なお、公示に関する照会は調達部(Tel: 03-5226-6612、6613)あてにお願いします。
公 示
独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)がコンサルタント等との業務実施契約に基づき実施する予定の案件を公示します。
これら案件の選定に当たっては、企画競争(プロポーザル方式)を採用します。プロポーザル作成に係る業務指示書を各案件の公示において指定する日から配布しますので、応募のためのプロポーザル作成に当たっては、同業務指示書に基づき、当機構ホームページで公開している「プロポーザル作成要領」に従って作成願います。
なお、公示に関する照会は調達部(Tel: 00-0000-0000、6613)あてにお願いします。
2013年1月30日
独立行政法人国際協力機構契約担当役
理事 xx x
【1.プロポーザル提出の資格】
以下のプロポーザル提出の資格には十分ご留意ください。
プロポーザル提出の有資格者(共同企業体を編成する場合の構成員を含む)は、平成22・23・24年度全省庁統一資格を有する者、同資格を有していない場合は機構の事前資格審査を受けている者に限ります。資格の詳細については、当機構ホームページ「競争参加資格審査」
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)を参照願います。
会社更xx(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申し立てを行い、更生計画又は再生計画が発効していない者は、プロポーザル提出の資格がありません。
また、機構から「独立行政法人国際協力機構契約競争参加資格停止措置規程」(平成20年10月1日規程
(調)第42号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている期間中においては、プロポーザル提出の資格がありません。具体的には、以下のとおり取り扱います。
・プロポーザルの提出締切日が資格停止期間中の場合、プロポーザルを無効とします。
・資格停止期間中に公示され、プロポーザルの提出締切日が資格停止期間終了後の案件については、プロポーザルを受付けます。
・資格停止期間前に、契約交渉相手方として通知されている場合は、当該コンサルタント等との契約手続きを進めます。
・契約交渉相手方として通知される前に資格停止期間が始まる案件のプロポーザルは無効とします。
【2.業務指示書の配布】
業務指示書及び配布資料等の配布については、上記1.に示すプロポーザル提出の有資格者のみに限定します。
平成22・23・24年度全省庁統一資格を有している場合は、業務指示書の配布時に、全省庁統一資格結果通知書(写)及び情報シートを提出願います。なお、既に一度同(写)を機構に提出頂き、機構から「整理番号」を通知されている方については、同番号を提示頂くだけで結構です。
また、平成22・23・24年度全省庁統一資格を有していない場合は、機構の事前資格審査を受けて頂き、その結果通知書(写)に示す「整理番号」を提示願います。事前資格審査は、申請いただいてから2~3営業日で結果通知させていただいています。
なお、業務指示書に限っては、事前資格審査申請中でも配布させていただきますので、その場合は、申請書の受領書(写)等を提示願います。
詳しくは、機構ホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)をご確認ください。情報シートの様式も同ページに掲載しております。
【3.情報の公開について】
本公示により、プロポーザルを提出するコンサルタント等においては、その法人、個人、団体名を、コンサルタント等契約情報として機構ホームページ上に原則公表しますのでご承知下さい。
また、本公示により契約に至った契約先に関する情報を機構ホームページ上で公表することとし
ますので、本内容に同意の上で、プロポーザルの提出及び契約の締結を行っていただきますようご理解をお願いいたします。
なお、プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
具体的には、「公共調達の適正化について」(平成18年8月25日付財計第2017号)に基づき、下記リンクのとおり契約に係る情報を公表します。
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxx/xxxxx.xxxx)
また、下記(1)に該当する場合は右リンクのとおり契約に係る情報を公表します。
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxx/xxxxxxx_0000.xxxx)
(1)公表の対象となる契約相手方(共同企業体を結成する場合は共同企業体の構成員を含む。)次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構で役員を経験した者が再就職していること、又は当機構で課長相当職以上の職を経験した者が役員等(注)として再就職していること
注)役員等とは、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどにより影響力を与え得ると認められる者を含む。
イ.当機構との間の取引高が総売上又は事業収入の3分の1以上を占めていること
(2)公表する情報
