Contract
通所リハビリセンターけいりん約款
(介護予防通所リハビリテーション/通所リハビリテーション)
(約款の目的)
第1条 通所リハビリセンターけいりん〈介護予防通所リハビリテーション・通所リハビリテーション〉(以下「当施設」という)は要支援状態または、要介護状態と認定された利用者(以下「利用者」という)に対し、介護保険法令の趣旨に従って、利用者が可能な限り自宅で、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように介護予防通所リハビリ
テーション・通所リハビリテーションサービスを提供し、一方利用者は当施設に対しそのサービスに対する料金を支払うことについて取り決めることを、この約款の目的とします。
(適用期間)
第2条 本約款は、利用者が通所リハビリセンターけいりん〈介護予防通所リハビリテーション・通所リハビリテーション〉利用同意書を当施設に提出したときから効力を有します。
2 利用者は前項に定める事項の他、本約款、重要事項説明書の改定が行われない限り、初回利用時の同意書提出を持って、繰り返し当施設を利用することができるものとします。
(利用者からの解除)
第3条 利用者は、当施設に対し利用中止の意思表明をすることにより、利用者の居宅サービス計画にかかわらず、本約款に基づく通所リハビリセンターけいりん利用を解除・終了することができます。なお、この場合利用者は速やかに当施設及び利用者の居宅サービス計画作成者に連絡するものとします。
但し利用者が正当な理由なく、通所リハビリテーション実施期間中に利用中止を申し出た場 合については原則、基本料金及びその他ご利用頂いた費用を当施設にお支払いいただきます。
(当施設からの解除)
第4条 当施設は、利用者に対し次に揚げる場合には、本約款に基づく通所リハビリセンターけいりんの利用を解除・終了することができます。
① 利用者が介護認定において自立と認定された場合
② 利用者の居宅サービス計画で定められた利用時間数を超える場合
③ 利用者が、本約款に定める利用料金を1か月以上滞納しその支払いを督促したにもかかわらず、連絡無く30日間以内に支払われない場合
④ 利用者の傷病、心身状態が著しく悪化し、通所リハビリテーションサービスの適用外と判断された場合
⑤ 連続して2ヶ月以上の利用がなく、連絡等のない場合
⑥ 利用者が、当施設・当職員又は他の利用者等に対して、利用継続が困難となる程度の背信行為又は反社会的行為を行った場合
⑦ 天災、災害、施設・設備の故障、その他やむを得ない理由により利用させることができない場合
⑧ 職員へのセクハラ行為(発言)等があり当施設から再三の注意を受けてもなお継続した場合
⑨ 他利用者や職員への暴言があり当施設から再三の注意を受けてもなお継続した場合
(家族からの行為も含む)
⑩ ⑧、⑨の行為を受け、当該職員より休職または退職の意向が出た場合
⑪ 他利用者や職員に対して明らかな暴力行為があった場合
(実施区域)
第5条 通常の実施区域は、日田市及び山国町とします。
(利用料金)
第6条 利用者は当施設に対し、本約款に基づく通所リハビリテーションサービスの対価として、
【別紙】の利用単位ごとの料金をもとに計算された月ごとの合計額及び利用者が個別に利用したサービスの提供に伴い必要となる額の合計額を支払う義務があります。
2 当施設は利用者に対し料金の合計額の請求書及び明細書を発行し、利用者は当施設に対し当該金額を支払うものとします。なお、支払い方法は別途話し合いの上、双方合意した方法によります。
3 当施設は、利用者又は扶養者から1項に定める利用料金の支払いを受けたときは、利用者に対して領収書を発行します。
4 利用者は、関係法令に基づいて決められているものについて、関係法令が変更になった場合は、施設は改定後の関係法令に従った利用料に変更できるものとします。
(記録)
第7条 当施設は、利用者の通所リハビリテーションサービスの提供に関する記録を作成し、その記録を利用終了後5年間は保管します。
2 当施設は、利用者が前項の記録の閲覧、謄写を求めた場合には、原則として、これに応じます。但し、その他の者(利用者の代理人を含みます)に対しては、利用者の承諾その他必要と認められる場合に限り、これに応じます。
(身体の拘束等)
