書の原本および購入代金に関する決済資金ならびに申込者の身元および購入 代金の出所を証明するために必要な全ての書類の受領を条件として、受理された申込者に対 し、権利が帰属することの確認書を発行します。管理事務代行会社が確認書を発行する前に 申込者の追加情報を必要とすると判断した場合は、管理事務代行会社は申込者に通知し、必 要な情報を要請します。
全ての受益証券は、登録受益証券です。受益者の資格は、受益証券ではなくファンドの受益者名簿により証明されます。
投資者資金規制
管理事務代行会社は、投資者資金規制に従い、ファンドのための回収口座を維持しており、当該回収口座は投資者の申込み、償還および配当金を管理する目的で使用されています。x x事務代行会社は、かかる金員が投資者以外の金員から分離して保有されること、投資者の 資金がその記録の中で明確に特定できること、また帳簿および記録が各投資者により保有さ れている投資者の資金について各投資者のために常に正確に記録されることを確保する責任 を有しています。償還または分配金の支払いに先立ち、これらの口座の金額に対して利息が 支払われることはありません。回収口座中の投資者の資金に発生した利息は、ファンドの利 益のために使用され、かつ定期的にファンドに配分されてかかる配分実施時に受益者の利益 のために使用されます。回収口座中の投資者資金に発生する未払利息/未収利息は、定期的 にファンドのために用いられます。
制裁
ファンドは、適用ある制裁措置の対象となる法人、個人、組織および/または投資対象との取引を制限する法律に服しています。
これにより、受益証券の申込者は、自ら、および(もしいれば)自らの実質的所有者、支配者または権限者(以下「関係者」といいます。)が自ら知り信じる限りにおいて、(i)米国財務省外国資産管理室(以下「OFAC」といいます。)に保持され、または欧州連合(以下
「EU」といいます。)および/もしくは英国(以下「UK」といいます。)の規制(UKについては、行政委任立法によるケイマン諸島も対象とします。)に従った制裁対象の法人もしくは個人のリストに掲載されていないこと、(ii)国際連合、OFAC、EUおよび/もしくはUKが適用する制裁に関連する国または地域に運用上の拠点を有しておらず、かつ居住していないこと、また(iii)その他国際連合、OFAC、EUもしくはUK(UKについては、行政委任立法によるケイマン諸島も対象とします。)により課される制裁の対象(以下あわせて「制裁対象」といいます。)となっていないことを継続的に表明および保証することが求められます。
情報の要請
受託会社、管理会社またはケイマン諸島に所在する代理人は、適用法に基づく規制または政府の当局または機関による情報の要請により、情報提供せざるを得なくなる可能性があります。例えば、金融庁法(その後の改正を含む。)に基づく、CIMAによる、CIMAまたは海外の一般に認められる規制当局のためのもの、または税務情報庁による、税務情報法
(その後の改正を含む。)および関連する規制、合意、協定および覚書に基づくものです。 かかる法律に基づく秘密情報の開示は、秘密保持義務の違反とみなされず、特定の場合には、受託会社、管理会社もしくは取締役または代理人は、そのような要求があったことを公表す ることを禁じられる可能性があります。
(2) 日本における販売手続等
日本においては、本書「第一部 証券情報 -(7)申込期間」に記載される期間中、本書
「第一部 証券情報」に従って日本における販売会社により取扱いが行われます。各取引日の午後3時(東京時間)までに申込みが行われ、かつ日本における販売会社所定の事務手続が完了したものを、当該取引日の申込みとして取り扱います。申込期間は、かかる期間終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。販売の単位は1口以上1口単位です。
申込金額は、国内約定日から起算して4国内営業日までに支払うものとします。ただし、円貨でお申込みいただく場合、外貨と円貨との換算は、日本における販売会社が決定する為替レートによります。
2 買戻し手続等
(1) 海外における買戻し手続等
投資者は、各買戻日に、管理事務代行会社が購入代金を受領した受益証券について、管理事務代行会社に対し買戻請求を行うことができます。買戻請求を行うためには、受益者は、買戻日(以下に定義します。)の午後5時(東京時間)または管理会社がその単独の裁量で定めることができるその他の時点および/もしくは日(以下「買戻通知期限」といいま
す。)までに、英文目論見書補遺別紙において、買い戻される受益証券の口数が適切に記入された買戻通知(以下「買戻通知」といいます。)を管理事務代行会社に提出しなければなりません。
一度提出された買戻通知は、管理会社が受託会社と協議した後に別途決定しない限り、取消不能となります。管理会社は、その単独の裁量により、買戻通知期限を過ぎて受領した買戻通知を翌買戻日まで持ち越し、当該受益証券を当該翌買戻日に、買戻価格で買い戻すことができます。
受益証券1口当たりの買戻価格は、関連する買戻日において計算された受益証券1口当たり純資産価格(以下「買戻価格」といいます。)です。
買戻通知が買戻通知期限までに受領された場合、以下に記載される場合を除き、受益証券
は、買戻価格で買い戻されます。買戻日における最低買戻口数は、管理会社がその他の決定をしない限り、1口以上1口単位とします。買戻価格は、関連する買戻日(当該買戻日が評価日でない場合は直前の評価日)における受益証券1口当たり純資産価格により計算されます。
該当法域におけるマネー・ロンダリング防止を目的とする規制を遵守するため、管理事務代行会社は、買戻通知を処理するために必要とみなす情報を請求する権利を有します。管理事務代行会社は、買戻しのため受益証券を提出した受益者が管理事務代行会社により請求された情報の提出を遅延しもしくは怠った場合、または買戻通知の処理の拒否が受託会社または管理事務代行会社があらゆる法域におけるマネー・ロンダリング防止法の遵守を確保するために必要である場合、かかる買戻通知の処理を拒否または買戻代金の支払いを遅延することができます。
買戻通知が受領されると、当該受益者が登録簿から削除されたか否か、買戻価格が決定され送金されたか否かに関わらず、受益証券は該当する買戻日から有効に買い戻されたものとして取り扱われます。このため、該当する買戻日以降、受益者は受益者としての資格において、買戻対象の受益証券について信託証書に基づき発生する権利(ファンドの総会の通知を受領し、総会に出席しもしくは総会において投票する権利を含みます。)を行使する資格を喪失し、またこれを行使することができなくなります。但し、(それぞれ償還対象となる受益証券について)買戻価格および該当する買戻日の前に宣言されたが未払いのままである分配を受領する権利を除きます。かかる買戻しを行う受益者は、買戻価格についてファンドの債権者となります。支払い不能により清算が行われる場合、買戻しを行う受益者は、通常の債務者の後位であり受益者の先位に位置付けられます。
「買戻日」とは、ファンド障害事由が発生していない各取引日および/またはファンドについて管理会社が随時決定するその他の日をいいます。「ファンド障害事由」は、管理会社の単独の裁量により、ファンドについて価格を算定するための流動性または実効性に悪影響を与えると判断される事由の発生をいいます。
買戻しの制限
管理会社が、受託会社との協議の上、ある買戻日の一または複数の買戻通知を履行するために必要となるファンドの投資の清算が実行可能でないと判断した場合(投資対象ファンドが停止を宣言またはその他買戻請求を制限する場合を含みます。)、または、これが受益者の利益を害すると判断した場合、管理会社は、受託会社との協議の上、受益者の買戻しの全部または一部を延期する選択を行うことができます。この場合、かかる制限は、かかる買戻日に買戻しのため受益証券を提出することを希望する全ての受益者が、受益証券に対し同じ比率で買戻しが行われるように、比例按分して適用されます。
当該買戻日に買い戻されなかった受益証券に関する買戻通知は、その後関連する買戻通知期限までに受領された受益証券に関する全ての買戻通知と合わせて、翌買戻日まで繰り越され、かかる買戻通知の対象となる受益証券は、(同一の制限に従い、以下に規定の通り)買戻されます。買戻通知が繰り越された場合、その後の買戻日に、繰り越された期間の長さに基づき、繰り越された買戻通知に対して買戻しの優先権が与えられます。
買戻通知のうち延期された部分は、それが処理されるまでファンドへの投資を続けるため、純資産総額の増減は継続します。その結果、請求された買戻日における受益証券1口当たり
純資産価格は、かかる買戻通知が履行された日における受益証券1口当たり純資産価格とは異なる場合があります。単一の買戻通知で、一または複数の買戻日にわたって買戻しが行われ、各買戻しはその都度大きく異なる買戻価格で買い戻されることもあります。