契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約相手方の氏名・住所、契約金額とあわせ、次に掲げる情報を公表します。
ア.対象となる再就職者の氏名、再就職先での現在の職名、当機構での最終職名イ.契約相手方の直近3ヵ年の財務諸表における当機構との取引高
ウ.契約相手方の総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
(3)当機構の役職員経験者の有無の確認日当該契約の締結日とします。
(4)情報の提供
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂くことになります。
番号: 2 国名:タンザニア 担当:産業開発・公共政策部
案件名:品質・生産性向上(カイゼン)による製造業企業強化プロジェクト
1 契約予定期間:2013年4月上旬~2016年3月下旬
2 参加要件
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
海外における民間セクター開発に係る調査業務経験を有し、同分野の専任技術者を配置できること。
3 参加資格のない社等特になし
4 今後の契約プロセス(予定)
業務指示書交付 :2013年2月13日から2013年2月15日まで
(交付期間が遅れる場合は、HPにて告知します。)
JICA本部1F調達部受付(10:00~17:00(12:30~13:30は除く))にて、業務指示書等受領書をもって交付
プロポーザル提出:2013年3月8日
(プロポーザル提出期限は変更される可能性がありますので、業務指示書をご確認下さい。)選定結果通知 :3月中旬
契約交渉 :3月下旬~4月上旬
5 業務の目的
タンザニア国(以下、「タ」国)経済は2000年代に入ってから順調に成長を続けており、2000年以降実質GDP成長率は7%前後を記録しているが、貧困率は34.0%(2009年暫定値) と依然として高い。持続的な発展を通じた貧困削減のためには、「タ」国の産業戦略の支援が必要であり、特に製造・サービス部門の成長率は約9%と高いものの、中小・零細企業がほとんどであり、そのニーズが大きい。
「タ」国製造業者の97%は従業員数10名未満の小企業、88%は従業員数5人未満の零細事業者であるが、中小零細製造業企業の多くは経営能力や製品の品質・生産性に課題を抱えている。そのため「タ」国産業貿易省(Ministry of Industry and Trade: MIT) は、中小企業振興公社(Small Industries Development Organization: SIDO) を通じて、中小零細製造業企業に対して事業運営に必要な技術・経営指導、施設提供を行っているほか、基礎インフラ、産業クラスター、金融支援制度の整備など、事業環境の改善にも努めているが、質・量ともに十分でなく、製造業セクターの発展のため、更なるビジネスサポートの機会を提供する必要性が認識されている。
我が国は、2008年1月から、MITに産業政策アドバイザーを派遣し、事業環境の整備、金融アクセスの向上を含む産業政策の立案・実施能力向上の支援をしているが、日本の品質・生産性向上に係る経験を踏まえ、MITは製造業者に対する品質・生産性向上の支援を強化するための協力を我が国に対して要請した。
このような背景のもと、本事業は、業務対象地域において、カイゼンの実施・普及のための枠組み・方法論を策定し、政府関係機関の人材育成やカイゼンの認知度向上のための取り組みにより、カイゼンの実施・普及を図り、もって、同地域におけるその枠組み・方法論の継続的な実施に寄与するものである。なお、カイゼンの実施においては、カイゼン活動を行う「カイゼントレーナー」を育成できる「カイゼンマスタートレーナー」の養成を行い、その養成過程において「カイゼンマスタートレーナー」の指導を受けた製造企業がカイゼンを実施できるようにする。なお、将来的には全国的にカイゼンの取り組みが広がり、タンザニア国の中小零細企業を中心とした製造業の品質・生産性向上に貢献することも目的とする。
本業務の全体期間は2012年3月から2016年2月までの3年間であり、この期間を2つの年次に分けて実施する。
相手国実施機関となるのは、タ「国」内におけるカイゼン実施・普及のためにMIT開発局内に設置されたタンザニアカイゼンユニット( Tanzania KAIZEN Unit:TKU)であり、同組織は、MIT職員のほか、SIDOや、MIT傘下の経営教育大学院(College of Business Education: CBE)からの出向者で構成されている。
6 業務の範囲及び内容
(1) 業務対象地域
「タ」国ダルエスサラーム、ドドマ、モロゴロの3州を想定している。
(2) 業務内容
<第1年次:2013年3月~2014年9月>ア ワーク・プランの策定、協議
(ア) 日本国内で入手可能な資料・情報を整理する
(イ) プロジェクト実施の基本方針・方法、業務工程計画等を作成する
(ウ) JICAの合意を得た上で上記(ア)、(イ)を基にワーク・プラン(以下、WP)をとりまとめる (エ) WPについてJICAタンザニア事務所やタンザニア政府関係者等と協議・意見交換をおこなう
(オ) 合同調整委員会(Joint Coordinating Committee: JCC) の関係者よりWPについて合意を得る
(カ) 上記(エ)、(オ)については第1次現地調査において実施するイ プロジェクトの立ち上げイベント及びセミナーの開催