第8条 当施設は、原則として利用者に対し身体拘束を行いません。但し、自傷他害の恐れのある等緊急やむを得ない場合は、施設管理者又は施設長が判断し、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行うことがあります。この場合には、当施設の医師がその様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を診療録に記載することとし、速やかに家族に連絡・報告を行います。
(秘密の保持)
第9条 当施設とその職員は、業務上知り得た利用者又はその家族等に関する情報を、正当な理由なく第三者に漏らしません。但し、次の各号についての情報提供については、当約款の同意を以て承諾を得たものとします。
① 介護保険サービスの利用又は、利用に伴う介護計画表作成のための、市町村・居宅介護支援事業者その他の介護保険事業者へ利用状況やアセスメント結果などを含む情報提供、あるいは適切な在宅療養のための医療機関等への療養情報の提供。
② 介護保険サービスの質の向上のために学会、研究会等での事例研究発表等。なお、この場合でも、利用者個人を特定できないように仮名等を使用することを厳守します。
2 前項に掲げる事項は、利用終了後も同様の取り扱いとなります。
(緊急時の対応)
第10条 当施設は、利用者に対し、施設併設の医師の医学的判断により治療を必要と認める場合、協力医療機関又は、協力歯科医療機関での診療を依頼することがあります。
(要望又は苦情等の申出)
第11条 利用者は、当施設の提供するサービスに対しての要望又は苦情について担当支援相談員に申し出ることができます。
2 当施設は、サービスの提供にかかわる利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応する為に必要な措置を講じるとともに、市町村または国民健康保険団体連合会が行う、文章その他の物件の提出もしくは提示の求めまたは、市町村の職員からの質問・照会に応じ調査に協力します。また、指導または助言を受けた場合は、それに従って必要な改善をおこなうものとします。
(事故発生時の対応)
第12条 当施設は事故発生時の対応システムについて、通所リハビリセンターけいりん医療安全委員会で報告・検討すると共に、事故予防に努めるものとします。
② 当施設は、利用者に対するサービスの提供について事故が発生した場合は、直ちに管理者の責任において必要な措置を採るとともに、利用者の家族等に連絡をします。また、死亡事故その他重大な事故については遅滞なくその概要を県及び市町村に報告する事とします。
③ 事故が発生した場合は、管理者はその原因を解明し、再発を防ぐための対策を講じます。事故に至らない出来事(インシデント)についても同様とします。
④ 介護保険サービスの提供に伴って当施設の責に帰すべき事由によって、利用者が損害を負った場合、当施設は利用者に対して損害を賠償するものとします。また利用者の責に帰すべき事由によって、当施設が被害を被った場合は、話し合いの上利用者及び扶養者に対し、連帯してその損害の補償を求めることがあります。
(虐待防止に関する事項)
第13条 当施設は利用者の人権の擁護・虐待などの防止のため次の措置を講ずるのもとします。
① 虐待を防止するための従業員に対する研修の実施
② 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
③ そのほか虐待防止の為に必要な措置
2 当施設はサービス提供中に、従業者又は養護者(利用者の家族など現に養護するもの)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した時は、速やかにこれを市町村へ通報する事とします。
(代理人)
第14条 利用者は、代理人を選任し、この約款に定める権利の行使と義務の履行を代理して行わせることが出来るものとします。
(暴力団関係者排除)
第15条 施設又は事業所を運営する代表者及び役員などについて暴力団関係者が含まれてはならず、またその運営について暴力団関係者に少しでも有益な行為はおこなってはならないものとします。
(利用契約に定めのない事項)
第16条 この約款に定められていない事項は、介護保険法令その他法令に定めるところにより利用者と当施設が誠意をもって協議して定めることとします。
(送迎困難事例)第17条
① 台風・豪雨等の自然災害により避難指示が出ている地域
② 台風・豪雨等の自然災害により送迎が危険と判断した場合(施設長判断)
③ 積雪(道路凍結)により送迎が危険と判断した場合(施設長判断)
④ その他道路状況の環境により送迎が困難と判断した場合