停止
受託会社は、下記「3 資産管理等の概要-(1)資産の評価-② 純資産総額の計算の停止」の項目に記載の状況が発生した場合、管理会社と協議の上、純資産総額の計算(すなわち、受益証券1口当たり純資産価格)および/または受益証券の買戻しおよび/または購入を停止することができます。
ファンド障害事由が発生した際にも停止を宣言することができます。受益証券に係るすべての支払いは、「純資産総額の計算の停止」の項目に記載の状況およびファンド障害事由が終了するまで停止されることがあります。
上記の記載にかかわらず、以下の事由が発生した場合、受託会社が、管理会社と協議を行った上で、停止を宣言することができます。
(i) 投資対象ファンドが、投資対象ファンドの受益証券の発行もしくは買戻しの停止を宣言するか、または投資対象ファンドの純資産価格の計算の停止が宣言された場合
(ii) 管理会社と協議を行った上での受託会社の意見において、xxかつ合理的方法により純資産総額を計算することができない場合
(iii) 受託会社、管理会社または投資運用会社のオフィスまたは運営が、テロまたは天災等に起因して、相当に妨げられまたは閉鎖される場合
(iv) 受託会社および/または投資運用会社にファンドの投資資産の大部分を清算させるまたはファンドの終了を準備させる事由が発生した場合
買戻手続
買戻通知は、買戻通知に記載されたファックス番号に宛てて管理事務代行会社にファックスで送付されなければなりません。
受託会社、管理会社、管理事務代行会社またはその適式に授権された代理人もしくは受任者のいずれも、ファクシミリまたはその他の方法により送付された買戻通知の判読不能または未受領の結果として生じる損失について何らの責任も負いません。
決済
投資対象ファンドの管理事務代行会社から買戻代金を受領することを前提として(一定の状況下においては、償還通知が受領されたとみなされる投資対象ファンドの取引日から、8営業日(投資対象ファンドに関連した英文目論見書で定義される)かかる可能性がありま す。)、買戻代金の決済は、該当する買戻日から3ファンド営業日以内の現金決済日に受益者に対し支払われます。受益者に対する支払いは、米ドル建てで、電信送金により行われます。受益者に対して支払われる買戻代金の総額は、0.005を切り上げて、小数点第2位に四捨五入します。買戻代金は、登録された受益者のみに支払われ、第三者に対する支払いは認められません。
強制買戻し
受託会社または管理会社が、受益証券が適格投資家でない者により、もしくはかかる者の利益のために保有されている、またはかかる保有により、トラストまたはファンドに登録が要求される、課税対象となるもしくは法域における法に違反すると判断した場合、受託会社もしくは管理会社がかかる受益証券の申込みもしくは購入の資金拠出に利用された資金源の正当性に疑義を抱く根拠がある場合、またはいかなる理由(当該理由は受託会社および管理会社により受益者に開示されない場合があります。)において、受託会社または管理会社が受益者全体の利益に照らしてその絶対的な裁量に基づき適切とみなす場合、管理会社は、受託会社との協議の上、その保有者にかかる受益証券を受託会社または管理会社が決定する期間中に売却して当該売却の証拠を受託会社および管理会社に提出するよう指示することができ、仮に売却が履行されない場合、かかる受益証券は買い戻されます(以下「強制買戻し」といいます。)。
受益証券の強制買戻しの際に支払われる買戻価額は、強制買戻日の評価時点(かかる日が評価日でない場合は、直前の評価日)において決定される、(ファンドの流動化に際して発生または偶発債務を含む強制買戻しに起因する負債を考慮後の)受益証券1口当たり純資産価格に等しい、強制買戻時における受益証券1口当たりの価格(以下「強制買戻価格」とい
います。)となります。強制買戻価格を計算するため、管理会社は、受託会社との協議の上、当該受益証券の受益証券1口当たり純資産価格から、受益証券のかかる買戻しの資金を拠出
するための資産の換金またはポジションの決済によりファンドの勘定で発生する財務および販売手数料を反映するために適切な引当金とみなす金額を差し引くことができます。
(2) 日本における買戻手続等
日本の受益者は、各買戻日に買戻しを行うことができます。当該取引日に買戻しを行おうとする日本の受益者は、当該買戻日の午後3時(東京時間)(買戻しの申込締切時間)および/または管理会社がその単独の裁量で定めることができるその他の時点までに買戻請求を日本における販売会社に対して行わなければなりません。
買戻価格は、買戻日に適用される受益証券1口当たり純資産価格とします。
条件付後払い販売手数料が課されます。上記「第二部 ファンド情報 – 第1 ファンドの状況 – 4 手数料等及び税金 – (2)買戻し手数料」をご参照ください。
買戻単位は、1口以上1口単位です。
買戻代金は、原則として、国内約定日から起算して6国内営業日目以降、日本における販売会社または販売取扱会社を通じて支払われます。
受益者の利益を保護するため、その他やむを得ない事態が発生した場合、管理会社は受託会社と協議の上で、買戻日に買戻されるファンドの受益証券を管理会社が決定する口数および方法に限定することができます。
(3)受益証券の譲渡
全ての受益者は、受託会社および管理会社の事前の書面による同意を条件として、受託会
社が随時承認する形式の書面によって受益者が保有する受益証券を譲渡することができます。ただし、譲受人は、法規事項もしくは政府のもしくはその他の規則または関連するもしくは
適用される法域の規制または受託会社の当面の効力を持つあるいは受託会社に要求される方針を遵守するため、まず受託会社またはその正式に権限を与えられた代理人に請求される情報を提供するものとします。さらに、譲受人は、受託会社に対して(a)受益証券の譲渡は適格投資家に対して行われること、(b)譲受人は、投資のみを目的として自己勘定で受益証券を取得することおよび(c)受託会社または管理会社がその裁量で要求するその他の事項を書面で表明しなければなりません。
受託会社または管理会社により、全ての譲渡証書が譲渡人および譲受人によりまたは代理として署名されることを求められます。譲渡人は、譲渡が登録され譲受人の名前が受益者としてファンドの受益者名簿に記載されるまでは受益者のままとみなされ、譲渡される受益証券の権利を保持します。譲渡は、管理事務代行会社が譲渡証書の原本および前述の情報を受理するまでは登録されません。
(1)資産の評価
① 純資産総額の計算
ファンドの純資産総額は、基本信託証書に定める原則に従い、ファンドの各評価日の評価時点に、ファンドの通貨建てで計算されます。
ファンドの、その表示通貨建てによる純資産総額は、ファンドの資産合計の価額を確定 して、そこからファンドの負債額を差し引くことによって求めます。ファンドの発行済み の受益証券コースが一つしかない場合、ファンドの受益証券1口当たり純資産価格は、 ファンドの純資産総額を、ファンドの発行済みの受益証券の口数で除して求めるものとし、管理会社が受託会社と協議の上で決定して、関連するファンドの目論見書補遺に開示され る手法にて端数処理が行われます。
ファンドにつき、複数のコースの受益証券が発行されている場合、ファンドの純資産総額は、ファンドの特定の受益証券コースに帰属するファンドの資産および負債がファンドの当該受益証券コースの受益者のみにより効果的に負担され、受託会社が決定する合理的な分配方法に基づいてファンドの別の受益証券コースの受益者には負担されないことを確保するため、ファンドの異なる発行済み受益証券コース間で分配されます。ファンドの各受益証券コースに帰属するファンドの、表示通貨以外の通貨による純資産総額は、ファンドについて受託会社が決定する評価日ごとの為替レートにて、ファンドの該当する受益証券コースの表示通貨に換算されます。ファンドの各受益証券コースの受益証券1口当たり純資産価格は、(必要な通貨換算を実施後)ファンドの純資産総額のうちファンドの該当する受益証券コースに帰属する部分をファンドの発行済みの当該受益証券コースの口数で除して求めます。ファンドの当該受益証券コースの受益証券1口当たり純資産価格は、管理会社が決定し、ファンドに係る目論見書補遺に開示される手法で端数処理されます。
ファンドの資産は、特に以下の規定に従い計算されます。
(a) 手元現金または預金、手形、要求払い約束手形、売掛金、前払い費用、公表されたまたは現に発生しているものの未払いの現金配当金および利息の価額は、かかる預金、手形、要求払い約束手形、売掛金がその全額に相当しないと管理会社が判断する場合
(その場合は、かかる価額は管理会社が適当とみなす価額となります。)を除き、その全額であるとみなされます。