(ア) 第1次調査において、プロジェクトの概要やカイゼンの効果を紹介するイベントを開催する (イ) 上記(ア)を通じて政府関係者や民間企業のプロジェクトに対する協力を要請する
(ウ) プロジェクトの進捗状況や得られた教訓等を共有するためのセミナーを実施する
(エ) 上記(ウ)の実施回数、時期等について相手国政府と協議の上決定し、実施時期をWPに盛り込むウ 現地情報収集及びベースライン調査の実施
(ア) 現地製造業企業の情報収集を行う
(イ) 上記(ア)に基づきカイゼンのニーズと適用可能性の検討を行う (ウ) 官民コンサルタントの能力や活動状況に関する情報収集を行う (エ) 官民コンサルタントの能力評価を実施する
(オ) プロジェクト実施前の現地の状況(上記(ア)~(エ)の内容を含む)を測定するベースライン調査を実施する (カ) 上記(オ)を実施する際JICA及びJICAの指定する学識有識者の指導・助言を得る
(エ) 現時点で特定していないPDMの目標値(指標)を設定し、JCCにおいて承認を得るエ カイゼン実施の準備作業
(ア) xxxxxxxxxxxxx、カイゼントレーナー、パイロット企業の候補選定基準を検討する (イ) 第1次現地調査において上記(ア)について先方政府と協議の上、JCCにおいて決定する
(ウ) 企業に対するカイゼン指導のためのガイドライン、マニュアル・ツール等を作成する (エ) カイゼントレーナー育成のためのカリキュラムや教材、マニュアル等を作成する
(オ) カイゼントレーナーの候補をSIDO、CBE及び民間コンサルタントから選定するオ カイゼンマスタートレーナーの育成
(ア) xxxxxxxxxxxxxの候補をTKU、SIDO、CBE及び民間コンサルタントから選定する (イ) カイゼンマスタートレーナーに対する座学研修を実施する
(ウ) 上記(イ)の実施の際、定期的に、企業へのカイゼンの指導やカイゼントレーナーの育成が可能となるよう指導する
(エ) マスタートレーナーの現場実習(OJT)のためのパイロット企業を選定する (オ) マスタートレーナーのパイロット企業に対するカイゼン指導を支援する (カ) カイゼンマスタートレーナーによるカイゼントレーナーの育成を指導する
カ カイゼン実施・普及のための活動
(ア) CBEにおいて使用されるカイゼンカリキュラムの開発を指導する
(イ) CBEの実際の授業をモニターして必要に応じてカリキュラムを改訂する
(ウ) 業務他使用地域においてカイゼンを更に普及させるための戦略や具体的活動の計画を策定する (エ) 「タ」国におけるカイゼンに対する認知度を向上させるための活動を計画する
(オ) 上記(エ)を基に「タ」国政府とともに認知度向上のための活動に取り組むキ 研修実施
(ア) 日本の産業政策や製造業の実態を学ぶための、本邦研修を実施する
(イ) 上記(ア)の実施の際、JICAの指定する学識経験者との交流の機会を設ける
<第2年次:2014年10月~2016年2月>
ク ベースライン調査及びインパクト評価の実施
(ア) 下記コにおいて選定されたパイロット企業に対するベースライン調査を実施する (イ) カイゼン指導実施後におけるパイロット企業の変化を測定する
(ウ) 上記(イ)で測定された効果に関する評価を実施する。ケ カイゼン実施の準備作業(継続)
(ア) 上記第1年次のエ(イ)で作成したガイドライン他を必要に応じて改訂する
(イ) 上記(ア)について、プロジェクト終了時に開催されるJCCにおいて承認を得る。 (ウ) 上記第1年次のエ(エ)で作成したカリキュラム他を必要に応じて改訂する
(エ) 上記(ウ)についてプロジェクト終了時に開催されるJCC において承認を得るコ カイゼンマスタートレーナーの育成(継続)
(ア) 引き続きカイゼンマスタートレーナ育成のためのトレーニングを実施する
(イ) パイロット企業やカイゼントレーナーの候補については進捗に応じて新規に追加するサ カイゼン実施・普及のための活動(継続)
(ア) CBEにおいて使用されるカイゼンカリキュラムの開発を指導する
(イ) CBEの実際の授業をモニターして必要に応じてカリキュラムを改訂する
(ウ) 業務他使用地域においてカイゼンを更に普及させるための戦略や具体的活動の計画を策定する (エ) 「タ」国におけるカイゼンに対する認知度を向上させるための活動を計画する
(オ) 上記(エ)を基に「タ」国政府とともに認知度向上のための活動に取り組む
(カ) 上記第1年次のイ(エ)において実施時期を決定したカイゼンセミナーを開催するシ 研修実施
他国の産業政策やカイゼン活動を学ぶための、第3国研修および近隣国訪問を行う
7 成果品等
(1) ワークプラン(第1年次) (2013年 5月下旬)
(2) プロジェクト業務進捗報告書(年次報告) (2014年 2月下旬)
(3) プロジェクト業務完了報告書(第1年次) (2014年 8月下旬)
(4) ワークプラン(第2年次) (2014年10月下旬)
(5) プロジェクト業務進捗報告書(年次報告) (2015年 2月下旬)
(6) プロジェクト業務完了報告書(第2年次) (2016年 2月下旬)
8 主要な分野
(1) 総括/制度構築
(2) 品質・生産性向上①
(3) 品質・生産性向上②
(4) 研修管理・セミナー運営
(5) 業務調整/制度構築補助
9 特記事項
特になし
注:本案件概要は予定段階のものですので詳細については変更される場合もあります。