※いずれの場合においても前日または当日の朝には連絡
(営業している場合は当該利用者家族の送迎にて受け入れは可能)
(通所休業事例)第18条
① 感染症のまん延等により、当施設にてクラスターが発生した場合
② 感染症のまん延等により、職員の出勤人数が少なく通常営業が困難な場合
③ 台風・豪雨等の自然災害により、送迎が困難な場合
④ 積雪(道路凍結)により、送迎が困難な場合
⑤ その他の理由により、利用者の安全が確保できない場合
※いずれの場合においても前日または当日の朝には連絡
通所リハビリセンターけいりん重要事項説明書
1.通所リハビリテーションについての概要
通所リハビリテーションは、要介護者の家庭での生活を継続させる為に立案された居宅介護サービス計画に基づき、当施設をご利用頂き理学療法・作業療法・その他必要なリハビリテーションを行い、利用者の心身の機能の維持回復を図る為に提供されます。
このサービスを提供するにあたっては、サービス開始時のアセスメントをもとに、利用者に関わる医師及び理学療法士、その他専ら通所リハビリテーションの提供にあたる従事者の協議によって、通所リハビリテーション計画が作成されますが、その際、利用者・ご家族の希望を十分取り入れ又、計画の内容については同意をいただく様になります。
2.法人の概要
法 人 種 別 ・ 名 称 | 医療法人 鶴林会 |
代 表 者 名 | 齊藤 さとみ |
所 在 地 ・ 連 絡 先 | 日田市城町1丁目2番61号 TEL (22)1626 FAX (22)1629 |
平成 30 年 8 月 一部改正
3.事業所の概要
(1)名称など
事 業 署 名 | 通所リハビリセンターけいりん |
所 在 地 ・ 連 絡 先 | 日田市城町1丁目2番61号 TEL (22)1626 FAX (22)1629 |
事 業 者 番 号 | 4470400435 |
管 理 者 名 | 榎本 直史 |
利 用 定 員 | 60名 |
平成 30 年 8 月 一部改正
(2)サービスの提供日及び提供時間
提 供 日 | 日曜日・年末年始・お盆を除く毎日 ( 年末年始:12月31日~1月 3日 ) ( お盆 : 8月13日~8月15日 ) |
提 供 時 間 | 8:30 ~ 15:30 |
(3)職員体制
平成 29 年 4 月 一部改正
職 | 種 | 常 | 勤 | 備 | 考 | |||
医 | 師 | 2 | 名 | 兼務 | ||||
理 | 学 | 療 | 法 | 士 | 2 | 名 | 兼務 | |
作 | 業 | 療 | 法 | 士 | 1 | 名 |
看 護 職 員 | 3 名 | |
介 護 職 員 | 12 名 |
4.介護保険サービス内容及び介護予防通所リハビリテーション利用料金
種 | 類 | 内 容 | 介護保険加算適用 | ||
送 | 迎 | ご自宅から施設までの送迎 | |||
健 | 康 チ ェ ッ | ク | 血圧測定など全身状態の把握 | ||
入 | 浴 | 清潔保持 | ○ | ||
リ | ハ ビ リ 内 | 容 | 運動機能向上栄養改善 口腔機能向上訓練 栄養アセスメント | ○ ○ ○ 〇 | |
食 | 事 | 状況に応じ適切な食事を提供 | |||
レ | ク リ エ ー シ ョ | ン | 機能回復・向上につながり、楽しんでいた だける企画・提供 | ||
相 | 談 及 び 援 | 助 | 通所リハビリに関する事を相談下さい | ||
そ | の | 他 | 外出や季節の行事を企画・提供 |
●介護予防通所リハビリテーションの基本料金介護予防通所リハビリテーション費
介護保険による利用者負担(厚生大臣が定める額の1割)
イ.要支援1 2,268円/月
要支援2 4,228円/月
ロ.サービス提供強化加算(Ⅰ)
要支援1 | 88円/月 |
要支援2 | 176円/月 |
ハ.栄養アセスメント加算 | 50円/月 |
ニ.栄養改善加算 | 200円/月 |
ホ.口腔機能向上加算(Ⅰ) | 150円/月 |
ヘ.一体的サービス提供加算 | 480円/月 |
ト.退院時共同指導加算 | 600円/月 |
チ.科学的介護推進体制加算 | 40円/月 |
リ.介護職員処遇改善加算 | 1000分の86/月 |
ヌ.生活行為向上リハビリテーション実施加算(利用開始日の属する日から 6 月以内)
562円/月令和6年6月 1 日施行より
5.介護保険サービス内容及び通所リハビリテーション利用料金
種 類 | 内 容 | 介護保険加算適用 |