(b) 下記(c)が適用されるマネージド・ファンドの持分を除き、かつ下記(d)、(e)および(f)の規定に基づき、証券取引所、商品取引所、先物取引所または店頭市場において上場、値付け、売買もしくは取引されている投資対象の価額に基づく計算は全て、当該投資対象の主要取引所または市場に関する現地の規則および慣習に基づき、かかる計算が行われる日の営業終了時点における最終取引価格または公式終値を参照して行われ、他方、特定の投資対象に対する証券取引所、商品取引所、先物取引所もしくは店頭市場が存在しない場合は、当該投資対象の値付けを行っている個人、企業または機関(当該マーケット・メーカーが2社以上存在する場合は、管理会社が指定する特定のマーケット・メーカー)により付けられた価額を参照してかかる投資対象の価額の計算が行われます。ただし、管理会社がその裁量において、主要な取引所または市場以外の取引所または市場の価額が、かかる投資対象に関して全ての状況下においてよりxxな価値基準を提供するとみなす場合は、かかる価額を採用することができます。
(c) 下記(d)、(e)および(f)の規定に基づき、ファンドと同日に評価されるマネージ
ド・ファンドの各持分の価額は、受益証券、株式もしくはかかるマネージド・ファンドのその他の持分1口当たりのその日に計算された純資産価格であり、管理会社が決定す
る場合またはかかるファンドと同日に評価されない場合は、直近に公表された受益証券、株式もしくはかかるマネージド・ファンド(利用可能な場合)のその他の受益証券、株 式もしくは持分1口当たりの純資産総額、または(上記が利用可能でない場合)直近に 公表されたかかる受益証券、株式もしくはその他の持分の償還額もしくは入札額となり ます。とりわけ、マネージド・ファンドの評価に使用可能な相場が存在しない場合、公 表されたまたはマネージド・ファンドもしくはその代理人によりファンドに書面で報告 された関連する評価日における価額に基づき計算され、マネージド・ファンドが当該評 価日に評価されていない場合は、直近に公表されたもしくは報告された価額となります。評価額は、管理会社の絶対的裁量により将来調整される可能性があります。管理会社は、計算を行う際に、マネージド・ファンドおよびその管理事務代行会社、代理人、運用会 社もしくは顧問会社またはその他の取引子会社等の第三者から受領する未監査の評価や 報告、推定評価に依拠する権利を有しており、管理会社はかかる評価および報告を確認 する責任を負わず、かかる評価および報告の内容または信憑性を確認する責任を負いま せん。
(d) 上記(b)もしくは(c)の純資産総額、償還額、ビッド、取引価格もしくは終了価格ま
たは相場で利用できるものがないとき、関連する資産の価値は、管理会社が決定する方法により、管理により適宜決定されます。
(e) 上記(b)に基づき、投資対象につき上場、値付け、売買または市場取引の各価格を特定するため、受託会社は価格公表の機械システムおよび/または電子システムにより提供される価格データおよび/または価格情報を使用し、これに依拠することができ、それらのシステムにより提供される価格が上記(b)における最終取引価格または公式終値とみなされます。
(f) 上記にかかわらず、管理会社は、その単独の裁量により、関連する投資対象につき、よりxxな価値を正確に反映できると判断した場合、その他の価額算定方法の利用を認 めることができます。
(g) ファンドで使用される通貨以外の通貨建てによる投資対象(有価証券または現金)の価値は、関連するプレミアムや割引および交換費用を考慮した状況下において管理会社が適切とみなすレート(公式またはそれ以外)により、ファンドで使用される通貨建てに換算されます。
年次報告書および各ファンドの計算書は、ファンドに係る英文目論見書補遺にて指定される会計基準に従って作成されます。
受託会社は、xxxxの純資産総額の計算において、追加調査を行う事なく、上記に従って提供される価格および評価に依拠することができ、かつ、かかる依拠に関して、ファンド、受益者またはその他の者に対し責任を負わないものとします。
また、管理事務代行会社は、受託会社または管理会社の指示に従い、管理事務代行契約
に基づき、各評価日における評価時点での純資産総額を、信託証書に記載され、詳細は英文目論見書に記載される原則に基づいて計算します。
かかる方法により管理事務代行会社が計算する純資産総額は、 (a)管理事務代行会社が完全で信頼性があり正確であると考える投資対象ファンドの市場評価額に関する情報源、資料およびシステムに基づくもの、またはこれらを参照するものであり、そして(b)特定の評価日において作成されるものであり、したがって、管理会社によって別途決定がなされない限り、市場価値もしくは価格または当該決定に関連するその他の要因におけるその後の変化を反映しません。
管理事務代行会社は、評価日において、かかる評価日の純資産総額および受益証券1口
当たり純資産価格に関する情報を受益者に提供します。
純資産総額を提供し、かつ/または受益証券を買い戻す受託会社の義務は、ファンド障害事由が存在しないことを条件とします。
②純資産総額の計算の停止
受託会社は、以下の場合において、全期間または一部期間中、管理会社と協議の上、ファンドの純資産総額および/もしくはかかるファンドの受益証券コースの受益証券1口当たり純資産価格の決定ならびに/もしくはファンドの受益証券コースの受益証券の発行および買戻しを停止すること、ならびに/またはかかるファンドの受益証券コースの受益証券につき買戻しの請求者に対する買戻代金の支払期間を延長することができます。
(a) ファンドの投資対象もしくはファンドのうち一もしくは複数の受益証券コースに帰属する投資対象の大部分が上場、値付け、売買もしくは取引されている証券取引所、商品取引所、先物取引所もしくは店頭市場が閉鎖されている期間(通常の休日および祝日を除きます。)、またはかかる証券取引所もしくは市場での取引が制限されるかもしくは停止されている場合
(b) ファンドの投資対象もしくはファンドのうち一もしくは複数の受益証券コースに帰属する投資対象の処分を管理会社が合理的に実行できなくなる状況が発生したと受託会社もしくは管理会社が判断する場合、または当該状況により、かかる処分がファンドの受益者またはファンドの一もしくは複数の受益証券コースの保有者に重大な悪影響を及ぼす場合
(c) 投資対象の評価額もしくはファンドもしくはファンドの一または複数の受益証券コースに帰属する純資産総額の確定に通常使用している方法をとることに支障が生じている場合、またはその他の理由によって、投資対象もしくはその他の資産の評価額、もしくはファンドもしくはファンドの一または複数の受益証券コースに帰属する純資産総額を合理的もしくはxxに確定することができないと受託会社もしくは管理会社が決定した場合
(d) ファンドの投資対象の買戻しもしくは換金、またはかかる買戻しもしくは換金に関係した資金の移動を通常の価格もしくは通常の為替レートで行えないと管理会社が判断した場合
(e) いかなる期間であれ、管理会社が、その絶対的裁量により、かかる措置をとることがxxであると考える場合
(f) その他、ファンドに係る補遺信託証書または英文目論見書補遺で定める場合
かかるファンドの受益者は全員、上記の停止についても速やかに書面で通知され、かかる停止の解除についても速やかに通知されます。
(2)保管
受益証券が販売される海外において、受益証券の確認書は受益者の責任において保管されます。
日本の投資者に販売される受益証券の確認書は、日本における販売会社の保管者名義で保管され、日本の受益者に対しては、日本における販売会社から受益証券の取引残高報告書が定期的に交付されます。
ただし、日本の受益者が別途、自己の責任で保管する場合は、この限りではありません。
(3)信託期間
ファンドは、下記「(5)その他 - ①ファンドの解散」の記載に従って早期終了しない限り、最終買戻日まで存続します。
「最終買戻日」とは、(i)2163年12月1日または(ⅱ)強制買戻事由発生後に実務上最も早く到来する買戻日のいずれか早い日をいいます。
(4)計算期間
ファンドの決算期は毎年12月31日です。
(5)その他
① ファンドの解散
以下の事由のいずれかが発生した場合、ファンドは終了することがあります。 (a)ファンドの継続もしくはファンドの他の法域への移動が違法となった、または受託
会社の意見において、実行不可能、不適当もしくはファンドの受益者の利益に反する場合
(b)ファンド受益者がファンド決議で終了を決定した場合
(c) 基本信託証書の締結日に開始し当該日付の150年後に終了する期間が終了した場合 (d)受託会社が退任の意向を書面で通知した、または受託会社が強制的もしくは自主的
に清算することになった際に、管理会社がかかる通知もしくは清算後90暦日以内に受託会社の後任を任命できないもしくは受託会社の後任として就任する準備のできている他の企業の任命を確保できない場合
(e)管理会社が退任の意向を書面で通知した、または管理会社が強制的もしくは自主的に清算することになった際に、受託会社がかかる通知もしくは清算の開始後90暦日以内に管理会社の後任を任命できないもしくは管理会社の後任として就任する準備のできている他の企業の任命を確保できない場合
(f) ファンドに関係する補足信託証書または附属書類で予期される日付が到来したまたは状況が生じた場合
また、以下の強制買戻事由が発生した場合は、強制的に買い戻されます。
(ⅰ) いずれかの評価日の純資産総額が、30,000,000米ドルもしくはそれ以下であり、その評価日またはそれ以後に管理会社が全ての受益者に通知を行うことで強制的に買戻しを行うべきと決定した場合
(ⅱ) 受託会社および管理会社が、全ての受益証券は強制的に買戻しを行うべきと同意した場合
ソフトウィンドダウン
管理会社が、受託会社と協議し、ファンドの投資方針がもはや実行可能ではないと判断した場合、信託約款及び英文目論見書補遺の規定に従い、秩序ある方法で資産を換価するためにファンドを管理し、受益権者の最善の利益になると判断される方法でその収益を受
益権者に分配し、解散することができます。この手続きはファンドの事業に不可欠であり、受益権者の関与なしに実行することができます。
② 信託証書の変更
受託会社および管理会社は、受益者に対する10暦日前までの書面通知(受益者による決議またはファンドによる決議(場合による)により放棄することができる)により、受託会社および管理会社が誠意を持ってかつ商業上合理的方法により受益者または(場合に応
じて)影響を受けるファンドの受益者の最大の利益となると考える方法および限度により、基本信託証書の修正信託証書により、信託証書の規定を修正し、改訂し、変更しまたは追
加する権利を有します。ただし、受託会社がその意見において、(i)かかる修正、改訂、変更または追加が、
(a)既存の受益者の利益を重大に害するものとはならず、既存の受益者または(場合により)影響を受けるファンドの受益者に対する責任から受託会社および管理会社を相当程度免除するようにならないこと、
(b)財政上、法令上または当局による要請(法的強制力の有無を問わない)を遵守できるようにするために必要であること、または
(c)明白な誤りを訂正するために必要であること
を書面で証明しない限り、かかる修正、改訂、変更または追加を承認する受益者による決議またはファンドによる決議(必要に応じて)を受託会社がまず取得しなければ、かかる修正、改訂、変更または追加は行わないものとし、(ii)かかる修正、改訂、変更または追加によって、いずれの受益者も、その受益証券に関し追加の支払を行いまたは債務を引き受ける義務を課されないものとします。
③ 関係法人との契約の更改等に関する手続保管契約
いずれの当事者も、他方当事者に90日以上前に書面による通知を行うことにより、保管契約を終了することができます。上記にかかわらず、一方の当事者は、破産もしくは支払不能を宣告される場合、または適用可能な破産法、倒産法もしくはそれに類するその他の法律に従って当該当事者に対して事件が開始される場合、30日前の書面による通知を行うことでいつでも、保管契約を終了することができます。
管理事務代行契約
管理事務代行会社または受託会社のいずれも、他方当事者に90日以上前に書面による通知を行うことにより、管理事務代行契約を終了することができます。上記にかかわらず、管理事務代行会社または受託会社は、その当事者が破綻もしくは支払不能を宣告される、または適用可能な破産法、倒産法、もしくはそれに類するその他の法律に従って当該当事者に対して事件が開始される場合、30日前の書面による通知を行うことでいつでも、管理事務代行契約を終了することができます。管理事務代行契約は当該契約中に規定されている状況においても終了することが可能です。
代行協会員契約
代行協会員契約は、管理会社および代行協会員により合意される日まで有効に存続します。なお、いずれかの当事者による3か月前の他の当事者に対する書面による通知により、本契約を終了することができますが、日本において代行協会員の指定が要求されている限りにおいては、管理会社の日本における後任の代行協会員が指定されることを条件として終了します。
本契約は日本国の法律に準拠し、同法に従い解釈されるものとします。受益証券販売・買戻契約
受益証券販売・買戻契約は、2022年7月8日に終了しますが、一方当事者による更新
通知なしに、2022年7月8日に自動的に3暦年ごとに更新されます。ただし、(ⅰ)本書に記載された情報の日付以降、ファンドまたは管理会社の財政状況その他に重大な悪影響を及ぼすべき変化が生じた場合、または、(ⅱ)販売会社の判断において、日本における販売会社が予定しているファンド証券の当初募集の成功に重大な障害となると考えられる国内または国外の政治、金融、経済もしくはその他の情勢または為替レートに重大な悪影響を及ぼすべき変化が生じた場合は、日本における販売会社は、管理会社と事前に相談した上、払込日以前においていつでも、管理会社に対し通知を行うことに よって当初募集を中断する権利を有するものとします。
本契約は、日本国の法律に準拠し、同法に解釈されるものとします。投資運用契約
投資運用契約は、(ⅰ)2163年12月1日または(ⅱ)強制買戻日後の実現可能な日のどちらか早い日に終了します。ただし、いずれの当事者も、原則として、他方当事者に対して90日以上または両当事者が書面により合意するそれより短い期間による書面による通知を行うことにより、投資運用契約を終了することができます。
(1)受益者の権利等
受益者が管理会社および受託会社に対し受益権を直接行使するためには、受益証券名義人として、登録されていなければなりません。したがって、日本における販売会社に受益証券の保管を委託している日本の受益者は受益証券の登録名義人でないため、自ら管理会社および受託会社に対し直接受益権を行使することはできません。これら日本の受益者は日本における販売会社との間の口座約款に基づき日本における販売会社をして受益権を自己のために行使させることができます。日本における販売会社から国内の投資者に対する買戻金等の支払いは外国証券取引口座約款に基づいて行われるため、買戻金等の支払いに関する問い合わせは日本における販売会社に対して行うこととなります。
受益証券の保管を日本における販売会社に委託しない日本の受益者は、本人の責任において権利行使を行うものとします。
受益者の有する権利は次の通りです。
(ⅰ)分配金請求権
受益者は、管理会社の決定したファンドの分配金を、受益証券口数に応じて請求する権利を有します。
(ⅱ)管理会社に対する買戻請求権
受益者は、信託証書の規定および本書の記載に従って、管理会社に対し、受益証券の買戻しを請求することができます。
(ⅲ)残余財産分配請求権
ファンドが清算される場合、受益者は、保有する受益証券の持分に応じて残金財産の分配を請求する権利を有します。
(ⅳ)損害賠償請求権
受益者は、管理会社および受託会社に対し、信託証書に定められた義務の不履行に基づく損害賠償を請求する権利を有します。
(ⅴ)議決権
受託会社は、基本信託証書の定めにより招集することが要求されている場合、または提案されているものが受益者による決議であるときは受益証券の保有者として登録され受益証券1口当たり純資産価格の総額がトラストの全てのシリーズ・トラストの純資産総額の10分の1以上となる受益証券を保有する受益者の書面による要請のある場合、もしくは提案されているものがファンドによる決議であるときは受益証券の保有者として登録されファンドの受益証券の口数の10分の1以上を保有する受益者の書面による要請がある場合、招集通知に記載されている日時および場所にて、全受益者または(場合により)ファンドの受益者の集会を招集します。
(2)為替管理上の取扱い
日本の受益者に対するファンドの受益証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、ケイマン諸島における外国為替管理上の制限はありません。
(3)本邦における代理人
アンダーソン・xx・xx法律事務所外国法共同事業xxxxxx区xxxx丁目1番1号
大手町パークビルディング
上記代理人は、管理会社から日本国内において、
(ⅰ)管理会社またはファンドに対する、法律上の問題および日本証券業協会の規則上の問題について一切の通信、請求、訴状、その他の訴訟関係書類を受領する権限、
(ⅱ)日本における受益証券の募集販売および買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関する一切の裁判上、裁判外の行為を行う権限