送 迎 | ご自宅から施設間の送迎 | |
健 康 チ ェ ッ ク | 血圧測定など全身状態の把握 | |
リ ハ ビ リ 内 容 | リハビリテーションマネジメント | ○ |
短期集中個別リハビリテーション 認知症短期集中リハビリテーション生活行為向上リハビリテーション 口腔機能向上訓練 栄養マネジメント | ○ ○ ○ ○ ○ | |||
食 | 事 | 状況に応じ適切な食事を提供します | ||
レ | ク リ エ ー シ ョ | ン | 機能回復・向上につながり、楽しんでいた だける企画・提供します | |
相 | 談 及 び 援 | 助 | 介護に関することや自宅で困った事など お伺いします | |
そ | の | 他 | 外出や季節の行事を企画・提供します |
●通所リハビリテーションの基本料金通所リハビリテーション費
介護保険サービスによる利用者負担(厚生大臣が定める額の 1 割)イ.大規模通所リハビリテーション (1 回利用にあたり)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | リハビリテーション提 供体制加算 | |
1 時間以上~2 時間未満 | 357 単位 | 388 単位 | 415 単位 | 445 単位 | 475 単位 | - |
2 時間以上~3 時間未満 | 372 単位 | 427 単位 | 482 単位 | 536 単位 | 591 単位 | - |
3 時間以上~4 時間未満 | 470 単位 | 547 単位 | 623 単位 | 719 単位 | 816 単位 | 12 単位 |
4 時間以上~5 時間未満 | 525 単位 | 611 単位 | 696 単位 | 805 単位 | 912 単位 | 16 単位 |
5 時間以上~6 時間未満 | 584 単位 | 692 単位 | 800 単位 | 929 単位 | 1,053 単位 | 20 単位 |
6 時間以上~7 時間未満 | 675 単位 | 802 単位 | 926 単位 | 1,077 単位 | 1,224 単位 | 24 単位 |
7 時間以上~8 時間未満 | 714 単位 | 847 単位 | 983 単位 | 1,140 単位 | 1,300 単位 | 28 単位 |
(送迎費用含む)
ロ.入浴介助加算(Ⅰ) 40円/日
ハ.入浴介助加算(Ⅱ) 60円/日
二.理学療法士等体制強化加算 30円/日
(所定時間1時間以上2時間未満の指定通所リハビリテーションについて規定する配置基準を超えて、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を専従かつ常勤で2名以上配置している事業所について所定単位数に加算します。)
ホ. サービス提供体制強化加算( Ⅰ) 22円/日ヘ.リハビリテーションマネジメント加算
(イ)(開始月から6月以内)560円/月
(開始月から6月超) 240円/月
(ロ)(開始月から6月以内)593円/月
(開始月から6月超) 273円/月
(ハ)(開始月から6月以内)793円/月
(開始月から6月超) 473円/月
ト.短期集中個別リハビリテーション実施加算
退院(所)日・認定日より3ヶ月以内 110円/日
チ.認知症短期集中リハビリテーション実施加算
(Ⅰ)退院(所)日・認定日から起算して3カ月以内 240円/日
(Ⅱ)退院(所)日・通所リハビリテーション開始日の属する月から起算して3カ月以内
1,920円/日
リ.生活行為向上リハビリテーション実施加算
開始月から起算して6カ月以内 1,250円/月ヌ.科学的介護推進体制加算 40円/月
ル.移行支援加算 12円/日
ヲ.重度療養管理加算(要介護度3から) 100円/日ワ.栄養改善加算 200円(月 2 回まで)
カ.口腔機能向上加算 150円(月 2 回まで)ヨ.中重度者ケア体制加算 20円/日
タ.介護職員処遇改善加算 1000分の86/月レ.送迎未実施減算 47円/日 片道
ソ.栄養アセスメント加算 50円/月
令和6年6月1日施行より
③ 介護保険サービス費以外の利用者負担
・食 費(昼食費・おやつ) 560円/日
・日用生活費 60円/日(食事なし 30円/半日)
・オムツ 100円/枚
・リハビリパンツ 100円/枚
・パット 50円/枚
・使い捨てマスク 50円/枚
・写真代(希望制) 53円/枚
・領収書の再発行 1,000円
(2)支払い方法
・毎月10日前後に、前月ご利用分の請求明細書を発行致します。