を委任されています。なお、関東財務局長に対する受益証券の募集、継続開示等に関する届出代理人および金融庁長官に対する届出代理人は、下記の通りとする。
xxxxxx区xxxx丁目1番1号 大手町パークビルディングアンダーソン・xx・xx法律事務所外国法共同事業
弁護士 xx x 弁護士 xx xx
(4)裁判管轄等
日本の投資者が取得したファンド証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権は下記の裁判所が有することを管理会社は承認しています。
東京地方裁判所 xxxxxx区霞が関一丁目1番4号東京簡易裁判所 xxxxxx区霞が関一丁目1番2号
確定した判決の執行手続は、関連する法域の適用法律に従って行われます。
a.xxxxの直近会計年度の日本文の財務書類は、国際財務報告基準に準拠して作成された原文の財務書類を翻訳したものです(ただし、円換算部分を除きます。)。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定の適用によるものです(ただし、円換算部分を除きます。)。
b.xxxxの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいいます。)であるケーピーエムジーから監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含みます。)が当該財務書類に添付されています。
c.xxxxの原文の財務書類は米ドルで表示されています。日本文の財務書類には、主要な金額について円換算額が併記されています。日本円への換算には、2022年4月28日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=128.86円)が使用されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。
KPMG
P.O. Box 493
SIX Cricket Square Grand Cayman KY1-1106 Cayman Islands
電話 x0 000 000 0000
ファックス x0 000 000 0000
受託会社への独立監査法人の報告書意見
当監査法人は、クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Illのシリーズ・トラ ストであるPIMCO短期インカム戦略ファンド(以下、「本シリーズ・トラスト」という)について、添付の財務諸表の監査を実施した。財務諸表は、2021年12月31日現在の財務状態計算書、同日を 末日とする事業年度を対象とする包括利益計算書、株主資本等変動計算書およびキャッシュ・フ ロー計算書、ならびに重要な会計方針およびその他の説明事項から成る注記により構成される。
当監査法人の意見では、上記の財務諸表は、2021年12月31日現在の本シリーズ・トラストの財政状態、ならびに同日を期末日とする事業年度における財務実績およびキャッシュ・フローについて、国際財務報告基準(以下、「IFRS」という)に準拠し、あらゆる重要な点において適正に表示している。
監査意見の根拠
当監査法人は、国際監査基準(以下、「ISA」という)に準拠し監査を実施した。同基準に基づ く当監査法人の責任については、監査報告書の「財務諸表監査における監査人の責任」の項で詳 しく説明している。当監査法人は、国際会計士倫理基準審議会の職業会計士のための国際倫理規 程(国際独立性基準を含む)(以下、「IESBA規程」という)および当監査法人による財務諸表の 監査に適用されるケイマン諸島における倫理要件に従い、本シリーズ・トラストから独立してお り、これらの要件およびIESBA規程に準拠してその他の倫理的責任を果たしている。当監査法人は、監査意見の根拠となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと確信している。
受託会社への独立監査法人の報告書(続き)
財務諸表に対する経営者および統治責任者の責任
経営者の責任は、IFRSに準拠して財務諸表を作成し、適正に表示することにある。また、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示のない財務諸表を作成するために経営者が必要と判断した内部統制に関して責任を負う。
財務諸表の作成にあたり、経営者は本シリーズ・トラストが継続企業として存続する能力を評 価し、継続企業に関する事項を適宜開示し、継続企業を前提とした会計基準を使用する責任を有 する。ただし、経営者が本シリーズ・トラストを清算する、もしくは運用を停止する意向がある、またはそうする以外に現実的な代替案が無い場合はこの限りではない。
統治責任者は、本シリーズ・トラストの財務報告プロセスの監視に責任を有する。財務諸表監査における監査人の責任
当監査法人の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務諸表に全体として重大な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得ること、および監査意見を含む監査報告書を発行することである。合理的な保証は高水準の保証ではあるが、重要な虚偽表示が存在する場合に、ISAに従って実施する監査において常にこれを発見することを保証するものではない。虚偽表示は、不正または誤謬から生じる可能性があり、また、単独でまたは全体としてこれらの財務諸表に基づいて利用者が行う経済的意思決定に影響を与えることが合理的に予想される場合に、重要性があるとみなされる。
ISAに従って実施する監査の一環として、当監査法人は専門的判断を下し、監査全体にわたって職業的専門家としての懐疑心を維持する。また、当監査法人は、
- 不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務諸表の重要な虚偽表示リスクを特定および評価し、これらのリスクに応じた監査手続きを策定および実行する。また意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。不正により生じる重要な虚偽表示を発見できないリスクは、誤謬により生じる重要な虚偽表示を発見できないリスクよりも高い。これは、不正には共謀、偽造、意図的な省略、不当表示、または内部統制の無視を伴うことが多いためである。
- 状況に適した監査手続きを策定するために、監査に関する内部統制について理解する。ただし、これは本シリーズ・トラストの内部統制の有効性に関する意見の表明を目的とするものではない。
- 採用された会計方針の適切性、ならびに経営者が行った会計上の見積りおよび関連する開示の妥当性を評価する。
受託会社への独立監査法人の報告書(続き)財務諸表監査における監査人の責任(続き)
- 経営者による継続企業を前提とした会計基準の使用の適切性について判断する。また入手した監査証拠に基づき、本シリーズ・トラストが継続企業として存続する能力に重要な疑義を生じさせる可能性がある事象または状況に関して、重要な不確実性が存在するかどうかを判断する。重要な不確実性が存在すると判断した場合、監査報告書において財務諸表の関連する開示事項に注意を喚起し、当該開示が不十分である場合は、監査意見を修正する必要がある。当監査法人の意見は、監査報告書の発行日までに入手した監査証拠に基づくものである。ただし、将来の事象または状況により、本シリーズ・トラストが継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- 開示事項を含む財務諸表の全体的な表示、構成および内容を評価するとともに、財務諸表の適正表示を達成する形で対象取引や事象が表示されているかどうかについても評価を行う。
当監査法人は、統治責任者に対して、他の事項のなかでもとりわけ、計画した監査の範囲とその実施時期、および監査の実施過程で特定した内部統制の重大な不備を含む重要な監査所見について報告を行う。
2022年4月29日
(1)貸借対照表
PIMCO 短期インカム戦略ファンド財政状態計算書
2021年12月31日
(米ドルで表示)
2021年12月31日時点 2020年12月31日時点 | ||||
資産 | USD | 千円 | USD | 千円 |
純損益を通じてxx価値で測定する金融資産(注記 545,576,190 70,302,948 458,894,983 59,133,208 | ||||
2.2、5) | ||||
現金および現金同等物(注記2.1) | 3,187,774 | 410,777 | 3,378,146 | 435,308 |
前払報酬 | - | - | 60,431 | 7,787 |
以下に対する未収金: | ||||
発行済受益証券(注記2.10、3) | 10,212,212 | 1,315,946 | 16,038,672 | 2,066,743 |
投資対象ファンドへの投資の売却(注記2.4) | 270,928 | 34,912 | 184,819 | 23,816 |
資産合計 | 559,247,104 | 72,064,582 | 478,557,051 | 61,666,862 |
負債 | ||||
以下に対する未払金: | ||||
投資対象ファンドへの投資による支出(注記2.4) | 10,106,307 | 1,302,299 | 15,855,918 | 2,043,194 |
報酬代行会社報酬(注記8.2C) | 911,292 | 117,429 | 686,544 | 88,468 |
投資運用会社報酬(注記8.2B) | 747,932 | 96,379 | 1,547,896 | 199,462 |
買い戻された受益証券(注記2.10、3) | 270,981 | 34,919 | 185,099 | 23,852 |
販売報酬(注記8.1C) | 113,684 | 14,649 | 174,452 | 22,480 |
設立費用 | 83,483 | 10,758 | - | - |
管理事務代行報酬(注記8.1A) | 53,763 | 6,928 | 52,890 | 6,815 |
印刷費用 | 25,198 | 3,247 | - | - |
保管会社報酬(注記8.1B) | 23,766 | 3,062 | 29,584 | 3,812 |
専門家報酬(注記8.1E) | 20,304 | 2,616 | 25,466 | 3,282 |
登録事務代行報酬(注記8.1D) | 17,224 | 2,219 | 90,302 | 11,636 |
代行協会員報酬(注記8.2E) | 13,599 | 1,752 | 10,244 | 1,320 |
負債(株主資本を除く) | 12,387,533 | 1,596,258 | 18,658,395 | 2,404,321 |
株主資本(受益証券の受益者に帰属する純資産) | 546,859,571 | 70,468,324 | 459,898,656 | 59,262,541 |
添付の注記は本財務諸表の不可分の一部である。
PIMCO 短期インカム戦略ファンド包括利益計算書
2021年12月31日終了事業年度
(米ドルで表示)
2021年12月31日 2020年12月31日
終了事業年度
収益 USD 千円 USD 千円
FVTPLで測定する金融商品による純損益(1)
10,040,119 | 1,293,770 | 706,780 | 91,076 |
4,425,842 | 570,314 | 22,955,531 | 2,958,050 |
237 | 31 | 12,460 | 1,606 |
純損益を通じてxx価値で測定する金融資産および金融負債に係る実現純益(注記7)
純損益を通じてxx価値で測定する金融資産
および金融負債に係る未実現評価益の純増(減)
(注記2.2、2.11、7)受取利息(注記2.11)
外貨建取引に係る実現純損(注記2.6) | (26) | (3) | (11) | (1) |
収益合計 | 14,466,172 | 1,864,111 | 23,674,760 | 3,050,730 |
費用 | ||||
報酬代行会社報酬(注記8.2C) | 3,501,227 | 451,168 | 2,979,873 | 383,986 |
投資運用会社報酬(注記8.2B) | 2,874,161 | 370,364 | 2,446,164 | 315,213 |
販売報酬(注記8.1C) | 1,306,437 | 168,347 | 1,111,893 | 143,279 |
管理事務代行報酬(注記8.1A) | 323,970 | 41,747 | 268,202 | 34,561 |
設立費用 | 143,915 | 18,545 | 74,937 | 9,656 |
保管会社報酬(注記8.1B) | 137,093 | 17,666 | 125,534 | 16,176 |
印刷費用 | 54,671 | 7,045 | 33,137 | 4,270 |
代行協会員報酬(注記8.2E) | 52,257 | 6,734 | 44,476 | 5,731 |
専門家報酬(注記8.1E) | 35,908 | 4,627 | 42,753 | 5,509 |
登録費用 | 2,070 | 267 | 3,184 | 410 |
登録事務代行報酬(注記8.1D) | 000 | 000 | 000,037 | 18,432 |
受託会社報酬(注記8.2A) | - | - | 1,555 | 200 |
費用合計 | 8,432,693 | 1,086,637 | 7,274,745 | 937,424 |
運用利益 | 6,033,479 | 777,474 | 16,400,015 | 2,113,306 |
包括利益合計(受益証券の受益者に帰属する純資産につき、運用による増額)
6,033,479 777,474 16,400,015 2,113,306
(1) 純損益を通じてxx価値で測定する金融資産および金融負債に係る実現および未実現損益を含む、純損益を通じてxx価値
(FVTPL)で測定する金融商品から発生する純損益に関するもの。
添付の注記は本財務諸表の不可分の一部である。
PIMCO 短期インカム戦略ファンド株主資本等変動計算書
2021年12月31日終了事業年度
(米ドルで表示)
USD | 千円 | |
2019年7月9日時点(運用開始日) | - | - |
受益証券の発行残高(注記3) | 466,613,897 | 60,127,867 |
受益証券の買戻(注記2.8、3) | (23,115,256) | (2,978,632) |
包括利益合計(受益証券の受益者に帰属する純資 16,400,015 2,113,306 | ||
産につき、運用による増額) | ||
2020年12月31日時点 | 459,898,656 | 59,262,541 |
受益証券の発行残高(注記3) | 200,157,633 | 25,792,313 |
受益証券の買戻(注記2.8、3) | (119,230,197) | (15,364,003) |
包括利益合計(受益証券の受益者に帰属する純資 6,033,479 777,474 |
産につき、運用による増額)
2021年12月31日時点 546,859,571 70,468,324
添付の注記は本財務諸表の不可分の一部である。
PIMCO 短期インカム戦略ファンドキャッシュ・フロー計算書
2021年12月31日終了事業年度
(米ドルで表示)
2021年12月31日 2020年12月31日
終了事業年度
営業活動によるキャッシュ・フロー: USD 千円 USD 千円
包括利益合計(受益証券の受益者に帰属する純資産につき、運用による増額)
包括利益合計(受益証券の受益者に帰属する純資産に対する運用による増額)と、営業活動に使用された現金とを一致させるための調整:
6,033,479 777,474 16,400,015 2,113,306
投資対象ファンドへの投資による支出 (198,135,343) (25,531,720)(461,900,540) (59,520,504)
投資対象ファンドへの投資の売却による収入 | 125,920,071 | 16,226,060 | 26,667,857 | 3,436,420 |
先物為替予約への投資に係る実現純益 | 26 | 3 | 11 | 1 |
(10,040,119) | (1,293,770) | (706,780) | (91,076) |
(4,425,842) | (570,314) | (22,955,531) | (2,958,050) |
(86,109) | (11,096) | (184,819) | (23,816) |
60,431 | 7,787 | (60,431) | (7,787) |
(5,749,611) | (740,895) | 15,855,918 | 2,043,194 |
(607,133) | (78,235) | 2,617,378 | 337,275 |
(87,030,150) | (11,214,705)(424,266,922) | (54,671,036) |
純損益を通じてxx価値で測定する金融資産および金融負債に係る実現純益
純損益を通じてxx価値で測定する金融資産および金融負債に係る未実現評価益の純増(減)
投資対象ファンドへの投資の売却による未収金の増加前払報酬の(減少)/増加