・お支払い方法は、原則口座振替となります。
6.非常災害対策
非 常 時 の 対 策 | 別途定める消防計画により対応します |
防 災 計 画 | 別途定めます |
防 災 設 備 | 消火器・火災報知機・誘導灯 |
防 災 訓 練 | 年2回の避難訓練実施 |
防 災 責 任 者 | 毛利 健二 |
7.その他の留意事項
(1) ご利用のお申し込み時に、ご利用希望者の介護保険証を確認させて頂きます。
(2) 何らかのご都合で、ご利用出来ない場合は前日、もしくは当日朝8:00から8:30までにご連絡頂けますようお願い致します。
(3) 感染症の蔓延防止の為、利用当日朝の検温をお願いいたします。
(検温の結果、37.0度以上の熱がある場合、ご利用をお控えいただきます)
(4) 送迎に関しましては、ご自宅と施設間を原則とさせて頂きます。
(5) 院内は、敷地内すべて禁煙となります。
(6) 飲食物の持ち込みは、事故防止のためご遠慮下さい。
(特別の事情がある場合は、ご相談下さい)
(7) 金銭・貴重品に関しましては、鍵付きのロッカーを用意しておりますが、事故防止のためにも、高額品のお持ち込みはご遠慮下さい。
(8) 宗教活動・営業活動・特定の政治活動は、ご遠慮ください。
8.個人情報の取り扱いについて
当施設では、「個人情報保護法及び利用者の権利と尊厳を守り安全管理に配慮する情報に関する基本方針」のもとここに利用者の個人情報の使用目的について公表すると共に、施設内での利用者様の呼名など下記に上げる点におきましては、利用者様及びご家族様の同意を得て対応をさせていただきたいと思います。
〈 利用者への介護サービスの提供に必要な場合 〉
1 施設内部での使用
① 施設が利用者等に提供する介護サービス
② 介護保険事務
③ 介護サービスの利用にかかる施設の管理運営業務のうち次のもの
・ 状態変化時の管理(日々ケース記録状態報告)
・ 会計、経理
・ 介護事故、緊急時の報告
・ 利用者の介護、医療サービスの向上
2 他介護事業者等への情報提供に伴う使用
① 施設が利用者等に提供する介護サービスのうち
・ 利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業所等との連携(サービス担当者会議等)
照会への回答
・ その他の業務委託
・ 利用者の診療等に当たり、外部医師の意見・助言を求める場合
・ 家族等への心身の状況説明
② 介護保険業務のうち
・ 保険事務の委託
・ 審査支払い機関へのレセプトの提出
・ 審査支払い機関又は保険者からの照会への回答
③ 損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は提出等
〈 上記以外の場合 〉
1 施設内部での利用に係る使用
① 施設の管理運営のうち次のもの
・ 介護サービスや業務の維持、改善の基礎資料
・ 施設等において行われる学生等の実習への協力
・ 施設において行われる自邸研究等
2 他事業者等への情報提供に係る使用
① 施設の管理運営業務のうち次のもの
・ 外部監査機関、評価機関等への情報提供
〈下記の情報提供に関する事項において同意を得ないで個人情報の取り扱うことは致しません〉
(1)施設内での利用者様の呼名
(2)誕生者(誕生月)の生年月日などの掲示
(3)施設内新聞において活動風景写真掲載・名前の記載
(4)窓口での利用者様に関する問い合わせ
(ご親戚やご近所から施設に面会にこられた場合)
※電話での問い合わせは相手が特定できない場合はお取次ぎいたしません
9.介護事故発生及び事故緊急時対応について基本的な考え
通所リハビリセンターけいりんを利用されている方は事故・緊急事態において自ら対応する点では困難な立場であり、一旦ことが起これば生命にかかわることとなりえます。
職員と利用者が一対一で対応することは難しい為、日常より利用者の健康状態、表情、疼痛具合、食事、身体の変化を敏感に察知できるよう心懸けています。
早期発見、早期対応が遅れれば回復力や身体状態に大きく影響することは間違いなく、必ず全体を見守る職員が配置できるよう取り組んでおります。
発見者となった場合、動揺してしまうケースがある為、適切な対応ができるよう、事故発生時及び緊急時には適切な処置と調整、報告をおこなうことができるマニュアルを作成し、可能な限り防止に努め、事故等の発生要因や対応、課題などについての報告および分析をおこないます。
事故、緊急事態として考えられる事項
・発熱