投資対象ファンドへの投資の購入に係る未払金の(減少)/増加
その他の未払金の(減少)/増加(1)
営業活動に使用された正味キャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー:
205,984,093 | 26,543,110 | 450,575,225 | 58,061,123 |
(119,144,315) | (15,352,936) | (22,930,157) | (2,954,780) |
86,839,778 | 11,190,174 | 427,645,068 | 55,106,343 |
発行された受益証券による収入、発行された受益証券の未収金の変動控除後
受益証券の買戻、買い戻された受益証券の未払金の変動控除後
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金および現金同等物の純(減)増額 (190,372) (24,531) 3,378,146 435,308
期首における現金および現金同等物(注記2.1) | 3,378,146 | 435,308 | - | - |
期末における現金および現金同等物(注記2.1) | 3,187,774 | 410,777 | 3,378,146 | 435,308 |
営業活動によるキャッシュ・フローについての補足情報
受取利息 237 31 12,460 1,606
(1) 財政状態計算書で開示したとおり、その他の未払金には、報酬代行会社報酬、投資運用会社報酬、販売報酬、登録事務代行報酬、保管会社報酬、専門家報酬、管理事務代行報酬、印刷費用、設立費用および代行協会員報酬が含まれる。
添付の注記は本財務諸表の不可分の一部である。
PIMCO 短期インカム戦略ファンド財務諸表に対する注記
2021年12月31日終了事業年度
(米ドルで表示)
1. 組成
PIMCO 短期インカム戦略ファンド(以下「シリーズ・トラスト」という)は、ケイマン諸島の信託法に基づき2013年12月2日に設立されたオープン・エンド型のアンブレラ・ユニット・トラストであるクレ ディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)III(以下「トラスト」という)のシリーズ・トラストである。本シリーズ・トラストは、信託約款補則に基づき2019年5月31日に設立され、ケイマン諸島の法律により法人登録されている信託会社であるxxxx・xxxxxx(ケイマン)リミテッド(以下「受託会社」という)により運用されている。本シリーズ・トラストは、2019年7月9日に運用を開始した。
BBH & Co.(以下、「BBH」という)がState Street Corporation(以下、「ステートストリート」という)との間で契約を締結し、ステートストリートがBBHの投資家サービス事業を取得すると発表された。当該事業には、保管、基金会計および管理、登録事務代行、預託サービス、外国為替、信託ならびに証券貸付サービスが含まれる。本取引は、通例のクロージング条件および規制当局の承認を条件として、 2022年第1四半期に完了する見込みである。
本トラストは、ケイマン諸島の信託法(2021年改訂)に基づく免税信託であり、2014年1月22日にケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法(2021年改訂)に基づき登録された。
受託会社(および本シリーズ・トラスト)の登録事務所はケイマン諸島、KY1-9005 グランド・ケイマン、xxx・xx、ワン・ネクサス・ウェイ(One Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman KY1-9005,
Cayman Islands)に所在する(以前は、ケイマン諸島、KY1-9007 グランド・ケイマン、ジョージ・タウン、エルジン・アベニュー190(190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9007, Cayman Islands)に所在)。
本シリーズ・トラストの管理会社は、クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(以下、
「管理会社」という)である。
本シリーズ・トラストの管理事務代行会社、保管会社、登録事務代行会社は、ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニー(以下、それぞれ「管理事務代行会社」、「保管会社」、「登録事務代行会社」という)である。
クレディ・スイス・インターナショナルは、報酬代行会社(以下、「報酬代行会社」という)の役割を負う。
クレディ・スイス証券株式会社は、代行協会員(以下、「代行協会員」という)の役割を負う。
本シリーズ・トラストの投資運用会社は、ピムコジャパンリミテッド(以下、「投資運用会社」という)である。
管理会社は、株式会社三井住友銀行に対し、販売会社(以下、「販売会社」という)として業務を行う権限を与えた。
本シリーズ・トラストでは、現在、次の1種類のユニットクラスが発行可能である:クラスAユニット
(以下「クラスAユニット」という)。本シリーズ・トラストおよびクラスAユニットは、米ドル建てで表示される(「USD」または「$」)。
PIMCO 短期インカム戦略ファンド財務諸表に対する注記(続き)
2021年12月31日終了事業年度
(米ドルで表示)
本シリーズ・トラストの投資目的は、グローバル市場全体(新興市場を含む)で主に債券、債券デリバティブ、および関連資産に間接的に投資することである。本シリーズ・トラストは魅力的な収益を確保することを目指し、長期的で安定的な値上がり益を追求する。本シリーズ・トラストは、本シリーズ・トラストの実質的にすべての資産をピムコ・バミューダ・ロー・デュレーション・インカム・ファンド
(以下、「投資対象ファンド」という)のクラスB(USD)クラス・ユニットに投資することにより、その投資目的の達成を目指す。
投資対象ファンドはピムコ・バミューダ・トラストIIのシリーズ・トラストであり、これは複数シリーズ・トラストとしてバミューダ法に基づき設立されたアンブレラ・ユニット・トラスト(以下「アンブレラ・トラスト」である。
投資対象ファンドの主たる投資目的は、慎重な投資運用に矛盾せず、魅力的な収益を追求することである。投資対象ファンドの第2の投資目的は、長期的な値上がり益を追求することである。パシフィック・
インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーは、債券商品の運用で高い専門性があり、投資対象ファンドの運用会社(以下「投資対象ファンド管理会社」という)、および投資対象ファンド
の投資顧問会社(以下「投資対象ファンド投資顧問会社」)の両方の役割を担っている。クラスB
(USD)クラス・ユニットの基準通貨は米ドル(USD)である。投資対象ファンド管理会社は、自身が魅
力的な収益を得られると判断した、主にグローバル市場全体に分散化されたポートフォリオに投資する。投資対象ファンド管理会社はまた、基礎となるポートフォリオに関して金利リスクとクレジットリスク
を考慮し、市場環境に反応して投資対象ファンドのポートフォリオ構成を調整することで、柔軟な方法でポートフォリオを運用することを目指す。
本シリーズ・トラストの投資運用会社は、本シリーズ・トラストのポートフォリオのうち、投資対象 ファンドならびに米ドルの現金および金融市場証券(以下「再委託されたポートフォリオ」という)で構成される部分に関して、投資に関する日々の意思決定および継続的な監視に責任を負うものとする。再委託されたポートフォリオは毎年、一定の収益を生む場合がある。原則として運用会社にはそうした収益を配分する意図はないが、そうした収益は各分配日に受益者に分配される場合がある。
2021年12月31日時点および2020年12月31日時点で、本シリーズ・トラストは、投資対象ファンドの純資産の100.0%を保有している。
現在、投資対象ファンドには1種類のクラス・ユニットがある-クラスB(USD)。本シリーズ・トラストは、クラスB(USD)の投資対象ファンドの参加型株式を購入することで、投資対象ファンドに投資している。投資対象ファンドはいずれの営業日でも、これらの株式を買い戻すことが可能である。
投資対象ファンドのポートフォリオにおけるxx価値の変動、およびこれに対応する投資対象ファンドのxx価値の変動によって、本シリーズ・トラストに損失が生じる可能性がある。
最終買戻日
本シリーズ・トラストは、信託約款の規定により早期終了した場合を除き、2163年12月1日および強制買戻事由の発生後の実務上可能な直近の買戻日のうち、より早い方の日(以下、「最終買戻日」という)まで存続するものとする。