・異食、誤飲
・誤嚥
・誤薬
・転倒転落、捻挫、脱臼、骨折
・溺水
・持病による体調急変やてんかん発作
・出血、吐血、下血
・嘔吐
・熱傷
・送迎時の事故
事故発生の予防について
・健康状態や予測されるリスクについて十分な説明をおこないます。
・生活状況、日常動作についてご家族様に確認をおこないます。
・基本的に行うケアの内容、留意点についてご説明をおこないます。
・日常における活力や表情、顔色など変動がないか確認をおこないます。
・職員内の情報共有と調整や、基本的な情報及び記録の整備をおこないます。情報収集の整理
事故発生時及び緊急時、協力医療機関等への情報提供が円滑におこなわれるよう適切な情報収集と整理をおこなう。取り扱う情報の中には個人情報の記載事項がある為同意を得る。
・氏名、住所、緊急連絡先、家族構成
・現病歴、既往歴、服薬や処置、その他医療的情報
・日常生活状況およびケアの概要
・医療提供上必要と思われる事項
緊急時の処置及び手当について
緊急を要する事態が起きた場合、担当医師などに必要な連絡を行い、緊急時マニュアル(別紙)にて対応する。
発生時の状況について以下の事項を参考とする
・意識状態(意識がない、反応が鈍い、呂律が回らない)
・呼吸状態(呼吸がない、窒息、呼吸が早い・遅い・弱い)
・誤飲異食(口腔内の異物有無、飲食した物と量、時間経過)
・転倒転落(出血、打撲の部位・程度・範囲、疼痛の有無、意識)
・発熱(体温、発汗の状態、下痢・嘔吐の有無)
・嘔吐(嘔吐物の色・形状・量、その他の訴え・症状)
・吐血下血(色・量・回数、その他の訴え、症状)
・頭痛(嘔気、腫れ、痺れ、麻痺、言語障害の有無)
・胸痛(冷や汗・脂汗、痛み時間、脈拍の乱れ)
・腹痛(下痢・便秘の有無、排尿の状況、嘔気の有無)
・熱傷(熱傷の原因、部位・広さ・水疱の有無)事故発生時及び緊急時の連絡・報告について
事故発生時及び緊急時の連絡・報告は医療的処置に関する連絡、調整を優先し緊急時マニュアルに沿ってご家族様を含め、各関係者へ連絡・報告をおこなう。
医療的処置を施行した場合(経過観察含む)についてその概要を施設長・関係部署に報告すること。
10.施設利用時のリスク説明について(全国介護老人保健施設協会参照)
「通所リハビリセンターけいりん」では、利用者様が快適な日常生活を送られるよう、安全な環境作りに努めておりますが、利用者様の身体状況や病気に伴う様々な症状や日常生活の中で予期せぬ危険が生じる可能性があることを十分にご理解ください。
施設としての健康管理体制
□ デイケア利用時には外来病院のような治療をおこなうことはできません。
(病院受診については、その時点でその日のデイケア利用は終了扱いになります。)
□ 病状が急に悪化した場合、当病院医師の判断で緊急に病院搬送をおこなう場合があります。
(緊急時搬送病院やかかりつけ医への受診)
予測される危険
□ 原則身体拘束をおこなわないことから転倒や転落による事故につながる可能性があります。
(例として、歩行時の転倒、ベットや椅子から転倒などによる骨折・外傷・頭蓋内損傷の恐れがあります。)
□ 高齢者に至っては咳やくしゃみ、通常の対応であっても骨折するおそれがあります。
□ 皮膚が薄く、弱くなる為少しの摩擦で表皮剥離ができやすい状態にあります。
□ 血管はもろく、触れる事や軽度の打撲であっても皮下出血ができやすい状態にあります。
□ 常時薬の使用により、出血、血圧や血糖値の変動が生じやすくなる場合があります。
□ 加齢や疾患、認知症の症状により、水分や食物を飲み込む力が低下し、誤嚥・誤飲・窒息の危険性が高い状態にあります。
□ 義歯を遺失したり、場合により飲み込まれる可能性があります。
□ 開口を拒まれる場合は口腔清掃が不十分になることがあります。
□ 脳や心臓の疾患等で、急変・急死・突然死される場合もあります。
□ 施設利用の際、金銭の持ち込み、物のやり取りについては責任を負いかねます。
このことは、ご自宅でもおこりうることですので、十分ご留意頂きますようお願い申しあげます。なお、説明で分からないことがあれば、遠慮なくお尋ね下さい。
平成 29 年 | 4 月 | 一部改正 |
平成 30 年 | 4 月 | 一部改正 |
平成 30 年 | 8 月 | 一部改正 |
令和元年 | 10 月 | 一部改正 |
令和 2 年 | 4 月 | 一部改正 |
令和 3 年 | 4 月 | 一部改正 |
令和 5 年 | 5 月 | 一部改正 |
令和 6 年 | 6 月 | 一部改正 |