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以下のいずれかの事由が発生した場合、受益証券は強制的に買い戻される。
(i) ある評価日における純資産価額が3千万米ドルまたはこれを下回り、かかる評価日またはそれ以降において、管理会社がすべての受益証券につき、全受益者に通知することにより強制的に償還すべきと判断する場合。または、
(ii) 受託会社および管理会社が、受益証券をすべて強制償還すべきであることに合意した場合(それぞれを「強制的な償還事象」という)。
強制買戻事由が発生した場合、すべての受益証券は最終買戻日において1口当たりの最終買戻価格で買い戻される。1口当たり最終買戻価格は、目論見書および付属資料31に従い、管理事務代行会社がその単独の裁量に基づき、最終買戻日(かかる日が評価日ではない場合、その直前の評価日)における1口当たり純資産価値により計算される。買戻日とは、各取引日であるとともに、本シリーズ・トラストに対するファンド障害事由が発生していない日、および/または本シリーズ・トラストについて管理会社が適宜決定する日または期間を指す。受益者は、各ユニットクラスの受益証券1口につき、最終買戻日より前の買戻日に、当該買戻日(または、買戻日が評価日でない場合、直前の評価日)における当該ユニットクラスの1口当たり純資産価値と同額(以下「買戻価格」という)の支払いを受けることができる。償還される各受益証券の買戻価格には、買戻手数料は適用されない。
本財務諸表は、2022年4月29日付で発行が承認された。
2. 重要な会計方針
以下に、本財務諸表の作成にあたり適用された主な会計上の原則を示す。特に例外が記載された場合を除き、これらの原則は対象期間全体を通じて一貫して適用されている。本財務諸表は、国際財務報告基準(IFRS)に従って作成された。IFRSに従って財務諸表を作成するためには、重要性の高い会計上の見積りを一定の範囲で利用することが必要となる。また、受託会社および管理会社に対しては、本シリー
ズ・トラストの会計原則を適用するにあたり各自の判断を下すことが求められる。本財務諸表において、かかる想定および見積りが重要な要素となる分野については、注記4に記載した。実際の結果は、かかる 見積りと異なる場合もある。
本シリーズ・トラストは、投資企業(IFRS第10号、IFRS第12号、およびIAS第27号に対する2012年の改訂
(以下、「改訂」という))を採用している。運営者は、本シリーズ・トラストが投資企業の要件を満たすものであると結論した。
金融資産と金融負債の分類と測定
IFRS第9号では、金融資産の分類カテゴリーとして主に3種類が挙げられている:償却原価で測定するもの、純損益を通じてxx価値で測定するもの(FVTPL)、その他の包括利益を通じてxx価値で測定するもの(FVOCI)。IFRS第9号では、金融資産は一般的に金融資産の管理に関するビジネスモデル、およびその契約上のキャッシュ・フロー特性に基づき分類される。
当初認識時に、本シリーズ・トラストを償却原価またはFVTPLで測定する金融資産として分類する。金融資産は、次の条件をいずれも満たし、FVTPLで測定するものとして指定されていない場合、償却原価で測定される。
i) 当該金融資産が、契約上のキャッシュ・フローを回収するために金融資産を保有することを目的とするビジネスモデルの中で保有されている。
ii) 金融資産の契約条件により、元本および元本残高に対する利息の支払いのみ(SPPI)であるキャッシュ・フローが所定の日に生じる。
PIMCO 短期インカム戦略ファンド財務諸表に対する注記(続き)
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(米ドルで表示)
次のいずれかに該当する場合、金融資産は純損益を通じてxx価値で測定される。
i) 金融資産の契約条件により、元本および元本残高に対する利息の支払いのみ(SPPI)であるキャッシュ・フローが所定の日に生じない。
ii) 当該金融資産が、契約上のキャッシュ・フローの回収、または契約上のキャッシュ・フ ローの回収と売却の両方によって目的が達成されるビジネスモデルの中で保有されていない。
iii) 当初認識時にFVTPLで測定する金融資産として取消不能の指定がされている。当該指定をすると、資産もしくは負債を測定することによって、またはそれらに関わる損益の認識を異なる基礎で行うことによって生じる可能性のある、測定または認識の不整合が除去または大幅に低減される。
契約上のキャッシュ・フローがSPPI要件を満たすか否かの評価において、本シリーズ・トラストは当該金融商品の契約条件を考慮する。具体的には、契約上のキャッシュ・フローの時期または金額に変更をもたらす可能性のある契約条件が金融資産に含まれるかどうか(含まれる場合、SPPI要件は満たされるかどうか)等を評価する。この評価をする際に、本シリーズ・トラストは以下を考慮する:
- キャッシュ・フローの金額または時期を変化させる可能性のある偶発的事象
- レバレッジ特性
- 期限前償還、および期間延長の条項
- 特定の資産から発生するキャッシュ・フローに対する本シリーズ・トラストの請求権を制限する条件(例:ノンリコース条項)
- 貨幣の時間価値の対価を変更する条項(例:定期的な金利更改)本シリーズ・トラストでは、以下の2つのビジネスモデルを採用している:
- 回収目的保有ビジネスモデル:これには現金および現金同等物、前払報酬、ならびに発行済受益証券、投資対象ファンドへの投資の売却およびその他の資産に対する未収金が含まれるこれらの金融資産は、契約上のキャッシュ・フローを回収するために保有される。
- その他のビジネスモデル:これには損益を通じてxx価値で測定される金融資産(投資対象ファンドへの投資)が含まれる。これらの金融資産は、xx価値ベースで運用およびパ
フォーマンス評価が行われ、頻繁に売却される。
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(米ドルで表示)
金融資産の保有に関するビジネスモデルの目的を評価する際、本シリーズ・トラストでは、ビジネスの管理方法について、以下を含むすべての関連情報を考慮する:
- 文書化された投資戦略、およびかかる戦略の実施状況。これには、投資戦略が、契約上の受取利息の獲得、特定の金利特性の維持、金融資産のデュレーションと関連する負債もしくは予想キャッシュ・アウト・フローのデュレーションとの一致、または資産の売却を通じた キャッシュ・フローの実現に焦点を当てているかどうかが含まれる。
- ポートフォリオのパフォーマンス評価方法、および本シリーズ・トラストの運営者への報告方法。
- ビジネスモデル(およびそのビジネスモデル内で保有される金融資産)のパフォーマンスに影響を与えるリスク、およびかかるリスクの管理方法。
- 投資運用会社の報酬体系:例として、報酬が運用資産のxx価値、または回収された契約上のキャッシュ・フローに基づいているか。
- 過去の期における金融資産の売却の頻度、金額、時期、かかる売却の理由、および将来の売却に関する見込み。
認識の中止の要件を満たさない取引による金融資産の第三者への譲渡は、ビジネスモデル評価の目的上売却とは見なされず、本シリーズ・トラストで引き続き資産認識される。
償却原価で計上される金融負債には、投資対象ファンドへの投資の購入に関わる未払金、報酬代行会社
報酬、投資運用会社報酬、買い戻された受益証券、販売報酬、設立費用、管理事務代行報酬、印刷費用、保管会社報酬、専門家報酬、登録事務代行報酬およ代行協会員報酬が含まれる。
金融資産の減損
「予想信用損失(ECL)」モデルは償却原価で測定する金融資産とFVOCIで測定する債券投資に適用されるが、資本性金融商品への投資には適用されない。
本シリーズ・トラストの評価によれば、ECLモデルは、以下の理由から本シリーズ・トラストの金融資産に重大な影響を及ぼさない:
- 大部分の金融資産はFVTPLで測定されており、これらの金融商品には減損要件が適用されない。
- 償却原価で測定する金融資産は、短期(満期が12カ月未満)であり、信用力が高いか、または担保率が高い。
従って、これらの金融資産に対するECLは小規模であると予想される。
2021年12月31日を末日とする事業年度中に発行されたが適用されていない新基準、修正および解釈:
2021年1月1日以降に開始する年度に対して適用される新基準および改訂基準が複数存在し、これらの早期適用が認められている。一方、このような新基準や改訂基準は、本シリーズ・トラストの財務諸表に対して重大な影響を与えなかったため、本シリーズ・トラストは財務諸表を作成するにあたり、これらの早期適用を実施しなかった。